古来帝王の興隆は、いずれも輔弼の臣を立てて共に天功を成し遂げたものではないか!漢の興りは秦二世元年の秋、楚陳の歳から始まり、初めに沛公が雄俊を統帥し、三年後に西で秦を滅ぼし漢王の号を立て、五年で東の項羽を克し皇帝の位に即き、八載にして天下がようやく平定され、功績を論じて封を定めた。十二年までに、侯は百四十三人となった。当時は大城名都の民が散亡し、戸口は数えられるのが十の二三に過ぎず、大侯は一万家を超えず、小者は五六百戸であった。封爵の誓いには「黄河が帯の如く、泰山が礫の如くとも、国は永く存続し、子孫に及ぼす」とある。ここに丹書の信を以て誓いを重ね、白馬の盟を以てさらに重ね、また十八侯の位次を作った。高后二年、再び丞相陳平に詔して列侯の功績を尽く差別させ、弟下を記録して竟え、宗廟に蔵し、副を有司に置いた。初めは根本を固めようとしなかったが、枝葉は次第に落ちた。
それ故に文・景の四、五世の間、流民は既に帰還し、戸口も増え、列侯の大者は三、四万戸に至り、小国は自ら倍増し、富厚も同様であった。子孫は驕逸し、先祖の艱難を忘れ、多く法禁に陥り、命を落とし国を亡ぼし、あるいは子孫が絶えた。孝武後元の年に至るまで、一人も残らず、衰微した。網も少し密になった。それ故に孝宣皇帝は憐れんで記録し、廟蔵を開き、旧籍を覧て、有司に詔してその子孫を求め、皆を庸保の中から出し、復除を受けさせ、あるいは金帛を加え、中興の徳を顕彰した。
孝成に至り、さらに恤問を加え、次第に衰微し、絶えずとも糸の如し。善いかな、杜業の納説よ!曰く「昔、唐は万国を以て時雍の政を致し、虞・夏はそれにより多くの群后が共己の治を饗した。湯は三聖の法を守り、殷氏は太平であった。周は八百を封じ、重訳して来賀した。それ故に内恕の君は絶世を継ぐことを楽しみ、隆名の主は亡国を安立し、下車に及ばずとも、徳念は深い。成王は牧野の克を察し、群后の勤を顧み、その恩が民心に結び、功が王府に光ることを知り、故に先父の志を追述し、遺老の策を記録し、その位を高くし、その宇を大きくし、愛敬を飾り尽くし、命賜を備え厚くした。大孝の隆は、ここに至る。その没するに至り、世主はその功を歎き、民なきものは思わない。息む樹さえも伐らず、ましてその廟をや。それ故に燕・齊の祀は周と並び伝え、子が継ぎ弟が及び、歴載して堕ちない。刑辟なきにあらず、祖の竭力による故に、支庶はそれに頼る。漢の功臣の迹も、皆符を割き世爵を受け、山河の誓いを受け、存するにはその号を著し、亡ぶにはその魂を顕し、賞も小さくない。百余年の間に襲封する者は尽き、あるいは姓を絶ち失い、あるいは主を欠き、朽骨は墓に孤なり、苗裔は道に流れ、生は愍隷となり、死は転屍となる。往を以て今に況うれば、甚だ悲しむべきである。聖朝は憐閔し、詔してその後を求め、四方忻忻として、心に帰せざるはない。出入数年にして省察せず、恐らく議者は大義を思わず、虚亡の言を設け、則ち原徳は掩息し、遴柬は布章し、化を視て後を勧むる所以ではない。三人を衆と為し、尽く継ぐは難しと雖も、尤功に従うべきである。」ここに成帝は再び蕭何を紹ぐ。
哀・平の世、曹參・周勃の属を増修し、その宜を得た。前記を綴続し、その本末を究め、併せて位次を序し、孝文に尽くし、以て元功の侯籍を昭かにする。
| 号諡姓名 | 侯状戸数 | 始封 | 位次 | 子 | 孫 | 曾孫 | 玄孫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平陽懿侯曹参 | 中涓として沛から従い、霸上に至り、侯となる。将軍として漢に入り、仮左丞相として魏・斉を平定し、右丞相として侯となり、一万六百戸。 | 六年十二月甲申に封じられ、十二年で薨去。 | 孝恵六年、靖侯窋が嗣ぎ、二十九年で薨去。 | 孝文後四年、簡侯竒が嗣ぎ、七年で薨去。 | 孝景四年、夷侯時が嗣ぎ、二十三年で薨去。 | 元光五年、共侯襄が嗣ぎ、十六年で薨去。 | |
| 六世元鼎二年、侯宗が嗣ぎ、二十四年、征和二年、中人と姦通し、宮掖門に無断で入った罪で、財を出して贖い、城旦となる。戸二万三千。 | 七世元康四年、参の玄孫の孫である杜陵公乗喜が詔により家を復す。 | 八世 | 九世:元寿二年五月甲子、侯本始は参玄孫の玄孫である杜陵公士として紹封され、千戸を賜る。元始元年に二千戸に増加。 | ||||
| 十世:建武二年、侯宏が嗣ぎ、本始の子として挙兵し軍を助け、紹封される。 | 十一世:侯曠が嗣ぎ、現在見える。 | ||||||
| 信武肅侯靳歙 | 中涓として宛朐から従い、漢に入り、騎都尉として三秦を平定し、項籍を撃ち、別に江漢を平定し、侯となり、五千三百戸を賜る。将軍として豨、布を攻める。 | 十二月甲申に封じられ、九年で薨去。 | 十一 | 高后六年、侯亭が嗣ぎ、二十一年、孝文後三年、国人を過度に律する罪で免職。 | 孫 | 曾孫 | 玄孫 |
| 六世:元康四年、歙の玄孫の子である長安上造安漢が詔により家を復す。 | |||||||
| 汝陰文侯夏侯嬰 | 令史として沛に降り、太僕となり、常に車を奉じ、天下を平定し、皇太子と魯元公主を全うし、侯となり、六千九百戸を賜る。 | 十二月甲申に封じられ、三十年で薨去。 | 八 | 孝文九年、夷侯竈が嗣ぎ、七年で薨去。 | 十六年、共侯賜が嗣ぎ、四十一年で薨去。 | 元光二年、侯頗が嗣ぎ、十八年、元鼎二年、公主を娶り父の御婢と姦通した罪で自殺。 | 玄孫 |
| 六世:元康四年、嬰の玄孫の子である長安大夫の信が詔により家を復興。 | |||||||
| 清河定侯王吸 | 中涓として豊から従軍し、霸上に至り、騎郎将となる。漢に入り、将軍として項籍を撃ち、侯となる。二千二百戸。 | 十二月甲申に封じられ、二十三年で薨去。 | 十四 | 孝文元年、哀侯の疆が嗣ぐ。七年で薨去。 | 八年、孝侯の伉が嗣ぎ、二十年で薨去。 | 孝景五年、哀侯の不害が嗣ぐ。十九年、元光二年に薨去。後継者なし。 | 元康四年、吸の玄孫である長安大夫の充国が詔により家を復興。 |
| 元寿二年八月、詔により吸の代々の後継者に爵位関内侯を賜う。世数は言及せず。 | |||||||
| 陽陵景侯傅寛 | 舎人として横陽から従軍し、霸上に至り、騎将となる。漢に入り、三秦を平定し、淮陰に属し、斉を平定し、斉の丞相となる。侯となる。二千六百戸。 | 十二月甲申に封じられ、十二年で薨去。 | 十位次は武忠侯という。 | 孝恵六年、頃侯の清が嗣ぎ、二十二年で薨去。 | 孝文十五年、共侯の明が嗣ぎ、二十二年で薨去。 | 孝景四年、侯の偃が嗣ぐ。三十一年、元狩元年、淮南王と謀反を企てた罪で誅殺される。 | 玄孫 |
| 六世 | 七世元康四年、寛の玄孫の孫である長陵の士伍景が詔により家を復興。 | ||||||
| 広厳侯召欧 | 中涓として沛から従い、霸上に至り、連嚻となり、漢に入り、騎将として燕・趙を平定し、燕将軍を得て、侯となり、二千二百戸。 | 十二月甲申に封じられ、二十三年で薨去。 | 二十八 | 孝文二年、戴侯勝が嗣ぎ、九年で薨去。 | 十一年、共侯嘉が嗣ぎ、十三年、孝文後七年に薨去し、後継者なし。 | 曾孫 | 元康四年、欧の玄孫である安陵の大夫不識が詔により家を復興。 |
| 広平敬侯薛欧 | 舎人として豊から従い、霸上に至り、郎となり、漢に入り、将軍として項籍の将鍾離眛を撃ち、侯となり、四千五百戸。 | 十二月甲申に封じられ、十四年で薨去。 | 十五 | 高后元年、靖侯山が嗣ぎ、二十六年で薨去。 | 平棘孝文後三年、侯澤が嗣ぎ、孝景中三年、罪あり、免官。中五年、澤が再封され、三十三年で薨去し、謚は節侯。 | 元朔四年、侯穣が嗣ぎ、三年、元狩元年、淮南の賄賂を受け臣と称した罪で、赦免前にあり、免官。 | 元康四年、欧の玄孫である長安の大夫去病が詔により家を復興。 |
| 博陽厳侯陳濞 | 舎人として碭から従い、刺客将として漢に入り、都尉として項羽の滎陽を撃ち、甬道を絶ち、追撃兵を殺し、侯となる。 | 十二月甲申に封じられ、三十年で薨去。 | 十九 | 文帝後元三年、侯が初めて嗣ぐ。九年、謀殺人に坐し、赦に会い免じられる。景帝中元五年、始が再び封ぜられ、二年、後元元年、罪有り免じられる。 | 孫 | 元康四年、濞の曾孫茂陵公乗寿、詔により家を復す。 | |
| 堂邑安侯陳嬰 | 自ら東陽を定めて将となり、楚の項梁に属し、楚の柱国となる。四年、項羽死し、漢に属し、豫章・浙江を定め、漸に都す。自ら王壮息を定め、侯となり、六百戸。再び楚元王に相として十二年。 | 十二月甲申に封ぜられ、十八年薨ず。 | 八十六 | 高后五年、共侯禄嗣ぎ、十八年薨ず。 | 孝文三年、侯午嗣ぎ、館陶公主を尚し、四十八年薨ず。 | 元光六年、侯季須嗣ぐ。十三年、元鼎元年、母公主卒し未だ服を除かざるに姦し、兄弟財を争い、死に当たり、自殺す。 | |
| 隆慮孝景中元五年、侯融、長公主の子として侯となり、一万五千戸。二十九年、母喪に未だ服を除かざるに姦し、自殺す。 | |||||||
| 六世元康四年、嬰の玄孫の子霸陵公士尊、詔により家を復す。 | |||||||
| 曲逆献侯陳平 | 故楚の都尉として、漢王二年修武に初めて起ち、都尉となり、護軍中尉として奇計を出し、天下を定め、侯となり、五千戸。 | 十二月甲申に封ぜられ、二十四年薨ず。 | 四十七 | 孝文三年、共侯買嗣ぎ、二年薨ず。 | 五年、簡侯悝嗣ぎ、二十二年薨ず。 | 孝景五年、侯何嗣ぐ。二十三年、元光五年、人妻を略して坐し、棄市す。戸一万六千。 | |
| 六世元康四年、平の玄孫の子である長安簪褭莫詔が家を復興する。 | 元始二年、平の後継者である鳳に爵位関内侯を賜る詔、世数は記さず。 | ||||||
| 留文成侯張良 | 厩将として下邳から従軍、韓申都として韓を下し、武関に入り、策を設けて秦王嬰を降伏させ、上と項羽の隙を解き、漢中の地を請い、常に計謀を立て、侯、一万戸。 | 正月丙午に封じられ、十六年で薨去。 | 六十二 | 高后三年、侯不疑が嗣ぎ、十年、孝文五年、門大夫と共に故楚内史を殺した罪で、城旦に贖う。 | 孫 | 曾孫 | 玄孫 |
| 六世元康四年、良の玄孫の子である陽陵公乗千秋が詔により家を復興する。 | |||||||
