新唐書

巻十四 志第四 礼楽四

その常祀にあらざるもの、天子時に之を行ふものあり、封禅・巡守・視学・耕藉・拜陵と曰ふ。

文中子曰く、「封禅は古に非ず、其れ秦・漢の侈心か」と。蓋し其れ曠世常に行はれず、而して礼に於いて本とすべき所なし、故に漢以来、儒生学官の論議同じからず、而して決すること能はざるに至れば、則ち時君の率意にして之を行ふに出づるのみ。隋の文帝嘗て牛弘・辛彦之等に命じて儀注を撰定せしめ、泰山の下に壇を為り、祭を設くること南郊の如きのみにして、未だ嘗て山に升ることなし。

唐の太宗、既に突厥を平げ、而して年穀屢豐なり、羣臣封禅を請ふ。太宗初め頗る之を非とす、已にして中書侍郎杜正倫を遣はして太山上の七十二君壇迹を行はしむ、是の歳両河大水あるを以て而して止む。其の後羣臣封禅を言ふ者多し、乃ち祕書少監顔師古・諫議大夫朱子奢等に命じて当時の名儒博士を集めて雑議せしむ、決すること能はず。是に於いて左僕射房玄齢・特進魏徴・中書令楊師道衆議を博採して之を奏上す、其の議に曰く、「泰山の下に壇を為り、昊天上帝を祀る。壇の廣さ十二丈、高さ丈二尺。玉牒の長さ一尺三寸、廣さ・厚さ五寸。玉檢之に如し、厚さ三寸を減ず。其の印齒璽の如く、金繩を以て五周に纏る。玉策四、皆長さ一尺三寸、廣さ一寸五分、厚さ五分、毎策皆五簡、金を以て聯ぬ。昊天上帝は太祖を以て配し、皇地祇は高祖こうそを以て配す。已に祀りて帰りて廟に格し、金匱を以て盛る。匱の高さ六寸、廣さ之を容るるに足り、制は表函の如く、金繩を以て纏り、金泥を以て封じ、受命の璽を以て印す。而して玉牒は山上に藏し、方石三枚を以て再累と為し、金繩を以て纏り、石泥を以て封じ、受命の璽を以て印す。其の山上の圓壇、土は五色を以てし、高さ九尺、廣さ五丈、四面一階と為す。天子南階より升り、而して玉牒を封ず。已に封じ、而して土を加へ、封と為して築き、高さ一丈二尺、廣さ二丈。其の社首に禅するも亦之の如し。其の石檢は受命璽を以て封じ、而して玉檢は別に璽を製し、方一寸二分、文は受命璽の如し。石距は経に非ざるを以て、用ひず。又た告至壇を為り、方八十一尺、高さ三尺、四出陛、燔柴を以て至を告げ、望秩して羣神す」と。遂に礼に著す、其の他の降禅・朝覲は皆著さず。十五年に至り、将に東幸せんとし、行きて洛陽らくように至り、而して彗星見ゆるを以て、乃ち止む。

高宗乾封元年、泰山に封じ、圓壇を山南四里に為り、圓丘の如く、三壝、壇上は青を以て飾り、四方其の色の如く、封祀壇と號す。玉策三、玉を以て簡と為し、長さ一尺二寸、廣さ一寸二分、厚さ三分、刻して金文とす。玉匱一、長さ一尺三寸、以て上帝の冊を藏す;金匱二、以て配帝の冊を藏す。金繩を以て五周に纏り、金泥・玉璽、璽の方一寸二分、文は受命璽の如し。石䃭は方石を以て再累とし、皆方五尺、厚さ一尺、其中に方を刻して以て玉匱を容る。䃭旁に檢を施し、深さ三寸三分を刻し、闊さ一尺、繩に當たるに深さ三分を刻し、闊さ一寸五分。石檢十枚、以て石䃭を檢し、皆長さ三尺、闊さ一尺、厚さ七分;印齒三道、皆深さ四寸、璽に當たる方五寸、繩に當たる闊さ一寸五分。檢は䃭旁に立ち、南方・北方皆三、東方・西方皆二、䃭隅を去ること皆一尺。䃭は金繩を以て五周に纏り、石泥を以て封ず。距石十二、分かちて䃭隅に距ち、皆再累、皆闊さ二尺、長さ一丈、其の首を斜めに刻し、令して䃭隅と相応ぜしむ。又た壇を山上に為り、廣さ五丈、高さ九尺、四出陛、一壝、登封壇と號す。玉牒・玉檢・石䃭・石距・玉匱・石檢皆之の如し。降禅壇を社首山上に為り、八隅・一成・八陛方丘の如く、三壝。上は黄を以て飾り、四方其の色の如く、其の餘は皆登封の如し。其の議略く定まり、而して天子詔して曰く、「古今の制、文質同じからず。今封禅は玉牒・金繩を以てす、而して瓦尊・匏爵・秸席は、宜しく文に従ひて改むべし」と。是に於いて昊天上帝の褥は蒼を以てし、地祇の褥は黄を以てし、配の褥は皆紫を以てし、而して尊爵も亦更めたり。

