漢書

第七巻 昭帝紀 第七

昭帝

原文昭帝

孝昭皇帝は、武帝の少子である。母は趙婕妤といい、もとより奇異なことがあって寵愛を受け、帝を生んだ時もまた奇異なことがあった。詳細は外戚伝にある。武帝の末年、戾太子が敗れ、燕王旦、広陵王胥が驕慢な行いをした。後元二年二月、上(武帝)が病気になり、遂に昭帝を太子に立てた。年八歳。侍中奉車都尉霍光を大司馬大将軍とし、遺詔を受けて少主を輔けた。翌日、武帝が崩御した。戊辰、太子は皇帝の位に即き、高廟に謁した。帝の姉の鄂邑公主に湯沐邑を加え、長公主とし、省中で共に養った。大将軍霍光が政を秉り、尚書事を領し、車騎将軍金日磾、左将軍上官桀がこれを副けた。

原文孝昭皇帝,武帝少子也。母曰趙婕妤,本以有奇異得幸,及生帝,亦奇異。語在外戚傳。武帝末,戾太子 敗,燕王旦、廣陵王胥行驕嫚,後元二年二月上疾病,遂立昭帝為太子,年八歲。以侍中奉車都尉霍光為大司馬大將軍,受遺詔輔少主。明日,武帝崩。戊辰,太子 即皇帝位,謁高廟。帝姊鄂邑公主益湯沐邑,為長公主,共養省中。大將軍光秉政,領尚書事,車騎將軍金日磾、左將軍上官桀副焉。

