新唐書

巻四十七 志第三十七 百官二

門下省

侍中二人、正二品。帝命の出納を掌り、礼儀を相す。凡そ国家の務は、中書令と参総し、而して省事を顓判す。下の上を通ずるに、其の制六あり。一に曰く奏鈔、国用を支度し、六品以下の官を授け、流以下の罪を断ち及び官を除免するに之を用う。二に曰く奏弾。三に曰く露布。四に曰く議。五に曰く表。六に曰く状。露布以上より乃ち審にす。其の余は覆奏し、制を画して可とし尚書省に授く。行幸すれば、則ち宝を負いて以て従い、版を奏して中厳・外弁す。還宮すれば、則ち輅を降ろし、厳を解くことを請う。皇帝斎すれば、則ち斎室に就くことを請う。将に奠せんとすれば、則ち玉・幣を奉ず。盥すれば、則ち匜を奉じ盤を取り、罍水を酌み、洗を賛す。泛斉を酌み、虚爵を受け、福酒を進むるは、皆左右其の儀す。宗廟を饗すれば、瓚を進めて鬱酒を酌むことを賛す。既に祼すれば、醴斉を酌むことを賛す。籍田すれば、則ち耒を奉ず。四夷朝見すれば、則ち詔を承けて労問す。軒に臨み使を命じて皇后・皇太子を冊すれば、則ち詔を承けて宣命を降す。慰問・聘召すれば、則ち封題に涖す。駅を発し使を遣わすは、則ち魚符を与う。凡そ官爵の廃置・刑政の損益は、之を史官に授く。既に書し、復た其の記注に涖す。職事官六品以下を進擬すれば、則ち其の称否を審らかにして之を進退す。

門下侍郎二人、正三品。侍中の職を貳るを掌る。大祭祀は則ち従う。盥すれば則ち巾を奉じ、既に帨し、巾を奠す。匏爵を奉じて献を賛す。元日・冬至には、天下の祥瑞を奏す。侍中闕くれば、則ち封符券に涖し、伝駅を与う。

散騎常侍さんきじょうじ二人、正三品下。過失を規諷し、侍従顧問するを掌る。

左諫議大夫四人、正四品下。得失を諫諭し、侍従賛相するを掌る。武后垂拱二年、魚保宗なる者有り、書を上して匭を置き以て四方の書を受くることを請う。乃ち銅匭四を鋳し、方色を以て塗り、朝堂に列す。青匭は「延恩」と曰い、東に在り、人を養い農を勧むる事を告ぐる者は之に投ず。丹匭は「招諫」と曰い、南に在り、時政の得失を論ずる者は之に投ず。白匭は「申冤」と曰い、西に在り、抑屈を陳ずる者は之に投ず。黒匭は「通玄」と曰い、北に在り、天文・秘謀を告ぐる者は之に投ず。諫議大夫・補闕・拾遺各一人を以て使と充て、匭事を知らしむ。御史中丞・侍御史一人を以て、理匭使と為す。其の後、同じく一匭と為す。天宝九載、玄宗「匭」の声「鬼」に近しと以て、理匭使を献納使と改む。至徳元年旧に復す。宝応元年、中書門下に命じて正直清白の官一人を択び匭を知らしめ、給事中・中書舎人を以て理匭使と為す。建中二年、御史中丞を以て理匭使と為し、諫議大夫一人を以て知匭使と為す。匭に投ずる者は、使先ず副本を験す。開成三年、知匭使李中敏以爲く、是れ以て聡明を広くし幽枉を慮るに非ざるなりと。乃ち奏して副封を験することを罷む。

給事中四人、正五品上。左右に侍し、省事を分判し、弘文館の繕写讎校の課を察するを掌る。凡そ百司の奏抄は、侍中既に審にすれば、則ち違失を駮正す。詔勅便ならざる者は、塗竄して奏還す、之を「塗帰」と謂う。季終に、駮正の目を奏す。凡そ大事は、覆奏す。小事は、署して之を頒つ。三司の詳決中を失えば、則ち其の軽重を裁す。駅を発し使を遣わすは、則ち侍郎と其の事宜を審らかにす。六品以下の奏擬は、則ち功状の殿最・行芸を校え、其の人に非ざれば、則ち侍中に白して更めしむ。御史・中書舎人と天下の冤滞を聴きて之を申理す。

