旧唐書
志第二十四 職官三
御史臺
御史臺は秦・漢では御史府と称し、後漢では憲臺と改め、魏・晋・宋では蘭臺と改め、梁・陳・北朝はいずれも御史臺と称した。武徳年間にこれを踏襲した。龍朔二年に憲臺と改名した。咸亨年間に復した。光宅元年に臺を左右に分け、左右粛政臺と号した。左臺は専ら京師の百官官庁を管知し、右臺は諸州を按察した。神龍年間に左右御史臺に復した。延和年間に右臺を廃し、先天二年に再び設置し、十月にまた廃した。
御史大夫
大夫一員、正三品。秦・漢の制度では、御史大夫は丞相を副う三公の官であった。魏・晋以後は、多く大夫を置かず、中丞を臺の長とした。隋は中を諱んで、再び大夫とし、正四品に降格した。『武徳令』では従三品に改めた。龍朔年間に大司憲と改め、咸亨年間に大夫に復した。光宅年間に臺を左右に分け、左右臺大夫を置いた。右臺が廃されると、「左」「右」の字を除いた。本来従三品であったが、会昌二年十二月の勅により、「大夫は、秦では正卿、漢では副相、漢末に大司空と改め、丞相とともに三公となった。邦国の刑憲を掌り、朝廷を粛正する。その任は既に重く、品秩は峻厳であるべきである。六尚書の例に準じ、正三品に昇格させ、令に明記する。」とした。中丞二員。正四品下。漢の御史臺には二丞があり、殿内の秘書を掌り、中丞と称した。漢末に御史長史と改め、後漢で中丞に復した。後魏では中尉正と改め、北斉で再び中丞と称した。後周では司憲中大夫と称した。隋は中を諱んで、持書御史と改め、従五品とした。武徳年間にこれを踏襲した。貞観末、高宗の名を避け、持書御史を中丞と改め、二員を置いた。龍朔年間に司憲大夫と改め、咸亨年間に中丞に復した。本来正五品上であったが、会昌二年十二月の勅により、「中丞は大夫の次官であり、大夫の秩が崇高で官が常置されないため、中丞が憲臺の長となる。今、九寺の少卿及び諸少監・国子司業・京兆少尹は、いずれも府寺省監の次官で、皆四品である。ただ中丞は官が重いのに、品秩が崇高でない。正四品下に昇格させ、丞郎と出入りして交互に任用することを、令に明記する。」とした。大夫・中丞の職務は、邦国の刑憲典章を保持し、朝廷を粛正することを掌る。中丞はその次官である。天下の人で、冤罪を称えて訴えるところのない者がいれば、三司とともにこれを訊問する。中外の百官の事で、弾劾すべきものがあれば、御史は大夫に言上する。大事であれば方幅の文書で奏上して弾劾し、小事であれば署名するのみである。もし制使が囚徒を覆審する場合は、刑部尚書とともに参酌して選ぶ。国に大礼があれば、輅車に乗って先導する。
侍御史
侍御史四員。従六品下。御史の名は、『周官』に見え、柱下史とも称する。秦で侍御史と改めた。後周では司憲中士と称し、隋では侍御史とし、品は第七であった。武徳年間の品は第六である。百官の糾挙、獄訟の推鞫を掌る。侍御史で経験の深い者一人が臺の事務を判決し、公廨雑事を知り、次の一人が西推を知り、一人が東推を知る。別途推問を付された者がいれば、その実状を按じて奏上する。もし尋常の獄事であれば、推問を終えて大理寺で判決する。大夫・中丞が弾劾しないが、弾奏すべき事柄は、その事を具えて状とし、大夫・中丞が押印して奏上する。大事であれば法冠を冠り、朱衣・纁裳・白紗の中単を着て弾劾する。小事であれば常服のみである。三司が事を理する際は、給事中・中書舎人と交代で直し、朝堂で表を受け取る。三司が按問するがその長官でない場合は、刑部郎中・員外郎・大理司直・評事とともに往って訊問する。
主簿、録事
主簿一人、従七品下。録事二人、従九品下。主簿は印を掌り、受事発辰を管し、稽失を勾検する。兼ねて官厨及び黄巻を知る。主事二人、令史十七人、書令史二十三人。
殿中侍御史
殿中侍御史六人、従七品下。令史八人、書令史十八人。殿中侍御史は殿廷における供奉の儀式を掌る。冬至・元正の大朝会があれば、礼服を着て殿上に昇る。郊祀・巡幸の際は、鹵簿の中で非違を糾察し、礼服を着て旌門に従い、文物に欠損があればこれを糾す。両京城内では、左右巡に分かれて知り、各々その巡る区域内の不法の事を察する。
監察御史
監察御史十員、正八品上。貞観初年、馬周が布衣から登用され、太宗は監察御史裏行を命じた。ここから裏行の名が置かれることとなった。龍朔元年、王本立を監察裏行とした。監察は郡県・屯田・鋳銭・嶺南選補の分察巡按、太府・司農の出納の管知、囚徒の監決を掌る。祭祀を監すれば犠牲の牢を検閲し、器服を省み、不敬があれば祭官を弾劾する。尚書省に会議があれば、その過謬も監察する。百官の宴会・習射も同様である。
殿中省
殿中省は、魏の初年に殿中監を置き、隋の初年に殿中局と改め、煬帝が殿内省と改め、武徳年間に殿中省と改めた。龍朔年間に中御府と改め、咸亨年間に再び殿中省となった。
監は一員、従三品。魏の初年に置かれ、品は第二。梁では品第三。隋では品第四。武徳年間では品第三である。少監は二員、従四品上。丞は二人、従五品上。主事は二人、従九品上。令史は四人、書令史は十二人、亭長・掌固は各八人。殿中監は天子の服御を掌り、尚食・尚薬・尚衣・尚舎・尚乗・尚輦の六局の官属を総領し、その礼物を備え、その職事を供する。少監はその次官となる。凡そ聴朝するときは、その属を率いて傘扇を執り左右に列す。凡そ大祭祀のときは、大珪・鎮珪を壝門の外に進める。事が終われば、これを受けて蔵する。凡そ行幸のときは、仗内に侍奉し、驂乗して従う。もし元正・冬至の大朝会があれば、進爵の礼がある。丞は監の事を補佐し、兼ねて稽失を勾検し、抄目を省署する。主事は印を掌り、また受事発辰を知る。
尚食局
尚食局:奉御は二人、正五品下。隋の初年は典御といい、また奉御と改めた。直長は五人、正七品上。食医は八人。正九品下。奉御はその儲供を謹んで掌り、名数を弁ずる。直長はその次官となる。もし進御するときは、必ずその時禁を弁ずる。春は肝、夏は心、秋は肺、冬は腎、四季の月は脾王、いずれも食すべからず。進めるにあたり、必ず先ず嘗める。正・至の大朝会饗宴では、光禄大夫とともにその品秩の差を視る。王公賓客に賜うときもまたこれに同じ。諸陵の月享では、膳を視てこれを献ずる。食医は主食王膳を率いることを掌り、その職を供する。
尚薬局
尚薬局:奉御は二人、正五品下。直長は四人、正七品上。書吏は四人。侍御医は四人、従六品上。主薬は十二人、薬童は三十人。司医は四人、正八品下。医佐は八人、正八品下。按摩師は四人、呪禁師は四人、合口脂匠は四人、掌固は四人。奉御は御薬の合和及び診候方脈の事を掌る。直長はその次官となる。凡そ薬には上・中・下の三品あり、上薬は君と為し、中薬は臣と為し、下薬は佐と為す。合造の法は、一君三臣九佐、別に入れて五蔵とし、その五味を分かつ。湯丸膏散の用あり。診脈には寸・関・尺の三部あり、医の大経なり。凡そ合和するときはその分剤を監視し、薬が成れば嘗めて進める。侍御医は、診候調和を掌る。主薬・薬童は、刮削搗簁を主る。
尚衣局
尚衣局:奉御は二人、従五品上。直長は四人、正七品下。書令史は三人、書吏は四人、主衣は十六人、掌固は四人。奉御は衣服を掌り、その制度を詳らかにし、その名数を弁ずる。直長はその次官となる。凡そ天子の服冕は十有三あり;一は大裘冕、二は袞冕、三は鷩冕、四は毳冕、五は黻冕、六は玄冕、七は通天冠、八は武弁、九は弁服、十は介幘、十一は白紗帽、十二は平巾幘、十三は翼善冠。事は『輿服志』に具わる。凡そ天子の大珪は珽といい、長さ三尺。鎮珪は長さ尺有二寸。もし郊丘社稷に事あれば、内よりこれを出す。将に享せんとし、中壝門に至れば、鎮珪を監に奉じてこれを進む。事が終われば、これを受けて蔵する。凡そ大朝会では、案を設け、服が終わればこれを徹す。
尚舎局
尚舎局:奉御は二人、従五品上。直長は六人、正七品下。書令史は三人、書吏は七人、掌固は十人、幕士は八十人。奉御は殿廷の張設・湯沐・灯燭・灑掃の事を掌る。直長はその次官となる。凡そ行幸のときは、予め三部の帳幕を設け、古帳・大帳・次帳・小次帳・小帳あり、凡そ五等の帳を三部と為す。その外に排城を置き、蔽扞と為す。排城は、板を連ねてこれを為し、板上に辟邪獣を画き、表裏ともにこれを漆す。凡そ大祭祀で郊壇に事あれば、先ず行宮を壇の東南に向かって設け、地の宜に随い、祀る三日前に、大次を外壝東門の外、道の北に設け、南に向かって坐を設く。もし明堂太廟に事あれば、大次を東門に設け、郊壇の制の如し。凡そ致斎のときは、幄を正殿の西序及び室内に設け、ともに東向き、楹の下に張る。凡そ元正・冬至の大朝会では、斧扆を正殿に設く。蹋席薰炉を施す。朔望の受朝では、幄を正殿に施し、帳裙頂帯、方闊一丈四尺なり。
尚乗局
尚乗局:奉御は二人、従五品上。直長は一人、正七品下。奉乗は十八人、正九品下。習馭は五十人、掌閑は五十人、獣医は七十人。進馬は六人、七品下。司庫は一人、正九品下。司廩は二人、正九品下。書令史は一人、書吏は十四人。奉御は内外の閑廄の馬を掌り、その粗良を弁じ、その習馭を率いる。直長はその次官となる。一は左右飛黄閑、二は左右吉良閑、三は左右龍媒閑、四は左右駔駼閑、五は左右駃騠閑、六は左右天苑閑。開元時の仗内六閑は、飛龍・祥麟・鳳苑・鵷鶵・吉良・六群などといい、六廄馬と号す。凡そ馬に秣し料を与えるには、時を以て差あり。凡そ外牧より良馬を進むれば、三花飛風の字を印して志と為す。奉乗は習馭・掌閑・駕士及び秣飼の法を率いることを掌る。司庫は鞍轡乗具を掌る。司廩は槀秸の出納を掌る。獣医は馬病を療することを掌る。初め尚乗局は六閑の馬を掌ったが、後に内外閑廄使を置き、専ら御馬を掌った。開元初年、尚乗局を閑廄使に隷属させ、そこで尚乗を省き、その左右六閑及び局官は、並びに閑廄使に隷属させてこれを領せしめた。進馬の旧儀は、毎日尚乗が廄馬八匹を以て、左右廂に分ち、正殿側の宮門外に立ち、仗が下るを候えば即ち散ず。もし大陳設あれば、即ち馬は楽懸の北に在り、大象と相次ぐ。進馬二人、戎服で鞭を執り、馬の左に侍立し、馬の進退に随う。名は殿中を管すると雖も、その実は武職にて、資蔭を以て簡択するは、千牛備身の如し。天宝八載、李林甫が事を用い、立仗馬を罷め、また進馬官を省く。十二載、楊国忠が政を当たり、復た立仗馬及び進馬官を置く。乾元年間に復た省き、上元年間に復た置く。
尚輦局
尚輦局:奉御は二人、従五品上。直長は四人、正七品下。尚輦は二人、正九品下。書令史は二人、書吏は四人、掌扇は六人、掌翰は二十四人、主輦は三十二人、奉輿は十二人、掌固は四人。奉御は輿輦を掌り、その次序を分ちその名数を弁ずる。直長はその次官となる。凡そ大朝会では廷にこれを陳べ、大祭祀では廟にこれを陳べる。凡そ大朝会では、傘二つ翰一つを、廷にこれを陳ぶ。孔雀扇は百五十有六、左右に分かれて居る。旧は翟尾扇、開元年初年に繡孔雀と改む。もし常の聴朝では、皆扇を去き、左右各々その三を留め、以て常儀に備う。
内官
妃は三人、正一品である。『周官』の三夫人の位に当たる。隋は周の制度に依り、三夫人を立てた。武徳の時に四妃を立てた。一は貴妃、二は淑妃、三は徳妃、四は賢妃で、位は皇后の次である。玄宗は后妃四星があり、その一つが正后であるから、更に四妃を置くのは宜しくないと考え、三妃の位を改めて定めた。恵妃が一、麗妃が二、華妃が三で、その下に六儀・美人・才人の四等があり、合わせて二十人で内官の位を備えた。三妃は皇后を補佐し、坐して婦礼を論ずる者である。内においては統べざる所なく、故に一つの職務で名付けないのである。六儀は六人、正二品で、『周官』の九嬪の位に当たる。九御に四徳を教え、その属を率いて皇后の礼儀を賛導することを掌る。美人は四人、正三品で、『周官』の二十七世婦の位に当たる。女官を率い、祭祀賓客の事を修めることを掌る。才人は七人、正四品で、『周官』の八十一御女の位に当たる。宴寢の序列を掌り、絲枲を理め、歳功を献ずることを掌る。
宮官の六尚は、六尚書の職掌の如きものである。
尚宮は二人、正五品である。司記は二人、正六品。典記は二人、正七品。掌記は二人、正八品。女史は六人。司言は二人、正七品。典言は二人、正八品。掌言は二人、正八品。女史は四人。司簿は二人、正六品。典簿は二人、正七品。掌簿は二人、正八品。女史は六人。司闈は六人、正六品。典闈は六人、正七品。掌闈は六人、正八品。女史は四人。尚宮の職は、中宮を導引し、司記・司言・司簿・司闈の四司の官属を総べることを掌る。凡そ六尚書の物の出納文簿は、皆印を署する。司記は印を掌り、凡そ宮内諸司の簿書出入の目録を審査して付して行わせる。典記はこれを補佐し、女史は文書を執ることを掌る。司言は宣伝啓奏を掌る。司簿は宮人の名簿と廩賜を掌る。司闈は宮闈の管籥を掌る。
