太常寺(提督四夷館を附す)
光禄寺
太僕寺
鴻臚寺
尚宝司
六科
中書舎人
行人司
欽天監
太医院
上林苑監
五城兵馬司
順天府(宛平・大興の二県を附す)
武学
僧道録司
教坊司
宦官
女官
太常寺
太常寺。卿一人、正三品。少卿二人、正四品。寺丞二人、正六品。その属に典簿庁があり、典簿二人、正七品。博士二人、協律郎二人、正八品、嘉靖年間に五人に増員。賛礼郎九人、正九品、嘉靖年間に三十三人に増員、後に二人を削減。司楽二十人、従九品、嘉靖年間に三十九人に増員、後に五人を削減。天壇・地壇・朝日壇・夕月壇・先農壇・帝王廟・祈穀殿・長陵・献陵・景陵・裕陵・茂陵・泰陵・顕陵・康陵・永陵・昭陵の各祠祭署には、いずれも奉祀一人、従七品。祀丞二人、従八品。犠牲所に吏目一人、従九品。
太常は祭祀の礼楽の事を掌り、その官属を総括し、その政令を記録して、礼部に聴従する。凡そ天神・地祇・人鬼、歳時の祭祀には定めがある。先ず冬十二月の朔日に、明年の祭日を奏進し、天子が奉天殿に御してこれを受け、諸司に頒布する。天子が親祭する時は、礼儀を賛相する。大臣が事を摂行する時も同様である。凡そ国に冊立・冊封・冠婚・営繕・征討・大喪などの典礼があり、歳時に旱魃・洪水などの大災変がある時は、宗廟社稷に告請する。新穀を薦める時は、光禄寺に移文してその品物を供させる。祭祀の前期に牲を省視し、祝版・銅人を進め、殿上にて斎戒を奏請し、親ら御名を署する。牲の省視は光禄卿と同行する。ただし大祀は車駕が親ら省視し、大臣は日に一度省視する。凡そ祭祀において、器を洗い、爨埋し、香燭・玉帛を整え、神幄を整え拂うことは、必ず恭しく清潔にする。掌燎・看燎・読祝・奏礼・対引・司香・進俎・挙麾・陳設・収支・導引・設位・典儀・通賛・奉帛・執爵・司樽・司罍洗は、卿・貳官・属官が各々その事を領し、怠ることはない。玉は四等あり、蒼璧は天を祀り、黄琮は地を祀り、赤璋・白琥は朝日・夕月に用い、両圭有邸は太社・太稷を祭る。帛は五等あり、郊祀制帛は天地を祀り、奉先制帛は祖考に薦め、礼神制帛は社稷・群神・帝王・先師を祭り、展親制帛は親王を祭享し、報功制帛は功臣を祭享する。牲は四等あり、犢・牛・太牢・少牢である。色は騂または黝を尚ぶ。大祀は三月間、中祀は一月間、小祀は一句間、滌宮に入れる。楽は四等あり、九奏は天地を祀り、八奏は神祇・太歳に用い、七奏は大明・太社・太稷・帝王に用い、六奏は夜明・帝社・帝稷・宗廟・先師に用いる。舞は二つあり、文舞と武舞である。楽器は移動しない。陵園の祭には楽がない。歳末に五礼の神を合祭する時は、少卿が事を摂行する。
提督四夷館
光禄寺
光禄寺。卿一人、従三品。少卿二人、正五品。寺丞二人、従六品。その属に典簿庁があり、典簿二人、従七品。録事一人、従八品。大官・珍羞・良醞・掌醢の四署があり、各署正一人、従六品。署丞四人、従七品。監事四人、従八品。司牲司に、大使一人、従九品。副使一人、後に廃止。司牧局に、大使一人、従九品、嘉靖七年に廃止。銀庫に、大使一人。
卿は、祭享・宴労・酒醴・膳羞の事を掌り、少卿・寺丞ら官属を率い、その名数(品目と数量)を辨じ、その出入を会計し、その豊約(豊かさと倹約)を量り、礼部の指示に従う。凡そ祭祀には、太常と共に犠牲を省みる。天子が親祭する時は、飲福受胙を進める。新物を薦める時は、月令に従ってその品物を献上する。喪葬には奠饌を供する。用いる牲・果物・菜物は、上林苑から取る。足りなければ民間から買い求め、時価の十に一を加え、その直銭は季ごとに天財庫から支給する。四方の貢献する果鮮厨料は、謹んで受け取り納める。器皿は工部に移すか、あるいは工人を募って兼ねて作り、毎年その成敗を省みる。凡そ筵宴の酒食及び外使・降人には、その等を差して供給する。伝奉宣索(上命による臨時の要求)は、記録して覆奏する。科道官一員を監とし、その出入を察し、奸弊を糾し禁ずる。毎年四月から九月まで、凡そ御用の物及び祭祀の品は皆氷を用いる。大官は、祭品・宮膳・節令の筵席・蕃使の宴犒の事を供する。珍羞は、宮膳の餚核(肉料理と果物)の事を供する。良醞は、酒醟の事を供する。掌醢は、餧・油・醯・醬・梅・塩の事を供する。司牲は牲を養い、その肥瘠を見て蠲滌(清潔に保つ)する。司牧もまたこれに同じ。
太僕寺
