明史

志第五十一 職官四

南京宗人府、吏部、戸部(総督糧儲を附す)、礼部、兵部、刑部、工部、都察院(提督操江を附す)、通政司、大理寺、詹事府、翰林院、国子監、太常寺、光禄寺、太僕寺、鴻臚寺、尚宝司、六科、行人司、欽天監、太医院、五城兵馬司、応天府(上元・江寧二県を附す。已上南京官)、王府長史司、布政司、按察司、各道、行太僕寺、苑馬寺、都転運塩使司、塩課提挙司、市舶提挙司、茶馬司、府、州、県、儒學、巡検司、駅、税課司、倉庫、織染局、河泊所(閘壩官を附す)、批験所、遞運所、鉄冶所、医学、陰陽学、僧綱司、道紀司

南京宗人府

南京宗人府。経歴司、経歴一人。(南京官の品秩は、全て北京と同じ。)

吏部

吏部。尚書一人、右侍郎一人。(六部侍郎は、弘治以後に至って始めて専ら右を設く。万暦三年に全て革す。十一年に復設す。天啓中、各部毎に侍郎一人を増す。崇禎年間に革す。)その属、司務庁、司務一人。文選・考功・験封・稽勲の四清吏司、各郎中一人、主事一人。(験封・稽勲二司の主事は、後に共に革す。)凡そ南京官は、六年に考察し、考功がこれを掌る、北吏部によらず。

戸部(総督糧儲を附す)

戸部。尚書一人、右侍郎一人、司務一人、照磨一人。十三司、郎中十三人、員外郎九人、(浙江・江西・湖広・広東・広西・福建・山西・陝西・雲南の九司各一人、嘉靖三十七年、山西・陝西三司の員外郎各一人を革し、隆慶中に又広西・雲南二司の員外郎各一人を革す。)主事十七人、(山西・広東・広西・雲南の四司各二人、隆慶三年に広東司主事一人を革す。)所轄、宝鈔提挙司、提挙一人。広積庫・承運庫・贓罰庫・甲乙丙丁戊五字庫・宝鈔広恵庫・軍儲倉、各大使一人。長安ちょうあん門倉・東安門倉・西安門倉・北安門倉各副使一人。龍江塩倉検校批験所、大使一人。(隆慶三年、宝鈔司提挙・軍儲倉大使を革す。)

総督糧儲一人。(嘉靖以前、特に都御史を設く。二十六年に革し、戸部右侍郎に都御史の銜を加えてこれを領せしむ。)

礼部

礼部。尚書一人、右侍郎一人、司務一人。儀制・祠祭・主客・精膳の四司、各郎中一人。儀制・祠祭の二司、各主事一人。所轄、鋳印局、副使一人。教坊司、右韶舞一人、左右司楽各一人。

兵部

兵部。尚書参賛機務一人、右侍郎一人、司務一人。武選・職方・車駕・武庫の四司、郎中四人、員外郎二人、(武選・武庫には員外郎無し。)主事五人。(車駕主事二人。)所轄典牧所、提領一人。(正八品。)会同館・大勝関、各大使一人。按ずるに参賛機務は、宣徳八年黄福に始まる。成化二十三年、始めて勅諭を奉じ、専ら本部尚書を以て機務を参賛し、内外の守備官と共に軍馬を操練し、人民を撫恤し、盗賊を禁戢し、庶務を振挙す、故にその職は五部に比べて特に重しと為す云う。

刑部

刑部。尚書一人、右侍郎一人、司務・照磨各一人。十三司の郎中十三人、員外郎五人、<浙江・江西・河南・陝西・広東の五司に設置。>主事十四人、<広東司は二人。>南京諸司及び公・侯・伯・五府・京衛所の刑名の事を分掌する。司獄二人。

工部

工部。尚書一人、右侍郎一人、司務一人。営繕・虞衡・都水・屯田の四司、郎中四人、員外郎二人、<営繕司一人、都水司一人、嘉靖三十七年、都水の員外郎を廃す。>主事八人。<営繕司三人、屯田司一人、その他は各二人。>管轄する所は、営繕所、所正・所副・所丞各一人。龍江・清江の二提挙司、各提挙一人。<副提挙は後に廃止。>文思院・宝源局・軍器局・織染所・龍江抽分竹木局・瓦屑壩抽分竹木局、各大使一人。<嘉靖三十七年、文思院の大使を廃す。>

都察院<提督操江を附す>

都察院。右都御史一人、右副都御史一人、右僉都御史一人、司務・経歴・都事・照磨各一人、司獄二人。<嘉靖三十七年、司獄一人を廃す。隆慶四年、都事を廃す。>浙江・江西・河南・山東・山西・陝西・四川・雲南・貴州の九道、各御史二人。福建・湖広・広東・広西の四道、各御史三人。<嘉靖以後は全く設置せず、常に一人で数道を兼ねる。>凡そ刷巻・巡倉・巡江・巡城・屯田・印馬・巡視糧儲・監収糧斛・点閘軍士・管理京営・比験軍器は、皆これを叙して差遣する。清軍は、則ち兵部・兵科と共に行う。後湖の黄冊を覈するは、則ち戸部・戸科と共に行う。

提督操江一人。<副僉都御史を以てこれを行い、上・下江の防禦の事を領す。>

通政司

通政使司。通政使一人、右通政一人、右参議一人、呈状を収め、刑部に付して審理せしむ。経歴一人。

大理寺

大理寺。卿一人、右寺丞一人、司務一人、左・右寺正各一人、左・右評事各三人。<隆慶三年、左・右評事各一人を廃す。>

詹事府

詹事府。主簿一人。

翰林院

翰林院。学士一人、<常には置かず、翰林坊局の官に職を署せしむ。>孔目一人。

国子監

国子監。祭酒一人、司業一人、監丞一人、典簿一人、博士三人、助教六人、学正五人、学録二人、典籍一人、掌饌一人。(嘉靖三十七年、助教二人及び掌饌を廃止。隆慶四年、博士一人、学正一人を廃止。)

