明史

志第二十九 礼七

嘉礼一

登極儀、大朝儀、常朝儀、皇太子親王朝儀、諸王来朝儀、諸司朝覲儀、中宮受朝儀、朝賀東宮儀、大宴儀、上尊号徽号儀

第二は嘉礼という。朝廷において行われるものは、朝会、宴饗、上尊号・徽号、冊命、経筵、表箋である。辟雍において行われるものは、視学である。天子より庶人に至るまで行われるものは、冠、婚である。天下において行われるものは、巡狩、詔赦、郷飲酒である。その大なるものを挙げて記す。儀礼が同じものは、それぞれその類に附するという。

登極儀

漢の高帝は氾水の陽で即位したが、その時は綿蕞の礼は未だ備わっていなかった。魏・晋以降は、多くは受禅により改号した。元の世祖は尊位に在ること既に久しく、天下統一後は、ただ朝賀を挙行したのみであった。明が興り、太祖は呉元年十二月に即位せんとして、左相国李善長らに儀礼を整えさせた。善長は礼官を率いて上奏した。

即位の日、先ず天地に告祀する。礼が成ると、即ち南郊において帝位に即く。丞相は百官以下及び都民の耆老を率い、拝賀し舞踏し、万歳と三度呼ぶ。鹵簿を整え導従し、太廟に詣で、追尊した四世の冊宝を上せ、社稷に告祀する。還り、袞冕を整え、奉天殿に御し、百官が表を上って賀する。

先だって、侍儀司は表案を丹墀内道の西北に設け、丞相以下の拝位を内道の東西に設け、毎等位を異にし、重行して北面する。捧表・展表・宣表官の位は表案の西に、東向き。糾儀御史二人は表案の南に、東西向き。宿衛鎮撫二人は東西の陛下に、護衛百戸二十四人はその南に、稍々後ろに。知班二人は、文武官の拝位の北に、東西向き。通賛・賛礼二人は知班の北に、通賛は西、賛礼は東。引文武班四人は文武官の拝位の北に、稍々後ろに、東西向き。引殿前班二人は引文武班の南に。挙表案二人は引文武班の北に。挙殿上表案二人は西陛下に、東向き。丹陛上には殿前班指揮司官三人を、東向きに。宣徽院官三人を、西向きに。儀鸞司官は殿中門の左右に、護衛千戸八人は殿の東西門に、俱に東西向き。鳴鞭四人は殿前班の南に、北向き。将軍六人は殿門の左右に、天武将軍四人は陛上の四隅に、俱に東西向き。殿上では、尚宝司は宝案を正中に設け、侍儀司は表案を宝案の南に設ける。文武侍従両班は殿上の東西に、文は起居注・給事中・殿中侍御史・尚宝卿、武は懸刀指揮、東西向き。受表官は文侍従班の南に、西向き。内賛二人は受表官の南に、捲簾将軍二人は簾の前に、俱に東西向き。

この日、拱衛司は鹵簿を陳列し、甲士を午門外に列ね、旗仗を列ね、五輅を奉天門外に設ける。侍儀舎人二名、表案を挙げて入る。鼓の初厳、百官は朝服を着て午門外に立つ。通賛・賛礼・宿衛官・諸侍衛及び尚宝卿侍従官が入る。鼓の三厳、丞相以下が入る。皇帝は袞冕を着て御座に昇り、大楽鼓吹が振作する。楽が止むと、将軍が簾を捲き、尚宝卿が宝を案に置く。拱衛司が鞭を鳴らし、引班が百官を導いて丹墀の拝位に入る。初め行く時は楽が奏され、位に至ると楽が止む。知班が班を賛し、賛礼が拝を賛する。楽が奏され、四拝し、興る。楽が止む。捧表以下の官は殿の西門より入る。内賛が進表を賛する。捧表官は跪いて捧げる。受表官は笏を搢え、跪いて受け、案に置く。笏を出し、興り、退いて立ち、東向き。内賛が宣表を賛する。宣表官が進み出て、笏を搢え、跪く。展表官は笏を搢え、共に跪く。宣し終わると、展表官は笏を出し、表を以て案に復し、俱に退く。宣表官は俯伏して興る。俱に殿の西門より出て、復位する。賛礼が拝を賛する。楽が奏され、四拝し、楽が止む。笏を搢え、三度鞠躬する。舞踏する。拱手して額に加え、万歳と三度呼ぶ。笏を出し、俯伏して興る。楽が奏され、四拝し、賀が終わる。ここに官を遣わして皇后を冊拝し、皇太子を冊立し、即位の詔を以て天下に告げる。

成祖の即位は倉卒であり、その議は詳らかでない。仁宗が即位するに当たり、先だって、司設監は御座を奉天門に陳列し、欽天監は定時鼓を設け、尚宝司は宝案を設け、教坊司は中和韶楽を設けるが、奏さない。この日早く、官を遣わして天地宗社に告げ、皇帝は孝服を着て几筵に告げる。時至ると、鐘鼓を鳴らし、鹵簿を設ける。皇帝は袞冕を着て、奉天門に御する。百官は朝服を着て、午門に入る。鴻臚寺が執事官を導いて礼を行い、御座に昇ることを請う。皇帝は中門より出る。座に昇り、鞭を鳴らす。百官が表を上り、礼を行い、詔を頒つこと、俱に儀の如し。宣宗以後、儲宮が嗣立する者は皆同じ。正徳十六年、世宗が大統を承け入る。先だって行殿を宣武門外に造り、南向き。帷幄御座を設け、翼善冠服及び鹵簿大駕を備えて待つ。期に至り、百官が郊迎する。駕は行殿に入り、四拝の礼を行う。明日、大明門より入る。詔草を省み、年号を改め、素服を着て大行皇帝の几筵に詣で謁告する。終わると、香案を奉天殿丹陛上に設ける。皇帝は袞冕を着て、天地に告げる礼を行う。奉先殿・奉慈殿に詣で謁告し、仍って大行皇帝の几筵・慈寿皇太后・荘粛皇后の前で各々礼を行い、遂に華蓋殿に御する。百官は朝服を着て入る。旨を伝えて賀を免じ、五拝三稽首する。鴻臚寺官が殿に昇ることを請うと、帝は中門より出て奉天殿に御する。鞭を鳴らし、拝を賛し、詔を頒つこと、制の如し。

