新唐書

巻四十八 志第三十八 百官三

御史臺

大夫一人、正三品。中丞二人、正四品下。大夫は刑法典章を以て百官の罪悪を糾正することを掌り、中丞はその副となる。その属に三院あり。一に臺院と曰い、侍御史これに隷す。二に殿院と曰い、殿中侍御史これに隷す。三に察院と曰い、監察御史これに隷す。

凡そ冤みて告ぐる所なき者は、三司これを詰む。三司とは、御史大夫・中書・門下を謂う。大事は奏して裁決を請い、小事は専ら上達す。凡そ弾劾有るは、御史大夫に白し、大事は方幅を用い、小事は署名するのみ。制有りて囚を覆すときは、刑部尚書と平らに閲す。行幸には、路車に乗じて導となる。朝会には、則ちその属を率い百官の班序を正し、遅明に両観に列し、監察御史二人班を押し、侍御史は法に如かざる者を専ら挙す。

文武官職事九品以上及び二王の後は、朔望に朝す。文官五品以上及び両省供奉官・監察御史・員外郎・太常博士は、日参し、常参官と号す。武官三品以上は、三日に一朝し、九参官と号す。五品以上及び折衝当番の者は、五日に一朝し、六参官と号す。弘文館・崇文館・国子監の学生は、四時に参す。凡そ諸王入朝及び恩を以て追至する者は、日参す。九品以上は、十月より二月に至るまで、袴褶を以て朝す。五品以上は珂有り、蕃官及び四品の清官ならざる者は然らず。

凡そ朝位は官を以てし、職事同じき者は先ず爵、爵同じきは歯を以てし、致仕官は上に居る。職事と散官・勲官が班を合わすときは、則ち文散官は職事の下に居り、武散官これに次ぎ、勲官またこれに次ぐ。官同じきは、異姓を後とす。親王・嗣王文武官に任ずる者は、その班に従い、官卑しき者は王品に従う。郡王三品以下の職事に任ずる者は、同階品の上に居る。文武官に任ぜざる者は、嗣王は太子太保の下に居り、郡王これに次ぎ、国公は三品の下に居り、郡公は従三品の下に居り、県公は四品の下に居り、侯は従四品の下に居り、伯は五品の下に居り、子は従五品の上に居り、男は従五品の下に居る。以前官を以て召見せらるる者は、本品の見任の上に居り、理解を以てする者は、同品の下に居る。本司参集する者は、職事を以て上下と為す。文武三品の職事官ならざる者は、朝参の名簿に皆諸公と称す。

凡そ出で、四面の関を踰えざれば則ち辞見せず。都督ととく・刺史・都護既に辞し、側門にて旨を候う。

左右僕射・侍中・中書令初めて拝せらるるは、表を以て譲る。中書門下五品以上及び諸司の長官は、正衙に謝し、復た状を進めて側門に謝す。

両班三品は朔望の朝を以て、廊下に就きて食し、殿中侍御史二人使いと為してこれに涖む。

侍御史六人、従六品下。百官の糾挙及び入閤して詔を承け、推・弾・雑事を知ることを掌る。凡そ三司理事するときは、給事中・中書舎人と更に直し朝堂す。若し三司の按ずる所その長官に非ざれば、則ち刑部郎中・員外郎・大理司直・評事と往きて訊く。弾劾するときは、大夫・中丞押奏す。大事は法冠・朱衣・纁裳・白紗中単。小事は常服。久次する者一人雑事を知り、これを雑端と謂う。殿中監察の職掌・進名・遷改及び令史の考第、台内の事を専決し、また台端と号す。次に一人公廨を知る。次に一人弾を知る。京城諸司及び諸州を分かち東西と為す。次に一人西推・贓贖・三司受事を知り、副端と号す。次に一人東推・理匭等を知り、糾挙せざる者有ればこれを罰す。殿中侍御史第一人を以て同知東推とし、太倉の出納に涖む。第二人を以て同知西推とし、左蔵の出納に涖む。四推御史と号す。隻日は台院事を受け、双日は殿院事を受く。次に侍御史一人、東都台に分司す。凡そ御史以下路にて長官に遇えば、戴を去り下馬し、長官轡を斂めてこれを止む。出入行止は、殿中以下これを視て法と為し、先後有れば罰す。入朝するときは、則ち殿中侍御史と仗に随い分かれて入り、東は則ち侍中・黄門侍郎・給事中の次に居り、西は則ち中書令・侍郎・舎人の次に居り、各中丞・大夫の下に中る。毎に一人東嚮して詔を承くること五日、旨有りて御史を召すときは、名を呼ばざれば則ち詔を承くる者出づ。楽彦瑋大夫と為り、嘗て両御史を召したるを以て、乃ち副承詔一人を加え、闕くれば則ち殿中これを承乏す。監察御史は日を分かち朝堂に直し、側門より入り、奏事に非ざれば殿庭に至らず、正門に籍無し。天授年中、詔して側門に籍を置き、殿庭に至ることを得しむ。開元七年、また詔して仗に随い閤に入る。左右巡に分かれ、違失を糾察し、左巡は京城内を知り、右巡は京城外を知り、雍・洛二州の境を尽くし、月に一代す。将に晦に及ばば、即ち刑部・大理・東西徒坊・金吾・県獄を巡る。蒐狩するときは、則ち囲を監り、禽を断絶失する者を察す。その後、殿中を以て左右巡を掌らしむ。尋いで務劇を以て、京畿県尉を選用す。また御史裏行使・侍御史裏行使・殿中裏行使・監察裏行使を置き、未だ正官と為さざるを以て、員数無し。

唐代の法では、殿中侍御史の遷任・拝授および職務は、侍御史と同等であった。開元(713-741)以後、権限は侍御史に属し、殿中侍御史は庫蔵・宮門内の事を兼ねて知るようになった。故事によれば、御史臺は訴訟を受け付けず、訴えがあって聞くべきものはその姓名を略し、風聞を託した。その後、御史で悪を憎む者が少なくなり、通状(訴状)が途絶えた。十四年(726)、遂ち授事御史一人を定め、その日の劾状を知り、告事人の姓名を題するようにした。その後、宰相は御史の権力が重すぎるとし、弾劾奏上するには先ず中丞・大夫に申し出、更に通状を中書省・門下省に通し、その後で奏上できると建議した。これより御史の任は軽くなった。建中元年(780)、侍御史に公廨・推・弾を分掌させ、これより雑端(侍御史の長)の任は軽くなった。元和八年(813)、四推御史に受事を命じ、周り巡って始めに戻り、東西分日の制限を廃した。隋末、殿内侍御史を廃す。義寧元年(617)、丞相府に察非掾二人を置く。武徳元年(618)、殿中侍御史と改称。龍朔元年(661)、監察御史裏行を置く。武后文明元年(684)、殿中裏行を置き、後には専ら裏行をもって官名とする。長安ちょうあん二年(702)、内供奉を置く。

主簿一人、従七品下。印を掌り、事を受けて発辰し、臺務を覈し、公廨及び戸奴婢・勲散官の職を主る。録事二人、従九品下。主事二人あり。臺院には令史七十八人、書令史二十五人、亭長ていちょう六人、掌固十二人あり。殿院には令史八人、書令史十八人あり。察院には計史三十四人、令史十人、掌固十二人あり。