門下省に録事四人有り、従七品上。主事四人、従八品下。

左補闕六人、従七品上。左拾遺六人、従八品下。供奉諷諫を掌り、大事は廷議し、小なるは則ち封事を上す。

起居郎二人、従六品上。天子の起居法度を録するを掌る。天子正殿に御すれば、則ち郎は左に居り、舎人は右に居る。命有れば、陛に俯して聴き、退きて之を書し、季終に以て史官に授く。貞観初、給事中・諫議大夫を以て起居注を兼ね知らしめ、或いは起居事を知らしむ。毎に仗下りて政事を議するに、起居郎一人筆を執り前に記録し、史官之に随う。其の後、復た起居舎人を置き、左右に分かれて侍し、筆を秉り宰相に随い殿に入る。若し仗紫宸内閤に在れば、則ち香案を挟み殿下に分立し、直に第二の螭首に当たり、墨を和し筆を濡らすは、皆即ち坳処なり。時に号して螭頭と曰う。高宗朝に臨み事を決せず、有司の奏する所は、唯辞見のみなり。許敬宗・李義府相と為り、奏請多く人の知るを畏る。起居郎・舎人に対仗して旨を承けしむるを命じ、仗下れば、百官と皆出で、復た機務を聞かず。長寿中、宰相姚璹議を建つ。仗下りて後、宰相一人、軍国の政要を録し、時政紀と為し、月に史館に送る。然れども率ね美を推し善を譲り、事其の実に非ず。未だ幾ばくもなく亦罷む。而して起居郎猶制勅に因り、稍稍筆削し、以て国史の闕を広む。起居舎人は本記言の職、唯詔書を編み、其の余の事に及ばず。開元初、復た詔して史官を脩むる者供奉に非ざるは、皆仗に随い入り、起居郎・舎人の次に位せしむ。李林甫専権に及び、又廃す。大和九年、詔す。閤に入る日、起居郎・舎人紙筆を具え螭頭の下に立たしめ、貞観の故事に復せしむ。

典儀二人、従九品下。賛唱及び殿中の版位の次を掌り、侍中の版を奏して中厳・外弁するも亦賛す。

城門郎は四人、従六品上。京師・皇城・宮殿の諸門の開閉の節度を掌り、管鑰を奉じて出納する。開くときは先に外門、後に内門、閉じるときは先に内門、後に外門。啓閉には定時があり、時に合わなければ閤に詣でて覆奏する。令史二人、書令史二人あり。武徳五年、門僕八百人を置き、番上して管鑰を送らせた。

符寶郎は四人、従六品上。天子の八宝及び国の符節を掌る。事あるときは内に請い、事済めば奉じてこれを蔵す。大朝会では宝を奉じて御座に進む。行幸では奉じて従う。大事には符を出し、その左を蔵し右を班して、中外の契を合わせ、兼ねて勅書を用いる。小事には符を降し函封し、合わせて行わせる。凡そ将を命じ、使を遣わすには、皆旌と節を請い、旌は賞を専らにし、節は殺を専らにする。令史二人、書令史三人、主宝二人、主符四人、主節四人あり。武后延載元年、符璽郎を改めて符宝郎と曰う。開元元年、亦た符宝郎と曰う。

弘文館学士は、図籍を詳正し、生徒を教授することを掌る。朝廷の制度沿革・礼儀軽重は、皆参議する。武徳四年、門下省に修文館を置く。九年、弘文館と改称。貞観元年、京官職事五品以上の子で書を嗜む者二十四人を詔し、館に隷属させて書を習わせ、禁中の書法を出してこれを授けた。その後また講経博士を置く。儀鳳年中、詳正学士を置き、図籍を校理した。武徳以後、五品以上を学士、六品以下を直学士とし、また文学直館あり、皆他官がこれを領す。武后垂拱以後、宰相が館務を兼領し、館主と号す。給事中一人が館事を判ず。神龍元年、弘文館を昭文館と改め、孝敬皇帝の諱を避けた。二年、修文館と曰う。景龍二年、大学士四人を置き、四時に象る。学士八人を置き、八節に象る。直学士十二人を置き、十二時に象る。景雲年中、その員数を減じ、再び昭文館となる。開元七年、弘文館と曰い、校書郎を置き、また校理・讎校錯誤等の官あり。長慶三年、詳正学士・講経博士は皆廃止し、専ら五品以上を学士、六品以下を直学士とし、未だ朝に登らざる者を直館とした。

校書郎は二人、従九品上。典籍を校理し、錯謬を刊正することを掌る。凡そ学生の教授・考試は、国子の制の如し。学生三十八人、令史二人、楷書十二人、供進筆二人、典書二人、搨書手三人、筆匠三人、熟紙装潢匠八人、亭長ていちょう二人、掌固四人あり。

