旧唐書
本紀第七 中宗 睿宗
中宗
中宗大和聖昭孝皇帝の諱は顯、高宗の第七子、母は則天順聖皇后という。顯慶元年十一月乙丑、長安に生まれる。明年、周王に封ぜられ、洛州牧を授かる。儀鳳二年、英王に徙封され、名を哲と改め、雍州牧を授かる。永隆元年、章懷太子廃せられ、その年皇太子に立てられる。弘道元年十二月、高宗崩御、遺詔により皇太子柩前において帝位に即く。皇太后臨朝して制を称し、元を嗣聖と改む。元年二月、皇太后帝を廃して廬陵王とし、別所に幽閉す。その年五月、均州に遷され、尋いで房陵に徙居す。聖暦元年、召還されて東都に至り、皇太子に立てられ、旧に依り名を顯とす。時に張易之と弟昌宗は潜かに逆乱を図る。
神龍元年
神龍元年正月、鳳閣侍郎張柬之、鸞臺侍郎崔玄暐、左羽林将軍敬暉、右羽林将軍桓彦範、司刑少卿袁恕己らが策を定め、羽林兵を率いて易之・昌宗を誅し、皇太子を迎えて国を監せしめ、諸般の政務を総理せしむ。天下に大赦す。鳳閣侍郎韋承慶、正諫大夫房融、司礼卿崔神慶らを下獄す。甲辰、地官侍郎樊忱を命じて京師に往き廟陵に告げしむ。司刑少卿兼相王府司馬袁恕己を鳳閣鸞臺平章事とす。乙巳、則天皇太子に位を伝う。丙午、通天宮において皇帝の位に即き、天下に大赦す。ただ易之の党与は原赦の限りに在らず。周興・来俊臣によって枉げて陥れられた者は、皆雪免を令す。内外の文武官は階を二階加え、三品以上は爵を二等加え、入五品等は特に四考を減ず。大酺五日。并州牧相王旦及び太平公主は易之兄弟を誅する功有り、相王は号を安国相王と加え、太尉・同鳳閣鸞臺三品に進拝す。公主は号を鎮国太平公主と加え、仍って実封を賜い、前に通じて満五千戸。皇親先に配没せられた者は、子孫に令して復た属籍に属せしめ、仍って量りに叙して官爵を授く。宮女三千を出す。丁未、天后上陽宮に徙居す。庚戌、鳳閣侍郎同鳳閣鸞臺平章事張柬之を夏官尚書・同鳳閣鸞臺三品とし、漢陽郡公に封ず。鸞臺侍郎兼検校太子右庶子・同鳳閣鸞臺平章事崔玄暐を守内史とし、博陵郡公に封ず。袁恕己を同鳳閣鸞臺三品とし、南陽郡公に封ず。敬暉を納言・平陽郡公とす。桓彦範を納言・譙郡公とす。並びに銀青光禄大夫を加え、実封五百戸を賜う。右羽林大将軍・遼国公李多祚を進めて遼陽郡王に封じ、実封六百戸を賜う。内直郎・駙馬都尉王同皎を雲麾将軍・右千牛将軍・瑯邪郡公とし、食実封五百戸。並びに張易之兄弟を誅する功を賞す。その余の封は各差有り。天后の尊号を則天大聖皇帝と為す。
二月甲寅、国号を復し、旧に依り唐と為す。社稷・宗廟・陵寝・郊祀・行軍旗幟・服色・天地・日月・寺宇・台閣・官名は、並びに永淳以前の故事に依る。神都を旧に依り東都と為し、北都を并州大都督府と為し、老君を旧に依り玄元皇帝と為す。諸州の百姓は今年の租税を免じ、房州の百姓は復を三年給す。左右粛政台を左右御史台と改む。韋承慶を貶して高要尉とし、房融を配流して欽州とす。中書令楊再思を戸部尚書・同中書門下三品・京留守と為す。太僕卿・同中書門下三品姚元之を出して亳州刺史と為す。己未、堂兄左金吾将軍・鬱林郡公千里を成紀郡王・左金吾衛大将軍に封じ、実封五百戸。貢挙人に令して『臣軌』を習うを停め、旧に依り『老子』を習わしむ。甲子、妃韋氏を立てて皇后と為し、天下に大赦す。内外官陪位の者は勲一転を賜い、大酺三日。后の父故豫州刺史玄貞を上洛郡王と為し、后の母崔氏を贈って上洛郡王妃とす。初め、韓王元嘉・霍王元軌らは垂拱以来皆非命に遭う。是日、官爵を追復し、礼を備えて改葬せしめ、胤嗣有る者は即ち承襲を令し、胤嗣無き者は親を取って後と為すを聴く。詔して九品以上及び朝集使に朝政得失を極言せしめ、兼ねて賢良方正直言極諫の士を挙げしむ。丙寅、左散騎常侍・譙王重福を貶して濮州員外刺史とし、州事を知らしめず。特進・太子賓客・梁王武三思を司空・同中書門下三品と為し、実封五百戸を加え、前に通じて一千五百戸。丁卯、右散騎常侍・定安郡王・駙馬都尉武攸暨を定王に封じ、司徒と為し、更に実封四百戸を加え、前に通じて一千戸。辛未、上観風殿に往きて天后に朝す。太尉・安国相王旦固より太尉及び知政事を譲る。遂に其の請に従う。甲戌、国子祭酒祝欽明を同中書門下三品とす。黄門侍郎・知侍中事韋安石を刑部尚書と為し、知政事を罷む。丙子、諸州に寺・観を一所置き、「中興」を名と為す。丁丑、武三思固より司空・同中書門下三品を譲り、武攸暨固より司徒・封王を譲る。之を許す。義興郡王重俊を改めて衛王と封じ、北海郡王重茂を温王と封ず。
三月辛巳、故司空・英國公李勣の官爵を追復し、所司に命じて墳墓を築き改葬せしむ。甲申、文明年間以来に破家した臣僚のすべての子孫に対し、資蔭を還付する制を下す。その揚州にて逆徒党を構えた者は、ただ徐敬業一房のみ免限に含めず、その余はすべて原宥す。丁亥、左右司員外郎を廃す。その酷吏劉光業・王德壽・王処貞・屈貞筠・劉景陽等五人、すでに身死したれども、官爵はともに追奪すべし。景陽は現存すれども、祿州樂単尉に貶す。丘神勣・来子珣・万国俊・周興・来俊臣・魚承曄・王景昭・索元礼・傅游芸・王弘義・張知黙・裴籍・焦仁亶・侯思立・郭覇・李敬仁・皇甫文備・陳嘉言等、すでに身死したれども、ともに除名すべし。唐奉一は配流し、李秦授・曹仁哲はともに嶺南の遠悪の処に改めて配す。己丑、中書侍郎兼検校相王府長史・南陽郡公袁恕己を中書令とし、兼検校安国相王府長史とす。詔して曰く、「君臣の朝序は、貴賤の礼これ殊なり。兄弟の大倫は、先後の儀もまた異なり。聖人の制は、率ねこの道に由る。朕、この宝極に臨み、位は崇高に在り。負扆して陽に当たり、宗枝の敬を受くといえども、退朝して私謁するには、なお家人の礼を用う。近代以来、軌度に遵うこと稀なり。王及び公主、私情を曲げて致し、姑叔の尊たる者、子姪に拝せらる。