明史

志第三十六 礼十四

志第三十六 礼十四(凶礼三)

謁祭陵廟 忌辰 受蕃国王訃奏儀 為王公大臣挙哀儀 臨王公大臣喪儀 中宮為父祖喪儀 遣使臨弔儀 遣使冊贈王公大臣儀 賜祭葬 喪葬之制 碑碣 賜諡 品官喪礼 士庶人喪礼 服紀

○謁祭陵廟

洪武元年三月、官を遣わして仁祖陵に祭りを致す。二年、英陵と号を加う。礼部尚書崔亮、太常に下して祭告の礼を行わしむるを請う。博士孫吾与言う、「山陵の制、漢に備わるより莫く、初め祭告の礼有らず。蓋し廟号・陵号同じからず。廟号は大行の号を易え、必ず上冊諡し、神明に告ぐ。陵号は則ち後嗣の王、以て先後を識別するのみ。願わくは英陵の祭告を罷めん」と。亮言う、「漢の光武、先陵に加えて昌と曰い、宋の太祖、高・曾・祖・考の陵に加えて欽・康・定・安と曰う。蓋し祖考を尊ぶは其の陵を尊ぶに由り、其の制を尊ぶは則ち必ず以て告ぐ。礼は人情に縁り、告ぐは是なり」と。廷議皆亮に是とす。之に従う。熙祖陵、毎歳正旦・清明・中元・冬至及び毎月朔望、本署官祭を供え礼を行ふ。又即ち其の地にて徳祖・懿祖の二陵を望祭す。英陵後ち皇陵と改称し、多く孟冬一祭有り、俱に署官礼を行ふ。朔望は、中都留守司官礼を行ふ。

八年、翰林院に詔して陵寝の朔望節序祭祀の礼を議せしむ。学士楽韶鳳等言う、「漢の諸廟寝園に便殿有り、日に寝に祭り、月に廟に祭り、時に便殿に祭る。後漢洛陽らくように都し、関西諸陵久遠なるを以て、但だ四時に特牲を用いて祀る。毎に西幸すれば、即ち親しく詣る。歳正月郊廟を祀り畢り、以て次に洛陽諸陵に上る。唐の園陵の制、皇祖以上の陵、皆朔望に上食し、元日・冬至・寒食・伏臘・社各一祭。皇考陵、朔望及び節祭の日に食を進め、又諸陵に新を薦む。永徽二年、献陵の朔望・冬夏至・伏臘・清明・社等の節を定め、皆上食す。開元中、献・昭・乾・定・橋・恭の六陵に勅し、朔望に上食し、冬至・寒食各一祭を設く。宋は毎歳春秋仲月、太常宗正卿を遣わして諸陵に朝す。我が朝の旧儀、毎歳元旦・清明・七月望・十月朔・冬至日、俱に太牢を用い、官を遣わして祭を致す。白塔二処は則ち少牢を用い、中官礼を行ふ。今旧儀の如くに擬し、夏至日に太牢を増し、其の伏臘・社・毎月朔望は則ち特羊を用い、祠祭署官礼を行ふ。節と朔望・伏臘・社同日ならば、則ち節礼を用いん」と。之に従う。

十六年、孝陵殿成る。皇太子を命じて牲醴を以て祭を致さしむ。清晨祭儀を陳べ畢り、皇太子・親王東門より入り、殿中の拜位に就き、皆四拝す。皇太子少しく前り、三たび香を上げ、酒を奠め、祝を読んで曰く、「園陵始めて営み、祭享の儀未だ具はらず。今礼殿既に成り、神位を奉安し、謹んで祭告を用う」と。遂に亜献・終献の礼を行ひ、皇太子以下皆四拝す。執事礼を行ふは皆内官なり。二十六年令す、車馬陵を過ぎ、及び守陵の官民陵に入る者は、百歩外にて馬を下り、違う者は大不敬を以て論ず。建文初め、孝陵の毎歳正旦・孟冬・忌辰・聖節、俱に行香し、清明・中元・冬至、俱に祭祀するを定む。勲旧大臣礼を行ひ、文武官陪祀す。若し親王の藩に之く、京師を過ぐる者は陵を謁す。官員公事を以て至り、城に入る者は陵を謁し、城を出づる者は陵に辞す。国に大事有れば、官を遣わして祭告す。懿文太子陵は孝陵の左に在り、四孟・清明・中元・冬至・歳暮及び忌辰、凡そ九祭。

永楽元年、工部泗州の祖陵の黒瓦を以て言う。帝命じて黄に易えしめ、皇陵の制の如くす。宣宗即位し、鄭王を遣わして孝陵を謁祭せしむ。正統二年諭す、天寿山の陵寝、樹木を剪伐する者は重罪とす。都察院榜して禁じ、錦衣衛の官校巡視し、工部欽天監の官山を環りて界を立つ。十年、三陵を謁し、百官に諭して浅色衣服を具えしめ、洪武・永楽の例の如くす。南京司礼太監陳祖圭言う、「魏国公徐俌、毎に孝陵を祭るに、皆紅券門より直ちに入り、殿内に至りて礼を行ふ。僭妄宜しく改むべし」と。俌言う、「紅券門より入るは、以て祖宗の祭を重んじ、皇上の命を尊ぶなり。小旁門より出づるは、以て臣下の分を守るなり。故事に循り守り、幾く百年に及べり、豈に敢て擅に易えんや」と。礼部に下して議せしむ。言う、「長陵及び太廟、官を遣わして祭を致す、由る所の門は孝陵と事体同じ。宜しく旧の如くすべし」と。之に従う。

弘治元年、内官を遣わして鳳陽の皇陵を監護せしむ。凡そ官員公事を以て經過する者は俱に陵を謁す。十七年、裕陵の神座を更む。初め、孝粛太皇太后を裕陵に祔葬せんことを議し、既に官を遣わして分ち諸陵及び天寿山の后土に告げしむ。而るに欽天監、歳殺北に在り、方向利あらずと為す。内官監も亦た英廟の陵寝、軽く動かし難しと謂ふ。遂に別に廟を建て、神主を奉安せんことを議す。帝心慊らず、卒に英廟を中に移し、孝莊を左に居らしめ、孝粛其の右に祔せしむと云ふ。

正徳間、長陵以下の諸陵を定め、各神宮監並びに衛及び祠祭署を設く。凡そ清明・中元・冬至、俱に分ち駙馬都尉を遣わして礼を行はしめ、文武官陪祭す。忌辰及び正旦・孟冬・聖節も亦た駙馬都尉を遣わして礼を行はしむ。親王の藩に之く、諸陵に詣り辞謁す。恭譲章皇后陵、清明・中元・冬至・忌辰内官礼を行ふ。西山の景皇帝陵、祭期上るが如く、儀賓礼を行ふ。

