金史

列傳第四十八: 楊雲翼 趙秉文 韓玉 馮璧 李獻甫 雷淵 程震

楊雲翼

楊雲翼は、字を之美といい、その先祖は贊皇の檀山の人であったが、六代の祖の忠が平定の楽平県に客居し、そこで家を定めた。曾祖父の青、祖父の鬱、父の恆は、皆朝廷より官を贈られた。雲翼は天資が聡明で、言葉を覚え始めた頃から地面に字を書き、一日に数千言を誦した。明昌五年に進士第一に及第し、詞賦でも乙科に合格し、特授で承務郎・応奉翰林文字となった。承安四年、出て陝西東路兵馬都総管判官となった。泰和元年、召されて太学博士となり、太常寺丞に遷り、兼ねて翰林修撰を務めた。七年、上京・東京等路按察司事を簽し、召見された際、章宗が当世の要務について諮問すると、その答えは上意に適った。大安元年、翰林承旨の張行簡がその才能を推薦し、かつ術数に精通していると述べたため、召されて提点司天臺を授かり、兼ねて翰林修撰となり、まもなく礼部郎中も兼ねた。崇慶元年、病により帰郷した。貞祐二年、有司が官簿を上奏した際、宣宗がこれを閲覧し、その姓名を記憶し、前職に起用し、吏部郎中を兼ねさせた。三年、礼部侍郎に転じ、兼ねて提点司天臺を務めた。

四年、大元及び西夏の兵が鄜延に入り、潼関が失陥すると、朝廷の議論により兵部尚書の蒲察阿裏不孫を副元帥としてこれに防がせようとした。雲翼は、その人は言葉が実態を上回り、必ず大事を誤ると言った。聞き入れられなかったが、後に果たして敗北した。興定元年六月、翰林侍講学士に遷り、国史編修を兼ね、集賢院事を管掌し、前職も兼ねた。詔に曰く、「官制では三品に入る者は例外なく除任するが、卿は事に遇って敢えて言い、議論が忠実で率直であるため、特に留任させる」と。時に右丞相の高琪が国政を執り、油の専売を請う者がおり、高琪はこれを強く主張した。詔して百官を集めて議させると、戸部尚書の高夔ら二十六人が同声に「可なり」と言った。雲翼のみが趙秉文・時戩ら数人とともに不可とし、議は遂に止んだ。高琪は後に事を以て彼を譴責したが、雲翼は気に留めなかった。二年、礼部尚書に拝され、兼職は元の通りであった。三年、京師の子城を築くこととなり、役兵・役民数万を動員したが、夏秋の境に病者が相次いだ。雲翼が医薬を提挙し、自ら調護に当たったため、多くが全治した。四年、吏部尚書に改めた。凡そ軍事が起こって以来、穀物を納めて官を補い、あるいは戦功により遷授された者で、事態が定まった後、有司が厳格に規定を適用し、少しでも合致しないと直ちに罷免する者がいた。雲翼は上奏して言った、「賞罰は国の大いなる信義である。この者どもは寛大に記録し、将来を勧めるべきである」と。

その年九月、上は雲翼及び戸部尚書の夔、翰林学士の秉文を内殿に召し、皆に座を賜い、講和の策について問うた。ある者は力戦を主張したため、上は俯首して不機嫌となった。雲翼は徐々に『孟子』の事大・事小の説き方でこれを解き、かつ言った、「今日どう計らうべきか。生民に休息を与えることが、すなわち社稷の福である」と。上の表情はようやく和らいだ。

十一月、御史中丞に改めた。宗室の承立が権参知政事となり、京兆で行尚書省事を務めていたが、大臣がその不法を言上した。詔して雲翼に就いてこれを審問させた。獄が決すると、朝廷で奏上して言った、「承立の罪状はいずれも些細な事柄で、問うに足りない。以前、大軍が平涼以西を掠め、数州が破られた際、承立は強兵を擁しながら、傍観して進まなかった。鄜延の帥臣である完顔合達は孤城をもって敵の衝に当たり、屡々戦績を立てた。その功はこの如くであり、承立の罪はあの如し。願わくは陛下がその功罪を明らかにして誅賞され、天下に勧懲を知らしめられたい。その他の小過失は、追咎するに足りない」と。承立はこれにより免官となり、合達は遂に機務を掌ることとなった。

哀宗が即位すると、まず雲翼に太常卿を摂行させ、まもなく翰林学士に拝した。正大二年二月、再び礼部尚書となり、侍読を兼ねた。詔して百官を集めて経費削減を議させた。雲翼は言った、「経費削減は小事であり、戸部・司農が十分に処理できる。枢密は軍政を専制し、尚書を蔑視している。尚書は政令を出す場所であり、政事の大小を問わず、全て総領すべきである。今、軍旅の大事は社稷にかかわるものであるのに、宰相がすら預かり聞くことができない。これでは利と害の両方が互いに隠蔽されないようにすることができようか」と。上はこれを嘉納した。

