宋史

志第七十三 禮二十三

群臣上表儀。《通礼》に曰く、守宮が朝堂に次を設け、文官は東、武官は西に、相対して首と為す。中書令の位を群臣の北に設く。礼曹掾が表案を挙げて入り、中書令を引き出し、南面に立たしむ。礼部郎中が表を取って中書令に授け、令は即ち表を受けて入奏す。

その礼は、凡そ正旦・冬至に朝を受けず、及び邦国の大慶瑞・上尊号に大礼の挙行を請うときは、宰相が文武群臣及び諸軍将校・蕃夷酋長・道釈・耆老等を率いて東上閣門に詣でて表を拝し、知表官が跪いて表を宰臣に授け、宰臣が跪いて閣門使に授くれば、乃ち通進司より奏禦す。凡そ答詔有るは、亦た閣門に拝受し、可を得れば、奏者は表を奉じて賀を称す。その正旦・冬至には、枢密使が内班を率いて長春殿門外に表を拝し、亦た閣門使これを受く。

又た西京留守の表拝儀制は、留司百官が五日毎に一たび表を上して起居し、質明に、並びに長寿寺に集まり班を立て、表を案に置き、再拝して以て遣わす。その春・秋の賜服及び大慶瑞も並びにこれに如し。或いは分司官に命じて行在所に齎らしめ、或いは駅に止めて南京留司に付す。約に此の制を用う。若し巡幸すれば、東京に在りては則ち留司百官も亦た五日毎に一たび表を上して起居し、並びに大相国寺に集まる。

その制は、群臣が閣に詣でて拝奏する者は、首に文武百僚具官臣某等言と云い、常に奏禦する者は、止だ臣某言と云い、並びに尊号を称し、已に功臣爵邑有る者はこれを具す。状奏する者は、前後に銜を列ね、尊号を称せず、亦た功臣爵邑と云う。その外、又た書疏・奏劄・榜子の類有り。

乾徳二年、有司に表首の詳定を令す。太常礼院言す、「僕射は南省官品第二、太子三師は官品第一、品位は高しと雖も、而して南省上臺は尊し。合に僕射を以て首を充つべし。若し専ら品秩を以て定むれば、則ち諸行侍郎は品第四、諸司三品卿監の上に列す。品序を以て准と為すべからず。唐の貞元六年の詔を按ずるに、毎に慶賀及び諸臣の上表有れば、併せて上公を以て首と為し、もし三公闕くれば、令・僕を以てこれを行えり。中書・門下に貢章表を列すれば、則ち僕射は百僚の師長なり。宮僚の例に同じくし難し」と。詔して百官に集議せしむ。翰林学士陶谷等曰く、「唐制を按ずるに、上臺・東宮並びに是れ廷臣なり。当時左右僕射・侍中・中書令を正宰相と為す。貞観末、同中書門下三品を帯ぶる者方に宰相と為る。今僕射は既に宰相に非ず。合に太子三師の下に在るべし。理固より疑い無し。若し宮僚を以て廷臣に非ずと為せば、既に宰相豈に兼領すべけんや。今若し二品を先にして一品を後とし、後列を升めて前班を退かば、その等威を紊し、事恐らく順に非ざらん。請う、太子三師を以て表首と為さん」と。竇儀等曰く、「東宮三師を表首と為すは、故典を論討すれば、実に皆拠無し。左右僕射を表首と為すべきは、その事六有り。《六典》を按ずるに、尚書は百官の本と為す。今一品より六品の常参官に至るまで、皆尚書省官を以て首と為す。則ち僕射は合に表首と為るべし、一なり。又た唐制に、上表に上公無ければ、即ち尚書令しょうしょれい僕以下これを行い、その嗣王は合に宗正に随う。若し班位有れば、合に王品に依るべし。則ち嗣王は一品と雖も、表首と為すを得ず、二なり。僕射の位は三公に次ぎ、合に表首と為るべし、三なり。況んや僕射は百僚の師長と為り、東宮三師は師長の任に非ず、四なり。晋の天福中の詔に、謝賀上表は、上公これを行い、もし闕くれば、即ち令僕射これを行えり、五なり。立制の班は、卑者は先に入り後に出で、尊者は後に入り先に出づ。今東宮一品立ち定まり、僕射乃ち入る。僕射既に退き、東宮一品乃ち出づ。且つ両省の後に在り、六なり」と。

