新唐書

巻二十一 志第十一 礼楽十一

声は形なくして楽には器あり。古の楽を作る者は、器には必ず弊あるを知り、声は以て言伝うべからざるを懼れ、器失せば声遂に亡ぶを憂い、乃ち多く法を為してこれを著す。故に始めて声を求むる者は律を以てし、律を造る者は黍を以てす。一黍の広さより積みて分・寸と為し、一黍の多さより積みて龠・合と為し、一黍の重さより積みて銖・両と為す。これ律を造るの本なり。故にこれが長短の法を為して度に著し、多少の法を為して量に著し、軽重の法を為して権衡に著す。この三物も亦必ず時に弊あるあらば、則ち又その法を総べて数に著す。その分寸・龠合・銖両皆黄鐘より起らしめ、然る後に律・度・量・衡相用いて表裏と為し、律を得る者に度・量・衡を制せしめ、度・量・衡に因りて亦律を制せしむ。不幸にして皆亡びたれば、則ちその法数を推してこれを制し、その長短・多少・軽重を用いて相参考せしむ。四者既に同じくして声必ず至り、声至りて後に楽作るべし。夫れ物は有形に用いて必ず弊あり、声は無形に蔵して竭きず、有数の法を以て無形の声を求めば、その法具存す。作ること無ければ已む、苟くも作る者有らば、聖人を千万歳後に去ると雖も、得ざること無し。これ古の君子の物の終始を知り、世を憂うるの慮深く、多く法を為して丁寧繊悉なる、至りと謂うべし。

三代既に亡びて、礼楽その本を失い、その声器・有司の守るところに至っては、亦以て散亡す。漢以来、歴代楽無きこと莫し、作者各その学ぶところに因り、清濁高下時に同じからざるも、然れども法数を出でず。その郊廟・朝廷に用い、人神の歓を接する所以に至っては、その金石の響、歌舞の容、則ち各その功業治乱の起こるところに因り、その風俗の由る所に本づく。

漢・魏の乱より、晋江南に遷り、中国遂に夷狄に没す。隋陳を滅ぼすに至り、始めてその楽器を得、稍々因りて作らんと欲すれども、時の君褊迫にして、以てその事に堪うるに足らず。この時鄭訳・牛弘・辛彦之・何妥・蔡子元・于普明の徒、皆名だ楽を知り、相与に撰定す。京房の六十律に依り、これを因りて六倍し、三百六十律と為し、以て一歳の日に当て、又一律を以て七音と為し、音を一調と為し、凡そ十二律八十四調、その説甚だ詳なり。而して隋の世を終わるまで、用いる所は黄鐘一宮、五夏・二舞・登歌・房中等十四調のみ。

記に曰く「功成りて楽を作す」と。蓋し王者楽を作さざるの時は、必ずその旧に因りてこれを用う。唐興りて即ち隋楽を用う。武徳九年、始めて太常少卿祖孝孫・協律郎竇璡等に詔して楽を定めしむ。初め、隋は黄鐘一宮を用い、ただ七鐘を撃ち、その五鐘は設けて撃たず、これを啞鐘と謂う。唐の協律郎張文收乃ち古に依り竹を断ちて十二律と為し、高祖こうそ命じて孝孫と五鐘を吹調せしめ、これを叩けば応じ、ここより十二鐘皆用う。孝孫又十二月を以て旋相して六十声・八十四調と為す。その法、五音に因りて二変を生じ、変徴に因りて正徴と為し、変宮に因りて清宮と為す。七音黄鐘より起こり、南呂に終わり、迭りに綱紀と為す。黄鐘の律、管長さ九寸、中宮土に王たり。これを半ばにし、四寸五分、清宮と合し、五音の首なり。これに二変を加え、循環して間無し。故に一宮・二商・三角・四変徴・五徴・六羽・七変宮、その声濁より清に至りて一均と為す。凡そ十二宮調、皆正宮なり。正宮声の下、再び濁音無く、故に五音は宮を以て尊しとす。十二商調、調に下声一あり、宮と謂う。十二角調、調に下声二あり、宮・商なり。十二徴調、調に下声三あり、宮・商・角なり。十二羽調、調に下声四あり、宮・商・角・徴なり。十二変徴調、角音の後に居り、正徴の前に在り。十二変宮調、羽音の後に在り、清宮の前に在り。雅楽調を成すに、七声を出でず、本宮遞相に用う。ただ楽章は則ち律に随って均を定め、笙・磬を以て合し、鐘・鼓を以て節す。楽既に成りて、これを奏す。

