宋史

志第一百四十二 兵三

廂兵とは、諸州の鎮兵である。内は侍衛司に総轄される。一軍の定員で、数州に分属するものがあり、あるいは一州の管轄で数州に駐屯するものがある。在京諸司の定員は五つ、宣徽院に隷属し、畜牧や繕修の役務を分給するためであり、諸州はそれぞれその事柄をこれに属させる。建隆の初め、諸州の募兵のうち壮勇なる者を選抜して部送し京師に送り、禁衛に備えさせ、残りは本城に留め置いた。守備の交代はないが、しかし教練・検閲は稀で、多くは役務に供給されるのみである。

景德四年七月、如京使何士宗が言うには、「詔条では禁軍の将士は等級に従い皆、伏事の礼を行うこととし、違反者は軍令により処断する。その廂軍の将士らについては条制が未だ立てられておらず、前の詔を基準に一等減じて定令としたいと望みます。」帝は言った。「禁衛の兵士には他の役使がなく、かつ俸給が優厚である。その整肅を求め、畏れるところあらしめんがために、この条禁を設けたのである。今、廂軍を以てこれに準じて施行するのは、恐らく長く続け難い。況んや尊卑相犯すは、自ずから条律があり、施行しなくてもよい。」十二月、詔して、廂軍及び諸州の本城兵が罪を犯した場合、所轄部が杖刑を決し終えた後、皆、他軍に移し隷属させ、内情や道理が重い者及び辺境に随軍する者は上奏して裁断を仰ぐこととした。

大中祥符元年、詔して、応に諸道の州・府・軍・監の廂軍及び本城指揮において、都指揮使以下から長行に至るまで、本轄の人員に対して階級に犯す罪がある者は、皆、禁軍の斬罪の上から一等を減じ、流三千里の上で断罪することとした。副兵馬使以上は、罪を勘案し案を具えて上奏せしめる。廂軍の軍頭以下から長行は、勅に準じ流罪を犯して配役を免じ、皆、徒三年の上で断罪し、ただ各処に委ねて決し終え、節級以上は別指揮の長行の上名に配し、長行は決し終えた後、別指揮の下名に配して収管させる。もし本処に別に軍分指揮が無ければ、即ち隣近の州・府・軍・監の指揮に配して収管させる。内、別に重い罪を犯した者は、自ずから重法に従う。その諸司庫務の人員・兵士で上件の罪名を犯した者は、皆、前項の廂軍条例に依って施行する。

五年二月、上は王欽若らに諭して言った。「累次、老病の兵が漸く多くなったと議している。在京の者は逐司の将臣に命じ、外処の者は諸司使副を散差して選抜させよ。殿前司・侍衛馬軍司・侍衛歩軍司に指揮し、まず逐指揮ごとに指揮使以下に命じ、現管の兵士のうち、披帯して征役に堪え得る者を除き、その元来懦弱で教閲に出ずる者及び老病で堪えられない者の名を籍に記し、次第に供申させ、管轄処は各々逐営に就いて詳しく看て定奪し、その後、逐司に繳申し、差し遣わした使臣と共同で選抜させよ。もし情に協って不当なことがあれば、即ち始末を具えて以て聞かせよ。その廂軍の都指揮使以下は皆、厳しく断罪すべく、外処で就糧兵士を選抜する場合もこれと同様とする。」また宣示して言った。「外処の就糧諸軍に、捧日・天武第七・第九・第十軍の軍額があるが、皆、上軍から二、三度の選抜を経た者であり、その久しく禁衛に処したことを以て、直ちに選落とすことを欲せず、特に上件の軍額を設けて処置したのである。朕は深く慮るに、兵を選抜する臣僚・軍頭らが諸軍の例と同様に、更に下軍に選抜配属することを。遍くこれを諭せよ。老病の者は便りに帰農させよ。内、契丹・渤海・日本等の外国人は恐らく依る所が無いであろうから、特に本軍の剩員に収容充てさせる。」また言った。「差し遣わす臣僚・軍頭が外処に赴いて人を選抜するに当たり、軍分指揮及び出入の次第・名目・体例が甚だ多いため、枢密院に命じて施行すべき条約及び施行事件を具えさせ、併せて画一の処分とし、遵守施行させよ。」

また言った。「殿前司・侍衛馬歩軍司は、元来、披帯禁軍として選抜した者から、衣賜・月糧を量り減じて剩員に充てているが、定額が無く、逐営に散在して拘束され、生業を得られず、官中から給する歳計は少なくない。この時に乗じて一例に選抜せよ。老病の者を帰農させることを除き、諸軍の現管人数に基づき定額を定めて看営剩員に充て、余りは皆、一箇所に撥して収管し、以て諸処に祗応に赴かせる備えとせよ。既に定額があれば、必ずや多くを剩員に充てることは敢えてしないであろう。」また詔して言った。「以前より使いを遣わし内外の軍中の疲老者を取って、皆、俸糧の半分を与え、以て剩員に隷属させてきたが、今は簡閲して帰農させよ。その留めるべき者も、逐営の給役数外に別に営舎を設けて処置せよ。内、契丹・渤海・日本等の外国人は帰する所無きを慮り、且つ旧に依らせよ。仍って、所在の州郡に命じて皆、総管・鈐轄と共に閲検し、連署してその状を書き、当に去留すべき数を具え、及び職に任じられない軍校を引見視察し、駅伝を以て上奏せしめよ。その当に隷属すべき軍額に従う者は、即ち近便な州郡に就いて配属せよ。辺境に縁る者は内地に移し、皆、本州の官吏と移牒して転送せよ。当に停めるべき者は公験を与え、只、本州に居住することを許し、歳ごとにその籍を上申せしめ、併せて翌月の俸糧・装錢・日食を与えて遣わせ。簡閲した馬は、ただ筋骨・歯が弱く、老病で治療できないものについて、件別に分析して以て聞かせよ。在京の殿前司・馬歩軍司に昇進・退転がある場合は、即時に名籍を具えて枢密院に申し、不当な者は悉くこれを改正せよ。当に移徙すべき者は装錢を与え、道中は只、糧食を与えよ。当に停めるべき者は一月分の俸糧を与え、再び奏裁を求めないこと。外州の軍士で当に次ぐ軍分に降格すべき者は、隷属する州郡に自ら選択させることを聴け。」

また詔して言った。「広南東路・広南西路・荊湖南路・荊湖北路・福建路・江南路・京西路等の七路の諸州・府・軍・監の現管する雑犯配隷軍人等について、各々使臣一人を差し、駅伝を馳せて逐処に赴かせ、転運使・副使或いは提点臣僚・知州・通判・鈐轄・都監・監押と共同で簡選し、近くに就いて人数を体量し、分配して側近の州軍の本城に収管させよ。もし年老いて病に患い、委実に久遠にわたり治療・役務に堪えられない者は、逐便に放免せよ。その少壮なる者は即ち人を差して管押し、赴闕して引見せしめ、当に議して近上の軍分に選配すべし。もし量移及び赴闕を願わない者も、その便に聴き、仍って軍分に量り与えて遷改せよ。もし地遠くして勾抽が遅延する場合は、駅伝を馳せて分路して簡選し終え、具析して以て聞かせよ。」

七年、詔して言った。「今後、軍が帰還し在京の者は且つ編排せず、例に依り引見せよ。内に老疾で外処の軍分に配すべき者、及び倉庫・草場の神衛剩員並びに看営剩員等は、限りを以て半月間歇泊した後、編排して引見し終え、五日を限って般移せよ。その外処の軍が帰還し通過する兵士も皆、この例に依り、仍って引見し終えた後、十日間の仮を与え、移隷すべき配処に赴かせよ。」

八年、詔して言った。「諸路の転運司・殿前侍衛馬歩軍軍頭司・三司・宣徽院・開封府・諸司庫務等の処の人員・兵士等について、もし内に賊を殺して功を得た者及び諸般の使喚に得力なる者がいる場合は、或いは官中が取索する時に詣実に結罪して供申し、所轄の去処に申し、保明して上奏せしめよ。」