尚儀は二人、正五品である。司籍は二人、正六品。典籍は二人、正七品。掌籍は二人、正八品。女史は十人。司楽は四人、正六品。典楽は四人、正七品。掌楽は二人、正八品。女史は二人。司賓は二人、正六品。典賓は二人、正七品。掌賓は二人、正八品。司賛は二人、正六品。典賛は二人、正六品。掌賛は二人、正六品。女史は二人。尚儀の職は、礼儀起居を掌り、司籍・司楽・司賓・司賛の四司の官属を総べることを掌る。司籍は四部の経籍・筆札几案を掌る。司楽は楽人を率いて楽を習わせ、懸・拊撃・進退を陳べることを掌る。司賓は賓客の朝見・宴会賞賜を掌る。司賛は朝見宴会の賛相を掌る。
尚服は二人、正五品である。司宝は二人、正六品。典宝は二人、正七品。掌宝は二人、正八品。女史は四人。司衣は二人、正六品。典衣は二人、正七品。掌衣は二人、正八品。女史は四人。司飾は二人、正六品。典飾は二人、正七品。掌飾は二人、正八品。女史は四人。司仗は二人、正六品。典仗は二人、正七品。掌仗は二人、正八品。女史は二人。尚服の職は、内服用の采章の数を供し、司宝・司衣・司飾・司仗の四司の官属を総べることを掌る。司宝は瑞宝・符契・図籍を掌る。司衣は衣服首飾を掌る。司飾は膏沐巾櫛を掌る。司仗は羽儀仗衛を掌る。
尚食は二人、正五品である。司膳は四人、正六品。典膳は四人、正七品。掌膳は四人、正八品。掌醖は二人、正八品。女史は四人。司醖は二人、正七品。典醖は二人、正七品。女史は二人。司薬は二人、正六品。典薬は二人、正七品。掌薬は二人、正八品。女史は四人。司饎は二人、正六品。典饎は二人、正七品。掌饎は二人、正八品。女史は四人。尚食の職は、膳羞品斉の数を供し、司膳・司醖・司薬・司饎の四司の官属を総べることを掌る。凡そ食を進めるに、先ずこれを嘗める。司膳は制烹煎和を掌る。司醖は酒醴枌飲を掌る。司薬は方薬を掌る。司饎は宮人に廩餼飯食・薪炭を給することを掌る。
尚寝は二人、正五品である。司設は二人、正六品。典設は二人、正七品。掌設は二人、正八品。女史は四人。司輿は二人、正六品。典輿は二人、正七品。掌輿は二人、正八品。女史は一人。司苑は二人、正六品。典苑は二人、正七品。掌苑は二人、正八品。女史は二人。司灯は二人、正六品。典灯は二人、正七品。掌灯は二人、正八品。女史は二人。尚寝の職は、燕寝進御の次序を掌り、司設・司輿・司苑・司灯の四司の官属を総べることを掌る。司設は幃帳茵席・掃洒張設を掌る。司輿は輿輦傘扇羽儀を掌る。司苑は園苑の種植蔬果を掌る。司灯は灯燭を掌る。
尚功は二人、正五品である。司制は二人、正六品。典制は二人、正七品。掌制は二人、正八品。女史は二人。司珍は二人、正六品。典珍は二人、正七品。掌珍は二人、正八品。女史は六人。司彩は二人、正六品。典彩は二人、正七品。掌彩は二人、正八品。女史は二人。司計は二人、正六品。典計は二人、正七品。掌計は二人、正八品。女史は二人。尚功の職は、女功の程課を掌り、司制・司珍・司彩・司計の四司の官属を総べることを掌る。司制は衣服裁縫を掌る。司珍は宝貨を掌る。司彩は繒錦絲枲の事を掌る。司計は支度衣服・飲食・薪炭を掌る。
宮正は一人、正五品である。司正は二人、正六品。典正は二人、正七品。女史は四人。宮正の職は、戒令・糾禁・謫罰の事を掌る。司正・典正はこれを補佐する。右は唐制、宮官六尚書・二十四司の職事官を制定し、以て内職の数を備えたものである。
内侍省
内侍省。『星経』に宦者四星あり、天市垣に在り、帝坐の西にある。『周官』に巷伯・寺人の職あり、皆内官である。前漢の宮官は多く士人を用い、後漢より初めて宦者を以て宮官と為す。晋は大長秋卿を置き後宮官と為し、宦者を以てこれに充てた。隋は内侍省と為し、煬帝は長秋監と改めた。武徳の時に復た内侍と為す。龍朔の時に内侍監と改め、光宅の時に司宮台と改め、神龍の時に復た内侍省と為す。
内侍四員。従四位上。漢・魏では長秋卿といい、梁では大長秋といい、北斉では中侍中といい、後周では司内上士といい、隋では内侍といい、二人を置いた。煬帝は長秋令といい、正四品。武徳年間に中侍に復した。中官の貴さは、これに極まる。もし殊勲懋績あれば、大将軍に拝する者あり、なお内侍の官を兼ねる。徳宗は左・右神策・威遠等の禁兵を置き、中官にこれを掌らしむ。毎軍に中尉一人を置き、宦者これを為す。李輔国・魚朝恩の後より、京師の兵柄は内官に帰し、左・右軍中尉と号す。将兵して外にある者は、これを観軍容使という。而して天下の軍鎮節度使は、皆内官一人これを監す。事は『宦者伝』に具わる。内常侍六人。正五位下。漢代では中常侍という。内侍の職は、内に在りて侍奉し出入宮掖宣伝の事を掌り、掖廷・宮闈・奚官・内僕・内府の五局の官属を総べる。内常侍これが貳となる。凡そ皇后先蠶を祭れば、則ち儀を相す。后出ずれば、則ちこれが為に夾引す。
内給事八人、従五位下。主事二人、従九位下。令史八人、書令史十六人。内給事は省事を判するを掌る。凡そ元正・冬至に群臣中宮に朝賀すれば、則ち出入し宣伝す。凡そ宮人の衣服費用は、則ち其の品秩を具え、其の多少を計い、春秋二時に、中書に宣送す。
内謁者監六人、正六位下。内謁者十二人、従八位下。内寺伯二人。正七位下。内謁者監は内宣伝を掌る。凡そ諸親命婦の朝会、所司其の人数を籍し、内侍省に送る。内謁者は諸親命婦の朝集班位を掌る。内寺伯は諸不法の事を糾察するを掌る。歳の大儺には、則ち其の出入を監す。
掖廷局:令二人、従七位下。丞三人、従八位下。宮教博士二人、従九位下。監作四人、従九位下。令史四人、計史二人、書令史八人。掖廷令は宮禁の女工の事を掌る。凡そ宮人の名籍は、其の除附を司り、公桑養蠶は、其の課業を会す。丞は局事を判するを掌る。博士は宮人に書算衆芸を教習するを掌る。監作は雑作を監当するを掌る。
宮闈局:令二人、従七位下。丞二人、従八位下。令史三人、書吏六人、内閽人二十人、内掌扇十六人、内給使は員数定めず。宮闈局令は宮闈に侍奉し、出入管鑰を掌る。凡そ大享太廟には、其の属を帥いて室に詣り、皇后の神主を出して輿に置きて座に登らしむ。事既に畢れば、之を納む。凡そ宮人に官品なき者は、内給使と称す。若し官有り及び解免を経て選に応ずる者は、長上を令するを得、其の小給使学生五十人は、皆其の名籍を総べ、以て其の糧廩を給す。丞は局事を判するを掌る。内給使は諸門の進物出納の暦を掌る。
奚官局:令二人、正八位下。丞二人、正九位下。書令史三人、書吏六人、薬童四人。奚官令は奚隷工役・宮官の品命を掌る。丞これが貳となる。凡そ宮人に疾病あれば、則ち其の医薬を供し、死亡すれば則ち其の衣服を供し、各其の品命を視る。なお随近の寺観に於いて、これが為に福を修す。品無きも、亦之の如し。凡そ内命婦五品已上亡きとき、墓側に親戚無ければ、三年内に同姓の中男一人を取り、以て時に主祭せしむ。同姓無ければ、則ち所司春秋に少牢を以て之を祭る。
内僕局:令二人、正八位下。丞二人、正九位下。書令史二人、書吏四人、駕士二百人。内僕令は中宮の車乗出入の導引を掌る。丞これが貳となる。凡そ中宮に出入有れば則ち令は左に居り、丞は右に居りて、而して之を夾引す。凡そ皇后の車に六有り、事は『輿服』に在り。
内府局:令二人、正八位下。丞二人、正九位下。書令史二人、書吏四人。内府令は中蔵の宝貨を掌り、給納の名数を掌る。丞これが貳となる。凡そ朝会に五品已上、絹帛金銀器を殿廷に賜うときは、並びに之を供す。諸将功有り、並びに蕃酋辞還するときも、亦之の如し。
太常寺
太常寺は古くは秩宗といい、秦では奉常といい、漢の高祖太常に改め、梁「寺」の字を加え、後代之に因る。
卿一員、正三位。梁は十二卿を置き、太常卿は其の一。周・隋は品第三。龍朔二年奉常に改め、光宅司礼卿に改め、神龍太常卿に復す。少卿二人。正四位。隋は少卿二人を置き、従四位。武徳は一人を置き、貞観一員を加置す。太常卿の職は、邦国の礼楽・郊廟・社稷の事を掌り、八署を以て分ちて之を理む:一に郊社、二に太廟、三に諸陵、四に太楽、五に鼓吹、六に太醫、七に太卜、八に廩犧。其の官属を総べ、其の政令を行ふ。少卿これが貳となる。凡そ国に大礼有れば、則ち礼儀を賛相す。有司事を摂すれば、則ちこれが為に亜献と為る。太楽の官属を率い、楽懸を宿設し、以て其の事に供す。宴会も、亦之の如し。若し三公園陵を行けば、則ちこれが為に副と為り、公服にて輅に乗り鹵簿を備えて其の礼を奉ず。若し大祭祀あれば、則ち先ず牲器を省す。凡そ太卜国の大事を占い及び祭祀の日を卜するときは、皆往きて之に蒞ることを太廟南門の外に於いてす。凡そ仲春に氷を薦め及び四時の品物甘滋新成する者は、皆之を薦む。凡そ宗廟に事有るときは、少卿太祝・斎郎を帥いて入り香燈を薦め、神幄を整拂し、神主を出入す。将に享せんとすれば、則ち良醖令を興して樽罍を実む。凡そ大享の器服を備うるに、四院有り。一に天府院、二に御衣院、三に楽懸院、四に神廚院。
丞二人、従五品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品下。府十二人、史二十三人。博士四人、従七品上。謁者十人、賛引二十人。太祝六人、正九品上。祝史六人。奉礼二人、従九品上。賛者十六人。協律郎二人、正八品上。亭長八人、掌固十二人、太廟斎郎、京・都各一百三十人。太廟門僕、京・都各三十人。丞は寺事を判じることを掌る。凡そ大饗太廟の時は、則ち七祀を太廟西門の内に修める。若し祫享の時は、則ち配享功臣の礼を兼ねて修める。主簿は印を掌り、稽失を勾検し、抄目を省署する。録事は事を受けて発辰することを掌る。博士は五礼の儀式を掌り、先王の法制を本とし、変に適い時に随って損益する。凡そ大祭祀及び大礼有る時は、則ち卿と共に其の儀を導き賛する。凡そ公已下の諡を擬するは、皆其の功行を跡づけ、之を褒貶する。爵無き者は子と称し、徳を邱園に養い、声実明らかに著わるれば、則ち諡して先生と曰う。大行は大名、小行は小名とす。古に『周書諡法』、『大戴礼諡法』、漢の劉熙『諡法』一卷、晋の張靖『諡法』兩卷有り、又『広諡法』一卷有り、梁の沈約古今の諡法を総聚し、凡そ一百六十五称有り。若し大祭礼の時、卿が牲器を省するに、謁者之が為に導く。若し小祀及び公卿大夫に嘉礼有る時も、亦謁者を命じて以て之を賛せしむ。太祝は神主を太廟の九室に出納することを掌り、享禘佩給の儀を奉ずる。凡そ国に大祭祀有る時、凡そ郊廟の祝版は、先ず進みて署を取り、乃ち祠所に送る。事に将る時は、則ち跪いて祝文を読み、以て神に信を通ず。礼成りて之を焚く。凡そ大祭祀の時、卿は牲を省して充つことを告ぐ。凡そ天及び日月星辰を祭る玉帛は、則ち之を焚く。地及び社稷山嶽を祭るは、則ち之を瘞す。瀆汙を祭るは、則ち之を沈む。奉礼郎は朝会祭祀の君臣の版位を掌る。凡そ樽卣の制、十有四、祭る時は則ち之を陳ぶ。祭器の位は、簠簋を前とし、㽅鈃之に次ぎ、籩豆を後とす。大凡そ祭祀朝会、位に在る者の拝跪の節は、皆之を賛導し、賛者は承伝す。又牲榜の位を設け、以て省牲の儀を成す。凡そ春秋二仲、公卿陵を巡る時は、則ち其の威儀鼓吹の節を主りて礼を相す。協律郎は六呂六律を和することを掌り、四時の気を辨じ、八風五音の節を辨ず。凡そ太楽は、則ち監試し、之が為に課限を為す。若し大祭祀饗宴廷に奏する時は、則ち堂に升り麾を執りて以て之が節制と為し、麾を挙げて工鼓柷して而る後楽作し、麾を偃し敔を戛して而る後止む。
両京郊社署:令各一人、従七品下。丞一人、従八品上。府二人、史四人、典事三人、掌固五人、門僕八人、斎郎一百十人。郊社令は五郊社稷明堂の位を掌り、祠祀祈祷の礼を掌る。丞は之が貳と為る。凡そ大祭祀の時は、則ち神坐を壇上に設けて其の位を別ち、燎壇を立てて先ず柴を積む。凡そ合朔の変有る時は、則ち五兵を太社に置き、以て硃絲を以て之を縈え変を俟ち、時を過ぎて之を罷む。
諸陵署:令一人、従五品上。録事一人、府二人、史四人、主衣四人、主輦四人、主薬四人、典事三人、掌固二人。陵戸、乾陵・橋陵・昭陵四百人、献陵・定陵・恭陵三百人。陵令は先帝の山陵を掌り、戸を率いて之を守衛す。丞は之が貳と為る。凡そ朔望・元正・冬至には、皆諸陵に於いて享を修む。凡そ功臣密戚陪葬する者は之を聴し、文武を以て左右の列に分つ。諸太子陵令各一人、従八品下。丞一人。従九品下。
