唐は長安に都したが、関中は沃野と称されるも、その土地は狭く、産出するものは京師を給し、水旱を備えるに足らず、故に常に東南の粟を転漕した。高祖・太宗の時は、用物に節度ありて贍い易く、水陸の漕運、歳に二十万石を過ぎず、故に漕事は簡素なり。高宗以後より、歳ごとに増加し、功利繁興して、民も亦その弊に罹る。
開元十八年、宣州刺史裴耀卿朝集して京師に至り、玄宗漕事を以て訪う。耀卿便宜を条上して曰く、「江南は戸口多く、而して征防の役無し。然れども租・庸・調物を送り、歳二月を以て揚州に至り斗門に入り、四月以後より、始めて淮を渡り汴に入る。常に水浅きを苦しみ、六七月に至りて乃ち河口に至り、而して河水方に漲り、八九月を須ちて水落ちて始めて上河し洛に入る。而して漕路多く梗み、船檣阻隘す。江南の人は、河事に習わず、転じて河師水手を雇い、重ねて労費と為す。その行くを得る日少なく、阻滯する日多し。今漢・隋の漕路、河に瀕する倉廩、遺跡尋ぬべし。河口に武牢倉を置き、鞏県に洛口倉を置き、江南の舟をして黄河に入らしめず、黄河の舟をして洛口に入らしめざらしむべし。而して河陽・柏崖・太原・永豊・渭南諸倉、節級して転運し、水通ずれば則ち舟行し、水浅ければ則ち倉に寓して以て待つ、則ち舟停留無く、而して物耗失せず。此甚だ利なり。」玄宗初め省みず。二十一年、耀卿京兆尹と為り、京師雨水し、穀踊貴す。玄宗将に東都に幸せんとし、復た耀卿に漕事を問う。耀卿因りて請う、「陝の陸運を罷め、而して倉を河口に置き、江南の漕舟河口に至る者をして、粟を倉に輸して去らしめ、県官舟を雇いて以て河・洛に分入せしむ。倉を三門の東西に置き、漕舟その東倉に輸し、而して陸運を以て西倉に輸し、復た舟を以て漕し、以て三門の水険を避く。」玄宗然りと為す。乃ち河陰に河陰倉を置き、河清に柏崖倉を置く。三門の東に集津倉を置き、西に塩倉を置く。山を十八里鑿ちて以て陸運す。江・淮より漕ぐ者は、皆河陰倉に輸し、河陰より西は太原倉に至り、これを北運と謂い、太原倉より渭に浮かべて以て関中を実す。玄宗大いに悦び、耀卿を黄門侍郎・同中書門下平章事に拝し、江淮都転運使を兼ね、鄭州刺史崔希逸・河南少尹蕭炅を以て副使と為し、益々晉・絳・魏・濮・邢・貝・済・博の租を漕ぎて諸倉に輸し、転じて渭に入らしむ。凡そ三歳、七百万石を漕ぎ、陸運の傭銭三十万緡を省く。
是の時、民久しく兵革に罹らず、物力豊富なり。朝廷の用度も亦広く、道里の費を計らず、而して民の輸送する所出の水陸の直に、「函脚」・「営窖」の名を増し、民間に伝言して斗銭を以て斗米を運ぶと曰う。その糜耗此の如し。
及び耀卿相を罷むるや、北運頗る艱しく、米歳に京師に至るは僅か百万石。二十五年、遂に北運を罷む。而して崔希逸河南陝運使と為り、歳に百八十万石を運ぶ。その後太倉の積粟余り有るを以て、歳ごとに漕数を数十万石減ず。
二十九年、陝郡太守李齊物砥柱を鑿ちて門と為し以て漕を通じ、その山顛を開きて輓路と為し、石を焼き醯を沃してこれを鑿つ。然れども石を棄てて河に入れば、水を激して益々湍怒し、舟新門に入ること能わず、その水漲るを候ち、人を以て舟を輓きて上る。天子之を疑い、宦者を遣わして按視せしむ。齊物厚く使者に賂し、還りて便なりと言う。
初め、耀卿漕路を興し、陸運を罷めんことを請うも、而も果たして廃せず。景雲中より、陸運北路八遞に分ち、民の車牛を雇いて以て載す。開元初、河南尹李傑水陸運使と為り、米を運ぶこと歳二百五十万石、而して八遞は車千八百乗を用う。耀卿罷めて久しく、河南尹裴迥八遞の牛を傷つくを以て、乃ち交場両遞と為し、水に濱する処を宿場と為し、官を分ちて総べしめ、龍門東山より天津橋に抵るまで石堰を以て水を遏つ。その後大盗起こり、而して天下匱えたり。
粛宗末年、史朝義兵分かれて宋州に出ず。淮運ここに於いて阻絶し、租庸塩鐵漢江を泝りて上る。河南尹劉晏戸部侍郎と為り、句當度支・転運・塩鐵・鑄錢使を兼ね、江淮の粟帛、襄・漢を繇り商於を越えて以て京師に輸す。