詔して儀等の議に従い、僕射を以て表首と為す。

宰臣赴上儀。《開元礼》に任官初上相見の儀有り。宋の制は、凡そ牧守の赴上は、多く仍って州府の旧礼による。台省の制は、宰相・親王・使相正衙に謝し訖り、文徳殿の便門より出でて西廊に至り、堂後官・両省雑事迎参す。中書便門に至り、両省官班を迎う。都堂に升り、送上官と対揖して見任の侍中・中書令・同平章事者に

、階を降り、又た送上官と対拝し訖り、東・西に分かれて床に坐す。両省雑事案を読み、堂後官案を受け接ぐ。笏を搢ぎ筆を頂き判署す。凡そ三道:一、司天監寿星見ゆ。二、開封府嘉禾合穗す。三、澶州黄河清し。並びに判して准とし、始めて送上官に謝し訖り、三司使・学士・両省官・待制・三司副使堂に升りて賀を展ぶ。百官先ず中書門外に班し、上事官階を降り、百官入る。直省官班を通じ賀を致すを賛し、後堂に帰り、参知政事・枢密副使・宣徽使と相見し、食を会し訖りて退く。

建隆三年、中書・門下言す、「唐の天成元年の詔故事に准うれば、藩鎮平章事を帯ぶるは、合に都堂に於いて事を視、石を刊して官族を記し、礼銭三千貫を輸す。近年曩制を頗る隳す。今より藩鎮平章事を帯ぶる者は、礼銭五百千を輸し、石に刻して歳月を記すべし。その銭を以て両省の公用に給し、挙行することを望む」と。詔して今より宰相及び枢密使平章事・侍中・中書令を兼ぬる者は、礼銭三百千を輸し、藩鎮は五百千を輸し、石に刻して記すこと旧制の如くせしむ。秩を増す者は再び輸さず、旧相復入する者はその数に如く輸す。

乾徳二年、参知政事を置き、宣徽院に就きて赴上し、而して枢密使・副は止だ本庁に於いて上事す。後に曹彬侍中を兼ね、枢密使と為り、特令して中書に上事せしむ。

大中祥符中、詔して今より宰相官僕射に至る者は、並びに中書都堂に於いて赴上し、平章事を帯ばざるも亦た赴上せしむ。有司儀注を上る。宰相は常儀を用う。僕射本省上日の、郎中・員外都堂門内に於いて班を迎え、尚書丞・郎は東廊階上稍近く班を迎え揖し、金吾将軍殿に升り拝賀を展ぶ。礼生賛引し、主事案を読む。見任の中書枢密使相・前任の中書門下は並びに赴かず。余は宰相の儀の如し。上り訖り、本省御史台四品・両省五品・諸司三品以上と会食す。

右僕射王旦玉清昭応宮使を充つ。有司故事に按ずるに、宰相凡そ吉慶有れば、百官皆班賀す。詔して未だ攸司を葺えざるを以て、その班賀権に罷む。旦修宮所に赴上し、特賜に会し、丞・郎・三司副使以上悉く預かる。是より宮観使副上日皆会を賜い楽を作す。

天禧初年、太保・平章事王旦が太尉となった。国朝以来、三公は宰相を兼ねず、赴上の儀礼がなかった。特詔を下し有司に詳定させ、尚書省において赴上し、百官が列をなして迎え、宰相以下すべてが参集した。御史大夫・中丞・知雑・三院御史は皆僚属として送り、判案三道を行った。中丞以上、すなわち京府尹・赤県令・諸曹・節度使・刺史・皇城使・宮苑使はすべて参集した。翰林學士が入院する日に賜設が行われ、學士・中書舎人のみが座に赴いた。また資政殿學士・侍読學士・侍講學士・龍圖閣學士・直學士で秘書監を兼ねる者も赴上した。秘閣及び両省五品以上で三館學士・判館・修撰を任ずる者は、皆賜設を受けた。