| 射陽侯劉纏 | 兵が初めて起こり、諸侯と共に秦を撃ち、楚左令尹となる。漢王と項羽が鴻門で隙を生じ、纏が難を解き、羽を破って漢に降り、侯となる。 | 正月丙午に封じられ、九年、孝惠三年に薨去。嗣子の雎が罪あり、代わることができず。 | |||||
| 酇文終侯蕭何 | 客として初めから漢に入り、丞相となり、蜀及び関中を守り、軍食を給し、諸侯を定めるのを佐け、法令宗廟を立て、侯、八千戸。 | 正月丙午に封じられ、九年で薨去。 | 一 | 孝惠三年、哀侯禄が嗣ぎ、六年で薨去、後継者なし。高后二年、何の夫人である禄の母同を侯に封じ、孝文元年に罷免。 | |||
| 筑陽高后二年、定侯延が何の少子として封じられ、孝文元年に酇に改め、二年で薨去。 | 煬侯の後継者、一年で死去、後継者なし。 | ||||||
| 武陽五年、侯は何の孫の遺弟が継承して封じられ、二十年に罪を犯し、免職。二万六千戸。 | |||||||
| 孝景二年、侯嘉が則の弟として継承して封じられ、二千戸、七年で死去。 | 中二年、侯勝が継承、二十一年、斎戒を怠った罪で、隷臣に耐刑。 | ||||||
| 酇元狩三年、共侯慶が何の曾孫として継承して封じられ、二千四百戸、三年で死去。 | 六年、侯寿成が継承、十年、太常として犠牲が痩せていた罪で、免職。 | ||||||
| 地節四年、安侯建世が何の玄孫として継承して封じられ、十四年で死去。 | |||||||
| 六世甘露二年、思侯輔が継承。 | 七世侯獲が継承、永始元年、奴隷に人を殺させた罪で、死刑を減刑され、城旦に完刑。 | ||||||
| 六世永始元年七月癸卯、釐侯喜が何の玄孫の子南䜌長として継承して封じられ、三年で死去。 | 七世永始四年、質侯尊が継承、五年で死去。 | 八世綏和元年、質侯章が継承、元始元年、封戸を増やして二千戸満たし、十三年で死去。 | 九世王莽居摂元年、侯禹が継承、建國元年に蕭郷侯に改称、王莽敗北後、断絶。 | ||||
| 絳武侯周勃 | 中涓として沛から従軍し、霸上まで至り、侯となる。三秦を平定し、食邑を得て、将軍となり、漢に入り、隴西を平定し、項籍を攻撃し、嶢関を守り、泗水・東海を平定し、侯となる、八千一百戸。 | 正月丙午に封じられ、三十三年で死去。 | 四 | 孝文十二年、侯勝之が継承、六年、罪を犯し、免職。 | |||
| 脩後三年、侯亜夫が勃の子として継承して封じられ、十八年、罪を犯し、免職。 | |||||||
| 平曲孝景後元年、共侯堅が勃の子として継承して封じられ、十九年で死去。 | 元朔五年、侯建德が継承し、十二年、元鼎五年、酎金の罪で免職。 | 元康四年、勃の曾孫槐里公乗広漢が詔により家を復興。 | 元始二年、侯共が勃の玄孫として紹封され、千戸。 | ||||
| 舞陽武侯樊噲 | 舍人として沛で起ち、霸上に従い、侯となる。郎として漢に入り、三秦を平定し、将軍となり、項籍を撃ち、再び封を増やされる。燕を破り、韓信を捕らえ、侯、五千戸。 | 正月丙午に封じられ、十三年で薨去。 | 五 | 孝惠七年、侯伉が継承し、九年、高后八年、呂氏の罪で誅殺。 | |||
| 孝文元年、荒侯市人が噲の子として紹封され、二十九年で薨去。 | 孝景七年、侯它広が継承し、中六年、子でない罪で免職。 | 元康四年、噲の曾孫長陵不更勝客が詔により家を復興。 | 玄孫 | ||||
| 六世元始二年、侯章が噲の玄孫の子として紹封され、千戸。 | |||||||
| 曲周景侯酈商 | 将軍として岐から従い、長社以南を攻め、漢及び蜀を別に平定し、三秦を平定し、項籍を撃ち、侯、四千八百戸。 | 正月丙午に封じられ、二十二年で薨去。 | 六 | 孝文元年、侯寄が継承し、三十二年、罪あり、免職。戸一万八千。 | |||
| 繆孝景中三年、靖侯堅が紹封。 | 元光四年、康侯遂成が継承。 | 懐侯世宗が継承。 | 元鼎二年、侯終根が継承、二十九年、後二年、皇帝を呪詛し、腰斬。 | ||||
| 六世元康四年、商の玄孫の子長安公士共が詔により家を復興。 | 元始二年、詔により商の後裔猛友に関内侯の爵位を賜う。 | ||||||
| 潁陰懿侯灌嬰 | 中涓として碭から従軍し、霸上に至り、昌文君となり、漢に入り、三秦を平定し、食邑を得る。将軍として韓信に属し、斉・淮南及び八邑を平定し、項籍を殺し、侯となり、五千戸。 | 正月丙午に封じられ、二十六年で薨去。 | 九 | 孝文五年、平侯何が継承、二十八年で薨去。 | 孝景中三年、侯彊が継承、十三年、罪あり、免職。戸八千四百。 | ||
| 臨汝元光二年、侯賢が嬰の孫として紹封、九年、元朔五年、子が人を傷つけ首謀を匿った罪に坐し、免職。千戸。 | 元康四年、嬰の曾孫長安官首匿が詔により家を復興。 | 元寿二年八月、詔により嬰の後裔誼に関内侯の爵位を賜う。 | |||||
| 汾陰悼侯周昌 | 初めに起兵し、職志として秦を撃ち、漢に入り、関を出て、内史として敖倉を堅守し、御史大夫として侯となり、清陽侯に比す。 | 正月丙午に封じられ、十年で薨去。 | 十六 | 孝惠四年、哀侯開方が継承、十六年で薨去。 | 孝文前五年、侯意が継承、十三年、賄賂を行った罪に坐し、髡刑で城旦となる。 | ||
| 安陽孝景中二年、侯左車が昌の孫として紹封、八年、建元元年、罪あり、免職。 | 元康四年、昌の曾孫である沃侯国の士伍明が詔により家を復した。 | ||||||
| 梁鄒孝侯武虎 | 兵が初めて起こった時、謁者として従い秦を撃破し、漢に入り、三秦を平定し、関を出て、将軍として諸侯を平定し、博陽侯に比し、二千八百戸。 | 正月丙午に封じられ、十一年で薨去。 | 二十 | 孝惠五年、侯最が嗣ぎ、五十八年で薨去。 | 元光三年、頃侯嬰齊が嗣ぎ、二十年で薨去。 | 元鼎四年、侯山柎が嗣ぎ、一年、酎金の罪で免官。 | 玄孫 |
| 六世元康四年、虎の玄孫の子である夫夷侯国の公乗充竟が詔により家を復した。 | |||||||
| 成敬侯董渫 | 初めに起こった時、舎人として従い秦を撃ち、都尉となり、漢に入り、三秦を平定し、関を出て、将軍として諸侯を平定し、厭次侯に比し、二千八百戸。 | 正月丙午に封じられ、七年で薨去。 | 二十五 | 節氏孝惠元年、康侯赤が嗣ぎ、四十四年、罪あり、免官。戸五千六百。孝景中五年、赤が再び封じられ、八年で薨去。 | 建元四年、共侯罷軍が嗣ぎ、五年で薨去。 | 元光三年、侯朝が嗣ぎ、十二年、元狩三年、済南太守として城陽王の女と通じた罪で、耐を鬼薪に処せられる。 | 元康四年、渫の玄孫である平陵の公乗詘が詔により家を復した。 |
| 蓼夷侯孔聚 | 執盾として前元年に碭から起こり、左司馬として漢に入り、将軍となり、三度都尉として項籍を撃ち、韓信に属し、侯となる。 | 正月丙午に封じられ、30年で薨去。 | 30 | 孝文9年、矦臧が継承し、45年、元朔3年、太常として衣冠道の橋が壊れて渡れなかった罪で免職。 | 孫 | 曾孫 | 元康4年、聚の玄孫である長安公士宣が詔により家を復興。 |
| 費矦陳賀 | 前元年に舍人として碭から従軍し、左司馬として漢に入り、都尉として韓信に属し、項籍を撃ち、将軍となり、会稽・浙江・湖陵を平定し、矦となる。 | 正月丙午に封じられ、22年で薨去。 | 31 | 孝文元年、共矦常が継承し、24年で薨去。 | 孝景2年、矦偃が継承し、8年、罪あり、免職。 | ||
| 孝景中6年、矦最が賀の子として紹封し、2年で薨去、後継者なし。 | 元康4年、賀の曾孫である茂陵上造僑が詔により家を復興。 | ||||||
| 陽夏矦陳豨 | 前元年に特将として卒500人を率いて宛朐から従軍し、霸上に至り、游撃将軍となり、別に代を平定し、臧荼を破り、矦となる。 | 正月丙午に封じられ、10年、趙相国として反乱し、自ら王となり、12年、誅殺。 | |||||
| 隆慮克矦周竈 | 卒として碭から従軍し、連嚻として漢に入り、長鉟都尉として項籍を撃ち、矦となる。 | 正月丁未に封じられ、39年で薨去。 | 三十四 | 孝文後二年、侯通が継承、十二年、孝景中元年、罪あり、完刑(城旦)となる。 | 孫 | 曾孫 | 元康四年、竈の玄孫陽陵公乗が詔により家を復す。 |
| 陽都敬侯丁復 | 越の将として薛から従い起ち、霸上に至り、楼煩将として漢に入り、三秦を定め、周呂侯に属し、龍且を彭城で破り、大司馬となり、項籍を葉で破り、将軍となり、忠臣として侯となる、七千八百戸。 | 正月戊申に封じられ、十九年で薨去。 | 十七 | 高后六年、趮侯甯が継承、十二年で薨去。 | 孝文十年、侯安城が継承、十五年、孝景二年、罪あり、免職。戸一万七千。 | 元康四年、復の曾孫臨沂公士賜が詔により家を復す。 | |
| 陽信胡侯呂青 | 漢五年に令尹として初め従い、功は堂邑侯に比し、千戸。 | 正月壬子に封じられ、十年で薨去。 | 八十七 | 孝惠四年、頃侯臣が継承、十八年で薨去。 | 孝文七年、懷侯義が継承、二年で薨去。 | 九年、惠侯它が継承、十九年で薨去。 | 孝景五年、共侯善が継承、五年で薨去。 |
| 六世中三年、侯談が継承、三十五年、元鼎五年、酎金の罪で免職。 | 元康四年二月、青の玄孫長陵大夫陽が詔により家を復興。 | ||||||
| 東武貞侯郭蒙 | 戸衛として薛で挙兵、周呂侯に属し、秦軍を杠里で破り、楊熊軍を曲遇で陥落させ、漢に入り、城将となり、三秦を平定、都尉として敖倉を堅守、将軍として項籍を破り、侯に封じられ、三千戸。 | 正月戊午に封じられ、十九年で死去。 | 四十一 | 高后六年、侯它が継承、三十一年、孝景六年、罪を犯し、棄市。戸一万百。 | 孫 | 曾孫 | 元康四年、蒙の玄孫茂陵公士広漢が詔により家を復興。 |
| 汁防肅侯雍歯 | 趙将として前三年に諸侯を平定、二千五百戸、功績は平定侯に比す。歯は元々沛の豪族で、力強く、上と不和があったため、遅れて従った。 | 三月戊子に封じられ、九年で死去。 | 五十七 | 孝惠三年、荒侯鉅鹿が継承、三十八年で死去。 | 孝景三年、侯野が継承、十年で死去。 | 終侯桓が継承、年数不明、元鼎五年、酎金の罪で免職。 | 元康四年、玄孫長安上造章が詔により家を復興。 |
| 棘蒲剛侯陳武 | 将軍として前元年に卒二千五百人を率いて薛で挙兵、別に東阿を救援、霸上に至り、二歳十月に漢に入り、斉の歴下軍臨菑侯を撃つ。 | 三月丙申に封じられ、三十八年後、孝文後元年に死去。子の竒が反乱を起こし誅殺され、後継ぎは立てられなかった。 | 十三 | 子 | 孫 | 元康四年、武の曾孫である雲陽上造の嘉が詔により家を復興された。 | |
