遼史

志第二十八: 食貨上

契丹の旧俗は、その富は馬にあり、その強さは兵にある。野に馬を放ち、民に兵を弛める。事ある時は戦い、広く騎兵と甲冑の兵士を集め、卯の刻に命じて辰の刻に集まる。馬は水草を追い、人は乳製品に頼り、強弓を引き生き物を射て、日々の用を賄い、干し糧と飼料は、その道ここにあり。これをもって勝利を制し、向かうところ敵なし。国を持つに至り、内には宗廟朝廷を建て、外には郡県の牧守を置き、制度は日々に増し、経費は日々に広がり、上下互いに倣い、衣服車馬は次第に盛んとなり、食貨の用はここに急務となった。ここにおいて五京及び長春・遼西・平州に塩鉄・転運・度支・錢帛の諸司を置き、出納を掌らせた。その制度の等差は全て詳らかではないが、大要は旧史に散見される。農穀・租賦・塩鉄・貿易・坑冶・泉幣・羣牧について、類ごとに採り集め、編んで一篇とし、一代の食貨の概略を存する。

初め、皇祖勻德実が大迭烈府の夷離菫となり、農耕を喜び、畜牧に長け、地の利を観て民に耕作を教えた。仲父述瀾が于越となり、国人に桑麻を植えさせ、機織りを習わせた。太祖は諸弟の乱を平定し、兵を和らげ賦役を軽くし、専ら農事に意を注いだ。かつて戸口が増え繁栄し、管轄が疎遠となったため、北大濃兀を二部に分け、農耕の成果を課し、諸部はこれに倣った。

太宗の会同初年、東に狩りに行こうとした時、三剋が輜重を減らし、速やかに北山へ向かい物資を取って国用に備え、農務を害さないよう奏上した。まもなく有司に詔して農桑を勧め、紡績を教えさせた。烏古の地は水草が豊かで美しいため、甌昆石烈にそこに住まわせ、さらに海勒水の良き土地を農田として与えた。三年、諧里河・臚朐河の近傍の地を、南院の欧菫突呂・乙斯勃、北院の温納河剌の三石烈の人々に賜り、耕作に従事させた。八年、赤山に駐蹕し、従臣を宴し、軍国の要務を問うた。左右が答えて言うには、「軍国の務めは、民を愛することを本とす。民が富めば兵は足り、兵が足りれば国は強し」。上は深くこれを然りとした。この年、諸道の兵を徴発する詔を下し、なお敢えて禾稼を傷つける者あれば軍法をもって論ずると戒めた。

応暦年間、雲州が嘉禾を献上し、当時は農を重んじたことの招きであると言われた。保寧七年、漢に宋の兵があり、使いが来て糧食を乞うたので、詔して粟二十万斛を賜りこれを助けた。経費に余裕がなければ、どうしてこのようにできようか。

聖宗の乾亨五年の詔に曰く、「五穀が実らなければ、国庫を開いて民の税に代え、螟蝗が災いとなれば、徭役を免じて飢えた貧民を憐れむ」。統和三年、帝はかつて藁城を通り過ぎ、乙室奥隗部の下の婦人迪輦らの黍が過熟で未収穫なのを見て、人を遣わし刈り取りを助けさせた。太師韓徳譲が言うには、戦争の後逃亡した民は生業を捨て、禾稼が田畑に放置されているので、人を募って収穫させ、その半分を収穫者に与えるべきであると。政事令室昉もまた言うには、山西諸州は軍需を支給し、民力は疲弊し、田穀は多く辺境の兵に踏み荒らされているので、今年の租税を免除してほしいと。六年、霜と旱魃により、災いを受けた民は飢え、詔して三司に、旧来税銭を粟に換算する際、評価が実情に合わないので、これを増やして民を利するようにと。また吉避寨の居民三百戸を檀・順・薊の三州に移し、肥沃な土地を選び、牛と種籾を与えた。十三年、諸道に義倉を置くよう詔した。毎年秋、社の民は収穫に応じ、戸ごとに粟を出して倉に蓄え、社司がその目録を作成する。凶作の年には、これを開いて民を救済する。十五年、詔して南京の旧欠の義倉粟を免除し、なお諸軍官が時ならぬ狩猟や放牧で農事を妨げることを禁じた。開泰元年、詔して曰く、「朕は思うに、百姓の徭役が煩雑で重ければ、多く工価を与え、年穀が実らなければ、倉を開いて貸し与え、田園が荒れ廃れている者には、牛と種を与えて助ける」。太平初年に燕に幸し、燕の民は豊作を以て土産の珍異なものを献上した。上は高齢者を礼遇し、鰥寡を恵み、連日酒宴を賜った。九年、燕の地が飢饉となり、戸部副使王嘉が船を造り、海運に習熟した者を募り、遼東の粟を移して燕を支給するよう請うたが、議する者は道が険しく不便であるとして取りやめになった。

