新唐書

巻五十一 志第四十一 食貨一

古来、国を善く治め民を愛養する者は、必ず恒常にして簡易の法を立て、上は物を愛して以て其の下を養い、下は力を勉めて以て其の上に事え、上は足りて下は困窮せざらしむ。故に人の力を量りて之に田を授け、地の産を量りて取りて公上に給し、其の入を量りて之を出だして用度の数と為す。是の三者は常に相須いて済みて失うべからず、其の一を失えば則ち其の二を守ること能わず。暴君庸主に及び、其の佚欲を恣にし、苟且の吏之に従い、制を変え時に合わして以て上に寵を取る。故に上に用いるに節なく、下より取るに限りなく、民其の力を竭くして供する能わず、ここより上愈々足らず下愈々困窮し、則ち財利の説興り、聚斂の臣用いらる。記に曰く、「寧ろ盗臣を畜えよ。」と。盗臣は誠に悪むべし、然れども一人の害のみ。聚斂の臣用いらるれば、則ち恒常の法壊れ、下其の弊に勝えず。

唐の始めの時、人に口分・世業田を授け、之を取るに租・庸・調の法を以てし、其の用いるに節有り。蓋し其の兵を畜うるに府衛の制を以てする故に、兵多と雖も損する所無く、官を設くるに常員の数有る故に、官濫れずして禄に易し。三代の盛時に及ばざるも、然れども亦恒常の法と為すべし。其の弊に及び、兵冗官濫れ、之が為の大蠧と為る。天宝以来、大盗屡起り、方鎮数叛き、兵革興り、累世息まず、而して用度の数、節すること能わず。驕君昏主、姦吏邪臣を加え、一時を済さんとし、屡其の制を更え、恒常の法蕩然として尽きぬ。ここより財利の説興り、聚斂の臣進む。蓋し口分・世業の田壊れて兼幷と為り、租・庸・調の法壊れて両税と為る。塩鉄・転運・屯田・和糴・鋳銭・括苗・搉利・借商・進奉・献助に至るまで、為さざる無し。蓋し愈煩にして愈弊し、以て亡に至る。

唐の制:田を度るに歩を以てし、其の闊一步、其の長二百四十歩を畝と為し、百畝を頃と為す。凡そ民始めて生まるるを黄と為し、四歳を小と為し、十六を中と為し、二十一を丁と為し、六十を老と為す。田を授くるの制、丁及び男年十八以上なる者は、人一頃、其の八十畝を口分と為し、二十畝を永業と為す。老及び篤疾・廃疾なる者は、人四十畝、寡妻妾三十畝、戸を当つる者は二十畝を増し、皆二十畝を永業と為し、其の余を口分と為す。永業の田には、榆・棗・桑及び宜しき所の木を植え、皆数有り。田多く以て其の人に足るべき者を寛郷と為し、少なき者を狭郷と為す。狭郷に田を授くるは、寛郷の半を減ず。其の地に薄厚有り、歳一易の者は、之を倍授す。寛郷三易の者は、倍授せず。工商なる者は、寛郷は半を減じ、狭郷は給せず。凡そ庶人郷に徙り及び貧しく以て葬る無き者は、世業田を売るを得。狭郷より徙りて寛郷に至る者は、口分田を併せ売るを得。已に売る者は、復た授けず。死者は之を収め、以て田無き者に授く。凡そ収授は皆歳十月を以てす。田を授くるは先ず貧しき者及び課役有る者にす。凡そ田、郷に余有れば以て比郷に給し、県に余有れば以て比県に給し、州に余有れば以て近州に給す。

凡そ田を授けらるる者は、丁歳に粟二斛、稻三斛を輸し、之を租と謂う。丁は郷の出づる所に随い、歳に絹二匹、綾・絁二丈、布は五の一を加え、綿三両、麻三斤を輸し、蚕郷に非ざれば則ち銀十四両を輸し、之を調と謂う。人の力を用いるは、歳二十日、閏は二日を加え、役せざる者は日を絹三尺と為し、之を庸と謂う。事有りて役を加うること二十五日なる者は調を免じ、三十日なる者は租・調皆免ず。正役を通じて五十日を過ぎず。

王公以下より、皆永業田有り。太皇太后・皇太后・皇后の緦麻以上の親、内命婦一品以上の親、郡王及び五品以上の祖父兄弟、職事・勲官三品以上封有る者若しくは県男父子、国子・太学・四門学生・俊士、孝子・順孫・義夫・節婦同籍なる者は、皆課役を免ず。凡そ主戸内に課口有る者を課戸と為す。若しくは老及び男廃疾・篤疾・寡妻妾・部曲・客女・奴婢及び九品以上の官を視る者は、課せず。

