明史

志第四十一 輿服一

有虞氏が天下を治めし時、車服をもって功に報いた。夏代には黻冕を用いて美を尽くし、商代には大輅を用いて倹を示した。成周には巾車・典輅・弁師・司服の職があり、天子はこれをもって万邦に範を示し、服車五乗を以て臣民にまで及ぼした。

漢は秦の制を承け、金根車を御して乗輿と為し、袀玄の服を着て大祀を承けた。東都(後漢)に至っては九斿・雲罕・旒冕・絇屨の儀物があり、

事を踵ぎ華を増し、日々新たに代わるごとに異なった。江左(東晋南朝)の偏安にては、玉輅に宝鳳を棲ませ、採旄に金龍を銜ませた。その冕服には、あるいは翡翠・珊瑚・雑珠を飾った。

これ豈に古の所謂る法駕・法服なるや。唐の武徳年間に車輿・衣服の制を著し、上は下を兼ね得るも、下は上を擬すること得ず。

宋の初め、袞冕に珠玉を綴らず。政和中に詔して車輅を修め、並びに旂常を建て、議礼局の釈定する所を以て成憲と為した。

元の制、郊祀には則ち玉輅を駕し、袞冕を服す。巡幸には、あるいは象轎に乗り、四時の質孫の服は、各々其の宜に随う。

明の太祖、天下を有するや、邦礼を考定し、車服は質を尚んだ。古を酌み今を通じ、礼意に合わしむ。

世宗に至り、耤田に耕根を造り、燕居には燕弁を服し、講武には武弁を用い、更に忠靖冠を以て有位を風し、

保和冠を以て宗藩を親しむと為し、亦た一王の制なり。若し夫れ前代の傘扇・鞍勒の儀、門戟・旌節の属は、

咸く等威を別ち、宋に至りて密かにす。明初、倹徳を以て基を開き、宮殿落成するも文石を以て地を甃かず。

此を以て民を坊らんとす。武臣に猶ほ牀幔に金龍を飾り、馬廄に九五の間数を用い、而して豪民も或は金を熔かして酒器と為し、玉珠を以て飾る者有り。

太祖皆其の弊を重く懲らしむ。乃ち儒臣を命じて古を稽へ礼を講じ、官民の服舎器用の制度を定めしむ。

歴代之を守り、遞に禁例有り。

ここにさらに朝廷の冊宝、内外の符信および宮室器用の等級差を、後に附して記す。

天子の車輅:明初、大朝会には、拱衛司が五輅を奉天門に設け、玉輅は中央に、左に金輅、次に革輅、

右に象輅、次に木輅を置く。駕出のときは玉輅に乗り、後ろに腰輿があり、八人で担ぐ。その後、太祖は『周礼』の五輅を考証し、

儒臣に諮って言った、「玉輅はあまりに贅沢である。ただ木輅を用いるのはどうか」。博士の詹同が答えて言った、「孔子が『殷の輅に乗る』と言ったのは、すなわち木輅のことです」。

