両浙の管轄する分司四、嘉興と曰い、松江と曰い、寧・紹と曰い、温・台と曰う;批験所四、杭州と曰い、紹興と曰い、嘉興と曰い、温州と曰う;塩場三十五、各塩課司一。洪武の時、歳に大引塩二十二万四百余引を辦す。弘治の時、小引塩に改めて辦し、これを倍す。万暦の時同じ。塩は浙江、直隷の松江・蘇州・常州・鎮江・徽州の五府及び広徳州、江西の広信府に行わる。辺に輸する所は、甘粛・延綏・寧夏・固原・山西神池諸堡なり。歳に入る太倉余塩銀十四万両。
明初め、北平河間塩運司を置き、後に河間長蘆と称す。管轄する分司二、滄州と曰い、青州と曰う;批験所二、長蘆と曰い、小直沽と曰う;塩場二十四、各塩課司一。洪武の時、歳に大引塩六万三千一百余引を辦す。弘治の時、小引塩十八万八百余引に改めて辦す。万暦の時同じ。塩は北直隷、河南の彰徳・衛輝の二府に行わる。辺に輸する所は、宣府・大同・薊州なり。上供は郊廟百神の祭祀・内府の羞膳及び百官有司に給す。歳に入る太倉余塩銀十二万両。
山東の管轄する分司二、膠萊と曰い、濱楽と曰う;批験所一、濼口と曰う;塩場十九、各塩課司一。洪武の時、歳に大引塩十四万三千三百余引を辦す。弘治の時、小引塩に改めて辦し、これを倍す。万暦の時、九万六千一百余引。塩は山東、直隷徐・邳・宿の三州、河南開封府に行わる。後開封は河東塩を食することを改む。辺に輸する所は、遼東及び山西神池諸堡なり。歳に入る太倉余塩銀五万両。
福建の管轄する塩場七、各塩課司一。洪武の時、歳に大引塩十万四千五百余引を辦す。弘治の時、七百余引を増す。万暦の時、千引を減ず。その引を依山と曰い、附海と曰う。依山は折色を納む。附海は本色を行わる。神宗の時もまた折色に改む。塩は境内に行わる。歳に入る太倉銀二万二千余両。
陝西霊州に大小の塩池有り、又漳県塩井・西和塩井有り。洪武の時、歳に塩を辦し、西和十三万一千五百斤有奇、漳県五十一万五千六百斤有奇、霊州二百八十六万七千四百斤有奇。弘治の時同じ。万暦の時、三処共に千二百五十三万七千六百余斤を辦す。塩は陝西の鞏昌・臨洮の二府及び河州に行わる。歳に寧夏・延綏・固原の餉銀三万六千余両を解す。
広東の管轄する塩場十四、海北の管轄する塩場十五、各塩課司一。洪武の時、歳に大引塩を辦し、広東四万六千八百余引、海北二万七千余引。弘治の時、広東は旧の如く、海北一万九千四百余引。万暦の時、広東小引生塩三万二百余引、小引熟塩三万四千六百余引;海北小引正耗塩一万二千四百余引。塩に生有り熟有り、熟は貴く生は賤し。広東塩は広州・肇慶・惠州・韶州・南雄・潮州の六府に行わる。海北塩は広東の雷州・高州・廉州・瓊州の四府、湖広の桂陽・郴の二州、広西の桂林・柳州・梧州・潯州・慶遠・南寧・平楽・太平・思明・鎮安の十府、田・龍・泗城・奉議・利の五州に行わる。歳に入る太倉塩課銀一万一千余両。
四川塩井は塩課司十七を管轄す。洪武の時、歳に塩一千十二万七千余斤を辦す。弘治の時、二千十七万六千余斤を辦す。万暦の中、九百八十六万一千余斤。塩は四川の成都・敘州・順慶・保寧・夔州の五府、潼川・嘉定・広安・雅・広元の五州県に行わる。歳に陝西鎮塩課銀七万一千余両を解す。
雲南黒塩井は塩課司三を管轄し、白塩井・安寧塩井は各塩課司一を管轄し、五井は塩課司七を管轄す。洪武の時、歳に大引塩一万七千八百余引を辦す。弘治の時、各井多寡一ならず。万暦の時は洪武と同じ。塩は境内に行わる。歳に入る太倉塩課銀三万五千余両。
成祖の時、嘗て交阯提挙司を設く。其の後交阯失い、乃ち罷む。遼東塩場は官を設けず、軍余煎辦し、商を召して粟を易え、以て軍に給す。凡そ大引四百斤、小引二百斤。