太楽署:令一人、従七品下。丞一人、従八品下。府三人、史六人。楽正八人、従九品下。典事八人、掌固八人、文武二舞郎一百四十人。太楽令は鐘律を調合し、以て邦国の祭祀享宴に供す。丞は之が貳と為る。凡そ天子の宮懸鐘磬は、凡そ三十六虡、鎛鐘十二、編鐘十二、編磬十二、共に三十六架と為す。東方西方は、磬虡北より起り、鐘虡之に次ぐ。南方北方は、磬虡西より起り、鐘虡之に次ぐ。鎛鐘は編鐘の間に在り、各辰位に依る。四隅に建鼓を建て、左に柷、右に敔有り。又た巢・竽・笛・管・篪・塤を設け、編鐘の下に系ぐ。偶歌琴・瑟・箏・築は、編磬の下に系ぐ。其れ殿廷前に在るは、則ち鼓吹十二案を加え、建鼓の外に於いて、羽葆の鼓・大鼓・金鐓・歌簫・笳を其上に置く。又た登歌鐘・節鼓・瑟・琴・箏・笳を堂上に設け、笙・和・簫・篪を堂下に設く。太子の廷は、軒懸を陳べ、其の南面の鎛鐘・編鐘編磬各三を去き、凡そ九壒、辰・丑・申の位に設く。三建鼓も亦之の如し。凡そ宮懸の作る時は、則ち文武の舞を奏す。事は『音楽志』に在り。凡そ大宴会の時は、則ち十部伎を設く。凡そ大祭祀・朝会用楽は、其の曲度章服を辨じ、而して始終の次を分つ。事太廟に在る時は、毎室酌献各舞を用う。事は『音楽志』に具す。凡そ昊天上帝及び五方『大明』・『夜明』を祀る楽は、皆六成、皇地祇神州社稷を祭る楽は、皆八成、宗廟を享る楽は、皆九成す。其の余の祭祀は、三成のみ。五音に成数有り、其の数を観て之を用う。凡そ楽を習うは、師を立てて以て教う。毎歳其の師の課業を考へ、上中下三等と為し、礼部に申す。十年大いに之を校し、優劣を量りて黜陟す。凡そ楽人及び音声人教習に応ずるは、皆簿籍に著し、其の名数を核し、番を分ちて上下す。
鼓吹署:令一人、従七品下。丞三人、従八品下。府三人、史六人。楽正四人、従九品下。典事四人、掌固四人。鼓吹令は鼓吹施用調習の節を掌り、以て鹵簿の儀に備ふ。丞は之が貳と為る。凡そ大駕行幸の時、鹵簿は則ち前後二部に分ちて以て之を統ぶ。法駕は則ち三分一を減じ、小駕は則ち大駕の半を減ず。皇太后・皇后出づる時は、則ち小駕の例の如し。皇太子の鼓吹も、亦前後二部有り。親王已下各差有り。凡そ大駕行幸、夜警晨厳の制有り。大駕夜警十二部、晨厳三通。太子諸王公卿已下、警厳差有り。凡そ合朔の変有る時は、則ち工人を率いて五鼓を太社に設く。大儺の時は、則ち鼓角を帥いて以て侲子の唱うるを助く。
大醫署:令二人、従七品下。丞二人、従八品下。府二人、史四人、主薬八人、薬童二十四人。醫監四人、従八品下。醫正八人、従九品下。薬園師二人、薬園生八人、掌固四人。太醫令は医療の法を掌る。丞はその副となる。その属するもの四あり、曰く、醫師、針師、按摩師、禁呪師。皆博士ありて以て之を教う。その試験登用は、国子の法の如し。凡そ醫師・醫工・醫正は人の疾病を療し、その全(治癒)の多少を以て之を書きて考課と為す。薬園師は、時に従い種蒔き収採す。
諸薬醫博士一人、正八品上。助教一人、従九品下。醫師二十人、醫工一百人、醫生四十人、典薬二人。博士は醫術を以て諸生を教授することを掌る。醫術とは、『本草』、『甲乙脈経』を習うを謂う。分かれて業と為す。一に体療、二に瘡腫、三に少小、四に耳目口歯、五に角法なり。
針博士一人、従八品下。針助教一人、従九品下。針師十人、針工二十人、針生二十人。針博士は針生に経脈孔穴を教え、浮沈澀滑の候を識らしめ、また九針を以て補瀉の法と為すことを掌る。その針の名九あり、病に応じて之を用う。
按摩博士一人、従九品下。按摩師四人、按摩工十六人、按摩生十五人。按摩博士は按摩生に消息導引の法を教えることを掌る。
呪禁博士一人、従九品下。呪禁師二人、呪禁工八人、呪禁生十人。呪禁博士は呪禁生に呪禁を教え、邪魅の厲を為すものを除くことを掌る。
太卜署:令一人、従八品下。丞一人、正九品。卜正二人、従九品下。卜博士二人、従九品下。太卜令は卜筮の法を掌る。丞はその副となる。その法四あり。一に亀、二に五兆、三に易、四に式。皆その象数を弁じ、その消息を通じ、以て吉凶を定む。凡そ国に祭祀有れば、則ち卜正・占者を率い、太廟南門の外に於いて日を卜す。歳季冬の晦には、侲子を帥いて宮中に入り、堂贈して大儺を行う。贈は送るなり。堂中に侲子を舞わしめ、以て不祥を送るなり。
廩犧署:令一人、正八品下。丞一人、正九品。廩犧令は犠牲及び粢盛を薦めることを掌る。丞はその副となる。凡そ三祀の牲牢、各々名数有り。大祭祀には、則ち太祝と与(とも)に牲を以て榜位に就き、太常卿が牲を省(み)れば、則ち北面して腯を告げ、乃ち牲を牽きて太官に授く。
汾祠署:令一人、従七品下。丞一人、従八品上。汾祠令・丞は、神祀・享祭・灑掃の制を掌る。
両京斉太公廟署:令各一人、従七品下。丞各一人、従八品上。令・丞は開合・灑掃及び春秋仲の釈奠の礼を掌る。
光祿寺
光祿寺、秦は郎中令と曰い、漢は光祿勳と曰い、宮殿門戸を掌る。梁は十二卿を置き、「寺」の字を加え、「勳」の字を除き、光祿卿と曰い、膳食を掌る。後に之に因る。品は第三。龍朔には司膳寺正卿と改め、光宅には司膳寺卿と改め、神龍には復た光祿寺と為す。
卿一員、従三品。少卿二人、従四品上。卿の職は、邦国の酒醴・膳羞の事を掌り、太官・珍羞・良醖・掌醢の属を総べ、その儲備を修め、その出納を謹む。少卿はその副となる。国に大祭祀有れば、則ち牲獲を省、濯滌を視る。若し三公祭を摂すれば、則ち之が為に終献と為る。朝会宴饗には、則ちその等差を節し、その豊約を量りて以て供す。
丞二人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品上。府十二人、史二十一人、亭長六人、掌固六人。丞は寺事を判ずることを掌る。主簿は印を掌り、稽失を勾検す。録事は事を受けて発辰することを掌る。
太官署:令二人、従七品下。丞四人、従八品下。府四人、史八人。監膳十人、従九品下。主膳十五人、供膳二千四百人、掌固四人。太官令は膳食を供する事を掌る。丞はその副となる。凡そ祭の日には、卿と与(とも)に厨に詣で牲鑊を省(み)、陰鑒に於いて明水を取り、陽燧に於いて明火を取り、宰人を帥いて鑾刀を以て牲を割き、その毛血を取り、之を豆に実し、遂に牲を烹す。又饌を進むる者を帥いて簠簋を実し、饌幕の内に設く。凡そ朝会宴饗、九品已上並びにその膳食を供す。凡そ供奉祭祀致斎の官には、則ちその品秩を視て差降を為す。国子監釈奠、百官礼を観るも、亦之の如し。凡そ突衛当上、及び命婦朝参宴会する者も、亦之の如し。
珍羞署:令一人、正八品下。丞二人、正九品下。府三人、史六人、典書八人、餳匠五人、掌固四人。令は庶羞の事を掌り、丞はその副となり、以て籩豆を実す。陸産の品は、榛栗脯修と曰い、水物の類は、魚塩菱芡と曰う。その名数を弁じ、その出入を会め、以て祭祀朝会賓客の礼に供す。
良醖署:令二人、正八品下。丞二人、正九品下。府三人、史六人。監事二人、従九品下。掌醖三十人、酒匠十三人、奉觶一百二十人、掌固四人。令は邦国の祭祀に供する五斉三酒の事を掌る。丞はその副となる。五斉三酒の義は『周官』に見える。郊祀の日には、その属を率いて樽罍を満たす。もし太廟を享け祀るには、その鬱鬯の酒を供し、以て六彝を満たす。もし進めるべきものあれば、則ち春暴・秋清・酴醾・桑落等の酒を供する。
掌醢署:令一人、正八品下。丞二人、正九品下。府二人、史四人、主醢十人。令は醯醢の類を供することを掌り、その名物を辨ずる。丞はその副となる。凡そ鹿・兎・羊・魚等の四醢あり。凡そ神祇を祭り、宗廟を享け祀るには、菹醢を用いて豆を満たす。賓客を宴し、百官を会するには、醢醬を用いて羹を和す。
衛尉寺
衛尉寺は秦に衛尉を置き、宮門の衛屯兵を掌り、属官に公車司馬・衛士・旅賁の三令あり。梁は十二卿を置き、衛尉に「寺」の字を加え、官に「卿」の字を加う。龍朔に司衛寺と改め、咸亨に復す。
卿一員、従三品。少卿二人、従四品上。卿の職は、邦国の器械文物の事を掌り、武庫・武器・守宮の三署の官属を総べる。少卿はその副となる。凡そ天下の兵器京師に入る者は、皆その名数を籍してこれを蔵す。凡そ大祭祀大朝会には、則ちその羽儀・節鉞・金鼓・帷帟・茵席の類を供す。
丞二人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事一人、従九品上。府六人、史十一人、亭長四人、掌固六人。丞は寺事を判ずることを掌り、器械の出納の数を辨ず。主簿は印を掌り、稽失を勾検す。録事は事を受けて発辰を掌る。
武庫:令、両京各一人、従六品下。丞二人、従八品下。府二人、史六人、監事一人、正九品上。典事二人、掌固五人。令は邦国の兵仗・器械を蔵することを掌り、その名数を辨じ、以て国の用に備う。丞はその副となる。凡そ親征及び大田巡狩には、羝羊・猳豬・雄雞を以て鼓を釁す。もし太子の親征及び大将の出師には、則ち猳肫を用う。凡そ赦有れば、則ち先ず金鶏を建て、兼ねて鼓を宮城門の右に置く。大理及び府県の囚徒の至るを見て、則ちその鼓を撾つ。
武器署:令一人、正八品下。丞二人、従九品下。府二人、史六人、監事一人、従九品下。典事二人、掌固四人。令は外の戎器を掌り、その名物を辨じ、その出入を会す。丞はその副となる。凡そ大祭祀大朝会及び巡幸には、則ち武庫に納め、その鹵簿を供す。もし王公百官の婚葬の礼、鹵簿を与うべきものは、亦これを供す。
守宮署:令一人、正八品下。丞二人、正九品下。府二人、史四人、監事二人、掌設六人、幕士一千六百人。令は邦国の供帳の類を掌り、その名物を辨じ、その出入を会す。丞はその副となる。凡そ大祭祀大朝会及び巡幸には、則ち王公百官の位を正殿南門外に設く。
宗正寺
宗正寺『星経』に宗正星有り、帝座の東南に在り。秦に宗正を置き、宗属を掌る。梁に十二卿を置き、宗正はその一と為り、署に「寺」の字を加う。隋の品は第二。光宅に司属と改め、神龍にこれを復す。
卿一員、従三品上。少卿二員、従四品上。丞二人、従六品上。主簿一人、従七品上。録事一人、従九品上。府五人、史九人、亭長四人、掌固四人。卿の職は、九族六親の属籍を掌り、以て昭穆の序を別ち、併せて崇玄署を領す。少卿はその副となる。九廟の子孫、統を継ぐを宗と為し、余りを族と曰う。凡そ大祭祀及び冊命朝会の礼、皇親諸親陪位預会すべき者は、則ちこれが為に簿書を為し、以て司封に申す。もし皇親三公の子孫襲封すべきものも、亦これに如し。丞は寺事を判ずることを掌る。主簿は印及び勾検稽失を掌る。録事は事を受けて発辰を掌る。
崇玄署:令一人、正八品下。丞一人、正九品下。府二人、史三人、典事六人、掌固二人。令は京都諸観の名数・道士の帳籍、及びその斎醮の事を掌る。丞はその副となる。
太僕寺
太僕寺太僕は古き官なり。梁に十二卿を置き、署に「寺」の字を加え、後にこれに因る。龍朔に司馭寺と改め、光宅に司僕寺と為し、神龍に復す。
卿一員。従三品。古くは太僕正あり、即ち其の名なり。後に正の字無く、唯太僕と名づく。梁は列卿と為し、隋は品第三なり。龍朔は司馭正卿と為し、光宅は司僕卿と曰い、神龍に復す。少卿二人。従四品上。卿の職は、邦国の廄牧・車輦の政令を掌り、乗黄・典車の属を総べる。凡そ監牧の羊馬の通ずる籍帳は、毎歳則ち之を受けて会し、以て尚書駕部に上り、以て其の官吏の考課を議す。凡そ四仲の月には、馬祖・馬歩・先牧・馬社を祭る。
丞四人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品上。府十七人。史三十四人、獣医六百人、獣医博士四人、学生一百人、亭長四人、掌固六人。丞は寺事を判ずるを掌る。主簿は印を掌り、稽失を勾検し、抄目を省署す。録事は事を受けて辰を発するを掌る。
乗黄署:令一人、従七品下。丞一人、従八品下。府一人、史二人、典事八人、駕士一百四十人、羊車小吏十四人、掌固六人。令は天子の車輅を掌り、其の名数と馴馭の法を弁ず。丞は之を貳す。凡そ乗輿の五輅は、事『輿服志』に具はれり。皆副車有り、又十二車有り、曰く指南車、曰く記里鼓車、白鷺車、鑾旗車、辟悪車、皮軒車、耕根車、安車、四望車、羊車、黄鉞車、豹尾車、其の車飾は『輿服志』に見ゆ。属車一十有二。古者は属車八十一乗、皇朝は十二乗を置く。乗輿に大駕・法駕・小駕有り、車服各々名数の差有り。若し大礼有らば、則ち御する所の輅を以て内に進む。事既に畢れば、則ち之を受けて蔵す。凡そ将に事有らんとせば、先期四十日、尚乗は馬を供し輅の色の如くし、駕士を率いて預め指南等十二車を調習す。