是の歳正月、天子山下の封祀壇に於いて昊天上帝を祀り、高祖・太宗を以て配し、圓丘の礼の如し。親しく玉冊を封じ、石䃭に置き、五色の土を聚めて之を封じ、徑一丈二尺、高さ一尺。事已りて、山に升る。明日、又た玉冊を登封壇に封ず。又た明日、皇地祇を社首山の降禅壇に祀り、方丘の礼の如く、太穆皇后・文德皇后を以て配し、而して皇后武氏を以て亜献と為し、越国太妃燕氏を以て終献と為し、六宮を率ゐて登り、其の帷帟皆錦繡なり。羣臣瞻望し、多く窃に之を笑ふ、又た明日、朝覲壇に御して以て羣臣に朝し、元日の礼の如し。乃ち詔して登封・降禅・朝覲の碑を立て、封祀壇を名づけて舞鶴臺と曰ひ、登封壇を萬歳臺と曰ひ、降禅壇を景雲臺と曰ひ、以て瑞を紀す。其の後将に嵩嶽に封ぜんとし、吐蕃・突厥辺を寇すを以て而して止む。永淳元年、又た奉天宮を嵩山の南に作り、遂に幸す。将に明年十一月封禅せんとし、諸儒国子司業李行偉・考功員外郎賈大隱等に詔して其の儀を草具せしむ、已にして疾に遇ひ、封ずるに克はず、武後に至りて遂に登封す。

玄宗開元十二年、四方は治定し、歳は屢たび豊稔なり、羣臣多く封禪を言ひ、中書令張説又固く請ふ、乃ち制を下して十三年に泰山に事有らしむ。ここにおいて説と右散騎常侍さんきじょうじ徐堅・太常少卿韋縚・秘書少監康子元・國子博士侯行果と儀注を刊定す。山上に圓臺を立て、廣さ五丈、高さ九尺、土色各其の方に依る。又圓臺の上に方壇を起し、廣さ一丈二尺、高さ九尺、其の壇臺四面を一階と為す。又柴を積みて燎壇を為す圓臺の東南に、地の宜を量り、柴高さ一丈二尺、方一丈、上を開き、南に戸六尺を出だす。又山下に圓壇を為し、三成・十二階、圓丘の制の如し。又壇の南に柴を積みて燎壇を為す、山上の如し。又玉冊・玉匱・石䃭を為す、皆高宗の制の如し。玄宗初めに謂ふ、崇山に升中するは、精享なり、諠譁すべからずと。亞獻已下をして皆山下壇に行禮せしめんと欲し、禮官を召して講議せしむ。學士賀知章等言ふ、「昊天上帝は君なり。五方精帝は臣なり。陛下上に君を享け、羣臣下に臣を祀る、禮を變ずるの中と謂ふべし。然れども禮は三に成る、亞・終の獻は、異にすべからず。」ここにおいて三獻皆山に升り、而して五方帝及び諸神は皆山下壇に祭る。玄宗問ふ、「前世何を為して玉牒を祕すや。」知章曰く、「玉牒は以て天に意を通ず、前代或は長年を祈り、神仙を希ひ、旨尚ほ微密なるを以て、故に外知ること莫し。」帝曰く、「朕今民の為に福を祈り、一も祕請無し、即ち玉牒を出だして百寮に示さん。」乃ち山上壇に昊天上帝を祀り、高祖を以て配す。山下に五帝以下の諸神を祀り、其の祀禮は皆圓丘の如し。而して卜日・天及び廟・社に告ぐ、大駕の經る所及び告至・百年を問ひ・朝覲するは、皆巡狩の禮の如し。

其の登山するや、中道に大次を為し、三刻を止休して後に升る。其の已に祭り燔燎するや、侍中前に跪きて稱す、「具官臣某言す、請ふ玉冊を封ぜんと。」皇帝南陛より升り、北に向ひて立つ。太尉進みて昊天上帝神座の前に至り、跪きて玉冊を取り、桉に置きて以て進む。皇帝玉冊を受け、跪きて之を玉匱に内し、金繩を以て纏ぎ、金泥を以て封ず。侍中受命寶を取り跪きて以て進む。皇帝寶を取りて以て玉匱に印し、侍中寶を受け、以て符寶郎に授く。太尉進み、皇帝跪きて玉匱を捧げて太尉に授け、太尉退き、位に復す。太常卿前に奏す、「請ふ再拜せんと。」皇帝再拜し、退きて次に入る。太尉玉匱の桉を奉じて石䃭の南に至り、北に向ひて立つ。執事者石蓋を發し、太尉玉匱を奉じ、跪きて石䃭の内に藏す。執事者石蓋を覆ひ、石檢を以て檢し、金繩を以て䃭し、石泥を以て封じ、玉寶を以て遍く印し、降りて位に復す。帥執事者石距を以て封固し、又五色土を以て圜封す。其の配座の玉牒は金匱に封ず、皆玉匱を封ずるが如し。太尉金匱を奉じて從ひ降り、俱に位に復す。金匱を以て太廟に内し、高祖神堯皇帝の石室に藏す。其の社首に禪するは、皆方丘の禮の如し。

