旧唐書 本紀第八 玄宗上

旧唐書

本紀第八 玄宗上

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玄宗至道大聖大明孝皇帝、諱は隆基、えい宗の第三子なり、母は昭成順聖皇后竇氏と曰う。垂拱元年秋八月戊寅、東都に生まる。性は英断にして多芸、特に音律を知り、八分書を善くす。儀範は偉麗、非常の表有り。

三年閏七月丁卯、楚王に封ぜらる。天授三年十月戊戌、出閣し、開府して官属を置く、年始めて七歳。朔望には車騎を以て朝堂に至る、金吾将軍武懿宗は上(玄宗)の厳整なるを忌み、儀仗を訶排し、因りて之を折らんと欲す。上之を叱して曰く、「吾が家の朝堂、汝が何事にか干す?敢えて吾が騎従を迫るや!」則天聞きて特に寵異を加う。尋いで却って閣に入る。長寿二年臘月丁卯、臨淄郡王に改封せらる。聖暦元年、出閣し、第を東都積善坊に賜う。大足元年、幸を従いて西京に至り、宅を興慶坊に賜う。長安中、右衛郎将・尚輦奉御を歴任す。

神龍元年、衛尉少卿に遷る。景龍二年四月、潞州別駕を兼ぬ。十二月、銀青光禄大夫を加えらる。州境に黄龍有り、白日に天に昇る。嘗て畋に出で、紫雲其の上に在り、後に従者之を望みて得たり。前後の符瑞凡そ一十九事。四年、中宗将に南郊を祀らんとし、京師に来朝す。将に行かんとし、術士韓礼をして之を筮かしむ、蓍一茎孑然として独立す。礼驚きて曰く、「蓍立ちしは、奇瑞非常なり、言うべからず。」中宗の末年に属し、王室多故、上常に陰に材力の士を引いて以て自ら助けたり。上の居ます宅の外に水池有り、浸溢すること頃余、望気者以て龍気と為す。四年四月、中宗其の第に幸し、因りて其の池に遊び、彩を結びて楼船と為し、巨象をして之を踏ましむ。

六月に至り、中宗暴崩す、韋后臨朝して制を称す。韋温・宗楚客・紀処訥等宗社を傾けんと謀り、睿宗介弟の重きを以て、先ず不利を謀る。道士馮道力・処士劉承祖皆占兆に善く、詣りて上に誠款を布く。上の居ます里の名は隆慶、時人の語「隆」を「龍」と訛る;韋庶人制を称し、元を改めて又唐隆と為す、皆御名に符す。上益々自ら負い、乃ち太平公主と之を謀る、公主喜び、子崇簡を以て従わしむ。上乃ち崇簡・朝邑尉劉幽求・長上折衝麻嗣宗・押万騎果毅葛福順李仙鳧・宝昌寺僧普潤等と策を定めて之を誅す。或いは曰く、「先ず大王に啓すべし。」上曰く、「我社稷の危きを拯い、君父の急きに赴く、事成れば福は宗社に帰し、成らざれば身は忠孝に死す、安んぞ先ず請い、大王を憂怖せんや!若し請いて従わば、是れ王危き事に関わるなり;請いて従わざれば、則ち吾が計失わるなり。」遂に庚子の夜を以て幽求等数十人を率い苑南より入り、総監鐘紹京又丁匠百余を率いて以て従う。万騎を分遣して玄武門に往き羽林将軍韋播・高すうを殺し、首を持ちて至り、衆歓叫して大いに集まる。白獣・玄徳等の門を攻め、関を斬って進み、左万騎は左より入り、右万騎は右より入り、凌煙閣前に合す。時に太極殿前に宿衛梓宮の万騎有り、噪声を聞き、皆甲を披いて之に応ず。韋庶人惶惑して飛騎営に走り入り、乱兵の害する所と為る。是に於て分遣して韋氏の党を誅し、比明、内外討捕し、皆之を斬る。乃ち馳せて謁し睿宗に、先に啓請せざるの罪を謝す。睿宗遽かに前に進み上を抱きて泣きて曰く、「宗社の禍難、汝に由りて安定し、神祇万姓、汝の力を頼むなり。」殿中監・同中書門下三品に拝し、兼ねて左右万騎を押え、平王に進封せらる。

睿宗即位し、侍臣と議して皇太子を立てんとし、僉に曰く、「天下の禍を除く者は、天下の福を享け;天下の危きを拯う者は、天下の安きを受く。平王聖徳有り、天下を定め、又聞く成器已下咸に推譲有りと、宜しく主鬯に膺かり、以て群心に副うべし。」睿宗之に従う。丙午、制して曰く、

舜四凶を去りて功天地に格り、武七徳有りて黎人を戡定す、故に大勛有る者は必ず神明の福を受け、高義を仗する者は必ず匕鬯の主と為るを知る。朕恭しく宝位に臨み、寰区を亭育し、万物の心を以て心と為し、兆人の命を以て命と為す。継承の道を承くると雖も、咸に塚嫡を以て尊に居す;而して無私の懐は、必ず功業を推して首と為す。然る後に安んじて社稷を保ち、永く宗祧を奉ずべし。第三子平王基は孝にして能く忠、義にして能く勇。比に朕藩邸に居るに、虔く国彞を守り、貴戚中人、都て引接無し。群邪正を害し、兇党実に繁し、利口巧言、讒説罔極。韋温・延秀、朋党競い起り;晋卿・楚客、其の間に交構す。潜かに回邪を結び、端善を排擠し、潜かに兵甲を貯え、将に朕躬を害せんとす。基密かに其の期を聞き、先難奮発し、身を推して鞠弭し、衆応すること帰するが如く、呼吸の間、兇渠殄滅す。七廟を幾墜に安んじ、群臣を将殞に拯う。方に舜の功四を過ぎ、武の徳七を踰ゆ。霊祇望み在り、昆弟推すを楽む。一人元良、万邦以て定まる。副君と為る者は、此に非ずして誰ぞ?皇太子に立つべし。有司日に択び、礼を備えて冊命せよ。

七月己巳、睿宗承天門に御し、皇太子朝堂に詣りて冊を受く。是の日景雲の瑞有り、元を改めて景雲と為し、天下に大赦す。

二年、又制して曰く、「惟れ天丞人を生み、元後を以て牧す;惟れ皇国を立て、儲君を以て副う。将に家邦を保綏し、後嗣を安固せんとす。朕洪業を纂承し、欽んで宝図を奉ず、夜分寝ず、日昃倦みを忘る。茫茫たる四海、一人の未だ周らざるを懼れ;蒸蒸たる万姓、一物の所を失うを恐る。卿士誠を竭くし、守宰化を宣ぶと雖も、懐を庶域に緬し、未だ小康ならず。是を以て下人の変風を求め、先朝の故事に遵う。皇太子基は仁孝心に因り、温恭徳を成し、深く礼体に達し、能く皇猷を弁う、宜しく監国を令し、爾をして政を為さしむべし。其の六品以下の除授及び徒罪已下は、並びに基の処分を取れ。」

先天元年

延和元年六月、兇党術人に因りて睿宗に聞かしめて曰く、「玄象に据るに、帝座及び前星に災有り、皇太子合して天子を作すべく、合して更に東宮に居るべからず。」睿宗曰く、「徳を伝え災を避く、吾が意決る。」

七月壬午、制して曰く、

朕は寡徳暗昧をもって、謹んで大命を奉じ、そもそも王季の賢に及ばず、早くに延陵の節に達した。昔、聖代にありて、既に皇嗣の尊を譲り、神龍に至りて、終に太弟の授けを辞した。ただ衣冠の士が見るのみならず、また億兆の民も皆これを知る。頃来、国歩平らかならず、時に艱難ありて主幼く、大業に綴旒の懼れあり、宝位に墜地の憂い深く、公卿の議に迫られ、遂に契璽を司どり、日々慎みて、今に至る。一紀の労苦、勤めまた至れり。万方の俗、化漸く行われんとす。宿願を成さんとし、寰区を脱屣せんとす。昔、堯が舜に禅るは、ただ能ある者を与うるのみ。禹が啓に命ずるは、親を私するに非ず。神器の重き、まさに公授に帰すべし。皇太子基は天地に対して大功あり、社稷の危うきを定め、温文既に習い、聖敬克く躋る。これを委ねて国を監せしめ、既に歳月を移し、時政益々明らかに、庶工惟れ序あり。朕が子を知る、庶幾くは時に負かず。歴数躬に在り、宜しく元後に陟るべし。即ち皇帝の位に即かしむべし。有司日に択びて冊を授けよ。朕方に洪古に跡を比し、太皇に風を希い、神と化と遊び、思と道と合い、無為にして事無く、豈に美ならずや。王公百僚、宜しく朕が意を識るべし。

上は惶懼の意を抱き、馳せ参じて叩頭し、伝位の旨の所以を請うた。睿宗は言う、「我は汝の功業によって宗廟社稷を得た。今、帝座に眚あり、退避せんと思い、ただ聖徳大勛あるをもって、始めて禍を転じて福となす。位を汝に易えるは、我が知るに遅きを知る」と。上は初めて武徳殿に居りて政事を視、三品以下の除授及び徒罪は皆自らこれを決した。

