租庸調の法は、人丁を本とす。開元以後より、天下の戸籍久しく更造せず、丁口は転死し、田畝は売易し、貧富の升降実ならず。その後国家侈費して節なく、大盗起こり、兵興り、財用益々屈し、租庸調の法弊壊す。
代宗の時より、始めて畝を以て税を定め、斂むるに夏秋を以てす。徳宗の相楊炎に至り、遂に両税法を作り、夏輸は六月を過ぎず、秋輸は十一月を過ぎず。両税使を置きて之を総べ、量出して制入す。戸に主・客なく、居る者を以て簿と為し、人に丁・中なく、貧富を以て差と為す。商賈は税三十の一、居る者と均しく役す。田税は大暦十四年の墾田の数を視て定と為す。黜陟使を遣わし諸道の丁産等級を按比し、鰥寡惸独にして済わざる者を免ず。敢えて加斂する有らば、枉法を以て論ず。議者、租・庸・調は高祖・太宗の法なり、軽く改むべからずと為す。而して徳宗方に炎を信用し、疑わず。旧戸三百八十万五千、使者按比して主戸三百八十万、客户三十万を得たり。天下の民、土断せずして地著し、版籍を更えずして其の虚実を得たり。歳に錢二千五十余万緡、米四百万斛を斂めて、以て外に供し、錢九百五十余万緡、米千六百余万斛を以て京師に供す。
税法既に行わるるや、民力未だ寬ならざるに、朱滔・王武俊・田悦合従して叛き、用益々給せず、借商の令出づ。初め、太常博士韋都賓・陳京、富商の錢を借らんことを請う。徳宗以て度支杜佑に問う。軍費裁数箇月を支え、幸いに商錢五百万緡を得ば、半歳を支う可しと為す。乃ち戸部侍郎趙贊を以て度支を判し、佑に代わりて借錢令を行わしめ、約して兵を罷すれば乃ち之を償わしむ。京兆少尹韋楨・長安丞薛萃、搜督甚だ峻しく、民に其の冤に勝えず自経する者有り、家盗まれたるが若し。然れども京師豪人の田宅・奴婢の估を総べ、裁八十万緡を得たり。又僦櫃納質錢及び粟麥巿に糶する者を取り、四に其の一を取る。長安罷巿を為し、市民相率いて遮り邀えて宰相に哭訴す。盧杞疾駆して過ぐ。韋楨懼れ、乃ち錢百緡に及ばず、粟麥五十斛に及ばざる者は免ぜしむるを請う。而して獲る所裁二百万緡。淮南節度使陳少游其の本道の税錢を増し、毎緡二百、因りて詔して天下皆之を増さしむ。
是の時、諸道賊を討ち、兵外に在る者は、度支出界糧を給す。毎軍、臺省官一人を以て糧料使と為し、供億を主どる。士卒出境すれば、則ち酒肉を給す。一卒出境すれば、三人の費を兼ぬ。将士之に利し、境を逾えて屯す。
趙贊復た間架を税し、除陌を算せんことを請う。其の法、屋二架を間と為し、上間錢二千、中間一千、下間五百、一間を匿せば杖六十、告する者賞錢五万。除陌法、公私貿易、千錢旧算二十、加えて五十と為す。物両相易する者、直を約して率と為す。而して民益々愁怨す。涇原の兵反するに及び、大いに長安市中に謼びて曰く、「爾が商戶の僦質を奪わず、爾が間架・除陌を税せず」と。是に於いて間架・除陌・竹・木・茶・漆・鉄の税皆罷む。
