十六衞
左右衞には上將軍各一人(從二品)、大將軍各一人(正三品)、將軍各二人(從三品)を置く。宮禁の宿衞を掌り、凡そ五府及び外府は皆これを総制す。凡そ五府三衞及び折衝府の驍騎で番上する者は、その名簿を受け、職を配す。皇帝が正殿に御する時は、諸門及び内廂の宿衞仗を守る。非上日の日も、將軍一人が仗を押し、將軍が欠ける時は、中郎將が將軍に代わり、上將軍の事を貳ることを掌る。
左右驍衞・左右武衞・左右威衞・左右領軍・左右金吾・左右監門衞の上將軍以下、品は同じ。
長史各一人(從六品上)。諸曹・五府・外府の稟祿、卒伍・軍團の名数、器械・車馬の多少を判じ、小事は専達を得、毎年秋、大將軍の考課を贊す。
録事參軍事各一人(正八品上)。諸曹及び五府・外府の事を受け、句稽抄目し、印・紙筆を給することを掌る。
倉曹參軍事各二人(正八品下)。五府の文官の勳考・假使・祿俸・公廨・田園・食料・醫薬・過所を掌る。倉曹以下は品同じ。
兵曹參軍事各二人。五府の武官の宿衞番第を掌り、その名数を受け、大將軍が配す。
騎曹參軍事各一人。外府の雑畜簿帳・牧養を掌る。凡そ府馬の承直は、遠近により七番に分ち、月毎にこれを易える。勅を以て宮城を出る者には、馬を給す。
冑曹參軍事各一人。兵械・公廨の興繕・罰讁を掌る。大朝會の行従には、衞尉より黄質の甲鎧・弓矢を受く。
奉車都尉は、副車を馭することを掌る。その名有りて其人無く、大陳設の時は他の官が摂す。駙馬都尉は定員無く、奉車都尉と共に皆從五品下。
司階各二人(正六品上)、中候各三人(正七品下)、司戈各五人(正八品下)、執戟各五人(正九品下)、長上各二十五人(從九品下)。
親衞の府一:親府と曰う。勳衞の府二:一は勳一府、二は勳二府。翊衞の府二:一は翊一府、二は翊二府。凡そ五府。各府に、中郎將一人(正四品下)、左右郎將一人(正五品上)を置く。親衞は正七品上、勳衞は從七品上、翊衞は正八品上。総員四千九百六十三人。兵曹參軍事各一人(正九品上)、校尉各五人(正六品上)。各校尉に旅帥二人(從六品上)あり、各旅帥に各々隊正二十人(正七品上)、副隊正二十人(正七品下)あり。
五府中郎將は、校尉・旅帥・親衞・勳衞の属で宿衞する者を領し、その府事を総べ、左右郎將はこれを貳る。番上する者は、名簿を大將軍に上り、職を配す。武德・貞観の世は資蔭を重んじ、二品・三品の子は親衞に補し、二品の曾孫・三品の孫・四品の子・職事官五品の子若しくは孫・勳官三品以上で封有る者及び國公の子は、勳衞及び率府の親衞に補し、四品の孫・五品及び上柱國の子は、翊衞及び率府の勳衞に補し、勳官二品及び縣男以上・散官五品以上の子若しくは孫は、諸衞及び率府の翊衞に補す。王府の執仗親事・執乘親事、毎月番上する者数千人、内廡及び城門を宿衞し、稟食を給す。執扇三衞三百人、少壯で肩膊齊しく、儀容整美なる者を択び、本衞に臂に印し、殿中省に送りて肄習せしめ、仗下の後、毎番三衞一人、太僕寺の引輅と為す。その後、入官の路艱しく、三衞は権勢の子弟でなければ輒ち退番し、柱國の子に白首して進むを得ざる者有り、流外は鄙しと雖も、数年を経ずして祿稟を給す。故に三衞益々賤しく、人趨くこと罕なり。
左右驍衞には上將軍各一人、大將軍各一人、將軍各二人を置く。職掌は左右衞と同じ。凡そ翊府の翊衞及び外府の豹騎で番上する者を、分配する。凡そ兵を分けて諸門を守る時、皇城の四面及び宮城の内外においては、左右衞と分けて助鋪を管知する。
