司隸
河南尹
秦の三川郡で、高祖が改名した。世祖が雒陽に都を置き、建武十五年(39年)に河南尹と改称した。(応劭『漢官』によると:「尹とは正すことである。郡府の聴事の壁には歴代の尹の画賛があり、建武年間から始まり陽嘉年間まで続き、その清廉・濁悪、昇進・左遷を注記している。過ちを隠さず、虚偽の称賛をせず、事実を述べることに非常に優れている。後世の人がこれを見れば、十分に勧善懲悪の戒めとなり、『春秋』が細かな善行を採り上げ、わずかな悪行を罰し、王公といえども避けなかったとしても、これを超えるものはなく、特に明らかである。」)二十一城を管轄し、永和五年(140年)の戸数は二十万八百四十六戸、人口は百一万八百二十七人。
原武
陽武(武彊城がある。『史記』によると曹参が武彊を攻撃した。秦始皇が東遊して陽武の博浪沙に至り、盗賊に驚かされた。)
開封(『左伝』哀公十四年「逢沢に介麋がいた」、杜預の注によると県の東北にあるが、遠く、疑わしい。徐広によると逢池である。)
平陰
穀城県には穀城水が流れ出ている。
緱氏県には邬聚がある。
鞏県には尋谷水がある。
成睾県には旃然水がある。
京県
密県には大騩山がある。
新城県には高都城がある。
匽師県には尸郷がある。
新鄭県は『詩経』の鄭国であり、祝融の故墟である。
平県
河内郡
高帝が設置した。洛陽の北百二十里にある。十八城、戸十五万九千七百七十、人口八十万一千五百五十八。
懐県には隰城がある。
河陽県には湛城がある。
軹県には原郷がある。
波県にはD13D城がある。(左伝に「王が鄭に絺を与えた」とあり、杜預は「野王県の西南にある」と注している。)
沁水県(山海経に「沁水は井陘の東から出る」とある。)
野王県には太行山がある。(山海経に「その上には金と玉があり、下には碧がある。獣がおり、その姿は麋に似て四つの角があり、馬の尾で距がある。その名を驒還という」とある。酈食其が「太行の道を塞ぐ」と説いたのはここで、韋昭は「県の北にある」と注している。)射犬聚がある。(世祖が青犢を破った地である。)B534城がある。(史記に「紂が文王、九侯、鄂侯を三公とした」とあり、徐廣は「『鄂』は一説に『邘』とする」と注している。武王の子が封じられた地で県の西北にある。)
温県は蘇子の都であった。済水が流れ出ていたが、王莽の時に大旱魃があり、ついに枯れ絶えた。(皇覧に「県の城郭の東、済水の南に虢公の冢がある」とある。)
州県
平睾県には邢丘があり、かつての邢国で、周公の子が封じられた地である。(臣瓚は「丘の名であって国ではない。襄国の西にある」と注している。)李城がある。(史記に「邯鄲の李同が秦兵を退けたため、趙がその父を李侯に封じた」とあり、徐廣は「この城である」と注している。)
山陽県は邑である。雍城がある。(杜預は「古い雍国で、県の西にある」と注している。)蔡城がある。(蔡叔がこの邑に封じられた。鄭の管城のようなものか?)
武徳県
獲嘉県は侯国である。
共県は本国である。淇水が流れ出る。(前漢書地理志の注に「水は北山から出る」とある。博物記に「奥水があり、淇水に流れ込む。緑竹の草がある」とある。)B02A亭がある。(凡伯の邑である。)
汲県(晉地道記に「銅関がある」とある。)
蕩陰県にはBD39里城がある。(韋昭は「羑は酉と読む。文王が拘禁された所である」と注している。)
林慮県はかつての隆慮県で、殤帝が改称した。鉄がある。(徐廣は「洹水の水源地である。蘇秦が諸侯と盟を結んだ所」と注している。班叔皮の遊居賦にも「余が馬を洹泉で漱がせ、牖城にて西伯を嘆く」とある。)
河東郡
秦の時代に設置された。洛陽の西北五百里にある。(博物記によると、「山と沢があり、塩に近い。肥沃な土地の民は才能がなく、漢が興ってから名士は少なく、大衣冠の家は三世で皆衰え絶えた」という。)二十の城があり、戸数九万三千五百四十三、人口五十七万八百三。
安邑(帝王世記によると、「県の西に鳴條陌がある。湯が桀を討伐した時、昆吾亭で戦った。左伝によれば昆吾は桀と同じ日に滅んだ」。地道記によると〔巫〕咸山が南にある。)鉄があり、塩池がある。(前志によると池は県の西南にある。魏都賦注によると猗氏から六十四里の所にある。楊佺期の雒陽記によると、「河東の塩池は長さ七十里、幅七里で、水気は紫色である。別御鹽があり、四面に印の歯や文様のように刻まれており、その字の妙は言い表せない」という。)
楊には高梁亭がある。(左伝によると僖(九)〔二十四〕年に晉の懐公が高梁で死んだ。杜預によると県の西南にある。地道記には梁城があり、県から五十里離れており、叔嚮の邑である。)
