明史

列傳第五十 尹昌隆 耿通 戴綸 陳祚 劉球 陳鑑 鍾同 章綸 廖莊 倪敬 楊瑄

列傳第五十 尹昌隆 耿通 戴綸 陳祚 劉球 陳鑑 鍾同 章綸 廖莊 倪敬 楊瑄

原文列傳第五十 尹昌隆 耿通 戴綸 陳祚 劉球 陳鑑 鍾同 章綸 廖莊 倪敬 楊瑄

○尹昌隆耿通(陳諤)戴綸(林長懋)陳祚(郭循)劉球(子鉞釪)陳鑒(何觀)鐘同(孟玘楊集)章綸(子玄應)廖莊倪敬(盛灊等)楊瑄(子源盛颙等)

原文○尹昌隆耿通(陳諤)戴綸(林長懋)陳祚(郭循)劉球(子鉞釪)陳鑒(何觀)鐘同(孟玘楊集)章綸(子玄應)廖莊倪敬(盛灊等)楊瑄(子源盛颙等)

尹昌隆は、字あざなを彥謙といい、泰和の人である。洪武年間に進士及第した。修撰に任じられ、監察御史に改めた。

原文尹昌隆,字彥謙,泰和人。洪武中進士及第。授修撰,改監察御史。

惠帝が即位したばかりの頃、朝見が遅かった。昌隆が上疏して諫めて言うには、「高皇帝は鶏鳴と共に起き、夜明け前に朝廷に出て、日の出ないうちに百官に臨まれた。故に諸々の政績が皆盛んで、天下は安寧であった。陛下は大業を嗣ぎ守られるにあたり、祖の行跡を追い継ぎ、兢兢業業として、万機を憂い勤められるべきである。今、安楽に耽り、日が数刻も上っても、まだ朝廷に臨まれない。群臣や宿衛は伺候に疲れ、職を空け業を廃し、上下共に弛緩している。これを天下に伝え、四方くにの外夷に伝わるならば、社稷の福ではない。」帝は言った、「昌隆の言は切直である。礼部はこれを天下に宣示し、朕の過ちを知らしめよ。」間もなく、地震について上言したことで、福寧知県に左遷うつされた。燕兵が迫ると、昌隆は北からの奏章が動輒して周公が成王を輔佐した故事つかを引き合いに出しているのを以て、帝に兵を罷め、王の入朝を許すよう勧めた。もし過ちがあれば、直ちに位を譲って彼に与えるべきであると。もし沈吟して決断せず、進退の拠り所を失えば、丹徒の布衣たることを求めることさえ叶わなくなるであろうと。成祖が京師に入ると、昌隆の名は奸臣の中にあった。以前の上奏により死罪を免じられ、北平で世子の傅となることを命じられた。

原文惠帝初即位,視朝晏。昌隆疏諫曰:「高皇帝雞鳴而起,昧爽而朝,未日出而臨百官,故能庶績咸熙,天下乂安。陛下嗣守大業,宜追繩祖武,兢兢業業,憂勤萬幾。今乃即於晏安,日上數刻,猶未臨朝。群臣宿衛,疲於伺候,曠職廢業,上下懈弛。播之天下,傳之四裔,非社稷福也。」帝曰:「昌隆言切直,禮部其宣示天下,使知朕過。」未幾,以地震上言,謫福寧知縣。燕兵既逼,昌隆以北來奏章動引周公輔成王為詞,勸帝罷兵,許王入朝。設有蹉跌,便舉位讓之。若沈吟不斷,進退失據,將求為丹徒布衣且不可得。成祖入京師,昌隆名在奸臣中。以前奏貸死,命傅世子於北平。

永楽二年、世子が皇太子に冊立されると、昌隆を左春坊左中允に抜擢ぬした。事に随って匡正諫言し、太子は彼を大いに重んじた。解縉が罷免された同日、昌隆を礼部主事に改めた。尚書の呂震がちょうど権勢を振るっており、性格とどは苛酷で嫉み深かった。彼が独りで精思する時、指で眉尻を掻く仕草をすれば、必ず密謀深計があるものだった。官属は互いに戒め合い、敢えて事を報告する者はいなかった。昌隆が前に出て事を報告すると、震は怒って応じず、しばらくしてまた報告すると、震はますます怒り、衣を払って立ち上がった。昌隆は退いて太子に報告し、令旨を取ってこれを実行させた。震は大いに怒り、昌隆が宮僚を仮託し、陰に結びつきを樹立しようとし、密かに君無き心を蓄えていると上奏した。捕らえて獄に下した。まもなく赦令に遇い官に復した。父の喪で服喪中に起復した。震に謁見すると、震は穏やかな言葉で彼を迎えた。以前の上奏を審理に入れると、再び錦衣衛の獄に下し、その家を没収した。帝が巡幸する度に、詔獄の囚人は概ね車に乗せて従わせ、これを随駕重囚と呼んだが、昌隆もその中にいた。

原文永樂二年冊世子為皇太子,擢昌隆左春坊左中允。隨事匡諫,太子甚重之。解縉之黜,同日改昌隆禮部主事。尚書呂震方用事,性刻忮。當其獨處精思,以手指刮眉尾,則必有密謀深計。官屬相戒,無敢白事者。昌隆前白事,震怒不應;移時又白之,震愈怒,拂衣起。昌隆退白太子,取令旨行之。震大怒,奏昌隆假托宮僚,陰欲樹結,潛蓄無君心。逮下獄。尋遇赦復官。父憂起復。謁震,震溫言接之。入理前奏,復下錦衣衛獄,籍其家。帝凡巡幸,下詔獄者率輿以從,謂之隨駕重囚,昌隆與焉。

数年後、谷王の謀反が発覚した。王が以前に昌隆を長史に推挙していたことを以て、同謀の罪に坐し、公卿をして雑問させよとの詔があった。昌隆は弁明を止めなかったが、震がこれを屈服させた。獄が決し、極刑に処して死に、その一族を誅滅した。後に震が病で死に臨む時、「尹相」と号呼し、昌隆が守って自分を殺そうとしていると言ったという。

原文後數年,谷王謀反事發。以王前奏昌隆為長史,坐以同謀,詔公卿雜問。昌隆辯不已,震折之。獄具,置極刑死,夷其族。後震病且死,號呼「尹相」,言見昌隆守欲殺之雲。

耿通は、斉東の人である。洪武年間に郷挙された。襄陽教授に任じられた。永楽初年、刑科給事中に抜擢され、左右給事を歴任した。剛直で敢えて言うところがあった。かつて都御史陳瑛、御史袁綱、覃珩が朋比して蒙蔽し、無辜を陥れ構えたことを弾劾し、綱と珩は既に獄に下されたが、瑛は長官であるから独り赦されるべきではないと言った。また言うには、驍ぎょう騎諸衛の倉庫が壊れ、工部侍郎陳寿が予め修繕せず、糧食が至っても受け入れられず、多くが損耗して民を苦しめている。工部尚書宋礼は下を恤じゅつれまず、匠役の任期が満ちても直ちに帰さず、多くが行き場を失っていると。瑛らは皆譴責を受けた。当時、給事中で敢えて言う者は、通と陳諤であった。挙朝その風采を憚った。久しくして、大理寺右丞に抜擢された。

原文耿通,齊東人。洪武中舉於鄉。授襄陽教授。永樂初,擢刑科給事中,歷左右給事。剛直敢言。嘗劾都御史陳瑛、御史袁綱、覃珩朋比為蒙蔽,構陷無辜,綱、珩已下獄,瑛長官,不宜獨宥。又言:驍騎諸衛倉壞,工部侍郎陳壽不預修,糧至無所受,多損耗病民;工部尚書宋禮不恤下,匠役滿,不即遣歸,多至失所。瑛等皆被鐫責。當是時,給事中敢言者,通與陳諤。舉朝憚其風采。久之,擢大理寺右丞。

帝が北巡し、太子が国を監した。漢王高煦が嫡子の地位を奪おうと謀り、陰に帝の左右と結んで讒言し間隙を生じさせ、宮僚の多くが罪を得た。監国の行う事は、多くが変更された。通は従容として帝に諫めて言った、「太子の事に大過誤はなく、変更する必要はありません。」と。これを数度言うと、帝は悦ばなかった。十年秋、通が請託を受けて故意に人を罪から出したという者があった。帝は震怒し、都察院に命じて文武大臣と共に午門で審問させ、「必ず通を赦さず殺せ」と言った。群臣は詔の趣旨の通り、通の罪を斬と断じた。帝は言った、「罪を軽く出したのは細事である。通が東宮のために関説し、祖法を壊し、我が父子を離間させたことは、恕すべからず。極刑に置け。」廷臣は敢えて争わず、ついに奸党と論じ、磔刑に処して死に至らしめた。

原文帝北巡,太子監國。漢王高煦謀奪嫡,陰結帝左右為讒間,宮僚多得罪者。監國所行事,率多更置。通從容諫帝:「太子事無大過誤,可無更也。」數言之,帝不悅。十年秋,有言通受請托故出人罪者。帝震怒,命都察院會文武大臣鞫之午門,曰:「必殺通無赦。」群臣如旨,當通罪斬。帝曰:「失出,細故耳,通為東宮關說,壞祖法,離間我父子,不可恕,其置之極刑。」廷臣不敢爭,竟論奸黨,磔死。

陳諤は、字を克忠といい、番禺の人である。永楽年間、郷挙によって太学に入り、刑科給事中に任じられた。事に遇って剛果で、弾劾に避けるところがなかった。毎度奏事する時、声が鐘のようであった。帝は数日間飢えさせたが、奏対は以前の通りであった。帝は「これは天性である」と言い、毎度会たまたまうと「大声秀才」と呼んだ。かつて事を言って旨に逆らい、奉天門に穴を掘って埋めさせ、首だけ出させた。七日間死なず、赦されて職に復した。その後、また旨に逆らい、象房の修築を罰せられた。貧しくて人夫を雇えず、自ら作業した。ちょうど帝の駕が至り、誰かと問うた。諤が匍匐して進み出て、その所以を詳しく述べた。帝は彼を憐れみ、官に復することを命じた。

原文陳諤,字克忠,番愚人。永樂中,以鄉舉入太學,授刑科給事中。遇事剛果,彈劾無所避。每奏事,大聲如鐘。帝令餓之數日,奏對如故。曰:「是天性也。」每見,呼為「大聲秀才」。嘗言事忤旨,命坎瘞奉天門,露其首。七日不死,赦出還職。已,復忤旨,罰修象房。貧不能雇役,躬自操作。適駕至,問為誰。諤匍匐前,具道所以。帝憐之,命復官。

順天府尹を歴任し、政は厳鷙を尚んだ。執政は彼を忌み、湖広按察使として出した。山西に改めたが、事に坐して落職した。仁宗が即位し、赦令に遇って故官に還るべきであった。帝は諤が以前湖広で楚王の些細な事柄を摘発したことを以て、海塩知県に左遷した。荊王長史に遷ったが、王府に厭苦された。宣徳三年、鎮江同知に遷った。致仕して帰り、卒した。

原文歷任順天府尹,政尚嚴鷙。執政忌之,出為湖廣按察使。改山西,坐事落職。仁宗即位,遇赦當還故官。帝以諤前在湖廣頗摭楚王細故,謫海鹽知縣。遷荊王長史,為王府所厭苦。宣德三年遷鎮江同知。致仕歸,卒。