天子將に巡狩せんとす、其の方の州に告げて曰く、「皇帝某月に某に巡狩す、各乃が守を脩め、乃が職事を考へよ。敢へて敬戒せざる有らば、國に常刑有り。」將に發せんとす、圓丘に告ぐ。前一日、皇帝齋し、郊祀の如く、昊天上帝に告げ、又太廟・社稷に告ぐ。大駕鹵簿を具す。過ぐる所の州・縣、刺史・令境に候ひ、通事舍人制を承けて高年を問ひ、古帝王・名臣・烈士を祭る。既に至れば、刺史・令皆先づ奉見す。將作告至の圓壇を嶽下に築き、四出陛し、昊天上帝・配帝の位を設く。

天子至れば、執事皆一日齋す。明日、嶽・鎮・海・瀆・山・川・林・澤・丘・陵・墳・衍・原・隰を望み、所司壇を為す。祭官の次を東壝門外の道南に設け、北向;饌幔を内壝東門外の道北に設け、南向;宮縣・登歌を設く;瘞埳を為す。祭官・執事皆一日齋す。嶽・鎮・海・瀆・山・川・林・澤・丘・陵・墳・衍・原・隰の尊は、壇上の南陛の東に在り、北向。玉篚及び洗を設け、神坐を壇上の北方に設く。獻官玉幣及び爵を嶽神に奠め、祝史鎮・海以下を助奠す。

明日、乃ち肆覲し、將作行宮の南に壝を為す。壝間の三分の二を南に在らしめ、北に壇を為し、廣さ九丈六尺、高さ九尺、四出陛す。宮縣を壇南に設け、御坐を壇上の北にし、解劍席を南陛の西にす。文・武官の次を門外の東・西にし、刺史・令の次を文官の南にし、蕃客の次を武官の南にし、輦路を壇南に列す。文官九品の位を壇の東南にし、武官を西南にし、相向ふ。刺史・令の位を壇南の庭の三分の一にし、蕃客の位を西にす。又門外の位を設け、牙旗を壝外に建て、黃麾大仗門に屯し、鈒戟壝中に陳ぶ。吏部主客戶部に命じ羣官・客使を贊して門外の位に就かしむ。刺史・令其の土の實を贄とし、錦・綺・繒・布・葛・越皆五兩を以て束と為し、錦は黃帊を以てし、常貢の物は皆篚とし、其の屬執列して令の後にす。文武九品先に入りて位に就く。皇帝輿に乘りて北壝門に入り、北陛より壇に升り、即ち坐し、南向。刺史・蕃客皆壝門に入り、位に至り、再拜し、贄を奠め、興り、贄を執つ。侍中降りて刺史の東北に至り、皆拜す。宣已り、又拜す。蕃客は舍人を以て制を稱するも之の如し。戶部貢物を導き入れて刺史の前に至らしめ、龜を首とし、金之に次ぎ、丹・漆・絲・纊四海九州の美物、重行に陳ぶ。執者退き、東西の文武の前に就き、側に立つ。通事舍人刺史一人を導き、劍を解き舄を脱ぎ、贄を執ちて前に升り、北向ひて跪きて奏す、「官封臣姓名等敢へて壤奠を獻ず。」遂に贄を奠む。舍人跪きて舉げて以て東に授け所司にす、刺史劍・舄を復位す。初め、刺史升りて贄を奠むるに、庭に在る者は次を以て位の前に奠め、皆再拜す。戶部尚書壇間北向ひて跪き、請ふ貢物を以て所司に付せんと、侍中制を承けて曰く、「可なり。」所司贄を受け出でて東門す。中書侍郎州鎮の表方一桉を以て西門外に俟ち、給事中瑞桉を以て東門外に俟ち、乃ち侍臣の位に就く。初め、刺史將に入らんとす、乃ち各桉を引いて分かれて東・西の陛下に進む。刺史將に升らんとす、中書令・黃門侍郎降りて立ち、既に升れば、乃ち表を取りて升る。尚書既に受贄を請ひ、中書令乃ち前に跪きて讀み、黃門侍郎・給事中進み跪きて瑞を奏し、侍郎・給事中桉を導きて退き、文武・刺史・國客皆再拜す。北向の位の者出でて門外の位に就く。皇帝北陛より降りて以て入り、東・西の位の者出づ。會を設くること正・至の如く、刺史・蕃客門に入れば、皆樂を奏すること上公の如し。

会盟の翌日、制度を考査する。太常卿は詩を採集してこれを陳列し、以て風俗を観る。市に命じて価格を納めさせ、以て民の好悪を観る。典礼を司る者は時を考へ日を定め、律を同じくし、礼・楽・制度・衣服を正す。山川の神祇に祭祀を挙げざるは不恭と為し、宗廟に慎まざるは不孝と為し、皆爵位を削る。制度・衣服を革めるは叛と為し、討伐有り。百姓に功徳有る者は、爵を以てこれを賞す。