太僕寺。卿一人(従三品)。少卿二人(正四品、正徳十一年に一人増設)。寺丞四人(正六品)。その属官に、主簿庁の主簿一人(従七品)。常盈庫の大使一人。所轄の各牧監に、監正一人(正九品)、監副一人(従九品)、録事一人(後に監正・監副・録事は全て廃止)。各羣に、羣長一人(後に廃止)。
鴻臚寺
鴻臚寺。卿一人、正四品。左・右少卿各一人、従五品。左・右寺丞各一人、従六品。その属官に、主簿庁、主簿一人、従八品。司儀・司賓の二署、各署丞一人、正九品。鳴賛四人、従九品、後に五人を増設。序班五十人、従九品。嘉靖三十六年八人を廃止。万暦十一年六人を復設。
鴻臚は、朝会・賓客・吉凶の儀礼の事を掌る。凡そ国家の大典礼、郊廟・祭祀・朝会・宴饗・経筵・冊封・進暦・進春・伝制・奏捷に、各々その事を供する。外吏の朝覲、諸蕃の入貢、及び百官使臣の復命・謝恩、若しくは謁見若しくは辞去する者は、皆鴻臚が引奏する。歳の正旦・上元・重午・重九・長至の賜假・賜宴、四月の字扇・寿縷の賜与、十一月の暖耳の賜戴、陪祀の終わりに頒胙賜を行う時は、皆百官の行禮を賛する。司儀は、陳設・引奏を掌り、外吏が来朝する時は必ず先ず寺で儀礼を演習させる。司賓は、外国朝貢の使節を掌り、その等級を辨別してその拝跪の儀節を教える。鳴賛は、儀礼の賛導を掌る。凡そ内賛・通賛・対賛・接賛・伝賛を職掌とする。序班は、侍班・斉班・糾儀及び伝賛を掌る。
尚宝司
宝は二十四顆ある。旧宝は十七顆、嘉靖十八年に増制したものは七顆である。『皇帝奉天之宝』は、唐・宋より伝わる璽であり、天地を祀る時に用いる。詔と赦の場合は『皇帝之宝』を用いる。冊封・賜労には『皇帝行宝』を用いる。親王・大臣に詔し、兵を調発するには『皇帝信宝』を用いる。尊号を上るには『皇帝尊親之宝』を用いる。親王を諭すには『皇帝親親之宝』を用いる。『天子之宝』は山川・鬼神を祀るのに用い、『天子行宝』は外国を封じ賜労するのに用い、『天子信宝』は外服を招き徴発するのに用いる。詔には『制誥之宝』を用い、勅には『勅命之宝』を用い、臣工を奨励するには『広運之宝』を用い、朝覲官を勅諭するには『敬天勤民之宝』を用いる。『御前之宝』『表章経史之宝』『欽文之宝』は、図書文史などに用いる。世宗が増制したものは、『奉天承運大明天子宝』『大明受命之宝』『巡狩天下之宝』『垂訓之宝』『命徳之宝』『討罪安民之宝』『勅正万民之宝』である。太子の宝は一顆、『皇太子之宝』という。凡そ宝を用いるには、必ず奏請して発するのを待つ。毎たび大朝会には、本司の官二員が宝を以て駕を導き、座に昇るのを待ち、各々宝を案上に置き、殿中に立って待つ。礼が終わると、宝を捧げて分行し、中極殿に至り、案上に置いて退出する。駕が出幸する時は、奉じて従う。歳末には、欽天監に移し、日時を選び香物を水に入れ、皇極門で宝を洗う。一歳の宝を用いた数を籍に記して奏する。凡そ宝を請い、用い、捧げ、随い、洗い、納めることは、皆内官の尚宝監と共に行う。
凡そ金牌の号は五つあり、勲戚侍衛の扈従及び班直する者、巡朝する者、夜宿衛する者に給する。仁といい、その形は龍、公・侯・伯・駙馬都尉が佩く。義といい、その形は虎、勲衛指揮が佩く。礼といい、その形は麟、千戸が佩く。智といい、その形は獅、百戸が佩く。信といい、その形は祥雲、将軍が佩く。半字銅符の号は四つあり、巡城寺衛官に給する。承・東・西・北という。巡る者は左半、守る者は右半を持ち、合契して点察する。権杖の号は六つあり、申は金吾諸衛の警夜者に給し、木・金・土・火・水は五城の警夜者に給する。銅牌の号は一つあり、守卒を稽えるのに用い、勇という。牙牌の号は五つあり、朝参を察するのに用いる。公・侯・伯は勲、駙馬都尉は親、文官は文、武官は武、教坊司は楽という。嘉靖年中、総編して官字某号とし、朝参に佩いて出入りし、そうでなければ門者が止める。私的に借りる者は、律に照らして論ず。事ある時は、内府に納める。祭牌の号は三つあり、陪祀官は陪、供事官は供、執事人は執という。双魚銅牌の号は二つあり、厳は直衛錦衣校尉の直を止める者を粛するのに用い、善は光禄胥役の供事する者を飾るのに用いる。符験の号は五つあり、馬・水・達・通・信という。符験の制は、上に船馬の状を織り、起馬には馬の字を用い、双馬には達の字を用い、単馬には通の字を用いる。起船には水の字を用い、並船には信の字を用いる。親王の藩国就封及び文武が出鎮撫し、行人が使命を通ずる者には、これを給する。御史が出巡察する時は印を給し、事竣れば、皆験して納める。出入りの令を稽え、その数を弁じ、その職は至って近く、その事は至って重い。