太宗侍臣に謂いて曰く「古の聖人、情に沿いて楽を作す。国の興衰、必ずしもこれに由らざるなり」と。御史大夫杜淹曰く「陳将に亡ぼされんとするや、玉樹後庭花有り、斉将に亡ぼされんとするや、伴侶曲有り、聞く者悲泣す、所謂亡国の音哀にして思うなり。これを以て観れば、亦楽の起こる所なり」と。帝曰く「夫れ声の感ずる所は、各人の哀楽に因る。将に亡ぼされんとするの政は、その民苦しむ、故にこれを聞いて悲しむ。今玉樹・伴侶の曲尚存す、公の為にこれを奏せば、必ず悲しまざるを知らん」と。尚書右丞魏徴進みて曰く「孔子称して『楽云楽云、鐘鼓云乎哉』と。楽は人の和に在り、音に在らず」と。十一年、張文收復た余楽を重ねて正さんことを請う、帝許さず、曰く「朕聞く、人和すれば則ち楽和す、隋末喪乱、音律を改むと雖も楽和せず。若し百姓安楽なれば、金石自ずから諧う」と。

文收楽を既定し、復た銅律三百六十・銅斛二・銅秤二・銅甌十四・秤尺一を鋳る。斛左右の耳と臀皆方なり、積みて十にして登り、以て斛に至り、古の玉尺・玉斗と同じ。皆太楽署に蔵す。武后の時、太常卿武延秀奇玩と以為し、乃ちこれを献ず。中宗廟楽を考せんと将するに及び、有司奏してこれを出ださんことを請う、而して秤尺已に亡び、その跡猶存す、常用の度量を以てこれを校すれば、尺は六の五に当たり、量・衡皆三の一なり。粛宗の時に至り、山東の人魏延陵律一を得、中官李輔国に因りてこれを献じ、云く「太常諸楽調皆下り、黄鐘に合わず、請う悉く諸鐘磬を更制せん」と。帝然りと以為し、乃ち悉く太常諸楽器を取って禁中に入れ、更に磨剡を加え、凡そ二十五日にして成る。三殿に御してこれを観、以て太常に還す、然れども漢律を以てこれを考うれば、黄鐘は乃ち太簇なり、当時の議者以て是に非ずと為す。

その後黄巢の乱、楽工逃散し、金奏皆亡ぶ。昭宗即位し、将に郊廟に謁せんとす、有司楽県の制度を知らず。太常博士殷盈孫周法に按じて算数を以て鎛鐘の軽重高仰を除き、黄鐘九寸五分、応鐘を倍して三寸三分半、凡そ四十八等。図上して口項の量及び径衡の囲を示す。乃ち命じて鎛鐘十二、編鐘二百四十を鋳しむ。宰相張濬脩奉楽県使と為り、声を知る者を求め、処士蕭承訓等を得、石磬を校し、合してこれを撃拊すれば、音遂に諧う。

唐国と為りて楽を作るの制尤も簡なり、高祖・太宗即ち隋楽と孝孫・文收の定むる所を用うるのみ。その後世の更むる所は、楽章舞曲なり。昭宗に至りて、始めて盈孫を得たり、故にその議論発明する所罕なり。若しその楽歌廟舞、当世に用いられるものは、以て考うべし。

楽懸の制。宮懸は四面、天子これを用う。もし祭祀ならば、則ち前祀の二日、太楽令、壇南の内壝の外に懸を設け、北に向く。東方・西方は、磬虡北より起こり、鍾虡これに次ぐ。南方・北方は、磬虡西より起こり、鍾虡これに次ぐ。鎛鍾十二あり、十二辰の位に在り。雷鼓を北懸の内、道の左右に樹て、建鼓を四隅に植う。柷・敔を懸内に置き、柷は右に、敔は左に在り。歌鍾・歌磬を壇上に設け、南方北向。磬虡は西に、鍾虡は東に在り。琴・瑟・箏・筑皆一、磬虡の次に当たり、匏・竹は下に在り。凡そ天神の類は、皆雷鼓を用い、地祇の類は、皆霊鼓を用い、人鬼の類は、皆路鼓を用う。其れ庭に設くるは、則ち南に在り、而して登歌する者は堂に在り。もし朝会ならば、則ち鍾磬十二虡を加え、鼓吹十二案を建鼓の外に設く。案は羽葆鼓一、大鼓一、金錞一、歌・簫・笳皆二を設く。登歌は、鍾・磬各一虡、節鼓一、歌者四人、琴・瑟・箏・筑皆一、堂上に在り。笙・和・簫・篪・塤皆一、堂下に在り。もし皇后が先蠶を饗すれば、則ち十二大磬を設け、辰位に当て、而して路鼓無し。軒懸は三面、皇太子これを用う。もし文宣王・武成王に釈奠するも、亦これを用う。其の制、宮懸の南面を去る。判懸は二面、唐の旧礼、風伯・雨師・五嶽・四瀆を祭るにこれを用う。其の制、軒懸の北面を去る。皆建鼓を東北・西北の二隅に植う。特懸は、判懸の西面を去り、或いは階間に陳ぶ、其の制有りて用うる所無し。

