宋史

列傳第一百七十九 王伯大 鄭寀 應㒡 徐淸叟 李曾伯 王埜 蔡抗 張磻 馬天驥 朱熠 饒虎臣 戴慶炣 皮龍榮 沈炎

列傳第一百七十九 王伯大 鄭寀 應㒡 徐淸叟 李曾伯 王埜 蔡抗 張磻 馬天驥 朱熠 饒虎臣 戴慶炣 皮龍榮 沈炎

王伯大

原文王伯大

王伯大、字は幼學、福州の人。嘉定七年の進士。歴任して戸部架閣を主管し、国子正に遷り、臨江軍を知る。歳饑饉にて、荒政を振るうに法あり。国子監丞に遷り、信陽軍を知り、改めて池州を知り江東提挙常平を兼ね権む。久しくして、旧に依り直秘閣・江東提挙常平に任じ、仍って池州知事を兼ねる。端平三年、闕下に召され、尚右郎官に遷り、尋いで左司郎官を兼ね権む。右司郎官に遷り、将作監を試みて右司郎中を兼ね、鎮江・建寧府転般倉の提領を兼ね、平江府百万倉の提領を兼ね、官田措置の提領を兼ねる。直宝謨閣に進み、枢密副都承旨兼左司郎中となる。進み対して言う。

原文王伯大,字幼學,福州人。嘉定七年進士。歷官主管戶部架閣,遷國子正、知臨江軍,歲饑,振荒有法。遷國子監丞、知信陽軍,改知池州兼權江東提舉常平。久之,依舊直祕閣、江東提舉常平,仍兼知池州。端平三年,召至闕下,遷尚右郎官,尋兼權左司郎官,遷右司郎官、試將作監兼右司郎中,兼提領鎮江、建寧府轉般倉,兼提領平江府百萬倉,兼提領措置官田。進直寶謨閣、樞密副都承旨兼左司郎中。進對,言:

「今、天下の大勢は江河の決するが如く、日に趨り日に下りて挽くべからざるなり。その始めは、縉紳の論、交口して誦詠せざる莫く、太平の期は矯足して待つべしと謂う。未だ幾ばくもせず、則ち治乱安危の制を以て言と為す。また未だ幾ばくもせず、則ち治安を置きて言わずして直ちに危乱を以て言う。また未だ幾ばくもせず、則ち危乱を置きて言わずして直ちに亡を以て言う。嗚呼、亡を以て言と為すは、猶お亡あるを知るなり。今は亡を置きて言わざるなり。人主の患、危亡に処りて知らざるより大なるは莫し。人臣の罪、危亡を知りて言わざるより大なるは莫し。

原文「今天下大勢如江河之決,日趨日下而不可挽。其始也,搢紳之論,莫不交口誦詠,謂太平之期可矯足而待也;未幾,則以治亂安危之制為言矣;又未幾,則置治安不言而直以危亂言矣;又未幾,則置危亂不言而直以亡言矣。嗚呼!以亡為言,猶知有亡矣,今也置亡而不言矣。人主之患,莫大乎處危亡而不知;人臣之罪,莫大乎知危亡而不言。

陛下親政すること、茲に五年、盛徳大業未だ天下に著見すること能わずして、天下の謗議を招く者、何ぞ其れ籍籍として未だ已まざるや。逸欲の徳を害するを議すれば、則ち天下将に陛下を以て商紂・周幽の人主と為さんとす。戚宦近習の政を撓ますを議すれば、則ち天下将に朝廷を以て恭・顕・許・史・武・韋・仇・魚の朝廷と為さんとす。奸儔佞朋の国を誤るを議すれば、則ち天下また将に漢の党錮・元祐の党籍の君子と為さんとす。数者は皆な前古危亡の轍迹を犯す。忠臣懇惻として之を言い、志士憤激して之に和す。陛下日に治朝に御し、日に儒者に親しみ、日に辞を修め色を飾ると雖も、終に天下の議を弭すること能わず。言う者は之を執して肯て置かず、聴く者は之に厭いて憚り煩わしからず。ここに厭いて転じて疑と為し、疑増えて忿と為し、忿極まりて愎と為す。則ち言を罪し諫を黜するの意、陛下の胸中に蔵伏して、凡そ己に迕う者は皆な逐うべきの人となる。彼の中人の性、利害一身に出でず、莫く厓を破り角を絶ちて以て陛下の好む所に阿らざるは無し。其の稍や名義を畏るる者は、則ち羞を包み黙して閔み、跋前疐後の憂い有り。若し其の顧恋する所無き者は、則ち皆な袂を攘ぎて遠く引き、王の朝に立つことを願わざるなり。

原文陛下親政,五年於茲,盛德大業未能著見於天下,而招天下之謗議者何其籍籍而未已也?議逸欲之害德,則天下將以陛下為商紂、周幽之人主;議戚宦近習之撓政,則天下將以朝廷為恭、顯、許、史、武、韋、仇、魚之朝廷;議姦儔佞朋之誤國,則天下又將為漢黨錮、元祐黨籍之君子。數者皆犯前古危亡之轍迹,忠臣懇惻而言之,志士憤激而和之。陛下雖日御治朝,日親儒者,日修辭飾色,而終莫能弭天下之議。言者執之而不肯置,聽者厭之而不憚煩,於是厭轉而為疑,疑增而為忿,忿極而為愎,則罪言黜諫之意藏伏於陛下之胸中,而凡迕己者皆可逐之人矣。彼中人之性,利害不出於一身,莫不破厓絕角以阿陛下之所好。其稍畏名義者,則包羞閔默而有跋前疐後之憂;若其無所顧戀者,則皆攘袂遠引,不願立於王之朝矣!

陛下試みに身に反りて自ら省みて曰わく、『吾が制行、屋漏上に在りて之を知る者下に在ること有ること無からんや』と。徒らに嬖昵の多きを見、選択未だ已まず、排当の声、時に流聞あるを見れば、則ち精神の内守、血気の軌に順うは未だ可ならずと謂う。陛下また試みに宮閫の内に於いて加えて省みて曰わく、『凡そ吾が左右近属、微に因りて入り、形に縁りて出で、意の狎信する所猜覚せざる者無からんや』と。徒らに内降の干請、数えて有司に至り、裏言臣を除くこと、毎に人口を実すを見れば、則ち浸潤の行わざる、邪径の已に塞がるは未だ可ならずと謂う。陛下また試みに朝廷政事の間に於いて三たび省みて曰わく、『凡そ吾が諸臣、讒説殄行有りて朕が師を震驚せしめ、直を悪み正を醜くし、側言して度を改むる者無からんや』と。徒らに剛方峭直の士、昔者の進めたる所、今其の亡きを知らず、柔佞闒茸の徒、適に何れの所より来たりて、遽かに斯に集まるを見れば、則ち挙国皆な忠臣、聖朝闕事無しと謂うは未だ可ならず。

原文陛下試反於身而自省曰:『吾之制行,得無有屋漏在上、知之在下者乎?』徒見嬖昵之多,選擇未已,排當之聲,時有流聞,則謂精神之內守,血氣之順軌,未可也。陛下又試於宮閫之內而加省曰:『凡吾之左右近屬,得無有因微而入,緣形而出,意所狎信不復猜覺者乎?』徒見內降干請,數至有司,裏言除臣,每實人口,則謂浸潤之不行,邪徑之已塞,未可也。陛下又試於朝廷政事之間而三省曰:『凡吾之諸臣,得無有讒說殄行,震驚朕師,惡直醜正,側言改度者乎?』徒見剛方峭直之士,昔者所進,今不知其亡,柔佞闒茸之徒,適從何來,而遽集於斯也,則謂舉國皆忠臣,聖朝無闕事,未可也。