大朝儀

漢の正会の礼は、夜漏未だ尽きざる七刻に、鐘を鳴らして賀を受ける。公卿以下は贄を執って庭に来り、二千石以上は殿に昇り、万歳と称し、然る後に宴饗する。晋の『咸寧注』には、晨賀と晝会との分かれがある。唐の制では、正旦・冬至・五月朔・千秋節に、咸しく朝賀を受ける。宋はこれに因る。

明の太祖洪武元年九月、正旦朝会の儀を定め、登極の儀とほぼ同様とした。その後たびたび詔して改定し、中制として定めた。凡そ正旦・冬至には、前日に尚宝司が奉天殿に御座を設け、また宝案を御座の東に、香案を丹陛の南に設ける。教坊司が中和韶楽を殿内の東西に、北向きに設ける。翌朝、錦衣衛が鹵簿・儀仗を丹陛及び丹墀に陳列し、明扇を殿内に設け、車輅を丹墀に列ねる。鳴鞭四人、左右に北向き。教坊司が大楽を丹陛の東西に、北向きに陳列し、儀礼司が同文・玉帛の両案を丹陛の東に設ける。金吾衛が護衛官を殿内及び丹陛に設け、甲士を丹墀から午門外に陳列し、錦衣衛が将軍を丹陛から奉天門外に設け、旗幟を奉天門外に陳列し、いずれも東西に列ねる。典牧所が仗馬・犀象を文楼・武楼の南に、東西向きに陳列する。司晨郎が報時の位を内道の東、北寄りに設ける。糾儀御史二人、位は丹墀の北、内賛二人、位は殿内、外賛二人、位は丹墀の北、伝制・宣表等の官は殿内に位し、いずれも東西向き。鼓初厳、百官は朝服を着て、午門外に班を整える。次厳、左・右掖門より入り、丹墀の東西に詣で、北向きに立つ。三厳、執事官が華蓋殿に詣で、帝は袞冕を具えて座に昇り、鐘声止む。儀礼司が執事官の行禮を奏し、五拝を賛し、畢りて、升殿を請うを奏す。駕興き、中和楽作る。尚宝司が宝を捧げて前に行き、導駕官が前導し、扇開き簾巻かれ、宝を案に置き、楽止む。鳴鞭し時を報じ、対賛が排班を唱え、班斉う。賛礼が鞠躬を唱え、大楽作る。四拝を賛し、興き、楽上がる。典儀が進表を唱え、楽作る。給事中二人、同文案の前に詣で、導引序班が案を挙げて東門より入り、殿中に置き、楽止む。内賛が表目を宣すと唱える。宣表目官跪き、宣し畢り、俯伏し、興く。表を宣すと唱え、展表官が表を取り、宣表官が簾前に至り、外賛が唱え、衆官皆跪く。表を宣し畢り、内外皆唱え、俯伏し、興く。序班が表案を殿の東に挙げ、外賛が衆官皆跪くと唱える。代致詞官が丹陛の中に跪き、詞を致して云う、「具官臣某、茲に正旦に遇い、三陽開泰、万物咸新たり。」冬至には則ち云う、「律は黄鐘に応じ、日は長至に当たる。」「恭惟くは皇帝陛下、乾に膺かり祜を納れ、天に奉じて永く昌えんことを。」賀し畢り、外賛が唱え、衆官皆俯伏し、興く。楽作り、四拝し、興く。楽止む。伝制官跪きて伝制を奏し、東門より出で、丹陛に至り、東向きに立ち、制有りと称す。賛礼が唱え、跪き、制を宣す。正旦には則ち云う、「履端の慶、卿等と之を同じくす。」冬至には則ち云う、「履長の慶、卿等と之を同じくす。」万寿聖節には則ち詞を致して曰く、「具官臣某、欽んで皇帝陛下聖誕の辰に遇い、謹んで文武官僚を率い敬って万歳の寿を祝す。」制を伝えず。賛礼が俯伏・興きを唱え、楽止む。笏を搢え、鞠躬三たび、舞蹈すと賛す。跪き山呼を唱うと賛し、百官拱手して額に加え曰く、「万歳。」;山呼を唱え、曰く、「万歳。」;再山呼を唱え、曰く、「万々歳」。凡そ万歳を呼ぶに、楽工・軍校声を斉えて之に応ず。笏を出し、俯伏し、興き、楽作ると賛す。四拝を賛し、興き、楽止む。儀礼司が礼畢を奏し、中和楽作る。鳴鞭し、駕興く。尚宝官が宝を捧げ、導駕官が前導し、華蓋殿に至り、楽止む。百官は次第に出づ。