翌年、益政院が設けられ、雲翼がその選首となった。召見される度に座を賜い、名を呼ばれなかった。時に『尚書』を講じたが、雲翼は帝王の学問は経生のように章句を分け析する必要はなく、国の大綱を知るだけで十分であると説いた。そこで「賢を任じ」「邪を去る」、「治と同道する」「乱と同事する」、「汝の心に逆らう言あり」「汝の志に順う言あり」など数条を挙げ、全て正心誠意に基づいて、詳細明瞭に解説した。上は聞き入れて倦むことを忘れた。まもなく『亀鑑万年録』、『聖学』、『聖孝』などの類、凡そ二十篇を進呈した。

当時の朝廷の士は、廷議の際に多くは言い尽くさず、顔色を窺いながら曖昧な態度を取り、次第に習俗となっていた。ある日、経筵が終わると、雲翼は言った、「人臣には君に仕える礼があり、君に仕える義がある。礼とは、君の路馬の歯を数えず、その芻を蹴れば罰せられ、君の門に入れば趨り、君の几杖を見れば起ち、君の命で召されれば車を待たずに行き、命を受ければ家に宿らないことである。これらは皆、君に仕える礼であり、人臣が尽くすべきものである。しかし、国家の利害、生民の休戚を逐一陳べるならば、先に言った礼は単なる虚器に過ぎない。君が可と言っても、否とする者がいればその否を献じ、君が否と言っても、可とする者がいればその可を献じる。言うことが従われなくても、裾を引いたり、檻を折ったり、鞅を断ったり、輪を軔するようなことがあっても顧みない。その時、姑くも君に仕える虚礼に従い、君に仕える大義を知らなければ、国家は何を頼りとしようか」と。上は顔色を変えて言った、「卿でなければ、朕はこの言葉を聞かなかったであろう」。雲翼はかつて風痹を患い、この頃やや快方に向かっていた。上は自ら快癒の方法を問うと、答えて言った、「ただ心を治めるのみです。心が和らげば邪気は干すことができません。国を治めることも同じで、人君がまずその心を正せば、朝廷の百官は皆一様に正しくなります」。上は驚き、これが医を借りた諫言であると悟った。

夏人が既に通好した後、その徽猷閣学士の李弁を遣わして互市を議させたが、往復しても決まらなかった。朝廷が雲翼を派遣して議させると、ようやく定まった。五年に卒去した。享年五十九。諡は文献。

雲翼は天性高雅にして重厚、自ら律すること甚だ厳しく、人に接するには寛容であり、人と交わるには分義が定まっており、死生禍福に少しも変ずることがなかった。国家の事については、知る限りを言わないことはなかった。貞祐年間、兵を主管する者が外敵を防ぐことができず、宋に償いを取ろうとしたため、連年南伐を行った。これを言う者がいると、宋に有利なことをしていると言われるか、あるいは宋と謀っていると疑われた。宰相執政に至っては、他の事は何でも言うが、南伐のことだけは一言も及ぼさなかった。雲翼は進言して言うには、「国家の憂慮は、淮南を得る前にあるのではなく、既に淮南を得た後にある。淮南が平定されれば、江の北はすべて戦場となり、進んで舟楫の間に利を争えば、強弓良馬も十分に駆使できなくなる恐れがある。彼らがもし江を扼して駐屯し、淮に潜んで師を出して糧道を断ち、あるいは水を決して淮南の地を貯水させれば、我が軍はどうして後始末をうまくつけられようか」と。時全が南伐を提唱した時、宣宗が朝臣に問うと、雲翼は言った、「朝臣は概ね諂諛の言葉ばかりで、天下には治乱があり、国勢には強弱があり、今はただ治を言って乱を言わず、強を言って弱を言わず、勝を言って負を言わない、これが議論が偏る所以である。臣は両面から申し上げたい。宋に事を構えようとするのは、その土地を貪るのではなく、ただ西北に警報がある時に南もまた引き留められることを恐れ、そうなれば我々は三面から敵を受けることになるので、我が軍が勢いに乗じて先に動き、その進出を阻もうとするのである。仮に宋人が淮を失っても、敢えて来襲しないならば、これが戦勝の利である。たとえ予想通りになったとしても、その利は必ずしも確実ではない。彼らの江の南は土地がまだ広く、淮南がなくとも数万の兵を集めて、我々に警報があるのを見て出師することができないだろうか。戦って勝ったとしてもそうであり、もし勝たなければ害はどうなるか。また我々は騎兵で彼らの歩兵に当たるので、道理から言えば万全であるべきだが、臣はなお頼りにできない恐れがある。今の事勢は泰和の時とは異なる。泰和では冬に征伐したが、今我々は夏に行こうとしている、これが天時の違いである。冬は水が涸れて陸地が多く、夏は水が溢れて道がぬかるむ、これが地利の違いである。泰和では天下の全力を挙げ、颭軍を駆って前鋒としたが、今それができるか?これが人事の違いである。議論する者はただ泰和の容易さを見て、今日の困難を知らない。夏人を見てみよう、かつて西辺にいた弓箭手は、敵に遇えばすぐに戦い、裸になって射たもので、彼らは敗走する暇もなかったが、今では我が城を陥とし守臣を虜にし、我が軍を破り主将を捕らえる。昔は我々をあのように畏れ、今は我々をこのように侮る。夏人が既に昔日でないのに、どうして宋人だけが昔日のままであると言えようか。願わくは陛下には勝つことの利を考え、また敗れることの害をも考え、甘言に悦びず、後悔を残さないでいただきたい」と。上奏は回答されなかった。時全は果たして淮上で大敗し、一軍全滅した。宣宗は諸将を責めて言った、「私にどういう面目があって楊雲翼に会えようか」。