戴綸は、高密の人である。永楽年間、昌邑訓導から礼科給事中に抜擢され、編修林長懋と共に皇太孫の説書に侍った。中允、諭徳を歴任した。仁宗が即位し、太孫が太子となると、洗馬に遷り、依然として講読に侍った。初め成祖は太孫に武事を習わせたが、太孫もまた大いにこれを好み、時折出て騎射した。綸と長懋は太孫が年齢がまだ若いので、学問を疎かにして遊猟に事えるべきではないと、時々進諫した。綸はまた上疏を具して帝にこれを言った。ある日、太孫が侍っている時、帝が「宮臣で仲の良い者は誰か」と問うと、太孫は綸と答えた。そこで綸の奏文を取り出して彼に渡すと、太孫はこれによって綸を怨むようになった。

原文戴綸,高密人。永樂中,自昌邑訓導擢禮科給事中,與編修林長懋俱侍皇太孫說書。歷中允、諭德。仁宗即位,太孫為太子,遷洗馬,仍侍講讀。始成祖命太孫習武事,太孫亦雅好之,時出騎射。綸與長懋以太孫春秋方富,不宜荒學問而事遊畋,時時進諫。綸又具疏為帝言之。他日,太孫侍,帝問:「宮臣相得者誰也?」太孫以綸對。因出綸奏付之,太孫由此怨綸。

長懋は、莆田の人である。郷薦によって青州教授を歴任し、編修に抜擢された。仁宗の初め、中允に進んだ。人となり剛厳で、累ねて直言を進め、綸と親善であった。

原文長懋者,莆田人。以鄉薦歷青州教授,擢編修。仁宗初,進中允。為人剛嚴,累進直言,與綸善。

宣宗が即位し、宮僚に恩を加え、綸を兵部侍郎に抜擢した。間もなく、また狩猟を諫めて旨に逆らい、交阯軍務の参賛を命じられた。一方、長懋は南京から来きたて、後から到着したが、やはり出されて郁林知州となった。まもなく、怨望の罪に坐し、共に京師に逮送され、錦衣衛の獄に下された。帝が臨んで審問すると、綸は抗弁し、帝の怒りに触れ、直ちに箠打ちして死に至らしめ、その家を没収した。諸父の河南知府戴賢、太僕寺卿戴希文も皆連座して捕らえられた。

原文宣宗即位,加恩宮僚,擢綸兵部侍郎。頃之,復以諫獵忤旨,命參贊交阯軍務。而長懋自南京來,後至,亦出為郁林知州。無何,坐怨望,並逮至京,下錦衣衛獄。帝臨鞫之,綸抗辯,觸帝怒,立箠死,籍其家。諸父河南知府賢、太僕寺卿希文皆被系。

一方、長懋は獄中に十年いたが、英宗が立つと、ようやく釈放された。その官を復し、郁林を守ることに戻り、恵政があった。その卒するや、州人が廟を立てて祀った。

原文而長懋在獄十年,英宗立,乃得釋。復其官,還守郁林,有惠政。其卒也,州人立廟祀之。

陳祚は、字を永錫といい、呉の人である。永楽年間に進士となり、河南参議に抜擢された。十五年、布政使周文褒・王文振とともに上疏し、北京に都を建つるは便ならずと述べ、ともに均州太和山の佃戸に貶謫された。自ら耕作に励み、これを泰然として処した。仁宗が即位すると、遷謫された諸臣を選抜任用せんとの詔があり、陳祚はその選中にあった。ちょうど帝が崩御したため、結局任用されなかった。

原文陳祚,字永錫,吳人。永樂中進士。擢河南參議。十五年與布政使周文褒、王文振合疏,言建都北京非便,並謫均州太和山佃戶。躬耕力作,處之晏然。仁宗立,詔選用遷謫諸臣,祚在選中。會帝崩,不果用。

宣徳二年、憲臣に命じて均州において群臣を試させたところ、陳祚の策問が第一となった。吏部で試みると、また第一となった。そこで御史に抜擢され、福建を巡按した。方面の大吏多く弾劾を受け、和買を禁止したので、閩人はその徳を慕った。還朝して奏上し、白塔河は上流は邵伯湖に通じ、下流は大江に注ぎ、蘇よみがえ州・松州の舟楫多く往来するが、浅狭で湮塞しているので、開浚を請うた。これに従い、転漕は果たして便利となった。まもなく出て江西を按察した。

原文宣德二年命憲臣即均州群試之,祚策第一。試吏部,復第一。遂擢御史,巡按福建。方面大吏多被彈擊,禁止和買,閩人德之。還奏白塔河上通邵伯湖,下註大江,蘇、松舟楫,多從往來,淺狹湮塞,請開浚。從之,轉漕果便。尋出按江西。

当時天下は太平を享受していたが、帝はしばしば遊猟や珍玩に耽っていた。陳祚は馳疏して聖学に勤しむよう勧めた。その大意は、「帝王の学はまず理を明らかにするにあり、理を明らかにするは読書に在り。陛下には聖徳あれども、経筵は甚だ興挙されず、講学には程度なく、聖賢の精微、古今の治乱を、どうして周知洞徹できようか。真徳秀の『大学衍義』一書には、聖賢の格言ことごとく載せられております。願わくは、聴政の暇に、儒臣を命じて講説せしめ、大故なき限り、間断なからしめられたい。古今いかにして治まるか、政事いかにして得るかを知らしめ、必ずや聡明を開き広げ、徳業に光を増すでしょう。そして奇巧をもって聖心を蕩かす邪佞の輩は、おのずから疎遠となるでしょう。天下人民は限りなき福を受けるでしょう」というものであった。帝は上疏を見て大いに怒り、「小僧めが朕は『大学』を読まぬというのか。朕をここまで軽んずるとは、誅せざるべからず」と言った。学士陳循が頓首して、「俗士は遠方にあり、上に読まざる書なきを知らぬのです」と言うと、帝の怒りはやや解けた。陳祚を獄に下し、その家族十余人を逮捕し、別々に禁錮すること五年、その父はついに獄死した。この時、刑部主事郭循が西内皇城を拓いて離宮を修めることを諫め、逮捕されて面詰された。郭循は抗弁して屈せず、これもまた獄に下された。英宗が即位すると、陳祚と郭循はともに釈放され官に復した。

原文時天下承平,帝頗事遊獵玩好。祚馳疏勸勤聖學。其略曰:「帝王之學先明理,明理在讀書。陛下雖有聖德,而經筵未甚興舉,講學未有程度,聖賢精微,古今治亂,豈能周知洞晰?真德秀《大學衍義》一書,聖賢格言,無不畢載。願於聽政之暇,命儒臣講說,非有大故,無得間斷。使知古今若何而治,政事若何而得。必能開廣聰明,增光德業。而邪佞之以奇巧蕩聖心者自見疏遠,天下人民受福無窮矣。」帝見疏大怒曰:「豎儒謂朕未讀《大學》耶!薄朕至此,不可不誅。」學士陳循頓首曰:「俗士處遠,不知上無書不讀也。」帝意稍解。下祚獄,逮其家人十餘口,隔別禁系者五年,其父竟瘐死。其時,刑部主事郭循諫拓西內皇城修離宮,逮入面詰之。循抗辯不屈,亦下獄。英宗立,祚與循皆得釋復官。

陳祚は再び湖広を按察した。遼王貴烚の罪を奏上するに際し隠蔽があったとして、巡撫侍郎呉政とともに京師に逮捕され、獄に下された。まもなく赦されて出獄した。当時王振が権力を握り、法務は厳峻を極めていた。陳祚は上言した。「近ごろ法司が獄を論ずるに、多く定律に違反している。たとえば侍郎呉璽が主事呉軏を誤って推挙した件は、貢挙非其人の律に坐すべきところ、奏事に規避有りの律に坐して斬罪とした。また呉軏が自経して死んだとき、獄官・獄卒の罪は応に逓減すべきところ、不応為の重罪を援用し、一概に杖刑に処した。一事この如きあり、その余は推して知るべし。天時順わず、災害しばしば見るは、これに非ざるは未必なり」。帝はこれを是とし、その上章を法司に示した。まもなく南京に改められ、福建按察使僉事に遷った。威厳と恵みがあり、祀典に載らぬ神祠はことごとく撤去した。久しくして、病により帰郷し、卒した。

原文祚再按湖廣。以奏遼王貴烚罪有所隱,與巡撫侍郎吳政逮至京,下獄。尋赦出。時王振用事,法務嚴峻,祚上言:「乃者法司論獄,多違定律。如侍郎吳璽誤舉主事吳軏,宜坐貢舉非其人律,乃坐以奏事有規避律斬。及軏自經死,獄官獄卒罪應遞減,乃援不應為重罪,概杖之。一事如此,余可推矣。天時不順,災沴數見,未必非此。」帝是之,以其章示法司。尋改南京,遷福建按察使僉事。有威惠,神祠不載祀典者悉撤去。久之,以疾歸,卒。

陳祚は天資厳毅であり、子弟といえどもその言笑に接すること稀であったが、ただ同郷の邢量を重んじた。邢量は博学の士で、卜筮に隠れ、数間の粗末な家に住み、ある日は終日かまどに火を起こさぬこともあった。陳祚はしばしば書冊を抱えて質疑に赴き、往々にして日暮れに至った。

原文祚天資嚴毅,雖子弟罕接其言笑,獨重里人邢量。量博學士,隱於卜,敝屋數椽,或竟日不舉火。祚數挾冊就質疑,往往至暮。

郭循は、字を循初といい、廬陵の人である。官に在って才誉があった。職を復した後、郎中に進み、尚書魏源の推薦により、広東参政に抜擢され、寇を剿滅する功があった。景泰初年に卒した。

原文郭循,字循初,廬陵人。居官有才譽。既復職,進郎中,以尚書魏源薦,擢廣東參政,有剿寇功。景泰初卒。

劉球は、字を廷振といい、安福の人である。永楽十九年に進士となった。家に居て十年読書し、従う学者甚だ多かった。礼部主事に授けられた。胡濙が経筵侍講に推薦し、『宣宗実録』の編修に参与し、翰林侍講に改められた。従弟の劉玭が莆田県知事となったとき、夏布一匹を贈った。劉球はこれを封じて返し、書を送って戒めた。正統六年、帝は王振の言により、大挙して麓川を征討した。劉球は上疏して言った。

原文劉球,字廷振,安福人。永樂十九年進士。家居讀書十年,從學者甚眾。授禮部主事。胡濙薦侍經筵,與修《宣宗實錄》,改翰林侍講。從弟比知莆田,遺一夏布。球封還,貽書戒之。正統六年,帝以王振言,大舉征麓川。球上疏曰:

帝王が四裔を馭するには、必ずその小なるを宥ゆるし、その大なるを防ぐ。これにより緩急の宜しきに適い、天下の久安を計るのである。周は崇を伐って克たず、退いて徳教を修め、その降るを待った。玁狁に至っては、南仲に命じて朔方に城を築き、これを備えさせた。漢は南越を征して利あらず、すなわち兵を罷め書を賜って通好した。匈奴に至っては、すでに和親したといえども、なお民を募って塞下に徙居させ、粟を入れて辺を実にし、また魏尚に命じて雲中を守らせてこれを拒がせた。

原文帝王之馭四裔,必宥其小而防其大。所以適緩急之宜,為天下久安計也。周伐崇不克,退修德教以待其降。至於玁狁,則命南仲城朔方以備之。漢征南越不利,即罷兵賜書通好。至於匈奴,雖已和親,猶募民徙居塞下,入粟實邊,復命魏尚守雲中拒之。