| 都昌厳侯朱軫 | 舍人として前元年に沛から従い、隊帥として先に翟王を降伏させ、章邯を捕虜にし、侯となった。 | 三月庚子に封じられ、十四年後に死去。 | 二十三 | 高后元年、剛侯の率が継ぎ、十五年に死去。 | 孝文八年、夷侯の詘が継ぎ、十六年に死去。 | 孝景元年、共侯の偃が継ぎ、二年後に死去。 | 三年、侯の辟彊が継ぎ、五年後、中元年に死去し、後継ぎはなかった。 |
| 元康四年、軫の玄孫である昌侯国の公士先が詔により家を復興された。 | |||||||
| 武疆厳侯厳不職 | 舍人として沛から従い、霸上に至り、騎将として漢に入り、項籍を攻撃し、丞相甯に属し、功績により侯となった。将軍として黥布を攻撃し、侯となった。 | 三月庚子に封じられ、二十後に死去。 | 三十三 | 高后七年、簡侯の嬰が継ぎ、十九年に死去。 | 孝文後二年、侯の青翟が継ぎ、四十七年後、元鼎二年に丞相として御史大夫の湯を不正に建てた罪で自殺した。 | 元康四年、不職の曾孫である長安公乗の仁が詔により家を復興された。 | |
| 貰斉合侯の傅胡害 | 越の戸将として秦を破り、漢に入り、三秦を平定し、都尉として項籍を撃ち、侯となり、六百戸を賜り、功績は台侯に比す。 | 三月庚子に封じられ、二年で薨去。 | 三十六 | 八年、共侯の方山が嗣ぎ、二十年で薨去。 | 孝文元年、煬侯の赤が嗣ぎ、十一年で薨去。 | 十二年、康侯の遺が嗣ぎ、四十四年で薨去。 | 元朔五年、侯の猜が嗣ぎ、八年後の元鼎元年、人を殺した罪で棄市に処された。 |
| 元康四年、胡害の玄孫である茂陵公士の世が詔により家を復興された。 | |||||||
| 元寿二年八月、詔により胡害の後継者に爵位大上造を賜った。 | |||||||
| 海陽斉信侯の揺母余 | 越の隊将として秦を破り、漢に入り、三秦を平定し、都尉として項籍を撃ち、侯となり、千七百戸を賜った。 | 三月庚子に封じられ、九月で薨去。 | 三十七 | 孝恵三年、哀侯の昭襄が嗣ぎ、九年で薨去。 | 高后五年、康侯の建が嗣ぎ、三十年で薨去。 | 孝景四年、哀侯の省が嗣ぎ、十年で薨去し、後継者がいなかった。 | 玄孫 |
| 六世、元康四年、母余の玄孫の子である不更の未央が詔により家を復興された。 | 元寿二年八月、母余の後継者である賢に関内侯の爵位を賜る詔勅を下す。 | ||||||
| 南安厳侯宣虎 | 河南将軍として漢王三年に晋陽で降伏し、重将として臧荼を破り、侯に封ぜられ、九百戸を領す。 | 三月庚子に封ぜられ、三十年で薨去。 | 六十三 | 孝文九年、共侯戎が嗣ぎ、十一年で薨去。 | 後四年、侯千秋が嗣ぎ、十一年、孝景中元年、人を傷つけた罪で免官。戸二千一百。 | 元康四年、虎の曾孫である南安簪褭護に詔して家を復す。 | |
| 肥如敬侯蔡寅 | 魏の太僕として漢王三年に初めて従い、車騎将軍として龍且及び彭城を破り、侯に封ぜられ、千戸を領す。 | 三月庚子に封ぜられ、二十四年で薨去。 | 六十六 | 孝文三年、厳侯戎が嗣ぎ、十四年で薨去。 | 後元年、侯奴が嗣ぎ、七年、孝景元年に薨去、後継者なし。 | 元康四年、寅の曾孫である肥如大夫福に詔して家を復す。 | |
| 曲成圉侯虫達 | 西城戸将として三十七人を率いて碭から起ち、霸上に至り、執金吾となる。五年、二隊将となり、周呂侯に属し、漢に入り、三秦を平定し、都尉として項籍を陳下で破り、侯に封ぜられ、四千戸を領す。将軍として燕・代を撃つ。 | 三月庚子に封ぜられ、二十二年で薨去。 | 十八位次は夜侯恒という。 | 孝文元年、侯捷が嗣ぎ、八年、罪あり、免官。十四年、捷が再び封ぜられ、十八年、再び免官。戸九千三百。孝景中五年、侯捷が再び封ぜられ、五年で薨去。 | 建元二年、矦皇柔が継承し、二十四年、元鼎二年、汝南太守として民が赤側銭を用いずに賦を納めることを知りながら放置した罪で、鬼薪の刑に処せられた。 | 曾孫 | 元康四年、達の玄孫である茂陵公乗宣が詔により家を復興された。 |
| 河陽厳矦陳涓 | 卒前元年に碭で従軍し、二隊将として漢に入り、項籍を攻撃し、梁の郎将処を得て、矦となった。丞相として斉を平定した。 | 三月庚子に封じられ、二十二年で死去した。 | 二十九 | 孝文元年、信が継承し、三年、人に借りた負債を六月以上返済しない罪で、免職された。 | 孫 | 曾孫 | 元康四年、涓の玄孫である即丘公士元が詔により家を復興された。 |
| 淮陰矦韓信 | 初めは卒として項梁に従い、梁の死後、項羽に属して郎中となり、咸陽に至り、逃亡して漢に入り、連嚻・粟客となった。蕭何が信を大将軍に推薦し、別に魏・趙を平定し、斉王となり、楚に移され、兵を勝手に発動した罪で、矦に降格された。 | 六年に封じられ、五年、十一年、謀反の罪で誅殺された。 | |||||
| 芒矦耏跖 | 門尉として前元年初めに碭で挙兵し、霸上に至り、定武君となり、漢に入り、三秦を平定し、都尉として項羽を攻撃し、功績により矦となった。 | 六年に封じられ、三年で死去し、後継者がいなかった。 | 張九年、矦昭が継承し、四年、罪を犯し、免職されたが、孝景三年、詔により元の列矦として兵を率いて呉楚を攻撃し、再び封じられた。 | 矦申が継承し、元朔六年、南宮公主を娶る際に不敬の罪で、免職された。 | |||
| 敬市矦閻澤赤 | 執盾として挙兵に従い漢に入り、河上守となり、殷相に遷り、項籍を撃ち、侯となり、千戸、功績は平定侯に比す。 | 四月癸未に封じられ、三年で薨去。 | 五十五 | 九年、夷侯無害が嗣ぎ、三十八年で薨去。 | 孝文後四年、戴侯続が嗣ぎ、八年で薨去。 | 孝景五年、侯穀が嗣ぎ、四十年、元鼎五年、酎金の罪で免官。 | |
| 六世元康四年、澤赤の玄孫の子長安上造章世が詔により家を復す。 | |||||||
| 柳丘斉侯戎賜 | 連嚻として薛から従い、三隊将として漢に入り、三秦を定め、都尉として項籍軍を破り、将軍となり、侯となり、八千戸。 | 六月丁亥に封じられ、十八年で薨去。 | 三十九 | 高后五年、侯安国が嗣ぎ、三十年で薨去。 | 孝景四年、敬侯嘉成が嗣ぎ、十年で薨去。 | 後元年、侯角が嗣ぎ、罪あり、免官。戸三千。 | 元康四年、賜の玄孫長安公士元生が詔により家を復す。 |
| 魏其厳侯周止 | 舎人として沛から従い、郎中として漢に入り、周信侯となり、三秦を定め、騎郎将となり、項籍を東城で破り、侯となり、千戸。 | 六月丁亥に封じられ、十八年で薨去。 | 四十四 | 高后五年、侯簡が嗣ぎ、二十九年、孝景三年、謀反を企て、誅殺。戸三千。 | 孫 | 曾孫 | 元康四年、玄孫の長陵不更広世に詔して家を復す。 |
| 祁穀侯繒賀 | 執盾として漢王三年に初めて晋陽から従い、連嚻を以て項籍を撃つ。漢王敗走す、賀楚の迫騎を撃ち、以て故に進むを得ず。漢王顧みて賀に祈王と謂う。彭城に戦い、項籍を斬り、悪を争い、延璧を絶ち、侯、千四百戸。 | 六月丁亥に封じ、三十三年で薨ず。 | 五十一 | 孝文十二年、頃侯胡嗣ぎ、十七年で薨ず。 | 孝景六年、侯它嗣ぎ、十九年、元光二年、射擅罷に坐し、免ぜらる。 | 曾孫 | 元康四年、賀の玄孫茂陵公大夫賜に詔して家を復す。 |
| 平悼侯工師喜 | 初めに舍人として従い秦を撃ち破り、郎中として漢に入り、将軍として諸侯を定め、雒陽を守り、侯、費侯賀に比し、千三百戸。 | 六月丁亥に封じ、六年で薨ず。 | 三十二位次は聊城侯と曰う。 | 十二年、靖侯奴嗣ぎ、三十一年で薨ず。 | 孝文十六年、侯執嗣ぎ、十九年、孝景中五年、死罪を匿うに坐し、赦に会い、免ぜらる。戸三千三百。 | ||
| 魯侯奚涓 | 舍人として沛より起ち従い、咸陽に至り郎と為り、漢に入り、将軍として諸侯を定め、四千八百戸、功は舞陽侯に比し、軍事に死す。 | 重平六年、侯涓子無く、母底を封じて侯と為し、十九年で薨ず。 | 七 | ||||
| 城父厳侯尹恢 | 初めに謁者として漢に従い、将軍として諸侯を平定し、右丞相として淮陽を守備し、厭次侯と同等の功績を挙げ、二千戸を賜る。 | 六年に封じられ、九年に薨去。 | 二十六 | 孝惠三年、侯開方が嗣ぎ、七年、高后三年に爵位を奪われ関内侯となる。 | 孫 | 曾孫 | 玄孫 |
| 六世元康四年、恢の玄孫の子である新豊簪褭殷詔が家を復興。 | |||||||
| 任侯張越 | 騎都尉として漢五年に東垣から従い、燕・代を撃ち、雍歯に属し、功績を挙げ、車騎将軍となる。 | 六年に封じられ、十六年、高后三年に死罪を匿った罪で免官。戸七百五十。 | |||||
| 棘丘侯襄 | 執盾隊史として前元年に碭から従い、秦を破り、治粟内史として漢に入り、上郡守として西魏の地を平定し、功績により侯となる。 | 六年に封じられ、十四年、高后元年に罪により免官。戸九百七十。 | |||||
| 河陵頃侯郭亭 | 連嚻として前元年に単父から従い、塞路を経て漢に入り、三秦を平定し、周呂侯に属し、都尉として項籍を撃ち、功績により侯となる。 | 七月庚寅に封じられ、二十四年に薨去。 | 二十七 | 孝文3年、恵侯欧が継承し、22年で死去。 | 孝景2年、勝侯客が継承し、8年、罪により免官。 | ||
| 南中6年、靖侯延居が紹封し、15年で死去。 | 元光6年、侯則が継承し、17年、元鼎5年、酎金の罪で免官。 | 元康4年、亭の玄孫茂陵公乗賢が詔により家を復興。 | |||||
| 昌武靖信侯単究 | 初めに舎人として従い、郎として漢に入り、三秦を平定し、郎騎将軍として諸侯を撃ち、侯となり、900戸、功績は魏其侯に比す。 | 7月庚寅に封じられ、13年で死去。 | 45 | 孝恵6年、恵侯如意が継承し、43年で死去。 | 孝景中元4年、侯賈成が継承し、16年で死去。 | 元光5年、侯徳が継承し、4年、元朔3年、人を傷つけ20日以内に死なせた罪で棄市。戸600。 | |
| 6世 | 7世元康4年、究の玄孫の孫陽陵公乗万年が詔により家を復興。 | ||||||