凡そ横たわるものを簨と為し、植えるものを虡と為す。虡は以て鍾磬を懸く、皆十有六、周人は之を一堵と謂い、而して唐人は之を一虡と謂う。隋以前より、宮懸二十虡。隋の陳を平げるに及び、梁の故事を用いて三十六虡を得、遂にこれを用う。唐初、隋の旧に因り、三十六虡を用う。高宗の蓬萊宮成るに及び、七十二虡を用いるを増す。武后の時に至りて之を省く。開元礼を定め、始めて古に依りて二十虡と為すを著す。昭宗の時に至り、宰相張濬已に楽懸を修め、乃ち言う、旧制、太清宮・南北郊・社稷及び諸殿廷は二十虡を用い、而して太廟・含元殿は三十六虡を用う、濬以て古に非ずと為し、而して廟廷狭隘、三十六を容るる能わず、乃ち復た二十虡を用う。而して鍾虡四、以て甲丙庚壬に当て、磬虡四、以て乙丁辛癸に当つ、開元礼と異なり、而して其の改制の時を知らず。或いは鍾磬陰陽の位に応ずと説く、此れ礼経の著さざる所なり。

凡そ楽八音、漢以来より、惟だ金は鍾を以て律呂を定むるのみ、故に其の制度最も詳しく、其の余の七者は、史官記さず。唐に至り、独り宮懸と登歌・鼓吹十二案の楽器に数有り、其の余は皆略して著さず、而して其の物名具在す。八音:一に曰く金、鎛鍾と為り、編鍾と為り、歌鍾と為り、錞と為り、鐃と為り、鐲と為り、鐸と為る。二に曰く石、大磬と為り、編磬と為り、歌磬と為る。三に曰く土、壎と為り、嘂と為る。嘂は大壎なり。四に曰く革、雷鼓と為り、霊鼓と為り、路鼓と為り、皆鼗有り。建鼓と為り、鼗鼓と為り、懸鼓と為り、節鼓と為り、拊と為り、相と為る。五に曰く絲、琴と為り、瑟と為り、頌瑟と為る。頌瑟は箏なり。阮咸と為り、筑と為る。六に曰く木、柷と為り、敔と為り、雅と為り、応と為る。七に曰く匏、笙と為り、竽と為り、巢と為る。巢は大笙なり。和と為る。和は小笙なり。八に曰く竹、簫と為り、管と為り、篪と為り、笛と為り、舂牘と為る。此れ其の楽器なり。

初め、祖孝孫已に楽を定め、乃ち曰く、大楽は天地と和を同じくする者なり、十二和を製し、以て天の成数を法とし、号して大唐雅楽と曰う。一に曰く和、二に曰く順和、三に曰く永和、四に曰く肅和、五に曰く雍和、六に曰く壽和、七に曰く太和、八に曰く舒和、九に曰く昭和、十に曰く休和、十一に曰く正和、十二に曰く承和。郊廟・朝廷に用い、以て人神を和す。孝孫已に卒し、張文收、十二和の制未だ備わらずと為し、乃ち有司に詔して釐定せしめ、而して文收律呂を考正し、起居郎呂才其の声音を叶え、楽曲遂に備わる。高宗以後より、稍々其の曲名を更う。開元礼を定め、始めて復た孝孫の十二和を用いるに遵い、其れ礼に著する者は。