開元元年

先天二年七月三日、尚書左僕射竇懷貞・侍中岑羲・中書令蕭至忠崔湜・雍州長史李晉・左羽林大将軍常元楷・右羽林将軍李慈らが太平公主と共謀し、その月四日に羽林軍をもって乱を起こさんと期した。上は密かにこれを知り、中旨をもって岐王範・薛王業・兵部尚書郭元振・将軍王毛仲に告げ、閑廄の馬及び家人三百余人を取り、太僕少卿李令問・王守一・内侍高力士・果毅李守徳ら親信十数人を率い、武徳殿を出で、虔化門に入った。常元楷・李慈を北闕にて梟す。賈膺福・李猷を内客省にて擒え、これを出だす。蕭至忠・岑羲を朝にて執り、皆これを斬った。睿宗は明日詔を下して言う、「朕は将に高く居りて無為たらんとす。今より軍国の政刑一事以上は、並びに皇帝の処分に取るべし」と。上は承天門楼に御し、制を下して言う、

朕は累聖の洪休を承け、重光の積慶を荷う。昔、多難に因り、内に構屯属し、宝位に墜地の憂い深く、神器に綴旒の懼れあり。事は家国に殷く、義は神祇を感ぜしめ、風雲に吟嘯し、雷電を龔行し、君親を堯・舜に致し、黔首を休和に済わしむ。遂に孟秋をもって、允に儲貳に昇る。旋って内禅を承け、宸居を継体す。拜首の請い空しく勤め、譲立の誠いまだ展ばず、億兆に恭臨すること、二載これに於る。上は聖謨に稟り、下は庶績を凝らし、八荒軌を同じくし、瀛海波無し。奸慝の潜謀せんとは謂わず、蕭墻窃に発す。逆賊竇懷貞らは並びに庸妄をもって、権りに朝廷に歯し、毫髪の効いまだ申さず、丘山の釁すなわち積り、共に梟獍を成し、将に奸回を肆わんとす。太上皇は聖断宏通、英謀独運し、朕に命じて岐王範・薛王業らを率い、躬ずるに誅鋤を事とせしむ。斉斧一たび麾えば、兇渠尽く殪ゆ。太陽朗らかに耀き、天衢に於ける氛靄を澄まし、高風時に順い、秋序に於ける肅殺を厲ます。神霊協賛し、夷夏相歓び、四族の慝既に清く、七百の祚方に永し。爰に後命を承け、載せて休期を闡き、軍国の大猷を総べ、雲雨の鴻沢を施す。乾を承くるの道、既に無垠に光被し、解を作すの恩、品物に覃んするを式せんと思ふ。まさに億兆と、この惟新を同じくすべし。天下に大赦すべし。大辟の罪以下咸く赦除す。邠王守礼に実封三百戸を加え、宋王成器・申王成義には各々実封一千戸を加え、岐王範・薛王業には各々実封七百戸を加う。文武の官三品以下には爵一級を賜い、四品以下には各々一階を加う。内外の官人で諸道按察使及び御史に摘伏せられたる者は、咸く宜しく洗滌すべし。選日に次第を以て叙用せよ。

丁卯、崔湜・盧藏用を除名し、長く嶺表に流す。壬申、王琚を銀青光禄大夫・戸部尚書と為し、趙国公に封じ、実封三百戸。姜皎を銀青光禄大夫・工部尚書と為し、楚国公に封じ、実封五百戸。李令問を銀青光禄大夫・殿中監と為し、実封三百戸。王毛仲を輔国大将軍・左武衛大将軍・検校内外閑廊兼知監牧使・霍国公と為し、実封五百戸。王守一を銀青光禄大夫・太常卿同正員と為し、進めて晋国公に封じ、実封五百戸。並びにその定策の功を賞す。琚・皎・令問は固く譲る。癸丑、中書侍郎陸象先を益州大都督府長史兼剣南道按察兵馬使と為し、尚書左丞張説を検校中書令と為す。甲戌、天枢を毀つことを令し、その銅鉄を取りて軍国の雑用に充つ。庚辰、王琚を中書侍郎と為し、実封二百戸を加う。姜皎を殿中監と為し、仍って内外閑廄使を充て、実封二百戸を加う。李令問を殿中少監・知尚食事と為し、実封二百戸を加う。己丑、周孝明高皇帝は旧に依りて追贈して太原王と為し、宜しく帝号を去るべし。孝明皇后は宜しく太原王妃と称すべし。昊陵・順陵は並びに太原王及び妃の墓と称す。

八月壬辰、封州の流人劉幽求を尚書左僕射・知軍国重事・徐国公と為し、仍って旧に依り実封七百戸。制して曰く、「凡そ刑人あるは、国家の常法なり。骼を掩い胔を埋むるは、王者の用心なり。今より以後、輒て屠割して刑人の骨肉する者有らば、法に依り残害の罪を科すべし」。

九月、司空兼揚州大都督・宋王成器を太尉兼揚州大都督と為し、益州大都督兼右金吾大将軍・申王成義を司徒兼益州大都督と為し、単于大都護兼左金吾大将軍・邠王守礼を司空と為す。癸丑、華嶽の神を金天王に封ず。

九月丁卯、宋王成器を開府儀同三司と為し、尚書左僕射劉幽求を同中書門下三品と為し、検校中書令・燕国公張説を中書令と為し、特進王仁皎を開府儀同三司と為す。己卯、王公百僚を承天門にて宴し、左右をして楼下に金銭を撒かしめ、中書門下五品以上の官及び諸司三品以上の官にこれを争って拾うことを許し、仍って物を賜うこと差あり。郭元振を御史大夫を兼ねしむ。丙戌、また右御史台を置く。

冬十月甲申、新豊の温湯に幸す。癸卯、驪山にて武を講ず。兵部尚書・代国公郭元振は軍容を虧失したるに坐し、新州に配流す。給事中・摂太常少卿唐紹は軍礼に失あるを以て、纛下に斬る。甲辰、渭川にて畋猟す。同州刺史・梁国公姚元之を兵部尚書・同中書門下三品と為す。乙巳、温湯より至る。

十一月乙丑、幽求に侍中を知ることを兼ねしむ。戊子、上に尊号を加えて開元神武皇帝と為す。

十二月庚寅の朔日、天下に大赦を行い、元号を開元と改め、内外の官に勲一転を賜う。尚書左・右僕射を左・右丞相と改め、中書省を紫微省とし、門下省を黄門省とし、侍中を監とする。雍州を京兆府とし、洛州を河南府とし、長史を尹とし、司馬を少尹とする。国初以来の宰相及び実封を食む功臣の子孫で、一応沈淪して恩に浴さぬ者があれば、才量に応じて抜擢任用せしむ。開元元年十二月己亥、潑寒胡戯を禁断す。癸丑、尚書左丞相兼黄門監劉幽求を太子少保とし、知政事を罷む。紫微令張説を相州刺史とす。甲寅、門下侍郎盧懐慎を同紫微黄門平章事とす。

開元二年

二年春正月、関中は去秋よりこの月に至るまで雨なく、人多く饑乏す。使いを遣わして賑給す。制して直諫し昌言して政理を弘益する者を求む。名山大川、並びに祈祭せしむ。丙寅、紫微令姚崇上言して天下の僧尼を検責し、偽濫を以て還俗する者二万余りを請う。甲申、并州大都督府長史兼検校左衛大将軍薛訥を同紫微黄門三品とし、仍て兵を総べて奚・契丹を討たしむ。

二月、突厥の默啜、其の子同俄特勤を遣わして衆を率い北庭都護府を寇す。右驍衛将軍郭虔瓘之を撃ち破り、同俄を城下に斬る。己酉、ひでりのため、親しく囚徒を録す。太史監を改め秘書省への隷属を罷む。

閏月癸亥、道士・女冠・僧尼に父母に拝礼せしむ。丁卯、十道按察使を復置す。己未、突厥の默啜の妹婿火抜頡利発石失畢、其の妻と来奔す。燕山郡王に封じ、左衛員外大将軍を授く。紫微侍郎・趙国公王琚を左遷して沢州刺史とし、実封一百戸を賜い、余は並びに停む。丁亥、劉幽求を睦州刺史とす。

三月甲辰、青州刺史・郇国公韋安石を沔州別駕とす。太子賓客・逍遙公韋嗣立を岳州別駕とす。特進致仕の李嶠は先に子に随い袁州に在り、又滁州別駕に貶す。並びに員外に置く。去年九月詔有りて天枢を毀つ、今春に至り始まる。

夏五月辛亥、黄門監魏知古を工部尚書とし、知政事を罷む。

六月丁巳、開府儀同三司・宋王成器を岐州刺史とし、司徒・申王成義を豳州刺史とし、司空・邠王守礼を虢州刺史とす。上佐に務めを委ぬ。内より珠玉錦繡等の服玩を出だし、又正殿前に於いて之を焚かしむ。乙丑、兵部尚書致仕・韓国公張仁願卒す。

