明史

志第六十五 兵一

明は武功をもって天下を定め、元の旧制を革め、京師より郡県に至るまで、皆衛所を立てた。外は都司に統べられ、内は五軍都督ととく府に統べられ、而して上十二衛は天子の親軍たる者はこれに与からず。征伐するときは将を命じて総兵官と為し、衛所の軍を調べてこれを率い、既に凱旋すれば則ち将は佩く印を上し、官軍は各々衛所に回る。蓋し唐の府兵の遺意を得たり。文皇北遷し、一に太祖の制に遵う。然れども内臣の兵を観ること、履霜の始めなり。洪熙・宣徳以後、治平に狃れ、故に久からずして遂に土木の難有り。于謙は団営を創立し、精鋭を簡び、号令を一にし、兵将相習い、その法頗る善し。憲宗・孝宗・武宗・世宗の四朝、営制屡更し、而して威益々振わず。衛所の兵は番上に疲れ、京師の旅は占役に困る。馴致末造に至り、尺籍久しく虚しく、行伍衰耗し、流盗蜂起し、海内土崩す。宦豎は関門に降り、禁軍は城下に潰え、而して国遂に以て亡ぶ。今その一代の規制の詳なる、及び軍政に関わるものを取り、篇に著す。

京営 侍衛上直軍 皇城守衛 京城巡捕 四衛営

京軍三大営は、一に五軍、一に三千、一に神機と曰う。その制は皆永楽時に備わる。

初め、太祖は統軍元帥府を建て、諸路の武勇を統べ、尋いで大都督府と改む。兄の子文正を以て大都督と為し、中外の諸軍を節制す。京城内外に大小二場を置き、四十八衛の卒を分かち教う。已にして、又前・後・中・左・右の五軍都督府に分つ。洪武四年、士卒の数、二十万七千八百有奇。

成祖は京衛を七十二に増す。又歩騎軍を中軍、左掖、右掖、左哨、右哨に分け、亦た五軍と謂う。歳に中都・山東・河南・大寧の兵を調べて番上し京師に隷す。提督内臣一、武臣二、掌号頭官二、大営坐営官一、把総二を設け、中営坐営官一、馬歩隊把総各一。左右掖・哨官も之の如し。又十二営有り、随駕馬隊官軍を掌り、把総二を設く。又囲子手営有り、上直叉刀手及び京衛歩隊官軍の操練を掌り、坐営官一を設け、四司を統べ、一・二・三・四を以て号とし、把総各二。又幼官舎人営有り、京衛幼官及び応襲舎人の操練を掌り、坐営官一、四司把総各一。これ五軍営の部分なり。已にして、辺外の降丁三千を得て、営を立て五司に分つ。一は、大駕の龍旗・宝纛・勇字旗を執り、御宝を負い及び兵仗局の什物上直官軍を掌る。一は、左右二十隊の勇字旗・大駕旗纛金鼓上直官軍を執ることを掌る。一は、令を伝え営旗牌、御用監の盔甲・尚冠・尚衣・尚履の什物上直官軍を掌る。一は、大駕勇字旗・五軍紅盔貼直軍上直官軍を執ることを掌る。一は、殺虎手・馬轎及び前哨馬営上直明甲官軍・随侍営随侍東宮官舎・遼東備御回還官軍を掌る。提督内臣二、武臣二、掌号頭官二、坐司官五、見操把総三十四、上直把総十六、明甲把総四。これ三千営の部分なり。已にして、交阯を征し、火器法を得て、営を立てて習わしむ。提督内臣・武臣、掌号頭官は、皆三千営に視、亦た五軍に分つ。中軍は、坐営内臣一、武臣一。その下四司は、各監槍内臣一、把司官一、把総官二。左右掖・哨は皆之の如し。又都督譚広の馬五千匹を得たるに因り、営を置き五千下と名付け、火器の操演及び随駕護衛馬隊官軍を掌る。坐営内臣・武臣各一、その下四司は、各把司官二。これ神機営の部分なり。居常は、五軍は営陣を習い、三千は巡哨を習い、神機は火器を習う。大駕征行するときは、則ち大営は中に居り、五軍は分かち駐し、歩は内に騎は外にし、騎の外を神機と為し、神機の外を長囲と為し、周囲二十里、樵採はその中にす。三大営の制かくの如し。

洪熙時、始めて武臣一人を命じて営政を総理せしむ。宣徳五年、成国公朱勇の言に因り、京衛の卒を選び五軍に隷して訓練す。明年、科道及び錦衣官を命じて諸衛の軍数を核せしむ。帝の高煦を征し及び兀良哈を破るは、皆京営を以て勝を取る。正統二年、復た勇の言に因り、錦衣等衛・守陵衛卒はその半を存し、その上直旗校は錦衣に隷して督操せしめ、余は悉く三大営に帰す。土木の難に、京軍幾くも尽きんとす。