天禧元年、詔して天下の廂兵を選び禁軍に遷隷させた者は凡そ五千余人であった。二年、詔して言った。「河北の禁軍で疲老して力役に任じられない者は、本路の提点刑獄臣僚に委ねて簡閲せしめ、庇匿して以て廩糧を費やすことなからしめよ。」

慶暦年間(1041-1048年)に、広南巡海水軍・忠敢・澄海を招集し、廂軍と称するも、皆に旗鼓を与えて訓練し、戦守の役に備えさせた。皇祐年間(1049-1054年)に、河北で水害が起こり、農民三十余万が京東路に流入したので、安撫使富弼がこれを募って兵とし、特に壮健な者を選抜して九指揮を得、武技を教習した。廂兵として糧食を与えながらも、禁兵としての用をなし、しかも驕横で制し難い憂いがなかった。詔により、その騎兵を教閲騎射・威辺とし、歩兵を教閲壮武・威勇とし、青・萊・淄・徐・沂・密・淮陽の七州軍に分置し、征役は禁軍と同じとした。嘉祐四年(1059年)、再び詔して西路に鄆・濮・齊・兗・濟・単州に歩兵指揮六を置かせ、東路の法に倣わせた。ここにおいて東南の州軍も多く教閲廂軍を置き、皆威勇・忠果・壮武を号とし、禁軍のように訓練し、他の役務を免除した。

治平初年(1064年)、使者を分遣して河北・河東・陝西・京東の民を募り本城兵とし、就糧禁軍に欠員があれば、直ちに派遣して補充させた。また陝西の州軍には河北のように悉く壮城兵を置き、城塁の修繕補完の役に備えさせた。景祐年間(1034-1038年)に本城兵は四十三万八千であったが、治平三年(1066年)には五十万に達した。

熙寧三年(1070年)五月、詔して禁軍の五部法に倣って廂軍を検治させ、その後禁軍が或いは降格して剩員となり、或いは昇格して補充される者は、皆廂軍として諸路の力役の事に備えさせた。折々詔して募兵を増やし、京西転運司の募集は三万人に達した。陝西は定員を五千人減らしたが、やはり三万人に達した。河朔の流民で京東に寄寓する者は旧制により募集教閲し、忠果二十指揮とし、河北総管司に分属させ、盗賊を除き飢饉を救済させた。また河北及び熙河路で城塁を修築する際、河北では五千人、熙河でも三千人の兵を募集した。京城を修築する際、廃止された馬監の兵を用いて広固・保忠合わせて十指揮を置き、これも五千人であった。湖南の徭族が平定され、戎州・瀘州で軍事が起こり、洮州・河州で物資の水運が行われると、また皆増置された。

初め、枢密院が言上した。「京師の役兵が不足し、毎年諸路から徴発しているが、江・淮の兵は毎年飢え凍え、道中で倒れ死ぬ者が相次いでいる。大略計算すると、毎年所用の外軍は七千人で、調発と増給は費用がかさむ。東西八作司に壮役指揮を募り、諸司の雑犯罪人で情状の軽い者を全て配属させ、順次雑役・効役に補充し、諸路の役兵に代えさせてはどうか。」これに従った。また言上した。「諸路の廂軍の名称は煩雑に多く、騎射から牢城まで、その名称は凡そ二百二十三ある。その中には事に因って人を募り、新たに名称を立てたもの、或いは工作・専売・水陸運送・道路開削・山険・橋梁・郵伝・馬牧・堤防・堰埭によるものなど、このようなものは事柄が存続するので名称を廃止できない。また剩員直・牢城は皆、罪有って配流される者を待つものである。壮城は専ら城壁を修治し、他の役務には当たらせず、別に一軍とする。そして教閲廂軍もまた独自の名称を持つ。諸路の不教閲廂軍を一つの名称に統合し、残りは省廃し、その移併は禁軍の法に倣ってはどうか。」上奏は許可された。そこで諸路転運司に下し、州の大小高低を順序として、某州を第一指揮とし、順次某州に至るまで、凡そ若干指揮とし、毎指揮は五百人を超えないようにさせた。河北は崇勝、河東は雄猛、陝西は保寧、京東は奉化、京西は勁武、淮南は寧淮、両浙は崇節、江南は效勇、荊湖は宣節、福建は保節、広南は清化、川の四路は克寧と称した。八年(1075年)、詔して忻州・代州の諸砦では、禁軍をもって廂軍に代えさせた。

元豊四年(1081年)、詔して南京・青・鄆・鄧・曹・済・濮州の有馬教閲廂軍、及び真定府北砦の勁勇・環州下蕃落の未だ排定されていない指揮を昇格させ、共に禁軍とした。五年(1082年)三月、西辺で戦争が起こったため、詔して諸所の役兵を全て罷め、諸路転運司に京東西・河東北・淮南の廂軍を選抜させ、また都水監に河清兵及び客軍合わせて三万余りを選抜させて陝西に赴かせて団結させた。十月、詔して諸路の教閲廂軍について、下禁軍の中に指揮の名称を増やして加え、排連は全て禁軍と同じにさせた。ここにおいて、馬歩を排定し、有馬廂軍二十二指揮、無馬廂軍二百二十九指揮となった。元豊末年、天下の廂兵の馬歩指揮を総計すると凡そ八百四十、その兵数は凡そ二十二万七千六百二十七人であり、府界及び諸司が事に因って募兵した定員はこれに含まれない。

哲宗元祐二年(1087年)、太師文彦博が言上した。「廂軍は旧来枢密院に隷属していたが、新制では兵部に改隷された。そもそも軍事を司る府に籍簿が無いことがあろうか。」枢密院もまたこのことを言上した。そこで詔して本部(兵部)に、今後進上する冊簿は、その副本を枢密院に上呈するように命じた。三年(1088年)、詔して京西路の廂軍は三万五百人を定員とし、また詔して天下の州郡に地理に応じて壮城兵を置かせた。

元符元年(1098年)、詔して罪人で五百里以上に配流すべき者は、皆陝西・河東に配流して廂軍に充てさせ、諸路経略司は各二千人で止めさせた。三年(1100年)、詔して陝西の保寧指揮を諸路の廂軍定員に組み入れた。

崇寧四年(1105年)、詔して諸路の廂軍は等級様式によらず、少壮の者を選んで招刺させた。また詔して、廂軍の工匠は上京での修造を除き、その他の路に差遣された者は、全て放還して休息させた。

政和五年(1115年)、広固四指揮を各五百人増員し、京城の役務に備えさせた。六年(1116年)三月、通済兵士二千人を増置し、御前の綱運牽挽に備えさせた。ここにおいて工役が日増しに興り、増募は益々広範となった。

建炎(1127-1130年)以後、兵制は一定せず、乾道年間(1165-1173年)に至ると、四川の廂軍は二万九百七十二人、禁軍は二万七千九百九十二人であった。その後、廃置損益は時と共に異なり、考証し得るものを拾ってここに附載する。

その将校には、馬歩軍都指揮使があり、副都指揮使・都虞候がある。馬軍には都指揮使・副都指揮使・都虞候があり、歩軍もまた同様である。馬歩軍の諸指揮には指揮使・副指揮使がある。毎都には軍使・副兵馬使・都頭・副都頭・十将・将虞候・承局・押官がある。

凡そ諸州の騎兵・歩兵・禁廂兵の類は、左の如く列挙する。その異なるものは、建隆以来の制及び熙寧以後の制に分けて記す。

建隆以来の制

馬軍

騎射 京東路:南京、青、兗、鄆、曹、徐、齊、濰、淮陽。京西路:西京、河陽、陳、許、鄭、潁、滑。河北路:北京、真定、滄、澶、相、恩、冀。陝西路:永興、鳳翔、河中、陝、華、秦、涇、鄜。荊湖路:江陵、潭、鄂、岳、復、安、澧、鼎、永、道、郴、邵、桂陽。内、青・淮陽は教閲に属する。