河朔の民十一人が遊騎に迫られ、河を泳いで南に渡り、役人が罪を論じて死刑に当たるとしたが、雲翼は言った、「法が私渡りを重くするのは、奸偽を防ぐためである。今、平民が兵に迫られ、河に奔り入ったのは、死を逃れるための策である。今、敵に死なずして法に死なせれば、後にはただ敵に従うだけである」と。宣宗は悟り、すべて釈放した。哀宗は河南が旱魃に見舞われたため、詔を下して官に冤獄を処理させたが、陝西には及ばなかった。雲翼は言った、「天地人は一体であり、今、人の一肢が病を受ければ四体が安らかでなくなる。どうして専ら病を受けたところを治して、その余りを置いておけようか」と。朝廷はこれを是とした。

司天監が『太乙新暦』を進上した者がおり、尚書省が雲翼に参訂を命じると、その合わないところ二十余条を摘出し、暦家はこれを称えた。著した文集若干巻、校訂した『大金礼儀』若干巻、『続通鑑』若干巻、『周礼弁』一篇、『左氏』『荘』『列』の賦各一篇、『五星聚井弁』一篇、『県象賦』一篇、『勾股機要』『象数雑説』などは家に蔵された。

趙秉文

趙秉文、字は周臣、磁州滏陽の人である。幼くして聡明で悟りが早く、読書はあたかも昔から習っていたようであった。大定二十五年に進士に及第し、安塞簿に任じられ、課税の成績最上により邯鄲令に遷り、再び唐山に遷った。父の喪に服し、推薦者により喪中起用されて南京路転運司都勾判官となった。明昌六年、応奉翰林文字に召され、同知制誥を兼ねた。上書して宰相胥持国を罷免すべきこと、宗室守貞を大用すべきことを論じた。章宗が召して問うと、言うところが前後でかなり異なり、そこで知大興府事内族膏らに審理させた。秉文は初め言おうとせず、その僕を詰問し、交友した者を数え上げると、秉文はようやく言った、「初め上言しようと思い、修撰王庭筠、御史周昂、省令史潘豹、鄭賛道、高坦らと私議した」と。庭筠らは皆獄に下され、処罰に差があった。役人が秉文の上書は狂妄であり、法により官職を追奪すべきと論じたが、上は言によって人を罪にしたくないとして、遂に特別に免じた。当時、これについて語る者がいて言った、「古に朱雲あり、今に秉文あり、朱雲は檻を攀じ、秉文は人を攀ず」と。士大夫は恥じない者はいなかった。この事で長く廃され、後に起用されて同知岢嵐軍州事となり、転じて北京路転運司支度判官となった。承安五年冬十月、陰晦が連日続き、宰相張万公が入対すると、上は万公を見て言った、「卿が言うには天日が晦冥なのは、人君が人を用いるのに邪正を分かたないのと同じであると、極めて道理がある。趙秉文はかつて言事により降授されたが、聞くところではその人に才藻があり、書翰に巧みで、かつ敢言であるという。朕は棄てて用いないのではなく、北辺の軍事がちょうど起こっているので、暫く試しているだけである」と。泰和二年、戸部主事に召され、翰林修撰に遷った。十月、甯辺州刺史として出された。三年、平定州に改めた。前任の政は刑を用いるに苛酷で、赦が来ると聞くたびに、先に賊を殴り殺してから赦を拝し、それで盗賊はますます多くなった。秉文が政を行うと、一切寛簡に従い、一ヶ月も経たぬうちに盗賊はすべて跡を絶った。凶年に、禄粟を出して豪民に率先して救済させ、全活した者は甚だ多かった。