長史各一人、録事參軍事各一人、倉曹參軍事各二人、兵曹參軍事各二人、騎曹參軍事各一人、冑曹參軍事各一人、左右司階各二人、左右中候各三人、左右司戈各五人、左右執戟各五人を置く。左右翊中郎將府には中郎將各一人、左郎將各一人、右郎將各一人、兵曹參軍事各一人、校尉各五人、旅帥各十人、隊正各二十人、副隊正各二十人を置く。
左右武衞には上將軍各一人、大將軍各一人、將軍各二人を置く。職掌は左右衞と同じ。凡そ翊府の翊衞及び外府の熊渠で番上する者を、分配する。
長史各一人、録事參軍事各一人、倉曹參軍事各二人、兵曹參軍事各二人、騎曹參軍事各一人、冑曹參軍事各一人、左右司階各二人、左右中候各三人、左右司戈各五人、左右執戟各五人、長上各二十五人を置く。左右翊中郎將府の官は、驍衞と同じ。
左右威衞には上將軍各一人、大將軍各一人、將軍各二人を置く。職掌は左右衞と同じ。凡そ翊府の翊衞及び外府の羽林で番上する者を、分配する。凡そ兵を分けて守備を主る時は、皇城東面の助鋪を管知する。
長史各一人、録事參軍事各一人、倉曹參軍事各二人、兵曹參軍事各二人、騎曹參軍事各一人、冑曹參軍事各一人、左右司階各二人、左右中候各三人、左右司戈各五人、左右執戟各五人、長上各二十五人を置く。左右翊中郎將府の官は、驍衞と同じ。
左右領軍衞には上將軍各一人、大將軍各一人、將軍各二人を置く。職掌は左右衞と同じ。凡そ翊府の翊衞及び外府の射聲で番上する者を、分配する。凡そ兵を分けて守備を主る時は、皇城西面の助鋪及び京城・苑城の諸門を管知する。
長史各一人、録事參軍事各一人、倉曹參軍事各二人、兵曹參軍事各二人、騎曹參軍事各一人、冑曹參軍事各一人、左右司階各二人、左右中候各三人、左右司戈各五人、左右執戟各五人、長上各二十五人を置く。左右翊中郎將府の官は、驍衞と同じ。
左右金吾衞には上將軍各一人、大將軍各一人、將軍各二人を置く。宮中及び京城の巡警、烽候・道路・水草の適宜を掌る。凡そ翊府の翊衞及び外府の佽飛の番上する者は、皆これに属す。師田の時は、左右営の禁令を執り、南衙宿衞官の將軍以下及び千牛の番上する者に、皆職務を配する。大功役の時は、御史と共に循行する。凡そ敝幕・故氈は、病坊に給する。
兵曹參軍事は、翊府・外府の武官を掌り、兼ねて獵師を掌る。
騎曹參軍事は、外府の雑畜の簿帳及び牧養の事を掌る。
冑曹參軍事の職掌は左右衞と同じ。大朝會の行従に際しては、衞尉に靑龍旗・䂍矟を給する。
長史各一人、録事參軍事各一人、倉曹參軍事各二人、兵曹參軍事各二人、騎曹參軍事各一人、冑曹參軍事各一人、左右司階各二人、左右中候各三人、左右司戈各五人、左右執戟各五人、左右街使各一人、判官各二人を置く。左右翊中郎將府の官は、驍衞の如し。
左右翊中郎將府の中郎將は、府属を統領し、京城左右六街の鋪巡警を督め、果毅二人を以て巡探を助けさせる。入閤の日は、中郎將一人が殿上に昇り状を受け、衞士六百人を大角手とし、六番で閲習し、大角を吹いて昏明の節とし、諸営壘の候はこれに依って進退する。
左右街使は、六街の徼巡を分察することを掌る。凡そ城門及び坊の角には武候鋪があり、衞士・彍騎が分守し、大城門は百人、大鋪は三十人、小城門は二十人、小鋪は五人、日暮れに鼓八百声で門を閉じ、乙夜には街使が騎卒を以て循行し嘂謼し、武官が暗探する。五更二点に、鼓が内より発し、諸街の鼓が承けて振い、坊市の門は皆開き、鼓三千撾を打ち、色を辨じて止む。
