隋書

巻二十七 志第二十二 百官中

後斉の官制は、多く後魏に従い、太師・太傅・太保を置く。これらを三師とし、古の上公に擬し、勲功と徳望が高くない者は就かない。次に大司馬・大将軍があり、これらを二大とし、ともに武事を司る。次に太尉・司徒しと司空しくうを置き、これらを三公とする。

三師・二大・三公の府は三つの門を設け、中央に黄閤を開き、内屏を設ける。各府に長史・司馬・諮議参軍・従事中郎・掾・属、主簿・録事・功曹・記室・戸曹・金曹・中兵・外兵・騎兵・長流・城局・刑獄等の参軍事、東西閤祭酒及び参軍事、法・墨・田・水・鎧・集・士等の曹行参軍、兼左戸・右戸行参軍・長兼行参軍、参軍・督護などの員を置く。

司徒にはさらに左右の長史を加える。

三公の次に儀同三司がある。開府を加える者も、長史以下の官属を置くが、記室・倉・城局・田・水・鎧・士の七曹を各一人減らす。その品階も、各官ごとに三公府より一階下がる。

三師・二大が佐史を置く場合は、太尉府と同じとする。

乾明年間に、また丞相を置いた。河清年間に、左右に分かれ、それぞれ府僚を置いたという。

特進、左右光禄・金紫・銀青等の光禄大夫は、いずれも旧徳があり閑職に就く者をこれに充てる。一品以下、従九品以上に、さらに驃騎・車騎・衛・四征・四鎮・中軍・鎮軍・撫軍・翊軍・四安・冠軍・輔国・龍驤・鎮遠・安遠・建忠・建節・中堅・中壘・振威・奮威・広徳・弘義・折衝・制勝・伏波・陵江・軽車・楼船・勁武・昭勇・明威・顕信・度遼・横海・逾岷・越嶂・戎昭・武毅・雄烈・恢猛・揚麾・曜鋒・蕩辺・開城・静漠・綏戎・平越・殄夷・飛騎・隼撃・武牙・武奮・清野・横野・偏・裨などの将軍があり、勲功を褒賞するために用いる。

尚書省に、令・僕射、吏部・殿中・祠部・五兵・都官・度支の六尚書を置く。また録尚書一人があり、位は令の上にあり、職掌は令と同じだが、糾察はしない。令は現行の事柄を弾劾糾察し、御史中丞と互いに監察する。僕射の職は執法であり、二人置けば左右僕射とし、ともに令と同じである。左は糾弾するが、右は糾弾しない。録・令・僕射は、六尚書の事を総理し、これを都省という。その属官は以下の通り。

左丞は、吏部・考功・主爵・殿中・儀曹・三公・祠部・主客・左右中兵・左右外兵・都官・二千石・度支・左右戸の十七曹を掌り、併せて現行の事柄を弾劾糾察する。また主として台中の管轄を司り、違失がある者を兼ねて糾駁する。右丞は各一人。駕部・虞曹・屯田・起部・都兵・比部・水部・膳部・倉部・金部・庫部の十一曹を掌る。また台中の管轄を司り、さらに諸般の用度雑物・脂・灯・筆・墨・幃帳を主とする。ただ弾劾糾察はせず、その他はすべて左丞と同じである。ともに都令史八人を置き、共にその事を掌る。その六尚書は、列曹を分統する。

吏部が統括するのは、吏部(褒崇・選補などの事を掌る)、考功(考第及び秀孝貢士などの事を掌る)、主爵(封爵などの事を掌る)の三曹である。

殿中が統括するのは、殿中(駕行時の百官留守名帳、宮殿禁衛、供御衣倉などの事を掌る)、儀曹(吉凶の礼制の事を掌る)、三公(五時に時令を読み、諸曹の囚帳、断罪、赦日に金鶏を建てるなどの事を掌る)、駕部(車輿・牛馬の廄牧などの事を掌る)の四曹である。

祠部が統括するのは、祠部(祠部医薬、死喪贈賜などの事を掌る)、主客(諸蕃雑客などの事を掌る)、虞曹(地図、山川の遠近、園囿田猟、肴膳雑味などの事を掌る)、屯田(藉田、諸州の屯田などの事を掌る)、起部(諸般の興造などの事を掌る)の五曹である。祠部に尚書がいない場合は右僕射がこれを摂る。

五兵が統括するのは、左中兵(諸郡の督告身、諸宿衛官などの事を掌る)、右中兵(畿内の丁帳・事力・蕃兵などの事を掌る)、左外兵(河南及び潼関以東の諸州の丁帳、及び発召徴兵などの事を掌る)、右外兵(河北及び潼関以西の諸州を掌り、管掌する事は左外兵と同じ)、都兵(鼓吹・太楽・雑戸などの事を掌る)の五曹である。

都官統:都官は、畿内における違失・得失の事を掌る。二千石は、畿外の得失等の事を掌る。比部は、詔書・律令の勾検等の事を掌る。水部は、舟船・津梁、公私の水事を掌る。膳部は、侍官・百司の礼食・肴饌等の事を掌る。五曹なり。