初め、成祖黄土山の名を易えて天寿山とす。嘉靖十年、祖陵を名づけて基運山と曰い、皇陵を翌聖山と曰い、孝陵を神烈山と曰い、顕陵を純徳山と曰い、及び天寿山、並びに方澤に従祀せしめ、所在の有司各陵山の祇に祭告せしむ。礼官因りて奏す、「神祇壇毎年秋祭、鐘山・天寿山の神有り。今宜しく基運等の山を増すべし」と。之に従う。

十四年、礼部尚書夏言に諭す、「清明節既に官を遣わして陵に上る。内殿復た祭るは、煩復に渉るが似たり」と。言因りて言う、「我が朝の祀典、特享・時享・祫享・禘祭の如きは、経義に足り応じ、世法と為すべし。惟だ陵に上る及び奉先殿は多く前代の故事に沿ふ。陵に上るの祀、毎歳清明・中元・冬至凡そ三。中元は俗節、事本より経に経らず。往に郊祀正首に在るに因り、故に冬至陵に上るは、蓋し一気の始を重んじ、報本の義を伸ぶるなり。今冬至既に大報配天の礼を行ふ。則ち陵事軽し。況んや南郊に事有るに、乃ち陪祀の臣僚を輟み、遠く山陵に出づるは、恐らくは尊祖配天の誠未だ尽くさざるに於て有らん。冬至の陵上を罷め、而して中元を霜降に移し、惟だ清明は旧の如くすべし。蓋し清明の礼春に行はるるは、所謂る雨露既に濡るれば、君子之を履み、怵惕の心有る者なり。霜降の礼秋に行はるるは、所謂る霜露既に降れば、君子之を履み、悽愴の心有る者なり。二節既に官を遣わして陵に上る。則ち内殿の祭、誠に復たすべからず」と。遂に令と為すに著す。

十五年、言に諭して曰く、「廟は陵よりも重く、その礼は厳しい。故に廟中には一帝一后、陵には則ち二三后を配葬す。今別に奉慈殿を建つるは、主を陵殿に奉ずるに如かず。且つ梓宮は配葬すれども、主は乃ち別に置くは、黜するに近く、親しむに非ざるなり」と。乃ち孝肅・孝穆・孝惠の三后の神主を陵殿に遷す。又言に諭して曰く、「三后の神主、皇太后・太皇太后と称するは、乃ち子孫の奉ずる尊称なり。今既に陵殿に遷す、則ち名実準ぜず」と。言等議して曰く、「三后の神主、礼は廟に祔せず、義は当に祧に従うべし。陵殿に遷奉するは、深く典礼に合す。その皇太后・太皇太后と称するは、乃ち子孫の上る尊号なり。今已に陵に遷奉す、則ち当に夫婦の義に従い、孝肅の神主を改題し、睿の字を用いず、孝穆・孝惠の神主、倶に純の字を用いず、則ち嫡庶別ありて、尊親並びに隆かなり」と。命じて擬するが如く行わしむ。又諭して曰く、「長陵等七陵に祭告するに倶に躬ら叩拝し、恭讓章皇后・景皇帝の陵も亦た展拝一次し、以て追感の情を慰むべし」と。十七年、陵殿を改めて祾恩殿と曰い、門を祾恩門と曰う。又成祖の聖蹟亭を平臺山に建成し、従官を率いて祭礼を行ふ。二十一年、工部尚書顧璘、請う、帝の上せる顯陵の聖制歌詩を以て、楽章を製し、陵廟に享献せんと。礼部言う、「天寿山諸陵、歳祀は皆楽を用いず」と。已にして承天府守備太監傅霖、顯陵の歳暮の祭を増すを乞う。部議して言う、「諸陵皆歳暮の祀典無し」と。詔して並びに部議に従う。

隆慶二年、帝天寿山に詣で春祭す。前一日、世宗の几筵及び奉先・弘孝・神霄殿に告ぐ。駕天寿山紅門に至り輿を降り、左門より入り、輿に升り、感思殿に駐蹕す。二日を越え、質明に行礼す。帝青袍を着し、板輿に乗りて長陵門外に至り、東にて輿を降り、殿左門より入り、拜位に至り、香を上げ、四拝す。神御前に至り帛を献じ、爵を献じ訖り、復位す。亞献・終献は、爵を執る者に代わらしめ、復た四拝す。余は常祭の儀の如し。随いて永陵に詣でて行礼す。是の日官六員を遣わし、倶に青服を着し、分かちて六陵を祭る。

萬曆八年、謁陵の礼は旧の如し。十一年、復た陵を謁す。礼部言う、「宜しく世宗の彝憲に遵い、酌みて二日に分ち、以て次第に展拝すべし」と。乃ち長・永・昭の三陵を定め、香を上げ、八拝し、親ら帛を奠む。初献は、六陵二寢に、香を上げ、四拝す。その帛を奠め三献するは、倶に執事官に代わらしむ。十四年、礼部言う、「諸妃金山諸処に葬る者は、嘉靖中倶に各陵殿に配享し、本墳の祭を罷む。今世廟の諸妃西山に安厝する者は、宜しく其の例に従うべし。陵祭の品物に至りては、九陵・恭讓・恭仁の陵は酒果に止まり、而して越・靖諸王及び諸王妃は則ち又た牲果祝文有り、反って其の厚きに従うは、蓋し九陵の帝后は、歳暮已に廟に祫祭し、旬日内且つ復た孟春の享有るを以て、故に元旦の陵殿は止だ酒果を用い、儉に非ざるなり;諸王諸妃は則ち祫祭春祭皆与からず、元旦一祭は簡に従うべからず、故に牲帛祝文を用い、豊に非ざるなり。特だ恭讓・恭仁は既に廟中の祫享に与からず、又た陵殿に牲帛を設けざるは、是れ則ち礼文の缺なり、宜しく未だ備えざるを増すべし。而して諸王諸妃の祝文は、尚ほ安厝時の用いる所に仍るは、宜しく歳時官を遣わすの意を改め叙すべく、則ち情順い礼安んず」と。報じて可とす。

凡そ山陵の規制、宝城有り、長陵最大、径一百一丈八尺。次に永陵、径八十一丈。各陵深広の丈尺差有り。正前に明楼有り、楼中に帝の廟諡石碑を立て、下に霊寝門有り。惟だ永陵は中に券門有り。左右に牆門各一楼有り。明楼の前に石几筵有り、又た前に祾恩殿・祾恩門有り。殿は惟だ長陵は重檐九間、左右の配殿各十五間。永陵は重檐七間、配殿各九間。諸陵は倶に殿五間、配殿五間。門外に神庫或いは一或いは二、神厨宰牲亭有り、聖蹟碑亭有り。諸陵の碑は倶に門外に設け、率ね字無し。長陵の迤南に総神道有り、石橋有り、石像人物十八対有り、擎天柱四、石望柱二有り。長陵に『神功聖徳碑』有り、仁宗の御撰、神道の正南に在り。南に紅門有り、門外に石牌坊一有り。門内に時陟殿有り、車駕の更衣する所と為す。永陵稍だ東に感思殿有り、駐蹕する所と為す。殿の東に神馬廠有り。