国家の賦役の法は、租・調・庸という。その法を取ることは遠く、その財を斂めることは均しく、その人を域することは固い。田有れば則ち租有り、家有れば則ち調有り、身有れば則ち庸有り、天下の法制均一にして、転徙するも其の姦を容るる莫し、故に人に揺るぐ心無し。天宝の末、海内波蕩し、版図は避地に隳ち、賦法は奉軍に壊る。賦役の旧法、之を行ふこと百年、人以て便と為す。兵興り、供億常ならず、誅求制を隳し、此時の弊にして、法の弊に非ざるなり。時に弊有りて未だ理めず、法に弊無くして已に更む。両税の新制、編氓を竭耗し、日に日に滋甚なり。陛下初めに即位し、宜しく上を損じて下を益し、用を嗇みて財を節し、而して郡邑を摘み、簿書を験し、州に大暦中の一年科率多き者を取りて両税の定法と為す、此れ総べて名無き暴賦を立てて常規と為すなり。夫れ財の生ずる所は、必ず人力に因る。両税は資産を以て宗と為し、丁身を以て本と為さず、資産少なき者は税軽く、多き者は税重し。襟懐囊篋に蔵し、物貴くして人窺ふ莫き者有るを知らず、場圃・囷倉有りて、直軽くして衆以て富と為す者有り、流通蕃息の貨有りて、数寡なきも日に其の贏を収むる者有り、廬舍器用有りて、価高くして終歳利寡なき者有るを。計估算緡、平を失ひ偽を長じ、軽費を挟みて転徙する者は傜税を脱し、本業を敦むる者は斂求に困む。此れ之を誘いて姦を為さしめ、之を駆りて役を避けしむるなり。今傜賦軽重相百し、而して旧を以て準と為し、重き処は流亡益多く、軽き処は帰附益衆し。流亡有れば則ち攤出し、已に重き者は愈々重く、帰附有れば則ち散出し、已に軽き者は愈々軽し。人其の弊を嬰く。願くは有司に詔して宰相と年支を量り、不急なる者は之を罷め、広費なる者は之を節せしむべし。軍興の加税、諸道権宜の増す所は、皆停む可し。税物の估価は、宜しく月平を視、京に至り色様に符する者は、虚に折估と称することを得ず。濫悪有れば、官吏を罪し、百姓を督むること勿れ。毎道に両税判官を知る者一人を以て度支と参計し戸数を計ひ、土地の沃瘠・物産の多少を量りて二等と為し、州等下なる者は銭少なく配し、高き者は銭多く配す。法を変へずして逋逃漸く息まん。
其二に曰く、
播殖は力に非ざれば成らず、故に先王は賦を布・麻・繒・纊・百穀に定めて、人の功を勉む。又物の貴賤の平を失ひ、交易準じ難きを懼れ、乃ち貨泉を定めて軽重を節す。蓋し国の利権と為す、之を守るは官に在り、以て下に任せず。然らば則ち穀帛は人の為す所なり、銭貨は官の為す所なり。人の為す所の者は租税之を取り、官の為す所の者は賦斂之を捨つ。国朝令を著し、租は穀を出だし、庸は絹を出だし、調は繒・纊・布・麻を出だす、何ぞ嘗て人を禁じて銭を鋳し、以て銭を以て賦と為さんや。今両税は算緡の末法を効ひ、資産を估して差と為し、銭穀を以て税を定め、雑物を折供し、歳目頗る殊なり。供する所は業と為す所に非ず、業と為す所は供する所に非ず、価を増して以て無き所を市ひ、価を減して以て有る所を貿ふ、耕織の力有限にして、物価貴く銭無常なり。初め両税を定むるに、万銭を以て絹三匹と為し、価貴くして数多からず。及んで軍装を給するに、数を計りて価を計らず、此れ税少なくして国用充たざるなり。近くは万銭を以て絹六匹と為し、価賤くして数加はる。口を計りて蚕織殊ならずして、輸する所倍す、此れ供税多くして人力給はざるなり。宜しく有司に令し、初め両税を定めし歳の絹・布の定估を覆し、布帛の数と為し、庸・調の旧制に復し、土の宜に随ひ、各々家技を脩めしむべし。物甚だ賤ければ、出づる所加へず、物甚だ貴ければ、入る所減ぜず。且つ経費の資とする所、銭に在る者は独り月俸・資課のみ、銭数の多少を以て布を給し、広く鋳して銅器を禁用すれば、則ち銭乏しからず。糴塩有りて以て直を入れ、榷酒有りて以て資を納む、何ぞ与ふる所無きを慮らんや。