平陽は侯国である。(左伝によると成公七年に諸侯が馬陵で盟を結んだ。杜預によると衛の地であり、平陽の東南の地名が馬陵である。また魏郡の元城にあるという説もある。)鉄がある。堯がここに都を置いた。(晉地道記によると堯城がある。)
臨汾(博物記によると賈郷があり、賈伯の邑である。)には董亭がある。(左伝によると晉が董で蒐を改めた。杜預によると県に董亭がある。)
汾陰(博物記によると、「古の綸で、少康の邑である」。)には介山がある。(県の西北に狐谷亭がある。郭璞の爾雅注によると、「県に水口があり、車輪ほどの大きさで、沸き立つように湧き出し、その深さは限りなく、これを瀵と呼ぶ」。)
聞喜は邑である。(博物記によると県は涑の川を治める。史記によると韓を伐って乾河に至った。郭璞によると「県の東北に乾河口があり、ただ古い溝の跡があるだけで、水はもうない」。左伝によると僖公三十一年「晉が清原で蒐を行った」。杜預によると県の北にある。)本来は曲沃である。(曲沃は県の東北数里にあり、晉からは六七百里離れている。毛詩譜注に見える。)董池陂があり、古くは董沢である。(左伝に「董で蒐を改める」「董沢の蒲」とある。)稷山亭がある。(県の西五十里。左伝によると宣公十五年「晉侯が稷で兵を治めた」。)涑水がある。(左伝で呂相が秦と絶交する際、「我が涑川を伐つ」と言った。)洮水がある。
絳は邑である。(県の西に絳邑城があり、杜預によると故絳である。)翼城がある。(左伝隠公五年、曲沃が翼を伐った。杜預によると県の東八十里にある。)
河北は『詩経』の魏国である。韓亭がある。
襄陵(晉地道記に言う、晉武公が曲沃より此に徙る。)
北屈(左伝に「二屈」とあり、杜預が言うには「二」は「北」であるべきと。伝に「屈産の乗」とあり、駿馬あり。)壺口山がある。(禹貢に言う。「壺口、梁及び岐を治む。」)采桑津がある。(左伝僖公八年、晋が狄を采桑で敗る。杜預が言うには県の西南に采桑津がある。)
蒲子(左伝に言う、晉文公が蒲城に居す。杜預が言うには今の蒲子県。)
濩沢は侯国。析城門がある。(前志に言う、県の西南にある。)
端氏(史記に言う、趙、韓、魏が晋を分ち、晋の端氏を封ず。)
弘農郡
武帝が置く。その二県は、建武十五年に属す。雒陽の西南四百五十里。九城、戸四万六千八百十五、口十九万九千百十三。
弘農は故秦の函谷関。(左伝に言う「虢公が戎を桑田に敗る」。杜預が言うには県の東北桑田亭にある。)燭水が出る。(前志に出る(衡)〔衙〕(山)嶺の下谷。)枯枞山がある。(本伝に赤眉が盆子を鄭北に立つ。古今注に言うには此の山下にある。)桃丘聚があり、故の桃林。(左伝に言う、桃林の塞を守る。博物記に言うには湖県の休與の山にある。)務郷がある。(赤眉が李松を破る処。)曹陽亭がある。(史記に言う、章邯が周章を曹陽で殺す。晉灼が言うには県の東十三里。また献帝が東帰して敗れる処。曹公が改めて好陽と曰う。)
陝(史記に言う。「陝より以西は、邵公之を主とす;陝より以東は、周公之を主とす。」)本は虢仲の国。(杜預が言うには虢は上陽に都す、県の東〔南〕にある。虢城あり。)焦城がある。(故の焦国。史記に言う、武王が神農の後を焦に封ず。)陝陌がある。(博物記:「二伯の分かつ所。」)
澠池より穀水が出る。(前志に言う、穀陽谷より出づ。)二崤がある。
新安より澗水が出る。(博物記に言う。「西漢水は新安より出でて雒に入る。」また孝水あり、潘岳の西征賦に見ゆ。)
宜陽(金門山あり、山の竹を以て律管と為す。)
陸渾の西に虢略の地がある。(左伝僖公十五年、晉侯が秦に賂す、東は虢略に尽く。杜預が言うには河曲より南行し、而して東は故の虢に尽く。)
盧氏県には熊耳門がある。(山海経に言う。「その上には漆が多く、その上には棕櫚が多い。浮豪の水がここから出て、西北に流れて洛水に注ぎ、その中には美しい玉が多く、人魚が多い。」)伊水と清水が流れ出る。(晋地道記に「伊水は東北に流れて洛水に入る。」)
湖県はかつて京兆に属した。(前漢書地理志に鼎湖がある。)閺郷がある。(皇覧に言う。「戾太子が南に出て、闅郷の南に葬られた。」秦はまた寧秦と改称した。)
華陰県はかつて京兆に属した。(史記に魏文侯三十六年に斉が陰晉を侵したとある。前漢書地理志に高帝が華陰と改称したとある。呂氏春秋九藪に「秦の陽華」とあり、高誘の注に「あるいは華陰の西にある」とある。高誘はまた「桃林県の西の長城である」と言う。晋地道記に「潼関である」とある。)太華山がある。(左伝に晋が秦に賄賂を贈り、南は華山に及んだとある。山海経に言う。「太華の山は、削り成されて四方にそびえ、その高さは五千仞、その広さは十里、鳥獣は住まない。蛇がいる、名を肥遺といい、六本足で四つの翼があり、現れると天下は大旱魃となる。」武王が馬や牛を桃林の墟に放った、孔安国は華山の東にあると言う。晋地道記に山は県の西南にある。)