度支統:度支は、計会を掌り、凡そ軍国の損益・事役・糧廩等の事を掌る。倉部は、諸倉の帳簿の出入等の事を掌る。左戸は、天下の計帳・戸籍等の事を掌る。右戸は、天下の公私の田宅・租調等の事を掌る。金部は、権衡・量度、内外の諸庫蔵の文帳等の事を掌る。庫部は、凡そ戎仗・器用の須要する事を掌る。六曹なり。

凡そ二十八曹。吏部・三公は、郎中各二人、余は並びに一人。凡そ三十郎中。吏部・儀曹・三公・虞曹・都官・二千石・比部・左戸は、各々事の量に応じて掌故・主事の員を置く。

門下省は、献納・諫正を掌り、及び進御の職を司る。侍中・給事黄門侍郎各六人、録事四人、通事令史・主事令史八人。統ぶる局六:

領左右局、領左右各二人、硃華閣内の諸事を知り、宣傳以下、白衣斎子以上、皆これを主る。左右直長四人。

尚食局、典御二人、総べて御膳の事を知る。丞・監各四人。

尚薬局、典御及び丞各二人、総べて御薬の事を知る。侍御師・尚薬監各四人。

主衣局、都統・子統各二人、御衣服・玩好等の事を掌る。

斎帥局、斎帥四人、鋪設・灑掃の事を掌る。

殿中局、殿中監四人、駕前の奏引行事を掌り、制請・修補を掌り、東耕の時は耒耜を進む。

中書省は、王言を管司し、及び進御の音楽を司る。監・令各一人。侍郎四人。並びに司る:

伶官西涼部直長、伶官西涼四部、伶官亀茲四部、伶官清商部直長、伶官清商四部。

又た舍人省を領し、勅書の署して行下する事を掌り、旨を宣して労問す。中書舍従・主書各十人。

秘書省は、経籍を典司す。監・丞各一人。郎中四人。校書郎十二人。正字四人。

又た著作省を領し、郎二人。佐郎八人。校書郎二人。

集書省は、左右に諷議を掌り、従容として献納することを掌る。散騎常侍さんきじょうじ・通直散騎常侍各六人。諫議大夫七人。散騎侍郎六人。員外散騎常侍二十人。通直散騎侍郎六人。給事中六人、員外散騎侍郎一百二十人。奉朝請二百四十人。

また起居省を領し、散騎常侍・通直散騎常侍・散騎侍郎・通直散騎侍郎各一人。校書郎二人。

中侍中省は、門閤の出入りを掌る。中侍中二人。中常侍中・給事中各四人。

また中尚薬典御及び丞、並びに中謁者僕射があり、各二人。

中尚食局は、典御・丞各二人、監四人。

内謁者局は、統・丞各一人。

御史台は、察糾・弾劾を掌る。中丞一人。治書侍御史二人。侍御史八人。殿中侍御史・検校御史各十二人。録事四人。

符節署を領し、令一人。符璽郎中四人。

都水台は、諸津橋を管掌する。使者二人。参事十人。

また都尉・合昌・坊城等の三局を領す。尉は皆諸津橋に分かれて司る。

謁者台は、凡そ諸吉凶公事及び礼儀事の導相を掌る。僕射二人。謁者三十人。録事一人。

太常・光禄・衛尉・宗正・太僕・大理・鴻臚・司農・太府、これらを九寺と為し、卿・少卿・丞各一人を置く。各々功曹・五官・主簿・録事等の員を有す。

太常は、陵廟群祀・礼楽儀制、天文術数衣冠の類を掌る。その属官に、博士四人(礼制を掌る)、協律郎二人(律呂音楽の監調を掌る)、八書博士二人等の員がある。統べるものは、

諸陵(山陵守衛等の事を掌る)、太廟(郊廟社稷等の事を掌る)、太楽(諸楽及び行礼節奏等の事を掌る)、衣冠(冠幘・舄履の類等の事を掌る)、鼓吹(百戯・鼓吹楽人等の事を掌る)、太祝(郊廟の賛祝・祭社衣服等の事を掌る)、太史(天文地動・風雲気色・律暦卜筮等の事を掌る)、太醫(医薬等の事を掌る)、廩犧(犠牲を養い、祭群祀に供する等の事を掌る)、太宰(諸神祀の烹宰行礼の事を掌る)等の署令・丞。而して太廟は兼ねて郊祠を領し、五郊群神の事を掌る。崇虚は五嶽四瀆の神祀、在京及び諸州の道士簿帳等の事を掌り、二局の丞。太楽は兼ねて清商部丞を領し、清商音楽等の事を掌る。鼓吹は兼ねて黄戸局丞を領し、楽人の衣服供給を掌る。太史は兼ねて霊台を領し、天文観候を掌る。太卜は諸卜筮を掌り、二局の丞。

光禄寺は、諸膳食、帳幕器物、宮殿門戸等の事を掌る。統べるものは、

守宮署は、凡そ張設等の事を掌る。太官署は、食膳の事を掌る。宮門署は、諸門のかぎの事を主る。供府署は、供御の衣服・玩弄の事を掌る。肴蔵署は、器物・鮭味等の事を掌る。清漳署は、酒を主り、歳二萬石、春秋の中半ずつ。華林署は、禁御の林木等の事を掌る。等の署である。宮門署には、僕射六人を置き、以て其の事を司る。余りは各々令・丞を有す。