夫れ陛下の好悪用捨、人言を招致するの道無きに非ざるなり。人言の来るに及んで、また復た推して受けず。平素の際遇信任する者、肯て陛下の為に此の謗を分かんやを知らず。無きなり。陛下誠に能く失う所を天下に布きて、必ずしも曲げて之が回護を為さず、凡そ人言の貸さざる所の者、一朝赫然として尽く之を去り、務めて蠹根悉く抜き、孽種留めず、日月の更むるが如く、風雷の迅かなるが如くせば、則ち天下の謗、改めずして自ら息まん。陛下何をか憚り何をか疑って此れを為さざるや」。

原文夫以陛下之好惡用舍,無非有招致人言之道;及人言之來,又復推而不受。不知平日之際遇信任者,肯為陛下分此謗乎?無也。陛下誠能布所失於天下,而不必曲為之回護,凡人言之所不貸者,一朝赫然而盡去之,務使蠹根悉拔,孽種不留,如日月之更,如風雷之迅,則天下之謗,不改而自息矣。陛下何憚何疑而不為此哉!」

また辺事を極言し、事情を曲尽す。

原文又極言邊事,曲盡事情。

直宝謨閣を以て婺州を知る。秘書少監に遷り、司農卿を拝し、復た秘書少監となり、太常少卿兼中書門下検正諸房公事に進む。起居舎人に遷り、起居郎に昇り刑部侍郎を兼ね権む。臣僚論じて罷めらる。集英殿修撰を以て太平興国宮を提挙す。起きて、再び婺州を知る。辞免し、旧祠に復す。

原文以直寶謨閣知婺州。遷秘書少監,拜司農卿,復為秘書少監,進太常少卿兼中書門下檢正諸房公事。遷起居舍人,升起居郎兼權刑部侍郎。臣僚論罷,以集英殿修撰提舉太平興國宮。起,再知婺州,辭免,復舊祠。

淳祐四年、闕に召され、権吏部侍郎兼権中書舎人を授かる。尋いで吏部侍郎と為り仍って権中書舎人・侍読を兼ねる。時に暫く権侍右侍郎を兼ね、国史同修撰・実録院同修撰を兼ねる。権刑部尚書となり、尋いで真となる。七年、端明殿学士・簽書枢密院事兼権参知政事を拝す。八年、参知政事を拝す。監察御史陳垓の論ずる所により罷めらる。資政殿学士を以て建寧府を知る。宝祐元年、卒す。

原文淳祐四年,召至闕,授權吏部侍郎兼權中書舍人。尋為吏部侍郎仍兼權中書舍人、兼侍讀。時暫兼權侍右侍郎,兼同修國史、實錄院同修撰。權刑部尚書,尋為真。七年,拜端明殿學士、簽書樞密院事兼權參知政事。八年,拜參知政事。以監察御史陳垓論罷,以資政殿學士知建寧府。寶祐元年,卒。

鄭寀

原文鄭寀

鄭寀、何れの郡の人なるか詳らかならず。初め歴官して秘書省校書郎兼国史編修・実録検討と為る。著作佐郎に遷り権侍右郎官を兼ね、著作郎に昇り侍講を兼ねる。右正言を拝し、言う、「丞相史嵩之、父憂を以て去る。遽かに之を起さんと欲す。意甚だ厚し。奈何すべからん、謗議未だ息まず、事名教に関わり、其の行を尼ぐ者有り」。帝答えて曰わく、「卿の言事理に切なれども、大臣の進退豈に易き事ならんや」。

原文鄭寀,不詳何郡人。初歷官為秘書省校書郎兼國史編修、實錄檢討。遷著作佐郎兼權侍右郎官,升著作郎兼侍講。拜右正言,言:「丞相史嵩之以父憂去,遽欲起之,意甚厚也。奈何謗議未息,事關名教,有尼其行。」帝答曰:「卿言雖切事理,進退大臣豈易事也!」

殿中侍御史に擢でらる。疏して言う、「台諫は官邪を糾察するを職とし、国の紀綱之に係る。比来劉漢弼司農卿謝逵を劾奏す。陛下已に其の言を行えり。未だ両月に及ばず、忽ち復た叙用す。何ぞ其れ速きや。漢弼亡くと雖も、官は廃すべからず。臣漢弼の為に惜しむに非ず、朝廷の為に惜しむなり」。また奏して王瓚・龔基先・胡清献を劾す。秩を鐫じ祠を罷む。皆な之に従う。三人は、才なき台諫なり。

原文擢殿中侍御史。疏言:「臺諫以糾察官邪為職,國之紀綱係焉。比劉漢弼劾奏司農卿謝逵,陛下已行其言矣,未及兩月,忽復敘用,何其速也!漢弼雖亡,官不可廢。臣非為漢弼惜,為朝廷惜也。」又奏劾王瓚、龔基先、胡清獻,鐫秩罷祠,皆從之。三人者,不才臺諫也。

侍御史に遷る。疏して言う、「比年以来、旧章寢くに廃る。外に諸閫、勲労の有無を問わずして爵秩皆な例を以て遷ることを得、内に侍従、才業の優劣を問わずして職位皆な例を以て進むことを得。執政の田里に帰休する者は、之に貼職を与うるも可なりと雖も、凡そ外に補する者は皆な之を授く。故に公侯より節度に至るまで、序補に同じく、書殿より秘閣に至るまで、周行に錯立す。名器の軽き、此れを為すより甚だしきは莫し。功無き者賞を受くれば、則ち何を以てか功有るの士を旌せん。罪有る者寵を仮れば、則ち何を以てか罪無きの人を服せしめん。況んや事変窮まり無く、而して名器限り有り。名器をして常に上に重からしめば、則ち人心敢えて下に軽視せず。才無くして功無き者は其の間を覬幸することを得ず。則ち慷慨の気を負い功名の願いを懐く者、陛下始めて得て之を鼓舞せん」。左諫議大夫に遷る。

原文遷侍御史。疏言:「比年以來,舊章寢廢。外而諸閫,不問勳勞之有無,而爵秩皆得以例遷;內而侍從,不問才業之憂劣,而職位皆可以例進。執政之歸休田里者,與之貼職可也,而凡補外者,皆授之矣。故自公侯以至節度,有同序補,自書殿以至祕閣,錯立周行。名器之輕,莫此為甚。無功者受賞,則何以旌有功之士;有罪者假寵,則何以服無罪之人。矧事變無窮,而名器有限,使名器常重於上,則人心不敢輕視於下,非才而罔功者不得覬幸於其間,則負慷慨之氣、懷功名之願者,陛下始可得而鼓舞之矣。」遷左諫議大夫。

淳祐七年、端明殿学士・同簽書枢密院事に任ぜられる。監察御史陳求魯の論劾により罷免。淳祐九年五月、卒去す。蔡の言路に在りし時、工部侍郎曹豳・主管吏部架閣文字洪芹を弾劾したが、大いに公論を傷つけたという。