夏六月、天下を赦した。

原文夏六月,赦天下。

秋七月、東方に星の孛があった。

原文秋七月,有星孛于東方。

済北王寛に罪があり、自殺した。

原文濟北王寬有罪,自殺。

長公主および宗室昆弟にそれぞれ差し賜った。趙婕妤を追尊して皇太后とし、雲陵を起こした。

原文賜長公主及宗室昆弟各有差。追尊趙婕妤為皇太后,起雲陵。

冬、匈奴が朔方に入り、吏民を殺略した。軍を発して西河に屯し、左将軍桀が北辺を行った。

原文冬,匈奴入朔方,殺略吏民。發軍屯西河,左將軍桀行北邊。

始元元年春二月、黄鵠が建章宮の太液池に下った。公卿が上寿した。諸侯王、列侯、宗室に金銭をそれぞれ差し賜った。

原文始元元年春二月,黃鵠下建章宮太液池中。公卿上壽。賜諸侯王、列侯、宗室金錢各有差。

己亥、上は鉤盾弄田で耕した。

原文己亥,上耕于鉤盾弄田。

燕王、広陵王および鄂邑長公主に各々一万三千戸を加封した。

原文益封燕王、廣陵王及鄂邑長公主各萬三千戶。

夏、太后のために園廟を雲陵に起こした。

原文夏,為太后起園廟雲陵。

益州の廉頭、姑繒、牂柯談指、同並の二十四邑が皆反逆した。水衡都尉呂破胡を遣わして吏民を募り、および犍為、蜀郡の奔命を発して益州を撃たせ、大いにこれを破った。

原文益州廉頭、姑繒、牂柯談指、同並二十四邑皆反。遣水衡都尉呂破胡募吏民及發犍為、蜀郡奔命擊益州,大破之。

有司が河内を冀州に属させ、河東を并州に属させるよう請うた。

原文有司請河內屬冀州,河東屬并州。

秋七月、天下を赦し、民百戸に牛酒を賜った。大雨があり、渭橋が絶えた。

原文秋七月,赦天下,賜民百戶牛酒。大雨,渭橋絕。

八月、斉孝王の孫の劉澤が謀反し、青州刺史雋不疑を殺そうとしたが、発覚し、皆伏誅した。不疑を京兆尹に遷し、銭百万を賜った。

原文八月,齊孝王孫劉澤謀反,欲殺青州刺史雋不疑,發覺,皆伏誅。遷不疑為京兆尹,賜錢百萬。

九月丙子、車騎将軍日磾が薨去した。

原文九月丙子,車騎將軍日磾薨。

閏月、故廷尉王平ら五人を遣わし、符節を持って郡国を行かせ、賢良を挙げ、民の疾苦、冤、失職する者を問うた。

原文閏月,遣故廷尉王平等五人持節行郡國,舉賢良,問民所疾苦、冤、失職者。

冬、氷がなかった。

原文冬,無冰。

二年春正月、大将軍霍光、左将軍桀は皆以前に反虜重合侯馬通を捕斬した功で封じられ、霍光は博陸侯、桀は安陽侯となった。

原文二年春正月,大將軍光、左將軍桀皆以前捕斬反虜重合侯馬通功封,光為博陸侯,桀為安陽侯。

宗室で位に在らない者を以て、茂才の劉辟彊、劉長楽を挙げて皆光禄大夫とし、辟彊に長楽衛尉を守らせた。

原文以宗室毋在位者,舉茂才劉辟彊、劉長樂皆為光祿大夫,辟彊守長樂衛尉。

三月、使者を遣わして貧民で種、食のない者に振貸した。秋八月、詔して言った。「往年は災害が多く、今年は蚕麦が傷ついた。振貸した種、食は収責せず、民に今年の田租を出させない。」

原文三月,遣使者振貸貧民毋種、食者。秋八月,詔曰:「往年災害多,今年蠶麥傷,所振貸種、食勿收責,毋令民出今年田租。」

冬、習戦射士を発して朔方に詣らせ、故吏を調べて張掖郡に屯田させた。

原文冬,發習戰射士詣朔方,調故吏將屯田張掖郡。

三年春二月、西北に星の孛があった。

原文三年春二月,有星孛于西北。

秋、民を募って雲陵に移住させ、銭田宅を賜った。

原文秋,募民徙雲陵,賜錢田宅。

冬十月、鳳皇が東海に集まり、使者を遣わしてその処を祠った。

原文冬十月,鳳皇集東海,遣使者祠其處。

十一月壬辰の朔、日食があった。

原文十一月壬辰朔,日有蝕之。

四年春三月甲寅、皇后上官氏を立てた。天下を赦した。辞訟で後二年以前のものは、皆聴治しない。夏六月、皇后が高廟に謁した。長公主、丞相、将軍、列侯、中二千石以下および郎吏宗室に銭帛をそれぞれ差し賜った。

原文四年春三月甲寅,立皇后上官氏。赦天下。辭訟在後二年前,皆勿聽治。夏六月,皇后見高廟。賜長公主、丞相、將軍、列侯、中二千石以下及郎吏宗室錢帛各有差。

三輔の富人を雲陵に移し、銭を賜い、戸十万。

原文徙三輔富人雲陵,賜錢,戶十萬。

秋七月、詔して言った。「比歳不作で、民は食に匱し、流庸未だ尽く還らず、往時は民に共に馬を出させたが、これを止めて出さない。諸の中都官に給するものは、且くこれを減ずる。」

原文秋七月,詔曰:「比歲不登,民匱於食,流庸未盡還,往時令民共出馬,其止勿出。諸給中都官者,且減之。」

冬、大鴻臚田広明を遣わして益州を撃たせた。

原文冬,遣大鴻臚田廣明擊益州。

廷尉李种が故縱の死罪で棄市に処された。

原文廷尉李种坐故縱死罪棄市。

五年春正月、皇太后の父を追尊して順成侯とした。

原文五年春正月,追尊皇太后父為順成侯。

夏陽の男子張延年が北闕に詣り、自ら衛太子と称し、誣罔して要斬された。

原文夏陽男子張延年詣北闕,自稱衛太子,誣罔,要斬。

夏、天下の亭母馬および馬弩関を罷めた。

原文夏,罷天下亭母馬及馬弩關。

六月、皇后の父の驃騎将軍上官安を桑楽侯に封じた。

原文六月,封皇后父驃騎將軍上官安為桑樂侯。

詔して言った。「朕は眇身をもって宗廟を保ち、戦戦栗栗として、夙興夜寐し、古の帝王の事を修め、保傅を通じ、孝経、論語、尚書を伝えるが、未だ明らかであるとは云えない。三輔、太常に賢良を各二人挙げさせ、郡国の文学高第を各一人挙げさせる。中二千石以下から吏民までに爵をそれぞれ差し賜う。」