大安初年、北兵が南に向かい、秉文と待制趙資道を召して辺備の策を論じさせると、秉文は言った、「今、我が軍は宣徳に集結しているが、城は小さく、その外に営を列ね、暑雨にさらされ、器械は弛緩し敗れ、人は病み、秋になって敵が来れば不利になるであろう。臨潢の一軍を遣わしてその虚を衝けば、山西の包囲は解けるであろう。兵法にいう『其の意表に出で、其の必ず救わんとするを攻む』というものである」と。衛王は用いず、その秋、宣徳が果たして敗戦を伝えた。まもなく兵部郎中となり、翰林修撰を兼ね、やがて翰林直学士に転じた。

貞祐初年、時事として実行可能な三つのことを建言した。一つは遷都、二つは河の導き、三つは封建である。朝廷はおおよそこれを施行した。翌年、上書して国家のために残破した一州を守り、朝廷の民を恤れむ意を宣布したいと願い、かつ言った、「陛下、書生は兵を知らないと思わないでいただきたい。顔真卿、張巡、許遠らが身を国に許したのも、書生である」と。また言った、「臣が死んで国に益があるなら、座して廩禄を費やす無用の人であるより勝っている」と。上は言った、「秉文の志は確かに尊ぶべきであるが、今、翰苑は特に人を得難い。卿は宿儒であり、左右にいるべきである」と。許さなかった。四年、翰林侍講学士に拝され、言った、「宝券が滞塞するのは、朝廷が初め更張を議した時、市肆がすでに妄りにそれが用いられないと伝え、それによって抑えつけられ、次第に廃絶に至ったからである。臣の愚見では、回易務を立て、市道に通じた近上の職官にこれを掌らせ、銀鈔粟麦縑帛の類を与え、その高低を権衡して出納させるのがよい」と。詔して役人に議して施行させた。

興定元年、侍読学士に転ず。礼部尚書を拝し、侍読学士を兼ね、国史同修、集賢院事を管掌す。また翌年、貢挙を管掌し、進士盧亜の重用韻を取った罪により、二階を削られ、よって致仕を請う。金朝は泰和・大安以来、科挙の文章の弊害はますます甚だしくなった。およそ有司はただ格法を守るのみで、取る文章は卑陋陳腐、ただ程度に苟く合うだけで、少しでも奇峭に渉れば、すなわち絀落され、ここに文風は大いに衰えた。貞祐初め、秉文が省試を為し、李献能の賦を得たり。格律は稍々疎なりと雖も詞藻は頗る麗しく、これを第一に擢げたり。挙人はここに大いに喧噪し、台省に訴えて、趙公が文格を大いに壊し、かつ詩を作ってこれを謗る、と為し、久しくしてやっと止んだ。やがて献能はまた宏詞に中り、翰林に入り、而して秉文はついにこれにより罪を得たり。

五年、再び礼部尚書となり、入朝して謝す。上曰く、「卿は春秋高し。文章の故を以て、須らくまた卿を用いんとす。」秉文は身の厚恩を受くるを以て、自ら効うる所なし。忠言を開き、聖慮を広めんことを願い、毎に進見して従容として上に言い、人主は儉勤すべく、兵刑を慎むべく、以て天を祈り命を永くする所以なり、と。上嘉納す。哀宗即位し、再び致仕を乞うも、許さず。翰林学士に改め、国史同修、兼ねて益政院説書官となる。上嗣徳初めに在り、日々経史に親しみ以て自ら裨益すべく、『無逸直解』『貞観政要』『申鑒』を各一通進む。

正大九年正月、汴京戒厳す。上命じて秉文に赦文を為さしめ、悔悟哀痛の意を布宣せしむ。秉文は事を指し義を陳べ、辞情ともに尽くす。兵退くに及び、大臣賀を称えんと欲し、かつ表を為すことを命ず。秉文曰く、「『春秋』に『新宮火、三日哭』と。今園陵此の如し、礼を以てこれを酌めば、慰むべく賀すべからず。」遂に已む。時に年すでに老い、日々時事を憂いとし、食息の頃といえども忘るる能わず。毎に一事民に便ならしむべきを聞き、一士擢用すべきを聞けば、大なるは則ち章を拝し、小なるは則ち当路の者に言い、殷勤鄭重、自ら已む能わず。三月、『開興改元詔』を草す。閭巷の間皆よく伝誦し、洛陽らくようの人詔を拝し畢り、挙城痛哭す。その人を感ずること此の如し。是の年五月壬辰、卒す。年七十四。積官資善大夫・上護軍・天水郡侯に至る。

正大の間、楊雲翼とともに『亀鑑万年録』を作りて上る。また進講に因り、雲翼と共に古来の治術を集め、号して『君臣政要』と為し一編に編みて進む。秉文は幼より老に至るまで未だ嘗て一日も書を廃せず。著す所に『易叢説』十巻、『中庸説』一巻、『揚子発微』一巻、『太玄箋賛』六巻、『文中子類説』一巻、『南華略釈』一巻、『列子補注』一巻、『論語』『孟子』の解を刪集して各十巻、『資暇録』十五巻、著する文章号して『滏水集』と為すもの三十巻。