法に違ひ礼に背き、情、憫然たるものあり。今より以後、宜しく弊を革むべし。安国相王某及び鎮国太平公主は、さらに衛王重俊兄弟及び長寧公主姉妹等に輒ち拝礼せざるべし。宜しく宗属に告げ、朕が意を知らしむべし」と。先に、諸王及び公主は皆、親を以て貴しと為し、天子の子、諸姑叔これを見れば必ず先に拝礼を致し、書を致すときは則ち啓事と称せり。上、志に親族を敦睦せんと欲し、故に制を下してこれを革む。庚寅、衛王重俊、洛州牧に上る。王は駟馬車に乗り、鹵簿これに従う。諸王公以下、中書門下五品以上及び諸親並びに祖送し、礼儀甚だ盛なり。事畢りて、物を賜うこと差等あり。辛卯、故司僕少卿徐有功は執法平恕なりしを以て、越州都督を追贈し、並びに一子に官を授く。戊戌、左右千牛衛に各々大将軍一員を置く。奉宸府の官員を罷む。安北大都護・安国相王旦を左右千牛大将軍と為し、毎たび大朝会には内供奉せしむ。丙午、秋社を改めて旧に依り仲秋を用う。戊申、相王旦、太常庁に上る。王公諸親祖送し、衛尉は張設し、光禄は食を造る。礼畢りて、物を賜うこと衛王が洛州牧に上るの儀の如し。
夏四月乙丑、端州尉魏元忠を衛尉卿・同中書門下三品と為す。甲戌、左庶子韋安石を吏部尚書と為し、太子賓客李懐遠を右散騎常侍と為し、右庶子唐休璟を輔国大将軍と為し、右庶子崔玄暐を特進・検校益州大都督府長史・都督事を判すと為し、右庶子・西留守・戸部尚書・弘農郡公楊再思を検校揚州大都督府長史・都督事を判すと為し、少詹事兼侍読・国子祭酒祝欽明を刑部尚書と為す。並びに前の如く政事を知らしめ、上が春宮に在りし時の故僚なるが故なり。乙亥、張柬之を中書令と為す。戊寅、邵王重潤を追贈して懿徳太子と為す。同官県に大雨雹あり、燕雀多く死に、居人四百家を漂溺し、使を遣わして賑給す。
五月壬午、武氏の七廟の神主を西京崇尊廟に遷す。東都に太廟社稷を創置す。戊子、旧に依り周・隋を二王の後と為す制を下す。壬辰、成紀郡王千里を成王に封ず。癸巳、侍中敬暉を平陽郡王に封ず。侍中桓彦範を扶陽郡王に封じ、韋氏の姓を賜う。中書令張柬之を漢陽郡王と為す。中書令袁恕己を南陽郡王と為す。特進崔玄暐を海陵郡王と為す。並びに特進を加授し、政事を知ることを罷む。吏部尚書韋安石を兼中書令と為し、兵部尚書魏元忠を兼侍中と為す。丙申、皇后表を上りて天下の士庶に出母の為に三年の服を為し、二十二歳を以て丁と成し、五十九歳を以て役を免ずることを請う。癸卯、梁王武三思を降して徳静郡王と為し、定王武攸暨を楽寿郡王と為し、河内王武懿宗等十余人並びに降して国公と為す。甲辰、特進・芮国公豆盧欽望を尚書左僕射と為し、輔国大将軍・酒泉郡公唐休璟を尚書右僕射と為す。旧に依り同中書門下三品。丙午、鄒魯の邑百戸を以て太師・隆道公宣尼の採邑と為し、用て薦享を供すべしとの制を下す。又、裔孫褒聖侯崇基に朝散大夫を授け、仍って子孫に伝襲することを許す。
六月丁巳、河北十七州に大水あり、人の居を漂没す。癸亥、尚書左僕射豆盧欽望は、軍国の重事を中書門下と共に平章すべし。検校中書令韋安石を中書令と為し、兼検校吏部尚書とす。検校侍中魏元忠を兼検校兵部尚書とす。楊再思を兼戸部尚書・兼検校中書令とす。丁卯、孝敬皇帝の神主を太廟に祔す。廟号を義宗とす。礼に非ず。戊辰、洛水暴漲し、廬舎二千余家を壊し、溺死する者甚だ衆し。
秋七月辛巳、太子賓客韋巨源を同中書門下三品と為す。乙未、特進・漢陽郡王張柬之を襄州刺史と為し、仍って州事を知らず。
八月戊申、水災を以て、文武の官九品以上に直言極諫を令す。河南洛陽の百姓、水に被り兼ねて損ずる者は復を給すること一年。甲子、故妃趙氏を追冊して恭皇后と為し、孝敬妃裴氏を尊びて哀皇后と為す。乙亥、上親しく太祖景皇帝・献祖光皇帝・世祖元皇帝・高祖神堯皇帝・皇祖太宗文武皇帝・皇孝高宗天皇大帝・皇兄義宗孝敬皇帝の神主を太廟に祔す。皇后、廟に見ゆ。丁丑、洛城南門に御し、闘象を観る。
九月壬午、親しく明堂を祀り、大赦天下す。《化胡経》及び婚娶の家に父母親亡きに停喪して礼を成すことを禁ず。天下に大酺すること三日。戊戌、太子賓客韋巨源を礼部尚書と為し、旧に依り政事を知る。
冬十月癸亥、龍門香山寺に幸す。乙丑、新安に幸す。弘文館を改めて修文館と為す。辛未、魏元忠を中書令と為し、楊再思を侍中と為す。
十一月戊寅、皇帝の尊号に応天と曰い、皇后の尊号に順天と曰うことを加う。壬午、皇帝・皇后親しく太廟に謁し、徽号を受くるの意を告げ、大赦天下し、酺を賜うこと三日。己丑、洛城南門楼に御し、潑寒胡戯を観る。辛丑、衛王重俊を左衛大将軍と為し、遙かに揚州大都督を領す。温王重茂を右衛大将軍と為し、遙かに并州大都督を領す。
十二月壬寅、則天皇太后崩ず。
神龍二年
二年春正月丙申、則天の霊駕を護りて京に還る。戊戌、吏部尚書李嶠を同中書門下三品と為し、中書侍郎於惟謙を同中書門下平章事と為す。
閏月丙午の朔、公主府の官員を置く。乙卯、特進の敬暉・桓彥範・袁恕己等三人を以て滑・洺・豫の刺史と為す。
二月乙未、刑部尚書韋巨源を同中書門下三品と為す。十使を遣わして風俗を巡察せしむ。丙申、僧の會範・道士の史崇玄等十余人に官を授け公に封じ、常に聖善寺の功を賞する所以なり。
三月甲辰、中書令韋安石を戸部尚書と為し、知政事を罷む。戸部尚書蘇瑰を侍中・京留守と為す。乙巳、黄霧四方に塞がる。唐休璟致仕を請い、之を許す。庚戌、光祿卿・駙馬都尉王同皎を殺す。壬子、洛陽城東七里許、地の色水の如く、側近の樹木・往来の車馬歴々として影水中に見え、月余を経て乃ち滅ぶ。是の月、大いに員外官を置き、京の諸司及び諸州の佐凡そ二千余人より、閹官七品已上及び員外なる者千余人を超授す。壬戌、后の父韋玄貞に太師・益州都督を贈る。