塩の産出は地方により異なり、解州の塩は風水の結ぶ所、寧夏の塩は地を刮ぎて得、淮・浙の塩は波を熬り、川・滇の塩は井を汲み、閩・粵の塩は鹵を積み、淮南の塩は煎じ、淮北の塩は晒し、山東の塩は煎ずるものと晒すものとあり、これがおおよその違いである。
四年に中塩の例を定め、臨濠・開封・陳橋・襄陽・安陸・荊州・帰州・大同・太原・孟津・北平・河南府・陳州・北通州の諸倉に米を輸納し、道里の近遠を計り、五石より一石まで差等あり。先後増減し、則例一ならず、おおよそ時の緩急、米価の高下、中納者の利否を視る。道遠く地険なれば、則ち減じて軽くす。勘合及び底簿を編置し、各布政司及び都司・衛所に発す。商は糧を納め終わり、納めた糧及び応に支給すべき塩の数を書き、各転運提挙司に齎して赴き数に照らして塩を支給す。転運諸司も亦た底簿を以て比照し、勘合相符すれば、則ち数に如く給与す。塩を売るには定まった所あり、諸を銅版に刊し、私塩を犯す者は死罪に至り、引を偽造する者もまた同じく、塩と引と離るれば、即ち私塩を以て論ず。
成祖即位し、北京諸衛の糧乏しきを以て、天下の中塩を悉く停め、専ら京衛に開中す。惟だ雲南金歯衛・楚雄府、四川塩井衛、陝西甘州衛は、開中を旧の如くす。数年を経ずして、京衛の糧米充羨すれども、大軍安南を征するに多く費し、甘粛の軍糧敷かず、百姓転運に疲る。迨うに安南新たに附し、餉益ますます継ぎ難く、ここに於て諸所復た商を召して塩を中納せしめ、他の辺地も復た次第に及ぶ。
明初は仍て宋・元の旧制に従い、竈戸を優恤する所以甚だ厚く、草場を与えて樵採を供し、耕すに堪うる者は開墾を許し、仍てその雑役を免じ、又工本米を与え、引一石。場に倉を置き、歳に附近の州県倉儲及び兌軍の余米を撥して以て給するを待ち、兼ねて銭鈔を支給し、米価を以て準とす。尋いで鈔数を定め、淮・浙は引二貫五百文、河間・広東・海北・山東・福建・四川は引二貫。竈戸雑犯死罪以上は止めて杖を与え、日を計りて塩を煎じて以て贖う。後に総催を設け、多く竈戸を朘削す。正統時に至り、竈戸貧困し、逋逃する者多く、松江所の負う課六十余万。民朝に訴う。直隷巡撫周忱に命じて兼ねて塩課を理せしむ。忱は鉄釜を鋳る・鹵丁を恤む・総催を選ぶ・私販を厳にするの四事を条上し、且つ請うらくは毎年の正課の外に、逋課を帯徴せよと。帝その請いに従う。逋課を分けて六とし、以て六載を以て畢徴せしむ。
当是の時、商人に永楽中より塩の支給を候い、祖孫相代わりて得ざる者有り。ここに於て洪武中の例に倣い、而して鈔錠を加えて以てこれを償うことを議し、支給を守ることを願う者は聴す。又商人の支給を守ること年久しく、開中を軽減すと雖も、上納する者少なきを以て、他の塩司は旧制の如くし、而して淮・浙・長蘆は十分を率とし、八分は支給を守る商に給し、常股と曰い、二分は官に収貯し、存積と曰う。辺警に遇いて、始めて商を召して中納せしむ。常股・存積の名ここより始まる。凡そ常股を中納する者は価軽く、存積を中納する者は価重し。然れども人甚だ支給を守るを苦しみ、争って存積に趨き、而して常股は壅る。景帝の時、辺圉多く故有り、存積六分に増す。辺糧を中納し、穀草・秋青草を兼ねて納め、秋青草三は穀草二に当つ。
広東の塩は、例として出境せず、商人は率い関吏を市い、広西に越市す。巡撫葉盛、これを任せば則ち法を廃し、これを禁めば則ち商を病むと以為い、請うらくは米を入れて辺に餉えしむるを以て、乃ち出境を許せば、公私交わりて利すと。成化初め、歳災を洊え、京儲足らず、商を召して淮・徐・德州の水次倉に塩を中納せしむ。