六科
中書科
中書科。中書舎人二十人、従七品。文華殿東房に直る中書舎人、武英殿西房に直る中書舎人、内閣誥敕房の中書舎人、制敕房の中書舎人、並びに従七品、定員なし。
中書科舎人は誥敕・制詔・銀冊・鉄券等の書写を掌る。凡そ草稿は諸翰林に請い、宝璽は諸内府に請い、左券及び勘合籍は古今通集庫に帰する。誥敕は、公侯伯及び一品から五品の誥命、六品から九品の敕命である。勘合籍の符号は、初め二十八宿を用い、後に『急就章』を用いて符号とした。誥敕の符号は、仁・義・礼・智といい、公・侯・伯・蕃王・一品・二品に用いる;十二支といい、文・行・忠・信といい、文官三品以下に用いる;千字文といい、武官・継続誥に用いる。皆千号を以て満とし、満ちればまた始める。王府及び駙馬都尉は編号せず、土官は文武の類に分けて編む。凡そ大朝会には、則ち侍班する。東宮の令節朝賀には、則ち文華殿で導駕侍班する。宗室を冊封するには、則ち副使を充てる。その郷試・会試・殿試には、間々差遣があり、授け充てることは科員の如くである。南郊で大祀を行うときは、則ち駕に随って事に供する。員に正副なく、印は年功の深い者がこれを掌る。文華殿舎人は、職掌は旨を奉じて書籍を書写することである。武英殿舎人は、職掌は旨を奉じて冊宝・図書・冊頁を篆写することである。内閣誥敕房舎人は、文官の誥敕を書いて扱い、敕書を翻訳し、並びに外国文書・掲帖、兵部の紀功・勘合の底簿を掌る。制敕房舎人は、制敕・詔書・誥命・冊表・宝文・玉牒・講章・碑額・題奏・掲帖等一切の機密文書を書いて扱い、各王府の敕符底簿を掌る。
行人司
行人司。司正一人、正七品;左・右司副各一人、従七品;行人三十七人、正八品。職は専ら節を捧げ、使を奉ずることを掌る。凡そ詔赦を頒行し、宗室を冊封し、諸蕃を撫諭し、賢才を徴聘し、及び賞賜・慰問・賑済・軍旅・祭祀に至るまで、皆叙して差遣する。毎年の朝審には、則ち行人が節を持ち法司に旨を伝え、戍に遣る囚徒を送り、五府に精微冊を填めさせ、内府に批繳する。
欽天監
欽天監。監正一人、正五品。監副二人、正六品。その属官に、主簿庁があり、主簿一人、正八品。春官正・夏官正・中官正・秋官正・冬官正各一人、正六品。五官霊台郎八人、従七品、後に四人を削減。五官保章正二人、正八品、後に一人を削減。五官挈壺正二人、従八品、後に一人を削減。五官監候三人、正九品、後に一人を削減。五官司暦二人、正九品。五官司晨八人、従九品、後に六人を削減。漏刻博士六人、従九品、後に五人を削減。
監正・監副は、天文を観察し、暦数を定め、占候・推歩の事を掌る。およそ日月・星辰・風雲・気色について、その属官を率いて測候する。変異があれば、密かに上疏して奏聞する。およそ習業は四科に分かれる。天文・漏刻・回回・暦という。五官正以下から天文生・陰陽人に至るまで、各々分科して学業に従事する。毎年冬至の日に、翌年の『大統暦』を呈奏し、成化十五年には翌年の暦を十月朔日に頒布するよう改めた。礼部に移送して頒行する。その『御覧月令暦』・『七政躔度暦』・『六壬遁甲暦』・『四季天象録』は、ともに期日前に進呈する。およそ暦注は、御暦注三十事、例えば祭祀・頒詔・行幸などの類である。民暦三十二事、壬遁暦七十二事である。およそ祭日のことは、前年に会選して進め、太常寺に知らせる。およそ営建・征討・冠婚・山陵の事については、地を選び日を択ぶ。立春には、予め東郊で気を候う。大朝賀には、文楼に定時鼓・漏刻を設けて時を報じ、司晨・鶏唱が各々その事を供する。日月の交食については、期日前にその分秒時刻・起復方位を算して奏聞し、礼部に下し、内外諸司に移してこれを救い、なお占書に按じて条奏する。もし食が一分に及ばず、また『回回暦』では食が一分以上であっても、奏するだけで救わない。監官は他官に改めてはならず、子孫は他業に転じてはならない。人材が乏しければ、礼部に移して訪ね取って試用する。五官正は暦法を推し、四時を定める。司暦・監候がこれを補佐する。霊台郎は日月星辰の躔次・分野を弁じ、天文の変を占候する。観象台は四面あり、各面に天文生四人ずついて、輪番で測候を司る。保章正は専ら天文の変を志し、その吉凶の占を定める。挈壺正は刻漏を知る。孔壺を漏とし、浮箭を刻として、中星の昏旦の次を考うる。漏刻博士は漏をもって時を定め、牌をもって時を換え、鼓をもって更を報じ、鐘鼓をもって晨昏を警める。司晨がこれを補佐する。