七月、薛訥は副将杜賓客・崔宣道等と兵六万を総べ檀州道より滦河にて賊に遇い、賊の為に敗る。訥等は甲を屏ぎ遁れ帰る。死を減じて除名し庶人と為す。辛未、光禄卿竇希瑊を太子太傅とす。房州刺史・襄王重茂、梁州にて薨ず。謚して殤帝と曰う。丙午、昭文館学士柳沖・太子左庶子劉子玄、『姓族系録』二百巻を刊定し、上る。興慶裏の旧邸を以て興慶宮と為す。諸王の傅は並びに停む。京官の帯ぶる跨巾算袋は、毎朝参の日に著け、外官は衙の日に著け、余の日は停む。吐蕃、臨洮軍を寇し、又游んで蘭州・渭州を寇し、群牧を掠む。薛訥を起して左羽林将軍・隴右防禦使を摂せしめ、杜賓客・郭知運・王晙・安思順を率いて之を御がしむ。太常卿・岐王範を華州刺史とし、秘書監・薛王業を同州刺史とす。

八月戊午、西天竺国使いを遣わし方物を献ず。

九月戊申、新豊の温泉に幸す。甲寅、制して曰く、「古より帝王皆厚葬を以て誡めと為すは、其れ亡者に益無く、生業を損うが故なり。近代以来、共に奢靡を行い、遞いに仿效し、浸く風俗と成り、既に家産を竭くし、多く凋弊に至る。然らば則ち魂魄は天に帰し、明らかに精誠の已に遠きを明かす。地に宅を卜するは、蓋し思慕の存する所なり。古者は封ぜず、未だ達ならざるに非ず。且つ墓は真宅と為り、自ずより房有り。今乃ち別に田園を造り、名付けて下帳と為し、又冥器等の物、皆競って驕侈す。礼を失い令に違う、殊に宜しきに非ず。尸を戮し骸を暴くは、実に此れに由る。承前より雖も約束有りと雖も、所司曾て申明せず、喪葬の家、依準する所無し。宜しく所司に令して品令の高下に拠り、明らかに節制を為さしむべし。冥器等の物は、仍て色数及び長短大小を定め、園宅下帳は、並びに宜しく禁絶すべし。墳墓塋域は、務めて簡儉に遵うべし。凡そ諸の送終の具は、並びに金銀を以て飾と為すことを得ず。もし違う者有らば、先ず杖一百を決す。州県の長官挙察せざるは、並びに遠官に貶授すべし」と。

冬十月戊午、温泉より至る。薛訥、渭州西界の武階驛にて吐蕃を破り、首一万七十級を斬り、馬七万七匹、牛羊四万頭を獲る。豊安軍使郎将・判将軍王海賓、先鋒として力戦し、之に死す。

十一月庚寅、殤帝を武功西原に葬る。

十二月乙丑、皇子嗣真を鄫王に封じ、嗣初を鄂王に封じ、嗣玄を鄄王に封ず。時に右威衛中郎将周慶立を安南市舶使と為し、波斯僧と広く奇巧を造り、将に以て内に進めんとす。監選使・殿中侍御史柳澤上書して諫め、上嘉して之を納る。

開元三年

三年春正月丁亥、郢王嗣謙を立てて皇太子と為し、死罪以下を降し、大酺三日を賜う。癸卯、黄門侍郎盧懷慎を検校黄門監と為す。甲辰、工部尚書魏知古卒す。

二月、天下に鯉魚の採捕を禁断す。十姓部落左廂五咄六啜、右廂五弩失畢五俟斤、及び高麗の莫離支高文簡、都督鳷跌思太等、各その衆を率いて突厥より相継ぎ来奔し、前後総べて二千余帳。許州・唐州を析きて仙州を置く。

夏四月、岐王範は虢州刺史を兼ね、薛王業は幽州刺史を兼ぬ。

六月、山東諸州大蝗有り、飛べば則ち景を蔽い、下れば則ち苗稼を食い、声は風雨の如し。紫微令姚崇、御史を差し下して諸道に遣わし、官吏を促して人を遣り駆撲焚瘞せしめ、以て秋稼を救わんことを奏請す。之に従う。是の歳、田収獲有り、人甚だ饑えず。

秋七月、刑部尚書李日知卒す。

冬十月甲寅、制して曰く、「朕政を聴くの暇、常に史籍を覧る。事理道に関わり、実に心を留むる所なり。中に闕疑有れば、時に須く質問す。宜しく耆儒博学一人を選び、毎日内に入り侍読せしむべし。」と。光禄卿馬懷素を以て左散騎常侍と為し、右散騎常侍褚無量と並びに侍読を充てしむ。甲子、郿県の鳳泉湯に幸す。

十一月已卯、鳳泉湯より至る。乙酉、新豊の温湯に幸す。丁亥、妖賊崔子巖等相州に入り乱を作す。戊子、州司之を討平す。甲午、温湯より至る。

十二月庚午、軍器使を以て軍器監と為し、官員を置く。是の冬雪無し。

開元四年

四年春正月癸未、尚衣奉御長孫昕、皇后の妹婿を恃み、其の妹夫楊仙玉と与に御史大夫李傑を毆撃す。上、朝堂に昕を斬り以て百官に謝せしむことを令す。陽和の月は刑を行ふべからずとし、累表陳請するに、乃ち杖殺を命ず。丁亥、宋王成器・申王成義、「成」の字が昭成皇后の諡号に犯すを以て、ここに成器は名を憲と改め、成義は捴と改む。刑部尚書・中山郡公李乂卒す。

二月丙辰、新豊の温湯に幸す。丁卯、温湯より至る。関中旱するを以て、使いを遣わし驪山に雨を祈る。時に応じて澍雨有り。少牢を以て祭を致すことを令し、仍樵採を禁断す。

夏六月庚寅、月蝕既す。癸亥、太上皇百福殿に崩ず。辛未、京師・華・陜三州大風木を抜く。癸酉、突厥可汗默啜、九姓拔曳固に為される所に殺され、其の首を斬りて京師に送る。默啜の兄の子小殺、継ぎ立たれて可汗と為る。是の夏、山東・河南・河北蝗虫大いに起こり、使いを遣わし分かち捕えて之を瘞す。其の回紇・同羅・霫・勃曳固・僕固の五部落来附し、大武軍の北に安置す。

秋七月丙申、巂・雅二州を分ちて黎州を置く。

冬十月癸丑、戸部尚書・新たに除する太子詹事畢構卒す。庚午、睿宗大聖貞皇帝を橋陵に葬る。同州蒲城県を以て奉先県と為し、京兆府に隷す。

十一月丁亥、中宗の神主を西廟に徙す。甲午、尚書左丞源乾曜を黄門侍郎・同紫微黄門平章事と為す。辛丑、黄門監兼吏部尚書盧懷慎卒す。

十二月乙卯、新豊の温湯に行幸す。その夜、定陵の寢殿に災あり。乙丑、温湯より至る。尚書・廣平郡公宋けいは吏部尚書兼黄門監と為り、紫微侍郎・許國公蘇頲は紫微黄門平章事を同じくす。兵部尚書兼紫微令・梁國公姚崇は開府儀同三司と為り、黄門侍郎・安陽男源乾曜は京兆尹を守り、並びに政事を知るを罷む。十道採訪使を停む。

開元五年

五年春正月壬寅朔、上は喪制を以て朝賀を受けず。癸卯寅時、太廟の屋壞れ、神主を太極殿に移す。上は素服して正殿を避け、朝を輟むこと五日、日毎に躬親して祭享す。辛亥、東都に行幸す。戊辰、昏霧四塞す。

二月甲戌、東都より至り、天下に大赦す。唯だ謀反大逆は赦限に在らず、余は並びにこれを宥す。河南の百姓は復を給すること一年、河南・河北澇及び蝗蟲に遭う処は、今年の地租を出さず。武德・貞観以来の勲臣の子孫に位なき者は、その後を訪求して奏聞せしむ。嘉遁幽棲し高を養いて仕えざる者有れば、州牧各名を以て薦めしむ。

三月庚戌、柳城に於いて旧に依り営州都督府を置く。丁巳、辛景初の女を以て固安県主に封じ、奚の首領饒楽郡王大酺に妻とす。

夏四月己丑、皇帝第九子嗣一薨ず。夏王を追封し、謚して悼と曰う。甲午、則天の洛を拝み図壇及び碑文を受くる並びに顕聖侯廟は、初め唐同泰の瑞石の文を偽造するに因りて建つる所なりとし、即ち廃毀せしむ。

六月壬午、鞏県に暴雨連月し、山水泛濫し、郭邑廬舍七百余家を毀ち、人死する者七十二。汜水同日に近河の百姓二百余家を漂壞す。

秋七月甲子、詔して曰く、「古に皇綱を操り大象を執る者は、何ぞ嘗て上は天道を稽へず、下は人極に順はず、或は変通して時に随ひ、爰に損益して務を成さんや。且つ衢室創制し、堂を度るに筵を以てす。之に因りて以て神を礼すれば、是れ孝徳を光くす。之を用いて以て政を布けば、蓋し朔を視るに称す。先王の人倫を厚くし天地を感ずる所以なり。少陽位有り、上帝これ歆む。此れ則ち神は黷れざるを貴び、礼は至敬に殷し。今の明堂は、俯して宮掖に鄰り、之に比する厳祝は、肅恭に異有り。苟も憲章に非ずんば、将に何を以て物を軌せん。是れ由りて礼官博士公卿大臣広く群議に参し、前古を欽若し、宜しく露寢の式を存し、用て闢雍の号を罷むべし。乾元殿と改むべく、毎に臨御するに正殿の礼に依れ」と。