威邊京東路:南京、青、鄆、密、徐、曹、齊、濮、濟、淄、登、萊、沂、單。内登は教閲を兼ねる。京西路:西京、河陽、鄭、蔡、襄、鄧、滑、潁、汝、郢、均、商、惰、唐、信陽、光化。河北路:瀛、相、邢、祁、濱、、磁、衛、趙、莫、洺、乾寧、廣信、通利。河東路:澤、遼。陝西路:永興、鳳翔、河中、陝、同、華、耀、乾、解、虢。淮南路:亳、廬、宿。荊湖路:安。

昭武は南京、河中に置かれる。

肅戎は曹に置かれる。

單勇は單に置かれる。

安武は鄆、齊に置かれる。

必敵は鄆、陝、邠に置かれる。

決勝は濟に置かれる。

飛勇は棣に置かれる。

靜山は兗、宜に置かれる。

勇敢は沂、密に置かれる。

定邊は蔡、徐、涇に置かれる。

馬鬥は永興、宿に置かれる。

安東は登、萊に置かれる。

突陣は延、定、乾、懷に置かれる。

廳直は濟、滄、莫、保、雄、霸、定、華に置かれる。

保勝軍は鄜州、光州、嵐州に置かれた。

帰恩軍は鳳翔府に置かれた。

定戎軍は涇州に置かれた。

安塞軍は環州、慶州に置かれた。

游奕軍は許州に置かれた。

衙隊軍は曹州、陳州、徳州、永静軍、永州、隴州、儀州、峡州に置かれた。

武勝軍は濠州、泗州に置かれた。

保忠軍は滑州に置かれた。

軽騎軍は邢州に置かれた。

順節軍は真定府に置かれた。

敢勝軍は深州に置かれた。

飛塞軍は環州に置かれた。

保節軍は陝西路の諸州軍に置かれた。

本城馬軍は広州に置かれた。

必勝軍は慶州に置かれた。

定塞は河北路の州軍に置かれる。

勁勇は真定北砦に置かれ、教閲に属する。

下蕃落は環外砦に置かれ、教閲に属する。

武清は晉に置かれる。ここから招收まで、合わせて十一軍あり、『両朝志』には記載がない。

飛騎は麟に置かれる。

振邊は儀州・環州に置かれる。

威遠は府州に置かれる。

本城廳子は定州に置かれる。

克戎はへい州に置かれる。

清邊は陝西に置かれる。

忠烈は河北の郷兵であり、名は神銳といい、後にこの軍に改められた。旧制では、老病の者は召し出された者に代わって補任し帰農することを許し、補任した者が逃亡すると、再び帰農した者を取って役に充てた。大中祥符四年、詔してこれを廃止した。

無敵は保州・安粛軍・広信軍・北平砦に置かれる。

忠鋭は広済軍に置かれる。

招收は河北・河東に置かれる。旧来にはまた定州揀中廳子・易州静塞・并州鹹聖があったが、後にいずれも廃止された。

飛将は北京・亳州に置かれる。ここから揀中騎射まで合わせて三軍あり、『三朝志』には記載がない。

保靜恩。

揀中騎射淮南路:揚州、廬州、壽州、宿州、泗州、真州、蘄州、黃州、濠州、光州、海州、和州、通州、舒州、滁州、漣水軍、高郵軍、無爲軍。江南路:宣州、撫州、江州、吉州、筠州、袁州、歙州、太平州、池州、饒州、信州、廣德軍、南康軍、南安軍、建昌軍、臨江軍、興國軍。

歩軍

武和開封府。

武肅開封府。

忠靜開封府。

威勇定州、真定府、冀州、滄州、雄州、博州、深州、乾寧軍。内青州、鄆州、淄州、密州、濟州、沂州、淮陽軍は教閲に係る。

左衙南京應天府、鄆州、晉州、耀州、陝州、通州、安州。

平難亳州、濠州。

奉化京西路:鄭州、許州、陳州、蔡州、滑州。河北路:懷州。陝西路:鳳翔府。淮南路:揚州、亳州、廬州、壽州、宿州、濠州、和州、通州、泰州、楚州、舒州、真州、泗州、滁州、無爲軍、漣水軍、高郵軍。

衙隊曹州、峽州。

開武曹州。

保甯濟州、衛州。

開遠揚州、楚州、泗州、齊州、利州、劍州。

安平齊州。

静辺棣。

六奇楚。

開山西京、秦。

武勇濰、泰。

懐安秦。

建安解、府。

静海徐、淮陽、通。

随身宿、随、唐、商。

崇順青、階。

忠略淄。

安海頓。

水軍京東路:登州。河東路:潞州、保徳軍。陝西路:秦州、陝州。淮南路:揚州、廬州、寿州、光州、海州、和州、泰州、楚州、舒州、蘄州、黄州、泗州、漣水軍、高郵軍、無為軍。江南路:江寧府、洪州、袁州、虔州、宣州、歙州、饒州、信州、太平州、池州、江州、吉州、筠州、撫州、興国軍、臨江軍、南康軍、広徳軍。両浙路州軍。荊湖路:江陵府、潭州、衡州、永州、郴州、邵州、鄂州、岳州、復州、安州、澧州、峡州、鼎州、帰州、漢陽軍、桂陽監。福建路:福州、建州、漳州、泉州、邵武軍。利州路:興元府。広南路:広州、英州、賀州、封州、連州、康州、南雄州、春州、廉州、白州、邕州。

寧済萊。

永安西京。

耀武河陽、鄧、楚、秦、甯、華。

橋道(軍)は河陽、澶、壽、興に置く。

開道(軍)は鄭に置く。

雄猛(軍)は絳に置く。

定安(軍)は省中に置く。

開河(軍)は河中に置く。

定遠(軍)は鳳、復に置く。

定邊(軍)は涇に置く。

壯武(軍)は京東路:青、徐、曹、兗、密、濰、濟、濮、登、萊、淮陽。京西路:西京、陳、蔡、鄧、襄、潁、汝、光化。陝西路:鳳翔、河中、同、耀、華、乾、解、陝、保安。淮南路:揚、廬、壽、黃、光、海、和、通、蘄、楚、泰、舒、滁、高郵。荊湖路、漳、岳、安、復。内、兗、徐、濟、萊は教閲を兼ねる。

甯淮(軍)は潁、壽、澶に置く。

忠順(軍)は潁、壽に置く。

崇甯(軍)は汝、岳に置く。

澄海(軍)は韶、循、潮、連、梅、南雄、英、賀、封、端、南恩、春、惠、桂、容、邕、象、昭、龔、蒙、潯、貴、橫、融、化、雷、竇、南儀、白、欽、郁林、廉、崖、儋に置く。内、廣、廉、高、藤、梧、英、賀、新、蒙、龔、儋は教閲を兼ねる。