皇帝学を視るに当たり、大次を学堂の後に設け、皇太子の次を大次の東に設く。御座を堂上に設け、講榻は北向。皇太子の座は御座の東南に在り、西向。文臣三品以上は太子の南に座し、稍々退く。武臣三品以上は講榻の西南に在り。執読は前楹に座し、北向。侍講は執読者の西北、武官の前に座す。論義は講榻の前に座し、北向。如意を執る者は侍講の東に立ち、北向。三館の学官は武官の後に座す。堂下の版位を設け、履を脱ぐ席を西階の下に置く。皇太子の位は東階の東南に在り、執経は西階の西南に在り、文・武三品以上は南に分かれて位し、如意を執る者一人は執経者の後に在り、学生は文・武の後に位す。

その日、皇帝馬に乗り、祭酒は監官・学生を率いて道左に迎ふ。皇帝次に入り、執経・侍講・如意を執る者と文武・学生皆堂下の位に就く。皇太子は学堂の門外に立ち、西向。侍中「外辦」と奏す。皇帝北階を升り、即座に就く。皇太子乃ち入りて位に就き、在位の者皆再拝す。侍中、皇太子・王公の升るを勅し、皆再拝して乃ち坐す。執読・執経、義を釈す。如意を執る者、以て侍講に授け、如意を秉りて論義の座に詣り、疑ふ所を問ひ、退き、如意を執る者に授けて還り坐し、乃ち皆降る。若し会を賜はば、則ち侍中制を宣し、皇帝次に返る。群官既に会し、皇帝還るに、監官・学生道左に辞す。

皇帝孟春の吉亥に先農を享け、遂に耕藉を行ふ。享の前一日、奉礼は御座を壇の東に設け、西向。望瘞の位を壇の西南に設け、北向。従官の位は内壝の東門の内、道の南に在り、執事者は後に居る。奉礼の位は楽県の東北に在り、賛者は南に在る。又、御耕藉の位を外壝の南門の外十歩所に設け、南向。耕に従ふ三公・諸王・尚書・卿の位は御座の東南に在り、重行して西向、其の推数の列に依る。其三公・諸王・尚書・卿等の耕さざる者の位は耕者の東に在り、重行し、西向、北上。介公・酅公は御位の西南に在り、東向、北上。尚舍は御耒の席を三公の北、少しく西に設け、南向。奉礼は又、司農卿の位を南に設け、稍々退く。諸の耒耜を執る者の位は公卿の耕者の後、非耕者の前に在り、西向。(御耒耜一具、三公耒耜三具、諸王・尚書・卿各三人合せて耒耜九具。以下の耒耜は、太常各々藉田の農人に執らしむ。)

皇帝享け畢りて、乃ち耕根車に耒耜を載せて御者の間に置き、皇帝車に乗り行宮より大次に降る。乗黄令、耒耜を以て廩犧令に授け、横にこれを執り、左耜を席に置き、遂にこれを守る。皇帝将に瘞を望まんとす、謁者、三公及び耕に従ひ侍耕する者・司農卿と耒耜を執る者を引いて皆位に就かしむ。皇帝出でて耕位に就き、南向に立つ。廩犧令、耒席の南に進み、北向し、韜を解きて耒を出だし、執りて興り、稍々退き、北向に立つ。司農卿進みてこれを受け、以て侍中に授け、奉じて進む。皇帝これを受け、三推耕す。侍中前に進みて耒耜を受け、これを司農卿に返し、卿これを廩犧令に返し、令耒を韜に復し、執りて興り、位に復す。皇帝初めて耕すや、耒を執る者皆耒耜を以て侍耕者に授く。皇帝耕を止む。三公・諸王は五推耕し、尚書・卿は九推耕す。耒を執る者前に進みてこれを受く。皇帝還り、南門より入り、内壝の東門より出で、大次に入る。享官・従享者出づ、太常卿其の属を帥いて千畝に耕す。

皇帝宮に還り、明日、労酒を太極殿に班し、元会の如くす。賀せず、寿を為さず。藉田の穀は、斂めてこれを神倉に鍾し、以て粢盛及び五斉・三酒に擬へ、穰槀は以て牲に食はしむ。

藉田に先農を祭るは、唐初は帝社と為し、亦た藉田壇と曰ふ。貞観三年、太宗将に親耕せんとす。給事中孔穎達議して曰く「礼に、天子は藉田を南郊にし、諸侯は東郊にす。晋武帝猶ほ東南にす。今帝社は乃ち東壇なり、古に合はざるなり」と。太宗曰く「書に『東作を平秩す』と称し、而して青輅・黛耜は春気に順ふなり。吾が方位は少陽に在り、田は宜しく東郊にすべし」と。乃ち東郊に耕す。