典廄署:令二人、従七品下。丞四人、従八品下。府二人、史六人。主乗六人、正九品下。典事八人、執馭一百人、駕士八百人、掌固六人。令は馬牛を繫飼し、雑畜を給養する事を掌る。丞は之を貳す。
典牧署:令二人、正八品下。丞四人、正九品下。府四人、史八人、監事八人、典事十六人、従九品下。主酪五十人。令は雑畜を牧し、酥酪脯臘を造り給納する事を掌る。丞は之を貳す。凡そ群牧の送る所の羊犢は、皆之を受けて、廩犧・尚食の用に供す。諸司の供すべきに合する者も、亦之の如し。
車府署:令一人、正八品下。丞一人、正九品下。府一人、史二人、典事四人、掌固六人。令は王公已下の車輅を掌り、其の名数及び馴馭の法を弁ず。丞は之を貳す。凡そ公已下に、四軺車有り。一は象輅、二は革軺、三は木輅、四は軺輅。其の品秩を視て之を給す。兼ねて馭士を給す。
上牧監一人、従五品下。牧監は、皆皇朝の置く所なり。副監二人、正六品下。丞二人、正八品上。主簿一人、正八品下。録事一人、府三人、史六人、典事八人、掌固四人。
中牧監一人、正六品下。副監一人、従六品下。丞一人、従八品下。主簿一人、従九品下。録事一人、府二人、史四人、典事四人、掌固四人。
下牧監一人、従六品下。副監一人、正七品下。丞一人、正九品上。主簿一人、従九品下。諸牧監は群牧の孳課の事を掌る。凡そ馬五千匹を上監と為し、三千匹已上を中監と為し、一千匹已上を下監と為す。凡そ馬の群には、牧長尉有り。凡そ馬には、左・右監有り、以て其の粗良を別ち、数に紀して名と為し、之を簿籍に著す。細馬は左と称し、粗馬は右と称す。凡そ諸群牧には、南北東西の四使を立てて以て之を分統し、其の馬は皆印す。毎年終わりに、監牧使は巡按して孳数をし、功過を以て相除し、之が為に考課す。
沙苑監一人、従六品下。副監一人、正七品下。丞一人、正九品下。主簿二人、従九品下。録事一人、府三人、史六人、典事四人、掌固二人。沙苑監は、隴右諸牧の牛羊を牧養し、以て其の宴会祭祀及び尚食の所用に供するを掌る。毎歳典牧と月を分ちて以て之を供す。丞は之を貳す。若し百司の供すべき者あれば、則ち四時皆供す。凡そ羊毛及び雑畜の毛皮角は、皆数具して有司に申す。
大理寺
大理寺、古くは刑を掌るを士と謂い、又理と曰う。漢の景帝「大」の字を加え、天官の貴人の牢を取るを大理の義と為す。後漢の後、廷尉と改め、魏は復た大理と為す。南朝は又廷尉と名づけ、梁は秋卿と改名し、北齊・隋は大理と為し、「寺」の字を加う。龍朔は詳刑寺と改め、光宅は司刑と為し、神龍に復た改む。
卿一員、従三品。古くは或いは廷尉と名づけ、北齊「寺」の字を加う。隋は品第三なり。龍朔は詳刑正卿と為し、光宅は司刑卿と為し、神龍に復た大理卿と為す。少卿二員。従四品上。卿の職は、邦国の折獄詳刑の事を掌る。少卿は之を貳す。凡そ犯流死に至るは、皆詳らかにして之を質し、以て刑部に申す。仍て中書・門下に於いて詳覆す。凡そ吏曹法官を補署せんとせば、則ち刑部尚書・侍郎と其の人可否を議し、然る後に注擬す。
正二人、従五品下。丞六人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品上。府二十八人、史五十六人。正は刑辟を参議し、科条を詳正する事を掌る。凡そ六丞の罪を断つに当らざれば、則ち法を以て之を正す。丞は寺事を分判するを掌る。主簿は印を掌り、抄目を省署し、稽失を勾検す。録事は事を受けて辰を発するを掌る。獄丞四人、獄吏を率い、囚徒を検校し、及び枷杖の事を掌る。獄史六人、亭長四人、掌固八人。問事一百四十八人、罪人を決するを掌る。司直六人、従六品上。評事十二人、従八品下。出使して推核するを掌る。評事史十四人。其の刑法科目は、已に刑部に載る。
鴻臚寺
鴻臚寺は周代に大行人と称し、秦代に典客、漢の景帝の時に大行、武帝の時に大鴻臚と称した。梁は十二卿を置き、鴻臚を冬卿とし、「大」の字を除き、署を寺とした。後周は賓部と称し、隋は鴻臚寺と称した。龍朔年間に同文寺と改め、光宅年間に司賓寺と称し、神龍年間に復した。
卿一人、従三品。少卿二人、従四品上。卿の職掌は、賓客及び凶儀の事を掌り、典客・司儀の二署を率い、その官属を統率し、その職務を供する。少卿はその次官となる。四方の夷狄の君長で朝見する者については、その等位を弁別し、賓客として待遇する。二王の後裔及び夷狄の君長の子で官爵を襲ぐ者については、皆その嫡庶を弁別し、その可否を詳らかにする。諸蕃の酋長渠帥で封礼の命を受ける者があれば、冊を受けその国に往く。天下の寺観の三綱、及び京都の大徳については、皆その道徳高妙で衆に推される者を取って補充し、尚書祠部に申す。皇帝・太子が五服の親及び大臣のために発哀臨沛する時は、賛相する。詔葬大臣については、一品は卿がその喪事を護り、二品は少卿、三品は丞一人が往く。皆司儀を命じ、礼制を示す。
丞二人、従六品上。主簿一人、従七品上。録事二人、従九品上。府五人、史十一人、亭長四人、掌固六人。丞は寺事を判ずることを掌る。主簿は印を掌り、稽失を勾検する。録事は事を受け発辰することを掌る。
典客署:令一人、従七品下。丞二人、従八品下。掌客十五人、正九品上。典客十三人、府四人、史八人、賓僕十八人、掌固二人。典客令は二王後の版籍及び四夷で帰化し在蕃する者の名数を掌る。丞はその次官となる。朝貢・宴享・送迎については、皆これに預かる。その等位を弁別し、その職事を供する。酋長渠帥の首領で朝見する者は、皆館して供給する。疾病死喪の如きは、事に量りて給する。蕃に還る時は、その辞謝の節を佐ける。
司儀署:令一人、正八品下。丞一人、正九品下。司儀六人、府二人、史四人、掌設十八人、斎郎三十三人、掌因四人、幕士六十人。司儀令は凶礼の儀式及び喪葬の具を掌る。丞はその次官となる。京官の職事三品以上、散官二品以上、京官四品以上で、喪に遭い薨卒する者は、品に量りて贈祭葬し、皆これを供給する。
司農寺
司農寺は漢初に治粟内史と称し、景帝の時に大農と改め、武帝が「司」の字を加えた。梁は十二卿を置き、署を寺とし、官を卿とし、隋は司農卿と称し、龍朔二年に司稼卿と改め、咸亨年間に復した。
卿一人、従三品上。少卿二人、従四品上。卿の職掌は、邦国の倉儲委積の事を掌り、上林・太倉・鉤盾・導官の四署と諸監の官属を総べ、その出納を謹む。少卿はその次官となる。京の百司の官吏の禄給及び常料は、皆これに仰ぐ。孟春に藉田して先農を祭る時は、耒耜を進め、季冬に氷を蔵し、仲春に氷を頒つ時は、皆司寒を祭る。
丞六人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品上。府二十八人、史七十六人、計史三人、亭長九人、掌固七人。丞は寺事を判ずることを掌る。天下の租及び折造転運して京都に至るものは、皆これを閲して納め、以て国用に供し、以て百官に禄する。主簿は印を掌り、抄目に署し、稽失を勾検する。木契二十隻を置き、須い出納するに応じ、署とこれを合す。録事は事を受け発辰することを掌る。
上林署:令二人、従七品下。丞四人、従八品下。府七人、史十四人、監事十九人、典事二十四人、掌固五人。令は苑囿園池の事を掌る。丞はその次官となる。果樹蔬菜を植え、以て朝会祭祀に供する。尚食所進むる所及び諸司の常料、季冬の蔵氷は、皆これを主る。
太倉署:令三人、従七品下。丞二人、従八品下。府十人、史二十人、監事十人、従九品下。令は九穀の廩蔵を掌る。丞はその次官となる。窖を鑿ち屋を置く時は、皆磚に銘して庾斛の数とその年月日、粟を受領する官吏の姓名を記す。また牌を立ててその銘の如くす。
鉤盾署:令二人、正八品上。丞四人、正九品上。府七人、史十四人、監事十人、従九品下。典事十九人、掌固五人。令は邦国の薪芻の事を供することを掌る。丞はその次官となる。祭祀・朝会・賓客享宴については、差降に随い給する。
導官署:令二人、正八品上。丞四人、正九品上。府八人、史十六人、監事十人、従九品上。令は米麦を導き択る事を掌る。丞はその次官となる。九穀の用は、その精粗に随い、その耗損を差して供する。
太原・永豊・龍門諸倉:各倉監一人、正七品下。丞二人、従八品上。録事一人、典事六人、府二人、史四人、掌固四人。倉監は倉窖の儲積の事を掌る。丞はその次官となる。出納の帳紙は、歳終に寺司に上る。
司竹監:監一人、正七品下。副監一人、正八品下。丞二人、従八品上。録事一人、府二人、史四人、典事三十人、掌固四人。司竹監は園竹を植え養うことを掌る。副監はその次官となる。歳終に、竹功の多少を以て考課とする。
温泉監:温泉は京兆府昭応県の西にある。監一人、正七品下。丞二人、従八品上、録事一人、府二人、史二人、掌固四人。温泉監は湯池と宮禁の事を掌る。丞はその次官である。凡そ王公以下より庶人に至るまで、湯泉館には差等があり、その貴賤を区別し、逾越を禁ずる。凡そ温泉に近い地で、潤沢の及ぶ所、瓜果の類で時節より早く育つものは、必ず苞匭に包んで進上し、以て陵廟に薦める。
京・都苑総監:監各一人、従五品下。副監一人、従六品下、丞二人、従七品下。主簿一人、従九品上。録事各三人、府八人、史十六人、亭長四人、掌固六人。苑総監は宮苑内の館・園・池の事を掌る。副監はその次官である。凡そ禽魚果木は、皆これを総べて司る。凡そ総監及び苑内の官属に給するもの、人畜の出入りは、皆差降の数を定める。
京・都苑四面監;監各一人、従六品下。副監一人、従七品下。丞二人、正八品下。録事一人、府三人、史三人、典事六人、掌固四人。四面監は管轄する面の苑内の宮館園池と、その種植修葺の事を掌る。副監はその次官である。丞は監事を判ずることを掌る。
諸屯:監一人、従七品下。丞二人。従八品下。諸屯監は各々その屯の稼穡を掌る。丞はその次官である。凡そ毎年の定課には差等がある。
九成宮総監:監一人、従五品下。副監一人、従六品下、丞一人、従七品下。主簿一人、従九品下。録事一人、府三人、史五人。宮監は宮樹を検校し、煉餌を供進する事を掌る。副監はその次官である。
太府寺
太府寺《周官》に太府下士有り、財賦を掌る。秦・漢已後、財賦は司農少府に属す。梁に始めて太府卿を置き、帑蔵を掌る。龍朔に外府と改め、光宅に司府と改め、神龍に復た太府寺と為す。
卿一員、従三品。即ち後周の太府中大夫なり。少卿二員。従四品上。卿は邦国の財貨を掌り、京師の四市・平准・左右蔵・常平の八署の官属を総べ、その綱目を挙げ、その職務を修む。少卿はその次官である。二法を以て物を平らかにす。一に度量と曰い、二に権衡と曰う。凡そ四方の貢賦、百官の俸秩、その出納を謹み、而して之を節制す。凡そ祭祀には、則ちその幣を供す。
丞四人、従六品上。主簿二人、従七品上。録事二人、従九品上。府十五人、史五十人、計史四人、亭長七人、掌固七人。丞は寺事を判ずることを掌る。凡そ正・至の大朝に貢する方物で、殿廷に陳べるべきものは、これを受け進上する。
両京都市署:京師には東西の両市有り、東都には南北の両市有り。令一人、従六品上。丞各二人、正八品上。録事一人、府三人、史七人、典事三人、掌固一人。京・都市令は百族の交易の事を掌る。丞はその次官である。凡そ標を建て候を立て、肆を陳べ物を辨じ、二物を以て市を平らかにす。秤は格を以てし、斗は概を以てすと謂う。三賈を以て市を均しくす。賈には上・中・下の差有り。
平准署:令二人、従七品下。丞四人、従八品下。録事一人、府六人、史十三人、監事二人、従九品下。典事二人、価人十人、掌固十人。平准令は官の市易を供する事を掌る。丞はその次官である。凡そ百司の任用に堪えざる物は、則ち時に応じて出貨す。その没官物も亦之の如し。
左蔵署:左右蔵令は、晋に始めて之有り、後代之に因る。皇家の左蔵には、東庫・西庫・朝堂庫有り。又東都庫有り。各木契一、太府主簿と合わす。令三人、従七品下。丞五人、従八品下。府九人、史十八人、監事九人、従九品下。典事一人、掌固八人。左蔵令は邦国の庫蔵を掌る。丞はその次官である。凡そ天下の賦調は、先ず輸場においてその尺度斤両に合うものを簡べ、卿及び御史が監閲し、然る後に庫蔵に納め、皆州県の年月を以て題し、以て粗良を別ち、新旧を辨ず。凡そ出給には、先ず木契を勘え、然る後にその名数、請人の姓名を録し、印を署して監門に送り、乃ち出るを聴す。若し外に給する者は、墨印を以て之に印す。凡そ蔵院の内は、人に火を燃やすこと及び故無く入院することを禁ず。昼は則ち外四面常に仗を持ちて之が防守と為し、夜は則ち柝を撃ち、而して更を分かち以て巡警す。