洪武三十年、同文・玉帛案を改めて定め、ともに殿中に進めて安んじ、表を宣し畢りて、挙げて宝案の南に置く。嘉靖十六年、蕃国貢方物案を改めて定め、丹陛中道の左右に入れ、定時鼓を文楼上に設け、大楽を奉天門内の東西に、北向きに陳列す。他の儀もまた少し増損有り。

立春の日に春を進むるには、都城府県が春案を挙げて東階より昇り、跪きて丹陛中道に置き、俯伏し、興く。拝を賛し、楽作る。四拝し、興き、楽止む。文武官北向きに立ち、致詞官が中道の東に詣で、跪きて奏して云う、「新春吉辰、礼当に慶賀すべし。」拝を賛し、楽作る。五拝三叩頭し、興き、楽止む。儀礼司が礼畢を奏す。正統十一年、正旦立春、礼部議して順天府官が春を進めた後、百官即ち班に詣でて正旦の礼を賀す。旧制、冬至の日に賀礼を行ふ。嘉靖九年、二郊を分祀し、冬至を以て大報と為し、是の日に慶成の礼を行ふ。次日、帝は内殿に詣で、節祭の礼を行ふ。また母后の前に詣でて賀礼を行ひ畢りて、始めて奉天殿に御して賀を受けしむ。

常朝儀

古礼、天子に外朝・内朝・燕朝有り。漢の宣帝は五日に一朝す。唐制、天子日々紫宸殿に御して群臣に見ゆるを常参と曰ひ、朔望に宣政殿に御して群臣に見ゆるを入閣と曰ふ。宋は則ち侍従官日々垂拱に朝するを常参と謂ひ、百司五日に一朝紫宸するを六参と為し、在京朝官朔望に紫宸に朝するを朔参・望参と為す。

明洪武三年に制を定め、朔望の日、帝は皮弁服を着て奉天殿に御し、百官は朝服を着て丹墀の東西に、再拝す。班首前に詣で、百官とともに鞠躬し、「聖躬万福」と称す。位に復り、皆再拝し、分かれて班を立てて対立す。省府臺部の官に奏有れば、西階より殿に昇る。奏し畢りて階を降り、百官出づ。十七年、朔望起居の礼を罷む。後に改めて定め、朔望に奉天殿に御し、常朝官は序を立てて丹墀に、東西向きに、謝恩見辞官は序を立てて奉天門外に、北向きにす。座に昇れば楽作る。常朝官一拝三叩頭し、楽止み、班に復る。謝恩見辞官は序を立てて奉天門外に、北向きにす。座に昇れば楽作る。常朝官一拝三叩頭し、楽止み、班に復る。謝恩見辞官は奉天門外にて、五拝三叩頭し畢りて、駕興く。

また凡そ早朝には、華蓋殿に御し、文武官は鹿頂の外東西に立ち、鳴鞭し、次第に行禮し畢る。四品以上の官は殿内に入り侍し、五品以下は仍って前に北向きに立つ。事を奏する者出でて班を立ち、奏し畢りて、鳴鞭し次第に出づ。もし奉天殿に御すれば、先ず華蓋殿に行禮す。事を奏し畢りて、五品以下は丹墀に詣で、北向きに立ち、五品以上及び翰林院・給事中・御史は中左・中右門にて鳴鞭を待ち、殿内に詣でて序を立て、朝退して出づ。凡そ百官が御前に侍坐するに、官に奏事有れば、必ず起立し、奏し畢りて復た坐す。後に皇帝丹墀を行くには、常に北面し、南向かず、左右周旋して北に背かず。皇帝が奉天門及び丹陛に昇るに、随従官は径に中道及び王道よりすべからず。二十四年、侍班官を定む:東は則ち六部都察院堂上官・十三道掌印御史・通政司・大理寺・太常寺・太僕寺・応天府・翰林院・春坊・光禄寺・欽天監・尚宝司・太医院・五軍断事及び京県官、西は則ち五軍都督ととく・錦衣衛指揮・各衛掌印指揮・給事中・中書舎人。また礼部に百官朝牌を置かしめ、大いに品級を書き、丹墀左右の木柵上に列ね、序に依りて立たしむ。二十六年、凡そ殿に入るには必ず履鞋すべしと令す。

永楽初年、内閣官に命じて朝に侍するときは金台の東に立ち、錦衣衛は西に立たせたが、後に御道に移し、東西に対立させた。四年、六部及び近侍の官に諭して言うには、「早朝は四方からの奏事が多い。午後は事が簡略であるから、君臣の間でゆったりと論を述べることができる。今後、相談すべき事がある者は、皆、晩朝で行うように。」四年、行在の礼部に諭して言うには、「北京は冬の気候が厳しく凝り固まり、群臣が早朝に奏事するとき、長く立っていると耐えられない。今後は朝が終わった後、右順門内の便殿で奏事するように。」

景泰初年、午朝の儀礼を定めた。凡そ午朝には、左順門に御し、宝案を設ける。執事奏事官は左掖門外で待機する。御駕が出ると、順次に入る。内閣、五府、六部の奏事官、六科の侍班官は、案の西側に序列して立つ。侍班御史二名、序班二名、将軍四名は、案の南で北を向いて立つ。鳴賛一名は、案の東で西を向いて立つ。錦衣衛、鴻臚寺は東を向いて立つ。将軍を管轄する官、侍衛官は将軍の西に立つ。府部の奏事が終わると、案を撤去し、各官は退く。密事がある者は、御前に行って奏上する。