保定(軍)は均、信陽に置く。

懷寧(軍)は定、真定、祁、房に置く。

宣節(軍)は荊湖南路諸州軍監、北路:岳、澧、鼎、郢、荊門、諸監に置く。

歩捷軍は金州に駐屯す。

崇化軍は光州に駐屯す。

広平軍は虢州に駐屯す。

勇勝軍は永興軍路に駐屯す。

清辺軍は永興軍路、延州、渭州、鄜州、慶州、涇州、儀州、隴州、保安軍に駐屯す。

開広軍は原州、同州に駐屯す。

建武軍は密州、鄜州、環州に駐屯す。

永清軍は丹州に駐屯す。

昭勝軍は坊州に駐屯す。

永寧軍は潞州に駐屯す。

永覇軍は沢州に駐屯す。

弓箭軍は秦州、晉州に駐屯す。

順安軍は慈州に駐屯す。

順覇軍は隰州に駐屯す。

崇勇軍は成州に駐屯す。

肅清軍は乾寧軍に駐屯す。

懷節軍は澶州に駐屯す。

崇武軍は懷州に駐屯す。

廣霸軍は北京に駐屯す。

興安軍は北京に駐屯す。

制戎軍は冀州に駐屯す。

雄銳軍は真定府に駐屯す。

定虜軍は深州に駐屯す。

招收軍は汾州、遼州、澤州、石州、潞州、慈州、晉州、絳州、代州、忻州、威勝軍、平定軍に駐屯す。

定和軍は定州に駐屯す。

保順軍は滄州に駐屯す。

清遠軍は雄州、霸州に駐屯す。

克勝軍は瀛州、滄州、黃州、保定軍に駐屯す。

甯邊軍は乾寧軍に駐屯す。

開邊軍は平定軍に駐屯す。

靜勝軍は揚州に置く。

寧順軍は廬州に置く。

旌勇軍は壽州に置く。

備邊軍は泗州に置く。

三捷軍は滁州に置く。

甯化軍は舒州に置く。

保勝軍は光州に置く。

懷仁軍は蘄州・黄州に置く。

武雄軍は江陵府に置く。

步驛軍は襄州・江陵府・荊門軍・循州・賀州・封州・梅州・康州・南雄州・潮州・韶州に置く。

克寧軍は成都路に置く:成都府・しょく州・漢州・雅州・邛州・嘉州・綿州・陵州・彭州・眉州。梓州路に置く:戎州・榮州・普州・資州・梓州・合州・瀘州・遂州・渠州・昌州・果州・懷安軍・廣安軍。利州路に置く:興元府・洋州・利州・龍州・劍州・蓬州・璧州・文州・興州・安德軍・三泉縣。夔州路に置く:夔州・渝州・涪州・萬州・達州・開州・施州・忠州・雲安軍・大寧監。

威棹軍は荊湖路に置く:江陵府・歸州・峽州。成都路に置く:成都府・嘉州・眉州・簡州。梓州路に置く:諸州軍。利州路に置く:劍州・安德軍。夔州路に置く:渝州・涪州・萬州・雲安軍。

懷遠軍は興元府に置く。

保節軍は河北路に置く:定州・真定府・滄州・瀛州・相州・邢州・洺州・冀州・祁州・德州・濱州・保州・雄州・磁州・博州・趙州・深州・懷州・衛州・順安軍・通利軍・信安軍・保定軍・安肅軍・永定軍・永靜軍。河東路に置く:太原府・晉州・絳州・汾州・遼州・澤州・石州・潞州・慈州・麟州・府州・憲州・代州・忻州・隰州・威勝軍・岢嵐軍・火山軍・保德軍・平定軍。陝西路に置く:永興軍・秦州・邠州・寧州・鄜州・延州・環州・慶州・涇州・儀州・丹州・隴州・坊州・鎮戎軍・德順軍。淮南路に置く:舒州。江南路に置く:洪州・虔州・江州・池州・饒州・信州・太平州・吉州・筠州・袁州・撫州・興國軍。福建路に置く:汀州・南劍州。荊湖路に置く:鄂州。利州路に置く:龍州・利州。

懷信軍は利州に置く。

広塞は興元・三泉に置く。

順化は興州に置く。

効勇は江寧・広徳に置く。

裏運は江寧に置く。

貢運は饒州に置く。

水運は潭州・泰州・臨江軍に置く。

広済は京城上下钅巢・陳州・寿州・揚州・宿州・高郵軍・漣水軍・通利軍に置く。

崇節は両浙路:杭州・越州・蘇州・湖州・温州・台州・衢州・婺州・処州・睦州・秀州。福建路:福州・漳州・泉州・興化軍。陝西路:成州に置く。

寧塞は太原・汾州・遼州・石州・代州・忻州に置く。

牢城は河北・河東・陝西・淮南・京東西・江南・荊湖・広南・益州・梓州・利州・夔州路の諸軍州に置くが、ただ汝州・処州・昭州・保安軍には置かない。

羅城は成都に置く。

水軍は奉化京畿諸県・泰州・泗州に置く。

船坊は洺州・潭州・鼎州に置く。

渡船は都潭に置く。

橋閣は龍州・剣州・文州・三泉に置く。

采斫の処は、衢州、温州。

梢工の都は、洪州、楚州、真州。

防河の都は成都府。

捍江の都は杭州。

船務は杭州、婺州。

巡海水軍は広州。

雑作の都は寿州。

本城は曹州、秀州、常州、火山軍、南安軍、梁山軍、梅州。

勁勇は邢州、太原府、嵐州、汾州、遼州、沢州、潞州、晋州、憲州、代州、忻州、隰州、岢嵐軍、平定軍、寧化軍、威勝軍。内、真定府北砦は教閲に係る。

装発は真州、泗州、楚州、通利軍。

寧海は瓊州。

西懐化は許州。

新招静江は邕州。

南懐化は許州。

防城は泗州、均州。

水軍橋道は泗州にあり。

剩員直は亳州城にあり。

清化軍は桂州、容州、邕州、象州、昭州、梧州、藤州、龔州、蒙州、貴州、柳州、宜州、實州、融州、化州、竇州、高州、南儀州、白州、欽州、郁林州、廉州、瓊州、儋州にあり。

江橋院は明州にあり。

肅甯城は寧州にあり。

崇勝軍は真定府にあり。

碇手は明州にあり。

揀中宣節軍は潭州、澶州、鼎州にあり。

采造軍は西京、秦州、明州にあり。

堰軍は長安ちょうあん、京口、昌城、杉青にあり。

裝卸軍は南京、亳州にあり。

中軍將は潭州、汀州にあり。

宣武軍は大名府、真定府、懐州、衛州にあり。

順節軍は磁州にあり。これより以下、新立本城に至るまで凡そ三十八軍、天聖以後には見えず。

七擒軍は単州にあり。

安化濱。

武順懷。

平海頓。

英武鄜。

長劍滑。

長寧衛。

德勝相。

保安博。

興化洺。

定勇深。

安勝通利。

霜水夔。

興造衡、潭。

水路都江陵。

山場斫軍溫、婺、睦。

本城広軍は広州にあり。

河東路の定州、真州にあり。

本城の剰員は諸州に並び存す。

蕃落は慶州にあり。

都竇水軍は容州にあり。

新水軍は全州にあり。

武定は陝西路、並びに晉州、絳州、慈州、隰州にあり。

定塞は河北路にあり。

旧水軍は荊湖路、江南路、両浙路、淮南路にあり。

剰員は澧州、復州にあり。

下浮橋は西京にあり。

東南道巡海水軍、教閲澄海軍。

槔手は常州にあり。

慶成軍は慶成軍にあり。

梅山洞の剰員は丹州にあり。

捉生延(捕虜を捕らえる延州の兵)。

河清河陰(黄河の清州・河陰県)、汴口(汴河口)。

宣勇河北(河北路)、河東(河東路)。本来は郷兵、旧名は忠勇。

保毅秦(秦州の郷軍)。

新立本城曹(新たに設置された本城の曹州兵)。

奉先會聖宮(奉先会聖宮)、永熙陵(永熙陵)。ここから下、酒務雑役まで凡そ六十軍、天聖年間以後に設置。

六軍京師(京師の六軍)。

御營喝探京師(京師の御営喝探)。

揀中窯務京師(京師の揀中窯務)。

看船廣德京師(京師の看船広徳)。

揀中剩員雍丘(雍丘)、陳留(陳留)、襄邑(襄邑)、咸平(咸平)。

右衙南京(南京)、徐(徐州)、鄆(鄆州)、曹(曹州)、廣濟(広済)、晉(晋州)、陝(陝州)。

靜海徐(徐州)、淮陽(淮陽軍)、通(通州)。

歸定河陽(河陽の帰定軍)。

感順慶(感順慶)。

拓邊環(拓邊環)。

宣猛威勝(宣猛威勝)。

靜江京西路:陳州、蔡州、郢州。江南路:南安軍。荊湖路:江陵府、潭州、岳州、鼎州、衡州、永州、郴州、全州。廣南路:廣州、韶州、循州、潮州、連州、梅州、南雄州、英州、賀州、封州、端州、新州、康州、春州、惠州、桂州、容州、邕州、象州、昭州、梧州、藤州、龔州、蒙州、潯州、貴州、柳州、融州、宜州、賓州、橫州、化州、竇州、高州、雷州、欽州、郁林州、廉州、瓊州。利州路:利州。