原文淳祐七年,拜端明殿學士、同簽書樞密院。以監察御史陳求魯論罷。淳祐九年五月,卒。寀之居言路,嘗按工部侍郎曹豳、主管吏部架閣文字洪芹,則大傷公論云。

応㒡

原文應㒡

応㒡、字は之道、慶元府昌国県の人。学問に志を励ます。嘉定十六年、南省の試験で第一となり、進士に挙げられ、臨江軍教授となる。入朝して国子学録兼荘文府教授。太学博士に遷り、さらに秘書郎に遷り、早く太子を立てるよう請う。入対し、帝が星変を問うと、㒡は実徳を修めて天戒に答えるよう請う。帝が州県の貪風を問うと、㒡は言う、「貪黷は色に殉ずるより起こります。成湯が官刑を制し、有位を戒め、まず巫風・淫風に及んだのは、道理があるのです。」帝が蔵書を問うと、㒡は先儒の経解・史注を訪求するよう請い、程迥・張根の著書に及び、いずれも世教に益ありとし、帝はこれを善しとする。秘書省著作佐郎兼権尚左郎官・兼翰林権直に遷る。さらに著作郎に遷り、なお兼職を帯びるが、言事により罷免。

原文應㒡,字之道,慶元府昌國人。刻志於學。嘉定十六年,試南省第一,遂舉進士,為臨江軍教授。入為國子學錄兼莊文府教授。遷太學博士,又遷祕書郎,請蚤建太子。入對,帝問星變,㒡請修實德以答天戒。帝問州縣貪風,㒡曰:「貪黷由殉色而起。成湯制官刑,儆有位,首及於巫風淫風者,有以也。」帝問藏書,㒡請訪先儒解經注史,因及程迥、張根所著書,皆有益世教,帝善之。遷祕書省著作佐郎兼權尚左郎官、兼翰林權直。又遷著作郎,仍兼職,以言罷。

淳祐二年、叙復して祠官に奉ずる。宗正寺丞兼権礼部郎官に遷り、兼国史編修・実録検討を帯びるが、言事により罷免。差遣されて台州知州となり、召されて礼部郎官・崇政殿説書を兼ねる。秘書少監に遷り、なお兼職を帯び、兼権直学士院。さらに起居舍人・権兵部侍郎に遷り、時暫に兼権吏部侍郎兼直学士院となる。帝、一夜に㒡を召して麻を草せしむると、夜四鼓に五つの制書皆成る。帝、その才を奇とす。吏部侍郎に遷り、なお兼職を帯びる。翰林学士兼中書舎人に進む。

原文淳祐二年,敘復奉祠。遷宗正寺丞兼權禮部郎官,兼國史編修、實錄檢討,以言罷。差知台州,召兼禮部郎官、崇政殿說書。遷祕書少監,仍兼職,兼權直學士院。又遷起居舍人、權兵部侍郎,時暫兼權吏部侍郎兼直學士院,帝一夕召㒡草麻,夜四鼓,五制皆就,帝奇其才。遷吏部侍郎仍兼職。進翰林學士兼中書舍人。

八年、同知枢密院事兼参知政事を授かる。九年、参知政事に任ぜられ、臨海郡侯に封ぜられるが、田里に帰ることを請う。資政殿学士として平江府知府となり、洞霄宮を提挙す。宝祐三年、殿中侍御史丁大全の論劾により罷免、まもなく卒去す。徳祐元年、詔して元の職を復し致仕す。

原文八年,授同知樞密院事兼參知政事。九年拜參知政事,封臨海郡侯,乞歸田里。以資政殿學士知平江府,提舉洞霄宮。寶祐三年,殿中侍御史丁大全論罷,尋卒。德祐元年,詔復元職致仕。

徐清叟

原文徐清叟

徐清叟、字は直翁、煥章閣学士応龍の子。嘉定七年の進士。戸部架閣主管を歴任し、籍田令に遷る。上疏して言う、「近ごろ江右・閩嶠に盗賊窃発す。監司帥守は、少なからず威名を立て、専ら誅戮を行い、これはただ権をもって事を済ますに過ぎない。しかるに偏州僻塁は、習熟して見聞し、転相して模倣し、また皆、論報を待たず、輒ち専殺を行う。明らかに行いを禁じ、臣下の嗜殺希進の心を一変し、以て祖宗の立国の仁厚の意を墜とさざらんことを望む。」軍器監主簿に遷る。入対し、言う、「太后挙哀の日、陛下は后服を以て媵妾と下同じくせしめ、別に大袖一襲を置かしめ給う。文思院は観望し、后飾の如くせんと欲し、再び其一を造りて進むるも、詔してこれを退く。これ真に嫡庶の弁を知る者なり。請う、史館に宣付し、以て後世に法を垂れん。」

原文徐清叟,字直翁,煥章閣學士應龍之子。嘉定七年進士。歷主管戶部架閣,遷籍田令。疏言:「邇者江右、閩嶠,盜賊竊發,監司帥守,未免少立威名,專行誅戮,此特以權濟事而已。而偏州僻壘,習熟見聞,轉相仿效,亦皆不俟論報,輒行專殺。欲望明行禁止,一變臣下嗜殺希進之心,以無墜祖宗立國仁厚之意。」遷軍器監主簿。入對,言:「太后舉哀之日,陛下以后服下同媵妾,令別置大袖一襲。文思院觀望,欲如后飾,再造其一以進,詔卻之。此真知嫡庶之辨者。請宣付史館,以垂法後世。」

太常博士に遷る。入対し、疏を上して言う、「陛下親政以来、精神少しく振るうも気脈未だ復せず、条目畢挙するも綱紀未だ張らず、公道伸ぶるが若くも私意の未だ尽く克たざるは、則ちまた風化の先務、勧戒の大権、及び選用の要術、猶お闕略にして之を講明せざる者あるが故なり。何をか風化の先務と謂う。曰く、人倫を原いて以て群惑を釈する者は是れなり。何をか勧戒の大権と謂う。曰く、名器を惜しんで以て正義を示す者は是れなり。何をか選用の要術と謂う。曰く、物望に因りて以て人材を進むる者は是れなり。」蓋し皇子竑の王爵を復し、史弥遠の恤典を裁抑し、真徳秀・魏了翁を召用せんことを請わんと欲するなり。

原文遷太常博士。入對,疏言:「陛下親政以來,精神少振而氣脈未復,條目畢舉而綱紀未張,公道若伸而私意之未盡克者,則亦風化之先務,勸戒之大權,與夫選用之要術,猶有闕略而未之講明者爾。何謂風化之先務?曰原人倫以釋群惑者是已。何謂勸戒之大權?曰惜名器以示正義者是已。何謂選用之要術?曰因物望而進人才者是已。」蓋欲請復皇子竑王爵,裁抑史彌遠恤典,召用真德秀、魏了翁也。

兼崇政殿説書。秘書郎に遷り、著作佐郎兼権司封郎官に昇り、軍器少監に遷る。皆、兼職は旧の如し。将作監に遷り、殿中侍御史兼侍講に任ぜられる。太常少卿兼権戸部侍郎兼侍講に遷る。三たび疏を上して外任を乞うも、給事中洪咨夔・起居舎人呉泳皆抗疏してこれを留む。まもなく権工部侍郎。右文殿修撰として泉州知州となり、集英殿修撰として静江府知府・広西経略安撫使となる。侍右侍郎に遷り、雲台観を主管す。召されて闕に赴き、戸部侍郎に遷り、再び侍右侍郎となる。宝章閣直学士として温州知州となり、福建安撫使に改め、婺州知州に改む。煥章閣直学士として差遣され泉州知州となるも、辞免す。袁州知州に改め、また紹興府知府・両浙東路安撫使に改むも、辞免す。潭州知州に改め、まもなく広州知州兼広東経略安撫使となる。