京兆尹
秦の内史で、武帝が改称した。そのうち四県は、建武十五年(39年)に属した。洛陽の西九百五十里。(決録注に言う。「京は大きいこと。天子は兆民と言う。」)十城、戸五万三千二百九十九、口二十八万五千五百七十四。
杜陵県(杜預に言う。古の唐杜氏である。)酆は西南にある。(杜預に言う。「鄠県の東にある。」決録注に言う。「鎬は酆水の東にあり、酆は鎬水の西にあり、相去ること二十五里。」)
鄭県(史記に商君を鄭の黽池で殺したとある。鄭桓公がここに封じられた。黄図に言う。「下邽県は鄭と併せ、桓帝が西巡してこれを復した。」)
新豊県には驪山がある。(杜預に言う。「古の驪戎国。」韋昭に言う。「戎が来てこの山に住んだので、驪戎と号した。」三秦記に言う。「始皇の墓は山の北にあり、始皇祠がある。斎戒せずに行くと、疾風暴雨となる。人が登ろうとすると、暗く道を失う。県の西に白鹿原があり、周の平王の時に白鹿が出た。」関中図によると、県の南に新豊原があり、白鹿は霸陵にある。)東に鴻門亭がある(前漢書に高帝が項羽に会った所、孟康に「県の東七十里、旧大道の北の下坂の口の名」と言う。関中記に始皇陵の北十余里に謝聚があると言う。)および戯亭がある。(周の幽王の死んだ所、蘇林に県の東南四十里と言う。)[C37D]城がある。
藍田県は美しい玉を産出する。(三秦記に言う。「川があり、方三十里、その水は北に流れる。玉、銅、鉄、石を産出する。」地道記に虎候山がある。)
商県はかつて弘農に属した。(帝王世記に言う。「契が封じられた所。」左伝哀公四年「少習に通じようとした」、杜預に少習は県の東の武関と言う。)
上雒県は侯国。冢領山があり、雒水が流れ出る。かつて弘農に属した。(山海経に雒水は讙挙の山から出るとある。史記によると雒水は熊耳山から出る。山海経に雒水は王城の南から出て、相谷の西に至り、東北に流れ、虎牢城の西四十里を去り、河口に注ぎ、これを雒汭というとある。)菟和山がある。(左伝哀公四年、楚の司馬が菟和に軍を置いた。)蒼野聚がある。(左伝に哀公四年に楚の右師が蒼野に軍を置いたとあり、杜預に県の南にあると言う。)
陽陵県はかつて馮翊に属した。
左馮翊
秦の時代は内史に属し、武帝が分割して改名した。洛陽の西六百八十八里にある。(決録注に「馮は馮なり。翊は明なり」とある。)十三城、戸三万七千九十、口十四万五千一百九十五。(潘岳の関中記に「三輔は旧く長安城中に治所を置き、長吏はそれぞれその県で民を治めた。光武帝が東都に遷った後、扶風は槐里に出て治め、馮翊は高陵に出て治めた」とある。)
高陵
池陽(爾雅の十藪に、周に焦穫ありとし、郭璞は県の瓠中がこれであるという。地道記に「嶻辥山が北にある。鬼谷があり、三所氏を生んだ」とある。案ずるに、史記では鬼谷は潁川陽城にあり、地記と異なる。)
雲陽(荊山がある。帝王世記に「禹が荊山で鼎を鋳造した。馮翊郡懐徳県の南にあり、今その下に荊渠がある」とある。)
祋祤(永元九年夏に設置。)
頻陽
万年(帝王世記に「秦の献公が櫟陽に都した」のがここである。)
蓮勺
重泉
臨晋(本来は大荔である。河水祠がある。芮郷がある。(古い芮国で、虞と譲り合った国である。)王城がある。(史記に秦の厲恭公が大荔を討ち、その王城を取ったとあり、これがこの城である。左伝に晋の陰飴甥が秦伯と王城で盟を結んだとあり、杜預は後に武郷と改められ、県の東にあるという。))
夏陽(梁山がある。(詩に「弈弈たる梁山」とある。県の西北にある。公羊伝に河上の山であるという。杜預に古い梁国であるという。史記に本来は少梁であるという。爾雅に梁山は晋の望であるという。)龍門山がある。(書に積石を導き、龍門を歴るとある。太史公に「遷は龍門に生まれた」とあり、韋昭は県の北にあるという。博物記に「韓原があり、韓武子の采邑である」とある。))
粟邑(永元九年夏に設置。)
右扶風郡
秦の時代は内史に属し、武帝の時に分割され、改名した。(決録に「扶風は、化である」とある。)十五の城、戸数一万七千三百五十二、人口九万三千九十一。
〖槐里〗周の時代は大丘といった。(またの名を廃丘といい、周の懿王や章邯の都であった。)高帝が改めた。
〖安陵〗(皇覧に「県の西北の畢陌に、秦の武王の冢がある」とある。)
〖平陵〗
〖茂陵〗
〖鄠(古くは扈国。)〗豊水が出る。(左伝に「康に酆宮の朝あり」とあり、杜預は霊台があると注している。康王はここで諸侯を朝見させた。)甘亭がある。(帝王世記に県の南にあるとある。夏の啓が扈を討伐し、甘で大戦した。また南山に王季の冢がある。)