田悦・李惟岳・李納・梁崇義が命に拒むに及び、天下の兵を挙げてこれを討ち、諸軍は京師に仰給す。而して李納・田悦の兵は渦口を守り、梁崇義は襄・鄧を扼し、南北の漕引皆絶え、京師大いに恐る。江淮水陸転運使杜佑は秦・漢の運路が浚儀十里より出で琵琶溝に入り、蔡河を絶ち、陳州に至って合うを以て、隋より汴河を鑿りてより、官漕通ぜず、若し流を導き岸を培えば、功用甚だ寡し。鶏鳴岡の首尾を疏かにすれば、舟を通ずることを得、陸行纔かに四十里、則ち江・湖・黔中・嶺南・蜀・漢の粟は方舟して下るべく、白沙より東関に趣き、潁・蔡を歴て、汴に渉り東都に抵るも、濁河淮を泝るの阻無く、故道より二千餘里を減ず、とす。会に李納の将李洧が徐州を以て帰命するに及び、淮路通じて止む。戸部侍郎趙贊は又銭貨の淮を出づる迂緩なるを以て、汴州東西水陸運両税塩鉄使を分置し、度支を以て大綱を総べしむ。
貞元初、関輔に宿兵し、米斗千銭、太倉天子六宮の膳を供するに十日に及ばず、禁中に酒を醸す能わず、飛龍駝を以て永豊倉の米を負わせて禁軍に給し、陸運の牛死に殆んど尽きる。徳宗は給事中崔造の敢言を以て、事を立つる能きと為し、用いて相と為す。造は江・呉の素より銭穀諸使の利を専らにし上を罔くするを嫉むを以て、乃ち奏して諸道観察使・刺史に官を選びて両税を部送して京師に至らしめ、諸道水陸転運使及び度支巡院・江淮転運使を廃し、度支・塩鉄を尚書省に帰し、宰相に六尚書事を分判せしむ。戸部侍郎元琇を以て諸道塩鉄・榷酒を判せしめ、侍郎吉中孚に度支諸道両税を判せしむ。江淮の運を増し、浙江東・西歳に米七十五万石を運び、復た両税を以て米百万石を易え、江西・湖南・鄂岳・福建・嶺南の米も亦百二十万石、詔して浙江東・西節度使韓滉、淮南節度使杜亞に運ばしめて東・西渭橋倉に至らしむ。諸道に塩鉄ある処、復た巡院を置く。歳終に宰相課最を計る。崔造は元琇を厚くし、而して韓滉方に転運を領し、国漕改むべからずと奏す。帝も亦雅に滉を器とし、復た以て江淮転運使と為す。元琇其の剛を嫉み、共に事を為すべからず、因って隙有り。琇は疾を称して罷め、而して滉は度支・諸道塩鉄・転運使と為り、ここに於いて崔造も亦罷む。滉遂に琇を劾して常に米を淄青・河中に餫し、而して李納・懐光これに倚りて叛を構うとし、琇を貶して雷州司戸参軍と為し、尋いて死を賜う。
是の時、汴宋節度使は春夏に官を遣わして汴水を監し、盗み灌溉する者を察す。歳漕底柱を経るに、覆る者幾半ば。河中に山有り号して「米堆」と曰い、運舟三門に入るに、平陸の人を雇いて門匠と為し、標を執り指麾し、一舟百日にして乃ち能く上る。諺に曰く「古に門匠の墓無し」と。皆溺死するを謂うなり。陝虢観察使李泌は益々集津倉山西逕を鑿りて運道と為し、三門倉に属し、上路を治めて空車を回らし、銭五万緡を費やし、下路は半ばを減ず。又渭に入る船を為し、方五板、東渭橋太倉の米を輸するに凡そ百三十万石に至り、遂に南路陸運を罷む。其の後諸道塩鉄・転運使張滂は復た江淮巡院を置く。浙西観察使李錡が使を領するに及び、江淮の堰埭浙西に隷する者は、私路小堰の税を増し、副使潘孟陽を以て上都留後を主らしむ。李巽が諸道転運・塩鉄使と為るに及び、堰埭を塩鉄使に帰し、其の増置する者を罷む。劉晏の後より、江淮の米の渭橋に至る者寖く減じ、巽に至りて乃ち復た晏の多きが如し。