嘉靖九年、常朝の官が礼を終えた後、内閣官は東の階から、錦衣衛官は西の階から昇り、宝座の東西に立つことを命じた。欽差官及び外国人が勅書を受け取る場合、坊局官一人が勅書を捧げて内閣の後ろに立ち、やや上に位置し、領勅官が辞するのを待ち、奉勅官が旨を承けて左の階から下り、御道に沿ってこれを授ける。隆慶六年、三六九の日に視朝することを詔した。万暦三年、常朝の日には起居を記注する官四人を、東班の給事中の上に列し、やや前に置き、観聴しやすくすることを命じた。午朝では、御座の西にやや南に列する。

凡そ入朝の順序は、洪武二十四年、将軍が先に入り、近侍がこれに次ぎ、公・侯・駙馬・伯がさらにこれに次ぎ、五府・六部がさらにこれに次ぎ、応天府及び在京の雑職官員がさらにこれに次ぐことを命じた。成化十四年、進士は担当する役所の順序に従い、現任官の後に立つことを命じた。

皇太子親王の朝儀

前代の史書には多く記載されていない。明の洪武元年十月に制度を定め、凡そ正旦などの大朝には、皇帝が奉天殿に御し、先に皇太子・親王の控えの間を文楼に設け、拝位と拝褥を丹陛上の中央に設ける。皇帝が座に昇ると、殿前の執事班が起居を終える。引進が皇太子及び親王を奉天東門から導き入れ、百官が一斉に入る。楽が奏され、皇太子・親王が東の階から昇り、丹陛の拝位に至ると、楽が止む。四拝を唱え、楽が奏され、起き上がると、楽が止む。引進が導いて殿の東門から入ると、楽が奏される。内賛が御座前の位置に導くと、楽が止む。跪を唱え、皇太子が跪いて賀詞を述べる、「長子某、茲に履端の節に遇い」、冬至の場合は「履長」と言い、「謹んで諸弟某等を率い、欽んで父皇陛下に詣でて賀を称す」。伝制は前と同じ、俯伏を唱え、起き上がる。皇太子・諸王は東門から出て、楽が奏される。引進が導いて再び丹陛の位に戻ると、楽が止む。四拝を唱え、楽が奏され、起き上がると、楽が止む。東の階から降りると、楽が奏される。文楼に至ると、楽が止む。百官が続いて入賀する。皇后に朝する場合は坤寧宮で行い、ほぼ皇帝に朝する儀礼と同じである。

二十六年、乾清宮での朝賀を改定した。その日、皇帝・皇后が座に昇り、侍従が儀礼に従って導引し、引礼が皇太子及び妃、親王及び妃を上位の前に導く。賛礼が四拝を唱え、起き上がる。賛礼が皇太子を前に導き、跪を唱え、引礼が太子妃、諸王及び妃は皆跪くことを唱える。皇太子が祝辞を述べる、前と同じで、伝制はない。賛礼が皇太子の俯伏を唱え、起き上がり、引礼が諸王の俯伏を唱え、起き上がり、太子妃、諸王妃は皆起き上がる。賛礼が皇太子を元の位置に戻す。拝を唱え、皇太子以下は皆四拝する。礼が終わると、引礼が皇后の前に導き、その前後の賛拝は皆、皇帝に朝する儀礼と同じである。祝辞は「母后殿下」と称する。礼が終わると、退出する。七年に改定し、賀辞を述べず、ただ八拝礼を行うのみとした。皇太后への朝賀礼は皆同じである。

諸王来朝の儀礼

古くは、六年に五服が一度朝見した。漢の法には四見の儀礼があった。魏の制度では、藩王は入覲することができなかった。晋の泰始年間に、王公以下で入朝する者は、四方それぞれ二番と定めた。唐以後、親藩は多く国に就かなかった。明代は古の封建に倣い、親王の藩国は常に入朝せず、朝見すると賜賚が甚だ厚かった。

明初、凡そ来朝するときは、事前に奉天殿に御座を設け、常の儀礼と同じとする。諸王は奉天門外の東耳房に控える。鼓が三厳すると、百官が入って侍立の位置に就く。引礼が王を導き袞冕を着け、東門から入り、東の階を昇り、位置に就く。王府の従官は丹墀の位置に就く。拝を唱え、楽が奏され、王と従官は皆四拝する。起き上がると、楽が止む。王は殿の東門から入り、楽が奏される。内賛が御前に導くと、楽が止む。王が跪き、王府官は皆跪く。王が祝辞を述べる、「第幾子某王某、茲に某時に遇い入覲し、欽んで父皇陛下に朝拝す」。俯伏を唱え、起き上がる。王は東門から出る。楽が奏され、再び拝位に戻ると、楽が止む。拝を唱え、王が起き上がる。従官は皆四拝し、起き上がる。楽が奏され、御駕が立ち上がり、王及び各官は順次に出る。

洪武二十六年に定め、凡そ諸王の大朝では、八拝礼を行う。常朝では、一拝する。凡そ伯叔兄が天子に会うときは、朝廷では君臣の礼を行い、便殿では家族の礼を行う。伯叔兄は西向きに座し、天子の四拝を受ける。天子は中央に南面して座し、親親の義を重んじ、君臣の礼を保つ。凡そ外戚の朝見では、皇后の父母が帝に会うときは君臣の礼を行い、后が父母に会うときは家族の礼を行う。皇太子が皇后の父母に会うときは、皇后の父母は西向きに立ち、皇太子は東向きに四拝礼を行い、皇后の父母は立って二拝を受け、二拝を答える。