左右監門衛上將軍は各一人、大將軍は各一人、將軍は各二人。諸門の禁衛及び門籍を掌る。文武官九品以上は、毎月籍を引駕仗及び監門衛に送り、衛は帳をもって内門に報ず。凡そ朝参・奏事・待詔の官及び傘扇儀仗の出入する者は、その数を閲す。物貨器用を宮中に入るる者は、籍有り傍有り。左監門將軍は入るを判じ、右監門將軍は出づるを判じ、月毎にその籍を易う。行幸の時は、則ち属を率いて衙門に監守す。
長史は、諸曹及び禁門を判ずるを掌り、出入を巡視してその籍・傍を司る。その余は左右衛と同じ。
兵曹参軍事は倉曹を兼ね掌り、冑曹は騎曹を兼ね掌る。
左右翊中郎将府中郎将。宮殿城門に涖むを掌り、皆左より入り右より出づ。中郎将は各四人、長史は各一人、録事参軍事は各一人、兵曹参軍事は各一人、冑曹参軍事は各一人。
左右千牛衛上將軍は各一人、大將軍は各一人、將軍は各二人。侍衛及び供御の兵仗を掌る。千牛備身左右に弓箭を執らせて宿衛せしめ、主仗に戎器を守らしむ。朝日の儀には、備身左右を率いて殿に昇り列して侍す。親射の時は、則ち属を率いて従う。
冑曹参軍事は、甲仗を掌る。凡そ御仗の物二百十九、羽儀の物三百、千牛以下より分かちこれを掌る。上日の儀には、御弓箭を執る者もまた自ら備えて入宿す。主仗は毎月上る時は、則ち職に配し、行従の時は騎曹を兼ぬ。中郎将は各二人、長史は各一人、録事参軍事は各一人、兵曹参軍事は各一人、冑曹参軍事は各一人。
左右翊中郎将府中郎将は、供奉侍衛を掌る。凡そ千牛及び備身左右にして御刀仗を以て殿に昇り供奉する者は、皆上將軍これを領し、中郎将その職を佐く。口勅有れば、通事舍人これを承伝し、声下って聞こえざる者は、中郎将これを宣告す。
諸衛折衝都尉府
諸衛折衝都尉府、毎府折衝都尉一人、上府は正四品上、中府は従四品下、下府は正五品下。左右果毅都尉各一人、上府は従五品下、中府は正六品上、下府は正六品下。別将各一人、上府は正七品下、中府は従七品上、下府は従七品下。長史各一人、上府は正七品下、中府は従七品上、下府は従七品下。兵曹参軍事各一人、上府は正八品下、中府は正九品下、下府は従九品上。校尉五人、従七品下。旅帥十人、従八品上。隊正二十人、正九品下;副隊正二十人、従九品下。
折衝都尉は属を領して宿衛を備えるを掌り、師役の時は則ち戎具・資糧・点習を総べ、三百人を以て一団と為し、一校尉これを領す。捉鋪の持更者は、晨夜行人有れば必ず問い、応ぜざれば則ち弓を弾いてこれに向かい、また応ぜざれば則ち旁より射ち、また応ぜざれば則ちこれを射る。昼は排門人を以て遠く望み、暮夜は持更人を以て遠く聴く。衆有りて囂しければ、則ち主帥に告ぐ。
左右果毅都尉は、都尉に貳するを掌る。
左右羽林軍大將軍は各一人、正三品;將軍は各三人、従三品。北衙の禁兵を統べ、左右廂の飛騎儀仗を督摂するを掌る。大朝会には、則ち階陛を周衛し;巡幸には、則ち馳道に夾し内仗と為す。凡そ飛騎番上の者は、その職に配す。勅有りて南衙に上る者は、大將軍墨勅を承け、金吾に移すを白し、引駕仗官と監門と奏覆し、墨勅を降し、然る後に乃ち入るを得。