殿中侍御史九人、従七品下。殿庭供奉の儀を掌り、京畿諸州の兵は皆これに隷す。正班のときは、閤門の外に列し、班を離れ、語り粛ならざる者を糾す。元日・冬至の朝会には、則ち馬に乗り、具服し、黒豸を戴いて殿に昇る。巡幸のときは、則ち門旗の内を往来し、文物の虧失を検校する。一人は東推を同知し、太倉の出納を監す。一人は西推を同知し、左蔵の出納を監す。二人は廊下食使となる。二人は左右巡を分知す。三人は内供奉。

監察御史十五人、正八品下。百僚を分察し、州県を巡按し、獄訟・軍戎・祭祀・営作・太府の出納に皆莅むことを掌る。朝堂左右廂及び百司の綱目を知る。

凡そ十道巡按には、判官二人を以て佐とし、務繁なれば則ち支使あり。其一、官人の善悪を察す。其二、戸口の流散、籍帳の隠没、賦役の不均を察す。其三、農桑の勤めざる、倉庫の減耗を察す。其四、妖猾盗賊、生業に事えず、私に蠧害をなす者を察す。其五、德行孝悌、茂才異等、器を蔵し跡を晦まし、時に応じて用いるべき者を察す。其六、黠吏豪宗の兼幷縦暴、貧弱冤苦にして自ら申す能わざる者を察す。

凡そ戦伐に大いに克獲すれば、則ち俘馘を数え、功賞を審らかにし、然る後にこれを奏す。屯田・鑄錢、嶺南・黔府の選補も、また功過を視て糾察す。囚徒を決するには、則ち中書舍人・金吾將軍と共にこれに莅む。国忌斎には、則ち殿中侍御史と分かって寺観を察す。宴射・習射及び大祠・中祠に莅み、儀に如かざる者を視て聞こえしむ。

初め、開元中(713-741)、伝駅を兼ねて巡る。至る二十五年(737)、監察御史を以て両京の舘駅を検校す。大暦十四年(779)、両京は御史一人を以て舘駅を知らしめ、舘駅使と号す。監察御史は尚書省六司を分察し、下より第一人を以て始めとし、出使もまた然り。興元元年(784)、第一人に吏部・礼部を察せしめ、監祭使を兼ねる。第二人に兵部・工部を察せしめ、舘駅使を兼ねる。第三人に戸部・刑部を察せしむ。歳終に殿最を議す。元和年中(806-820)、新人は出使せざれば能否を観る由なしとして、乃ち尚書省を専察せしめ、六察官と号す。開元十九年(731)、監察御史二人を以て太倉・左蔵庫に莅む。三院の御史は、皆初め繁劇の外府推事を領す。その後、殿中侍御史の上一人を以て監太倉使とし、第二人を以て監左蔵庫使とす。

凡そ諸使の下の三院御史内供奉は、その班は正臺の監察御史の上に居る。

太常寺

卿一人、正三品。少卿二人、正四品上。礼楽・郊廟・社稷の事を掌り、郊社・太楽・鼓吹・太医・太卜・廩犧・諸祠廟等の署を総べ、少卿これが貳となる。凡そ大礼には、則ち賛引す。有司が事を摂すれば、則ち亜献となる。三公が園陵を行けば、則ち副となる。大祭祀に牲・器を省するには、則ち謁者これが導となる。小祀及び公卿の嘉礼には、謁者を命じて賛相せしむ。凡そ巡幸・出師・克獲には、皆日を択びて太廟に告ぐ。

凡そ大享の器服を蔵するに、四院あり。一に曰く天府院、瑞応及び伐国して獲たる宝を蔵し、禘祫には則ち廟庭に陳す。二に曰く御衣院、天子の祭服を蔵す。三に曰く楽県院、六楽の器を蔵す。四に曰く神厨院、御廩及び諸器官奴婢を蔵す。初め、衣冠署あり。令、正八品上。貞観元年(627)、署廃す。高宗即位し、治礼郎を改めて奉礼郎と曰い、帝名を避く。龍朔二年(662)、太常寺を改めて奉常寺と曰い、九寺卿を皆正卿と曰い、少卿を大夫と曰う。武后光宅元年(684)、復た太常寺を改めて司礼寺と曰う。

丞二人、従五品下。寺事を判ずるを掌る。凡そ太廟を享するには、則ち七祀を西門の内に脩む。主簿二人、従七品上。

博士四人、従七品上。五礼を辨ずるを掌る。王公・三品以上の功過善悪に按じてこれが諡を為す。大礼には、則ち卿を賛し導引す。

太祝六人、正九品上。神主の出納を掌る。祭祀には則ち跪いて祝文を読む。卿が牲を省するには則ち牲を循り告げ充つることを告げ、牽いて太官に授く。

奉礼郎二人、従九品上。君臣の版位を掌り、以て朝会・祭祀の礼を奉ず。宗廟には則ち皇帝の位を庭に設け、九廟の子孫は列し、昭・穆位を異にし、爵を去り歯に従う。凡そ樽・彝・勺・冪・篚・坫・簠・簋・登、鈃・籩・豆、皆その位を辨ず。凡そ祭祀・朝会、在位の拜跪の節、皆賛導す。公卿諸陵を巡行すれば、則ちその威儀鼓吹を主り、礼を相す。

協律郎二人、正八品上。律呂を調和することを掌る。録事二人、従九品上(八寺の録事の品階は同じ)。礼院修撰・検討官各一人、府十二人、史二十三人、謁者十人、賛引二十人、賛者四人、祝史六人、賛者十六人を置く。太常寺・礼院の礼生各三十五人、亭長八人、掌固十二人。

両京郊社署

両京郊社署令各一人、従七品下。丞各一人、従八品上。令は五郊・社稷・明堂の位を掌り、奉礼郎とともに樽・罍・篚・冪を設け、太官令にこれらを実物で満たさせる。燎壇を立て、柴を積む。合朔に変異があれば、四門を巡察し、変異が過ぎるのを待ち、明るくなればやめる。府二人、史四人、典事五人、掌固五人、門僕八人、斎郎百十人を置く。斎郎は郊廟の役務を供することを掌る。太廟九室には、各室に長三人を置き、樽・罍・篚・冪・鎖鑰を主管し、また罍洗二人を置く。郊壇には掌坐二十四人を置き、神御の物を主管する。これらはすべて礼部が奏補する。室長は十年、掌座は十二年を経て、いずれも官を授かる。祭饗の際に員数が少ないときは、三館の学生を兼ねて取り、皆絳衣・絳幘を着用する。更番に当たる者は、戸部が蠲符を下し、毎年一度、諸署が選んだ者について太常が十月に礼部に申し解送し、貢挙の法のように、論語及び一大経を帖試する。中第した者は録奏し、吏部が冬集の散官に注擬する。否の者は初めのように番上する。六試して絀免されれば、散官を授かる。唐初、郊社・太楽・鼓吹・太醫・太官・左蔵・乗黄・典廄・典客・上林・太倉・平準・常平・典牧・左尚・右尚を上署とし、鉤盾・右蔵・織染・掌冶を中署とし、珍羞・良醞・掌醞・守宮・武器・車府・司儀・崇玄・導官・甄官・河渠・弩坊・甲坊・舟楫・太卜・廩犧・中校・左校・右校を下署とした。

