宋史

本紀第三十九 寧宗三

寧宗三

嘉定元年

嘉定元年春正月戊寅、右諫議大夫葉時らが韓侂冑の首を両淮に梟して天下に謝すべしと請うたが、聞き入れられなかった。辛巳、詔を下して直言を求めた。壬午、王柟が河南より帰還し、金人の牒を持ち、韓侂冑の首を求めた。丙戌、葉時らが再び侂冑の首を両淮に梟すことを請うた。戊子、安定郡王趙伯栩が薨去した。壬辰、史彌遠を枢密院事に任じ、許奕を金国通謝使とした。

二月戊申、趙汝愚を観文殿大学士に追復し、諡を忠定とした。詔して史官に紹熙以来の韓侂冑の事蹟を改めさせた。壬子、詔して臨安府に流民を振給させた。戊午、程松を責授して果州団練副使、賓州安置とした。この月、郴州黒風峒の賊羅世伝が乱を起こし、これを招降した。

三月癸酉、毛自知が最初に用兵を論じたことを以て、進士第一人の恩例を奪った。戊子、詔を下して内外の群臣を戒飭した。秦檜の王爵と贈諡を復した。己丑、王柟が軍前より再び行在に帰還し、韓侂冑の函首を以て淮・陝の侵地を交換することを議した。辛卯、詔して侂冑の首を両淮に梟した。この春、子垍が生まれた。

夏四月丙辰、詔して後省に群臣の奏疏のうち実行可能なものを区別して上聞させた。彭亀年に宝謨閣直学士を追贈し、李沐の宝文閣学士を落とした。戊午、再び陳自強を責授して復州団練副使、雷州安置とし、なおその家を籍没した。

閏月辛未、拘榷安辺銭物所を設置した。壬申、雹が降った。癸未、子垍が薨じ、肅王に追封し、諡を沖靖とした。詔して大理寺・三衙・臨安府及び諸路の雨の足りない州県に繫囚を決し、杖刑以下の者を釈放させた。甲申、詔して今後視事するときは皇太子に侍立させるとした。乙酉、銭象祖を兼ねて太子少傅とし、衛涇・雷孝友・林大中を並びに兼ねて太子賓客とした。辛卯、旱魃のため、天地・宗廟・社稷に祈った。癸巳、常膳を減らした。乙未、両浙の雨の足りない州県の貧民の逋賦を蠲免した。命じて大理寺・三衙・臨安府・両浙州県に繫囚を決させた。丙申、太乙宮・明慶寺に行幸して雨を祈った。丁酉、旱魃のため、詔して直言を求めた。

五月辛酉、礼部進士鄭自成以下四百二十六人に及第・出身を賜った。甲子、太白星が昼間に見えた。乙丑、飛蝗が災いとなったため、常膳を減らした。丁卯、詔して侍従・台諫に闕政を疏奏させ、監司・守令に民間の利害を条上させた。

六月庚午、金人が大散関を返還した。辛未、金人が濠州を返還した。乙亥、衛涇が罷免された。丙子、鄒応龍を派遣して金主の生辰を賀した。甲申、林大中が薨去した。乙未、蝗害のため、天地・社稷に祈った。丙戌、詔して侍従・両省・台諫に沿辺の守臣を挙薦させた。辛卯、史彌遠を兼ねて参知政事とした。

秋七月辛丑、詔して呂祖泰に特補で上州文学を与えた。癸丑、丘崈を同知枢密院事とした。壬戌、飛蝗が災いとなったため、詔して三省に寛恤の尽くされていない事を疏奏させた。

八月戊辰朔、米を発して貧民を救済した。辛未、丘崈が卒去した。甲戌、命じて侍従・台諫・両省に会子の価値下落の利害を詳議させた。辛巳、礼部尚書婁機を同知枢密院事とし、吏部尚書楼鑰を簽書枢密院事とした。丙戌、詔して礼部侍郎許奕・起居舎人曾従龍に監司・守令の陳ずる民間利害を考訂させ、実行可能なものを選んで上聞させ、未上奏のものは督促させた。甲午、米二十万石を発し、江・淮の流民を振糶した。

九月辛丑、金使完顔侃・喬宇が入見した。壬子、安辺所の銭一百万緡を出し、命じて江・淮制置大使司に米を糴って飢民を救済させた。己未、詔して和議の成立を以て天下に諭した。甲子、曾従龍を派遣して金に賀正旦した。乙丑、大風が吹いた。沿辺諸州を赦した。