三略陳州、鼎州。

靜虜深州。

克勝瀛州、滄州、黃州、保定軍。

武捷鳳翔府、秦州、鳳州、鄜州、延州、涇州、原州、儀州、滑州、邠州、寧州、階州、坊州、丹州、晉州、絳州、隰州、慈州。

車軍真州、楚州、常州。

會通橋道西京。

司牧永興軍、秦州、階州、原州、德順軍。

鹽車泰州、真州。

新招梢工真州、泗州。

拔頭水軍泗州。

造船軍匠吉州。

樓店務は杭州に置く。

造船場は広州に置く。

駕綱水軍は広州に置く。

建安軍に解州を置く。

省作院は邠州に置く。

雄勇軍は火山軍に置く。

屯田は保州に置く。

清務は杭州、蘇州、婺州、温州、潭州に置く。

靜淮軍は蔡州に置く。

捍海軍は通州、泰州に置く。

船坊鐵作は潭州に置く。

揀中曹軍を置く。

壯城軍は、京東路:青州、密州、濰州、登州、沂州、濮州、萊州、淄州。京西路:西京、蔡州、汝州。河北路:諸州軍。河東路:太原府、遼州、澤州、晉州、絳州、潞州、汾州、石州、慈州、麟州、府州、憲州、代州、忻州、隰州、嵐州、寧化軍、保徳軍、火山軍、威勝軍、岢嵐軍。陝西路:永興軍、河中府、涇州、原州、儀州、渭州、鄜州、慶州、陝州、耀州、坊州、華州、丹州、同州、隰州、解州、鎮戎軍、徳順軍。江南路:洪州に置く。

強勇軍は瀛州、滄州、懐州、冀州、晉州、絳州、潞州、汾州、遼州、石州、慈州、代州、忻州、澤州に置く。

馬監は北京大名府、相州安陽県、洺州広平県、衛州淇水県、鄆州東平県、許州単鎮、西京洛陽らくよう県、同州沙苑、鄭州原武県に置く。

城面(城壁の面)は広州、端州、恵州、循州、英州、春州、賀州、梅州、連州、康州、新州、封州、白州、潮州に置かれた。

戦棹(水軍の戦船)は欽州、廉州に置かれた。

遞角場(駅逓の角場)は留州に置かれた。

安遠(遠方警備の兵)は桂州に置かれた。

作院(工作場)は丹州、儀州に置かれた。

色役(雑色の役務)は環州に置かれた。

雑攢(雑多な集め役)は代州に置かれた。

作院工匠(工作場の工匠)は太原府に置かれた。

咸平橋道(咸平年間の橋梁・道路)は永興軍路に置かれた。

運錫(錫の運搬)は循州に置かれた。

水磨(水車による製粉)は鄭州に置かれた。

東西八作(東西の八つの工作場)は西京(河南府)に置かれた。

窯務(窯業の事務)は西京(河南府)に置かれた。

鼓角将(太鼓と角笛を司る将校)は潤州、荊門軍に置かれた。

銭監(銭鋳造の役所)は江州に置かれた。

鉄木匠営池。

酒務営池。

竹匠営池。

酒務雑役江寧。

諸司庫務、河清、馬遞鋪等の役卒:

東西八作司、広備、雑役、効役、壮役。

牛羊司、御輦院、軍器庫、後苑造作所、後苑工匠、文思院、内弓箭庫、南作坊、北作坊、弓弩院、法酒庫、西染院、綾錦院、裁造院、修内司、翰林司、儀鸞司、事材場、四園苑、玉津園、養象、広徳、金明池雑役、鞍轡庫、醴泉観、万寿観、集禧観、礼賓院、駝坊、内酒坊、右は宣徽院より転補し、三司・提挙司に分属す。

河清、街道司は、都水監に隷す。

後苑御弓箭庫、作坊物料庫、後苑東門薬庫、内茶紙庫、御厨、御膳厨、供庖務、内物庫、外物料庫、油庫、醋庫、都監院物料庫、西水磨務、東水磨務、大通門水磨、磁器庫、都茶庫、内衣庫、朝服法物庫、祗候庫、榷貨務、内蔵庫、左蔵庫、布庫、奉宸庫、尚衣庫、内香薬庫、退材場、東西窯務、竹木務、左右廂店宅務、修造。

諸倉、修造。

下卸司、東西装卸。

排岸司、広済。

左右街司、左右金吾仗司、西太一宮、鑄瀉務、開封府歩駅、致遠務、車営務、諸門並びに府界馬遞鋪は、三司・提挙司・開封府に分属す。

熙寧以後の制。

河北路騎軍の額は、騎射より以下十二、歩軍の額は、奉化より以下二十六、並びに号を改めて崇勝と曰う。凡そ一百十二指揮、二万九千二百七十人。

橋道澶州。

壯城、牢城諸州。

馬監は北京大名府、相州安陽、洺州廣平、衛州淇水。

騎射は北京、真定、滄、澶、相、恩、冀、棣。

威邊は瀛、相、邢、祁、濱、磁、衛、趙、莫、洺、乾寧、廣信、通利。

飛將は北京。

飛勇は棣州。

突陣は懷州。

廳直は瀛、滄、雄、霸、莫、保定。

衙隊は德、永靜。

保靜は恩州。

輕騎は邢州。

順節は真定。

敢勝は深州。

定塞は定、真定、冀、滄、雄、博、深、乾寧。

奉化軍は懐州に置かれた。熙寧七年、京東路・河北路に揀中廂軍を設置し、懐州・衛州・濮州に各二、徳州・博州・棣州・斉州に各一を置いた。

静辺軍は棣州に置かれた。

耀武軍は定州に置かれた。

懐節軍は澶州に置かれた。

広覇軍は北京に置かれた。

制戎軍は冀州に置かれた。

雄鋭軍は真定府に置かれた。

定虜軍は深州に置かれた。

静虜軍は趙州に置かれた。

定和軍は定州に置かれた。

保順軍は滄州に置かれた。

清遠軍は雄州・覇州に置かれた。

克勝軍は瀛州・滄州・莫州・保定軍に置かれた。

保節軍は定州・真定府・滄州・瀛州・相州・邢州・洺州・冀州・祁州・徳州・濱州・保州・雄州・磁州・博州・趙州・深州・懐州・衛州・順安軍・通利軍・信安軍・保定軍・安粛軍・永定軍・永静軍に置かれた。