又、東園局丞員を領し、諸の凶具を掌る。

衛尉寺は、禁衛の甲兵を掌る。城門寺を統べ、校尉こうい二人を置き、以て其の職を司り、宮殿城門、並びに諸倉庫の管籥等の事を掌る。

又、公車署(尚書の理せざる所を掌り、枉屈有れば、判を経て奏聞す)、武庫署(甲兵及び吉凶の儀仗を掌る)、衛士署(京城及び諸門の士兵を掌る)等の署令を領す。武庫署にはまた修故局丞有り。匠を領して故甲等を修する事を掌る。

大宗正寺は、宗室の属籍を掌る。統ぶる所は、

皇子の王国、諸王の国、諸長公主の家。

太僕寺は、諸の車輦・馬・牛・畜産の属を掌る。統ぶる所は、

驊騮署(御馬及び諸の鞍乗を掌る)、左右龍署・左右牝署(駝馬を掌る)、駝牛署(駝・騾・驢・牛を飼うを掌る)、司羊署(諸の羊を掌る)、乗黄署(諸の輦輅を掌る)、車府署(諸の雑車を掌る)等の署令・丞である。驊騮署にはまた奉承直長二人有り。左龍署には左龍局有り。右龍署には右龍局有り。左牝署には左牝局有り。右牝署には右牝局有り。駝牛署には典駝・特牛・牸牛の三局有り。司羊署には特羊・牸羊局有り。諸局には並びに都尉有り。

寺はまた司訟・典臘・出入等の三局丞を領す。

大理寺は、刑獄を決して正すを掌り、正・監・評各一人。律博士四人。明法掾二十四人。檻車督二人、掾十人。獄丞・掾各二人。司直・明法各十人。

鴻臚寺は、蕃客の朝会、吉凶の弔祭を掌る。統ぶる所は、

典客・典寺・司儀等の署令・丞である。典客署にはまた京邑薩甫二人、諸州薩甫一人有り。典寺署には僧祗部丞一人有り。司儀署にはまた奉禮郎三十人を有す。

司農寺は、倉・市・薪・菜、園池の果實を掌る。統ぶる所は、

平準・太倉・鉤盾・典農・導官・梁州水次倉・石濟水次倉・藉田等の署令・丞である。而して鉤盾署は又別に大囿・上林・遊獵・柴草・池藪・苜蓿等の六部丞を領す。典農署は又別に山陽・平頭・督亢等の三部丞を領す。導官署にはまた御細部・曲面部・典庫部等の倉督員有り。

太府寺は、金帛府庫、器物の營造を掌る。統ぶる所は、

左尚方、中尚方、右尚方の三尚方、左蔵、司染、諸冶東西道署、黄蔵、右蔵、細作、左校、甄官等の署令・丞。左尚方はまた別に別局、楽器、器作の三局丞を領す。中尚方はまた別に別局、涇州絲局、雍州絲局、定州紬綾局の四局丞を領す。右尚方はまた別に別局丞を領す。司染署はまた別に京坊、河東、信都の三局丞を領す。諸冶東道はまた別に滏口、武安、白間の三局丞を領す。諸冶西道はまた別に晉陽冶、泉部、大阝虧、原仇の四局丞を領す。甄官署はまた別に石窟丞を領す。

国子寺は、貴族子弟の教育を掌る。祭酒一人を置く。また功曹、五官、主簿、録事の員を置く。領するものは、

博士五人。助教十人。学生七十二人。太学:博士十人、助教二十人、太学生二百人。四門学:博士二十人、助教二十人、学生三百人。

長秋寺は、諸宮閣を掌り、卿・中尹各一人を置き、ともに宦官を用いる。丞二人。また功曹、五官、主簿、録事の員あり。中黄門、掖庭、晉陽宮、中山宮、園池、中宮僕、奚官等の署令・丞を領す。また暴室局丞あり。その中黄門にはまた冗従僕射及び博士四人あり。掖庭、晉陽、中山には、それぞれ宮教博士二人あり。中山署にはまた別に面豆局丞あり。園池署にはまた別に桑園部丞あり。中宮僕署にはまた別に乗黄局教尉、細馬車都督ととく、車府部丞あり。奚官署にはまた別に染局丞あり。

将作寺は、諸営建を掌り、大匠一人を置く。丞四人。また功曹、主簿、録事の員あり。もし営作あるときは、

将、副将、長史、司馬、主簿、録事各一人を立てる。また軍主・副、幢主・副等を領す。

昭玄寺は、諸仏教を掌り、大統一人を置く。統一人。都維那三人。また功曹、主簿の員を置き、もって諸州郡県の沙門曹を管す。

領軍府は、将軍一人を置き、禁衛宮掖を掌り、硃華閣外の凡そ禁衛官は、皆これを主とす。輿駕出入の際には、仗衛を督摂す。中領軍もまた同じ。長史、司馬、功曹、五官、主簿、録直あり、その府事を厘む。

