隋書

巻二十六 志第二十一 百官上

『易経』に曰く、「天は尊く地は卑し、乾坤定まる。卑高既に陳べられ、貴賤位す」と。ここをもって聖人は乾坤に法りて則を作し、卑高に因りて教を垂れ、官を設け職を分ち、珪を賜い土を胙う。近きを以て遠きを制し、中を以て外を統ぶ。内には則ち公卿大夫士、外には則ち公侯伯子男。皆なもって万邦を協和し、百姓を平章し、庶績を允く厘め、彝倫を式に叙する所以なり。その由来尚し。然れども古今は制を異にし、文質は途を殊にする。或いは龍を以て官を表し、或いは雲を以て職を紀す。放勳(堯)は即ち四子に分命し、重華(舜)は乃ち爰に九官を置く。夏は虞に倍し、殷は夏に倍し、周は二代を監み、沿革同じからず。その道既に文なり、官を置くこと弥く広し。戦国に逮び、戎馬交馳す。時に変革有りと雖も、然れども猶周の制を承く。秦始皇は先王の典を廃し、百家の言を焚き、朝儀を創立し、事古に師らず、始めて封侯の制を罷め、郡県の官を立てる。太尉は五兵を主り、丞相は百揆を総べ、又た御史大夫を置き、以て相に貳す。自余の衆職、各々司存有り。漢高祖こうそは暴を除き乱を甯め、刑を軽くし法を約す。而して職官の制は、嬴氏(秦)に因る。その間の同異、抑も亦知るべし。光武中興し、聿に前緒を遵う。唯だ丞相と御史大夫を廃し、而して三司を以て衆務を綜理す。叔世(末世)に洎び、事は台閣に帰し、道を論ずるの官、員を備うるのみ。魏・晋継ぎ及ぶも、大抵略同じ。爰に宋・齊に及ぶも、亦た改作無し。梁の武帝は終を受け、多く齊の旧に循う。然れども諸卿の位を定め、各々四時に配し、戎秩の官を置き、百有余号す。陳氏は梁を継ぎ、旧物を失わず。高齊は創業し、亦た後魏に遵う。台省の位号、江左と稍く殊なり。所有の節文、志に詳かに備わる。周(北周)は創めて関右に据わり、日暇あらざるに給う。江・漢を克く清むるに洎び、爰に憲章を議す。鎬京の遺文を酌み、六官を置きて以て務を綜べ、その典制を詳かにす。称すべき有り。高祖(隋文帝)は極に践り、百度始まる。復た周官を廃し、還た漢・魏に依る。唯だ中書を内史と為し、侍中を納言と為す。自余の庶僚は、頗る損益有り。煬帝嗣位し、意は古を稽ふるに存し、官を建て職を分つこと、旧章に率ゆ。大業三年、始めて新令を行ふ。時に三川に鼎を定め、万国朝宗し、衣冠文物、壮観たるに足る。即ち而して人を以て欲に従い、下を待つこと仇の若く、号令は日ごとに改まり、官名は月ごとに易わる。尋いで南征復たず、朝廷播遷し、図籍注記、多く従って散逸す。今の存録するもの、詳かに備はらざるなり。

百官

梁の武帝が天命を受けた初め、官班は多く宋・齊の旧に同じく、丞相・太宰・太傅・太保・大将軍・大司馬・太尉・司徒しと司空しくう・開府儀同三司等の官有り。諸公及び位従公で開府する者は、官属を置く。長史・司馬・諮議参軍、掾属・従事中郎・記室・主簿・列曹参そうしん軍・行参軍・舎人等の官有り。その司徒には則ち左・右二長史有り、又た左西掾一人を増置す。自余の僚佐は、二府に同じ。公有れば則ち置き、無ければ則ち省く。而して司徒は公無く、唯だ舎人を省くのみ。余の官は常に置く。開府儀同三司は、位は三公に次ぎ、諸将軍・左右光禄大夫、優なる者には則ち之を加え、三公に同じ、官属を置く。

特進は、旧位は従公。武帝は鄧禹が列侯として第に就き、特進として朝請に奉ずるを以て、是れ特に引見するの称にして、官の定体無し。ここにおいて之を革む。

尚書省は、令を置き、左・右僕射各一人。又た吏部・祠部・度支・左戸・都官・五兵等の六尚書を置く。左右丞各一人。吏部・刪定・三公・比部・祠部・儀曹・虞曹・主客・度支・殿中・金部・倉部・左戸・駕部・起部・屯田・都官・水部・庫部・功論・中兵・外兵・騎兵等の郎二十三人。令史百二十人、書令史百三十人。

尚書は王命の出納を掌り、万機を敷奏す。令は之を総統す。僕射は令を副え、又た尚書と諸曹を分領す。令闕くれば、則ち左僕射を主と為す。その祠部尚書は多く置かず、右僕射を以て之を主とす。若し左・右僕射並びに闕くれば、則ち尚書僕射を置きて左の事を掌らしめ、祠部尚書を置きて右の事を掌らしむ。然らば則ち尚書僕射・祠部尚書は恒に置かず。又た起部尚書有り、宗廟宮室を営むときは則ち権に之を置く。事畢れば則ち省き、その事を都官・左戸二尚書に分属す。左・右丞各一人、令・僕射を佐けて省事を知る。左は台内の分職儀・禁令・人の章を報ずることを掌り、近道の文書章表奏事を督録し、諸の不法を糾す。右は台内の蔵及び廬舎・凡そ諸の器用の物を掌り、遠道の文書章表奏事を督録す。凡そ諸の尚書文書、中書省に詣るものは、密事は皆な挈囊を以て之を盛り、左丞の印を以て封ず。晋以後より、八座及び郎中は多く奏事せず。天監元年詔して曰く、「礼闈陵替してより、茲に永久を歴る。郎署は員を備うるも、職事を取る無し。糠粃の文案、虚閑を貴尚し、空しく趨墀の名有りて、了らく握蘭の実無し。曹郎は昔に依りて奏事すべし」と。是より始めて奏事す。三年、侍郎を置き、通直郎に視す。その郎中職に在りて勤能、満二歳なる者は、之を転ず。又た五都令史有り、左・右丞と共に司る所を知る。旧は用人常に軽し。九年詔して曰く、「尚書五都は、職政要に参じ、但だ衆局を総領するのみならず、亦た二丞に方軌す。頃は才を求むと雖も、未だ妙簡に臻らず。士流を用いることを革め、毎に時彦を尽くし、庶幾くは領を持つに同じく、此の群目を秉せん」と。ここにおいて都令史を奉朝請に視す。その年、太学博士劉納に殿中都を兼ねしめ、司空法曹参軍劉顯に吏部都を兼ねしめ、太学博士孔虔孫に金部都を兼ねしめ、司空法曹参軍蕭軌に左戸都を兼ねしめ、宣毅墨曹参軍王顒に中兵都を兼ねしむ。五人並びに才地兼ねて美しく、首めて茲の選に膺る。駕部は又た別に車府署を領し、庫部は南・北武庫二署の令丞を領す。

門下省は侍中・給事黄門侍郎各四人を置き、左右に侍従し、威儀を擯相し、規を尽くして献納し、違闕を糾正することを掌る。令を監じて嘗て御薬し、璽書を封ず。侍中高功の者、職に在ること一年、詔して侍中祭酒を加え、侍郎高功の者一人と、禁令を対掌し、公車・太官・太医等の令、驊騮廐丞を掌る。

集書省は散騎常侍さんきじょうじ・通直散騎常侍各四人を置く。員外散騎常侍は員無し。散騎侍郎・通直郎各四人。又た員外散騎侍郎・給事中・奉朝請・常侍侍郎有り、左右に侍従し、得失を献納し、諸の奏聞文書を省することを掌る。意異なる者は、事に随いて駁す。詔・璽を比べて集録し、諸の優文策文を為し、諸の文章詩頌を平処す。常侍高功の者一人を祭酒と為し、侍郎高功の者一人と、禁令を対掌し、諸の逋違を糾す。