秉文の文は辨析に長け、極めて言わんと欲する所に至りて止み、縄墨を以て自ら拘わらず。七言長詩は筆勢縦放、一律に拘わらず。律詩は壮麗、小詩は精絶、多く近体を以てこれを為し、五言古詩に至っては沈鬱頓挫たり。字画は則ち草書特に遒勁なり。朝使河・湟より至る者多く言う、夏人秉文及び王庭筠の起居の状を問う、と。その四方に重んぜらるること此の如し。

人となり至誠楽易、人と交わりて崖岸を立てず、未だ嘗て大名を以て自ら居せず。五朝に仕え、六卿の官に至り、自らの奉養は寒士の如し。楊雲翼嘗て秉文と代わりて文柄を掌る。時人「楊趙」と号す。然れども晚年頗る禅語を以て自ら汚し、人また以て秉文の恨みと為す。

賛に曰く、楊雲翼・趙秉文は金朝の士の巨擘たり。その文墨論議および政事に皆伝うるに足るものあり。雲翼の宋を伐つを諫むる一疏、宣宗聴かざると雖も、この心何ぞ景略に愧じん。庭筠の累、秉文の為す所、この事大いに高允に愧ず。

韓玉

韓玉、字は温甫、その先祖は相の人。曾祖錫は金に仕え、済南尹を以て致仕す。玉は明昌五年経義・辞賦両科の進士、翰林に入り応奉となる。応制に一日百篇、文に点を加えず。また『元勲伝』を作り、旨に称し、章宗歎じて曰く、「勲臣何の幸いか、この家の伝を作るを得んや!」泰和中、通州潞水の漕渠を開通せんことを建言し、船運を以て都に至らしむ。二階を升り、同知陝西東路転運使事を授かる。

大安三年、都城囲まれる。夏人は連ねて邠・涇を陥とす。陝西安撫司は檄を以て玉に鳳翔総管判官として都統府の軍を募らしめ、旬日にして万人を得、夏人と戦い、これを破り、牛馬千余を獲たり。時に夏兵五万方に平涼を囲み、また北原に戦う。夏人は大軍の至るを疑い、この夜解きて去る。当路の者はその功を忌み、駅奏して玉と夏寇に謀り有りとす。朝廷これを疑い、使者をして玉に河平軍節度副使を授けしめ、かつその軍を覘わしむ。先に、華州の李公直は都城の隔絶を以て、兵を挙げて入援せんことを謀る。而して玉はその軍を用いるに足ると恃み、また勤王の挙を為さんと欲し、乃ち檄を州郡に伝えて云く、「事はその本を推し、禍は基く所あり、始めは賊臣の奸賂を貪り容るるより起こり、継いでは二帥の威権を貪り固むるに縁る」と。また云く、「糧を裹きて坐して費やし、膏血を尽くすは生民に在り。甲を棄ててまた来たり、資儲を竭くすは国計に在り。権力を要して形勢を望み、歳月を連ねて妻孥を守る」と。また云く、「人誰か死なざる者あらん、臣子の当然有るを。事今に至りて、君親の顧みざるを忍ぶ。而して百年の身後を謂い、虚名は一たび史臣に聴く。只だ今日目前を以て、何の顔か以て人世に居らん」と。公直の一軍行くこと日有り。将に違約有り、国朝人に従わざる者あれば、輒ち軍法を以て事に従う。京兆統軍は便ち公直の華州に据わりて反すと謂い、都統楊珪を遣わしてこれを襲い取り、遂に極刑に置く。公直嘗て書を為して玉に約す。玉は預かり知らず、その書は乃ち安撫の得る所と為る。使者の玉の軍を覘うに及び、かつ公直の謀に預かるを疑い、即ちその罪を実とす。玉は道中華州に出で、囚われ、郡学に死す。臨終に二詩を壁間に書き、士論これを冤とす。

子不疑、字は居之。父の死罪に非ざるを以て、祿仕せざるを誓う。その父の臨終時の手書を蔵す。云く、「此れ冥路に去る、吾が心皓然たり。剛直の気は必ずや下沈せじ。児慮る無かるべし。世乱時艱、努力自ら護れ。幽明異なりと雖も、寧く爾を見ざらんや」と。読む者惻然たり。

馮璧

馮璧、字は叔献、真定県の人。幼より穎悟凡ならず、弱冠にして太学生に補わる。承安二年経義進士、制策また優等、調べて莒州軍事判官となり、宰相奏して秘書を校せしめ留む。未だ幾ばくもせず、調べて遼濱主簿となる。県に和糴粟価を未だ給せざる者十余万斛あり、散らして民居に貯え、富人を以てこれを掌らしむ。腐敗有れば則ち民に償いを責む。民殊にこれを苦しむ。璧は漕司に白し、即日にこれを罷む。民大いに悦ぶ。