朝省の集議は、前代にその儀礼を記載しない。宋初、刑政典禮の事で集議すべきものは、先に詔を都省に下し、省吏が当議の官に告げ、すべて都堂に集まり、左丞・右丞を堂の東北に設け、南向きにし、御史中丞を堂の西北に設け、南向きにし、尚書・侍郎を堂の東廂に設け、西向きにし、両省侍郎・常侍・給事中・諫議大夫・舎人を堂の西廂に設け、東向きにし、知名表郎官を堂の東南に設け、北向きにし、監議御史を堂の西南に設け、北向きにした。また左右司郎中・員外郎を左丞・右丞の後に設け、三院御史を中丞の後に設け、郎中・員外郎を尚書・侍郎の後に設け、起居郎・起居舎人・司諫・正言を諫議大夫・舎人の後に設けた。もし僕射・御史大夫があれば、すなわち左右丞・中丞の前に設けた。もしさらに他の官があれば、すなわち諸司三品を侍郎の南に、東宮一品を尚書の前に、武班二品を諫議大夫・舎人の南に設け、皆重行異位とした。卑しい者は先に席に就く。左丞・右丞が廳に昇ると、省吏が声を張り上げて群官に揖して就座させ、知名表郎官が議する事を所司に授けて奉じて左丞・右丞に詣らせ、左丞・右丞が巻を執って読み終えると中丞に授け、中丞が尚書・侍郎に授け、順次読み終えると、再び知名表郎官に授けた。将に終わらんとする時、左丞・右丞が筆を奉じて頭を叩き群官に揖し、一副の紙に議する事の節を書き、下に署名して四座に授けた。監議御史が吏に命じて告げさせた、「所見異なる者は署名せざるを請う」と。官の高い者を表首とした。もし本省官のみを集める場合は、座は常の儀の如くし、その知名表郎官・監議御史の座は依然として北向きとした。ただ僕射以上は馬に乗って都堂に至ることを得、他の官は同平章事であっても、屏外に止まるのみであった。

明道二年、尚書省が莊献太后・莊懿太后の升祔を議し、省官で内制・外制を帯び、三司副使を兼ねる者は慣例に従い移文して赴かなかった。

監議御史段少連は、官が近職を帯びる者は一時の選であり、建明すべきところあり、かえって自ら高く異なるべきではないと考えた。そこで議事に集まらざる者は違制を以て論ずるよう奏した。これに従った。

集賢校理趙良規が言うには、「国朝の故事によれば、令敕儀制において、別に學士・知制誥・待制・三司副使の著位があり、品を視るに前朝と異なり、固より在朝に職を敘し、入省に官を敘するの説なし。もし全く職を論ぜざれば、則ち後行員外郎で學士を兼ねる者は、在朝には丞・郎の上に立ち、入省には比部・駕部の下に居り、知制誥・待制は入朝して侍郎と同列にし、入省して散郎に分かれて廁し、員外郎が三司副使を任じ、郎中が判官を任ずる者は、三司においては参佐たり、本省に入れば正員たり。故に旧来議事するに、尚書省官を集め、職を帯びる者は赴かず。別に三省悉く集まる詔があれば、則ち大小両省に及び、内朝官悉く集まる詔があれば、則ち學士・待制・三司副使に及び、さらに他の官を集めれば、則ち諸司三品・武官二品は各々本司の長官に次ぐ。故事によれば、尚書省官で知制誥を帯びる者は、中書省が班簿を奏するに、是れ尚書省・御史台には全く籍を著さず、故に絶曹の語あり。又凡そ學士・舎人・両省の著位を定むるに、先後入りの外、若し升降あれば、皆特旨を稟ず、豈に在朝・入省迭いに高下を為さんや」と。御史台・礼院が詳定したが、久しく決せず。