また左右衛、領左右等の府を領す。

左右衛府は、将軍各一人を置き、左右廂を掌り、主とする硃華閣以外を、各武衛将軍二人がこれを貳す。皆司馬、功曹、主簿、録事あり、その府事を厘む。

その御仗属官には、御仗正副都督、御仗五職、御仗等の員あり。

その直蕩属官には、直蕩正副都督、直入正副都督、勲武前鋒正副都督、勲武前鋒五蔵等の員あり。

直衛属官には、直衛正副都督、翊衛正副都督、前鋒正副都督等の員あり。

直突属官には、直突都督、勲武前鋒散都督等の員あり。

直閣属官には、硃衣直閣、直閣将軍、直寝、直斎、直後等の類あり。

また、武騎将軍、雲騎将軍が各一人いる。

歩兵校尉、越騎校尉、射声校尉、屯騎校尉、長水校尉、奉車都尉などが、各十人いる。

武賁中郎将、羽林監が各十五人いる。

冗従僕射が三十人いる。騎都尉が六十人いる。

積弩将軍、積射将軍、強弩将軍および武騎常侍が、各二十五人いる。

殿中将軍が五十人いる。員外将軍が一百人いる。

殿中司馬督が五十人いる。員外司馬督が一百人いる。

領左右府には、領左右将軍、領千牛備身がいる。

また、左右備身正副都督、左右備身五職、左右備身員がいる。

また、刀剣備身正副都督、刀剣備身五職、刀剣備身員がいる。

また、備身正副督、備身五職員がいる。

護軍府には、将軍一人がおり、四中関津を管掌し、輿駕が出れば護駕する。中護軍も同じである。長史、司馬、功曹、五官、主簿、録事があり、その府の事務を処理する。

その属官として、東西南北の四中府をすべて統轄する。四府にはそれぞれ中郎将一人、長史、司馬、録事参軍、統府録事各一人がいる。また、統府直兵および功曹参そうしん軍、倉曹参軍、中兵参軍、外兵参軍、騎兵参軍、長流参軍、城局参軍など各一人がいる。法曹行参軍、田曹行参軍、鎧曹行参軍など各一人がいる。

また、諸関の尉、津の尉を管轄する。

行台は、令に条文がない。その官には令・僕射を置く。その尚書丞・郎は、皆権宜の制に従って員数を置く。その条文は詳らかでない。

太子太師・太傅・太保、これらを三師とし、師範訓導を掌り、皇太子を輔翊する。少師・少傅・少保、これらを三少とし、各一人、皇太子に奉仕し、以て三師の徳を観る。出る時は三師が前、三少が後となる。

詹事は、東宮内外の衆務を総べ、事の大小を問わず、皆これを統べる。府には丞・功曹・五官・主簿・録事の員を置く。家令・率更令・僕の三寺、左右衛の二坊を領す。三寺は各々丞を置く。二坊は各々司馬を置く。共に功曹・主簿を有し、以てその事を承ける。

家令は、食官・典倉・司蔵等の署令・丞を領す。また内坊令・丞を領し、閣内の諸事を掌知する。その食官は、また別に器局・酒局の二丞を領し、典倉はまた別に園丞を領す。司蔵はまた別に仗庫・典作の二局丞を領す。

率更は、中盾署令・丞各一人を領し、周衛禁防、漏刻鐘鼓を掌る。

僕寺は、廄牧署令・丞を領し、署にはまた別に車輿局丞がある。

左右衛坊率は、各々騎官備身正副都督・騎官備身五職・騎官備身員を領す。

また内直備身正副都督・内直備身五職・内直備身員がある。

また備身正副都督・備身五職員がある。

また直閣・直前・直後の員がある。

また旅騎・屯衛・典軍等の校尉各二人、騎尉三十人がある。

門下坊には、中庶子・中舎人・通事守舎人・主事守舎人、各四人。また殿内・典膳・薬蔵・斎帥等の局を領す。殿内局には内直監二人、副直監四人。典膳・薬蔵局には、監・丞各二人。薬蔵にはまた侍医四人。斎帥局には、斎帥・内閣帥各二人。

典書坊には、庶子四人、舎人二十八人。また典経坊を領し、洗馬八人、守舎人二人、門大夫・坊門大夫・主簿各一人。並びに伶官西涼二部・伶官清商二部を統べる。

諸省・台・府・寺より、各々その繁簡に因って吏を置き、令史・書令史・書吏の類がある。また各々曹兵を置き、以てその役に供する。その員は繁簡に因って立てる。その他の主司でその事を専らにする者は、各々事に因って名を立て、条流甚だ多く、具すべからざるなり。

王は、位は大司馬の上に列す。親王でなければ位は三公の下。師一人を置き、その余の官は大抵梁の制と異ならず。その封内の調は、尽く台に入れ、三分の一を食む。公以下は、四分の一を食む。

皇子の封ずる王国には、郎中令・大農・中尉・常侍を各一人置く。侍郎を二人置く。上・中・下の三将軍を各一人置く。上・中大夫を各二人置く。防閣を四人置く。典書・典祠・学宮・典衛等の令を各一人置く。斎帥を四人置く。食官・廄牧長を各一人置く。典医丞を二人置く。典府丞を一人置く。執書を二人置く。謁者を四人置く。舎人を十人置く。等の員を置く。

諸王の国には、さらに陵長・廟長・常侍を各一人加えて置くが、中将軍の員は無い。上・中大夫は各一人減ずる。諸公の国はさらに諸王の防閣・斎帥・典医丞等の員を減ずる。諸侯・伯・子・男の国は、さらに諸公の国の将軍・大夫の員を減ずる。諸公主には家令・丞・主簿・録事等の員を置く。