懐寧軍は定州・真定府・祁州に置かれた。

勁勇軍は邢州に置かれた。元豊四年、真定府北砦の勁勇軍とされ、禁軍となった。

宣武軍は大名府、真定府、懐州、衛州に置かれた。元祐二年、京師に第十三から第十五までの三指揮を置いた。

威勇軍は滄州に置かれた。

崇勝軍は真定府に置かれた。熙寧七年、京東路・河北路に揀中廂軍を置き、懐州・濮州に各一指揮、徳州・博州・棣州・斉州に各二指揮を置いた。

肅寧軍は肅城に置かれた。

廣済軍は通利に置かれた。熙寧八年、詔して六分を定員とし、差発した客軍を廃止した。

屯田軍は保州に置かれた。

甯邊軍は乾寧に置かれた。

強壯軍は邢州に置かれた。

宣勇軍は瀛州、滄州、懐州、冀州に置かれた。

廣威軍は元符元年、詔して河北路大名府など二十二州軍に馬歩軍五十六指揮を創置し、馬軍は廣威を名とした。

河東路の騎軍の定員は、威邊以下二つあり、歩軍の定員は左衙以下十八あり、ともに雄猛と改号した。総計五十二指揮、一万二千四百十人である。

本城軍は火山に置かれた。

牢城軍は諸州に置かれた。

壯城軍は太原、遼州、沢州、晋州、絳州、潞州、汾州、石州、慈州、麟州、府州、憲州、代州、忻州、隰州、嵐州、寧化軍、保徳軍、火山軍、威勝軍、岢嵐軍に置かれた。

雑攢代。

作院工匠太原。

威辺沢、遼。

保勝嵐。

左衙、右衙晋。

水軍潞、保徳。

雄猛絳。

永寧潞。

永覇沢。

弓箭晋。

順安慈。

順覇隰。

宣猛威勝。

招收汾、遼、沢、石、潞、慈、晋、絳、代、忻、威勝、平定。

開辺平定。

保節(太原、晉、絳、汾、遼、澤、石、潞、慈、麟、府、憲、代、忻、隰、威勝、岢嵐、火山、保德、平定)。

勁勇(太原、嵐、汾、遼、澤、潞、晉、憲、代、忻、隰、岢嵐、平定、寧化、威勝)。

武捷(晉、絳、隰、慈)。

寧塞(太原、汾、遼、石、代、忻)。

廣濟(壽陽)。熙寧八年、六分を以て額と爲し、諸路の差する所の防河客兵を減ず。

宣勇(晉、絳、潞、汾、遼、石、慈、代、忻、澤、威勝、平定)。

陝西路の騎軍の額、騎射より以下六有り。歩軍の額、左衙より以下二十有九、並びに號を改めて保寧と曰ふ。凡そ一百一十一指揮、二萬五百六十三人。

開山(秦)。

關河(河中)。

司牧(永興、秦、階、原、德順)。

省作院(邠)。

壯城(永興、河中、涇、原、儀、謂、鄜、慶、陝、耀、坊、華、丹、同、隴、乾、解、鎮戎、德順)。

牢城(諸州)。

馬監(同州沙苑)。

作院(丹、儀)。

色役環州。

咸陽橋道永興軍。

騎射永興軍、鳳翔府、河中府、陝州、華州、秦州、涇州、鄜州。

安邊永興軍、鳳翔府、河中府、同州、華州、耀州、乾州、解州、虢州。

昭武河中府。

必敵陝州、邠州。

定邊涇州。

馬鬥永興軍。

突陣延州、同州、乾州。

廳直華州。

保勝鄜州。

歸恩鳳翔府。

定戎涇州。

安塞環州、慶州。

衙隊隴州、儀州。

飛砦環。

必勝慶。

保節永興、秦、邠、寧、鄜、延、環、慶、涇、原、儀、渭、丹、隴、坊、鎮戎、徳順。

左衙耀、陝。

右衙陝。

保寧渭。熙寧七年、詔して役に係る廂禁軍は自今より権めて役を免じ、専ら武藝を肄習せしめ、鳳翔府に簡中保寧六指揮三千人を置き、専ら熙河の修城砦に備えしむ。元豊五年、蘭州に二を置く。紹興三年、熙河に四を増置し、又涇原に十を創置す。元符三年十月、詔して陝西路保寧指揮を廂軍の額に撥入せしむ、渭州知事章楶の請いに従うなり。

隨身商。

崇順階。

水軍秦、陝。熙寧五年、鎮洮に一を置き、崇寧三年、鄯州及び龍支城に各二を置く。

耀武甯、華。

定安省中。

奉化鳳翔。

廣平虢。

勇勝永興。

清遠永興、延、渭、鄜、慶、涇、儀、保安。

開広原、同。

建武鄜、環。

昭勝坊。

弓箭秦。

崇勇成。

粛清乾。

寧遠鳳。

壮武鳳翔、河中、同、耀、華、乾、解、陝、保安。

驍勇邠。

感順慶。

拓辺環。

崇節成。

武捷鳳翔、秦、鳳、鄜、延、涇、原、儀、渭、邠、寧、階、坊、丹。

威勇河中。

采造秦。元豊四年、通遠軍に一を増置す。

建安軍(の解額)。

京東路の騎兵の定員は、騎射以下三種あり、歩兵の定員は左衙以下十七種あり、ともに奉化と改称す。総計五十四指揮、一万四千七百五十人。

壮城(軍)は青州、密州、濰州、登州、沂州、濮州、萊州、淄州。

馬監は鄆州東平。

装卸は南京。

牢城は諸州。

騎射は南京、青州、兗州、鄆州、曹州、徐州、齊州、濰州。

威邊は南京、青州、鄆州、密州、徐州、曹州、齊州、濮州、濟州、淄州、萊州、沂州、單州。

昭武は南京。

肅戎は曹州。

單勇は單州。

安武は鄆州、齊州。

必敵は鄆州。

決勝は濟州。

靜山は兗州。

勇敢軍は密州・沂州に置かれた。元符二年、環慶路に二百人を増置した。

定邊軍は徐州に置かれた。

安東軍は登州・萊州に置かれた。

衙隊軍は曹州に置かれた。

左衙軍は南京・鄆州に置かれた。

右衙軍は南京・徐州・鄆州・曹州・廣済軍に置かれた。

開武軍・懷化軍は曹州に置かれた。

保寧軍・開遠軍は済州に置かれた。

安平軍は齊州に置かれた。

武勇軍は濰州に置かれた。

靜海軍は徐州・濰州・揚州に置かれた。

崇順軍は青州に置かれた。

忠略軍は淄州に置かれた。

安海軍・水軍は登州に置かれた。

寧済軍は萊州に置かれた。

建武軍(密州に駐屯)。

壯武軍(青州、徐州、曹州、兗州、密州、濰州、齊州、濮州、登州、萊州、淮陽軍に駐屯)。

崇武軍(濮州に駐屯)。崇寧三年、詔して京西路東路、河東路北路、開封府界に馬歩軍五万人を創置し、歩軍は崇武を名とす。大観四年、詔して四輔州の闕額を、崇武等の軍内より撥填す。