| 高宛制侯丙猜 | 初めに客として従い漢に入り、三秦を平定し、中尉として項籍を破り、侯となり、1605戸、斥丘侯に比す。 | 7月戊戌に封じられ、7年で死去。 | 41 | 孝恵元年、簡侯得が継承し、30年で死去。 | 孝文16年、平侯武が継承し、24年で死去。 | 建元元年、侯信が継承し、三年、属車の間を出入りした罪で免職。戸数三千二百。 | |
| 六世 | 七世、元康四年、猜の玄孫の孫である高宛大夫齮が詔により家を復興。 | 八世、元始三年、猜の玄孫の曾孫である内が詔により関内侯の爵位を賜る。 | |||||
| 宣曲斉侯丁義 | 卒として留から挙兵し、騎将として漢に入り、三秦を平定し、滎陽で項籍軍を破り、郎騎将となり、固陵で鍾離眛軍を破り、侯となり、六百七十戸。 | 七月戊戌に封じられ、三十二年で死去。 | 四十三 | 発婁、孝文十一年、侯通が継承し、十七年、罪を犯し、赦されて鬼薪となる。戸数千一百。孝景中五年、通が再び封じられ、十一年、罪を犯し、免職。 | 孫 | 元康四年、義の曾孫である陽安公士年が詔により家を復興。 | |
| 終陵斉侯華毋害 | 越将として留から挙兵し、漢に入り、三秦を平定し、臧荼を撃ち、侯となり、七百四十戸。馬邑及び布を攻撃に従軍。 | 七月戊戌に封じられ、三十五年で死去。 | 四十六 | 孝文四年、共侯勃が継承し、十六年で死去。 | 後四年、侯禄が継承し、七年、孝景四年、境界を越えた罪で耐刑となり司寇となる。戸数千五百。 | 元康四年、曾孫である於陵大夫告が詔により家を復興。 | |
| 東茅敬侯劉到 | 舎人として碭から挙兵し、霸上に至り、二隊として漢に入り、三秦を平定し、都尉として項籍を撃ち、臧荼を破り、侯となり、韓王信を捕らえ、将軍となる。邑千戸を加増。 | 八年丙辰に封じられ、二十四年に薨去。 | 四十八 | 孝文三年、侯告が継承。十二年、十六年、国人を過員した罪で免官。 | 孫 | 元康四年、曾孫の鮦陽公乗咸が詔により家を復興。 | |
| 斥丘懿侯唐厲 | 舍人として豊で初めて従軍。左司馬として漢に入り、亜将として籍を攻め、敵を退ける。東部都尉となり、籍を破り、成武侯となる。漢中尉となり、布を撃ち、斥丘侯となる。千戸。 | 八月丙辰に封じられ、二十年に薨去。 | 四十 | 孝文九年、共侯朝が継承、十三年に薨去。 | 後六年、侯賢が継承、四十三年に薨去。 | 元鼎二年、侯尊が継承、二年、酎金の罪で免官。 | |
| 元康四年、厲の曾孫長安公士広意が詔により家を復興。 | |||||||
| 臺定侯戴野 | 舍人として碭で従軍。隊率として漢に入り、都尉として籍を撃ち、籍が死す。臨江を撃ち、将軍賈に属し、功侯となる。将軍として燕・代を撃つ。 | 八月甲子に封じられ、二十五年に薨去。 | 三十五 | 孝文四年、侯午が継承、二十二年、孝景三年、謀反の罪で誅殺。 | 孫 | 曾孫 | 元康四年、野の玄孫である長陵上造の安昌が詔により家を復興された。 |
| 安国武侯王陵 | 自ら党を集めて南陽を平定し、漢王が項籍を討伐する際に兵を率いて従い、天下平定に貢献し、侯に封じられ、五千戸を領した。 | 八月甲子日に封じられ、二十一年で死去。 | 十二 | 高后八年、哀侯の忌が継承し、一年で死去。 | 孝文元年、終侯の斿が継承し、三十九年で死去。 | 建元元年、安侯の辟方が継承し、二十年で死去。 | 元狩三年、侯の定が継承し、八年後の元鼎五年、酎金の罪で免職。 |
| 元康四年、陵の玄孫である長安公乗の襄が詔により家を復興された。 | |||||||
| 楽成節侯丁礼 | 中涓騎として碭から従軍し、騎将として漢に入り、三秦を平定し、正奉侯となり、都尉として項籍を討伐し、灌嬰に属して龍且を討ち取り、楽成侯に改封され、千戸を領した。 | 八月甲子日に封じられ、二十六年で死去。 | 四十二 | 孝文五年、夷侯の馬従が継承し、十八年で死去。 | 後七年、式侯の吾客が継承し、四十二年で死去。 | 元鼎二年、侯の義が継承し、三年後、五利侯について不道な発言をした罪で棄市刑。戸二千四百。 | 玄孫 |
| 六世 | 七世元康四年、礼の玄孫の孫である長安公士の禹が詔により家を復興された。 | ||||||
| 辟陽幽侯審食其 | 舎人として挙兵当初から呂后・孝恵帝に仕える。二歳十月、呂后が楚に入ると、食其は一年間侍従し、侯となる。 | 八月甲子日に封じられ、二十五年後、淮南王長に殺害される。 | 五十九 | 孝文四年、侯平が継承し、二十一年後、孝景二年、謀反の罪で自殺。 | 元康四年、食其の曾孫茂陵公乗非が詔により家を復興。 | ||
| 䣙成制侯周緤 | 舎人として沛から従軍し、霸上に至り、漢に入り、三秦を平定し、池陽に食邑を得る。項籍を滎陽で撃ち、甬道を断ち、平陰を渡り、襄国で韓信軍と遭遇。楚・漢が鴻溝で分かれると、緤を信として戦うが不利で、上を離れず、侯となり、二千二百戸。 | 八月甲子日に封じられ、二十七年後に薨去。 | 二十二 | 侯昌が継承し、罪により免官。 | 長沙 | ||
| 鄲孝景中元年、康侯応が昌の弟として紹封し、一年後に薨去。 | 中二年、侯仲居が継承し、三十四年後、元鼎三年、太常として赤側銭を収めず、城旦に完刑。 | 元康四年、緤の曾孫長安公士禹が詔により黄金十斤を賜り家を復興するが、死に子なく、再び免官。 | 沛元始元年、緤の玄孫護が詔書により次として禹の同産弟子を復興するが、死に子なく、絶える。 | ||||
| 安平敬侯鄂秋 | 謁者として漢王三年に初めて従軍し、諸侯を平定し、功績の序列で蕭何の功を挙げ、故侯となり、二千戸。 | 八月甲子日に封じられ、十二年に薨去。 | 六十一 | 孝恵帝3年、簡侯嘉が継ぎ、9年で薨去。 | 高后8年、頃侯応が継ぎ、14年で薨去。 | 孝文帝14年、煬侯寄が継ぎ、25年で薨去。 | 孝景帝後3年、侯但が継ぎ、19年、元狩元年、淮南王安と通じ、王に書を送り臣として尽力すると称した罪で、棄市に処される。 |
| 6世元康4年、秋玄孫の子解大夫后が詔により家を復す。 | |||||||
| 北平文侯張蒼 | 客として武陽から従い、霸上に至り、常山守となり、陳餘を得、代相となり、趙相に移り、代相として侯となり、計相4年、淮南相14年。千二百戸。 | 8月丁丑に封じられ、50年で薨去。 | 65 | 孝景帝6年、康侯奉が継ぎ、8年で薨去。 | 後元年、侯類が継ぎ、7年、建元5年、諸侯の喪に臨んだ後、免官される。 | 曾孫 | 玄孫 |
| 6世元康4年、蒼玄孫の子長安公士蓋宗が詔により家を復す。 | |||||||
| 高胡侯陳夫乞 | 卒として杠里から従い、漢に入り、都尉として籍を撃ち、将軍として燕を定める。千戸。 | 6年に封じられ、25年で薨去。 | 82 | 孝文帝5年、煬侯程が継ぎ、薨去し、後継者なし。 | 元康4年、夫乞玄孫長陵公乗勝之が詔により家を復す。 | ||
| 厭次侯爰類 | 慎将元年に留から挙兵して従い、漢に入り、都尉として広武を守り、功績により侯となる。 | 六年に封じられ、二十二年に薨去。 | 二十四 | 孝文元年、侯賀が嗣ぎ、五年、謀反を企て、誅殺される。 | 孫 | 曾孫 | 玄孫 |
| 六世、元康四年、類の玄孫の子である陽陵公士世が詔により家を復す。 | 七世、元始三年、類の玄孫の孫である萬が詔により関内侯の爵位を賜る。 | ||||||
| 平臯煬侯劉它 | 漢六年に碭郡長として初めて従い、功績は軑侯に比し、侯となり、五百八十戸。実は項氏で、姓を賜る。 | 七年十月癸亥に封じられ、十年に薨去。 | 百二十一 | 孝惠五年、共侯遠が嗣ぎ、三十四年に薨去。 | 孝景元年、節侯光が嗣ぎ、十六年に薨去。 | 建元元年、侯勝が嗣ぎ、二十八年、元鼎五年、酎金の罪に坐し免官。 | 玄孫 |
| 六世 | 七世、元康四年、その玄孫の孫である長安簪褭勝之が詔により家を復す。 | ||||||
| 復陽剛侯陳胥 | 兵卒として薛から挙兵に従い、将軍として漢に入り、右司馬として項籍を撃ち、侯に封ぜられ、千戸を領す。 | 七年十月甲子に封ぜられ、三十一年に薨去。 | 四十九 | 孝文十一年、共侯嘉が嗣ぎ、十八年に薨去。 | 孝景六年、康侯拾が嗣ぎ、二十五年に薨去。 | 元朔元年、侯彊が嗣ぎ、七年、元狩二年、父拾が嘉の子でないことを理由に坐し、免ぜられる。 | |
| 元康四年、胥の曾孫雲陽簪褭幸が詔により家を復す。 | 玄孫 | ||||||
| 六世元始元年、胥の玄孫の子伝が詔により帛百疋を賜る。 | |||||||
| 陽河斉侯其石 | 中謁者として漢に入り、郎中騎として諸侯を平定し、侯に封ぜられ、五百戸を領し、功は高湖侯に比す。 | 十一月甲子に封ぜられ、三年に薨去。 | 八十三 | 十年、侯安国が嗣ぎ、五十一年に薨去。 | 孝景中四年、侯午が嗣ぎ、三十三年に薨去。 | 埤山元鼎四年、共侯章が更に封ぜられ、十三年に薨去。 | 元封元年、侯仁が嗣ぎ、征和三年、祝詛の罪により坐し、腰斬に処せられる。 |
| 六世元康四年、石の玄孫の子長安官大夫益寿が詔により家を復す。 | |||||||
| 柏至靖侯許盎 | 昌邑から従軍し、衛を説得して漢に入り、中尉として項籍を撃ち、侯となり千戸を賜る。 | 十月戊辰に封じられ、十四年後、高后元年に罪を得て免官、三年後に再封され、六年後に死去。 | 五十八 | 孝文元年に簡侯祿が継ぎ、十四年後に死去。 | 十五年後に侯昌が継ぎ、三十二年に死去。 | 元光二年に侯安如が継ぎ、十三年後に死去。 | 元狩三年に侯福が継ぎ、五年後の元鼎二年に姦を為した罪で鬼薪に処される。 |
| 六世、元康四年に盎の玄孫の子である長安公士建が詔により家を復される。 | |||||||
| 中水厳侯呂馬童 | 郎騎将として漢元年に好畤から従軍し、司馬として龍且を撃ち、さらに項籍を共に斬り、侯となり千五百戸を賜る。 | 正月己酉に封じられ、三十年に死去。 | 百一 | 孝文十年に夷侯瑕が継ぎ、三年後に死去。 | 十三年後に共侯青眉が継ぎ、三十二年に死去。 | 建元六年に靖侯徳が継ぎ、一年後に死去。 | 元光元年に侯宜城が継ぎ、二十二年後の元鼎五年に酎金の罪で免官。 |
| 六世 | 七世、元康四年に馬童の玄孫の孫である長安公士建明が詔により家を復される。 | ||||||
| 杜衍厳侯王翥 | 中郎騎として漢王二年に下邳から従軍し、淮陰侯に属し、灌嬰と共に項羽を斬り、侯となり千七百戸を賜る。 | 正月己酉に封じられ、十八年に薨去。 | 百二 | 高后六年、共侯福が継承し、七年に薨去。 | 孝文五年、孝侯市臣が継承し、七年に薨去。 | 十二年、侯舍が継承し、二十四年、罪あり、鬼薪となる。戸三千四百。 | |