太祖は言った、「玉で車を飾るのは、古くはただ天を祀るときに用いた。常時乗用には殷の輅を用いるのがよい。しかし、

天を祀る際に、玉輅がまだ備わっていなければ、木輅を用いても不可とは言えまい」。参政の張昶が言った、「木輅は戎輅です。

天を祀るのに用いることはできません」。太祖は言った、「孔子は四代の礼楽を斟酌して、万世の法とされた。木輅でどうして祀れないことがあろうか。祭祀は誠敬にあり、

どうして儀文に拘泥しようか」。洪武元年、有司が乗輿の服御は金で飾るべきと奏上したが、詔して銅を用いよとした。有司が費用は小さく惜しむに足らないと言うと、

太祖は言った、「朕は四海を富有としているが、どうしてこれを吝しもうか。ただ、儉約は自ら率先しなければ下を率いることができず、かつ奢泰の習いは、

小から大に至らないものはないからである」。六年、礼官に命じて五輅の制を考証させ、木輅二乗を作らせた。一つは丹漆で塗り、

祭祀に用いる。一つは皮で覆い、行幸に用いる。この冬、大輅が完成した。さらに大輅一、象輅十、中宮

輅一、後宮車十を作るよう命じ、装飾はいずれも鳳凰を以てした。中立府に幸する予定であったため造らせたのであり、常制ではない。二十六年、初めて

鹵簿大駕の制を定めた。玉輅一、大輅一、九龍車一、歩輦一。後に九龍車は廃止した。永楽三年、

鹵簿大駕を改めて定め、大輅、玉輅、大馬輦、小馬輦、歩輦、大涼歩輦、板轎が各一、

具服、幄殿が各一あった。

大輅は、高さ一丈三尺九寸五分、幅八尺二寸五分である。輅座は高さ四尺一寸余りで、上は平盤となっている。

前後の車櫺と雁翅及び四垂の如意滴珠板。轅の長さは二丈二尺九寸余りで、紅漆塗りである。鍍金銅の

龍頭・龍尾・龍鱗葉片で装釘する。平盤の下は方箱で、四周は紅漆塗り、枠は全て十二の槅がある。内側は緑地に金泥描きで飾り、

獣六種、麟・狻猊・犀・象・天馬・天禄を描き、禽六種、鸞・鳳・孔雀・朱雀・翟・

鶴を描く。盤の左右下に護泥板及び車輪二つがあり、軸一本を貫く。各輪の輻は十八本あり、その輞は皆紅漆塗りで、抹金銅の

鈒花葉片で装釘する。輪内の車心には、抹金銅鈒蓮花瓣輪盤を用いて装釘し、軸の中には黄絨の駕轅諸索を巻きつける。

輅亭の高さは六尺七寸九分、四柱の長さは五尺八寸四分である。檻座は皆紅漆塗り。前の二柱は戧金を施し、柱首は宝相花、中は雲龍文、下は亀文錦である。

前の左右に門があり、高さ五尺一寸九分、幅二尺四寸九分、

四周に彫刻木の沉香色描金香草板十二枚を装う。門脇の槅は各二つ及び明栨があり、皆紅漆塗りで、抹金銅の

鈒花葉片で装釘し、槅は黄線条で編む。後ろは紅漆塗りの屏風で、上に彫刻描金雲龍五つ、紅漆板戧金雲龍

一つを彫る。屏風の後ろの地は沉香色で、上の四槅に彫刻描金雲龍四つ、その次に雲板も同様である。下の三槅に彫刻描金雲龍三つ、

その次に雲板もまた同様である。皆抹金銅鈒花葉片で装釘する。亭内は黄線条で編んだ紅漆塗りの枠の軟座で、下に蓮花墜石を付け、

上に花毯・紅錦の褥席・紅漆塗りの坐椅を敷く。靠背の上に彫刻描金雲龍一つ、下に彫刻雲板一つ、紅漆塗りの

福寿板一つ、並びに褥を置く。椅の中には黄織金の椅靠坐褥、四囲に椅裙を付け、黄綺の帷幔を張る。亭外には青綺縁辺の

紅簾十扇を掛ける。輅頂及び円盤は、高さ三尺余りで、鍍金銅の蹲龍頂を付け、仰覆蓮座を帯び、攀頂の黄線を垂らす。

円条。盤の上は紅漆を以てし、その下の外四面は地を沈香色とし、金泥にて雲を描く。内四角は地を青とし、五彩の雲を繪す。

青く飾った輅蓋、亭内に金を貼った斗拱、紅漆を塗った匡宝蓋を承け、八つの頂で組み、黄綺で覆い、これを黄屋と謂う。中に

また四周に五彩の雲龍九匹を繡す。天輪は三層、皆紅漆を塗り、上に彫木貼金邊の耀葉板八十一枚を安ず、内

緑地に彫刻した木に金箔を貼り雲龍文を三層にし、間に五彩の雲を描いた襯板八十一枚を配す。盤の下の四周は、黄銅の釘で装い、施す。

黄綺は水を漉すこと三層、各層八十一の襞あり、間に五彩の雲龍文を繡す。四角に青綺の絡帯を垂れ、各五彩の雲を繡す。

昇龍。円盤の四角は輅の坐板に連なり、攀頂の黄線円条を用い、併せて金箔を貼った木魚を付す。輅亭の前に左右の転角闌干あり。

幹二扇、後一字帶左右轉角闌干一扇、皆紅漆を塗り、内に彫木貼金の龍を嵌め、五彩の雲を間にする。