中書省

中書令は二人、正二品。天子を佐けて大政を執り、省事を総判することを掌る。凡そ王言の制に七あり。一に冊書と曰い、皇后・皇太子を立て、諸王を封じ、臨軒冊命するときに用いる。二に制書と曰い、大賞罰・赦宥慮囚・大除授に用いる。三に慰労制書と曰い、褒勉賛労に用いる。四に発勅と曰い、州県を廃置し、官吏を増減し、兵を発し、官爵を除免し、六品以上の官を授けるときに用いる。五に勅旨と曰い、百官の奏請施行に用いる。六に論事勅書と曰い、臣下を戒約するときに用いる。七に勅牒と曰い、事に随い制を承け、旧を易えざるときに用いる。皆宣署申覆して、然る後に行う。大祭祀では礼を相す。親征纂厳では百官を戒飭す。臨軒冊命では冊を読む。若し朝において命ずれば、宣授するのみ。太子を冊すれば璽綬を授く。凡そ制詔文章の献納は、記事の官に授ける。武徳三年、内書省を中書省と改め、内書令を中書令と改む。龍朔元年、中書省を西台と改め、中書令を右相と改む。光宅元年、中書省を鳳閣と改め、中書令を内史と改む。開元元年、中書省を紫微省と改め、中書令を紫微令と改む。天宝元年、右相と曰う。大暦五年に至り、紫微侍郎乃ち復た中書侍郎となる。

侍郎は二人、正三品。令の職を貳り、朝廷の大政に参議することを掌る。臨軒冊命に使となれば、冊書を持ち授ける。四夷来朝すれば、その表疏を受けて奏す。贄幣を献ずれば、これを受けて有司に付す。

舍人は六人、正五品上。進奏に侍し、表章を参議することを掌る。凡そ詔旨制勅・璽書冊命は、皆起草進画し、既に下れば署行する。その禁に四あり。一に漏洩、二に稽緩、三に違失、四に忘誤。制勅既に行われ、誤あれば奏してこれを改む。大朝会、諸方の起居には、その表状を受ける。大捷・祥瑞、百寮の表賀もまたしかり。大臣を冊命すれば、節を持ち冊命を読む使とす。将帥功あり及び大賓客には、労問す。給事中及び御史と三司を為し、冤滞を鞫う。百司の奏議考課は、皆予め裁す。久次する者一人を以て閣老と為し、本省の雑事を判ず。また一人は制誥を知り、専ら進画し、政事堂に食を給す。その余は分署して制勅す。六員を以て尚書六曹を分押し、宰相を佐けて案を判じ、同署して乃ち奏す。唯だ枢密の遷授は預からず。姚崇が紫微令たりし時、奏す。大事には、舍人が商量状を作り、本状と共に紫微令に下し、二状の是非を判じて、然る後乃ち奏す、と。開元初年、他官に詔勅策命を掌らせ、「兼知制誥」と謂う。粛宗即位、また他官に中書舍人の事を知らしむ。兵興し、権便に急なるにより、政は台閣を去り、決遣は専ら宰相より出づ。是より舍人は復た六曹の奏を押さず。会昌末、宰相李徳裕建議す。台閣の常務・州県の奏請は、復た舍人を以て可否を平処せしむ、と。先ず、知制誥は率ね前行の正郎を用う。宣宗の時、尚書郎を選びてこれを為す。

主書は四人、従七品上。主事は四人、従八品下。令史二十五人、書令史五十人、能書四人、蕃書訳語十人、乗驛二十人、伝制十人、亭長十八人、掌固二十四人、装制勅匠一人、修補制勅匠五十人、掌函・掌案各二十人あり。

右散騎常侍二人、右諫議大夫四人、右補闕六人、右拾遺六人、職掌は門下省の如し。

起居舍人は二人、従六品上。記言の史を修め、制誥徳音を録することを掌る。記事の制の如く、季終に国史に授く。楷書手四人、典二人あり。

通事舍人は十六人、従六品上。朝見引納・殿庭通奏を掌る。凡そ近臣の入侍・文武の就列には、その進退を導き、その拝起・出入の節を賛す。蛮夷の納貢は、皆これを受けて進む。軍出づれば命を受けて労遣し、既に行けば毎月将士の家を存問し、その疾苦を視る。凱還すれば郊に迓う。令史十人、典謁十人、亭長十八人、掌固二十四人あり。武徳四年、謁者台を廃し、通事謁者を改めて通事舍人と曰う。

集賢殿書院の学士、直学士、侍読学士、修撰官は、経籍の刊行と編集を掌る。凡そ図書の散逸、賢才の隠遁があれば、旨を承けてこれを求める。謀慮が時に施すべく、著述が世に行わるべきものは、その学術を考課して上聞に達する。凡そ旨を承けて文章を撰集し、経籍を校理するは、月終わりには内に課を進め、歳終わりには外に考最を定む。