司州には牧を置く。属官に別駕従事史・治中従事史・州都・主簿・西曹書佐・記室・戸曹・功曹・金曹・租曹・兵曹・騎曹・都官・法曹・部郡等の従事員あり。主簿には史を置き、西曹以下は各々掾・史を置く。また西市・東市の署令・丞を領し、及び清都郡及び諸畿郡を統べる。

清都郡には尹・丞・中正・功曹・主簿・督郵・五官・門下督・録事・主記・議生、及び功曹・記室・戸・田・金・租・兵・騎・賊・法等の曹掾、中部掾等の員を置く。

鄴・臨漳・成安の三県の令は、各々丞・中正・功曹・主簿・門下督・録事・主記・議生及び功曹・記室・戸・田・金・租・兵・騎・賊・法等の曹掾員を置く。鄴はまた右部・南部・西部の三尉を領す。また十二行の経途尉を領す。凡そ百三十五里あり、里ごとに正を置く。臨漳はまた左部・東部の二尉を領す。左部は九行の経途尉を管轄す。凡そ百十四里あり、里ごとに正を置く。成安はまた後部・北部の二尉を領す。後部は十一行の経途尉を管轄す。七十四里あり、里ごとに正を置く。清都郡の諸県令以下の官員は、悉く上上県と同じである。諸畿郡の太守以下は、悉く上上郡と同じである。

上上州の刺史には府を置く。属官に長史・司馬、録事・功曹・倉曹・中兵等の参軍事及び掾・史、主簿及び掾、記室掾・史、外兵・騎兵・長流・城局・刑獄等の参軍事及び掾・史・参軍事、及び法・墨・田・鎧・集・士等の曹行参軍及び掾・史、右戸掾・史、行参軍、長兼行参軍、督護、統府録事、統府直兵、箱録事等の員あり。

州の属官に、別駕従事史・治中従事史・州都光迎主簿・主簿・西曹書佐・市令及び史・祭酒従事史・部郡従事・皁服従事・典簽及び史・門下督・省事・都録事及び史・箱録事及び史・朝直・刺奸・記室掾・戸曹・旧曹・金曹・租曹・兵曹・左戸等の掾・史等の員あり。

上上州の府及び州の属官佐史は、合わせて三百九十三人である。上中州は上上州より十人減じ、上下州は上中州より十人減じ、中上州は上下州より五十一人減じ、中中州は中上州より十人減じ、中下州は中中州より十人減じ、下上州は中下州より五十人減じ、下中州は下上州より十人減じ、下下州は下中州より十人減ずる。

上上郡の太守には、属官に丞・中正・光迎功曹・光迎主簿・功曹・主簿・五官・省事・録事、及び西曹・戸曹・金曹・租曹・兵曹・集曹等の掾佐、太学博士・助教・太学生・市長・倉督等の員あり、合わせて属官佐史二百十二人である。上中郡は上上郡より五人減じ、上下郡は上中郡より五人減じ、中上郡は上下郡より四十五人減じ、中中郡は中上郡より五人減じ、中下郡は中中郡より五人減じ、下上郡は中下郡より四十人減じ、下中郡は下上郡より二人減じ、下下郡は下中郡より二人減ずる。

上上県の令には、属官に丞・中正・光迎功曹・光迎主簿・功曹・主簿・録事、及び西曹・戸曹・金曹・租曹・兵曹等の掾、市長等の員あり、合わせて属官佐史五十四人である。上中県は上上県より五人減じ、上下県は上中県より五人減じ、中上県は上下県より六人減じ、中中県は中上県より五人減じ、中下県は中中県より一人減じ、下上県は中下県より一人減じ、下中県は下上県より一人減じ、下下県は下中県より一人減ずる。

州・郡・県それぞれ、その大小に因って白直を置き、その役務に供せしむ。

三等の諸鎮には、鎮将・副将・長史・録事参軍・倉曹・中兵・長流・城局等の参軍事・鎧曹行参軍・市長・倉督等の員を置く。

三等の戍には、戍主・副・掾、隊主・副等の員を置く。

官一品は、毎年禄八百匹、二百匹を一秩とする。従一品は七百匹、百七十五匹を一秩とする。

二品は六百匹、百五十匹を一秩とする。従二品は五百匹、百二十五匹を一秩とする。

三品は四百匹、百匹を一秩とす。従三品は三百匹、七十五匹を一秩とす。

四品は二百四十匹、六十匹を一秩とす。従四品は二百匹、五十匹を一秩とす。

五品は一百六十匹、四十匹を一秩とす。従五品は一百二十匹、三十匹を一秩とす。

六品は一百匹、二十五匹を一秩とす。従六品は八十匹、二十匹を一秩とす。

七品は六十匹、十五匹を一秩とす。従七品は四十匹、十匹を一秩とす。

八品は三十六匹、九匹を一秩とす。従八品は三十二匹、八匹を一秩とす。

九品は二十八匹、七匹を一秩とす。従九品は二十四匹、六匹を一秩とす。

禄の率は一分を帛とし、一分を粟とし、一分を銭とす。事繁なる者は一秩を優し、平なる者は本秩を守り、閑なる者は一秩を降す。長兼・試守の者も、また一秩を降す。官にして執事にあらず、朝拝せざる者は、皆禄を給せず。また一品以下より、流外勲品に至るまで、各々事力を給す。一品は三十人に至り、下は流外勲品に至るまで、或いは五人を等とし、或いは四人・三人・二人・一人を等とす。繁なる者は一等を加え、平なる者は本力を守り、閑なる者は一等を降す。