景帝は于謙を用いて兵部尚書と為し、謙は三大営各々教令を為し、臨時に調撥し、兵将相習わざるを以て、乃ち諸営に請うて勝兵十万を選び、十営に分かち団練す。毎営都督一、号頭官一、都指揮二、把総十、領隊一百、管隊二百。三営の都督の中より一人を推して総兵官に充て、内臣を以て監し、兵部尚書或いは都御史一人を提督と為す。その余の軍は本営に帰し、老家と曰う。京軍の制一変す。英宗復辟し、謙死し、団営罷む。

憲宗立ち、之を復し、十二に増す。成化二年復た罷む。一等・次等に分かち訓練せしむ。尋いで一等軍十四万有奇を得て選ぶ。帝は数多きを以て、令して仍十二営に分かち団練せしめ、而してその名を区り、奮・耀・練・顯の四武営、取・果・効・鼓の四勇営、立・伸・揚・振の四威営有り。侯十二人を命じてこれを掌らしめ、各都指揮を以て佐け、内臣を以て監し、勲臣を以て提督し、その軍を選鋒と名づく。任せざる者は仍老家と為して役を供し、而して団営の法又稍変ず。二十年、殫忠・効義の二営を立て、京衛舎人・余丁を練る。二営は、永楽間に設け、後廃し、是に至り復設す。未幾、益無きを以て罷む。帝位に在ること久しく、京営特に注意す、然れども缺伍七万五千有奇に至り、大率権貴の隠占する所と為る。又汪直を用いて団営を総督せしめ、禁旅専ら内臣に掌らしむるは、帝より始まる。

孝宗即位し、乃ち都御史馬文升を命じて提督と為す。是の時営軍久しく工役に苦しむ。成化末、余子俊嘗て之を言い、文升復力陳して不可とす。又毎営に馬歩鋭卒二千を選び、警有れば徴調することを請う。且つ洪熙・永楽の故事に遵い、五日に一操し、二日を以て陣を走り営を下し、三日を以て武を演ず。之に従う。時に尚書劉大夏は弊端十事を陳べ、復た乾清宮卒の修を減ずるを奏す。内臣はその大工を恤れざるを謂う。大学士劉健曰く、「軍士を愛惜するは、司馬の職なり」と。帝之を納る。会す戸部主事李夢陽極めて役軍の害を論じ、並びに内臣の兵を主る者に及ぶ。語を以て寿寧侯を侵すに及び、詔獄に下し、遂に格して行わず。

武宗が即位すると、十二営の精鋭兵はわずか六万五百余人、やや弱い者は二万五千に過ぎなかった。給事中葛嵩は、五軍・三千営の精鋭を選んで団練に帰属させ、八万余人を営に残して役務に供するよう請うた。惠安伯張偉が誤って旧制を引き合いに出して争ったため、事は遂に中止となり、隠れ占拠は従前の如くであった。BH鐇が反乱を起こすと、太監張永が京軍を率いて討伐に向かい、宦官の権勢はますます重くなった。流賊が起こると、辺境の将軍江彬らが寵愛を受け、辺軍を調発して京師の守衛に当たらせるよう請うた。ここにおいて九辺の突騎・家丁数万人を京師に集結させた。これを外四家と称した。両官庁を設置し、団営及び勇士・四衛軍を選んで西官庁で操練させ、正徳元年に選んだ官軍は東官庁で操練させた。これより両官庁軍が選鋒となり、十二団営はもはや老家となった。武宗が崩御すると、大臣が遺命を用いてこれを廃止した。当時、工事が膨大で、辺将が権勢を振るい、京営の軍政はますます大いに乱れた。給事中王良佐が勅命を受けて軍を選ぶと、兵籍によれば三十八万余であったが、現存する者は十四万に満たず、選に中った者はわずか二万余であった。

世宗が即位し、久しくして廷臣の言に従い、文臣で兵事に通じる者一人を置いて京営を統轄させた。この時、定員の兵は十万七千余人であったが、現存する者は半ばに過ぎなかった。京営兵部尚書を専任した李承勳は、十二万の数を満たすよう請うた。兵部は弘治年間の例に従い、老いた者は壮丁で補い、逃亡・死亡した者は清軍官が期日通りに解送補充するよう議した。帝はこれに従った。十五年、都御史王廷相が団営を提督し、三つの弊害を条陳して上奏した。第一に、軍士は多く雑役に駆り出され、一年中工事に従事して操練に入ることができない。名目上は団営として徴発に応じるが、実態は田夫と異ならない。第二に、軍士が交替する際、吏胥が多額の賄賂を要求するため、貧しい軍士は用意できず、老いて弱い者がいい加減に役務に応じ、精壮な子弟は訓練を受けられない。第三に、富裕な軍士は営での操練や徴発を忌避し、概ね将校に賄賂を贈って老家の数に置いてもらい、貧しい者はたとえ老いて疲れていても、常に操練させられる。言葉はかなり核心を突いていた。やがて両郊・九廟・諸宮殿の工事が始まると、役務に駆り出される軍士はますます多くなった。兵部は番を分けて二つとし、半数は団操させ、半数は帰休させ、その月給を収めて雇役に充てるよう請うた。詔により一年間施行された。その後、辺境の警報が急を告げると、団営の現有兵は少なく、騎卒三万を選ぶのみで、依然として東西官庁と号した。残りは悉く老弱で、依然として営の将帥や宦官の私的な役務に使われた。