旧例として中塩は、戸部が榜を出して商人を召し、直接奏請する者はなかった。富人呂銘らが権勢に依託して奏請し、両淮の存積塩を中納し、中旨がこれを許した。戸部尚書馬昂が正しく執ることができず、塩法の壊れるはここより始まる。勢豪多く中納に加わり、商人は既に利を失い、江南・江北の軍民は遮洋大船を造り、武器を列ねて塩を販売した。ここにおいて重法を為し、私販・窩隠ともに死罪と論じ、家屬は辺衛に徒し、夾帯して越境する者は充軍とした。しかし止めることができなかった。十九年、存積の数を頗る減じ、常股七分、存積三分とした。しかし商人は現塩を喜び、存積に報中する者が争いて至り、遂に仍六分に増す。淮・浙の塩猶給することができず、乃ち長蘆・山東を配支してこれに給す。一人数箇所を兼ね支え、道遠く親しく赴くに及ばず、辺商は輒ち近地の富人に引を売る。ここより辺商・内商の分有り。内商の塩速かに獲ること能わず、辺商の引また賤く売らず、報中は漸く怠り、存積の滞り遂に常股と等しくなる。憲宗の末年、閹宦勢を窃にし、淮・浙の塩を奏討すること算無く、両淮の積欠五百餘萬引に至り、商引壅滞す。
孝宗の時に至り、買補餘塩の議興る。餘塩とは、竈戸の正課外に餘れる塩なり。
洪武の初制、商の塩を支うるに定場有り、越場して買補するを許さず。勤竈に餘塩有れば場司に送り、二百斤を一引と為し、米一石を給す。その塩は商を召して開中し、資次に拘わらず給与す。成化の後、商に収買せしめ、米麥を勸借して貧竈を振る。ここに至り両淮の塩法を清理し、侍郎李嗣は商人に餘塩を買わしめて官引を補い、その勸借を免じ、且つ各辺の開中を停め、逋課の完むる日を俟ち、官をして塩を売らしめ、三分の価直、二を辺儲に充て、一を留めて商人の未だ交えざる塩価を補わんことを請う。ここより餘塩を以て正課を補充し、塩法一小変す。
明初、各辺開中の商人は、民を招き墾種せしめ、臺堡を築き自ら保聚し、辺方の菽粟甚だ貴き時無し。成化の間、始めて折納銀する者有り、然れども未だ令と為すに著さず。弘治五年、商人守支に困し、戸部尚書葉淇は商を召して運司に銀を納めしめ、類して太倉に解き、各辺に分給するを請う。毎引銀三四錢を輸すること差有り、国初の中米直に比し倍し、商に守支の苦無く、一時太倉の銀累ねて百餘萬に至る。然れども辺に赴き開中するの法廃れ、商屯撤業し、菽粟翔貴し、辺儲日々虚し。
先に成化の初め、都御史韓雍は肇慶・梧州・清遠・南雄に抽塩廠を立て、官塩一引に銀五分を抽き、餘塩四引を帯するを許し、引に銀一錢を抽く。都御史秦紘は餘塩六引を増帯するを許し、銀六錢を抽く。ここに至り九錢に増し、官引を抽かず。引目積滞し、私塩通行す、乃ち戸部郎中丁致祥の請を用い、紘の旧法に復す。而他処の商人餘塩を夾帯し、掣割して価を納め、三百斤に多きに至る者のみこれを罪す。
淮・浙・長蘆の引塩は、常股四分を以て各辺の主兵及び工役振済の需に給し、存積六分は国家の大事に非ず、辺境警有らざれば未だ妄りに開かず。開くには必ず辺臣の奏討を経、部の覆允を経、商人の擅請及び専ら淮塩を請う者有らず。弘治の間、存積塩甚だ多し。正徳の時、権幸遂に残塩を開くことを奏し、存積・常股を改めて皆正課と為し、且つ皆銀に折す。辺臣緩急に備無く、勢要中を占め窩を売り、価数倍に増す。商人引に銀八錢を納め、獲る利無く、多く中するを願わず、課日々耗絀す。奸黠なる者夾帯影射し、弊端百出。塩臣中璫の風旨を承け、復た零塩・所塩諸目を列ねて以てこれに仮す。