太史監
太医院
太医院。院使一人、正五品。院判二人、正六品。その属官に御医四人(正八品、後に十八人に増員、隆慶五年に十人と定員)、生薬庫・恵民薬局各大使一人、副使一人がある。
上林苑監
上林苑監。左・右監正各一人(正五品)、左・右監副各一人(正六品、監正・監副は後に常設せず、監丞が職務を代行)、左・右監丞各一人(正七品)。その属官に、典簿庁の典簿一人(正九品)。良牧・蕃育・林衡・嘉蔬の四署があり、各々典署一人(正七品)、署丞一人(正八品)、録事一人(正九品)。
監正は苑囿・園池・牧畜・樹種の事を掌る。禽獣・草木・蔬果について、その属官を率いて養戸・栽戸を監督し、時に応じてその養地・栽地を管理し、畜養・植栽して、祭祀・賓客・宮府の膳羞に供する。苑地は、東は白河、西は西山、南は武清、北は居庸関、西南は渾河に至り、ともに囲猟を禁ずる。良牧署は牛羊豕を牧し、蕃育署は鵝鴨雞を育成し、いずれもその牝牡の数を記録して、繁殖・産卵を課す。林衡署は果実・花木を掌り、嘉蔬署は瓜菜の栽培を掌り、いずれもその町畦・樹植の数を計算し、時に応じて進上する。
兵馬指揮司
中・東・西・南・北の五城兵馬指揮司。各指揮一人(正六品)、副指揮四人(正七品)、吏目一人。
指揮は、盗賊の巡捕、街道溝渠の疏理、及び囚犯・火禁の事を掌る。京城内外を、各々境を画して分領する。境内に遊民・奸民あれば逮捕処罰する。車駕が親郊する時は、夫を率いて裏方の供事に当たる。親王・郡王の妃の父で官のない者は、親王には兵馬指揮を、郡王には副指揮を授けるが、管事はさせない。
順天府
順天府。府尹一人(正三品)、府丞一人(正四品)、治中一人(正五品)、通判六人(正六品、嘉靖以後三人を廃す)、推官一人(従六品)、儒學教授一人(従九品)、訓導一人。その属官に、経歴司の経歴一人(従七品)、知事一人(従八品)。照磨所の照磨一人(従九品)、検校一人。管轄する宛平・大興の二県に、各知県一人(正六品)、県丞二人(正七品)、主簿(定員なし、正八品)、典史一人。司獄司の司獄一人(従九品)。都税司の大使一人(従九品)、副使一人。宣課司は四箇所(正陽門外・正陽門・張家湾・盧溝橋)、税課司は二箇所(安定門外・安定門)、各大使一人(従九品)。税課分司は二箇所(崇文門・徳勝門)、各副使一人。遞軍所・批驗所、各大使一人。
府尹は京府の政令を掌る。教化を宣べ人を和し、農を勧め俗を問い、貢賦を均しくし、徴徭を節し、祭祀を謹み、戸口を実査し、豪強を糾治し、窮困を隠恤し、獄訟を疏理し、必ず百姓の疾苦を知る。歳の立春には、迎春・進春を行い、先農の神を祭る。月の朔望には、早朝に、老人坊廂を奏して宣諭を聴かせる。孟春・孟冬には、その僚属を率いて郷飲酒礼を行う。勲戚の家人の文引については、三月ごとに一度奏上する。市易ではその物価を平準する。内官監が物料を徴派する際は、印信・掲帖があっても、必ず補牘して面奏する。天子が耕耤し、三推の礼を行う時は、青箱を奉じて後に従い播種する。礼が終われば、庶人を率いて畝を終わらせる。府丞は京府の次官として、学校を兼領する。治中は府事に参理し、尹・丞を補佐する。通判は糧儲・馬政・軍匠・薪炭・河渠・堤塗の事を分理する。推官は刑名を処理し、属吏を監察する。二県の職掌は外県と同様であるが、近く轂下に臨むため、官品が特に優遇されている。
武学
武学。京衛武学、教授一人、従九品。訓導一人。衛武学、教授一人、訓導二人或は一人。京衛各衛の幼官及び応襲舍人と武生を教え、科挙・武挙・会挙を待ち、而して兵部に聴く。武学無き所は、凡そ諸武生は則ち儒学に隷す。
建文四年に始めて京衛武学を置き、教授一人を設く。啓忠等十斎、各訓導二人。永楽中に罷む。正統六年に復設す。後に漸く各衛武学を置き、設官は儒学の制の如し。
僧・道録司
僧録司。左・右善世二人、正六品。左・右闡教二人、従六品。左・右講経二人、正八品。左・右覚義二人、従八品。
