遼史

本紀第十九: 興宗二

興宗 二

十年春正月辛亥の朔、宋は梁適・張從一・富弼・趙日宣を遣わして来朝し賀す。甲子、また呉育・馮戴を遣わして永寿節を賀せしむ。二月庚辰の朔、蒲盧毛朶部に詔して、曷蘇館戸の没入したる者を帰し、業に復せしむ。甲申、北枢密院言う、南・北二王府及び諸部の節度侍衛祗候郎君は、皆族帳より出で、既に民と辺を戍ることを免ぜられたり。其の祗候の事、請うらくは亦部曲を以て代行することを得べしと。詔して其の請に従う。夏四月、鴨緑江浮梁を修し、及び漢兵屯戍の役を罷むることを詔す。また東京留守蕭撒八の言に因り、東京の撃鞠の禁を弛む。六月戊寅の朔、蕭寧・耶律坦・崔禹稱・馬世良・耶律仁先・劉六符を以て賀宋生辰使副と為し、耶律庶成・趙成・耶律烈・張旦を以て来歳賀宋正旦使副と為す。秋七月壬戌、諸職官私に官物を取る者は、正盗を以て論ずることを詔す。諸敢て先朝已だ断ぜし事を相告言する者は、之を罪す。諸帳郎君等禁地に於いて鹿を射るは、三百を決し、償を徴せず。小将軍は二百以下を決す。及び百姓犯す者は、罪同じく郎君に論ず。八月丙戌、医者鄧延貞、詳穏蕭留寧の疾を治し験あるを以て、其の父母に官を贈りて以て之を奨む。九月辛亥、皇太后に朝す。国舅留寧薨ず。庚申、皇太后熊を射獲す。上酒を進めて寿と為す。癸亥、上馬孟山に猟す。草木蒙密たり。猟者の誤りて射人を傷つくるを恐れ、耶律迪姑に命じ各姓名を矢に書して以て之を誌さしむ。丙寅、夏国宋の俘を献ず。石硬砦太保郭三、虎を避けて射ざるを以て、官を免ず。冬十月丙戌、東京留守蕭孝忠に詔し、官吏に廉幹清強なる者有らば、具に名を以て聞かしむ。庚寅、女直太師臺押を以て曷蘇館都大王と為す。辛卯、皇子胡盧斡裏生まるを以て、北宰相・駙馬撒八寧、上を迎えて其の第に至り宴飲す。上衛士と漢人に角觝を為さしめて楽と為す。壬辰、また皇太后殿に飲み、皇子生まるを以て、赦を肆う。夕、また公主・駙馬及び内族大臣を引きて寝殿に入り劇飲す。甲午、中京に幸す。庚子、駙馬都尉蕭忽列を以て国舅詳穏と為す。十一月丙辰、回鶻使いを遣わして来貢す。十二月丙子の朔、宋は劉沆・王整を遣わして来朝し応聖節を賀す。乙未、撻朮不姑酋長を置く。胡撻剌を以て平章事と為す。上聞く、宋関河を設け、壕塹を治め、辺患と為さんことを恐れ、南・北枢密呉国王蕭孝穆・趙国王蕭貫寧と謀り、宋の旧に割きし関南十県の地を取らんとす。遂に蕭英・劉六符を遣わし宋に使せしむ。庚寅、宋は張沔・侯宗亮・薛申・侍其浚・施昌言・潘永照を遣わして来朝し永寿節及び来歳正旦を賀す。宣政殿学士楊佶を以て吏部尚書・判順義軍節度使事と為す。丁酉、宋を伐つことを議し、諸道に詔諭す。