駙馬・奉車・車騎の三都尉は、並びに員無し。駙馬は公主を尚する者に加う。班秩無し。

散騎常侍・通直散騎常侍・員外散騎常侍は、旧来ともに顕職であり、侍中と官を相通ずる。宋代以来、或いは軽んじられ或いは雑多となり、その官は次第に替わった。天監六年に選任を改め、詔して曰く、「昔の晋初を仰ぎ惟みれば、盛んな教化にあり、常侍・侍中はともに帷幄に奏し、員外常侍は特に清顕であった。陸始は名公の胤にして、納言の位に居り、曲く優礼を蒙り、方にこの授け有り。門下の二局を分かち、散騎常侍に尚書の案奏を委ね、分かれて曹に入り集書すべし。通直常侍は、本来顕爵たり、員外の選は、旧準の人数に参じ、正員の格に依るべし」。これより散騎は侍中に視し、通直は中丞に視し、員外は黄門郎に視す。

中書省は監・令各一人を置き、帝命の出納を掌る。侍郎四人、功高き者一人は、省内の事を主る。また通事舍人・主事令史等の員を置き、及び令史を置き、以てその事を承けしむ。通事舍人は、旧来閤内に入り直す。梁では人を用いること殊に重く、才能を以て簡抜し、資地に限らず、多くは他官を以て兼領す。その後通事を除き、直に中書舍人と曰う。

秘書省は監・丞各一人、郎四人を置き、国の典籍図書を掌る。著作郎一人、佐郎八人は、国史を掌り、起居を集注す。著作郎を大著作と謂う。梁初、周舍・裴子野は、皆他官を以てこれを領す。また撰史学士有り、亦史書を知る。佐郎は起家の選なり。

御史台は、梁国初めに建つとき、大夫を置き、天監元年、復た中丞と曰う。一人を置き、百僚の督司を掌る。皇太子以下、宮門の行馬内に在りて違法なる者は、皆これを糾弾す。行馬外に在りと雖も、監司糾さざれば、亦これを奏すことを得。専道を行き、尚書丞郎に逢うも、亦停駐するを得。尚書令しょうしょれい・僕・御史中丞は、各威儀十人を給す。その八人は武冠に絳韝を着け、青儀囊を執りて前に在り。囊に「宜官吉」と題し、以て辞訴を受く。一人は緗衣を着け、鞭杖を執り、列に依りて行き、七人は唱呼して殿に入り、引喤して階に至る。一人は儀囊を執り、喤せず。属官に治書侍御史二人、官品第六以下の挙劾を掌り、侍御史を分統す。侍御史九人、曹に居り、その事を知り掌り、不法を糾察す。殿中御史四人、殿中の禁衛内を掌る。また符節令史の員有り。

謁者台は、僕射一人、朝覲賓饗の事を掌る。属官に謁者十人、詔を奉じて出使し拜假し、朝会の擯賛を掌る。高功の者一人を仮史とし、謁者の差次を掌る。

諸卿は、梁初はなお宋・斉に依り、皆卿の名無し。天監七年、太常を以て太常卿と為し、宗正卿を加置し、大司農を以て司農卿と為し、三卿はこれ春卿なり。太府卿を加置し、少府を以て少府卿と為し、太僕卿を加置し、三卿はこれ夏卿なり。衛尉を以て衛尉卿と為し、廷尉を以て廷尉卿と為し、将作大匠を以て大匠卿と為す。三卿はこれ秋卿なり。光禄勲を以て光禄卿と為し、大鴻臚を以て鴻臚卿と為し、都水使者を以て太舟卿と為し、三卿はこれ冬卿なり。凡そ十二卿、皆丞及び功曹・主簿を置く。而して太常は金紫光禄大夫に視し、明堂・二廟・太史・太祝・廩犧・太楽・鼓吹・乗黄・北館・典客館等の令丞、及び陵監・国学等を統ぶ。また協律校尉こうい・総章校尉監・掌故・楽正の属を置き、以て楽事を掌る。太楽にはまた清商署丞有り、太史には別に霊台丞有り。詔して以て陵監の名は前誥に出ず、且つ宗廟の憲章は既に典礼備わり、園寢の職司は、理を以て異なるを容れず、諸の正陵に先に監を立てたる者は令に改むと為す。ここにおいて陵に令を置く。

国学は、祭酒一人、博士二人、助教十人、太学博士八人有り。また限外博士の員有り。天監四年、五経博士各一人を置く。旧来の国子学生は、貴賤を以て限る。帝は後進を招来せんと欲し、五館の生は皆寒門の俊才を引き、人数を限らず。大同七年、国子祭酒到溉等、また表して正言博士一人を立て、位は国子博士に視す。助教二人を置く。

宗正卿は、位は列曹尚書に視し、皇室外戚の籍を主る。宗室を以てこれに任ず。

司農卿は、位は散騎常侍に視し、農功倉廩を主る。太倉・導官・籍田・上林令を統べ、また楽游・北苑丞、左右中部三倉丞、莢庫・荻庫・箬庫丞、湖西諸屯主を管す。天監九年、また勧農謁者を置き、殿中御史に視す。

太府卿は、位は宗正に視し、金帛府帑を掌る。左右蔵令・上庫丞を統べ、太倉・南北市令を掌る。関津もまた皆これに属す。

少府卿は、位は尚書左丞に視し、材官将軍・左中右尚方・甄官・平水署・南塘邸税庫・東西冶・中黄・細作・炭庫・紙官・柴署等の令丞を置く。

衛僕卿は、位は黄門侍郎に視し、南馬牧・左右牧・龍廄・内外廄丞を統ぶ。また弘訓太僕有り、亦属官を置く。

衛尉卿は、位は侍中に視し、宮門の屯兵を掌る。卿は毎月、丞は毎旬宮徼を行き、不法を糾察す。武庫令・公車司馬令を統ぶ。また弘訓衛尉有り、亦属官を置く。

廷尉卿は、梁国初めに建つとき、大理と曰い、天監元年、復た廷尉に改む。正・監・平三人有り。元会には、廷尉三官と建康三官は、皆法冠に玄衣朝服を着け、以て東・西・中華門を監す。手に方木を執り、長さ三尺、方一寸、これを執方と謂う。四年、胄子律博士を置き、位は員外郎に視す。

大匠卿は、位は太僕に視し、土木の工を掌る。左・右校諸署を統ぶ。

光禄卿は、位は太子中庶子に準じ、宮殿の門戸を掌る。守宮・黄門・華林園・暴室などの令を統べる。また左右光禄・金紫光禄・太中・中散などの大夫があり、いずれも定員なく、老病を養うものである。

鴻臚卿は、位は尚書左丞に準じ、導護・賛拝を掌る。

太舟卿は、梁の初めは都水台とし、使者一人、参軍事二人、河堤謁者八人を置いた。七年に改称した。位は中書郎に準じ、列卿の最も末位である。舟航・堤渠を主る。

大長秋は、諸々の宦者を主とし、宮闈の職務を司る。黄門・中署・奚官・暴室・華林などの署を統べる。

領軍・護軍・左衛・右衛・ぎょう騎・遊騎の六将軍があり、これが六軍である。また中領・中護があり、資は領・護より軽い。また左右前後の四将軍、左右中郎将、屯騎・歩騎・越騎・長水・射声の五営校尉、武賁・冗従・羽林の三将軍、積射・強弩の二軍、殿中将軍・武騎の職があり、いずれも丹禁を分司し、左右を侍衛する。天監六年、左右驍騎・左右遊撃将軍を置き、位は二率に準じた。旧来の驍騎を雲騎と改め、遊撃を遊騎と改め、左右驍・遊の位階を一段下げた。また朱衣直閣将軍を置き、方牧を経た者をこれに任じた。左右驍・遊が領を兼ねる者は、儀従を量って給する。

太子太傅一人、位は尚書令に準ず。少傅一人、位は左僕射に準ず。天監初年、また東宮常侍を置き、いずれも散騎常侍がこれに任じた。

詹事は、位は中護軍に準じ、宮朝の任を総べる。二傅および詹事には、それぞれ丞・功曹・主簿を置く。五官・家令・率更令僕各一人。家令は、宋・斉以来、清流の者はこれに任じなかった。天監六年、帝は三卿が衰微したのを以て、詔して選任を改めさせた。家令は通直常侍に準じ、率更・僕は黄門三等に準じ、いずれも丞を置く。中大通三年、昭明太子妃が金華宮に居るに及び、また金華家令を置いた。

左右衛率各一人、位は御史中丞に準ず。それぞれ丞がある。左率は果毅・統遠・立忠・建寧・陵鋒・夷寇・祚徳の七営を領し、右率は崇栄・永吉・崇和・細射の四営を領する。二率はそれぞれ殿中将軍十人、員外将軍十人、正員司馬四人を置く。また員外司馬督官がある。共に屯騎・歩兵・翊軍の三校尉各一人があり、これを三校という。旅賁中郎将・冗従僕射各一人があり、これを二将という。左右積弩将軍各一人。門大夫一人、謁者僕射に準ず。