二十九年、俺答が侵入すると、兵部尚書丁汝夔が営の兵員を点検したところ、五六万に満たなかった。城外に駆り出されると、皆涙を流して進もうとせず、諸将領も顔色を変えて見合わせた。汝夔は誅殺された。大学士厳嵩は刷新を請い、善後策を図った。吏部侍郎王邦瑞が兵部を代行し、言上した。「国初、京営の精鋭は七八十万を下らず、元帥・宿将は常に人材に乏しくなかった。三大営が十二団営に変わり、さらに両官庁に変わって以来、次第に当初に及ばなくなったとはいえ、定員の軍はなお三十八万余であった。今、武備は長く弛緩し、現存する兵籍はわずか十四万余、操練する者は五六万に過ぎず、糧秣は支給されるが、調遣には応じられない。先般、敵騎が深く侵入した際、戦いにも守りにも軍がないと称した。現存する兵士も、概ね老弱疲弊した者や市井の遊商の徒であり、衣甲・器械は臨時に調達する有様である。その弊害は逃亡にあるのではなく、役務への占拠にある。軍士にあるのではなく、将領にある。提督・坐営・号頭・把総などの諸官は、多くは世冑の紈袴であり、平時は営軍を役務に占拠し、空名で兵糧を支給し、臨時に操練となれば市場の人々を集め、呼び騒ぎ笑い戯れるのみである。往年、尚書王瓊・毛伯温・劉天和が常に刷新を意図した。しかし将領は己に害があることを憎み、陰に謀って阻害し、軍士もまた驕惰に慣れ、競って流言を唱えたため、事はまた中止となり、今日まで害を醸成してきた。大いに乾綱を振るい、官を遣わして精査することを乞う。」帝はその言を是とし、兵部に興革を議するよう命じた。

ここにおいて団営・両官庁を悉く廃止し、三大営の旧制を復活させた。三千営を神樞営と改称した。提督・監槍などの内臣を廃止した。武臣一人を設け、総督京営戎政と称し、咸寧侯仇鸞をこれに充てた。文臣一人を設け、協理京営戎政と称し、即ち邦瑞をこれに充てた。その下に副将・参将など二十六員の官を設けた。後に、また兵部の議に従い、四武営を五軍営の中軍に帰属させ、四勇営を左右哨に、四威営を左右掖に帰属させた。各々坐営官一員を設け、正兵として城守に備えさせた。参将二員を設け、征討に備えさせた。帝は営制が新たに定まったことを以て、太廟に告げて施行した。また御史四人を遣わして畿輔・山東・山西・河南で募兵させ、四万人を得て、神樞・神機営に分属させた。各々副将一員を設け、さらに能戦の将六員を増やし、分かれて操練を統轄させた。大将が統べる三営の兵は、平時は練勇と称し、有事には職名を改めて定めた。五軍営は、大将一員、軍一万を統べ、三営の副将・参将・遊撃・佐撃及び坐営などの官を総主する。副将二員、各々軍七千を統べる。左右前後参将四員、各々六千。遊撃四員、各々三千。外備兵六万六千六百六十人。神樞営は、副将二員、各々軍六千を統べる。佐撃六員、各々三千。外備兵四万人。神機営もまたこれに同じ。後に、また三大営の官数を定めた。五軍営百九十六員、神樞営二百八員、神機営百八十二員、合わせて五百八十六員。在京の各衛軍は、全て三営に分属させた。分かれて三十営とし、合わせて三大営とする。帝の世の終わりまで、その制度は幾度も変更され、最後には中軍・哨・掖の名称も廃止され、ただ戦守兵と称し、兼ねて車営を設けた。

故事によれば、五軍府は皆開府して印綬を与えられ、兵籍を主管するが営の操練には関与せず、営操官は印綬を与えられなかった。戎政に府と印があるのは、仇鸞に始まる。鸞はまさに貴幸していた時、帝に言上し、各辺境の兵六万八千人を選んで番を分けて入衛させ、京軍と交えて訓練させ、さらに京営の将領に辺兵を分練させた。ここにおいて辺軍は尽く京師に隷属した。塞上に警報があっても、辺将は徴集できず、辺境の事態はますます悪化した。鸞が死ぬと、その設置した戎政庁の首領官の類を廃止したが、入衛軍については甘粛のもののみを廃止した。

