明史

志第三十二 礼十

志第三十二 礼十(嘉礼四 賓礼)

巡狩、東宮監国、皇長孫監国、頒詔儀、迎接詔赦儀、進書儀、進表箋儀、郷飲酒礼、蕃王朝貢礼、遣使之蕃国儀、蕃国遣使進表儀、品官相見礼、庶人相見礼

○巡狩の制

永楽六年に北巡し、礼部は直省に行き、凡そ重事及び四夷の来朝と進表する者は、俱に行在所に達し、小事は京師に達して啓聞す。車駕将に発せんとし、天地・社稷・太廟・孝陵に奏告し、大江・旗纛等の神を祭り、軷祭を承天門にて行う。途上に祭るべき者は、官を遣わして祭る。将に北京に至らんとし、壇を設けて北京の山川等の神を祭る。車駕至り、天地に奏告し、境内の山川を祭る。扈従の馬歩軍五万。侍従は、五府都督ととく各一、吏・戸・兵・刑四部の堂上官各一、礼・工二部の堂上官各二、都察院の堂上官一、御史二十四、給事中十九、通政・大理・太常・光禄・鴻臚の堂上官合わせて二十、翰林院・内閣官三、侍講・修撰・典籍等の官六、六部の郎官合わせて五十四、余は具載せず。車駕将に発せんとし、群臣を宴し、扈従官及び軍校に鈔を賜う。北京に至り、群臣・耆老を宴し、百官及び命婦に鈔を賜う。過ぐる所の郡県にては、官吏・生員・耆老が朝見し、廷臣を分遣して守令の賢否を核し、即ち黜陟を加う。給事・御史は高年を存問し、幣帛酒肉を賜う。

嘉靖十八年、承天に幸す。先だって玄極宝殿にて上帝に親告す。同日、皇祖及び睿宗廟に告げ、官を遣わし分かちて北郊及び成祖以下の諸廟・社稷・日月・神祇に告ぐ。駕は正陽門を出で、后妃の輦轎従う。錦衣衛は欽制の武陣駕を設け、衛卒八千、輿輦を奉じ、儀仗を執る。衛指揮前駆す。武重臣二員留守し、兵部尚書は機務に参賛し、各々敕を賜わりて事を行わしむ。文武の重臣を分命し、出でて宣大・薊州・山海関を督し、九辺を行き、亦各々敕を賜う。皇城及び京城の諸門は、皆文武大臣各一員を命じて坐守せしむ。警備の扈駕官軍六千を設く。駕発し、百官は吉服を着て彰義関外にて送る。扈従の官軍は、略永楽時の数に如し。先発して途上にある者は朝参を免じ、惟だ礼兵二部・鴻臚・太常・科道の糾儀官及び光禄寺のみ従行す。真定を過ぎ、北嶽を望祭す。帝は常服、従臣の大臣及び巡撫都御史は吉服を着て礼を行ふ。衛輝にては、官を遣わし済瀆を祭る。鈞州にては、中嶽を望祭し、滎沢にては河を祭り、礼は北嶽の如し。南陽にては、官を遣わし武当山を祭る。途次の古帝王・聖賢・忠臣・烈士の祠墓は、官を遣わして祭を致す。撫・按・三司は境上にて迎え、行宮に至り、吉服を着て朝見す。生員耆老は、俱に三十里外にて迎ふ。過ぐる所の王府にては、親王は常服を着て駕を候ひ、随ひて行宮に至り、冕服を着て朝見す。宴を賜ひ、宗室は出づるを許さず。承天に至り、献皇帝廟に詣でて謁告す。四日を越え、龍飛殿の丹陛上にて告天の礼を行ひ、献皇帝を配す。更に皮弁服を着け、国社稷及び山川壇に詣でて礼を行ひ、次日、顕陵を謁す。次日、従駕官上表して賀し、遂に詔を頒つこと儀の如し。京に回り、上帝・皇祖・皇考に親謝し、官を分遣して郊・廟・社稷・群神に告げ、礼を行ふこと初めの如し。