長史各一人、従六品上。録事参軍事各一人、正八品上。倉曹参軍事各一人、騎曹の事を兼ねて総べる。兵曹参軍事各一人。冑曹参軍事各一人。倉曹参軍以下より、皆正八品下。司階各二人、正六品上。中候各三人、正七品下。司戈各五人、正八品上。執戟各五人、正九品下。長上各十人。左右翊衛中郎将府中郎将一人、正四品下。左右中郎一人、左右郎将一人、皆正五品上。兵曹参軍事一人、正九品上。校尉五人、旅帥十人、隊正二十人、副隊正二十人。
左右龍武軍大將軍各一人、正二品。統軍各一人、正三品。將軍三人、従三品。職掌は羽林と同じ。
長史、録事参軍事、倉曹参軍事、兵曹参軍事、胄曹参軍事各一人。司階各二人。中候各三人。司戈、執戟各五人。長上各十人。
左右神武軍大將軍各一人、正二品。統軍各一人、正三品。將軍三人、従三品。衙前射生兵を総べる。
長史、録事参軍事、倉曹参軍事、兵曹参軍事、胄曹参軍事各一人。司階各二人。中候各三人。司戈、執戟各五人。長上各十人。
左右神策軍大將軍各一人、正二品。統軍各二人、正三品。將軍各四人、従三品。衛兵及び内外八鎮の兵を掌る。
護軍中尉各一人、中護軍各一人、判官各三人、都句判官二人、句覆官各一人。表奏官各一人、支計官各一人、孔目官各二人、駆使官各二人。
長史以下より、員数は龍武軍の如し。
東宮の官
東宮の三師・三少、太子賓客
太子太師・太傅・太保、各一人、従一品。皇太子を輔導することを掌る。毎回謁見するに当たり、殿門で迎え拝す。三師は答拝し、毎門必ず譲る。三師が座して後、太子乃ち座す。三師に書を致すには、前の名に惶恐とし、後の名に惶恐再拜とす。太子出ずれば、則ち路に乗り鹵簿を備えて従う。
少師・少傅・少保、各一人、従二品。三師の德行を明らかにして、以て皇太子に諭し、太子を奉じて三師の道德を観ることを掌る。太師以下より、唯だその人を求め、必ずしも備えず。
太子賓客四人、正三品。侍従し規諫し、礼儀を賛相し、宴会では上歯に列することを掌る。侍読は定員なく、経学を講導することを掌る。
詹事府
太子詹事一人、正三品。少詹事一人、正四品上。三寺・十率府の政を統べることを掌り、少詹事はその貳となる。皇太子の書は令と称し、庶子以下は署名して奉行し、書案し、画日す。
丞二人、正六品上。府の事務を裁決し、文武官の簿籍・休暇・出張を掌る。勅令および尚書省・二坊の符牒で東宮諸司に下るものは、すべてここで発する。
司直二人、正七品上。宮僚および率府の兵を糾弾することを掌る。皇太子が朝するときは、東西の班を分かって知る。監国のときは、詹事・庶子が三司使となり、司直一人が司議郎・舍人とともに日を分けて啓状を受理する。太子が出るときは、鹵簿の内を分かって巡察する。令史一人、書令史二人、亭長四人、掌固六人あり。
左春坊
左庶子二人、正四品上。中允二人、正五品下。侍従・補佐・啓奏の駁正を掌る。司経・典膳・薬蔵・内直・典設・宮門の六局を総轄する。皇太子が出るときは、版奏をもって外辦・中厳を奏し、入るときは解厳する。凡そ令書が下ると、中允・司議郎らとともに画諾・覆審し、画したものを留めて案とし、改めて写し印署し、令諾を注して詹事府に送る。
司議郎二人、正六品上。侍従・規諫・啓奏の駁正を掌る。凡そ皇太子の出入・朝謁・従祀・釈奠・講学・監国の命で、史冊に伝えるべきものは記注として録し、宮坊の吉凶・官長の除拜・薨卒を、歳終に録して史館に送る。
左諭徳一人、正四品下。皇太子に道徳を諭し、事に随って諷諫・補佐することを掌る。皇太子が宮臣に朝するときは、左階に列して侍し、出入には騎従する。