右蔵署:令二人、正八品上。丞三人、正九品上。府五人、史十人、監事四人、従九品下。典事七人、掌固十人。右蔵令は国の宝貨を掌る。丞はその次官である。凡そ四方の献ずる金玉・珠貝・玩好の物は、皆之を蔵す。出納の禁令は、左蔵の如し。
常平署:漢の宣帝の時、始めて常平倉を置き、以て歳の凶穣を平らかにす。後漢は常満倉と改め、晋は常平と曰い、後魏は邸閣倉と曰う。隋は衛州に黎陽倉を置き、洛州に河陽倉を置き、陝州に常平倉を置き、華州に広運倉を置き、転相委輸し、関東の粟を漕ぎ、以て京師に給す。国家垂拱の初め、両京に常平署を置き、天下の州府も亦之を置く。令一人、従七品下。丞二人、従八品下。府四人、史八人、監事五人、従九品下。典事五人、掌固六人。常平令は倉儲の事を掌る。丞はその次官である。
国子監
国子監の国子の意義は『周官』に見える。晋の武帝が初めて国子学を立てた。北斉では国子寺といい、隋の初めは学といい、後に寺に改め、大業三年に監に改めた。龍朔年間は大司成といい、光宅年間は成均といい、神龍年間に再び国子監となった。
祭酒一員、従三品。『周官』に師氏・保氏という。漢代に初めて祭酒博士を置き、歴代これに因った。隋の祭酒は品第三。龍朔・光宅年間は曹司に従って改易した。司業二員、従四品下。隋の大業三年に初めて司業一人を置き、従四品。官名は曹司に従って改易した。祭酒・司業の職は、邦国の儒学訓導の政令を掌り、六学がある。一は国子学、二は太学、三は四門、四は律学、五は書学、六は算学である。春秋二季の月の上丁に孔宣父に釈奠を行い、乙太牢を祭り、楽は登歌軒懸を用いる。祭酒が初献と為り、司業が亜献と為る。教授する経は、『周易』・『尚書』・『周礼』・『儀礼』・『礼記』・『毛詩』・『春秋左氏伝』・『公羊伝』・『穀梁伝』を各々一経とし、『孝経』・『論語』を兼ねて習う。毎年終わりに、学官の訓導功業の多少を考課し、その殿最を定める。
丞一人、従六品下。主簿一人、従七品下。録事一人、従九品下。府七人、史十三人、亭長六人、掌固八人。丞は監事を判ることを掌る。凡そ六学生で毎年監に上る業成の者あれば、その業を以て祭酒・司業と試みて習う所の業を、尚書礼部に上る。
国子博士二人、正五品上。助教二人、従六品上。学生三百人、典学四人、廟幹二人、掌固四人。博士は文武官三品以上・国公子孫、二品以上の曾孫で生と為る者を教えることを掌る。生が初めて入るに、束帛一篚・酒一壺・修一案を置く。毎年生で両経以上を通じて出仕を求むる者あれば、監に上る。秀才・進士に堪える者もまたこれに如し。典学は課業を抄録することを掌る。廟幹は学廟の灑掃を掌る。
太学博士三人、正六品上。助教三人、従七品上。学生五百人。太学博士は文武官五品以上及び郡県公子孫、従三品の曾孫で生と為る者を教えることを掌る。教法は並びに国子に如し。
四門博士三人、正七品上。助教三人、従八品上。四門博士は文武官七品以上及び侯伯子男の子で生と為る者、若しくは庶人の子で俊士生と為る者を教えることを掌る。教法は太学に如し。学生五百人。直講四人、博士・助教の職を佐けることを掌る。大成二十人。四経を通じ業成り、尚書吏部に上り、試みて登第する者あれば、階を加え選に放つ。
律学博士一人、従八品下。太宗の置く所。助教一人、従九品上。学生五十人。博士は文武官八品以下及び庶人の子で生と為る者を教えることを掌る。律令を以て専門の業と為し、格式法例もまた兼ねて習う。
書学博士二人、従九品下。学生三十人。博士は文武官八品以下及び庶人の子で生と為る者を教えることを掌る。『石経』・『説文』・『字林』を以て専門の業と為し、余の字書を兼ねて習う。
算学博士二人、従九品下。学生三十人。博士は文武官八品以下及び庶人の子で生と為る者を教えることを掌る。その経を二分し、以てその業と為す。『九章』・『海島』・『孫子』・『五曹』・『張邱建』・『夏侯陽』・『周髀』を習う者十五人、『綴術』・『緝古』を習う者十五人。その『紀遺』・『三等数』もまた兼ねて習う。
『五経』博士各一人、五品下。旧は『五経』学科無し、貞元五年一月の勅より特置の『三礼』・『開元礼』科に始まり、長慶二年二月に初めて『三伝』・『三史』科を置き、後又『五経』博士を置く。年月を検するも未だ獲ず。
広文館博士二人、正六品上。天宝九載に置き、監に附して進士業を修める者を試みる。助教一人を置く、至徳の後廃す。
少府監
少府監は秦が少府を置き、山沢の税を掌る。漢は内府の珍貨を掌る。梁に始めて卿と為る。歴代或いは置き或いは省く。隋の大業五年に初めて太府を分けて少府監を置く。龍朔年間は内府に改め、光宅年間は尚方に改め、神龍年間に再び少府監と為る。
監一員、従三品。秦・漢に少府有り、梁に始めて卿と為り、隋に監に改め従三品、少監は従四品。煬帝は令に改め、武徳年間に監に復し、龍朔・光宅年間は曹司に従ってこれを改易した。少監二員、従四品下。監の職は百工伎巧の事を供することを掌り、中尚・左尚・右尚・織染・掌冶の五署の官属を総べ、その工徒を庀い、その繕作を謹む。少監はその貳と為る。凡そ天子の服御、百官の儀制、采を展べ物を備えるは、皆その属を率いて以てこれを供す。
丞四人、従六品下。主簿二人、従七品下。録事二人、従九品上。府二十七人、史十七人、計史三人、亭長八人、掌固四人。丞は監事を判ることを掌る。凡そ五署の修むる所の物は、則ち尚書省に申し、司に下し、以て供給せしむ。
中尚署:令一人、従六品下。丞四人、従八品下。府九人、史十八人、監作四人、典事四人、掌固四人。中尚令は、郊祀に用いる圭璧や器玩の物を供給することを掌る。中宮の服飾、彫文錯彩の制は、皆これを供する。丞はその副貳となる。その用いる金玉歯革毛羽の類は、土地の産物に任せて時節に応じ、供送する。
左尚署:令一人、正七品下。丞五人、従七品下。監作六人、従九品下。典事十八人、掌固四人。左尚令は天子の五輅・五副・七輦・三輿・十二車、大小方円の華蓋百五十六、諸翟尾扇及び小傘翰を供給することを掌り、その名数と制度を辨じて頒布する。丞はその副貳となる。
右尚署:令一人、正七品下。丞四人、従八品下。監作六人、従九品下。典事十三人、掌固十人。右尚署令は天子の十二閑馬の鞍轡及び五品三部の帳を供給し、その材革を備え、その制度を修めることを掌る。丞はその副貳となる。凡そ刀剣・斧鉞・甲冑・紙筆・茵席・履舄の物は、悉く供給する。用いる綾絹・金玉・毛革等は、その産出する方土に従い、時節に応じて支送する。
織染署:令一人、正八品上。丞二人、正九品上。監作六人、従九品下。典事十一人、掌固五人。織染令は天子・太子・群臣の冠冕を供給し、その制度を辨じてその職務を供することを掌る。丞はその副貳となる。
掌冶署:令一人、正八品上。丞一人、正九品上。監作四人、従九品下。掌冶令は銅鉄器物の熔鑄を掌る。丞はその副貳となる。凡そ天下の銅鉄を産する州府では、私採を許し、官はその税を収める。白鑞の如きは、官がこれを市う。西北の諸州では、人に鉄冶を置き及び鉄を採ることを禁ず。もし器用に須いるものあれば、その名を具して所由の官に移し、これを供せしむ。
諸冶:監一人、正七品下。丞二人、従八品下。録事一人、府一人、史二人、監作四人、従九品下。典事二人、掌固四人。諸冶監は銅鉄を鑄ることを掌る。
北都軍器監一人、正四品上。少監一人、正五品上。丞二人、正七品上。主簿一人、正八品上。録事一人、従九品上。府十人、史十八人、典事四人、亭長二人、掌固四人。軍器監は甲弩を繕造し、時を以て武庫に納めることを掌る。
甲坊署:令一人、正八品下。丞一人、正九品下。府二人、史五人、監作二人、従九品下。典事二人。
弩坊署:令一人、正八品下。丞一人、正九品下。府二人、史五人、監作二人、従九品下。典事二人。
諸鑄錢監:絳州三十爐、揚・宣・鄂・蔚の四州各十爐、益・鄧・郴の三州各五爐、洋州三爐、定州一爐なり。諸鑄錢監は所在の州府都督刺史これを判ず。副監一人、上佐これを判ず。丞一人、判司これを判ず。監事一人、或は参軍或は県尉これを知る。録事・府・史は士人これを為す。
諸互市:監各一人、従六品下。丞一人、正八品下。諸互市監は諸蕃の交易する馬駝驢牛の事を掌る。
將作監
將作監は秦に將作を置き、宮室の營繕を掌り、歴代改めず。隋は將作寺と為し、龍朔に繕工監と改め、光宅に營繕監と改め、神龍に復た將作監と為す。
大匠一員、従三品。大匠の名は、漢の景帝の置く所なり。梁は十二卿を置き、將作を一卿と為す。後周は匠師中大夫と曰う。隋の初めは將作寺と為し、大匠一人を置き、又た監と改め、大匠を以て監と為す。煬帝は令と改め、武德は大匠と改む。龍朔・光宅は曹に随ひて改易す。少匠二員、従四品下。大匠は邦國の土木工匠を修建する政令を掌り、四署・三監・百工の官屬を總べ、以てその職事を供す。凡そ兩京の宮殿・宗廟・城郭・諸臺省監寺の廨宇樓臺橋道を、内外作と謂い、皆これを委ぬ。
丞四人、従六品下。主簿二人、従七品下。録事二人、従九品下。府十四人、史二十八人、計史三人、亭長四人、掌固六人。
左校署:令二人、従八品下。丞四人、正九品下。府六人、史十二人、監作十人。従九品下。左校令は営構・梓匠の供給を掌る。凡そ宮室・楽懸・簨弶、兵仗・器械、喪葬に須いるもの、皆これを供す。
右校署:令二人、従八品下。丞三人、正九品下。府五人、史十人、監作十人、従九品下。典事十四人。右校令は版築・塗泥・丹頠の事を供することを掌る。
中校署:令一人、従八品下。丞三人、正九品下。府三人、史六人、監事四人、従九品下。典事八人、掌固二人。中校令は舟車・兵仗、廄牧・雑作の器用を供することを掌る。凡そ行幸の陳設には三梁の竿柱を供し、閑廄には銼碓・行槽を供し、祭祀には葛竹塹等を供す。
甄官署:令一人、従八品下。丞二人、正九品下。府五人、史十人、監作四人、従九品下。典事十八人。甄官令は琢石・陶土の事を供することを掌る。凡そ石磬・碑碣、石人・獣馬、碾磑・磚瓦、瓶缶の器、喪葬の明器、皆これを供す。
百工・就谷・庫谷・斜谷・太陰・伊陽等の監:百工監は陳倉に在り、就谷監は王屋に在り、庫穀監は鄠県に在り、太陰監は陸渾に在り、伊陽監は伊陽に在り、皆材木の出づる所に在る。監各一人、従七品下。丞一人、正八品下。府各一人、史三人、典事各二十一人、録事各一人、監事四人。従九品下。百工等の監は材木の採伐を掌る。
都水監
都水監:使者二人、正五品上。漢の官に都水長有り、主爵に属し、諸の池沼を掌る。後に使者と改め、後漢に河堤謁者と改む。晉は復た都水臺を置き、使者一人を立て、舟楫の事を掌る。梁は太舟卿と改め、北齊も亦た都水臺と曰う。隋は都水監と改め、大業に復た使者と為し、尋いで又た監と為し、復た監を令と改め、品第三。武德に復た監と為し、貞観に使者と改め、従六品。龍朔に司津監と改め、光宅に水衛都尉と為し、神龍に復た使者と為し、正五品上、仍って将作監に隷す。丞二人、従七品上。主簿二人、従八品下。録事一人、府五人、史十人、掌固三人。使者は川沢・津梁の政令を掌り、舟楫・河渠の二署の官属を総べ、凡そ虞衡の採捕、渠堰・陂池の壊決、水田・斗門の灌溉、皆その政令を行ふ。
舟楫署:令一人、正八品下。丞二人。正九品下。舟楫署令は公私の舟船・運漕の事を掌る。
河渠署:令一人、正八品下。丞一人、正九品上。府三人、史六人。河堤謁者六人、堤堰の修補・漁釣の事を掌る。典事三人、掌固四人、長上漁師十人、短番漁師一百二十人、明資漁師一百二十人。河渠令は川沢の魚醢を供する事を掌る。祭祀には則ち魚醢を供す。諸司、魚及び冬蔵を供給する者は、毎歳銭二十万を支給し、都水に送り、河渠に命じて時価を以て市い供せしむ。
諸津:令一人、正九品上。丞一人。従九品下。津令は各その津の済渡・舟梁の事を掌る。
武官
左・右衛
周の制:軍一万二千五百人。天子六軍、大國三軍、次國二軍、小國一軍。軍将は皆命卿なり。秦・漢に至り、始めて衛将軍を置く。後漢・魏之に因る。晉の武帝始めて左・右・中の三衛将軍を置く。隋に至り始めて左右衛・左右武衛・左右候・左右領軍・左右率府を置く。各大將軍一人有り、之を十二衛大將軍と謂ふ。国家之に因る。
大將軍各一員、正三品。将軍各二員。従三品。左右衛将軍の職は、宮廷警衛の法を統領し、以て其の属の隊仗を督し、而して諸曹の職務を総ぶることを掌る。凡そ親・勳・翊の五中郎将府及び折沖府の隷する所、皆総制す。凡そ宿衛、内廊閣門外に於て、五仗に分つ。一に供奉仗、二に親仗、三に勳仗、四に翊仗、五に散手仗なり。皆東西の廊下に坐す。若し御坐正殿せば、則ち黄旗仗と為し、両階の次に分立し、正門の内に在り、以て挟門隊を東西の廂に坐せしむ。皆大將軍之を守る。