凡そ里に手実有り、歳終に民の年と地の闊陿を具えて、郷帳と為す。郷は県に成り、県は州に成り、州は戸部に成る。又計帳有り、来歳の課役を具えて以て度支に報ず。国に須うる所有れば、先ず奏して斂む。凡そ税斂の数は、県門・村坊に書き、衆と之を知る。水・旱・霜・蝗耗十四なる者は、其の租を免ず。桑麻尽くる者は、其の調を免ず。田耗十の六なる者は、租調を免ず。耗七なる者は、課役皆免ず。凡そ新附の戸は、春は三月を以て役を免じ、夏は六月を以て課を免じ、秋は九月を以て課役皆免ず。寛郷に徙る者は、県は州に覆し、境を出づれば則ち戸部に覆し、官は閑月を以て之を達す。畿内より畿外に徙り、京県より余県に徙るには、皆禁有り。四夷の降戸は、寛郷に附し、復を給すること十年。奴婢は良人に縦せらるれば、復を給すること三年。外蕃に没する人、一年にして還る者は復を給すること三年、二年なる者は四年、三年なる者は五年。浮民・部曲・客女・奴婢良に縦せらるる者は寛郷に附す。

貞観中、初めて草を税し以て諸閑に給し、而して駅馬に牧田有り。

太宗方に治に鋭意し、官吏を考課し、鰥寡少なき者を以て考を進め、戸を増すの法の如くす。勧導を失う者は戸を減ずるを以て論ず。租を配するには斂穫の早晚・険易・遠近を以て差と為す。庸・調は八月を以て輸し、九月を以て発す。同時に輸する者は先ず遠民にす。皆自ら槩量す。州府は歳に土の出づる所を市りて貢と為し、其の価は絹の上下を視、五十匹を過ぎず。異物・滋味・口馬・鷹犬は、詔有るに非ざれば献ぜず。加配有れば、則ち以て租賦に代う。

其の凶荒には則ち社倉有りて賑給し、足らざれば則ち民を徙して諸州に就き食わしむ。尚書左丞戴冑建議す:「王公以下より、墾田を計り、秋熟する所在に義倉を為し、歳凶には以て民に給す。」と。太宗之を善しとし、乃ち詔す:「畝に二升を税し、粟・麦・秔・稻は土地の宜しき所に随う。寛郷は種する所を以て斂め、狭郷は青苗簿に拠りて之を督む。田耗十四なる者は其の半を免じ、耗十七なる者は皆之を免ず。商賈田無き者は、其の戸を以て九等と為し、粟を出すこと五石より五斗に至るを差と為す。下下戸及び夷獠は取らざる焉。歳登らずば、則ち以て民を賑い、或は種子に貸せば、則ち秋に至りて償う。」其の後洛・相・幽・徐・斉・幷・秦・蒲州に又常平倉を置き、粟は九年を蔵し、米は五年を蔵し、下湿の地は、粟は五年を蔵し、米は三年を蔵し、皆令に著す。

貞観初、戸三百万に及ばず、絹一匹米一斗に易う。四年に至り、米一斗四五銭、外戸閉ざさざること数月、馬牛野に被り、人千里を行くに糧を齎さず、民物蕃息し、四夷降附する者百二十万人。是の歳、天下獄を断ち、死罪なる者二十九人、太平と称せらる。此れ高祖こうそ・太宗の治を致すの大略、及び其の成効此の如し。

高宗これを承け、海内は安んず。太尉長孫無忌ら政を輔け、天下未だ失徳を見ず。数たび刺史を引いて閤に入れ、民の疾苦を問う。即位の歳、戸十五万を増す。中書令李義府・侍中許敬宗の用事に及び、役費並びに起こる。永淳以後、給用益々足らず。武后の乱を加うるに、紀綱大いに壊れ、民その毒に勝えず。