垂拱年中、武后は藉田壇を先農壇と称した。神龍元年、礼部尚書祝欽明が議して曰く、「周頌載芟に『春に藉田して社稷を祈る』とある。礼に『天子は藉田千畝と為し、諸侯は百畝と為す』とあれば、則ち田に縁って社を為し、王社・侯社と曰う。今、先農と称するは、王社の義を失う。宜しく正しく帝社と名づくべし」。太常少卿韋叔夏・博士張齊賢等が議して曰く、「祭法に、王者は太社を立て、然る後に王社を立てるとあるが、設置する所の地は伝わらない。漢興って既に官社有り、官稷は未だ立てず、乃ち官社の後に立て、夏禹を以て官社に配し、后稷を以て官稷に配す。臣瓚が曰く、『高祖紀に、漢の社稷を立てとあり、是れ所謂太社なり。官社に禹を配するは、所謂王社なり。光武に至りて乃ち官稷を立てず、相承けて今に至る』と。魏は官社を帝社と為し、故に摯虞が魏氏の故事に太社を立てると謂うは是れなり。晋は或いは廃し或いは置くも、皆処所無し。或いは曰く、二社並び処し、而して王社は西に居す。崔氏・皇甫氏皆曰く、王社は藉田に在り。衛宏の漢儀に『春始めて東耕を藉田にし、詩を引きて先農と為す、則ち神農なり』と按ずるに。又、五経要義に曰く、『壇を田に於いて、以て先農を祀ること社の如し』と。魏の秦静が風伯・雨師・霊星・先農・社・稷を議して国六神と為す。晋の太始四年、東郊に耕し、太牢を以て先農を祀る。周・隋の旧儀及び国朝の先農は皆、帝社に於いて神農を祭り、后稷を以て配す。則ち王社と先農は一にすべからざるなり。今、宜しく藉田に帝社・帝稷を立て、禹・棄を以て配すべし。則ち先農と帝社並びに祠り、周の載芟の義に叶う」。欽明又議して曰く、「藉田の祭は本より王社なり。古の先農を祀るは、句龍・后稷なり。烈山の子も亦た農と謂い、而して周の棄之に継ぎ、皆稷として祀る。共工の子曰く后土、湯夏に勝ち、遷らんと欲して不可なり。故に二神、社・稷の主なり。黄帝以降、羲・農を以て常祀に列せず、豈に社・稷にして神農を祭らんや。社・稷の祭は、神農の耒耜の大功を取らずして、専ら共工・烈山に於くは、蓋し三皇は洪荒の迹、教えに取る無きを以てなり。彼の秦静何人ぞ、而して社稷・先農を二と知り、藉田に二壇有ると為さんや。先農・王社は一なり、皆后稷・句龍の異名にして分けて祭り、犠牲は四牢を以てす」。欽明又言う、「漢の禹を祀るは、謬りなり。今、王社・先農の号を正さんと欲して未だ決せず、乃ち更に二祀を加うるは、不可なり」。叔夏・齊賢等乃ち奏言して、「経に先農無し、礼に曰く『王自ら社を立て、王社と曰う』と。先儒以て藉田に在りと為す。永徽中猶藉田と曰い、垂拱後乃ち先農と為す。然らば則ち先農と社は一神なり、今、先農壇は請う、帝社壇と改め、以て古の王社の義に合わしむ。其の祭は、令に準じて孟春吉亥を以て后土を祠り、句龍氏を以て配す」。ここに於いて帝社壇と為し、又、帝稷壇を西に立て、太社・太稷の如くす。而して壇は方色を設けず、以て太社と異ならしむ。

開元十九年、帝稷を停め、壇上に神農氏を祀り、后稷を以て配す。二十三年、親しく東郊に神農を祀り、句芒を以て配し、遂に躬耕して壠を尽くすに止まる。

粛宗乾元二年、詔して耒耜の雕刻を去り、有司に命じて之を改造せしむ。天子通化門を出で、軷を釈して壇に入り、遂に神農氏を祭り、后稷を以て配す。冕にして朱紘、躬ずること九推なり。