三つの扉は合わせて十二本の柱を有し、柱の上部には木を彫刻し金箔を貼った蹲龍及び金線を施した五彩の蓮花が柱を抱く。欄干の内側は周囲に花毯を敷き詰める。亭

その後ろに太常旗二本を立てる。黄線羅をもってこれを作り、皆十二のはたあしあり、各斿の内外に昇龍一を繡す。左の旗の腰に日月を繡す。

北斗の旗は、竿の先に鍍金の銅龍首を用いる。右旗の腰には黻の字を刺繍し、竿の先に鍍金の銅戟を用いる。各々抹金の銅鈴二つを綴る。

垂れ下がる紅纓十二本、纓の上に抹金銅の宝蓋を施し、下に青い糸の帉錔を垂らす。踏梯一つ、紅漆塗り、抹金銅で飾る。

鈒花葉片を以て装釘す。行馬架二、紅漆を施し、上に黄絨の匾條あり、抹金銅葉片を以て装釘す。黄絹の幰あり。

衣(すなわち遮塵)、油絹の雨衣、青氈衣及び紅油合扇梯、紅油託叉各一。輅は二象を以て駕す。

之。

玉輅もまた二頭の象に牽かせ、その制は大輅の如く、但し平盤下の十二槅の飾りは無し。輅亭の前の二柱は、以て飾るに

搏換貼金の昇龍。屏風の後ろには上四槅の雲龍及び雲板の飾りはない。天輪の内側は青地に彫木で玉色の雲龍文を飾る。

太常旗及び踏梯・行馬の類は、すべて大輅と同じである。

大馬輦は、古くは輦は人に挽かせたものである。《周礼・巾車》の後五輅の一つに「輦車、組輓」とある。

しかし《県師》には「車輦之稽」とあり、《黍苗》の詩に「我任我輦」とあるから、臣民の乗るものも輦と名づけた。

秦に至って初めてその輪を去り、制度は尊ばれた。明代の諸輦で輪のあるものは馬に駕し、歩輦と区別した。その制は、高さ一丈

二尺五寸九分、広さ八尺九寸五分、轅の長さ二丈五寸余、輦座の高さ三尺四寸余、その他は

大輅と同じである。輦亭の高さは六尺四寸余、紅漆塗りの四柱、長さ五尺四寸余。檻座の高さは輅と同じで、四

周は紅漆塗りの条環板。前と左右に門があり、高さ五尺余、広さ二尺四寸余。門の傍らに槅が各二、後ろの槅が

三つ及び明栨は、すべて紅漆塗りで、抹金銅鈒の花葉片で装釘する。槅心は黄線条で編む。亭内の造りは大輅と同じで、

ただ軟座の上には花毯を用いず、紅毯を用いる。亭外には紅簾十二扇を用いる。輦頂及び円盤の高さは二尺六寸余、

上下ともに紅漆塗りで、青で輦蓋を飾る。その銅龍・蓮座・宝蓋・黄屋及び天輪・輦亭の制はすべて大

輅と同じである。太常旗・踏梯・行馬の類も、大輅と同じである。八馬に駕し、鞍韉・鞦轡・鈴纓

の飾りを備える。

小馬輦は、大馬輦に比べて高さ広さともに一尺減じ、轅の長さ一丈九尺余、その他は大馬輦と同じである。輦亭の高さは

五尺五寸余、紅漆塗りの四柱、長さ五尺四寸余。檻座は紅漆塗り、四周は条環板、前と左右に

門は高さ五尺、幅二尺二寸余り。門の両脇にそれぞれ二枚の格子戸と明栨、後ろの屏風壁板は、すべて紅漆塗りで、

抹金銅の彫刻花葉片で装釘する。亭の床は紅漆塗り、上に紅花毯と紅錦の褥席を敷く。外には紅簾四枚を用い、

四頭の馬で牽引する。その他は大馬輦と同じ。

歩輦は、古の歩挽である。明代の制では、高一丈三尺二寸余り、幅八尺二寸余り。輦座の高さは、

三尺二寸余り、四周に彫木の五彩雲模様の渾貼金龍板十二枚を配し、間に渾貼金の仰覆蓮座を置き、下に

彫木の線金五彩雲板十二枚を配する。轅は四本、紅漆塗り。中央の二本の轅は長さ三丈五尺九寸、左右の二本の轅は長さ二丈

九尺五寸余り、いずれも鍍金銅の龍頭・龍尾で装釘する。輦亭の高さは六尺三寸余り、四本の柱は長さ六尺

二寸余り。檻座は紅漆塗り、四周に彫木の沈香色描金香草板十二枚を配し、抹金銅の彫刻花葉片で装釘する。

前の左右に門があり、高さ五尺七寸余り、幅二尺四寸余り。門の脇に紅漆塗りの十字格子戸がそれぞれ二枚ずつあり、彫飾された

沈香色描金雲龍板八枚を配し、下の雲板もその数と同じ。後ろは紅漆塗りの屏風で、上に沈香色描金の雲龍五つを彫る。

屏風の後ろに彫った沈香色描金雲龍板三枚、また雲板もその数と同じを配し、いずれも抹金銅の彫刻花葉片で装釘する。その他は

馬輦と同じであるが、紅簾は十枚を用いる。輦頂と円盤は合わせて高二尺六寸余り、その蓮座・輦蓋・天輪・幰

衣などは、すべて馬輦と同じ。

大涼歩輦は、高一丈二尺五寸余り、幅一丈二尺五寸余り。四面に紅漆塗りの枠を設け、彫刻した

木の五彩雲板二十枚を装い、間に貼金の仰覆蓮座を配し、下に紅漆塗りの如意条環板を、その数と同じだけ配する。紅漆塗りの轅六本:

中央の二本の轅は長さ四丈三尺五寸余、左右の二本の轅は長さ四丈余、外側の二本の轅は長さ三丈六尺五寸余、

前後ともに彫刻を施した木に金箔を貼った龍頭・龍尾で飾る。輦亭の高さは六尺五寸余、幅は八尺五寸余、四本の柱は

朱漆を塗る。前の左右に門があり、高さ五尺八寸余、幅二尺五寸余、周囲に金泥で描いた香草文様の板が十二枚ある。

門の脇の格子戸は各二枚、後ろの格子戸は三枚、および明栨は皆朱漆を塗り、黄糸の条で編む。亭の床の上に敷物の氈を敷き、紅錦の褥と

畳を加える。朱漆の坐椅一つ、周囲は彫刻を施した木で沈香色、金泥で宝相華文を描き、背もたれ、褥、裙、帷幔は馬輦と同じ。

内に朱漆の机二つを設ける;朱漆の欄干付き香机一つ、欄干四本、柱頭は皆彫刻を施した木に金箔を貼った蹲龍;鍍金の銅製龍蓋香

炉一つ、並びに香匙、箸、瓶;紅錦の墩二つ。外に紅簾三枚。輦頂の高さは二尺七寸余、また鍍金

銅製の宝珠頂、仰覆蓮座を帯び、高さ一尺三寸余;頂を攀じる垂れ下がった黄糸の円条四本。頂は丹漆を用い、上を

紅氈で覆い、四辺に垂れ下がる部分は黄氈で如意雲形とし、黄氈の縁取り;周囲に黄綺の瀝水を三重に施し、各層百三十二折、

間に五彩の雲龍文を刺繍する。あるいは大紅羅で頂を覆い、黄羅で如意雲形の縁取りとし、瀝水も黄羅を用いる。頂の下

周囲は紅氈で帷とし、黄氈の縁取り、四隅に鍍金銅製の雲四つ。亭内の宝蓋に五龍を刺繍し、頂は朱漆の木枠、

黄綺で覆って黄屋とし、頂心の周囲に雲龍を各一つ刺繍する。輦亭の四隅から輦座まで、頂を攀じる黄糸の円条四本を用い、

並びに金箔を貼った木魚。輦亭の前の左右に転角欄干二枚、後ろに一字帯転角欄干一枚、皆朱漆を塗り、彫刻を施した木に

金箔を全面に貼った龍、間に五彩の雲板を配する。欄干の内側の周囲に畳を敷く。その欄干の十二本の柱の飾り及び踏梯の類は、皆

馬輦と同じ。

轎とは、肩で行く車である。宋の中興以後、皇后は嘗て龍肩輿に乗った。また征伐のため、道路が険阻であるとして、詔を下し、

百官が轎に乗ることを、名付けて「竹轎子」といい、また「竹輿」ともいう。元の皇帝は象轎を用い、二頭の象に駕した。至って紅を用いるに至った。

板轎は、則ち明より始まるなり。その制、高さ六尺九寸有奇。頂は紅漆を塗る。頂に近く圓匡蜊房の窓を装し、鍍金す。

銅製の火焰宝珠を備え、仰覆蓮華の台座を帯び、四隅に金鍍金の銅雲を配す。轎杠二本、前後は金鍍金の銅龍頭・龍尾をもって装飾す。

釘は、黄絨の墜角索あり。四周は紅漆の板、左右に門二つ、鍍金銅の釘鉸を用う。轎内に紅漆の匡坐椅一つ、

福壽板一併褥。椅內黃織金綺靠坐褥,四周椅裙,下鋪席並踏褥。有黃絹轎衣、

油絹の雨衣各一、青氈衣、紅氈の縁取りに雲文様。嘉靖十三年に廟を謁するに当たり、帝及び后妃は皆、肩輿に乗って出た。

宮殿に至り、奉天門にて輿を降りて輅に昇る。隆慶四年に郊祀慶成宴を設け、帝は板輿に乗りて帰極門より出で、皇極門に入る。

門より入り、殿上に至りて輿を降りる。

天子の車駕が出る際には、具服幄殿を設ける。『周官』の大小次に拠れば、木架に葦の障子を立て、上下四旁を幄壩で周囲を囲む。

象は宮室を模す。明の鹵簿には具服幄殿を載せ、儀仗には黄帳房あり、なお元の制なり。帳および帷幕は、黄木棉を用ふ。

布を以て之を爲す。上に獸吻を施し、柱竿は紅漆を塗り、竿首には彩裝の蹲獅を飾り、氈頂とす。