世宗登極の詔、首に裁革を命ず。未だ幾ばくもせず、商人逯俊等近幸に夤縁し、増価を名として、残餘等の塩を奏買す。戸部尚書秦金執して允さず、帝特に両淮の額塩三十萬引を宣府に中するを令す。金言す、「奸人淮塩を占中し、窩を売り利を罔し、山東・長蘆等の塩別に搭配無く、積むも用無し。国用を虧き、辺儲を誤る、此れより甚しきは莫し」。御史高世魁もまたこれを争う。詔して淮引十万を減じ、両浙・長蘆の塩を分けてこれに給す。金復た言す、「宣・大倶に重鎮、宜しく奸商をして自ら便利を択ばしむべからず、但だ宣府に中せしむべし」。帝これを可す。已にして俊等十六人をして宣府に中し、十一人をして大同に中せんことを請い、竟にその請に従う。
嘉靖五年給事中管律の奏に従い、乃ち常股存積四六分の制に復す。然れども是の時餘塩盛行し、正塩守支日久しく、願って中する者少なく、餘塩第に勘合を領すれば即時に支売し、願って中する者多し。弘治の時餘塩を以て正課を補い、初め逋課を償い、後商人に価を納めしめて部に輸し辺を済す。嘉靖の時に至り、延綏兵を用い、遼左餉を缺き、尽く両淮の餘塩七萬九千餘引を二辺に発して開中す。ここより餘塩行わる。その始め未だ定額無く、未だ幾ばくもせず、両淮引一百四十餘萬を増し、毎引餘塩二百六十五斤を増す。引価は、淮南銀一兩九錢を納め、淮北一兩五錢、又処置・科罰の名色を設け、以て商財を苛斂す。ここにおいて正塩未だ派せず、先ず餘塩を估し、商竈倶に困す。奸黠なる者官の餘塩を買うを藉口し、私煎を夾販す。法禁施す所無く、塩法大いに壊る。
先に、十六年、両浙の僻邑、官商行わざるの処に、山商(内陸商人)毎百斤銀八分を納め、票を給して塩を行わしむ。其の後多く正引を侵奪し、官商課欠け、引壅塞すること二百万、候掣(順番待ち)必ず五六載。ここに於いて預徴・執抵・季掣の法あり。預徴とは、先期に課を輸し、私に去留を為すを得ざるなり。執抵とは、現在の運塩水程を執り、復た一引を以て一引に抵うなり。季掣とは、則ち納課の先後を以て序とし、春は夏に遅るるを得ず、夏は春を超ゆるを得ざるなり。然れども票商納税すれば即ち掣売し、預徴諸法徒らに引商を厲するのみ。霊州塩池は、史昭中馬の議行わるるより、辺餉虧缺し、甘肅米直石銀五両、戸部因りて中馬を停め、商を召して米を納めしめ中塩せしむるを奏す。
初め、淮塩歳課七十万五千引、開辺報中を正塩と為し、後余塩を益し銀を納めて部に解す。ここに至り前額を通じ凡そ一百五万引、額三分の一を増す。之を数年行うも、積滞して售る所無く、塩法壅塞して行わず。言事者屡々工本塩を塩の贅疣と陳ず。戸部は国用方に絀しく、年例出す所無きを以て、因りて変ぜず。江西故に淮塩三十九万引を行い、後南安・贛州・吉安は広塩を行い改め、惟だ南昌諸府は淮塩二十七万引を行う。既にして私販盛行し、袁州・臨江・瑞州は則ち広塩を私食し、撫州・建昌は福塩を私食す。ここに於いて淮塩僅かに十六万引を行く。数年之間、国計大いに絀す。巡撫馬森其の害を疏し、峽江県に橋を建て関を設け、閩・広の要津を扼し、尽く淮塩額を復し、稍々四十七万引に増さるるを請う。未だ久しからずして橋毀ち、増額二十万引復た除かる。