州・郡・県の禄を制する法は、刺史・守・令が下車するに、各々前もって一時の秩を取る。

上上州刺史は、歳秩八百匹、司州牧と同じ。上中・上下は各々五十匹を差とす。中上は上下より一百匹を降し、中中及び中下も、また五十匹を差とす。下上は中下より一百匹を降し、下中・下下も、また各々五十匹を差とす。

上郡太守は、歳秩五百匹、清都尹より五十匹を降す。上中・上下は各々五十匹を差とす。中上は上下より四十匹を降し、中中及び中下は、各々三十匹を差とす。下上は中下より四十匹を降し、下中・下下は各々二十匹を差とす。

上上県は、歳秩一百五十匹、鄴・臨漳・成安の三県と同じ。上中・上下は各々十匹を差とす。中上は上下より三十匹を降し、中中及び中下は、各々五匹を差とす。下上は中下より二十匹を降し、下中・下下は各々十匹を差とす。

州は長史以下より、史吏に逮ぶまで、郡県は丞以下より、掾佐に逮ぶまで、亦皆帛を以て秩とす。郡に尉ある者は、尉は丞の半を減ず。皆其の出づる所の常調を以て之を課す。其の鎮将、戍主、軍主・副、幢主・副、掾史に逮ぶまで、亦各々差あり。

諸州刺史・守・令以下の、幹及び力は、皆勅を聴きて乃ち給す。其の幹は所部の人より出づ。一干は絹十八匹を輸し、幹身は之を放つ。力は則ち其の州・郡・県の白直を以て充つ。