興宗が即位し、使者を遣わして諸道の禾稼を視察させた。この年、戸口を全面的に調査し、詔して曰く、「朕は若い頃より、農耕を熟知している。力のある者は広く耕作に励み、租税を納めることは稀である。家で食している者は全く耕作を怠り、多くは流亡に至る。宜しく検査し、広く均平を実現すべきである」。諸職官が勝手に酒を造り穀物を浪費することを禁じ、婚礼や祭祀がある場合は、有司が文書を与えて初めて許可する。

道宗の初年、西北に穀物が雨のように三十里に渡って降り、春州では一斗の粟が六銭であった。当時西蕃は多く叛き、上は守備の計画を立てようとし、耶律唐古に命じて耕作を監督させ西軍に供給させた。唐古は衆を率いて臚朐河の側で田を作り、毎年上作を記録した。鎮州に移り屯田し、凡そ十四年、粟数十万斛を蓄積し、毎斗数銭に過ぎなかった。馬人望が以前南京度支判官として、公私ともに豊かであり、戸口を検査し、法を公平寛大に用いたので、中京度支使に遷した。職務に就いて半年で、粟十五万斛を蓄積し、左散騎常侍さんきじょうじに抜擢された。遼の農穀はここに至って盛んとなった。そして東京の咸・信・蘇・復・辰・海・同・銀・烏・遂・春・泰など五十余りの城内や、沿辺の諸州には、それぞれ和糴倉があり、祖宗の法に依り、古いものを出して新しいものと替え、民が自ら望んで借りることを許し、利息二分を収めた。所在するところおおよそ二三十万碩に及び、たとえ戦争が続いても、用いるに乏しいことはなかった。天慶年間に至り、金兵が大挙して侵入し、全てその所有となった。天祚帝が播遷するに及び、耶律敵烈らが梁王雅里を擁立しようと迫り、羣牧の人戸に塩濼倉の粟を運搬させたが、人戸が侵食消耗したので、その財産を没収して償わせようと議した。雅里は自らその価値を定めた。粟一車に羊一頭、三車に牛一頭、五車に馬一頭、八車に駱駝一頭。従う者が言うには、「今、羊一頭で粟二斗と交換するのも尚得られないのに、この価値は軽すぎる」。雅里は言う、「民にあれば我にあり。もし全て償わせようとすれば、衆はどうして耐えられようか」。事は及ばなかったが、もし天が未だ遼を絶たずば、この言葉もまた以て人心を収めるに足りたであろう。

賦税の制度は、太祖が韓延徽を任用して初めて国用の制度を定めた。太宗は五京の戸丁を登録して賦税を定めたが、戸丁の数は考うるに由がない。聖宗の乾亨年間、上京の「云為戸」が資産が実に豊かで、巧みに徭役を避け、貧民に害を及ぼすので、各戸に命じ、凡そ利息が元本に達したら、全て官に送り返し、民と均等に差役を課すようにした。統和年間、耶律昭が言うには、西北の民衆は、毎年農繁期に、一人は偵察に当たり、一人は公田を耕し、二人は糺官の役務に従事する。当時、沿辺各地に屯田の戍兵を置き、田を交替で耕し穀物を蓄積して軍糧に供給した。故に太平七年の詔には、諸屯田の官斛の粟は勝手に貸し出してはならず、屯田にいる者は力を尽くして公田を耕し、税賦を納めない、これが公田制である。残りの民が応募し、あるいは閑田を耕し、あるいは私田を耕す場合は、畝ごとに粟を計算して公上に賦する。統和十五年、民を募って灤河の空地を耕させ、十年後に初めて租税を課した、これが官有の閑田制である。また詔して、山前後の未納税戸を、密雲・燕楽の両県において、田を占めて生業を営み税を納めさせる、これが私田制である。各部の大臣が上に従って征伐し、捕虜にした人戸を、自ら城郭を設け、頭下軍州とする。凡そ市井の賦税は、各々頭下に帰し、酒税のみ上京に納付する、これが頭下軍州の賦税を二等に分けたものである。

先に、遼東の新たに帰附した地では酒の専売を行わず、塩や麹の禁令も緩やかであった。馮延休・韓紹勳が相次いで商利を図り、燕地・平山の例にならって規制を加えようとしたため、その民はこれを苦しみ、ついに大延琳の乱が起こった。連年詔を下してその租税を免除し、民はようやく安寧を得た。南京は毎年三司に納める塩鉄銭を絹に折納し、大同は毎年三司に納める税銭を粟に折納した。開遠軍の旧例では、民は毎年税を納める際、一斗の粟を五銭に折納していたが、耶律抹只が郡を守った時、上表して六銭に折納することを請い、これらも皆民に利する善政であった。