僧・道録司は天下の僧道を掌る。在外の府州県には僧綱・道紀等の司有り、分ちて其の事を掌り、俱に精通経典・戒行端潔なる者を選びて之と為す。神楽観は楽舞を掌り、以て大祀天地・神祇及び宗廟・社稷の祭に備え、太常寺に隷し、道録司と統属無し。
教坊司
教坊司。奉鑾一人、正九品。左・右韶舞各一人、左・右司楽各一人、並びに従九品。楽舞承応を掌る。楽戸を以て之に充て、礼部に隷す。嘉靖中、又た顕陵供祀教坊司を設け、左・右司楽各一人を設く。
宦官
宦官。
十二監
十二監。毎監各太監一員、正四品。左・右少監各一員、従四品。左・右監丞各一員、正五品。典簿一員、正六品。長随・奉御は定員無く、従六品。此れ洪武の旧制なり。後に漸く更革し、詳しくは各条の下に見る。
司礼監には、提督太監一名、掌印太監一名、秉筆太監・随堂太監・書籍名画等庫掌司・内書堂掌司・六科郎掌司・典簿は定員なし。提督は皇城内の一切の儀礼・刑名を監督管理し、長随・当差・聴事などの各役人の統制、門禁の関防、光禄寺の供応の督促などを掌る。掌印は内外の章奏および御前勘合を掌理する。秉筆・随堂は章奏文書を掌り、閣票に照らして硃批を行う。掌司はそれぞれの担当を掌る。典簿は奏章および諸般の出納の号簿を記録する。
内官監には、掌印太監一名、総理・管理・僉書・典簿・掌司・写字・監工は定員なし。木・石・瓦・土・塔材・東行・西行・油漆・婚礼・火薬の十の作(工房)および米塩庫・営造庫・皇壇庫を掌り、国家の宮室・陵墓の営造、ならびに銅錫の化粧箱・器物および氷室などの諸事を管轄する。
御用監には、掌印太監一名、裏外監把総二名、典簿・掌司・写字・監工は定員なし。御前で用いる囲屏・床榻などの木器、および紫檀・象牙・烏木・螺鈿などの玩器をすべて造り調達する。また仁智殿監工一名があり、武英殿中書が承旨して書写した書籍画冊などを掌り、御前に奏進する。
司設監は、員数は内官監と同じ。鹵簿・儀仗・帷幕などの諸事を掌る。
御馬監には、掌印・監督・提督太監各一名。騰驤四衛営にはそれぞれ監官・掌司・典簿・写字・拿馬などを設ける。象房には掌司などがいる。
神宮監には、掌印太監一名、僉書・掌司・管理は定員なし。太廟および各廟の灑掃・香燈などの事を掌る。
尚膳監には、掌印太監一名、提督光禄太監一名、総理一名、管理・僉書・掌司・写字・監工および各牛羊等房廠の監工は定員なし。御膳および宮内の食用ならびに筵宴の諸事を掌る。
尚宝監には、掌印一名、僉書・掌司は定員なし。宝璽・敕符・将軍の印信を掌る。宝璽を用いる際は、外尚宝司が掲帖を携えて本監に赴き旨を請い、女官の尚宝司から受け取り、本監は外司の使用を監視し、用い終われば号簿に記録し、返納する。
印綬監は、員数は尚宝監と同じ。古今通集庫、ならびに鉄券・誥敕・貼黄・印信・勘合・符験・信符などの諸事を掌る。
直殿監は、員数は同上。各殿および廊廡の掃除の事を掌る。
尚衣監には、掌印太監一名、管理・僉書・掌司・監工は定員なし。御用の冠冕・袍服および履舄・靴襪の事を掌る。
都知監には、掌印太監一名、僉書・掌司・長随・奉禦は定員なし。旧制では各監の行移・関知・勘合の事を掌ったが、後にはただ駕に随行して前導・警蹕を行うのみとなった。
四司
四司。旧制では各司にそれぞれ司正一人(正五品)、左・右司副各一人(従五品)を置いた。後に次第に変更され、詳細は下に記す。
惜薪司には、掌印太監一名、総理・僉書・掌道・掌司・写字・監工および外廠・北廠・南廠・新南廠・新西廠にはそれぞれ僉書・監工を設け、いずれも定員なし。用いる薪炭の事を掌る。
鐘鼓司は、掌印太監一名、僉書・司房・学芸官は定員なく、朝の鐘鼓、及び内楽・伝奇・過錦・打稲などの諸雑戯を掌る。
宝鈔司は、掌印太監一名、僉書・管理・監工は定員なく、粗細の草紙を造ることを掌る。
混堂司は、掌印太監一名、僉書・監工は定員なく、沐浴の事を掌る。
八局
八局。旧制では各局に大使一人(正五品)、左・右副使各一人(従五品)を置いた。
兵仗局は、掌印太監一名、提督軍器庫太監一名、管理・僉書・掌司・写字・監工は定員なく、軍器の製造を掌る。火薬司はこれに属する。
銀作局は、掌印太監一名、管理・僉書・写字・監工は定員なく、金銀の器飾を打造することを掌る。
浣衣局は、掌印太監一名、僉書・監工は定員なく、年老いた宮人及び罷退・廃された者は、この局に居住を命じられる。ただこの局のみ皇城内にない。