十一年春正月戊申、皇太后を内殿に奉迎す。庚戌、南院宣徽使蕭特末・翰林学士劉六符を遣わし宋に使せしめ、晋陽及び瓦橋以南十県の地を取らしむ。且つ夏を伐つに師を興し、及び辺に沿いて水沢を疏浚し、兵戍を増益するの故を問わしむ。二月壬寅、鴛鴦濼に如く。夏四月甲戌の朔、南征賞罰令を頒つ。六月乙亥、宋は富弼・張茂実を遣わし書を奉じて来聘す。書を以て之に答う。壬午、含涼殿に御し、進士王寔等六十四人を放つ。氈・銀の宋に鬻ぎ入るることを禁ず。秋七月壬寅の朔、官馬を盗み易うる者は死を減じて論ずることを詔す。外路の官勤瘁正直なる者は、考満して代う。事を治めざる者は即ち之を易う。八月丙申、宋また富弼・張茂実を遣わし書を奉じて来聘し、歳幣銀絹を増すことを乞う。書を以て之に答う。九月壬寅、北院枢密副使耶律仁先・漢人行宮副部署劉六符を遣わし宋に使せしめ和を約せしむ。是の時、富弼上に言す。大意に謂く、遼と宋和すれば、坐して歳幣を獲ば、則ち利は国家に在り、臣下は与からず。宋と兵を交えば、則ち利は臣下に在り、害は国家に在りと。上其の言に感じ、和好始めて定まる。閏月癸未、耶律仁先人を遣わし報ず。宋歳に銀・絹十万両・匹を増し、文書に貢と称し、白溝に送る。帝喜び、群臣を昭慶殿に宴す。是の日、三父族の貧しき者を振恤す。辛卯、仁先・劉六符還り、宋国の誓書を進む。冬十一月丁亥、群臣上り尊号を加うること、聡文聖武英略神功睿哲仁孝皇帝と曰い、皇后蕭氏を冊して貞懿宣慈崇聖皇后と曰う。大赦す。梁王洪基進み封ぜられ燕国王と為る。十二月癸卯、皇太后に朝す。甲辰、皇太弟重元の子涅魯古を封じて安定郡王と為す。己酉、宣献皇后の忌日に因り、上と皇太后素服し、僧に飯を延寿・憫忠・三学の三寺に於いてす。辛亥、宋を伐たんと預備する諸部の租税一年を蠲することを詔す。壬子、吐渾・党項多く馬を夏国に鬻ぐを以て、辺防を謹むことを詔す。己未、宋の賀正旦及び永寿節の使、邸に居る。帝微服して往き観る。丁卯、喪葬に牛馬を殺し及び珍宝を蔵することを禁ず。

十二年春正月辛未、同知析津府事耶律敵烈・枢密院都承旨王惟吉を遣わして夏国に諭し、宋と和せしむ。壬申、呉国王蕭孝穆を南院枢密使と為し、北府宰相蕭孝忠を北院枢密使と為し楚王に封じ、韓国王蕭恵を北府宰相・同知元帥府事と為し、韓八を南院大王と為し、耶律侯哂を東京留守と為し、北院枢密副使耶律仁先を同知東京留守事と為し、北面林牙蕭革を北院枢密副使と為す。甲戌、武清寨葦澱に至る。二月壬寅、関南の漢民の弓矢を禁ず。己酉、夏国、尊号加えられたるを以て、使いを遣わして来賀す。甲寅、耶律敵烈等夏国より使いして還り、元昊兵を罷むるを奏す。即ち使いを遣わして宋に報ず。三月辛卯、南京に幸す。壬辰、高麗国、尊号加えられたるを以て、使いを遣わして来賀す。夏四月己亥、回跋部に詳穏・都監を置く。庚子、夏国使いを遣わして馬・駱駝を進む。五月辛卯、斡魯・蒲盧毛朵部の二使、貢を来たるも期を失い、宥して遣還す。乙未、詔して礼制を復定す。是の月、山西に幸す。六月丙午、詔して世選の宰相・節度使の族属及び身をもって節度使とするの家は、葬に銀器を用いることを許す。仍て牲を殺して以て祭ることを禁ず。庚戌、詔して漢人の宮分戸絶ゆるは、恒産を親族に継がしむ。辛亥、阻卜大王屯禿古斯の弟太尉撒葛裏来朝す。丙辰、回鶻使いを遣わして来貢す。甲子、南院枢密使呉国王蕭孝穆を北院枢密使と為し、徙めて斉国王に封ず。秋七月丙寅朔、北院枢密使蕭孝忠薨ず。特に関わらるる囚を釈す。庚寅、夏国使いを遣わして表を上り、宋を伐たんことを請う。従わず。八月丙申、慶陵に謁す。辛、燕国王洪基に尚書令しょうしょれいを加え、北南院枢密使事を知らしめ、進めて燕趙国王に封ず。戊午、前西北路招討使蕭塔烈葛を右夷離畢と為す。庚申、于越耶律洪古薨ず。甲子、阻卜来貢す。九月壬申、皇太后に朝し、望仙殿に謁す。壬午、懷陵に謁す。冬十月丁酉、中会川に駐蹕す。己亥、北院枢密使蕭孝穆薨ず。大丞相・晋国王を追贈す。庚子、詔して諸路の重囚を上らしめ、官を遣わして詳らかに讞せしむ。辛亥、参知政事韓紹芳を広徳軍節度使と為し、三司使劉六符を長寧軍節度使と為す。壬子、夏人の党項を侵すを以て、延昌宮使高家奴を遣わしてこれを譲る。甲子、北府宰相蕭恵を北院枢密使と為し、豳王遂哥を惕隠と為し、惕隠敵魯古を漆水郡王・西北路招討使に封じ、枢密副使蕭阿剌を同知北院宣徽事と為す。飛龍廄の馬を出だし、分ちて群臣に賜う。十一月丁丑、楚王蕭孝忠を楚国王に追封す。丁亥、上京歳儉を以て、其の民の租税を復す。癸巳、皇太后に朝す。十二月戊申、政事省を改めて中書省と為す。