泰和四年、鄜州録事に転任した。翌年、しょくを征伐するに当たり、行部の檄を受け軍前検察を充てられ、帥府は書檄の作成を彼に委ねた。章宗は呉曦を招降せんと欲し、詔を下して先ず文告をもってこれを諭し、その後兵を用いよと命じた。蜀人は散関を守って下らず、金兵は多くを殺し捕らえた。璧は言う、「彼の軍は守りを拒むが、その民にまで禍を及ぼすのは、詔旨に背くことにはならないか」と。主帥はこれを恨み、璧に両当の潰卒を招かせた。璧は即日に風州の降伏した官属淡剛・李果を率いて同行した。道中で軍士が得た子女・金帛・牛馬に逢えば、皆これを奪い取って淡剛に付し、その家に帰らせ、軍士には違制の罪をもって決遣した。両当に到着する頃には、軍民三万余人が鼓舞して迎え労い、璧は朝旨をもって慰め遣わした。帰還すると、主帥はその才能を嘉し、奏上して一官を昇進させた。五年、東阿丞より召されて尚書省令史を補し、宗室承暉の推薦により応奉翰林文字を授けられ、兼ねて韓王府記室参軍を帯びた。俄かに太学博士に転じた。至寧初め、忽沙虎がしいしいぎゃくを為すや、遂に官を去った。

宣宗が南遷すると、璧は時に兵を避けて東方におり、単父より河を渡り汴梁に詣でた。時の宰相が奏上して前職に復させた。貞祐三年、翰林修撰に遷った。時に山東・河朔の軍六十万余口は、県官の供給に仰ぎ、多くは不逞の輩がその間に名を潜ませていた。詔して璧に監察御史を摂行させ、淘汰して追い払わせた。総領撒合問が四百余口の券を冒したので、弾劾して案を以て上聞し、詔して杖殺させた。故に至る所で争って自首し、減じること半ばに及んだ。再び一官を進めた。初め、監察御史本温は命を受けて孟州における宗室従坦の軍を淘汰したが、軍士は謀叛を企てようとし、本温は懼れて為す所を知らなかった。間もなく旨があり、北軍沈思忠以下四将は衛州に屯し、余衆は果たして叛いて太行に入った。ここにおいて、密院は奏して璧に本温に代わってその事を完遂させた。璧は衛に馳せ至り、四将を召して上意を諭した。思忠らは叛者を挟んで還って奏上することを請うたが、璧は大義を以て責め、将士は慚じて服し、間もなく淘汰に就く者三千人に及んだ。

六月、大理丞に改め、台官と共に関中を行き、奸臓の甚だしい者商州防禦使宗室重福ら十数人を弾劾奏上した。これより権貴は側目した。

興定四年、宋人が淮上において使者を拒んだため、兵を遣わして南伐し、詔して京東総帥紇石烈牙吾塔に盱眙を攻めさせたが、牙吾塔は命に従わず、精騎を率いて滁州より宣化を掠め、兵を放って大いに掠奪した。故に兵の至る所原野は蕭条として、絶えて資する所無く、宋人は堅壁して戦わず、遂に功無くして帰還した。行省は牙吾塔が故に節制に違えたと奏上し、詔して璧に金符を佩かせてこれを鞫問させた。璧は馳せて牙吾塔の軍に入り、その金符を奪い、他の将帥に代えて摂行させた。牙吾塔が獄に入ると、兵士が嘩噪し、我が帥に罪無しと声を上げた。璧は怒って牙吾塔を責めて言う、「元帥は兵を以て制使に抗せんとするか。待罪の礼は恐らくかくの如くではあるまい。使者が還って奏上すれば、獄事は完遂できようか」と。牙吾塔は地に伏して死を請うた。璧は言う、「兵法に、進退自ら専断し、機会を失して覆敗に至らしむる者は斬るとある」と。即ちこれを擬して上聞し、時の議論はこれを壮とした。

十月、礼部員外郎に改め、権右司諫・治書侍御史を兼ねた。詔して時務において先に行うべきことを問うと、璧は六事を上書し、大略に冗食を減じ、選鋒を備え、疑似を緩めて刑を慎み、公廉を択んで吏を検し、屯戍において朘削の弊を革め、権貴において請托の科を厳にすべしと述べた。また自治の策四つを条陳し、賢佞を別ち、賞罰を信じ、聴覧を以て下情を通じ、貶損を以て天戒を謹むべしと謂う。詔して東方の饑饉と盗賊の並び起こるを以て、御史中丞完顔伯嘉を宣慰使とし、監察御史道遠を行き従わせた。道遠は永城令簿の奸贓を発し、伯嘉は令と違和し、令を有司に付し、簿は問わずに釈放した。燕語の際には、また参佐克忠らに台職を許すと約した。璧は皆これを弾劾し、伯嘉は遂に罪を得て去った。