原文兼崇政殿說書。遷祕書郎,升著作佐郎兼權司封郎官,遷軍器少監,皆兼職依舊。遷將作監,拜殿中侍御史兼侍講。遷太常少卿兼權戶部侍郎兼侍講。三疏丐外,給事中洪咨夔、起居舍人吳泳皆抗疏留之。尋權工部侍郎。以右文殿修撰知泉州,集英殿修撰知靜江府、廣西經略安撫使。遷侍右侍郎、主管雲臺觀。召赴闕,遷戶部侍郎,再為侍右侍郎。以寶章閣直學士知溫州,改知福建安撫使,改知婺州。以煥章閣直學士差知泉州,辭免。改知袁州,又改知紹興府、兩浙東路安撫使,辭免。改知潭州,尋知廣州兼廣東經略安撫使。

召されて闕に赴き、権兵部尚書兼侍読。淳祐九年、兼同修国史・実録院同修撰、権吏部尚書、礼部尚書に遷る。端明殿学士・簽書枢密院事に任ぜられ、同知枢密院事に進み、晋寧郡公に封ぜられる。『四朝国史』志伝の修撰を奏上し、五たび章を上って機政を改めんことを乞うも、帝許さず。十二年、参知政事に任ぜられる。まもなく枢密院事兼参知政事となるが、監察御史朱応元の論劾により罷免、資政殿大学士として玉隆万寿宮を提挙し、洞霄宮に改め、また監察御史朱熠の論劾により罷免。久しくして、旧職をもって洞霄宮を提挙す。

原文召赴闕,權兵部尚書兼侍讀。淳祐九年,兼同修國史、實錄院同修撰,權吏部尚書,遷禮部尚書。拜端明殿學士、簽書樞密院事,進同知樞密院事,封晉寧郡公。奏修《四朝國史》志傳,五上章乞改機政,帝不許。十二年,拜參知政事。尋知樞密院事兼參知政事,監察御史朱應元論罷,以資政殿大學士提舉玉隆萬壽宮,改洞霄宮,復以監察御史朱熠論罷。久之,以舊職提舉洞霄宮。

開慶元年、召されて闕に赴き、旧職をもって佑神観を提挙し兼侍読。出て泉州知州となり、再び佑神観を提挙す。景定三年、両官を転じて致仕し、卒去す。少師を贈られ、諡して「忠簡」とす。清叟父子兄弟皆、風節を以て相尚うも、清叟が袁甫を劾罷したことは、公論において少しく貶せらる。

原文開慶元年,召赴闕,以舊職提舉佑神觀兼侍讀。出知泉州,復提舉佑神觀。景定三年,轉兩官致仕,卒,贈少師,諡「忠簡」。清叟父子兄弟皆以風節相尚,而清叟劾罷袁甫,於公論少貶云。

李曾伯

原文李曾伯

李曾伯、字は長孺、覃懐の人、後に嘉興に居住す。濠州通判を歴任し、軍器監主簿に遷り、添差鄂州通判兼沿江制置副使司主管機宜文字となる。度支郎官に遷り、左司郎官・淮西総領を授かる。まもなく右司郎官、太府少卿兼左司郎官、兼勅令所刪修官に遷る。太府卿・淮東制置使兼淮西制置使に遷り、詔して軍事便宜を行わしむ。曾伯、三事を疏奏す。天心に答え、地勢を重んじ、人謀を協わせる。また言う、「辺餉は広積を貴び、将材は素儲を貴び、賞与は精ならざるべからず、戦士は恤れざるべからず。」また条上して、淮面舟師の戒むべき所、湖面険阻の治むべき所を論ず。華文閣待制を加えられ、さらに宝章閣直学士を加えられ、権兵部尚書に進む。

原文李曾伯,字長孺,覃懷人,後居嘉興。歷官通判濠州,遷軍器監主簿,添差通判鄂州兼沿江制置副使司主管機宜文字。遷度支郎官,授左司郎官、淮西總領。尋遷右司郎官,太府少卿兼左司郎官,兼敕令所刪修官。遷太府卿、淮東制置使兼淮西制置使,詔軍事便宜行之。曾伯疏奏三事:答天心,重地勢,協人謀。又言:「邊餉貴於廣積,將材貴於素儲,賞與不可以不精,戰士不可以不恤。」又條上淮面舟師之所當戒,湖面險阻之所當治。加華文閣待制,又加寶章閣直學士,進權兵部尚書。

淳祐六年正月朔、日食あり。曾伯、詔に応え、先朝が天象に因りて辺備を謹み帥材を図りしことを歴陳し、早く閫寄を易え、田里に帰放せんことを乞う。また泗州西城の修浚を請う。煥章閣学士を加えられるも、言者相継いで論劾し罷免。

原文淳祐六年正月朔,日食。曾伯應詔,歷陳先朝因天象以謹邊備、圖帥材,乞早易閫寄,放歸田里。又請修浚泗州西城。加煥章閣學士,言者相繼論罷。

九年、旧職をもって静江府知府・広西経略安撫使兼広西転運使となる。守辺の宜しき五事を陳ず。徽猷閣学士・京湖安撫制置使・江陵府知府に進み、兼湖広総領、兼京湖屯田使、龍図閣学士に進む。疏を上して言う、「襄陽は新たに復した地、城池は修浚すれども田野未だ加うるに辟かず、室廬は草創すれども市井未だ阜通せず。租を蠲免すること三年を請う。」詔してこれに従う。端明殿学士兼夔路策応大使を加えられる。資政殿学士に進み、四川辺面を制置し、執政の恩例を与えらる。まもなく四川宣撫使を授かり、特賜して同進士出身とす。召されて闕に赴き、大学士を加えられ、福州知州兼福建安撫使となる。辞免し、大学士として洞霄宮を提挙す。

原文九年,以舊職知靜江府、廣西經略安撫使,兼廣西轉運使。陳守邊之宜五事。進徽猷閣學士、京湖安撫制置使、知江陵府,兼湖廣總領,兼京湖屯田使,進龍圖閣學士。疏言:「襄陽新復之地,城池雖修浚,田野未加辟;室廬雖草創,市井未阜通。請蠲租三年。」詔從之。加端明殿學士兼夔路策應大使。進資政殿學士,制置四川邊面,與執政恩例。尋授四川宣撫使,特賜同進士出身。召赴闕,加大學士,知福州兼福建安撫使。辭免,以大學士提舉洞霄宮。

湖南安撫大使兼知潭州として起用され、広南を節制することを兼ね、治所を静江に移す。開慶元年、観文殿学士に進み、諫議大夫沈炎らの論劾により罷免される。景定五年、慶元府知事兼沿海制置使として起用される。咸淳元年、殿中侍御史陳宗礼の論劾により、官職を剥奪される。德祐元年、元の官職を追復される。

原文起為湖南安撫大使兼知潭州,兼節制廣南,移治靜江。開慶元年,進觀文殿學士,以諫議大夫沈炎等論罷。景定五年,起知慶元府兼沿海制置使。咸淳元年,殿中侍御史陳宗禮論劾,褫職。德祐元年,追復元官。

曾伯は初め賈似道とともに閫帥(地方軍司令官)となり、辺境の事柄については知る限りを言わぬことはなかった。似道はついに彼を嫉み、その才能を十分に用いさせなかったという。