今、麓川の残寇思任発はもとより羈縻に属するもの、辺将の制御を失い、大兵を動かすに至った。渠魁未だ殲滅せずといえども、また多く群醜を戮し、誅するも捨つるも、軽重に関わることなし。璽書はその罪釁を原き、自新するを得しめるは、甚だ盛徳なり。辺将は聖意を達せず、また大挙を議す。十二万の衆を雲南に屯せんと欲し、これをもってその降伏を促し、降らざればこれを攻めんとす。王師の軽々に出づべからざるを慮らず、蛮性の驟に馴らし難きを慮らず、地険にして衆を用い難きを慮らず、客兵の久しく淹留すべからざるを慮らぬ。況んや南方は水旱相継ぎ、軍民ともに困くる窮している。もしまた衆を動かせば、紛擾憂いとならん。臣は窃ひそかに天誅を緩めるべしと謂う。周・漢の崇・越に対するが如くである。

原文今麓川殘寇思任發素本羈屬,以邊將失馭,致勤大兵。雖渠魁未殲,亦多戮群醜,為誅為舍,無系輕重。璽書原其罪釁,使得自新,甚盛德也。邊將不達聖意,復議大舉。欲屯十二萬眾於雲南,以趣其降,不降則攻之。不慮王師不可輕出,蠻性不可驟馴,地險不可用眾,客兵不可久淹。況南方水旱相仍,軍民交困,若復動眾,紛擾為憂。臣竊謂宜緩天誅,如周、漢之於崇、越也。

瓦剌に至っては、終に辺患とならん。その未だ騒動に即かざるに及び、正に時に防禦すべきである。しかるに甘粛の守将を移して南征に事えんと欲するは、卒然として警有らば、何をもってか禦がん。臣は窃かに防遏を慎むべしと謂う。周・漢の玁狁・匈奴に対するが如くである。

原文至於瓦剌,終為邊患。及其未即騷動,正宜以時防禦。乃欲移甘肅守將以事南征,卒然有警,何以為禦?臣竊以為宜慎防遏,如周、漢之於玁狁、匈奴也。

伏して願わくは陛下、大挙の議を罷められんことを。智謀の将帥を推選し、才識の大臣を以て輔け、官軍を量り調え、金歯などの諸要害に分屯せしめられたい。木邦などの諸蛮を結んで援と為し、間隙に乗じて進攻し、便宜に因りて撫諭すれば、寇はおのずから服すべし。西北の障塞に至っては、まさに辺臣をして巡視せしむべし。溝垣を浚築し、城堡を増繕し、訓練を勤め、守望を厳にし、以て不虞に備えよ。これ有備無患の道なり。

原文伏望陛下罷大舉之議。推選智謀將帥,輔以才識大臣,量調官軍,分屯金齒諸要害。結木邦諸蠻以為援,乘間進攻,因便撫諭,寇自可服。至於西北障塞,當敕邊臣巡視。浚築溝垣,增繕城堡,勤訓練,嚴守望,以防不虞,有備無患之道也。

上章は兵部に下った。南征はすでに成命ありとして、劉球の言を用いなかった。八年五月、雷が奉天殿を震わせた。劉球は詔に応じて、先ず為すべき十事を上言した。その大意は以下の通りである。

原文章下兵部。謂南征已有成命,不用球言。八年五月雷震奉天殿。球應詔上言所宜先者十事。其略曰:

古の聖王は無益を作さず、故に心正しくして天これに違わず。臣は願わくは皇上、経筵に御することを勤め、しばしば儒臣を進めて、至道を講求せられたい。務めて学問の功至り、理欲判然たらしめ、すなわち聖心正しくして天心おのずから順わん。政は己より出ずれば、則ち権は下に移らず。太祖・太宗は日に三朝を視し、時に大臣を便殿に召して庶こいねが政を裁決し、権は上に総べて帰した。皇上臨御すること九年、事体日に熟す。願わくは二聖の成規を守り、また親決の故事を復し、権を一に帰せしめられたい。

原文古聖王不作無益,故心正而天不違之。臣願皇上勤禦經筵,數進儒臣,講求至道。務使學問功至,理欲判然,則聖心正而天心自順。夫政由已出,則權不下移。太祖、太宗日視三朝,時召大臣於便殿裁決庶政,權歸總於上。皇上臨御九年,事體日熟。願守二聖成規,復親決故事,使權歸於一。

古の大臣を択ぶ者は、必ず左右・大夫・国人にこれを諮った。その犯す有るに及びては、大辟に至るといえどもまた刑を加えず、ただこれを死に賜うた。今、大臣を用うるに、いまだかつて皆公論より出ずることをせず。小失有るに及びては、輒ち桎梏箠楚を加える。しかし未だ幾時もせず、またその職を復す。甚だ大臣を待する所以に非ざるなり。今より大臣を択任するには、宜しく衆論に允愜すべし。小犯は則ちこれを措く。果たして容れ難きは、法司に下して罪を定め、自ら計いを為さしむべし。軽々しく拘繫することなかれ。庶幾くは天職を共にするの意に乖そむかざらん。

原文古之擇大臣者,必詢諸左右、大夫、國人。及其有犯,雖至大辟亦不加刑,第賜之死。今用大臣未嘗皆出公論。及有小失,輒桎梏箠楚之;然未幾時,又復其職。甚非所以待大臣也。自今擇任大臣,宜允愜眾論。小犯則置之。果不可容,下法司定罪,使自為計。勿輒系,庶不乖共天職之意。

今の太常は、即ち古の秩宗なり。必ず清慎にして礼に習いし臣を得て、然る後に神明に交わるべし。今、卿・貳ともに欠く。宜しく儒臣を選択し、その職を領せしむべし。

原文今之太常,即古之秩宗,必得清慎習禮之臣,然後可交神明。今卿貳皆缺,宜選擇儒臣,使領其職。

古えに方を省み、巡狩するは、もって吏の得失を察し、民の疾苦を問う所以なり。両漢・唐・宋の盛時に、数たび使を遣わして郡県を巡行せしめ、洪(洪武)・永(永楽)の間もまた嘗てこれを行えり。今久しく挙げず、故に吏多く貪虐にして、民聊いささかも生くべからず、而して軍衛ぐんえいは特に甚だし。公明廉幹の臣を択び、天下に分行すべし。

原文古者省方巡狩,所以察吏得失,問民疾苦。兩漢、唐、宋盛時,數遣使巡行郡縣,洪、永間亦嘗行之。今久不舉,故吏多貪虐,民不聊生,而軍衛尤甚。宜擇公明廉幹之臣,分行天下。

古人君は刑獄に親しまず、必ず理官に付す。蓋し喜怒に徇したがいて軽重あることを恐るるなり。邇来じらい法司の上る獄は、多く勅を奉じて軽重を増減し、法司は執奏すること能わず。及び他囚を訊とうるに、また軽重を為すを観望し、民多く冤を用う。宜しく各その職を挙げしむべし。磚せんを運び米を輸する諸例に至りては、均しく古法に非ず、特にこれを罷むべし。

原文古人君不親刑獄,必付理官,蓋恐徇喜怒而有所輕重也。邇法司所上獄,多奉敕增減輕重,法司不能執奏。及訊他囚,又觀望以為輕重,民用多冤。宜使各舉其職。至運磚輸米諸例,均非古法,尤宜罷之。

『春秋』は営築を悉く書す、民を労するを戒むるなり。京師の興作五六年なり。曰く「民を煩わさずして軍を役す」と。軍は独り国家の赤子に非ずや?況んや営作多く完おわるを、宜しく工を罷めてその力を蘇らすべし。

原文《春秋》營築悉書,戒勞民也。京師興作五六年矣,曰「不煩民而役軍」,軍獨非國家赤子乎?況營作多完,宜罷工以蘇其力。

各処の水旱に、有司既に振救せず、租税を減ずるを請うも、或いはまた徒らに虚文を事とす。宜しく戸部をして時に振済し、量りに加減免除せしめ、して失業せざらしむべし。

原文各處水旱,有司既不振救,請減租稅,或亦徒事虛文。宜令戶部以時振濟,量加減免,使不致失業。

麓川は連年兵を用い、死者十の七八、軍貲爵賞は勝あげて計うべからず。今また蒋貴を遣わして遠く緬甸を征し、思任発を献ずるを責む。果たして擒とらえて以て帰るも、通衢に梟さらすに過ぎず。緬は将に挟みて以て功と為し、必ず木邦と共にその地を分かつを求む。与えざれば則ち怒を致し、これとすれば則ち両蛮坐して大いとなり、是れ一麓川を減じて二麓川を生ずるなり。設もし蹉跎さだあらば、兵事已やがむこと無し。臣、皇上の毎に重囚を録し、多く宥して軍に従わしむるを見る。仁心此の若し。今、一の失地の竄寇を生得せんと欲して、数万の無罪の衆を駆りて死地に就かしむるは、豈に好生の仁に乖かざらんや?況んや思機発は已に嘗て人を遣わして来貢し、悔過乞免の意無きに非ず。若し緬を勅して任発の首を斬り来献せしめ、仍なお思機発を勅して四境の地を尽く削り、各寨新附の蛮に分かたしむれば、則ち一方寧んずべし。

原文麓川連年用兵,死者十七八,軍貲爵賞不可勝計。今又遣蔣貴遠征緬甸,責獻思任發。果擒以歸,不過梟諸通衢而已。緬將挾以為功,必求與木邦共分其地。不與則致怒,與之則兩蠻坐大,是減一麓川生二麓川也。設有蹉跎,兵事無已。臣見皇上每錄重囚,多宥令從軍,仁心若此。今欲生得一失地之竄寇,而驅數萬無罪之眾以就死地,豈不有乖於好生之仁哉?況思機發已嘗遣人來貢,非無悔過乞免之意。若敕緬斬任發首來獻,仍敕思機發盡削四境之地,分於各寨新附之蠻,則一方可寧矣。

迤北いほくの貢使日増し、禍心を包蔵す。誠に測り難し。宜しく給事・御史を分遣し、京辺の官軍を閲視し、時に訓練し、して各廠に工を借り、私家に服役せしむること勿らしむべし。公に武挙の選を挙げて以て良将を求め、召募の法を定めて以て武勇を来らしむ。屯田を広め、塩法を公にして、以て儲蓄を厚くす。庶わくは武備欠くること無く、而して外患防ぐ有らん。

原文迤北貢使日增,包藏禍心,誠為難測。宜分遣給事、御史閱視京邊官軍,及時訓練,勿使借工各廠,服役私家。公武舉之選以求良將,定召募之法以來武勇。廣屯田,公鹽法,以厚儲蓄。庶武備無缺,而外患有防。

疏入り、廷議に下す。球の奏する所を言うに、惟だ太常官を択ぶの宜しく従うべしとし、吏部に推挙せしむ。修撰董璘、遂に乞うて官を太常に改め、享祀の事を奉ぜんとす。

原文疏入,下廷議。言球所奏,惟擇太常官宜從,令吏部推舉。修撰董璘遂乞改官太常,奉享祀事。

初め、球の麓川の事を言うや、振固より已にこれを銜ふくむ。欽天監正彭徳清なる者は、球の郷人なり。素より振の腹心と為る。凡そ天文に変有れば、皆匿して奏せず、振の勢に倚りて奸を為し、公卿多く趨謁す。球は絶えてこれと通ぜず。徳清これを恨み、遂に疏中の権を攬とる語を摘み、振に謂いて曰く「此れ公を指すなり」と。振ますます大いに怒る。会璘の疏上るに及び、振遂に球を同謀と指し、並びに逮して詔獄に下し、指揮馬順に属して球を殺さしむ。順深夜に一小校を携え刀を持ちて球の所に至る。球方に臥す、起立し、大いに太祖・太宗を呼ぶ。頸断たるるも、体猶植たつ。遂にこれを支解し、獄戸の下に瘞うずむ。璘、旁かたわらより窃かに血の裙を球の家に遺す。後その子鉞、一臂を求得し、裙を裹つつみて以て殮れんす。順に子有り病久し、忽ち起きて順の髪を捽とり、拳こぶしを以て且つ蹴りて曰く「老賊、爾なんじをして他日我が禍を逾こえしめん!」「我は劉球なり」と。順驚悸す。俄しばらくして子死す。小校も亦死す。璘、字は徳文、高郵の人。孝行有り。獄解け、遂に帰り、復た出でず。