○忌辰

洪武八年四月、仁祖の忌日、太祖親ら皇陵に詣でて致祭す。永楽元年、礼部尚書李至剛等奏して定む、高皇帝忌辰の前二日、帝浅淡色の衣を服し、西角門に御して事を視る。鐘鼓を鳴らさず、賞罰を行わず、音楽を挙げず、屠宰を禁ず。百官浅淡色の衣・黒角帯を着して朝参す。至日に至り、親ら奉先殿に祀り、仍た百官を率いて孝陵に詣でて致祭す。高皇后の忌辰も之の如し。

宣徳四年に令す、凡そ忌辰に遇う、通政司・礼科・兵馬司は囚を引いて事を奏する勿れと。五年、百官に勅し朝参に事を奏するの儀を輟む。

英宗即位し、礼臣及び翰林院を召して忌辰の礼を議す。大学士楊士奇・楊栄、学士楊溥議す、「毎歳高廟の帝后・文廟の帝后・仁宗の忌辰、浅淡色の服を服し、鐘鼓を鳴らさず、奉天門にて事を視る。宣宗の忌辰、小祥の日は、西角門にて事を視る」と。之に従う。

弘治十四年に令す、凡そ忌辰に遇う、朝参官は糹寧絲紗羅の衣を服することを得ずと。景皇帝・恭讓皇后の忌辰、節令に遇えば、青絲花様を服す。宣宗の忌辰、祭祀に遇えば、紅を服す。十六年八月、吏部尚書馬文升言う、「宣徳間、仁宗の忌辰、諸司悉く事を奏するを免ず。太祖より仁宗の生忌に至るまで、倶に朝を輟む。其の後何れの時なるを知らず、仁宗の忌辰、前に依りて事を奏す。惟だ太祖より憲宗の忌辰に至るまで、百官浅淡色の服・黒角帯を着す。朝廷も亦た出て視朝し、鐘鼓を鳴らし、事を奏す。臣思うに仁より憲に至るまで、世に遠近有り、服に隆殺有り。請う、仁宗の忌辰・英宗の生忌日より、視朝し、鐘鼓を鳴らす。若し憲宗及び孝穆皇太后の忌日に遇えば、視朝せず、浅淡の服を著し、素膳を進め、他事に預からず。或いは宣宗時の例に遵い、太祖より憲宗の生忌に至るまで、倶に朝を一日輟む。憲宗・孝穆の忌日は、臣の擬する所の如くせん」と。帝礼部に下して議せしむ。部臣言う、「経伝の載する所、忌日は親の死する日と為す。則ち死日を忌と為す、生辰を謂うに非ざるなり。其れ忌日は用いずと曰うは、此の日を以て他事を為さざるなり。忌日は楽しまずと曰うは、是れ吉事を挙ぐる可からざるなり、此の日は当に専ら意を哀思父母にし、余事は皆挙げず。但だ先朝の事例、今に至るまで見行す、未だ敢えて更易せず」と。帝乃ち酌み定めて浅淡の服色を以て事を視る。

嘉靖七年に令す、忌辰は只だ本位を祭ると。十八年に令す、高廟の帝后の忌辰は景神殿に祭り、列聖の帝后の忌辰は永孝殿に祭ると。二十四年に令す、仍た奉先殿に祭ると。

○乗輿蕃国の王の訃奏を受くる儀

凡そ蕃国の王が薨じ、使者の訃奏が至れば、西華門内の壬の地に御幄を設け、皇帝は素服を着て輿に乗り幄に詣でる。太常卿が奏上する:「某国の世子が陪臣某官某を遣わし、某国王臣某の薨去を奏す。」承制官が使者の前に至り制を宣する:「皇帝、爾某国王某に問う、何の疾を得て逝くや。」使者は故を答える。その儀は大略、王公大臣の喪儀に臨むに同じだが、哀を挙げない。

凡そ塞外の都督ととく等の官の訃が至れば、永楽年間は官を遣わし香鈔を齎して祭を諭した。後に定例として、その奏請に因り、表裏と祭文を与え、携え帰り自ら祭らしめた。京に来て病没した者は、官を遣わし諭祭し、或いは棺や葬を賜うた。後に年終に類奏し、官を遣わし祭ることを定めた。若し辺境で戦陣に没した者は、この例に拘わらない。凡そ外国の使臣が病没した者は、所在の官司に命じて棺及び祭を賜い、或いは帰葬を欲する者は聴す。

乗輿が王公大臣のために挙哀する儀

洪武二年、開平王常遇春が軍中に卒す。訃が至り、礼官が宋太宗が趙普のために挙哀した故事の如くすることを請う。遂に定制とし、凡そ王公が薨じれば、訃を太常司に報じ、百官に示し、西華門内の壬の地に御幄を設け、御座を陳べ、素褥を置く。訃者の位を前に設け、百官の陪哭位を東西に向けて設け、奉慰位を訃者位の北に、北向きに設ける。贊礼二人は、訃者位の北に位し、引訃者二人は、贊礼の南に位し、引百官四人は、陪位の北に位し、皆東西に向く。その日、儀仗を奉天門に備えて駕を迎える。皇帝は素服を着て輿に乗り幄に詣で、楽は幄の南に陳べるが作さない。太常卿が奉る:「某官来訃、某年月日、臣某官某疾を以て薨ず、挙哀を請う。」皇帝哭し、百官皆哭す。太常卿が哭を止むるを奏し、百官奉慰し畢り、分班して立つ。訃者四拝して退き、太常卿が礼畢を奏す。乗輿還宮し、百官出づ。東宮が王公のために挙哀する儀は同じだが、幄を東宮西門外に設け、陪哭する者は皆東宮の属である。

乗輿が王公大臣の喪に臨む儀

凡そ王公大臣の訃奏あれば、太史監が皇帝の喪に臨む日を択ぶ。拱衛司が喪家の大門外に大次を設け、正廳の中に御座を設ける。有司が百官の次を大次の左右に設ける。侍儀司が百官の陪立位を廳前の左右に設け、引礼四人を百官の北に、東西に向けて位す。喪主以下の拝位を廳前に設け、主婦以下の哭位を殯北の幔中に設ける。その日、鑾駕大次に至り、輅を降り、輿に乗り、入りて素服に易える。百官皆服を易え、先に入り廳前に就き、分班して侍立す。御輿次より出づ。喪主以下は絰を免じ杖を去り、衰服し、出でて大門外に迎える。乗輿を見れば、哭を止め、再拝し、門内の西に入る。乗輿門に入り、将軍四人前導し、四人後従す。入りて正廳に至り、輿を降り、升りて霊座前に詣で、百官は後ろに班す。皇帝哭し、百官皆哭す。太常卿が哭を止むるを奏し、三たび香を上け、三たび酒を祭る。出でて正廳の御座に至り、主喪以下廳下の拝位に詣で、再拝す。承制官が喪主の前に詣で云う:「制有り」。喪主以下皆跪く。制を宣し畢り、皆再拝し、退きて廳西に立つ。太常卿が礼畢を奏し、皇帝輿に乗り、出でて大次に就き、服を易える。御輿出づ、喪主以下前に詣で再拝して退く。皇帝輅を降り輅に乗り、喪主杖を執り哭して入る。諸儀衛の贊唱、大略常の如し。