| 孝景後元年、侯郢人が翥の子として紹封され、十二年薨去。 | 元光四年、侯定国が継承し、十三年、元狩五年、罪あり、免官。 | 元康四年、翥の曾孫長安大夫安楽が詔により家を復す。 | |||||
| 赤泉厳侯楊喜 | 郎中騎として漢王二年に杜より従い、淮陰に属し、後に灌嬰と共に項籍を斬り、侯となる。千九百戸。 | 正月己酉に封じられ、十三年、高后元年、罪あり、免官。二年、再封され、十八年薨去。 | 百三 | 孝文十二年、定侯敷が継承し、十五年薨去。 | 臨汝孝景四年、侯毋害が継承し、六年、詐欺で人を騙し贓六百を坐し、免官。中五年、毋害が再封され、十二年、元光二年、罪あり、免官。 | 曾孫 | 元康四年、喜の玄孫茂陵不更孟嘗が詔により黄金十斤を賜り、家を復す。 |
| 六世子恢が代わりに復す。 | 七世子譚が代わる。 | 八世子並が代わり、永始元年、帛百疋を賜る。 | 元始二年、復を求むるも得ず。 | ||||
| 朝陽斉侯華寄 | 薛から従軍した舎人として、連嚻として漢に入り、都尉として項羽を攻撃し、韓王信を攻撃し、侯となり、千戸を領した。 | 三月壬寅に封じられ、十二年で死去。 | 六十九 | 高后元年、文侯要が継承し、二十一年で死去。 | 孝文十四年、侯当が継承し、三十九年、元朔二年、人に上書を教えて法を枉げた罪で、耏として鬼薪にされた。戸五千。 | 曾孫 | 元康四年、寄の玄孫奉明大夫定国が詔により家を復興された。 |
| 棘陽厳侯杜得臣 | 湖陵から従軍した卒として、漢に入り、郎将として左丞相軍を迎え撃ち項籍を攻撃し、侯となり、二千戸を領した。 | 七月丙申に封じられ、二十六年で死去。 | 八十一 | 孝文六年、侯但が継承し、四十三年で死去。 | 元光四年、懐侯武が継承し、七年、元朔五年で死去、後継者なし。 | ||
| 涅陽厳侯呂騰 | 騎士として漢三年に関を出て、郎中として共に項羽を撃ち斬り、侯となり、千五百戸を領し、杜衍侯と同等とされた。 | 七年に封じられ、二十五年、孝文五年で死去。子の成は実子でなく、継承できず。 | 百四 | 孫 | 曾孫 | 玄孫 | |
| 六世元康四年、騰の玄孫の子である𣵀陽不更忠が詔により家を復興。 | |||||||
| 平棘懿侯林摯 | 客として亢父から従軍し、章邯が置いた蜀守を斬り、燕相侯に封ぜられ、千戸。 | 七年に封ぜられ、二十四年に薨去。 | 六十四 | 孝文五年、侯辟彊が嗣ぎ、罪あり、鬼薪となる。 | 元康四年、摯の曾孫である項圉大夫常驩が詔により家を復興、死に、子なく、絶える。 | ||
| 深澤齊侯趙將夕 | 趙将として漢王三年に降伏、淮陰侯に属し、趙・齊・楚を平定し、平城攻撃の功により侯に封ぜられ、七百戸。 | 八年十月癸丑に封ぜられ、十二年、高后元年、罪あり、免官、二年、再封、二年に薨去。 | 九十八 | 孝文後二年、戴侯頭が嗣ぎ、八年に薨去。 | 孝景三年、侯脩が嗣ぎ、七年、罪あり、耏として司寇となる。 | 曾孫 | 元康四年、將夕の玄孫である平陵上造延世が詔により家を復興。 |
| 臾中五年、夷胡侯が頭の子として紹封、二十一年、元朔五年に薨去、後継者なく。 | |||||||
| ○頃侯溫疥 | 燕将軍として漢王四年に曹咎軍を破り、燕相として燕王荼の反乱を告発し、侯に封ぜられる。燕相国として盧綰を平定。千九百戸。 | 十月丙辰に封ぜられ、二十五年に薨去。 | 九十一 | 孝文六年、文侯仁が継ぎ、十七年で薨去。 | 後七年、侯何が継ぎ、七年、孝景四年で薨去。 | 曾孫 | 元康四年、疥の玄孫長安公士福が詔により家を復す。 |
| 歴簡侯程黒 | 趙衛将軍として漢王三年に盧奴から従い、項羽の敖倉下を撃ち、将軍として臧荼を攻め功あり、千戸を封じられる。 | 十月癸酉に封じられる。十四年で薨去。 | 九十二 | 高后三年、孝侯氂が継ぎ、二十二年で薨去。 | 孝文後元年、侯竈が継ぎ、十四年、孝景中元年、罪あり、免じられる。 | 曾孫 | 玄孫 |
| 六世元康四年、黒の玄孫の子長安簪褭弘が詔により家を復す。 | 元始五年。詔により黒の代復者安に爵関内侯を賜う。 | ||||||
| 武原靖侯衞胠 | 漢七年に梁将軍として初めから従い、韓信、陳豨、黥布の軍を撃ち、功侯、二千八百戸、功は高陵侯に比す。 | 十二月丁未に封じられる。八年で薨去。 | 九十三 | 孝惠四年、共侯寄が継ぎ、三十七年で薨去。 | 孝景帝の三年、侯不害が継承し、十二年、後二年、葬儀の規定を超えた罪で、免職。 | 曾孫 | 元康四年、胠の玄孫郭公乗堯が詔により家を復興。 |
| 稾祖侯陳鍇 | 高帝の七年、将として従い代の陳豨を討ち功績あり、侯、六百戸。 | 十二月丁未に封じられ、七年で死去。 | 百二十四 | 孝恵帝の三年、懐侯嬰が継承し、十九年で死去。 | 孝文帝の七年、共侯応が継承し、十四年で死去。 | 後五年、節侯安が継承し、三十一年で死去。 | 元狩二年、侯千秋が継承し、九年、元鼎五年、酎金の罪で免職。 |
| 六世元康四年、鍇の玄孫の子茂陵公乗主儒が詔により家を復興。 | |||||||
| 宋子恵侯許瘛 | 漢の三年、趙右林将として初めて諸侯を平定し、五百三十六戸、功績は歴侯に比す。 | 二月丁卯に封じられ、四年で死去。 | 九十九 | 十二年、共侯留が継承し、二十五年で死去。 | 孝文帝の十年、侯九が継承し、二十二年、孝景帝の中二年、匈奴に使者を送り塞外の禁物を買う罪で、免職。 | 曾孫 | 玄孫 |
| 六世 | 七世元康四年、瘛の玄孫の孫である宋子大夫が詔により家を復興。 | ||||||
| 猗氏敬侯陳遬 | 舎人として豊で挙兵に従い、漢に入り、都尉として項羽を撃ち、侯となる。千一百戸。 | 三月丙戌に封じられ、十一年で薨去。 | 五十位次は長陵侯という。 | 孝恵七年、靖侯支が嗣ぎ、三十四年で薨去。 | 孝景三年、頃侯羌が嗣ぎ、一年で薨去、後継者なし。 | 元康四年、遬の曾孫である猗氏大夫胡が詔により黄金十斤を賜り、家を復興。 | |
| 清簡侯室中同 | 弩将として初めに挙兵し、漢に入り、都尉として項羽・代を撃ち、侯となる。彭侯に比し、戸千。 | 三月丙戌に封じられ、五年で薨去。 | 七十一 | 孝恵元年、頃侯聖が嗣ぎ、二十二年で薨去。 | 孝文八年、康侯鮒が嗣ぎ、五十二年で薨去。 | 元狩三年、共侯古が嗣ぎ、七年で薨去。 | 元鼎四年、侯生が嗣ぎ、一年、酎金の罪で免官。 |
| 元康四年、同の玄孫である高宛簪褭武が詔により家を復興。 | |||||||
| 彊圉侯留肹 | 客吏として初めに挙兵し、漢に入り、都尉として項籍・代を撃ち、侯となる。彭侯に比し、千戸。 | 三月丙戌に封じられ、三年で薨去。 | 七十二 | 十一年、戴侯章が再び嗣ぎ、二十九年で薨去。 | 孝文三年、侯復が嗣ぎ、二年、罪あり、免官。 | 元康四年、肹の曾孫長安大夫定が詔により家を復す。 | |
| 彭簡侯秦同 | 卒として薛から従い起ち、弩将として漢に入り、都尉として項羽・代を撃ち、侯、千戸。 | 三月丙戌に封じられ、二十二年で薨去。 | 七十 | 孝文三年、戴侯執が嗣ぎ、二十三年で薨去。 | 孝景三年、侯武が嗣ぎ、十一年、後元年、罪あり、免官。 | 曾孫 | 元康四年、同の玄孫費公士寿王が詔により家を復す。 |
| 吳房厳侯楊武 | 郎中騎将として漢元年に下邽から従い起ち、陽夏を撃ち、騎都尉として項籍を斬り、侯、七百戸。 | 三月辛卯に封じられ、三十二年で薨去。 | 九十四 | 孝文十三年、侯去疾が嗣ぎ、二十五年、孝景後三年、罪あり、耐刑で司寇となる。 | 元康四年、武の孫霸陵公乗談が詔により黄金十斤を賜り、家を復すが、子なく、絶える。 | 談の兄の孫が次に復すが、子なく、絶える。 | |
| 甯厳侯魏遬 | 舎人として碭に従い、漢に入り、都尉として臧荼を撃ち功績により侯となり、千戸。 | 四月辛卯に封じられ、三十五年で薨去。 | 七十八 | 孝文十六年、共侯連が嗣ぎ、八年で薨去。 | 孝文後元年、侯指が嗣ぎ、三年、国界を出た罪で免官。 | 曾孫 | 元康四年、速の玄孫長安公士都に詔して家を復す。 |
| 昌圉侯旅卿 | 斉将として漢王四年に韓信に従い無塩より起ち、斉を定め、項羽を撃ち、また代で韓王信を撃ち、侯となり、千戸。 | 六月戊申に封じられ、三十四年で薨去。 | 百九 | 孝文十五年、侯通が嗣ぎ、十一年、孝景三年、謀反の罪で誅殺。 | 孫 | 曾孫 | 元康四年、卿の玄孫昌上造光に詔して黄金十斤を賜い、家を復す。 |
| 六世子賜が代わり、死に、子なく、絶える。同産子あり、元始二年に求め得ず。 | |||||||
| 共厳侯旅罷師 | 斉将として漢王四年に淮陰侯に従い起ち、項籍を撃ち、また平城で韓王信を攻め、功績あり、侯となり、千二百戸。 | 六月壬子に封じられ、二十六年で薨去。 | 百十四 | 孝文七年、恵侯党が継承、八年で死去。 | 十五年、懐侯高が継承、五年で死去、子なし。 | 元康四年、罷師の曾孫霸陵簪褭信が詔により家を復興。 | |
| 閼氏節侯馮解散 | 代の大与として漢王三年に降伏、雁門守となり、将軍として代の反乱を平定し、侯、千戸。 | 六月壬子に封じられ、四年で死去。 | 百 | 十二年、共侯它が継承、一年で死去、後継者なし。 | 孝文二年、文侯遺が它の遺腹子として継承、十四年で死去。 | 十六年、共侯勝之が継承、十三年で死去。 | 孝景六年、侯平が継承、三十九年、元鼎五年、酎金の罪で免職。 |
| 安丘懿侯張説 | 卒として方与から起兵、魏豹に属し、一年五月、執盾として漢に入り、司馬として項羽を攻撃、将軍として代を平定し、侯、二千戸。 | 七月癸酉に封じられ、三十二年で死去。 | 六十七 | 孝文十三年、共侯奴が継承、十三年で死去。 | 孝景三年、敬侯執が継承、一年で死去。 | 四年、康侯新が継承、三十一年で死去。 | 元狩元年、侯拾が継承、九年、元鼎四年、上林で鹿を盗む計画に加担し、また博打の罪で、城旦刑に処される。 |
| 六世元康四年、説玄孫の子陽陵上造舜に詔して家を復す。 | |||||||