原文曾伯初與賈似道俱為閫帥,邊境之事,知無不言。似道卒嫉之,使不竟其用云。

王埜

原文王埜

王埜、字は子文、宝章閣待制王介の子である。父の蔭により官に補され、嘉定十二年の進士に及第する。潭州で仕えた時、長官の真徳秀は彼を見てただちに異才と認め、幕下に招き、ついに弟子の礼を執らせた。徳秀は彼に詞学を授けようとしたが、埜は言う、「私が学問を求める所以は、義理の奥義にあるのです。詞科はただ記憶力の強い者が為し得るものです」と。徳秀はますます彼を器重した。

原文王埜,字子文,寶章閣待制介之子也。以父陰補官,登嘉定十二年進士第。仕潭時,帥真德秀一見異之,延致幕下,遂執弟子禮。德秀欲授以詞學,埜曰:「所以求學者,義理之奧也。詞科惟強記者能之。」德秀益器重之。

紹定初年、汀州・邵州で賊が起こると、議幕参贊に辟召され、邵武県の知事を代行し、後にまた軍務を代行する。唐石で賊が起こると、自ら兵を率いてこれを討伐した。後に枢密院編修兼検討となる。襄陽・蜀しょくの情勢が緊迫し、使者を派遣して講和することを議したが、時の宰相は態度を明確にせず決断しなかった。史嵩之が武昌の長官となると、真っ先に和議を進言した。埜は言う、「今日の事態はまず方針を定め、力を合わせて攻守に当たるべきである」と。八つの事柄について上疏する。続いて副都承旨となり、出師を奏請し、和議の使者を断ち、淮東・淮西に挟撃を命ずるよう求めた。さもなければ、利害はさらに深まると。理宗は深くこれを認め、枢密院に命じて三閫(三つの軍管区)に諭旨を下させた。嘉熙元年、輪対にて、安危に関わる四つの要点を採り上げ、ひたすら司馬光の仁・明・武の説を推し進めて論じた。さらに以前に言った八事を敷衍し、孝宗が軍備を整えた故事を引き、帝の意を奮い立たせた。

原文紹定初,汀、邵盜作,辟議幕參贊,攝邵武縣,後復攝軍事。盜起唐石,親勒兵討之。後為樞密院編修兼檢討。襄、蜀事急,議遣使講和,時相依違不決。史嵩之帥武昌,首進和議。埜言:「今日之事宜先定規模,並力攻守。」上疏言八事。繼為副都承旨,奏請出師,絕和使,命淮東、西夾攻;不然,利害將深。理宗深然之,令樞密院下三閫諭旨。嘉熙元年,輪對,采事係安危者四端,而專以司馬光仁、明、武推說。復推廣前所言八事,以孝宗講軍實激發帝意。

淳祐初年、江西から朝廷に赴き、天の命を永く保つための十事を上奏する。嵩之が喪中に起用されると、国中が争って反対したが、埜は上疏して喪に服することを終えるまで待つよう乞い、後にまた嵩之を公然と絶ち、最終的に斥けるべきだと述べ、君子と小人の区別を一層厳しくすべきだと説いた。礼部尚書に拝され、十事を上奏し、最後に言う、「陛下の一心こそが、十事の綱領であります」と。前後して上奏陳述したことは、すべて明らかで正しく、切実であり、確実に実行可能であった。両浙転運判官として、察訪使として出向き江防を視察し、まず嘉興から京口に至るまで官軍・民船を増強し修繕し、要害を守る備えを整えた。江西転運副使・知隆興府となり、後に他の任命があったが、当時は米綱(米の輸送)が不便であったため、湖口に転般倉を造り、任務完了後に交代することを請うた。

原文淳祐初,自江西赴闕,奏祈天永命十事。嵩之起復,傾國爭之,埜上疏乞聽終喪,後又言嵩之當顯絕而終斥,益嚴君子小人之限。拜禮部尚書,奏十事,終之曰:「陛下一心,十事之綱領也。」前後奏陳,皆明正剴切,鑿鑿可行。其為兩浙轉運判官,以察訪使出視江防,首嘉興至京口增修官民兵船守險備具。為江西轉運副使、知隆興府,繼有它命,時以米綱不便,就湖口造轉般倉,請事畢受代。

知鎮江府となり、都大提挙浙西兵船を兼ねる。江面はほぼ千里に及び、兵を調達して防禦したが、江を守ることは淮を守るよりもさらに重要であると考え、瓜洲の渡しは非常に狭いので、鎮江水軍の徴発を免除し、専ら江を守らせ、呂蒙が言った「蒋欽に万人を将いて江上を巡らせる」ような遊兵を置き、水艦を増造し、揚子江で水戦を訓練し、金山に登って指揮した。この冬、揚子橋に警報があり、急ぎ湯孝信の率いる遊兵を調達して救援し、賊を退かせた。

原文知鎮江府,兼都大提舉浙西兵船。江面幾千里,調兵捍禦,以守江尤重於淮,瓜洲一渡甚狹,請免鎮江水軍調發,專一守江,置遊兵如呂蒙所言「蔣欽將萬人巡江上」,增創水艦,就揚子江習水戰,登金山指麾之。是冬,揚子橋有警,急調湯孝信所領遊兵救之而退。

淳祐末年、沿江制置使・江東安撫使・和州無為軍安慶府の三郡の屯田を節制し、行宮留守を兼ねることに遷る。江を巡視し、水軍を率いて大閲兵を行い、艦船が連なりほぼ三十里に及んだ。高所に登って遠くを望み、山川の険阻を考察し、要務は屯田に如くはないと論じた。事業の実施について講じ、行宮の諸殿室を修繕整備し、京口の法を推し広め、遊撃軍一万二千、蒙衝船一万艘を創設し、江上は平穏であった。宝祐二年、端明殿学士・簽書枢密院事に拝され、呉郡侯に封ぜられる。宰相と合わず、言官が彼を攻撃したため、以前の職で洞霄宮を主管する。卒去し、七官を追贈され、位は特進となる。

原文淳祐末,遷沿江制置使、江東安撫使、節制和州無為軍安慶府兼三郡屯田、行宮留守。巡江,引水軍大閱,舳艫相銜幾三十里。憑高望遠,考求山川險厄,謂要務莫如屯田。講行事宜,修飭行宮諸殿室,推京口法,創遊擊軍萬二千,蒙衝萬艘,江上晏然。寶祐二年,拜端明殿學士、簽書樞密院事,封吳郡侯。與宰相不合,言者攻之,以前職主管洞霄宮。卒,贈七官,位特進。

埜は徳秀を通じて朱熹の学問を知り、凡そ熹の門人で高弟とされる者には、必ず敬礼を加えた。建寧府知事として、建安書院を創設し、朱熹を祀り、徳秀を配祀した。奏議・文集若干巻がある。埜は詩に巧みで、書法は唐の欧陽詢を祖とし、特に署書は清らかで力強い。