〖郿〗邰亭がある。(史記に棄を邰に封じたとあり、徐広は今の斄郷であると注している。また王忳伝によると、郿の斄亭は、冤罪の鬼が故亭長に報復して殺害した場所である。秦の時代は栄県であったが、後に廃止された。帝王世記に「秦の出公が平陽に遷都した」とある。新論に「邰は漆県にあり、その民には会日があり、互いに夜中に市を開く。もしそうしなければ災いがある」とある。)
〖武功〗永平八年夏。太一山があり、本来は終南山である。垂山があり、本来は郭物である。(前漢書地理志に県の東にあるとある。)斜谷がある。(西征賦注に「褒斜谷は長安の西南にある。南口は褒、北口は斜で、長さ百七十里。その水は南に流れる」とある。)
〖陳倉〗(三秦記に「秦の武公が雍に都し、陳倉城がこれである。石鼓山がある。兵乱が起こる前には、この山が鳴る」とある。)
〖汧(爾雅の十藪に、秦に楊紆があるとあり、郭璞は県の西にあると注している。)〗呉岳山がある。(郭璞は「別名を呉山といい、周礼でいう嶽山である」と注している。)本来の名は汧で、汧水が出る。回城があり、名を回中という。(来歙が道を開いた場所。)
〖渝麋〗侯国。
〖雍(左伝に邵穆公の采邑とあり、史記に鴻冢がある。)〗鉄がある。(帝王世記に秦の徳公が遷都したとある。)
〖栒邑〗豳郷がある。(鄭玄の詩譜に「豳とは、公劉が邰から出て、遷り住んだ戎狄の地名である」とある。また劉邑もある。)
〖美陽〗岐山がある。(左伝の椒挙の言葉に「成王に岐陽の蒐があった」とある。山海経に「その上には白金が多く、その下には鉄が多い。城水が出て、東南に流れて江に注ぐ」とある。)周城がある。(杜預は城は県の西北にあると注している。帝王世記に「周の太王が遷り住んだ所で、南に周原がある」とある。)
漆県には漆水がある。(山海経に言う。「(革俞)〔羭〕次の山があり、漆水はここから出る。」郭璞が言う。「漆水は岐山から出る。詩に『土・沮・漆より』とある。」地道記に言う。水は県の西にある。皇覧に言う。「師曠の冢があり、師曠山という。」)鉄がある。(杜預が言う。豳国は東北にある。帝王世記に言う。豳亭がある。)
右は司隷校尉部で、郡は七、県・邑・侯国は百六である。(漢旧儀に言う。「司隷の治所は、かつての孝武廟である。」魏略に言う。「曹公が関中を分けて漢興郡を置き、游楚を太守とした。」献帝起居注に言う。「中平六年、扶風都尉を省き漢安郡を置き、雍・渝麋・杜陽・陳倉・汧の五県を鎮めた。」)
校勘記
三三八五頁 九行 その山川地名はすべて細注であったが、今は大字に進めた。按ずるに、細注がすでに大字に進められたのであれば、山川地名と郡県名がともに大字となり、区別がはっきりしない。今、郡県名はすべて黒体字を用いて区別する。
三三八五頁 九行 新注證發 汲本は「新」を「細」と作る。錢大昭が言うには、閩本も「新」と作ると。
三三八五頁一○行 帝王世記 按ずるに、別本は「記」をすべて「紀」と作るが、今はすべて原本に依る。
三三八五頁一一行 斗十一度から 按ずるに、集解が引く惠棟の説によれば、費直の周易分野では寿星は斗十度から始まり、蔡邕の月令章句では寿星は斗六度から始まり、陳卓は斗十二度と言う。
三三八五頁一二行 婺女八度から 按ずるに、惠棟が言うには、費直は女六度から、蔡邕は女二度から始めると。
三三八五頁一二行 危十六度まで 按ずるに、惠棟が言うには、陳卓は十五度と言う。
三三八六頁 一行 危十七度から 按ずるに、惠棟が言うには、費直は危十四度から、蔡邕は危十度から、陳卓は十六度から始めると。
三三八六頁 二行 奎五度から 按ずるに、惠棟が言うには、費直は奎二度から、蔡邕は奎八度から始めると。
三三八六頁 三行 胃七度から 按ずるに、惠棟が言うには、費直は婁十度から、蔡邕は胃一度から始めると。
三三八六頁 四行 畢十二度から 按ずるに、惠棟が言うには、費直は畢九度から、蔡邕は畢六度から始めると。
三三八六頁 五行 井十六度から 按ずるに、惠棟が言うには、費直は井十二度から、蔡邕は井十度から始めると。
三三八六頁 五行 柳宿九度から始まる。按:惠棟は費直が柳宿五度から、蔡邕が柳宿三度から始めると言う。
三三八六頁 五行 張宿十七度まで。按:惠棟は陳卓が十六度と言うと述べる。
三三八六頁 六行 斗柄は未の方位を指す。按:「斗」は原本では「中」と誤記されていたので、直接に訂正した。
三三八六頁 六行 張宿十八度から始まる。按:惠棟は費直が張宿十三度から、蔡邕が張宿十二度から、陳卓が張宿十七度から始めると言う。
三三八六頁 七行 軫宿十二度から始まる。按:惠棟は費直が軫宿七度から、蔡邕が軫宿六度から始めると言う。