隆慶四年、大学士趙貞吉が将権を収め、営制を改めるよう請うた。戎政に府を設け印を鋳造することは、数十万の衆を一人が統べるものであり、太祖・成祖が府を分け営を分けた本意ではないと極言した。官軍九万を五営に分け、各営に一将を選び、分かれて統轄訓練させるよう請うた。詔して廷臣に議させた。尚書霍冀は言う。「営制は、世宗が熟慮の上で定めたものであり、改めるべきではない。ただ大将を専任すべきではなく、戎政は印を持つべきではない。貞吉の言う通りにするよう請う。」制して「可」とした。ここにおいて三大営に各々総兵一、副将二を設けた。その参佐などの官は、互いに増減があり、各々均しく十人とした。そして五軍営の兵は、均等に二営に配分し、各営十枝とし、二副将に分属させて統轄させた。侯伯を総兵に充て、まもなく提督と改称した。また文臣三人を用い、これも提督と称した。六提督を設置して後、各々意見を持ち、事に遇うと一ヶ月も決断できなかった。給事中温純がその弊害を言上したため、廃止し、依然として総督・協理の二臣を設けた。

萬暦二年、給事中歐陽柏の請いに従い、戎政の印を再び給し、坐営官二員を淘汰した。五年、京営を巡視する科臣林景暘が広く召募し、選鋒を立てることを請うた。この時、張居正が国政を執り、名実を総核し、群臣多く兵事について条上し、大旨は兵を足し、将を選ぶことにあり、営務は頗る整った。久しくして、帝は政を厭い、廷臣漸く門戸を争い、偷惰に習い、遂に日に廃弛した。三十六年、尚書李化龍が戎政を理め、京営の積弊を条上した。勅を下して部に議せしめたが、終に振作する所無し。兵事が起こるに及んで、京営総督趙世新が教場を城内に改設し、演習に便ならしむることを請うた。太常少卿胡來朝が京軍を調発して辺を戍らせ、弱を変じて強と為すべきことを請うた。皆用に済わず。

天啓三年、協理侍郎硃光祚が老家軍を革め、少壮を以て補うことを奏した。老家が怨み、瓦礫を以て光祚に投じたので、遂に革め果たさず。この時、魏忠賢が権を執り、内操を立て、又内臣を増して監視及び把牌等の諸小内監と為し、益々健丁を募り、諸営の軍多くこれに附した。

荘烈帝即位し、内臣を撤したが、已にして復用す。戎政侍郎李邦華は京営の弊壊を憤り、老弱虚冒を汰し、而して材力有る者を択びて天子の親軍と為すことを請うた。営卒は素より驕り、其の変を為すを疑う者有り。勳戚中官も亦邦華が己を害するを悪み、蜚語日に聞こゆ。帝は邦華を罷め、陸完学を以て代え、其の法を尽く更えた。京営は監督の外、総理捕務者二員、提督禁門・巡視点軍者三員、帝は皆御馬監・司礼・文書房の内臣を以てこれに当て、ここに於いて営務は尽く中官に領せられた。十年八月、車駕城を閲し、鎧甲旌旗甚だ盛んにして、群臣悉く鸞帯し策馬して従う。六軍乗輿を見て、皆万歳を呼ぶ。帝大いに悦び、完学を召して御幄に入れ獎労し、金卮を以て酌したが、然れども徒らに容観を為すのみであった。

時に兵事益々急なり。帝は京軍に出で防剿せしめ、皆中官を以て監せしむ。廩給優渥にして、勢を挟みて驕り、多く人の俘獲を奪いて功と為し、軽々しく諸将士を折辱す。将士益々解体す。周延儒再び内閣に入り、内操を罷め、諸監軍を撤するを勧む。京兵班師して還る。時に営将は率ね内臣の私人にして、兵を知らず。兵は唯名を註して糧を支え、買替紛紜、朝は甲、暮は乙、尺籍有りと雖も、識るを得ざるなり。帝は屡旨を下して訓練せしむるも、然れども日と不過二三百人、未だ昏ならずして遂に散ず。営兵十万は抽験に及ばざるを幸い、玩愒佚罰する者算無し。帝嘗て戎政侍郎王家彦に問う。家彦曰く、「今日は唯買替の禁を厳にし、操練の法を改むるに在り。庶幾く万一を救わん。然れども勢已に晩し。」帝は懌せずして罷む。十六年、襄城伯李国禎が戎政を総べ、内臣王承恩が京営を監督す。明年、流賊居庸関に入り、沙河に至る。京軍出でて御すも、砲声を聞いて潰れて帰る。賊長駆して闕を犯し、陴を守る者は僅かに内操の三千人、京師遂に陥つ。

大率京軍の積弱は、占役買閒に由る。其の弊は実に紈胯の営帥、監視の中官に起こり、竟に以て国を亡ぼすと云う。

京営の南に在る者は、永楽の北遷に始まり、中府に命じ府事官を掌らしめて南京を守備せしめ、南に在る諸衛所を節制せしむ。洪熙初め、内臣を以て守備を司らしむ。宣徳末、参賛機務官を設く。景泰間、協同守備官を増す。成化末、南京兵部尚書に命じて機務を参賛せしめ、五部に比して特重しむ。先ず是れ、京師に神機営を立て、南京も亦増設し、大小二教場と同練せしむ。軍士常操して息まず、風雨に方りて免ず。逃籍する者有り。憲宗は南給事御史に命じ、時に至りて二場に点閲せしむ。成国公硃儀及び太監安寧便ならず、詭りて軍機密務と為し、御史が名数を詰問するは宜しからずとす。帝は御史を罪し、仍りて守備参賛官に閲視せしめ、令と為す。