○東宮監国

古制に、太子出づるを「撫軍」と曰ひ、守るを「監国」と曰ふ。三代以下、惟だ唐の太子監国は双龍符を結ぶも、其の儀著はらず。

永楽七年、駕北京に幸す。定制を定め、凡そ常朝には、皇太子は午門の左に於いて事を視る。左右の侍衛及び各官の啓事は常儀の如し。若し文華殿に御するときは、承旨して召し入るる者のみ入る。凡そ内外の軍機及び王府の急務は、悉く奏請す。辺警有れば、即ち軍を調べて剿捕し、仍馳せて行在所に奏す。皇城及び各門の守衛は、皆官軍を増置す。聖節・正旦・冬至に遇へば、皇太子は百官を率ひ文華殿前にて表を拝し、十二拝の礼を行ふ。表は中門より出で、皇太子は左門より午門に送りて還宮す。百官は導きて長安ちょうあん右門外に至り、文官五品・武官四品以上、及び近侍官・監察御史は、俱に馬に乗りて三山門外に導き、表を進奏官に授く。期に至り、天に告げて寿を祝し、八拝の礼を行ふ。其の正旦・冬至・千秋節には、百官は文華殿にて慶賀すること常儀の如し。凡そ太廟を享け及び社稷諸神の祭は、先だって皇太子を敕して摂祭せしむ。其の祀典の神祇は、太常寺行在所に於いて奏聞し、官を遣わして礼を行はしむ。凡そ四夷来朝するは、例に循りて宴を賜ひ、礼部を命じて行在所に遣送せしむ。凡そ詔書至れば、龍亭儀仗大楽を設け、百官は朝服を着け、三山門外に出でて奉迎す。皇太子は冕服を着け午門前にて迎へ、文華殿に至り、五拝三叩頭の礼を行ひ、殿に升りて展読す。使者は詔を捧げて龍亭中に置き、皇太子は午門外に送る。礼部官は詔書を雲輿中に置き、文武二品以上の官は承天門に迎へ至り、開読すること儀の如し。鼓楽を以て使者を会同館に送る。使者は皇太子に見え、四拝の礼を行ひ、礼部に於いて宴を賜はる。

十二年北征し、復た定制を定む。常朝は文華殿に於いて事を視り、文武の啓事は、俱に北京に達す。嘉靖十八年南巡し、皇太子に監国を命ず。時に太子幼く、輔臣一人に居守を命じ、軍国の機務は悉く啓行に聴く。

○皇太孫監国

永楽八年、帝自ら北京より北征す。時に皇太子は既に南に監国す。乃ち皇長孫に命じ北京に居らしめて監国せしむ。時に宣宗未だ冠せず、冠して始めて皇太孫と称すと云ふ。

其の制、毎日皇長孫は奉天門の左に於いて事を視り、侍衛は常儀の如し。諸司事有れば、具に啓して施行す。若し軍機及び王府の要務は、一には皇太子の処分に啓し、一には行在所に奏聞す。聖節には、香案を奉天殿に設け、礼を行ふこと常儀の如し。天下諸司の表文は俱に北京に詣る。四夷の朝貢は俱に南京に送る。武選及び官民に犯有るは、大なる者は皇太子に啓し、小なる者は皇長孫之を行ふ。皇親に犯有るは、皇太子の所に啓す。犯情重く及び謀逆の者は、即時に拘執し、皇親を命じて会問せしむ。服せざれば、乃ち公・侯・伯・五府・六部・都察院・大理寺を命じて皇親と再び会問し、皇太子に啓し、車駕の京に回るを候ひ、奏請して処分す。

○頒詔儀

四方に命を頒つには、詔書あり、赦書あり、敕符・丹符あり、制諭・手詔あり。詔赦は、先ず闕廷において宣読し、然る後に頒行す。敕符等は、則ち使者が授かるべき官に齎して付し、秘して敢えて発せず。開読迎接の儀、各々同じからず。

洪武二十六年、頒詔の儀を定む。御座を奉天殿に設け、宝案を殿の東に設け、中和韶楽を殿内に陳べ、大楽を午門及び承天門外に設け、宣読案を承天門上に設け、西南に向く。清晨、校尉こうい雲蓋を殿内の簾前に擎げ、百官朝服して承天門外に班し、公侯は午門外に班し、東西に向く。皇帝皮弁服を着し、儀の如く殿に升る。礼部官詔書を捧げて案前に詣り、宝を用いて訖り、雲蓋の中に置く。校尉雲蓋を擎げ、殿の東門より出づ。大楽作り、東陛より降り、奉天門より金水橋の南午門外に至り、楽作り、公侯前導し、迎えて承天門上に至る。鳴賛排班を唱え、文武官位に就き、楽作る。四拝し、楽止む。宣読展読官案に升り、制有りと称し、衆官跪く。礼部官詔書を捧げ、宣読官に授く。読み訖り、礼部官捧げて雲蓋の中に置く。賛礼俯伏興を唱え、楽作る。四拝し、楽止む。舞蹈山呼し、又四拝す。儀礼司礼畢を奏し、駕興ず。礼部官詔書を捧げて分ちて使者に授け、百官退く。

嘉靖六年続けて定む、鴻臚官詔案を設け、錦衣衛雲蓋盤を奉天殿内の東に設け、別に雲盤を承天門上に設く。彩輿を午門外に設け、鴻臚官宣読案を承天門上に設く。百官丹墀に入り侍立し、帝冕服を着して座に升り、朝儀の如し。翰林院官詔書を捧げて従い、御座前の東に至り立つ。百官班に入り、四拝し、出でて承天門外に至る。頒詔を賛し、翰林院官詔書を捧げて礼部官に授け、捧げて雲盤案上に至る。校尉雲蓋を擎げ、俱に殿の左門より出で、午門外に至り、詔を捧げて彩輿内に置く。公侯伯三品以上の官前導し、迎えて承天門上に至り、宣読賛拝、俱に上の儀の如し。礼部官詔書を捧げて錦衣衛官に授け、雲匣の中に置き、彩索を以て之を龍竿に繫ぎ、頒降す。礼部官捧げて龍亭内に置き、鼓楽を以て迎えて礼部に至り、使者に授けて頒行せしむ。隆慶六年、詔出でて皇極門に至れば、即ち礼畢を奏し、駕還る。