太常寺

太常寺。卿一人、少卿一人、典簿一人、博士一人、協律郎二人、賛礼郎七人、(嘉靖年間、賛礼郎一人を廃止。)司楽二人。各祠祭署合わせて奉祀八人、祀丞七人。(天壇・地壇奉祀一、祀丞一。山川壇・耤田奉祀一。祖陵奉祀・祀丞各一。皇陵奉祀・祀丞各二。孝陵・揚王墳・徐王墳各奉祀一、祀丞一。嘉靖以後、天地壇・祖陵・揚王墳の三祠祭署の祀丞を廃止。)

光禄寺

光禄寺。卿一人、少卿一人、(隆慶四年、少卿を廃止。)典簿一人。大官・珍羞・良醖・掌醢の四署、各署正一人、署丞一人。(嘉靖年間、良醖・掌醢二署の署丞を廃止。万暦年間、珍羞署丞を廃止。)

太僕寺

太僕寺。卿一人、少卿二人、寺丞二人、(隆慶年間、少卿一人、寺丞一人を廃止。)主簿一人。

鴻臚寺

鴻臚寺。卿一人、主簿一人。司儀・司賓の二署、各署丞一人、鳴賛四人、序班九人。

尚宝司

尚宝司。卿一人。

六科

吏・戸・礼・兵・刑・工の六科。給事中六人。また戸科給事中一人、後湖黄冊を管理する。

行人司

行人司。左司副一人。

欽天監

欽天監。監正一人、監副一人、主簿一人。五官正一人、五官霊台郎二人、五官監候一人、五官司暦一人。

太医院

太医院。院判一人、吏目一人。恵民薬局・生薬庫、各大使一人。

五城兵馬司

五城兵馬司。指揮各一人、副指揮各三人、吏目各一人。万暦年間、副指揮を革し、毎城二人とする。

応天府(上元・江寧の二県を附す。已上は南京の官)

応天府。府尹一人、府丞一人、治中一人、通判二人、推官一人、経歴・知事・照磨・検校各一人。儒學教授一人、訓導六人。所轄するは、上元・江寧の二県、各知縣一人、縣丞一人、主簿一人、典史一人。司獄司、司獄一人。織染局、大使一人、左・右副使各一人。都税司・宣課司(凡そ四、龍江・江東・聚寶門・太平門)、税課局(凡そ二、龍江・龍潭)、各大使一人、副使或は一人或は二人。龍江遞運所、大使・副使各一人。批驗所、大使一人。河泊所、官一人。龍江関・石灰山関、各大使一人、副使四人。洪武三年、応天府知府を改めて府尹とし、秩は正三品、銀印を賜う。十三年、初めて儒學を立てる。

南京の官は、永楽四年に成祖が北京に往き、行部尚書を置き、行在の九卿の印を備えて従わせた。この時、皇太子が国を監し、大小の庶務悉くこれをこれに委ねた。ただ封爵・大辟・三品以上の文武職の除拜は、六科都給事中が以て聞こえしむるのみで、政本は故に南に在り。十八年、官属悉く移して北にあり、南京六部に存するはただ礼・刑・工の三部、各一侍郎、南に在る官は職銜の上に「南京」の字を加う。仁宗の時、官属を補設し、「南京」の字を除く。正統六年、定制を復して永楽の時の如くす。

王府長史司

王府長史司。左・右長史各一人、正五品。その属、典簿一人、正九品。所轄する審理所、審理正一人、正六品、副一人、正七品。典膳所、典膳正一人、正八品、副一人、従八品。奉祠所、奉祠正一人、正八品、副一人、従八品。典楽一人、正九品。典宝所、典宝正一人、正八品、副一人、従八品。紀善所、紀善二人、正八品。良医所、良医正一人、正八品、副一人、従八品。典儀所、典儀正一人、正九品、副一人、従九品。工正所、工正一人、正八品、副一人、従八品。以上各所の副官、嘉靖四十四年並びに革す。伴読四人、従九品、後にただ一人を設く。教授定員無し、従九品。引礼舎二人、後に二人を革す。倉大使・副使各一人、庫大使・副使各一人。倉・庫の副使後ともに革す。郡王府、教授一人、従九品、典膳一人、正八品。鎮国将軍教授一人、従九品。

職掌

長史は、王府の政訟を掌り、輔相として規諷して以て王の失を匡し、府僚を率いて各その事を供し、その庶務を総べる。凡そ名を請い、封を請い、婚を請い、恩沢を請い、及び陳謝・進献の表啓・書疏は、長史が王のために奏上す。若し王に過有らば、則ち長史を詰む。曾て過犯有るの人は、この職を選用することを得ず。審理は、推按刑獄を掌り、横暴を禁詰し、国紀に干すること無からしむ。典膳は、祭祀・賓客、王若しくは妃の膳羞を掌る。奉祠は、祭祀の楽舞を掌る。典宝は、王の宝符牌を掌る。紀善は、礼法を諷導し、古誼を開諭し、及び国家の恩義大節を以て、王の善を詔ぐるを掌る。良医は、医を掌る。典儀は、儀式を陳ぶるを掌る。工正は、宮邸・廨舎の繕造修葺を掌る。伴読は、起居に侍従し、経史を陳設するを掌る。教授は、徳義を以て王を迪し、経籍を校勘するを掌る。凡そ宗室年十歳以上は、宗學に入り、教授と紀善これが師となる。引礼は、賓客を接対し、威儀を賛相するを掌る。