三三八六頁 八行 現在の韓の分野。惠棟は陳卓が鄭の分野と言い、鄭玄が堪輿書を調べると、寿星は鄭であるので、「韓」と書くのは誤りだと述べる。按:王先謙は韓が鄭を滅ぼしたので、鄭とも称され、竹書紀年がこれを証明できるとし、惠棟が「韓」を誤字とするのは正しくないと言う。
三三八六頁 八行 氐宿五度から始まる。按:惠棟は費直が氐宿十一度から、蔡邕が亢宿八度から始めると言う。
三三八六頁 九行 尾宿十度から始まる。按:惠棟は費直が尾宿九度から、蔡邕が尾宿四度から始めると言う。
三三八六頁 九行 斗宿十度まで。汲古閣本と殿本では「十」を「七」と作る。按:惠棟は陳卓が斗宿十一度と言うと述べる。
三三八六頁一一行 北方玄武の三十五星九十八度(四分度の一)。按:殿本考證の齊召南は、蒼龍、玄武、白虎、朱雀はそれぞれ星度の数を言っており、後に周天三百六十五度四分度の一と言っているので、北方の星度だけに四分度の一と言うべきではなく、「四分度の一」の五字は明らかに余分な文であると言う。今これに従って削除する。
三三八七頁 二行 確定された開墾地は九百三十万六千二十四頃。殿本に従って改める。按:以下に開墾されていない土地の数を合わせると九州の土地の数となり、殿本が正しい。
三三八七頁 二行 開墾されていない土地は千五百二万頃。按:「千」は原本では「午」と誤記されていたので、直接に訂正した。
三三八七頁 三行 それゆえ山海経は禹が大章に命じて東の果てから西の果てまで歩測させたと称している。按:惠棟は「垂」は一説に「極」と作ると言い、下の「北垂」も同じである。また按:惠棟は「禹使大章」から下の「二億三萬三千五百里七十五步」までの文は山海経にはなく、淮南子の墜形訓にあると言う。
三三八七頁 四行 二億三万三千五百里七十一步。惠棟補注本では「三千」を「二千」と作り、注に「二」は一説に「三」と作るとある。汲古閣本、殿本及び惠棟補注本ではいずれも「五百里」を「三百里」と作る。今按ずるに、淮南子墜形訓では「二億三萬三千五百里七十五步」と作る。
三三八七頁 四行 また豎亥に命じて南の果てから北の果てまで歩測させた。王先謙は上文の例から見て、「南極」の上に「自」の一字が脱落しており、「北」の字は余分であると言う。今これに従って削除し補う。按:淮南子では「北極から歩み始めて、南極に至る」と作る。
三三八七頁 五行 出水者 按:惠棟は一作「出水之山者」とあるという。
三三八七頁 五行 〔經〕名山五千三百五十(經)六萬四千五十六里 惠棟は「經」の字は「名山」の上にあるべきという。今これに拠って改める。
三三八七頁 六行 出鐵之山三千六百九 按:惠棟は「東西二萬八千里」からここまで、皆『山海経』中山経の文であり、その文では「九」の下に「十」の字があるという。
三三八七頁一五行 晉陽之(國)〔圍〕 殿本に拠って改める。
三三八八頁 三行 不過三十萬 按:「三」の字、原は「二」と誤っていたので、直ちに改正する。
三三八八頁 四行 武帝乘其資畜 按:汲本、殿本では「乘」を「承」と作る。
三三八八頁 六行 縣邑千(四)〔五〕百八十七 殿本考證の齊召南は、前漢書地理志によれば、縣、邑は千三百一十四、道は三十二、侯國は二百四十一であり、合計すると千五百八十七になるので、本文の「四百」は「五百」の誤りであろうという。今これに拠って改める。
三三八八頁 七行 民戶千三百二十三萬三千六百一十二 按:前志(前漢書地理志)では「千二百二十三萬三千六十二」と作る。
三三八八頁 七行 口五千九百一十九萬四千九百七十八人 按:前志では「五千九百五十九萬四千九百七十八」と作る。
三三八八頁 九行 口(三)〔二〕千一百萬七千八百二十人 汲本、殿本に拠って改める。按:惠棟補注が引く李心伝の説によれば、西漢の戸口が最も盛んな時は、おおよそ十戸で四十八口余りであり、東漢の戸口はおおよそ十戸で五十二口である。ここで上に「民戸四百二十七萬千六百三十四」とあるので、十戸で五十二口として計算すると、二千一百萬余りにしかならず、原(文)が「三千一百萬」とあるのは誤りである。
三三八八頁一四行 文帝(授)〔受〕禪 殿本に拠って改める。
三三八九頁 二行 尚有數十 按:「十」の字、原は空白であったが、汲本、殿本に拠って補う。
三三八九頁 五行 郡府聽事壁諸尹畫贊 按:「郡」の字、原は空白であったが、汲本、殿本に拠って補う。「畫」は原「盡」と誤っていたので、直ちに改正する。
三三八九頁 六行 罰纖釐之惡 按:汲本、殿本では「罰」を「貶」と、「釐」を「介」と作る。
三三八九頁一一行 熒陽 汲本、殿本では「熒」を「滎」と作る。按ずるに、段玉裁は熒澤、熒陽は、古く「滎」と作ったものはなく、浅学の者が勝手に書き換え、水名は「滎」と作るべきだと思い込んだが、泲水の名が熒であるのは本来の意味があり、極めて小さい水という意味とは関係ないと述べている。