中庶子四人、功の高い者一人を祭酒とする。行幸の際には璽を負い、前後部の護駕に当たる。

中舎人四人、功の高い者一人は、中庶子祭酒と共にその坊の禁令を掌る。また通事守舎人・典事守舎人・典法守舎人の員がある。

庶子四人、侍従して左右にあり、得失を献納することを掌る。功の高い者一人は、高功舎人と共にその坊の禁令を掌る。

舎人十六人、文記を掌る。通事舎人二人、位は南台御史に準じ、多くは余官が兼職する。典経局洗馬八人、位は通直郎に準ず。典経守舎人・典事守舎人の員を置く。また外監殿局・内監殿局・導客局・斎内局・主璽・主衣・扶侍などの局、門局・錫庫局・内廐局・中薬蔵局・食官局・外廐局・車廐局などがあり、それぞれ有司を置き、その事を承ける。

皇弟・皇子の府には、師・長史・司馬・従事中郎・諮議参軍、および掾属たる中録事・中記室・中直兵などの参軍、功曹史、録事・記室・中兵などの参軍、文学、主簿、正参軍・行参軍・長兼行参軍などの員を置く。嗣王府は皇弟皇子府より師・友・文学・長兼行参軍を減ずる。蕃王府はさらに嗣王より従事中郎・諮議参軍、掾属たる録事・記室・中兵参軍などの員を減ずる。これ以下は、いずれも二品に登らない。

王国には郎中令・将軍・常侍官を置く。また典祠令・廟長・陵長・典医丞・典府丞・典書令・学官令・食官長・中尉・侍郎・執事中尉・司馬・謁者・典衛令・舎人・中大夫・大農などの官を置く。嗣王国は郎中令・中尉・常侍・大農などの員のみを置く。蕃王には常侍がない。これ以下は、いずれも二品に登らない。

諸王は皆、金獣符第一から第五の左符、竹使符第一から第十の左符を仮受する。諸公侯は皆、銅獣符、竹使符第一から第五を仮受する。名山大沢は封じない。塩・鉄・金・銀・銅・錫、および竹園・別都・宮室・園圃は、いずれも国に属させない。

諸王が発する命令を「令」といい、その国内ではこれを「殿下」と称する。公侯で郡県に封ぜられる者の発する命令を「教」といい、その国内ではこれを「第下」と称する。自称は皆「寡人」という。相以下、公文書で上奏する際は、皆典書に詣でる。世子が国を主宰する場合、その文書・表疏の儀式は臣下と同じであるが臣と称しない。文書を群官に下すときは、皆「告」という。諸王公侯の国官は、皆「臣」と称する。朝廷に対しては、皆「陪臣」と称する。上奏するときは、皆「上疏」という。その公文書を「言事」という。五等爵の諸公は、位は三公に準じ、その班次に次ぐ。開皇諸侯は、位は孤卿・重号将軍・光禄大夫に準じ、その班次に次ぐ。開国諸伯は、位は九卿に準じ、その班次に次ぐ。開国諸子は、位は二千石に準じ、その班次に次ぐ。開国諸男は、位は比二千石に準じ、その班次に次ぐ。公以下は、それぞれ相・典祠・典書令・典衛長を一人ずつ置く。しかし伯・子では典書を「長」といい、典衛を「丞」という。男では典祠を「長」といい、典書を「丞」といい、典衛は置かない。諸公以下は、台(尚書省)が選任して相を置き、百姓の事を掌らせる。典祠以下は、自ら選んで補任し上奏する。諸列侯で食邑千戸以上の者は、家丞・庶子の員を置く。千戸に満たない者は、ただ庶子の員のみを置く。

州刺史(二千石)は、拝命の翌日、宮廟に辞して出発する。州には別駕・治中従事を各一人、主簿、西曹・議曹従事、祭酒従事、部伝従事、文学従事を置き、それぞれその州の大小によって員数を定める。郡には太守を置き、丞を置く。国(王国)では内史という。郡丞は、三万户以上の場合、佐一人を置く。

県が国(侯国など)である場合は相といい、大県は令、小県は長とし、皆丞・尉を置く。郡県が吏を置くのも、それぞれ州の法を基準とし、大小によって員数を定める。郡県の吏には書僮・武吏・医・迎新・送故などの員がある。これもまたそれぞれその大小によって置かれる。

建康には従来、獄丞一人を置いていた。天監元年、詔して廷尉の官に倣い、正・平・監を置き、士流から選抜し、必ずその職に任じさせるよう命じた。また三官に一日交替で直勤させ、罪囚の受理を分担させ、事の大小を問わず、全て令(獄官令)に照らして処理させた。もし大事があれば、共に審議し、三人で詳しく弁明させる。もし意見に異同があれば、それぞれ議を立てて上聞させる。尚書水部郎の袁孝然と議曹郎の孔休源がともにこれに任じられた。位は給事中に準ずる。

天監初年、武帝は尚書刪定郎の済陽蔡法度に命じ、令を定めて九品とした。品秩が定まると、帝は品の下に注記し、一品の秩を万石とし、第二・第三品を中二千石とし、第四・第五品を二千石とした。七年に至り、選制を改革し、徐勉が吏部尚書となり、十八班に定めた。班の多いものを貴しとし、同じ班の者では、下位にあるものを劣とする。

丞相・太宰・太傅・太保・大司馬・大将軍・太尉・司徒・司空は、十八班である。

諸将軍開府儀同三司・左右光禄開府儀同三司は、十七班である。

尚書令・太子太傅・左右光禄大夫は、十六班である。

尚書左僕射・太子少傅・尚書僕射・右僕射・中書監ちゅうしょかん・特進・領護軍将軍は、十五班である。

中領護軍・吏部尚書・太子詹事・金紫光禄大夫・太常卿は、十四班である。

中書令・列曹尚書・国子祭酒・宗正卿・太府卿・光禄大夫は、十三班である。

侍中・散騎常侍・左右衛将軍・司徒左長史・衛尉卿は、十二班である。

御史中丞・尚書吏部郎・秘書監・通直散騎常侍・太子左右二衛率・左右驍騎・左右遊撃・太中大夫・皇弟皇子師・司農卿・少府卿・廷尉卿・太子中庶子・光禄卿は、十一班である。

給事黄門侍郎・員外散騎常侍・皇弟皇子府長史・太僕卿・大匠卿・太子家令・率更令・僕・揚州別駕・中散大夫・司徒右長史・雲騎・遊騎・皇弟皇子府司馬・朱衣直閣将軍は、十班である。

尚書左丞・鴻臚卿・中書侍郎・国子博士・太子庶子・揚州中従事・皇弟皇子公府従事中郎・太舟卿・大長秋・皇弟皇子府諮議・嗣王府長史・前左右後四軍・嗣王府司馬・庶姓公府長史・司馬は、九班である。

秘書丞、太子中舎人、司徒左西掾、司徒属、皇弟皇子友、散騎侍郎、尚書右丞、南徐州別駕、皇弟皇子公府掾属、皇弟皇子単為二衛司馬、嗣王庶姓公府従事中郎、左・右中郎将、嗣王庶姓公府諮議、皇弟皇子之庶子府長史・司馬、蕃王府長史・司馬、庶姓持節府長史・司馬、を八班とする。

五校、東宮三校、皇弟皇子之庶子府中録事・中記室・中直兵参軍、南徐州中従事、皇弟皇子之庶子府・蕃王府諮議、を七班とする。

太子洗馬、通直散騎侍郎、司徒主簿、尚書侍郎、著作郎、皇弟皇子府功曹史、五経博士、皇弟皇子府録事・記室・中兵参軍、皇弟皇子荊江雍郢南兗五州別駕、領・護軍長史・司馬、嗣王庶姓公府掾属、南台治書侍御史、廷尉三官、謁者僕射、太子門大夫、嗣王庶姓公府中録事・中記室・中直兵参軍、庶姓府諮議、を六班とする。

尚書郎中、皇弟皇子文学及府主簿、太子太傅・少傅丞、皇弟皇子湘司益広青衡七州別駕、皇弟皇子荊江雍郢南兗五州中従事、嗣王庶姓荊江雍郢南兗五州別駕、太常丞、皇弟皇子国郎中令・三将、東宮二将、嗣王府功曹史、庶姓公府録事・記室・中兵参軍、皇弟皇子之庶子府・蕃王府中録事・中記室・中直兵参軍、を五班とする。