沿革

洪武三年、王相府を置き、左・右相各一人、正二品。左・右傅各一人、従二品。参軍府、参軍一人、正五品。録事二人、正七品。紀善一人、正七品。各その品秩を以て朝官の次に列す。又た典籤司・諮議官を置く。尋いで王府の武相は皆勲臣なるを以て、文相の上に居らしめ、王相府の官属は仍って朝官と更互に除授す。この年、王府教授を置く。

四年、官制を改めて定める。左・右相は正二品。文武傅は従二品。参軍は従五品。録事は正七品。審理正は正六品、副は正七品。紀善は正七品。各署の典祠正・典宝正・典儀正・典膳正・典服正・工正・医正は、いずれも正七品、副はいずれも従七品。牧正は正八品、副は従八品。引礼舎人は、省(中書省)が任命する。

九年、参軍を長史と改め、王傅府及び典籤司・諮議官を廃止し、伴読四人を増設し、老成で明経・慎行の士を選んでこれに任じ、侍読四人を置き、文籍を収掌させ、少なければ欠員とする。まもなく王相府に所属する奉祠・典宝・典膳・良医・工正の各所正並びに紀善をいずれも正八品とし、副は従八品とする。

十三年、王相府をともに廃止し、長史司を正五品に昇格させ、左・右長史各一人、典簿一人を置き、王府の孳牲所・倉庫などの官をいずれも雑職と定める。

二十八年、靖江王府に諮議所を置き、諮議・記室・教授各一人を置く。

建文中、親王に賓輔二人を増設し、伴読・伴講・伴書各一人、長史三人を置く。郡王に賓友二人、教授一人、記室二人、直史一人、左・右直史各一人、吏目一人、典印・典祠・典禮・典饌・典薬の五署官各一人、典儀二人、引礼舎人二人、儀仗司に吏目一人を置く。その賓輔・三伴・賓友・教授は進見の時、侍坐し、名を称して臣と称せず、礼は賓師のごとし。

成祖の初め、旧制に復し、靖江王府の諮議所を長史司と改める。

万暦年間、周府に宗正一人を設く。後に各府も次第に置く。郡王府に教授一人を増設す。

また洪武七年、公主府に家令一人を設け、正七品。司丞一人、正八品。録事一人、正九品。

二十三年、家令司を中使司と改め、内使をもってこれに充てる。

布政司

承宣布政使司。左・右布政使各一人、従二品。左・右参政、従三品。左・右参議、定員なし。従四品。参政・参議は事により添設し、各省同じからず、諸道に詳しい。経歴司、経歴一人、従六品。都事一人、従七品。照磨所、照磨一人、従八品。検校一人、正九品。理問所、理問一人、従六品。副理問一人、従七品。提控案牘一人。司獄司、司獄一人、従九品。庫大使一人、従九品。副使一人。倉大使一人、従九品。副使一人。雑造局・軍器局・宝泉局・織染局、各大使一人、従九品。副使一人。所轄の衙門は各省同じからず、雑職に詳見す。

職掌

布政使は一省の政を掌り、朝廷に徳沢・禁令あれば、これを受け流布宣播し、以て有司に下す。凡そ僚属が任期満了すれば、その称職・不称職を廉察し、その考課を上下し、撫・按に報じて吏部・都察院に達する。三年ごとに、その府州県の正官を率いて京師に朝覲し、以て察典を聴く。十年ごとに、戸版を会して民数・田数を登録す。賓興貢には、省の士を合わせてこれを提調す。宗室・官吏・師生・軍伍には、時に応じてその禄俸・廩糧を班給す。祀典の神祇には、その時祀を謹む。民の鰥寡孤独なる者はこれを養い、孝弟貞烈なる者はこれを表彰し、水旱疾疫災祲あれば、則ち上に請いてこれを蠲免・賑済す。凡そ貢賦役は、府州県の土地人民の豊瘠多寡を視てその数を均しくす。凡そ大なる興革及び諸政務あれば、都・按と会議し、経画定まりて撫・按若しくは総督に請う。その国慶国哀には、僚貳を遣わして京師に朝賀弔祭す。天子即位すれば、則ち左布政使親しく至る。参政・参議は各道を分守し、及び糧儲・屯田・清軍・駅伝・水利・撫民等の事を派管し、並びに分司して京畿を協管す。両京には布・按を設けず、参政・参議・副使・僉事なし、故に傍近の布・按の分司に帯管せしむ、各道に詳見す。経歴・都事は、文移の受発を掌り、その巡按・巡塩御史への詳文書は、経歴の印を用いる。照磨・検校は巻宗の勘理を掌る。理問は刑名を掌る。

沿革

初め、太祖が集慶を下し、自ら江南行中書省を領す。戊戌、婺州に中書分省を置く。後に地方を略定するごとに、即ち行省を置き、その官は平章政事以下、大略中書省と同じ。行省平章政事を設け、従一品。左・右丞、正二品。参知政事、従二品。左・右司、郎中、従五品。員外郎、従六品。都事・検校、従七品。照磨・管勾、従八品。理問所、正理問、正四品。副理問、正五品。知事、従八品、まもなく知事を提控案牘と改む。

洪武九年、浙江・江西・福建・北平・広西・四川・山東・広東・河南・陝西・湖広・山西の諸行省をすべて承宣布政使司と改め、行省平章政事・左右丞などの官を廃し、参知政事を布政使と改め、秩は正二品、左右参政は従二品とし、左右司を経歴司と改めた。

十三年、布政使を正三品、参政を従三品に改めた。

十四年、左右参議を増置し、正四品とした。まもなく左右布政使各一人を増設した。

十五年、雲南布政司を置いた。

二十二年、秩を従二品と定めた。建文中、正二品に昇格させ、一人を削減した。

成祖は旧制に復した。永楽元年、北平布政司を北京とした。

五年、交阯布政司を置いた。

十一年、貴州布政司を置いた。使一人のみを設置し、その他の官は各布政司と同様とした。

宣徳三年、交阯布政司を廃し、両京を除き、十三布政司と定めた。初め籓司を置いた時は、六部と同等の重みがあった。布政使は入朝して尚書・侍郎となり、副都御史もしばしば出向して布政使となった。