嘉靖中、言者数奏して南営の耗亡の弊を上す。二十四年冬、詔して振武営を立て、諸営の鋭卒を簡びてこれに充て、淮揚の趫捷なる者を益す。江北旧に池河営有り、専ら城守し、陵寢を護る。二営の兵各三千、勲臣を以て領し、別に場を設けて訓練す。然れども振武営の卒は多く無頼の子なり。督儲侍郎黄懋官がこれを抑削す。遂に嘩し、懋官を毆ちて死に至らしむ。詔して首悪を誅し、戸部尚書江東を以て参賛と為す。東多く寛仮す。衆益々驕り、復た法紀無し。給事中魏元吉以て言と為す。因りて浙直副総兵劉顕を挙げて往きて提督せしむ。未だ至らず、池河の兵再び変し、千戸呉欽を毆つ。詔して顕に亟に往かしめ、川兵五百を自ら随うるを許す。事始めて定まる。隆慶改元、振武営を罷め、其の卒千余を以て仍りて二場及び神機営に隷せしむ。

萬暦十一年、参賛尚書潘季馴言う、「操軍原額十二万有り。今僅かに二万余なり。祖軍と選充と参半す。選充は例として補わず。営伍是れに由りて虚し。請う、祖軍の如く収補せんことを。」已にして王遴、季馴に代わり言う、「大小二場、新旧官軍二万三千有余なり。請う、北京各辺の如く、三千百二十人を一枝と為し、毎枝中・左・右哨に分ち、兵七枝を得。余は旗鼓の下に置き、各営の缺に備えん。」これに従う。巡視科臣阮子孝、極めて南営の耗弊を論じ、言頗る切中す。然れども卒に振飭する者無し。已にして、尚書呉文華の請いに従い、参賛の旗牌を増し、軍法を以て事に従うを得しめ、兼ねて便宜に調遣するを聴く。三十一年、南中軍標営を添設し、大教場の卒千余を選び、中軍参将を設けて統練せしむ。規制は具わるも、時に苟安に狃れ、闒茸ことごとく北京の如し。崇禎中に及び、流寇廬・鳳を陥し、上流に踞り、留都を窺うの意有り。南中の将士日夜惴惴として、陵寢を護り、京城を守るを名と為し、賊の東下せざるを幸いとするのみ。最後に、史可法が参賛尚書と為り、積弊を振わんとす。未だ久しからずして失う。蓋し言うべき無し。

侍衛上直軍の制。太祖、呉王の位に即く年十二月、拱衛司を設け、校尉こういを領し、都督府に隷す。洪武二年、親軍都尉府と改め、中・左・右・前・後の五衛軍を統べ、而して儀鑾司これに隷す。六年、守衛金牌を造る。銅に金を塗りてこれを作る。長さ一尺、闊さ三寸。仁・義・礼・智・信を以て号と為す。二面倶に篆文有り。一に曰く「守衛」、一に曰く「随駕」。尚宝司に掌らしむ。衛士佩いて上直し、下直してこれを納む。十五年、府及び司を罷め、錦衣衛を置く。所属に南北鎮撫司十四所あり。所隷に将軍・力士・校尉あり。直駕侍衛・巡察緝捕を掌る。已に又公・侯・伯・都督・指揮の嫡次子を択び、勲衛散騎舎人を置き、而して府軍前衛及び旗手等十二衛は、各々帯刀官有り。錦衣の隷する将軍は、初め天武と名づけ、後大漢将軍と称す。凡そ千五百人。千・百戸、総旗七員を設く。其の衆自ら一軍を為し、下直して制の如く操練し、缺五十人に至りて方りて補う。月糈二石。積労して試みに千・百戸を補す。亡き者は親子弟の魁梧材勇なる者を以て代うるを許す。無ければ則ち民戸を選びてこれに充つ。