諸司朝覲の儀礼

明の制度では、天下の官は三年に一度入朝する。十二月十六日から始め、鴻臚寺が順次引見する。二十五日以後、毎日、方面官は常朝官に随って奉天門に入り礼を行い、府州県官及び諸司の首領官吏、土官吏は皆、午門外で礼を行う。正旦の大朝以後、方面官は奉天殿前に序列して立ち、知府以下は、奉天門金水橋の南に序列して立ち、常朝の儀礼と同じとする。天順三年、凡そ方面官が入朝するときは、京官より一等低くすることを命じた。万暦五年、凡そ朝覲では、南京府尹、行太僕寺苑馬寺卿、布按二司は、皆十二月十六日に朝見し、外班で礼を行うことを命じた。右掖門から御前に至り、鴻臚寺官が順次引見する。その塩運司及び知府以下の官吏は、浙江・江西は十七日、山東・山西は十八日、河南・陝西は十九日、湖広・南直隸は二十日、福建・四川は二十一日、広東・広西は二十二日、雲南・貴州は二十三日、北直隸は二十四日に、各々外班で礼を行い、御前に至り引見する。免朝の場合は止め、なお御朝の日を待って引見する。正旦の朝賀では、皆、殿前に入り礼を行う。凡そ朝覲官の見辞謝恩は、公服を着け、正旦は朝服を着け、朱履は履かない。常朝は皆、錦繡を着る。

中宮受朝の儀礼

ただ唐の『開元礼』に、皇太后に朝し及び皇后が群臣の賀を受け、皇后が外命婦と会う諸儀礼がある。明の制度には皇后が群臣の賀を受ける儀礼はなく、皇妃以下、正旦・冬至の朝賀儀礼は、洪武元年九月に詔して定めた。

凡そ中宮の朝賀には、内使監が皇后の宝座を坤寧宮に設く。丹陛の儀仗は内使これを執り、殿上の儀仗は女使これを執る。女楽を宮門外に陳ぶ。皇貴妃の幄次を宮門外の西、北に近く設け、公主の幄次を宮門外の東、稍南に設け、外命婦の幄次を門外の南、東西に向けて設く。皇后禕衣を服して閤を出づれば、仗動き、楽作る。座に升れば、楽止む。司賓、外命婦を導き東門より内道に入り、東西班に侍立し、訖る。皇貴妃・衆妃を導き東門より入り、陛上の拝位に至る。拝を賛すれば、楽作る。四拝興り、楽止む。導き殿東門より入れば、楽作る。内賛接引して殿上の拝位に至らしめ、楽止む。跪を賛すれば、妃皆跪く。皇貴妃祠を致して曰く、「妾某氏等、茲に履端の節に遇う」、冬至には則ち云く「履長」、「恭しく皇后殿下に詣りて称賀す」と。致詞畢れば、皆俯伏し、興り、楽作る。復位し、楽止む。拝を賛すれば、楽作る。四拝興り、楽止む。東階より降り出づ。司賓、公主を導き東門より入り、陛下の拝位に至り、次を以て立ち、礼を行ふこと皇妃の儀の如し。司賓、外命婦を導き殿前中道の拝位に入る。拝を賛すること儀の如し。班首、西陛より升り、殿西門に入れば、楽作る。内賛接引して殿上の拝位に至らしめ、班首及び諸命婦皆跪く。班首致詞して曰く、「某国夫人妾某氏等、称賀す」と。賀畢れば、出でて復位す。司言、跪きて旨を承け、殿中門より出で、露台の東に立ち、南に向かい、旨有りと称す。命婦皆跪けば、司言旨を宣べて曰く、「履端の慶、夫人等と之を共にす」と。興を賛す。司言、旨を宣ぶることを奏し畢る。皇后興れば、楽作る。内閤門に入れば、楽止む。諸命婦出づ。太皇太后・皇太后の朝賀儀同じ。

洪武二十六年、中宮朝賀の儀を重ねて定む。先ず日、女官御座香案を設く。至日に内官儀仗を設け、女楽を丹陛の東西に陳べ、北に向かい、箋案を殿東門に設く。命婦宮門に至れば、司賓引入して拝位に就かしめ、女官具服して班に侍す。尚宮・尚儀等の官、内に詣り奉迎し、皇后具服して出づれば、楽を作し、拝を賛すること前儀の如し。女官箋案を挙げて殿東門より入れば、楽作る。殿中に至れば、楽止む。跪を賛すれば、命婦皆跪く。箋目を宣するを賛すれば、女官宣し訖り、箋を展ずるを賛すれば、宣箋女官案前に詣り、展宣し訖り、案を殿東に挙ぐ。命婦皆興り、司賓班首を引いて東階より升り殿東門に入れば、楽作る。内賛引いて殿中に至らしめ、楽止む。跪を賛すれば、班首及び諸命婦皆跪く。班首致詞訖れば、皆興り、西門より出づ。拝を賛し及び司言旨を宣すること、皆儀の如し。礼畢る。千秋節の致詞は云く、「茲に千秋の令節に遇う、敬しく皇后殿下に詣りて称賀す」と。旨を伝えず。凡そ朔望の命婦朝参は、是の日御座を宮中に設け、儀仗女楽を陳ぶ。皇后座に升れば、引礼女官命婦を引いて班に入らしめ、文は東、武は西、各夫の品を以てす。拝を賛すれば、楽作る。四拝。礼畢れば、出づ。陰雨・大寒暑は則ち免ず。後に命婦の朝賀は、倶に仁智殿に於いてす。東宮妃に朝するは、儀中宮に朝するが如く、令を伝えず。