宣徳・正統の間はなおそうであったが、その後はなくなった。

按察司

提刑按察使司。按察使一人、正三品。副使、正四品。僉事は定員なく、正五品。詳細は諸道に見える。経歴司、経歴一人、正七品。知事一人、正八品。照磨所、照磨一人、正九品。検校一人、従九品。司獄司、司獄一人、従九品。

按察使は、一省の刑名按劾の事を掌る。官邪を糾し、奸暴を戢え、獄訟を平らげ、冤抑を雪ぎ、もって風紀を振揚し、その吏治を澄清する。大事は都・布の二司と会議し、撫・按に告げ、部・院の裁断を待つ。朝覲慶弔の礼は、すべて布政司と同様である。副使・僉事は、分道巡察し、その兵備・提学・撫民・巡海・清軍・駅伝・水利・屯田・招練・監軍は、各々専任の事を置き、また分員して京畿を巡備する。

各道

沿革

明初、提刑按察司を置く。呉元年、各道按察司を置き、按察使(正三品)、副使(正四品)、僉事(正五品)を設く。

十三年、按察使の官秩を正四品に改め、まもなく廃止す。

十四年、再びこれを置き、併せて各道按察分司を置く。

十五年、また天下の府・州・県の按察分司を置く。儒士王存中ら五百三十一人を試僉事とし、各人二県を巡察せしむ。凡そ官吏の賢否、軍民の利害、皆これを廉問糾挙することを得たり。

十六年、試僉事をことごとく罷め、按察使を従三品に改め、副使二人(従四品)、僉事(従五品)とし、その多寡は分道の数に従う。

二十二年、再び按察使を正三品と定む。

二十九年、按察分司を改めて四十一道と為す。

直隸六道:淮西道、淮東道、蘇鬆道、建安徽寧道、常鎮道、京畿道。

浙江二道:浙東道、浙西道。

四川三道:川東道、川西道、黔南道。

山東三道:濟南道、海右道、遼海東寧道。

河南二道:河南道、河北道。

北平二道:燕南道、燕北道。

陝西五道:關內道、關南道、河西道、隴右道、西寧道。

山西三道:冀甯道、冀北道、河東道。

江西は三つあり、嶺北道、両江道、湖東道という。

広東は三つあり、嶺南道、海南道、海北道という。

広西は三つあり、桂林蒼梧道、左江道、右江道という。

福建は二つあり、建寧道、福寧道という。

湖広は四つあり、武昌道、荊南道、湖南道、湖北道という。

三十年、初めて雲南按察司を設置した。これ以前は、布政司に兼務させていた。建文の時、十三道の粛政按察司に改めた。

成祖の初め、旧に復した。永楽五年、交阯按察司を置き、また各按察司に僉事を増設した。軍衛の屯田糧秣を監督するため、浙江・江西・広東・広西・湖広・河南・雲南・四川には各一人、陝西・福建・山東・山西には各二人を増員した。これが監司を増設した始まりである。

十二年、貴州按察司を置いた。宣徳五年、交阯按察司を廃止した。両京は設置せず、合わせて十三の按察司がある。

正統三年、倉庫管理の副使・僉事を増設し、また僉事と布政司参議を各一名、甘粛に設けて倉糧の収納を監督させた。

八年、僉事を増設し、屯田の管理に専念させた。

景泰二年、河川巡視の僉事を増設した。その後、各省は事に応じて添設し、設置したり廃止したりしたので、数え切れないほどである。

職掌

今、布政司・按察司の二司が分掌する諸道を総括して左に詳述する。

布政司の参政・参議は、諸道に分かれて出張所を置く。

督糧道。十三布政司に各一名ずつ、いずれも省城に駐在する。

督冊道は、江西・陝西などの間に設置された。

分守道:

浙江:杭嘉湖道、寧紹臺道、金衢嚴道、溫處道。いずれも省城に駐在。

江西:南瑞道、省城に駐在。湖東道、広信に駐在。湖西道、臨江に駐在。饒南九江道、九江に駐在。贛南道。南安に駐在。

山東:濟南道、東兗道、海右道。いずれも省城に駐在。

山西:冀寧道、省城に駐在。河東道、蒲州に駐在。冀北道、大同に駐在。冀南道。汾州に駐在。

陝西:關内道、省城に駐在。關西道、鳳翔に駐在。西寧道、涼州に駐在。關南道、興安に駐在。河西道、慶陽に駐在。隴右道。鞏昌に駐在。

河南:大樑道、省城に駐在。河南道、河南に駐在。汝南道、南陽に駐在。河北道。懐慶に駐在。

湖廣:武昌道、下荊南道、鄖陽に駐在。上荊南道、兵備を兼ね、澧州に駐在。荊西道、兵備を兼ね、安陸に駐在。上湖南道、下湖南道、上江防道、あるいは荊州・岳州に駐在。下江防道。