永楽年間に、五軍営・三千営を設置した。紅盔・明甲の二将軍及び叉刀囲子手の類を増設し、宿衛を備えた。校尉・力士は民間の壮丁で悪疾・過犯のない者を徴集した。力士は先に旗手衛に隷属し、後に錦衣衛及び騰驤四衛に改めて隷属させ、専ら随駕の金鼓・旗幟及び四門の守衛を担当した。校尉は元来儀鑾司に隷属し、同司が錦衣衛に改められても、依然としてこれに隷属した。鹵簿儀仗の擎執を掌り、鑒輿・擎蓋・扇手・旌節・旗幢・班劍・斧鉞・戈戟・弓矢・馴馬の十司を管轄し、及び駕前での宣召差遣を担当し、三日ごとに交替で当直した。総旗・小旗を設け、勲戚の官がこれを統率した。官は全部で六つあり、大漢将軍及び散騎舎人・府軍前衛帯刀官を管轄するものが一つ、五軍営叉刀囲子手を管轄するものが一つ、神樞営紅盔将軍を管轄するものが四つあった。聖節・正旦・冬至及び大祀・誓戒・冊封・遣祭・伝制には全直を用い、三千人が当直し、その他は交替で当たり、器仗・衣服・位列もやや異なっていた。凡そ郊祀・経筵・巡幸の侍従にはそれぞれ定めがあり、『礼志』に詳しい。平時には、当直将軍が朝夕に分かれて午門外で伺候し、夜は更を司り、合わせて百人であった。五軍叉刀官軍は、全て皇城で直宿した。侍衛官の当直を掌る者は、一日に一人が担当した。ただ錦衣衛将軍及び叉刀手を掌る者は、毎日侍従した。収捕の令及び諸々の当直を離脱する者については特に厳しかった。総計すると、錦衣衛大漢将軍一千五百七人、府軍前衛帯刀官四十人、神樞営紅盔将軍二千五百人、把総指揮十六人、明甲将軍五百二人、把総指揮二人、大漢将軍八人、五軍営叉刀囲子手三千人、把総指揮八人、勲衛散騎舎人は定員なく、旗手等衛帯刀官一百八十人、これが侍衛親軍の大略である。

正統以後、妃・主・公・侯・中貴の子弟で官を授かる者は、多く錦衣衛に寄禄した。正徳の時、奏帯・伝升・冒銜の者は、また数百人に下らなかった。武宗は勇士を養うことを好み、かつて千・把総四十七人を以て錦衣衛に帯俸舎・余と注し、千一百人を御馬監家将勇士に充て、糧を食み騎操させた。また大漢将軍に試百戸を受けさせ、五年で実授とし、令として定めた。幸竇が開かれ恩沢が濫れ、宿衛はやや軽んじられた。万暦年間に至ると、衛士は多く役を占め買閒し、その弊は三大営と等しかった。直を離れる者は月糈を奪う例を定めたが、しかし革められなかった。

太祖が錦衣衛を設置したのは、専ら鹵簿を司らせるためであった。この時は重刑を用いており、罪ある者は往々にして錦衣衛に下して審実させ、本衛が刑獄に関わるのはここに始まる。文皇が入って立つと、錦衣衛を心腹として倚った。所属する南北両鎮撫司は、南は本衛の刑名及び軍匠を処理し、北は専ら詔獄を治めた。凡そ問刑・奏請は全て自ら上達し、衛帥に関白しなかった。用法は深刻で、禍いは甚だ烈しく、『刑法志』に詳しい。また錦衣衛は民間の情偽を緝察し、印官が勅を奉じて官校を率いた。東廠太監が緝事し、別に官校を率いるが、これも本衛から撥給され、このため常に中官と相表裏した。皇城守衛には二十二衛の卒を用い、錦衣軍のみならず、門禁もまた上直中の事である。京城巡捕には専官があるが、しばしば錦衣官に協同させた。地は親しく権要に近く、遂に明の世を通じてそうであった。初め、太祖が婺州を取ると、富民の子弟を選んで宿衛に充て、御中軍と称した。後に帳前総制親兵都指揮使を置いた。後にまたこれを省き、都鎮撫司を置き、都督府に隷属させ、牙兵を総べて巡徼した。そして金吾前後・羽林左右・虎賁左右・府軍左右前後の十衛は、時に応じて番上し、親軍と号した。請があれば、自ら行部することができ、都督府に関白しなかった。天下が定まると、都鎮撫司を留守と改め、左右前後中の五衛を設け、内府の銅符を関領し、日に二人を遣わして点検し、夜もまた同様にし、いわゆる皇城守衛官軍である。

二十七年、皇城門禁の約を申し定めた。凡そ朝参には、門が開き始めると、直日都督・将軍及び帯刀・指揮・千百戸・鎮撫・舎人が入った後、百官が始めて順次に入った。上直軍は三日ごとに交替し、内臣の出入りには必ず符を合わせ厳しく搜索し、金幣を持ち出す者は勘合を検視し、兵器・雑薬を門に入れる者は擒治し、失察した者は重く罪した。民に事を陳奏する者は、固く遏止することを許さなかった。帝は衛士の労苦を思い、家に婚喪・疾病・産子等の已むを得ない事がある者は、自ら情を言うことを得させ、家に余丁がなく父母ともに病む者は、仮を許して侍養させ、癒えてから復帰させた。

先に、新宮が完成すると、詔を中書省に下して言った、「軍士で戦闘により傷残し、行伍に備えるのが難しい者は、宮牆外に舎を造って住まわせ、昼は生業に従事し、夜は巡警させよ」。その後、十二衛の随駕軍で上直する者について、人ごとに銭三百を給することを定めた。二十八年、また四門に舎を置き、恩軍に衛士の炊事をさせた。恩軍とは、罪を得て死を免ぜられた者及び諸々の降卒である。