三十九年、帝塩法を整えんと欲し、乃ち副都御史鄢懋卿を命じ淮・浙・山東・長蘆塩法を総理せしむ。懋卿は厳嵩の党なり、苞苴虚日無し。両淮額塩銀六十一万有奇、工本塩を設くるより、九十万を増し、懋卿復た之を増し、遂に百万に満つ。半年一解す。又た四司の残塩を蒐括し、共に銀幾二百万を得、一時奇功と詡る。乃ち克限法を立て、毎卒一人、季限私塩を獲ること定数あり、数に及ばざれば、輒ち其の僱役錢を削る。邏卒経歳一錢を支うるを得ざる者有り、乃ち共に私販を為し、以て大利を矣い、甚だしきに至りては估舶を劫い、塩盗を以て誣え之を執る。流毒海濱に遍し。嵩失勢し、巡塩御史徐爌言う、「両淮塩法に、常股・存積・水鄉と曰い、共に七十万引有奇。引二百斤、銀八分を納む。永楽以後、引粟二斗五升を納め、下場関支し、四散発売す。商人の利亦什五焉。近年、正塩の外に、余塩を以て加え、余塩の外に、又た工本を加え、工本足らざれば、乃ち添単有り、添単足らざれば、又た添引を加う。懋卿目前の利に趨り、其の後を顧みず、是れ国を誤り政を乱すの尤者なり。方今災荒疊告し、塩場淹沒す。若し百万を取らんと欲せば、必ず逃亡に至らん。弦急にして絶えんと欲するは、此れに棘しからずや」と。ここに於いて悉く懋卿の増したる所を罷む。
是の時広西古田平ぐ。巡撫都御史殷正茂官資本を出し広東塩を買い、桂林に至り発売するを請う。七万余包にして利二万二千有奇を得べしと。これに従う。
嘉靖の初めより、常股四分、存積六分の制を復した。後に各辺境に多事あり、常股・存積ともに開かれ、淮の額は歳課七十万五千余引、また各辺境の新引を歳二十万増やした。万暦の時、大工のため遠年の違没廃引六十余万を捜し、すべて課額の外に出し、正塩なく、ただ商人に余塩を買い補わせた。余塩は久しく尽き、ただ引に計り重く課し、加えて煎じ飛派するのみであった。時に両淮の引価余銀は百二十余万より百四十五万に増え、新引は日に日に増し、正引は日に日に滞った。千戸尹英は没官塩を配売すれば銀六万両を得られると請うた。大学士張位らが争った。二十六年、鴻臚寺主簿田応璧の奏により、中官魯保に両淮の没官余塩を売らせることを命じた。給事中包見捷は利害を極めて陳じた。聞き入れられず。保は既に視事し、遂に存積塩を開くことを議した。戸部尚書楊俊民は言う、「明旨は没官塩を核するもので、存積は没官にあらず。額外に加増すれば、必ず正課を損なう。保の奏は従うべからず」。御史馬従騁もまた争った。ともに聞き入れられず。保は乃ち存積八万引を開き、引は五百七十斤を重くし、次を越えて超掣し、正塩を行わず圧した。商民大いに擾り、奸人蜂起す。董璉・呉応麒らは塩利を争って言う。山西・福建の諸税監は皆塩課を領した。百戸高時夏は浙・閩の余塩は歳に三十万両に変価できると奏し、巡撫金学会は勘奏して皆虚偽であった。疏が入っても省みられず。ここにおいて福建は銀一万三千両余を解し、浙江は三万七千両余を解し、名を借りて苛斂し、商は困り引は滞った。戸部尚書趙世卿はその害は保に由ると指し、因って言う、「額外に一分多く取れば、則ち正課は一分少なく、国計は愈々絀す。請う、無名の浮課を悉く罷めん」。報いず。三十四年夏より明年の春まで、正額は百余万を逋り、保もまた惶懼し、存積引塩を罷めることを請うた。保は尋いで死す。旨ありてこれを罷め、而して引斤は減ずることができなかった。
李太后薨じ、帝は遺誥を用いて各運司の浮課を蠲し、商困は稍々蘇るも、旧引は滞った。戸部は塩法十議を上し、正に行うは見引、附けて積引を銷し、以てこれを疏通す。巡塩御史龍遇奇は塩政綱法を立て、旧引を附けて見引に行わしめ、淮南は十綱に編し、淮北は十四綱に編し、十余年を計れば、則ち旧引は尽く行わる。これに従う。天啓の時、利を言う者は恣に蒐括し、務めて引を増やし超掣す。魏忠賢の党郭興治・崔呈秀らは、巧みに名目を立ててこれを取り、入る所算無し。論者はこれを絶流して漁るに比す。崇禎の中、給事中黄承昊は塩政を条上し、頗る釐革せんと欲す。是の時兵餉まさに大いに絀し、行うこと能わず。