三師。

王。

二大とは、大司馬、大將軍である。

三公。

第一品とする。

開府儀同三司。

開國郡公。

従一品とする。

儀同三司。

太子三師。

特進。

驃騎將軍、車騎將軍、この二將軍に「大」を加えるものは、開國郡公の下位に置く。

衛將軍に「大」を加えるものは、太子太師の上位に置く。

四征將軍に「大」を加えるものは、衛大將軍の次位とする。

左右光祿大夫。

散郡公。

開国県公。

第二品とする。

尚書僕射は二名を置き、左は右の上に位す。

四鎮将軍、大将軍を加える者は、四征将軍の次に位す。

中軍将軍、鎮軍将軍、撫軍将軍、この三将軍は、武職を罷めた者がこれに任ぜられる。

領軍将軍、大将軍を加える者は、尚書令の下に位す。

護軍将軍、翊軍将軍。

金紫光禄大夫。

散県公。

開国県侯。

従二品とする。

吏部尚書。

四安将軍。

中領軍、中護軍。

太常卿、光禄卿、衛尉卿。

太子三少(太子少師・太子少傅・太子少保)。

中書令。

太子詹事。

侍中。

列曹尚書。

四平将軍(平東・平西・平南・平北将軍)。

大宗正卿、太僕卿、大理卿、鴻臚卿、司農卿、太府卿。

清都尹。

三等の上州刺史。

左右衛将軍。

秘書監。

銀青光禄大夫。

散県侯。

開国県伯。

第三品に列す。

散騎常侍。

三等の中州刺史。

司徒左長史。

四方中郎将。

四護(匈奴・羌戎・夷・蠻越)中郎将。

国子祭酒。

御史中丞。

中侍中。

長秋卿。

将作大匠。

冠軍将軍。

太尉長史。

領左右将軍。

武衛将軍。

太子左右衛率。

輔国将軍。

四護校尉。

太中大夫。

龍驤将軍。

三等上郡太守。

散県伯。

従第三品とする。

鎮遠将軍、安遠将軍。

太常少卿、光禄少卿、衛尉少卿。

尚書吏部郎中。

給事黄門侍郎。

太子中庶子。

司徒右長史。

司空長史。

大宗正、太僕、大理、鴻臚、司農、太府の少卿。

三公府の司馬。

中常侍。

中尹。

城門校尉。

武騎、雲騎、驍騎、遊撃の諸将軍。

已前に上階。

建忠、建節の諸将軍。

通直散騎常侍。

諸開府の長史、中大夫。

三等の下州刺史。

三等の鎮将。

諸開府の司馬。

開国県子。

第四品とする。

中堅将軍、中壘将軍。

尚書左丞。

三公府諮議参軍事。

司州別駕従事史。

三等上州の長史。

太子三卿。

前軍、左軍、右軍、後軍将軍。

中書侍郎。

太子庶子。

三等中郡の太守。

左右備身、刀剣備身、備身、衛仗、直蕩等の正都督。

三等上州の司馬。

已前は上階。

振威将軍、奮武将軍。

諫議大夫。

尚書右丞。

諸開府諮議参軍。

司州治中従事史。

左右中郎将。

歩兵、越騎、射声、屯騎、長水校尉。

硃衣直閣。

直閣将軍。

太子騎官備身、内直備身等正都督。

三等鎮副将。

散県子。

従第四品に為る。

広徳、弘義将軍。

太子備身、直入、直衛等正都督。

領左右。

三等の中州の長史。

三公府の從事中郎。

秘書丞。

皇子の友。

國子博士。

散騎侍郎。

太子中舍人。

員外散騎常侍。

三等の中州の司馬。

已前に上階。

折沖、制勝の將軍。

主衣都統。

尚食、尚樂の二典御。

太子旅騎、屯衛、典軍の校尉。

領護府の長史・司馬。

諸開府の従事中郎。

開国県男。

第五品に為す。

伏波将軍、陵江将軍。

三等下州の長史。

三公府の掾属。

著作郎。

通直散騎侍郎。

太子洗馬。

左右備身、刀剣備身、御仗、直蕩等の副都督。

左右直長。

中尚食、中尚薬の典御。

三等下州の司馬。

已前に上階。

軽車将軍、楼船将軍。

駙馬都尉。

翊衛正都督。

直寢。

直齋。

奉車都尉。

都水使者。

諸開府掾屬。

崇聖、歸義、歸正、歸命、歸德侯。

清都郡丞。

治書侍御史。

鄴、臨漳、成安三縣令。

中給事中。

三等下郡太守。

大理司直。

太子直閣、二衛隊主。

太子騎官、内直備身副都督。

開国郷男。

散県男。

従第五品に為る。

勁武、昭勇将軍。

尚書諸曹郎中。

中書舎人。

三公府主簿。

三等上州別駕従事史。

四中府三等鎮守長史。

三公府録事参軍事。

皇子郎中令。

三公府功曹、記室、戸、倉、中兵参軍事。

皇子文学。

謁者僕射。

既に前の上階に列する。

明威将軍、顕信将軍。

太子備身副都督。

四中府司馬。

武賁中郎将。

羽林監。

冗従僕射。

直入副都督。

千牛備身。

大理正、監、評。

侍御師。

諸開府の録事、功曹、記室、倉曹、中兵曹等の参軍事。

三等上州の録事参軍事、治中従事史。

三等上郡の丞。

三等上県の令。

太子内直監。

平準署令。

第六品に為る。

度遼将軍、横海将軍。

直突都督。

三等中州の別駕従事史。

三公府の列曹参軍事。

給事中。

太子門大夫。

三等上州の功曹参軍事、倉曹参軍事、中兵参軍事等。

皇子大農。

騎都尉。

直後。

符璽郎中。

三等中州の録事参軍事。

既に前の上階に列する。

逾岷将軍、越嶂将軍。

直衛副都督。

三等中州の従事史。

諸開府の主簿、列曹参軍事。

三等中州の功曹参軍事、倉曹参軍事、中兵参軍事等。

太子舎人。

三寺の丞。

太子直前。

太子副直監。

太子の諸隊主。

従第六品とする。

戎昭将軍、武毅将軍。

勲武前鋒正都督。

三公府の東西閤祭酒。

三等下州の別駕従事史。

三等上州府の主簿、列曹参軍事。

三等下州の録事参軍事。

四中府の録事参軍事。

王、公国の郎中令。

積弩将軍、積射将軍。

員外散騎侍郎。

皇子の中尉。

三公府の参軍事、列曹行参軍。

已前は上階。

雄烈将軍、恢猛将軍。

翊衛副都督。

諸開府の東西閤祭酒参軍事、列曹行参軍。

三等下州の功曹参軍事、倉曹参軍事、中兵参軍事。

四中府の功曹参軍事、倉曹参軍事、中兵参軍事。