初め、諜者が帰德行枢密院に告げて言うには、河朔の叛軍に密かに南渡を謀る者ありと。行院事胡土門・都水監使毛花輦はその人を軽んじ、備えを為さなかった。ある日、紅衲数百が筏を連ねて南渡し、下邑を残破して去った。命じて璧にこれを鞫問させた。璧は二将が疾を托して私を営み、寇の来るを聞きて備えを弛め、且つ来れば戦わず、去れば追わず、法に在りて皆斬に当たるとした。或る者が言うには、「二将は皆寵臣なり。而して都水の者は資累巨万なり。若し禁近に援を求めば、必ずや軽典に従わん。君徒に権貴と怨を結ぶのみで、果たして何の益かあらん」と。璧は歎じて言う、「睢陽の行闕は、東藩の重兵の宿する所なり。門廷の寇すら禦ぐこと能わず、これより大なる者有らば、また何をか望まんや」と。即ち擬した所を具して上聞した。

四年、刑部郎中に遷った。関中に旱魃があり、詔して璧と吏部侍郎畏忻に冤獄を審理させた。時に河中帥阿虎帯及び僚属十数人は皆、城を棄てた罪で死に当たり、同州の獄に繋がれて報を待っていた。同州の官僚は風旨を承望し、璧にどう処すべきかを問うた。璧は言う、「河中は今日の重地なり。朝議は駐蹕の所と擬す。若しこれを失えば則ち河南・陝西に脣亡びて歯寒しの憂い有らん。彼を宗室勳貴なる故に鎮ましむるに、平居無事の時は民の膏血を竭くして浚築の計を為し、一旦警有れば乃ち遽かに焚蕩して去る。此れを誅せずんば、三尺の法用無し」と。遂に冤無しとして上奏した。

冬十月、帰徳治中として出向した。未だ幾ばくもせず、同知保静軍節度使に改めた。また同知集慶軍節度使に改め、官に到るや即ち上章して骸骨を乞い、一官を進めて致仕した。正大九年、河南が破られ、北に帰り、また数年して卒した。年七十九。

李献甫

李献甫、字は欽用、献能の従弟なり。書伝に博通し、特に『左氏』及び地理学に精しかった。人として幹局有り、心の到る所は則ち人を絶して甚だ遠く、故に時人はその精神満腹と称した。興定五年に進士第に登り、咸陽主簿を歴任し、行台令史に辟召された。正大初め、夏の使が来て和を請うた。朝廷は翰林待制馮延登を遣わして議させ、時に献甫は書表官として従行した。夏の使は口弁有り、延登は屈服させることができず、往来すること数日で定まらず、遂に歳幣を以て言上した。献甫は平らかでなく、傍らより進み出て言う、「夏国と我が国は和好すること百年、今雖も君臣の名を易えて兄弟の国と為すも、兄に幣を輸させんとは、寧ろ拠り所有りや」と。使者は言う、「兄弟のことは暫く論ぜず。宋は歳々我が国に幣二十五万疋を輸す。典故具に在り。君独り知らざるか。金朝必ずや旧好を修めんと欲せば、此の例に非ざれば不可なり」と。献甫は色を為して言う、「使者尚お忍んで言うか。宋は歳幣を以て君が家を餌とし、之に姓を賜い、岸然として君父を自ら居く。夏国の君臣に一も悟る者無し。誠に使者は以て諱とすべきなり。乃ち今公に之を言う。使者果たして能く此の議を主とし、賜姓の例に従わんとせば、弊邑歳に五十万を捐つと雖も、献甫請う、身を以て之に任ぜん」と。夏の使は語塞り、和議は乃ち定まった。後、朝廷その功を録し、慶陽総帥府経歴官を授けた。間もなく長安ちょうあん令に辟召された。京兆行台の在る所、供億甚だ繁く、献甫は之を処するに常に余有るが若く、県民は之に頼って安んず。入って尚書省令史と為る。天興元年、行六部員外郎を充て、守備の策は時に相倚り任じた。功を以て鎮南軍節度副使に遷り、兼ねて右警巡使を帯び、蔡州の難に死す。年四十。