判礼院馮元等が言うには、「会議の文は、由来一にあらず、或いは朝廷の別旨より出で、或いは官司の旧規に循う。故に本省を集むる者は、即ち南省官なり、學士・両省・台官を集むる者は、両制・給舎・中丞を含む、學士・台省及び諸司四品以上を集むる者は、卿・監を含む、文武百官を集むる者は、諸衛を含む。蓋し謀る事に小大あり、集むる官に等差あり、率ね詔文に係り、乃ち余職を該ぶ。少連は太常の易名の細事、考功の覆議の常事を以て、誤って群司普く会席に当たるべしと謂い、具奏に列し、厳科を以て嬰し、遂に絶曹の清列をして本行に還入せしめ、分局の常員に異等略くなからしむ。臣僚の諡を擬するには、止だ南省官属を集め、或いは事体大なるに縁り、臨時に勅を判し、兼ねて三省・台・寺を召すは、即ち旧例に依れ」と。御史台が言うには、「今尚書省官で両制を任ずる者は、台省の籍に係り、坐曹の実なし。職官の言を論ずるは、正に絶曹者のために設く、豈に禄を受くるには則ち官を係ぎ奉を定め、議事するには則ち絶曹を以て辞とすべけんや。況や王旦・王化基・趙安仁・晁迥・杜鎬・楊億は皆嘗て尚書省に於いて議に預かった。故相李昉が主客郎中・知制誥の日、屡々都省の議事を経たり。又大事を議するに、僕射・御史大夫は省に入るも、唯だ僕射は廳下に至りて馬を下り、今に行わるる所以は、本省を重んずるなり。故に都堂会議するに、状を列するには品を以てし、座に就くには官を以てす、忽ち此を更張せば、恐らくは通理に非ざらん」と。

礼官呉育が言うには、「両奏共に未だ安からざる所あり。尚書省の制度は崇しと雖も、亦た天子の有司なり、朝廷に在りて既に班列を殊にし、有司に入りて輒ち尊卑を易うるは、是れ朝省を彼我と為し、官職を二事に分かつなり。両制の近職、若し事議有りて而して絶班不赴と云うは、至当を求むる所以に非ず。且つ知制誥は中書省が班簿を奏するに、是れ絶班と謂う。翰林學士も亦た知制誥たり、班簿を絶たず。此れ因循の制にして、確据に非ず。縦え絶班に例有りと雖も、而して絶官は聞かず、一人命書し、三省連判して而して都に系ぐる所無く、止だ奉錢の為のみならんや、豈に命官の礼ならんや。今典故の中最も明らかなる一事を取り、以て質定に足る。祥符五年の僕射上事の儀:絶班の官は、別頭に贊引し、本省官と同じく迎班に在らず。請う、凡そ会議するに、省官で近職を帯びる者は、別に行を為して坐し、自ら序列を為し、以て相圧するに非ざらしむ。若し両制・台省・諸司・諸衛の官を招きて畢く集まるは、則ち各々其の類に従い、自ら一行を為し、議を書くには其の位次の如くせん」と。

詔して尚書省の議事に、応に職官を帯び三司副使以上の者は並びに赴かず、若し集議の大事に遇えば、赴かしめ、別に坐次を設けよと。

是の歳、紫宸殿・垂拱殿に石を刊して百官の表位とす。三司使は、内朝班にて學士の右に、独立して石位を設け、門外にも亦た其の上に班す。

熙寧二年、御史台と太常禮院が臣僚の御路上馬の制を詳定した。すなわち、近上の臣僚及び北使が闕に到着するときは、ともに御路上で行馬する。中書・樞密院の執政官、宣徽院、御史中丞、知雑御史、左右金吾、摂事官で清道する者は、導従呵止は旧式のままとする。その三司副使以上もまた節を出すことを許す。正任の観察使以上と節を出すべき臣僚に合う者は、ともに宣徳門外から天漢橋北の御路上で行馬することを許す。もし賀出入に従う場合及び宗室・内庭・諸宮院の車騎は、ともにこの限りではない。