原文初,球言麓川事,振固已銜之。欽天監正彭德清者,球鄉人也,素為振腹心。凡天文有變,皆匿不奏,倚振勢為奸,公卿多趨謁。球絕不與通。德清恨之,遂摘疏中攬權語,謂振曰:「此指公耳。」振益大怒。會璘疏上,振遂指球同謀,並逮下詔獄,屬指揮馬順殺球。順深夜攜一小校持刀至球所。球方臥,起立,大呼太祖、太宗。頸斷,體猶植。遂支解之,瘞獄戶下。璘從旁竊血裙遺球家。後其子鉞求得一臂,裹裙以殮。順有子病久,忽起捽順發,拳且蹴之曰:「老賊,令爾他日禍逾我!我,劉球也。」順驚悸。俄而子死,小校亦死。璘,字德文,高郵人。有孝行。獄解,遂歸,不復出。

球死して数年、瓦剌果たして入寇す。英宗北狩し、振殺さる。朝士立ちて順を撃ち、これを斃す。而して徳清は土木より遁還し、獄に下して斬を論じ、尋まもなく瘐死す。詔してその屍を戮す。景帝、球の忠を憐れみ、翰林学士を贈り、諡して忠湣と曰い、郷に祠を立つ。

原文球死數年,瓦剌果入寇。英宗北狩,振被殺。朝士立擊順,斃之。而德清自土木遁還,下獄論斬,尋瘐死。詔戮其屍。景帝憐球忠,贈翰林學士,謚忠湣,立祠於鄉。

球二子、長は鉞、次は釪。皆篤学し、躬耕して母を養う。球既に恤を得て、兄弟乃ち出でて挙に応じ、先後進士となる。鉞は広東参政、釪は雲南按察使。

原文球二子,長鉞、次釪。皆篤學,躬耕養母。球既得恤,兄弟乃出應舉,先後成進士。鉞,廣東參政;釪,雲南按察使。

陳鑒、字は貞明、高安の人。宣徳二年進士。行人を授かる。正統中、御史に擢く。

原文陳鑒,字貞明,高安人。宣德二年進士。授行人。正統中,擢御史。

順天を按ずるに出でて言う。京師の風俗澆漓ぎょうりなるは、その故五有り。一、仏を事うること過甚。二、喪を営みて家を破る。三、服食靡麗びれい。四、優倡蠹どと為る。五、博塞風を成す。章礼部に下り、格めて行わず。

原文出按順天。言京師風俗澆漓,其故有五:一,事佛過甚;二,營喪破家;三,服食靡麗;四,優倡為蠹;五,博塞成風。章下禮部,格不行。

改めて貴州を按ず。時に麓川酋思任発の子思機発、孟養に遁れ、屡しばしば上書して罪を宥し貢を通ずるを求む。許さず。復た大挙遠征し、兵連りて解けず。雲・貴の軍民疲敝す。苗機に乗じて煽動し、閩・浙の間盗賊大いに起こる。挙朝皆その不可なるを知るも、劉球の禍を懲こり、敢えて諫むる者無し。十四年正月、鑒抗疏して言う。賊酋遠く遁れ、辺患と為さず、宜しく専ら雲南の守臣に責めて相機剿滅せしめ、禁旅を遠く労する無きべしと。王振怒り、これを困しめんと欲し、鑒を雲南参議に改め、騰沖に赴きて賊を招かしむ。已て、復た鑒が巡按たりし時嘗て四川播州宣慰司を改めて貴州に隷せしめんことを請えりとするを摭とり、鑒の罪と為し、兵部にこれを劾せしめ、死を論じて獄に繫ぐ。景帝嗣位し、乃ち赦を得。尋いで河南参議を授かる。致仕して帰り、卒す。

原文改按貴州。時麓川酋思任發子思機發遁孟養,屢上書求宥罪通貢。不許。復大舉遠征,兵連不解。雲、貴軍民疲敝。苗乘機煽動,閩、浙間盜賊大起。舉朝皆知其不可,懲劉球禍,無敢諫者。十四年正月,鑒抗疏言賊酋遠遁,不為邊患,宜專責雲南守臣相機剿滅,無遠勞禁旅。王振怒,欲困之,改鑒雲南參議,使赴騰沖招賊。已,復摭鑒為巡按時嘗請改四川播州宣慰司隸貴州,為鑒罪,令兵部劾之,論死繫獄。景帝嗣位,乃得赦。尋授河南參議。致仕歸,卒。

正統中より、劉球王振に忤さからいて冤死し、鑒継いで獄に下り、中外敢えて事を言う者無きこと数年。景帝の時に至り、言路始めて開け、争い憤発して上書す。何観なる者有り、復た言いて罪を得て去る。

原文自正統中,劉球以忤王振冤死,鑒繼下獄,中外莫敢言事者數年。至景帝時,言路始開,爭發憤上書。有何觀者,復以言得罪去。

観は善書を以て中書舎人と為る。景泰二年、尚書王直輩が正統時に権奸に阿附せしを劾し、左右に在るべからずとす。中貴「権奸」の語を見て、已を侵すと為し、帝を激怒せしめ、科道に参議を下す。吏科毛玉奏稿を主り、力を観を詆そしり、林聰・葉盛これを持す。乃ち削りて奏上す。会御史の疏も亦上り、中に「観考満して遷らず、私に吏部を憾む」の語有り。帝怒り、観を詔獄に下し、これを杖ち、九溪衛経歴に謫す。

原文觀以善書為中書舍人。景泰二年劾尚書王直輩正統時阿附權奸,不宜在左右。中貴見「權奸」語,以為侵已,激帝怒,下科道參議。吏科毛玉主奏稿,力詆觀,林聰、葉盛持之,乃刪削奏上。會御史疏亦上,中有「觀考滿不遷,私憾吏部」語。帝怒,下觀詔獄,杖之,謫九溪衛經歷。

鐘同は字を世京といい、吉安府永豊県の人である。父の復は宣徳年間に進士及第した。修撰を歴任し、劉球と親しくしていた。劉球が封事を上奏しようとしたとき、一緒に行こうと約束したが、復の妻がそれを止めた。劉球が復の邸を訪れ、同行を誘った。復はすでに他へ出かけており、妻が屏風の間から罵って言った。「あなたが自分で上疏するのに、どうして他人を巻き込むのか!」劉球は出てきて嘆いて言った。「彼は婦人にまで相談したのか。」遂に独りで上奏し、ついに死んだ。しばらくして、復も病死した。妻は深く後悔し、泣くたびに言った。「早く知っていたなら、劉君と一緒に死んだほうがましだった。」鐘同は幼い頃に母の言葉を聞き、すぐに感奮し、父の志を成し遂げようと思った。かつて吉安の忠節祠に入り、祀られている欧陽修・楊邦乂らを見て、嘆いて言った。「死してここに入らざるは、丈夫にあらず。」

原文鐘同,字世京,吉安永豐人。父復,宣德中進士及第。歷官修撰,與劉球善。球上封事,約與俱,復妻勸止之。球詣復邸,邀偕行。復已他往,妻從屏間詈曰:「汝自上疏,何累他人為!」球出嘆曰:「彼乃謀及婦人。」遂獨上奏,竟死。居無何,復亦病死。妻深悔之,每哭輒曰:「早知爾,曷若與劉君偕死。」同幼聞母言,即感奮,思成父誌。嘗入吉安忠節祠,見所祀歐陽修、楊邦乂諸人,嘆曰:「死不入此,非夫也。」

景泰二年に進士に挙げられ、翌年に御史に任じられた。懐献太子が既に薨去すると、朝廷内外は沂王を東宮に復位させることを望んだ。鐘同は郎中章綸と早朝に出仕し、沂王のことに言及すると、ともに涙を流し、そこで約束して上疏して儲君を復位させるよう請うた。五年五月、鐘同は時政を論じる上疏をした際、ついで儲君復位のことに言及した。その要旨は以下の通りである。

原文景泰二年舉進士,明年授御史。懷獻太子既薨,中外望復沂王於東宮。同與郎中章綸早朝,語及沂王,皆泣下,因與約疏請復儲。五年五月,同因上疏論時政,遂及復儲事,其略曰:

近ごろ賊の間諜を得て、也先が京師と臨清の虚実を偵察させ、初秋に大挙して深く侵入し、まっすぐ河南を下ることを期しているという。臣はこれを聞いて寒心に堪えず、しかるに廟堂の大臣は皆恬然として意に介さない。昔、秦が趙を伐ったとき、諸侯は平然としていたが、孔子順だけがこれを憂え、人々は狂気と思った。臣が今言うことは、これとどう違うのか。臣が草茅の身であったとき、寺人が悪を構え、直臣劉球を殺害し、ついに朝廷の臣を箝口させたと聞いた。もし当時、顔を犯して諫める者がいたならば、必ずや上皇の行幸を諫め止めることができ、蒙塵の禍いがあるに至らなかったであろう。

原文近得賊諜,言也先使偵京師及臨清虛實,期初秋大舉深入,直下河南。臣聞之不勝寒心,而廟堂大臣皆恬不介意。昔秦伐趙,諸侯自若,孔子順獨憂之,人皆以為狂。臣今者之言,何以異此。臣草茅時,聞寺人構惡,戕戮直臣劉球,遂致廷臣箝口。假使當時犯顏有人,必能諫止上皇之行,何至有蒙塵之禍。

陛下は赫然として中興し、奸党を鋤き、忠直を表彰された。六師を命じて郊外で敵を防がせ、戦わずして三軍の気勢は自ら倍加した。臣は陛下がまさに四裔を鞭撻し、坐して太平を致さんとしていると思った。どうして辺境の気配がようやく収まり、瘡痍がまだ回復しないのに、侈心が急に生じ、天下の望みを失うのか。伏して願わくは前車の鑑とし、厚く自ら奮励せられたい。貨色に従わず、嬉遊を甘んじず、庶政に親しんで威権を総べ、倫理を敦厚にして風俗を厚くし、邪正を弁別して委任を専らにし、賞罰を厳しくして善悪を顕彰し、風憲を崇めて紀綱を正し、浮費を去り冗員を罷め、僧道の民を蠹することを禁じ、賢将を選んで士を訓え、それから群臣を率いて郊廟に過ちを謝し、成湯の六事の自責や唐太宗の十漸即改のごとくせられたい。そうすれば天意を回らし、国勢を振るうことができよう。

原文陛下赫然中興,鋤奸黨,旌忠直。命六師禦敵於郊,不戰而三軍之氣自倍。臣謂陛下方且鞭撻四裔,坐致太平,奈何邊氛甫息,瘡痍未復,而侈心遽生,失天下望。伏願取鑒前車,厚自奮厲。毋徇貨色,毋甘嬉遊。親庶政以總威權,敦倫理以厚風俗,辨邪正以專委任,嚴賞罰以彰善惡,崇風憲以正紀綱。去浮費,罷冗員。禁僧道之蠹民,擇賢將以訓士。然後親率群臣,謝過郊廟,如成湯之六事自責,唐太宗之十漸即改,庶幾天意可回,國勢可振。