○詔赦迎接の儀

洪武中に定む。凡そ使いを遣わして詔赦を開読するに、本処の官龍亭儀仗鼓楽を具え、郭を出でて迎う。使者下馬し、詔書を奉じて龍亭の中に置き、南に向き、本処の官朝服して五拝の礼を行ふ。衆官及び鼓楽前導し、使者上馬して龍亭の後に随ひ、公廨門に至る。衆官先に入り、文武東西に序立し、龍亭の至るを候ひ、排班四拝す。使者詔を捧げて展読官に授け、展読官跪いて受け、開読案に詣る。読み訖り、詔を捧げて朝使に授け、仍って龍亭の中に置く。衆官四拝し、舞蹈山呼し、復た四拝して畢る。班首龍亭の前に詣り、跪きて皇躬の万福を問ひ、使者鞠躬して答へて曰く「聖躬万福」と。衆官退き、服を易へて使者に見え、並びに両拝の礼を行ふ。復た鼓楽を具へて詔を官亭に送る。もし出使官在らば、則ち先ず守臣礼を行ふ。

○進書の儀

進書の儀は惟『実録』最も重し。皇帝袞冕を具へ、百官朝服し、表を進めて賀を称す。其の余の纂修書成れば、則ち表を以て進む。重録書及び玉牒は、只だ捧進するのみ。茲に進『実録』の儀を詳載し、余は推して見るべし。

建文の時、『太祖実録』成る。其の進儀考ふる無し。永楽元年、重ねて『太祖実録』を修めて成る。香案を奉天殿丹陛の正中に設け、表案を丹陛の東に設け、宝輿を奉天門に設け、鹵簿大楽を儀の如く設く。史官『実録』を捧げて輿の中に置き、帝殿に御すること大朝儀の如し。百官丹墀に詣り左右に立ち、鴻臚官宝輿を導きて丹陛上に至らしめ、史官『実録』を挙げて案に置き、遂に班に入る。鴻臚官進『実録』を奏し、序班『実録』案を挙げ、次第に殿の中門より入り、班首左門より入る。帝興り、序班『実録』案を以て殿中に置く。班首案前に跪き、賛して史官皆跪く。序班並びに内侍官『実録』案を挙げて謹身殿に入り、中に置く。帝復た座す。俯伏を賛し、班首俯伏し、興る。位に復し、四拝を賛す。進表を賛し、序班表案を挙げ、左門より入り、殿中に置く。宣表を賛し、衆官皆跪くを賛す。読み訖り、俯伏し、興り、四拝し、進『実録』官東班に退き、百官班に入る。鴻臚官慶賀を奏し、各官四拝興る。制有りを賛し、史官仍って班に入る。跪くを賛し、制を宣して云く「太祖高皇帝・高皇后の功德光華、纂述詳実なり。朕心歓慶し、卿等と之を同じくす」と。読み訖り、俯伏興り、三たび舞蹈し、又四拝し、礼畢る。

万暦五年、『世祖実録』成り、続けて進儀を定む。宝輿・香亭・表亭を史館前に設け、帝袞冕を着して中極殿に御し、百官朝服して侍班す。監修・総裁・纂修等の官、朝服して館前に至る。監修官表を捧げて表亭の中に置き、纂修官『実録』を捧げて宝輿の中に置き、鴻臚官導迎す。鼓楽傘蓋を用ひ、会極門より階を下り、橋の南に至り、中道より行く。監修・総裁等の官表亭の後に随ひ、二橋より行きて皇極門に至る。『実録』の輿中門より入り、表亭左門より入り、丹墀の案前に至る。監修官表を捧げて案に置き、纂修官『実録』を捧げて案に置き、俱に石墀の東に侍立す。内殿にて百官記訖り、帝出でて皇極殿に御す。監修・総裁等の官入り、進『実録』・進表俱に永楽の儀の如し。次日、司礼監官内殿より自ら『実録』を送りて殿を下り、仍って宝輿の中に置き、傘蓋を用ひ、監修総裁官と同しく皇史宬に送りて尊蔵せしむ。

○表箋を進むる儀

明初定制す、凡そ王府聖節及び冬至・正旦に遇ふ、先期に陳設し畢る。王冕服を着して位に就き四拝し、香案前に詣り跪く。表を進めて訖り、位に復し、四拝し、三たび舞蹈し、山呼し、又四拝す。百官朝服して班に随ひて礼を行ふ。中宮に箋を進むる儀之に如く、惟だ舞蹈山呼せず。皇太子に箋を進むるは、王皮弁服を着し、八拝の礼を行ひ、百官朝服して班に随ひて礼を行ふ。