給事中、皇弟皇子府正参軍、中書舎人、建康三官、皇弟皇子北徐北兗梁交南梁五州別駕、皇弟皇子湘豫司益広青衡七州別駕・中従事、嗣王庶姓湘豫司益広青衡七州別駕、嗣王庶姓荊江雍郢南兗五州中従事、宗正・太府・衛尉・司農・少府・廷尉・太子詹事等丞、積射・強弩将軍、太子左右積弩将軍、皇弟皇子国大農、嗣王国郎中令、嗣王庶姓公府主簿、皇弟皇子之庶子府蕃王府功曹史、皇弟皇子之庶子府蕃王府録事・記室・中兵参軍、を四班とする。

太子舎人、司徒祭酒、皇弟皇子公府祭酒、員外散騎侍郎、皇弟皇子府行参軍、太子太傅少傅五官功曹主簿、二衛司馬、公車令、胄子律博士、皇弟皇子越桂寧霍四州別駕、皇弟皇子北徐北兗梁交南梁五州中従事、嗣王庶姓北徐北兗梁交南梁五州別駕、湘豫司益広青衡七州中従事、嗣王庶姓公府正参軍、皇弟皇子之庶子府蕃王府曹主簿、武衛将軍、光禄丞、皇弟皇子国中尉、太僕大匠丞、嗣王国大農、蕃王国郎中令、庶姓持節府中録事・中記室・中直兵参軍、北館令、を三班とする。

秘書郎、著作佐郎、揚・南徐州主簿、嗣王庶姓公府祭酒、皇弟皇子単為領護詹事二衛等五官・功曹・主簿、太学博士、皇弟皇子国常侍、奉朝請、国子助教、皇弟皇子越桂寧霍四州中従事、皇弟皇子荊江雍郢南兗五州主簿、嗣王庶姓越桂寧霍四州別駕、嗣王庶姓北徐北兗梁交南梁五州中従事、鴻臚丞、尚書五都令史、武騎常侍、材官将軍、明堂二廟帝陵令、嗣王府庶姓公府行参軍、皇弟皇子之庶子府正参軍、蕃王国大農、庶姓持節府録事・記室・中兵参軍、庶姓持節府功曹史、を二班とする。

揚南徐州西曹祭酒従事、皇弟皇子国侍郎、嗣王国常侍、揚南徐州議曹従事、東宮通事舎人、南台侍御史、太舟丞、二衛殿中将軍、太子二率殿中将軍、皇弟皇子之庶子府蕃王府行参軍、蕃王国中尉、皇弟皇子湘豫司益広青衡七州主簿、皇弟皇子荊雍郢南兗四州西曹祭酒議曹従事、皇弟皇子江州西曹従事・祭酒議曹祭酒部伝従事、嗣王庶姓越桂寧霍四州中従事、嗣王庶姓荊江雍郢南兗五州主簿、庶姓持節府主簿、汝陰巴陵二国郎中令、太官・太楽・太市・太史・太医・太祝・東西冶・左右尚方・南北武庫・車府等令、を一班とする。

位が二品に登らざる者、また七班を為す。皇弟皇子府長兼参軍、皇弟皇子国三軍、嗣王国侍郎、蕃王国常侍、揚南徐州文学従事、殿中御史、庶姓持節府除正参軍、太子家令丞、二衛殿中員外将軍、太子二率殿中員外将軍、鎮蛮安遠護軍度支校尉等司馬、皇弟皇子北徐北兗梁交南梁五州主簿、皇弟皇子湘豫司益広青衡七州西曹祭酒議曹従事、皇弟皇子荊雍郢三州従事史、江州議曹従事、南兗州文学従事、嗣王庶姓湘豫司益広青衡七州主簿、嗣王庶姓荊雍郢南兗四州西曹祭酒議曹従事、嗣王庶姓江州西曹従事・祭酒部伝従事・勧農謁者、汝陰巴陵二王国大農、郡公国郎中令、を七班とする。

皇弟皇子国典書令、嗣王国三軍、蕃王国侍郎、領護詹事五官功曹、皇弟皇子府参軍督護、嗣王府長兼参軍、庶姓公府長兼参軍、庶姓持節府板正参軍、皇弟皇子越桂寧霍四州主簿、皇弟皇子北徐北兗梁交南梁五州西曹祭酒議曹従事、嗣王庶姓北徐北兗梁交南梁五州主簿、嗣王庶姓湘豫司益広青衡七州西曹祭酒議曹従事、皇弟皇子豫司益広青五州文学従事、湘衡二州従事、嗣王庶姓荊霍郢三州従事史、江州議曹従事、南兗州文学従事、汝陰巴陵二王国中尉、皇弟皇子之庶子県侯国郎中令、郡公国大農、県公国郎中令、を六班とする。

皇弟・皇子の国三令、嗣王の国典書令、蕃王の国三軍、皇弟・皇子の公府東曹督護、嗣王府及び庶姓公府の参軍督護、皇弟・皇子の庶子の長兼参軍、蕃王府の長兼参軍、二衛の正員司馬督、太子二率の正員司馬督、領護主簿、詹事主簿、二衛功曹、太常五官功曹、石頭戍軍功曹、庶姓持節府の行参軍、皇弟・皇子の越・桂・甯・霍の四州の西曹祭酒・議曹従事、皇弟・皇子の北徐・北兗・梁・交・南梁の五州の文学従事、嗣王・庶姓の越・桂・甯・霍の四州の主簿、嗣王・庶姓の北徐・北兗・梁・交・南梁の五州の西曹祭酒・議曹従事、嗣王・庶姓の豫・司・益・広・青の五州の文学従事、湘・衡の二州の従事、汝陰・巴陵の二王国の常侍、郡公国の国中尉、県侯国の郎中令、皇弟・皇子府の功曹督護、これらを五班とする。

嗣王の国三令、蕃王の国典書令、嗣王府の功曹督護、庶姓公府の東曹督護、皇弟・皇子の庶子府の参軍督護、蕃王府の参軍督護、二衛の員外司馬督、太子二率の員外司馬督、二衛主簿、太常主簿、宗正等十一卿の五官功曹、石頭戍軍主簿、庶姓持節府の板行参軍、皇弟・皇子の越・桂・甯・霍の四州の文学従事、嗣王・庶姓の越・桂・甯・霍の四州の西曹祭酒・議曹従事、嗣王・庶姓の北徐・北兗・梁・交・南梁の五州の文学従事、汝陰・巴陵の二王国の侍郎、県公国の国中尉、これらを四班とする。

蕃王の国三令、皇弟・皇子の庶子府及び蕃王府の功曹督護、宗正等十一卿の主簿、庶姓持節府の長兼参軍、嗣王・庶姓の越・桂・甯・霍の四州の文学従事、郡公国の侍郎、これらを三班とする。

庶姓持節府の参軍督護、汝陰・巴陵の二王国の典書令、県公国の侍郎、これらを二班とする。

庶姓持節府の功曹督護、汝陰・巴陵の二王国の三令、郡公国の典書令、これらを一班とする。

また、著作正令史、集書正令史、尚書度支三公正令史、函典書、殿中外監、齋監、東堂監、尚書都官左降正令史、諸州鎮監、石頭城監、琅邪城監、東宮外監、殿中守舎人、齋臨、東宮典経守舎人、上庫令、太社令、細作令、導官令、平水令、太官市署丞、正厨丞、酒庫丞、柴署丞、太楽庫丞、別局校丞、清商丞、太史丞、太醫二丞、中薬蔵丞、東冶小庫等三丞、作堂金銀局丞、木局丞、北武庫二丞、南武庫二丞、東宮食官丞、上林丞、湖西磚屯丞、祇箬庫丞、紋絹簟席丞、国子典学、材官司馬、宣陽等諸門候、東宮導客守舎人、運署謁者、都水左右二装五城謁者、石城・宣城・陽新屯謁者、南康・建安・晋安伐船謁者、晋安練葛屯主、これらを三品蘊位とする。

また、門下集書主事通正令史、中書正令史、尚書正令史、尚書監籍正令史、都正令史、殿中内監、題閤監、婚局監、東宮門下通事守舎人、東宮典書守舎人、東宮内監、殿中守舎人、題閤監、乗黄令、右蔵令、籍田令、廩犧令、梅根諸冶令、典客館令、太官四丞、庫存丞、太楽丞、東冶太庫丞、左尚方五丞、右尚方四丞、東宮衛庫丞、司農左右中部倉丞、廷尉律博士、公府舎人、諸州別署監、山陰獄丞、これらを三品勲位とする。