また言う。

原文又言:

父が天下を持つときは、固より子に伝えるべきである。先の太子が薨逝したことは、天命の在る所を知るに足る。臣は窃かに上皇の子は即ち陛下の子であると思う。沂王は天資厚重で、宗社の託するに足る。伏して願わくは天地の量を拡げ、友于の仁を敦くし、吉日を選んで儀礼を整え、儲位を復建され、実に祖宗の無疆の慶びとなさることを。

原文父有天下,固當傳之於子。乃者太子薨逝,足知天命有在。臣竊以為上皇之子,即陛下之子。沂王天資厚重,足令宗社有托。伏望擴天地之量,敦友於之仁,蠲吉具儀,建復儲位,實祖宗無疆之休。

また言う。

原文又言:

陛下は将帥に命じて各々方略を陳べさせた。十日余り時を過ぎても、互いに責任を委ね合っている。石亨・柳溥が言うことがあっても、また庸人孺子の計に過ぎない。平時でさえこうである。一旦急事があれば、どういう策でこれを制するのか。敵を防ぐ方策は、まず賢を用いるに如くはない。陛下は賢を求めて渇のごとくであるが、大臣の排抑は甚だしく、挙げる者は率ね親旧富厚の家が多い。たとえ長材が屈抑されても、誰が敢えて言おうか。朝臣がこのように欺瞞するので、臣は胸を撫でて流涕し、今日賢を妨げ国を病む者を醜とするのである。

原文陛下命將帥各陳方略。經旬逾時,互相委責。及石亨、柳溥有言,又不過庸人孺子之計。平時尚爾,一旦有急,將何策制之?夫禦敵之方,莫先用賢。陛下求賢若渴,而大臣之排抑尤甚,所舉者率多親舊富厚之家。即長材屈抑,孰肯為言?朝臣欺謾若此,臣所以撫膺流涕,為今日妨賢病國者醜也。

上疏が入ると、帝は快く思わなかった。廷臣を下して集議させた。寧陽侯陳懋・吏部尚書王直らは帝にその言を容れるよう請い、ついで罪を引いて罷免を求めた。帝は慰留した。数日後、章綸もまた上疏して儲君復位のことを言い、遂にともに詔獄に下された。翌年八月、大理少卿廖莊もまた沂王のことを言って杖罰を受けた。左右が言うには、事は鐘同が唱導した由と。帝はそこで巨梃を封じて獄中で彼を杖ち、鐘同はついに死んだ。時に三十二歳。

原文疏入,帝不懌。下廷臣集議。寧陽侯陳懋、吏部尚書王直等請帝納其言,因引罪求罷。帝慰留之。越數日,章綸亦疏言復儲事,遂並下詔獄。明年八月,大理少卿廖莊亦以言沂王事予杖。左右言:事由同倡,帝乃封巨梃就獄中杖之,同竟死。時年三十二。

鐘同が上疏したとき、馬に策を加えて出ると、馬が地に伏して起きようとしなかった。鐘同が叱って言った。「我は死を畏れない。お前はどうしたというのか!」馬はなお四たび盤辟して、ようやく行った。鐘同が死ぬと、馬は長く数声号えてやはり死んだ。

原文同之上疏也,策馬出,馬伏地不肯起。同叱曰:「吾不畏死,爾奚為者!」馬猶盤辟再四,乃行。同死,馬長號數聲亦死。

英宗が復位すると、鐘同に大理左寺丞を追贈し、その子啓を国子生に録用し、まもなく咸寧知県に任じた。啓は父の遺骸を帰葬することを請い、詔して舟車の路費を給した。成化年間に、次子越を通政知事に任じ、鐘同の妻羅氏に月廩を給した。まもなく鐘同に恭湣の諡を賜い、忠節祠に従祀し、劉球と位を連ね、ついに鐘同の初志の通りとなった。

原文英宗復位,贈同大理左寺丞,錄其子啟為國子生,尋授咸寧知縣。啟請父遺骸歸葬,詔給舟車路費。成化中,授次子越通政知事,給同妻羅氏月廩。尋賜同謚恭湣,從祀忠節祠,與球聯位,竟如同初誌。

鐘同が獄に下されたとき、礼部郎の孟玘という者もまた上疏して儲君復位のことを言った。帝は罪に問わなかった。進士楊集が于謙に上書して言った。「奸人黄矰が易儲を献議したのは、ただ逃死の計に過ぎないのに、公らは急いでこれを成した。公は国家の柱石である。どうして善後策を考えないのか。今、鐘同らがまた獄に下された。もし諸人が杖下に死し、公らが坐して崇高を享けたなら、清議にどうするのか。」于謙は書簡を王文に見せた。王文は言った。「書生は忌諱いみなを知らないが、要するに胆がある。一官を進めて処遇すべきだ。」そこで楊集を安州知州にした。孟玘は閩の人、楊集は常熟の人である。

原文方同下獄時,有禮部郎孟玘者,亦疏言復儲事。帝不罪。而進士楊集上書于謙曰:「奸人黃矰獻議易儲,不過為逃死計耳,公等遽成之。公國家柱石,獨不思所以善後乎?今同等又下獄矣,脫諸人死杖下,而公等坐享崇高,如清議何!」謙以書示王文。文曰:「書生不知忌諱,要為有膽,當進一官處之。」乃以集知安州。玘,閩人;集,常熟人也。

章綸は字を大経といい、楽清県の人である。正統四年に進士となり、南京礼部主事に任じられた。

原文章綸,字大經,樂清人。正統四年進士。授南京禮部主事。

景泰初年に召されて儀制郎中となった。章綸は国家に多難なことがあるのを見て、常に慷慨として事を論じた。かつて太平十六策を上奏し、反復して万余言に及んだ。也先が和議を結んだ後、力を図り修攘してその変に備えるよう請うた。宦官興安が帝に大隆福寺の完成を請い、臨幸しようとした。章綸は上疏して諫め、河東塩運判官済南の楊浩は任官されてまだ赴任せず、また上章して諫めたので、帝はすぐに臨幸をやめた。楊浩は後に累進して副都御史となり、延綏を巡撫した。章綸はまた災異によって変を致す由を求め、言葉は頗る切至であった。

原文景泰初,召為儀制郎中。綸見國家多故,每慷慨論事。嘗上太平十六策,反復萬餘言。也先既議和,請力圖修攘以待其變。中官興安請帝建大隆福寺成,將臨幸。綸具疏諫,河東鹽運判官濟南楊浩除官未行,亦上章諫,帝即罷幸。浩後累官副都御史,巡撫延綏。綸又因災異請求致變之由,語頗切至。

五年五月、鐘同が上奏して儲君復位を請うた。二日後、章綸もまた抗疏して修徳消災の十四事を陳べた。その大なるものは、「内官は外政に干与すべからず、佞臣は事権を仮すべからず、後宮は声色を盛んにすべからず。凡そ陰盛の類は、悉く禁罷せられたい。」と言い、また言うには、「孝弟は百行の本である。願わくは退朝後、両宮の皇太后に朝謁し、問安視膳の儀を修められたい。上皇は天下に君臨すること十四年、これ天下の父である。陛下は親しく冊封を受けられた、これ上皇の臣である。陛下と上皇は、形は異なれど、実は同一人である。伏して奉迎還宮の詔を読むに、『礼は惟だ加えて替えず、義は以て卑くして尊に奉ず』とある。陛下がこの言葉を允に践まれることを望む。あるいは朔望に、あるいは節旦に、群臣を率いて延和門に朝見し、以て友于の情を展べられ、実に天下の至願である。更に汪後を中宮に復し、天下の母儀を正し、沂王を儲位に還し、天下の大本を定められたい。このようにすれば和気充溢し、災沴自ら消えよう。」上疏が入ると、帝は大怒した。時に日は既に暮れ、宮門は閉じていた。そこで旨を伝えて門の隙間から出し、直ちに章綸と鐘同を捕らえて詔獄に下した。榜掠は惨酷で、主使者と南宮との交通の状を引き出そうと迫った。死に瀕しても、一言もなかった。ちょうど大風が砂を揚げ、昼が晦くなったので、獄はやや緩められ、錮するよう命じた。翌年、廖莊を闕下で杖った。そこで杖を封じて獄中で章綸・鐘同を各々百回杖った。鐘同はついに死に、章綸は長く繋がれたまま従前の通りであった。

原文五年五月,鐘同上奏請復儲。越二日,綸亦抗疏陳修德弭災十四事。其大者謂:「內官不可幹外政,佞臣不可假事權,後宮不可盛聲色。凡陰盛之屬,請悉禁罷。」又言:「孝弟者,百行之本。願退朝後朝謁兩宮皇太后,修問安視膳之儀。上皇君臨天下十有四年,是天下之父也;陛下親受冊封,是上皇之臣也。陛下與上皇,雖殊形體,實同一人。伏讀奉迎還宮之詔曰:『禮惟加而無替,義以卑而奉尊。』望陛下允蹈斯言。或朔望,或節旦,率群臣朝見延和門,以展友於之情,實天下之至願也。更請復汪後於中宮,正天下之母儀;還沂王之儲位,定天下之大本。如此則和氣充溢,災沴自弭。」疏入,帝大怒。時日已暝,宮門閉。乃傳旨自門隙中出,立執綸及鐘同下詔獄。榜掠慘酷,逼引主使及交通南宮狀。瀕死,無一語。會大風揚沙,晝晦,獄得稍緩,令錮之。明年杖廖莊闕下。因封杖就獄中杖綸、同各百。同竟死,綸長繋如故。

英宗が復位すると、郭登は章綸と廖莊・林聰・左鼎・倪敬らはいずれも直言して時流に逆らい、表彰抜擢すべきであると上言した。帝はただちに章綸を釈放し、内侍に命じて以前の上疏を探させたが見つからなかった。内侍が傍らで数語を暗誦すると、帝は再三嘆息し、礼部右侍郎に抜擢した。

原文英宗復位,郭登言綸與廖莊、林聰、左鼎、倪敬等皆直言忤時,宜加旌擢。帝乃立釋綸。命內侍檢前疏,不得。內侍從旁誦數語,帝嗟嘆再三,擢禮部右侍郎。

章綸はすでに大節をもって帝に重んじられていたが、性質は高直で、世俗に調和することができなかった。石亨は貴幸して公卿を招いて酒宴を催したが、章綸は辞して赴かず、またしばしば尚書楊善と事を論じて合わなかった。石亨と楊善はともに章綸の短所を言った。そこで南京礼部に転じ、そのまま吏部に改めた。

原文綸既以大節為帝所重,而性亢直,不能諧俗。石亨貴幸招公卿飲,綸辭不往,又數與尚書楊善論事不合。亨、善共短綸。乃調南京禮部,就改吏部。

憲宗が即位すると、有司が遺詔を根拠に大婚を請うた。章綸は言上した。「山陵(先帝の陵)の土もまだ新しく、元号も改まらないうちに、百日で吉事に従うのは、心がどうして安らかでありえましょう。陛下が践祚された初めに、孝をもって天下を治めるべきであり、三綱五常はまさにここに源を発します。来春まで待って挙行されるよう乞います。」議は採用されなかったが、天下はその言を重んじた。