御史台はまた言う。「旧制では、百官の台参・辞謝する臣僚は朝堂において、まず三院御史の幕次に赴き、また御史中丞の幕次に赴き、老疾を体按することができた。今はただ御史庁において一員と対拜するのみで、旧儀を失うのみならず、兼ねて公共に参驗することができない恐れがある。旧制のように朝堂で拜揖することを請う。常朝が放たれるときは、すなわち御史台に詣る。」ほどなく詔して、宰臣・親王・使相・両府・宣徽使は、枢密院の門に入る際、従南第二門外まで上下馬することを許す。また詔して、宰臣の上馬は枢密院の次とし、諸司はまたその次とし、左丞・右丞の上下馬する処はともに両省侍郎と同じとする。

御史台が言う。「左丞蒲宗孟・右丞王安礼が僕射を賀して尚書省に上る際、都堂で下馬した。按ずるに、左丞・右丞は本庁で上下馬する。請うて有司に付して推治せしめよ。」安礼は上前で争論し、今日左丞・右丞を置いて執政官とするは、厚薄あるべきではないと為す。左丞・右丞が都堂で上下馬するはここに始まる。

まもなく詔して、執政官が退朝して上馬するは、宰臣は枢密院において、その余は隔門外においてとする。都堂で聚議して退くは、左丞は門下侍郎庁において、右丞は中書侍郎庁においてとする。品官が尚書省に詣り上下馬するは雑圧に依り、大中大夫以上は第一貯廊に就き、監察御史以上は過道に就く。諸六曹尚書・侍郎はすなわち大中大夫以上は本庁に就き、監察御史以上は客位に就き、その余はともに過道門外とする。

政和の朝参臣僚上馬の次序は、皇城門の開くを俟ち、枢密が入り、次に三省執政官、次に一品二品の文臣觕・六曹侍郎・殿中監・開封尹・大司成・侍従官・両省、次に百官、御史台が編欄して次序に従い入る。

その宰相が政を罷むるは、韓琦は司徒しと・節度として相州を判し、曾公亮は司空しくう・節度として集禧観使と為り、王安石は観文殿大学士・吏部尚書として江寧府を知る。曹佾は中書令・節度として景霊宮使を充て、韓絳は観文殿大学士・吏部侍郎として大名府を知る。致仕の太師文彦博が来朝するは、その大朝会の班位儀物はこれに如くする。呉育は観文殿大学士・吏部尚書として西太一宮使と為り、大朝会では中書・門下の班に綴するのみである。ここより、旧相は例に按じて軽重を以て特旨を行いこれを行う。

治平四年、御史台が言う。「慶暦年中、詔ありて武臣の出節呵引の制を詳定せしむ。節度使は尚書の下に在り、三節。節度観察留後は諸行侍郎の下に在り、両節。観察使は中書舎人の下に在り、諸衛大将軍・防禦使・団練使は大卿監の下に在り、内客省使は諸司大卿に比し、景福殿使は将作監に比し、引進使は庶子に比し、防禦使の上に在り、以上各一節。諸州刺史・諸衛将軍は少卿監の下に在り、宣慶使・四方館使は少卿に比し、宣政使・昭宣使・閣門使は司天監少監に比し、諸衛将軍の上に在り、皇城使以下の諸司使は郎中に比し、客省副使・引進副使・閣門副使は員外郎に比し、枢密都承旨は司天少監の下・閣門使の上に在り、副都承旨は閣門使の下に在り、枢密副承旨・諸房副承旨は諸司使の下に在り、以上並びに兩人で呵引する。当時既に施行したる所なり。然るに皇祐編勅にこの制を刪去せり。請うて復た挙行せしめよ。」