凡そ賀表箋を進めるに当たり、皇子で王に封ぜられた者は、天子の前において自ら称して曰く「第幾子某王某」とし、天子を称して曰く「父皇陛下」とし、皇后を称して曰く「母后殿下」とする。若し孫ならば、則ち自ら称して曰く「第幾孫某王某」とし、天子を称して曰く「祖父皇帝陛下」とし、皇后を称して曰く「祖母皇后殿下」とする。若し弟ならば、則ち自ら称して曰く「第幾弟某封某」とし、天子を称して曰く「大兄皇帝陛下」とし、皇后を称して曰く「尊嫂皇后殿下」とする。甥ならば自ら称して曰く「第幾侄某封某」とし、天子を称して曰く「伯父皇帝陛下」「叔父皇帝陛下」とし、皇后を称して曰く「伯母皇后殿下」「叔母皇后殿下」とする。若し尊属ならば、則ち自ら称して曰く「某封臣某」とし、天子を称して曰く「皇帝陛下」とし、皇后を称して曰く「皇后殿下」とする。若し従孫以下ならば、則ち「従孫、再従孫、三従孫某封某」と称し、皆皇帝皇后を称して曰く「伯祖、叔祖皇帝陛下」「伯祖母、叔祖母皇后殿下」とする。世宗の時に至り、始めて各王府の表箋に、全て聖号を用い、家人の礼を用いることを得ざることを命ず。

凡そ外に在る百官が賀表箋を進めるに当たり、前日の一日、公廨及び街衢に綵を結ぶ。文武官は各々斎沐し、本署に宿す。清晨、庭中に龍亭を設け、露台に儀仗鼓楽を設け、龍亭の前に表箋案を設け、表箋案の前に香案を設け、龍亭の東に進表箋官の位を設く。鼓初厳、各官は服を具す。次厳、班首は服を具し香案の前に詣り、印を滌ぎ印を用いて終わり、表箋を案に置き、退きて幕次に立つ。三厳、各官は班に入り四拝し、班首は香案の前に詣る。賛して跪く、衆官皆跪く。執事者、表箋を以て跪きて班首に授け、班首は跪きて進表官に授け、進表官は跪きて受け、龍亭の中に置く。班首は位に復し、各官皆四拝し、三たび舞蹈し、山呼し、四拝す。金鼓儀仗鼓楽百官前導し、進表官は龍亭の後東に在り。郊外に至り、龍亭を南向きに置き、儀仗鼓楽は前の如く陳列し、文武官は侍立す。班首は表箋を取り進表官に授け、進表官は就いて馬上に於て表を受け、即ち行き、百官退く。

○郷飲酒礼

『記』に曰く「郷飲酒の礼廃れば、則ち争闘の獄繁し」と。故に『儀礼』の記す所は、惟だ郷飲の礼のみ庶民に達す。周より明に至るまで、損益代に殊なるも、其の礼廃れず。洪武五年、礼部に詔して郷飲礼儀を奏定せしめ、有司と学官に命じて士大夫の老者を率い、学校に於て行わしめ、民間の里社も亦之を行わしむ。十六年、天下に『郷飲酒礼図式』を班することを詔し、毎歳正月十五日、十月初一日に、儒学に於て之を行わしむ。