十三年春正月甲子朔、皇太后に朝す。戊辰、混同江に至る。辛未、兀魯館岡に猟す。二月庚戌、魚児濼に至る。丙辰、参知政事杜防を南府宰相と為す。三月丁亥、高麗使いを遣わして来貢す。宣政殿学士楊佶を参知政事と為す。是の月、契丹警巡院を置く。夏四月己酉、東京留守耶律侯哂・知黄龍府事耶律欧裏斯を遣わし兵を将いて蒲盧毛朵部を攻む。甲寅、南院大王耶律高十、党項等部叛きて夏国に附すと奏す。丙辰、西南面招討都監羅漢奴・詳穏斡魯母等奏す、山西部族節度使屈烈五部を以て叛き西夏に入る、南・北府の兵を乞い実威塞州の戸を援送せんと。詔して富める者は行かしめ、余は天徳軍に留まり屯田せしむ。五月壬戌朔、羅漢奴奏す、発する所の部兵党項と戦いて利あらず、招討使蕭普達・四捷軍詳穏張仏奴陣に歿す。李元昊叛党を援け来たる。戊辰、詔して諸道の兵を征し西南辺に会して以て元昊を討たしむ。六月甲午、阻卜酋長烏八其の子を遣わし元昊の遣わす所の求援使窊邑改を執り来たり、兵を以て戦いを助けんことを乞う。之に従う。永安山に駐蹕す。将に夏を伐たんとするを以て、延昌宮使耶律高家奴を遣わし宋に告ぐ。丙申、詔して前南院大王耶律谷欲・翰林都林牙耶律庶成等に国朝上世以来の事跡を編集せしむ。丙午、高麗使いを遣わして来貢す。丁未、囚を録す。秋七月辛酉、香河県民李宜児左道を以て衆を惑わし、誅に伏す。庚午、再生礼を行ふ。庚辰、夏国使いを遣わして来朝す。八月乙未、夏使対して情を以てせざるを以て、之を羈す。丁巳、夏国復た使いを遣わして来たり、事を以て詢うるも、又実を以て対せず、之を笞つ。九月戊辰、宋親征して夏国を伐つを以て、余靖を遣わし贐礼を致す。壬申、大軍を九十九泉に会し、皇太弟重元・北院枢密使韓国王蕭恵に先鋒兵を将いて西征せしむ。冬十月庚寅、天地を祭る。丙申、党項の偵人を獲、鬼箭を射る。丁酉、李元昊表を上りて罪を謝す。己亥、元昊使いを遣わして来奏し、叛党を収めて以て献ぜんと欲す。之に従う。辛亥、元昊使いを遣わして来たり方物を進む。詔して北院枢密副使蕭革之を迓えしむ。壬子、河曲に軍す。革言う、元昊親しく党項三部を率いて来たりと。詔して革に其の叛を納れ盟に背くを詰めしむ。元昊罪に伏す。酒を賜う。自新を許し、之を遣わす。群臣を召して議す。皆大軍既に集まるを以て、宜しく討伐を加うべしとす。癸丑、数路の兵を督して掩襲し、数千人を殺す。駙馬都尉蕭胡睹夏人の為に執らる。丁巳、元昊使いを遣わし先に執られし者を以て来帰す。詔して留むる所の夏使も亦其の国に還す。十一月辛酉、功有る将校に差有りて賜う。甲子、師を班す。丁卯、雲州を改めて西京と為す。辛巳、皇太后に朝す。十二月己丑、西京に幸す。戊戌、北院枢密副使耶律敵烈を右夷離畢と為す。己亥、高麗使いを遣わして来貢す。戊申、蕭胡睹夏より来帰す。