福建:興泉道、泉州に駐在。福寧道、興化に駐在。漳南道、漳州に駐在。建南道、延平に駐在。汀漳道。上杭県に駐在。

廣東:嶺東道、潮州に駐在。嶺西道、高州に駐在。羅定道、兵備を兼ね、羅定州に駐在。嶺北道、嶺南道。南雄に駐在。

四川:川西道、川北道、保寧に駐在。上下川東道、涪州に駐在。上川南道、雅州・嘉定の二つの官署。下川南道、敘州・瀘州の二つの官署。

廣西:桂平道、省城に駐在。蒼梧道、梧州に駐在。左江道、潯州に駐在。右江道、柳州に駐在。

貴州:安平道、貴寧道、省城に駐在。新鎮道、平越に駐在。思仁道、思南に駐在。

雲南:臨安道、騰沖道、瀾滄道。

以上は或いは参政、或いは参議である。

按察司副使・僉事は諸道に分かれて司る。提督学道、清軍道、驛傳道は、十三布政司に各々一員を置くが、ただ湖広のみ提学が二員、浙江・山西・陝西・福建・広西・貴州は清軍が驛傳を兼ね、江西右布政使は清軍を管轄する。

分巡道:

浙江:杭厳道、寧紹道、嘉湖道、金衢道。

江西:饒南九江道(饒州に駐在)、湖西道(吉安に駐在)、南昌道、湖東道、嶺北道。

山東:兗州道(沂州に駐在)、済寧道、青州海防道、済南道(德州に移駐)、海右道(省城に駐在)、海道(萊州に駐在)、登萊道、遼海道。

山西:冀寧道、冀南道(潞安に駐在)、雁門道。

陝西:関内道(邠州に駐在)、関西道(平涼に駐在)、隴右道(秦州に駐在)、河西道(鄜州に駐在)、西寧道。

河南:大梁道、汝南道(信陽州に駐在)、河南道(汝州に駐在)、河北道(磁州に駐在)。

湖広:武昌道、荊西道(沔陽に駐在)、上荊南道、下荊南道、湖北道、上湖南道、下湖南道、沅靖道。

福建:巡海道(糧儲を兼理)、福寧道、興泉道(泉州に駐在)、建南道(建寧に駐在)、武平道、漳南道(上杭県に駐在)、建寧道、海道(漳州に駐在)、汀漳道。

広東:嶺東道(惠州に駐在)、嶺西道(肇慶に駐在)、嶺南道(省城に駐在)、海北道(雷州に駐在)、海南道(瓊州に駐在)。

四川:上東道(重慶に駐在)、下東道(達州に駐在)、川西道、川北道(保寧に駐在)、下川南道、上川南道。

広西:府江兵巡道(平楽に駐在)、桂林兵巡道(省城に駐在)、蒼梧兵巡道(梧州に駐在、鬱林州に移駐)、左江兵巡道(南寧に駐在)、右江兵巡道(賓州に駐在)。以上の五道はいずれも兵備を兼ねる。

貴州:貴寧道、思石道(銅仁に駐在)、都清道(兵備を兼ね、都勻に駐在)。

雲南:安普道、臨沅道、洱海道、金滄道。

整飭兵備道:

浙江:寧紹道、嘉興道、溫處道、臺海道。

江西:南瑞道、廣建道、建昌に駐す。

山東:臨清道、武德道、武定州に駐す。曹濮道、曹州に駐す。沂州道、遼東道。

山西:雁北道、代州に駐す。大同道、二員、一は大同に駐し、一は朔州に駐す。陽和道、潞安道、岢嵐道。

陝西:肅州道、固原道、臨洮道、蘭州に駐す。洮岷道、岷州に駐す。靖遠道、榆林中路道、榆林東路道、神木縣に駐す。寧夏河西道、寧夏に駐す。寧夏河東兵糧道、花馬池に駐す。莊浪道、漢羌道、潼關道。

湖廣:辰沅道。

河南:睢東道。

福建:兵備道、巡海道。

廣東:南韶道、南雄道。

四川:松潘道、威茂道、建昌道、重夔道、安綿道、敘瀘道。

廣西:分巡兼兵備。五道はすべて分巡に見える。

貴州:威清道、安順に駐す。畢節道。

雲南:曲靖道。

その外にまた

協堂道あり、副使、河南・浙江の間に設置。

水利道、浙江屯田道、江西・河南・四川の三省は屯田を兼ねて駅伝を管轄。

管河道、河南

塩法道、撫治道、陝西撫治商洛道、湖広にはまた撫民・撫苗道あり。

監軍道、事に因り、常設せず。

招練道。山東の間に設置。

その北直隸の道で山東に寄銜するものは、密雲道、大名道、天津道、覇州道なり。山西に寄銜するものは、易州道、口北道、昌平道、井陘道、薊州・永平等道なり。南直隸の道で山東に寄銜するものは、太倉道、潁州道、徐州道なり。浙江・江西・湖広に寄銜するものは、蘇鬆道、漕儲道、常鎮道、廬鳳道、徽寧池太道、淮揚道なり。

按ずるに明初の制、守令の貪鄙不法を恐るるが故に、直隸府州県に巡按御史を設け、各布政司所属に試僉事を設く。既に試僉事を罷め、按察分司四十一道に改む。これ分巡の始めなり。分守は永楽年間に起こり、毎に方面官をして民瘼を巡視せしむ。後に遂に右参政・右参議を定めて各所属府州県を分守せしむ。兵道の設置は洪熙年間に倣い、武臣の文墨に疎きを以て、参政副使沈固・劉紹等を各総兵の処に遣わし文書を整理し、機密を商榷せしむ。未だ身をもって軍務を領せざりき。弘治中に至り、本兵馬文升、武職の修まらざるを慮り、副僉一員を増設しこれを勅すを議す。是より兵備の員天下に盈つ。両京は布・按二司を設けず、故に督学は御史を以てす。後に守・巡諸員を置くも所属無く、則ち隣近省の布・按司官に寄銜す。

行太僕寺

行太僕寺。卿一人、従三品。少卿一人、正四品。寺丞定員無し、正六品。その属、主簿一人、従七品。各辺の衛所営堡の馬政を掌り、兵部に聴く。凡そ騎操馬匹の印烙・俵散・課掌・孳牧、時に従いこれを督察す。歳毎に春秋、その増耗・歯色を閲視し、三年に一度稽比す。布・按二司は与かるべからず。瘠損あれば、則ち兵部の参罰を聴く。苑馬寺もまたこれに如し。