原文詔曰:「朕以眇身獲保宗廟,戰戰栗栗,夙興夜寐,修古帝王之事,通保傅,傳孝經、論語、尚書,未云有明。其令三輔、太常舉賢良各二人,郡國文學高第各一人。賜中二千石以下至吏民爵各有差。」

儋耳、真番郡を罷めた。

原文罷儋耳、真番郡。

秋、大鴻臚広明、軍正王平が益州を撃ち、斬首捕虜三万余人、畜産五万余頭を獲た。

原文秋,大鴻臚廣明、軍正王平擊益州,斬首捕虜三萬餘人,獲畜產五萬餘頭。

六年春正月、上は上林で耕した。

原文六年春正月,上耕于上林。

二月、有司に詔して郡国の挙げる賢良文学に民の疾苦を問わせた。塩鉄榷酤を罷めることを議した。

原文二月,詔有司問郡國所舉賢良文學民所疾苦。議罷鹽鐵榷酤。

栘中監蘇武は前に匈奴に使いし、単于庭に十九年留まって乃ち還り、使を奉って節を全うした。蘇武を典属国とし、銭百万を賜った。

原文栘中監蘇武前使匈奴,留單于庭十九歲乃還,奉使全節,以武為典屬國,賜錢百萬。

夏、旱があり、大雩し、大いに火を挙げることを得る。

原文夏,旱,大雩,大得舉火。

秋七月、榷酤官を罷め、民に律を以て租を占うことを得させ、酒を売るには一升四銭とした。辺塞が闊遠であるため、天水、隴西、張掖郡から各二県を取って金城郡を置いた。

原文秋七月,罷榷酤官,令民得以律占租,賣酒升四錢。以邊塞闊遠,取天水、隴西、張掖郡各二縣置金城郡。

詔して言った。「鉤町侯毋波がその君長人民を率いて反者を撃ち、斬首捕虜の功有り。毋波を鉤町王に立てる。大鴻臚広明が将率して功有り、関内侯の爵を賜い、食邑を与える。」

原文詔曰:「鉤町侯毋波率其君長人民擊反者,斬首捕虜有功。其立毋波為鉤町王。大鴻臚廣明將率有功,賜爵關內侯,食邑。」

元鳳元年春、長公主が共養に労苦したので、再び藍田を以て長公主の湯沐邑に加えた。

原文元鳳元年春,長公主共養勞苦,復以藍田益長公主湯沐邑。

泗水戴王が前に薨去し、嗣がないため、国を除いた。後宮に遺腹子の煖がいたが、相、内史が奏言しなかった。上はこれを聞いて憐れみ、煖を泗水王に立てた。相、内史は皆獄に下された。

原文泗水戴王前薨,以毋嗣,國除。後宮有遺腹子煖,相、內史不奏言,上聞而憐之,立煖為泗水王。相、內史皆下獄。

三月、郡国の選ぶ有行義者の涿郡韓福ら五人に帛を賜い、人五十匹、遣わして帰した。詔して言った。「朕は官職の事をもって労するのを閔する。孝弟を修めて郷里を教えることを務めよ。郡県に常に正月に羊酒を賜わせる。不幸なる者には衣被一襲を賜い、中牢を以て祠る。」

原文三月,賜郡國所選有行義者涿郡韓福等五人帛,人五十匹,遣歸。詔曰:「朕閔勞以官職之事,其務修孝弟以教鄉里。令郡縣常以正月賜羊酒。有不幸者賜衣被一襲,祠以中牢。」