番人は乳酪を嗜み、茶を得ざれば、則ち病を以て困す。故に唐・宋以来、茶を以て馬を易うる法を行い、以て羌・戎を制し、而して明の制は尤も密なり。官茶あり、商茶あり、皆辺境に貯えて馬を易う。官茶は間々課鈔を徴し、商茶は課を輸すること略々塩制の如し。
初め、太祖は商人に産茶地に於いて茶を買わしめ、銭を納めて引を請わしむ。引は茶百斤、銭二百を輸す。引に及ばざるを畸零と曰い、別に由帖を置きてこれを給す。由・引無く及び茶引相離るる者は、人告げ捕うるを得。茶局批験所を置き、茶引を称較して相応せざれば、即ち私茶と為す。凡そ私茶を犯す者は、私塩と罪を同じくす。私茶出境するは、関隘譏らざる者とともに、死を論ず。後に又た茶引一道は銭千を輸し、茶百斤を照す。茶由一道は銭六百を輸し、茶六十斤を照す。既にして、又た鈔を納めしむることを令し、毎引由一道に鈔一貫を納む。
洪武の初め、令を定む:凡そ茶を売る地は、宣課司に三十取一せしむ。四年、戸部言う、「陝西漢中・金州・石泉・漢陰・平利・西郷諸県、茶園四十五頃、茶八十六万余株。四川巴茶三百十五戸、茶二百三十八万余株。宜しく令を定め毎十株官その一を取るべし。主無き茶園は、軍士に薅採せしめ、十にその八を取り、以て番馬を易うべし」。これに従う。ここにおいて諸産茶地に茶課司を設け、税額を定む、陝西二万六千斤余、四川百万斤。茶馬司を秦・洮・河・雅諸州に設け、碉門・黎・雅より朵甘・烏思蔵に抵るまで、茶を行う地五千余里。山後帰徳諸州、西方諸部落、馬を売らざる無し。
碉門・永寧・筠・連の産する茶は、剪刀粗葉と称し、ただ西番のみが用い、商販は未だ境外に出ず。四川茶塩都転運使が言うには、「宜しく別に茶局を立て、その税を徴し、紅纓・氈衫・米・布・椒・蠟を易えて国用に資すべし。而して居民の収むる所の茶は、江南の引を給して販売する法に依り、公私両便なり」と。ここにおいて永寧・成都・筠・連に皆茶局を設く。
川人は故に茶をもって毛布・毛纓諸物を易え、以て茶課を償う。課額を定め、倉を立てて収貯し、専ら馬を市うに用いるより、民は敢えて私に採らず、課額毎に虧き、民多く賠納す。四川布政司以て言う、乃ち民に採摘を聴し、番と貨を易えしむ。又詔して天全六番司の民は、その徭役を免じ、専ら烏茶を蒸して馬を易えしむ。
初めの制、長河西等の番商は馬を以て雅州に入り茶を易うるに、四川厳州衛より黎州に入りて始めて達す。茶馬司価を定め、馬一匹に茶千八百斤、碉門茶課司に於いて之を与う。番商往復迂遠にして、而して与える茶多く。厳州衛以て言う、請う茶馬司を厳州に置き、而して碉門の茶を其の地に改めて貯え、且つ馬の高下を験して以て茶数を為さんと。詔して茶馬司は仍く旧の如く、而して上馬一匹に茶百二十斤、中馬七十斤、駒五十斤を与うるを定む。
三十年、秦州茶馬司を西寧に改設し、右軍都督に勅して曰く、「近く私茶出境し、互市する者少なく、馬日々に貴くして茶日々に賤し、番人の玩侮の心を啓く。秦・蜀の二府に檄し、都司官軍を発して松潘・碉門・黎・雅・河州・臨洮及び西番関口外に入り、私茶の出境する者を巡禁せしめよ」と。又駙馬都尉謝達を遣わし蜀王椿に諭して曰く、「国家茶を榷むは、本馬を易えるに資す。辺吏譏を失い、私販出境し、ただ紅纓雑物を易うるのみ。番人をして坐して其の利を収めしめ、而して中国に入る馬少なし、豈に戎狄を制する所以ならんや!爾其れ布政司・都司に諭し、厳に防禁を為し、利を失うに致すことなかれ」と。