原文埜因德秀知朱熹之學,凡熹門人高弟,必加敬禮。知建寧府,創建安書院,祠熹,以德秀配。有奏議、文集若干卷。埜工於詩,書法祖唐歐陽詢,署書尤清勁。

蔡抗

原文蔡抗

蔡抗、字は仲節、処士蔡元定の孫である。紹定二年の進士。その後、主管尚書刑部・工部架閣文字に差遣される。召されて館職を試され、秘書省正字に遷る。校書郎兼枢密院編修官に昇進し、諸王宮大小学教授に遷る。上疏して奏す、「権姦は再び用いるべからず、国本は早く定めざるべからず」と。帝はその言を良しとした。枢密院編修官兼権屯田郎官に遷る。著作佐郎兼侍右郎官に遷り、枢密院編修官を兼ねる。まもなく国史院編修官・実録検討官を兼ねる。江東提点刑獄となり、直秘閣を加えられ、特旨により尚書司封員外郎を授かり、直宝章閣に進み、まもなく宝謨閣を加えられ、浙東に移る。召されて国子司業兼資善堂賛読となり、玉牒所検討官を兼ね、時暫(臨時)に侍立修注官を兼ねる。宗正少卿兼国子司業に拝される。直龍図閣に進み、知隆興府となる。国子祭酒兼侍立修注官を試みる。太常少卿に拝され、引き続き資善堂翊善を兼ねる。権工部侍郎兼国史院編修官・実録院検討官となる。

原文蔡抗,子仲節,處士元定之孫。紹定二年進士。其後差主管尚書刑、工部架閣文字。召試館職,遷秘書省正字。升校書郎兼樞密院編修官,遷諸王宮大小學教授。疏奏:「權姦不可復用,國本不可不早定。」帝善其言。遷樞密院編修官兼權屯田郎官。遷著作佐郎兼侍右郎官,兼樞密院編修官。尋兼國史院編修官、實錄檢討官。江東提點刑獄,加直祕閣,特授尚書司封員外郎,進直寶章閣,尋加寶謨閣,移浙東。召為國子司業兼資善堂贊讀,兼玉牒所檢討官,時暫兼侍立修注官。拜宗正少卿兼國子司業。進直龍圖閣、知隆興府。試國子祭酒兼侍立修注官。拜太常少卿,仍兼資善堂翊善。權工部侍郎兼國史院編修官、實錄院檢討官。

工部侍郎に遷り、時暫に礼部侍郎を兼ね、権吏部尚書を兼ねる。端明殿学士・同簽書枢密院事を加えられ、同提挙編修『経武要略』を兼ねることを差遣される。同知枢密院事となり、参知政事に拝される。落職して宮観を授けられるが、起居郎林存が流罪・削官を加えるよう請うたので、従う。一年を経ずして、再び端明殿学士・提挙洞霄宮となる。致仕を乞う。一官を転じ、本官職のまま致仕する。卒去し、諡は「文簡」であったが、祖諱に犯すため、改めて「文粛」と諡される。

原文遷工部侍郎,時暫兼禮部侍郎,兼權吏部尚書。加端明殿學士、同簽書樞密院事,差兼同提舉編修《經武要略》。同知樞密院事,拜參知政事。落職予祠,起居郎林存請加竄削,從之。未逾年,復端明殿學士、提舉洞霄宮。乞致仕。轉一官,守本官職致仕。卒,諡「文簡」,以犯祖諱,更諡「文肅」。

張磻

原文張磻

張磻、字は渭老、福州の人。嘉定四年の進士。歴官し、点検贍軍激賞酒庫所主管文字に辟召され、主管尚書吏部架閣に差遣される。太常博士・宗正丞兼権兵部郎官に遷る。国子祭酒に遷り、時暫に権礼部侍郎を兼ね、まもなく正官となり、国史編修・実録検討を兼ねる。集英殿修撰を加えられ、知婺州に差遣される。再び礼部侍郎・権兵部尚書となり、時暫に権吏部尚書を兼ねる。右補闕程元鳳の論劾により罷免される。宝祐三年、再び権刑部尚書兼侍読となり、端明殿学士・簽書枢密院事に拝され、同知枢密院事兼参知政事に昇進する。五年、参知政事に拝される。長楽郡公に進封され、三官を転じ、参知政事のまま致仕する。九月、卒去する。遺表が上られ、少師を追贈される。

原文張磻,字渭老,福州人。嘉定四年進士。歷官辟點檢贍軍激賞酒庫所主管文字,差主管尚書吏部架閣。遷太常博士、宗正丞兼權兵部郎官。遷國子祭酒,時暫兼權禮部侍郎,尋為真,兼國史編修、實錄檢討。加集英殿修撰,差知婺州。復為禮部侍郎、權兵部尚書,時暫兼權吏部尚書。以右補闕程元鳳論罷。寶祐三年,復權刑部尚書兼侍讀,拜端明殿學士、簽書樞密院事,升同知樞密院事兼參知政事。五年,拜參知政事。進封長樂郡公,轉三官,守參知政事致仕。九月,卒。遺表上,贈少師。

馬天驥

原文馬天驥

馬天驥は、字を德夫といい、衢州の人である。紹定二年に進士となり、補われて簽書領南判官廳公事となった。秘書省正字兼沂靖惠王府教授に遷った。秘書省校書郎に遷り、著作佐郎に昇進した。輪対に際し、司馬光の五規の名を借りて、時弊を条上し、言葉の趣旨は切実で率直であった。考功郎官に遷り、入対し、言うには、「周世宗は天下が四分五裂した後にあって、一念発起して刷新し、なお弱きを転じて強くすることができた。陛下にはそれを成し遂げる資質があり、為すべき時勢に乗っている。ただ一転換の間の問題である」と。

原文馬天驥,字德夫,衢州人。紹定二年進士,補簽書領南判官廳公事。遷祕書省正字兼沂靖惠王府教授。遷秘書省校書郎,升著作佐郎。輪對,假司馬光五規之名,條上時弊,詞旨切直。遷考功郎官,入對,言:「周世宗當天下四分五裂之餘,一念振刷,猶能轉弱為強,陛下有能致之資,乘可為之勢,一轉移間耳。」

秘書監、直祕閣、知吉州に遷った。宗正少卿に遷り、祕閣修撰の職で紹興府知府となり、浙東安撫司公事を主管し、提挙常平を兼ねた。権兵部侍郎となり、沿海制置使を授かり、差遣されて慶元府知府となった。池州知府兼江東提挙常平に改めた。広州知府兼広東経略安撫使に改めた。宝祐四年、礼部侍郎に遷り、直学士院を兼ね、侍読を兼ね、国子祭酒を兼ねた。端明殿学士、同簽書枢密院事に拝され、信安郡侯に封ぜられた。五年、殿中侍御史朱熠、右正言戴慶炣、監察御史吳衍、翁應弼らの論劾により罷免され、旧職のまま洞霄宮提挙となった。景定元年、衢州知府となったが、兵部侍郎章鑒の論劾により罷免された。詔があり、旧職のまま祠官を与えられた。起用されて福州知府、福建安撫使となり、職務をよく行ったため、大学士に昇進した。平江府知府に改めた。また慶元府知府兼沿海制置使に改め、洞霄宮提挙となった。官職を剥奪され祠官も罷免された。咸淳三年、執政として受けた恩典を追奪され、信州に居住を命ぜられた。四年、自由にさせられ、後に家で卒した。

原文遷秘書監、直祕閣、知吉州。遷宗正少卿,以祕閣修撰知紹興府,主管浙東安撫司公事兼提舉常平。權兵部侍郎,授沿海制置使,差知慶元府。改知池州兼江東提舉常平。改知廣州兼廣東經略安撫使。寶祐四年,遷禮部侍郎,兼直學士院,兼侍讀,兼國子祭酒。拜端明殿學士、同簽書樞密院事,封信安郡侯。五年,以殿中侍御史朱熠、右正言戴慶炣、監察御史吳衍、翁應弼等論罷,依舊職提舉洞霄宮。景定元年,知衢州,以兵部侍郎章鑒論罷。有旨,依舊職予祠。起知福州、福建安撫使,以職事修舉,升大學士。改知平江府。又改知慶元府兼沿海制置使,提舉洞霄宮。褫職罷祠。咸淳三年,追奪執政恩數,送信州居住。四年,放令自便,後卒於家。