太楽署

太楽署令二人、従七品下。丞一人、従八品下。楽正八人、従九品下。令は鐘律を調律し、祭饗に供することを掌る。

楽を習う者は、師を立てて教え、毎年その師の課業を三等に考課し、上等の者は礼部に上申する。十年ごとに大校を行い、未成の者は五年ごとに校し、番上・番下によって行う。事故があり、あるいは供奉に堪えられない者は、資銭を納め、伎衣・楽器の費用に充てる。散楽は、閏月に一人あたり資銭百六十を出し、長上者は徭役を免除される。音声人で納資する者は年額銭二千を納める。博士がこれを教え、功の多い者は上第、少ない者は中第、勤めない者は下第とし、礼部がこれを覆審する。十五年の間に五度の上考・七度の中考があれば、散官を授け、本司に直し、年満で考課が少ない者は叙任しない。長上弟子を四考教え、難色二人・次難色二人で業成した者は、考課を進め、難曲五十以上を習得し供奉に任じられる者を業成とする。難色の大部伎を習う者は三年で成り、次部は二年で成り、易色の小部伎は一年で成り、いずれも三等に入れば業成とする。業成し、行いが修め謹み深い者は助教とする。博士に欠員があれば、順次これを補う。長上及び別教で十曲を得られない者は、資銭の三分の一を与える。成らない者は鼓吹署に隷属させる。大小横吹を習い、難色は四番で成り、易色は三番で成る。成らない者は、博士に譴責がある。内教博士及び弟子で長く教える者は、資銭を与えて留める。

武徳の後、禁中に内教坊を置く。武后如意元年、雲韶府と改称し、中官を以て使とした。開元二年、また蓬萊宮の側に内教坊を置き、音声博士・第一曹博士・第二曹博士を置く。京都に左右教坊を置き、俳優雑技を掌る。これより太常に隷属せず、中官を以て教坊使とした。唐は太楽を楽正と改称し、府三人、史六人、典事八人、掌固六人、文武二舞郎百四十人、散楽三百八十二人、仗内散楽千人、音声人一万二十七人を置く。別教院がある。開成三年、法曲所処の院を仙韶院と改称した。

鼓吹署

鼓吹署令二人、従七品下。丞二人、従八品下。楽正四人、従九品下。令は鼓吹の節奏を掌る。合朔に変異があれば、工人を率いて太社に五鼓を設け、麾旒を四門の塾に執り、龍牀を置き、変異があれば麾を挙げ鼓を撃ち、変異が回復すれば止める。馬射には掆鼓・金鉦を設け、龍牀を施す。大儺には鼓角を率いて侲子の唱和を助ける。府三人、史六人、典事四人、掌固四人を置く。唐は清商・鼓吹を一署に併合し、令を一人増員した。

太醫署

太醫署令二人、従七品下。丞二人、醫監四人、いずれも従八品下。醫正八人、従九品下。令は医療の法を掌り、その属に四つあり。一は醫師、二は針師、三は按摩師、四は呪禁師。いずれも博士に教え、試験して登用することは国子監のごとし。醫師・醫正・醫工は病を療し、その全治の多少を記録して考課とする。毎年薬を与えて民の疾を防ぐ。陵寢・廟にはすべて薬を備蓄し、尚薬・太常醫各一人がこれを受領する。宮人の患坊には薬庫があり、監門がこれを出給に臨む。醫師・醫監・醫正は番ごとに一人ずつ患坊に臨む。薬を課する州には、採薬師一人を置く。京師では良田を園とし、庶人十六歳以上を薬園生とし、業成した者は師とする。すべての薬について、その産地を弁別し、良きものを選んで進上する。府二人、史四人、主薬八人、薬童二十四人、薬園師二人、薬園生八人、掌固四人、醫師二十人、醫工百人、醫生四十人、典薬一人、針工二十人、針生二十人、按摩工五十六人、按摩生十五人、呪禁師二人、呪禁工八人、呪禁生十人を置く。

醫博士一人、正八品上。助教一人、従九品上。諸生に本草・甲乙・脈経を教授し、分かれて業とすることを掌る。一は体療、二は瘡腫、三は少小、四は耳目口歯、五は角法。

針博士一人、従八品上。助教一人、針師十人、いずれも従九品下。針生に経脈・孔穴を教えることを掌り、教え方は醫生のごとし。

按摩博士一人、按摩師四人、いずれも従九品下。導引の法を教えて疾を除き、損傷・折跌の者を正すことを掌る。

呪禁博士一人、従九品下。呪禁を教えて厲を祓除することを掌り、斎戒してこれを受ける。

太卜署

太卜署令一人、従七品下。丞二人、従八品下。卜正・博士各二人、従九品下。卜筮の法を掌る。一に亀、二に五兆、三に易、四に式という。祭祀・大事には、卜正を率いて日を卜し、卿に兆を示し、退いて命亀し、既に灼きて占い、先ず上旬、次に中旬、次に下旬を上す。小祀・小事の場合は、則ち卜正が兆を示し、命亀し、作し、太卜令が佐けてこれを莅む。季冬には、侲子を帥いて堂贈し大儺を行い、天子は六隊、太子は二隊とし、方相氏は右に戈を執り左に楯を執ってこれを導き、十二神の名を唱えて悪鬼を逐う。儺の者が出で、雄鶏を宮門・城門に磔く。

廩犧署

廩犧署令一人、従八品下。丞二人、正九品下。犠牲・粢盛の事を掌る。祀に太牢を用いる場合は、三牲に酒・脯・醢を加え、太祝と共に牲を牽いて牓位に就き、卿が牲を省みれば、則ち北面して腯を告げ、太官に授く。籍田の時は、則ち耒を司農卿に供え、卿は侍中にこれを授く。籍田の収穫は以て粢盛・五斉・三酒の用に供し、余り及び槀を以て犠牲を飼う。

汾祠署

汾祠署令一人、従七品下。丞一人、従八品上。享祭・灑掃の制を掌る。

三皇五帝以前帝王・三皇・五帝・周文王・周武王・漢高祖こうそ・両京武成王廟令一人、従六品下。丞一人、正八品下。開闔・灑掃・釈奠の礼を掌る。

光禄寺

卿一人、従三品。少卿二人、従四品上。丞二人、従六品上。主簿二人、従七品上。酒醴・膳羞の政を掌り、太官・珍羞・良醸・掌醢の四署を総べる。凡そ祭祀には、牲鑊を省み濯溉す。三公が祭を摂れば、則ち終献と為す。朝会・宴饗には、則ち其の等差を節す。録事二人。

太官署

太官署令二人、従七品下。丞四人、従八品下。祠宴・朝会の膳食を供することを掌る。祭日には、令は卿に白して厨に詣り牲鑊を省み、明水・明火を取り、宰人を帥いて牲を割き、毛血を取りて豆に実し、遂に烹す。又、簠簋を実し、饌幕の内に設く。

珍羞署

珍羞署令一人、正八品下。丞二人、正九品下。祭祀・朝会・賓客の庶羞、榛栗・脯脩・魚塩・菱芡の名数を供することを掌る。

良醸署

良醸署令二人、正八品下。丞二人、正九品下。五斉・三酒を供することを掌る。太廟を享けば、則ち鬱鬯を供えて六彝に実す。進御には、則ち春暴・秋清・酴醾・桑落の酒を供す。

掌醢署

掌醢署令一人、正八品下。丞二人、正九品下。醢醯の物を供することを掌る。一に鹿醢、二に兔醢、三に羊醢、四に魚醢という。宗廟には、葅を用いて豆を実す。賓客・百官には、醯醬を用いて羹を和す。(府二人、史二人、主醢十人、醬匠二十三人、酢匠十二人、豉匠十二人、葅醯匠八人、掌固四人あり。)

卿一人、従三品。少卿二人、従四品上。丞二人、従六品上。器械文物を掌り、武庫・武器・守宮の三署を総べる。兵器の入るものは、皆その名数を籍録する。祭祀・朝会には、羽儀・節鉞・金鼓・帷帟・茵席を供す。宮衛に供するものは、歳に再び検閲し、破損あれば少府において修繕する。主簿二人、従七品上。録事一人。(龍朔二年、司衞寺と改称す。武后光宅元年また改む。府六人、史十一人、亭長四人、掌固六人あり。)