憲宗元和五年、詔して来歳正月に藉田す。太常脩撰韋公肅言う、「藉田の礼廃れて久しく、有司に考うる無し」。乃ち礼経に拠り開元・乾元の故事を参采し、先農壇を藉田に為す。皇帝は夾侍二人・正衣二人、侍中一人耒耜を奉じ、中書令一人・礼部尚書一人侍従し、司農卿一人耒耜を侍中に授け、太僕卿一人牛を執り、左・右衛将軍各一人侍衛す。三公は宰相を以て摂し、九卿は左右僕射・尚書・御史大夫を以て摂し、三諸侯は正員一品官及び嗣王を以て摂す。推数は一に古制を用う。礼儀使一人・太常卿一人礼を賛す。三公・九卿・諸侯、牛を執ること三十人、六品以下の官を用い、皆袴褶を服す。御耒耜二、幷せて韜は皆青を以てす。其の制度は農用に合するを取り、雕飾せず、畢る日之を収む。藉耒耜丈席二。先農壇高さ五尺、広さ五丈、四出陛、其の色青。三公・九卿・諸侯の耒十有五。御耒の牛四、其の二は副なり。幷せて牛衣。毎牛各一人、絳衣介幘、閑農務を取る者、礼司人を以て之を賛導す。耒を持ち耜を執るは、高品の中官二人、袴褶せず。皇帝望耕位に詣る、通事舎人分かち導き文・武を耕所に就かしむ。太常其の属を帥い庶人二十八を用い、郊社令一人を以て之を押す。太常少卿一人、庶人を率いて耕所に趨る。博士六人、分かち耕礼を賛す。司農少卿一人、庶人を督視して千畝を終わらしむ。廩犠令二人、間一人耒耜を奉じて司農卿に授け、五品・六品の清官を以て摂す。一人耒耜を掌り、太常寺は本官を用う。三公・九卿・諸侯の耕牛四十、其の十は副なり、牛各一人。庶人の耕牛四十、各二牛一人。庶人の耒耜二十具・鍤二具、木を以て刃と為す。主藉田県令一人、朝服を具し、耕する時に当たりて田側に立ち、畢りて乃ち退く。畿甸諸県令は期を先だって集い、常服を以て耕所に陪す。耆艾二十人、庶人の耕位の南に陪す。三公の従者各三人、九卿・諸侯の従者各一人、以て耕を助く。皆絳服介幘、其の本司の隷を用う。是の時に雖も其の儀を草具すること此の如し、水旱・用兵を以て止む。

皇帝陵を謁す、行宮は陵より十里を距て、坐を斎室に設け、小次を陵所の道の西南に設く。大次を寝の西南に設く。侍臣の次を大次の西南に設け、陪位者の次又た西南に設け、皆東向。文官は北に、武官は南に、朝集使又た其の南に設け、皆相地の宜に従う。

前行すること二日、太尉を遣わして廟に告ぐ。皇帝行宮に至り、即ち斎室す。陵令、玉冊を進めて署す。御位を陵の東南隅に設け、西向、岡麓の閡有れば、則ち地の宜に随う。又、位を寝宮の殿の東陛の東南に設け、西向。尊坫を堂戸の東南に陳ぶ。百官・行従・宗室・客使の位は神道の左右、寝宮に於いては則ち方に分かち序を立てて大次の前に立つ。

その日、未明の五刻に、黄麾の大仗を陵寢に陳列す。三刻に、行事官及び宗室の親五等・諸親三等以上並びに客使で陪するに当たる者は位に就く。皇帝は素服にて馬に乗り、華蓋・繖・扇を備え、侍臣は騎従し、小次に詣づ。次より歩み出で、位に至り、再拝し、また再拝す。在位の者皆再拝し、また再拝す。少選して、太常卿が辞を請う、皇帝は再拝し、また再拝す。奉禮が「奉辞」と告ぐ。在位の者再拝す。皇帝は小次に還り、馬に乗りて大次に詣づ、仗えいは列立して行を俟つ。百官・宗室・諸親・客使は次前に序立す。皇帝は歩みて寢宮の南門に至り、仗衞は止む。乃ち入り、東序より進み殿陛の東南の位に立ち、再拝す。東階より升り、北に向かい、再拝し、また再拝す。入りて服玩を省み、帳簀を抆拭し、太牢の饌を進め、珍羞を加う。皇帝は尊所に出で、酒を酌み、入りて三たび爵を奠し、北に向かいて立つ。太祝二人、玉冊を戸外に持ち、東に向かいて跪きて読む。皇帝は再拝し、また再拝し、乃ち戸を出で、当前に北に向かいて立つ。太常卿が辞を請う、皇帝は再拝し、東門を出で、大次に還り、行宮に宿す。

もし太子・諸王・公主で柏城に陪葬する者は、皆寢殿の東廡を祭り、功臣で陪葬する者は、東序を祭る。位を設けて饌を奠し、有司を以て事を行わしむ。

或いは皇后が従謁するときは、則ち大次を寢宮の東に設け、先朝の妃嬪の次は大次の南に、大長公主・諸親命婦の次は又その南に設け、皆東に向かう。行帷を以て謁所を具え障ぎ、内謁者が皇后の位を寢宮の東、大次の前、少しく東に設く。先朝の妃嬪の位は西南、各次を東にし、司贊の位は妃嬪の東北に設け、皆東に向かう。皇帝が既に行宮を発した後、皇后は四望車に乗りて大次に至り、仮髻に改服し、白練の単衣を着す。内典引が妃嬪以下を導きて位に就かしむ。皇后は再拝し、陪する者皆拝す。少選して、遂に辞し、又拝し、陪する者皆拝す。皇后は寢東の大次に還り、陪する者は退く。皇后は鈿釵礼衣を着し、輿に乗りて寢宮に詣づ、先朝の妃嬪・大長公主以下従う。北門に至り、輿を降り、大次に入り、寢殿前の西階の西に詣づ。妃嬪・公主の位は西に、司贊の位は妃嬪の東北に設け、皆東に向かう。皇后は再拝し、在位の者皆拝す。皇后は西階より室に入り、先帝の前に詣で再拝し、復た先后の前に詣で再拝し、進みて先后の服玩を省み、退きて西廂に東に向かいて立ち、食を進む。皇帝が出づるを俟ち、乃ち西階の位に降りる。辞し、再拝し、妃嬪皆拝す。大次に詣でて更衣し、皇帝が過ぎるを俟ち、乃ち寢宮の北門を出で、車に乗りて還る。