崇文館
司経局
典膳局
薬蔵局
薬蔵郎二人、従六品下。丞二人、正八品上。薬剤と医薬を調合することを掌り、丞はその次官となる。皇太子に疾病あれば、侍医が診察し処方を議する。薬を進めんとする時は、宮臣が臨んで嘗めてからとし、尚薬局の職務の如し。
内直局
内直郎二人、従六品下。丞二人、正八品下。符璽・衣服・傘扇・几案・筆硯・垣牆を掌る。
典設局
典設郎四人、従六品下。丞二人、正八品下。湯沐・燈燭・掃除・鋪設を掌る。凡そ皇太子が散斎を別殿に、致斎を正殿に行う時は、前日に幄坐を東序及び室内に設け、帷を前楹に張る。
宮門局
宮門郎二人、従六品下。丞二人、正八品下。宮門の管籥を掌る。凡そ夜漏尽きれば、漏鼓を撃って開き、夜漏上水一刻なれば、漏鼓を撃って閉ざす。歳終の儺を行う時は、一刻早く開く。皇太子不在の時は正門を閉ざし、還仗すれば常の如し。凡そ宮中では、明るい時は鼓を撃たない。
右春坊
右庶子二人、正四品下。中舎人二人、正五品下。侍従・献納・啓奏を掌り、中舎人はその次官となる。皇太子が国を監する時、令書を下すには日を画し、春坊に至れば庶子が宣伝し、中舎人が奉行する。
太子舎人四人、正六品上。令書・表啓を行うことを掌る。諸臣が皇太子上るに、大事は牋を以てし、小事は啓を以てし、その封題は皆右春坊の通事舎人に上って進める。
通事舎人八人、正七品下。宮臣の辞見を導き、令を承って労問することを掌る。
右諭徳一人、右賛善大夫五人、録事一人、主事二人、その品はいずれも左春坊に同じ。
家令寺
家令一人、従四品上。飲膳・倉儲を掌る。食官・典倉・司蔵の三署を総べる。皇太子の出入には軺車に乗って先導し、祭祀・賓客には酒食を供し、賜与には金玉・貨幣を奉る。凡そ牀几・茵席・器物で、将作・少府より取らざるものは、皆ここより供する。
丞二人、従七品下。寺事を判ずることを掌る。凡そ三署の出納は、皆詹事に刺す。庄宅・田園は、肥瘠を審らかにして収斂の数を定む。宮・朝・坊・府の土木営繕は、司蔵に下す。
食官署
令一人、従八品下に位す。丞二人、従九品下に位す。飲膳・酒醴を掌る。凡そ四時に供送し設食するは皆専らこれに属す。六品以下の元日・寒食・冬至に家令厨に於いて食を供する者を供す。府二人、史四人、掌膳四人、供膳百四十人、奉觶三十人あり。
典倉署
令一人、従八品下に位す。丞二人、従九品下に位す。九穀・䤈醢・庶羞・器皿・燈燭を掌る。凡そ園圃の樹藝は、皆令に受けしむ。毎月出納を籍して寺に上し、歳終に詹事府に上す。戸奴婢・番戸・雑戸に資糧衣服を給す。府三人、史五人、園丞二人、史二人あり。
司藏署
令一人、従八品下に位す。丞二人、従九品下に位す。庫蔵の財貨出納・営繕を掌る。府三人、史四人、計史一人あり。
率更寺
令一人、従四品上に位す。宗族の次序・礼楽・刑罰及び漏刻の政を掌る。太子の釈奠・講学・歯冑には、則ちその儀を総べ、出入には軺車に乗じて導と為し、家令の次に居る。坊・寺・府に罪ある者は、罰を論じ、庶人の杖以下は、皆大理に送る。皇太子未だ立たざるは、大理に於いて判断す。
丞一人、従七品上に位す。令の事を貳る。宮臣に犯して率更に理する者は、躬ら問いて罪を蔽い、詹事に上す。
僕寺
僕一人、従四品上に位す。車輿・乗騎・儀仗・喪葬を掌り、廄牧署を総べる。太子出ずるは、則ち廄牧令を率いて路を進め、親ら馭す。