三三八九頁一二行 有(費)〔熒〕澤 集解が惠棟の説を引いて、「費澤」は考証できず、注および濟水注によれば「熒澤」と作るべきであるという。今これに従って改める。
三三九○頁 一行 穀城 前志では「穀成」と作る。按ずるに、集解が惠棟の説を引いて、古字では「城」を「成」に通じさせることがあり、劉寬碑陰および韓勅別碑に見えるという。
三三九○頁 三行 成睾 汲本では「睾」を「睪」と作る。殿本では「皋」と作る。注も同じ。按ずるに、集解が錢大昕の説を引いて、「睪」は「皋」と作るべきであり、字形が似ているために誤ったという。校補が柳從辰の説を引いて、睾は皋の異体字であり、「睪」と作るのは、たまたま一画を欠いた誤りであり、一概に誤りと指摘することはできないという。黃山は睪もまた「皋」に通じるとする。
三三九○頁 五行 新城 按ずるに、集解が惠棟の説を引いて、前志では「城」を「成」と作る。古字では通じるという。
三三九○頁 五行 今名蠻中 集解が惠棟の説を引いて、説文では「新城〈糸言糸〉中」とあり、古くは蠻と〈糸言糸〉の字は時に通じたという。按ずるに、黃山は欒と〈糸言糸〉が通じるのは、古本では欒中と名付けられていたため、説文が「〈糸言糸〉中」と作ったのであり、蠻と〈糸言糸〉の字が通じたわけではないという。詳細は校補に述べられている。
三三九○頁 六行 匽師 按ずるに、集解が惠棟の説を引いて、前書では「匽」を「偃」と作るという。
三三九○頁一○行 為地三百(里)〔頃〕 汲本、殿本に従って改める。
三三九○頁一三行 在東(官)〔宮〕西北 汲本、殿本に従って改める。
三三九○頁一六行 伯休甫之國也 按ずるに、「甫」は原本「川」と誤っている。直接に改正する。
三三九一頁 一行 馮異斬武勃(也)〔地〕 汲本、殿本に従って改める。
三三九一頁 四行 即泉戎也 按ずるに、殿本では「戎」を「城」と作る。
三三九一頁 五行 單氏伐東圉 按ずるに、「圉」は原本「園」と誤っている。直接に改正する。
三三九一頁 七行 本傳有(員)〔負〕犢山 集解が馬與龍の説を引いて、本書劉昆傳に、劉昆が河南の負犢山中に避難したとあり、その注に「郡國志河南郡に負犢山あり」とあるという。「員」と作るのは、字形が近いために誤ったものであり、李賢の見た本はまだ誤っていなかった。今これに従って改める。按ずるに、「本」は原本「才」と誤っている。直接に改正する。
三三九一頁八行「郛方(七)〔一〕十里」は、汲本・殿本に基づいて改める。
三三九一頁一四行「以陽人地〔賜周君〕」は、殿本考證の齊召南の説に基づいて補い、史記秦本紀と合致させる。
三三九一頁一七行「於熒陽下引河東南為鴻溝」について、汲本・殿本は「熒」を「滎」と作る。按ずるに、熒陽の「熒」は本来火偏であり、「滎」と作るのは後人の妄改である。前の「熒陽」条の校記を参照。
三三九二頁三行「左傳文(三)〔二〕年盟于垂隴」は、汲本・殿本に基づいて改める。
三三九二頁一六行「在縣東北遠疑〔非〕」は、殿本に基づいて補い、杜注と合致させる。
三三九二頁一七行「縣東〔南〕有林鄉」について、惠棟は諸本が皆「南」字を欠くと述べている。今、これに基づいて補い、杜注と合致させる。
三三九三頁二行「左傳(宣)〔成〕十〔六〕年諸侯遷於制田」について、集解が引く惠棟の説によれば、諸侯が制田に遷ったのは成十六年の事であり、注は誤っている。今、これに基づいて改める。
三三九三頁二行「縣東有制(城)〔澤〕」は、集解が引く惠棟の説に基づいて改め、杜注と合致させる。
三三九三頁一〇行「湯亭〔在〕偃師」は、集解が引く惠棟の説に基づいて補う。
三三九三頁一二行「史記(曰)張儀〔曰〕」について。注が引くのは張儀が秦惠王を説いた言葉である。「曰」の字は「張儀」の下にあるべきである。今、位置を入れ替えて正す。
三三九三頁一四行「左(氏)〔傳〕」について、王先謙は「氏」は例によって「傳」と作るべきであり、これは駁文であると述べている。今、これに基づいて改める。
三三九三頁一四行「地道記在南」について。集解が引く惠棟の説によれば、水經注に依れば「南」は「西」と作るべきである。
三三九三頁一五行 県の西(北)〔南〕にある 集解が惠棟の説を引いて、「西北」は今の左伝注では「西南」と云うと述べている。今これに拠って改める。
三三九三頁一六行 昭公二十(三)〔二〕年 惠棟は「三」は「二」とすべきだと述べている。今これに拠って改め、左伝と合致させる。
三三九三頁一七行 成睾の北門の名は(王)〔玉〕門 殿本に拠って改める。按ずるに、前書及び通鑑は共に「玉」と作している。
