○盛應期 朱衡(翁大立 潘誌伊) 潘季馴 萬恭 吳桂芳(傅希摯) 王宗沐(子 士崧 士琦 士昌 從子 士性) 劉東星(胡瓚) 徐貞明(伍袁萃)
盛應期は、字を思徵といい、吳江の人である。弘治六年の進士。都水主事に任じられ、出て濟寧の諸閘を管轄した。太監李廣の家人が私塩を売りに濟寧に来たが、應期を恐れて、塩を水中に投げ捨てて去った。時に南京進貢の内官が應期が新船の推薦を阻んだと誣告し、李廣が中で策動して應期と主事の範璋を詔獄に捕らえた。璋は衛河を管理しており、これも中貴に逆らった者であった。獄が決し、雲南驛丞に左遷された。やがて祿豐知縣に昇進した。正德初年、雲南僉事を歴任した。武定知府の鳳應が死ぬと、その妻が府の事務を代行し、子の朝鳴が賊となった。應期は単車でその境に入ると、母子は恐れおののき、侵奪したものを返還した。應期は鳳氏がついに乱を起こすと見て、その官秩を下げ、官を置いてこれを制すよう上奏した。採用されず、後に果たして叛いた。御史の張璞、副使の晁必登とともに鎮守太監の梁裕を抑制した。裕が三人を弾劾し、ともに詔獄に捕らえられ、璞はついに拷問死した。
六年、黄河の水が溢れて漕渠に入り、沛県北の廟道口が数十里にわたって淤塞し、糧艘が阻まれたが、侍郎の章拯は治めることができなかった。尚書の胡世寧、詹事の霍韜、僉事の江良材が昭陽湖の東に別に漕渠を開き、長久の計とすべきことを請うた。議論未定のうちに、御史の吳仲の言により章拯を召還し、その家で應期を右都御史に任じて赴かせた。應期はそこで昭陽湖の東において、北は江家口に進み、南は留城口に出て、百四十余里を開鑿疏浚すれば、旧河を疏浚するより労力が省け利益が永続すると議した。人夫六万五千、銀二十万両、工期を六月と定めた。工事は未完成のうちに、旱災による修省の会があり、言う者が多く開河は良策ではないといい、帝は急に工事中止を命じた。應期は一月延長してその功を終わらせるよう請うたが、聞き入れられなかった。初め、應期は郎中の柯維熊に支河の分疏を命じるよう請うた。維熊は新河の議を強く支持していたが、この時になって不便であるとも言った。應期は上疏して自らを弁明したが、帝は怒り、詔して維熊とともに官職を剥奪した。世寧が言うには、「新河の議は臣が唱え始めた。應期は工期を六月と定め、今四月で、工事は八九分終わっている。工期が急で工事が促されたため、怨みの言葉が頻りに起こった。維熊は反覆変詐し、大臣を傾け、国事を誤った。古来、国家が大事に失敗すれば、必ず首議の者を責める。臣はともに罷免されることを請う。」帝は許さなかった。後に赦令があり、官に復して致仕し、死去した。應期が罷免されて三十年後、朱衡が新河の遺跡に沿ってこれを完成させ、運道は利益を受けた。
朱衡は、字を士南といい、萬安の人である。嘉靖十一年の進士。尤溪・婺源の知県を歴任し、治績の名声があった。刑部主事に遷り、郎中を歴任した。出て福建提学副使となり、累官して山東布政使となった。三十九年、右副都御史に進みその地を巡撫した。上奏して言うには、「近ごろ遼左が飢饉を告げ、暫く登州・萊州の商禁を緩め、穀物を転送して救済した。狡猾な商人が他貨を密かに載せ、往来販易し、併せて青州以西の道を開いた。海島の亡命の徒がひそかに結託するので、禁じるのが便利である。」従われた。召されて工部右侍郎となった。
四十四年、南京刑部尚書に進んだ。その秋、黄河が沛県の飛雲橋で決壊し、東へ流れて昭陽湖に注ぎ、運道が百余里にわたって淤塞した。衡を工部尚書兼右副都御史に改め、河漕を総理させた。衡は決壊口に馳せ至ると、旧渠はすでに陸地となっていた。そして故都御史の盛應期が開鑿した新河は、南陽より南、東は夏村に至り、さらに東南は留城に至り、その故址がなお残っていた。その地は高く、黄河の決壊は昭陽湖で止まり、再び東へは流れず、運道を通すことができる。そこで新河を開鑿することを議定し、呂孟湖に堤防を築いて決壊を防いだ。河道都御史の潘季馴は旧渠を疏浚するのが便利と考え、議論は衡と合わなかった。衡はますます主張を固くし、鮎魚・薛沙などの諸水を新渠に引き入れ、馬家橋に堤防を築いて飛雲橋の決壊口を防ぎ、自ら工事を監督した。曹濮副使の柴淶を弾劾して罷免し、命令に従わない吏卒を厳しく処罰すると、根拠のない議論が起こった。翌年、給事中の鄭欽が衡が民を虐げて功を幸いすると弾劾し、詔して給事中の何起鳴を派遣して調査させたが、工事はほぼ完成していた。秋になると、黄河が馬家橋で決壊し、議する者が紛然として功は成し得ないと言った。起鳴は初め衡の議を支持していたが、その説を変え、給事中の王元春、御史の黄襄と相次いで上疏して衡の罷免を請うた。時に新河はすでに完成していたので、やめた。河の長さは一百九十四里。漕艘は境山から入り、通行して南陽に至った。まもなく、季馴が憂いにより去り、詔して衡にその事を兼ねて管理させた。