その公・侯の卒葬に輟朝する礼は、洪武二十三年に定む。凡そ公・侯が家に卒すれば、喪を聞きて朝を輟むこと三日。下葬には一日。外に卒すれば、喪を聞きて一日。柩京に至れば三日。下葬には仍一日。凡そ輟朝の日は、鐘鼓を鳴らさず、各官浅淡色の衣を着て朝参す。初制では、都督より都指揮の卒には、朝を輟むこと二日。永楽後改めて定め、惟だ公・侯・駙馬・伯及び一品官のみ、朝を輟むこと一日。

中宮が父祖の喪に臨む儀

凡そ中宮の父母が薨ずれば、訃を太常寺に報じ、内使監に転報す。前期に、別殿の東壁下に薦を設け、皇后の挙哀位及び内命婦以下の哭位とす。皇后出でて別殿に詣で、内使監令が奏す:「考某官某月某日を以て薨ず」、母ならば云う:「妣某夫人」、祖考・妣同じ。皇后哭し、内命婦以下皆哭し哀を尽くす。皇后故を問い、又哭し哀を尽くす。乃ち素服し、内命婦皆素服し、哭を止め、還宮す。

内使監令が聞を奏す。旨を得る:「皇后奔喪す。」喪家は喪寢の東に薦席を設け、従臨する内命婦の哭位をその下にし、主喪以下の哭位を喪寢の西に、主婦以下の哭位を喪寢の北の幔下にす。至日に、内使監が堊車を進め、儀仗を備え導引す。皇后素服して宮を出で、輿に乗り、三面白布の行帷。閣外に至り、輿を降り、堊車に乗る。喪家の大門内に至り、車を降り哭して入り、仍行帷を以て囲護す。従臨する者皆哭して入る。喪主以下、降りて西階下に立ち哭す。皇后東階より升り、進みて屍の東に至り、屍に憑り哭す。従臨する者皆哭す。喪主西階より升り、俱に屍の西に哭す。皇后哭位に至り、内使監令が跪き哭を止むるを請う。応に奉慰すべき者、皇后の前に詣で、常礼の如く奉慰す。若し皇后成服を候えば、則ち従臨の命婦で応に還るべき者は先に還る。若し本日即ち奔喪せざれば、則ち是の晩、別殿に復哭す。尚服が皇后の斉衰及び従臨命婦の孝服を制し、喪家の成服日に之を進む。霊前に詣で再拝し、香を上け、位に復し、再拝す。若し諸王外戚のために挙哀すれば、仍別殿に南向し、薦位を設けず。

使者を遣わし喪に臨み弔う儀

太常司が旨を奉じて弔を遣わす。前期に、宣制位を喪家の正廳の北に、南向きに設け、喪主の受弔位を南に、北向きに設け、婦人の立哭位を殯北の幕下に設ける。その日、使者至る。喪主は杖を去り、絰を免じ衰服し、哭を止め、中門外に出で迎える。復先に入り、廳前の拝位に就く。内外哭を止め、使者入り、位に就き制有りと称す。喪主以下再拝跪く。制を宣す:「皇帝某官の薨を聞き、臣某を遣わし弔う。」喪主以下復再拝す。礼畢、内外皆哭す。使者出づ、喪主中門外に至り、拝送し、杖を執り哭して入る。宮使ならば令有りと称す。使者を遣わし賻贈及び奠を致すに至っては、その儀節も亦相仿う云う。賻贈の典は、一品米六十石、麻布六十匹。二品は五を以てし、三品・四品は四を以てし、五品・六品は三を以てし、公侯は則ち百を以てす。永楽後定制す、公・侯・駙馬・伯は皆上裁を取る。凡そ陣没した者は全支し、辺遠の守禦出征及び海に出で糧を運び病没した者は半支す。

その百官を遣わし王公大臣の喪に会する儀。前期に、有司が喪家に位次を設ける。その日、百官応に会弔すべき者は素服して至る。喪主以下は東階の哭位に就き、主婦以下は殯北の哭位に就く。百官入り、殯前の位に就き哭し、主喪主婦以下皆哭す。哭を止め、再拝し、主喪以下答拝す。班首が喪主の前に詣で慰を展べ畢り、百官出づ、喪主拝送し、杖を執り哭して入る。会葬の儀同じ。

使者を遣わし王公大臣に冊贈する儀

前期においては、礼部が冊の制作を奏請し、翰林院が旨を取って冊文を作成し、中書省礼部が某官を使者とすることを奏請した。その日、祠祭司は龍亭と香亭を午門前の正中に設け、執事は受冊者の家に宣制官の位を正廳の東北に南向きで設けた。喪主が代わって冊命を受ける者は廳前に北向きで立った。礼部官が冊文を封じ、盝匣に収めて黄袱で包み龍亭の中に置いた。儀仗と鼓楽が先導し、その家に至る。代受冊者は大門外に出て迎えた。執事が龍亭を担いで廳上正中に置き、使者は入って東北に立った。代受冊者は拝位に就き、再拝した。使者がやや進み出て「制有り」と称した。代受冊者は跪いた。宣制官が「皇帝、臣某を遣わし、故某官某を冊贈して某勲某爵とす」と宣した。宣し終わると、代受冊者は再び再拝した。使者が冊を取ってこれを授け、代受冊者は捧げて霊座の前に置いた。使者が出ると、代受冊者は大門外まで送った。冊を用いない場合は、吏部が誥命を用い、喪家は冊文を黄に録し、霊前に祭儀を設けた。代受冊者が再拝し、執事者が黄を展げて左に立って読んだ。喪主以下皆再拝し、黄を焚いた。

○賜祭葬

洪武十四年九月、衍聖公孔希学が卒し、官を遣わして祭を致した。その後、群臣の祭葬には皆定められた制度があった。太祖が群臣を諭祭する文は、多く御筆によるものであった。嘉靖年間、世宗が礼部尚書席書と兵部尚書李承勳のために親しく祭文を制作した。これらは皆特別な恩典であり、常制ではなかった。