校書四人、正九品下。正字二人、従九品上。

史館修撰四人は、国史の修撰を掌る。

秘書省

監一人、従三品。少監二人、従四品上。丞一人、従五品上。監は経籍図書の事を掌り、著作局を領し、少監はその副となる。

秘書郎三人、従六品上。四部の図籍を掌る。甲乙丙丁を以て部と為し、皆三本あり、一を正と曰い、二を副と曰い、三を貯と曰う。凡そ写功の課程を課するは、皆分判する。

校書郎十人、正九品上。正字四人、正九品下。典籍の讎校、文章の刊正を掌る。

著作局の郎二人、従五品上。著作佐郎二人、従六品上。校書郎二人、正九品上。正字二人、正九品下。著作郎は碑誌・祝文・祭文の撰述を掌り、佐郎と局事を分判す。

司天臺の監は一人、正三品。少監は二人、正四品上。丞は一人、正六品上。主簿は二人、正七品上。主事は一人、正八品下。監は天文を観察し、暦数を考査することを掌る。凡そ日月星辰・風雲気色の異変があれば、その属を率いて占う。通玄院があり、芸学をもって京師に召し至らせた者を住まわせる。凡そ天文図書・器物は、その任に当たらざる者は関与するを得ず。毎季、祥瑞と災異を記録して門下省・中書省に送り、起居注に記し、歳末に史館に上送する。毎年、天下に暦を頒布する。

春官・夏官・秋官・冬官・中官の正は各一人、正五品上。副正は各一人、正六品上。四時を司り、各々その方の変異を掌る。冠には一星の珠を加え、五緯に応ず。衣はその方の色に従う。元日・冬至・朔望の朝会及び大礼には、各々方事を奏し、その服をもって朝見する。

五官保章正は二人、従七品上。五官監候は三人、正八品下。五官司曆は二人、従八品上。暦法及び測影・分至・表準を掌る。

五官靈臺郎は各一人、正七品下。天文の変を候うことを掌る。五官挈壺正は二人、正八品上。五官司辰は八人、正九品上。漏刻博士は六人、従九品下。漏刻を知ることを掌る。凡そ孔壺を漏と為し、浮箭を刻と為し、以て中星の昏明を考へ、更には鼓を撃つをもって節と為し、点には鐘を撃つをもって節と為す。

殿中省

監は一人、従三品。少監は二人、従四品上。丞は二人、従五品上。監は天子の服御の事を掌る。その属に六局あり、尚食・尚薬・尚衣・尚乗・尚舎・尚輦と曰う。少監はその貳たり。凡そ聴朝には、属を率いて繖扇を執り左右に列す。大朝会・祭祀には則ち爵を進む。行幸には則ち仗内に侍奉し驂乗し、百司は皆印を納めてこれを蔵し、大事はここに聴く。行従百司の印あり。

左右の仗廄、左を奔星と曰い、右を内駒と曰う。両仗内にまた六廄あり。一は左飛、二は右飛、三は左萬、四は右萬、五は東南内、六は西南内。園苑に官馬坊あり、毎歳河隴の羣牧その良きものを進めて以て御用に供す。六閑の馬は、殿中監及び尚乗これを主る。武后萬歳通天元年、仗内六閑を置く。一は飛龍、二は祥麟、三は鳳苑、四は鵷鸞、五は吉良、六は六羣、亦た六廄と号す。殿中丞をもって仗内閑廄を検校せしめ、中官をもって内飛龍使と為す。聖曆年中、閑廄使を置き、殿中監で恩遇を受くる者を以てこれに当たらしめ、殿中・太僕の事を分領せしめて、専ら輿輦牛馬を掌らしむ。是より以降、宴游供奉には殿中監は皆関与せず。開元初、閑廄の馬は万余匹に至り、駱駝・巨象も皆これを養う。駝・馬を閑廄に隷属せしめ、尚乗局は名のみ存するに過ぎず。閑廄使は五坊を押し、以て時狩に供す。一は鵰坊、二は鶻坊、三は鷂坊、四は鷹坊、五は狗坊。侍御尚医は二人、正六品上。主事は二人、従九品上。

進馬は五人、正七品上。大陳設を掌り、戎服で鞭を執り、立仗馬の左に居て、馬の進退を視る。

尚食局の奉御は二人、正五品下。直長は五人、正七品上。諸奉御・直長の品は皆これに同じ。食医は八人、正九品下。奉御は儲供を掌り、直長はその貳たり。進御には必ず時禁を弁じ、先ずこれを嘗む。百官賓客を饗するには、則ち光禄と共に品秩を視て供す。凡そ諸陵の月享には、膳を視て乃ち献ず。