其三に曰く、
廉使の奏する吏の能なる者に四科有り、一に曰く戸口増加、二に曰く田野墾闢、三に曰く税銭長数、四に曰く率弁先期。戸口増加を貴べば、詭情を以て姦浮を誘ひ、苛法を以て親族を析ち、誘はるる所の者は将に薄征を議せんとすれば則ち遽かに散じ、析かるる所の者は重税に勝へずして亡び、州県破傷の病有り。田野墾闢を貴べば、民を率ひて荒田を殖し、年限を以て租を免ず、新畝闢くると雖も、旧畬蕪る。人免租の年満ち、復た汚萊と為り、稼穡増えざるの病有り。税銭長数を貴べば、重く疲羸を困し、骨を捶ぎ髄を瀝し、苟くも聚斂の司に媚び、人を恤はざるの病有り。率弁先期を貴べば、威を作して人を残し、絲織を容れず、粟舂く暇無く、貧者奔迸し、物を恕さざるの病有り。四病は考覈の事情を切らざるに由る過ちなり。実を以て之を験すれば、則ち租賦の加ふる所、固より其の損を受くる者有り、此の州若し客戶を増せば、彼の郡必ず居人を減ず。増す処は賞を邀けて税数加はり、減ずる処は罪を懼れて税数降らず。国家考課の法を設くるは、聚斂を崇めんと欲するに非ざるなり。宜しく有司に命じ、詳かに考課の績を考へ、州税定まり有り、傜役等有り、実を覆して然る後に戸部に報ぜしむべし。若し人益々阜実し、税額余り有らば、戸に据へて均しく十三を減ずるを上課と為し、二を減ずるを之に次ぎ、一を減ずるを又之に次ぐ。若し流亡多く、税を加へて見戸する者は、殿すること亦之が如し。民の租を納むるは去歳の輸数を以て常と為し、額に据る所の率する者を罷めよ。増闢するも租を益す勿れ、耕を廃するも数を降す勿れ。戸を定むるの際、雑産を視て以て之を校せよ。田既に常租有れば、則ち復た両税に入るる宜しからず。此くの如くせば、課を督めずして人人耕すことを楽しまん。
其四に曰く、
明君は資する所を厚くして養ふ所を害さず、故に先づ人事して其の暇力を借り、家給して然る後に余財を斂む。今収を督めて迫促し、蚕事方に興りて縑を輸し、農功未だ艾ならずして穀を斂む。有る者は急ぎ売りて半直を耗し、無き者は仮を求めて費倍す。両税を定むるの初、期約詳ならず、征役多故に属し、率先限を以て収む。宜しく税期を定め、風俗時候に随ひ、務めて人を紓すに在るべし。
其五に曰く、
頃に師旅亟に興り、官司の儲ふる所、唯だ軍食を給するのみ、凶荒賑救に遑あらず。人小乏すれば則ち息利を取り、大乏すれば則ち田廬を鬻ぐ。斂穫始めて畢り、契を執りて行ひ貸し、饑歳室家相棄て、奴僕たらんことを乞ふも、猶之を售ぐる莫く、或いは道途に縊死す。天災流行し、四方代はり有り。茶税の銭戸部に積む者は、宜しく諸道の戸口を計りて之に均すべし。穀麦熟すれば則ち平糴し、亦た義倉を以て名と為し、巡院を以て主とせよ。時稔みて農を傷すれば則ち優価広く糴し、穀貴くして止む、小歉すれば則ち借貸す。循環斂散し、穀を聚めて災を幸ふ者して以て大利を牟る無からしめよ。
其六に曰く、
古は百畝の地を号して一夫とす、蓋し一夫田を授くるに百畝を過ぐるを得ず、人をして業を廃せず、田をして曠耕無からしめんと欲す。今富者は万畝、貧者は容足の居無く、彊家に依託し、其の私属と為り、終歳服労し、常に充たざるを患ふ。田有るの家坐して租税を食む、京畿の田畝税五升、而して私家の収租は畝一石、官は一を取り、私は十を取り、穡する者安んぞ足食を得ん。宜しく占田の条限を為し、租価を裁ち、余有るを損じ、足らざるを優し、此れ富を安んじ窮を恤ふの善経にして、捨つ可からざるなり。