天子が躬謁せざるときは、則ち太常卿をして陵を行わしむ。所司は日を撰び、車府令は軺車一馬を具え清道し、青衣・団扇・曲蓋繖を備え、太常寺の門に列して俟つ。次を陵の南百歩の道東に設け、西に向かう。右校令は薙器を具えて汛掃に備う。太常卿は公服にて車に乗り、奉禮郎以下従う。次に至り、卿の位を兆門外の左に設け、陵官の位は卿の東南に、執事は又その南に設け、皆西に向かう。奉禮郎の位は陵官の西に、贊引二人は南に居る。太常卿以下再拝し、在位の者皆拝す。謁者が卿を導き、贊引が衆官を導き入り、奉行・復位皆拝す。出で、車に乗りて他の陵に至る。芟治すべきあれば、則ち之を命ず。

凡そ國陵の制、皇祖以上より太祖陵に至るまで、皆朔望に上食し、元日・冬至・寒食・伏・臘・社に各一祭す。皇考陵は、朔望及び節祭し、而して日々食を進む。又諸陵に新を薦む、其の物五十有六品。始めて将に進御せんとするに、所司は必ず先ず之を太常と尚食に送り、滋味を薦めしむること、宗廟の如し。

貞觀十三年、太宗、獻陵を謁す。帝は小次に至り、輿を降り、履を納れ、闕門に入り、西に向かいて再拝し、慟哭して俯伏し殆ど興る能わず。礼畢し、服を改めて寢宮に入り、饌を執りて以て薦む。高祖及び太穆后の服御を閲し、悲感左右に及ぶ。歩み出でて司馬の北門より、泥行すること二百歩。

永徽二年、有司言う、「先帝の時、獻陵は既に三年を経て、惟だ朔望・冬至・夏伏・臘・清明・社に上食す。今昭陵の喪期畢れり、請う献陵の如く上食せんことを」。之に従う。六年正月朔、高宗、昭陵を謁す。行きて哭き位に就き、再拝擗踊畢り、服を易えて寢宮を謁す。寢に入りて哭き踴び、東階に進み、西に向かいて拝し号し、久しくして、乃ち太牢の饌を薦め、珍羞を加え、拝し哭きて饌を奠す。服御を閲して後に辞し、行き哭きて寢の北門を出で、小輦に御して還る。

顕慶五年、詔して、歳に春・秋季一巡し、宜しく三公を行陵せしめ、太常少卿之に貳し、太常は鹵簿を給し、仍て令に著すべしと。初め、貞観礼は歳に春・秋仲月を以て陵を巡る。武后の時に至り、乃ち四季月・生日・忌日に使を遣わして陵に詣り起居す。景龍二年、右臺侍御史唐紹上書して曰く、「礼は墓を祭らず、唐家の制、春・秋仲月に使を以て具に鹵簿衣冠し陵を巡る。天授の後、乃ち起居有り、遂に故事と為る。夫れ起居は、参候して動止す、事生の道にして、陵寢の法に非ず。請ふらくは四季及び生日・忌日・節日の起居を停め、式に準じて二時に陵を巡らん」と。手敕して曰く、「乾陵は歳に冬至・寒食は外使を以てし、二忌は内使を以て朝奉す。他の陵は紹の奏の如くせよ」と。是に至り又た献・昭・乾陵は皆日祭す。太常博士彭景直上疏して曰く、「礼に日祭陵無く、惟だ宗廟月に祭有り。故に王は廟・祧・壇・墠を設けて親疎多少の数と為し、七廟・一壇・一墠を立つ。曰く考廟、曰く王考廟、曰く皇考廟、曰く顕考廟、皆月に之を祭る。遠廟は祧と為り、享嘗にて乃ち止む。祧を去れば壇と為り、壇を去れば墠と為り、祷有れば焉ち之を祭り、祷無ければ乃ち止む。又た譙周祭志に、『天子の始祖・高祖・曾祖・祖・考の廟は、皆月朔に薦を加へ、以て平生の朔食に象り、之を月祭と謂ふ。二祧の廟には月祭無し』と。則ち古は皆日祭する者無し。今諸陵の朔・望の食は、則ち古の殷事に近し。諸節日の食は、古の薦新に近し。鄭の礼記に注す、『殷事は、月朔・半に薦新の奠なり』と。又た、『既に大祥すれば即ち四時なり』と。此の其の祭は皆廟に在り、近代に始めて朔・望諸節を以て陵寢を祭り、唯だ四時及び臘五に廟を享く。経を考へ礼に拠れば、固より陵に日祭する事無し。唯だ漢の七廟議に、京師は高祖より下り宣帝に至るまで、太上皇・悼皇考の陵旁に廟を立て、園各々寢・便殿有り、故に日は寢に祭り、月は便殿に祭る。元帝の時、貢禹礼節煩数を以て、願はくは郡国廟を罷めんとす。丞相韋玄成等又た七廟の外を議し、寢園は皆復た無しとす。議者亦た祭は数を欲せずとし、宜しく古に復して四時に廟に祭るべしとす。後劉歆春秋伝を引き、『日祭、月祀、時享、歳貢。祖禰は則ち日祭し、曾高は則ち月祀し、二祧は則ち時享し、壇・墠は則ち歳貢す』と。後漢の陵寢の祭は伝ふる所無く、魏・晋以降、皆墓を祭らず。国家の諸陵の日祭は請ふらくは礼の如く停めん」と。疏奏す、天子以て侍臣に語して曰く、「礼官諸陵日に食を進むべからずと言ふ。夫れ礼は人情に沿革す、何ぞ専ら古を為さんや。乾陵は宜しく朝晡奠を進むることを故の如くすべし。昭・献二陵は日に一進め、或は所司の費に苦しむは、朕が常膳を減じて之を為すべし」と。