耕根車は、世宗の朝に初めて造られた。漢には耕車があり、晉では耕根車と称し、いずれも天子が親しく耕作する時に用いるものである。嘉靖十年に、

帝、耤田を耕さんとし、耕根車の造作を詔す。礼官上言す、「《大明集礼》を考うるに、耤田を耕すには宋の制を用い、玉輅に乗り、

耕根車に耒耜を載せて同行す。今、儀注を考うるに、順天府の官、耒耜及び穜稑種を奉じて彩輿に置き、先づ祭の

前二日にして出づ。今、耕根車を用いて耒耜を載す。宜しく車を造らしめ、祭祀の日早く進呈し、耒耜を置き、玉に先だたしむべし。

輅を以て行く。第に諸の礼書を稽ふるに、図式有るのみにして、高広の尺寸無し。宜しく今の車式に依りて差し小に置き、通用して青質とすべし。」

これに従う。

皇后の輅は一つ、高さ一丈一尺三寸余り、平盤。前後の車櫺と雁翅、四垂の如意滴珠。

板。轅の長さは一丈九尺六寸、皆紅漆を塗る。轅には抹金銅の鳳頭・鳳尾・鳳翎葉片を以て装釘す。平盤

左右には泥板及び輪二つを垂れ護り、軸一を貫く。各輪の輻は十有八、皆紅漆を塗り、輞には抹金鈒花銅葉片を以て装す。

釘を打つ。輪の内側の車轂には、抹金銅鈒蓮花瓣輪盤を装釘し、軸の中には黄絨を纏い、轅を駕する諸索を備える。輅亭の高さは五尺である。

八寸余りの高さで、紅漆塗りの四本の柱がある。欄干の台座の上に、沈香色で描金した香草文様の板が十二枚ある。前方と左右に門があり、高さは四尺五寸である。

長さ一尺一寸余、幅二尺四寸余。門の傍らに沈香色の線金菱花の格子戸が各二つあり、下の条環板には明栨がある。

金銅の彫金花葉片を以て装釘す。後ろは紅漆の五山屏風、金彩の鸞鳳雲文、屏上に紅漆板、金彩の雲文あり。

中央には木を彫刻して金箔を全面に貼った鳳凰一羽を装飾す。屏風の後ろは紅漆塗りの板にして、皆、金を塗った銅の花葉形の薄板を以て装飾し釘付けす。亭の底部は紅漆塗りにして、上に施す。

紅花の絨毯、紅錦の褥席、紅漆塗りの坐椅一つ。背もたれに彫刻を施した木に金線を施し五彩で鳳凰を装飾したもの一つ、上下に香草雲板各一つ、

紅福壽板一併褥。椅中黃織金綺靠坐褥,四周有椅裙,施黃綺帷幔。(或黃線羅。)

外部には紅簾十二扇を用いる。前の二柱は、金を鏤め、上部には宝相華、中部には鸞鳳と雲文、下部には亀文の錦を施す。輅の頂部はすべて円形である。

盤は高さ二尺余、抹金銅の立鳳頂を戴き、仰覆蓮座を帯び、垂攀頂の黄線圓條四を垂らす。盤上は紅漆を施す。

下の四周は沈香色に描金の雲文、内側は青地に五彩の雲文、青で輅蓋を飾る。内に宝蓋あり、紅漆の枠、八つの頂で組み、黄綺で覆う。頂心及び四周に鳳九羽を刺繍し、並びに五彩の雲文あり。

天輪は三層、紅漆、上に木を彫り金箔を貼った耀葉板七十二片、内側は青地に彫木の五彩雲鸞鳳文三層を飾り、間に五彩雲の襯板七十二片を描く。

下の四周は黄銅で装釘し、上に黄綺の瀝水を三層施し、間に鸞鳳文を刺繍す。四垂に青綺の絡帯を垂らし、鸞鳳各一を刺繍す。

円盤の四角は輅座板に連なり、攀頂用の黄線円条四本を用いる。輅亭の前後に左右の転角欄干各二扇あり、

内に条環板を嵌め、皆紅漆。計十二柱、柱首は木を彫り紅蓮花とし、線金青緑で蓮花抱柱を装う。

その踏梯、行馬の類は、大馬輦と同じ。

安車は、本来『周礼』の後五輅の一つ。応劭の『漢官鹵簿図』に五色安車あり。晋の皇后は雲母安車に乗る。唐の皇后の安車は、制は金輅の如し。明の皇后の安車は特に簡素なり。