是の時に当たり、帝辺防を綢繆し、茶を用いて馬を易え、番人の心を固め、且つ以て中国を強くす。嘗て戸部尚書鬱新に謂いて曰く、「陝西漢中の茶三百万斤を用いれば、馬三万匹を得べく、四川松・茂の茶も之が如し。販鬻の禁、厳にせざるべからず」と。故を以て僉都御史鄧文鏗等を遣わし川・陝の私茶を察せしめ、駙馬都尉歐陽倫は私茶を以て死に坐す。又金牌信符を制し、曹国公李景隆を命じて番中に齎入し、諸番と要約せしむ。篆文上に「皇帝聖旨」と曰い、左に「合当差発」と曰い、右に「不信者斬」と曰う。凡そ四十一面:洮州火把蔵思囊日等の族、牌四面、馬三千五十匹を納む。河州必裏衛西番二十九族、牌二十一面、馬七千七百五匹を納む。西寧曲先・阿端・罕東・安定四衛、巴哇・申中・申蔵等の族、牌十六面、馬三千五十匹を納む。下号金牌を諸番に降し、上号を内府に蔵めて契と為し、三歳に一たび官を遣わし符を合わす。其の通道二あり、一は河州より出で、一は碉門より出づ。茶五十余万斤を運び、馬一万三千八百匹を獲たり。太祖の番を馭するや此の如し。
太祖の私茶を禁ずるや、三月より九月に至るまで、月に行人四員を遣わし、河州・臨洮・碉門・黎・雅を巡視せしむ。半年以内に、二十四員を遣わし、往来旁午す。宣徳十年、乃ち三月に一たび遣わすを定む。永楽時に金牌信符を停止するより、是に至り復た給す。未だ幾ばくもせず、番人は北狄の侵掠する所となり、内に徙居し、金牌散失す。而して茶司も亦茶少なきを以て、ただ漢中の茶を以て馬を易え、且つ金牌を与えず、その馬を以て入貢するを聴くのみ。
是に先立ち、洪武末、成都・重慶・保寧・播州に茶倉四所を置き、商人に命じて米を納め茶を中納せしむ。宣徳中、官茶百斤に耗什一を加うるを定む。茶を中納する者は、自ら人を遣わし甘州・西寧に赴き、而して塩を淮・浙に於いて支取り以て費を償う。商人文憑を恃み恣に私販し、官課数年完からず。正統初、都御史羅亨信其の弊を言う、乃ち茶を運び塩を支取る例を罷め、官運を旧の如くせしめ、京官を以て之を総理せしむ。
番人の馬を市うるや、権衡を弁ずる能わず、ただ篦を訂して馬に中る。篦大なれば則ち官其の直を虧き、小なれば則ち商其の繁を病む。十年、巡茶御史王汝舟酌みて中制を為し、毎千斤を三百三十篦とす。
十五年、御史劉良卿が上奏して言う、「律例には『私茶が国境を越えることと関所の不覚察とは、ともに凌遅処死に処す』とある。そもそも西辺の藩籬として、諸番以上に重要なものはない。番人は茶に頼って生きているので、厳法でこれを禁じ、馬と交換して報いることで、番人の死命を制し、中国の藩籬を強固にし、匈奴の右腕を断つのであり、通常の法律で論ずべきではない。洪武初年の例では、民間の茶の備蓄は一月分を超えてはならなかった。弘治年間、商人を募って茶を納めさせ、あるいは救済の備えとし、あるいは辺境の備蓄としたが、内地の民が茶を飲むことを禁じたことはなかった。今、番地への密輸の罪を減じて、充軍に止めている。内地の茶を禁じて飲むことを許さず、さらに商人に課茶を私的に納めさせ、すべてを三茶馬司に集めている。茶司は番と隣接しており、密輸は容易であるのに、禁令は内郡より厳しい。これは民を密輸に駆り立て、その資を授けるようなものである。
御史劉侖・総督尚書王以旂らは、諸番への金牌信符の再交付を請うた。兵部が議して、番族は変詐常なく、北狄は掠奪をやめない。金牌は急いで与えてもすぐに失われ、国体を大いに損なう。番人が馬を納めるのは、茶を得たいがためである。私販の禁を厳しくすれば、番人は自然に従順になり、金牌を与えなくても馬は集まる。もし私販が盛んに行われれば、我らはその心をつなぎとめ、その命を制する術がなく、金牌を与えても馬は来ない。そこで勘合を発給することを定めた。