九月壬寅、紫微省を改めて旧に依り中書省と為し、黄門省を門下省と為し、黄門監を侍中と為す。

冬十月丙子、京師に太廟を修め成る。丁丑、詔して故越王貞の死は其の罪に非ざるを以て、故許王の男琳を封じて嗣越王と為し、以て其の後を継がしむ。戊寅、神主を太廟に祔す。

十一月己亥、契丹の首領松漠郡王李失活来朝す。宗女を以て永楽公主と為し、以て之に妻とす。司徒兼鄧州刺史・申王捴は虢州刺史を兼ぬ。

開元六年

六年春正月丙辰朔、未だ大祥を経ざるを以て、朝賀を受けず。辛酉、天下諸州の悪錢を禁断し、二銖四分已上の好錢を行ひ、用に堪へざる者は並びに即ち銷破して復た鑄せしむ。将作大匠韋湊上疏し、孝敬の神主を遷し、別に義宗廟を立てんことを請う。太子少師兼許州刺史・岐王範は鄭州刺史を兼ぬ。

二月甲戌、礼幣を以て嵩山の隠士盧鴻を徴す。

夏五月乙未、孝敬哀皇后を恭陵に祔す。契丹松漠郡王李失活卒す。

六月甲申の日、瀍水が急に増水し、人家を損壊し、千余人を溺死させた。乙酉の日、制を下して、故侍中桓彦範・敬暉、故中書令兼吏部尚書張柬之、故特進崔玄暐、故中書令袁恕己を中宗の廟庭に配饗せしめ、故司空蘇瑰、故左丞相太子少保郴州刺史劉幽求を睿宗の廟庭に配饗せしむ。

秋七月己未の日、秘書監馬懷素卒す。

九月乙未の日、工部尚書劉知柔を遣わし、節を持たせて河南道に往き、慰問を行わしむ。

冬十月丙申の日、車駕、京師に還る。

十一月辛卯の日、東都より至る。丙申の日、親しく太廟を謁し、引き返して承天門に御し、詔して曰く、「七廟の元皇帝より以上の三祖の枝孫に官序を失せる者あれば、各一人に五品の京官を与う。内外の官で三品以上で廟ある者は、各物三十匹を賜い、以て祭服及び俎豆を修めるに備えしむ。」文武の官に差等ありて賜物す。乙巳の日、伝国の八璽は旧に依り改めて宝と称し、符璽郎を符宝郎とす。

十二月、開府儀同三司兼沢州刺史・宋王憲を以て涇州刺史とし、司徒兼虢州刺史・申王捴を以て絳州刺史とし、太子少師兼鄭州刺史・岐王範を以て岐州刺史とし、太子少保兼衛州刺史・薛王業を以て虢州刺史とす。

開元七年

七年春正月、吐蕃、使いを遣わして朝貢す。

三月丁酉の日、左武衛大将軍・霍国公王毛仲に特進を加う。渤海靺鞨郡王大祚榮死す。その子武藝、位を嗣ぐ。

夏四月癸酉の日、開府儀同三司王仁皎薨ず。

五月己丑朔、日蝕あり。

秋七月丙辰の日、制を下す。亢陽日久しきにより、上親しく囚徒を録し、多く原免す。諸州は州牧・県宰に委ね、事を量りて処置せしむ。

八月癸丑の日、勅す。「周公礼を制し、歴代刊すべからず。子夏伝を為し、孔門の受くるところなり。諸家に逮び及ぶも、或いは例を変ず。其れ改作するよりは、古を好むに如かず。諸服紀は宜しく一に旧文に依るべし。」

九月甲子の日、昭文館を改め、旧に依り弘文館とす。宋王憲、徙封して寧王とす。

冬十月、東都来庭県の廨舎に義宗廟を置く。辛卯の日、新豊の温湯に幸す。癸卯の日、温湯より至る。戊寅の日、皇太子、国学に詣で歯冑の礼を行い、陪位の官及び学生に差等ありて賜物す。

十二月丙戌、弘文・崇文両館の讎校書郎官員を置く。

開元八年

八年春正月甲子朔、皇太子元服を加う。乙丑、皇太子太廟を謁す。丙寅、太極殿に百官を会し、物を賜うこと差有り。壬申、右散騎常侍・舒国公褚元量卒す。己卯、侍中宋璟を開府儀同三司と為し、中書侍郎蘇頲を礼部尚書と為し、並びに政事を知るを罷む。京兆尹源乾曜を黄門侍郎と為し、并州大督府長史張嘉貞を中書侍郎と為し、並びに中書門下平章事を同ず。

二月丁酉、皇子敏薨ず、追封して懐王と為し、謚して哀と曰う。

夏五月丁卯、源乾曜を侍中と為し、張嘉貞を中書令と為す。南天竺国使いを遣わして五色鸚鵡を献ず。

六月壬寅夜、東都暴雨有り、穀水泛漲す。新安・澠池・河南・寿安・鞏県等の廬舍蕩尽し、合わせて九百六十一戸、溺死者八百十五人。許・衛等州の掌閑番兵溺るる者千一百四十八人。

秋九月、突厥の欲谷、甘・涼等州を寇す。涼州都督楊敬述、敗を為す所と為り、契苾部落を掠めて帰る。御史大夫王晙を以て兵部尚書兼幽州都督と為し、黄門侍郎韋抗を御史大夫・朔方総管と為して以て之を御す。甲子、太子少師兼岐州刺史・岐王範兼ねて太子太傅と為り、太子少保兼虢州刺史・薛王業を太子太保と為し、余並びに故の如し。

冬十月辛巳、長春宮に幸す。壬午、下邽に畋う。

十一月乙丑、長春宮より至る。辛未、突厥涼州を寇し、人を殺し羊馬数万を掠めて去る。

開元九年

九年春正月丙辰、蒲州を改めて河中府と為し、中都を置く。丙寅、新豊の温湯に幸す。

夏四月庚寅、蘭池州の叛胡、首魁偽りに葉護康待賓・安慕容と称し、多覧殺大将軍何黒奴、偽将軍石神奴・康鉄頭等と為り、長泉県に拠り、六胡州を攻め陥す。兵部尚書王晙、隴右諸軍及び河東九姓を発して之を掩討す。甲戌、上親しく含元殿に応制挙人を策試し、謂いて曰く、「古に三道有り、今二策を減ず。近く甲科無し、朕将に其上第を存し、務めて賢俊を収め、以て軍国を寧んぜん」と。仍て有司に令して食を設けしむ。

秋七月戊申、中都を罷め、旧に依りて蒲州と為す。己酉、王晙、蘭池州の叛胡を破り、三万五千騎を殺す。丙辰、揚・潤等州暴風有り、屋を発し樹を抜き、公私の船舫一千余只を漂損す。辛酉、諸酋長を集め、康待賓を斬る。先天中、三九射礼を重修し、是に至り、給事中許景先疏を抗して之を罷む。

九月己巳朔、日に蝕有り。丁未、開府儀同三司・梁国公姚崇薨ず。丁巳、丹鳳楼に御し、突厥の首領を宴す。庚申、中書省に幸す。癸亥、右羽林将軍・権検校并州大都督府長史・燕国公張説を兵部尚書・同中書門下三品と為す。

冬十一月丙辰、左散騎常侍元行沖『群書目録』二百巻を上る、内府に蔵す。庚午冬至、天下に大赦し、内外官九品已上は一階を加え、三品已上は爵一等を加う。六月二十日・七月三日の匡衛社稷食実封功臣、事に坐して官爵を削除せられ、中間に生有り死有る者、並びに量りて収贈を加う。致仕官で魚を佩ぶに合う者は其の終身を聴す。酺を賜うこと三日。

十二月乙酉、新豊の温湯に行幸す。壬午、温湯より至る。この冬雪なし。

開元十年

十年春正月丁巳、東都に行幸す。甲子、王公以下視品官の参佐及び京官三品以上の官の伏身職員を省く。乙丑、天下の公廨銭を停め、その官人の料は税戸銭を以て充て、毎月旧例の数に準じて給す。戊申、内外官の職田は、公廨田園を除き、並びに官収し、逃戸及び貧下戸の欠丁田に給還す。

二月戊寅、東都に至る。

三月戊申、詔して自今より内外官に贓を犯して解免以上に至る者は、縦え赦免に逢うとも、並びに終身歯すること勿れとす。

夏四月丁酉、契丹の首領松漠都督李鬱於を松漠郡王に封じ、奚の首領饒楽都督李魯蘇を饒楽郡王とす。

五月、東都に大雨あり、伊・汝等の水漲り泛び、河南府及び許・汝・仙・陳等州の廬舎数千家を漂壞し、溺死する者衆し。

閏五月壬申、兵部尚書張説をして朔方軍に往きて辺を巡らしむ。戊寅、諸蕃の質宿衛子弟を充てるを勅し、並びに放ちて国に還らしむ。

六月辛丑、上『孝経』を訓注し、天下に頒つ。癸卯、余姚県主の女慕容氏を以て燕郡公主と為し、奚の首領饒楽郡王李魯蘇に降嫁す。己巳、京師太廟を増置して九室と為し、孝和皇帝の神主を移して正廟に就かしむ。