その州は二十三あり、並べてその高下を列し、選抜擬定は内職をほぼ見倣う。郡守及び丞は、各々十班とする。県の制は七班である。人を用いること各々内職に擬すという。

また詔して、将軍の名号は高下が錯雑しているとして、さらにこれを改定することを命じた。ここにおいて有司が奏上して、一百二十五の号の将軍を置くこととした。鎮将軍・衛将軍・驃騎将軍・車騎将軍を、二十四班とする。内外に通用する。四征将軍(征東・征南・征西・征北)は、外にのみ施す。四中将軍(中軍・中衛・中撫・中護)は、内にのみ施す。これを二十三班とする。八鎮将軍(鎮東・鎮南・鎮西・鎮北・鎮左・鎮右・鎮前・鎮後)のうち、東西南北の四鎮は外にのみ施し、左右前後の四鎮は内にのみ施す。これを二十二班とする。八安将軍(安東・安南・安西・安北・安左・安右・安前・安後)のうち、東西南北の四安は外にのみ施し、左右前後の四安は内にのみ施す。これを二十一班とする。四平将軍(平東・平南・平西・平北)と、四翊将軍(翊左・翊右・翊前・翊後)を、二十班とする。凡そ三十五号、一品とする。これが重号将軍である。忠武将軍・軍師将軍を、十九班とする。武臣将軍・爪牙将軍・龍騎将軍・雲麾将軍を、十八班とする。これは旧来の前後左右四将軍に代わる。鎮兵将軍・翊師将軍・宣恵将軍・宜毅将軍を、十七班とする。これは旧来の四中郎将に代わる。十号を一品とする。智威将軍・仁威将軍・勇威将軍・信威将軍・厳威将軍を、十六班とする。これは旧来の征虜将軍に代わる。智武将軍・仁武将軍・勇武将軍・信武将軍・厳武将軍を、十五班とする。これは旧来の冠軍将軍に代わる。十号を一品とし、いわゆる五徳将軍である。軽車将軍・征遠将軍・鎮朔将軍・武旅将軍・貞毅将軍を、十四班とする。これは旧来の輔国将軍に代わる。凡そ将軍に加号する者は、貞毅までに至るのみである。一階を通して進める。優れた者のみが加位従公に比すことを得る。凡そ督府には、長史・司馬・諮議参軍・諸曹を置き、録事・記室など十八曹がある。天監七年、中録事参軍・中記室参軍・中直兵参軍を各一人置くことを改めて定めた。寧遠将軍・明威将軍・振遠将軍・電耀将軍・威耀将軍を、十三班とする。これは旧来の寧朔将軍に代わる。十号を一品とする。武威将軍・武騎将軍・武猛将軍・武壮将軍・飆武将軍を、十二班とする。電威将軍・馳鋭将軍・追鋒将軍・羽騎将軍・突騎将軍を、十一班とする。十号を一品とする。折衝将軍・冠武将軍・和戎将軍・安壘将軍・猛烈将軍を、十班とする。掃狄将軍・雄信将軍・掃虜将軍・武鋭将軍・摧鋒将軍を、九班とする。十号を一品とする。略遠将軍・貞威将軍・決勝将軍・開遠将軍・光野将軍を、八班とする。厲鋒将軍・軽鋭将軍・討狄将軍・蕩虜将軍・蕩夷将軍を、七班とする。十号を一品とする。武毅将軍・鉄騎将軍・楼船将軍・宣猛将軍・樹功将軍を、六班とする。克狄将軍・平虜将軍・討夷将軍・平狄将軍・威戎将軍を、五班とする。十号を一品とする。伏波将軍・雄戟将軍・長剣将軍・沖冠将軍・雕騎将軍を、四班とする。佽飛将軍・安夷将軍・克戎将軍・綏狄将軍・威虜将軍を、三班とする。十号を一品とする。前鋒将軍・武毅将軍・開辺将軍・招遠将軍・金威将軍を、二班とする。綏虜将軍・蕩寇将軍・殄虜将軍・横野将軍・馳射将軍を、一班とする。十号を一品とする。凡そ十品、二十四班。これもまた班が多いほど貴い。その品を十と定めるのは、盈数(十)を取るためである。班を二十四と定めるのは、気の順序(二十四節気)に法るためである。制簿はすべて大号を後に置き、選法が小から大へ遷ることを以てした。前史に記すところでは、位が従公に至るをもって、故に将軍の名号は台槐(三公)の次に置かれた。ここに至ってその班品を備え、百官の外に叙することとした。二品に登らない者で、軍号を必要とする者には、牙門将軍(旧建威将軍に代わる)・期門将軍(旧建武将軍に代わる)を、八班とする。候騎将軍(旧振威将軍に代わる)・熊渠将軍(旧振武将軍に代わる)を、七班とする。中堅将軍(旧奮威将軍に代わる)・典戎将軍(旧奮武将軍に代わる)を、六班とする。戈船将軍(旧揚威将軍に代わる)・繍衣将軍(旧揚武将軍に代わる)を、五班とする。執訊将軍(旧広威将軍に代わる)・行陣将軍(旧広武将軍に代わる)を、四班とする。鷹揚将軍を三班とする。陵江将軍を二班とする。偏将軍・裨将軍を一班とする。凡そ十四号、別に八班とし、八風に象る。施されることは甚だ軽い。また武安将軍・鎮遠将軍・雄義将軍があり、車騎将軍に擬する。二十四班とする。四撫将軍(撫東・撫南・撫西・撫北)は、四征将軍に擬する。二十三班とする。四寧将軍(寧東・寧南・寧西・寧北)は、四鎮将軍に擬する。二十二班とする。四威将軍(威東・威南・威西・威北)は、四安将軍に擬する。二十一班とする。四綏将軍(綏東・綏南・綏西・綏北)は、四平将軍に擬する。二十班とする。凡そ十九号、一品とする。安遠将軍・安辺将軍は、忠武将軍・軍師将軍に擬する。十九班とする。輔義将軍・安沙将軍・衛海将軍・撫河将軍は、武臣将軍等の四号に擬する。十八班とする。平遠将軍・撫朔将軍・寧沙将軍・航海将軍は、鎮兵将軍等の四号に擬する。十七班とする。凡そ十号、一品とする。翊海将軍・朔野将軍・拓遠将軍・威河将軍・龍幕将軍は、智威将軍等の五号に擬する。十六班とする。威隴将軍・安漠将軍・綏辺将軍・寧寇将軍・梯山将軍は、智武将軍等の五号に擬する。十五班とする。凡そ十号、一品とする。寧境将軍・綏河将軍・明信将軍・明義将軍・威漠将軍は、軽車将軍等の五号に擬する。十四班とする。安隴将軍・向義将軍・宣節将軍・振朔将軍・候律将軍は、寧遠将軍等の五号に擬する。十三班とする。凡そ十号、一品とする。平寇将軍・定遠将軍・陵海将軍・寧隴将軍・振漠将軍は、武威将軍等の五号に擬する。十二班とする。馳義将軍・横朔将軍・明節将軍・執信将軍・懐徳将軍は、電威将軍等の五号に擬する。十一班とする。凡そ十号、一品とする。撫辺将軍・定隴将軍・綏関将軍・立信将軍・奉義将軍は、折衝将軍等の五号に擬する。十班とする。綏隴将軍・寧辺将軍・定朔将軍・立節将軍・懐威将軍は、掃狄将軍等の五号に擬する。九班とする。凡そ十号、一品とする。懐関将軍・静朔将軍・掃寇将軍・寧河将軍・安朔将軍は、略遠将軍等の五号に擬する。八班とする。揚化将軍・超隴将軍・執義将軍・来化将軍・度嶂将軍は、厲鋒将軍等の五号に擬する。七班とする。凡そ十号、一品とする。平河将軍・振隴将軍・雄辺将軍・横沙将軍・寧関将軍は、武毅将軍等の五号に擬する。六班とする。懐信将軍・宣義将軍・弘節将軍・浮遼将軍・鑿空将軍は、克狄将軍等の五号に擬する。五班とする。凡そ十号、一品とする。捍海将軍・款塞将軍・帰義将軍・陵河将軍・明信将軍は、伏波将軍等の五号に擬する。四班とする。奉忠将軍・守義将軍・弘信将軍・仰化将軍・立義将軍は、佽飛将軍等の五号に擬する。三班とする。凡そ十号、一品とする。綏方将軍・奉正将軍・承化将軍・浮海将軍・度河将軍は、先鋒将軍等の五号に擬する。二班とする。懐義将軍・奉信将軍・帰誠将軍・懐沢将軍・伏義将軍は、綏虜将軍等の五号に擬する。一班とする。凡そ十号、一品とする。大凡一百九号の将軍、これもまた十品、二十四班とする。正しく外国に施す。