丞一人、従七品上に位す。寺事を判するを掌る。凡そ馬畜の芻粟は、歳に季夏を以て詹事に上し、時に従い出入してその数を節す。
廏牧署
令一人、従八品下。丞二人、従九品下。車馬・閑廏・牧畜を掌る。皇太子出ずれば、則ち典乗を率いて先だって路馬を習い、駕士を率いて車乗を馭す。出でて後、路を進め、路車を西閤外に式し、南向して以て俟つ。凡そ群牧東宮に隷する者は、皆其の職事を受く。典乗四人、従九品下。府三人、史六人、翼馭十人、駕士十五人、掌閑六百人、獣医十人、主酪三十人有り。翼馭は馬を調え馭を執るを掌る。
太子左右率府
長史各一人、正七品上。諸曹府を判するを掌る。季秋に属官の功状を率に上りて、考課と為す。
録事参軍事各一人、従八品上。倉曹参軍事・兵曹参軍事・冑曹参軍事・騎曹参軍事各一人、従八品下。倉曹は文官の簿書を掌り、兵曹は武官の簿書を掌り、冑曹は器械・公廨営繕を掌る。司階各一人、従六品上。中候各二人、従七品下。司戈各二人、従八品上。執戟各三人、散長上各十人、従九品下。左右司禦・淸道・監門・内率府は、率以下品同じ。録事一人、府一人、史一人有り。倉曹、府一人、史二人。兵曹・冑曹、各府二人、史三人。騎曹、府五人、史七人。亭長・掌固各二人。
親府・勳府・翊府の三府
毎府中郎将各一人、従四品上。左右郎将各一人、正五品下。中郎将・郎将は其の府の校尉・旅帥及び親・勳・翊衞の属の宿衞を掌り、而して其の事を総ぶ。
太子左右司禦率府
率各一人、正四品上。副率各二人、従四品上。左右衞と同じく掌る。凡そ諸曹及び外府の旅賁番上する者は之に隷す。
長史各一人、正七品上。録事参軍事各一人、従八品上。倉曹参軍事・兵曹参軍事・冑曹参軍事・騎曹参軍事各一人、従八品下。司階各一人、中候各二人、司戈各二人、執戟各三人。親衞・勳衞・翊衞三府の中郎将以下は、左右衞率府の如し。録事一人、史二人有り。倉曹、府一人、史二人。兵曹、府二人、史三人。冑曹、府・史各二人。亭長一人、掌固二人。
太子左右淸道率府
率各一人、副率各二人。昼夜の巡警を掌る。凡そ諸曹及び外府の直盪番上する者は之に隷す。皇太子出入するときは、則ち淸游隊を以て先導と為し、後拒隊を殿と為す。
長史各一人、録事参軍事各一人、従八品上。倉曹参軍事・兵曹参軍事・冑曹参軍事各一人、従八品下。左右司階各一人、左右中候各二人、左右司戈各一人、左右執戟各三人。親衞・勳衞・翊衞三府の中郎将以下は、左右衞率府の如し。録事一人、史二人、亭長二人、掌固二人有り。倉曹、府一人、史二人。兵曹、府二人、史三人。冑曹、府二人、史二人。細引押仗五十人。
太子左右監門率府
率各一人、副率各二人。諸門の禁衛を掌る。凡そ財物・器用、出づる者は籍有り。
長史各一人、録事参軍事各一人、正九品上。兵曹参軍事各一人、正九品下、倉曹を兼領す。冑曹参軍事各一人、正九品下。監門直長七十八人、従七品下。唐は宮門将を改めて監門率と曰い、直事を直長と曰う。録事一人、史二人、亭長一人、掌固二人有り。兵曹、府二人、史二人。冑曹、府二人、史三人。
太子左右内率府率
率各一人、副率各一人。千牛供奉の事を掌る。皇太子坐する日は、千牛を率いて殿に升る。射宮に射するときは、千牛弓矢を奉じて東階に立ち、西面す。率は弓を奉じ、副率は矢・決拾を奉ず。北面して弓を張り、左に弣を執り、右に簫を執りて進み、副率は弓を以て矢を拂ひて進み、各退きて位に立つ。既に射し畢れば、左内率其の中否を啓す。