穆宗が崩御すると、大学士高拱は山陵の工事を理由に衡を召還するよう請うた。ちょうど邳州の工事も完了したので、衡は朝廷に戻った。衡は先後して工部に在任し、工事を禁止し、無駄な出費を削減し、節約した額は甚だ多かった。穆宗の時、内府監局が工料を追加徴収し、濫費は計り知れず、衡はその都度上奏して諫めた。間もなく、詔により南京織造太監李佑に袍緞千八百余匹を急ぎ調達させようとしたが、衡は言官の孫枝・姚継可・厳用和・駱問礼が先後して諫めたことを理由に、再び上疏して請うたので、帝はこれに従った。帝は太監崔敏を厳しく責め、南京に命じて緞十余万匹を追加製造させた。衡は新規製造を停止し、歳額のみを責めるよう議し、新規製造を三分の二減らすことができた。鰲山燈の製造を命じられ、費用は三万余両と見積もられたが、また長信門に光泰殿・瑞祥閣を建てるよう命じられたが、衡はいずれも上奏して止めさせた。神宗が即位すると、まず織造を停止するよう命じたが、内臣は直ちに詔を奉ぜず、さらに織染所の顔料を増やすよう請うた。衡は上奏して争い、いずれも聞き入れられた。皇太后が帑金を発して涿州の碧霞元君廟を修繕するよう伝諭した。衡は再び争い、その上奏は聞き届けられた。
翁大立は余姚の人である。嘉靖十七年の進士。累官して山東左布政使となった。三十八年、右副都御史として応天・蘇州諸府を巡撫した。蘇州は倭寇の警報で壮士を募集したが、後に兵が罷められ帰る所がなく、群れをなして掠奪した。大立はその主な者を把握し、捕縛を甚だ急いだ。悪少年らは恐れ、夜に県衛の獄を襲い、囚人を解放して従わせ、都御史の行署を攻撃したので、大立は妻子を率いて逃れた。知府王道行が兵を督いてこれに抗したので、かろうじて葑門を斬り、太湖に奔って盗賊となった。大立に罪を戴いて賊を捕らえるよう命じ、間もなく弾劾されて罷免された。久しくして、旧官に起用され、山東を巡撫した。喪に遭い赴任しなかった。
先に、隆慶末、錦衣指揮の周世臣という者がいた。外戚慶雲侯の子孫である。家は貧しく妻がおらず、独り婢の荷花児と住んでいた。盗賊がその家に入り、世臣を殺して去った。把総張国維が入って盗賊を捕らえようとしたが、荷花児と僕の王奎がいるだけで、そこで二人が姦通して主人を弑したと断定した。獄が決し、刑部郎中潘誌伊が疑い、長く決断しなかった。大立が侍郎として部事を代行すると、荷花児が主人を弑したことに憤り、誌伊に速やかに決断するよう促した。誌伊は終に疑い、そこで郎中王三錫・徐一忠に共同で審理させた。結局何ら冤罪を晴らすことなく、極刑に処した。数年を経て、真犯人が捕らえられた。都人は競って荷花児の冤罪を称え、その話が禁中にまで流れた。帝は大怒し、大立らを重く譴責しようとした。ちょうど給事中周良寅・蕭彦が再び弾劾したので、大立の官職を追奪し、一忠・三錫を外任に転じさせた。誌伊は当時既に九江府知府となっていたが、陳州知府に左遷された。
誌伊は呉江の人である。進士となり、広西右参政で終わった。歴官して名声があった。
潘季馴は字を時良といい、烏程の人である。嘉靖二十九年の進士。九江推官に授けられた。御史に抜擢され、広東を巡撫した。均平裏甲法を施行し、広東の人々は大いに便利とした。交代で去る際、後任者にその法を守らせるよう上疏して請うたので、帝は従った。大理丞に進んだ。四十四年、左少卿から右僉都御史に進み、河道を総理した。朱衡と共に新河を開鑿し、右副都御史を加えられた。間もなく憂服で去った。隆慶四年、河が邳州・睢寧で決壊した。旧官に起用され、再び河道を管理し、決壊口を塞いだ。翌年、工事が完了したが、運船を新たな流れに追い込んで多くが漂流沈没した罪で、勘河給事中雒遵に弾劾されて罷免された。
万暦四年夏、再び官に起用され、江西を巡撫した。翌年冬、召されて刑部右侍郎となった。この時、河が崔鎮で決壊し、黄水は北流し、清河口は淤澱し、全淮は南に移り、高堰の湖堤は大いに損壊し、淮・揚・高郵・宝応の間は皆大いなる水浸しとなった。大学士張居正は深く憂慮した。河漕尚書呉桂芳は老黄河の故道を復旧するよう議し、総河都御史傅希摯は決壊口を塞ぎ、水を束ねて漕渠に帰すよう望み、両人の意見は合わなかった。ちょうど桂芳が卒したので、六年夏、季馴を右都御史兼工部左侍郎としてこれに代えるよう命じた。季馴は故道が久しく湮滅しており、浚渫して復旧しても、その深さ広さは必ずや現在の河に及ばないと考え、崔鎮に堤を築いて決壊口を塞ぎ、遙堤を築いて潰決を防ぐよう議した。また、「淮は清く河は濁り、淮は弱く河は強し。河水一斗に対し、沙はその六を占め、伏秋にはその八を占める。極めて湍急でなければ、必ず停滞するに至る。淮の清さを借りて河の濁りを洗い流し、高堰を築いて淮を清口に束ね入れ、河の強さに対抗させ、二水を並流させれば、海口は自ずから浚渫される。即ち桂芳が開鑿した草湾も、再び修治する必要はない」と。そこで六事を条上し、詔してその議の通りとした。