その制、高さ九尺七寸余、平盤、前後の車櫺並びに雁翅板あり。

轅二本、長さ一丈六尺七寸余、皆紅漆、抹金銅の鳳頭、鳳尾、鳳翎葉片を用いて装釘す。

平盤の左右に護泥板及び輪二つを垂らし、軸一本を貫く。各輪の輻は十八本、皆紅漆、軸の中に黄絨の駕轅諸索を纏る。

車亭の高さ四尺四寸、紅漆の方柱四本、上に五彩花板十二片を装う。

前の左右に門あり、高さ三尺七寸余、広さ二尺二寸余。門の傍に紅漆の十字槅各二つあり。

後ろは三山屏風、屏後の壁板は共に紅漆、抹金銅の鈒花葉片を用いて装釘す。

亭底は紅漆板、上に紅花毯、紅錦褥を施し、四周に黄綺の帷幔を施し、外に紅簾四扇を用いる。

車蓋は紅漆抹金銅の宝珠頂を用い、蓮座を帯び、高さ

六寸、四角に抹金銅の鳳頭を付け、攀條四本を用い、共に紅漆塗りの木魚である。蓋に黄綺の瀝水を三重に施し、銷金の鸞鳳文を描き、鳳頭から紅帉錔を垂らす。その踏梯・行馬・幰衣は輅と同じである。

行障・坐障は、唐・宋の時代から存在した。皇后の重翟車の後ろには、いずれも行障六つ、坐障三つがあり、左右に車を挟んで宮人がこれを執った。しかし『唐書』・『宋史』にはその制度が記載されていない。『金史』によれば、行障は長さ八尺、高さ六尺、坐障は長さ七尺、高さ五尺である。明代の皇后が用いる行障・坐障は、いずれも紅綾で作り、昇降する鸞鳳と雲文を描く。行障は瀝水に瑞草を描き、坐障は頂部に雲文を描く。

太皇太后・皇太后の輅および安車・行障・坐障の制度は、皇后と同じである。

皇妃の車を鳳轎といい、歴代の名称と異なる。その制度は、青い頂部に抹金銅の珠頂を付け、四角に抹金銅の飛鳳各一つを付け、銀香圓の宝蓋と彩結を垂らす。轎身は紅漆塗りの木枠で、三面は篾織りの紋簟を用い、翟文を描き、抹金銅の鈒花葉片で装釘する。紅漆塗りの掆に、抹金銅の鳳頭・鳳尾で飾る。青銷金羅の縁取りをした紅簾と看帶があり、

内側には紅交牀と坐踏褥がある。紅銷金羅の轎衣一頂を用い、銷金の宝珠文を描き、瀝水には香草文を描き、看帶と幃は皆鳳文である。紅油絹の雨轎衣一つ。

皇后以下は、皆行障二つ、坐障一つを用いるが、ただ彩色の絵柄で区別する。皇妃の行障・坐障は、共に紅綾で作り、雲鳳を描き、行障の瀝水には香草を描く。

皇太子の金輅は、高さ一丈二尺二寸余り、幅八尺九寸である。轅の長さ一丈九尺五寸。輅座の高さ三尺二寸余り。平盤・滴珠板・輪輻・輪輞は全て玉輅と同じである。輅亭の高さ六尺四寸余り、

紅漆塗りの四柱で、長さ五尺四寸。檻座上の四周に線金五彩の香草板がある。前の左右に門があり、高さ五尺余り、幅二尺四寸余りである。門の傍らに槅が各二つあり、紅線條と明栨を編み、皆紅漆塗りである。後ろに五山屏鳳があり、青地に

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上部には五匹の木彫りの貼金龍を彫り、その間に五彩の雲文を配す。屏風の後ろは紅漆塗りの板で、皆抹金銅の彫花葉片で装釘す。紅漆塗りの枠。