三三九四頁 二行 東京賦に見える(曰) 汲本は「曰」を「云」と作す。文意によりこの字は衍字であるべきで、殿本には無い。今これに拠って削除する。
三三九四頁 四行 周の襄王が鄭の地の汜に居た 按ずるに、集解が錢大昕の説を引いて、襄王の居た所は潁川の襄城であり、注文が重複しているので、これを去ってあれを存すべきだと述べている。
三三九四頁 六行 一名は密縣 按ずるに、今の左伝杜注は「新鄭、鄭の新密、今の滎陽密縣」と作す。惠棟は注文に脱誤があると云う。
三三九四頁 七行 美堊が多い 按ずるに、集解が惠棟の説を引いて、今の山海経は「多美玉青堊」と云うと述べている。
三三九四頁 七行 その名を(尪)〔𦵧〕という 汲本、殿本に拠って改める。
三三九四頁 八行 県の西北にある 按ずるに、「在」の上に「杜預曰」の三字が脱落しているはずである。また按ずるに、左伝杜注では「西北」を「東北」と作している。
三三九四頁一五行 楚が鄤子を殺した 校補が柳從辰の説を引いて、今の左伝昭公十六年の経伝では「鄤」は全て「蠻」と作しており、注が誤っていると述べている。
三三九五頁 五行 絺城がある 按ずるに、集解が惠棟の説を引いて、「絺」は説文では「郗」と作すと述べている。
三三九五頁一二行 王が鄭の隰城を取る 按ずるに、「取」は「與」の誤りかと疑われる。左伝隱公十一年に王が蘇忿生の田を鄭に與えたとあり、隰郕があり、杜注に「在懷縣西南」とある。僖公二十五年の伝では「隰郕」を「隰城」と作している。
三三九六頁一三行 左傳僖公四年に晉の文公が南陽を囲んだ 按ずるに、注に誤りがある。僖公四年には重耳がちょうど出奔中であり、どうして「晉の文公が南陽を囲んだ」事があろうか。
三三九六頁一三行 太行の山 按ずるに、「行」は原訛で「時」とあるが、逕自に改正する。
三三九六頁一五行 県の西北に(贊)〔攢〕城がある 汲本、殿本に拠って改める。
三三九七頁十一行「洹水所出」の箇所について。校補が柳從辰の説を引いており、水経に「洹水は上黨泫氏県より出づ」とあり、注に「洹山より出づ、長子県に在り」とある。また「東に隆慮県の北を過ぐ」とあり、注に「県の北に隆慮山有り」とある。よって隆慮は洹水の水源地ではない。
三三九七頁十三行「少有名人大衣冠三世皆衰絕也」の箇所について。張森楷の校勘記は「大衣冠」は語として不適切であり、「大」の下に「族」の字が脱落し、「衣冠」は下に続けて読むべきではないかと疑っている。
三三九七頁十五行「蒲阪」について。前志(漢書地理志)では「阪」を「反」と作っている。
三三九八頁五行「兗水出」について。集解は惠棟の説を引き、「兗」は「沇」と作るべきであるとしている。また錢大昕の説を引き、兗は即ち沇の字であり、古人は水偏の字を横に書くことがあり、沇が兗となったのも、立水を横水にしたもので、隷書で六と省かれたに過ぎない。兗州はもともと沇水に因んで名付けられたのであり、別の字ではない。按ずるに、説文の「沇」の下の段玉裁の注によれば、古文では{儿口}と作り、小篆では沇と作り、隷変して兗となった。これは同じ意味で古今の字形が異なるのである。
三三九八頁六行「有(祁)〔析〕城山」について。殿本に拠って改める。按ずるに、錢大昕は「祁」は「析」と作るべきであると言う。
三三九八頁七行「〔巫〕咸山在南」について。王先謙は「咸」の上に「巫」の字が脱落していると言い、班志(漢書地理志)によって証明できる。今これに拠って補う。
三三九八頁十行「僖(九)〔二十四〕年晉懷公死高梁」について。殿本考證の齊召南は、注が引く左傳の紀年には誤りが多いと言い、晉の文公が國に入って後に懷公を高梁で殺したのは、僖公二十四年の事である。今これに拠って改める。
三三九八頁十一行「衛地也平陽東南地名馬陵」について。按ずるに、注が引く杜預の注には誤りがある。春秋成公七年の杜注には「馬陵、衛の地なり。陽平元城に地名馬陵有り」と作る。また按ずるに、王先謙は「衛」は「魏」と作るべきであると言う。
三三九八頁十四行「縣有董亭」について。校補は、今の左傳注には「汾陰縣に董亭有り」と作ると言う。晉志(晉書地理志)を考うるに汾陰縣は無く、これは或いは魏の旧制に拠って言ったもので、その時には既に亭の地は汾陰に改めて隷属していたのであろう。
三三九八頁十五行「古之綸少康邑」について。集解は惠棟の説を引き、梁國虞縣に綸城有り、少康の邑なりと案じており、注はこれを考察していないと言う。
三三九九頁五行「盜跖冢臨河〔曲〕」について。集解は惠棟の説を引き、皇覽によれば、冢は河曲に臨み、直に宏農華陰山潼鄉に当たると言い、注は「曲」の字を脱落していると言う。今これに拠って補う。