隆慶元年十二月、礼部が議して卹典条例を上奏した。およそ官員の祭葬には、隆殺の等があるか否かは、全て『会典』に従う。その特別な恩典は、例えば侍従は必ず日々講読に侍し、軍功は必ず自ら行陣に躬行し、東宮官は必ず出閣して講授し労があった者による。嘉靖年間の事例に基づけば、祭葬は一等を加え、祭のない者には祭一壇を与え、葬のない者には半葬を与え、半葬の者には全葬を与える。講読官は五品で自身に祭があり、四品では父母に、三品では妻に及ぶ。軍功では四品で祭葬を得、三品未満では父母に及ぶ。講読が年久しく、啓沃の功多く、軍旅に身を殲し、勲労が茂著な者は、恩恤を厚く加え、臨時に旨を請う。

『会典』によれば、およそ一品官は祭九壇である。父母妻に祭を加えるのは二壇、一壇、あるいは妻は一壇のみとする場合もあり、恩典は予め擬することは難しく、陳乞がある際には斟酌して擬し上請する。二品は二壇である。東宮三少を加え、あるいは大学士を兼ねて一品を贈られる者は、四壇に至り、父母妻は皆一壇、致仕して三少を加える者は一壇を加え、太子太保を加える者は三壇を加える。妻が夫人に封ぜられていない者は祭しない。三品の祭葬は、在任・致仕ともに一壇であり、学士を兼ねて尚書を贈られる者は二壇、考満に及ばず病故した者は一壇を半減する。造葬は全て旧例の通りとする。四品・五品官は重封を得られない。故に四品官で六七品から昇った者は、父母に祭がある。五品から昇った者は、例によって重封されないため、遂に祭を得られない。今、四品官で、凡そ考満を経た者は、父母が五品の封を受けたのみであっても、祭一壇を与える。四品以上の官は、自身及び父母の恩典は、必ず考満を経て後に得る。然るに二品・三品を合わせて四五年歴任し、父母が三品の封を受けず、終に一祭をも沾うことができない者があり、宜しく年資を併せて叙すべきである。二品・三品を合わせて三年以上歴任した者は、三品の考満に至らなくても、自身及び父母に三品の祭葬を与える。三品・四品を合わせて三年以上歴任した者は、四品の考満に至らなくても、自身は三品未考満の例を用い、祭一壇半、葬父母は祭一壇とする。凡そ劾せられて閒住した者は、覃恩に遇い、復た致仕しても、仍って祭葬を与えない。

勲臣の祭葬は、皇親は上裁による。駙馬都尉は祭十五壇である。公・侯・伯で内において府事を掌り坐営し、外において総兵として殊勲があり太子太保以上を加えられた者は、『会典』に従う。公・侯は十六壇、伯は十五壇、府事を掌り坐営し総兵として勲労ある者は七壇、府事を掌り坐営し年労ある者は五壇、府事を掌り坐営して政跡未だ著しからざる者は四壇、管事して劾せられ勘明されて閒住した者は二壇、劾せられて未だ勘実されざる者は一壇である。勘実して罪重き者は、本爵の応得の祭葬を併せて削る。また正徳年間には、公・侯・伯の本祭は皆三壇であり、嘉靖年間は二壇であった。今は嘉靖の例に従い、以て『会典』の旧に復する。武臣の祭葬は、正徳・嘉靖の例に従い、都督同知僉事・錦衣衛指揮は祭三壇、署都督同知僉事は一壇、その他は類推して行う。

帝はその議に従った。万暦六年に更めて定め、凡そ致仕・養病・終養・聴用等の官は、祭葬ともに現任官と同じとする。十二年に続けて定め、劾せられて自陳して致仕した官で、日久しく論定して原より議うべきことなき者は、仍って祭葬を与え、父母妻は自身を差等として視る。

○喪葬之制

洪武五年に定めた。凡そ襲衣は、三品以上は三、四品・五品は二、六品以下は一である。飯含は、五品以上は稷を飯とし珠を含み、九品以上は粱を飯とし小珠を含む。銘旌は絳帛を用い、広さ一幅、四品以上は長さ九尺、六品以上は八尺、九品以上は七尺である。斂衣は、品官は朝服一襲、常服十襲、衾十番である。霊座は柩の前に設け、白絹で魂帛を結び以て神に依る。棺槨は、品官の棺は油杉に朱漆を用い、槨は土杉を用いる。牆翣は、公・侯は六、三品以上は四、五品以上は二である。明器は、公・侯は九十事、一品・二品は八十事、三品・四品は七十事、五品は六十事、六品・七品は三十事、八品・九品は二十事である。引とは、引車の紼である。披とは、纁をもって作り、輀車の四柱に撃ち、傍らにこれを執り、以て傾覆に備えるものである。鐸とは、銅をもって作り、以て輓歌を節するものである。公・侯は四引六披、左右各八鐸である。一品・二品は三引四披、左右各六鐸である。三品・四品は二引二披、左右各四鐸である。五品以下は、二引二披、左右各二鐸である。羽幡の竿は長さ九尺、五品以上は、一人がこれを執り以て柩を引き、六品以下は用いない。功布は、品官が用い、長さ三尺である。方相は、四品以上は四目、七品以上は両目、八品以下は用いない。柳車の上には竹格を用い、彩りでこれを結び、傍らに帷幔を施し、四角に重ねて流蘇を垂らす。志石は二片、品官は皆これを用いる。その一つは蓋とし、某官之墓と書く。その一つは底とし、姓名・郷里・三代・生年・卒葬月日及び子孫・葬地を書く。婦人は則ち夫と子孫の封贈に随う。二石は相向かい、鉄束で墓中に埋める。祭物は、四品以上は羊豕、九品以上は豕である。

初めに、洪武二年、開平王常遇春を鐘山の北に葬ることを勅命し、明器九十事を給して墓中に納めた。鉦二、鼓四、紅旗、拂子各二、紅羅蓋、鞍、籠各一、弓二、箭三、竈、釜、火爐各一、皆木を以て之を為す。水罐、甲、頭盔、臺盞、杓、壺、瓶、酒甕、唾壺、水盆、香爐各一、燭臺二、香盒、香匙各一、香箸二、香匙箸瓶、茶鍾、茶盞各一、箸二、匙二、匙箸瓶一、碗二、楪十二、橐二、皆錫を以て造り、金を以て之を裹む。班劍、牙仗各一、金を以て裹む立瓜、骨朵戟、響節各二、交椅、腳踏、馬杌各一、誕馬六、槍、劍、斧、弩、食桌、牀、屏風、柱杖、箱、交牀、香桌各一、凳二、皆木を以て之を為す。樂工十六、儀伏を執る者二十四、控士六、女使十、青龍、白虎、硃雀、玄武神四、門神二、武士十、並びに木を以て造り、各高さ一尺。雜物、翣六、璧一、筐、笥、楎、椸、衿、鞶各一、笣二、筲二、糧漿瓶二、油瓶一、紗廚、暖帳各一。束帛青三段、纁二段、每段長さ一丈八尺。後に定制と為し、公・侯九十事の者は此に準じて之を行ふ。餘は次第に減殺す。