座は軟らかく、紅絨の座を垂らし、大索四本、下に蓮花の墜石を垂らし、上に紅毯と紅錦の褥席を敷く。紅漆塗りの椅子一つ、板を納む。

一つは褥である。椅中には紅織金綺の靠坐褥があり、四周に椅裙を垂れ、紅羅帷幔を施し、外には青綺を以て縁辺とす。紅簾

十二扇。椅子には金龍と彩雲を彫刻して貼り付け、下には金彩雲板を一つ付ける。亭内には紅線条を編む。輅の頂部および円盤は、高さ二尺

盤上には、高さ一尺五寸余りの鍍金銅寶珠頂があり、仰覆蓮座を帯び、高さ九寸、垂攀頂紅線圓條四本を垂らす。

丹漆を施し、内外は皆青地に雲文を描き、青をもって輅蓋を飾る。亭内の周囲は青斗拱、丹漆の匡をもって受け、宝蓋を設く。

笠は八つの頂きをもち、紅綺で覆い、頂心には雲龍を刺繍し、その余には五彩の雲文を刺繍す。天輪は三層、皆紅漆を塗り、上には木彫りを貼り付く。

金邊を施し耀葉板七十二片、内側は青地に木を彫り金を貼り雲龍文を三層とし、間に五彩の雲を描き襯板七十二片、

四周を黄銅の鋲で留める。上には紅綺の瀝水を三層施し、各層七十二の襞をなし、間に五彩の雲龍文を刺繍す。四角の飾りは

大輅と同じく、ただ円条に紅線を用いる。輅亭の前に一字闌干一扇、後に一字帯転角闌干一扇、左右に

欄干二扇あり、内に五彩の雲板を嵌め、皆丹漆す。計十四柱、柱首の制は大輅と同じ。亭の後に紅旗二を建つ。

紅羅を以て之を作る。九斿、毎斿に内外に升龍一を繡す。左旗の腰に日月北斗を繡し、竿は抹金銅龍首を用ふ。

右旗の腰には黻の字を繡し、竿には抹金の銅戟を用う。抹金の銅鈴二つを綴じ、紅纓を垂らす。其の踏梯・行馬の属は、

玉輅と同じである。帳房は青木棉布を用い、竿の先端には青緑色の蹲猊を飾り、その他は乗輿の帳房と同じである。

東宮妃の車もまた鳳轎・小轎と称し、その制は皇妃と同じである。行障・坐障の制もまた同じである。

親王の象輅は、その高さは金輅より六寸低く、その幅は一尺狭い。轅の長さは大輅より一尺短い。輅座の高さは三尺余り、その他の装飾は金輅と同じ。

輅亭の高さは五尺二寸余り、紅漆塗りの四柱。檻座の上、四周に紅漆塗りの条環板。

前の左右に門があり、高さ四尺五寸余り、幅二尺二寸余り。門の傍らの槅が各二つと明栨、後ろの五山屏風は、すべて紅漆塗りで、抹金銅鈒花葉片を用いて装釘する。

亭の底は紅漆塗り、紅花毯と紅錦の褥席を敷く。その椅靠、坐褥、帷幔、紅簾の制は、すべて金輅と同じ。

輅頂と円盤は、高さ二尺四寸余り、抹金銅の宝珠頂を用い、その他は金輅と同じ。

天輪は三層、すべて紅漆塗り、上に木彫りの貼金縁耀葉板六十三枚を置き、内側は青地に木彫りの五彩雲文三層で飾り、間に五彩雲の襯板六十三枚を描き、四周は黄銅で装釘する。