長史各一人、従六品上。録事参軍事各一人、正八品上。倉曹・兵曹参軍各二人、正八品下。騎曹・胄曹参軍各一人、正六品下。司階二人、正六品上。中候三人、正七品下。司戈五人、正八品下。執戟五人、正九品下。奉車都尉五人。従五品下。長史は諸曹、親・勳・翊の五府及び武安・武成等五十府の事を判ずることを掌る。諸曹参軍は皆本曹の勾検の事を掌る。曹に随ひ各府史有り。
親府・勲一府・勲二府・翊一府・翊二府の五府があり、各府に中郎一人、中郎将一人を置き、いずれも四品下である。左右郎将各一人は正五品上。録事一人、兵曹参軍事一人は正九品上。校尉五人、旅帥十人、隊正二十人、副隊正二十人を置く。中郎将は本府の所属を率いて宿衛を担当する。左右郎将はこれを補佐する。大朝会や巡幸の際には、鹵簿の法に従ってその儀仗を率いる。
左・右驍衛
古くは驍騎と称し、隋が左・右備身を左右驍衛と改めた。管轄する部隊は豹騎と称したが、国朝では「騎」の字を除いて驍衛府と称した。龍朔年間に「府」の字を除き、左・右武威と改め、神龍年間に驍衛に復した。
大将軍各一人、正三品。将軍各二人、従三品。驍衛将軍の職掌は左・右衛と同じである。大朝会で正殿の前にいるときは、黄旗隊および胡禄隊を率いて東西の廊下に座す。御座が正殿にあるときは、その隊仗を左・右衛の次に並べて立たせる。
長史・録事参軍・倉曹・兵曹・騎曹・冑曹の四曹参軍、員数・品秩は左・右衛と同じ。司階・中候・司戈・執戟など、四色の人数・品秩は左・右衛と同じ。校尉・旅帥・隊正・副隊正(人数は左・右衛と同じ)。翊府中郎・中郎将・左右中郎将・左・右郎将。職掌は左・右衛と同じ。
左・右武衛
魏の武帝が丞相であったとき、武衛営を置いた。隋はその名を採用し、左右武衛府を置き、大将軍を置いた。光宅年間に左右鷹揚衛と改め、神龍年間に復した。
大将軍各一人、正三品。将軍各二人、従三品。その職掌は左・右衛と同じ。大朝会では、白鎧甲を着け、器盾および旗などを執り、蹕を唱え長く称える。警は鈑隊を持ち、応蹕して左・右廂の儀仗となる。正殿の前では、諸隊を率いて驍衛の下に次いで立つ。
長史・録事参軍・倉曹・兵曹・騎曹・冑曹の四曹参軍・司階・中候・司戈・執戟、人数・品秩はいずれも左・右衛と同じ。翊府中郎将・左右郎将・録事・兵曹。人数・品秩は左・右衛と同じ。
左・右威衛
隋では左・右屯衛と称し、龍朔年間に威衛と改め、光宅年間に左・右豹韜衛と改め、神龍年間に威衛に復した。
大将軍各一人、正三品。将軍各二人、従三品。その職掌は、大朝会では黒甲鎧を着け、弓箭・刀盾・旗などを持ち、左・右廂の隊に分かれ、武衛の下に次ぐ。
長史・録事参軍・倉曹・兵曹・騎曹・冑曹の四曹参軍、職掌・人数・品秩はいずれも左・右衛と同じ。司階・中候・司戈・執戟、人数・品秩は左・右衛と同じ。翊府中郎将・左右郎将・録事・兵曹・校尉・旅帥・隊正・副隊正。人数・品秩はいずれも左・右衛の親府と同じ。
左・右領軍衛
漢の建安年間、魏の武帝が丞相のとき、初めて中領軍を置き、後代これに因った。北斉は領軍府を置き、後代これに因った。煬帝は屯衛と改め、国朝は領軍衛と改めた。龍朔年間に戎衛と改め、光宅年間に玉鈐衛と改め、神龍年間以後は領軍衛となった。
大将軍各一員。正三品。将軍各二員。従三品。その職掌は、大朝会においては青甲鎧を着け、弓箭・刀・盾・旗等を持ち、左右廂の儀仗として分かれ、威衛の次に立つ。
長史、録事参軍、倉・兵・騎・冑の四曹参軍、司階、中候、司戈、執戟、人数、品秩は左右衛の如し。翊府中郎将、左右郎将、録事、兵曹、校尉、旅帥、隊正、副隊正。人数、品秩、職掌は左右衛の如し。
左・右金吾衛
秦では中尉と称し、巡察を掌った。武帝が執金吾と改称し、魏では再び中尉となった。南朝では置かなかった。隋では候衛と称した。龍朔二年に左・右金吾衛と改め、古い名称を採用した。
大将軍各一員、正三品。将軍各二員。従三品。左右金吾衛の職は、宮中及び京城の昼夜の巡警の法を掌り、非違を取り締まる。翊府及び同軌等五十府は皆これに属する。車駕の出入りには、その配下を率いて清遊隊とし、白澤・朱雀等の旗隊を建てて先駆し、鹵簿の法の如くする。巡狩・畋獵に従う時は、その左右の営衛の禁制を執る。翊衛・翊府・同軌・宝図等五十府の彍騎衛士で番上に応ずる者は、各々その職掌を領する。
長史、録事参軍、倉・兵・騎・冑の四曹参軍、司階、中候、司戈、執戟、人数、品秩、職掌は左右衛の如し。翊府中郎将、左右郎将、兵曹、校尉、旅帥、隊正、副隊正。品秩、人数、職掌は左右衛の如し。
左・右監門衛
漢・魏では城門校尉と称し、左右監門府を始めて置き、将軍・郎将等の官を省いた。国家(唐)はこれを踏襲した。龍朔二年に府の字を去り衛とした。
大将軍各一員、正三品。将軍各二員、従三品。中郎将四人。正四品下。監門将軍の職は、宮禁の門籍の法を掌る。京司で宮殿門に入るべき者は、皆籍を持つ。左将軍が入ることを判じ、右将軍が出ることを判ず。大駕が行幸する時は、鹵簿法に依り、その配下を率いて牙門の下におり、監守とする。中郎将は、諸門を監し、出入りを検校する。
長史、録事参軍、兵曹・冑曹の二曹参軍。品秩は諸衛の如し。
監門校尉、各三百二十人、立長各六百八十人、長人長上二十人、立長長上各二十人。
左・右千牛衛
宋の謝綽『拾遣』に千牛刀とあり、即ち人主の防身刀である。後魏に千牛備身があり、『荘子』の庖丁牛を解くの義を取り、後代これに因った。隋は左右千牛備身二十人を置き、御用の弓箭を掌り、備身六十人を置き、宿衛侍従を掌った。煬帝は備身府を置き、皇家(唐)は千牛府と改めた。龍朔年間は左右奉宸衛とし、神龍年間に再び千牛衛とした。
大将軍各一員、正三品。将軍各二員、従三品。中郎将各二人。正四品下。千牛将軍の職は、宮殿の侍衛及び供御の儀仗を掌り、その曹務を統べる。千牛備身左右は、弓箭を執って宿衛し、主仗は戎服器物を守る。朝を受ける日には、備身左右を率いて殿に昇り、御坐の左右に侍列する。親しく射宮で射る時は、将軍がその配下を率いて従う。千牛備身の考課・賜会及び禄秩の昇降は、京職事官の制と同じ。中郎将は殿に昇って侍奉する。侍奉においては、座前を横切ることを禁じ、対語及び身を傾けて階下の人と語ることを禁じ、首を振り手を挙げて互いに招喚することを禁ず。口勅がある時、通事舎人が受け階下に伝声して聞こえない場合は、中郎将がこれを宣する。
長史、録事参軍、兵・冑の二曹参軍、人数、品秩は諸衛と同じ。司階各二人、正六品上。中候各三人、司戈各五人、執戟各五人、品秩は諸衛と同じ。千牛備身十二人、備身左右各二人。
左・右羽林軍
漢代に南北軍を置き、京師の守衛を掌った。南軍は、今の諸衛に相当し、北軍は、今の羽林軍に相当する。漢の武帝が羽林を置き、建章営騎と名付け、光禄勲に属させた。後に羽林騎と改称し、六郡の良家の子や、死事者の孤児をこれに充てた。後漢は左右羽林監を置き、南朝もこれに因った。後魏・周では羽林率と称し、随の左右屯衛に属し、所領の兵を羽林と名付けた。龍朔二年、左右羽林軍を置いた。
大将軍各一員、正三品下。将軍各二員、従三品下。羽林将軍は北衛禁兵の法令を統領し、左右廂の飛騎の儀仗を督摂し、もって諸曹の職を統べる。もし大朝会があれば、その儀仗を率いて階陛を周衛する。大駕が行幸すれば、則ち道を夾して馳せ、内仗となる。凡そ飛騎で毎月番上する者は、皆その名歴に拠って所職に配する。その飛騎仗に或いは勅を奉じて南衙に上る者があれば、則ち大将軍は墨勅を承けて金吾引駕仗に白移し、引駕仗官と監門が覆奏し、また墨勅が降り、然る後に得て入る。
長史・録事参軍・倉兵冑三曹参軍、品秩は諸衛の如し。司階・中候・司戈・執戟は、千衛の品秩・人数の如し。翊府中郎将・左右郎将・録事・兵曹・校尉・旅帥・隊正・副隊正。人数・品秩は諸衛の如し。
左・右龍武軍
初め、太宗は飛騎の特に驍健なる者を選び、別に百騎を署し、翊衛の備えとした。天后の初め、千騎を加置し、中宗は万騎を加置し、左右の営に分け、使を置いてこれを領せしめた。開元以来、左右羽林軍とともに北門四軍と称した。開元二十七年、左右龍武軍と改め、官員は羽林軍と同じである。
大将軍一員、正三品。将軍二員、従三品。
長史一人、録事参軍事一人、録事一人、史二人、倉兵冑三曹参軍事各一人。曹に随って府・史・掌固の人数あり。司階二人、中候三人、司戈・執戟各五人、長上各十人。右の件の官員の階品・人数・職掌は、羽林軍の如し。
左・右神武軍
至徳二年、粛宗が鳳翔に置いた。初め、貞観中に北衛七営を置き、後に左右羽林軍と改めた。皆才力驍勇の者を選んで充て、毎月一営十人が番として当上した。また左右龍武軍を置き、皆唐元功臣の子弟並びに外州の人であった。宿衛兵の如く、日を分けて上下した。粛宗が鳳翔におられた時、京城を収めんとし、羽林軍が減耗し、寇難未だ息まず、乃ち別に神武軍を置き、羽林の制度官吏と同じくし、これを北衙六軍と謂った。また衙前射生手千余人を置き、これを左右英武軍と謂った。六軍の例ではない。乾元二年十月の勅、左右羽林・左右龍武・左右神武の官員は並びに金吾四衛と同じく昇らせ、大将軍二人、将軍二人を置いた。
左・右神策軍
上元中、北衙軍使衛伯玉を以て神策軍節度使とし、陝州に鎮して東寇に抗せしめ、中使魚朝恩を以て観軍容使とし、伯玉の軍を監せしめた。伯玉が入って羽林の帥となり、出でて荊南節度使となるに及び、朝恩は専ら神策軍を統べ、陝に鎮した。広徳元年、吐蕃が京師を犯すと、代宗は狄を避けて陝に幸し、朝恩は神策軍を以て迎え扈した。永泰元年、吐蕃が京畿を犯すと、朝恩は神策兵を以て苑中に屯した。これより、神策軍は常に中官を帥とした。建中末、盗が京師に発すると、竇文場は神策軍を以て山南に蹕を扈した。京師に還るに及び、賞労比ぶるものなし。貞元中、特に神策軍護軍中尉を置き、中官を以てこれに充て、時に両軍中尉と号した。貞元以後、中尉の権は天下に傾き、人主の廃立は、皆その可否に出ず。事は『宦者伝』に見える。
大将軍各二員、正三品。貞元二年九月の勅、神策左右廂を左右軍と改め、大将軍各二人、正三品を置く。将軍各二員、従三品。貞元三年五月に至り、勅して左・右神策将軍各二員を加え、左・右神武将軍各一員を加う。
神威軍
本号は殿前射生左右廂、貞元二年九月に殿前左右射生軍と改め、三年四月に左右神威軍と改む。六軍の例ではない。
大将軍二員、正三品。将軍二員、従三品。職田・俸銭・手力・糧料等は、六軍諸衛と同じ。
六軍統軍
興元元年正月二十九日勅、左右羽林・左右龍武・左右神武に各統軍一人を置く、位は従二品。
十六衛上将軍
旧来この官無し。貞元二年九月一日勅「六軍には先に勅があり、各統軍一人を置く。十六衛には各上将軍一員を置くべし、位は従二品。その左右衛及び左右金吾衛上将軍の俸料・随軍人馬等は、並びに六軍統軍と同じ。その諸衛上将軍は、統軍の例に次いで支給する。」貞元二年九月十三日、六軍十二衛上将軍は、並びに宿直に入ることを許す、以後これを例とする。
諸府
隋は驃騎・鷹揚等の府を置く、天下の守戍兵で軍を成さざるものを牙と曰い、府に上中下あり。
折衝都尉各一人、上府は都尉正四品上。中府は従四品下。下府は正五品下。武徳年中、隋の折衝・果毅郎将の名を採り、統軍を改めて折衝都尉とし、別将を果毅都尉とす。左右果毅都尉各一人、上府は果毅従五品下。中府は正六品上。下府は従六品下。隋の煬帝は果毅郎将を置き、国家は折衝都尉を置く。別将各一人、上府は別将正七品下。中府は従七品上。下府は従七品下。
長史一人、上府は正七品下。中府は従七品上。下府は従七品下。兵曹参軍一人、上府は従八品下。中府は正九品上。下府は従九品下。録事一人、校尉五人。毎校尉に旅帥二人、毎旅帥に隊正・副隊正各二人。諸府の折衝都尉は五校の属を率領することを掌り、宿衛に備え、師役に従い、その戎具・資糧・差点・教習の法令を総べる。凡そ衛士、三百人を一団とし、校尉これを領し、騎射に便習する者を越騎とし、余りを歩兵とす。その団、十人を一火とし、火に六馱の馬を備う。毎年十一月、衛士の帳を以て尚書省に上り天下兵馬の数を聞かしむ。凡そ兵馬府に在るは、毎年季冬、折衝都尉五校の属を率いてその軍陣・戦闘の法を教う。教習簿籍を具す。
東宮官属
太子太師・太傅・太保各一員。並びに従一品。師傅は宮官、南朝には置かず。後魏・北齊は師傅品第二、東宮三太と号す。隋も品第二。武徳令を定め、従一品に加う。