武都の氐人が反逆し、執金吾馬適建、龍镪侯韓増、大鴻臚広明を遣わして三輔、太常の徒を将い、皆刑を免じてこれを撃たせた。

原文武都氐人反,遣執金吾馬適建、龍镪侯韓增、大鴻臚廣明將三輔、太常徒,皆免刑擊之。

夏六月、天下を赦した。

原文夏六月,赦天下。

秋七月乙亥の晦、日食があり、既した。

原文秋七月乙亥晦,日有蝕之,既。

八月、始元を改めて元鳳とした。

原文八月,改始元為元鳳。

九月、鄂邑長公主、燕王旦と左将軍上官桀、桀の子の票騎将軍安、御史大夫桑弘羊が皆謀反し、伏誅した。初め、桀、安父子は大将軍霍光と権を争い、これを害そうと欲し、詐りて人をして燕王旦に霍光の罪を上書させた。時に上は十四歳で、その詐りを覚った。後に霍光を譖る者がいたが、上は輒ち怒って言った。「大将軍は国家の忠臣で、先帝の属する所である。敢えて譖毀する者は、坐す。」霍光はこれによって忠を尽くすことができた。詳細は燕王、霍光伝にある。

原文九月,鄂邑長公主、燕王旦與左將軍上官桀、桀子票騎將軍安、御史大夫桑弘羊皆謀反,伏誅。初,桀、 安父子與大將軍光爭權,欲害之,詐使人為燕王旦上書言光罪。時上年十四,覺其詐。後有譖光者,上輒怒曰:「大將軍國家忠臣,先帝所屬,敢有譖毀者,坐 之。」光由是得盡忠。語在燕王、霍光傳。

冬十月、詔して言った。「左将軍安陽侯桀、票騎将軍桑楽侯安、御史大夫弘羊は皆数々邪枉をもって輔政を干し、大将軍は聴かず、怨望を懐き、燕王と通謀し、駅を置いて往来し相約結した。燕王は寿西長、孫縦之らを遣わして長公主、丁外人、謁者杜延年、大将軍長史公孫遺らに賂遺し、交通私書し、共に謀って長公主に酒を置かせ、伏兵して大将軍霍光を殺し、燕王を徴して天子に立てようとした。大逆無道である。故に稻田使者燕倉が先に発覚し、大司農敞に告げ、敞が諫大夫延年に告げ、延年がこれを聞かせた。丞相徴事任宮が手ずから桀を捕斬し、丞相少史王寿が安を誘って府門に入れ、皆すでに伏誅し、吏民は安んずるを得た。延年、倉、宮、寿を皆列侯に封ずる。」また言った。「燕王は迷惑して道を失い、前に斉王の子の劉澤らと逆を為し、抑えて揚げず、王が道に反り自新することを望んだが、今は長公主および左将軍桀らと謀って宗廟を危うくする。王および公主は皆自ら辜を伏す。王の太子建、公主の子の文信および宗室の子で燕王、上官桀らと謀反した父母同産が坐すべき者は、皆免じて庶人とする。その吏で桀らに詿誤され、未だ発覚せず吏に在る者は、その罪を除く。」

原文冬十月,詔曰:「左將軍安陽侯桀、票騎將軍桑樂侯安、御史大夫弘羊皆數以邪枉干輔政,大將軍不聽, 而懷怨望,與燕王通謀,置驛往來相約結。燕王遣壽西長、孫縱之等賂遺長公主、丁外人、謁者杜延年、大將軍長史公孫遺等,交通私書,共謀令長公主置酒,伏兵 殺大將軍光,徵立燕王為天子,大逆毋道。故稻田使者燕倉先發覺,以告大司農敞,敞告諫大夫延年,延年以聞。丞相徵事任宮手捕斬桀,丞相少史王壽誘將安入府 門,皆已伏誅,吏民得以安。封延年、倉、宮、壽皆為列侯。」又曰:「燕王迷惑失道,前與齊王子劉澤等為逆,抑而不揚,望王反道自新,今乃與長公主及左將軍 桀等謀危宗廟。王及公主皆自伏辜。其赦王太子建、公主子文信及宗室子與燕王、上官桀等謀反父母同產當坐者,皆免為庶人。其吏為桀等所詿誤,未發覺在吏者, 除其罪。」