上に紅綺の瀝水を三層施し、各層八十一折、瑞草文を刺繍する。前に青綺の絡帯二本を垂らし、すべて昇龍五彩雲文を刺繍する。

円盤の四角は輅座板に連なり、攀頂紅線の円条四本と紅漆塗りの木魚を用いる。

亭の前後の闌干は金輅と同じ、左右の闌干は各一扇、内側に条環板を嵌め、すべて紅漆塗り。

計十四柱、柱の頭は木彫りの紅蓮花、線金青緑で蓮花抱柱を装飾し、前の闌干の内側に花毯を敷く。

紅旗二本は、金輅に立てるものと同じ、竿の上には紅纓五本のみを垂らす。その踏梯、行馬の類も、金輅と同じ。

帳房は緑色の螭頭を用い、その他は東宮と同じ。

親王妃の車は、また鳳轎、小轎ともいい、制はすべて東宮妃と同じ。ただ鳳轎の衣は木紅平羅を用いる。

小轎の衣は二種:一つは礬紅素紵絲を用い、一つは木紅平羅を用いる。行障、坐障の制は東宮妃と同じ。

公主の車は、宋では厭翟車を用い、明初はこれに因った。その後、定制として、鳳轎、行障、坐障は親王妃の如し。

皇孫の車輅は、永楽年間に、皇太孫の婚礼儀仗は親王の如く、皇太子より一等降格と定め、象輅を用いた。

郡王には輅がなく、帳房のみあり、制は親王と同じである。

郡王妃及び郡主はともに翟轎を用い、制は皇妃の鳳轎と同じだが、鳳を翟に改める。行障・坐障は親王の妃と同じで、

雲翟の文様を描く。

百官の乗車の制:洪武元年に令し、凡そ車は龍鳳の文様を彫刻装飾してはならない。職官一品から三品は、間金で銀の螭を飾り繍帯とし、青縵を用いる。

四品五品は、素地の獅子頭の繍帯とし、青縵を用いる。六品から九品は、素地の雲頭の青帯とし、青縵を用いる。轎は車の制と同じ。

庶民の車及び轎は、ともに黒漆を用い、斉頭平頂とし、皁縵とし、雲頭の使用を禁ずる。

六年に令し、凡そ車轎は丹漆を禁じ、五品以上の車は青縵のみを用いる。婦女は轎に乗ることを許し、官民の老病者もまたこれに乗ることができる。

景泰四年に令し、在京の三品以上は轎に乗ることができる。弘治七年に令し、文武官で例により轎に乗るべき者は、四人でこれを担ぐ。

その五府の管事、内外の鎮守・守備及び公・侯・伯・都督ととく等は、老少を問わず、皆轎に乗ってはならず、

例に違って轎に乗り及び勝手に八人を用いる者は、奏聞する。蓋し太祖は勲臣が騎射を廃することを欲せず、上公といえども、出るには必ず馬に乗った。

永楽元年、駙馬都尉胡観が制を越えて晉王朱濟熹の棕轎に乗り、給事中周景に弾劾された。

詔ありて胡観を宥し、朱濟熹に書を賜い、これを厳しく責めた。ただ文職の大臣のみが轎に乗り、庶官もまた馬に乗った。また文臣は皆車に乗ることを許され、大臣は安車に乗ることができた。後、久しく廃れて用いられなかった。

正徳四年、礼部侍郎劉機が言うに、『大明集礼』では、公卿大臣は安車に乗ることができ、よって轎・扇・傘・蓋の品級等差を定めることを請うた。

帝は京城内では安車・傘蓋は久しく行われていないとして、これを退けた。

その請を許し、轎扇ともに例の如く行うことを命ず。嘉靖十五年、禮部尚書霍韜言う:「禮儀定式に、京官三

一品以上の者は轎に乗るが、近頃は文官は皆肩輿を用い、或いは女轎に乗る。礼制を申し明らかにして、臣下に遵守すべきところを賜わらんことを乞う。」

乃ち四品以下は轎に乗ずるを許さず、亦た肩輿を用いるを得ざるを定む。隆慶二年、給事中徐尚、応城伯孫文棟等を劾す。

乗輿に乗って出入りし、驕慢で分を越えた振る舞いがあった。帝は文棟らの俸給を奪うことを命じた。そこで両京の武職は特別な恩命を受けない限り乗輿に乗ることを許さず、文官は

四品以下の帷轎を用いる者は、例の如く禁ず。萬曆三年に奏定して、勳戚及び武臣は帷轎・肩輿並びに交牀を用いることを許さず。

上馬に及ぶ。若し格を破り典を殊にするに至りては、則ち宣徳中、少保黄淮、西苑に陪遊し、嘗て肩輿に乗じて禁中に入る。嘉靖間、

嚴嵩は詔を奉じて苑直にあり、年齢八十に及び、出入りに肩輿に乗ることを得たり。武臣は則ち郭勳・朱希忠、特命にて肩輿に乗りて南を扈す。

巡幸の際に用いられ、後に常に乗るものとして賜わった。いずれも定められた制度ではない。

傘蓋の制:洪武元年、庶民は羅絹の涼傘を用いることを許さず、ただ油紙の雨傘を用いることを許す。三年、令す。

京城内においては一品・二品は傘蓋を用い、その他は雨傘を用いる。十六年、尚書・侍郎・左右都御史・通政使・大理卿及び都察院僉都御史に命じて、傘蓋を用いさせた。

政使・太常卿・応天府尹・国子祭酒・翰林学士は傘蓋を用いることを許す。二十六年に一品・二品の者を定める。

一品・二品は銀浮屠頂を用い、三品・四品は紅浮屠頂を用い、いずれも黒色の茶褐羅を表とし、紅絹を裏とし、三檐とする。

雨傘は紅油絹を用いる。五品は紅浮屠頂、青羅の表、紅絹の裏、両檐あり。雨傘も同じ。四品、六品から

九品は、紅浮屠頂を用い、青絹の表、紅絹の裏、両檐あり;雨傘は皆油紙を用いる。三十五年、官員の傘

蓋し金繡を用ひ、朱丹を以て裝飾するを許さず。公・侯・駙馬・伯は一品・二品と同じし。成化九年、兩

京官が雨に遇えば油傘を用い、その涼傘は京城内に張ることを許さず。

鞍轡の制:洪武六年、庶民に描金を用いざることを令し、惟だ銅鉄の装飾を許す。二十六年、公・侯、

一品・二品は銀を用い、鉄事件、鞦には描銀を用いることを定む。三品より五品までは、銀を用い、鉄事件、

鞦には油畫を用いる。六品より九品までは、擺錫を用い、鉄事件、鞦には油畫を用いる。三十五年、官民人等の

馬の頷下の纓並びに鞦轡は俱に黑色を用い、紅纓及び描金・嵌金・天青・硃紅の装飾を許さず。軍民は

鉄事件、黑綠油鞦を用いる。