冬十月丙子、銭象祖を左丞相とし、史彌遠を右丞相とした。雷孝友を枢密院事知事とし、なお参知政事を兼ねさせ、婁機を参知政事とし、楼鑰を同知枢密院事とした。己卯、慶元の上書者楊宏中ら六人を褒め記録した。庚辰、伯柷を安定郡王に封じた。辛巳、蔡璉を除名し、贛州牢城に配流した。癸未、金が使節を派遣して瑞慶節を賀した。

十一月丙辰、金主のきんしゅのけいが崩御した。戊午、史彌遠しびえんが母の喪により官を去る。

十二月戊辰、錢象祖せんしょうそを罷免す。庚午、四川において初めて當五大錢とうごだいせんを行ふ。嘉興府を昇格して嘉興軍となす。李沐りもくの官を再び三階奪ひ、信州居住を命ず。戊寅、曾從龍そうじょうりゅうを改めて命じ、金に使いして弔祭せしむ。己卯、黎州のばん畜卜ちくぼくが辺境を寇す。己丑、宇文紹彭うぶんしょうほうを遣はし、金に使いして即位を賀せしむ。辛卯、両淮の州軍の二税を一年間免除す。

是歳、江・淮制置司が雄淮軍ゆうわいぐんを淘汰して農に帰し、淮東は八千余人を揀刺かんしして鎮江大軍及び武鋒軍の欠員を補ひ、淮西は二万六千余人を揀刺して御前定武軍となす。

嘉定二年

二年春正月庚子、内外の有司に詔して節用の事を疏陳せしむ。辛丑、金が裴滿正はいまんせいを遣はして来り、哀を告ぐ。丁己、樓鑰ろうやくを参知政事とし、御史中丞章良能しょうりょうのうを枢同密院事とし、吏部尚書宇文紹節うぶんしょうせつを簽書枢密院事とす。庚申、金が蒲察知剛ほさちちごうを遣はして来り、遺留物を献ず。侍従・両省・台諫に詔し、各監司・郡守の治行尤も異なる者二三人を挙げしむ。

二月己巳、金が使いを遣はして来り、即位を告ぐ。庚午、黎州の蠻が辺境を寇す。壬午、会子かいし折閲せつえつ日増しに甚だしきを以て、侍従・両省以下に詔し、各所見を疏奏せしむ。丁亥、法科の経義試を罷め、六場の旧法に復す。戊子、大風。

三月丙申、ひょう降る。巳酉、民に詔し、会子の価値を減じて家財を籍没せられたる者は、有司立って之を還すべし。戊午、両淮の官吏の民田を私買するを禁ず。庚申、浙西及び沿江の諸州に命じ、流民の病める者に薬を給す。辛酉、漳・泉・福三州及び興化軍の廃寺田売却を罷む。壬戌、内庫の銭十万緡を出して臨安の貧民の棺槥かんついの費となす。

夏四月乙丑、諸路の監司に詔し、州県を督してこうを捕へしむ。戊辰、江・淮制置司言ふ、廬・濠二州の忠義軍を放ちて農に帰す。甲申、臨安の諸軍の死者に棺銭を賜ふ。戊子、楊震仲ようしんちゅうに諡して節毅せつきと曰ふ。

五月丙申、史彌遠を起復す。丁酉、かんばつを以て、諸路の監司に詔し、繫囚けいしゅうを決し、守令の貪残なる者を劾せしむ。戊戌、借補訓武郎羅日願らじつがんが変を謀るも、誅せらる。庚子、侍従・両省・台諫に詔し、各監司・郡守に政績才望ある者二人を挙げ、郎官の欠員を補はしむ。辛丑、州県に申命して蝗を捕へしむ。癸卯、両淮・荊襄の守令に詔し、戸口の多寡を以て殿最でんさいとなす。乙卯、大理・三衙・臨安府・両浙州県の杖以下の囚を釈放す。茶塩の賞銭を除く。己未、旱を以て、群臣に詔して封事ほうじを上せしむ。庚申、天地・宗廟・社稷に祈る。