夏四月甲戌、又た玄貞を酆王と為し贈り、玄貞の弟四人並びに郡王を贈る。己卯、左散騎常侍・同中書門下三品李懷遠致仕を請い、之を許す。辛巳、洛水暴漲し、天津橋を壊す。
六月戊寅、特進・朗州刺史・平陽郡王敬暉を崖州司馬に貶し、特進・毫州刺史・扶陽郡王桓彥範を瀧州司馬に貶し、特進・郢州刺史袁恕己を竇州司馬に貶し、特進・均州刺史・博陵郡王崔玄暐を白州司馬に貶し、特進・襄州刺史・漢陽郡王張柬之を新州司馬に貶し、並びに員外に置き、長任とし、旧官の封爵並びに追奪す。
秋七月丙午、衛王重俊を立てて皇太子と為す。丙寅、中書令兼檢校兵部尚書齊國公魏元忠を尚書右僕射兼中書令と為し、仍て兵部事を知らしむ。吏部尚書李嶠を中書令と為す。刑部尚書韋巨源を吏部尚書と為し、旧に依り同中書門下三品。庚午、禮部尚書祝欽明、中丞蕭至忠に劾せらる。前左散騎常侍李懷遠を左散騎常侍・同中書門下三品・東都留守と為す。
九月、祝欽明を青州刺史に貶す。壬寅、白馬寺に幸す。戊午、左散騎常侍李懷遠卒す。壬寅、戸部侍郎一員を置く。
冬十月己卯、車駕京師に還る。戊戌、東都より至る。
十一月乙巳、大赦天下を行い、行従の文武官に勲一転を賜う。河南を合宮と改め、洛陽を永昌と改め、嵩陽を登封と改め、陽城を告成と改む。戊午、兼秘書鄭普思妖逆に坐し儋州に配流し、其の党与皆誅せらる。
十二月己卯、突厥の默啜、霊州鳴沙県を寇す。霊武軍大総管沙吒忠義之を逆撃すも、官軍敗績し、死者三万。丁巳、突厥進みて原・会等州を寇し、隴右の牧馬万余を掠めて去る。甲申、能く默啜を斬る者を募り、諸大衛大將軍に封授す。丙戌、突厥辺を犯し、京師亢旱するを以て、膳を減じ楽を徹するを令す。河北水有り、大饑し、侍中蘇瑰を命じて存撫賑給せしむ。丙申、特進・尚書左僕射・兼安國相王府長史・芮國公豆盧欽望を開府儀同三司と為し、旧に依り平章軍國重事。尚書右僕射兼中書令・知兵部事・齊國公魏元忠を尚書左僕射兼中書令と為し、仍て兵部事を兼ね知らしむ。是の冬、牛大いに疫す。
景龍元年
三年春正月庚子の朔、朝會を受けず、喪未だ再期せざるなり。庚戌、默啜辺を寇するを以て、制して猛士武藝超絶する者を募り、各令して自ら挙げしめ、内外の群官各々破滅突厥の策を進む。丙辰、旱を以て、親しく囚徒を録す。己巳、武攸暨・武三思を遣わし、乾陵に往きて則天皇后に雨を祈らしむ。既にして雨降り、上大いに感悅す。
二月辛未、制して武氏の崇恩廟は旧に依り享祭し、仍て五品令・七品丞を置き、其の昊陵・順陵は廟の如く令・丞を置く。壬午、太師・酆王に廟号を褒德、陵号を榮先と贈り、六品令・八品丞を置く。庚寅、中興寺・観を龍興と改め、内外「中興」と言うことを得ず。辛卯、安樂公主の宅に幸す。
三月丙子、吐蕃の贊普、大臣悉董熱を遣わして方物を献ず。是の春、京師より山東に至り疾疫有り、民の死する者衆し。河北・河南大いに旱す。
夏四月辛巳、嗣雍王守禮の女を以て金城公主と為し、出でて吐蕃の贊普に降す。庚寅、薦福寺に幸し、雍州を曲赦す。
五月戊戌の日、左屯衛大将軍兼検校洛州長史張仁亶を朔方道大総管とし、以て突厥に備う。丙午の日、突厥の默啜、我が行人臧思言を殺す。
六月丁卯の日、日蝕あり。戊子の日、姚雋道討撃使・侍御史唐九徵、姚州の叛蛮を撃ち、これを破り、俘虜三千計り、遂に其の処に石を勒して功を紀す。是の夏、山東・河北二十余州旱魃あり、饑饉疾疫に死する者数千計り、使いを遣わしてこれを賑恤す。
秋七月庚子の日、皇太子重俊と羽林将軍李多祚ら、羽林千騎兵三百余人を率い、武三思・武崇訓を誅し、遂に兵を引きて肅章門より関を斬って入る。帝惶遽して玄武楼に登る。重俊兵を引いて至る。上自ら軒に臨みてこれを諭す。衆遂に散じ去り、李多祚を殺す。重俊出奔して鄠県に至り、部下のために殺さる。癸卯の日、大赦天下す。
八月丙子の日、玄武門を改めて神武門と為し、楼を制勝楼と為す。丙戌の日、左僕射兼中書令魏元忠、致仕を請う。特進を授く。
九月丁酉の日、兵部尚書・郢国公宗楚客、左衛将軍兼太府卿紀処訥、並びに同中書門下三品と為す。吏部侍郎兼左御史臺中丞蕭至忠を黄門侍郎兼左御史中丞・同中書門下三品と為す。中書侍郎・東海郡公於惟謙を国子祭酒と為し、政事を知るを罷む。庚子の日、上皇帝の尊号を応天神龍と曰し、皇后の尊号を順天翊聖と曰し、大赦天下し、元を改めて景龍と為す。両京の文武官、三品已上は爵一級を賜い、四品已下は一階を加え、外官は勲一転を賜う。
景龍元年九月甲辰の日、特進魏元忠を左遷して務川尉と為す。重俊と通謀すと言うなり。庚辰の日、侍中兼左御史臺大夫楊再思を中書令と為し、吏部尚書韋巨源・太府卿紀処訥並びに侍中と為し、侍中蘇瑰を吏部尚書と為す。壬戌の日、左右羽林衛千騎を改めて万騎と為し、仍って左右に分つ。
冬十月壬午の日、彗星西に見ゆ。月余にして滅す。壬午の日、皇后『神武頌』を上る。両京及び四大都督府に皆これを石に刻ましむ。
十二月乙丑朔、日蝕あり。丁丑の日、京師に土雨ふる。
景龍二年
二年春正月丙申の日、滄州に雹ふる。大きさ鶏卵の如し。
二月辛未の日、左金吾大将軍・陳国公陸頌の宅に幸す。皇后自ら言う、衣箱中の裙上に五色雲起こると。画工にこれを図らしめ、以て百僚に示す。乃ち大赦天下す。癸未の夜、天保星西南に墜つ。声雷の如し。野雉皆雊く。乙酉の日、帝、后服に慶雲の瑞あるを以て、大赦天下す。内外五品已上の母妻各邑号一等を加え、妻なき者は女に授くを聴す。天下の婦人八十已上は、版を授けて郷・県・郡等の君と為す。
三月丙子の日、朔方道大総管張仁亶、河上に受降城を築く。
夏四月庚午の日、左散騎常侍・楽寿郡王・駙馬都尉武攸暨、郡王を譲り、改めて楚国公に封ぜらる。癸未の日、修文館に大学士八員、直学士十二員を増置す。己丑の日、長楽公主の荘に幸す。即日宮に還る。
六月丁亥の日、太史局を改めて太史監と為し、秘書省に隷するを罷む。