二年夏四月、上は建章宮から未央宮に徙り、大いに酒を置いた。郎従官に帛を賜い、および宗室の子に銭を賜い、人二十万。吏民で牛酒を献ずる者に帛を賜い、人一匹。

原文二年夏四月,上自建章宮徙未央宮,大置酒。賜郎從官帛,及宗室子錢,人二十萬。吏民獻牛酒者賜帛,人一匹。

六月、天下を赦した。詔して言った。「朕は百姓未だ贍らずを閔し、前年は漕を三百万石減じた。頗る乗輿馬および菀馬を省き、以て辺郡三輔の伝馬を補う。郡国に今年の馬口銭を斂めさせず、三輔、太常郡は叔粟を以て賦に当てることを得る。」

原文六月,赦天下。詔曰:「朕閔百姓未贍,前年減漕三百萬石。頗省乘輿馬及菀馬,以補邊郡三輔傳馬。其令郡國毋斂今年馬口錢,三輔、太常郡得以叔粟當賦。」

三年春正月、泰山に大石が自ら起ち立った。上林に柳樹が枯僵して自ら起ち生じた。

原文三年春正月,泰山有大石自起立,上林有柳樹枯僵自起生。

中牟苑を罷めて貧民に賦した。詔して言った。「乃者民は水災に被り、頗る食に匱す。朕は倉廩を虚しくし、使者をして困乏を振わしむ。四年の漕を止む。三年以前の振貸は、丞相御史の請する所でなく、辺郡で牛を受けた者は収責しない。」

原文罷中牟苑賦貧民。詔曰:「乃者民被水災,頗匱於食,朕虛倉廩,使使者振困乏。其止四年毋漕。三年以前所振貸,非丞相御史所請,邊郡受牛者勿收責。」

夏四月、少府徐仁、廷尉王平、左馮翊賈勝胡は皆反者を縱した罪で、徐仁は自殺し、王平、勝胡は皆要斬された。

原文夏四月,少府徐仁、廷尉王平、左馮翊賈勝胡皆坐縱反者,仁自殺,平、勝胡皆要斬。

冬、遼東の烏桓が反逆し、中郎将范明友を度遼将軍とし、北辺七郡の郡二千騎を将いてこれを撃たせた。

原文冬,遼東烏桓反,以中郎將范明友為度遼將軍,將北邊七郡郡二千騎擊之。

四年春正月丁亥、帝は元服を加え、高廟に見えた。諸侯王、丞相、大将軍、列侯、宗室から下は吏民までに金帛牛酒をそれぞれ差し賜った。中二千石以下および天下の民に爵を賜う。四年、五年の口賦を収めず。三年以前の逋更賦で未だ入らざる者は、皆収めない。天下に酺五日間を命じた。

原文四年春正月丁亥,帝加元服,見于高廟。賜諸侯王、丞相、大將軍、列侯、宗室下至吏民金帛牛酒各有差。賜中二千石以下及天下民爵。毋收四年、五年口賦。三年以前逋更賦未入者,皆勿收。令天下酺五日。

甲戌、丞相千秋が薨去した。

原文甲戌,丞相千秋薨。

夏四月、詔して言った。「度遼将軍明友は前に羌騎校尉として羌王侯君長以下を将いて益州の反虜を撃ち、後また率いて武都の反氐を撃ち、今は烏桓を破り、斬虜獲生し、功有り。明友を平陵侯に封ずる。平楽監傅介子は符節を持って使いし、楼蘭王安を誅斬し、首を帰して北闕に縣け、義陽侯に封ずる。」

原文夏四月,詔曰:「度遼將軍明友前以羌騎校尉將羌王侯君長以下擊益州反虜,後復率擊武都反氐,今破烏桓,斬虜獲生,有功。其封明友為平陵侯。平樂監傅介子持節使,誅斬樓蘭王安,歸首縣北闕,封義陽侯。」

五月丁丑、孝文廟の正殿が火災に遭い、上および群臣は皆素服を着た。中二千石を発して五校を将いて作治させ、六日で成る。太常および廟令丞郎吏は皆大不敬を劾され、赦に会い、太常轑陽侯徳は免じて庶人となった。