大通三年に至り、有司が奏上して曰く、「天監七年に、将軍の名を改定し、因るものあり革めるものあり。普通六年に、また百号の将軍を置き、さらに刊正を加え、雑号の中に、微かに移り異なるものあり。大通三年に、奏して甯遠班中の明威将軍を軽車班中に移し進め、軽車班中の征遠を以て甯遠班中に度入す。また安遠将軍を置きて貞武に代え、宣遠を以て明烈に代う。その戎夷の号もまた附擬を加え、選序は則ちこれに依りて承用す」と。遂に定制と為す。転ずれば則ち一班を進め、黜せられれば則ち一班を退く。班は即ち階なり。同班は優劣を以て前後と為す。鎮・衛・驃騎・車騎は同班。四中・四征は同班。八鎮は同班。八安は同班。四平・四翊は同班。忠武・軍師は同班。武臣・爪牙・龍騎・雲麾・冠軍は同班。鎮兵・翊師・宣恵・宣毅の四将軍、東南西北の四中郎将は同班。智威・仁威・勇威・信威・厳威は同班。智武・仁武・勇武・信武・厳武は同班。これを五徳将軍と謂う。軽車・鎮朔・武旅・貞毅・明威は同班。甯遠・安遠・征遠・振遠・宣遠は同班。威雄・威猛・威烈・威振・威信・威勝・威略・威風・威力・威光は同班。武猛・武略・武勝・武力・武毅・武健・武烈・武威・武鋭・武勇は同班。猛毅・猛烈・猛威・猛鋭・猛震・猛進・猛智・猛武・猛勝・猛駿は同班。壮武・壮勇・壮烈・壮猛・壮鋭・壮盛・壮毅・壮志・壮意・壮力は同班。驍雄・驍桀・驍猛・驍烈・驍武・驍勇・驍鋭・驍名・驍勝・驍迅は同班。雄猛・雄威・雄明・雄烈・雄信・雄武・雄勇・雄毅・雄壮・雄健は同班。忠勇・忠烈・忠猛・忠鋭・忠壮・忠毅・忠捍・忠信・忠義・忠勝は同班。明智・明略・明遠・明勇・明烈・明威・明勝・明進・明鋭・明毅は同班。光烈・光明・光英・光遠・光勝・光鋭・光命・光勇・光戎・光野は同班。飆勇・飆猛・飆烈・飆鋭・飆奇・飆決・飆起・飆略・飆勝・飆出は同班。龍驤・武視・雲旗・風烈・電威・雷音・馳鋭・追鋭・羽騎・突騎は同班。折沖・冠武・和戎・安壘・超猛・英果・掃虜・掃狄・武鋭・摧鋒は同班。開遠・略遠・貞威・決勝・清野・堅鋭・軽鋭・抜山・雲勇・振旅は同班。超武・鉄騎・楼船・宣猛・樹功・克狄・平虜・稜威・昭威・威戎は同班。伏波・雄戟・長剣・沖冠・彫騎・佽飛・勇騎・破敵・克敵・威虜は同班。前鋒・武毅・開辺・招遠・金威・破陣・蕩寇・殄虜・横野・馳射は同班。牙門・期門は同班。候騎・熊渠は同班。中堅・典戎は同班。執訊・行陣は同班。伏武・懐奇は同班。偏・裨将軍は同班。凡そ二百四十号、四十四班と為す。

また雍州に甯蛮校尉を置き、広州に平越中郎将を置き、北涼・南秦に西戎校尉を置き、南秦・梁州に平戎校尉を置き、甯州に鎮蛮校尉を置き、西陽・南新蔡・晋熙・廬江等の郡に、鎮蛮護軍を置き、武陵郡に安遠護軍を置き、巴陵郡に度支校尉を置く。皆府を立て、府主の号に随って軽重し、定まらざるものと為す。その将軍、外国に施すものは、雄義・鎮遠・武安は同班、鎮・衛等の三号に擬す。四撫は同班、四征に擬す。四威は同班、四安に擬す。四綏は同班、四平に擬す。安遠・安辺は同班、忠武等の号に擬す。撫河・衛海・安沙・輔義は同班、武臣等の号に擬す。航海・甯沙・撫朔・平遠は同班、鎮兵等の号に擬す。龍幕・威河・和戎・拓遠・朔野・翊海は同班、智威等の号に擬す。梯山・寧寇・綏辺・安漠・威隴の五号は同班、智武等の号に擬す。威漠・明義・昭信・綏河・寧境は同班、軽車等の号に擬す。候律・振朔・宣節・向義・安隴は同班、寧遠等の号に擬す。振漠・寧隴・陵海・安遠・平寇は同班、威雄等の号に擬す。懐徳・執信・明節・横朔・馳義は同班、武猛等の号に擬す。安朔・寧河・掃寇・静朔・懐関は同班、驍雄等の号に擬す。度嶂・奉化・康義・超隴・揚化は同班、猛烈等の号に擬す。寧関・横沙・雄辺・振隴・平河は同班、忠勇等の号に擬す。鑿空・浮遼・弘節・宣義・懐信は同班、明智等の号に擬す。明信・陵河・帰義・款塞・捍海は同班、光烈等の号に擬す。立義・仰化・弘信・守義・奉忠は同班、飆勇等の号に擬す。奉誠・立誠・建誠・顕誠・義誠は同班、龍驤等の号に擬す。尉遼・寧渤・綏嶺・威塞・通侯は同班、折沖等の号に擬す。掃荒・威荒・定荒・開荒・理荒は同班、開遠等の号に擬す。奉節・掃節・建節・効節・伏節は同班、超武等の号に擬す。渡河・陵海・承化・奉正・綏方は同班、伏波等の号に擬す。伏義・懐沢・帰誠・奉信・懐義は同班、前鋒等の号に擬す。凡そ一百二十五将軍、二十八班、並びに外国の戎号に施し、中夏に准ずるものなり。大同四年、魏の彭城王爾朱仲遠来降す。これに定洛大将軍と為し、仍ってその北討を遣わす。故に名と云う。

陳は梁を承け、その官制を全て踏襲し、また相国を置き、その位は丞相の上に列した。丞相、太宰、太傅、太保、大司馬、大将軍を並置し、いずれも贈官とした。令を定め、尚書に五員を置き、郎に二十一員を置いた。その他は全て梁の制度に従い、十八班とし、官に清濁があった。十二班以上は全て詔によって授けられ、表啓に姓を称さなかった。十一班から九班までは、礼数がまた一等とされた。また流外に七班があり、これは寒微の士人がこれに就いた。この班から始めて、初めて第一班に進んで登ることができた。親王は起家すると侍中となった。もし将軍を加えられれば、初めて佐史を持つことができ、将軍がなければ府がなく、国官のみであった。皇太子の塚嫡たる者は、起家して王に封ぜられ、諸王の起家に依った。その他の子は皆公に封ぜられ、起家して中書郎となった。諸王子および諸侯の世子は、起家して給事となった。三公の子は起家して員外散騎侍郎となり、令・僕の子は起家して秘書郎となった。もし員が満ちていれば、板法曹となり、たとえ半階高くとも、声望は終に秘書郎の下であった。次に令・僕の子は起家して著作佐郎となり、また板行参軍ともなった。このほかに揚州主簿、太学博士、王国侍郎、奉朝請、嗣王行参軍があり、いずれも起家官であり、まだ詔を発するに合わなかった。諸王公の参佐等の官は、依然として清濁があった。あるいは選司が補用し、また府の牒によって即座に授けられることもあり、年限に拘らず、去留は随意であった。府に在る日は、ただ賓客と遊宴賞玩にふけり、時折参謁を修めるのみで、他に事はなかった。もし府王に随従して州に在れば、その僚佐等も、あるいはまた催促監督に預かることができた。もしその駆使に従えば、職務があった。その衣冠の子弟は多く自ら修め立つが、気類でない者は、ただ利を求めるのみで、物を暴れ政を乱す者は、皆この類であった。国の政事は、全て中書省によって行われた。中書舎人五人があり、主事十人を領し、書吏二百人を管轄した。書吏が不足すれば、助書を取って補った。二十一局の事を分掌し、各々尚書の諸曹に当たり、いずれも上司として、国内の機要を総べ、尚書はただ聴受するのみであった。この官に委ねられた者は、多く威勢を擅にした。庶姓が州を治める場合、将軍がなければ、これを単車と称した。郡県の官が任を代わる際には、迎新送故の法があり、饋餉は全て百姓が出し、これをもって令を定めた。その制定した品秩を、今ここに列挙する。