秋七月辛卯の日、台州地震す。癸巳の日、左屯衛大将軍・摂右御史臺大夫・朔方道行営大総管・韓国公張仁亶、同中書門下三品と為す。赤気天に竟き、其の光地を燭すこと三日にして乃ち止む。
冬十一月庚申、突厥の首領娑葛が叛き、自立して可汗と為り、弟の遮弩を遣わして衆を率いて塞を犯す。己卯、安楽公主の出降に因り、皇后の儀仗を仮りて禁中より出だし、以て其の儀を盛んにす。帝及び后は安福楼に御して之を観る。礼畢りて、天下に大赦し、酺を賜うこと三日。癸未、安西都護牛師奨、娑葛と火焼城に戦い、師奨敗績し、陣に没す。是の冬、西京吏部に両侍郎の銓試を置き、東都又両銓を置き、恣に囑請を行ふ。又斜封に官を授け、予め秋闕を用ふ。
景龍三年
三年春正月丁卯、黄霧四塞す。癸酉、薦福寺に幸す。乙亥、梨園亭に侍臣及び近親を宴す。
二月己丑、玄武門に幸し、近臣と宮女の大酺を観る。既にして左右分曹し、共に勝負を争ふ。上又宮女を遣わして市肆と為し、衆物を鬻売せしめ、宰臣及び公卿をして商賈と為し、之と交易せしむ。因りて忿争を為し、言辭猥褻なり。上と后之を観て、以て笑楽と為す。壬寅、侍中・舒国公韋巨源を尚書左僕射と為し、並びに同中書門下三品。戊午、兵部尚書・郢国公宗楚客を中書令と為し、中書侍郎・酇国公蕭至忠を侍中と為し、太府卿韋嗣立を兵部尚書・同中書門下三品と為し、中書侍郎・検校吏部侍郎崔湜を同中書門下平章事と為し、兵部侍郎趙彦昭を中書侍郎・同中書門下平章事と為す。庚申、日赤紫色にして光無し。戊寅、礼部尚書兼揚州大都督・曹国公韋温を太子少保兼揚州大都督・同中書門下三品と為す。太常少卿兼検校吏部侍郎鄭愔を同中書門下平章事と為す。
夏五月丙戌、崔湜・鄭愔贓に坐し、湜は襄州刺史に貶せられ、愔は江州司馬に貶せらる。
六月癸丑、太白昼に東井に見ゆ。庚子、経籍多く缺くを以て、天下に搜括せしむ。壬寅、旱を以て、正殿を避け、膳を減じ、親しく囚徒を録す。癸卯、尚書右僕射楊再思薨ず。
秋七月乙卯朔、鎮軍大将軍・右驍衛将軍・兼知太史事迦業至忠を柳州に配流す。丙辰、娑葛使いを遣わして来降す。辛酉、梨園亭に幸し、侍臣学士を宴す。皇后表を上りて諸婦人の夫子に因らずして邑号を加ふる者を請ひ、見任職事官と同じくするを許し、子孫の廕を用ふるを聴く。之に従ふ。壬戌、安福門外に無遮齋を設け、三品已上行香す。癸亥、承慶殿に御し、囚徒を録す。壬午、使いを遣わして驍衛大将軍・兼衛尉卿・金河王突騎施守忠を冊して帰化可汗と為す。
八月乙酉、特進・行中書令・趙国公李嶠を特進・同中書門下三品と為し、侍中・酇国公蕭至忠を中書令と為し、特進・鄖国公韋安石を侍中と為す。庚寅、諸州各司田参軍一員を置く。吐蕃の贊普使いを遣わし勃祿星をして国信・贊普祖娑の進物を奉進せしめ、及び上中宮・安国相王・太平公主に差有り。壬辰、十使を遣わして天下を巡察せしむ。星紫宮に孛す。特進に魚を佩ばしむ。散職魚を佩ぶ、此より始まるなり。乙未、親しく朔方軍総管・韓国公張仁亶を通化門外に送り、上序を制し詩を賦す。乙巳、安楽公主山亭に幸し、侍臣・学士を宴し、繒帛を賜うこと差有り。
九月壬戌、九曲亭子に幸し、侍臣・学士を宴す。戊辰、吏部尚書・懐県公蘇瑰を尚書右僕射・同中書門下三品と為す。
冬十月庚寅、安楽公主金城新宅に幸し、侍臣・学士を宴す。
十一月乙丑、親しく南郊を祀り、皇后壇に登りて亜献し、左僕射舒国公韋巨源終献と為る。天下に大赦し、見系の囚徒及び十悪咸く赦除し、雑犯の流人並びに放還す。京文武三品已上爵一等を賜ひ、四品已下一階を加へ、京官及び応襲の岳牧三品五品に入るは考を減じ、高年は版授す。大酺三日。壬申、見子陵に幸す。甲戌、開府儀同三司・芮国公豆盧欽望薨ず。吐蕃の贊普其の大臣尚贊吐を遣わして来りて女を逆ふ。
十二月壬戌、前尚書右僕射・宋国公唐休璟を太子少師・同中書門下三品と為す。甲子、上新豊の温湯に幸す。庚子、兵部尚書韋嗣立の荘に幸し、嗣立を封じて逍遙公と為し、上親しく序を制し詩を賦し、便ち白鹿観に游ぶ。甲辰、新豊県に曲賜し、百姓に復を給すること一年、行従の官に勲一転を賜ふ。是の日驪山に幸す。乙巳、温湯より至る。乙酉、諸司の長官に令して醴泉坊に向かひ潑胡王乞寒の戯を見しむ。
景龍四年
四年春正月乙卯、化度寺門に無遮大齋を設く。丙寅上元の夜、帝と皇后微行して燈を観、因りて中書令蕭至忠の第に幸す。是の夜、宮女数千人を放ちて燈を見しむ。此に因りて多く亡逸する者有り。丁卯の夜、又微行して燈を見る。丁丑、左驍衛大将軍・河源軍使楊矩を命じて金城公主を吐蕃に入れる使と為す。己卯、始平に幸し、金城公主の吐蕃に帰るを送る。
二月壬午、咸陽・始平を曲赦し、始平を改めて金城県と為す。便ち長安令王光輔の馬嵬北原の荘に幸す。癸未、金城より至る。庚戌、中書門下供奉官五品已上・文武三品已上並びに諸学士等に令し、芳林門より入り、梨園球場に集まり、分朋して河を抜く。帝と皇后・公主親しく往きて之を観る。
三月甲寅、帝は臨渭亭に幸して修禊の飲宴を行い、群官に柳の杯を賜い悪気を祓わしめた。丙辰、桃花園に遊宴した。庚申、京師に木氷が降り、井戸が溢れた。壬戌、宰臣以下に内様の巾子を賜った。
夏四月丁亥、帝は櫻桃園に遊幸し、中書門下五品以上及び諸司の長官・学士らを芳林園に引き入れ櫻桃を嘗めさせ、馬上で口摘みさせ、酒を設けて楽しんだ。乙未、隆慶池に幸し、彩りを結んで楼閣とし、侍臣を宴し、舟を浮かべて遊楽し、ついで礼部尚書竇希の宅に幸した。
五月辛酉、秘書監・賜虢王李邕は汴王に改封された。乙丑、皇后は嗣王に三品を加えるよう請うた。丁卯、前許州司兵参軍燕欽融が上書し、皇后が国政に干与し、安楽公主・武延秀・宗楚客らが共に宗社を危うくしていると述べた。帝は怒り、欽融を朝廷に召して廷見し、撲殺した。時に安楽公主は皇后が臨朝称制することを志し、自らが皇太女に立てられることを求め、ここにおいて后と謀って鴆毒を進めた。