巾帽局は、掌印太監一名、管理・僉書・掌司・監工は定員なく、宮内の使の帽靴、駙馬の冠靴及び藩王の国に赴く諸旗尉の帽靴を掌る。
針工局は、員数は巾帽局と同じく、宮中の衣服を造ることを掌る。
内織染局は、員数は同上、御用及び宮内で用いる緞匹の染造を掌る。城西の藍靛廠はこの局の外署である。
酒醋面局は、員数は同上、宮内で食用する酒・醋・糖・醬・麺・豆などの諸物を掌る。御酒房とは統轄関係にない。
司苑局は、員数は同上、蔬菜・瓜果を掌る。
十二監・四司・八局、いわゆる二十四衙門である。
在外の宦官
その外に内府供用庫があり、掌印太監一員、総理・管理・掌司・写字・監工は定員なし。宮内及び山陵等の処の内官の食米及び御用の黄蠟・白蠟・沈香等の香を掌る。凡そ油蠟等の庫は皆これに属す。旧制では各庫の設ける官は八局と同じ。
司鑰庫、員数は上と同じ。製銭を収貯して賞賜に給することを掌る。
内承運庫、掌印太監一員、近侍・僉書太監十員、掌司・写字・監工は定員なし。大内の庫蔵を掌り、凡そ金銀及び諸の宝貨は総べてこれに隷す。
十庫。甲字庫は、銀朱・黄丹・烏梅・藤黄・水銀諸物を貯蔵することを掌る。乙字庫は、奏本等の紙及び各省の解送する胖襖を貯蔵することを掌る。丙字庫は、絲綿・布匹を貯蔵することを掌る。丁字庫は、生漆・桐油等の物を貯蔵することを掌る。戊字庫は、解送する弓箭・盔甲等の物を貯蔵することを掌る。承運庫は、黄白生絹を貯蔵することを掌る。広盈庫は、紗羅諸の帛匹を貯蔵することを掌る。広恵庫は、巾帕・梳籠・刷抿・銭貫・鈔錠の類を造り貯えることを掌る。贓罰庫は、没官物を掌る。以上各庫に掌庫一員、貼庫・僉書は定員なし。
御酒房、提督太監一員、僉書は定員なし。御用の酒を造ることを掌る。
御薬房、提督太監正・副二員、両班に分かれる。近侍・医官は定員なし。職は御用の薬餌を掌り、太医院の官と相表裏す。
御茶房、提督太監正・副二員、両班に分かれる。近侍は定員なし。職は茶酒・瓜果を供奉し及び御膳を進めることを司る。
牲口房、提督太監一員、僉書は定員なし。異獣珍禽を収養す。
刻漏房、掌房一員、僉書は定員なし。毎日の時刻を掌管し、一時ごとに即ち直殿監の官をして宮に入り牌を換えさせ、夜は刻水を報ぜしむ。
更鼓房、罪ある内官これを職司す。
甜食房、掌房一員、協同は定員なし。虎眼・窩絲等の糖及び諸の甜食を造り辦することを掌り、御用監に隷す。
弾子房、掌房一員、僉書数員。専ら泥弾を備う。
霊台、掌印太監一員、僉書近侍・看時近侍は定員なし。星気雲物を観、災祥を測候することを掌る。
条作、掌作一員、協同は定員なし。各色の兜羅絨及び諸の綬を造ることを掌り、御用監に隷す。
盔甲廠、即ち旧の鞍轡局なり、軍器を造ることを掌る。
安民廠は旧名を王恭廠といい、各廠に太監一名を掌り、貼廠・僉書は定員なし。銃砲・火薬の類を造ることを掌る。
午門・東華門・西華門・奉天門・玄武門・左順門・右順門・左紅門・右紅門・皇宮門・坤寧門・宮左門・宮右門。東宮春和門・後門・左門・右門、皇城・京城内外の諸門、各門に正一名、管事は定員なし。朝暮の開閉を司り、出入を関防する。旧制では門正・門副各一名を設けた。
文書房は、掌房十名。通政司が毎日封をして進上する本章、並びに会極門の京官及び各藩の上る封本を収めることを掌る。その外にある閣票、内にある搭票、一応の聖諭・旨意・御批は、すべて文書房において底簿に落として発する。凡そ司礼監に昇る者は、必ず文書房より出ず、外廷の詹事府・翰林院の如し。
礼儀房は、提督太監一名、司礼監の掌印または秉筆がこれを摂り、掌司・写字・管事・長随は定員なし。一応の選婚・選駙馬・皇太子女誕生・乳婦選択などの吉礼を掌る。
中書房は、掌房一名、散官は定員なし。文華殿中書の書く書籍・対聯・扇柄などの件を掌り、旨を承けて発写し、完了の日に奏進する。
御前近侍は、乾清宮管事といい、御用の諸事を督理し、打卯牌子といい、朝に随い剣を捧げることを掌り、ともにその位は司礼監・東廠提督・守備の次に位す。御前牌子・暖殿・管櫃子・賛礼・答應長随・当差聽事・拿馬、尚冠・尚衣・尚履、皆これ近侍なり。
南京守備は、正・副守備太監各一名。関防一顆を有し、留都を護衛し、司礼監の外差たる。
天寿山守備は、太監一名。各陵の守陵太監を轄し、職は護衛を司る。
