卷四十二 志第十二

曆象志上

遼は幽州・営州を拠点に建国し、礼楽制度は日々整備され、暦法を授け朔日を頒布すること二百余年。今詔を受けて遼史を編修するにあたり、体裁は宋・金史に似るが、その『大明暦』は欠かせない。暦書の法は禁制で入手できず、『大明暦』の元を求め、外史から祖沖之の法を得た。沖之の法は、遼暦の源流であろうか?我が朝もかつてこれに依った。沖之の法で計算し、遼の改暦の年に至り、元数を起算する、これが遼の『大明暦』である。遼暦はこれにより補完できるが、補わない、史書は欠文を貴ぶからだ。外史はその法を記し、司天監はその職を存し、『遼史』はこれを誌すに足る。『歴象志』を作る。

○歷

大同元年、太宗皇帝が晋の汴京から百官僚属・伎術・歴象を収め中京に遷し、遼は初めて暦を得た。以前は、梁・唐は景福『崇玄暦』を用い続けた。晋天福四年、司天監馬重績が『乙未元暦』を奏上し、『調元暦』と号し、太宗が汴京から収めた天暦はこれである。穆宗応暦十一年、司天王白・李正らが暦を進めたが、『乙未元暦』である。聖宗統和十二年、可汗州刺史賈俊が新暦を進めたが、『大明暦』である。高麗が記す『大遼古今録』は統和十二年に初めて正朔を頒布し改暦したと称し、検証に合う。『大明暦』は本来宋の祖沖之の法で、沈約『宋書』に詳しい。左の通り。

宋武帝大明六年、祖沖之が『甲子元暦』法を上奏したが、施行されず、『大明暦』と名付けた。上元甲子から宋大明七年癸卯まで、五万一千九百三十九年算外。元法:五十九万二千三百六十五。

紀法:三万九千四百九十一。章歳:三百九十一。章月:四千八百三十六。章閏:百四十四。

閏法:十二。月法:十一万六千三百二十一。日法:三千九百三十九。余数:二十万七千四十四。

歳余:九千五百八十九。没分:三百六十万五千九百五十一。没法:五万一千七百六十一。周天:千四百四十二万四千六百六十四。

虚分:万四百四十九。行分法:二十三。小分法:千七百十七。通周:七十二万六千八百十。

会周:七十一万七千七百七十七。通法:二万六千三百七十七。差率:三十九。推朔術:

上元年数から1を引いた数に章月を乗じ、章歳で割った商を積月とし、余りを閏余とする。閏余が247以上ならば、その年は閏月がある。月法に積月を乗じ、日法で割った商を積日とし、余りを小余とする。積日から60日単位で除き、余りを大余とする。大余に甲子から数えて1を加えた日が、求める年の天正十一月朔日である。小余が1849以上ならば、その月は大の月である。

求次月:

大余に29を加え、小余に2090を加える。小余が日法以上ならば大余に繰り上げ、大余が60以上ならば60を引く。前述の方法で日を定めると、次月の朔日となる。弦望を求めるには:

朔日の大余に7を加え、小余に1507と小分1を加える。小分が4以上ならば小余に繰り上げ、小余が日法以上ならば大余に繰り上げる。前述の方法で日を定めると、上弦の日となる。さらに同様に加算して望日、下弦、次月朔日を求める。閏月を推算する術:

章歳から閏余を引き、余りを閏法で割った商を月数とし、天正から数えて1を加えた月が閏月の位置である。閏月には進退があり、中気がない月を正とする。二十四節気を推算するには:

上元年数から1を引いた数に余数を乗じ、紀法で割った商を積日とし、余りを小余とする。積日から60日単位で除き、余りを大余とする。大余に甲子から数えて1を加えた日が、天正十一月冬至日である。次気を求めるには:

大余に15を加え、小余に8626と小分5を加える。小分が6以上ならば小余に繰り上げ、小余が紀法以上ならば大余に繰り上げる。前述の方法で日を定めると、次気の日となる。土王用事を求めるには:

冬至の大余に27を加え、小余に15528を加えると、季冬の土用事の日となる。さらに大余に91を加え、小余に12270を加えると、次の土用事の日となる。没日を推算する術:

90に冬至の小余を乗じ、没分から引き、没法で割った商を日とし、余りを日余とする。冬至から数えて1を加えた日が没日である。次没を求めるには:

日に69を加え、日余に34442を加える。日余が没法以上ならば日に繰り上げ、次没の日となる。日余が尽きれば滅日となる。太陽の位置を度で推算する術:

紀法に朔積日を乗じて度実とし、周天から引き、余りを紀法で割った商を積度とし、余りを度余とする。虚宿一度から始めて順次宿を除き、1を加えた度が天正十一月朔日夜半の太陽の位置である。次月を求めるには:

大月は30度を加え、小月は29度を加え、虚宿から度分を引く。行分を求めるには:

小分法で度余を割り、得たものを行分とし、余りを小分とする。小分が法に満てば行分に加え、行分が法に満てば度に加える。次日を求めるには:1度を加える。虚宿からは行分6、小分147を引く。

推月所在度術:

朔小余に124を掛けて度余とし、また朔小余に860を掛けて微分とする。微分が月法に満てば度余に加え、度余が紀法に満てば度とする。朔夜半の日の所在から引くと、月の所在度となる。次月を求めるには:

大月は35度、度余31834、微分77967を加え、小月は22度、度余17261、微分62736を加え、虚宿から度を引く。

遅疾歴:(書522-524頁に表あり)遅疾歴に入る術を推すには:

通法に朔積日を掛けて通実とし、通周で割り、余りを通法で割って日とし、余りを日余とする。日を数えて外し、天正11月朔夜半の入歴日とする。次月を求めるには:

大月は2日、小月は1日を加え、日余は全て11746とする。歴が27日、日余14631に満てば除く。次日を求めるには:1日を加える。日の所在定度を求めるには:

夜半の入歴日余に損益率を掛け、盈縮積分を損益し、差率で割る。得たものが紀法に満てば度とし、余りを度余とする。盈は加え、縮は減じて平行度及び余を定度とする。益して法に満ちたり、損して不足する場合は、紀法で進退する。度行分を求めるには上記の法による。次日を求めるには、入る遅疾に応じて加える。虚去分は上記の法による。

陰陽歷:

損益率 兼数
一日 益十六
二日 益十五 十六
三日 益十四 三十一
四日 益十二 四十五
五日 益九 五十七
六日 益五 六十六
七日 益一 七十一
八日 損二 七十二
九日 損六 七十
十日 損十 六十四
十一日 損十三 五十四
十二日 損十五 四十一
十三日 損十六 二十六
十四日 損十六

陰陽歴に入る術を推すには:通実を置き、会周で割り、交数358888.5に満たないものを朔入陽歴分とし、それぞれ除いて朔入陰歴分とする。それぞれ通法に満てば1日とし、余りを日余とする。日を数えて外し、天正11月朔夜半の入歴日とする。

次月を求めるには:大月は2日、小月は1日を加え、日余は全て20779とする。歴が13日、日余15987.5に満てば除く。陽が終われば陰に入り、陰が終われば陽に入る。次日を求めるには:1日を加える。

朔望差を求める:二千二十九を朔小餘に乗じ、三百三で割った余りを日餘とし、余りを倍にして小分とする。これが朔差数である。これに十四日、日餘二万百八十六、小分百二十五を加える。小分が六百六に達すれば日餘に繰り上げ、日餘が通法に達すれば日数に繰り上げる。これが望差数である。さらに加えると、次月の朔となる。

合朔月食を求める:朔望夜半の陰陽歴入りと余りを置き、半がある場合は除く。小分三百三を置き、差数を加える。小分が六百六に達すれば日餘に繰り上げ、日餘が通法に達すれば日数に繰り上げ、日数が一歴に達すれば除く。日数を数えて外側とし、朔望加時の歴入りとする。朔望加時の歴入りが一日で、日餘四千百九十八、小分四百二十八以下、または十二日で、日餘万一千七百八十八、小分四百八十一以上の場合、朔では交会、望では月食となる。

合朔月食の定大小餘を求める:差数の日餘を夜半の遅疾歴入り余りに加え、日餘が通法に達すれば日数に繰り上げる。これが朔望加時の歴入りである。歴入り余りに損益率を乗じ、盈縮積分を損益し、差法で割る。盈を減じ縮を加えて本朔望小餘を定小餘とする。益して法に達するか、損して不足する場合は、日法で日数を進退させる。

合朔月食の加時を求める:十二を定小餘に乗じ、日法で割って一辰を得る。子から数えて外側とし、加時の所在辰とする。余りがある場合は四倍し、日法で割って一を少、二を半、三を太とする。さらに余りがある場合は三倍し、日法で割って一を強とする。強を少に加えて少強、半に加えて半強、太に加えて太強とする。二を得た場合は少弱とし、少に加えて半弱、半に加えて太弱、太に加えて一辰弱とし、前辰の名で呼ぶ。

月の日道からの距離を求める:陰陽歴入り余りに損益率を乗じ、通法で割る。兼数を損益して定数とする。定数を十二で割って度とする。余りを四で割り、少、半、太とする。さらに余りを三で割り、一を強、二を少弱とする。これが月の日道からの距離である。陽歴は表に、陰歴は裏にある。

測景漏刻中星数:〈(書529-531頁に表あり)〉昏明中星を求める:各度数を夜半の日所在に加え、中星度とする。五星術を推す:

木率:千五百七十五万三千八十二。火率:三千八十万四千百九十六。土率:千四百九十三万三百五十四。金率:二千三百六万一十四。

水率:四百五十七万六千二百四。

五星術を推す:度実を各率で割り、余りを率から減じる。その余りを紀法で割り、入歳日とする。余りを日餘とし、天正朔から数えて外側とし、星合日とする。

星合度を求める:入歳日と余りを天正朔日の積度と余りに加え、紀法で割って度に繰り上げ、三百六十余度分を超えれば除く。虚一から数えて外側とし、星合の所在度とする。

星の出現日を求める:術で伏日と余を星合日と余に加え、余が紀法に満ちたら日を加え、前述のように命じると、出現日となる。

星の出現度を求める:術で伏度と余を星合度と余に加え、余が紀法に満ちたら度を加え、虚に入って度分を去り、前述のように命じると、星の出現度となる。

五星の運行法:小分法で度余を除き、得たものを行分とし、余りを小分とし、日に行分を加え、法に満ちたら度を加え、留は前を因み、逆は減じ、伏は度を尽くさず。運行して虚に入れば、行分六、小分百四十七を去り、逆に虚を出れば、加える。

木星:

初めに日と合し、伏し、十六日、日余万七千八百三十二、二度を行き、度余三万七千五百四、晨に東方に出現。従い、日行四分、百十二日で十九度十一分を行く。留、二十八日。逆、日行三分、八十六日で十一度五分退く。また留二十八日。従い、日行四分、百十二日、夕に西方に伏し、日度余は初めの如し。一終三百九十八日、日余三万五千六百六十四、三十三度を行き、度余二万五千二百一十五。

火星:

初めに日と合し、伏し、七十二日、日余六百八、五十五度を行き、度余二万八千八百六十五、晨に東方に出現。従い、疾、日行十七分、九十二日で六十八度を行く。小遅、日行十四分、九十二日で五十六度を行く。大遅、日行九分、九十二日で三十六度を行く。留、十日。逆、日行六分、六十四日で十六度十六分退く。また留、十日。従い、遅、日行九分、九十二日。小疾、日行十四分、九十二日。大疾、日行十七分、九十二日。夕に西方に伏し、日度余は初めの如し。一終七百八十日、日余千二百十六、四百十四度を行き、度余三万二百五十八、一周を除き、定行四十九度、度余万九千八百九。

土星:

初めに日と合し、伏し、十七日、日余千三百七十八、一度を行き、度余万九千三百三十三、晨に東方に出現し、順行し、日行二分、八十四日で七度七分を行く。留、三十三日。逆行し、日行一分、百十日で四度十八分退く。また留、三十三日。従い、日行二分、八十四日、夕に西方に伏し、日度余は初めの如し。一終三百七十八日、日余二千七百五十六、十二度を行き、度余三万一千七百九十八。

金星:

初めに日と合し、伏し、三十九日、日余三万八千百二十六、四十九度を行き、度余三万八千百二十六、夕に西方に出現。従い、疾、日行一度五分、九十二日で百十二度を行く。小遅、日行一度四分、九十二日で百八度を行く。大遅、日行十七分、四十五日で三十三度六分を行く。留、九日。遅、日行十六分、九日で六度六分退き、夕に西方に伏す。伏五日、五度退き、日と合す。また五日で五度退き、晨に東方に出現し、逆、日行十六分、九日、留、九日。従い、遅、日行十七分、四十五日。小疾、日行一度四分、九十二日。大疾、日行一度五分、九十二日。晨に東方に伏し、日度余は初めの如し。一終五百八十三日、日余三万六千七百六十一、行星も同様。一周を除き、定行二百十八度、度余二万六千三百十三。合二百九十一日、日余三万八千百二十六、行星も同様。

水星:

初めに日と合し、伏し、十四日、日余三万七千百十五、三十度を行き、度余三万七千百十五、夕に西方に出現。従い、疾、日行一度六分、二十三日で二十九度を行く遅、日行二十分、八日で六度二十二分を行く。留、二日。遅、日行十一分、二日で二十二分退き、夕に西方に伏す。伏八日、八度退き、日と合す。また八日で八度退き、晨に東方に出現。逆、日行十一分、二日。留、二日。従い、遅、日行二十分、八日。疾、日行一度六分、二十三日。晨に東方に伏し、日度余は初めの如し。一終百十五日、日余三万四千七百三十九、行星も同様。一合五十七日、日余三万七千百十五、行星も同様。

上元の歳、歳は甲子に在り、天正甲子朔夜半冬至、日月五星は虚度の初めに聚まり、陰陽遅疾もここより始まる。

梁の武帝天監三年、沖之の子恒が上疏し、何承天の暦が乖謬で用いるべからざるを論ず。九年正月、詔して祖沖之の造れる『甲子元暦』を用いて朔を頒つ。陳氏は梁に因り、また祖沖之の暦を用いる。遼に至り、聖宗は賈俊の進むる新暦を以て、宋の『大明』の旧号に因りて行う。金は『重修大明暦』と曰う。皇元に伝わりても『重修大明暦』と曰う。及び『授時暦』に改め、別に司天監を立てて存肄し、毎歳甲子冬至に其の法を重修す。書は太史院に在り、禁じて聞くを得ず。

原本を確認する(ウィキソース):遼史 巻42