六月壬午、帝は毒に遇い、神龍殿にて崩御した。享年五十五。秘して喪を発さず、皇后自らが庶政を総べた。癸未、刑部尚書裴談・工部尚書張錫を並びに同中書門下三品とし、旧に依り東都留守とした。吏部尚書張喜福・中書侍郎岑羲・吏部侍郎崔湜を並びに同中書門下平章事とした。また左右金吾衛大将軍趙承恩・右監門大将軍薛簡に命じて兵五百人を率い均州に向かわせ、譙王重福に備えさせた。温王重茂を立てて皇太子とした。甲申、太極殿にて喪を発し、遺制を宣した。皇太后が臨朝し、大赦を天下に下し、元号を唐隆と改めた。現に繋がれている囚徒で常赦が免さない者も皆赦免し、長流の者は任せて郷里に帰し、罪を負い痕瘕ある者も皆洗滌に従った。内外の官で三品以上には爵一級を賜い、四品以下には一階を加えた。安国相王李旦を太子太師とした。雍王李守礼を進封して邠王とし、寿春郡王李成器を宋王とし、宗正卿を晋封して新興王とした。丁亥、皇太子が柩前において帝位に即いた。時に年十六。皇太后韋氏が臨朝称制し、大赦を天下に下し、常赦が原かない者も皆赦免した。内外の兵馬は諸親が掌握し、なお韋温に総知させた。時に諸府の折衝兵五万人を召し分かって京城に屯させ、左右営と列し、諸韋の子姪が分統した。壬辰、使者を諸道に遣わして巡撫させ、紀処訥は関内道、張嘉福は河北道、岑羲は河南道とした。庚子の夜、臨淄王(諱)が兵を挙げて諸韋・武を誅し、皆安福門外に梟首した。韋太后は乱兵に殺された。九月丁卯、百官が上謚して孝和皇帝とし、廟号を中宗とした。十一月己酉、定陵に葬った。天宝十三載二月、謚を改めて大和大聖大昭孝皇帝とした。
【史評】
史臣曰く、廉士は以て貪夫を律し得るも、賢臣は孱主を輔け得ず。誠に志は近習に昏く、心に遠図無く、創業の難きを知らず、唯だ当年の楽を取る。孝和皇帝は負扆より越え、房陵に遷され、崎嶇たる瘴癘の郷、契闊たる幽囚の地に在り。張漢陽の克復に徘徊し、狄梁公の哽咽して奏論する所以、遂に生還を得たるは、庸ぞ己が力に非ざらんや。金虎を滌除するに及び、再び璇衡を握るも、能く己を罪して万方に謝せず、却って漫遊して以て八政を隳す。艶妻の党を煽るを縦すれば、則ち棸・楀争衡し、妖女を信じて以て権を撓れば、則ち彞倫序を失う。桓・敬これに由りて族を覆し、節愍ここに因りて戈を興す。竟に元首の尊を以てすらも、斉眉の禍を免れず。漢・晋の恵・盈の輩に比すれば優るるも、苟も命世の才を継ぐに非ざれば、則ち土徳去らん。
睿宗
睿宗玄真大聖大興孝皇帝、諱は旦、高宗の第八子、中宗の同母弟。龍朔二年六月己未、長安に生まれる。その年殷王に封ぜられ、遥かに冀州大都督・単于大都護・右金吾衛大将軍を領す。長ずるに及び、謙恭孝友にして学を好み、草隷に巧み、特に文字訓詁の書を愛す。乾封元年、豫王に徙封。総章二年、冀王に徙封。上は初め旭輪と名乗り、ここに至り「旭」の字を去る。上元二年、相王に徙封し、右衛大将軍を拝す。儀鳳三年、洛牧に遷る。名を旦と改め、豫王に徙封。嗣聖元年、則天が臨朝し、中宗を廃して廬陵王とし、豫王を立てて皇帝とし、なお臨朝称制す。革命に及び、国号を周と改め、帝を降して皇嗣とし、旧名の輪に依らしめ、東宮に徙居せしめ、その儀は一に皇太子に比す。聖暦元年、中宗が房陵より還る。帝は数たび疾を称して朝せず、中宗に位を譲ることを請う。則天は遂に中宗を立てて皇太子とし、帝を相王に封じ、また名を旦と改め、太子右衛率を授く。長安年中、司徒・右羽林衛大将軍を拝す。則天の初め臨朝より革命の際に至るまで、王室は屡々変故有り、帝は毎に恭儉退譲し、竟に禍を免る。神龍元年、張易之の兄弟を誅する功により、号を進めて安国相王とし、太尉に遷り、実封を加う。その年皇太弟に立てられんとすれども、固辞して受けず。
景雲元年
景龍四年夏六月、中宗崩御し、韋庶人が臨朝し、その党を引用して政柄を分握し、帝の望実素より高きを忌み、潜かに危害を謀る。庚子の夜、臨淄王(諱)と太平公主の子薛崇簡・前朝邑尉劉幽求・長上果毅麻嗣宗・苑総監鐘紹京らが兵を率いて北軍に入り、韋温・紀処訥・宗楚客・武延秀・馬秦客・葉静能・趙履温・楊均らを誅し、諸韋・武の党与は皆誅す。辛丑、帝は少帝を挟み安福門楼に御して百姓を慰諭し、大赦を天下に下し、現に繋がれている囚徒で常赦が免さない者も皆赦免した。内外の文武官で三品以上には爵一級を賜い、四品以下には一階を加え、親皇三等以上には両階を加え、四等以下及び諸親には勲三転を賜い、天下の百姓には今年の田租の半を免じた。臨淄王を進封して平王とし、薛崇簡を立節郡王とした。鐘紹京を中書侍郎とし、劉幽求を中書舎人とし、並びに機務に参知し、実封を加う。その余の封賞は差有り。使者を遣わし諸道に分行して宣諭せしめ、なお均州に往きて譙王を慰労せしむ。壬寅、左千牛中郎将・宋王李成器を左衛大将軍とし、司農少卿同正員・衡陽王李成義を右衛大将軍とし、太府少卿同正員・巴陵王李隆範を左羽林衛大将軍とし、太僕少卿同正員・彭城王李隆業を右羽林衛大将軍とした。黄門侍郎李日知を同中書門下三品とした。癸卯、殿中兼知内外閑廄・検校龍武右軍・なお左右廂万騎を押す平王(諱)を同中書門下三品とした。中書侍郎・潁川郡公鐘紹京を中書令とした。中書令・酇国公蕭至忠を許州刺史とし、兵部尚書・逍遙公韋嗣立を宋州刺史とし、中書侍郎趙彦昭を絳州刺史とし、蕭・韋・趙には特に位を置く。吏部尚書張嘉福を懐州にて誅す。その日、王公百僚が上表し、皆国家多難なるを以て、宜しく長君を立て、帝が衆望の帰する所なるを以て、即ち尊位に即かることを請うた。