湖広承天府守備は、太監一名。承徳・荊・襄の地方を轄し、興寧を護衛す。
織造は、提督太監南京一名・蘇州一名・杭州一名。御用の龍衣を織造することを掌る。
鎮守は、鎮守太監は洪熙に始まり、正統に遍く設けられ、凡そ各省各鎮に鎮守太監なきはなく、嘉靖八年以後に至り初めて革される。
市舶は、広東・福建・浙江の三市舶司に各々太監を提督として設け、後に浙江・福建の二司を罷め、広東司のみを存す。
監督倉場は、各倉・各場に俱に監督太監を設く。
諸陵の神宮監、各陵にはいずれも神宮監の太監を置いて陵を守らせた。
その外の監軍・採辦・糧稅・礦關等の使は、常設ではなく、枚挙にいとまがない。
沿革
洪武四年、内官の散官を定めた。正四品は中正大夫、従四品は中侍大夫、正五品は中衛大夫、従五品は侍直大夫、正六品は内侍郎、従六品は内直郎、正七品は正奉郎、従七品は正衛郎、正八品は司奉郎、従八品は司直郎とした。まもなく内使監令は正五品として中衛大夫を授け、丞は従五品として侍直大夫を授けると定めた。皇門正・局正・司正・東宮門正・局正は、いずれも正六品として内侍郎を授けた。尚宝・奉御・皇門副・局副・司副・東宮門副・局丞・王府承奉・門正・所正は、いずれも従六品として内直郎を授けた。尚冠等の奉御・内府庫大使・内倉監令・王府承奉副・門副・所副は、いずれも正七品として正奉郎を授けた。庫副使・倉丞は、いずれも従七品として正衛郎を授けた。
六年、御用監を供奉司と改め、官秩を従七品とし、官五名を設けた。内倉監を内府倉と改め、監令を大使とし、監丞を副使とした。内府庫を承運庫と改めた。なお大使・副使を設けた。まもなく紀事司を置き、宦官の張翊を司正とし、官秩は正七品とした。また前代の内官糾劾の法を考証し、内正司を置き、司正一人(正七品)、司副一人(従七品)を設け、専ら内官の失儀及び不法を糾すこととした。まもなく典禮司と改め、さらに典禮紀察司と改め、その品秩を上げた。司正は正六品に、司副は従六品に昇格した。
十六年、内府に宝鈔広源・広恵の二庫を置き、職掌は紙幣の出納とし、収入は広源庫がこれを掌り、支出は広恵庫がこれを掌った。宝鈔広源庫には、大使一人(正九品、流官を用いる)、副使一人(正九品、内官を用いる)を設けた。宝鈔広恵庫には、大使二人(従九品)、副使二人(従九品)を設け、いずれも流官と内官を兼用した。十七年、内官の諸監・庫・局の品職を改めて定めた。内官監には、令一人(正六品)、丞二人(従六品)、典簿一人(正九品)を設けた。神宮監には、令一人(正七品)、丞一人(従七品)、奉御一人(正八品)を設けた。尚宝監には、令一人(正七品)、丞一人(従七品)を設けた。尚衣監には、令一人(正七品)、丞一人(従七品)、奉御四人(正八品)を設けた。尚膳監には、令一人(正七品)、丞一人(従七品)を設けた。司設監には、令一人(正七品)、丞一人(従七品)、奉御四人(正八品)を設けた。司礼監には、令一人(正七品)、丞一人(従七品)を設けた。御馬監には、令一人(正七品)、丞一人(従七品)を設けた。直殿監には、令一人(正七品)、丞四人(従七品)、小内使十五人を設けた。宮門承制には、奉御五人(正八品)を設けた。宮門守門官には、門正一人(正八品)、副四人(従八品)を設けた。内承運庫には、大使一人(正九品)、副使二人(従九品)を設けた。司鑰庫には、大使一人(正九品)、副使四人(従九品)を設けた。巾帽局には、大使一人(正九品)、副使一人(従九品)を設けた。針工局には、大使一人(正九品)、副使一人(従九品)を設けた。織染局には、大使一人(正九品)、副使一人(従九品)を設けた。顔料局には、大使一人(正九品)を設けた。司苑局には、大使一人(正九品)を設けた。司牧局には、大使一人(正九品)を設けた。いずれも内官の中から選んで任用した。