丞は、寺事を判じ、器械出納の数を辨ずることを掌る。大事は制勅を承け、小事は尚書省に聴く。

両京武庫署

両京武庫署令各二人、従六品下。丞各二人、従八品下。兵械を蔵することを掌る。赦あれば、金鶏を建て、鼓を宮城門の右に置く。大理及び府県の囚徒至れば、これを撃つ。監事各一人、正九品上。(諸署の監事、品同じ。府各六人、史各六人、典事各二人、掌固各五人あり。開元二十五年、東都にも署を置く。)

武器署

武器署令一人、正八品下。丞二人、正九品下。外戎の器を掌る。祭祀・巡幸には、武庫に納む。六品以上の葬儀に鹵簿・棨戟を給す。凡そ戟は、廟・社・宮・殿の門二十四、東宮の門十八、一品の門十六、二品及び京兆河南太原尹・大都督・大都護の門十四、三品及び上都督・中都督・上都護・上州の門十二、下都督・下都護・中州・下州の門各十。衣幡の壞るるものは、五年に一度これを易う。薨卒の者葬り畢りて後、追還す。監事二人。(府二人、史六人、典事二人、掌固四人あり。貞観中、東都にも署を置く。)

守宮署

守宮署令一人、正八品下。丞二人、正九品下。帳帟を供することを掌る。祭祀・巡幸には、王公百官の位を設く。吏部・兵部・礼部が貢挙人を試すときは、帷幕を供す。王公の婚礼にも、帳具を供す。京諸司の長上官には、品に応じてその牀罽を給す。蕃客の帷帟を供するときは、年月を題す。席の寿命は三年、氈は五年、褥は七年。期に及ばずして壞れば、罰あり。監事二人。(府二人、史四人、掌設六人、幕士八十人、掌固四人あり。)

宗正寺

卿一人、従三品。少卿二人、従四品上。丞二人、従六品上。天子の族親属籍を掌り、以て昭穆を別つ。陵臺・崇玄の二署を領す。凡そ親に五等あり、先ず司封において定む。一に皇帝の周親・皇后の父母、三品に視る。二に皇帝の大功親・小功尊属、太皇太后・皇太后・皇后の周親、四品に視る。三に皇帝の小功親・緦麻尊属、太皇太后・皇太后・皇后の大功親、五品に視る。四に皇帝の緦麻親・袒免尊属、太皇太后・皇太后・皇后の小功親。五に皇帝の袒免親、太皇太后の小功卑属、皇太后・皇后の緦麻親、六品に視る。皇帝の親の夫婦男女は、本親より二等を降し、余の親は三等を降す。尊属は一等を進む。降して五等を過ぐれば親と為さず。諸王・大長公主・長公主の親は、本品。嗣王・郡王の三等親に非ざる者も、五品に視る。駙馬都尉は、諸親に視る。祭祀・冊命・朝会、陪位・襲封する者は皆簿書を以て司封に上す。主簿二人、従七品上。図譜官を知る者一人、玉牒官を修むる者一人、宗子の表疎を知る官一人、録事二人。(武徳二年、宗師一人を置き、後に省く。龍朔二年、宗正寺を司宗寺と改称す。武后光宅元年、司属寺と曰う。府五人、史五人、亭長四人、掌固四人あり。京都太廟の斎郎各百三十人、門僕各三十三人、主簿・録事各二人あり。)

諸陵臺

諸陵臺令各一人、従五品上。丞各一人、従七品下。建初・啓運・興寧・永康陵の令各一人、従七品下。丞各一人、従八品下。山陵を守衛することを掌る。凡そ陪葬は、文武を以て左右に分ち、子孫が父祖に従う者もまたこれに如くす。宮人の陪葬は、陵戸が墳を成す。諸陵の四至に封界あり、民の葬を禁ず。ただし故墳は毀たず。(開元二十四年、宗廟の奉ずる所は署と名づくべからずとし、太常少卿韋縚が奏して太廟署を廃し、少卿一人に太廟事を知らしむ。二十五年、濮陽王徹が宗正卿となり、恩遇甚だ厚く、宗正は属籍を司ると建議し、乃ち陵寢・宗廟を宗正に隷せしむることを請う。天宝十二載、駙馬都尉張垍が太常卿となり、寵幸を得て、また太廟諸陵署を太常に隷せしむ。十載、献・昭・乾・定・橋の五陵署を台と改め、令の品を昇す。永康・興寧の二陵は署と称すること旧に如し。至徳二年、復た陵廟を宗正に隷す。永泰元年、太常卿姜慶初が復た奏して陵廟を太常に隷せしめ、大暦二年旧に復す。陵台には録事各一人、府各二人、史各四人、主衣・主輦・主薬各四人、典事各三人、掌固各二人、陵戸各三百人あり。昭陵・乾陵・橋陵は百人を増す。諸陵には録事各一人、府各一人、史各二人、典事各二人、掌固各二人、陵戸各百人あり。)

諸太子廟

諸太子廟には令各一人(従八品上)、丞各一人(正九品下)、録事各一人を置く。令は灑掃開闔の節度を掌り、四時に享祭を行う。府各一人、史各二人、典事各二人、掌固各一人あり。

諸太子陵

諸太子陵には令各一人(従八品下)、丞各一人(従九品下)、録事各一人を置く。府各一人、史各二人、典事各二人、掌固各一人、陵戸各三十人あり。太常寺の旧制には太廟署があり、令一人(従七品下)、丞二人(従七品下)、齋郎二十四人を置いた。

崇玄署令

崇玄署令一人(正八品下)、丞一人(正九品下)。京都の諸観の名数と道士の帳籍、齋醮の事を掌る。新羅・日本の僧が入朝して学問し、九年を経て還らざる者は籍に編入する。道士・女官・僧・尼は、天子に拝謁するには必ず拝礼する。凡そ民家に止宿するは、三夜を過ぎず。出て宿を踰える者は、案を立て連署し、七日を過ぎず、路遠き者は州県が行程を給する。天下の観一千六百八十七、道士七百七十六、女官九百八十八。寺五千三百五十八、僧七萬五千五百二十四、尼五萬五百七十六。両京において僧・尼・道士・女官を度するには、御史一人がこれを涖む。毎三年、州県は籍を作り、一つは県に留め、一つは州に留む。僧・尼の籍は一つを祠部に上り、道士・女官の籍は一つを宗正寺に、一つを司封に上る。府二人、史三人、典事六人、掌固二人、崇玄学博士一人、学生百人あり。隋は署を鴻臚寺に隷せしめ、また道塲・玄壇あり。唐は諸寺観監を置き、鴻臚寺に隷し、毎寺観に監一人あり。貞観中、寺観監を廃す。上元二年、漆園監を置き、尋いで廃す。開元二十五年、玄元皇帝廟に崇玄学を置く。天宝元年、両京に博士・助教各一員、学生百人を置き、毎祠享には学生をもって齋郎に代えしむ。二載、崇玄学を崇玄舘と改め、博士を学士と改め、助教を直学士と改め、大学士一人を置き、宰相をもってこれとなし、両京の玄元宮及び道院を領せしむ。天下の崇玄学を通道学と改め、博士を道德博士と改む。未だ幾ばくもあらずして罷む。宝応・永泰の間、学生存するもの幾ばくもなし。大暦三年、復た百人に増加す。初め、天下の僧・尼・道士・女官は皆鴻臚寺に隷す。武后延載元年、僧・尼を祠部に隷す。開元二十四年、道士・女官を宗正寺に隷す。天宝二載、道士を司封に隷す。貞元四年、崇玄舘の大学士を罷む。後に復た左右街大功德使・東都功德使・脩功德使を置き、僧・尼の籍及び功役を総べしむ。元和二年、道士・女官を左右街功德使に隷す。会昌二年、僧・尼を主客に隷し、太淸宮に玄元舘を置き、また学士あり。六年に至り廃し、僧・尼は復た両街功德使に隷す。