甲辰の日、少帝は詔して曰く、「古より帝王は必ず符命あり、兄弟相継ぐこと、典禮に存す。朕は孤藐を以て、家艱難に遭い、顧みるに茲の蒙識、未だ治途に洽わず。茫茫たる四海、将に何れの所に属せん、累聖の丕基、地に墜つるが若し。王室多難、義に長君を択び、群公と思ひ、明聖を推崇せんとす。叔父相王は、高宗の子にして、昔天下を以て、先帝に譲り、孝友寬簡、兆人に彰信す。神龍の初め、既に明旨有り、将に太弟を立て、以て副君と為さんとす。王の懇辞の為、未だ冊命を行わず、以て東宮虚位、歴年に至る。徹綴辰に在り、禍変倉卒、後掖制を称し、計らひて沖人を立てたり。前懷を欽奉し、願はくは理命に遵はん。上は天聖の旨を申し、下は蒼生の心を遂げ、俯して図緯の文を稽へ、仰ぎて祖宗の烈を跂る。今日を択び、叔父相王に請ふ即ち皇帝の位に即かしむ。朕は退きて本籓を守り、旧邸に帰らん。凡そ百卿士、敬って朕の言を承け、克く我が天人の休期を賛し、我が有唐の勛業を光らしめよ。遐邇に布告し、咸に聞知せしむべし」と。相王は表を上り、譲りて曰く、「臣は宗社の事重く、家国の情深きを以て、巨逆を誅鋤し、嗣主を奉戴す。今制旨を承け、猥りに宸極を推す。臣の虚薄に在り、敢へて祗膺せず。循環震驚し、感哽に任せず」と。制を以て答へて曰く、「皇極の大宝は、天下の至公にして、王者之に臨むは、蓋し獲已に非ざるなり。王は先聖の旧意、蒼生の推仰、龍光紫宸、貴くも系望に允かなり。前旨に遵ひ、或は推譲すること勿れ」と。ここに於て少帝は別宮に遜る。是の日即ち皇帝の位に即き、承天門楼に御し、天下に大赦し、常赦の免かれざる所の者並びに之を原す。内外官四品已上は一階を加へ、相王府の官吏は両階を加ふ。流人の長流・長任未だ還らざる者は並びに放還す。立功の人王承曄已下千餘人、爵秩を賜ふこと差有り。少帝を封じて温王と為す。其の日、景雲見る。乙巳、中書令鐘紹京を戸部尚書・越国公と為し、実封五百戸。中書舎人劉幽求を尚書左丞・徐国公と為し、実封五百戸。並びに前に依り政事を知る。左衛大将軍・宋王成器を太子太師・雍州牧・揚州大都督と為し、実封二百戸を加ふ。宮人比来百姓の子女を取って宮に入る者は、其の家に放還す。丙午、新たに除する太常少卿薛稷を黄門侍郎と為し、機務に参ず。丁未、許州刺史・梁県侯姚元之を兵部尚書・同中書門下三品と為し、兵部尚書韋嗣立を中書令と為す。武三思・武崇訓の官爵を追削す。戊申、蕭至忠・韋嗣立・趙彦昭・崔湜並びに刺史を停む。衡陽王成義を封じて申王と為し、巴陵王降範を封じて岐王と為し、彭城王隆業を封じて薛王と為す。己酉、鎮国太平公主に実封五百戸を加へ、前に通じて一万戸とす。
秋七月癸丑、兵部侍郎兼知雍州長史崔日用を黄門侍郎と為し、機務に参ず。丙辰、則天大聖皇后、旧号に依り天后と為す。雍王賢を追謚して章懐太子と為し、庶人重俊を節愍太子と曰ふ。敬暉・桓彦範・崔玄暐・張柬之・袁恕己・成王千里・李多祚等の官爵を復す。丁巳、河南・洛陽・華州並びに旧名に依る。洛州長史宋璟を以て検校吏部尚書・同中書門下三品と為し、中書侍郎岑羲を右散騎常侍と為す。壬戌、蕭至忠を以て晋州刺史と為し、韋嗣立を許州刺史と為し、趙彦昭を宋州刺史と為し、兵部尚書姚元之に太子右庶子を兼ねさせ、吏部尚書宋璟に太子左庶子を兼ねさせる。癸亥、吏部侍郎崔湜を尚書右丞と為し、政事を知ることを罷む。甲子、右僕射許国公蘇瑰・兵部尚書姚元之・吏部尚書宋璟・右常侍判刑部尚書岑羲並びに使を充てて定陵を冊す。丙寅、姚元之に中書令を兼ねさせる。丁卯、蘇瑰を尚書左僕射と為し、仍って旧に同じく同中書同下三品。宋国公唐休璟致仕す。右武衛大将軍・摂右御史大夫・同中書門下三品・韓国公張仁亶右衛大将軍。戊辰、崔日用を雍州長史と為し、薛稷を右散騎常侍と為し、並びに機務を知ることを停む。特進・同中書門下三品・趙国公李嶠を懐州刺史と為す。司田参軍を廃す。己巳、平王を冊して皇太子と為す。天下に大赦し、元を改めて景雲と為す。内外官九品已上及び子として父の後を為す者は各勲一転を加へ、神龍以来直諫枉ち非命に遭へる者は咸に式墓せしめ、天下州県の名目天授以来「武」の字に改むる者は並びに旧に復せしむ。武氏の崇恩廟を廃し、其の昊陵・順陵並びに陵名を去る。
景雲元年七月己巳、制す、今より左右僕射・侍中・中書令・六尚書已上の官を授くる者は譲ることを聴き、其の餘は譲ることを停む。皇后韋氏を追廃して庶人と為し、安楽公主を悖逆庶人と為す。丁丑、太史監を改めて太史局と為し、秘書省に隷す。
八月癸巳、新たに除する集州刺史・譙王重福、潜かに東都に入り逆を構ふ。州県之を討平す。先づ是れ、中宗の時官爵渝濫し、妃・主の墨敕に因り依りて官を授くる者有り、之を斜封と謂ふ。是に至り並びに之を罷免せしむ。癸卯、門下坊を改めて左春坊と為し、典書坊を右春坊と為し、左右羽林衛旧に依りて左右羽林軍と為す。
九月庚戌、皇太子の男嗣貞を封じて許昌郡王と為し、嗣謙を真定郡王と為す。
冬十月甲申、詔す、孝敬皇帝の神主先づ太廟に祔すは、古義に違ふ、東都に於て別に義宗廟を立てんと。丁未、姚元之を中書令と為し、検校兵部尚書を兼ぬ。
十一月己酉、孝和皇帝を定陵に葬る。辛亥、太子太師・宋王成器を尚書左僕射と為す。蘇瑰を太子少傅と為し、侍中・鄖国公韋安石を太子少保と為し、改めて封じて郇国公と為し、並びに政事を知ることを罷む。戊辰、宋王成器を司徒と為し、揚州大都督を兼領す。庚午、太子少傅蘇瑰薨ず。
是歳、韋庶人・悖逆庶人並びに礼を以て改葬し、武三思父子は棺を剖き尸を戮す。
景雲二年
二年春正月丁未朔、山陵の日近きを以て、朝賀を受けず。癸丑、泉州を改めて閩州と為し、都督府を置き、武栄州を改めて泉州と為す。突厥の默啜、使を遣はし和親を請ふ。之を許す。己未、太僕卿郭元振・中書侍郎張説並びに同中書門下平章事。甲子、温王重茂を改めて封じて襄王と為し、集州に遷す。乙丑、皇后劉氏を追尊して肅明皇后と為し、墓を惠陵と曰ひ、徳妃竇氏を昭成皇后と為し、墓を靖陵と曰ふ。