六月癸亥朔、浙西の諸州に命じ、民に諭して麻豆を種けしめ、其の租を督めざるべし。台省及び諸路の監司に詔し、滞獄たいごくを速やかに決せしむ。戊辰、成肅皇后せいしゅくこうごう神御しんぎょを景霊宮に奉安す。己巳、俞應符ゆおうふを遣はし、金主の生辰を賀せしむ。乙酉、再び天地・宗廟・社稷に雨を祈る。己丑、江西・福建・二広の豊稔ほうじんなる諸州に命じ、糴運てきうんして臨安に給し、なお其の費を償はしむ。辛卯、京湖制置司言ふ、諸州の新軍及び忠義人を放ちて農に帰す。

秋七月癸巳、有司に命じ、寛恤の政五条を行はしむ。乙未、荒歉の州県に詔し、七歳以下の男女は異姓に収養するを聴す、令と為す。己亥、信陽・荊門・漢陽軍の民賦を蠲免けんめんす。壬寅、両淮転運司に命じ、諸州の民に麦種を給す。癸卯、民を募りて饑を振ひ役を免ず。

八月甲子、両淮の諸州の民に聴し、沿江八州に於て鉄銭を行はしむ。乙丑、安丙あんへいを四川制置大使とし、宣撫司を罷む。甲戌、皇太子を冊立す。丁丑、皇太子太廟に謁す。戊寅、皇太子の名をじゅんと改むるを詔す。己卯、黎州の蠻復た辺境を寇す。丙戌、米十万石を発して両淮の饑民を振恤す。

九月己亥、景霊宮に朝献す。庚子、太廟に朝享す。辛丑、明堂にて天地を合祭し、大赦を行ふ。丙午、太学の内舎生を十員増す。癸丑、吏部郎官劉爚りゅうやく等に命じ、中外の陳する会子の利害を審定し、朝に上らしむ。己未、費培ひばいを遣はし、金に使いして正旦を賀せしむ。

冬十月丁卯、京湖制置司に命じ、逃卒及び放散の忠義を募りて廂・禁軍の欠員を補はしむ。丁丑、金が使いを遣はして来り、瑞慶節を賀す。己丑、両淮転運司に命じ、諸州の民に稲種を給す。公私の房廊白地銭を什分の三減ず。

十一月辛卯朔、沔州統制張林ちょうりん等が乱を謀るも、事覚さとり、死を貸し除名し、広南に羈管きかんす。甲午、浙西の監司に詔し、饑民を募りて水利を修めしむ。乙未、歳饑を以て雪宴を罷む。是月、郴州黒風峒の寇李元礪りげんれい乱を起こし、衆数万、吉・郴の諸県を連破す。詔して荊・鄂・江・池四州の軍を遣はして之を討たしむ。

十二月甲子、四川制置大使司が官軍を調発して黎州の蛮を討つも、敗績す。己巳、朱熹に諡して文と曰す。乙亥、詔して諸州に職田租を糴ぐこと毋からしむ。丙戌、金使いを遣わして来朝し明年の正旦を賀す。

是の歳、諸路旱蝗あり、揚・楚・衡・郴・吉五州及び南安軍に盗賊起こる。

嘉定三年

三年春正月甲辰、詔を下して群盗を招諭す。又詔して監司・郡守を戒飭す。丙午、土雨ふる。

二月辛酉、黎州の蛮復た辺を寇す。庚午、詔して楚州武鋒軍に歳ごとに累重銭を給すること、大軍の例の如くせしむ。壬午、工部侍郎王居安を以て隆興府を知らしめ、峒寇を督捕せしむ。

三月丁酉、都城及び荒歉の諸州民間の逋負を蠲す。己亥、湖南転運判官曹彦約を以て潭州を知らしめ、峒寇を督捕せしむ。庚子、彭亀年に諡して忠肅と曰す。甲寅、楚州の渠賊胡海を誅す。丙辰、久雨を以て、両浙州県の繫囚を釈す。

夏四月癸亥、李元礪南雄州を犯し、官軍大敗す。乙丑、臨安の繫囚を決し、杖以下の者を釈す。丙寅、詔して監司・守臣に泰・吉二州の民で賊の蹂躙を経たる者を安集せしむ。戊辰、内庫の銭二十三万緡を出して臨安の軍民に賜う。己巳、詔して臨安府に細民の病死者に棺櫬を給せしむ。