秋八月丙戌、嶺南按察使裴伷先上言す、安南の賊帥梅叔鸞等州県を攻囲すと。驃騎將軍兼内侍楊思勖を遣わしてこれを討たしむ。丁亥、戸部尚書陸象先を遣わし汝・許等州に往きて存撫賑給せしむ。丙申、博・棣等州の黄河堤破れ、田稼を漂損す。

九月、張説康願子を木盤山に擒う。詔して河曲六州の残胡五万余口を許・汝・唐・鄧・仙・豫等州に移し、始めて河南朔方千里の地を空うす。甲戌、秘書監・楚国公姜皎事に坐し、詔して之を杖六十し、欽州に配流す。路に死す。都水使者劉承祖雷州に配流す。乙亥、制して曰く、「朕宇内に君臨し、黎元を子育す。内に睦親を修め、以て九族を叙し、外に庶政を協え、以て兆人を済う。勲戚には優厚の恩を加え、兄弟には友于の至りを尽くす。務めて敦本を崇げ、克く明徳を慎む。今小人孽を作し、已に憲章に伏す。恐らくは不逞の徒、猶お未だ息まざるあらん。凡そ宗属に在る者は、用て懲誡を申さしむ。自今已後、諸王・公主・駙馬・外戚の家は、至親以外を除き、出入門庭すべからず、妄りに言語を説くべからず。以て共存至公の道を存し、永く和平の義に協い、克く籓翰を固くし、以て厥の休を保たしむ。貴戚懿親は、宜しく座右に書すべし」。又制を下し、百官を約して卜祝の人と交游往来することを得ざらしむ。乙卯夜、京兆人権梁山偽りに襄王の男と称し、自ら光帝と号し、其の党権楚璧と、屯営兵数百人を以て、景風・長楽等の門より関を斬って宮城に入り逆を構う。暁に至り兵敗れ、梁山を斬り、首を東都に伝う。河陽柏崖倉を廃す。

冬十月癸丑、乾元殿旧に依りて明堂と題す。甲寅、寿安の故興泰宮に行幸す。土宜川に畋猟す。庚申、興泰宮より至る。波斯国使いを遣わし獅子を献ず。

十一月乙未、初めて宰相に共に実封三百戸を食ましむ。

十二月、按察使を停む。

開元十一年

十一年春正月丁卯、都城中の楚囚徒を降し、流罪・死罪は一等を減じ、その他はことごとくこれを赦免す。己巳、北都を巡狩し、勅して至る処に高年・鰥寡惸獨・征人の家を存問せしめ、流罪・死罪を一等減じ、徒罪以下は放免す。庚辰、并州・潞州に幸し、父老を宴し、曲赦して大闢罪以下とし、復除五年を給す。別にその旧宅を改めて飛龍宮となす。辛卯、并州を太原府と改め、官吏の補授は一に京兆・河南両府に準ず。百姓に復除一年を給し、貧戸は二年を復し、元従戸は五年を復す。武徳功臣及び元従子孫に、文武に才堪え官無き者は、府県に委ねて搜揚せしめ、具に名を以て薦せしむ。上親しく《起義堂頌》を制し及び書し、石に刻み功を紀して太原府の南街に於いてす。戊申、晋州に次ぐ。壇場使・中書令張嘉貞を貶して幽州刺史となす。壬子、后土を汾陰の脽上に祠り、壇に升り行事する官三品已上は一爵を加え、四品已上は一階を加え、陪位官は勲一転を賜う。汾陰を宝鼎県と改む。癸亥、兵部尚書張説が中書令を兼ぬ。

三月庚午、車駕京師に至り、制して経る州・府・県は今年の地税を出さず、京城の見禁囚徒は並びにこれを原免す。

夏四月丙辰、中宗の神主を太廟に遷祔す。癸亥、張説が正しく中書令を除かれ、吏部尚書・中山公王晙が兵部尚書・同中書門下三品となる。

五月己巳、北都に軍器監官員を置く。王晙が朔方節度使となり、兼ねて河北郡・隴右・河西兵馬使を知る。

六月、王晙朔方軍に赴く。

秋八月戊申、八代祖宣皇帝の廟号を献祖とし、光皇帝の廟号を懿祖と尊び、始めて太廟の九廟に祔す。

九月己巳、上撰の《広済方》を天下に頒ち、仍って諸州に各医博士一人を置かしむ。春秋二時の釈奠は、諸州は宜しく旧に依り牲牢を用い、その属県は酒酺を用いるのみとす。

冬十月丁酉、新豊の温泉宮に幸す。甲寅、温泉より至る。

十一月戊寅、親しく南郊を祀り、天下に大赦し、見禁囚徒の死罪より徒流以下はこれを免除す。壇に升り行事し及び供奉する官三品已上は爵一級を賜い、四品は一階を転ず。武徳以来の実封功臣・知政宰輔で淪屈する者は、所司具に状を以て聞かしむ。酺を三日賜い、京城は五日とす。是月、京師より山東・淮南に至るまで大雪、平地三尺余。丁亥、軍器監官員を廃し、少府監に少監一人を加置して以てこれに充つ。

十二月甲午、鳳泉湯に幸す。戊申、鳳泉湯より至る。庚申、王晙蘄州刺史を授かる。

開元十二年

十二年春正月。

夏四月、故沢王上金の男義珣を封じて嗣沢王となす。嗣許王瓘は左授されて鄂州別駕と為り、弟璆が上金の嗣と為るを以ての故なり。癸卯、嗣江王禕は降って信安郡王と為り、嗣蜀王示俞は広漢郡王と為り、嗣密王徹は濮陽郡王と為り、嗣曹王臻は済国公と為り、嗣趙王琚は中山郡王と為り、武陽郡王堪は澧国公と為る。禕等は並びに神龍の後より外継して王と為り、瓘が沢王の封を利するを以て、尽く令して宗に帰し改封せしむ。

秋七月壬申、月蝕既。己卯、皇后王氏を廃して庶人と為す。后の弟太子少保・駙馬都尉守一は貶されて沢州別駕と為り、藍田に至り、死を賜う。戸部尚書・河東伯張嘉貞は貶されて台州刺史と為る。

冬十一月庚申、東都に幸し、華陰に至り、上嶽廟の文を制し、これを石に勒し、祠南の道周に立てしむ。戊寅、東都より至る。庚辰、司徒・申王捴薨じ、追謚して恵荘太子と曰う。五溪の首領覃行璋反し、鎮軍大将軍兼内侍楊思勖を遣わして討ち平げしむ。

閏十二月丙辰の朔、日蝕あり。

開元十三年

十三年春正月乙酉、幽州都督府を大都督府となす。戊子、死罪を流罪に降し、流罪以下の罪は悉くこれを原ゆ。御史中丞蔣欽緒等を分遣して十道に往き、囚徒を疏決せしむ。

二月戊午、龍門に幸す、即日宮に還る。乙亥、初めて彍騎を置き、十二司に分隷す。丙子、豳州を邠州と改め、鄚州を莫州と改め、梁州を褒州と改め、沅州を巫州と改め、舞州を鶴州と改め、泉州を福州と改む。文の相類及び声の相近きを避くるなり。

三月甲午、皇太子嗣謙、名を鴻と改む。郯王嗣直、名を潭と改め、慶王に徙封す。陜王嗣升、名を浚と改め、忠王に徙封す。鄫王嗣真、名を洽と改め、棣王に徙封す。鄂王嗣初、名を涓と改め、郎王に徙封す。嗣玄、名を滉と改め、榮王に封ず。また第八子涺を光王に封じ、第十二男濰を儀王に封じ、第十三男沄を潁王に封じ、第十六男澤を永王に封じ、第十八男清を壽王に封じ、第二十男洄を延王に封じ、第二十一男沐を盛王に封じ、第二十二男溢を濟王に封ず。丙申、御史大夫程行諶奏す、「周朝の酷吏來子珣、萬國俊、王弘義、侯思止、郭霸、焦仁亶、張知默、李敬仁、唐奉一、來俊臣、周興、丘神勣、索元禮、曹仁哲、王景昭、裴籍、李秦授、劉光業、王德壽、屈貞筠、鮑思恭、劉景陽、王處貞等二十三人は、宗枝を殘害し、良善を毒陷し、情狀特に重し。子孫は仕宦を許さず。陳嘉言、魚承曄、皇甫文備、傅游藝の四人は、情狀輕きも、子孫は近任を許さず。請う、開元二年二月五日の敕に依らん」と。

夏四月丁巳、集仙殿を集賢殿と改め、麗正殿書院を集賢殿書院と改む。内五品已上を學士とし、六品已下を直學士となす。癸酉、朝集使に令し、各その部の孝悌文武を挙げ、泰山の下に集まらしむ。