尚薬局の奉御は二人、直長は二人。御薬を和し診視することを掌る。凡そ薬を御用に供するには、中書・門下の長官及び諸えいの上將軍各一人が、監・奉御と共に臨む。薬成れば、医佐以上が先ず嘗め、本方を疏し、歳月日を具し、臨んだ者が署名して奏す。服用の日、奉御が先ず嘗め、殿中監これに次ぎ、皇太子またこれに次ぎ、然る後に御前に進む。太常は毎季上薬を閲して送り、その朽腐したるものを還す。左右羽林軍には薬を給す。飛騎・萬騎の病める者には、これを頒つ。

侍御醫四人、從六品上。供奉診候を掌る。

司醫五人、正八品下。醫佐十人、正九品下。衆疾を分療するを掌る。皆貞觀中に置く。

尚衣局奉御二人、直長四人。冕服・几案を供するを掌る。祭祀には、監に鎮圭を奉じ、天子に進む。大朝會には案を設く。龍朔二年、尚衣局を改め奉冕局と曰う。書令史三人、書吏四人、主衣十六人、掌固四人有り。

尚舍局奉御二人、直長六人。殿庭祭祀の張設・湯沐・燈燭・汛掃を掌る。行幸には三部帳幕を設け、古帳・大帳・次帳・小次帳・小帳凡五等有り、各三部。其の外は排城を以て蔽う。大朝會には黼扆を設け、躡席を施し、薰鑪を置く。朔望には幄を設くるのみ。龍朔二年、尚舍局を改め奉扆局と曰う。書令史三人、書吏七人、掌固十人、幕士八十人有り。旧に給使百二十人有り、御湯沐・燈燭・雑使を供するを掌る。貞觀中に省く。

尚乘局奉御二人、直長十人。内外閑廄の馬を掌る。左右六閑:一に飛黄、二に吉良、三に龍媒、四に騊駼、五に駃騠、六に天苑と曰う。凡そ外牧歳に良馬を進むれば、三花・「飛」「鳳」の字を以て印す。飛龍廄は日に八馬を宮門の外に列ね、南衙立仗馬と号し、仗下して乃ち退く。大陳設には楽縣の北に居り、象と相次ぐ。龍朔二年、尚乘局を改め奉駕局と曰う。書令史六人、書吏十四人、直官二十人、習馭五百人、掌閑五千人、典事五人、獸醫七十人、掌固四人有り。習馭は六閑の馬を調ふるを掌り、掌閑は六閑の馬を飼ひ、其の乗具鞍轡を治むるを掌り、典事は六閑の芻粟を掌る。太宗は司廩・司庫を置き、高宗は習馭・獸醫を置く。

司廩・司庫各一人、正九品下。六閑の藳秸出納を掌る。奉乘十八人、正九品下。習御馬を飼ふを掌る。

尚輦局奉御二人。直長三人。尚輦二人、正九品下。輿輦・繖扇を掌る。大朝會には庭に陳べ、大祭祀には廟に陳ぶ。皆繖二・翰一・扇百五十有六、事既にして之を蔵む。常朝には扇を去り、左右留むる者三。龍朔二年、尚輦局を改め奉輿局と曰う。書令史二人、書吏四人、七輦主輦各六人、掌扇六十人、掌翰三十人、掌輦四十二人、奉輿十五人、掌固六人有り。掌扇・掌翰は繖扇・紙筆硯雑供奉の事を執るを掌り、掌輦は主輦を率ひて以て其の事に供するを掌る。高宗は掌翰を置く。

内侍省

監二人、従三品。少監二人、内侍四人、皆従四品上。監は内侍奉を掌り、制令を宣す。其の属六局、掖庭・宮闈・奚官・内僕・内府・内坊と曰う。少監・内侍之が貳と為る。皇后親蠶には則ち壇に升り儀を執る。大駕出入には夾引と為る。武德四年、長秋監を改め内侍監と曰い、内承奉を内常侍と曰い、内承直を内給事と曰う。龍朔二年、監を改めて省と為す。武后垂拱元年、司宮臺と曰う。天寶十三載、内侍監を置き、内侍を改めて少監と曰う。尋いで更に内侍を置く。高品千六百九十六人、品官白身二千九百三十二人、令史八人、書令史十六人有り。

内常侍六人、正五品下。省事を通判す。

内給事十人、従五品下。旨を承け労問し、省事を分判するを掌る。凡そ元日・冬至、百官皇后を賀すれば、出入り宣伝す。宮人衣服費用は則ち品秩を具へ、其の多少を計ひ、春秋に中書に宣送す。主事二人、従九品下。