碑碣

明初、文武大臣薨逝するや、例へて上に請ひ、翰林官に命じて文を制せしめ、神道碑を立てしむ。惟だ太祖の時中山王徐達、成祖の時榮國公姚廣孝及び弘治中昌國公張巒の先塋を治むるに、皆御筆を出だす。其の制は洪武三年に定む。五品以上は碑を用ひ、龜趺螭首とす。六品以下は碣を用ひ、方趺圓首とす。五年、復た其の制を詳定す。功臣歿後王に封ぜらるる者は、螭首高さ三尺二寸、碑身高さ九尺、廣さ三尺六寸、龜趺高さ三尺八寸。一品は螭首、二品は麟鳳蓋、三品は天祿辟邪蓋、四品より七品までは方趺。首は功臣歿後王に封ぜらるる者に視ひ、二寸遞殺し、一尺八寸に至りて止む。碑身は五寸遞殺し、五尺五寸に至りて止む。其の廣は二寸遞殺し、二尺二寸に至りて止む。趺は二寸遞殺し、二尺四寸に至りて止む。

墳塋の制も亦た洪武三年に定む。一品、塋地周圍九十歩、墳高さ一丈八尺。二品、八十歩、高さ一丈四尺。三品、七十歩、高さ一丈二尺。以上石獸各六。四品、四十歩。七品以下二十歩、高さ六尺。五年重ねて定む。功臣歿後王に封ぜらるる者は、塋地周圍一百歩、墳高さ二丈、四圍牆高さ一丈、石人四、文武各二、石虎、羊、馬、石望柱各二。一品より六品までは塋地舊制の如く、七品は十歩を加ふ。一品墳高さ一丈八尺、二品より七品までは二尺遞殺す。一品墳牆高さ九尺、二品より四品までは一尺遞殺し、五品は四尺。一品、二品石人二、文武各一、虎、羊、馬、望柱各二。三品四品は石人無く、五品は石虎無く、六品以下は無し。

太祖の時に當り、盱眙揚王の墳に守戸二百一十を置き、宿州徐王の墳に墳戸九十三を置き、滁州滁陽王の墳も亦た墳戸を置く。四年、又た功臣李善長、徐達、常茂、馮勝に墳戸百五十を賜ひ、鄧愈、唐勝宗、陸仲亨、華雲龍、顧時、陳德、耿炳文、吳楨、孫恪、郭興に墳戸百を賜ふ。成化十五年、南京禮部言ふ、「常遇春、李文忠等十四人の勳臣墳墓、俱に南京城外に在り、文忠の曾孫萼等、歳久しく頹壞するを以て言ひ、工を命じて修治せんことを請ふ」と。帝其の奏を可とし、且つ子孫無き者には、墓旁の一人をして守護せしむ。

賜諡

親王は例へて一字を用ふ。郡王は二字、文武大臣同じ。與ふる否は上裁に在り。若し官品高からずして侍從に勞有り、或ひは死を以て事に勤むる者は、特賜諡す、常例に非ず。洪武初、諡を得る應有る者あれば、禮部旨を請ひ、禮部をして翰林院に行かしめ擬奏せしむ。弘治十五年定制と為す、凡そ親王薨ずれば、撫・按に行き、郡王病故すれば、本府親王及び承奉長史に行き、核勘して以て奏し、乃ち諡を議す。文武大臣諡を請はば、禮部旨を取り、吏兵部に行き實蹟を考す。禮部三等を定め、行業俱に優れる者を上と為し、頗る可なる者を中と為し、行實取る無き者を下と為し、翰林院に送り諡を擬す。諡すべきにして未だ得ざる者有れば、撫・按・科道官以て聞す。

按ずるに明初の舊制、諡法十七字より一字に至るまで、各等差有り。然れども高帝の世終はるまで、文臣未だ嘗て諡を得ず、武臣は侯伯を贈らざれば得可からず。魯・秦二王は荒・愍と曰ふ。建文王禕に諡し、成祖胡廣に諡するに至りて、文臣始めて諡有り。世宗に迨ぶと則ち濫れて方士に及び、且つ四字を加ふ。定例、三品諡を得、詞臣は「文」に諡す。然れども亦た諡を得て三品に止まらず、諡「文」にして詞臣に專らせざる者有り、或ひは勳勞を以てし、或ひは節義を以てし、或ひは望實を以てし、格を破り崇め褒め、以て激勵を示す。其の冒濫する者も、亦た間有り。

萬曆元年、禮臣言ふ、「大臣諡を得る應有る者は、宜しく廣く詢ひ嚴しく核すべし。諡すべきにして未だ請はざる者は、遠近に拘はらず、撫・按・科道舉奏し、酌議して補給すべし」と。十二年、禮臣言ふ、「大臣の諡號は、必ず公論允服し、毫も瑕疵無き者を具して上裁を請ふべし。若し行業平常なれば、即ち官品崇しと雖も、概ね予ふべからず」と。帝皆之に從ふ。三十一年、禮部侍郎郭正域諡典を嚴にせんことを請ふ。議して奪はんとする者四人:許論、黃光升、呂本、範廉。應に奪ふべきにして改むる者一人:陳瓚。補ふべき者七人:伍文定、吳悌、魯穆、楊繼宗、鄒智、楊源、陳有年。閣臣沈一貫、硃賡力めて呂本を庇ひ、其の議に從はず。未だ幾ばくもせず、御史張邦俊呂柟を以て孔廟に從祀せんことを請ひ、而して諡を補ふべき者を論じ、雍泰、魏學曾等十四人。部議久しくし、共に先後七十四人を匯題し、中に留めて發せず。天啓元年、始めて旨を降して俞允し、又た續請する者十人を增し、而して邦俊原請の九人は與からず。正域の請ふる所の伍文定等も亦た是に至りて始めて定まる。凡そ八十四人。其の官卑くして諡を得る者は、鄒智、劉臺、魏良弼、周天佐、楊允繩、沈煉、楊源、黃鞏、楊慎、周怡、莊鷫、馮應京皆直諫を以てし、孟秋、張元忭、曹端、賀欽、陳茂烈、馬理、陶望齢皆學行を以てし、張銓は忠義を以てし、李夢陽は文章を以てし、魯穆、楊繼宗、張朝瑞、硃冠、傅新德、張允濟皆清節を以てし、楊慎の文憲、莊鷫の文節は、則ち又た兼ねて文學を論ずと云ふ。