洪武三十年、行太僕寺を山西・北平・陝西・甘粛・遼東に置く。山西・北平・陝西は、毎寺少卿一人、丞三人を設く。甘粛・遼東は、毎寺少卿・丞各一人を設け、致仕の指揮・千百戸をこれに為す。永楽四年、寺官に所轄衛所鎮撫の首領官吏を按治するを許す。十八年、北京行太僕寺を以て太僕寺と為す。宣徳七年、雑犯死罪で軍に充つべき者を発し、陝西行太僕寺に於いて馬を養わしむ。弘治十年、素より才望有る者を簡推して本寺官を補し、太僕寺官のごとく升擢す。嘉靖三年、御史陳講の請に従い、陝西・甘粛の二寺に各少卿一員を増設し、延綏・寧夏を分掌せしむ。二十九年、寺官に聖節に遇えば、輪年にて表文を齎し進むるを命ず。

苑馬寺

苑馬寺。卿一人、従三品。少卿一人、正四品。寺丞定員無し、正六品。その属、主簿一人、従七品。各牧監、監正一人、正九品。監副一人、従九品。録事一人。各苑、圉長一人、従九品。六監二十四苑の馬政を掌り、兵部に聴く。凡そ苑は、広狭を視て三等と為す。上苑は馬一万匹を牧し、中苑は七千、下苑は四千。凡そ牧地は、草場・荒地・熟地と曰い、厳禁令を以てこれを封表す。凡そ牧人は、恩軍・隊軍・改編の軍・充発の軍・召募の軍・抽選の軍と曰い、皆これを籍し食わしむ。凡そ馬駒は、歳毎にその監苑の数を籍し、兵部に上り以て考課を聴く。監正・副は監苑の牧事を掌り、圉長は羣長を帥いて馬匹を阜蕃す。

永楽四年、苑馬寺を置くこと凡そ四。北直隸・遼東・平涼・甘粛。五年、北直隸苑馬寺六監二十四苑を増設。順義・長春・咸和・馴良の四苑は、清河監に隷す。水州・隆萃・大牧・遂寧は、金台監に隷す。汧池・鹿鳴・龍河・長興は、涿鹿監に隷す。遼陽・龍山・萬安・蕃昌は、盧龍監に隷す。清流・廣蕃・龍泉・松林は、香山監に隷す。河陽・崇義・興寧・永成は、通州監に隷す。六年、甘粛・平涼の二寺監を増す。毎寺各六監二十四苑。十八年、北京苑馬寺を革し、太僕に併入。正統四年、甘粛苑馬寺を革し、恩軍の牧を黒水口に改め、長楽監に隷す。弘治二年、平涼の寺丞一員を革す。十七年、都御史楊一清奏請して、行太僕・苑馬二寺の員缺に、才望有る参政・副使を簡選して卿を補升し、参議・僉事を以て少卿を補升し、以て馬政を振わしむ。十八年、また寺員の添設を請う。嘉靖三十二年、遼東寺卿張思に金・復・蓋州の三衛軍民を兼轄せしむ。四十二年、また兵備事を帯理するを命ず。

都転運塩使司

都転運塩使司。都転運使一人、従三品。同知一人、従四品。副使一人、従五品。判官は定員なく、従六品。その属官に、経歴司があり、経歴一人、従七品。知事一人、従八品。庫大使・副使各一人。管轄するものに、各場塩課司の大使・副使、各塩倉の大使・副使、各批験所の大使・副使があり、いずれも一人ずつ。すべて未入流である。

都転運使は、塩務を監督することを掌る。同知・副使・判官は分司を治める。都転運塩使司は全部で六つある。両淮・両浙・長蘆・河東・山東・福建という。分司は十四ある。泰州・淮安・通州は両淮に隷属し、嘉興・松江・寧紹・溫臺は両浙に隷属し、滄州・青州は長蘆に隷属し、膠萊・濱楽は山東に隷属し、解塩東場・西場・中場は河東に隷属する。副使あるいは副判がこれに臨み、各場・倉・塩課司を監督し、都転運使に総括され、ともに巡塩御史あるいは塩法道臣の政令を奉ずる。福建・山東には巡塩御史がなく、その余は『食貨志・塩法』に詳しい。

塩課提挙司

塩課提挙司。提挙一人、従五品。同提挙一人、従六品。副提挙は定員なく、従七品。その属官に、吏目一人、従九品。庫大使・副使一人。管轄するものに、各塩倉の大使・副使、各場・各井の塩課司の大使・副使があり、いずれも一人ずつ。提挙司は全部で七つある。四川・広東海北、廉州の黒塩井、楚雄の白塩井、姚安の安寧、五井、大理の察罕脳児という。また遼東煎塩提挙司がある。提挙は正七品、同提挙は正八品、副提挙は正九品。その職掌はすべて都転運司と同じである。

明初、両淮に都転運司を置いた。呉元年、杭州に両浙都転運司を置き、都転運使の官等を正三品と定め、同知(正四品)・副使(正五品)・運判(正六品)・経歴(正七品)・知事(正八品)・照磨・綱官(正九品)を設けた。塩場には司令(従七品)・司丞(従八品)・百夫長を置いた。洪武二年、長蘆・河東の二都転運司および広東海北塩課提挙司を置き、まもなくまた山東・福建の二都転運司を置いた。三年、また陝西の察罕脳児の地に塩課提挙司を置き、後に次第に各所に増設した。建文中、広東提挙を都転運司に改めた。永楽初年に旧に復した。十四年、初めて御史に塩務巡察を命じた。景泰三年、長蘆・両淮の巡塩御史を廃し、巡撫・按察官に兼務させた。後にまた御史を派遣し、御史のいないところは、按察司に分けてこれを治めさせた。また洪武年間、四川に茶塩都転運司を置いた(洪武五年に設置し、都転運塩使司と同じ官を設けた。十年に廃止)。納溪・白渡の二塩馬司(洪武五年に設置し、常選官をもって司令とし、内使をもって司丞とした。十三年に廃止し、まもなく復置。十五年、大使・副使各一人に改設。後にともに廃止)。また順龍塩馬司もあったが、これも廃止された。