太僕寺

卿一人(従三品)、少卿二人(従四品上)、丞四人(従六品上)、主簿二人(従七品上)、録事二人。卿は廄牧・輦輿の政を掌り、乗黄・典廄・典牧・車府の四署及び諸監牧を総べる。行幸には、五路の属車を供す。凡そ監牧の籍帳は、歳ごとに受けこれを会し、駕部に上りて考課を議す。永徽中、太僕寺を司馭寺と曰う。武后光宅元年、司僕寺と改む。府十七人、史三十四人、獣医六百人、獣医博士四人、学生百人、亭長四人、掌固六人あり。

乗黄署

乗黄署令一人(従七品下)、丞一人(従八品下)。車路の供給及び馴馭の法を掌る。凡そ事あるには、前期四十日に、駕士を率いて調習し、尙乗は路の色に随って馬を供す。前期二十日には、内侍省において調習す。府一人、史二人、駕士一百四十人、羊車小史十四人、掌固六人あり。

典廄署

典廄署令二人(従七品下)、丞四人(従八品下)。馬牛の飼養、雑畜の給養を掌る。良馬は一丁、中馬は二丁、駑馬は三丁、乳駒・乳犢は十に一丁を給す。府四人、史八人、主乗六人、典事八人、執馭百人、駕士八百人、掌固六人あり。

典牧署

典牧署令三人(正八品上)、丞六人(従九品上)。諸牧の雑畜の給納及び酥酪脯腊の事を掌る。羣牧より送る羊犢は、廩犧・尙食に供す。監事八人。府四人、史八人、典事十六人、主酪七十四人、駕士百六十人、掌固四人あり。

車府署

車府署令一人、正八品下。丞一人、正九品下。王公以下の車輅及び馴馭の法を掌る。従官三品以上の婚・葬には、駕士を給す。凡そ路車の馬牛は、率ねて馭士に調習せしむ。

諸牧監

上牧監

監各一人、従五品下。副監各二人、正六品下。丞各二人、正八品上。主簿各一人、正九品下。

中牧監

監、正六品下。副監、従六品下。丞、従八品上。主簿、従九品上。

下牧監

監、従六品下。副監、正七品下。丞、正九品上。主簿、従九品下。中牧監の副監・丞は、上牧監より各一員を減ず。南使・西使には、丞各三人、従七品下。録事各一人、従九品下。北使・塩州使には、丞各二人、従七品下。群牧の孳課を掌る。

凡そ馬五千を以て上監と為し、三千を以て中監と為し、これに及ばざるを下監と為す。馬牛の群には、牧長あり、尉あり。馬の駑・良は、皆籍に著し、良馬は左と称し、駑馬は右と称す。毎歳孟秋、群牧使諸監の籍を以て一つに合し、仲秋に寺に上る。細馬を送るには、則ち牽夫・識馬小児・獣医等あり。凡そ馬の游牝は三月を以てし、駒犢牧に在る者は、三歳にして別群と為す。孳生過分なれば賞有り、死耗も亦率を以てこれを除く。歳終に監牧使巡按し、功過相い除きて考課と為す。

東宮九牧監

東宮九牧監丞二人、正八品上。録事一人、従九品下。牧養馬牛を掌り、以て皇太子の用に供す。

大理寺

卿一人、従三品。少卿二人、従五品下。折獄・詳刑を掌る。凡そ罪流・死に抵るは、皆刑部に上り、中書・門下に覆す。繫ぐ者は五日に一度慮る。

正二人、従五品下。獄を議し、科条を正すことを掌る。凡そ丞の罪を断つに当らざれば、則ち法を以てこれを正す。五品以上論ずる者は、莅決す。巡幸すれば、則ち留まりて寺事を総持す。

丞六人、従六品上。寺事を分判し、刑の軽重を正すことを掌る。徒以上の囚は、則ち呼びて家属に罪を告げ、その服するや否やを問う。

主簿二人、従七品上。印璽を掌り、署牒の目録を省み、過失を検覈する。凡そ官吏が罪に当たり、また雪冤・免罪するは、皆簿冊を立てる。私罪は銅一斤を贖い、公罪は二斤を贖い、皆一負と為す。十負を一殿と為す。毎年、吏部・兵部は選人の殿負を牒で覆勘し、記録して報ず。

獄丞二人、従九品下。獄史を率いることを掌り、囚徒を管理する。貴賤・男女は獄を異にする。五品以上は月に一度沐浴し、暑さには漿を置く。紙筆・金刃・銭物・杵梃の持込を禁ず。囚が病めば医薬を給し、重き者は械鎖を脱がせ、家人を入れて侍らしむ。

司直六人、従六品上。評事八人、従八品下。出使して推按することを掌る。凡そ制を承けて長吏を推訊し、停務禁錮に当たる者は、魚書を請いて往く。録事二人。

鴻臚寺

卿一人、従三品。少卿二人、従四品上。丞二人、従六品上。賓客及び凶儀の事を掌る。典客・司儀の二署を領す。凡そ四夷の君長は、蕃望の高下を以て簿冊と為し、朝見に際してその等位を弁じ、第三等は武官三品の下に居し、第四等は五品の下に居し、第五等は六品の下に居す。官ある者は本班に居す。御史は食料を察す。二王の後・夷狄の君長で官爵を襲ぐ者は、嫡庶を弁ず。諸蕃の封命は、則ち冊を受け往く。海外諸蕃の朝賀進貢使に下従あれば、その半ばを境に留む。海路を由って朝する者は、広州にて首領一人・左右二人を選び入朝せしむ。献ずる物は、先ずその数を鴻臚に上す。凡そ客還るに、鴻臚は衣糧・賜物の多少を籍に記し主客に報じ、過所を給す。蕃客の奏事は、至った日月及び奏する所の宜しきを具し、別に状を為し、月に一たび奏し、簿冊と為し、副本を鴻臚に蔵す。馬を献ずれば、殿中・太僕寺が臨閲し、良きは殿中に入れ、駑病は太僕に入る。薬を献ずる者は、鴻臚寺が検覆し、少府監が価の高下を定む。鷹・鶻・狗・豹に估価なきは、則ち鴻臚が報ずる所の軽重を定む。凡そ物を献ずるは、皆客が執りて見え、駝馬は則ち朝堂に陳す。進めに足らざる者は州県に留む。皇帝・皇太子が五服の親及び大臣のために発哀臨弔するは、則ち卿が賛相す。大臣一品の葬は、卿を以て護り、二品は少卿を以てし、三品は丞を以てす。皆司儀が礼制を示す。

主簿一人、従七品上。録事二人。龍朔二年、鴻臚寺を改めて同文寺と曰い、武后光宅元年、改めて司賓寺と曰う。府五人、史十人、亭長四人、掌固六人有り。

典客署

典客署令一人、従七品下。丞三人、従八品下。二王の後の介公・酅公の版籍及び四夷で帰化し藩に在る者のことを掌り、朝貢・宴享・送迎に皆預かる。酋渠首領の朝見する者には稟食を給し、病めば則ち医を遣わして湯薬を給し、喪あれば則ち須う所を給し、蕃に還り賜物あれば則ちその受領を助け、拜謝の節を教う。典客十三人、府四人、史八人、掌固二人有り。