五月庚寅、妖賊劉定高、その黨を率いて夜通洛門を犯す。盡くこれを擒え斬る。

六月乙亥、都の西市を廢す。

冬十月癸丑、新たに造れる銅儀成る。景運門内に置き、以て百官に示す。辛酉、東に泰山を封ず。東都より發す。

十一月丙戌、兗州の岱宗頓に至る。丁亥、行宮に齋を致す。己丑、日南至す。法駕を備え山に登り、仗衛は嶽下百余里に羅列す。詔して行從をして谷口に留まらしめ、上は宰臣・禮官とともに山に升る。庚寅、昊天上帝を上壇に祀り、有司は五帝百神を下壇に祀る。禮畢りて、玉冊を封祀壇の石䃭に藏め、然る後に柴を燔す。燎發すれば、群臣萬歳を稱し、傳呼は山頂より嶽下に至り、山谷を震動す。上齋宮に還り、慶雲見え、日抱戴す。辛卯、皇地祇を社首に祀り、玉冊を石䃭に藏む。封祀壇の禮の如し。壬辰、帳殿に御し朝賀を受け、天下に大赦し、流人未だ還らざる者は放還す。内外官三品已上には爵一等を賜い、四品已下には一階を賜い、登山の官には封賜一階し、褒聖侯には量才して處分を与う。泰山の神を天齊王に封じ、禮秩は三公より一等を加え、山に近き十里、その樵採を禁ず。酺を七日賜う。侍中源乾曜を尚書左丞相兼侍中とし、中書令張說を尚書右丞相兼中書令となす。甲午、岱嶽より發つ。丙申、孔子の宅に幸し、親しく奠祭を設く。

十二月己巳、東都に至る。時に累歲豐稔、東都の米は斗十錢、青・齊の米は斗五錢。是の冬、吏部を十銓に分ち、禮部尚書蘇頲・刑部尚書韋抗・工部尚書戸從願等に敕して選事を分掌せしむ。

開元十四年

十四年春正月癸亥、契丹の松漠郡王李召固を廣化王に改封し、奚の饒樂郡王李魯蘇を奉誠王に改封す。宗室外甥女二人を公主に封じ、各以てこれに妻せしむ。

二月庚戌の朔、邕州の獠首領梁大海・周光等、賓・橫等州に據りて叛く。驃騎大將軍兼内侍楊思勖を遣わしてこれを討たしむ。

三月壬寅、國甥の東華公主を以て契丹の李召固に降嫁せしむ。

夏四月癸丑、御史中丞宇文融と御史大夫崔隱甫が尚書右丞相・兼中書令張説を弾劾し、尚書省において審問した。丁巳、戸部侍郎李元紘を同中書門下平章事とする。庚申、張説の兼中書令を停める。丁卯、太子少師・岐王範が薨じ、冊贈して惠文太子とした。辛丑、定・恆・莫・易・滄の五州に軍を置き、突厥に備えた。

五月癸卯、戸部が計帳を進上した。今年の管戸は七百六万九千五百六十五、管口は四千百四十一万九千七百十二である。

六月戊午、大風が起こり、木を抜き屋根を飛ばし、端門の鴟吻を毀ち、都城の門など及び寺観の鴟吻の落ちたものがほぼ半ばに及んだ。上は旱魃と暴風雨のため、命じて内外の群官に封事を上らせ、時政の得失を指摘して言わしめ、隠すところなからしめた。

秋七月癸丑の夜、瀍水が暴漲して漕渠に入り、諸州の租船数百艘を漂没し、溺死者は甚だ衆かった。

九月己丑、検校黄門侍郎兼磧西副大都護杜暹を同中書門下平章事とする。この秋、十五州が旱魃及び霜害を言上し、五十州が水害を言上した。河南・河北は特に甚だしく、蘇・同・常・福の四州では廬舎が流され壊れた。御史中丞宇文融を派遣して検覆し賑給させた。

冬十月、麟州を廃す。庚申、汝州の広成湯に行幸した。己巳、東都に還った。

十一月甲戌、突厥が使いを遣わして来朝した。辛丑、渤海靺鞨がその子の義信を遣わして来朝し、併せて方物を献じた。

十二月丁巳、壽安の方秀川に行幸した。己未、日色は赭の如く赤かった。壬戌、東都に還った。

開元十五年

十五年春正月戊寅、制を下して草沢に文武の高才ある者は、闕に詣り自ら挙げることを命じた。庚子、太史監を太史局に復し、旧に依り秘書省に隷属させた。辛丑、涼州都督王君㚟が青海の西において吐蕃を破り、輜重車・馬羊を虜にして還った。

二月、左監門將軍黎敬仁を河北に派遣して貧乏を賑給した。時に河北では牛畜に大疫が流行した。己巳、尚書右丞相張説・御史大夫崔隱甫・中丞宇文融が朋党を以て相構えたため、制を下して張説を致仕させ、崔隱甫を免官して母に侍らせ、宇文融を左遷して魏州刺史とした。

夏五月、晉州に大水があり、居人の廬舎を漂損した。癸酉、慶王潭を涼州都督兼河西諸軍節度大使とし、忠王浚を単于大都護・朔方節度大使とし、棣王洽を太原冀北牧・河北諸軍節度大使とし、鄂王涓を幽州都督・河北節度大使とし、榮王滉を京兆牧・隴右節度大使とし、光王涺を広州都督・五府節度大使とし、儀王濰を河南牧とし、潁王潭を安東都護・平盧軍節度大使とし、永王澤を荊州大都督とし、壽王清を益州大都督・剣南節度大使とし、延王洄を安西大都護・磧西節度大使とし、盛王沐を揚州大都督とし、並びに出閣しなかった。

秋七月甲戌、雷が興教門楼の両鴟吻を震い、欄檻及び柱に災いがあった。礼部尚書蘇頲が卒した。庚寅、鄜州の洛水が泛漲し、人の廬舎を壊した。辛卯、また同州馮翊県の官舎を壊し、及び溺死者は甚だ衆かった。丙申、武臨県を潁陽県と改めた。己亥、都城の囚人を赦し、死罪は流罪に降し、徒罪以下の罪は悉くこれを免じた。

九月丙子、吐蕃が瓜州を寇し、刺史田元献及び王君㚟の父の壽を執し、人吏を殺掠し、軍資倉糧を尽く取り去った。丙戌、突厥の毗伽可汗がその大臣梅録啜を使わして来朝させた。

閏月庚子、突騎施の蘇祿・吐蕃の贊普が安西を囲んだが、副大都護趙頤貞がこれを撃退した。庚申、車駕は東都を発し、京師に還った。回紇部落が甘州の鞏筆驛において王君㚟を殺した。制を下して検校兵部尚書蕭嵩に涼州事を兼判させ、兵を総べて以て吐蕃に備えさせた。この秋、六十三州に水害があり、十七州に霜害・旱害があった。河北は饑饉に陥り、江淮の南の租米百万石を転送してこれを賑給した。

冬十月己卯、東都より至る。

十二月乙亥、温泉宮に幸す。丙戌、温泉宮より至る。

開元十六年

十六年春正月庚子、始めて興慶宮にて政を聴く。春、瀧等州の獠の首領たる瀧州刺史陳行範、広州の首領馮仁智・何游魯、叛く。驃騎大将軍楊思勖を遣わしてこれを討たしむ。壬寅、安西副大都護趙頤貞、吐蕃を曲子城にて破る。甲子、黒水靺鞨、使いを遣わし来朝し献ず。

秋七月、吐蕃、瓜州を寇す。刺史張守珪、これを撃ち破る。乙巳、検校兵部尚書蕭嵩・鄯州都督張志亮、吐蕃の門城を攻め抜き、数千級を斬獲し、その資畜を収めて還る。丙辰、新羅王金興光、使いを遣わし方物を貢す。

八月己巳、特進張説、『開元大衍暦』を進む。詔して命じ有司にこれを頒行せしむ。辛卯、蕭嵩、また杜賓客を遣わし吐蕃を祁連城にて撃ち、大いにこれを破り、その大将一人を獲、五千級を斬首す。

九月丙午、久雨により、死罪を流罪に降し、徒罪以下これを原す。

冬十月己卯、温泉宮に幸す。己丑、温泉宮より至る。

十一月癸巳朔、検校兵部尚書・河西節度判涼州事蕭嵩を兵部尚書・同中書門下平章事と為し、余は故の如し。

十二月丁卯、温泉宮に幸す。丁丑、温泉宮より至る。

開元十七年

十七年二月丁卯、巂州都督張審素、蛮を攻め破り、昆明城及び塩城を抜き、万人を殺獲す。庚子、特進張説、また尚書左丞相と為り、同州刺史陸象先を太子少保と為す。甲寅、礼部尚書・信安王禕、衆を帥いて吐蕃の石堡城を攻め抜く。

夏四月癸亥、中書門下に令し、分かれて大理・京兆・万年・長安等の獄に就き囚徒を疏決せしむ。制して天下の繋囚たる死罪は一等を減じ、余は並びにこれを宥す。丁亥、大風震電し、藍田山崩る。

五月癸巳、十道按察使を復置す。右散騎常侍徐堅卒す。

六月甲戌、尚書左丞相源乾曜、兼侍中を停め、黄門侍郎杜暹を荊州大都督府長史と為し、中書侍郎李元紘を曹州刺史と為す。兵部尚書蕭嵩、中書令を兼ぬ。戸部侍郎兼鴻臚卿宇文融を黄門侍郎と為し、兵部侍郎裴光庭を中書侍郎と為し、並びに同中書門下平章事と為す。

秋七月辛丑、工部尚書張嘉貞卒す。

八月癸亥、上、降誕日に因り、百僚を花萼樓下に宴す。百僚表を上して請う、毎年八月五日を以て千秋節と為し、王公已下は鏡及び承露囊を献じ、天下諸州は咸に宴楽を令し、三日休暇せしめ、仍って令に編入せんと。之に従う。丙寅、越州大水、廨宇及び居人の廬舍を漂壞す。己卯、中書侍郎裴光庭、御史大夫を兼ね、旧に依り政事を知る。乙酉、尚書右丞相・開府儀同三司兼吏部尚書宋璟を尚書左丞相と為し、尚書左丞相源乾曜を太子少傅と為す。