原文憲宗即位,有司以遺詔請大婚。綸言:「山陵尚新,元朔未改,百日從吉,心寧自安。陛下踐阼之初,當以孝治天下,三綱五常實原於此。乞俟來春舉行。」議雖不從,天下咸重其言。

成化元年、両淮が飢饉となり、救荒の四事を奏上した。いずれも許可された。四年の秋、子の玄応が籍を冒して京闈(順天郷試)に挙げられた。給事中朱清・御史楊智らがこれにより章綸を弾劾し、侍郎葉盛に調査を命じた。翌年、章綸と僉都御史高明が庶官を考察したが、両人の議は合わなかった。上疏がすでに上った後、章綸はさらに単独で、給事中王讓が考察に赴かなかったことを奏し、かつ高明が剛愎自用で、自分の言うことが多く採用されないと述べ、高明とともに罷免されるよう請うた。上章はともに葉盛らに下された。そこで王讓および下考となった諸臣が相次いで上章して章綸を弾劾した。章綸もまたたびたび上疏して罷免を求めた。帝は聞き入れなかった。まもなく葉盛らが調査を上奏し、玄応が実際に籍を冒していたことがわかった。帝は章綸を赦し、奏上した他の事柄もすべて問わなかった。間もなく、再び礼部に転じた。温州知府範奎が弾劾を受けて転官となった。章綸は言上した。「温州は臣の故郷の郡であり、範奎は大いに民心を得ています。官を解かれる日、士民三万人が泣いて車轅にすがり、十八日間留めてようやく去ることができました。彼を還任させて民の望みを慰められるよう請います。」上章は所管の役所に下されたが、結局取り上げられなかった。

原文成化元年,兩淮饑,奏救荒四事。皆報可。四年秋,子玄應以冒籍舉京闈。給事中朱清、御史楊智等因劾綸,命侍郎葉盛勘之。明年,綸及僉都御史高明考察庶官,兩人議不協。疏既上,綸復獨奏給事中王讓不赴考察,且言明剛愎自用,己言多不見從,乞與明俱罷。章並下盛等。於是讓及下考諸臣連章劾綸。綸亦屢疏求罷。帝不聽。既而盛等勘上玄應實冒籍。帝宥綸,而所奏他事,亦悉不問。未幾,復轉禮部。溫州知府範奎被論調官。綸言:「溫州臣鄉郡,奎大得民心。解官之日,士民三萬人哭泣攀轅,留十八日乃得去。請還之以慰民望。」章下所司,竟報寢。

章綸の性質は愚直で、直言を好み、当事者に喜ばれなかった。侍郎の位に二十年いて昇進できず、老齢を理由に退去を請うた。久しくして卒去した。数年後、その妻の張氏が彼の奏稿を献上し、かつ恩典を乞うた。帝は賞賛嘆息し、南京礼部尚書を追贈し、諡を恭毅とし、一子を鴻臚寺典簿に任じた。

原文綸性戇,好直言,不為當事者所喜。為侍郎二十年,不得遷,請老去。久之卒。居數年,其妻張氏上其奏稿,且乞恩。帝嘉嘆,贈南京禮部尚書,謚恭毅,官一子鴻臚典簿。

玄応は後に進士に挙げられ、南京給事中となった。同官とともに陳鉞の罪を論じて、旨に逆らい俸給を停められた。孝宗が嗣位すると、治本五事を上奏した。官は広東布政使で終わった。

原文玄應後舉進士,為南京給事中。偕同官論陳鉞罪,忤旨停俸。孝宗嗣位,上治本五事。仕終廣東布政使。

廖莊は、字を安止といい、吉水の人である。宣徳五年の進士。八年に庶吉士に改められ、知県孔友諒ら七人とともに六科で実務を歴任した。

原文廖莊,字安止,吉水人。宣德五年進士。八年改庶吉士,與知縣孔友諒等七人歷事六科。

英宗の初め、刑科給事中に任じられた。正統二年、御史元亮が詔書の通りに辺境の軍が侵没した糧餉を免除するよう請うたが、許可されなかった。按察使龔鐩もまた詔書の通りに未逮捕の盗犯を赦すよう請うたが、法司もまた取り上げて実行しなかった。廖莊は詔書は信ずべきであるとして、上章して争った。五年、詔して京官を出して荒政を修めさせ、兼ねて民の滞納を徴収させた。廖莊は使者の督促が民を困窮させることを慮り、災害を受けた州県を寛容に扱い、秋の収穫を待つよう請うた。従われた。陝西で飢饉救済を行い、多くを全活させた。還朝して寛恤の九事を奏上し、多くが議されて実行された。楊士奇の家人が法を犯したので、同官とともに論列した。ある人が言った。「ひとり楊公の立場を考えないのか」と言うと、「まさにそれゆえに楊公のためなのだ」と答えた。八年、御史張驥とともに大理寺の事務を共同で執るよう命じられた。一ヶ月余りして、左寺丞に任じられた。

原文英宗初,授刑科給事中。正統二年,御史元亮請如詔書蠲邊軍侵沒糧餉,不允。按察使龔鐩亦請如詔書宥盜犯之未獲者,法司亦寢不行。莊以詔書當信,上章爭之。五年詔京官出修荒政,兼征民逋。莊慮使者督趣困民,請寬災傷州縣,俟秋成。從之。振荒陜西,全活甚眾。還奏寬恤九事,多議行。楊士奇家人犯法,偕同官論列。或曰:「獨不為楊公地乎?」曰:「正所以為楊公也。」八年命與御史張驥同署大理寺事。逾月,授左寺丞。

十一年、南京大理寺少卿に遷った。二年余りして、奸人の陳夫という者が、親族の賈福と指揮職の世襲を争った。南京刑部侍郎の齊韶が陳夫の賄賂を受け取り、賈福の官職を奪って陳夫に与えようとしたが、廖莊に駁された。齊韶は賈福を殴打して死に至らしめ、逮捕された。陳夫もまた廖莊を誣告し、ともに詔獄に召し下された。折しも齊韶の他の罪が併せて発覚し、棄市(斬罪)となり、廖莊はようやく釈放された。

原文十一年遷南京大理少卿。逾二年,奸人陳夫者,與所親賈福爭襲指揮職。南京刑部侍郎齊韶納夫賄,欲奪福官與之,為莊所駁。韶捶福至死,被逮。夫亦誣莊,俱征下詔獄。會韶他罪並發,棄市,莊乃得釋。

景泰五年七月、上疏して言った。「臣が以前朝廷にいた時、上皇(英宗)が使者を遣わして陛下を冊封され、慶節の度ごとに必ず群臣に東廡で朝謁させられ、恩礼が厚く行き渡り、群臣は皆感嘆し、上皇の兄弟友愛がこのようであると言いました。今、陛下は天下を奉じて上皇に仕えられますが、時々南宮に朝見され、あるいは家法を講明され、あるいは治道を商略され、歳時の令節には群臣に朝見させて、上皇の心を慰められるならば、祖宗の在天の神も安らぎ、天地の心もまた安らぐでしょう。太子は天下の根本です。上皇の子は、陛下の猶子(甥)です。儒臣に親しませ、書策を習わせて、皇嗣の生まれるのを待たせ、天下の臣民に明らかに陛下が天下を公とする心があることを知らしめれば、美しいことではありますまいか。そもそも天下は、太祖・太宗の天下です。仁宗・宣宗が継体守成したのも、この天下です。上皇が北征されたのも、この天下のためです。今、陛下がこれを撫有されるにあたり、祖宗の創業の艱難を念じ、天下の人心を繋ぎ止める方法を思うべきであり、災いを消し祥瑞を招く道はこれに過ぎるものはありません。」疏が入ったが、返答がなかった。翌年、廖莊は母の喪に服し、京に赴いて勘合(通行証)を受け、東角門で朝見した。帝は廖莊の以前の上疏を思い出し、廷杖八十を命じ、定羌駅丞に左遷した。

原文景泰五年七月上疏曰:「臣曩在朝,見上皇遣使冊封陛下,每遇慶節,必令群臣朝謁東廡,恩禮隆洽,群臣皆感嘆,謂上皇兄弟友愛如此。今陛下奉天下以事上皇,願時時朝見南宮,或講明家法,或商略治道,歲時令節,俾群臣朝見,以慰上皇之心,則祖宗在天之神安,天地之心亦安矣。太子者,天下之本。上皇之子,陛下之猶子也。宜令親儒臣,習書策,以待皇嗣之生,使天下臣民曉然知陛下有公天下之心,豈不美歟?蓋天下者,太祖、太宗之天下。仁宗、宣宗繼體守成者,此天下也。上皇北征,亦為此天下也。今陛下撫而有之,宜念祖宗創業之艱難,思所以系屬天下之人心,即弭災召祥之道莫過於此。」疏入,不報。明年,莊以母喪,赴京關給勘合,詣東角門朝見。帝憶莊前疏,命廷杖八十,謫定羌驛丞。

天順初年、召還された。当時母の喪が終わらず、さらに父の喪に遭ったが、特に祭葬を賜り、起復を命じられ、依然として南京の官に任じられた。天順五年、そのまま礼部右侍郎に抜擢され、刑部に改めた。成化初年、召されて刑部左侍郎となった。一年余りして卒去した。尚書を追贈され、諡を恭敏といった。

原文天順初,召還。時母喪未終,復遭父喪,特予祭葬,命起復,仍官南京。天順五年就擢禮部右侍郎,改刑部。成化初,召為刑部左侍郎。逾年卒。贈尚書,謚恭敏。

廖莊の性質は剛直で、人の過ちを面と向かって指摘するのを好んだが、実は胸襟が開けてわだかまりがなかった。細かい礼儀作法にこだわらず、賓客を謝して歓び親しむことを好んだ。法司の官に就くと、ある人がやや賓客との往来を控え、嫌疑を遠ざけるよう勧めた。廖莊は笑って言った。「昔の人が『臣が門は市の如く、臣が心は水の如し』と言った。私はわが心に愧じないだけだ。」卒去の日、葬るためのものがなく、衆人が金を出し合ってその葬儀を助けた。

原文莊性剛,喜面折人過,而實坦懷無芥蒂。不屑細謹,好存謝賓客為歡狎。既官法司,或勸稍屏謝往來,遠嫌疑。莊笑曰:「昔人有言『臣門如市,臣心如水』,吾無愧吾心而已。」卒之日,無以為斂,眾裒錢助其喪。

初め、景帝の時、英宗は南宮におられ、左右の者が離間を図った。懐憲太子が薨じると、群小は沂王が再び立てられることを恐れ、讒言による陥れがますます甚だしくなった。それゆえ鐘同・章綸と廖莊が相次いで力説し、いずれも罪を得た。しかし帝はかなり感覚した。六年七月辛巳、刑科給事中徐正が隙を見て事を言うことを請うた。急いで召し入れると、言うには、「上皇は臨御の年久しく、沂王はかつて儲副の位にあり、天下の臣民は仰ぎ戴いています。その封じられた地に移し置いて、人望を絶つべきです。別に親王の子を選んで宮中で養育されますように。」帝は驚愕し、大いに怒り、ただちに叱りつけて退出させた。その罪を正そうとしたが、衆を驚かせることを慮り、遠方への左遷を命じたが、帝の怒りは解けなかった。その後、さらにその淫穢の事を得て、鉄嶺衛への流罪に左遷した。おそらく帝は鐘同らの言ったことが過激であることを怒りながらも、小人の言もすぐには聞き入れなかったのであろう。英宗が復辟に及んで、于謙・王文が外藩を立てようと謀ったとして誅殺され、その事はついに明らかにならなかったという。