掌客十五人、正九品上。蕃客の送迎を掌り、専ら館舎に莅む。

司儀署

司儀署令一人、正八品下。丞一人、正九品下。凶礼喪葬の具を掌る。京官の職事三品以上・散官二品以上の祖父母・父母の喪、職事散官五品以上・都督・刺史で京師に卒する者、及び五品で王事に死する者の、葬せんとするに、少牢を以て祭り、齋郎を率いて俎豆を執り往く。三品以上には束帛を贈り、黒一・纁二、一品は乗馬を加う。既に引づきて後、使を遣わして郭門の外に贈り、皆束帛有り、一品は璧を加う。五品以上の葬には、営墓夫を給す。司儀六人、府二人、史四人、掌設十八人、齋郎三十人、掌固四人、幕士六十人有り。

司農寺

卿一人、従三品。少卿二人、従四品上。倉儲委積の事を掌る。上林・太倉・鉤盾・䆃官の四署及び諸倉・司竹・諸湯・宮苑・塩池・諸屯等の監を総べる。凡そ京都百司の官吏の禄稟・朝会・祭祀の須う所は、皆これを供す。藉田には、則ち耒耜を進む。

丞六人、従六品上。寺事を総判す。凡そ租及び藁秸の京都に至る者は、閲して納む。官戸奴婢に技能ある者は諸司に配し、婦人は掖庭に入れ、類を以て相偶せしむ。行宮監牧及び王公・公主に賜うは皆これより取る。凡そ孳生する鶏彘は、戸奴婢を以て課養す。俘口は則ち軽使に配し、初めて至れば稟食を給す。

主簿二人、従七品上。録事二人。龍朔二年、司農寺を改めて司稼寺と曰う。府三十八人、史七十六人、計史三人、亭長九人、掌固七人有り。

上林署

上林署令は二人、従七品下。丞は四人、従八品下。苑囿園池を掌る。果蔬を植え、朝会・祭祀及び尚食諸司の常料に供す。季冬には、千段の氷を蔵し、立春の三日前に之を冰井に納め、黒牡・秬黍を以て司寒を祭る。仲春に氷を啓くも亦之の如し。監事は十人。府七人、史十四人、典事二十四人、掌固五人あり。

太倉署

太倉署令は三人、従七品下。丞は五人、従八品下。監事は八人。廩蔵の事を掌る。府十人、史二十人、典事二十四人、掌固八人あり。

鉤盾署

鉤盾署令は二人、正八品上。丞は四人、正九品上。監事は十人。薪炭・鵝鴨・蒲藺・陂池藪澤の物を供し、以て祭祀・朝会・饗燕賓客に給するを掌る。府七人、史十四人、典事十九人、掌固五人あり。

䆃官署

䆃官署令は二人、正八品下。丞は四人、正九品上。監事は十人。米麥を䆃擇するを掌る。凡そ九穀は、皆精粗に随ひ其の耗損を差して供す。府八人、史十六人、典事二十四人、掌固五人あり。初め御細倉督・麴麪倉督有り、貞観中に省く。

太原・永豊・龍門等倉

太原・永豊・龍門等倉、毎倉に監一人、正七品下。丞二人、従八品上。倉廩の儲積を掌る。凡そ出納の帳籍は、歳終に寺に上る。録事一人、府三人、史六人、典事八人、掌固六人あり。龍門等倉は、府一人を減じ、史・典事・掌固は各二人を減ず。

司竹監

司竹監は一人、従六品下。副監一人、正七品下。丞二人、正八品上。竹・葦を植え、宮中百司の簾篚の属に供し、歳に筍を以て尚食に供するを掌る。録事一人、府二人、史四人、典事三十人、掌固四人、葦園匠一百人あり。

慶善・石門・温泉湯等監

慶善・石門・温泉湯等監、毎監に監一人、従六品下。丞一人、正七品下。湯池・宮禁・防堰及び粟芻を偫し、調度を脩め、以て供奉に備ふるを掌る。王公以下の湯舘は、貴賤を視て差と為す。凡そ湯所に近き所潤の瓜蔬、時に先だちて熟する者は、以て陵廟に薦む。録事一人、府一人、史二人、掌固四人あり。

京都諸宮苑総監

京都諸宮苑総監の監は各一人、従五品下。副監は各一人、従六品下。丞は各二人、従七品下。主簿は各二人、従九品上。苑内の宮館・園池・禽魚・果木を掌る。凡そ官属・人畜の出入りは、皆籍帳を有す。

京都諸園苑監・苑四面監の監は各一人、従六品下。副監は各一人、従七品下。丞は各二人、正八品下。苑面・宮館・園池の完葺と、種蒔・蕃養六畜の事を掌る。

九成宮総監

九成宮総監の監は一人、従五品下。副監は一人、従六品下。丞は一人、従七品下。主簿は一人、従九品上。宮苑の脩完と、鍊餌の供進を掌る。

諸塩池監

諸塩池の塩監は一人、正七品下。塩功の簿帳を掌る。

諸屯監

諸屯の監は一人、従七品下。丞は一人、従八品下。屯田の営種を掌り、功課を句会し、及び畜産の簿帳を掌る。水旱・蝝蝗に依りて課を定む。屯主は営農を勧率し、地課を督斂す。

太府寺

卿は一人、従三品。少卿は二人、従四品上。財貨・廩蔵・貿易を掌り、京都四市・左右蔵・常平の七署を総べる。凡そ四方の貢賦・百官の俸秩は、その出納を謹む。賦物は任土の所出に任せ、精粗の差を定め、祭祀の幣帛は皆これを供す。

丞は四人、従六品上。寺事を判るを掌る。凡そ元日・冬至に方物を庭に陳ぶる者は、これを受けて進む。会賜及び別勅にて六品以下に賜う者は、朝堂にて給す。一人を以て左蔵・右蔵署の帳を主り、凡そ署に在るを簿と為し、寺に在るを帳と為し、三月毎に金部に報ず。

主簿は二人、従七品上。印を掌り、鈔目を省み、稽失を句検し、権衡度量を平らかにし、歳毎に八月に印署して、然る後にこれを用う。録事は二人。

両京諸市署

両京諸市署の令は一人、従六品下。丞は二人、正八品上。財貨の交易・度量器物を掌り、その真偽軽重を弁ず。市肆には皆標を建て土を築きて候と為し、榷固及び参市自殖する者を禁ず。凡そ市は、日中に鼓三百を撃ちて衆を会し、日入前七刻に、鉦三百を撃ちて散ず。果毅有りて巡迣す。貨物を平らかにして三等の直と為し、十日を以て簿と為す。車駕行幸の時は、則ち頓の側に市を立てて互市し、衛士五十人を有り、以て非常を察す。

左蔵署

左蔵署令は三人、従七品下。丞は五人、従八品下。監事は八人。銭帛・雑綵を掌る。天下の賦調は、卿及び御史が監閲する。

右蔵署

右蔵署令は二人、正八品上。丞は三人、正九品上。監事は四人。金玉・珠寶・銅鐵・骨角・齒毛・綵畫を掌る。

常平署

常平署令は一人、従七品上。丞は二人、従八品下。監事は五人。平糴・倉儲・出納を掌る。

国子監

祭酒は一人、従三品。司業は二人、従四品下。儒学訓導の政を掌り、国子・太学・広文・四門・律・書・算の凡そ七学を総べる。天子が学を視、皇太子が歯冑すれば、則ち講義す。釈奠には、経を執り論議し、京の文武七品以上に礼を観せしむ。凡そ経を授くるには、周易・尚書・周礼・儀礼・礼記・毛詩・春秋左氏伝・公羊伝・穀梁伝を各一経とし、兼ねて孝経・論語・老子を習わしむ。歳終に、学官の訓導の多少を考へて殿最とす。