その後、陝西が毎年凶作となり、茶戸は生計の資がなく、課税額をかなり滞納した。三十六年、戸部は陝西全土が災害と地震に見舞われ、辺境の兵糧が危急を告げ、国用が大きく不足していることを理由に上奏した、「以前は、正額の茶による馬交換のほか、多く開中を行って公家を補助し、五百万斤に達することもあった。近年、御史劉良卿も百万斤を開中したが、後には正額八十万斤のみを開中し、課茶・私茶を合わせてもわずか九十余万斤に過ぎない。巡茶御史に下して議させ、商人を募って多く中納させるべきである。」御史楊美益が言う、「凶作で民は貧しく、正額でさえ多く損なわれているのに、どうして余剰があろうか。今はただ毎年九十万斤で番を招き馬を交換する規程を守るべきである。内地に流通させて私販を止めさせ、開中を増やして凶作救済に備えることは、すべて停止し、馬の利益を分けさせないようにすべきである。」戸部は国庫がまさに空乏していることを理由に、弘治六年の例のように、馬交換のほかさらに百万斤を開中し、商人を募って辺鎮に納めさせ軍餉に備えることを請うた。詔してこれに従った。末年、御史潘一桂が言う、「商茶の増中はかなり滞っているので、十のうち四、五を削減すべきである。」また言う、「松潘は洮州・河州に近く、私茶がしばしば密輸されている。松潘の引目を停止し、番地への流入の禁令を厳しくすべきである。」いずれも許可された。
二十九年、陝西巡按御史畢三才が言う、「課茶の徴収輸納は、毎年定額がある。以前は茶が余って積み、園戸が納入に難儀したため、これを折納に改めた。今は商人が絶え、五司の茶は空である。漢中の五州県に命じて依然として現物を納めさせ、毎年商人を募って五百引を中納させれば、馬一万一千九百余匹を得ることができる。」部が議して、西寧・河州・洮州・岷州・甘州・庄浪の六茶司で合わせて馬九千六百匹を交換することを令として定めた。天啓の時、中納する馬を二千四百匹増やした。
明初は私販を厳禁したが、時が経つにつれて奸弊が日増しに生じた。末造に至っては、商人は正引のほかに、多く賞由票を与えられ、私的な流通を許された。番人の上等の馬はすべて奸商の手に渡り、茶司が購入するのはその中下のものであった。番人は茶を得て、叛服を自由にし、将吏はまた私馬を番馬にすり替え、上等の茶を不正に支給した。茶法・馬政・辺防はここにおいてともに壊れた。
その他の産茶の地は、南直隸の常州、廬州、池州、徽州、浙江の湖州、厳州、衢州、紹興、江西の南昌、饒州、南康、九江、吉安、湖廣の武昌、荊州、長沙、宝慶、四川の成都、重慶、嘉定、夔州、瀘州であり、商人が茶引を請け負うのは応天、宜興、杭州の三つの批驗所において、茶課を徴収するのは応天の江東瓜埠においてである。蘇州、常州、鎮江、徽州、広徳及び浙江、河南、広西、貴州からは皆鈔を徴収し、雲南からは銀を徴収する。
上供する茶については、天下の貢額は四千余りあり、福建建寧の貢ぐものが最も上品であり、探春、先春、次春、紫筍及び薦新などの銘がある。旧来は皆採ってこれを碾き、銀板で押し固め、大小の龍団とした。太祖はその民を労することを以て、製造を罷め、ただ茶の芽を採って進上することを命じ、また上供戸五百家を復した。凡そ貢茶は、ただ額に按じて供するのみで、詳細には記載しない。