朱熠

原文朱熠

朱熠は、温州平陽の人である。端平二年、武挙の第一となった。閤門舍人に遷り、差遣されて沅州知州となり、横州知州に改め、再び閤門舍人、雷州知州となった。入対したが、監察御史陳垓の論劾により罷免され、臣僚がさらに論劾したため、一官を降格された。久しくして、帯御器械兼幹辦皇城司を授かり、差遣されて興国軍知軍となった。度支郎官に遷り、監察御史兼崇政殿説書に拝された。右正言、殿中侍御史兼侍講に抜擢され、侍御史に遷った。宝祐六年、左諫議大夫に遷った。端明殿学士、簽書枢密院事に拝され、同知枢密院事となった。開慶元年、参知政事兼権知枢密院事に拝された。景定元年、知枢密院事兼参知政事となり、太子賓客を兼ねた。旧職のまま慶元府知府、沿海制置使となった。祠官となった。監察御史胡用虎の論劾により罷免された。久しくして、監察御史張桂、常茂が相次いで糾弾し、処州に居住を命ぜられた。咸淳四年、詔により自由にさせられた。五年、侍御史章鑒が再び上言し、彼を故郷に追い返し、まもなく卒した。朱熠は言路に在って最も多く弾劾し、一時の名士たる徐清叟、呂中、尤焴、馬廷鸞らも、皆免れることができなかったという。

原文朱熠,溫州平陽人。端平二年,武舉第一。遷閤門舍人,差知沅州,改橫州,復為閤門舍人、知雷州。入對,為監察御史陳垓論罷;臣僚復論,降一官。久之,授帶御器械兼幹辦皇城司,差知興國軍。遷度支郎官,拜監察御史兼崇政殿說書。擢右正言,殿中侍御史兼侍講,遷侍御史。寶祐六年,遷左諫議大夫。拜端明殿學士、簽書樞密院事,同知樞密院事。開慶元年,拜參知政事兼權知樞密院事。景定元年,知樞密院事兼參知政事,兼太子賓客。以舊職知慶元府、沿海制置使。奉祠。為監察御史胡用虎論罷。久之,監察御史張桂、常茂相繼糾劾,送處州居住。咸淳四年,詔令自便。五年,侍御史章鑒復以為言,驅之還鄉,尋卒。熠居言路彈劾最多,一時名士若徐清叟、呂中、尤焴、馬廷鸞,亦皆不免云。

饒虎臣

原文饒虎臣

饒虎臣は、字を宗召といい、寧国の人である。嘉定七年の進士。歴任して将作監主簿に遷り、差遣されて徽州知州となった。秘書郎に遷り、著作郎に昇進し、権右司郎官を兼ねた。兵部郎官に遷り、権左司郎官を兼ね、特旨により左司郎中を授かった。司農少卿兼左司に遷り、国史編修、実録検討を兼ねた。司農卿、直龍図閣、福建転運判官、浙東提点刑獄に遷った。太府卿兼中書門下検正諸房公事に拝された。祕閣修撰、両浙転運使の職で権礼部侍郎となり、まもなく正任となった。時に暫く権侍右侍郎を兼ねた。宝祐六年、同修国史、実録院同修撰を兼ね、暫く吏部尚書の職務を代行した。端明殿学士、同簽書枢密院事に拝された。開慶元年、同知枢密院事となり、権参知政事を兼ねた。景定元年、参知政事に拝された。殿中侍御史何夢然の論劾により罷免され、資政殿学士の職で洞霄宮提挙となった。夢然が再び弾劾し、官職を剥奪され祠官も罷免された。四年、元の官位に復し、太平興国宮提挙となった。卒した。徳祐元年、礼部侍郎王応麟、右史徐宗仁が元の官位を追復し、資政殿学士の職で致仕させることを請うた。

原文饒虎臣,字宗召,寧國人。嘉定七年進士。歷官遷將作監主簿,差知徽州。遷秘書郎,升著作郎兼權右司郎官。遷兵部郎官兼權左司郎官,特授左司郎中。遷司農少卿兼左司,兼國史編修、實錄檢討。遷司農卿、直龍圖閣、福建轉運判官,浙東提點刑獄。拜太府卿兼中書門下檢正諸房公事。以祕閣修撰、兩浙轉運使權禮部侍郎,尋為真。時暫兼權侍右侍郎。寶祐六年,兼同修國史、實錄院同修撰,暫通攝吏部尚書。拜端明殿學士、同簽書樞密院事。開慶元年,同知樞密院事,兼權參知政事。景定元年,拜參知政事。殿中侍御史何夢然論罷,以資政殿學士提舉洞霄宮。夢然再劾之,褫職罷祠。四年,敘復元官,提舉太平興國宮。卒。德祐元年,禮部侍郎王應麟、右史徐宗仁乞追復元官,守資政殿學士致仕。

戴慶炣

原文戴慶炣

戴慶炣は、字を彦可といい、温州永嘉の人である。淳祐十年の進士。歴任して戸部架閣文字主管の差遣となった。館職に召し試され、秘書省正字兼史館校勘に遷った。校書郎に昇進し、右正言、左司諫、殿中侍御史に遷った。侍御史に昇進した。開慶元年、右諫議大夫に拝された。まもなく端明殿学士、簽書枢密院事兼権参知政事を加えられ、同知枢密院事兼参知政事となった。間もなく、本官のまま致仕した。卒し、特進、資政殿大学士を贈られた。

原文戴慶炣,字彥可,溫州永嘉人。淳祐十年進士。歷官差主管戶部架閣文字。召試館職,遷祕書省正字兼史館校勘。升校書郎,遷右正言、左司諫、殿中侍御史。升侍御史。開慶元年,拜右諫議大夫。尋加端明殿學士、簽書樞密院事兼權參知政事,同知樞密院事兼參知政事。未幾,守本官致仕。卒,贈特進、資政殿大學士。

皮龍榮

原文皮龍榮

皮龍榮は、字を起霖、また一字を季遠といい、潭州醴陵の人である。淳祐四年の進士。歴任して吏部架閣文字主管となり、宗学諭に遷り、諸王宮大小学教授兼資善堂直講を授かった。入対し、「改過の実をもって、運化の名と換え、一つの過ちを改めれば一つの善が顕れ、百の過ちを改めれば百の善が融和する」ことを請うた。秘書郎に遷り、著作郎に昇進した。入対し、真徳秀、崔與之の廉潔に言及した際、龍榮は言う、「今の天下に廉潔な者がいないわけではない。願わくは陛下が彼らを崇め奨励して天下の風とし、賞罰の公正を執って勧懲を示されたい」と。帝はその言を然りとした。兵部郎官を兼ね、差遣されて嘉興府知府となった。

原文皮龍榮,字起霖,一字季遠,潭州醴陵人。淳祐四年進士。歷官主管吏部架閣文字,遷宗學諭,授諸王宮大小學教授兼資善堂直講。入對,請「以改過之實,易運化之名,一過改而一善著,百過改而百善融。」遷秘書郎,升著作郎。入對,因及真德秀、崔與之廉,龍榮曰:「今天下豈無廉者,願陛下崇獎之以風天下,執賞罰之公以示勸懲。」帝以為然。兼兵部郎官、差知嘉興府。