贄の言切なりと雖も、讒に以て逐はれ、事施行する者無し。
初め、徳宗が奉天に在った時、儲蓄は空しく窮し、嘗て卒を遣わして賊を視させたが、寒さが苦しいので襦袴を乞うたが、帝は与えることができず、親王の帯の金を削って売った。朱泚が既に平定されると、ここにおいて帝は聚斂に意を属し、常賦の外、進奉が止まなかった。剣南西川節度使の韋皋に「日進」があり、江西観察使の李兼に「月進」があった。淮南節度使の杜亜、宣歙観察使の劉贊、鎮海節度使の王緯・李錡は皆、恩沢を狙って、常賦を以て貢ぎ入れ、名を「羨余」といった。代易に至ってまた「進奉」があった。当時、戸部の銭物は、所在の州府及び巡院が皆擅かに留めることができ、或いは密旨を偽って加徴し、官吏を貶し、禄稟を削り、津の通行税を増やし、死人及び蔬果に課した。凡そ代易の進奉は、税入から取り、十のうち二三を献じ、敢えて問う者はいなかった。常州刺史の裴肅は薪炭案紙を売って進奉とし、浙東観察使に遷ることができた。刺史の進奉は、裴肅から始まった。劉贊が宣州で卒すると、その判官の厳綬が軍府を傾けて進奉とし、召されて刑部員外郎となった。判官の進奉は、厳綬から始まった。裴延齢が用いられてから、益々天子のために私財を積み、生民は重く困窮した。延齢が死ぬと、人々は互いに賀した。
この時、宮中が市から物を取るのに、中官を宮市使とした。両市に「白望」数十百人を置き、塩の估や敝衣・絹帛を以て、尺寸に分裂してその直を酬いた。また進奉門戸及び脚価銭を求め、物を持って市に入りながら空しく帰る者もあった。中官が出る毎に、漿を売り餅を売る家は皆、店を撤げ門を塞いだ。諫官御史が数度上疏して諫めたが、聞き入れず、人はその弊に堪えられなかった。戸部侍郎の蘇弁が言うには、「京師の游手数千万家、生業のない者は宮市に仰いで生きている。どうして罷めようか」と。帝は悦び、もっともだと思った。京兆尹の韋湊が奏して言うには、「小人が宮市に因って奸を為し、真偽が弁じ難い。宜しく府県に下して供送させるべし」と。帝はこれを許した。中官が「百姓は宮市に頼って養われている」と言ったので、韋湊はかえって罪を得た。
順宗が即位すると、宮市使及び塩鉄使の月進を罷めた。憲宗はまた、除官に代わる進奉及び諸道の両税外の榷率を罷め、天下の賦を分けて三つとし、一を上供、二を送使、三を留州といった。宰相の裴垍はまた、諸道の節度・観察が調費をその治める州から取り、不足すれば属州から取るように命じ、属州が送使の余りとその上供するものは、皆度支に輸送させた。
この時、徳宗の府庫の積みに因り、費用を頗る倹約し、天子は身に浣濯した服を着た。劉闢・李錡が平定されると、貯蔵は皆内庫に入った。山南東道節度使の于頔・河東節度使の王鍔の進献は甚だ厚く、翰林学士の李絳が嘗て諫めて言うには、「方鎮の進献は、縁故を以て奸を為し、百姓を侵す。聖政の宜しくすべきところにあらず」と。帝は喟然として言うには、「誠に至徳の事にあらざるを知る。しかし両河は中夏の貢賦の地であり、朝覲は久しく廃れ、河・湟は陥没し、烽候が郊甸に列なる。今まさに祖宗の恥を雪がんとし、人に重斂を忍びないのである」と。しかしただ、進献が人から取るものが重いことを知らなかった。