三年、礼部尚書林堯俞が言うには、「諡典は五年に一度挙行されるが、万暦四十五年より今に至るまで、恩恤を受けながらも諡号を賜わっていない者がある。九卿と台省が会議し、臣の部と斟酌して議するべきである。」帝はこれを許可した。しかしこの時は、遅速に定めがなかった。六年、礼科給事中彭汝楠が言うには、「耳目が近ければ見聞は真実である。五年の期限を超えないのがよい。」また言うには、「三品以上は諡号を与えるべきであり、また建文諸臣の忠義、陶安らの帷幄への参画、葉琛らの行間での殉死など、皆補って諡号を賜うべきである。」事は礼部に下され、建文諸臣は軽々に擬定し難いとして、果たして行われなかった。福王の時に至り、初めて工科給事中李清の上言に従い、開国功臣李善長ら十四人、正徳の諫臣蒋欽ら十四人、天啓の惨死諸臣左光斗ら九人を追諡し、また建文帝の弟允熥・允熞・允𤐤、子の文奎も、皆李清の上疏によって追補された。

○品官喪礼

品官の喪礼は『集礼』・『会典』に載せられているもので、『儀礼』の「士喪」を本とし、『唐典』を考証し、また朱子の『家礼』の編を参考にして、通行し広く知られている。ここに大要を挙げ、その儀節は詳しく記録しない。

凡そ初終の礼は、疾病の時、正寝に遷す。属纊し、気絶するのを待って哭する。喪主・主婦を立て、護喪は子孫の賢能なる者とする。棺を治め、訃告する。屍牀・帷堂を設け、坎を掘る。沐具を設け、沐者は四人(六品以下は三人)として、乃ち含を行う。虚座を置き、魂帛を結び、銘旌を立てる。喪の明日に小斂を行い、また明日に大斂を行い、棺を蓋い、柩の東に霊牀を設ける。また明日、五服の人は各々その服を着し、然る後に朝哭して互いに弔う。既に成服すれば、朝夕の奠を行い、百日にして卒哭する。乃ち地を選び、三月にして葬る。后土に告げ、遂に壙を穿つ。志石を刻み、明器を造り、大挙を備え、神主を作る。既に発引し、墓所に至り、乃ち窆する。銘旌と志石を壙内に施し、壙を掩い土を復し、乃ち墓にて后土を祠る。主に題し、奉安する。車に升り、反哭する。

凡そ虞祭は、葬の日、日中に初虞を行い、柔日に再虞を行い、剛日に三虞を行う。もし家を去ること一宿以上であれば、則ち初虞を墓所で行う。墓が遠く、途中で柔日に遇えば、また館所で行う。もし三虞は、必ず家に至って後に行う。三虞の後、剛日に遇って卒哭する。

明日、家廟に祔する。期にして小祥を行う。喪ここに至って凡そ十三月(閏月は数えない)。古くは日を卜して祭ったが、今は初忌のみを用い、喪主は乃ち練服に易える。再期にして大祥を行う。喪ここに至って凡そ二十五月(これも第二忌日の祭のみを用いる)。禫服を陳べ、祠堂に遷すことを告げる。神主を改題し、順次西に遷し、神主を祠堂に奉り入れる。霊座を徹し、遷した主を墓側に埋める。大祥の後、一月を間隔てて禫を行う。喪ここに至って計二十七月。日を卜し、喪主は禫服を着して祠堂に詣り、謹んで禫事を薦める。

遠方で喪を聞いた者は、初めて聞いた時、服を易え、哭して行く。家に至り、殯に憑って哭し、四日にして成服する。もし行くことができなければ、則ち位を設け、四日にして服を変える。もし既に葬られていれば、則ち先ず墓で哭し、帰って霊座の前で哭し、四日にして成服する。斉衰以下の者が喪を聞けば、位を設けて哭する。もし奔喪するならば、則ち家に至って成服する。もし奔喪しなければ、四日にして成服する。凡そ改葬する者がある時は、孝子以下及び妻・妾・女子子は、皆緦麻服を着し、周親以下は素服を着す。祖奠を設けず、反哭せず、方相・魌頭を用いず、その余は常の葬の儀の如くである。既に葬り、吉帷の霊座の前で一虞を行う。孝子以下は、出て別の所に就き、緦服を脱ぎ素服を着して還る。

洪武二十六年四月、期服の奔喪の制を除いた。先に百官は祖父母・伯叔・兄弟の喪を聞けば、皆奔赴することができた。ここに至り吏部が言うには、「祖父母・伯叔・兄弟は皆期年の服である。もし皆に奔喪守制を命ずれば、或いは一人が連続して五六の期喪に遭い、或いは道路数千里であれば、則ち官に居る日が少なく、交代が頻繁になり、官を曠り事を廃する。今後は父母・祖父母(承重者)の丁憂を除き、その余の期喪は奔することを許さず、ただ人を遣わして祭を行うべきである。」これに従った。

○士庶人喪礼

『集礼』及び『会典』に載せられているものは、大略品官の制を倣い、少し損益がある。洪武元年、御史高元侃が言うには、「京師の人民は、旧俗に循い習う。凡そ喪葬があると、宴を設け、親友を会し、楽を奏して屍を娯しめ、竟に哀慼の情が無く、甚だ治とする所以ではない。厚く風化するために禁止を乞う。」乃ち礼官に命じて民の喪服の制を定めさせた。

五年に詔して定める。「庶民の襲衣は一称、深衣一・大帯一・履一双を用い、裙・袴・衫・襪は用いるに随う。飯は粱を用い、含銭は三文。銘旌は紅絹五尺を用いる。斂は所有に随い、衣衾及び親戚の禭儀は用いるに随う。棺は堅木を用い、油杉を上とし、柏を次とし、土杉・鬆をまた次とする。黒漆・金漆を用い、朱紅を用いてはならない。明器は一事。功布は白布三尺で柩を引く。柳車は衾で棺を覆う。志石は二片、官の儀の如く。塋地は囲い十八歩。祭には豕を用い、家の有無に随う。」また詔して言う。「古の喪礼は、哀慼を本とし、治喪の具は、家の有無に称する。近代以来、富者は奢僭して分を犯し、力の足らざる者は財物を称貸し、殯送を誇耀し、及び風水に惑わされ、柩を停めて経年、安葬を行わない。宜しく中書省の臣に集議させ定制を定め、頒行して遵守させ、違う者は罪を論ずべきである。」また礼部に諭して言う。「古に掩骼埋胔の令あり。近世は元俗に狃り、死者を或いは火で焚き、その骨を水に投ずる。恩を傷つけ俗を敗る、これより甚だしいは莫し。これを禁止せよ。もし貧しくて地無き者は、所在の官司が寛閑の地を選んで義塚とし、これに葬埋せしめよ。或いは宦遊して遠方にあり帰葬できぬ者は、官が力費を与えて帰らせよ。」