二月丁丑の日、皇太子に国政を監理させた。甲辰の日、姚元之は左遷されて申州刺史となり、宋璟は左遷されて楚州刺史となった。韋安石を侍中とした。丙戌の日、劉幽求を戸部尚書とし、政事を知る職を罷免した。戊子の日、詔して中宗の時の斜封官はすべて従前のままとすることを許した。庚申の日、太子左右諭徳・太子左右賛善を再び置き、それぞれ二員を置いた。戊戌の日、郭元振を兵部尚書とし、なお従前のまま同中書門下平章事とした。己未の日、修文館を改めて昭文館とした。黄門侍郎李日知を左台御史大夫とし、従前のまま同中書門下三品とした。
夏四月庚辰の日、張説を兵部侍郎とし、従前のまま同中書門下平章事とした。癸未の日、瀛州を分けて鄭州を置いた。詔して、釈典と玄宗は道理は同じで跡は異なり、人を救い俗を化する点では教えは別でも功績は同じであるとした。今後は法事の縁で集会するたびに、僧尼・道士・女冠らはそろって行道集を行うべきであるとした。甲申の日、韋安石を中書令とした。宋王成器を太子賓客とし、なお従前のまま揚州大都督を遥領した。丙申の日、李日知を侍中とした。壬寅の日、天下に大赦を行い、重福の徒党は罪を放免し雪冤した。京官四品以下は一階を加え、外官は勲一転を賜い、三品以上はそれぞれ爵一級を賜った。天下の濫度された僧尼・道士・女冠は従前のままとした。また内外の官に、上元元年の九品以上の文武官の例に依り、すべて手巾算袋を帯びさせ、武官はすべて七事䩞鞢を帯び足らしめた。その腰帯は一品から五品まではすべて金を用い、六品七品はすべて銀を用い、八品九品はすべて鍮石を用いた。魚袋は紫を着る者は金装とし、緋を着る者は銀装とした。景龍三年以前の逋懸はすべて放免した。天下に大酺五日を行った。
五月庚戌の日、武氏の昊陵・順陵を復し、なお官属を量って置いた。これは太平公主が武攸暨のために請うたためである。庚申の日、韋安石に開府儀同三司を加えた。辛丑の日、西城公主を改めて金仙公主とし、昌隆公主を改めて玉真公主とし、なお金仙・玉真の両観を置いた。壬戌の日、殿中監竇懐貞を左台御史大夫・同中書門下平章事とした。
六月壬午の日、漢代の故事に依り、二十四都督府を分置した。
閏六月、初めて十道按察使を置いた。
秋七月、新たに置いた都督府はすべて停止した。ただ雍洛州長史・揚益荊の四大都督府長史のみ階を三品とした。
八月乙卯の日、詔して興聖寺は高祖の旧宅であり、柿の木があり、天授年中に枯死したが、この時に至って再生したので、天下に大赦を行った。その謀殺・劫殺・造偽の頭首はすべて死を免じて嶺南に配流し、官典で贓を受けた者は特に放免に従った。天下に大酺三日を行った。丁巳の日、皇太子は太学で釈奠を行った。己巳の日、韋安石を尚書右僕射・同中書門下三品兼太子賓客とし、礼部尚書竇希玠を太子少傅とした。庚午の日、左右屯衛を左右威衛と改め、左右宗衛率府を左右司御府と改め、渾儀監を太史監と改めた。
九月丁卯の日、竇懐貞を侍中とした。
冬十月甲辰の日、吏部尚書劉幽求を侍中とし、散騎常侍魏知古を同中書門下三品とし、太子詹事崔湜を中書侍郎・同中書門下三品とし、中書侍郎陸象先を同中書門下平章事とした。韋安石を尚書左僕射・東都留守とし、侍中李日知を戸部尚書とし、兵部尚書郭元振を吏部尚書とし、侍中兼検校左台御史大夫竇懐貞を左台御史大夫とし、兵部侍郎兼左庶子張説を尚書左丞として、政事を知る職を罷免した。
十一月戊寅の日、太史監を太史局と改め、従前のまま秘書省に隷属させた。王師を傅と改めた。
先天元年
三年春正月辛未の朔日、親しく太廟を謁した。癸酉の日、上は初めて惨服を脱ぎ、正殿に御して朝賀を受けた。甲戌の日、并州・汾州・絳州の三州で地震があり、人の廬舎を壊した。辛巳の日、南郊で祭祀を行った。戊子の日、籍田を躬耕した。己丑の日、天下に大赦を行い、元号を太極と改めた。内外の官で四品以下は一階を加え、三品以上は爵一級を加えた。孔宣父の祠廟には、本州が側近の三十戸を取って洒掃を供えさせた。天下に大酺五日を行い、特に老人で九十歳以上には緋衫と牙笏を、八十歳以上には緑衫と木笏を賜った。乙未の日、戸部尚書岑羲・左台御史大夫竇懐貞をともに同中書門下三品とした。
二月丁酉の日、秘書省に少監一員を増やし、光禄寺・大理寺・鴻臚寺・太府寺・衛尉寺・宗正寺はそれぞれ少卿一員を増置し、少府監・将作監は少監一員を増置し、国子監は司業一員を増置し、左右台はそれぞれ中丞一員を増置した。雍洛二州・并益荊揚の四大都督府はそれぞれ司馬一員を増置し、なお左右司馬に分けた。丁亥の日、皇太子は国学で釈奠を行った。顔回を追贈して太子太師とし、曾参を追贈して太子太保とした。毎年春秋の釈奠には、四科の弟子・曾参を従祀させ、二十二賢の上に列した。辛酉の日、右御史台の官員を廃した。己巳の日、新格式を天下に頒布した。
夏四月辛丑の日、制を下した。