九月壬子、宇文融、汝州刺史に左遷せられ、俄に又た昭州平楽尉に貶せらる。壬寅、裴光庭を黄門侍郎と為し、旧に依り政事を知る。

冬十月戊午朔、日蝕有り、鉤の如く盡きず。癸未、睦州竹實を献ず。庚申、前太子賓客元行沖卒す。

十一月庚申、親しく九廟を饗す。辛卯、京師を発つ。丙申、橋陵を謁す。上、陵を望みて涕泣す、左右並びに哀感す。制して奉先県を赤県に同しくし、管する所の万三百戸を以て陵寢に供へしめ、三府の兵馬を以て宿衛に供へしめ、県内の大闢罪已下を曲赦す。戊戌、定陵を謁す。己亥、献陵を謁す。壬寅、昭陵を謁す。乙巳、乾陵を謁す。戊申、車駕宮に還る。天下に大赦し、流移人は並びに放還せしめ、左降官は近き処に移す。百姓は今年の地税の半を出さず。毎陵側近の六郷を取って陵寢に供へしむ。内外官三品已上は爵一等を加へ、四品已下は一階を賜ひ、五品已上の清官で父母亡き者は、級に依り官及び邑号を賜ふ。

十二月辛酉、温泉宮に幸す。乙丑、渭濱に校獵す。壬申、温泉宮より至る。是の冬雪無し。

開元十八年

十八年春正月辛卯、黄門侍郎裴光庭を侍中と為し、旧に依り御史大夫を兼ぬ。左丞相張説に開府儀同三司を加ふ。丙午、薛王業の宅に幸し、即日宮に還る。

二月丙寅、大雨雪、俄にして雷震し、左飛龍廄災有り。

三月辛卯、州県の上中下戸口の数を改定し、旧に依り京官の職田を給す。

夏四月乙卯、京城の外郭城を築く、凡そ十月にして功畢る。壬戌、寧親公主の第に幸し、即日宮に還る。乙丑、裴光庭、吏部尚書を兼ぬ。是の春、侍臣及び百僚に命じ、毎旬の暇日に勝地を尋ねて宴楽せしめ、仍って銭を賜ひて所司に帳を供へ食を造らしむ。丁卯、侍臣已下を春明門外の寧王憲の園池に宴し、上花萼樓に御して其の回騎を邀へ、便ち坐飲せしめ、遞り起ちて舞を為さしめ、頒賜差有り。

五月、契丹の衙官可突干其の主李召固を殺し、部落を率いて突厥に降り、奚部落も亦た西に随ひて叛く。奚王李魯蘇来奔す。召固の妻東華公主陳氏及び魯蘇の妻東光公主韋氏並びに奔りて平盧軍に投ず。制して幽州長史趙含章に兵を率いて之を討たしむ。

六月庚申、左右丞相・尚書及び中書門下五品已上の官に命じ、才辺任に堪へ及び刺史たる者を挙げしむ。甲子、彗星五車に見ゆ。癸酉、星畢・昴に孛す。丙子、単于大都護・忠王浚を河北道行軍元帥と為し、御史大夫李朝隱・京兆尹裴伷先を副と為し、十八総管を率いて契丹及び奚等を討たしむ。事竟に行はれず。壬午、東都の瀍・洛泛漲し、天津・永済の二橋及び提象門外の仗舍を壞し、居人の廬舍千餘家を損ふ。

閏月甲申、幽州を分ちて薊州を置く。已丑、範安及・韓朝宗に令し、瀍・洛の水源に就きて疏決し、門を置きて水勢を節せしむ。辛卯、礼部奏請す、千秋節に三日休假し、及び村閭の社会は、並びに千秋節に先立ちて白帝を賽ぎ、田祖に報じ、然る後に坐飲して之を散ぜんと。

秋七月庚辰、寧王憲の第に幸し、即日宮に還る。

八月丁亥の日、帝は花萼楼に臨み、千秋節に百官が献賀するに当たり、四品以上の者には金鏡・珠囊・縑彩を賜い、五品以下の者には束帛を差等を以て賜う。帝は八韻の詩を賦し、また『秋景詩』を作る。辛亥の日、永穆公主の宅に幸し、即日還宮す。

九月、先に高戸が官本銭を捉えしむ。乙卯の日、御史大夫李朝隱奏して、百姓の一年の租銭を薄税して充て、旧に依り高戸及び典正等に捉えしめ、月に随ひて利を収め、官人の税銭に供せんことを請ふ。

冬十月、吐蕃其の大臣名悉獵を遣はして方物を献じ、降を請ふ。之を許す。庚寅の日、岐州の鳳泉湯に幸す。癸卯の日、鳳泉湯より至る。

十一月丁卯の日、新豊の温泉宮に幸す。

十二月戊子の日、豊州刺史袁振妖言を坐して獄に下り死す。戊申の日、尚書左丞相・燕国公張説薨ず。是の歳、百僚及び華州の父老累表して上尊號を請ひ、内に「聖文」の兩字を加へ、並びに西嶽を封ぜんことを請ふ。允さず。

開元十九年

十九年春正月壬戌の日、開府儀同三司・霍国公王毛仲を貶して襄州別駕と為し、中路に賜死す。党與貶黜せらるる者十數人。辛卯の日、鴻臚卿崔琳を遣はして吐蕃に入り聘に報ぜしむ。丙子の日、親ら興慶宮の龍池に耕す。己卯の日、鯉魚の採捕を禁ず。天下の州府春秋二時の社及び釈奠、牲牢を停め、唯酒酺を用ひ、永く常式と為す。

二月甲午の日、崔琳を以て御史大夫と為す。

三月乙酉朔、崔琳吐蕃に使す。

夏四月壬午の日、京城に礼院を置く。丙申の日、両京及び天下諸州に令して各太公尚父廟を置き、張良を以て配饗と為し、春秋二時の仲月上戊日に之を祭らしむ。

五月壬戌の日、五嶽各老君廟を置く。

六月乙酉の日、大風木を抜く。

秋八月辛巳の日、天下の死罪を降して流に従ひ、徒已下は悉く之を原す。

九月辛未の日、吐蕃其の国相論尚他硉を遣はして来朝せしむ。

冬十月丙申の日、東都に幸す。

十一月丙辰、東都より至る。甲子、太子少傅源乾曜薨ず。

十二月、巂州都督張審素、劫制して使監察御史楊汪を制すと以て誅に伏す。是の冬、苑内の洛水を浚え、六十余日にして罷む。戊戌、裴光庭『瑤山往則』『維城前軌』各一卷を上る。上、太子・諸王に各一本を賜うことを令す。

開元二十年

二十年春正月乙卯、礼部尚書・信安王禕を以て兵を率い契丹を討たしむ。丁巳、長芬公主の宅に幸す。乙丑、薛王業の宅に幸す。並びに即日宮に還る。

二月己未、文武選人の勅す。承前の例に三月三十日を例と為す。然れども選門を開き、比団甲して官に進み夏に至る。今より已後、選門並びに正月内に開き、団甲二月内に訖る。命を分けて宰相に京城諸獄の囚を繫ぐを録せしむ。

三月、信安王禕、幽州長史趙含章とともに奚・契丹を幽州の北山に大破す。

夏四月乙亥、百僚を上陽東州に宴す。酔う者には床褥を賜い、肩輿にて帰らしむ。路に相属す。癸巳、天津橋を改造し、皇津橋を毀ち、合して一橋と為す。

五月癸卯、寒食上墓、宜しく五礼に編入し、永く恒式と為すべし。辛亥、金仙長公主薨ず。戊辰、信安王、奚・契丹の俘を献ず。上応天門に御して之を受く。

六月丁丑、単于大都護・河北東道行軍元帥・忠王浚、司徒を加えられ、都護は故の如し。副大使信安王禕、開府儀同三司を加えらる。庚寅、幽州長史趙含章、庫物を盗用するに坐し、左監門員外将軍楊元方、含章の饋餉を受く。並びに朝堂に於て杖を決し、瀼州に流す。皆路に於て死を賜う。其の月、範安及を長安に遣わし、花萼楼を広め、夾城を築きて芙蓉園に至らしむ。

秋七月戊辰、寧王憲の宅に幸す。即日宮に還る。

八月辛未朔、日蝕有り。己卯、戸部尚書王晙卒す。

九月乙巳、中書令蕭嵩等、『開元新礼』一百五十卷を奏上す。制して所司に行用せしむ。渤海靺鞨、登州を寇し、刺史韋俊を殺す。左領軍将軍蓋福順に命じ兵を発して之を討たしむ。

冬十月丙戌、巡幸の至る所に命じ、賢才未だ聞達せざる有る者は之を挙げしむ。仍て中書門下に囚徒を疏決せしむ。辛卯、潞州の飛龍宮に至る。復を給すること三年。兵募丁防先だ差して未だ発せざる者は、余州に出づるを改めて令す。辛丑、北都に至る。癸丑、太原を曲赦し、復を給すること三年。