市舶提挙司

市舶提挙司。提挙一人、従五品。副提挙二人、従六品。その属官に、吏目一人、従九品。海外諸蕃の朝貢・交易のことを掌り、その使節の表文・勘合の真偽を弁別し、密貿易を禁じ、私貨を徴収し、交易を公平にし、その出入を管理し、また賓客の給与を慎重に行う。

呉元年、市舶提挙司を置いた。洪武三年、太倉・黄渡の市舶司を廃止した。七年、福建の泉州・浙江の明州・広東の広州の三市舶司を廃止した。永楽元年に復置し、洪武初年の制度のように官を設け、まもなく内臣にこれを提督させた。嘉靖元年、給事中夏言が倭寇の禍は市舶に起因すると奏上したため、ついに福建・浙江の二市舶司を廃止し、広東市舶司のみを残した。

茶馬司

茶馬司。大使一人、正九品。副使一人、従九品。馬の交易のことを掌る。洪武年間、洮州・秦州・河州の三茶馬司を置き、司令・司丞を設けた。十五年、大使・副使各一人に改設し、まもなく洮州茶馬司を廃止し、河州茶馬司にこれを兼領させた。三十年、秦州茶馬司を西寧茶馬司に改めた。また洪武年間、四川永寧茶馬司を置き、後に廃止し、また雅州碉門茶馬司を置いた。また広西に慶遠裕民司を置いた(洪武七年に設置し、大使一人(従八品)・副使一人(正九品)を設けた。八番溪洞の馬を交易した。後にも廃止された)。

府。知府一人、正四品。同知、正五品。通判は定員なく、正六品。推官一人、正七品。その属官に、経歴司の経歴一人、正八品。知事一人、正九品。照磨所に、照磨一人、従九品。検校一人。司獄司に、司獄一人。管轄するものは別に見える。

知府は、一府の政務を掌り、風化を宣揚し、獄訟を平らかにし、賦役を均しくし、もって百姓を教養する。三年ごとに、属吏の賢否を察し、その考課を上下し、省に達して吏部に上る。朝賀・弔祭については、布政使司に準じ、直隷府は専ら上達することができる。詔赦・例令・勘札が到れば、謹んでこれを受け、所属に下して奉行させる。所属の政務は、すべて府の制約を受け、軽重を量ってこれに命じ、大事は巡撫・巡按・布政使・按察使に報告し、議定して許可を得てから行う。賓興・科貢、学校の提調、祀典の修明の事は、すべてこれを掌る。戸籍・軍匠・駅伝・馬牧・盗賊・倉庫・河渠・溝防・道路の事は、専任の官があっても、すべてこれを総領して稽覈する。同知・通判は、清軍・巡捕・管糧・治農・水利・屯田・牧馬などの事を分掌する。常職はなく、各府の掌ることは同じでない(例えば延安・延綏の同知はまた牧民を兼ねるなど、その余はすべて記載しない)。定員はない。辺境の府では同知が六、七員に増加したこともある。推官は刑名を処理し、考課を補佐する。各府の推官は、洪武三年に初めて設けられた。経歴・照磨・検校は上下の文書の受け渡しをし、六房の文書を照合する。

明初、諸路を改めて府とした。洪武六年、天下の府を三等に分けた。糧二十万石以上を上府とし、知府の官等は従三品。二十万石以下を中府とし、知府は正四品。十万石以下を下府とし、知府は従四品。後に、ともに正四品とした。七年、北方の府州県官三百八人を減らした。十三年、国子学生二十四人を選んで府州県官とした。六月、各府の照磨を廃止した。二十七年に復置した。宣徳三年に交阯布政司を放棄して以来、天下の府は合わせて百五十九となった。

州。知州一人、従五品。同知、従六品。判官は定員なく、従七品。里が三十に満たず属県がなければ、同知・判官を削る。属県があれば、同知を削る。その属官に、吏目一人、従九品。管轄するところは別に記載する。

知州は一州の政務を掌る。州には二種あり、属州と直隸州とがある。属州は県に準じ、直隸州は府に準ずるが、品秩は同じである。同知・判官は、いずれもその州の事務の繁簡に応じて、その職務に当たる。天下の州は凡そ二百三十四ある。

県。知県一人、正七品。県丞一人、正八品。主簿一人、正九品。その属官に、典史一人。管轄するところは別に記載する。

知県は一県の政務を掌る。凡そ賦役は、毎年実徴を会計し、十年ごとに黄冊を作成し、丁産を基準に差等を設ける。賦には金穀・布帛及び諸貨物の賦があり、役には力役・雇役・借債不時の役があり、いずれも天時の吉凶、地利の豊耗、人力の貧富に応じて、調剤し均しく節制する。凶年には府あるいは省に請うて減免する。凡そ養老・祀神・貢士・読法・善良の表彰・窮乏の救恤・保甲の査察・厳しい緝捕・獄訟の聴断は、みな自らその職務に当たり勤慎である。もし山海沢藪の産物で国用に資するものがあれば、籍簿に照らして貢納させる。県丞・主簿は糧馬・巡捕の事務を分掌する。典史は文書の移発・出納を掌る。もし県丞がいないか、あるいは主簿がいなければ、その職務を分領する。県丞・主簿の設置・廃止は一定しない。もし編戸が二十里に満たない場合はともに削る。