相国、丞相、太宰、太傅、太保、大司馬、大将軍、太尉、司徒、司空、開府儀同三司、以上は秩万石。巴陵王、汝陰王后、尚書令、以上は秩中二千石。品はいずれも第一。

中書監、尚書左右僕射、特進、太子二傅、左右光禄大夫、以上は中二千石。品はいずれも第二。

中書令、侍中、散騎常侍、領軍・護軍、中領軍・中護軍、吏部尚書、列曹尚書、金紫光禄大夫、光禄大夫、以上はいずれも中二千石。左右衛将軍、御史中丞、以上は二千石。太后衛尉・太僕・少府の三卿、太常・宗正・太府・衛尉・司農・少府・廷尉・光禄・大匠・太僕・鴻臚・太舟等の卿、太子詹事、国子祭酒、以上は中二千石。揚州刺史、凡そ単車刺史は、督を加えれば一品を進め、都督ととくを加えれば二品を進める。持節・仮節を論ぜず、揚州・徐州に督を加えれば、二品右光禄以下を進める。都督を加えれば、第一品尚書令の下となる。南徐州・東揚州刺史、皇弟皇子封国の王世子、品はいずれも第三。

通直散騎常侍、員外散騎常侍、黄門侍郎、以上は二千石。秘書監、中二千石。左右驍騎・左右遊撃等将軍、太子中庶子、以上は二千石。太子左右衛率、二千石の朱衣直閣、雲騎・游騎将軍、中書侍郎、以上は千石。尚書左右丞、尚書・吏部侍郎・郎中、以上は六百石。尚書郎中は吏部郎と同列であり、今品は同じ。太子三卿、太中・中散大夫、司徒左右長史、以上は千石。諸王師、秩を減ずる例に依る。国子博士、千石。荊州・江州・南兗州・郢州・湘州・雍州等の刺史、この六州に督を加えれば、進んで第三品東揚州の下となる。都督を加えれば、進んで第二品右光禄の下となる。嗣王・蕃王・郡公・県公等の世子、品はいずれも第四。

秘書丞、明堂・太廟・帝陵等の令、以上は六百石。散騎侍郎、前・左・右・後軍将軍、左右中郎将、以上は千石。大長秋、二千石。太子中舎人・庶子、六百石。豫州・益州・広州・衡州等、青州(冀州を領す)、北兗州・北徐州等、梁州(南秦州を領す)、司州・南梁州・交州・越州・桂州・霍州・寧州等十五州、督を加えれば、進んで第四品雍州の下となる。都督を加えれば、進んで第三品南徐州の下となる。秩を言わず。丹陽尹、中二千石。会稽太守、二千石。督を加えれば、進んで第四品雍州の下となる。都督を加えれば進んで第三品南徐州の下となる。諸郡ももし督及び都督があれば、皆この差次を以て例とする。呉郡・呉興二太守、二千石。侯の世子、秩を言わず。皇弟皇子府諮議参軍、八百石。皇弟皇子府板諮議参軍、秩を言わず。皇弟皇子府長史、千石。皇弟皇子府板長史、秩を言わず。皇弟皇子府司馬、千石。皇弟皇子府板司馬、秩を言わず。皇弟皇子公府従事中郎、六百石。品はいずれも第五。

通直散騎侍郎、千石。著作郎、六百石。歩兵・射声・長水・越騎・屯騎の五校尉、いずれも千石。太子洗馬、六百石。太子歩兵・翊軍・屯騎の三校尉、いずれも秩は台校と同じ。司徒左西掾属、いずれも本秩四百石。秩を減ずる例に依る。皇弟皇子友、秩を減ずる例に依る。皇弟皇子公府属、本秩四百石。秩を減ずる例に依る。五経博士、六百石。子・男の世子、秩を言わず。一万戸以上の郡太守・内史・相、嗣王府・皇弟皇子の庶子府諮議参軍、六百石。板の者は秩を言わず。嗣王府・皇弟皇子の庶子府長史・司馬、いずれも八百石。嗣王府の官は正王府より一階を減ずる。その板長史・司馬は、いずれも秩を言わず。庶姓公府諮議参軍、六百石。嗣王府と同じ。その板の者は皆秩を言わず。庶姓公府長史・司馬、いずれも八百石。その板の者は皆秩を言わず。嗣王・庶姓公府従事中郎、六百石。皇帝皇子府中録事参軍・板府中録事参軍、中記室参軍・板中記室参軍、中直兵参軍・板中直兵参軍、揚州別駕中従事、皇弟皇子南徐州・荊州・江州・南兗州・郢州・湘州・雍州別駕中従事、いずれも秩を言わず、品はいずれも第六。

給事中は六百石、員外散騎侍郎、秘書著作佐郎はともに四百石。減秩の例に依る。奉車・駙馬都尉、武賁中郎將、羽林監、冗從僕射、已上はともに六百石。謁者僕射は千石。南台治書侍御史は六百石。太子舍人は二百石。減秩の例に依る。太子門大夫は六百石。太子旅賁中郎將・冗從僕射はともに秩が台將と同じ。司徒主簿は減秩の例に依る。司徒祭酒は秩を言わず。領護軍長史・司馬、廷尉正・監・平はともに六百石。皇弟皇子府の錄事記室中兵等參軍・板錄事記室中兵等參軍・功曹史・主簿、公府祭酒はともに秩を言わず。皇弟皇子文學は減秩の例に依る。嗣王庶姓公府の掾屬はともに本秩四百石。減秩の例に依る。太子二傅丞はともに六百石。蕃王府諮議參軍は四百石。蕃王府板諮議參軍は秩を言わず。蕃王府長史・司馬は六百石。板者はともに秩を言わず。庶姓持節府諮議參軍は四百石。庶姓で公でなく持節しない將軍が長史を置く場合は六百石。庶姓持節府板諮議參軍は秩を言わず。庶姓持節府長史・司馬はともに六百石。板者は皆秩を言わず。嗣王府・皇弟皇子の庶子及び庶姓公府の中錄事中記室中直兵參軍、及び板中錄事中記室中直兵參軍はともに秩を言わず。不満萬戸の太守・内史・相は二千石。丹陽・會稽・吳郡・吳興及び萬戸郡の丞はともに六百石。建康令は千石。建康正・監・平の秩は廷尉と同じ。品はともに第七。

中書通事舍人は減秩の例に依る。積射・強弩・武衛等將軍、公車令、太子左右積弩將軍はともに六百石。奉朝請武騎常侍は減秩の例に依る。太后三卿・十二卿・大長秋等の丞はともに六百石。左右衛司馬は秩を言わず。太子詹事丞、胄子律博士はともに六百石。皇弟皇子府正參軍・板正參軍・行參軍・板行參軍、嗣王府・皇弟子皇子の庶子府錄事記室中兵參軍・板錄事記室中兵參軍・功曹史・主簿、庶姓で公でなく持節しない諸將軍が置く主簿、庶姓公府錄事記室中兵參軍・板錄事記室中兵參軍・主簿、嗣王庶姓公府祭酒、蕃王府中錄事記室直兵參軍・板中錄事記室直兵參軍、庶姓持節府中錄事記室直兵參軍・及び板中錄事記室直兵參軍、太子太傅・五官功曹史・主簿、少傅・五官功曹史・主簿、已上はともに秩を言わず。太學博士は六百石。國子助教、司樽郎、安蠻戎越校尉中郎將府等の長史は六百石。蠻戎越等の府佐は定品なし。主の軍號の軽重に随う。小府は大府より一階を減ず。蠻戎越校尉中郎將等府の板長史は秩を言わず。蠻戎越校尉中郎將等の司馬は六百石。板者は秩を言わず。庶姓の南徐・荊・江・南兗・郢・湘・雍等州の別駕中從事は秩を言わず。不満萬戸已下の郡丞は六百石。五千戸已上の縣令・相は一千石。皇弟皇子國の郎中令・大農・中尉はともに六百石。品はともに第八。