初め、揚州に太子港・陳登塘を疏かにし、凡そ三十四陂、以て漕河を益すも、輒ち復た堙塞す。淮南節度使杜亞は乃ち蜀岡の渠を濬え、句城湖・愛敬陂を疏かにし、隄を起して城を貫き、以て大舟を通ず。河益々庳く、水下りて淮に走り、夏は則ち舟前進するを得ず。節度使李吉甫は平津堰を築き、以て有餘を洩し、不足を防ぎ、漕流遂に通ず。然れども漕益々少なく、江淮の米の渭橋に至る者は纔かに二十万斛。諸道塩鉄・転運使盧坦は糴して以て一歳の費に備え、冗職八十員を省く。江以南より、補署は皆剸めて院監に属し、而して漕米路に於いて亡耗すること頗る多し。刑部侍郎王播、坦に代わり、米の渭橋に至るに五百石亡すること五十石なる者は死すべしと建議す。其の後判度支皇甫鎛は万斛亡すること三百斛なる者はこれを償い、千七百斛なる者は塞下に流し、過ぐる者は死すべしと議す。盗十斛なる者は流し、三十斛なる者は死す。而して船覆え輓敗るるに至りては、至る者十の四五を得ず。部吏舟人相挟みて姦を為し、榜笞号苦の声道路に聞こえ、禁錮連歳、赦下りて獄死者数え勝えず。其の後死刑を貸し、天徳五城に流すも、人法を畏れず、運米至る者十に七八を亡う。塩鉄・転運使柳公綽は王播の議の如く重刑を加うることを請う。大和初、歳旱河涸れ、沙を掊って進み、米多く耗し、死に抵する者甚だ衆く、覆奏を待たず。
奏・漢の時の故漕興成堰は、東に永豊倉に達す。咸陽県令韓遼はこれを疏かにすることを請い、咸陽より潼関に抵る三百里、以て車輓の労を罷むることを得べしと。宰相李固言は時ならずと以為すも、文宗曰く「苟くも人に利あらば、陰陽の拘忌、朕の顧みる所に非ず」と。議遂に決す。堰成り、輓車の牛を罷めて農耕に供し、関中其の利に頼る。
凡そ漕運が京師に達して国用を足すものは、大略かくの如し。他の州・県・方鎮、漕を以て自ら資するもの、或いは兵の征行する所、転運を以て一時の用を給するものは、皆記すに足らず。
唐は軍府を開き要衝を扞ぎ、隙地に因り営田を置き、天下の屯は総べて九百九十二。司農寺は毎屯三十頃、州・鎮諸軍は毎屯五十頃。水陸の肥瘠・播殖の地宜と其の功庸の煩省・収率の多少は、皆尚書省に決す。苑内の屯は善農の者を屯官・屯副と為し、御史巡行して輸を莅む。上地五十畝、瘠地二十畝、稻田八十畝には、則ち牛一頭を給す。諸屯は地の良薄と歳の豊凶を以て三等と為し、民田の歳穫多少を具え、中熟を取って率と為す。警有れば、則ち兵若しくは夫千人を以て助収す。司農に隷するものは、歳三月、卿・少卿巡行し、法に不法なる者を治む。凡そ屯田収多き者は、之を褒進す。歳に仲春を以て来歳の頃畝・州府軍鎮の遠近を籍し、兵部に上り、便宜を度りて之を遣す。開元二十五年、詔して屯官の功を敍するに歳の豊凶を以て上下と為す。鎮戍の地耕す可きものは、人に十畝を給し糧を供せしむ。方春、屯官巡行し、作る時ならざる者を讁す。天下の屯田は穀百九十余万斛を収む。
初め、度支は歳に北都に於て糧を市い、以て振武・天徳・霊武・塩・夏の軍を贍い、費銭五六十万緡、河を泝る舟溺るる者甚だ衆し。建中初年、宰相楊炎、豊州に屯田を置くを請い、関輔の民を発して陵陽渠を鑿ち以て溉を増さしむ。京兆尹厳郢嘗て朔方に従事し、其の利害を知り、以て便ならずと為し、疏奏するも報いず。郢又た奏す、「五城の旧屯、其の数広きに至り、開渠の糧を以て諸城に貸し、冬に輸するを約し、又た開渠の功直布帛を以て先ず田する者に給し、估に拠り転穀す。此くの如くすれば則ち関輔は調発を免れ、五城の田闢け、渠を浚うに比べて利十倍なり」と。時に楊炎方に用いられ、郢の議用いられず、而して陵陽渠も亦た成らず。然れども振武・天徳の良田、広袤千里。
霊武・邠寧、土広く肥えて民耕すを知らず。大和の末、王起奏して営田を立つ。後党項大いに河西を擾し、邠寧節度使畢諴亦た士を募り営田を開き、歳に三十万斛を収め、度支の銭数百万緡を省く。
貞観・開元の後、辺土西は高昌・亀茲・焉耆・小勃律を挙げ、北は薛延陀の故地に抵り、縁辺数十州に重兵を戍し、営田及び地租以て軍を供するに足らず、於是初めて和糴有り。牛仙客相と為り、彭果なる者有りて策を献じ関輔の糴を広む、京師の糧稟益々羨く、是より玄宗復た東都に幸せず。天宝年中、歳に銭六十万緡を以て諸道の和糴に賦し、斗に三銭を増し、毎歳短遞して京倉に輸する者百余万斛。米賤ければ則ち少府估を加えて糴い、貴ければ則ち賤価にて糶す。