一に曰く豫和、以て天神を降す。冬至円丘を祀り、上辛穀を祈り、孟夏雩し、季秋明堂を饗え、朝日、夕月、巡狩円丘に告げ、燔柴至りを告げ、太山を封祀し、上帝に類す、皆圜鍾を以て宮と為し、三奏す。黄鍾を以て角と為し、太簇を以て徴と為し、姑洗を以て羽と為し、各一奏し、文舞六成す。五郊気を迎うるに、黄帝は黄鍾を以て宮と為し、赤帝は函鍾を以て徴と為し、白帝は太簇を以て商と為し、黒帝は南呂を以て羽と為し、青帝は姑洗を以て角と為し、皆文舞六成す。

二に曰く順和、以て地祇を降す。夏至方丘を祭り、孟冬神州地祇を祭り、春秋社、巡狩社に告げ、社に宜し、社首に禅す、皆函鍾を以て宮と為し、太簇を以て角と為し、姑洗を以て徴と為し、南呂を以て羽と為し、各三奏し、文舞八成す。山川に望むは、蕤賓を以て宮と為し、三奏す。

三に曰く永和、以て人鬼を降す。時享・禘祫、事有りて廟に告謁する、皆黄鍾を以て宮と為し、三奏す。大呂を以て角と為し、太簇を以て徴と為し、応鍾を以て羽と為し、各二奏す。文舞九成す。先農を祀り、皇太子釈奠す、皆姑洗を以て宮と為し、文舞三成す。神を送るは、各其の曲を以て一成す。蜡は天地人を兼ね、黄鍾を以て豫和を奏し、蕤賓・姑洗・太簇を以て順和を奏し、無射・夷則を以て永和を奏し、六均皆一成を以て神を降し、而して神を送るは豫和を以てす。

四に曰く肅和、登歌以て玉帛を奠む。天神に於いては、大呂を以て宮と為す。地祇に於いては、応鍾を以て宮と為す。宗廟に於いては、圜鍾を以て宮と為す。先農を祀り、釈奠するは、南呂を以て宮と為す。山川に望むは、函鍾を以て宮と為す。

五に曰く雍和、凡そ祭祀に俎に入るるに用う。天神の俎は、黄鍾を以て宮と為す。地祇の俎は、太簇を以て宮と為す。人鬼の俎は、無射を以て宮と為す。又豆を徹するに用う。凡そ祭祀、俎入の後、神に接するの曲も亦之の如し。

六に曰く壽和、以て酌献・飲福す。黄鍾を以て宮と為す。

七に曰く太和、以て行節と為す。亦黄鍾を以て宮と為す。凡そ祭祀、天子門に入りて位に即き、其の升降に与り、還次に至るまで、行えば則ち作り、止まれば則ち止む。其れ朝廷に在りては、天子将に内より出でんとす、黄鍾の鍾を撞き、右五鍾応じ、乃ち之を奏す。其の礼畢え、興いて入る、蕤賓の鍾を撞き、左五鍾応じ、乃ち之を奏す。皆黄鍾を以て宮と為す。

八に曰く舒和、以て二舞の出入、及び皇太子・王公・羣后・国老若しくは皇后の妾御・皇太子の宮臣、門を出入すれば則ち之を奏す。皆太簇の商を以てす。

九に曰く昭和、皇帝・皇太子以て酒を挙ぐ。

十に曰く休和、皇帝以て飯し、以て三老を肅拜し、皇太子も亦以て飯す。皆其の月の律均を以てす。

第十一は正和といい、皇后が冊を受けし時に以て行わる。

第十二は承和といい、皇太子その宮に在り、会あれば以て行わる。若し駕出ずれば則ち黄鐘を撞き、太和を奏す。太極門を出でて采茨を奏し、嘉徳門に至りて止む。其の還るも亦然り。

初め、隋に文舞・武舞ありしが、祖孝孫の楽を定むるに至り、文舞を治康と曰い、武舞を凱安と曰うを更め、舞者は各六十四人。文舞は、左に籥、右に翟を執り、纛を執りて引く者二人を加え、皆委貌冠、黒素、絳領、広袖、白絝、革帯、烏皮履。武舞は、左に干、右に戚を執り、旌を執りて前に居る者二人、鼗を執る者・鐸を執る者各二人、金錞二、輿する者四人、奏する者二人、鐃を執る者二人、相を執る者は左に、雅を執る者は右に在り、皆二人夾導し、平冕を服し、余は文舞に同じ。朝会には則ち武弁、平巾幘、広袖、金甲、豹文絝、烏皮鞾。干戚を執りて夾導するは、皆郊廟に同じ。凡そ初献には、文舞の舞を作し、亜献・終献には、武舞の舞を作す。太廟の神を降すには文舞を以てし、毎室酌献には、各其の廟の舞を用う。禘祫に遷廟の主合食すれば、則ち舞も亦之の如し。儀鳳二年、太常卿韋万石、凱安舞の六変を定む。一変は龍興参墟に象り、二変は関中を克定するに象り、三変は東夏賓服するに象り、四変は江淮平ぐるに象り、五変は獫狁伏従するに象り、六変は位に復して崇むるに象り、兵還りて旅を振るうを象る。

