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遼史
志第四: 兵衞志上
◎兵衛誌上
軒轅氏は東海に符を合わせ、涿鹿の阿に邑し、遷徙往來して常處なく、兵を以て營衛と為す。飛狐以北、無慮以東、西は流沙に暨ぶまで、四戰の地、聖人も猶兵衛を免れず、地勢然るのみ。遼國は左に遼海を都とし、右に涿鹿を邑とす、兵力これより強きは莫し。其れ隋の世に在りては、紇臣水に依りて居り、十部に分かる。兵多き者は三千、少き者は千餘。寒暑に順ひ、水草を逐ひて畜牧す。侵伐すれば則ち十部相與に議し、兵を興し役を致し、契を合せて後に動き、獵れば則ち部得て自行す。唐に至り、大賀氏は勝兵四萬三千人、八部に分かる。大賀氏中衰し、僅かに五部を存す。耶律雅裏有り、五部を分かちて八と為し、二府を立てて之を總べ、三耶律氏を析きて七と為し、二審密氏を五と為し、凡そ二十部。木を刻みて契と為し、政令大行す。遜國有らず、乃ち遙輦氏を立てて大賀氏に代はり、兵力益々振ひ、即ち太祖の六世祖なり。及て太祖、李克用と雲中に會し、兵三十萬を以てす、盛んなり。遙輦耶瀾可汗十年、歲は辛酉に在り、太祖、鉞を授けられ專征し、室韋、於厥、奚の三國を破り、廬帳を俘獲すること、勝げて紀す可からず。十月、大叠烈府夷離堇を授けられ、賞罰を明かにし、甲兵を繕ひ、民庶を休息せしめ、群牧を滋蕃し、務めて兵を戢むるに在り。十一年、兵四十萬を總べて代北を伐ち、郡縣九を克ち、九萬五千口を俘す。十二年、德祖、奚を討ち、七千戶を俘す。十五年、遙輦可汗卒し、遺命して位を太祖に遜る。太祖即位五年、西奚、東奚を討ち、悉く之を平げ、奚、霫の眾を盡く有つ。六年春、親征して幽州に至り、東西旌旗相望み、數百里に亙る。經る所の郡縣、風を望みて皆下り、俘獲甚だ眾く、旅を振ひて還る。秋、親征して背陰國を伐ち、俘獲數萬を計る。神冊元年、親征して突厥、吐渾、党項、小蕃、沙陀諸部を伐ち、戶一萬五千六百を俘す。振武を攻め、勝に乘じて東し、蔚、新、武、媯、儒の五州を攻め、俘獲勝げて紀す可からず、命に從はざる者萬四千七百級を斬る。代北、河曲、陰山の眾を盡く有ち、遂に山北八軍を取る。四年、親征して於骨裏國を伐ち、俘獲一萬四千二百口。五年、党項を征し、俘獲二千六百口。天德軍を攻め、十有二柵を拔き、其の民を徙す。六年、居庸關を出で、兵を分かちて檀、順等州、安遠軍、三河、良鄉、望都、潞、滿城、遂城等縣を掠め、其の民を俘し內地に徙す。皇太子、定州を略し、俘獲甚だ眾し。天贊元年、戶口滋繁に因り、糺轄疏遠なるを以て、北大濃兀を分かちて二部と為し、兩節度を立てて之を統ぶ。三年、西征して党項等國を伐ち、俘獲勝げて紀す可からず。四年、又親征して渤海を伐つ。天顯元年、渤海國を滅ぼし、地方五千里、兵數十萬、五京、十五府、六十二州、其の眾を盡く有ち、契丹益々大なり。會同初、太宗、唐を滅ぼし晉を立て、晉、燕、代十六州を獻じ、民眾兵強く、之を禦ぐ能ふ者莫し。
○兵制
遼國の兵制、凡そ民年十五以上、五十以下、兵籍に隷す。每正軍一名に、馬三匹、打草谷、守營鋪家丁各一人。人に鐵甲九事、馬韉轡、馬甲皮鐵、其の力に視る。弓四、箭四百、長短槍、𨪷䤪、斧鉞、小旗、鎚錐、火刀石、馬盂、少一斗。少袋、搭钅毛傘各一、縻馬繩二百尺、皆自備す。人馬に糧草を給せず、日遣はす打草谷騎四出して抄掠し以て之を供ふ。金魚符を鑄し、軍馬を調發す。其の捉馬及び傳令に銀牌二百有り。軍の舍する所、遠探欄子馬有り、夜を以て人馬の聲を聽く。
凡そ兵を舉ぐるに、帝、蕃漢文武臣僚を率ひ、青牛白馬を以て天地、日神に祭告し、惟月を拜せず、近臣を分命して太祖以下の諸陵及び木葉山神に告げ、乃ち諸道に詔して兵を征す。惟だ南、北、奚王、東京渤海兵馬、燕京統軍兵馬は、詔を奉るも、未だ敢へて兵を發せず、必ず以て聞す。上、大將を遣はし金魚符を持たしめ、合すれば、然る後に行ふ。始めて詔を聞き、戶丁を攢へ、戶力を推し、籍を核し眾を齊へて以て待つ。十將以上より、次第に軍馬、器仗を點集す。符至れば、兵馬本司自ら領し、使者與らざるを得ず。唯再び共に軍馬を點じ訖り、又上に聞す。兵馬の多少を量り、再び使を命じて軍主と充て、本司と互相に監督せしむ。又五方旗鼓を引くことを請ひ、然る後に皇帝親しく將校を點ず。又勛戚大臣を選び、行營兵馬都統、副都統、都監各一人と充つ。又諸軍兵馬の尤精銳なる者三萬人を選びて護駕軍と為し、又驍勇三千人を選びて先鋒軍と為し、又剽悍百人以上を選びて遠探欄子軍と為し、以上各將領有り。又諸軍每部に於て。眾寡を量り、十人或は五人を抽き、合はせて一隊と為し、別に將領を立て、以て兵馬を勾取し、公事を騰遞するに備ふ。