淮西を討つに及んで、判度支の楊於陵が饋餫が継がずに坐して貶され、司農卿の皇甫鎛をもって代え、ここにおいて益々刻剝を為した。司農卿の王遂・京兆尹の李翛は聚斂が能いと号し、乃ち宣歙・浙西観察使とし、富饒の地を与えて財賦を弁ぜしめた。塩鉄使の王播が言うには、「劉晏が使を領した時、自ら租庸を按じ、然る後に州県の銭穀の利病虚実を知った」と。乃ち副使の程异に江・淮を巡行させ、州府の上供銭穀を覈めさせた。异が江・淮に至り、銭百八十五万貫を得た。その年、遂に王播に代わって塩鉄使となった。この時、河北の兵が王承宗を討ち、ここにおいて人を募って河北・淮西に粟を入れる者、千斛以上から皆官を授けた。度支塩鉄と諸道の貢獻は特に甚だしく、「助軍銭」と号した。賊が平定されると、賀礼及び助賞設物があった。群臣が尊号を上ると、また献賀物があった。
穆宗が即位すると、一切これを罷め、両税の外に一銭でも加率する者は、枉法贓をもって論じた。しかし、藩邸に在った時から、用兵の弊を見慣れ、戎臣武卒は法として姑息すべきだと思っていた。即位すると、神策諸軍から、時を定めない賞賜は数え切れなかった。やがて幽州の兵が張弘靖を囚え、鎮州が田弘正を殺し、両鎮で用兵し、南北供軍院を置いた。而行営の軍十五万は、両鎮の万余の衆に抗することができなかった。而して饋運は給することができず、帛粟が未だ至らぬうちに諸軍が或いは道で強奪した。
およそ建中に両税を定めて以来、物軽く銭重く、民は患いとし、ここに至るまで四十年であった。当時絹二匹半であったものが八匹となり、大率三倍を加えた。豪家大商は銭を積んで軽重を逐い、故に農人は日に困窮し、末業は日に増えた。帝もまた貨軽く銭重く、民が困窮して用が充たされないことを以て、百官に詔してその弊を革むることを議させた。而して議する者は多く、銅を挟む律を重くすることを請うた。戸部尚書の楊於陵が言うには、「王者は銭を制して以て百貨を権衡し、貿易して有無を通じ、変通して倦まず、物をして甚だ貴くも甚だ賤くもならしめない。その術は他にあらず、上に在るのみである。何となれば、上で重んずるものは、人は必ずこれに従う。古は上でこれを権衡し、今は下でこれを求める。昔は四方に散じ、今は公府に蔵す。昔は広く鑄して以て用に資し、今は鑪を減らして以て功を廃す。昔は中原に行い、今は辺裔に洩らす。また閭井に送終の唅あり、商賈に貸挙の積みあり、江湖に圧覆の耗あり。則ち銭どうして重くならず、貨どうして軽くならんや。開元の中、天下に銭を鑄する七十余鑪、歳に百万を盈たす。今は僅かに十数鑪、歳入十五万に過ぎない。大曆以前、淄青・太原・魏博は鉛鉄を雑えて以て時用を通じ、嶺南は金・銀・丹砂・象歯を雑えた。今は一に泉貨を用いるので、故に銭が足りない。今は宜しく天下の両税・榷酒・塩利・上供及び留州・送使銭を、悉く布帛穀粟を以て輸納させれば、人は求めるに寛かになり、然る後に内府の積みを出し、市廛の滞りを収め、山鑄の数を広め、辺裔の出を限り、私家の積みを禁ずれば、則ち貨は日に重く而して銭は日に軽くなるであろう」と。宰相はその議を善しとした。ここにおいて両税・上供・留州は、皆布帛・絲纊に易え、租・庸・課・調は銭を計らずして布帛を納め、ただ塩酒は本来榷率を以て銭を計り、両税と異なるので、銭を去くことはできなかった。