初め、太宗の時、詔して秘書監顔師古等に弘農府君より高祖太武皇帝に至る六廟の楽曲舞名を撰定せしむ。其の後変更一ならず、而して献祖より下の廟舞、略ね見ゆるなり。献祖は光大の舞、懿祖は長発の舞、太祖は大政の舞、世祖は大成の舞、高祖は大明の舞、太宗は崇徳の舞、高宗は鈞天の舞、中宗は太和の舞、睿宗は景雲の舞、玄宗は大運の舞、粛宗は惟新の舞、代宗は保大の舞、徳宗は文明の舞、順宗は大順の舞、憲宗は象徳の舞、穆宗は和寧の舞、敬宗は大鈞の舞、文宗は文成の舞、武宗は大定の舞、昭宗は咸寧の舞。其の余は闕けて著さず。

唐の自製の楽凡そ三。一は七徳の舞、二は九功の舞、三は上元の舞。

七徳の舞は、本名を秦王破陣楽と曰う。太宗秦王たりし時、劉武周を破り、軍中相与に秦王破陣楽曲を作る。即位に及び、宴会必ず之を奏し、侍臣に謂いて曰く、「発揚蹈厲すと雖えども、文容に異なり、然れども功業之に由り、楽章に被る。本を忘れざるを示すなり」と。右僕射封徳彝曰く、「陛下聖武を以て難を戡め、楽を陳べて徳を象る。文容豈に道うるに足らんや」と。帝矍然として曰く、「朕武功を以て興ると雖えども、終に文徳を以て海内を綏んず。文容蹈厲に如かずと謂うは、斯れ過ちなり」と。乃ち舞図を製す。左円右方、先偏後伍、交錯屈伸し、以て魚麗・鵝鸛に象る。呂才に命じ図を以て楽工百二十八人を教え、銀甲を被り戟を執りて舞わしむ。凡そ三変、毎変四陣たり、撃刺往来するに象り、歌者は和して曰く「秦王破陣楽」。後に魏徴と員外散騎常侍さんきじょうじ褚亮・員外散騎常侍虞世南・太子右庶子李百薬に命じ歌辞を更に製せしめ、名づけて七徳の舞と曰う。舞初めて成るや、観者皆扼腕踊躍し、諸将寿を上じ、群臣万歳を称し、蛮夷庭に在る者相率いて以て舞わんことを請う。太常卿蕭瑀曰く、「楽は盛徳を美しむる所以のものなり。而して未だ尽さざる所あり。陛下劉武周・薛挙・竇建徳・王世充を破りたまいしを、願わくは其の状を図りて識らしめよ」と。帝曰く、「方に四海未だ定まらず、攻伐を以て禍乱を平ぐ。楽を製するは其の梗概を陳ぶるのみ。若し禽獲を備え写さんには、今将相嘗て其の臣たりし者有り、之を観て忍びざる所あらん。我れ為さざるなり」と。是より元日・冬至の朝会慶賀、九功の舞と同奏す。舞人は更に進賢冠、虎文袴、螣蛇帯、烏皮鞾を以てし、二人旌を執りて前に居る。其の後更に号して神功破陣楽とす。

九功の舞は、本名を功成慶善楽と曰う。太宗慶善宮に生まる。貞観六年之に幸し、従臣を宴し、閭里を賞賜し、漢のはい・宛に同じ。帝甚だ歓び、詩を賦し、起居郎呂才之を管弦に被せ、名づけて功成慶善楽と曰う。童児六十四人を以てし、進徳冠を冠し、紫袴褶、長袖、漆髻、屣履して舞わしめ、号して九功の舞と曰う。進蹈安徐にして、以て文徳に象る。麟徳二年詔す、「郊廟・享宴に文舞を奏するには、功成慶善楽を用い、履を曳き、紼を執り、袴褶を服し、童子の冠は故の如し。武舞には神功破陣楽を用い、衣甲し、戟を持ち、纛を執る者は金甲を被り、八佾、簫・笛・歌鼓を加え、県南に列坐す。若し舞えば即ち宮県と合奏す。其の宴楽の二舞は仍別に設く」と。