玄宗初めに立ちて治を求め、徭役を蠲むる者に蠲符を与え、流外及び九品京官を以て蠲使と為し、歳に再びこれを遣わす。開元八年、庸調法を天下に頒ち、好は精を過ぎず、悪は濫に至らず、闊は一尺八寸、長は四丈。然れども是の時天下の戸未だ升降せず。監察御史宇文融策を献じ、籍外の羨田・逃戸を括り、自ら占むる者に復を五年給し、毎丁税銭千五百を以て、摂御史をして分行して括実せしむ。陽翟尉皇甫憬上書してその不可を言う。玄宗方に融を用いんとし、乃ち憬を貶して盈川尉と為す。諸道の括り得たる所の客戶八十余万、田も亦た是に称す。州県旨に希い虚数を張り、正田を以て羨と為し、編戸を以て客と為し、歳終に、銭数百万緡を籍す。

十六年、乃ち詔して毎三歳に九等を以て籍を定む。而して庸調折租の取る所は華好に取り、州県長官織を勧め、中書門下濫悪を察して以て官吏を貶し、精なる者は褒賞す。二十二年、詔して男十五女十三以上嫁娶を得。州県歳に戸口の登耗を上り、採訪使これを覆実し、刺史・県令を以て課最と為す。

初め、永徽中に世業・口分田の売買を禁ず。其の後豪富兼幷し、貧者失業す、ここに於て詔して買う者は地を還してこれを罰す。

先ず是れ楊州の租・調は銭を以てし、嶺南は米を以てし、安南は絲を以てし、益州は羅・紬・綾・絹を以て春綵に供す。因りて詔して江南も亦た布を以て租に代えしむ。

中書令李林甫、租庸・丁防・和糴・春綵・税草定法無きを以て、歳に旨符を為し、使を遣わして一たび告げ、紙五十余万を費やす。条目既に多し、覆問年を踰ゆ、乃ち採訪朝集使と議してこれを革め、長行旨を為し、以て朝集使及び旨符送使に授け、歳に支うる所有り、進画して驛に附して以て達せしめ、毎州二紙を過ぎず。

凡そ庸・調・租・資課は、皆な任土の宜しき所に任せ、州県長官涖りて粗良を定め、上中下三物の様を具えて京都に輸す。濫悪有らば、中物の直を督む。二十五年、江・淮の輸運河・洛の艱有り、而して関中蚕桑少なく、菽粟常に賤しきを以て、乃ち命じて庸・調・資課皆な米を以てし、凶年布絨を楽輸する者も亦たこれに従わしむ。河南・北運を通ぜざる州は、租皆な絹を為し、関中の庸・課に代え、詔して度支に転運を減ぜしむ。

明年、又た詔して民三歳以下を黄と為し、十五以下を小と為し、二十以下を中と為す。又た民間戸高丁多き者は、率ね父母と別籍異居し、以て征戍を避くるを以て、乃ち詔して十丁以上は二丁を免じ、五丁以上は一丁を免じ、侍丁孝なる者は徭役を免ず。天宝三載、更めて民十八以上を中男と為し、二十三以上を成丁と為す。五載、詔して貧しく自ら済む能わざる者は、毎郷三十丁の租庸を免ず。男子七十五以上・婦人七十以上には、中男一人を侍と為す;八十以上は令式に従いて事を行わしむ。

是の時、海内富実し、米一斗の価銭十三、青・斉の間斗纔に三銭、絹一匹銭二百。道路に列肆し、酒食を具えて行人を待ち、店に驛驢有り、千里を行くも尺兵を持たず。天下歳入の物、租銭二百余万緡、粟千九百八十余万斛、庸・調絹七百四十万匹、綿百八十余万屯、布千三十五万余端。天子佚楽に驕りて用いるに節を知らず、大抵物を用うるの数、常に其の入る所を過ぐ。ここに於て銭穀の臣、始めて朘刻を事とす。太府卿楊崇礼句剝分銖し、欠折漬損する者有らば、州県督送し、歴年止まず。其の子慎矜太府を専知し、次子慎名京倉を知り、亦た苛刻を以て主恩を結ぶ。王鉷戸口色役使と為り、歳に銭百億万緡を進め、租庸正額に非ざる者は、百宝大盈庫に積み、以て天子の燕私に供す。安禄山の反するに及び、司空しくう楊国忠正庫の物は以て士に給すべからずと以為い、侍御史崔衆を遣わして太原に至り銭を納れ僧尼道士を度し、旬日に百万緡を得るのみ。両京陷没より、民物耗弊し、天下蕭然たり。