内謁者監十人、正六品下。儀法・宣奏・敕令を承け及び外命婦の名帳を掌る。凡そ諸親命婦朝会する者は、其の数を籍し内侍省に上る。命婦下車すれば、則ち朝堂に導きて奏聞す。唐は内謁者局を廃し、内典引十八人を置く。諸親命婦の朝参、出入の導引を掌る。内亭長六人、掌固八人有り。

内謁者十二人、従八品下。諸親命婦の朝集班位を掌り、諸門に分涖す。

内寺伯六人、正七品下。宮内の不法を糾察し、歳儺には則ち出入に涖す。

寺人六人、従七品下。皇后の出入に御刀を執り宂従するを掌る。

掖庭局令二人、従七品下。丞三人、従八品下。宮人の簿帳・女工を掌る。凡そ宮人の名籍は、その除附を司り、公桑養蚕は、その課業を会し、供奉の物は皆ここより取る。婦人にして罪に坐して配没せられたる者、工縫巧なる者はこれに隷し、技能なき者は司農に隷す。諸司の営作に女功を須うるは、戸婢より取る。(書令史四人、書吏八人、計史二人、典事十人、掌固四人あり。計史は功程の料を掌る。)

宮教博士二人、従九品下。宮人に書・算・衆芸を教習することを掌る。(初め、内文学館は中書省に隷し、儒学者一人を以て学士と為し、宮人を教うることを掌る。武后如意元年、習芸館と改称し、また万林内教坊と改め、尋いで旧に復す。内教博士十八人あり、経学五人、史・子・集綴文三人、楷書二人、荘老・太一・篆書・律令・吟詠・飛白書・算・碁各一人。開元末、館廃せられ、内教博士以下を内侍省に隷せしめ、中官これを為す。)

監作四人、従九品下。雑作を監涖し、工役を典することを掌る。

宮闈局令二人、従七品下。丞二人、従八品下。宮闈に侍し、出入の管籥を掌る。凡そ太廟を享け、皇后の神主出入するときは、すなわちその属を帥いてこれを輿す。小給使・学生の籍を総べ、糧稟を給す。(書令史三人、書吏六人、内閽史二十人、内掌扇十六人、内給使は員数定まらず、小給使・学生五十人、掌固四人あり。凡そ官品なき者、号して内給使と曰い、諸門の進物の歴を掌る。内閽史は、諸門に承伝し、管鑰を出納することを掌る。内掌扇は、中宮の繖扇を掌る。)

奚官局令二人、正八品下。丞二人、正九品下。奚隷・工役・宮官の品を掌る。宮人の病むときは、すなわち医薬を供し、死すれば衣服を給し、各その品に視る。陪陵して葬らるる者は、将作匠戸を給し、衛士冢を営み、三品は葬に百人を給し、四品八十人、五品六十人、六品・七品十人、八品・九品七人。品なき者は、松棺五釘を以て斂め、犢車を以て葬り、三人を給す。皆監門校尉こうい・直長これを涖む。内命婦五品以上にして親戚なき者は、近冢の同姓中男一人を以て墓に主祭せしむ。同姓なき者は、春・秋に少牢を以て祠る。(書令史三人、書吏六人、典事・薬童・掌固各四人あり。)

内僕局令二人、正八品下。丞二人、正九品下。中宮の車乗を掌る。皇后出ずれば、すなわち令は左に居り、丞は右に居り、夾引す。(書令史二人、書吏四人、駕士百四十人、典事八人、掌固八人あり。駕士は車輿・雑畜を御することを習うことを掌る。)

内府局令二人、正八品下。丞二人、正九品下。中蔵の宝貨給納の数及び灯燭・湯沐・張設を供することを掌る。凡そ朝会、五品已上及び功ある将士・蕃酋の辞還するときは、皆庭に賜う。(書令史二人、書吏・典史・掌固各四人、典事六人あり。)

太子内坊局令二人、従五品下。丞二人、従七品下。東宮閤内及び宮人の糧稟を掌る。坊事五人、従八品下。(初め、内坊は東宮に隷す。開元二十七年、内侍省に隷し、局と為し、典内を改めて令と曰い、丞を置く。坊事及び導客舎人六人あり、賓客を序導することを掌る。閤帥六人あり、閽人・内給使を帥いて以てその事を供することを掌る。内閽人八人あり、諸門の出入管鑰を承け、内繖扇・灯燭を掌る。内廄尉二人あり、車乗を掌る。録事一人、令史三人、書令史五人、典事二人、駕士三十人、亭長・掌固各一人あり。)