本城軍(曹州に駐屯)。

京西路の騎軍の定員は、騎射より以下六;歩軍の定員は、奉化より以下二十有五、並びに改めて号して勁武と曰う。凡そ四十五指揮、一万五千一百五十人。

橋道軍(河陽府に駐屯)。

開道軍(鄭州に駐屯)。

歩驛軍(襄州に駐屯)。

會通橋道軍(西京に駐屯)。

采造軍(西京に駐屯)。

牢城軍(諸州に駐屯)。

壯城軍(西京、蔡州、汝州に駐屯)。

馬監(許州単鎮、鄭州原武、西京洛陽に設置)。

三水磨軍(鄭州に駐屯)。

東西八作軍(西京に駐屯)。

騎射は西京・河陽・陳・許・鄭・潁・滑に置かれた。

威邊は西京・河陽・鄭・蔡・襄・鄧・滑・潁・汝・郢・均・商・隨・唐・信陽・光化に置かれた。

定邊は蔡に置かれた。

游奕は許に置かれた。

衙隊は陳に置かれた。

保忠は滑に置かれた。

奉化は鄭・許・陳・蔡・滑・潁に置かれた。

懷化は許・潁に置かれた。

開山は西京に置かれた。

隨身は隨・唐に置かれた。

永安は西京に置かれた。

耀武は河陽・鄧に置かれた。

歸定は河陽に置かれた。

壯武は西京・陳・蔡・鄧・襄・潁・汝・光化に置かれた。

靜江は陳・蔡・郢に置かれた。

三略軍は陳州に駐屯す。

甯淮軍は潁州に、忠順軍は潁州に駐屯す。

崇寧軍は汝州に駐屯す。

澄海軍は襄州に駐屯す。

保定軍は均州に、信陽軍は信陽軍に駐屯す。

懷甯軍は房州に駐屯す。

宣節軍は郢州に駐屯す。

崇化軍は光化軍に駐屯す。

長劍軍は滑州に駐屯す。

西懷化軍は許州に駐屯す。

防城軍は均州に駐屯す。

威勇軍は西京に駐屯す。

廣濟軍は陳州に駐屯す。

靜淮軍は蔡州に駐屯す。

淮南路の騎軍の定員は、威邊軍以下六軍、歩軍の定員は左衙軍以下二十七軍あり、共に号を改めて寧淮軍と曰う。凡そ百二指揮、四万一千二百八十五人なり。

橋道壽。

水運泰。

梢工都楚、真。

雜作都壽。

裝發真、泗、楚、通、和。

水軍橋道泗。

車軍真、楚。

鹽車泰、真。

新招梢工真、泗。

拔頭水軍泗。

牢城諸州。

裝卸亳。

剩員直亳永城。

威邊亳、廬、宿。

飛將亳。

馬鬥宿。

保勝光。

武勝泗、濠。

揀中騎射揚、廬、壽、毫、宿、泗、真、蘄、黃、濠、光、海、和、通、舒、滁、漣水、高郵、無爲。

左衙通。

平難亳、濠。

奉化揚、亳、廬、壽、宿、濠、和、通、泰、楚、舒、真、泗、滁、無爲、漣水、高郵。

開遠揚、楚、泗。

六奇楚。

武勇泰。

懷安泰。

靜海通。

隨身宿。

水軍揚、廬、壽、光、海、和、泰、楚、舒、真、蘄、黃、泗、漣水、高郵、無爲。

耀武泰。

壯武軍、揚州、廬州、壽州、黃州、光州、海州、和州、通州、蘄州、楚州、泰州、舒州、滁州、高郵軍

001|。

甯淮、忠順、旌勇の三軍を置く。

静勝揚。

寧順廬に住む。

泗州に辺備を整ふ。

三たび滁州にて捷つ。

甯化の舒氏。

保勝光。

懷仁は蘄州・黃州を管轄する。

保節郎に叙せられた。

広済宿・海・泰・通・泗・高郵・漣水の諸州軍に置く。熙寧八年に六分を額と定む。

水軍は奉化・泰・泗の地に駐屯す。

捍海堰は通州と泰州に跨る。

両浙路の歩軍の定員は、捍江より以下三つあり、並びに崇節と改号す。凡そ五十一指揮、一万九千人なり。

水軍を置く諸州軍。

船坊は明州。

船務は杭州、婺州。

車軍は常州。

采造は明州。

樓店務は杭州。

江橋院は明州。

堰軍は長安堰、京口堰、呂城堰、杉青堰。

清務は杭州、蘇州、婺州、溫州。

捍江は杭州に三指揮。

本城は秀州、常州。

鼓角將は潤州。

江南路の騎軍の定員、揀中騎射一指揮;歩軍の定員、效勇以下五指揮、並びに改めて号して效勇と曰う。凡そ五十三指揮、一萬六千六百五十人。

水軍は江寧府、洪州、虔州、宣州、歙州、饒州、信州、太平州、池州、江州、吉州、筠州、撫州、興国軍、臨江軍、南康軍、廣徳軍。

裏運は江寧府。

貢運は饒州に置く。

水軍は臨江軍に置く。

梢工は都洪に置く。

造船軍匠は吉州に置く。

歩駅は江寧府に置く。

牢城は諸州軍に置く。

壮城は洪州に置く。

下卸は銭監江に置く。

鉄木匠営・酒務営・竹匠営は池州に置く。

酒務雑役は江寧府に置く。

揀中騎射は宣州・撫州・江州・吉州・筠州・袁州・歙州・太平州・池州・饒州・信州・広信軍・南康軍・南安軍・建昌軍・臨江軍・興国軍に置く。

効勇は江寧府・広徳軍に置く。

本城は南安軍に置く。

静江は南安軍に置く。崇寧二年七月に召募。

武威は江寧府に置く。

保節軍は洪州、虔州、江州、池州、饒州、信州、太平州、吉州、筠州、袁州、撫州、興国軍に置かれる。

荊湖路の騎軍の定員は、騎射より以下三つあり、歩軍の定員は左衙より以下二十あり、ともに宣節と改号す。総計四十四指揮、一万一千三百人。

歩駅は荊門軍に置かれる。

水運は潭州に置かれる。

船坊は潭州、鼎州に置かれる。

渡船都は潭州に置かれる。

清務、船坊鉄作は潭州に置かれる。

騎射は江陵府、潭州、鄂州、岳州、安州、澧州、復州、鼎州、永州、道州、郴州、邵州、桂陽監に置かれる。

威辺は安州に置かれる。

衙隊は峡州に置かれる。

左衙は安州に置かれる。

水軍は江陵府、潭州、衡州、永州、郴州、邵州、鄂州、岳州、復州、安州、澧州、峡州、鼎州、帰州、漢陽軍、桂陽監に置かれる。

寧遠は復州に置かれる。

壮城は潭州、岳州、安州、復州に置かれる。

静江は江陵府、潭州、岳州、鼎州、衡州、永州、郴州、全州に置かれる。

三略鼎。

寧淮澧。

崇甯岳。

澄江辰。

宣節は南路諸州・軍・監を管轄する。北路は岳・澧・鼎・荊門、諸監を管轄する。熙寧七年九月、沅に一つを設置する。大観元年、靖に一つを設置する。

歩捷全。

威棹江陵・帰・峡。

保節鄂。

崇節潭。

威勇安。

牢城諸州軍。

中軍将潭・江。

揀中澧。

揀中宣節潭・澧・鼎。

鼓角将荊門。

福建路の歩軍の定員は、水軍以下三つあり、ともに保節と改称す。総計三十三指揮、一萬一千一百五十人。

水軍は福州、建州、漳州、泉州、邵武軍。

保節は建州、汀州、南劍州。

崇節は福州、泉州、興化軍。

廣南路の騎軍の定員は、靜山以下二つ;歩軍の定員は、水軍以下十あり、ともに清化と改号す。総計八十二指揮、一萬二千七百人。

歩驛は循州、賀州、封州、梅州、康州、南雄州、潮州、韶州。

造船場は廣州。

駕綱水軍は廣州。

城面は廣州、端州、惠州、循州、英州、春州、賀州、梅州、連州、康州、新州、封州、白州、潮州。

遞角場は雷州。

運錫は循州。

牢城は諸州。

靜山は宜州。

本城馬軍は廣州。

水軍は廣州、惠州、英州、賀州、封州、連州、康州、南雄州、春州、廉州、白州、邕州。

静江軍は広州・韶州・循州・潮州・連州・梅州・南雄州・英州・賀州・封州・端州・新州・康州・春州・恵州・桂州・容州・邕州・象州・昭州・梧州・藤州・龔州・蒙州・潯州・貴州・柳州・宜州・賓州・横州・融州・化州・竇州・高州・雷州・欽州・郁林州・廉州・瓊州に置かれた。

澄海軍は韶州・循州・潮州・連州・梅州・南雄州・英州・賀州・封州・端州・南恩州・春州・恵州・桂州・容州・邕州・象州・昭州・龔州・蒙州・潯州・貴州・柳州・賓州・横州・融州・化州・雷州・竇州・南儀州・白州・欽州・郁林州・廉州・崖州・儋州に置かれた。いずれも配流された者の中から壮健な者を選抜した。

巡海水軍は広州に置かれた。

本城軍は梅州に置かれた。

寧海軍は瓊州に置かれた。崇寧四年、広南西路経略司が刀牌手三千人を設置し、桂州に営を置き、教練・閲兵が熟達したのち諸州に分遣して守備させることを請うた。

新招静江軍は邕州に置かれた。

清化軍は桂州・容州・邕州・象州・昭州・梧州・藤州・蒙州・龔州・潯州・貴州・柳州・宜州・賓州・横州・融州・化州・竇州・高州・南儀州・雷州・白州・欽州・郁林州・廉州・瓊州・儋州に置かれた。

戦棹軍は欽州・廉州に置かれた。

安遠軍は桂州に置かれた。崇寧元年十月、詔して川・陝の軍を招集・選抜し定員を充足させた。

四川路の歩軍の定員は、開遠軍以下十軍があり、いずれも号を改めて克寧軍と称した。総計一百十一指揮、二万三千四百人である。河北路からここに至るまで、すべて号の変更・指揮の人員は元豊以前のものを踏襲し、その後の増改はそれぞれ軍の定員に従った。