五月乙未、淮東の賊悉く平らぎ、詔して残破州県を寛恤す。甲辰、去歳の旱蝗を以て、百官詔に応じて封事を上す。両省に命じて行うべきものを択びて以て聞かしむ。乙巳、沿海諸州に命じて海寇を督捕せしむ。戊申、両淮の屯田を經理す。庚戌、江陵忠勇軍を以て御前忠勇軍となす。癸丑、久雨を以て、米を発して貧民を振恤す。

六月丁巳朔、日食あり。壬戌、有司に命じて寛恤の政十九条を行わしむ。癸亥、黄中を遣わして金主の生辰を賀す。己卯、楊次山に少保を加え、永陽郡王に封ず。詔して三衙・江上・四川諸軍の主帥に軍籍を核実せしめ、期を冒する者は贓を以て論ず。是の月、池州副都統許俊・江州副都統劉元鼎、李元礪と江西に戦い、皆利あらず。潭州知事曹彦約又賊と戦い、亦為に敗られ、賊勢愈々熾なり。

秋七月辛卯、囲田増広の禁を厳に申す。癸卯、南班を三十員と定む。

八月乙亥、大風木を抜く。是の月、臨安府に蝗あり。

九月丙戌朔、詔して三衙・江上諸軍に、将校を升差するには必ず材芸年労を以てすべし。其れ私に徇う者は、台諫及び制置・総領之を劾すべし。癸丑、銭仲彪を遣わして金に使いし正旦を賀す。

冬十月壬申、雷鳴る。金使いを遣わして来朝し瑞慶節を賀す。丁丑、南雄州の戦歿将士の恩を推す。

十一月癸巳、楚州の賊平定の功を賞す。乙巳、朝臣二人を遣わして両浙路に往かしめ提挙官と浮塩収納を議わしむ。是の月、李元礪贛州・南安軍に迫る。詔して重賞を以て人を募りて之を討たしむ。

十二月丙辰、詔して江・淮諸司に守令を厳飭して流民を安集せしむ。戊午、婁機罷免さる。丙寅、湖南の賊羅世伝李元礪を縛して降る。峒寇悉く平らぐ。辛巳、金使いを遣わして来朝し明年の正旦を賀す。黎州の蛮降を請う。

この年、臨安・紹興の二府、厳・衢の二州に大水があり、これを賑恤し、さらにその租税を免除した。

嘉定四年

四年春正月己丑、叙州蛮が嘉定府利店砦を攻撃し、これを陥落させた。甲辰、四川の塩担銭をもって激賞絹の一年分を対減した。丙午、湖南・江西の諸州で賊の蹂躙を受けたところでは、監司・守臣が県令の民衆安集の実績を考課し、その能否を等級づけて上奏するよう詔した。

二月乙卯、李元礪を誅殺した。壬戌、羅世傳に官職を補任したが、まもなく再び叛いた。辛巳、広西諸州の牛税を廃止した。

閏月丁未、大風が吹いた。辛亥、諸路の帥臣・監司・守令で朝廷の賑恤の令を阻み、あるいは盗賊発生を即時に捕らえなかった者は重罪に処すと詔した。

三月己未、臨安府で病民を賑給し、死者には棺銭を賜った。丙子、沔州の将劉世雄らが仙人原を占拠して乱を起こそうと謀り、誅殺された。

夏四月甲申、両浙・福建の州県による塩酒の科折を禁じた。己丑、呉曦の没官田租をもって関外四州の旱害による秋税の代納に充てた。丙午、黒風峒に效忠の名を賜った。戊申、内庫の銭を出して疫病死者の貧民を埋葬した。この月、四川制置大使司が安辺司を設置して蛮事を経制し、成都路提刑李𡌴と潼川路安撫許奕に共同でこれを管轄させた。

五月乙亥、礼部進士趙建大以下四百六十五人に及第・出身を賜った。

六月丁亥、余嶸を派遣して金主の生辰を賀したが、金国に内難があり、到着せずに帰還した。京畿の囚人の罪を一等減じ、杖刑以下の者は釈放した。辛丑、四川諸軍の軍額を改めて定めた。

秋七月壬戌、太白星が昼間に現れた。丙寅、四川の官吏でかつて偽命を受けた者は、今後叙用してはならないと詔した。丁丑、軍事行動以来、爵賞が濫りに冒された者は自ら陳述することを許し、その罪を除くと詔した。