開元十五年勅す、「宣皇帝・光皇帝の陵は、県令を以て検校せしめ、州長官は歳に一巡すべし」と。又た勅す、「歳に春・秋陵を巡るに、公卿は具に仗を出城し、陵に至る十里に復すべし」と。

十七年、玄宗橋陵に謁し、壖垣西闕に至り下馬し、陵を望み涕泗し、行きて神午門に及び、号慟して再拝す。且つ三府の兵馬を以て供衞せしめ、遂に定陵・献陵・昭陵・乾陵を謁して乃ち還る。

二十三年、詔して献・昭・乾・定・橋の五陵は、朔・望に上食し、歳に冬至・寒食各日に一祭を設くべし。若し節と朔・望・忌日と合はば、即ち節祭料に準ずべし。橋陵は日に半羊食を進む。二十七年、勅して公卿の陵を巡るに輅に乗るべく、其れ太僕寺に令し、陵に輅二乗及び仗を給すべし。明年、制す、「宣皇帝・光皇帝・景皇帝・元皇帝の追尊号謚に制有り、而るに陵寢の奉る所未だ称せず。建初・啓運陵は興寧・永康陵の如くし、署官・陵戸を置き、春・秋仲月に、分ちて命じて公卿をして巡謁せしむ。二十年詔す、建初・啓運・興寧・永康陵は、歳に四時・八節、所司と陵署と食を具へて進むべし」と。天宝二年、始めて九月朔を以て衣を諸陵に薦む。又た常に寒食を以て餳粥・鶏毬・雷車を薦め、五月に衣・扇を薦む。

陵司旧は署と曰ふ、十三載献・昭・乾・定・橋の五陵署を改めて臺と為し、令を臺令と為し、旧より一階を陞す。是より後諸陵署は皆臺と称す。

大暦十四年、礼儀使顔真卿奏す、「今元陵は請ふらくは朔・望・節祭し、日に薦め、故事の如くすべし。泰陵は惟だ朔・望・歳冬至・寒食・伏・臘・社に一祭し、而して日食を罷めん」と。制して曰く、「可なり」と。貞元四年、国子祭酒包佶言ふ、「歳二月・八月、公卿諸陵を朝拝す、陵臺の所由陵下に導くも、礼略にして以て恭を尽くすこと無し」と。是に於て太常旧礼に約して草定して曰く、「所司先づ吉日を撰び、公卿は輅車・鹵簿を以て太常寺に就き発し、陵南道の東に抵り次を設け、西向き北上す。公卿既に次に至れば、奉礼郎は位を北門外の左に設け、陵官は其の東南に位し、執事官は又た其の南に在り。謁者は公卿を導き、典引は衆官を導きて位に就かしめ、皆拝す。公卿・衆官は次を以て奉行し、拝して還る」と。

故事、陵に朝する公卿発つに、天子は視事を廃せず。十六年、陵を拝する官発つに、会ひて董晋卒す、朝を廃す。是より後公卿発つに、乃ち之に因りて視事せず。

元和元年、礼儀使杜黄裳請ふらくは故事の如く、豊陵は日祭し、崇陵は惟だ朔・望・節日・伏・臘を祭らんと。二年、宰臣建言す、「礼に著定有り、後世は一時の慕に徇ひ、煩に過ぎ、併せて故に陵廟に薦新有り、而して節に使を遣わす有り。請ふらくは歳に太廟は時享を以てし、朔・望に上食し、諸陵は朔・望に奠し、親陵は朝晡に奠し、其の余の享及び忌日の陵に告ぐるは皆停めん」と。