○服紀

明初に『大明令』を頒ち、凡そ喪服の等差は、多く前代の旧に因った。洪武七年、『孝慈録』が成り、また図を列ねて『大明令』に掲げ、中外に刊示した。

先に貴妃孫氏が薨去し、礼官に服制を定めるよう命じた。礼部尚書牛諒らが上奏して言うには、「周の『儀礼』によれば、父が存命中は母のために期年(一年)の喪に服し、庶母の場合は喪服を着ないことになっています」と。太祖は言った、「父母の恩は同じであるのに、このように差をつけるのは、あまりにも人情に反している」。そこで翰林院学士宋濂らに命じて言った、「生を養い死を送ることは、聖王の大政である。死を忌み病を嫌うのは、衰えた世の陋俗である。三代の喪礼は衰周に散失し、暴秦に阻まれた。漢・唐以降、これを論じる者はなかった。人情は無限であるが、礼はそれに適したものである。人心の安んずるところ、即ち天理の存するところである。汝らは喪礼を考定せよ」。そこで宋濂らは古人が母の喪に服することを論じた者四十二人を考証し、三年の喪を望んだ者が二十八人、期年を望んだ者が十四人であった。太祖は言った、「三年の喪は天下の通喪である。三年を望む者が期年を望む者の倍であるのを見れば、これこそ天理人情の安んずるところではないか」。そこでこれを定制として立てた。子は父母のために、庶子はその生母のために、皆斬衰三年とする。嫡子・衆子は庶母のために、皆斉衰杖期とする。なお五服の喪制を命じ、併せて書に著し、内外に遵守させた。その制服は五つある。斬衰といい、最も粗い麻布を用い、裾を縫わない。斉衰といい、やや粗い麻布を用い、裾を縫う。大功といい、粗い熟布を用いる。小功といい、やや粗い熟布を用いる。緦麻といい、やや細かい熟布を用いる。

その服する順序は八つある。斬衰三年とするものは、子が父母のために、庶子が生母のために、子が継母のために(母が没し父が命じて他の妾に養育された者)、子が養母のために(幼少時に他家へ養子に出された者)、女が在室で父母のために、女が嫁ぎ出されて戻り在室で父母のために、嫡孫が祖父母の承重及び曾祖父母・高祖こうそ父母の承重のために、人後に出た者が後とした父母及び後とした祖父母の承重のために、夫が後を継げば妻は従って服し、婦が舅姑のために、庶子の妻が夫の生母のために、妻妾が夫のために。

斉衰杖期とするものは、嫡子・衆子が庶母のために、嫡子・衆子の妻が夫の庶母のために、嫁母・出母・父没後継母が改嫁し自分がこれに従った者のために、夫が妻のために。

斉衰不杖期とするものは、父母が嫡長子及び衆子のために、父母が在室の女のために、継母が長子及び衆子のために、慈母が長子及び衆子のために、孫が祖父母のために(孫女は嫁いでも降等せず、高曾も同様)、伯叔父母のために、妾が夫の長子及び衆子のために、妾が生んだ子のために、兄弟のために、兄弟の子及び在室の兄弟の女のために、在室の姑及び姉妹のために、妾が嫡妻のために、嫁母・出母がその子のために、在室の女及び嫁いでも夫と子のない者がその兄弟及び兄弟の子のために、継母が改嫁して前夫の子が自分に従う者のために、同居の継父で双方に大功以上の親族がない者のために、婦人が夫の親兄弟の子のために、婦人が夫の親兄弟の在室の女のために、女が出嫁して父母のために、妾がその父母のために、人後に出た者がその父母のために、女が嫁いで兄弟で父の後を継ぐ者のために、祖が嫡孫のために、父母が長子の妻のために。

斉衰五月とするものは、曾祖父母のために。

斉衰三月とするものは、高祖父母のために、かつて同居したが今は同居しない継父のために、同居していても双方に大功以上の親族がいる継父のために。

大功九月とするものは、同堂兄弟及び在室の姉妹のために、嫁いだ姑・姉妹・兄弟の女のために、父母が衆子の妻のために、父母が嫁いだ女のために、祖が衆孫のために、兄弟の子の妻のために、婦人が夫の祖父母のために、夫の伯叔父母のために、夫の兄弟の子の妻のために、夫の兄弟の嫁いだ女のために、女が出嫁して本宗の伯叔父母及び兄弟と兄弟の子のために、在室の姑姉妹及び兄弟の女のために、人後に出た者がその兄弟及び在室の姑姉妹のために、妻が夫の本生父母のために、兄弟の子で人後に出た者のために。

小功五月とするものは、伯叔祖父母のために、同堂伯叔父母のために、再従兄弟及び在室の再従姉妹のために、同堂兄弟の子のために、在室の祖姑のために、在室の従祖姑のために、在室の同堂兄弟の女のために、兄弟の妻のために、人後に出た者がその嫁いだ姑姉妹のために、嫡孫の妻のために、嫁いだ同堂姉妹のために、嫁いだ孫女のために、在室の兄弟の孫及び兄弟の女孫のために、外祖父母のために、母の兄弟姉妹のために、同母異父の兄弟姉妹のために、姉妹の子のために、婦人が夫の姑及び夫の姉妹のために、夫の兄弟及び夫の兄弟の妻のために、夫の兄弟の孫及び在室の夫の兄弟の女孫のために、夫の同堂兄弟の子及び在室の同堂兄弟の女のために。

緦麻三月とするものは、族曾祖父母のために、族伯叔祖父母のために、族父母のために、族兄弟及び在室の族姉妹のために、在室の族曾祖姑のために、在室の族祖姑及び族姑のために、兄弟の曾孫(在室の女も同様)のために、曾孫・玄孫のために、同堂兄弟の孫(在室の女も同様)のために、再従兄弟の子(在室の女も同様)のために、嫁いだ祖姑・従祖姑及び従祖姉妹のために、嫁いだ兄弟の孫女のために、嫁いだ同堂兄弟の女のために、乳母のために、舅の子のために、姑の子のために、姨の子のために、外孫のために、婿のために、妻の父母のために、兄弟の孫の妻のために、同堂兄弟の子の妻のために、同堂兄弟の妻のために、外孫の妻のために、甥の妻のために、婦人が夫の曾祖・高祖父母のために、夫の叔伯祖父母のために、夫の同堂伯叔父母のために、夫の兄弟の曾孫のために、夫の同堂兄弟のために、夫の同堂兄弟の孫(孫女も同様)のために、夫の再従兄弟の子のために、夫の兄弟の孫の妻のために、夫の同堂兄弟の子の妻のために、夫の同堂兄弟の妻のために、夫の同堂姉妹のために、夫の外祖父母のために、夫の舅及び姨のために、夫の在室の祖姑及び従祖姑のために、女が出嫁して本宗の叔伯祖父母のために、本宗の同堂叔伯父母のために、本宗の同堂兄弟の子女のために、本宗の在室の祖姑及び従祖姑のために、本宗の嫁いだ同堂姉妹のために、人後に出た者がその本生の外祖父母のために。