永楽年間に定制し、諸衛はそれぞれ分地を持った。午門から承天門左右に至り、長安ちょうあん左右門に逮い、皇城東西に至るまで、旗手・済陽・済川・府軍及び虎賁右・金吾前・燕山前・羽林前の八衛に属した。東華門左右から東安門左右まで、金吾・羽林・府軍・燕山の四左衛に属した。西華門左右から西安門左右まで、四右衛に属した。玄武門左右から北安門左右まで、金吾・府軍後及び通州・大興の四衛に属した。衛には銅符があり、太祖より頒布された。承・東・西・北と称し、それぞれその門の名に因んだ。巡者は左半、守者は右半である。守官は巡官が至ると遇し、契を合わせて事に従う。各門の守衛官は、夜ごとに銅令申字牌を領して巡警し、一から十六まであった。内皇城衛舎四十、外皇城衛舎七十二、いずれも銅鐸を設け、次第に循環した。内皇城左右の坐更将軍百人、毎更二十人、四門の走更官八人、交互に往来し、籍に鈐印して験とした。都督及び帯刀・千百戸は日ごとに各一人、申字牌を領して直宿し、及び各門の軍士を点検した。後に都督府を更定し、侯・伯に命じて書を歛めさせた。

洪熙初め、衛士の懸牌を改めて造った。時に親軍に欠員があり、衛士は代わりを得られなかった。帝は他の衛の軍を選んで端・直等の門を守らせようとしたが、尚書李慶は不可であると言った。帝は言った、「人主は徳を布いて以て人心を属するにあり、もし心が相属すれば、たとえ親幸でなくとも、何を患えようか」。宣徳三年、御史に命じて衛卒を点検させた。天順年間、また給事中一人を増給した。成化十年、尚書馬文升が言った、「太祖は親軍指揮使司を置き、五府に隷属させなかった。文皇帝はまた親軍十二衛を設け、さらに勇士数千員を増やし、御馬監に属させ、上直させ、腹心の臣を以てこれを領させた。近頃は日々に廃弛し、勇士は諸営と異ならず、皇城の内、兵衛は幾ばくもなく、諸監門の卒は特に疲羸で、甲を受けるに任じないに至っている。宜しく御馬監官に勅し、即ち現軍を選練すべし。なお守衛官に勅し、常に歩伍を厳しくし、出入りを譏察し、以て微を防ぎ萌を銷すべし」。帝はその言を然とし、また整飭することができなかった。

正徳初年、皇城の紅舖巡邏を厳格にし、留守衛指揮五員に命じて内外の夜巡軍を監督させた。また兵部郎中・主事各一人が御史・錦衣衛とともに検査し、他の職務を兼ねさせなかった。嘉靖七年、直宿官軍の衣糧を増給し、五年ごとに支給した。万暦十一年、皇城内外に把総二員を設置し、東西に分けて管理させた。当時、門禁はますます弛緩し、衛軍は宦官に使役され、しばしば欠員となり、市井の者や乞食を雇って点閲に応じた。叉刀・紅盔は日出してからようやく出勤し、直舎は空っぽであった。坐更の将軍は皆、所轄に月銭を納めた。提号・巡城・印簿・走更などの諸事はすべて廃れた。十五年、門禁を再び申し立てた。久しくして、給事中呉文煒が旧制を完全に復活するよう請うたが、回答はなかった。末年、金牌を失って久しくしてから気づくことがあった。梃撃の事件では、張差というただの狂人が宮殿に無断で入り込むことができたが、その積年の弛緩ぶりが知られる。その後、内外多事となり、啓・禎の両朝はたびたび戒めを申し立てたが、ついに挽回できず、次第に衰えて滅亡に至った。

京城巡捕の職務は、洪武初年に兵馬司を設置し、奸偽を取り締まった。夜に巡牌を発し、旗士がこれを率い、城門の鍵や夜行者を検査した。後に衛所鎮撫官に改めて命じ、中軍都督府が管掌した。永楽年間、五城兵馬司を増設した。宣徳初年、京師に盗賊が多く、官軍百人を増やし、五城と協力して追捕させた。後に、さらに夜巡の候卒五百人を増やした。成化年間、初めて錦衣官に御史とともに監督させた。末年、団営軍二百人を割り当てた。弘治元年、三千営に指揮以下四員を選び、精騎を率いて京城外を巡邏させ、また錦衣官五員・旗手等衛官各一員に分地して巡警させ、巡軍に牌を与えた。五年、把総都指揮を設置し、専ら巡捕を担当させた。正徳年間、把総を増設し、京城外地を区分し、南は海子に、北は居庸関に、西は盧溝橋に、東は通州に至る。さらに城内に二員を増やし、団営軍を加え、官卒の賞罰条例を定めた。末年、邏卒は四千人に増え、特に参将を設置した。