上元の舞は、高宗の作る所なり。舞者百八十人、画雲五色衣を衣て、以て元気に象る。其の楽に上元・二儀・三才・四時・五行・六律・七政・八風・九宮・十洲・得一・慶雲の曲有り、大祠享皆之を用う。上元三年に至り、詔す、「惟だ円丘・方沢・太廟のみ乃ち用い、余は皆罷む」と。又曰く、「神功破陣楽は雅楽に入れず、功成慶善楽は神を降すべからず。亦皆罷む」と。而して郊廟には治康・凱安を用うること故の如し。

儀鳳二年、太常卿韋万石奏す、「上元の舞を作し、兼ねて破陣・慶善の二舞を奏せんことを請う。而して破陣楽五十二徧、雅楽に著くるは二徧。慶善楽五十徧、雅楽に著くるは一徧。上元舞二十九徧、皆雅楽に著く」と。又曰く、「雲門・大咸・大㲈・大夏は、古文舞なり。大濩・大武は、古武舞なり。国家を為す者、揖譲にて天下を得れば則ち先ず文舞を奏し、征伐にて天下を得れば則ち先ず武舞を奏す。神功破陣楽は武事の象有り、功成慶善楽は文事の象有り。二舞を用うるに、請う先ず神功破陣楽を奏せん」と。初め、朝会常に破陣の舞を奏す。高宗即位し、之を観るに忍びず、乃ち設けず。後に九成宮に幸し、酒を置く。韋万石曰く、「破陣楽の舞は、祖宗の盛烈を宣揚し、以て後世に示す所以のものなり。陛下即位より以来、寝して作さざること久し。礼に、天子親ら干戚を総べ、以て先祖の楽を舞う。今破陣楽久しく廃れ、群下称述する所無し。孝思を発する所以に非ざるなり」と。帝復た之を奏せしむ。舞畢りて歎じて曰く、「此の楽を見ざること三十年に垂んとす。王業の勤労を追思するに此の若きは、朕安んぞ武功を忘れんや」と。群臣皆万歳を称す。然れども饗燕に遇い二楽を奏する時は、天子必ず位を避け、坐する者皆興る。太常博士裴守真、以て謂う「二舞を奏する時、天子起立すべからず」と。詔して之に従う。及び高宗崩じ、治康の舞を化康と改めて諱を避く。武后唐の太廟を毀ち、七徳・九功の舞皆亡び、唯其の名存す。自後復た隋の文舞・武舞を用うるのみ。

燕楽。高祖即位のとき、隋の制度に従い九部楽を設く。燕楽伎は、楽工舞人の変ずる者なし。清商伎は、隋の清楽なり。編鐘・編磬・独絃琴・撃琴・瑟・秦琵琶・臥箜篌・筑・箏・節鼓、各一。笙・笛・簫・篪・方響・跋膝、各二。歌二人、吹葉一人、舞者四人、併せて巴渝舞を習う。西涼伎は、編鐘・編磬、各一。弾箏・搊箏・臥箜篌・豎箜篌・琵琶・五絃・笙・簫・觱篥・小觱篥・笛・横笛・腰鼓・斉鼓・檐鼓、各一。銅鈸二、貝一。白舞一人、方舞四人。天竺伎は、銅鼓・羯鼓・都曇鼓・毛員鼓・觱篥・横笛・鳳首箜篌・琵琶・五絃・貝、各一。銅鈸二、舞者二人。高麗伎は、弾箏・搊箏・鳳首箜篌・臥箜篌・豎箜篌・琵琶あり。蛇皮を以て槽と為し、厚さ寸余、鱗甲あり、楸木を以て面と為し、象牙を以て捍撥と為し、国王の形を画く。又五絃・義觜笛・笙・葫蘆笙・簫・小觱篥・桃皮觱篥・腰鼓・斉鼓・檐鼓・亀頭鼓・鉄版・貝・大觱篥あり。胡旋舞は、舞者毬の上に立ち、旋転すること風の如し。亀茲伎は、弾箏・豎箜篌・琵琶・五絃・横笛・笙・簫・觱篥・答臘鼓・毛員鼓・都曇鼓・侯提鼓・鶏婁鼓・腰鼓・斉鼓・檐鼓・貝、各一。銅鈸二。舞者四人。五方師子を設け、高さ丈余、方色を以て飾る。毎に師子に十二人あり、衣を画き、紅拂を執り、首に紅袜を加う、これを師子郎と謂う。安国伎は、豎箜篌・琵琶・五絃・横笛・簫・觱篥・正鼓・和鼓・銅鈸、各一。舞者二人。疏勒伎は、豎箜篌・琵琶・五絃・簫・横笛・觱篥・答臘鼓・羯鼓・侯提鼓・腰鼓・鶏婁鼓、各一。舞者二人。康国伎は、正鼓・和鼓、各一。笛・銅鈸、各二。舞者二人。工人の服は皆その国に従う。