丞は一人、従六品下。監事を判ずるを掌る。毎歳、七学生の業成るに、司業・祭酒とともに試に莅み、第に登る者を礼部に上る。

主簿は一人、従七品下。印を掌り、監事を句督す。七学生に教に率はざる者あれば、挙げてこれを免ず。録事は一人、従九品下。

国子学

国子学博士は五人、正五品上。三品以上及び国公子孫・従二品以上曾孫を生と為す者を教ふるを掌る。その経を五分して以て業と為す。周礼・儀礼・礼記・毛詩・春秋左氏伝各六十人。暇あれば則ち隷書・国語・説文・字林・三倉・爾雅を習はしむ。毎歳、両経を通ぜしむ。仕を求むる者は、監に上る。秀才・進士も亦之の如し。学生は長幼を以て序と為し、正業を習ふ外に、吉・凶の二礼を教へ、公私事有れば則ち相儀す。

助教は五人、従六品上。博士を佐け経を分ちて教授するを掌る。

直講は四人。博士・助教を佐け経術を以て講授するを掌る。

五経博士は各二人、正五品上。その経の学を以て国子を教ふるを掌る。周易・尚書・毛詩・左氏春秋・礼記を五経と為し、論語・孝経・爾雅は学官を立てず、中経に附するのみ。

太学

太学博士六人、正六品上。助教六人、従七品上。五品以上及び郡県公の子孫、従三品の曾孫を生徒とする者を教え、その経を五分して業とし、毎経百人ずつを掌る。

広文館

広文館博士四人、助教二人。国子学生で進士を業とする者を率いることを掌る。

四門館

四門館博士六人、正七品上。助教六人、従八品上。直講四人。七品以上、侯伯子男の子を生徒とし、及び庶人の子で俊士生となる者を教えることを掌る。

律学

律学博士三人、従八品下。助教一人、従九品下。八品以下及び庶人の子を生徒とする者を教えることを掌る。律令を専業とし、兼ねて格式法例を習わしむ。

書学

書学博士二人、従九品下。助教一人。八品以下及び庶人の子を生徒とする者を教えることを掌る。石経・説文・字林を専業とし、兼ねてその他の書を習わしむ。

算学

算学博士二人、従九品下。助教一人。八品以下及び庶人の子を生徒とする者を教えることを掌る。その経を二分して業とす。九章・海島・孫子・五曹・張丘建・夏侯陽・周髀・五経算・綴術・緝古を専業とし、兼ねて記遺・三等数を習わしむ。

凡そ六学の束脩の礼・督課・試挙は、皆国子学の如し。助教以下が掌るところもまた之の如し。

少府

監一人、従三品。少監二人、従四品下。百工技巧の政を掌る。中尚・左尚・右尚・織染・掌冶の五署及び諸冶・鋳銭・互市等の監を総べる。天子の器御・后妃の服飾及び郊廟の圭玉・百官の儀物を供す。凡そ武庫の袍襦は、皆その軽重を識してこれを蔵し、冬至・元日に衛士に給す。諸州は牛皮角を市して用に供し、牧畜の角筋脳革は悉くこれを輸す。鈿鏤の工は四年を以て教え、車路楽器の工は三年、平漫刀矟の工は二年、矢鏃竹漆屈柳の工はその半とす。冠冕弁幘の工は九月なり。作者に家技を伝えしむることを教え、四季に令丞これを試み、歳終に監これを試み、皆物に工名を勒す。

丞六人、従六品下。監事を判ずることを掌る。五署の須うる所の金石・歯革・羽毛・竹木を給し、入る所の物は、各名数州土を以て籍とす。工役の衆寡難易は等差有りて、その労逸を均しくす。

主簿二人、従七品下;録事二人、従九品上。武徳初年、監を廃し、諸署を太府寺に隷属させた。貞観元年に復置した。龍朔二年に内府監と改称し、武后垂拱元年に尚方監と称した。府二十七人、史十七人、計史三人、亭長八人、掌固六人、短蕃匠五千二十九人、綾錦坊巧児三百六十五人、内作使綾匠八十三人、掖庭綾匠百五十人、内作巧児四十二人、配京都諸司諸使雑匠百二十五人を有す。

中尚署

中尚署令一人、従七品下;丞二人、従八品下。郊祀の圭璧及び天子の器玩、后妃の服飾彫文錯綵の制を供することを掌る。凡そ金木歯革羽毛は、土地の産物を時宜に応じて供する。赦日には、仗南に金鶏を樹て、竿の長さ七丈、鶏の高さ四尺、黄金を以て首を飾り、絳幡を銜むこと長さ七尺、綵盤を以て承け、絳繩を以て維ぐ。将作監これを供す。掆鼓を撃つこと千声、百官・父老・囚徒を集む。坊の小児、鶏首を得る者は官、銭を以て購い、或いは絳幡を取るのみ。歳二月、牙尺を献ず。寒食、毬を献ず。五月、綬帯を献ず。夏至、雷車を献ず。七月、鈿針を献ず。臘日、口脂を献ず。唯だ筆・琴瑟絃は、月ごとに献ず。金銀及び紙は、旨なくば献ぜず。魚袋を製して百官に給し、蕃客に宝鈿帯魚袋を賜うときは、鴻臚寺丞・主簿に授く。監作四人、従九品下。凡そ監作は、皆同じ品なり。府九人、史十八人、典事四人、掌固四人を有す。唐、内尚方署を改めて中尚方署と曰う。武后、少府監を改めて尚方監と曰い、而して中左右尚方・織染方・掌冶方の五署は、皆「方」を去りて監を避く。これより後改めず。金銀作坊院有り。

左尚署

左尚署令一人、従七品下;丞五人、従八品下。翟扇・蓋繖・五路・五副・七輦・十二車、及び皇太后・皇太子・公主・王妃・内外命婦・王公の車路を供することを掌る。凡そ画素刻鏤と宮中の蠟炬雑作は、皆これを領す。監作六人。府七人、史二十人、典事十八人、掌固十四人を有す。

右尚署

右尚署令二人、従七品下;丞四人、従八品下。十二閑の馬の轡を供することを掌る。毎年、京兆・河南府より取り、飾りを加えて乃ち進む。凡そ五品三部の帳、刀剣・斧鉞・甲冑・紙筆・茵席・履舄は、皆その用に儗し、皮毛の工も亦これを領す。監作六人。府七人、史二十人、典事十三人、掌固十人を有す。

織染署

織染署令一人、正八品上;丞二人、正九品上。冠冕・組綬及び織絍・色染を供することを掌る。錦・羅・紗・縠・綾・紬・絁・絹・布は、皆幅広さ一尺八寸、四丈を以て一匹とす。布は五丈を一端とし、綿は六両を一屯とし、絲は五両を一絇とし、麻は三斤を一綟とす。凡そ綾錦の文織は、外に示すことを禁ず。高品一人専らこれに莅み、歳ごとに用度及び織るところを奏す。毎に掖庭錦を経れば、則ち酒羊を給す。七月七日、杼を祭る。監作六人。府六人、史十四人、典事十一人、掌固五人を有す。