呉元年、県を三等に定める。糧十万石以下を上県とし、知県は従六品。六万石以下を中県とし、知県は正七品。三万石以下を下県とし、知県は従七品。後に、いずれも正七品に統一した。凡そ新たに郡県官を授けるときは、道里費を給する。洪武元年、天下の賢才を徴用して府州県の職に就かせ、勅命を下し厚く賜与して、その廉恥を励まし、また再三にわたり勅諭した。三十七年、府州県条例八事を定め、天下に頒示して永く遵守させた。この時、天下の府州県官で廉能正直な者には、必ず行人を遣わして勅を携え行き労い、秩を増し金を賜った。仁宗・宣宗の頃まではなおそうであったが、英宗・憲宗以降は次第に稀になった。その後はますます内官を重んじ外官を軽んずるようになり、この風は絶えた。天下の県は凡そ一千百七十一ある。

儒學

儒學。府には、教授一人、従九品。訓導四人。州には、学正一人。訓導三人。県には、教諭一人。訓導二人。教授・学正・教諭は、所属の生員を教誨することを掌り、訓導はこれを補佐する。凡そ生員の廩膳生・増広生は、府学は四十人、州学は三十人、県学は二十人とし、附学生は定数がない。儒學官は毎月士子の学業を試験しこれを奨励する。凡そ学政は臥碑に遵い、すべて提学憲臣の提調に従い、府は府に、州は州に、県は県に聴く。その成績の優劣は郷挙の有無・多寡によって定める。

明初、儒學提挙司を置いた。洪武二年、天下の府州県にすべて学を設立するよう詔した。十三年、各州の学正を未入流に改めた。これ以前は従九品であった。二十四年、儒學訓導の位を雑職の上に定めた。三十一年、天下の学官を旁郡州県に改めて授けるよう詔した。正統元年、初めて提督学校官を設けた。また都司儒學があり、洪武十七年に設置し、遼東が最初である。行都司儒學があり、洪武二十三年に設置し、北平が最初である。衛儒學があり、洪武十七年に設置し、岷州衛が最初で、二十三年に大寧等衛に設置した。武臣の子弟を教育するためである。いずれも教授一人、訓導二人を設けた。河東にはまた都転運司儒學を設け、制度は府に準じた。その後、宣慰・安撫等の土官にも、いずれも儒學を設けた。

巡檢司

巡檢司。巡檢・副巡檢は、いずれも従九品。盗賊の緝捕、奸偽の盤詰を主とする。凡そ在外の各府州県の関津要害の地にはすべて設置し、徭役弓兵を率いて不測の事態に警備させる。初め、洪武二年、広西の地が瑤・僮と接しているため、関隘の要衝に巡檢司を設け、奸盗を警戒し、後に各所に増置した。十三年二月、特に勅諭を賜い、まもなく雑職に改めた。

驛。驛丞は郵伝・迎送の事務を掌る。凡そ舟車・夫馬・廩糗・庖饌・裯帳は、使客の品秩・僕夫の多寡に応じて、謹んでこれを供応する。費用は府あるいは州県から支弁し、その出入を記録する。巡檢・驛丞は、各府州県によって有無・多寡が異なる。

稅課司

税課司。府では司と称し、県では局と称す。大使一人、従九品、税務を司る。凡そ商賈・僧侶・屠畜・雑市には、全て常設の徴税があり、時を定めて専売し、その代価を府あるいは県に納入させる。凡そ民間で田宅を売買するには、必ず契約書を持参して官印を請い、初めて戸籍に収められ、その代価の百分の三を徴収する。明初、在京の官店を宣課司と改め、府州県の官店を通課司とし、後に通課司を税課司・局と改めた。

倉庫

倉。大使一人、府では従九品、州県では未入流。副使一人、庫大使一人。州県に設置す。

織染局

織染雑造局。大使一人、従九品、州の織染局は未入流。副使一人。

河泊所(閘壩官を附す)

河泊所の官は、魚税の収納を掌る。閘官・壩官は、開閉と貯水・放水を掌る。洪武十五年、天下の河泊所は凡そ二百五十二と定む。歳課の糧が五千石以上一万石に至る者は、官を三人設置し、千石以上は二人を設置し、三百石以上は一人を設置す。

批驗所

批驗所。大使一人、副使一人、茶塩引の検験を掌る。

遞運所

遞運所。大使一人、副使一人、糧物の運送・伝達を掌る。洪武九年に初めて設置す。先に、地方では多く衛所の戍守軍士を用いて軍囚を伝送していたが、太祖はこれが訓練と守禦の妨げになるとし、兵部に命じて各所に遞運所を増設させ、伝達・運送を便利ならしめた。大使・副使を各一人設置し、人夫の多寡を検して百夫長を設けてこれを統率させた。後に副使を削減し、百夫長を廃止す。

鉄冶所

鉄冶所。大使一人、副使一人。洪武七年に初めて設置す。凡そ十三所、各所に大使・副使を各一人置く。初め、大使は正八品、副使は正九品であったが、後に共に未入流となる。

医学

医学。府には正科一人、従九品。州には典科一人。県には訓科一人。洪武十七年に設置し、官を設けるも俸禄は給せず。

陰陽学

陰陽学。府には正術一人、従九品。州には典術一人。県には訓術一人。これも洪武十七年に設置し、官を設けて禄は給さず。

僧綱司

府僧綱司には、都綱一人、従九品;副都綱一人。州僧正司には、僧正一人。県僧会司には、僧会一人。

道紀司

府道紀司には、都紀一人、従九品;副都紀一人。州道正司には、道正一人。県道会司には、道会一人。いずれも洪武十五年設置し、官を設けて禄は給さず。