三三九九頁十行「在縣西二十里」について。按ずるに、今の左傳杜注には「河東解縣の西に在り」とあり、「二十里」とは言わない。
三四○○頁七行「在縣東八十里」について。按ずるに、左傳杜注には「平陽絳邑縣の東に在り」とあり、「八十里」とは言わない。
三四○○頁十一行「得石槨」について。按ずるに、汲本、殿本は「槨」を「棺」と作っている。
三四〇〇頁一六行 晋の武公が〔自ら〕曲沃からここに遷都した 集解に引く馬と龍の説に基づいて補う。按ずるに、馬と龍は注の「曲沃」の上に「自」の字が脱落しているという。漢書地理志「河東郡絳、晋武公自曲沃徙此」。注の地道記の説はおそらく班固の志を本としており、前の「絳邑」の下にあるべきで、なぜここに置かれたかはわからない。地道記がこのような誤りをするはずがなく、劉昭もこのように誤って引用するはずがない。後人の伝写による誤脱で、勝手に書き加えられたのであろう。
三四〇一頁 八行 務郷がある 集解に引く銭大昕の説によると、劉聖公伝では「蓩郷」と作っており、音は莫老反であるという。
三四〇一頁一三行 按ずるに、殿本考證の斉召南はこの注は錯簡であり、下の「陝に陝陌あり」の下にあるべきだとしている。杜預の左伝注に「桑田は虢の地、弘農陝県の東北にある」とある。おそらく旧志に陝に桑田亭があったので、劉昭がこの文を引いて注としたのであろう。また按ずるに、注の「桑田亭」は原本では「桑里亭」と誤っており、直接に改正した。
三四〇一頁一四行 (衡)〔衙〕(山)嶺の下谷から出る 按ずるに、前志では「衡」を「衙」と作っており、水経河水注および開山図も「衙」と作る。集解に引く銭大昕の説によると、「衡」は「衙」とすべきであるという。また前書補注に引く段玉裁の説によると、「嶺」が誤って「山領」と分析されたもので、古くは「嶺」はただ「領」の字であったという。王先謙は段が「山」の字は衍字であるというのは正しいとしている。今これに基づいて改め削る。
三四〇二頁 四行 虢の都上陽は県の東〔南〕にある 按ずるに、左伝僖公五年「晋侯上陽を囲む」、杜注「上陽は虢国の都、弘農陝県の東南にある」。今これに基づいて補う。
三四〇二頁一〇行 河曲から南に行き、東へ向かって故虢の地を尽くす 按ずるに、今の左伝杜注では「河南より東して虢の界を尽くすなり」と作る。
三四〇二頁一四行 奏はまた改めて寧秦と曰う 按ずるに、斉召南はこの注の六字も錯簡であり、下の華陰の注「高帝改めて華陰と曰う」の上にあるべきで、前志によって証明すれば自ずと明らかであるという。
三四〇二頁一七行 名づけて肥遺と曰う 殿本は「遺」を「{遺虫}」と作っており、今の山海経と合致する。按ずるに、校補は{遺虫}は後起の字であり、本来は「遺」に通じていたのではないかという。
三四〇三頁 七行 (嚴)〔掫〕城がある 按ずるに、集解に引く洪頤烜の説によると、本書劉玄伝の注に引く続志では「掫城」と作っており、「嚴」は「掫」の字の誤りであるという。今これに基づいて改める。
三四〇三頁一〇行 長安城の方は(亦)〔六〕十三里 校補に引く銭大昭の説に基づいて改める。按ずるに、史記呂后紀索隠に引くものも「六十三里」と作る。
三四〇三頁一一行 城の東南の桐(松)〔柏〕園に葬る 集解に引く恵棟の説に基づいて改める。
三四〇四頁一七行 雒水は(護)〔讙〕挙の山より出づ 集解に引く恵棟の説によると、「護挙」は山海経では「讙挙」と作るという。校補に引く柳従辰の説によると、水経も「讙挙」と作るという。今これに基づいて改める。
三四〇四頁一七行 (眾)〔史〕記に云う 汲本、殿本に基づいて改める。
三四〇五頁 三行 左伝に曰く(昭)〔哀〕公四年、楚の(左)〔右〕師が蒼野に軍す 左伝に基づいて改める。
三四〇五頁 三行 杜預曰く県の南にある 按ずるに、今の左伝杜注では「上雒県にある」と云い、「南」とは言わない。
杜預は言う、古い梁国である。按ずるに、左伝文公十年、晋が秦を伐ち、少梁を取る。杜注「少梁は、馮翊夏陽県である」。これとは異なる。
爾雅(曰)十藪。按ずるに、文の「曰」の字は衍字であるべきで、今削除する。
漢(書)旧儀。按ずるに、「書」の字は衍字である。今削除する。
魏(志)〔略〕曰。集解は陳景雲の説を引き、今本の魏志にはこの文はなく、魏略に出るものと疑い、「志」の字が誤ったものであるとしている。按ずるに、游楚の事は魏志張既伝注に見え、正に魏略を引いている。今これに拠って改める。
(国)〔用〕游楚を太守とする。集解は銭大昕の説を引き、「国」は「以」とすべきであるとしている。今按ずるに、何焯が宋残本で校したところ、「国」は「用」と作る。国と用は形が近く誤りやすい。今何校に従って改める。