原文初,景帝時,英宗在南宮,左右為離間。及懷憲太子薨,群小恐沂王復立,讒構愈甚。故鐘同、章綸與莊相繼力言,皆得罪。然帝頗感悟。六年七月辛巳,刑科給事中徐正請間言事。亟召入,乃言:「上皇臨御歲久,沂王嘗位儲副,天下臣民仰戴。宜遷置所封之地,以絕人望。別選親王子育之宮中。」帝驚愕,大怒,立叱出之。欲正其罪,慮駭眾,乃命謫遠任,而帝怒未解。己,復得其淫穢事,謫戍鐵嶺衛。蓋帝雖怒同等所言過激,而小人之言亦未遽聽也。迨英宗復辟,于謙、王文以謀立外藩,誅死,其事遂不白雲。

倪敬は、字を汝敬といい、無錫の人である。正統十三年の進士。御史に抜擢された。景泰初年、畿輔が飢饉となり、命を受けて視察に出た。田租の免除を請うたが、戸部が認めなかった。再び上疏して争い、ついに許可を得た。山西を巡按した。当時、粟を納めて官を補う法令があり、倪敬は奏上してこれを廃止させた。戍将で餉を侵した者は、すべて取り調べて処断し、豪猾な者は行跡をひそめた。再び福建を按察した。当時、銀の採掘を復活させようという議論があり、倪敬は出発前に、抗疏して論じ、廃止させた。到着後、諸司の器物で民から濫りに取り立てるものを奏上して廃止させた。鎮守内臣の戴細保が貪欲で横暴であったので、倪敬はその罪状を列挙して上聞した。帝は戴細保を召還し、倪敬に命じてその党を捕らえて処断させた。吏民は互いに慶賀した。交代して還朝する際、四ヶ月家に留まったが、逮捕処分を受け、まもなく復職した。

原文倪敬,字汝敬,無錫人。正統十三年進士。擢御史。景泰初,畿輔饑,命出視。請蠲田租,戶部持不可。再疏爭,竟得請。巡按山西。時有入粟補官令,敬奏罷之。戍將侵餉者,悉按治,豪猾斂跡。再按福建。時議將復銀冶,敬未行,抗疏論,得寢。既至,奏罷諸司器物濫取於民者。鎮守內臣戴細保貪橫,敬列其罪以聞。帝召細保還,命敬捕治其黨,吏民相慶。代還,留家四月,逮治,尋復職。

六年七月、時に災異多く、同官の呉江盛昶・江陰杜宥・蕪湖黄譲・安福羅俊・固始汪清と共に上言す。「府庫の財は、故なくして与うべからず。遊観の事は、時に非ずして行うべからず。曩に僧を斎すに、屡々帑金を出して米を易えり。風に櫛し雨に沐す辺卒、事に趨き公に急ぐ貧民を、また何をもってか済さん。近く龍舟を造り、燕室を作り、営繕日増し、嬉遊少なからず。聖躬を養う所以に非ず。章綸・鐘同直言して忤わるを見、幽錮逾年。聖徳を昭かにする所以に非ず。願わくは桑門の供を罷め、宴佚の娛を輟め、興作の役を止め、直臣の囚を寛にせん」。帝疏を得て悦ばず、之を礼部に下す。部臣其の忠愛を称す。帝報聞すと、然れども意終に解けず。未幾、都御史蕭維禎に詔して其の属を考察せしめ、去らしむるを諭令す。御史罷黜する者十六人、而して敬等預かる。皆典史に謫せられ、敬は広西宜山を得。英宗復辟し、詔して皆知県を授けよと、乃ち敬を以て祥符を知らしむ。安遠侯柳溥敬を器とし、西征し、以て自らに随わんことを請い、都督府都事に改む。逾年師還り、卒す。士類之を惜しむ。

原文六年七月,以時多災異,偕同官吳江盛昶、江陰杜宥、蕪湖黃讓、安福羅俊、固始汪清上言:「府庫之財,不宜無故而予;遊觀之事,不宜非時而行。曩以齋僧,屢出帑金易米,不知櫛風沐雨之邊卒,趨事急公之貧民,又何以濟之?近聞造龍舟,作燕室,營繕日增,嬉遊不少,非所以養聖躬也。章綸、鐘同直言見忤,幽錮逾年,非所以昭聖德也。願罷桑門之供,輟宴佚之娛,止興作之役,寬直臣之囚。」帝得疏不懌,下之禮部。部臣稱其忠愛。帝報聞,然意終不釋。未幾,詔都御史蕭維禎考察其屬,諭令去之。御史罷黜者十六人,而敬等預焉;皆謫為典史,敬得廣西宜山。英宗復辟,詔皆授知縣,乃以敬知祥符。安遠侯柳溥器敬,西征,請以自隨,改都督府都事。逾年師還,卒。士類惜之。

盛昶等五人、皆進士。昶は雋爽にして気を負う。嘗て広東を按じ、巡撫侍郎掲稽の職せざるを劾し、稽坐して左遷せらる。昶後羅江知県と為り、叙州知府に擢げられ、並びに寇を禦ぐ功有り。杜宥は英徳知県と為る。鄰境寇多く、県城を創立す。嘗て囲まれ糧尽き、宥死守して下らず。夜死士を縋りて其の営を焚く、賊始めて驚潰す。韶州通判に移り、病を謝して帰る。黄譲は安嶽を知り、中府都事に遷る。錦衣衛の隷を撻つを以て、門達の譖る所と為り、広西に戍す。赦されて還り、復た冠帯す。貧甚だしく、耕を課して自給す。羅俊嘗て四川を巡按し、廉声有り。仕えて終に南雄知府と為る。

原文盛昶等五人,皆進士。昶雋爽負氣。嘗按廣東,劾巡撫侍郎揭稽不職,稽坐左遷。昶後為羅江知縣,擢敘州知府,並有禦寇功。杜宥為英德知縣。鄰境多寇,創立縣城。嘗被圍糧盡,宥死守不下。夜縋死士焚其營,賊始驚潰。移韶州通判,謝病歸。黃讓知安嶽,遷中府都事。以撻錦衣衛隸,為門達所譖,戍廣西。赦還,復冠帶。貧甚,課耕自給。羅俊嘗巡按四川,有廉聲。仕終南雄知府。

楊瑄、字は廷献、豊城の人。景泰五年進士。御史を授かる。剛直にして気節を尚ぶ。景帝豫せず、廷臣東宮を立てんことを請う、帝允さず。瑄は同官の銭琎・樊英等と疏を争わんことを約す、会すに「奪門」の事起こり、乃ち已む。

原文楊瑄,字廷獻,豐城人。景泰五年進士。授御史。剛直尚氣節。景帝不豫,廷臣請立東宮,帝不允。瑄與同官錢琎、樊英等約疏爭,會「奪門」事起,乃已。

天順初、畿内に印馬す。河間に至り、民曹吉祥・石亨の其の田を奪うを訴う。瑄以て聞かしめ、並びに二人の寵を怙り権を専らにする状を列す。帝大学士李賢・徐有貞に語りて曰く、「真の御史なり」。遂に官を遣わして按核せしめ、而して吏部に命じて瑄の名を識しめ、将に擢用せんとす。吉祥之を聞きて懼れ、帝に訴えて之を罪せんことを請う。許さず。

原文天順初,印馬畿內。至河間,民訴曹吉祥、石亨奪其田。瑄以聞,並列二人怙寵專權狀。帝語大學士李賢、徐有貞曰:「真御史也。」遂遣官按核,而命吏部識瑄名,將擢用。吉祥聞之懼,訴於帝,請罪之。不許。

未幾、亨西征より還る、適に彗星すいせい見ゆ。十三道掌道御史張鵬・盛颙・周斌・費広・張寛・王鑑・趙文博・彭烈・張奎・李人儀・邵銅・鄭冕・陶復及び御史劉泰・魏翰・康驥、将に亨・吉祥の諸の違法の事を劾せんとす。先んずること一日、給事中王鉉亨に泄らす。亨と吉祥泣いて帝に訴え、鵬等を誣いて已に誅せられたる内官張永の従子と為し、党を結びて排陥し、永が為に仇を報ぜんと欲すとす。明日疏入る、帝大いに怒り、鵬及び瑄を収む。文華殿に御し、諸御史を悉く召し、弾章を擲ちて、自ら読ましむ。斌読み且つ対し、神色自若たり。功を冒し職を濫るに至り、帝之を詰えて曰く、「彼将帥士卒を帥いて駕を迎え、朝廷功を論じ賞を行う。何を以てか冒濫と云う」。斌曰く、「当時駕を迎うるは数百人に止まり、光禄酒饌を賜い、名数具に在り。今超遷すること数千人に至る。冒濫に非ずして何ぞ」。帝黙然たり。竟に瑄・鵬及び諸御史を獄に下す。榜掠備至り、主使する者を詰う。瑄等引く所無し。乃ち都御史耿九疇・羅綺を主謀と坐し、亦獄に下す。瑄・鵬を死と論じ、余は戍に遣わす。亨等復た諸の言官を譖す。帝吏部に諭し、給事・御史年三十を逾ゆる者は之を留め、余は悉く外に調せよと。尚書翺上に列して給事中何玘等十三人、御史呉禎等二十三人とす。詔して玘等を州判官と為し、禎等を知県と為す。会すに大風震雷有り、木を抜き屋を発し、須臾にして大雨雹有り。亨・吉祥家の大木倶に折る。二人亦懼る。欽天監を掌る礼部侍郎湯序本亨の党、亦言う上天示警す、宜しく刑獄を恤れむべしと。ここにおいて帝感悟し、瑄・鵬を鉄嶺衛に戍し、余は知県に貶し、泰・翰・驥三人は復職し、而して玘・禎等も亦調を免る。玘・鵬行くこと半道、適に承天門災に会い、肆赦して放還す。或いは亨・吉祥に詣で謝すべしと謂うも、二人卒に往かず。復た南丹に謫戍せらる。

原文未幾,亨西征還,適彗星見,十三道掌道御史張鵬、盛颙、周斌、費廣、張寬、王鑒、趙文博、彭烈、張奎、李人儀、邵銅、鄭冕、陶復及御史劉泰、魏翰、康驥將劾亨、吉祥諸違法事。先一日,給事中王鉉泄於亨。亨與吉祥泣訴帝,誣鵬等為已誅內官張永從子,結黨排陷,欲為永報仇。明日疏入,帝大怒,收鵬及瑄。禦文華殿,悉召諸御史,擲彈章,俾自讀。斌且讀且對,神色自若。至冒功濫職,帝詰之曰:「彼帥將士迎駕,朝廷論功行賞,何雲冒濫?」斌曰:「當時迎駕止數百人,光祿賜酒饌,名數具在。今超遷至數千人,非冒濫而何?」帝默然,竟下瑄、鵬及諸御史於獄。榜掠備至,詰主使者,瑄等無所引,乃坐都御史耿九疇、羅綺主謀,亦下獄。論瑄、鵬死,余遣戍。亨等復譖諸言官。帝諭吏部,給事、御史年逾三十者留之,余悉調外。尚書翺列上給事中何玘等十三人,御史吳禎等二十三人。詔以玘等為州判官,禎等為知縣。會大風震雷,拔木發屋,須臾大雨雹。亨、吉祥家大木俱折,二人亦懼。掌欽天監禮部侍郎湯序本亨黨,亦言上天示警,宜恤刑獄。於是帝感悟,戍瑄、鵬鐵嶺衛,余貶知縣,泰、翰、驥三人復職,而玘、禎等亦得無調。玘、鵬行半道,適承天門災,肆赦放還。或謂當詣亨、吉祥謝,二人卒不往,復謫戍南丹。