| 襄平侯紀通 | 父城は将軍として従い秦を撃ち破り、漢に入り、三秦を定め、功は平定侯に比し、好畤で戦い、死事し、子が侯となる。 | 九月丙午に封じられ、五十二年で薨ず。 | 六十六 | 孝景中三年、康侯相夫が嗣ぎ、十九年で薨ず。 | 元朔元年、侯夷吾が嗣ぎ、十九年、元封元年に薨じ、後を亡くす。 | 元康四年、通の玄孫長安簪褭萬年に詔して家を復す。 | |
| 龍陽敬侯陳署 | 卒として従い、漢王元年に霸上より起ち、謁者として項籍を撃ち、曹咎を斬り、侯となり、戸千。 | 九月己未に封じられ、十八年で薨ず。 | 八十四 | 高后七年、侯堅が嗣ぎ、十八年、孝文後元年、罪有り、免ぜらる。 | |||
| 平厳侯張瞻師 | 趙騎将として漢王五年に従い諸侯を撃ち、功は呉房侯に比し、千五百戸。 | 九年十二月壬寅に封じられ、八年で薨ず。 | 九十五 | 孝恵五年、康侯惸が嗣ぎ、三十七年で薨ず。 | 孝景四年、侯寄が嗣ぐ。 | 侯安国が嗣ぐ、年を得ず、元狩元年、人の為に殺さる。 | 玄孫 |
| 六世元康四年、瞻師の玄孫の子である敏が上造連城に詔して家を復した。 | |||||||
| 陸量侯須無 | 詔して列諸侯とし、自ら吏令長を置き、長沙王より令を受ける。 | 三月丙戌に封じられ、三年で薨去。 | 百三十七 | 十二年、共侯桑が嗣ぎ、三十四年で薨去。 | 孝文後三年、康侯慶忌が嗣ぎ、五年で薨去。 | 孝景元年、侯冉が嗣ぎ、四十四年、元鼎五年、酎金の罪で免官。 | |
| 元康四年、無の曾孫である酈陽秉鐸聖に詔して家を復した。 | |||||||
| 高景侯周成 | 父の苛が内史として秦を撃破し、御史大夫となり、漢に入り、諸侯を囲み取り、滎陽を守り、功は辟陽侯に比し、項籍を罵り死事し、子が侯となる。 | 四月戊寅に封じられ、三十五年、孝文後五年、謀反し、獄に下り死す。 | 六十 | 子 | 繩孝景中元年、侯応が成の孫として紹封される。 | 侯平が嗣ぎ、元狩四年、太常として園屋を繕わざる罪で免官。 | 元康四年、成の玄孫である長安公大夫賜に詔して家を復した。 |
| 離侯鄧弱 | 四月戊寅に封じられる。楚漢春秋も闕く。成帝の時、光禄大夫滑湛が日旁占験して曰く:「鄧弱は長沙将兵として侯となる。」 | ||||||
| 義陵侯 呉郢 | 長沙柱国侯として、千五百戸。 | 九月丙子に封じられ、七年で薨去。 | 百三十四 | 孝恵四年、侯重が嗣ぎ、十年、高后七年に薨去、後継者なし。 | |||
| 宣平武侯 張敖 | 父耳を嗣ぎ趙王となるが、相の貫高等の謀反に連座し、王を廃され侯となる。 | 九年に封じられ、十七年で薨去。 | 三 | 高后二年、侯偃が魯王となるが、孝文元年に再び侯となり、十五年で薨去、諡は共。 | 六年、哀侯欧が嗣ぎ、十七年で薨去。 | 孝景中三年、侯王が嗣ぎ、十四年、罪あり、免官。 | |
| 睢陵元光三年、侯広国が王の弟として紹封され、十八年で薨去。 | 元鼎二年、侯昌が嗣ぎ、十二年、太初二年、太常として祭祀を怠った罪で免官。 | ||||||
| 元始二年、侯慶忌が敖の玄孫として紹封され、千戸。 | |||||||
| 信都高后八年四月丁酉、侯侈が魯太后の子として封じられるが、孝文元年、正統でないとして免官。 | |||||||
| 楽昌四月丁亥、侯受が魯太后の子として封じられるが、元年で免官。 | 元康四年、耳の玄孫長陵公乗遂に詔して家を復す。 | ||||||
| 東陽武侯 張相如 | 高祖六年に中大夫となり、河間守として陳豨を撃ち、力戦し、功により侯となる、千三百戸。 | 十一年十二月癸巳に封じられ、三十二年で薨去。 | 百十八 | 孝文十六年、共矦殷が継承し、五年で薨去。 | 後五年、戴矦安国が継承し、六年で薨去。 | 孝景四年、哀矦彊が継承し、十三年、建元元年で薨去。後継者なし。 | 玄孫 |
| 六世元康四年、相如の玄孫の子である茂陵公乗宣が詔により家を復興。 | |||||||
| 慎陽矦楽説 | 淮陰矦韓信の舎人で、韓信の謀反を告発し、矦に封じられ、二千戸。 | 十二月甲寅に封じられ、五十一年で薨去。 | 百三十一 | 孝景中六年、靖矦願が継承し、四年で薨去。 | 建元元年、矦買之が継承し、二十二年、元狩五年、白金を鋳造した罪で棄市。 | 曾孫 | 玄孫 |
| 六世元康四年、説の玄孫の子である長安公士通が詔により家を復興。 | |||||||
| 開封愍矦陶舎 | 右司馬として漢王五年に初めて従い、中尉として燕・代を撃ち、矦に封じられ、共矦と同等で、二千戸。 | 十二月丙辰に封じられ、一年で薨去。 | 百十五 | 十二年、夷侯青が継承し、四十八年に死去。 | 孝景中三年、節侯偃が継承し、十七年に死去。 | 元光五年、侯雎が継承し、十八年、元狩五年、酎金の罪で免職。 | 玄孫 |
| 六世 | 七世元康四年、玄孫の孫長安公士元始が詔により家を復興。 | ||||||
| 禾成孝侯公孫昔 | 漢王五年に卒として初めて従軍、郎中として代を撃ち陳豨を撃ち、侯となり、千九百戸。 | 正月己未に封じられ、二十年に死去。 | 百一十七 | 孝文五年、懐侯漸が継承し、九年に死去。 | 孫 | 元康四年、昔の曾孫霸陵公乗広意が詔により家を復興。 | |
| 堂陽哀侯孫赤 | 中涓として沛から従軍、郎として漢に入り、将軍として項籍を撃ち、恵侯となるが、滎陽を守って楚に降り免職、再び来て、郎として籍を撃ち、上党守として陳豨を撃ち、侯となり、八百戸。 | 正月己未に封じられ、九年に死去。 | 七十七 | 高后元年、侯徳が継承し、四十三年、孝景中六年、罪あり、免職。 | 孫 | 元康四年、赤の曾孫霸陵公乗明が詔により家を復興。 | |
| 祝阿孝侯高色 | 客として齧桑から従軍し、上隊将として漢に入り、将軍として魏の太原・井陘を攻撃し、淮陰侯に属し、罌度軍で項籍と豨を破り、侯となり、千八百戸。 | 正月己卯に封じられ、二十一年で死去。 | 七十四 | 孝文五年、侯成が継承し、十四年後、後三年、国人を過度に使役した罪で免職。 | 孫 | 曾孫 | 元康四年、色の玄孫長陵上造弘が詔により家を復興。 |
| 長脩平侯杜恬 | 漢王二年に御史として初めて関を出て従軍し、内史として諸侯を攻撃し、項昌を攻め、廷尉として殉職し、侯となり、千九百戸。 | 三月丙戌に封じられ、四年で死去。 | 百八位次は信平侯と称す。 | 孝惠三年、懐侯中が継承し、十七年で死去。 | 孝文五年、侯意が継承し、二十七年、罪により免職。 | 陽平孝景中五年、侯相夫が紹封され、三十七年、元封三年、太常として大楽令中可当鄭舞人を勝手に徴用し、関を無断で出入りした罪で免職。 | |
| 江邑侯趙堯 | 漢五年に御史となり、奇計を用いて御史大夫周昌を趙相に移し、代わって御史大夫となり、陳豨討伐に従軍し、功績により侯となり、六百戸。 | 十一月に封じられ、高后元年、罪により免職。 | |||||
| 営陵侯劉澤 | 漢三年に郎中として項羽を攻撃し、将軍として陳豨を攻撃し、王黄を捕らえ、侯となる。帝の従兄弟、一万一千戸。 | 十一月に封じられ、十五年、高后七年、琅邪王となる。 | 八十八 | ||||
| 土軍式侯宣義 | 高祖六年に中地守となり、廷尉として陳豨を討ち、侯となり、一千一百戸、国に就いた後、燕の相となる。 | 二月丁亥に封じられ、七年で薨去。 | 百二十二位次は信成侯という。 | 孝惠六年、孝侯莫如が嗣ぎ、三十五年で薨去。 | 孝景三年、康侯平が嗣ぎ、十九年で薨去。 | 建元六年、侯生が嗣ぎ、八年、元朔二年、他人の妻と姦通した罪で免職。 | 玄孫 |
| 六世元康四年、義の玄孫の子阿武不更寄が詔により家を復す。 | |||||||
| 広阿懿侯任敖 | 客として沛から従い、御史となり、豊を二年守り、項籍を討ち、上党守となり、陳豨が反乱した時、堅守し、侯となり、千八百戸。後に御史大夫に遷る。 | 二月丁亥に封じられ、十九年で薨去。 | 八十九 | 孝文三年、夷侯敬が嗣ぎ、一年で薨去。 | 四年、敬侯但が嗣ぎ、四十年で薨去。 | 建元五年、侯越人が嗣ぎ、二十一年、元鼎二年、太常廟の酒が酸っぱくなった罪で免職。 | 元康四年、敖の玄孫広阿簪褭定が詔により家を復す。 |
| 須昌貞侯趙衍 | 謁者として漢王元年に漢中で挙兵に従う。雍軍が渭水を封鎖し、上(劉邦)が撤退を計画した際、衍が別ルートを提案し、道が開通した。後に河間守となり、豨の反乱時に都尉相如を誅殺し、功績により侯に封ぜられ、千四百戸を領す。 | 二月己丑に封ぜられ、三十二年で死去。 | 百七 | 孝文十六年、戴侯福が継承し、四年で死去。 | その四年後、侯不害が継承し、八年後の孝景五年に罪を得て免官。 | 曾孫 | 玄孫 |
| 六世 | 七世元康四年、衍の玄孫の孫である長安の簪褭歩昌が詔により家を復興。 | ||||||
| 臨轅堅侯戚鰓 | 当初は郎として従軍し、都尉として蘄城を守備し、中尉として侯に封ぜられ、五百戸を領す。 | 二月乙酉に封ぜられ、六年で死去。 | 百一十六 | 孝惠五年、夷侯触龍が継承し、三十七年で死去。 | 孝景四年、共侯中が継承し、十六年で死去。 | 建元四年、侯賢が継承し、二十五年後の元鼎五年に酎金の罪で免官。 | 元康四年、鰓の玄孫である梁の郎官大夫常が詔により家を復興。 |
| 六世 | 七世元始二年、鰓の玄孫の孫である少が詔により関内侯の爵位を賜る。 | ||||||
| 汲紹侯公上不害 | 高祖六年に太僕となり、代の豨を討って功績があり、侯に封じられ、千三百戸を賜る。趙の太僕となった。 | 二月乙酉に封じられ、三年で薨去。 | 百二十三 | 孝恵二年、夷侯武が嗣ぎ、二十七年で薨去。 | 孝文十四年、康侯通が嗣ぎ、二十七年で薨去。 | 建元二年、侯広徳が嗣ぎ、九年、元光五年、妻の大逆罪に連座し、棄市となる。 | 元康四年、不害の玄孫安陵五大夫常が詔により家を復す。 |
| 甯陵夷侯呂臣 | 舍人として留から従い、郎として漢に入り、曹咎を成臯で破り、都尉として豨を討ち、功績により侯に封じられ、千戸を賜る。 | 二月辛亥に封じられ、二十七年で薨去。 | 七十三 | 孝文十一年、戴侯謝が嗣ぎ、十六年で薨去。 | 孝景四年、恵侯始が嗣ぎ、十七年で薨去。 | 曾孫 | 元康四年、呂臣の玄孫南陵公大夫得が詔により家を復す。 |