三等の中州府主簿、列曹参軍事。

二衛府司馬。

詹事府丞。

左右備身五職。

三等の鎮録事参軍事。

六寺丞。

秘書郎中。

著作佐郎。

太子侍医。

太子騎尉。

太子騎官備身五職。

三等の中郡丞。

三等の中県令。

第七品とする。

揚麾将軍、曜鋒将軍。

勲武前鋒副都督。

強弩将軍。

三公府行参軍。

三等上州参軍事、列曹行参軍。

三等下州府主簿、列曹参軍事。

四中府列曹参軍事。

王公国大農。

長秋・将作寺丞。

太子二率坊司馬。

三等鎮倉・中兵参軍事。

已前に上階。

蕩辺・開域将軍。

勲武前鋒散都督。

太学博士。

皇子常侍。

太常博士。

武騎常侍。

左右備身。

刀剣備身五職。

都將、別統、軍主、幢主。

三等中州参軍事、列曹行参軍。

諸開府行参軍。

奉朝請。

国子助教。

公車、京邑二市署令。

三等鎮列曹参軍事。

三県丞。

侍御史。

尚食、尚薬丞。

斎帥。

中尚食丞、中尚薬丞。

太子直後、二衛隊副。

前鋒正都督。

太子騎官備身、太子内直備身五職は、既に前に見える。

諸戍の主、軍の主。

従第七品とする。

静漠将軍、綏戎将軍。

協律郎。

三等上州の行参軍。

三等下州の参軍事、列曹参軍事。

四中府の列曹行参軍。

侯国・伯国の郎中令。

殿中将軍。

皇子侍郎。

已前に上階。

平越将軍、殄夷将軍。

刀剣備身五職は、既に前に見える。

前鋒副都督。

太子内直備身。

主書、殿中侍御史。

太子典膳、薬蔵丞。

太子斎帥。

三等中州行参軍。

王・公国の国中尉。

三等鎮鎧曹行参軍。

三等下郡丞。

三等下県令。

第八品とする。

飛騎将軍、隼撃将軍。

三公府長兼左右戸行参軍、長兼行参軍。

門下録事。

尚書都令史。

検校御史。

諸署の令。

諸開府の典籤。

中謁者僕射。

中黄門冗従僕射。

已前に上階。

武牙将軍、武奮将軍。

備身御仗五職。

宮門署僕射。

太子備身五職。

侯・伯国の大農。

皇子の上将軍・中将軍・下将軍。

皇子の上大夫・中大夫。

王・公の国常侍。

諸開府の長兼左右戸行参軍。

諸開府の長兼行参軍。

員外将軍。

勲武前鋒五職。

司州及び三等上州の典籤。

太子の諸隊副。

諸戍・諸軍の副。

清都郡丞。

従第八品とする。

清野将軍。

子・男の国郎中令。

諸署内謁者局統。

三等上州の長兼行参軍。

中黄門。

太子内坊令。

公主家令。

皇子防閣、典書令。

四門博士。

大理律博士。

校書郎。

三公府参軍督護、都水参軍事。

七部尉。

諸郡尉。

已前上階。

横野将軍。

王、公国侍郎。

侯、伯国中尉、謁者。

太子三寺丞。

諸開府参軍督護。

殿中司馬督。

御仗。

太子食官・中省・典倉等の令。

太子備身、平準・公車の丞。

三等中州の典簽。

第九品とする。

偏将軍。

諸宮の教博士。

太子司蔵・廄牧の令。

太子校書。

諸署別局の都尉。

諸尉。

諸関津の尉。

三等上州の参軍督護。

三等中州の長兼行参軍。

秘書省正字。

皇太子三令。

王・公国の上・中・下将軍及び上・中大夫。

諸署の令。

諸県の丞。

已前上階。

裨将軍。

領軍護軍府・太常・光禄・衛尉寺・詹事府等の功曹・五官。

奉礼郎。

子・男国の大農。

小黄門。

員外司馬督。

太学助教。

諸幢の主。

遙途尉。

中侍中。

省の録事。

三等下州の典籤。

尚書省・門下省・中書省等の医師。

従第九品とする。

流内比視官十三等。

第一領人酋長は、従第三品に比す。

第一不領人酋長は、第四品に比す。

第二領人酋長、第一領人庶長は、従第四品に比す。

諸州の大中正、第二不領人酋長、第一不領人庶長は、第五品に比す。

諸州の中正、畿郡邑の中正、第三領人酋長、第二領人庶長は、従第五品に比す。

第三不領人酋長、第二不領人庶長は、第六品に比す。

第三領人庶長は、従第六品に比す。第三不領人庶長は、第七品に比す。

司州の州都主簿、国子学生は、従第七品に比す。

諸州の州都督簿、司州の西曹書佐、清都郡の中正・功曹は、第八品に比す。

司州列曹従事、諸州西曹書佐、諸郡中正・功曹、清都郡主簿は、従第八品に視す。

司州部郡従事、諸州祭酒従事史は、第九品に視す。

諸州部郡従事、同州守従事、諸郡主簿、司州武猛従事は、従第九品に視す。

周の太祖が初めに関内を拠点とした時は、官名は未だ魏の号を改めず。及び方隅が粗く定まり、章程を改めて創るに及び、尚書令盧辯に命じ、遠く周の建職に師い、三公三孤を置き、以て道を論ずるの官となす。次に六卿を置き、以て庶務を分ち司らしむ。其の制する所の班序は左の如し。

内命は、王朝の臣を謂う。三公は九命、三孤は八命、六卿は七命、上大夫は六命、中大夫は五命、下大夫は四命、上士は三命、中士は再命、下士は一命。

外命は、諸侯及び其の臣を謂う。諸公は九命、諸侯は八命、諸伯は七命、諸子は六命、諸男は五命、諸公の孤卿は四命、侯の孤卿・公の大夫は三命、子男の孤卿・侯伯の大夫・公の上士は再命、子男の大夫・公の中士・侯伯の上士は一命、公の下士・侯伯の中士下士・子男の士は命せず。

其の禄秩を制するに、下士は百二十五石、中士以上より上大夫に至るまで、各之を倍す。上大夫は是れ四千石なり。卿は二分、孤は三分、公は四分、各其の一を益す。公は盈数を因りて一万石と為す。其の九秩は百二十石、八秩より七秩に至るまで、毎に二秩六分にして下るに各其の一を去り、二秩一秩は倶に四十石と為す。凡そ禄を頒つは、年の上下を視る。一畝至り四釜を上年と為し、上年は其の正を頒つ。三釜を中年と為し、中年は其の半を頒つ。二釜を下年と為し、下年は其の一を頒つ。年無きを凶荒と為し、禄を頒たず。六官の制する所此の如し。

制度既に畢り、太祖は魏の恭帝三年を以て始めて之を行わしむ。設くる所の官名は、周末に訖るまで、多く改更有り。並びに『盧伝』に具し、重ねて序せずと云う。