憲宗即位し、並びに故官に還す。瑄尋ち浙江副使に遷る。海道を按行し、将校の戍卒を私に縱するを禁ず。捍海塘を修め、海塩の堤岸二千三百丈を築き、民奠居を得。副使と為ること十余年、政績卓然たり。按察使に進む。西湖の水旧は諸県の田四十六万頃を溉ぐべく、時に堙塞過半す。瑄之を浚わんことを請う。防を設け閘を置き、以て灌溉に利せんとす。功未だ就かずして卒す。海塩の人祠祀す。

原文憲宗即位,並還故官。瑄尋遷浙江副使。按行海道,禁將校私縱戍卒。修捍海塘,築海鹽堤岸二千三百丈,民得奠居。為副使十餘年,政績卓然,進按察使。西湖水舊可溉諸縣田四十六萬頃,時堙塞過半,瑄請浚之。設防置閘,以利灌溉,功未就,卒。海鹽人祠祀之。

子源、字は本清、幼より天文を習い、五官監候を授かる。正徳元年、劉瑾等政を乱す。源上言す。「八月初より、大角及び心宿中星動揺して止まず。大角は天王の坐、心宿中星は天王の正位なり。倶に安静なるべきに、今乃ち動揺す。其の占いに曰く、『人主安からず、国に憂有り』。意うらくは陛下軽挙逸遊し、弋獵度無く、以て然らしむるか。又北斗第二第三第四星、常の如く明らかならず。第二は天璇と曰い、后妃の象なり。后妃其の寵を得ざれば則ち明らかならず、広く宮室を営み妄りに山陵を鑿てば則ち明らかならず。第三は天機と曰い、百姓を愛せざれば則ち驟に征徭を興せば明らかならず。第四は天権と曰い、号令当たらずば則ち明らかならず。伏して願わくは陛下天戒を祇畏し、深宮に安居し、嬉戯を絶ち、遊畋を禁じ、騎射を罷め、工作を停め、号令を申厳し、軽く出入せず、寵幸を抑えて遠ざけ、賜与を裁節し、元老大臣に親しみ、日に講習を事とし、克く厥の徳を修め、以て災変を弭がん」。疏礼部に下る。尚書張升等源の忠愛を称す。報聞す。

原文子源,字本清,幼習天文,授五官監候。正德元年,劉瑾等亂政,源上言:「自八月初,大角及心宿中星動搖不止。大角,天王之坐,心宿中星,天王正位也,俱宜安靜,今乃動搖。其占曰:『人主不安,國有憂。』意者陛下輕舉逸遊,弋獵無度,以致然也。又北斗第二第三第四星,明不如常。第二曰天璇,后妃之象。后妃不得其寵則不明,廣營宮室妄鑿山陵則不明。第三曰天機,不愛百姓,驟興征徭則不明。第四曰天權,號令不當則不明。伏願陛下祗畏天戒,安居深宮,絕嬉戲,禁遊畋,罷騎射,停工作,申嚴號令,毋輕出入,抑遠寵幸,裁節賜予,親元老大臣,日事講習,克修厥德,以弭災變。」疏下禮部,尚書張升等稱源忠愛。報聞。

迨う十月、霾霧時に作る。源言う。「此れ衆邪の気、陰陽に冒す。臣其の君を欺き、小人権を擅にし、下将に上に叛かんとす」。引譬甚だ切なり。瑾怒り、旨を矯って三十を杖し、之を釈す。又上言す。「正徳二年より以来、占いて火星の太微垣帝座前に入るを得。或いは東或いは西、往来一ならず。乞う政柄を収攬し、患を思いて予防せん」。蓋し専ら瑾を指す。瑾大いに怒り、召して之を叱りて曰く、「若何の官ぞ、亦た忠臣と為らんと学ぶ」。源厲声して曰く、「官大小異なるも、忠は一なり」。又旨を矯って六十を杖し、肅州に謫戍す。河陽驛に行き至り、創を以て卒す。其の妻蘆荻を斬りて之を覆い、驛の後に葬る。

原文迨十月,霾霧時作,源言:「此眾邪之氣,陰冒於陽,臣欺其君,小人擅權,下將叛上。」引譬甚切。瑾怒,矯旨杖三十,釋之。又上言:「自正德二年來,占得火星入太微垣帝座前,或東或西,往來不一,乞收攬政柄,思患預防。」蓋專指瑾也。瑾大怒,召而叱之曰:「若何官,亦學為忠臣?」源厲聲曰:「官大小異,忠一也。」又矯旨杖六十,謫戍肅州。行至河陽驛,以創卒。其妻斬蘆荻覆之,葬驛後。

楊氏父子忠諫を以て天下に名有り、士論に重んぜらる。而して源小臣節を抗し、尤も人の難くする所なり。天啓初、謚を賜いて忠懷と曰う。

原文楊氏父子以忠諫名天下,為士論重。而源小臣抗節,尤人所難。天啟初,賜謚忠懷。

盛顒は字を時望といい、無錫の人である。周斌は字を國用といい、昌黎の人である。王鑒は太原の人である。趙文博は代州の人である。彭烈は峽江の人である。李人儀は隆昌の人である。邵銅は閩縣の人である。鄭冕は樂平の人である。皆進士となり、御史に任ぜられた。顒は降格して束鹿知縣となり、斌は江陰、鑒は膚施、文博は淳化、烈は江浦、人儀は襄陽、銅は博羅、冕は衡山にそれぞれ任ぜられ、皆善政を施した。

原文盛颙,字時望,無錫人。周斌,字國用,昌黎人。王鑒,太原人。趙文博,代州人。彭烈,峽江人。李人儀,隆昌人。邵銅,閩縣人。鄭冕,樂平人。皆進士,授御史。颙降束鹿知縣;斌,江陰;鑒,膚施;文博,淳化;烈,江浦;人儀,襄陽;銅,博羅;冕,衡山。並有善政。

束鹿では徭役ようえきが不公平で苦しんでいたので、顒は九則法を定め、後任者はこれを改めることができなかった。母の喪に服して官を去った。喪が明けると、民衆は相率いて朝廷に赴き、顒の復帰を請願した。顒が再任すると、ますます鞭撲を用いず、訴訟を起こす者には諭すと、たちまち叩頭して再び弁明しなかった。隣県で訴訟が決着しない場合も、皆赴いて訴え出ると、一言でこれを裁断し、それぞれ心服して去った。郊外に空地があり、争って来て家屋を築いて住み、ついに市となり、「清官店」と号された。

原文束鹿徭役苦不均,颙為立九則法,繼者莫能易。母憂去。服除,民相率詣闕乞還。颙再任,益不用鞭撲。訟者,諭之,輒叩頭不復辯。鄰邑訟不決,亦皆赴訴,片言折之,各心厭去。郊外有隙地,爭來築室居之,遂成市,號為「清官店」。

斌は江陰において、恵みある政治を行った。民は歌った。「旱魃が災いとなれば、周公が祈ると甘露が降る。水害が患いとなれば、周公が祈ると陰雨が散る」と。天順七年、先に推薦により開封知府に抜擢された。一方、顒らは憲宗が位を継ぐに至り、所管の役所がその治績を奏上した。帝は言った。「諸臣は直言諫めて権幸に排斥されたが、またよく職務に適っている。皆、郡守に任ぜよ」と。そこで顒を邵武知府に、鑒を延安知府に、文博を衛輝知府に、烈を河南知府に、人儀を荊州知府に、銅を溫州知府に、冕を衡州知府にそれぞれ抜擢した。顒はさらに政務繁劇の地に適任として、延平に転任した。巡按御史が顒の政績を上奏し、陝西・湖廣の守臣もまた鑒と人儀が県令在任時の治績を上奏した。皆、特に封誥を賜った。

原文斌在江陰,有惠政。民歌曰:「旱為災,周公禱之甘露來;水為患,周公禱之陰雨散。」天順七年,先以薦擢開封知府。而颙等至憲宗嗣位,所司以治行聞。帝曰:「諸臣直諫為權幸所排,又能稱職,其悉予郡。」於是擢颙知邵武;鑒,延安;文博,衛輝;烈,河南;人儀,荊州;銅,溫州;冕,衡州。颙復以任治劇,調延平。巡按御史上颙政績;陜西、湖廣守臣亦上鑒、人儀居縣時治行。皆特賜封誥。

顒は累進して陝西左布政使となった。当時、三辺に警報多く、年また飢饉が重なった。顒は糧秣の輸送を計画して欠けることなく、軍民ともに安堵した。成化十七年、召されて刑部右侍郎となった。二年在任した後、山東が旱魃と飢饉に見舞われ、盗賊が起こったため、顒を左副都御史に改めて巡撫として派遣した。顒が到着して露天で祈ると、大雨が潤い、枯れた禾は再び蘇った。救荒の政策を実施し、既に救済した後も、余った穀物はなお百余万石あった。また九則法を諸府に推し広め、暴虐を退け苛政を除き、民は大いにその恩徳を感じた。三年在任し、老齢を理由に致仕した。弘治年間に卒した。

原文颙累遷陜西左布政使。時三邊多警,歲復洊饑。颙經畫饋餉無缺,軍民悉安。成化十七年召為刑部右侍郎。居二年,山東旱饑,盜起,改颙左副都御史往巡撫。颙至露禱,大雨霑溉,稿禾復蘇。舉救荒之政,既振,余粟尚百餘萬石。又推行九則法於諸府,黜暴除苛,民甚德之。居三年,以老致仕。弘治中卒。

斌は、広東右布政使を歴任した。初めて江陰を去る時、民は生祠を建立した。また開封から転任して去る時も、民は涙を流して追い送った。鑒は、初め御史となり、かつて左順門において中官の非礼を面と向かって叱責した。中官は大いに怒り、考察に際して都御史蕭維禎に属して鑒を罷免させようとしたが、維禎は同意せず、やむを得ず止めた。文博は、ついに河南巡撫右副都御史に至った。烈は、広東左布政使となった。費廣らについては、考証すべき資料がない。

原文斌,歷廣東右布政使。初去江陰,民立生祠。及自開封遷去,民亦涕泣追送焉。鑒,初為御史,嘗於左順門面斥中官非禮。中官怒甚,因考察屬都御史蕭維禎去之,維禎不可而止。文博,終巡撫河南右副都御史。烈,廣東左布政使。費廣等無考。

賛して言う。直言敢諫の士は、事変に激発され、身を顧みず奮い立ち、罪を得ることはもとより甘んじて受け入れるところである。しかし、尹昌隆が呂震のために死に、耿通が高煦に陥れられ、劉球の殺害と陳鑒の投獄は王振によるものであり、楊瑄の流刑は石亨・曹吉祥に阻まれ、さらには戴綸が遊猟を諫め、陳祚が勤学を請い、鐘同・章綸・廖莊が儲君復位を唱え、倪敬らが時事を直言し、皆これによって禍を買ったのを見る。忠臣の志が抑えられて伸びず、また悲しむべきことである。

原文贊曰:直言敢諫之士,激於事變,奮不顧身,獲罪固其所甘心耳。然觀尹昌隆死於呂震;耿通陷於高煦;劉球之斃,陳鑒之系,由於王振;楊瑄之戍,厄於石亨、曹吉祥;乃至戴綸諫遊獵,陳祚請勤學,鐘同、章綸、廖莊倡復儲,倪敬等直言時事,皆用賈禍。忠臣之志抑而不伸,亦可悲夫。