原文五月丁丑,孝文廟正殿火,上及群臣皆素服。發中二千石將五校作治,六日成。太常及廟令丞郎吏皆劾大不敬,會赦,太常轑陽侯德免為庶人。

六月、天下を赦した。

原文六月,赦天下。

五年春正月、広陵王が来朝し、国に一万一千戸を加え、銭二千万、黄金二百斤、剣二、安車一、乗馬二駟を賜った。

原文五年春正月,廣陵王來朝,益國萬一千戶,賜錢二千萬,黃金二百斤,劍二,安車一,乘馬二駟。

夏、大旱があった。

原文夏,大旱。

六月、三輔および郡国の悪少年で吏に告劾され逃亡する者を発して遼東に屯させた。

原文六月,發三輔及郡國惡少年吏有告劾亡者,屯遼東。

秋、象郡を罷め、鬱林、牂柯に分属した。

原文秋,罷象郡,分屬鬱林、牂柯。

冬十一月、大雷があった。

原文冬十一月,大雷。

十二月庚戌、丞相訢が薨去した。

原文十二月庚戌,丞相訢薨。

六年春正月、郡国の徒を募って遼東玄菟城を築かせた。夏、天下を赦した。詔して言った。「夫れ穀賤は農を傷う。今、三輔、太常の穀は減賤す。叔粟を以て今年の賦に当てることを令す。」

原文六年春正月,募郡國徒築遼東玄菟城。夏,赦天下。詔曰:「夫穀賤傷農,今三輔、太常穀減賤,其令以叔粟當今年賦。」

右将軍張安世は宿衛忠謹で、富平侯に封じられた。

原文右將軍張安世宿衛忠謹,封富平侯。

烏桓が再び塞を犯し、度遼将軍范明友を遣わしてこれを撃たせた。

原文烏桓復犯塞,遣度遼將軍范明友擊之。

元平元年春二月、詔して言った。「天下は農桑を以て本と為す。日者は用を省き、不急官を罷め、外繇を減じ、耕桑者は益々衆いが、百姓は未だ家給せず。朕は甚だこれを愍する。口賦銭を減ずる。」有司が什三を減ずるよう奏請し、上はこれを許した。

原文元平元年春二月,詔曰:「天下以農桑為本。日者省用,罷不急官,減外繇,耕桑者益眾,而百姓未能家給,朕甚愍焉。其減口賦錢。」有司奏請減什三,上許之。

甲申、晨に流星があり、月の如く大きく、衆星は皆西に随って行く。

原文甲申,晨有流星,大如月,眾星皆隨西行。

夏四月癸未、帝は未央宮で崩御した。六月壬申、平陵に葬った。

原文夏四月癸未,帝崩于未央宮。六月壬申,葬平陵。

【賛】

原文【贊】

賛して言う。昔、周成は孺子をもって統を継ぎ、管、蔡の四国流言の変有り。孝昭は幼年にして位に即き、亦燕、盍、上官の逆乱の謀有り。成王は周公を疑わず、孝昭は霍光に委任し、各その時に因りて名を成す。大いなるかな!孝武の奢侈余敝師旅の後を承け、海内虚耗し、戸口半減す。霍光は時務の要を知り、軽繇薄賦し、民と休息す。始元、元鳳の間に至り、匈奴和親し、百姓充実す。賢良文学を挙げ、民の疾苦を問い、塩鉄を議して榷酤を罷め、尊号して「昭」と曰う。亦宜しからずや!

原文贊曰:昔周成以孺子繼統,而有管、蔡四國流言之變。孝昭幼年即位,亦有燕、盍、上官逆亂之謀。成王 不疑周公,孝昭委任霍光,各因其時以成名,大矣哉!承孝武奢侈餘敝師旅之後,海內虛耗,戶口減半,光知時務之要,輕繇薄賦,與民休息。至始元、元鳳之間, 匈奴和親,百姓充實。舉賢良文學,問民所疾苦,議鹽鐵而罷榷酤,尊號曰「昭」,不亦宜乎!