太子少師・少傅・少保各一員。並びに正二品。三少も亦古官、歴代或いは置き或いは省く。南朝には並びに置かず。後魏・北齊これを置く、品第三、東宮三少と号す。皇家令を定め、正二品。三師三少の職は、太子を教諭することを掌る。その人無ければ則ちこれを闕く。
太子賓客四員。正三品。古にこの官無し、皇家顕慶元年春始めて四員を置く。侍従規諫し、礼儀を賛相することを掌る。
太子詹事一員、正三品。少詹事一員。正四品上。詹事は秦の官、皇太子宮を掌る。龍朔二年に端尹と改め、天授に宮尹とし、神龍に復す。詹事は東宮三寺十率府の政令を統ぶ。少詹はその貳たり。凡そ天子六官の典制は、皆その事に視てこれを受く。
丞二人、正六品上。主簿一人、従七品上。録事二人、正九品下。令史九人、書令史十八人。丞は府事を判ずることを掌る。主簿は印を掌り、勾稽を検す。録事は事を受け辰を発することを掌る。
司直一人、正七品上、令史一人、書令史二人、亭長四人、掌固六人。司直は宮僚の弾劾と職事の糾挙を掌る。太子が朝するとき、宮臣は東西の班に分かれて知る。諸司の文武の参官たるべき者は、毎月みな在否を具して刺す。
太子左春坊:左庶子二人、正四品上。中允二人、正五品下。左庶子は侍従・賛相を掌り、啓奏を駁正する。中允はその副である。
司議郎四人、正六品上。録事二人、従八品下。主事二人、従九品下。令史七人、書令史十四人。司議郎は啓奏・記注・宮内の祥瑞、宮長の除拜・薨卒を掌り、毎年終わりに史館に送る。
左諭徳一人、正四品下。左賛善大夫五人、正五品上。伝令四人、掌儀二人、賛者四人。左諭徳は諷諭・規諫を掌る。
崇文館:貞観年中に置く、太子の学館なり。学士、直学士、員数定まらず。学生二十人、校書二人、従九品下、令史二人、典書二人、搨書手二人、書手十人、熟紙匠三人、装潢匠五人、筆匠三人。学士は東宮の経籍図書を掌り、諸生を教授する。課試・挙送は弘文館のごとし。校書は四庫の書籍を校理することを掌る。
司経局:洗馬二人、従五品下。洗馬は漢の官、太子の前馬たり。太子文学三人、正六品。校書四人、正九品。正字二人、従九品上。書令史二人、楷書手二十五人、典書四人。洗馬は四庫の図籍の繕写・刊緝の事を掌る。文学は文章を侍奉することを掌る。校書・正字は四庫の書籍を典校することを掌る。
典膳局:典膳郎三人、正六品上。丞二人、正八品上。書令史二人、主食六人、典食二百人、掌固四人。典膳郎は膳を進め食を嘗めることを掌り、毎夕局官は厨に更直す。
薬蔵局:薬蔵郎二人、正六品上。丞二人、正八品上。侍医典薬九人、薬童十八人、掌固六人。薬蔵郎は和剤・医薬を掌る。
内直局:内直郎二人、従六品下。丞二人、正八品下。典服三十人、典扇十五人、典翰十五人、裳固六人。内直郎は符璽・傘扇・几案・衣服の事を掌る。
典設局:典設郎四人、従六品下、丞二人、正八品下。幕士六百人。典設郎は湯沐・灑掃・鋪陳の事を掌る。大祭祀のとき、太子が助祭すれば、正殿の東に幄坐を設く。
宮門局:宮門郎二人、従六品下。丞二人、正八品下。門僕一百三十人。宮門郎は内外の宮門の管鑰の事を掌る。その鐘鼓・刻漏は、皇居の制に一にする。
太子右春坊:右庶子二人、正四品下。中舎人二人、正五品上。舎人四人、正六品上。録事一人、従八品下。主事二人、従九品下。舎人は令書・令旨および表啓の事を行うことを掌る。太子の表を通ずるは、諸臣の礼のごとし。諸臣および宮臣が皇太子上るは、大事は箋をもってし、小事は啓をもってし、その封題はみな上と曰い、右春坊の通事舎人が開封して進む。その事施行すべきものはみな坊に下し、舎人が開き、庶子が参詳して、しかる後に進む。不可なるものは則ち否とす。
右諭徳一人、正四品下。右賛善大夫五人、正五品上。伝令四人、諭徳・賛善は、掌事左のごとし。通事舎人八人、正七品下。典謁二十人。舎人は宮臣の辞見を導引し、および令を承けて労問する事を掌る。
太子内坊:みな宦者を以て司局と為す。典内二人、従五品下。録事一人、典直四人、正九品下。導客舎人六人、閣帥六人、内閽八人、内給使、員数なし。内廄二十人、典事二人、駕士三十人。典内は東宮閣門の禁令、および宮人の衣廩・賜与の出入を掌る。丞はその副たり。典直は儀式を主る。導客は儐序を主る。閣帥は門戸を主る。内閽は出入を主る。給使は傘扇を主る。内廄は車輿を主る。典事は牛馬を主る。典内は統べてこれを監す。
太子内官:司閨二人、従六品。妃および宮人の名簿を導引することを掌り、掌正・掌書・掌筵の三司を総掌す。掌正三人、従八品。文書の出入を掌り、目録を記す。併せて閣門の管鑰、糾察・推罰を掌る。女史、流外三品。文簿を典して執行することを掌る。掌書三人、従八品。宝・符契・経簿・宣伝・啓奏・教学・廩賜・紙筆・監印を掌る。
掌筵三人、従八品。帷幄・床褥・几案・傘扇・灑掃・鋪設の事を掌る。司礼二人、従六品。礼儀参見を掌り、掌厳・掌縫・掌蔵を総べてその事を領す。掌厳三人、従八品。首飾・衣服・巾櫛・膏沐・仗衛を掌る。掌縫三人、従八品。裁縫・織繢を掌る。掌蔵三人、従八品。貨貝・珠玉・錦彩を掌る。
司饌二人、従六品。膳羞を掌る。進食に先だちて嘗め、掌食・掌医・掌園の三司を総べてその事を領す。掌食三人、従八品。膳羞・酒醴・燈燭を掌る。掌医三人、従八品。医薬を掌り医を主る。掌園三人、従八品。園苑の樹芸・蔬果を掌る。
太子家令寺:令一人、従四品上。丞二人、従七品上。主簿一人、正九品下。録事一人。家令は太子の飲膳・倉儲・庫蔵の政令を掌り、食官・典倉・司蔵の三署の官属を総べる。
食官署:令一人、従八品下。丞二人、従九品下。掌膳十二人、奉觶三十人。食官令は飲膳の事を掌る。
典倉署:令一人、従八品下。丞二人、従九品下。園丞二人、典事六人。典倉令は九穀の入蔵、及び醯醢・庶羞・器皿・燈燭の事を掌る。
司蔵署:令一人、従八品下。丞二人、従九品下。司蔵令は庫蔵の財貨・出納・営繕の事を掌る。
太子率更寺:令一人、従四品上。丞二人、従七品上。主簿一人、正九品下。録事一人、伶官師二人、漏刻博士二人、掌漏六人、漏童六十人、典鼓二十四人。率更令は宗族の次序・礼楽・刑罰及び漏刻の政令を掌る。
太子僕寺:僕一人、従四品下。丞一人、従七品上。主簿一人、正九品下。録事一人。太子僕は車輿・乗騎・儀仗の政令及び喪葬の礼物を掌り、その次序を弁ず。
廐牧署:令一人、従八品下。丞二人、従九品下。典乗四人、牧長四人、翼馭十五人、駕士三十人、獣医二十人。廐牧令は車馬・閑廐・牧畜の事を掌る。
東宮武官
太子左・右衛率府:秦・漢に太子衛率有り、門衛を主る。晋に左・右・中・前の四衛率に分かれ、後代因って左・右率を置く。北斉は衛率坊と為す。隋初に始めて左右衛率府・左右宗衛率・左右虞候・左右内率・左右監門率の十府を分置し、以て儲闈の武衛の職を備う。煬帝は左・右侍率と改め、国家復た衛率と為す。龍朔に左・右典戎衛と改め、咸亨に復す。率各一員、正四品上。副率各一人、従四品上。左右衛率は東宮の兵仗羽衛の政令を掌り、諸曹の事を総ぶ。凡そ親勲翊府及び広済等五府これに属す。凡そ正・至に太子朝すれば、宮臣その属の儀仗を率い、左右廂の周衛と為し、出入は鹵簿の法の如し。
長史各一人、正七品上。録事参軍事各一人、従八品上。倉曹参軍一人、従八品下、兵曹参軍一人、従八品下。冑曹参軍一人、従八品下。司階一人、従六品上。中候二人、従七品下。司戈二人、従八品下。執戟三人、従九品下。長史は諸曹及び三府五府の貳を判ずるを掌る。録事は印を監し勾稽を掌る。官は本曹の簿籍を掌る。職事は皆上臺に視る。親府勲翊府中郎将各一人、従四品上。左・右郎将各一人、正五品下。録事一人、兵曹参軍一人、校尉五人、旅帥十人、隊正二十人、副隊正二十人。郎将はその府の属を掌りて以て宿衛し、而してその事を総ぶ。職掌は一に上臺の親府に視る。
太子左・右司御率府:本号は左・右宗衛府、龍朔に司御率府と改む。率各一人、正四品上。副率各二人、従四品上。衛御率は左右率と同じく掌る。
長史、録事参軍事、倉兵冑三曹参軍、司階、中候、司戈、執戟。人数、品秩、職掌は左右衛府の如し。
太子左・右清道率府:隋文は左右虞候府を置き、各開府一人、斥候を掌る。国初も亦た左・右虞候と為し、龍朔に清道率府と改め、神龍又た虞候と為し、開元復た清道と為す。率各一人、正四品上。副率各二人、従四品上。清道率は東宮内外の昼夜巡警の法を掌る。
長史、録事参軍事、倉兵胄三曹参軍、司階、中候、司戈、執戟。人数、品秩は左右衛率府の如し。
太子左右監門率府:隋に此の官を置き、国家之に因る。率各一人、正四品上。副率各一人、従四品上。左右監門率は東宮禁衛の法を掌り、籍を以て宮殿門に入るべき者は、二率其の出入を司り、上台の法の如し。
長史、録事参軍事、兵胄二曹参軍。監門直長七十八人。人数、品秩は諸率府と同じ。
太子左、右内率府:隋初めに内率府を置き、上台の千牛衛に擬す。龍朔初め、奉裕率と為り、咸亨に復す。率各一人、正四品上。副率各一人、従四品上。左、右内率の職は、東宮千牛備身の侍奉の事を掌り、而して其の兵仗を立て、其の府事を総べる。
長史、録事参軍事、兵胄二曹参軍、人数、品秩は諸率の如し。千牛十六人、備身二十八人、主仗六十人。
王府官属 公主邑司
親王府:傅一人、従三品。漢の官に王傅・太傅有り、魏・晋後は唯だ師を置き、国家之に因る、開元に傅と改む。諮議参軍一人、正五品上。友一人、従五品下。文学二人、従六品上。東閣・西閣祭酒各一人、従七品上。傅は傅相・賛導を掌り、而して其の過失を匡う。諮議は左右に訏謀す。友は陪侍・規諷す。文学は典籍を讎校し、文章に侍従す。祭酒は賓客に接対す。
長史一人、従四品上。司馬一人、従四品下。掾一人、正六品上。属一人、正六品上。主簿一人、従六品上。史二人、記室参軍事二人、従六品上。録事参軍事一人、従六品上。録事一人、従九品上。功倉戸兵騎法士等七曹参軍事各一人、正七品上。参軍事二人、正八品下。行参軍四人、従八品。典籤二人、従八品下。長史・司馬は府僚を統領し、職務を紀綱す。掾は七曹参軍事を統判す。主簿は王の教を覆省するを掌る。記室は表啓書疏を掌る。録事参軍事は省署の鈔目を勾稽す。録事は事を受けて辰を発するを掌る。七曹参軍は各本曹の事を督め、出使して検校す。典籤は教命を宣伝す。
親王親事府:典軍二人、正五品上。副典軍二人、従五品上。執仗親事十六人、執乗親事十六人、親事三百三十三人、校尉・旅帥・隊正・隊副。部内の人数の多少に准じて置く。親王帳内府 典軍二人、副典軍二人、品秩は親事府の如し。帳内六百六十七人、校尉・旅帥・隊正・隊副。人数を見て置く。典軍・副典軍の職は、校尉以下を率いて守衛・陪従の事を掌る。
親王国:令一人、従七品下。大農二人、従八品下。尉二人、正九品下。丞一人、従九品下。録事一人、典衛八人、舎人四人、学官長一人、食官長一人、丞一人、廐牧長二人、丞二人、典府長二人、丞二人。国令・大農は国事を通判するを掌る。国尉・国丞は国司を判じ、勾稽・監印の事を掌る。典衛は居宅を守る。舎人は引納す。学官は内人を教授す。
公主邑司:令一人、従七品下。丞一人、従八品下。録事一人、従九品下。主簿二人、謁者二人、舎人二人、家吏二人。公主邑司官は各主家の財貨出入・田園征封の事を掌る。其の制度は、皆宗正寺に隷す。
州県官員
京兆河南太原等府:秦・漢已来雍・洛・并州と為る。周・隋或いは総管都督を置き、通じて府と名づく。開元初め、乃ち京兆府・河南府・太原府と為る。三府牧各一員、従二品。牧は古の官、舜が十二牧を置く是なり。秦は京城守を内史と為し、漢武は尹と改む。後魏・北斉・周・隋又た京守を牧と為す。武徳初め、隋に因り牧を置き、親王を以て之と為す。或いは閣を出でず、長史府事を知府す。尹各一員、従三品。京城守は、秦に内史と曰い、漢に尹と曰い、後代之に因る。隋は内史と為す。武徳初め牧を置き、長史を以て府事を総ぶ。開元初め、雍・洛・並は府と改まり、乃ち長史を尹に升げ、従三品、専ら府事を総ぶ。少尹各二員、従四品下。魏・晋已下、州府に治中有り、隋文は司馬と改め、煬帝は賛理と改め、又た丞と為し、武徳は治中と改め、永徽は高宗の名を避け、司馬と改め、開元初め、少尹と改む。司録参軍二人、正七品。録事四人、従九品上。功倉戸兵法士等六曹参軍事各二人、正七品下。府史、《隋書》に之有り。参軍事六人、正八品下。執刀十五人、典獄十一人、問事十二人、白直二十四人。経学博士一人、従八品上。助教二人、学生八十人。医薬博士一人、助教一人、学生二十人。