典直四人、正九品下。宮内の儀式導引、通伝労問、非違の糾劾、出納の察することを掌る。

内官

貴妃・恵妃・麗妃・華妃、各一人、正一品。皇后を佐けて内に婦礼を論じ、統べざる所なし。(唐は隋制に因り、貴妃・淑妃・徳妃・賢妃各一人あり、夫人と為し、正一品。昭儀・昭容・昭媛・脩儀・脩容・脩媛・充儀・充容・充媛各一人あり、九嬪と為し、正二品。婕妤九人、正三品。美人四人、正四品。才人五人、正五品。宝林二十七人、正六品。御女二十七人、正七品。采女二十七人、正八品。六尚もまた諸尚書と曰い、正三品。二十四司もまた諸司事と曰い、正四品。二十四典もまた諸典事と曰い、正六品。二十四掌もまた諸掌事と曰う。龍朔二年、賛徳二人を置き、正一品。宣儀四人、正二品。承閨五人、正四品。承旨五人、正五品。衛仙六人、正六品。供奉八人、正七品。侍櫛二十人、正八品。侍巾三十人、正九品。咸亨に旧に復す。開元中、玄宗は后妃四星あり、一は后と為す、后ありてまた四妃を置くは典法に非ずとし、乃ち恵妃・麗妃・華妃を置き、以て三夫人に代え、また六儀・美人・才人を置き、尚宮・尚儀・尚服の三局を増す。諸司諸典は、六品より九品に至りて止む。その後また貴妃を置く。)

淑儀・徳儀・賢儀・順儀・婉儀・芳儀、各一人、正二品。九御に四徳を教え、その属を率いて以て后礼を賛することを掌る。

美人四人、正三品。女官を率いて祭祀・賓客の事を脩めることを掌る。才人七人、正四品。燕寢を敍べ、絲枲を理め、以て歳功を献ずることを掌る。

宮官

尚宮局尚宮二人、正五品。六尚皆これに同じ。中宮を導引し、司記・司言・司簿・司闈を総べることを掌る。凡そ六尚の事物出納の文籍は、皆その印署を涖む。(女史六人あり、文書を執ることを掌る。)

司記二人、正六品。二十四司皆これに同じ。宮内の文簿の出入りを掌り、抄目を録し、審査して行うに付す。牒状に違背なければ、然る後に印を加う。典記これに佐く。典記二人、正七品。二十四典皆これに同じ。掌記二人、正八品。二十四掌皆これに同じ。

司言・典言各二人、勅を承け宣付するを掌る。別に鈔して司閽に授け、外に伝えしむ。掌言二人、宣伝を掌る。外司の附奏して事を受くる者は、奏聞す。勅を承けて処分するときは、則ち奏したる所を録して案記と為す。(女史四人あり。)

司簿・典簿・掌簿各二人、女史以上の名簿を掌る。稟賜あれば、則ち品別に条録して等と為す。(女史六人あり。)

司闈六人、諸閤の管鑰を掌る。典闈・掌闈各六人、分ち涖りて啓閉を掌る。(女史四人あり。)

尚儀局尚儀二人、礼儀起居を掌る。司籍・司楽・司賓・司賛を総べる。

司籍・典籍・掌籍各二人、御経籍を供するを掌る。四部に分ち、部別に目と為し、時に従い暴涼す。教学すれば則ち簿記して課業し、供奉の几案・紙筆は皆預め偫う。(女史十人あり。)

司楽・典楽・掌楽各四人、宮懸及び諸楽の陳布の儀を掌り、その閲習に涖る。(女史二人あり。)

司賓・典賓・掌賓各二人、賓客の朝見を掌り、名を受けて以て聞す。宴会すれば、則ち品数を具えて尚食に授く。賜物あれば、尚功と涖りて給す。(女史二人あり。)

司賛・典賛・掌賛各二人、賓客の朝見・宴食を掌り、賛相導引す。会日には、客を引いて殿庭に立たしめ、司言勅坐を宣すれば、然る後に席に即かしむ。酒至れば起ちて再拝し、食至れば亦起つ。皆その儀を相う。

彤史二人、正六品。(女史二人あり。)

尚服局尚服二人、服用采章の数を供するを掌り、司宝・司衣・司飾・司仗を総べる。

司宝二人、神宝・受命宝・六宝及び符契を掌り、皆その行用を識し、文簿に記す。典宝・掌宝各二人、凡そ出付するは皆旬別に案記し、還れば則ち朱書して注ぎ入る。(女史四人あり。)

司衣・典衣・掌衣各二人、宮内の御服・首飾を整比し、時に従い進奉するを掌る。(女史四人あり。)