朕は聞く、措刑は用刑によるものであり、殺を去ることは必殺にあると。罰を明らかにし典を峻くすることは、古よりしかり。制を立てて人を斉しくすることは、ここにある。我が朝の建国より、僅かに百年に近く、天下は平和であり、その来ること久しい。かつて隋の季を承け、法を守ること頗る専らであったが、近ごろ時安を襲い、綱を保つこと日々緩やかである。況や朕の薄徳は、甚だ先に及ばず。ただ人は治め難く、昔に遠く及ばない。位を守るより以来、三歳ここに至り、庶務は煩労して、晷景を損なわない。嘗て自ら則を作れば、感化が成ると謂ったが、痛むかな俗が迷って返らず、威しなければ懲らしめられない。純風に至らんとすれば、先ず重典に帰すべきである。比者、贓賄止まず、渝濫公に行われ、心を放して未だ寧からず、禁を犯して懼れ無し。ここに暫く革め、承平を期し、遂に小慈を割きて、大体を崇める。今より以後、造偽の頭首は斬り、なお一房の資財を没収し、同しく廕を用いる者はともに停奪する。頭首でない者は絞刑とする。その承前の造偽人は、十日を限りに首して尽くさせる。官典主司が枉法して贓一匹以上を受けた者は、先ず決杖一百する。その贓及び悪状により解かれたり及び替えられた者は、選時でなければ輒ち京城に入ることを得ず。たとえ家貫が在京であっても、輒ち朝堂に至り、妄りに披訴することを得ず。もしこの色ある者は、ともに決杖しなお貶斥を加える。その先に京城にある者は、三日を限りに勒還させる。上下の官僚が輒ち私情に縁って相囑する者は、その受囑人は宜しく状を封じて奏聞すべきである。成器以下は、朕自ら決罰する。その余の王公以下は、ともに見任官を解き、三五年の間は歯録することを須いず。その進状人は別に褒賞を加える。御史は宜しく諸司を分察させるべし。
五月戊寅の日、帝は北郊を親祀した。辛未の日、天下に大赦を行い、元号を延和と改めた。桓彦範・敬暉・崔玄暐・張柬之・袁恕己らの子孫に特に実封二百戸を還付した。天下に大酺を五日間行った。
六月癸丑の日、戸部尚書岑羲を侍中とした。乙卯の日、則天皇后を追奠して天后聖帝と称した。庚申の日、幽州都督孫儉が左驍衛将軍李楷洛・左威衛将軍周以悌らを率い、兵三万を将いて奚の首領李大輔と硎山で戦い、賊に敗れ、儉は陣に没した。壬戌の日、魏知古を戸部尚書とし、なお従前のまま同中書門下三品とした。
秋七月庚午の日、竇懷貞を尚書右僕射・平章軍国重事とした。己卯の日、帝は安福門で楽を観覧し、燭火をもって昼に継ぎ、終日してやんだ。
八月庚子の日、帝は皇太子に位を伝え、自ら太上皇帝と称し、五日に一度太極殿で朝を受けて自ら朕と称し、三品以上の除授および大刑獄はみな自ら決し、その処分事を誥・令と称した。皇帝は毎日武徳殿で朝を受け、自ら予と称し、三品以下の除授および徒罪はみな決することを命じ、その処分事を制・勅と称した。甲辰の日、天下に大赦を行い、元号を先天と改めた。八月戊申の日、皇帝の子許昌王嗣直を改めて郯王に封じ、真定王嗣謙を郢王とした。己酉の日、宋王成器を司空とし、なお従前のまま遙かに揚州大都督を領させた。庚戌の日、竇懷貞を尚書左僕射・同中書門下三品とし、なお御史大夫を兼ねさせた。劉幽求を尚書右僕射とし、従前のまま同中書門下三品とした。魏知古を侍中とした。崔湜を中書令とした。みな国史の監修を兼ねた。丁巳の日、皇帝の妃王氏を立てて皇后とした。癸亥の日、劉幽求を封州に配流した。
九月丁卯の朔、日蝕があった。甲申の日、皇帝の子嗣升を陜王に封じた。
冬十月庚子の日、皇帝は太廟を親謁し、礼が終わると延喜門に御し、天下に大赦を行った。壬寅の日、昭成皇后・粛明皇后の神主を儀坤廟に祔した。癸卯の日、皇帝は新豊の温湯に行幸し、渭川で校猟した。
十二月丁未の日、誥して人の犬鶏を屠殺することを禁じた。戊午の日、箕州を儀州と改めた。
先天二年
二年春正月、河北諸州の団結兵馬を勅し、みな本州刺史に押掌させた。乙亥の日、吏部尚書兼太子右諭徳・酇国公蕭至忠を中書令とした。上元日の夜、上皇は安福門に御して灯を観覧し、内人を出して連袂踏歌させ、百官に観覧させ、一夜にしてやんだ。
二月丙申の日、隆州を閬州と改め、始州を剣州と改めた。冀州を分けて深州を置いた。初め、僧婆陀が夜に門を開き灯千百炬を燃やすことを請い、三日三夜に及んだ。皇帝は延喜門に御して灯を観覧し楽しみを恣にし、凡そ三日三夜に及んだ。左拾遺厳挺之上疏してこれを諫め、やっと止んだ。
三月辛卯の日、皇后は先蠶を祀った。癸巳の日、制して勅表状・書奏・箋牒の年月等の数を、一十・三十・四十字と作ることを定めた。
夏六月丙辰の日、兵部尚書・朔方道行軍大総管郭元振に同中書門下三品を加えた。
秋七月甲子の日、太平公主が僕射竇懷貞・侍中岑羲・中書令蕭至忠・左羽林大将軍常元楷らと謀逆し、事が覚り、皇帝は兵を率いてこれを誅した。その党与を窮め、太子少保薛稷・左散騎常侍賈膺福・右羽林将軍李慈李欽・中書舎人李猷・中書令崔湜・尚書左丞盧蔵用・太史令傅孝忠・僧恵範らをみな誅した。兵部尚書郭元振は帝に従って承天門楼に御し、天下に大赦を行い、大闢罪以下、軽重を問わずみな赦除した。翌日、太上皇は誥して曰く「朕は高居して無為と為さん。今後より軍国刑政一事以上は、みな皇帝の処分に取るべし」。
開元四年夏六月甲子の日、太上皇帝は百福殿にて崩じ、時に年五十五。秋七月己亥の日、尊謚して大聖貞皇帝と曰い、廟を睿宗と曰う。冬十月庚午の日、橋陵に葬る。天宝十三載二月、謚を改めて玄真大聖大興孝皇帝と曰う。
【史評】
史臣が曰く、法が一様でなければ奸偽が起こり、政が一様でなければ朋党が生ずる。上既にその泉源を啓けば、下何ぞ奔競を息まんや。天后の時を観るに、雲は二張の第に委ね、孝和の世には、波は三王の門に注ぐ。奇を献ずれば除設庭に盈ち、賄を納すれば斜封路に満つ。皆進趨を相軌とし、奸利を図ることを以てし、火の泉に投ずるが如く、安んぞ敗れざるを得ん。景龍に至り継統し、污俗廓清せられ、然れども猶ほ投杼は乗輿の間にあり、抵掌は太平の日に在り。以て書頻りに変を告げ、上自ら安からず、宮臣は禦魅の科を致し、天子は巡辺の詔を慊く。彼既に弓を彎げて我を射れば、我は則ち号泣して以て刑を行ふ。此れ鎮国の尤なるも、亦た是れ臨軒の失なり。夫れ人君孝愛を以てし、之に典刑を錫ち、之を軌物に納れ、俾ち僭逼無く、下覬覦を絶ち、自然治道惟新にし、乱階作さざらしむ。孝和既に之を失ひ、玄真も未だ得たりと為さず。
贊
贊に曰く、孝和・玄真、皆先人に肖る。情に率ひ礼に背き、身に楽を取る。夷塗履かず、覆轍攸に遵ふ。聖嗣を扶持するは、賢臣有るに頼る。