十四年春正月庚申、侍中蕭虚烈を南院統軍使と為し、遼西郡王に封ず。庚午、鴛鴦濼に至る。壬午、金吾衛大将軍敵魯古を乙室大王と為す。甲申、夏国使いを遣わして鶻を進む。常侍斡古得戦歿するを以て、其の子習羅を帥と為すことを命ず。二月庚子、皇太后に朝す。撒剌濼に駐蹕す。三月己卯、宋夏を伐つ師還るを以て、使いを遣わして来賀す。四月辛亥、高麗使いを遣わして来貢す。閏五月癸丑、永安山に清暑す。六月丁卯、慶陵に謁す。己卯、阻卜大王屯禿古斯諸酋長を率いて来朝す。庚辰、夏国使いを遣わして来貢す。辛巳、西南面招討使蕭普達戦歿するを以て、同中書門下平章事を贈る。秋七月戊申、中会川に駐蹕す。冬十月甲子、木葉山を望祀す。十一月壬午朔、回鶻阿薩蘭使いを遣わして来貢す。甲辰、同知北院宣徽事蕭阿剌を北府宰相と為す。十二月癸丑、漢軍の炮射撃刺を習うを観る。癸亥、滞獄を決す。

十五年春正月乙酉、混同江に行幸す。契丹人が奴婢を漢人に売り渡すことを禁ず。二月乙卯、長春河に行幸す。丙寅、蒲盧毛朵界の曷懶河戸が来附す、詔してこれを撫す。三月甲申、皇太后に朝す。乙酉、応聖節に因り、死罪を減じ、徒罪以下を釈す。辛卯、皇太后に朝す。丁酉、高麗使いを遣わして来貢す。諸道に詔し、歳ごとに獄訟を具えて聞かしむ。夏四月辛亥朔、五京の吏民が撃鞠することを禁ず。戊午、遙輦帳の戍軍を罷む。壬戌、北女直の詳穩蕭高六を以て奚六部大王と為す。甲子、永安山に清暑す。甲戌、蒲盧毛朵の曷懶河百八十戸来附す。六月癸丑、西京留守耶律馬六を以て漢人行宮都部署と為し、参知政事楊佶を出して武定軍節度使と為す。戊辰、清涼殿に御し、進士王棠等六十八人を放つ。甲戌、西北路招討使耶律敵魯古贓に坐して官を免ず。秋七月乙酉、豳王遂哥薨ず。戊子、獲を観る。乙未、北院宣徽使旅墳を以て左夷離畢と為し、前南府宰相耶律喜孫を東北路詳穩と為す。丙申、諸路の軍を籍す。丁酉、秋山に行幸す。辛丑、扈従の民田を践むことを禁ず。丁未、女直部長遮母の衆を率いて来附するを以て、太師を加う。八月癸丑、高麗王欽薨ず、使いを遣わして来告す。九月甲辰、罝網を以て狐兔を捕うることを禁ず。冬十月己酉、中会川に駐蹕す。十一月丁亥、南院樞密使蕭孝友を以て北府宰相と為し、契丹行宮都部署耶律仁先を南院大王と為し、北府宰相蕭革を同知北院樞密使事と為し、知夷離畢事耶律信先を漢人行宮都部署と為し、左夷離畢旅墳を惕隱と為し、漢人行宮都部署耶律敵烈を左夷離畢と為す。己亥、渤海部、契丹戸の例に依り軍馬を通括す。乙巳、南京の貧民を振恤す。十二月壬申、徒罪以下の罪を曲赦す。是の日、聖宗在世時の生辰なり。