朝賀東宮の儀

漢以前は聞かず。隋の文帝の時、冬至に百官太子に朝し、楽を張り賀を受けしむ。唐の制、宮臣皇太子に参賀し、皆舞蹈す。開元始めて其の礼を罷む。故事、百官皇太子に詣るには止だ名を称し、惟だ宮臣のみ臣と称す。明の洪武十四年、給事中鄭相同、古制の如くせんことを請う。詔を下して羣臣に議せしむ。編修吳沈等議して曰く、「東宮は国の大本、聖体を継ぎて天位を承く所以なり。臣子尊敬の礼、二有るべからず。請ふらくは凡そ東宮に啓事する者は、臣と称すること故の如くせん」と。之に従ふ。

凡そ東宮に朝するには、前期、典璽官皇太子の座を文華殿に設け、錦衣衛儀仗を殿外に設け、教坊司大楽を文華門内の東西に陳べ、北に向かい、府軍衛甲士旗幟を門外に列ね、錦衣衛将軍十二人を殿中門外及び文華門外に設け、東西に向かい、儀礼司官箋案を殿東門外に設け、百官の拝位を殿下の東西に設け、伝令宣箋等の官の位を殿内の東西に設く。是の日、百官文華門外に詣る。導引官外備を啓し、皇太子冕服を具して出づれば、楽作る。座に升れば、楽止む。百官入り拝を賛すれば、楽作る。四拝興り、楽止む。丞相西階より升り、殿内の拝位に至り、倶に跪く。丞相致詞して曰く、「某等茲に三陽開泰、万物維新に遇う。敬ひて惟ふ、皇太子殿下、景福を茂く膺けたまふ」と。畢れば、俯伏し、興り、復位す。舍人箋案を挙げて殿中に入る。其の箋を捧げ、箋を展じ、箋を宣し、令を伝ふるは、略皇后と同じ。令に曰く、「茲に三陽を履む、願くは嘉慶に同じくせん」と。余は倶に儀の如し。冬至の致詞は、則ち「律は黄鐘に応じ、日は長至に当る」と易ふ。伝令は則ち「履長の節」と易ふ。千秋節の致詞は則ち云く、「茲に皇太子殿下寿誕の辰に遇う、謹んで文武羣官を率ひ、敬しく千歳の寿を祝す」と。令を伝えず。凡そ朔望には、百官朝退し、文華殿門外に詣り、東西に立つ。皇太子殿に升れば、楽作る。百官一拝の礼を行ふ。其の謝恩見辞の官も亦礼を行ふ。

洪武元年十二月、帝東宮の師傅は皆勳旧の大臣なるを以て、当に殊礼を以て待つべしとし、三師の東宮に朝賀する儀を議せしむ。礼官議して曰く、「唐の制、羣臣東宮に朝賀し、四拝の礼を行ひ、皇太子後二拝に答ふ。三公の朝賀には、前後倶に拝に答ふ。近代答拝の礼行はれず、而して三師の礼重からざるべからず。今擬ふるに、凡そ大朝賀には、皇太子の座を大本堂に設け、答拝の褥位を堂中に設け、三師・賓客・諭徳の拝位を堂前に設く。皇太子常服して座に升り、三師・賓客常服して位に入り就き、北に向かいて立つ。皇太子起立し、南に向かふ。四拝を賛すれば、皇太子後二拝に答ふ」と。

六年、詔して百官に太子に朝見せしめ、朝服より蔽膝及び佩を去らしむ。二十九年、詔して廷臣に親王の東宮を見る儀を議せしむ。礼官議して、諸王来見するに、皇太子の位を正殿の中に設け、諸王の拝位を殿門外及び殿内に設け、王府官の拝位を庭中の道上の東西に設け、百官の侍立位を庭中に設け、東西に向かわしむ。至日に、甲士を列ね、儀仗を陳べ、楽を常の如く設く。諸王東宮門外の幄次に詣り、皇太子常服を出で、楽作る。座に升り、楽止む。引礼導きて諸王を入らせ、殿門外の位に就かしむ。初め行くとき、楽作る。位に就き、楽止む。導きて殿の東門に詣り入らしめ、楽作る。内賛引きて位に至らしめ、北に向かい立ち、楽止む。賛して跪かしめ、王と王府官皆跪き、詞を致して曰く「茲に某節に遇い、恭しく皇太子殿下に詣る」と。詞を致し畢り、王と王府官皆俯伏し、興き、楽作る。位に復し、楽止む。賛して拝せしめ、楽作る。王と王府官皆四拝す。興き、楽止む。礼畢り、王及び各官次第に出づ。王後殿に至り、家人の礼を叙す。東宮及び王皆常服、王文華殿東門より入り、後殿に至る。王西に向かい、東宮南に向かう。相見の礼畢り、坐を叙し、東宮正中、南面し、諸王東西に列す。

嘉靖二十八年、礼部奏す、故事に、皇太子朝賀を受くるに、座を文華殿の中に設く。今黄瓦に易えたり、尊を避くべきに似たりと。帝曰く「東宮賀を受くるに、位は当に文華門の左に設くべく、南に向かうべし。然れども侍衛未だ備わらず、已めよ」と。隆慶二年皇太子を冊立し、詔して文華殿門の東間をして座を設け賀を受けしむ。