司飾・典飾・掌飾各二人、湯沐・巾櫛を掌る。凡そ供進するは、その寒温の節を識す。(女史二人あり。)

司仗・典仗・掌仗各二人、仗衞の器を掌る。凡そ儀衞を立てるときは、尚服司仗等を率いてその事を供す。(女史二人あり。)

尚食局の尚食二人は、供する膳羞(料理)の品と斉(盛り付け)を掌る。司膳・司醞・司薬・司饎を総轄する。凡そ食を進めるに当たっては、先ず嘗める。

司膳二人は、烹煎(調理)及び膳羞・米麪・薪炭を掌る。凡そ供奉する口味(食品)は、皆種類別に封印する。典膳・掌膳は各四人、御食の調和を掌り、温・涼・寒・熱を時宜に供進すればこれを嘗める。(女史四人あり。)

司醞・典醞・掌醞は各二人、酒醴酏飲(各種の酒類)を掌り、時宜に応じて進御する。(女史二人あり。)

司薬・典薬・掌薬は各二人、医方を掌る。凡そ薬で外より進上するものは、簿に種別を案ずる。(女史四人あり。)

司饎・典饎・掌饎は各二人、宮人の餼食(食糧)・薪炭の給与を掌り、皆等級あり、受け付ければ旬別に案記する。(女史四人あり。)

尚寝局の尚寝二人は、燕見(日常の謁見)及び進御(后妃の侍寝)の次第を掌り、司設・司輿・司苑・司燈を総轄する。

司設・典設・掌設は各二人、牀帷茵席(寝台・帷・敷物・座席)の鋪設を掌り、久しく古びたものは状を以て上聞する。凡そ汎掃(清掃)の事は、典設以下分かって視る。(女史四人あり。)

司輿・典輿・掌輿は各二人、輿輦・繖扇・文物・羽旄を掌り、時宜に応じて曝涼する。典輿以下分かって察する。(女史二人あり。)

司苑・典苑・掌苑は各二人、園苑の蒔植(栽培)する蔬果を掌る。典苑以下分かってこれを察する。果実熟すれば、進御する。(女史二人あり。)

司燈・典燈・掌燈は各二人、門閤の燈燭を掌る。晝漏尽く一刻(日暮れの一刻前)に、典燈以下分かって察する。(女史二人あり。)

尚功局の尚功二人は、女功(女子の仕事)の程限(量と期限)を掌り、司製・司珍・司綵・司計を総轄する。

司製・典製・掌製は各二人、供御する衣服の裁縫を掌る。(女史二人あり。)

司珍・典珍・掌珍は各二人、珠珍・銭貨を掌る。(女史六人あり。)

司綵・典綵・掌綵は各二人、錦綵・縑帛・絲枲(絹織物・麻糸)を掌る。賜用あるときは、旬別に案記する。(女史二人あり。)

司計・典計・掌計は各二人、衣服・飲食・薪炭の給与を掌る。(女史二人あり。)

宮正一人、正五品。司正二人、正六品。典正二人、正七品。宮正は戒令・糾禁・讁罰の事を掌る。職務に供さない宮人については、司正が牒をもって裁決を請い、小事は決罰し、大事は奏聞する。(女史四人あり。阿監・副監は七品に視す。)

太子内官

良娣二人、正三品。良媛六人、正四品。承徽十人、正五品。昭訓十六人、正七品。奉儀二十四人、正九品。

司閨二人、従六品。三司皆これに同じ。妃及び宮人の名簿を導引し、掌正・掌書・掌筵を総掌する。

掌正三人、従八品。九掌皆これに同じ。文書の出入・管鑰・糾察推罰を掌る。(女史三人あり。)

掌書三人、符契・経籍・宣伝・啓奏・教学・稟賜・紙筆を掌る。(女史三人あり。)

掌筵三人、幄帟・牀褥・几案・輿繖・汛掃・鋪設を掌る。

司則二人、礼儀参見を掌り、掌厳・掌縫・掌蔵を総掌する。

掌厳三人、首飾・衣服・巾櫛・膏沐・服玩・仗衛を掌る。(女史三人あり。)

掌縫三人、裁縫・織績を掌る。(女史三人あり。)

掌蔵三人、財貨・珠寶・縑綵を掌る。

司饌二人、進食の先嘗を掌り、掌食・掌医・掌園を総掌する。(女史四人あり。)

掌食三人、膳羞・酒醴・燈燭・薪炭・器皿を掌る。(女史四人あり。)

掌医三人、方薬・優楽を掌る。(女史二人あり。)

掌園三人、蔬果の種植を掌る。(女史二人あり。)