嘉靖元年、城外に把総一員を増やし、旧来のものと合わせて五員とし、城内東西二路、城外西南・東南・東北の三路を分轄し、営兵馬五千を増やした。また十人に一人を選び、尖哨五百騎を立て、月糧を厚くした。参将に督操させ、兵部郎が監察した。当時、京軍は弊害が長く積み重なり、捕営も同様であった。三十四年、軍士はわずか三百余人であった。給事中丘嶽らの上言により、指揮樊経を免職とし、軍馬を私的に乗用することを禁じた。万暦十二年、兵部の議により、京城内外で盗賊が発生した場合、卯から申までは兵馬司の責任とし、酉から寅までは巡捕官の責任とし、賊が多ければ協力して捕剿することとした。その後、軍の定員は倍増し、皇帝の外出や朝審・録囚の際には隊を組んで巷口に駐屯した。兵籍は整っていたが、兵士と馬は実際には衰弊して用を足さなかった。捕営には提督一、参将二、把総十八、巡軍一万一千、馬五千匹があった。盗賊が横行し、ついには宮中の器物を盗むに至った。その□童索を捕らえても、ついに得ることができなかった。荘烈帝の時、また兵部左侍郎に専ら督させた。しかし営軍の半分は虚偽の糧を受け、馬は多く雇い人に騎乗させ、盗難事件の厳格な期限は五日に限られ、法を弄ぶことは相変わらずであった。

四衛営とは、永楽年間に、北方から逃げ帰った軍卒に養馬の役務を与え、糧を与えて妻室を授け、勇士と号したものである。後に多くは馬を献上する者が充てられ、御馬監官の提調に従い、名目は羽林に所属するが、身分は所属しないものであった。軍卒が互いに偽り、支給される糧は検査できなかった。宣徳六年、専ら羽林三千戸所を設けてこれを統轄し、総計三千百余人とした。まもなく武驤・騰驤左右衛と改め、四衛軍と称した。本衛の官四員を選んで坐営指揮とし、太監が監督し、別営で開操し、禁兵と称した。器械・衣甲は他の軍と異なり、輦下で横行し、しばしば宦官に占有・隠匿された。弘治末年、勇士一万千七百八十人、旗軍三万百七十人、歳支の廩粟は五十万であった。孝宗は廷臣の言を入れ、これを検査した。また内臣の進める勇士は、必ず兵部が検査して送ってから糧を与えること、五年ごとにその人数を登録することなどを令として定めた。これにより度支の金銭を歳数十万節減した。武宗が即位すると、宦官寧瑾が淘汰された人数の留保を請うた。言官や尚書劉大夏が反対したが、聞き入れられなかった。後に両官庁が設置されると、四衛勇士を選んで西官庁に所属させ、辺将の江彬・太監張永らが管掌した。

世宗が即位すると、弘治十八年以降の定員外はすべて削減し、替補は必ず兵部が検査・駁正することを詔した。また御馬監の馬牛羊については、巡視科道に数を検査させた。まもなく中旨により検査を免除し、馬は多く虚偽で増加した。数年後、御馬太監閔洪がまた偽りの旨を奉じて四衛官を選んだ。給事中鄭自璧がその欺瞞を弾劾したが、回答はなかった。久しくして、兵部尚書李承勳が選核を依然として本部に所属させるよう請うたが、宦官は不便であると言った。帝は承勳の言に従った。十六年、また即位の詔書で削減された者を収復することを命じ、総計四千人であった。五年後、内臣が言うには、勇士はわずか五千余人しかおらず、子や甥を選んで充て、辺境の警備に備えるよう請うた。部臣は言った、「旧来の定員は五千三百三十人である。八年の検査で、すでにその数を超えており、かつこの営は本来辺境警備のために設けられたものではない」と。帝は部の議に従った。しかし隠射・占役・冒糧などの弊害は相変わらずであった。万暦二年、坐営官二員を減らした。後に、営官の欠員は兵部が選んで任用することを定めた。その後また宦官に阻まれ、依然として御馬監に属した。廷臣は多くこれを言上したが、従えなかった。四十二年、給事中姚宗文が本営を点閲し、「官勇三千六百四十七人、わずかにその半数である。馬千四十三匹、来たる者はない。官旗七千二百四十人、四千六百余人に過ぎない。馬も同様である。法司に下して究治を請う」と言った。帝は問うことができなかった。天啓末年、巡視御史高弘図が三大営の例にならい、弓弩・短兵・火器に分け、訓練を加えるよう請うた。荘烈帝の時、提督内臣曹化淳が勇衛営と改めるよう奏上し、周遇吉・黄得功を将帥とし、ついに精鋭部隊となり、賊を討って出撃するごとに功績を挙げた。得功の軍士は皁布に虎頭を描いて衣甲とし、賊は黒虎頭軍を見ると多く逃げ隠れし、その力は京営の上に出たという。