召されて朝廷に赴き、侍右郎官兼資善堂賛読に遷った。また吏部員外郎兼直講に遷った。入対し、言うには、「忠王の学問について、願わくは陛下が内において身をもって教え導かれたい」と。帝は嘉納した。将作監兼尚右郎官、秘書少監兼吏部郎中、宗正少卿、起居郎兼権侍左侍郎、給事中を兼ね、吏部侍郎兼賛読に遷り、醴陵県男に封ぜられた。集賢殿修撰、太平興国宮提挙に遷った。召見され、刑部侍郎に進み、宝章閣待制、荊湖南路転運使を加えられ、権刑部尚書兼翊善となった。景定元年四月、端明殿学士、簽書枢密院に拝され、伯に進封された。権参知政事兼太子賓客となった。二年、参知政事に拝され、引き続き太子賓客を兼ね、寿沙郡公に封ぜられた。三年、罷免されて湖南安撫使となり、潭州を判った。四年、資政殿大学士の職で洞霄宮提挙となった。右正言曹孝慶の論劾により罷免された。

原文召赴闕,遷侍右郎官兼資善堂贊讀。又遷吏部員外郎兼直講。入對,言:「忠王之學,願陛下身教之於內。」帝嘉納。遷將作監兼尚右郎官,秘書少監兼吏部郎中,宗正少卿、起居郎兼權侍左侍郎,兼給事中,吏部侍郎兼贊讀,封醴陵縣男。遷集賢殿修撰、提舉太平興國宮。召見,進刑部侍郎,加寶章閣待制、荊湖南路轉運使,權刑部尚書兼翊善。景定元年四月,拜端明殿學士、簽書樞密院,進封伯。權參知政事兼太子賓客。二年,拜參知政事,仍兼太子賓客,封壽沙郡公。三年,罷為湖南安撫使,判潭州。四年,以資政殿大學士提舉洞霄宮。以右正言曹孝慶論罷。

咸淳元年、旧職のまま祠官となった。殿中侍御史陳宗礼、監察御史林拾が相次いで論劾し、一官を削られた。ある日、帝がふと龍榮の所在を問うたところ、賈似道は彼が召用されることを恐れ、密かに湖南提点刑獄李雷応に弾劾させた。雷応が任地に着き、龍榮を謁見したが、龍榮はわざと理由をつけて出なかった。退いた後、さらに彼を罵った。ある者がこのことを雷応に話すと、雷応は憤慨し、遂にその罪を上疏し、また、龍榮が人に対し、「我は至尊を膝の上に擁している」と語ったことがあると述べた。詔により衡州に居住を命ぜられた。湖南提刑が衡州を治めたが、龍榮は雷応に容れられないことを恐れ、任地に着く前に歿した。

原文咸淳元年,以舊職奉祠。殿中侍御史陳宗禮、監察御史林拾先後論劾,削一官。它日,帝偶問龍榮安在,賈似道恐其召用,陰諷湖南提點刑獄李雷應劾之。雷應至官,謁龍榮,龍榮託故不出;既退,又斥罵之。或以語雷應,不能平,遂疏其罪,又謂每對人言,有「吾擁至尊於膝上」之語。詔徙衡州居住。湖南提刑治衡州,龍榮恐不為雷應所容,未至而歿。

龍榮は若い頃から志略があり、『春秋』の学に精通し、文集三十巻があった。性質は剛直で、似道が国政を執った時も、志を曲げようとしなかった。また度宗の旧学であったため、ついに似道に排斥された。徳祐元年、その官を復し致仕させた。二年、太府卿柳岳が贈官と諡号を加えることを請うたが、実行されないうちに宋は滅亡した。

原文龍榮少有志略,精於《春秋》學,有文集三十卷。性伉直,似道當國,不肯降志。又以度宗舊學,卒為似道所擯。德祐元年,復其官致仕。二年,太府卿柳岳乞加贈諡,未及行而宋亡。

沈炎

原文沈炎

沈炎、字は若晦、嘉興の人なり。寶慶二年に進士となる。嵊縣主簿に調じ、廣西經略司準備差遣、湖南安撫司幹辦公事を歴任す。郴の寇を討つに功あり、金華縣知縣に改め、沿江制置司幹官となる。和州を通判し、沿江制置主管機宜文字に任ず。三省・樞密院の門を監し、樞密院編修官となる。監察御史・右正言・左司諫・殿中侍御史・侍御史を歴任す。景定元年、右諫議大夫を拝す。端明殿學士を加えられ、同簽書樞密院事兼太子賓客となる。二年、同知樞密院事を拝し、兼ねて權參知政事を務め、資政殿學士を以て洞霄宮を提挙す。三年、大學士に進み、致仕す。卒し、少保を贈らる。炎、言路に居り、嘗て福建轉運使の高斯得・觀文殿學士の李曾伯・沿江制置司參謀官の劉子澄・左丞相の吳潛を按劾す。然れども右丞相の丁大全及びその黨與を論じて罷めしむるは、則ち公論なり。

原文沈炎,字若晦,嘉興人。寶慶二年進士。調嵊縣主簿,廣西經略司準備差遣,湖南安撫司幹辦公事。討郴寇有功,改知金華縣,沿江制置司幹官。通判和州,沿江制置主管機宜文字。監三省、樞密院門,樞密院編修官。為監察御史、右正言、左司諫、殿中侍御史、侍御史。景定元年,拜右諫議大夫。加端明殿學士、同簽書樞密院事兼太子賓客。二年,拜同知樞密院事,兼權參知政事,以資政殿學士提舉洞霄宮。三年,進大學士,致仕。卒,贈少保。炎居言路,嘗按劾福建轉運使高斯得、觀文殿學士李曾伯、沿江制置司參謀官劉子澄、左丞相吳潛。然論罷右丞相丁大全及其黨與,則為公論也。

論ずるに曰く、王伯大は朝廷に立ちて直諒なり。鄭寀・沈炎は言路に居り、君子小人を弁ぜず、皆之を彈拄す、吾れ其の何の說ぞやを知らず。應㒡は清慎にして世を終ふ。徐清叟の風采は班行の間に凜乎たり。李曾伯の邊を治むるは、才に短き者なり。王埜は名父の師を得て、其の學問益々光る。蔡抗は君子と號せらる、史其の事を闕く。若し張磻・馬天驥・饒虎臣は未だ卓然として稱道すべきもの有るを見ず。戴慶炣・皮龍榮は登第皆未だ久しからずして位執政に至る、龍榮は權臣に附せず、擯斥せられて死す、猶ほ取るべき有り、慶炣は稱述すべきもの無し。朱熠は臺察に在りて狂猘の如く、人に遇へば輒ち之を噬ぜいふと云ふ。

原文論曰:王伯大立朝直諒。鄭寀、沈炎居言路,不辨君子小人,皆彈拄之,吾不知其何說也。應㒡清慎沒世。徐清叟風采凜乎班行之間。李曾伯之治邊,短於才者也。王埜得名父師,而其學問益光。蔡抗號為君子,史闕其事。若張磻、馬天驥、饒虎臣未見卓然有可稱道者。戴慶炣、皮龍榮登第皆未久而位至執政,龍榮不附權臣,為所擯斥而死,猶為可取,慶炣無所稱述焉。朱熠在臺察如狂猘,遇人輒噬之云。