大宴の儀

漢の大朝会、群臣殿に上り万歳を称し、觴を挙ぐ。百官賜宴を受け饗せられ、大いに楽を作す。唐の大饗登歌、或いは殿庭に九部伎を設く。宋は春秋の仲月及び千秋節を以て、大いに群臣を宴し、山楼排場を設け、奢麗を窮む。明の制、大宴・中宴・常宴・小宴有り。

洪武元年、大いに群臣を奉天殿に宴す。三品以上は殿に升り、余は丹墀に列す。ここに正旦・冬至・聖節の謹身殿に宴する礼を定む。二十六年、重ねて大宴の礼を定め、奉天殿に陳ぶ。永楽元年、郊祀の礼成るを以て、大宴す。十九年、北京の郊社・宗廟及び宮殿成るを以て、大宴す。宣徳・正統の間、朝官与らざる者に、節銭を給賜す。凡そ立春・元宵・四月八日・端午・重陽・臘八日、永楽の間、俱に奉天門にて百官に宴を賜い、楽を用う。其の後皆午門外に宴し、楽を用いず。立春日には春餅を賜い、元宵日には糰子を賜い、四月八日には不落莢を賜う。嘉靖の中、不落莢を麦餅に改む。端午日には涼糕糉を賜い、重陽日には糕を賜い、臘八日には面を賜い、俱に午門外に設け、官品を以て序して坐せしむ。宣徳五年冬、久しく雪無く、十二月大雪、帝群臣に『喜雪』の詩を示し、復た賞雪の宴を賜う。群臣和章を進む。帝其の警戒を寓する者を択びて之を録し、而して之が序を為す。皇太后聖誕、正統四年午門に宴を賜う。東宮千秋節、永楽の間、府部堂上・春坊・科道・近侍錦衣衛及び天下の進箋官に賜い、文華殿に宴す。宣徳以後、俱に午門外に宴す。凡そ圜丘・方澤・祈谷・朝日夕月・耕耤・経筵日講・東宮講読を祀るに、皆飯を賜う。親蠶、内外の命婦に飯を賜う。書籍を纂修校勘し、開館及び書成るに、皆宴を賜う。閣臣九年考満、礼部に宴を賜い、九卿侍宴す。新進士に賜う宴を恩栄と曰う。

凡そ大饗、尚宝司御座を奉天殿に設け、錦衣衛黄麾を殿外の東西に設け、金吾等衛護衛官二十四人を殿の東西に設く。教坊司九奏の楽歌を殿内に設け、大楽を殿外に設け、三舞雑隊を殿下に立つ。光禄寺酒亭を御座下の西に設け、膳亭を御座下の東に設け、珍羞醯醢亭を酒膳亭の東西に設く。御筵を御座の東西に設け、皇太子の座を御座の東に設け、西に向かわしめ、諸王次第に南し、東西相向かわしむ。群臣四品以上は殿内に位し、五品以下は東西廡に位し、司壺・尚酒・尚食各供事す。期に至り、儀礼司座に升るを請う。駕興き、大楽作る。座に升り、楽止む。鞭を鳴らし、皇太子親王殿に上る。文武官四品以上は東西の門より入り、殿中に立ち、五品以下は丹墀に立ち、賛拝儀の如し。光禄寺御筵を進め、大楽作る。御前に至り、楽止む。内官花を進む。光禄寺爵を開き酒を注ぎ、御前に詣り、第一爵を進む。教坊司『炎精之曲』を奏す。楽作る。内外官皆跪き、教坊司跪きて酒を進むるを奏す。飲み畢り、楽止む。衆官俯伏し、興き、賛拝儀の如し。各々位に就き坐し、序班群臣に詣り花を散ず。第二爵『皇風之曲』を奏す。楽作る。光禄寺御前に酒を酌み、序班群臣の酒を酌む。皇帝酒を挙ぐれば、群臣も亦酒を挙ぐ。楽止む。湯を進め、鼓吹響節前導し、殿外に至り、鼓吹止む。殿上楽作る。群臣起立し、光禄寺官湯を進め、群臣復た坐す。序班群臣に湯を供す。皇帝箸を挙ぐれば、群臣も亦箸を挙ぐ。賛して饌成る。楽止む。武舞入り、『平定天下之舞』を奏す。第三爵『眷皇明之曲』を奏す。楽作る。酒を進むること初めの如し。楽止み、『撫安四夷之舞』を奏す。第四爵『天道傳之曲』を奏し、酒を進め湯を進むること初めの如く、『車書会同之舞』を奏す。第五爵『振皇綱之曲』を奏し、酒を進むること初めの如く、『百戲承応舞』を奏す。第六爵『金陵之曲』を奏し、酒を進め湯を進むること初めの如く、『八蛮献宝舞』を奏す。第七爵『長楊之曲』を奏し、酒を進むること初めの如く、『採蓮隊子舞』を奏す。第八爵『芳醴之曲』を奏し、酒を進め湯を進むること初めの如く、『魚躍於淵舞』を奏す。第九爵『駕六龍之曲』を奏し、酒を進むること初めの如し。光禄寺御爵を収め、序班群臣の盞を収む。湯を進め、大膳を進む。大楽作る。群臣起立し、進み畢りて復た坐す。序班群臣に飯食を供す。畢り、賛して膳成る。楽止む。膳を撤し、『百花隊舞』を奏す。賛して案を撤す。光禄寺御案を撤し、序班群臣の案を撤す。賛して宴成る。群臣皆席を出で、北に向かい立つ。賛拝儀の如し。群臣東西に分かれて立つ。儀礼司礼畢るを奏す。駕興き、楽止み、次第に出づ。其の中宴の礼は前の如し、但し七爵を進む。常宴は中宴の如し、但し一拝三叩頭し、酒を進むるは或いは三或いは五にして止む。