十一月庚午、后土を脽上に祀り、大赦天下す。左降官は量りて近処に移す。内外文武官一階を加う。開元勲臣は尽く紫及び緋を仮す。大酺三日。

十二月壬申、京師に至る。

その年、戸部の計上によれば戸は七百八十六万一千二百三十六、口は四千五百四十三万一千二百六十五であった。

開元二十一年

二十一年春正月庚子朔、制を下して士庶の家に『老子』一本を蔵することを命じ、毎年の貢挙人において『尚書』『論語』の二条の策を量り減らし、『老子』の策を加える。乙巳、肅明皇后の神主を廟に遷して祔せ、儀坤廟を毀つ。丁巳、溫泉宮に幸す。己未、工部尚書李嵩をして吐蕃に使わしむ。癸亥、溫泉宮より至る。

三月乙巳、侍中裴光庭薨ず。甲寅、尚書右丞韓休を黄門侍郎・同中書門下平章事とす。

閏月、幽州道副総管郭英傑ら契丹を討つも、都山の下にて敗れ、英傑之に死す。

夏四月丁巳、久しく旱あるを以て、太子少保陸象先・戸部尚書杜暹ら七人を諸道に遣わし宣慰賑給せしめ、並びに官吏を黜陟し、囚徒を疏決せしむ。丁酉、寧王憲を太尉とし、薛王業を司徒とし、慶王潭を太子太師とし、忠王浚を開府儀同三司とし、棣王洽を太子少傅とし、鄂王涓を太子太保とす。五月甲申、皇太子妃薛氏を納る。制して天下の死罪を流罪に降し、流罪以下は釈放す。京の文武官に勲一転を賜う。

秋七月乙丑朔、日蝕あり。

九月壬午、皇子溢を濟王に、沔を信王に、泚を義王に、漼を陳王に、澄を豊王に、潓を恆王に、漩を涼王に、滔を深王に封ず。

冬十月庚戌、溫泉宮に幸す。

十一月戊子、尚書右丞相宋璟、老齢を以て致仕を請う。許す。

十二月丁未、兵部尚書・徐國公蕭嵩を尚書右丞相とし、黄門侍郎韓休を兵部尚書とし、並びに知政事を罷む。京兆尹裴耀卿を黄門侍郎とし、前中書侍郎張九齢を旧官に起復し、並びに同中書門下平章事とす。是歳、関中久雨して稼を害し、京師飢う。詔して太倉米二百萬石を出して之に給す。

開元二十二年

二十二年春正月癸亥朔、制して古の聖帝明皇・嶽瀆海鎮には牲牢を用い、余は並びに酒酺を以て奠に充てしむ。己巳、東都に幸す。辛未、太府卿嚴挺之・戸部侍郎裴寬を河南に遣わし存問賑給せしむ。乙酉、懷・衛・邢・相等五州糧を欠く。中書舍人裴敦復を遣わし巡問し、量りて種子を給す。己丑、東都に至る。

二月壬寅、秦州地震す。廨宇及び居人の廬舍崩壊殆んど尽き、官吏以下四十余人圧死す。殷々として声有り、仍て連震止まず。尚書右丞相蕭嵩を遣わし山川を祭らしめ、並びに使を遣わし存問賑恤せしむ。圧死の家は復除一年、一家三人以上死者は復除二年を給す。辛亥、初めて十道採訪処置使を置く。恆州の張果先生を徴し、銀青光禄大夫を授け、号して通玄先生と曰う。三月、京兆商人任令方の資財六十余萬貫を没収す。壬午、私鋳銭を禁ぜざらしめんと欲し、公卿百僚を遣わし詳議して可否を議わしむ。衆以て不可と為し、遂に止む。

四月乙未、伊西・北庭は且つ旧に依りて節度と為す。太廟署を廃し、太常寺を以て宗廟を奉ぜしむ。庚子、唐州界は勝州の例に準じて表を立て、日晷の影の長短を測候せしむ。乙巳、詔して京都の見禁の囚徒は、中書門下及び留守に検覆降罪せしめ、天下諸州は刺史に委ぬ。丁未、眉州鼎皇山下の江水中に宝鼎を得。甲寅、北庭都護劉渙謀反す。誅に伏す。

五月戊子の日、黄門侍郎裴耀卿を侍中とし、中書侍郎張九齢を中書令とし、黄門侍郎李林甫を礼部尚書・同中書門下平章事とした。関中に大風が起こり木を抜き、同州は特に甚だしかった。この夏、上は自ら苑中に麦を植え、皇太子以下を率いて自ら収穫し、太子らに言うには、「これは宗廟に薦めようとするものである。故に躬親する。また汝らに稼穡の難きを知らしめんがためである」と。そこで侍臣に分け与え、言うには、「近年人をして苗稼を巡検させたが、答えるところ多く実情に合わず、故に自ら植えてその成り行きを見る。また『春秋』に麦禾を書くは、豈に古人の重んずる所に非ずや」と。六月乙未の日、左金吾将軍李佺を遣わし、赤嶺において吐蕃と分界し碑を立てしむ。

七月己巳の日、司徒・薛王業薨じ、追謚して恵宣太子と為す。甲申の日、中書令張九齢を遣わし、河南開稻田使を充てしむ。

八月、先に駕が東都に至り、侍中裴耀卿を遣わし江淮・河南転運使を充てしめ、河口に輸場を置く。壬寅の日、輸場の東に河陰県を置く。また張九齢を遣わし、許・豫・陳・亳等州に水屯を置かしむ。

九月壬申の日、饒楽都督府を改めて奉誠都督府と為す。辛巳の日、登州平海軍を海口に移して安置す。冬十月甲辰の日、司農卿陳思問を試み、贓私の罪により瀼州に配流す。

十二月戊子朔、日に蝕あり。乙巳の日、幽州長史張守珪兵を発して契丹を討ち、その王屈烈及びその大臣可突幹を陣に斬り、首を東都に伝え、余りの叛奚は皆山谷に散走す。その酋長李過折を立てて契丹王と為す。この歳、突厥の毗伽可汗死す。京城の乞児を断つ。

開元二十三年

二十三年春正月己亥の日、親しく籍田を耕し、上は九推に至りて止み、卿以下はその畝を終う。天下に大赦す。京の文武官及び朝集採訪使三品以下は一爵を加え、四品以下は一階を加え、外官は勲一転を賜う。その才に霸王の略あり、学天人の際を究め、及び将帥牧宰に堪うる者は、五品以上の清官及び刺史に令して各一人を挙げしむ。致仕官は量りて改職を与え、前に依りて致仕せしむ。酺を三日賜う。

三月丁卯の日、殿中侍御史楊萬頃、仇人のために殺さる。

夏五月戊寅の日、宗子、月俸を率いることを請い、興慶宮に龍池を建て、『聖徳頌』を上る。

秋七月丙子の日、皇太子鴻、名を改めて瑛と為し、慶王直以下十四王並びに名を改む。また皇子玭を封じて義王と為し、珪を陳王と為し、珙を豊王と為し、琪を恆王と為し、璿を涼王と為し、璥を汴王と為す。その栄王琬以下は並びに開府し官属を置き、各実封二千戸を食む。

八月戊子の日、制す、鰥寡惸独は今年の地税の半を免じ、江淮以南に水害に遭える処あれば、本道の使をして賑給せしむ。九月戊申の日、泗州を移して臨淮県に就きて置く。

冬十月辛亥の日、伊西・北庭都護の隷を移し、四鎮節度に属せしむ。突騎施、北庭及び安西の撥換城を寇す。

十一月壬申朔、日に蝕あり。

十二月、新羅、使いを遣わして朝献す。

開元二十四年

二十四年春正月、吐蕃が使者を遣わして方物を献ず。北庭都護蓋嘉運が兵を率いて突騎施を撃ち、これを破る。

三月乙未、初めて考功貢挙を移して礼部侍郎にこれを掌らしむ。

夏六月丙午、京兆醴泉の妖人劉志誠が衆を率いて乱を為し、将に京城に趨かんとす。咸陽の官吏は便橋を焼きてその路を断つ。俄かに散走す。京兆府はことごとくこれを擒え斬る。この夏大いに熱く、道路に暍死する者有り。

秋七月庚子、太子太保陸象先卒す。辛丑、李林甫を兵部尚書と為し、旧に依りて政事を知る。己巳、初めて寿星壇を置き、老人星及び角・亢等七宿を祭る。

八月戊申朔、親舅に小功服を加え、舅母に緦麻服を加え、堂舅に袒免す。己亥、深王滔薨ず。九月壬午、尚書主爵を改めて司封と曰う。

冬十月戊申、車駕東都を発し、西京に還る。甲子、華州に至り、行在の囚を曲赦す。丁丑、東都より至る。

十一月壬寅、侍中裴耀卿を尚書左丞相と為し、中書令張九齢を尚書右丞相と為し、並びに政事を知るを罷む。兵部尚書李林甫は中書令を兼ね、殿中監牛仙客は兵部尚書・同中書門下三品と為る。尚書右丞相蕭嵩を太子太師と為し、工部尚書韓休を太子少保と為す。

十二月戊申、太子太師・慶王琮を司徒と為す。丙寅、牛仙客に門下省事を知らしむ。

原本を確認する(ウィキソース):旧唐書 巻008