其の南伐點兵は、多く幽州北千里の鴛鴦泊に在り。及び行くに及び、並びに居庸關、曹王峪、白馬口、古北口、安達馬口、松亭關、榆關等の路を取る。將に平州、幽州の境に至らんとするに、又使を遣はし分道して催發し、久しく駐るを得ず、禾稼を踐むを恐る。出兵は九月を過ぎず、還師は十二月を過ぎず。路に在りては僧尼、喪服の人を見ることを得ず。
皇帝が親征するときは、親王一人を幽州に留め置き、軍国大事を権知させる。南界に入ると、三路に分かれる。広信軍・雄州・霸州に各一路。御駕は必ず中道を進み、兵馬都統・護駕等の軍は皆これに従う。各路の軍馬は県鎮に遇えば、即時に攻撃する。もし大州軍であれば、必ずその虚実・攻撃の順序を推し量ってから進軍する。沿道の民家・園囿・桑柘は必ず伐採し焼き払う。宋の北京に至れば、三路の兵は皆集まり、攻取の議をなす。退却するときも同様である。三路の軍馬の前後左右には先鋒がいる。遠探欄子馬は各十数人、先鋒の前後二十余里にあり、全副の衣甲を着け、夜中に十里あるいは五里ごとに少し駐まり、下馬して側耳を傾け人馬の声がないか聴く。あればこれを捕らえる。力で敵し得なければ、飛報して先鋒に知らせ、力を合わせて攻撃する。もし大軍があれば、走って主帥に報せる。敵中の虚実は、動きがあれば必ずこれを知る。軍が進む道筋の州城で、防守が堅固で攻撃できないときは、兵を引いてこれを過ぎる。敵が城を出て邀撃遮断することを恐れ、射囲みして鼓噪し、攻撃するふりをする。敵が城を閉じて固守すれば、前路に阻むものなく、兵を進め、兵を分けて抄截し、随所の州城を隔絶不通にし、孤立して援けなしとさせる。過ぎ行く大小の州城では、夜になると、城中から兵を出して突撃されること、および隣州と軍馬を計会することを恐れ、甲夜に、各城ごとに騎兵百人を以て城門の左右百余歩に行かせ、甲を着け兵を執り、馬を立てて待つ。兵が出て力で及ばなければ、馳せ戻って衆兵を勾集し戦う。左右の官道・斜径・山路・河津には、夜中に並び兵を遣わして巡守させる。その打草谷家丁は、各々衣甲を着け兵を持ち、旋回して隊を為し、必ず先に園林を伐採し、それから老幼を駆り掠め、土木を運んで壕塁を埋め、攻城の際には必ず先に登らせ、矢石擂木が並び下るも、老幼を傷つけるに止まる。また本国の州県において漢人の郷兵万人を起こし、軍に随って専ら園林を伐採し、道路を埋めさせる。御寨および諸営塁には、桑柘梨栗のみを用いる。軍が退くときは、火を放ってこれを焼く。敵軍が既に陣を布いたならば、その陣勢の大小・山川の形勢・往還の道路・救援の捷徑・漕運の出づる所を推し量り、それぞれ制する方策を有する。それから陣の四面に騎兵を列ねて隊と為し、各隊五・七百人、十隊を一道とし、十道を以て一面に当てる。各々主帥がいる。最も先の一隊は馬を走らせ大いに騒ぎ、敵陣に衝突する。利を得れば、諸隊が斉しく進む。もし利を得なければ、引き退き、第二隊がこれに継ぐ。退く者は、馬を休ませ水を飲ませ飼料を与える。諸道皆同様である。退いては進みを重ね、敵陣が動かずとも、力戦はしない。二三日を経て、その困憊を待ち、また打草谷家丁に命じて馬に双帚を施し、風に因って疾駆し、塵を敵陣に揚げさせ、互いに往来させる。中で既に飢え疲れ、目で互いに見えなければ、勝ちを取ることができる。もし陣の南が勝利し、陣の北が失利しても、主将は中にいて知る由もなければ、本国の四方山川を以て号と為し、声を以て相聞え、相救い応ずるを得る。
もし帝が親征せず、重臣が兵を統べるときは、十五万以下の衆を下らず、三路往還し、北京で兵を会し、九月に進み、十二月に退く。行事の次第は皆これに同じ。もし春は正月、秋は九月であれば、都統を命ぜず、ただ騎兵六万を遣わし、深く入ることを許さず、城池を攻めず、林木を伐たず、ただ界外三百里内において、生聚を耗蕩し、種養させないに止まる。
軍が南界に入るとき、歩騎軍の帳は阡陌に循わず。三道の将領各一人、欄子馬各一万騎を率い、百十里外に支散遊弈し、更迭して覘邏する。暮れに至れば、角を吹くことを以て号と為し、衆は即ち頓舍し、御帳を環繞し、近くより遠く及び、木の梢を折り曲げ、弓子鋪と為し、槍営塁柵の備えを設けず。
毎に軍が行くときは、鼓を三たび伐ち、昼夜を問わず、大衆斉しく発す。大敵に遇わざれば、戦馬に乗らず、敵師に近づくを俟ち、新たに羈したる馬に乗り、蹄に余力有り。列を成して戦わず、退くときはこれに乗る。多く伏兵を設けて糧道を断ち、夜を冒して火を挙げ、上風に柴を曳く。饋餉は自ら賫し、散じてまた聚まる。戦いに善く、寒さに耐う。これ兵の強き所以なり。