文宗大和九年、天下の回残銭を以て常平義倉の本銭を置き、歳ごとに増やしてこれを買い入れた。水旱に遭わなければ増やさない者は、判官は俸禄を罰せられ、考課は下考と記される。州県がこれを仮借する者は、枉法を以て論ずる。
文宗は嘗て監倉御史崔虞を召して太倉の粟の数を問うた。対えて曰く、「粟二百五十万石あり」と。帝曰く、「今年は費用が広くて蓄えが少ない、どうしたものか」と。乃ち詔して出使の郎官・御史に、州県で銭穀を壅遏する者を督察せしめた。時に豪民は産業を侵噬して戸籍を移さず、州県は敢えて徭役を課さず、而して徴税は皆下貧より出づ。富室に依って奴客となり、役罰は州県よりも峻しきに至る。長吏は歳ごとに吏を遣わして田税を巡覆し、民はその擾りを苦しむ。
武宗即位し、浮図法を廃し、天下に寺四千六百を毀ち、招提蘭若四万を毀ち、僧尼二十六万五千人を籍して民と為し、奴婢十五万人、田数千万頃、大秦穆護・祆二千余人を籍す。上都・東都は毎街に寺二を留め、毎寺僧三十人、諸道は僧を三等に留め、二十人を過ぎず。腴田は銭に鬻いで戸部に送り、中下田は寺家の奴婢で丁壮なる者に給して両税戸と為し、人十畝ずつ。僧尼既に尽きたるを以て、両京の悲田養病坊には寺田十頃を給し、諸州には七頃を給し、耆寿を以て主とす。
会昌末より、備辺庫を置き、度支・戸部・塩鉄の銭物を収む。宣宗は更に延資庫と号す。初めは度支郎中を以てこれを判じ、至るに宰相に属せしめ、その任益々重し。戸部は歳ごとに銭帛二十万を送り、度支塩鉄の送る者は三十万、諸道の進奉助軍銭は皆ここに輸す。
懿宗の時、雲南蛮数たび内寇し、兵を徙して嶺南に戍らしむ。淮北大水し、征賦を弁じ難く、人人乱を思う。龐勛の反するに及び、附する者六七万。関東より海に至るまで大旱し、冬の蔬皆尽き、貧者は蓬子を以て麺と為し、槐葉を以て齏と為す。乾符初、大水し、山東饑う。中官田令孜は神策中尉となり、権を怙って事を用い、賦を督むること益々急なり。王仙芝・黄巢等起こり、天下遂に乱れ、公私困竭す。昭宗は鳳翔に在りて、梁兵に囲まれ、城中人相食い、父はその子を食い、而して天子は粥を食い、六宮及び宗室多く餓死す。その窮まり此くの如きに至り、遂に以て亡ぶ。
初め、乾元末、天下上計する所百六十九州、戸百九十三万三千百二十四、課せざる者百十七万四千五百九十二。口千六百九十九万三百八十六、課せざる者千四百六十一万九千五百八十七。天宝の戸五百九十八万二千五百八十四、口三千五百九十二万八千七百二十三を減ず。
元和中、歳賦を供する者は、浙西・浙東・宣歙・淮南・江西・鄂岳・福建・湖南の八道、戸百四十四万、天宝に比べて僅かに四分の一。兵で官に食む者八十三万、天宝の三分の一を加え、通じて二戸をもって一兵を養う。京西北・河北は屯兵広きを以て、上供無し。長慶に至り、戸三百三十五万、而して兵九十九万、率として三戸を以て一兵を奉ず。武宗即位に至り、戸二百十一万四千九百六十。会昌末、戸増えて四百九十五万五千百五十一となる。
宣宗既に河・湟を復し、天下の両税・榷酒茶塩銭、歳入九百二十二万緡、歳の常費率として三百余万少なく、有司は遠く後年の分を取って乃ち済む。及び群盗起こり、諸鎮は復た上計せずと云う。