左右二衛殿中將軍は秩を言わず。南台侍御史は減秩の例に依る。東宮通事舍人は秩を言わず。材官將軍は六百石。太子左右二衛率・殿中將軍及び丞、嗣王府・皇弟皇子の庶子府正參軍・板正參軍・行參軍・板行參軍、庶姓公府正參軍・板正參軍、蕃王府錄事記室中兵等參軍・板錄事記室中兵等參軍・功曹史・主簿、正參軍・板正參軍・行參軍・板行參軍、庶姓持節府錄事記室中兵等參軍・板錄事記室中兵等參軍・功曹史・主簿、庶姓の豫・益・廣・衡・青・冀・北兗・北徐・梁・秦・司・南徐等州の別駕中從事史、揚州主簿・西曹及び祭酒・議曹二從事、南徐州主簿・西曹・祭酒議曹二從事、皇弟皇子諸州の主簿・西曹、已上はともに秩を言わず。不満五千戸已下の縣令・相は六百石。皇弟皇子國の常侍・侍郎は秩を言わず。嗣王國の郎中令・大農・中尉はともに四百石。嗣王國常侍は秩を言わず。蕃王國の郎中令・大農・殿中はともに二百石。品はともに第九。

また戎号の擬官があり、一品より九品に至るまで、凡そ二百三十七ある。鎮衛・驃騎・車騎等の三号の将軍は、官品第一に擬す。秩は中二千石に比す。四中(中軍・中撫・中衛・中権)・四征(征東・征南・征西・征北)・八鎮(鎮東・鎮南・鎮西・鎮北・鎮左・鎮右・鎮前・鎮後)等の十六号の将軍は、官品第二に擬す。秩は中二千石。八安(安左・安前・安右・安後・安東・安南・安西・安北)・四翊(翊左・翊前・翊右・翊後)・四平(平東・平南・平西・平北)等の十六号の将軍は、官品第三に擬す。秩は中二千石。忠武・軍師・武臣・爪牙・龍騎・雲麾・冠軍・鎮兵・翊師・宣惠・宣毅等の将軍、四中郎将、智・仁・勇・信・厳等の五威・五武将軍、合わせて二十五号は、官品第四に擬す。秩は中二千石。軽車・鎮朔・武旅・貞毅・明威等の将軍(将軍に「大」を加える者はここまで)、凡そ「大」を加える場合は、通じて一階を進む。甯・安・征・振・宣等の五遠将軍、甯蛮校尉、雍州小府・蛮越校尉中郎将(府主の軍号の軽重に随う。若し単独で任ずる場合は、刺史一階を減ず。若し将軍がある場合は、将軍一階を減ず)、合わせて十八号は、官品第五に擬す。威雄・威猛・威烈・威震・威信・威略・威勝・威風・威力・威光等の十威、武猛・武略・武勝・武力・武毅・武健・武烈・武威・武鋭・武勇等の十武、猛毅・猛烈・猛威・猛震・猛鋭・猛進・猛智・猛勝・猛駿等の十猛、壮武・壮勇・壮烈・壮猛・壮鋭・壮威・壮力・壮毅・壮志・壮意等の十壮、驍雄・驍桀・驍猛・驍烈・驍武・驍勇・驍鋭・驍名・驍勝・驍迅等の十驍、雄猛・雄威・雄明・雄烈・雄信・雄武・雄勇・雄毅・雄壮・雄健等の十雄、忠勇・忠烈・忠猛・忠鋭・忠壮・忠毅・忠捍・忠信・忠義・忠勝等の十忠、明智・明略・明遠・明勇・明烈・明威・明鋭・明毅・明勝・明進等の十明、光烈・光明・光英・光遠・光勝・光鋭・光命・光勇・光戎・光野等の十光、飆勇・飆烈・飆猛・飆鋭・飆奇・飆決・飆起・飆勝・飆略・飆出等の十飆将軍、平越中郎、広・梁・南秦・南梁・寧等州の小府、西戎・平戎・鎮蛮の三校尉等、合わせて官一百四号は、品第六に擬す。並びに千石。龍驤・武視・雲旗・風烈・電威・雷音・馳鋭・追鋭・羽騎・突騎・折衝・冠武・和戎・安壘・超猛・英果・掃虜・掃狄・武鋭・摧鋒・開遠・略遠・貞威・決勝・清野・堅鋭・軽車・抜山・雲勇・振旅等の将軍は、官三十号に擬し、品第七。並びに六百石。超武・鉄騎・楼船・宣猛・樹功・克狄・平虜・稜威・戎昭・威戎・伏波・雄戟・長剣・衝冠・雕騎・佽飛・勇騎・破敵・克敵・威虜等の将軍、鎮蛮護軍、西陽・南新蔡・晋熙・廬江郡の小府、鎮蛮安遠護軍・度支校尉(府主の号の軽重に随う。若し単独で任ずる場合は、太守・内史・相の一階を減ず。若し将軍がある場合は、一階を減ず)、安遠護軍、度支校尉巴陵郡丞等、合わせて官二十三号は、品第八に擬す。並びに六百石。前鋒・武毅・開辺・招遠・金威・破陣・蕩寇・殄虜・横野・馳射等の将軍は、官十号に擬し、品第九。並びに四百石。諸将は第六品より下より起り、板授の場合は秩なし。其れ雖も除されても兵を領せず、兵を領するも百人に満たざる者、並びに此の官を除かれて州郡県となる者は、皆本條に依りて秩石を減ず。二千石は減じて千石と為し、千石は降して六百石と為す。四百石よりは降して秩無しと為す。其の州郡県は、各々本秩を以て論ず。凡そ板将軍は、皆一品を降して除す。諸に此に依りて品秩を減降する者、其の応に章印を仮給すべきは、各々旧差に依り、貶奪せず。

其の封爵も亦た九等の差有り。郡王は第一品。秩は萬石。嗣王・蕃王・開国郡県公は、第二品。開国郡侯・開国県侯は、第三品。開国県伯は、第四品、並びに中二千石に視す。開国子は、第五品。開国男は、第六品。並びに二千石に視す。湯沐食侯は、第七品。郷侯・亭侯は、第八品。並びに千石に視す。関中侯・関外侯は、第九品。六百石に視す。

陳は梁の制に依り、年未だ三十に満たざる者は、仕へに入ることを得ず。唯だ経学生策試に第を得たる者、諸州の光迎主簿、西曹左奏及び経て挽郎と為りて仕ふるを得る者に限る。其の諸郡に於ては、唯だ正王丹陽尹を任じ経て迎へられて出身するを得、庶姓の尹は則ち得ず。必ず奇才異行殊勳有り、別に恩旨を降して叙用する者は、常例に在らず。其の相知り表啓を通じて挙ぐる者は、毎常之れ有り、亦た年常の考校黜陟の法無し。既に此の式と為さず、以て勤惰弁ふる無し。凡そ選官に定期無く、闕に随ひ即ち補ひ、多く更互に官を遷し、必ずしも即ち班秩を進めず。其の官は唯だ清濁を論じ、濁官より微清を得れば、則ち転ずるに勝る。若し遷授有らば、或は別敕に由り、但一人を移転して官と為すと、則ち諸官多く須らく改動す。其の用官の式は、吏部先づ白牒を為し、数十人の名を録し、吏部尚書と参掌人と共に署して奏す。敕して或は可とし或は不可とす。其の用ゐざる者は、更に銓量して奏請す。若し敕して可とせば、則ち選に付し、更に色別し、貴賤を量り、内外に分ち、才に随ひ補用す。黄紙を以て名を録し、八座通じて署し、奏して可とせば、即ち出して典名に付す。而して典は名を以て鶴頭板に貼し、威儀を整へ、官を得たる家に送り往く。其の特発に詔して官を授くる者は、即ち宣付して詔誥局に、詔章の草を作為して奏聞す。敕して可とせば、黄紙に書きて門下に出す。門下詔に答へ、請ふらくは外に付して施行せんことを。又画して可とし、選司に付して行召す。詔官を得たる者は、必ずしも皆須らく召を待たず。但詔の出づるを聞き、明日、即ち其の親と入り謝したる後、尚書に詣り、上省にて拜受す。若し王公を拜するは則ち臨軒す。