橋道軍は興州に置かれた。

橋閣軍は龍州・剣州・文州・三泉に置かれた。

防河軍・羅城軍は成都府に置かれた。

牢城軍は益州・梓州・利州・夔州に置かれた。

開遠軍は利州・剣州に置かれた。

水軍は興州に置かれた。

静江軍は利州に置かれた。

懐遠軍は興元府に置かれた。

広塞軍は興元府と三泉県に置かれた。

克寧軍は成都府、蜀州、漢州、雅州、邛州、嘉州、綿州、陵州、彭州、眉州、簡州、戎州、栄州、普州、資州、梓州、合州、瀘州、遂州、渠州、昌州、果州、懐安軍、広安軍、興元府、洋州、利州、龍州、剣州、蓬州、璧州、文州、興州、安德軍、三泉県、夔州、渝州、涪州、万州、達州、開州、施州、忠州、雲安軍、大寧監に置かれた。

威棹軍は成都府、嘉州、眉州、簡州、梓州路の諸州軍、剣州、安德軍、夔州、渝州、涪州、万州、雲安軍に置かれた。

懐信軍は利州に置かれた。

順化軍は興州に置かれた。

本城軍は梁山軍に置かれた。

武寧軍は元豊七年、詔により成都府の武寧第八指揮を減廃し、馬軍騎射一指揮を置いた。

侍衛歩軍司の宣効、揀中宣効、揀中六軍、武厳、左右龍武軍、左右羽林軍、左右神武軍、左右武粛、武和、忠靖、神衛の剰員。軍頭司の備軍。諸司庫務、河清、馬遞鋪などの役卒。朝服法物庫、籍田司は、太常寺に隷属した。

東西作坊、作坊物料庫、東西広備、皮角庫は、軍器監に隷属した。

車営、致遠務、養象所、左右騏驥院、左右天駟監、牧養上下監、鞍轡庫、駝坊、皮剥所、御輦院は、太僕寺に隷属した。

文思院、綾錦院、西染裁造院は、少府監に隷属した。

軍器衣甲庫、儀鸞司、左右金吾仗司、左右街司、六軍儀仗司、軍器什物庫は、衛尉寺に隷属した。

河清(河清軍)及び街道司は、都水監に隷属する。

修内司・東西八作司・竹木務・東西退材場・事材場・東西窯務・作坊物料庫は、将作監に隷属する。

御厨・翰林司・牛羊司・法酒庫・内酒坊・外物料庫・醋庫・油庫は、光禄寺に隷属する。

左蔵庫・布庫・香薬庫・都茶庫・左右廂店宅務・修造(司)。

榷貨務・祗候庫は、太府寺に隷属する。

修倉司・四園苑・都水磨・排岸司・装卸(司)・金池明雑役は、司農寺に隷属する。

醴泉観・万寿観・集禧観・西太一宮・礼賓院は、鴻臚寺に隷属する。

広固(軍)は、修治京城所に隷属する。

孳生監は、枢密院に隷属する。

府界諸門馬遞鋪は、尚書駕部に隷属する。

以上は全て元豊以前の隷属関係であり、その後もこれを踏襲した。

建炎以後の禁軍・廂軍

威果(軍)は、安吉・嘉興・杭州・平江・常州・厳州・鎮江・紹興・慶元・温州・台州・婺州・処州・隆興・江州・寧国・南康・潭州・永州・衢州・道州・邵武・建寧・南剣・全州・福州・興化・漳州・汀州に置かれた。

全捷(軍)は中興の際に設置された。杭州・婺州・安吉・平江・泉州・鎮江・紹興・慶元・寧国・宝慶・福州に置かれた。

雄節(軍)は、杭州・安吉・嘉興・平江・常州・厳州・温州・鎮江・紹興・江陰・慶元・台州・婺州・処州に置かれた。

武衛は鎮江、紹興、溫、婺、潭に置かれた。

威捷は杭、溫、鎮江、紹興、婺、潭に置かれた。

雄捷は中興の際に設置された。紹興に置かれた。

威勝は中興の際に設置された。寶慶、慶元に置かれた。

翼虎は中興の際に設置された。隆興に置かれた。

雄略は中興の際に設置された。吉、潭、永、衢、隆興、全、福、廣、容に置かれた。

忠節は中興の際に設置された。隆興、撫、臨江、甯國、江、建昌、興國、南康に置かれた。

武雄は撫、隆興、江、建昌、吉、興國、南安、袁、臨江、甯國、南康に置かれた。

靖安は中興の際に設置された。全、寶慶に置かれた。

靜江は桂陽、郴、衡、道、全に置かれた。

廣節は中興の際に設置された。邵武、福、漳、建甯、南劍、興化、汀に置かれた。

廣二、廣三指揮は中興の際に設置された。泉に置かれた。

親效は中興の際に設置された。廣に置かれた。

澄海は廣、循、連、南雄、封、英德、南恩、惠、潮、藤、容、賀、德、慶、昭、高、欽、雷に置かれた。

建炎以後の廂兵

武嚴、宣效、壯役は中興の時に立てられた。

備軍は中興の時に立てられた。

神衛剩員は侍衛歩軍に隷属し、中興の時は廂軍に隷属した。

廣豐倉剩員は中興の時に立てられた。

廣效は中興の時にあり、揀中廣效は廣效の上に立つ。

御營喝探は中興の時にあり、京師に在る。

武和は開封に一指揮あり。中興の時、左右二指揮あり、京に在る。

武肅は中興の時にあり、京師に在る。

忠靖は一指揮あり、開封に在り、歩軍に属す。

奉化は歩軍に属し、三指揮あり。中興の時は揀中奉化あり、奉化の上に在る。

勁武は京に在る。

崇勝は一指揮あり。中興の時は揀中崇勝あり、崇勝の上に在る。

雄猛は一指揮あり。

保寧は中興の時に揀中保寧あり、保寧の上に在る。

寧淮は中興の時にあり、淮南に在る。

捍江軍は杭州に置かれる。

宣節中興軍は、寶慶・潭・永・武岡・郴・衡・全・桂陽・靖・道・沅に置かれる。

效勇中興軍は、江南東路・江南西路に置かれる。

保節中興軍は、五指揮を置く。

克甯中興軍は、四川に置かれる。

甯江中興軍が設置される。一指揮を置く。

清化中興軍は、広南西路に置かれる。

牢城軍は諸州に置かれ、罪を犯して配流された隷属人を収容する。

崇節中興軍は、杭州・安吉・平江・江陰・常州・厳州・鎮江・温州・慶元・台州・婺州・江南東路・江南西路に置かれる。

開江中興軍は、平江に置かれる。

橫江中興軍は、平江・杭州に置かれる。

甯節中興軍は、台州・福州・甯国・建寧・靖に置かれる。

清務中興軍は、婺州に置かれる。

山場中興軍は、婺州に置かれる。

效勇中興軍は、隆興・撫州・贛州・建昌・興国・南安・袁州・吉州・臨江・甯国・南康に置かれる。

靖安中興にて設置。潭州、永州、常徳府。

静江二指揮。

威果は禁軍たる。

雄略中興、四指揮。

澄海中興、武岡軍、全州。

豊国監中興にて設置。建寧府。

駕綱中興にて設置。

長運中興にて設置。

修江中興、杭州。

都作院中興、杭州。

小作院中興にて設置。杭州。

清湖閘中興にて設置。杭州。

開湖司中興にて設置。杭州。

北城堰中興にて設置。杭州。

西河広済中興にて設置。杭州。

樓店務は中興の時に置かれ、杭州にあった。

長安堰閘は中興の時に設置された。杭州にあった。

秤鬥務は中興の時に設置された。杭州にあった。

壯城は帥府及び望郡にこれを設置した。

鼓角匠及び船務は中興の時に置かれ、杭州にあった。