其の儀、府州県の長吏を以て主と為し、郷の致仕官にして徳行有る者一人を賓と為す。年高く徳有る者を択びて僎賓と為し、其の次を介と為し、又其の次を三賓と為し、又其の次を衆賓と為し、教職を司正と為す。賛礼、賛引、読律は、皆能者を使わしむ。前期、堂北の両楹の間に賓席を設け、少しく西、南面す;主席を阼階の上に設け、西面す;介席を西階の上に設け、東面す;僎席を賓の東に設け、南面す;三賓席を賓の西に設け、南面す。皆専席にして属せず。衆賓六十以上の者は、西序に席を設け、東面し北上す。賓多ければ則ち西階に席を設け、北面し東上す;僚佐の席を東序に設け、西面し北上す。衆賓五十以下の者の位を堂下西階の西に設け、序に当たり、東面し北上す。賓多ければ則ち又位を西階の南に設け、北面し東上す。司正及び読律者の位を堂下阼階の南に設け、北面し西上す。主の賛者の位を阼階の東に設け、西面し北上す。主及び僚佐以下の次を東廊に設け、賓介及び衆賓の次を庠門の外に設け、僎の次も亦門外に在り。堂上の東南隅に酒尊を設け、勺冪を加え、葛巾を用う;爵洗を阼階下の東南に設く;篚一を洗の西に設け、爵觶を以て実す;盥洗は爵洗の東に在り。卓案を堂上下の席位の前に設け、其の上に豆を陳ぶ。六十者は三豆、七十者は四豆、八十者は五豆、九十者は六豆、堂下者は二豆。主人の豆は賓の数に如く、皆菹醢を以て実す。期に至り、賓将に門に及ばんとするに、執事者進みて報じて曰く「賓至る」と。主人は僚属を率いて門外に出で迎え、主は西面し、賓以下は皆東面す。三揖三譲して而る後に堂に昇り、相向いて再拝し、坐に昇る。執事者、僎の至るを報ず、迎えて坐するは前儀の如し。賛礼、司正の觶を揚ぐるを唱う。司正は盥洗の位に詣り、次いで爵洗の位に詣り、篚に於て觶を取り、觶を洗う。西階より昇り、尊の所に詣り酒を酌み、両楹の間に進み、北面して立つ。在坐する者皆起ち、司正揖す、僎賓以下皆報揖す。司正乃ち觶を挙げ、言いて曰く「恭惟う朝廷、旧章に率由す。礼教を敦崇し、郷飲を行わしむるは、飲食の為に非ざるなり。凡そ我が長幼、各々相勧勉せよ。臣と為りては忠を竭くし、子と為りては孝を尽くし、長幼序有り、兄は友に弟は恭にす。内には宗族を睦まじくし、外には郷里を和し、或いは廃墜する無く、以て生まるる所を忝ずかしむること無かれ」と。言畢り、賛礼、司正の酒を飲むを唱う。飲み畢り、揖報するは初めの如し。司正は位に復し、僎賓以下皆坐す。賛礼、律令を読むを唱う、執事は律令案を堂の中に挙ぐ。読律令者は案前に詣り、北向きに立ちて読み、皆觶を揚ぐる儀の如し。過有るの人俱に正席に赴き立ちて聴き、読み畢りて位に復す。賛礼、饌を供するを唱う、執事者は饌案を挙げて賓の前に至り、次いで僎、次いで介、次いで主、三賓以下各々次を以て挙げ終わる。賛礼、賓に献ずるを唱う、主は降りて盥洗及び爵洗の位に詣り、爵を洗い酒を酌み、賓の前に至り、席に置く。稍や退き、両拝し、賓は拝に答う。又僎の前に詣り、亦之の如し。主は退きて位に復す。賛礼、賓の酒に酬うるを唱う、賓起ち、僎之に従い、盥洗爵洗の位に詣るは儀の如し。主の前に至り、爵を置く。賓、僎、主皆再拝し、各々坐に就く。執事者は介、三賓、衆賓以下に於て、次を以て酒を斟ぎ終わる。賛礼、酒を飲むを唱う、或いは三行、或いは五行。湯三品を供し畢る。賛礼、饌を徹するを唱う、在坐する者皆興る。僎、主、僚属は東に居り、賓、介、三賓、衆賓は西に居り、皆再拝す。賛礼、賓を送るを唱う、次を以て堂を下り、東西に分かれて行き、仍って三揖して庠門を出でて退く。里中の郷飲は略同し。

二十二年、凡そ過犯有るの人を外坐に列し、同類の者席を成し、善良の中に雑えるを許さず、令と為して著すことを命ず。

三に曰く賓礼、蕃国の君長と其の使者を待つに以てす。宋の政和の間、五礼を詳定し、『周官・司儀』の九儀賓客の擯相を掌り、王に詔して南郷して以て諸侯を朝せしむるの義を取る。故に朝会儀を以て賓礼に列す。古の諸侯に按ずるに、各々其の国に君たり、其の民を子とし、客礼を以て待つは可なり、後世の臣下と等しくすべからず。茲に旧に従いて改め、而して百官庶人の相見るの礼を之に附す。