著した文章は『天倪集』と号し、汴京に留めた。献甫死して後、其の家も亦破れ、同年の華陰王元礼が之を購い得て、世に伝えた。

雷淵

雷淵は、字を希顏といい、一字を季默といい、應州渾源の人である。父の思は名の知れた進士で、同知北京轉運使に至り、『易』に注釈を施して世に行われた。淵は庶子であり、年は最も幼く、諸兄から軽んじられた。父が没すると、家に安んじることができず、発憤して太学に入った。衣は破れ履は穿ち、坐る榻に席がなく、自ら足を露わにしているのを恥じ、常に端坐して読書し、賓客を迎え送らず、人々は皆傲慢であると思った。その友の商衡がしばしば弁護し、かつ援助した。後に李之純に従って交わり、ついに名を知られた。至甯元年の詞賦進士甲科に及第し、涇州錄事に任じられ、高庭玉の獄に連座して、ほとんど死にかけた。後に東平に改任され、河朔の重兵の所在するところで、驕れる将と悍ましい卒は外敵を恃みとして重んじられ、行台以下は皆これを慰撫したが、淵は軍中に出入りし、泰然として屈しなかった。数ヶ月も経たぬうちに、里巷の間に淵の像を描くことが多く、たとえ大将といえども新進の書生として遇すことはできなかった。まもなく東阿令に遷り、徐州觀察判官に転じた。興定末、召されて英王府文學兼記室參軍となり、應奉翰林文字に転じた。監察御史に拝され、五事を言上して旨に叶い、また弾劾に権貴を避けず、出て郡邑を巡行し、至るところに威誉があり、奸豪で不法の者は直ちに鞭打ち殺した。蔡州に至り、五百人を杖殺し、当時「雷半千」と号された。このことで訴えられ、罷免された。久しくして、宰相侯摯の推薦により、起用されて太学博士・南京轉運司戶籍判官となり、翰林修撰に遷った。一夕にして急死し、年四十八歳であった。

正大庚寅の倒回穀の役において、淵はかつて上書して朝臣の孤注の論を破り、援引は深切で、灼然として見易く、兵を主る者がこれを沮み、策はついに行われなかった。人となりは躯幹雄偉で、髯は張り口は哆き、顔は渥丹の如く、眼は望洋の如く、不平に遇うと則ち疾悪の気が顔の間に現れ、あるいは歯を噛んで大罵して止まず、たとえ痛く自ら懲創しても、然れども変えることはできなかった。文章詩を作るに新奇を好んだ。善く交わりを結び、凡そ当途の貴要と布衣の名士で往来しない者はなかった。京師に居るとき、賓客が門に踵を接して去ることがなく、家に余財はなかったが、賓客を待つには甚だ豊腆であった。官に蒞るに名を立てることを好み、初めて第に登り遂平県事を摂行したとき、年少気鋭で、豪右を撃ち、奸伏を発し、一邑大いに震駭し、神明と称された。かつて擅に州の魁吏を笞打ち、州が檄を以て召しても応ぜず、罷免された。後に凡そ一職に居るごとに輒ち震耀したが、またこのために達しなかった。

程震

程震は、字を威卿といい、東勝の人である。その兄の鼎と共に擢第した。震は仕官して能声があった。興定初、詔して百官に県令を挙げさせ、震は陳留を得て、治績は河南第一となり、召されて監察御史に拝され、弾劾に撓むところがなかった。時に皇子の荊王が宰相となり、家僮の輩が勢いに乗じて民を侵したので、震は法を以てこれを弾劾し、奏上して言うには、「荊王は陛下の子として、天下の重任を担う。上は君父を輔け、艱難を共に済すことができない。顧みるに専ら権勢を恃み、典禮を蔑棄し、貨賂を開納し、官吏を進退する。奴隸を縦令して細民を侵漁せしめ、名は和市と為すも、其の実は脅取である。諸々の不法は枚挙に遑がない。陛下は家を正すことができずして、天下を正そうとされるのは、難しいことです」と。ここにおいて、上は荊王を責め、内府の銀を出して物の価を償わせ、大奴で特に不法の者数人を杖打った。未幾、故吏に訴えられて連座し、罷官した。歳余りして、嘔血して卒した。

震は人となり剛直で材幹があり、身を忘れて国に殉じ、少しも私与することがなかった。御史となるに及んで、台綱は大いに振るい、この故に小人で側目する者多く、久しく朝に留まること能わず、士論はこれを惜しんだ。

賛に曰く、韓玉・馮璧・李獻甫・雷淵は、皆、金末の豪傑の士である。邠・涇の変に、玉は兵を募ること旬日にして万人を得た。牙吾塔の兇暴に、璧は王度を以てこれを縄し、ついに敢えて動かなかった。夏人は宋の例を援いて歳幣を邀えんとし、献甫は宋が夏に姓を賜うた一事を以てこれを折衝し、夏使は語塞りて和議が定まった。淵は御史となり、権貴は斂み避けた。古の国士に何ぞ加えん。玉は疑いを以て冤せられ、璧・淵は疾悪甚だしく、議者は酷を以てこれを譏るも、瑕豈に瑜を掩うべけんや。程震は荊を劾して罪に抵り、馮・雷に比蹤するも、然れどもまた群小の齟齬に以て死し、直士の世に容れられざること久しい。ああ。