二十八年、内官の監・司・庫・局と諸門の官、並びに東宮六局・王府承奉等の官の職秩を再び定む。内官の監は凡そ十一:神宮監・尚宝監・孝陵神宮監・尚膳監・尚衣監・司設監・内官監・司礼監・御馬監・印綬監・直殿監と曰い、皆太監一人を設け、正四品。左・右少監各一人、従四品。左・右監丞各一人、正五品。典簿一人、正六品。又た長随・奉御を設け、正六品。各門官七:午門・東華門・西華門・玄武門・奉天門・左順門・右順門、皆門正一人を設け、正四品。門副一人、従四品。司二:鐘鼓司・惜薪司と曰い、皆司正一人を設け、正五品。左・右司副各一人、従五品。局庫九:兵仗局・内織染局・針工局・巾帽局・司苑局・酒醋麺局・内承運庫・司鑰庫・内府供用庫と曰う。毎局庫皆大使一人を設け、正五品。左・右副使各一人、従五品。東宮の典璽・典薬・典膳・典服・典兵・典乗の六局、各局郎一人を設け、正五品。局丞二人、従五品。惟だ典璽局は紀事・奉御を増設し、正六品。親王府の承奉司は承奉正を設け、正六品。承奉副、従六品。所三:典宝所と曰い、典宝正一人を設け、正六品。副一人、従六品。典膳所と曰い、典膳正一人を設け、正六品。副一人、従六品。典服所と曰い、典服正一人を設け、正六品。副一人、従六品。門官、門正一人を設け、正六品。門副一人、従六品。又た内使十人、司冠一人、司衣三人、司佩一人、司履一人、司薬二人、司矢二人を設く。各公主の位下に中使司を設け、司正・司副各一人。三十年、都知監を置き、太監一人を設け、正四品。左・右少監各一人、従四品。左・右監丞各一人、正五品。典簿一人、正六品。又た銀作局を置き、大使一人を設け、正五品。副使一人、従五品。
女官
女官。六局。
尚宮局、尚宮二人、正五品。六尚並びに同じ。尚宮は中宮を導引するを掌る。凡そ六局の文籍を出納するは、皆印を署す。若し外に於いて徴辦するは、則ち之が為に旨を請ひ、牒を内官監に付す。監は牒を受け、外に移行す。司四を領す:司記、司記二人、正六品;典記二人、正七品;掌記二人、正八品。宮内諸司の簿書を掌り、出入の録目、番署して印を加へ、然る後に授けて行はしむ。女史六人、文書を執るを掌る。凡そ二十四司、二十四典、二十四掌、品秩並びに同じ。司言、司言二人、典言二人、掌言二人、女史四人、宣伝啓奏を掌る。凡そ令節に外命婦中宮に朝賀するは、司言旨を伝ふ。司簿、司簿二人、典簿二人、掌簿二人、女史六人、宮人の名籍及び廩賜の事を掌る。司闈。司闈六人、典闈六人、掌闈六人、女史四人、宮闈の管鍵の事を掌る。
尚儀局、尚儀二人、礼儀起居の事を掌る。司四を領す:司籍、司籍二人、典籍二人、掌籍二人、女史十人、経籍・図書・筆札・几案の事を掌る。司楽、司楽四人、典楽四人、掌楽四人、女史二人、音楽の事を掌る。司賓、司賓二人、典賓二人、掌賓二人、女史二人、朝見・宴会・賜賚の事を掌る。司賛、司賛二人、典賛二人、掌賛二人、女史二人、朝見・宴会・賛相の事を掌る。彤史。彤史二人、正六品、宴見進禦の事を掌る。凡そ后妃・羣妾君の所に禦するは、彤史謹んで其の月日を書す。
尚服局、尚服二人、服用と採章の数を掌り供す。司四つを領す:司寶、司寶二人、典寶二人、掌寶二人、女史四人、寶璽と符契を掌る。司衣、司衣二人、典衣二人、掌衣二人、女史四人、衣服と首飾の事を掌る。司飾、司飾二人、典飾二人、掌飾二人、女史二人、巾櫛と膏沐の事を掌る。司仗、司仗二人、典仗二人、掌仗二人、女史二人、凡そ朝賀の時、女官を帥いて儀仗を擎執す。
尚食局、尚食二人、膳羞の品齊の数を掌る。凡そ飲食を以て進禦するに、尚食先ず之を嚐む。司四つを領す:司膳、司膳四人、典膳四人、掌膳四人、女史四人、割烹と煎和の事を掌る。司醞、司醞二人、典醞二人、掌醞二人、女史二人、酒醴と酏飲の事を掌る。司藥、司藥二人、典藥二人、掌藥二人、女史四人、醫方と藥物を掌る。司饎、司饎二人、典饎二人、掌饎二人、廩餼と薪炭の事を掌る。
尚寢局、尚寢二人、天子の宴寢を掌る。司四つを領す:司設、司設二人、典設二人、掌設二人、女史四人、牀帷と茵席、汛掃と張設の事を掌る。司輿、司輿二人、典輿二人、掌輿二人、女史二人、輿輦と傘扇の事を掌る。司苑、司苑二人、典苑二人、掌苑二人、女史四人、園囿の種植と花果を掌る。司燈、司燈二人、典燈二人、掌燈二人、女史二人、燈燭の事を掌る。
尚功局、尚功二人、女紅の程課を督べ掌る。司四つを領す:司制、司制二人、典制二人、掌制二人、女史四人、衣服の裁制と縫紉の事を掌る。司珍、司珍二人、典珍二人、掌珍二人、女史六人、金玉と寶貨を掌る。司彩、司彩二人、典彩二人、掌彩二人、女史六人、繪綿と絲絮の事を掌る。司計、司計二人、典計二人、掌計二人、女史四人、度支の衣服、飲食、柴炭の事を掌る。宮正司、宮正一人、正五品、司正二人、正六品、典正二人、正七品、宮闈を糾察し、戒令と謫罰の事を掌る。大事は則ち奏聞す。女史四人、功過を記す。