凡そ命婦を宴するには、坤寧宮に儀仗・女楽を設く。皇后は常服にて座に昇り、皇妃・皇太子妃・王妃・公主も亦た常服にて閤より随ひ出で、入りて位に就く。大小の命婦は各々其の座位の後に立つ。丞相夫人は諸の命婦を率ひて御食案を挙ぐ。丞相夫人は寿花を捧げ、二品の外命婦は各々食案を皇妃・皇太子妃・王妃・公主の前に挙ぐ。大小の命婦は各々座位に就き、奉御執事人は分かれて寿花を殿内及び東西廡に進む。酒七行、上食五次、酌酒・進湯・楽の作止は、並びに儀の如し。

上尊号徽号儀

子に爵父の道無し。漢の高帝は家令の言に感じて太公たいこうを尊ぶも、荀悦之を非とす。晋の哀帝は皇太妃を尊崇せんと欲し、江ANは以て宜しく顕宗の廟に告げ、事の己に在らざるを明らかにすべしとす。宋・元の志は俱に皇太后の上尊号儀を載すも、廟に告げるを行はざるは、礼に非ざるなり。明の制、天子登極し、母后或は母妃を奉じて皇太后と為すときは、則ち尊号を上ぐ。其の後或は慶典を以て皇太后を推崇すれば、則ち二字或は四字を加へて徽号と為す。世宗の時、両宮皇太后に上ぐるに、増して八字に至る。徽号を上ぐるには致詞すれども、尊号を上ぐるには則ち宝冊を進むるに止む。

尊号を上ぐるは、宣宗の登極に皇太后を尊ぶより始まる。先づ期して官を遣はし天地宗社を祭告し、帝親しく太宗皇帝・大行皇帝の几筵に告ぐ。是の日、鐘鼓を鳴らし、百官は朝服す。奉天門に冊宝彩輿香亭を設く。中和韶楽及び大楽は設くるも作さず。内官は皇太后の宝座を設け、儀仗を宮中に陳ぶ。冊宝案を宝座の前に設け、皇帝の拜位を丹陛の正中に設け、親王の拜位を丹墀の内に設く。女楽は設くるも作さず。皇帝は冕服して奉天門に御す。奉冊宝官は冊宝を以て輿の中に置き、内侍は輿を挙げ、皇帝は輿に随ひて階を降り輅に昇る。百官は金水橋の南に於て、北に向ひて立ち、輿至れば皆跪き、過ぎて興る。随ひて思善門外の橋の南に至り、北に向ひて立つ。皇帝は思善門内に至りて輅を降る。皇太后は座に昇る。輿は丹陛に至る。皇帝は左門より入り、陛の右に至り、北に向ひて立つ。親王は冕服して各々其の位に就く。四拝を奏し、皇帝及び王以下皆四拝す。奉冊宝官は冊宝を以て殿の中門より入り、左に立つ。皇帝は殿の左門より入り、拜位に至りて跪き、親王百官皆跪く。圭を搢ぐを奏し、冊を進むるを奏す。奉冊官は冊を以て跪きて進み、皇帝は冊を受けて献じ訖り、執事官は跪きて受け、案の左に置く。宝を進むるを奏し、奉宝官は宝を以て跪きて進む。皇帝は宝を受け、献じ訖り、執事官は跪きて受け、案の右に置く。圭を出すを奏し、冊を宣するを奏し、執事官は跪きて宣読す。皇帝は俯伏し、興り、左門より出で、拜位に至る。四拝を奏し、伝唱して百官同じく四拝す。礼畢りて、駕興る。是の日、皇帝は皇太后を奉じて奉先殿及び几筵に謁し、謁謝の礼を行ふ。礼畢りて、皇太后は宮に還り、燕居冠服を服し、座に昇る。皇帝は皇后・皇妃・親王・公主及び六尚等の女官を率ひて慶賀の礼を行ふ。翌日、外命婦四品以上は進表箋の礼を行ふ。宣德以後、儀同じ。正統初め、太皇太后を尊ぶ儀同じ。天順八年二月、命婦の致詞を増し云く、「某夫人妾某氏等、恭しく惟ふに皇太后陛下尊く慈極に居し、永く福寿を膺けんことを」と。弘治十八年、両宮の尊号を上ぐるに、皇太后の致詞を改めて云く、「尊く慈闈に居し、茂く福寿を隆くせんことを」と。

嘉靖元年二月尊号を上ぐるに、四宮の行礼過労を以て、二日に分つ。又武宗の服制未だ満たざるを以て、荘粛皇后は朝賀を免じ、命婦の三宮を賀するも、亦た日を分つ。

徽号を上ぐるは、天順二年正月皇太后を奉ずるより始まる。致詞に云く、「嗣皇帝臣、伏して惟ふに皇太后陛下、功德兼ねて隆く、徽号を顕崇し、永く福寿を膺け、率土同じく歓ばんことを」と。命婦の進表慶賀の致詞に云く、「某夫人妾某氏等、恭しく惟ふに皇太后陛下の徳は坤厚に同じく、允かに徽称に協ひ、寿福疆無く、輿情歓戴す」と。余は常儀の如し。後に徽号を上ぐる及び徽号を加ふるに、此に倣ふ。成化二十三年、礼部儀を具して上ぐるも、未だ皇太子妃の礼に及ばず、特命にて之を増す。