掌冶署

掌冶署令一人、正八品上;丞二人、正九品上。金銀銅鉄を範鎔し及び琉璃玉作を塗飾することを掌る。銅鉄は人採ることを得、而して官収めて税とし、唯だ鑞は官市す。辺州は鉄冶を置かず、器用の須うところは、皆官供す。凡そ諸冶、器を成せば、少府監に数を上り、然る後にこれを給す。監作二人。府六人、史十二人、典事二十三人、掌固四人を有す。

諸冶監

諸冶監令各一人、正七品下;丞各一人、従八品上。兵農の器を鋳造し、軍士・屯田居民に給することを掌る。唯だ興農冶は専ら隴右監牧に供す。監作四人。録事一人、府一人、史二人、典事二人、掌固四人を有す。太原冶は、監作二人を減ず。

諸鑄錢監

諸鑄錢監監各一人、副監各二人、丞各一人。所在の都督・刺史を以てこれを判ず;副監は、上佐;丞は、判司を以てす;監事は参軍及び県尉を以てこれとなす。監事各一人。録事各一人、府各三人、史各四人、典事各五人を有す。凡そ銭を鋳ること七監有り、会昌年中、八監に増し、毎道に鑄錢坊一を置く。大中初年、三監廃す。

互市監

互市監は毎監、監一人、従六品下。丞一人、正八品下。蕃国の交易の事を掌る。隋は監を四方館に隷せしむ。唐は少府に隷す。貞観六年、交市監を改めて互市監と曰い、副監を丞と曰う。武后垂拱元年、通市監と曰う。録事一人、府二人、史四人、価人四人、掌固八人有り。

将作監

監一人、従三品。少監二人、従四品下。土木工匠の政を掌り、左校・右校・中校・甄官等の署、百工等の監を総べる。大明・興慶・上陽の宮、中書・門下・六軍の仗舎・閑廄は、内作と謂う。郊廟・城門・省・寺・台・監・十六衛・東宮・王府の諸廨は、外作と謂う。十月より二月に至るまで、冶功を休む。冬至より九月に至るまで、土功を休む。凡そ宮廟を治むるには、太常日に択びて以て聞かしむ。

丞四人、従六品下。監事を判ずるを掌る。凡そ外の営繕、大事は則ち制勅を聴き、小事は則ち省符を須う。功に長短有り、役に軽重有り。四月より七月に至るまで、長功と為す。二月・三月・八月・九月、中功と為す。十月より正月に至るまで、短功と為す。長上匠は、州率資銭を以て雇に酬う。軍器は則ち歳月と工の姓名を勒す。武徳初、令を改めて大匠と曰い、少令を少匠と曰う。龍朔二年、将作監を改めて繕工監と曰い、大匠を大監と曰い、少匠を少監と曰う。咸亨元年、繕工監を営繕監と曰う。天宝十一載、大匠を改めて大監と曰い、少匠を少監と曰う。府十四人、史二十八人、計史三人、亭長四人、掌固六人、短蕃匠一万二千七百四十四人、明資匠二百六十人有り。

主簿二人、従七品下。官吏の糧料・俸食、仮使必ず之に由る。諸司供署監の物闕有れば、挙ぐ。録事二人、従九品上。

左校署

左校署令二人、従八品下。丞一人、正九品下。梓匠の事を掌る。楽県・簨簴・兵械・喪葬の儀物皆供す。宮室の制、天子より士庶に至るまで等差有り、官修する者は左校之を為す。監作十人。府六人、史十二人、監作十二人有り。

右校署

右校署令二人、正八品下。丞三人、正九品下。版築・塗泥・丹堊・匽廁の事を掌る。須う所有れば、則ち其の多少を審らかにして之を市う。監作十人。府五人、史十人、典事二十四人有り。

右校署

中校署令一人、従八品下。丞三人、正九品下。舟車・兵械・雑器を供するを掌る。行幸陳設には則ち竿柱を供し、閑廄秣を繋ぐには則ち行槽を供し、禱祀には則ち棘葛を供し、内外の営作須う所は皆之を取る。監牧の車牛、年支の芻豆有れば、則ち之を受け以て車坊に給す。監事四人。武后の時、改めて営繕署と曰う。垂拱元年旧に復し、尋いで廃す。開元初復た置く。府三人、史六人、典事八人、掌固二人有り。

甄官署

甄官署令一人、従八品下。丞二人、正九品下。石を琢ち土を陶むる事を掌り、石磬・人・獣・碑・柱・碾・磑・瓶・缶の器を供し、勅葬には則ち明器を供す。監作四人。府五人、史十人、典事十八人有り。

百工・就谷・庫谷・斜谷・太陰・伊陽の諸監

百工監、就谷監、庫谷監、斜谷監、太陰監、伊陽監の監各一人、正七品下。副監一人、従七品下。丞一人、正八品上。材木の採伐を掌る。監作四人。

軍器監

監一人、正四品上。丞一人、正七品上。甲冑・弩の修繕を掌り、時に応じて武庫に輸送する。総管する署は二つ。一は弩坊、二は甲坊。主簿一人、正八品下。録事一人、従九品下。

弩坊署

弩坊署令一人、正八品下。丞一人、正九品下。矛矟・弓矢・排弩・刃鏃・雑作及び工匠の出納を掌る。監作二人。

甲坊署

甲坊署令一人、正八品下。丞一人、正九品下。甲冑・綅繩・筋角・雑作及び工匠の出納を掌る。監作二人。

都水監

使者二人、正五品上。川沢・津梁・渠堰・陂池の政を掌り、河渠署・諸津監署を総管する。凡そ漁捕には禁令あり、田を溉ぐには遠方より始め、先ず稲田、後に陸田とし、渠長・斗門長はその多少を調節して均しくする。府県は官をもって督察す。

丞二人、従七品上。監事を判ずることを掌る。凡そ京畿の諸水、灌漑に因りて盗み費やすことを禁ず。水が宮内に入った余りは、王公百官に均しくする。

主簿一人、従八品下。運漕・漁捕の程限を掌り、会計して糾挙する。

河渠署令

河渠署令一人、正八品下。丞一人、正九品上。河渠・陂池・堤堰・魚醢の事を掌る。凡そ溝渠の開塞、漁捕の時禁は、皆これを専管する。宗廟を饗するには、魚鮍を供す。昊天上帝を祀り、有司が事を摂行するときは、腥魚を供す。日々に尚食及び中書・門下に給し、歳ごとに諸司及び東宮の冬蔵に供す。渭河三百里内で漁釣する者は、五坊が捕らえて処断する。祠祀に供するときは、便橋より東渭橋に至るまで民の漁を禁ず。三元の日、祠祀に供さざれば魚を採らず。

河堤謁者六人、正八品下。堤堰を完うし、溝瀆を利し、漁捕の事を掌る。涇・渭・白渠には、京兆少尹一人を以て督視せしむ。

諸津令

諸津令は各一人、正九品上。丞は二人、従九品下。天下の津・済(渡し場)・舟・梁(橋)を掌る。灞橋・永濟橋には、勲官・散官の一人をしてこれをのぞませる。天津橋・中橋には、則ち衛士をして掃除せしむ。凡そ舟渠の備えは、皆先ずその半をそなえ、袽塞じょそく・竹𥷨(ちくかん)は、所在において供す。唐は津尉を改めて令と曰い、録事一人、府一人、史二人、典事三人、津吏五人、橋丁各三十人、匠各八人を有す。京兆・河南の諸津は、都水監に隷す。便橋・渭橋・萬年の三橋には、丞一人(従九品下)、府一人、史十人、典事二人、掌固二人を有す。貞観中に廃す。