大都督府:魏の黄初二年、始めて都督諸州軍事の名を置き、後代之に因る。隋に至り総管府と改む。武徳四年又た都督と改め、貞観中に上・中・下都督府に分つ。都督一員、従二品。長史一人、従三品。司馬二人、従四品下。録事参軍事二人、正七品上。録事二人、従九品上。功倉戸兵法士六曹参軍事、功士二曹は各一員、余の曹は各二員、並びに正七品下なり。典獄十六人、問事十人、白直二十四人、市令一人、従九品上。丞一人、佐一人、史二人、倉督二人。経学博士一人、従八品上。助教二人、学生六十人。医学博士一人、従八品下。助教一人、学生十五人。
中都督府:都督一員、正三品上。別駕一人、正四品下。長史一人、正五品上。司馬一人、正五品下。録事参軍事一人、従七品下。録事二人、従九品上。功倉戸兵法士六曹参軍事各一人、並びに従七品上。参軍事四人、従八品上。典獄十四人、白直二十人、市令一人、従九品上。丞一人、佐一人、史二人、帥三人、倉督二人。経学博士一人、従八品下。助教二人、学生六十人。医薬博士一人、学生十五人。
下都督府:都督一人、従三品。別駕一人、従四品下。長史一人、従五品上。司馬一人、従五品上。録事参軍事一人、従七品上。録事二人、従九品下。功・倉・戸・兵・法・士の六曹参軍事各一人、従七品下。参軍事三人、従八品下。典獄十二人、問事六人、白直十六人、市令一人、従九品上。丞二人、佐一人、史二人、帥二人、倉督二人。経学博士一人、従八品下。助教一人、学生五十人。医学博士一人、助教一人、学生十二人。
上州:州の名は古いものである。舜は十二州を置き、『禹貢』には九州、漢は十三州を置いた。秦は六国を併合し、三十六郡を置いた。漢は州をもって郡を統べた。その後、武徳年間に郡を州と改め、州を郡と改めたことは、諸巻に見える。国家の制では、戸数が四万以上満たすものを上州とする。刺史一人、従三品。秦は天下を分けて三十六郡とし、郡ごとに守・都尉各一人を置き、なお御史一人をもって郡を監察させた。漢は監郡御史を廃し、丞相が掾吏を派遣して諸郡を分察させた。漢の武帝元光五年、天下を分けて十三州を置き、諸郡を分統させた。各州ごとに使者一人を派遣し、官吏の清濁を督察させ、これを十三州刺史といった。後漢ではついに名臣を刺史とし、州郡の政を専らにし、なお別駕・治中・諸曹掾属を置き、外置刺史と号した。天宝年間に州を郡と改め、太守を置いた。乾元元年、郡を州と改め、州に刺史を置いた。初め、漢代の奉使者は皆節を持ったので、刺史が部に臨むときも皆節を持った。魏・晋に至り、刺史で任の重いものは使持節都督とし、軽いものは持節とした。後魏・北齊では、総官・刺史には使持節諸軍事を加え、これを常とした。隋の開皇三年に郡を罷め、州をもって県を統べ、刺史の名は存するも職は廃れた。そして刺史・太守の官位の中に、持節の名を落とさず、今に至るまで改めず、名有りて実無しである。至徳の後、中原で兵を用い、大将が刺史となる者は、軍旅の治めを兼ね、ついに天宝の辺将の故事に依り、節度使の号を加え、数郡を連ねて制した。辞を奉ずる日に、双旌双節を賜い、後魏・北齊の故事の如くした。名目は異なるも、古の刺史が郡を督する制を得たのである。別駕一人、従四品下。長史一人、従五品上。司馬一人、従五品下。録事参軍事一人、従七品上。録事三人、従九品上。司功・司倉・司戸・司兵・司法・司士の六曹参軍事各一人、並びに従七品下。参軍事四人、典獄十四人、問事八人、白直二十四人、市令一人、従九品上。丞一人、佐一人、史二人、帥三人、倉督二人。経学博士一人、従八品下。助教二人、学生六十人、医学博士一人、正九品下。助教一人、学生十五人。
中州:戸数が二万戸以上満たすものを中州とする。刺史一人、正四品上。別駕一人、正五品下。長史一人、正六品上。司馬一人、六品上。録事参軍事一人、正八品上。録事一人、従九品上。司功・司倉・司戸・司法・司士の六曹参軍事各一人、並びに正八品下。曹に随って佐史の人数有り。参軍事三人、正九品上。執刀十人、典獄十二人、問事六人、白直十六人、市令一人、丞・佐各一人、史・帥・倉督各二人。経学博士一人、正九品上。助教一人、学生五十人。医薬博士一人、従九品下。助教一人、学生十二人。
下州:戸数が二万に満たないものを下州とする。刺史一人、正四品下。別駕一人、従五品上。司馬一人、従六品下。録事参軍事一人、従八品上。録事一人、従九品下。司倉・司戸・司法の三曹参軍事各一人、従八品下。曹に随って佐史の人数有り。参軍事一人、従九品下。典獄八人、問事四人、白直十六人、市令一人、佐・史各一人、帥二人、倉督一人。経学博士一人、正九品下。助教一人、学生四十人。医学博士一人、従九品下。学生十人。
京兆・河南・太原の牧及び都督・刺史は、邦畿を清粛にし、官吏を考核し、徳化を宣布し、斉人を撫和し、農桑を勧課し、五教を敦敷することを掌る。毎年一度属県を巡行し、風俗を観、百年を問い、囚徒を録し、鰥寡を恤み、丁口を閲し、必ず百姓の疾苦を知ることに務める。部内に篤学異能で郷閭に聞こえる者あれば、挙げてこれを進める。孝悌に背き、礼に悖り常を乱し、法令に率わざる者あれば、糾してこれを正す。その吏で在官公廉に己を下し、清直に節を守る者は、必ず謹んでこれを察する。その貪穣諂諛、名を求め私に狥う者も、また謹んでこれを察する。皆考課に附し、以て褒貶と為す。もし善悪殊に尤なる者あれば、随時に奏聞する。もし獄訟疑議、兵甲興造の便宜、符瑞の尤異も、また上聞する。その常は尚書省に申すのみである。もし孝子順孫、義夫節婦、精誠感通し、志行郷閭に聞こえる者も、また具に以て申奏し、その門閭を表する。その孝悌力田、頗る詞学有る者は、計吏に率いて偕に行かしむ。その所部に改更すべきこと有れば、便宜に従事するを得る。もし親王が州を典じ、及び辺州の都督刺史で州局を離れ難き者は、応に属県を巡ることを、皆上佐に行わしむ。尹・少尹・別駕・長史・司馬は府州の事を貳し、以て衆務を綱紀し、列曹を通判することを掌る。歳終には則ち更に入り計を奏す。司録・録事参軍は勾稽を掌り、省署の鈔目を省み、符印を監す。功曹・司功は官吏の考課・祭祀・禎祥・道仏・学校・表疏・医薬・陳設の事を掌る。倉曹・司倉は公廨・度量・庖厨・倉庫・租賦・徴収・田園・市肆の事を掌る。戸曹・司戸は戸籍・計帳・道路・逆旅・婚田の事を掌る。兵曹・司兵は武官選挙・兵甲器仗・門戸管鑰・烽候伝驛の事を掌る。法曹・司法は刑法を掌る。士曹・司士は津梁・舟車・舎宅・百工衆芸の事を掌る。市令は市厘交易・禁斥非違の事を掌る。経学博士は『五経』を掌り、諸生を教授する。医薬博士は百薬を以て民の疾病を救う。下は執刀・白直・典獄・佐史に至るまで、各々その職有り。州府の任ここに備わる。
県令は三代の制にあり、五等の諸侯は自らその人を治む。周の衰えに及び、諸侯相侵し、大国は郡邑県鄙を分置して、以てその人を聚む。斉・晋は之を大夫と謂ひ、魯・衛は之を宰と謂ひ、楚は之を公・尹と謂ひ、秦は之を令・長と謂ふ。秦の制、万戸已上を令と為し、秩千石より六百石に至り、万戸を減ずるを長と為し、秩五百石より三百石に至る。皆丞・尉有り、秩四百石より二百石なり。
長安・万年・河南・洛陽・太原・晋陽の六県を、京県と謂ふ。令各一人、正五品上。丞二人、従七品。主簿二人、従八品上。録事二人、従九品下。佐二人、史四人、尉六人、従八品下。司功、佐三人、史六人。司倉、佐四人、史八人。司戸、佐五人、史十人。司兵、佐三人、史六人。司法、佐五人、史十人。司士、佐四人、史八人、典獄十四人、問事八人、白直十八人。博士一人、助教一人、学生五十人。
京兆・河南・太原の管する諸県を、畿県と謂ふ。令各一人、正六品下。丞一人、正八品下。主簿一人、正九品上。尉二人、正九品下。録事二人、史三人。司功、佐三人、史五人。司倉、佐四人、史七人。司戸、佐四人、史七人、帳史一人。司法、佐四人、史八人。典獄十四人、問事四人、白直十人、市令一人。佐一人、史一人、帥二人。経学博士一人、助教一人、学生四十人。
諸州の上県、令一人、従六品上。丞一人、従八品下。主簿一人、正九品下、尉二人、従九品上。録事二人、史三人。司戸、佐四人、史七人、帳史一人。司法、佐四人、史八人。倉督二人、典獄十人、問事四人、白直十人、市令一人、佐・史各一人、帥一人。博士一人、助教一人、学生四十人。
諸州の中県、令一人、正七品上。丞一人、従八品下。主簿一人、従九品上。尉一人、従九品下。録事一人、史四人、司戸、佐三人、史五人、帳史一人。司法、佐二人、史六人。倉督一人、典獄八人、問事四人、白直八人。博士一人。助教一人、学生二十五人。
諸州の中下県、令一人、従七品下。丞一人、正九品下。主簿一人、従九品上。尉一人、従九品下。録事一人、司戸、佐二人、史三人、帳史一人。司法、佐二人、史四人。典獄六人、問事四人、白直八人、市令一人。佐・史各一人、帥二人。博士一人、助教一人、学生二十五人。
諸州の下県、令一人、従七品下。丞一人、正九品下。主簿一人、従九品上。尉一人、従九品下。録事一人、司戸、佐二人、史四人、帳史一人。司法、佐一人、史四人。典獄六人、問事四人、白直八人、市令一人。佐一人、史二人、帥二人なり。博士一人、助教一人、学生二十人。
京畿及び天下の諸県令の職は、皆風化を導揚し、黎氓を撫字し、四人の業を敦め、五土の利を崇め、鰥寡を養ひ、孤窮を恤ふことを掌る。冤屈を審察し、獄訟に躬親し、務めて百姓の疾苦を知る。
大都護府、大都護一員、従二品。副都護四人、正四品上。長史一人、正五品上。司馬一人、正五品上。録事参軍事一人、正七品上。録事二人、従九品上。功曹・倉曹・戸曹・兵曹・法曹の五参軍事各一人、並びに正七品下。参軍事三人。正八品下。
上都護府、都護一員、正三品。副都護二人、従四品上。長史一人、正五品上。司馬一人、正五品上。録事参軍事一人、正七品下。録事二人、功曹・倉曹・戸曹・兵曹の四参軍事各一人、従七品上。参軍事三人。従八品上。
都護の職は、諸蕃を撫尉し、外寇を輯寧し、奸譎を覘候し、携貳を征討することを掌る。長史・司馬は之に貳す。諸曹は、州府の職の如し。
節度使、天宝中、辺に縁りて戎を禦ぐの地に、八節度使を置く。命を受くるの日、之に旌節を賜ひ、之を節度使と謂ひ、以て軍事を専制するを得。行くときは則ち節符を建て、六纛を樹つ。外任の重き、此に比ぶるもの無し。至德已後、天下兵を用ふるに及び、中原の刺史も亦其の例に循ひ、節度使の号を受く。節度使一人、副使一人、行軍司馬一人、判官二人、掌書記一人、参謀、員数無し。随軍四人。皆天宝後に置く。検討するも品秩を見ず。
元帥・都統・招討等の使
元帥、旧其の名無し。安・史の乱に、粛宗賊を討つに、広平王を以て天下兵馬元帥と為し、又大臣郭子儀・李光弼を以て其の方に随ひて之に副はしめ、号して副元帥と為す。代宗即位に及び、又雍王を以て之と為す。自後置かず。昭宗又輝王を以て之と為すなり。
都統、乾元中に置く、或は三道を総べ、或は五道を総ぶ、上元末に至りて省く。大中後、徐州を討つに康承訓を以てし、黄巣を討つに荊南王鐸を以てし、皆都統と為す。
招討使。貞元の末に置く。その後は兵を用いる権限に随って置き、兵が罷むと停める。
防禦團練使。至徳の後、中原に節度使を置く。また大郡の要害の地には、防禦使を置き、以て軍事を治め、刺史之を兼ね、旌節を賜わず。上元の後、防禦使を改めて團練守捉使と為し、又團練と兼ねて防禦使を置き、名前使と為し、各副使・判官有り、皆天宝の後に置き、品秩を見ず。
諸鎮。魏に鎮東・鎮西・鎮南・鎮北の四将軍有り、後代之に因る。隋に因り始めて鎮将・鎮副の名を置く。
上鎮:将一人、正六品下。鎮副一人、正七品下。録事一人、倉曹・兵曹の二参軍。従八品下。各佐史有り。
中鎮:将一人、正七品上。鎮副一人、従七品上。録事一人、兵曹参軍一人。正九品下。
下鎮:将一人、正七品下。鎮副一人、従七品下。録事一人、兵曹参軍一人。従九品下。
諸戍。春秋に戍有り、葵丘の義なり。東晉・後魏に屯兵して境を守る処を戍と為し、隋之に因る。
上戍:主一人、正八品下。戍副一人。従八品下。佐一人、史二人。
中戍:主一人。従八品下。
下戍:主一人。正九品下。
五嶽四瀆廟:令各一人、正九品上。斎郎三十人、祝史三人。
上関:令一人、従八品下。丞二人。正九品下。録事一人、府・史・典事有り。津吏八人。
中関:令一人、正九品下。丞一人。従九品下。録事一人、津吏六人。
下関:令一人、従九品下。津吏四人。関令各府・史有り。
関令は末遊を禁じ、奸慝を伺うを掌る。凡そ行人車馬出入往来するは、必ず過所に拠りて以て之を勘す。