巻106上

『夏書』禹貢篇、周の職方氏は内に九州を画し、外に四海に及んで、その物産と土地を分析し、その疆域を定めた。これは王者の規模である。戦国時代に分裂と併合があり、秦は海内を併呑し、都邑を割裂し、華夷を混一した。漢が興ると、その郡県を踏襲し、それによって増広した。班固は地理を考証し、馬彪は郡国を志した。魏の世は三分し、晋はまた統一した。地道に載せるところは、またその次である。劉淵・石勒より神州を傾覆し、僭逆相継ぎ、五方淆乱し、その跨ぎ擅ねる所に随い、〔□□□〕長となり、互いに侵食し、彼此恒ならず、犬牙も以て論ずるに足らず、繡錯も比ぶる能わず。魏は燕趙を平定し、遂に九服を荒らし、逋偽を夷翦し、一国一家となり、これを度外に遺したのは、呉蜀のみである。正光以前は、時に全盛を極め、戸口の数は晋の太康に比べて倍するのみであった。孝昌の際は、乱離特に甚だしく、恒代より北は尽く丘墟となり、崤潼より西は煙火断絶し、斉方全趙は死乱麻の如し。ここにおいて生民耗減し、将に大半に及ばんとす。永安末年、胡賊洛に入り、官司の文簿は散棄するもの多く、往時の編戸は全く追訪せず。今、武定の世を録して以て志と為す。州郡の創改は、それに随って注し、知らざれば闕く。内史及び相は仍代相沿う。魏は明帝・荘帝より、寇難紛糾し、攻伐既に広く、啓土衆を逾え、王公社を錫り、一地累封し、備挙すべからず、故に総べて郡と為す。その淪陷せる諸州の戸は、永熙の綰籍に拠り、無きものは録せず。

司州

司州〈治所は ぎょう 城。魏武帝はここに国を置く。太祖天興四年に相州を置く。天平元年に遷都して改む。〉

定州

定州〈太祖皇始二年に安州を置き、天興三年に改む。〉

冀州

冀州〈後漢は高邑に治す。袁紹・曹操は冀州と為り、鄴に治す。魏・晋は信都に治す。晋の世、邵続は厭次に治す。 慕容 ぼよう 垂は信都に治す。皇始二年に信都を平定し、仍って置く。〉

并州 へいしゅう

へい 州〈漢・晋は しん 陽に治す。晋末は臺壁に治す。後、 しん 陽に治す。皇始元年に平定し、仍って置く。〉

瀛州

瀛州〈太和十一年に定州の河間・高陽、冀州の章武・浮陽を分けて置く。治所は趙都軍城。〉

殷州

殷州〈孝昌二年に定・相二州を分けて置く。治所は廣阿。〉

滄州

滄州〈熙平二年に瀛・冀二州を分けて置く。治所は饒安城。〉

肆州

肆州(州治は九原。天賜二年に鎮とし、真君七年に州を置く。)

幽州

幽州(州治は薊城。)

しん

しん 州(孝昌年中に唐州を置き、建義元年に改称。州治は白馬城。)

懷州

懷州(天安二年に設置、太和十八年に廃止、天平初年に復活。)

建州

建州(慕容永が上党を分割して建興郡を置き、真君九年に廃止、和平五年に復活。永安年中に郡を廃して州を置く。州治は高都城。)

汾州

汾州(延和三年に鎮とし、太和十二年に州を置く。州治は蒲子城。孝昌年中に陥落し、州治を西河に移す。)

東雍州

東雍州(世祖が設置、太和中に廃止、天平初年に復活。)

安州

安州(皇興二年に設置し、治所は方城に置く。天平年間に陥落し、元象年間に幽州北界に仮の治所を置く。)

義州

義州(興和二年に設置し、仮の治所を汲郡陳城に置く。)

南汾州

南汾州

南営州

南営州(孝昌年間に営州が陥落し、永熙二年に設置。仮の治所を英雄城に置く。)

東燕州

東燕州(太和年間に恒州東部を分割して燕州を設置し、孝昌年間に陥落。天平年間に流民を率いて設置。仮の治所を幽州宣都城に置く。)

営州

営州(治所は和龍城。太延二年に鎮とし、真君五年に改めて設置。永安末年に陥落し、天平初年に回復。)

平州

平州(晋代に設置。治所は肥如城。)

恒州

恒州(天興年間に司州を設置し、治所は代都 平城 へいじょう に置く。太和年間に改称。孝昌年間に陥落し、天平二年に設置。仮の治所を肆州秀容郡城に置く。)

朔州

朔州(本来は漢の五原郡であり、延和二年に鎮として設置され、後に懐朔と改め、孝昌年間に州と改めた。後に陥落し、現在は へい 州の境界に仮の治所を置く。)

雲州

雲州(旧くは朔州を設置し、後に陥落し、永熙年間に改め、 へい 州の境界に仮の治所を置く。)

蔚州

蔚州(永安年間に懐荒・禦夷の二鎮を改めて設置し、 へい 州鄔県の境界に仮の治所を置く。)

顕州

顕州(永安年間に設置。汾州六壁城に治所を置く。)

廓州

廓州(武定元年に設置。肆州敷城界の郭城に治所を置く。)

武州

武州(武定元年に設置。雁門川に治所を置き、武定三年に初めて州城を立てた。)

西夏州

西夏州( へい 州の境界に仮の治所を置く。)

寧州

寧州(興和年間に設置し、汾州介休城に仮の治所を置く。)

霊州

霊州(太延二年に薄骨律鎮を設置し、孝昌年間に改め、後に関西に陥落す。天平年間に設置し、汾州隰城県界に仮の治所を置く。郡県は欠く。)

前の恒州より以下の十州は、永安年間以後、禁軍の出所となり、戸口の数は、ともに知ることができない。

校勘記

原本を確認する(ウィキソース):魏書 巻106上