隋の楽は毎に九部楽を奏し終わるごとに、輒ち文康楽を奏す。一に礼畢と曰う。太宗の時、これを削去するを命じ、その後遂に亡ぶ。高昌を平らげるに及び、その楽を収む。豎箜篌・銅角、各一。琵琶・五絃・横笛・簫・觱篥・答臘鼓・腰鼓・鶏婁鼓・羯鼓、各二人。工人は布巾、袷袍、錦襟、金銅帯、画絝。舞者二人、黄袍袖、練襦、五色絛帯、金銅耳璫、赤鞾。ここより初めて十部楽有り。

その後内宴に因り、詔して長孫无忌に傾盃曲を製せしめ、魏徴に楽社楽曲を製せしめ、虞世南に英雄楽曲を製せしむ。帝の竇建德を破りしとき、乗馬の名を黄驄驃と為し、高麗を征するに及び、道に死す。頗る哀惜し、楽工に命じて黄驄疊曲を製せしむ。四曲、皆宮調なり。

五絃は、琵琶の如くして小なり。北国の出づる所、旧は木撥を以て弾ず。楽工裴神符初めて手を以て弾ず。太宗甚だ悦び、後人習いて搊琵琶と為す。

高宗即位のとき、景雲見え、河水清し。張文收古誼を采りて景雲河清歌を為す。亦た燕楽と名づく。玉磬・方響・搊箏・筑・臥箜篌・大小箜篌・大小琵琶・大小五絃・吹葉・大小笙・大小觱篥・簫・銅鈸・長笛・尺八・短笛、各一。毛員鼓・連鞉鼓・桴鼓・貝、各二。毎器工一人、歌二人。工人は絳袍、金帯、烏鞾。舞者二十人。四部に分つ。一は景雲舞、二は慶善舞、三は破陣舞、四は承天舞。景雲楽は、舞八人、五色雲冠、錦袍、五色袴、金銅帯。慶善楽は、舞四人、紫袍、白袴。破陣楽は、舞四人、綾袍、絳袴。承天楽は、舞四人、進徳冠、紫袍、白袴。景雲舞は、元会第一にこれを奏す。

高宗、琴曲の寖く絶ゆるを以て、伝うる者あれども、復た宮商を失う。有司に命じて脩習せしむ。太常丞呂才上言す。「舜、五絃の琴を弾じ、南風の詩を歌う。是れ琴操曲弄皆歌に合するを知るなり。今、御製雪詩を以て白雪歌と為す。古今、正曲を奏するに復た送声有り。君唱え臣和するの義なり。群臣の和する所の詩十六韻を以て送声十六節と為す。」帝之を善くし、乃ち太常に命じて楽府に著わさしむ。才復た琴歌・白雪等の曲を撰し、帝亦た歌詞十六を製す。皆楽府に著わす。

帝将に高麗を伐たんとし、洛陽らくよう城門に燕し、屯営の舞を教うるを観、新たに征用する武の勢いに按じ、名づけて一戎大定楽と曰う。舞者百四十人、五采の甲を被り、槊を把りて舞い、歌者和して曰く「八紘同軌楽」。高麗平らぎて天下大定するを象るなり。遼東平らぐに及び、行軍大総管李勣、夷美賓の曲を作りて以て献ず。

調露二年、洛陽城南楼に幸し、群臣を宴す。太常、六合還淳の舞を奏す。その容制伝わらず。

高宗自ら李氏老子の後なりと為す。ここにおいて楽工に命じて道調を製せしむ。