粛宗即位し、御史鄭叔清らを遣わして江淮・しょく漢の富商右族の訾畜を籍し、十に其二を収め、率貸と謂う。諸道も亦た商賈に税して以て軍を贍し、銭一千する者税有り。ここに於て北海郡録事参軍第五琦銭穀を以て見え、江淮に租庸使を置くことを請い、呉塩・蜀麻・銅冶皆な税有り、市軽貨江陵・襄陽・上津路を繇り、転じて鳳翔に至る。明年、鄭叔清宰相裴冕と建議し、天下の用度充たざるを以て、諸道人の納銭を召し得、空名告身を与え、官勲邑号を授け;道士僧尼を度すること勝計すべからず;銭百千を納れば、明経出身を賜う;商賈軍を助くる者は、復を給す。両京平るるに及び、又た関輔諸州に於て、銭を納れ道士僧尼万人を度す。而して百姓兵盗に残され、米一斗銭七千に至り、籺を鬻ぎて糧と為し、民行きて食を乞う者路に属す。乃ち詔して能く貧乏を賑わす者、爵袟を以て寵す。

故事、天下の財賦左蔵に帰し、而して太府時に其の数を上り、尚書比部其の出入を覆す。是の時、京師の豪将仮取して禁ずる能わず、第五琦度支塩鉄使と為り、請うて皆な大盈庫に帰し、天子の給賜に供え、中官を以て主と為す。是より天子の財人君の私蔵と為り、有司其の多少を程するを得ず。

広徳元年、詔して一戸三丁なる者は一丁を免じ、凡そ畝税二升、男子二十五を成丁と為し、五十五を老と為し、以て民を優す。而して彊寇未だ夷せず、民耗え斂重し。吐蕃京師に逼るに及び、近甸兵数万を屯し、百官俸銭を進め、又た戸を率いて以て軍糧を給す。

大暦元年に至り、詔して流民還る者に、復を二年給し、田園尽くれば則ち逃田を以て授く。天下の苗一畝税銭十五、市軽貨して百官の手力課に給す。国用急なるを以て、秋に及ばず、方に苗青く即ちこれを征し、「青苗銭」と号す。又た「地頭銭」有り、毎畝二十、通名して青苗銭と為す。又た詔して上都の秋税二等に分ち、上等畝税一斗、下等六升、荒田畝税二升。五年、始めて法を定む:夏、上田畝税六升、下田畝四升;秋、上田畝税五升、下田畝三升;荒田は故の如し;青苗銭畝に一倍を加う、而して地頭銭は其中に在らず。

初め、転運使は外を掌り、度支使は内を掌る。永泰二年、天下の財賦・鋳銭・常平・転運・塩鉄を分ち、二使を置く。東都畿内・河南・淮南・江東西・湖南・荊南・山南東道は、転運使劉晏を以てこれを領せしめ;京畿・関内・河東・剣南・山南西道は、京兆尹・判度支第五琦を以てこれを領せしむ。琦の貶せらるるに及び、戸部侍郎・判度支韓滉を以て晏と分治せしむ。

時に回紇は西京収復を助けた功績があり、代宗はこれを厚遇し、中国と婚姻を結び、毎年十万匹の馬を送り、これに酬いて縑帛百余万匹を与えた。しかし中国の財力は枯渇し、毎年馬の代価を負債とした。河・湟の六鎮が既に陥落すると、毎年防秋兵三万を発して京西を戍守させ、資糧百五十余万緡を費やした。そして宦官の魚朝恩はまさに恩寵を恃んで権力を擅にし、代宗は宰相の元載と日夜これを図った。朝恩が誅せられると、帝はまた元載と仲違いし、君臣は猜疑し隔てて協わず、辺境の計略と兵糧とは、置いて議せられないことほぼ十年に及んだ。そして諸鎮は勝手に土地を占め、互いに表裏を結び、日々兵を治め塁を繕い、天子は法をもってこれを縛することができず、専ら祠禱に留意し、幣玉を焚き、浮屠の書を写し、度支が僧巫に稟賜するものは、毎年巨万の計に上った。しかし帝の性質は倹約で、身に着ける衣服は必ず洗い染めを再三に及び、以て天下に先んじようとした。しかし誕生日・端午には、四方の貢献が数千万に至る者があり、恩沢を加えると、諸道はなおも奢侈華麗を以て自ら媚びた。朝廷には滞留する事柄が多く、一年を経ても遣わすことができず、客省を置いてこれに住まわせ、上封事で採るに足らぬ者・蕃夷の貢献で未だ報いられざる者及び失職で未だ叙せられざる者は、度支に食むこと数千百人に及んだ。徳宗が即位し、宰相の崔祐甫を用いると、客省に拘えられた者を出し、度支に食む者を遣わし、毎年費を省くこと万計に及んだ。