○蕃王朝貢礼

蕃王の入朝するや、其の迎労宴饗の礼は、惟だ唐の制を以て詳なり。宋の時、蕃国は皆使を遣わして入貢し、接見する所は惟だ使臣のみなり。

明の洪武二年に制度を定めた。すなわち、蕃王が龍江驛に至れば、侍儀・通賛の二人を遣わして接伴する。館人は蕃王の座を庁の西北に陳べ、東向きとする。応天府知府が出迎え、座を庁の東南に設け、西向きとする。賓主の礼をもって接見する。宴が終われば、知府は還り、蕃王は門外で送る。翌日、接伴官は蕃王を会同館に送り、礼部尚書が即座に館で宴労する。尚書が至れば、蕃王はその国の服を着て相見する。宴饗・迎送はすべて龍江驛の如くである。酒を行えば、楽を用いる。翌日、中書省が奏聞し、官一員を命じて館に詣らせ、前の如く宴労する。侍儀司は蕃王および従官に具服させ、天界寺で三日間儀礼を習わせ、日を選んで朝見させる。蕃王および従官の次を午門外に設け、蕃王の拝位を丹墀中道のやや西に、従官はその後に置く。方物案を丹墀中道の東西に設ける。知班二人は蕃王拝位の北に位置し、蕃王を引く舎人二人は蕃王の北に、蕃王従官を引く舎人二人は蕃王従官の北に位置し、いずれも東西相向きとする。鼓三厳を打てば、百官入侍する。執事が方物案を挙げ、蕃王は案に従って西門より入り、殿前丹墀の西に至り、立って待つ。皇帝は通天冠・絳紗袍を着て殿に御する。蕃王および従官は各々拝位に就き、主たる方物案を拝位の前に置く。四拝を賛し終わり、引班が蕃王を導いて殿に昇る。宣方物官は方物状を持って西陛より昇り、殿西門に入り、内賛が御前に引く。拝を賛すれば、蕃王は再拝し、跪き、賀を称し詞を致す。宣方物官が状を宣する。承制官が制を宣し終わり、蕃王は俯伏し、興き、再拝し、殿西門より出て、元の位に復する。拝を賛すれば、蕃王およびその従官は皆四拝する。礼が終われば、皇帝は興き、蕃王以下は出る。楽作・楽止はすべて常の如し。皇太子には東宮正殿で見え、拝位を殿外に設ける。皇太子は皮弁服を着て座に昇り、蕃王は再拝し、皇太子は立って受ける。蕃王は跪き賀を称し、詞を致し終わり、位に復して再拝し、皇太子は拝を答える。蕃王が出れば、その従官は四拝の礼を行う。親王には見え、東西相向き再拝し、王は拝を答える。ともに座に就き、王の座はやや北とする。礼が終われば、揖して出る。丞相・三公・大都督・御史大夫には見え、いずれも鈞礼とする。蕃王が陛辞するには、朝見の儀の如く、ただし制を伝えず。中書省は礼部官を率いて龍江驛まで送り、宴は初めの如し。

二十七年四月、旧儀が煩わしいとして、命じて改めて定めさせた。すなわち、蕃国が来朝すれば、まず礼部官を遣わして会同館で労う。翌日、各々その国の服を具え、もし嘗て朝服を賜わった者ならば朝服を着て、奉天殿で朝見する。八拝の礼を行い終わり、すなわち文華殿に詣り皇太子に朝し、四拝の礼を行う。親王に会うもまたこれに同じく、王は立って受け、後に二拝を答える。従官は蕃王の後に従って礼を行う。宴会に遇うときは、蕃王は侯伯の下に居る。

蕃国が使を遣わして朝貢するときは、驛に至れば、応天府同知を遣わして礼待する。翌日会同館に至れば、中書省が奏聞し、礼部侍郎を命じて館中で儀の如く礼待する。宴が終わり、三日間儀礼を習い、日を選んで朝見する。儀仗を陳設し及び表を進めることは、いずれも儀の如し。承制官が使者の前に詣り、制有りと称する。使者は跪き、制を宣して曰く「皇帝、使者に問う、来たりし時に、爾が国王安きや否や」と。使が答え終わり、俯伏し、興き、再拝する。承制官が後制有りと称すれば、使者は跪く。制を宣して曰く「皇帝また問う、爾が使者遠く来たりて勤労す」と。使者は俯伏し、興き、再拝する。承制官が覆命し終わり、使者はまた四拝する。礼が終われば、皇帝は興き、楽作・楽止は儀の如し。東宮に会えば四拝し、方物を進め終わり、また四拝する。丞相・大都督・御史大夫を謁すれば、再拝する。書を献じ、また再拝する。左司郎中等に会えば、いずれも鈞礼とする。

錫宴を行うときは、御座を謹身殿に陳べる。皇太子の座を御座の東に設け、諸王の座を皇太子の下に、西向きに設け、蕃王の座を殿西第一行に、東向きに設け、文武官の座を第二・第三行に、東西向きに設ける。酒九行、上食五次、大楽・細楽を間作し、舞隊を呈する。蕃国の従官は西廡下に坐し、酒数・食品は同じく、楽は作さず。東宮が蕃王を宴すれば、殿上正中に皇太子の座を設け、諸王の座を傍らに、東西向きに設け、蕃王の座を西偏に、諸王の下に、東向きに設け、三師・賓客・諭徳の位を殿上第二行に、東西向きに設け、蕃王の従官および東宮官の位を西廡に、東向き北上に設ける。和声郎が楽を陳べ、光禄寺が酒饌を設けることは、いずれも謹身殿の儀の如し。あるいは宰相が旨を請うて宴労すれば、席を中書省後堂に設け、賓は西、主は東とする。蕃王の従官および左右司官の座を左司に設ける。教坊司が楽を堂および左司南楹に陳べる。蕃王が省門外に至れば、省官が迎え入れ、従官は各々その後に従う。階を昇り座に就き、酒七行、食五品、楽を作し、諸戯を雑陳する。宴が終われば、省官が門外まで送る。都督府・御史臺の宴もこれに同じ。蕃使を宴するには、礼部が旨を奉じて会同館で錫宴する。館人が坐次および御酒案を設け、教坊司が楽舞を設け、礼部官が龍亭を午門外に陳べる。光禄寺官が旨を請うて御酒を取り、龍亭に置き、儀仗鼓楽が前導する。館に至れば、蕃使が門外で出迎える。執事者が酒を捧げて中道より入り、案に酒を置く。奉旨官が案の東に立ち、制有りと称し、使者は闕を望んで跪く。宣を聴き終わり、再拝を賛する。奉旨官が酒を酌み使者に授ければ、北面して跪き飲み終わり、また再拝する。各々座に就き、酒七行、湯五品、楽を作し戯を陳べることは儀の如し。宴が終われば、奉旨官が出、使者が門外まで送る。皇太子が錫宴すれば、宮官を遣わして礼待する。省・府・臺もまた酒を置き宴会し、酒五行、食五品、楽を作すが、戯は陳べず。