| 汾陽厳侯靳彊 | 郎中騎千人として前三年に櫟陽から従い、項羽を討ち、中尉として鍾離眛軍を破り、功績により侯に封じられる。 | 三月辛亥に封じられ、十一年で薨去。 | 九十六 | 高后三年、共侯解が嗣ぎ、三十三年で薨去。 | 孝景五年、康侯胡が継承、十二年で絶え、詳細不明。 | 江鄒元鼎五年、侯石が封を継承、九年、太始四年、太常として離宮の道橋が粗悪であった罪で、大僕敬声が上奏し、赦免される。 | 元康四年、彊の玄孫長安公乗忠が詔により家を復興。 |
| 戴敬侯祕彭祖 | 兵卒として沛から従軍し、兵卒として沛城門を開き、太公の僕となり、中廄令として陳豨を討ち、功により侯に封ぜられ、千一百戸。 | 三月癸酉に封ぜられ、十一年で死去。 | 百二十六 | 高后三年、共侯憚が継承、十二年で死去。 | 孝文八年、夷侯安国が継承、四十八年で死去。 | 元朔五年、安侯軫が継承、十二年で死去。 | 元鼎五年、侯蒙が継承、二十五年、後元年、皇帝を呪詛した罪で大逆、腰斬。 |
| 六世 | 七世元康四年、彭祖の玄孫の孫陽陵大夫政が詔により家を復興。 | ||||||
| 衍簡侯翟盱 | 漢王二年に燕令となり、都尉として楚の九城を落とし、燕を堅守し、侯に封ぜられ、九百戸。 | 七月己丑に封ぜられ、十二年で死去。 | 百三十 | 高后四年、祗侯山が継承、二年で死去。 | 六年、節侯嘉が継承、四十四年で死去。 | 建元三年、侯不疑が継承、十年、元朔元年、詔書を隠し持った罪で論じられ、耐刑(司寇)に処せられる。 | 元康四年、盱の玄孫陽陵公乗光が詔により家を復興。 |
| 平州共侯昭涉掉尾 | 漢四年、燕の相として項籍を討ち、臧荼を撃ち返し、侯爵、千戸。 | 八月甲辰に封じられ、十八年で死去。 | 百十一 | 孝文二年、戴侯種が継承、三年で死去。 | 五年、懐侯它人が継承、四年で死去。 | 九年、孝侯馬童が継承、二十九年で死去。 | 孝景後一年、侯昧が継承、二十四年、元狩五年、馳道を走行した罪で免職。 |
| 元康四年、掉尾の玄孫涪不更福が詔により家を復興。 | |||||||
| 中牟共侯単右車 | 兵卒として沛に従い、漢に入り、郎として布を討ち、功績で侯爵、二千二百戸。高祖が微時に急を救い、馬を与えたため侯爵を得る。 | 十二年十月乙未に封じられ、二十三年で死去。 | 百二十五 | 孝文八年、敬侯繒が継承、五年で死去。 | 十三年、戴侯終根が継承、三十七年で死去。 | 元光二年、侯舜が継承、十八年、元鼎五年、酎金の罪で免職。 | 玄孫 |
| 六世元康四年、右車の玄孫の子陽陵不更充国が詔により家を復興。 | |||||||
| 邔厳侯黄極忠 | 群盗の長として臨江将となり、後に漢のために臨江王と諸侯を攻撃し、布を破り、千戸を封じられた。 | 十月戊戌に封じられ、二十七年で死去。 | 百十三 | 孝文十二年、夷侯栄成が継承し、九年で死去。 | 後元五年、共侯明が継承し、三十五年で死去。 | 元朔五年、侯遂が継承し、八年後、元鼎元年、公主の馬を奪い取った罪で、髡刑(髪を剃る刑)を受け城旦(労役刑)となった。戸四千。 | |
| 六世元康四年、極忠の玄孫の子である邔の公乗調が詔により家を復興された。 | 元始元年、極忠の代わりの後継者である敞に爵位関内侯が賜られた。 | ||||||
| 博陽節侯周聚 | 兵卒として豊に従い、隊率として漢に入り、項籍を成臯で攻撃して功績を立て、将軍となり、布が反乱した際に呉郡を平定し、侯となった。 | 十月辛丑に封じられ、二十四年で死去。 | 五十三 | 孝文九年、侯遬が継承し、十五年後、孝景元年、罪を犯し、爵位一級を剥奪された。 | 孫 | 元康四年、聚の曾孫である長陵の公乗万年が詔により家を復興された。 | |
| 陽羨定侯霊常 | 荊の令尹として漢五年に初めて従い、鍾離眜と陳公利幾を攻撃し、漢中大夫に転任し、陳まで従い、韓信を捕らえ、中尉に昇進し、布を攻撃して侯となり、二千戸を封じられた。 | 十月壬寅に封じられ、十四年で死去。 | 百十九 | 高后七年、共侯賀が継承し、八年で死去。 | 孝文七年、哀侯勝が継承し、六年で薨去、後継者なし。 | 曾孫 | 元康四年、常の玄孫である南和大夫の横が詔により家を復興。 |
| 下相厳侯泠耳 | 客として沛から従い、漢に入り、兵を用いて斉の田解軍を撃破し、楚の丞相として彭城を堅守し布軍を防ぎ、功により侯に封ぜられ、二千戸。 | 十月己酉に封ぜられ、十八年で薨去。 | 八十五 | 孝文三年、侯順が継承し、二十三年、孝景三年、謀反の罪に坐し、誅殺。 | 孫 | 曾孫 | 元康四年、耳の玄孫である長安公士の安が詔により家を復興。 |
| 高陵圉侯王虞人 | 騎司馬として漢王元年に廃丘から従い、都尉として田横・龍且を破り、籍を追って東城に至り、将軍として布を撃ち、侯に封ぜられ、九百戸。 | 十二月丁亥に封ぜられ、十年で薨去。 | 九十二 | 高后三年、侯弄弓が継承し、十八年で薨去。 | 孝文十三年、侯行が継承し、十二年、孝景三年、謀反し、誅殺。 | ||
| 期思康侯賁赫 | 淮南王英布の中大夫、反乱を告発し、侯に封ぜられ、一千戸。 | 十二月癸卯に封ぜられ、二十九年、孝文十四年で薨去、後継者なし。 | 百三十二 | 子 | 孫 | 曾孫 | 元康四年、赫の玄孫である寿春大夫充が詔により家を復興された。 |
| 戚圉侯季必 | 騎都尉として漢二年に櫟陽で挙兵し、廃丘を攻め落とし、項籍を攻撃し、韓信に属し、斉を破り、臧荼を攻め、将軍となり、韓信を撃ち、侯となり、千五百戸を賜る。 | 十二月癸卯に封じられ、十六年で薨去。 | 九十 | 孝文元年、賁侯長が嗣ぎ、三年で薨去。 | 四年、躁侯瑕が嗣ぎ、三十八年で薨去。 | 建元三年、侯信成が嗣ぎ、二十年、元狩五年、太常として丞相の神道侵害を放任した罪で隷臣となる。 | 元康四年、必の玄孫である長安公士買之が詔により家を復興された。 |
| 穀陽定侯馮谿 | 卒として前二年に柘で挙兵し、籍を撃ち、代を平定し、将軍となり、功により侯となる。 | 正月乙丑に封じられ、二十二年で薨去。 | 百五 | 孝文七年、共侯熊が嗣ぎ、十八年で薨去。 | 孝景二年、隱侯卯が嗣ぎ、三年で薨去。 | 五年、懿侯解中が嗣ぎ、十二年で薨去。 | 建元4年、侯偃が継承。 |
| 6世元康4年、谿の玄孫の子である穀陽不更武が詔により家を復興。 | |||||||
| 厳敬侯許猜 | 楚の将として漢2年に降伏、臨済から従軍、郎中として項羽・陳豨を討ち、侯に封ぜられ600戸。 | 正月乙丑に封ぜられ、40年で死去。 | 112 | 孝景2年、侯恢が継承、16年で死去。 | 建元2年、煬侯則が継承、9年で死去。 | 元光5年、節侯周が継承、3年で死去。 | 元朔2年、侯広宗が継承、15年、元鼎5年、酎金の罪で免官。 |
| 6世元康4年、猜の玄孫の子である平寿公士任寿が詔により家を復興。 | |||||||
| 成陽定侯奚意 | 魏の郎として漢王2年に陽武から従軍、項籍を討ち、魏王豹に属す。豹が反乱し、相国彭越に転属、太原尉として代を平定し、侯に封ぜられ600戸。 | 正月乙酉に封ぜられ、26年で死去。 | 110 | 孝文11年、侯信が継承、29年、建元元年、罪により腰斬。 | 孫 | 元康4年、意の曾孫である陽陵公乗通が詔により家を復興。 | |
| 桃安侯劉襄 | 客として従い、漢王2年に定陶から従軍、大謁者として布を討ち、侯に封ぜられ1000戸。淮南太守となる。項氏の親族。 | 三月丁巳に封じられ、七年(孝惠七年)に罪を得て免官、二年後に再封、十六年に死去。 | 百三十五 | 孝文十年に懿侯舍が継承、三十年に死去。 | 建元元年に厲侯由が継承、十三年に死去。 | 元朔二年に侯自為が継承、十五年(元鼎五年)に酎金の罪で免官。 | 玄孫 |
| 六世元康四年、襄の玄孫の子である長安上造益壽が詔により家を復興。 | |||||||
| 高梁共侯酈疥 | 父の食其は客として秦を破り、列侯として漢に入り、諸侯を平定し、常に使者として諸侯と和睦を約し、斉王を説得して死事に従い、子が侯となる。 | 二月丙寅に封じられ、六十三年に死去。 | 六十六 | 元光三年に侯勃が継承。 | 侯平が継承、元狩元年に衡山王から金を詐取した罪で免官。 | 曾孫 | 元康四年に食其の玄孫である陽陵公乘賜が詔により家を復興。 |
| 紀信匡侯陳倉 | 中涓として豊から従軍し、騎将として漢に入り、将軍として項籍を攻撃し、後に廬綰を攻め、侯となり、七百戸。 | 六月壬辰に封じられ、十年に死去。 | 八十 | 高后三年に夷侯開が継承、二十二年に死去。 | 孝文後二年、侯煬が継承、八年後、孝景二年に反乱を起こし誅殺される。 | 曾孫 | 玄孫 |
| 六世元康四年、倉の玄孫の子である長安公士千秋が詔により家を復興。 | |||||||
| 景厳侯王競 | 車司馬として漢元年に高陵で挙兵に従い、劉賈に属し、都尉として従軍し、侯に封じられ五百戸。 | 六月壬辰に封じられ、七年で死去。 | 百六 | 孝惠七年、戴侯真粘が継承、十九年で死去。 | 孝文十一年、侯嬹が継承、二十二年後、孝景十年に罪により免官。 | 曾孫 | 元康四年、競の玄孫である長安公士昌が詔により家を復興。 |
| 張節侯毛釈之 | 中涓として豊で挙兵に従い、郎騎として漢に入り、諸侯討伐に従軍し、侯に封じられ七百戸。 | 六月壬辰に封じられ、二十六年で死去。 | 七十九 | 孝文十一年、侯鹿が継承、二年で死去。 | 十三年、侯舜が継承、二十三年後、孝景中六年に罪により免官。 | 曾孫 | 元康四年、釈之の玄孫である長安公士景が詔により家を復興。 |
| 煮棗端侯革朱 | 越の連嚻に従って薛から挙兵し、別に越の将として漢に入り、諸侯を撃ち、都尉として侯となり、九百戸を領す。 | 六月壬辰に封じられ、七年、孝惠七年に薨去。嗣子は罪あり、代わることができず。 | 七十五 | 孝文二年、康侯式が朱の子として紹封され、二十一年で薨去。 | 孝景中二年、侯昌が嗣ぎ、二年、罪あり、免ぜられる。 | 曾孫 | 元康四年、朱の玄孫である陽陵大夫が詔により家を復す。 |
| 傿陵厳侯朱濞 | 卒として豊から挙兵に従い、漢に入り、都尉として項籍・臧荼を撃ち、侯となり、二千七百戸を領す。 | 十二月に封じられ、十一年で薨去。 | 五十二 | 高后四年、共侯慶が嗣ぎ、十一年、孝文七年に薨去、後継者なし。 | 元康四年、濞の曾孫である陽陵公士言が詔により家を復す。 | ||