○遣使の蕃国儀

遣使し、璽綬を賜い及び問遣・慶弔することは、漢より始まる。唐は外国に使すことを入蕃使と謂い、宋は国信使と謂う。明の太祖は天下を定めし後、使者を分遣し詔書を奉じて諸国に往諭し、あるいは香幣を降してその国の山川を祀らしむ。撫柔の意甚だ厚く、しかも国体を傷つけず、前代に比べて得たりと為す。

遣使するときは、翰林院官が詔を草す。期日に至れば、常儀の如く陳設する。百官入侍し、皇帝は奉天殿に御する。礼部官が詔書を捧げ、尚宝司が宝を用いることを奏し、黄銷金袱に裹み盤中に置き、案に置く。使者は拝位に就き四拝し、楽作・楽止は儀の如し。承制官が丹陛に至り制有りと称し、使者は跪く。制を宣して曰く「皇帝、爾某を敕使して某国に詔諭せしむ、爾宜しく朕が命を恭しく承くべし」と。宣し終わり、使者は俯伏し、興き、四拝する。礼部官が詔を中陛より降り、以て使者に授く。使者は拝して午門を出し、龍亭内に置く。駕が興き、百官出づ。

使者が蕃国に入境するときは、先に人を遣わして王に報せ、王は使者を遠くまで迎えさせる。事前に国門外の公館に幄舎を設け綵飾を施し、龍亭と香案を陳列し、金鼓・儀仗・大楽を整える。また城内の街巷にも綵飾を施し、王殿上に闕亭を設け、その前に香案を置く。捧詔官の位置を殿陛の東北に、宣詔官・展詔官をその南に順次設け、いずれも西向きとする。詔使が到着すると、迎えて館に入れる。王は国中の官と耆老を率いて国門外に出迎え、五拝の礼を行う。儀仗と鼓楽が龍亭を先導して入り、使者がこれに従う。殿上に至り、龍亭を正中に置く。使者は香案の東に立ち、蕃王は殿庭の中に北向きで立ち、衆官がこれに従う。使者は南向きに立ち、「制有り」と称し、蕃王以下は皆四拝する。蕃王は西階から昇り、香案の前に進んで跪く。三たび香を上げ、俯伏し、興き、衆官も同じ。蕃王は元の位置に戻る。使者は龍亭の前に進み、詔書を取って捧詔官に授ける。捧詔官は捧げて開読案に至り、宣詔官に授ける。宣詔官は詔を受け、展詔官が対面して詔を広げ、蕃王以下は皆跪いて聴く。宣読が終わると、再び詔を龍亭に置く。蕃王以下は皆俯伏し、興き、四拝し、三たび舞蹈し、再び四拝する。拝するたびに楽を奏する。礼が終わると、使者は詔書を所司に渡して頒行させる。蕃王と使者は賓主に分かれて礼を行う。

蕃王に印綬及び礼物を賜る場合、宣制して「皇帝、爾某に勅し使わしむ、某国王の印綬を授けよ、爾は恭しく朕の命を承けよ」と言う。蕃国に至っては、宣制して「皇帝、某に勅し使わしむ、印を持ちて爾が国王某に賜い、併せて礼物を賜う」と言う。その他は儀式に従う。

○蕃国が使者を遣わして表を進上する儀礼

洪武二年に制定。所司は王宮及び国城の街巷に綵飾を施し、殿上正中に闕庭を設ける。前に表箋案を、さらにその前に香案を設ける。使者の位置を香案の東に、表箋を捧げる二人を香案の西に置く。龍亭を殿庭の南正中に設け、儀仗・鼓楽を整える。早朝、司印者は殿中に印案を陳列し、印を清めてから、表箋及び印を共に案の上に置く。王は冕服を着け、衆官は朝服を着る。案の前に進み用印を終えると、黄袱で表を包み、紅袱で箋を包み、それぞれ匣の中に置き、さらにそれぞれ黄袱で包む。捧表箋官が捧げて案の上に置く。引礼が王を引いて殿庭の正中に至らせ、衆官はその後に位置する。拝を唱え、楽が奏される。再拝し、楽が止む。王は香案の前に進んで跪き、衆官も皆跪き、三たび香を上げ終える。捧表官が表を取って東向きに跪いて王に進め、王は表を受け取って使者に進める。使者は西向きに跪いて受け取り、興き、案の上に置く。興を唱え、王は元の位置に戻る。拝を唱え、楽が奏され、王と衆官は皆四拝する。楽が止み、礼が終わる。捧表箋官が表を捧げて先に進む。龍亭の中に置き、金鼓・儀仗・鼓楽が先導する。王は宮門の外まで送り、戻る。衆官は朝服を着けて国門の外まで送る。使者はそこで出発する。

○品官の相見の礼

凡そ官員の揖拝については、洪武二十年に制定、公・侯・駙馬が相見するときは、それぞれ両拝の礼を行う。一品官が公・侯・駙馬に会うときは、一品官が右に立ち、両拝の礼を行い、公・侯・駙馬は左に立ち、答礼する。二品が一品に会うのもこれに同じ。三品以下もこれに倣う。もし三品が一品に、四品が二品に会うときは、両拝の礼を行う。一品・二品は答礼を受けるが、適宜による。その他の品もこれに倣う。もし親戚の尊卑の分があるときは、私礼を行う。三十年に令し、凡そ百官は品秩の高下によって尊卑を分つ。品が近い者が礼を行うときは、東西に対立し、卑しい者は西に、高い者は東に立つ。その品が二、三等違う者は、卑しい者は下に、尊い者は上に立つ。四等違う者は、卑しい者は下で拝し、尊い者は座って受け、用事があれば跪いて申し上げる。

凡そ文武官が公の場で集まる時は、それぞれ品級に依って座次を序する。もし資品が同じなら、衙門の次第に照らす。もし王府の官と朝官が座立する時は、それぞれ品級に照らし、皆朝官の次とする。成化十四年に制定、在外の総兵・巡撫官の位次は、左右都督と左右都御史は並び、都督同知と副都御史は並び、都督僉事と僉都御史は並び、いずれも文官は東、武官は西とする。伯以上は左に座る。十五年に再制定、都御史が総督及び提督軍務を兼ねる者は、左右副僉を問わず、皆左に座る。総兵官が伯であっても、右に座る。

凡そ官員が道で出会った時の回避は、洪武三十年に制定、駙馬が公侯に出会った時は、道を分けて行く。一品・二品が公・侯・駙馬に出会った時は、馬を引き側に立って、その過ぎるのを待つ。二品が一品に出会った時は、右に趨って道を譲って行く。三品が公・侯・駙馬に出会った時は、馬を引き回避し、一品に出会った時は馬を引き側に立ち、二品に出会った時は右に趨って道を譲って行く。四品が一品以上の官に出会った時は、馬を引き回避し、二品に出会った時は馬を引き側に立ち、三品に出会った時は右に趨って道を譲って行く。五品から九品までは、皆これを見て差を設ける。その後は全てこれに従って行う。文職は一命以上であっても、公・侯・勳戚大臣を避けない。その互いに回避する者は、また官を論じて品秩を論じない。

凡そ属官が上司に会う時は、洪武二十年に制定、属官は堂階の上に序して立ち、総じて一揖し、上司は拱手し、首領官が答揖する。公務や節序で上司官に会う時は、皆両拝の礼を行い、長官は拱手し、首領官が答礼する。

凡そ官員が公座に着く時は、洪武二十年に制定、大小衙門の官員は、毎日公座で肅揖の礼を行う。佐貳官は長官に揖し、長官は答礼する。首領官は長官・佐貳官に揖し、長官・佐貳官は拱手する。

○庶人の相見の礼

洪武五年に令し、凡そ郷党では年齢を序し、民間の士農工商人等が平時に相見し及び歳時の宴会・謁拝の礼では、幼い者が先に礼を行う。座次の列では、年長者が上に座る。十二年に令し、内外の官で致仕して郷里に住む者は、宗族及び外祖父の家・妻の家においてのみ尊卑を序し、家人の礼の如くする。もし筵宴の時は、別席を設け、無官者の下に座ることを許さない。同じく致仕した官と会う時は、爵を序し、爵が同じなら年齢を序する。異姓の無官者と相見する時は、答礼する必要はない。庶民は官礼をもって謁見する。凌辱する者は律に照らして論ず。二十六年に制定、凡そ民間の子孫・弟・姪・甥・婿が尊長に会う時、生徒がその師に会う時、奴婢が家長に会う時、久しく別れていたなら四拝の礼を行い、近く別れていたなら揖礼を行う。その他の親戚の長幼は全て等第に依り、久しく別れていたなら両拝の礼を行い、近く別れていたなら揖礼を行う。対等の交わりは同じ。