| 鹵厳侯張平 | 中尉として前元年に単父から挙兵に従い、関に入らず、黥布・盧綰を撃ち、南陽を得て、侯となり、二千七百戸を領す。 | 十二月に封じられ、十二年で薨去。 | 四十八 | 高后五年、侯勝が嗣ぎ、七年、孝文四年、罪あり、隷臣となる。 | 曾孫 | 玄孫 | |
| 六世元康四年、平玄孫の子である長安公士常が詔により家を復興された。 |
右高祖百四十七人。周呂・建成の二人は外戚に在り、羹頡・合陽・沛・徳の四人は王子に在り、凡そ百五十三人。
| 号諡姓名 | 侯の状況と戸数 | 始封 | 位次 | 子 | 孫 | 曾孫 | 玄孫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便頃侯 吳淺 | 父の長沙王の功績により侯に封じられ、二千戸。 | 元年九月癸卯に封じられ、三十七年で薨去。 | 百三十三 | 孝文後七年、共侯 信が嗣ぎ、六年で薨去。 | 孝景六年、侯 廣志が嗣ぐ。 | 侯 千秋が嗣ぎ、元鼎五年、酎金の罪により免官。 | 編元康四年、淺の玄孫である長陵上造長楽が詔により家を復興された。 |
| 軑侯 黎朱蒼 | 長沙相として侯に封じられ、七百戸。 | 二年四月庚子に封じられ、八年で薨去。 | 百二十 | 高后三年、孝侯豨が嗣ぎ、二十一年で薨去。 | 孝文十六年、彭祖が嗣ぎ、二十四年で薨去。 | 侯扶が嗣ぎ、元封元年、東海太守として赴任中に勝手に兵士を動員した罪で斬刑に当たるが、赦令により免罪。 | 玄孫江夏 |
| 六世元康四年、蒼の玄孫の子である竟陵簪褭漢が詔により家を復興。 | |||||||
| 平都孝侯劉到 | 斉の将として高祖三年に斉を平定し降伏、侯に封じられ、千戸。 | 五年六月乙亥に封じられ、十三年で薨去。 | 百一十 | 孝文三年、侯成が嗣ぎ、三十五年、孝景後二年、罪により免官。 | 元康四年、到の曾孫である長安公乗如意が詔により家を復興。 |
右孝惠三人。
| 号謚姓名 | 侯状戸数 | 始封 | 位次 | 子 | 孫 | 曾孫 | 玄孫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宮侯張買 | 父の越人が高祖の騎将として従軍した功績により、中大夫として侯に封じられる。 | 元年四月丙寅に封じられる。 | 侯生が継承し、孝武帝の初めに罪を犯し、隷臣となる。一万六千六百戸。 | 北海 | |||
| 梧斉侯陽城延 | 軍匠として郟から従軍し、漢に入り、後に少府となり、長楽宮・未央宮を造営し、長安城の築城を先に完成させ、侯に封じられる。 | 四月乙酉に封じられ、六年で死去。 | 七十六 | 七年、敬侯去疾が継承し、三十四年で死去。 | 孝景帝中三年、靖侯偃が継承し、十五年で死去。 | 元光三年、侯戎奴が継承し、十四年、元狩五年、季父を殺害させた罪で、棄市に処される。三千三百戸。 | 玄孫 |
| 六世、元康四年、延の玄孫の子である梧公士注が詔により家を復興される。 | |||||||
| 平定敬侯斉受 | 卒として留から従軍し、家車吏として漢に入り、驍騎都尉として項籍を攻撃し、楼煩の将を捕らえ、斉の丞相として侯に封じられる。 | 四月乙酉に封じられ、九年で死去。 | 五十四 | 孝文帝二年、斉侯市人が継承し、四年で死去。 | 六年,共侯応が継承し、四十一年で死去、後継者なし。 | 元光二年,康侯延居が継承し、八年で死去。 | 元鼎二年,侯昌が継承し、二年後、元鼎四年に罪を犯し、免職。 |
| 元康四年,玄孫の安平大夫安德が詔により家を復興。 | |||||||
| 博成敬侯馮無擇 | 悼武王郎中として高祖に従い豊で挙兵し、雍を攻め、項籍と戦い、力戦して悼武王を滎陽から救出し、侯となる。 | 四月己丑に封じられ、三年で死去。 | 四年,侯代が継承し、八年後、呂氏に連座して誅殺。 | ||||
| 沅陵頃侯呉陽 | 父の長沙王の功績により侯となる。 | 七月丙申に封じられ、二十五年で死去。 | 百三十六 | 孝文後二年,頃侯福が継承し、十七年で死去。 | 孝景中五年,哀侯周が継承し、死去、後継者なし。 | ||
| 中邑貞侯朱進 | 矛を執って漢に入り、中尉として曹咎を破り、呂相の侯となり、六百戸。 | 四年四月丙申に封じられ、二十二年で死去。 | 孝文後二年,侯悼が継承し、二十一年後、孝景後三年に罪を犯し、免職。 | ||||
| 楽平簡侯衞毋擇 | 隊率として沛で挙兵し、皇訢に属し、郎として陳餘を撃ち、衞尉の侯となり、六百戸。 | 四月丙申に封じられ、二年で薨去。 | 六年、共侯勝が嗣ぎ、四十一年で薨去。 | 孝景後三年、侯侈が嗣ぎ、六年、建元六年、田宅を不法に買い、官吏に賄賂を請うた罪で、死罪。 | |||
| 山都貞侯王恬啓 | 漢五年に郎中柱下令となり、衛将軍として陳豨を撃ち、梁相侯となる。 | 四月丙申に封じられ、八年で薨去。 | 孝文四年、憲侯中黄が嗣ぎ、二十三年で薨去。 | 孝景四年、敬侯触龍が嗣ぎ、二十三年で薨去。 | 元狩五年、侯当が嗣ぎ、八年、元封元年、甘泉上林に無断で入った罪で、免官。 | ||
| 祝茲夷侯徐厲 | 舍人として沛に従い、郎中として漢に入り、戻り、雍王邯の家族を得て、常山丞相侯となる。 | 四月丙申に封じられ、十一年で薨去。 | 孝文七年、康侯悼が嗣ぎ、二十九年で薨去。 | 孝景中六年、侯偃が嗣ぎ、九年、建元六年、罪あり、免官。 | |||
| 成陰夷侯周信 | 卒として単父から起ち、呂后の舍人となり、呂后を渡り、河南守となり、侯、五百戸。 | 四月丙申に封じられ、十六年で薨去。 | 孝文十二年、侯勃が嗣ぎ、十五年、罪あり、免官。 | ||||
| 俞侯呂它 | 父嬰が連嚻として高祖に従い秦を破り、漢に入り、都尉として諸侯を定め、功は朝陽侯に比し、死事、子が侯となる。 | 四月丙申に封じられ、四年後、呂氏に連座して誅殺された。 | |||||
| 醴陵侯越 | 兵卒として従軍し、漢二年に櫟陽で挙兵し、兵卒の吏として項羽を攻撃し、河内都尉となり、長沙相として侯に封じられ、六百戸。 | 四月丙申に封じられ、八年後、孝文四年に罪を犯し、免官された。 |
高后十二人。扶柳・襄城・軹・壺関・昌平・贅其・騰・昌城・腄・祝茲・建陵の十一人は恩澤外戚に在り、洨・沛・信都・楽昌・東平の五人は父に随い、上邳・朱虚・東牟の三人は王子に在り、凡そ三十一人。
| 号・諡・姓名 | 侯の状況・戸数 | 始封 | 位次 | 子 | 孫 | 曾孫 | 玄孫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽信夷侯劉揭 | 高祖十三年に郎となり、典客として呂祿の印を奪い、殿門を閉じて産らを止め、共に皇帝を立て、侯に封じられ、二千戸。 | 元年十一月辛丑に封じられ、十四年後に薨去した。 | 十五年後、侯中意が嗣ぎ、十四年後、孝景六年に罪を犯し、免官された。 | ||||
| 壮武侯宋昌 | 家吏として高祖に従い山東で挙兵し、都尉として滎陽に従い、食邑を得、代中尉として王を勧め、驂乗して帝位に即き、侯に封じられ、千四百戸。 | 四月辛亥に封じられ、三十三年後、孝景中四年に罪を犯し、爵位一級を奪われ、関内侯となった。 | |||||
| 樊侯蔡兼 | 睢陽令の高祖が初めに阿に従い、韓家の子として北地を平定し、常山相の侯となり、千二百戸を賜る。 | 六月丙寅に封じられ、十四年で薨去。 | 十五年、康侯の客が嗣ぎ、十八年で薨去。 | 孝景帝の中二年、共侯の平が嗣ぎ、二十一年で薨去。 | 元朔二年、侯の辟方が嗣ぎ、元鼎四年、搏揜の罪に坐し、完刑として城旦となる。 | ||
| 沶陵康侯の魏駟 | 陽陵君として侯となる。 | 七年三月丙寅に封じられ、十二年で薨去。後継者なし。 | |||||
| 南𨜓侯の起 | 信平君として侯となる。 | 三月丙寅に封じられ、父の罪に坐して爵位一級を削られ、関内侯となる。 | |||||
| 黎頃侯の召奴 | 父の斉相として侯となる。 | 十年四月癸丑に封じられ、十一年で薨去。 | 後五年、侯の潰が嗣ぎ、三十五年で薨去。 | 元朔五年、侯の延が嗣ぎ、十九年、元封六年、馬を出さない罪に坐し、腰斬。戸千八百。 | |||
| 缾侯の孫単 | 父の卬が北地都尉として匈奴人と力戦し死事し、子が侯となる。 | 十四年三月丁巳に封じられ、十二年、孝景帝の前三年、反乱の罪に坐し、誅殺される。 | |||||
| 弓高壮侯の韓隤当 | 匈奴の相国として降伏し、侯となる。もと韓の王子。 | 十六年六月丙子に封じられる。 | 子が侯を嗣いだ者の年次と名前は不明。 | 元朔五年、侯則が嗣ぎ、薨去し、後継者なし。 | 営陵 | ||
| 龍額 元朔五年四月丁未、侯譊が都尉として匈奴を撃ち王を捕らえ、侯となる。十二年後、元鼎五年、酎金の罪で免官。 | |||||||
| 按道 元封元年五月己卯、愍侯説が横海将軍として東越を撃ち、侯となる。十九年後、衛太子に殺される。 | 延和三年、侯興が嗣ぎ、四年後、皇帝を呪詛した罪で腰斬。 | 斉 | |||||
| 後元元年、侯曾が興の弟として龍額を紹封し、三十一年後に薨去。 | 五鳳元年、思侯宝が嗣ぎ、鴻嘉元年に薨去し、後継者なし。 | ||||||
| 元封元年、節侯共が宝の従父昆弟として紹封。 | |||||||
| 六世侯敞弓が嗣ぎ、王莽が敗れ、断絶。 | |||||||
| 襄城哀侯韓嬰 | 匈奴の相国として降伏し、侯となる。二千戸。韓王信の太子の子。 | 六月丙子に封じられ、七年後に薨去。 | 後七年、侯釈之が嗣ぎ、三十一年後、元朔四年、病気と偽って従わなかった罪で、隷臣に耐刑。 | 魏 | |||
| 故安節侯申屠嘉 | 孝文二年に淮陽守に挙げられ、高祖に従った功績で、食邑五百戸を与えられ、丞相として侯となる。 | 後三年四月丁巳に封じられ、七年で薨去。 | 孝景前三年、侯共が継承し、二十二年で薨去。 | 清安元狩三年、侯臾が改めて封じられ、五年後の元鼎元年、九江太守として旧官からの贈り物を受け取った罪で免官。 |
右孝文十人。軹・鄔・周陽の三人は外戚に在り、管・氏丘・営平・陽虚・楊丘・朸・安都・平昌・武成・白石・阜陵・安陽・陽周・東城の十四人は王子に在り、凡そ二十七人。