九月辛酉、叙州蛮が辺境を侵犯した。乙亥、羅世傳がその徒党に殺害された。丁丑、程卓を派遣して金に正旦を賀した。開辺に附会して罪を得た者は、今後叙用してはならないと詔した。

冬十月甲辰、金国に内難があるため、江淮・京湖・四川の制置司に辺備を厳重にするよう命じた。

十一月己酉朔、日食があった。癸丑、峒寇平定の功を賞した。甲戌、諸軍の昇差の制度を厳しく申し渡した。

十二月辛巳、奉議郎張鎡が国本を扇動した罪により除名され、象州に羈管された。癸未、会子の価値下落により流通しないため、官を派遣して江・浙諸州の実情を体訪させた。乙巳、金が使節を派遣して来年の正旦を賀した。

この年、金国に内難があり、賀生辰使は到来しなかった。

嘉定五年

五年春正月己巳、諸路に詔して両浙倍役法を行わしめ、令として定める。壬申、李好義に諡して忠壮と賜う。

二月壬午、両淮軍興以来の借補官を罷む。

三月庚戌、四川制置司、兵を遣わし分道して叙州蛮を討つ。その酋長米在、降伏を請う。戊辰、久雨により、詔して大理・三衙・臨安府・両浙州県に繫囚を決せしむ。甲戌、広東・湖南・京西の盗賊平定により、監司・帥臣に進職差等あり。

夏五月癸酉、安南国王李龍𣉙卒す。その子昊旵を以て安南国王となす。詔して州県の現役人は免役銭を納めず、役満の後復た輸納せしむ。

六月癸未、傅誠を遣わし金主の生辰を賀す。乙酉、銅銭の江を渡るを禁ず。

秋七月庚申、叙州蛮降伏の功を賞す。戊辰、雷雨により太廟の屋を毀つを以て、正殿を避け膳を減ず。

八月甲戌朔、後殿に御し、復た膳す。

九月丙午、太白昼見す。己酉、有司『続編中興礼書』を上る。庚戌、遵義砦夷の楊煥来たりて馬を献ず。辛未、沿海諸州の海船銭を罷む。応武を遣わし金に使いし正旦を賀す。

冬十月辛巳、詔して諸路総領官に歳に将帥に堪うる者二三人を挙げしめ、安撫・提刑に将材に備うべき者各二人を挙げしむ。戊子、金使いを遣わし来たり瑞慶節を賀す。戊戌、雷す。使いを遣わし安南を弔祭す。

十一月庚申、景霊宮に朝献す。辛酉、太廟に朝饗す。壬戌、圜丘にて天地を祀り、大赦す。

十二月丁丑、再び濠州の租税を一年蠲免す。壬午、詔して州県の横増税額を蠲免す。己亥、金使いを遣わし来たり明年の正旦を賀す。

嘉定六年

六年春正月庚申、宇文紹節卒す。詔して侍従・台諫・両省官・帥守・監司に各実才二三人を挙げしむ。

二月丁丑、太白昼見す。丙戌、有司『嘉定編修吏部条法総類』を上る。乙未、詔して宗室は胥吏と通婚せざるを以て、令として定む。

三月癸亥の日、楼鑰を罷免す。

夏四月丙子の日、章良能を参知政事に任ず。甲午の日、法科の試経義法を復し、雑流進納人はこれに預からしめず。

五月丁卯の日、旱魃により、大理・三衙・臨安府に命じて繫囚を決断せしむ。戊辰の日、慶元六年以来の寛恤詔令を修す。

六月乙亥の日、詔して刑部に命じ、歳末に諸州の未決の獄を尚書省に上らしめ、その最も久しき者を罪せしむ。丁丑の日、董居誼を遣わして金主の生辰を賀せしむ。金国乱に会し、至らずして還る。丁亥の日、監司の臧否守令及び監司・郡守の廉吏所知を挙ぐる法を復す。丙申の日、詔して三衙・江上諸軍の主帥に命じ、各々将帥に堪えうる者二三人を挙げしむ。

八月己巳朔の日、詔して諸路の監司・帥臣に命じ、所部の官吏の才行卓絶・績用章著なる者を挙げしむ。庚午の日、思州知州田宗範、乱を謀る。夔州路安撫司、兵を遣わしてこれを討平す。是の月、金人、その主允済をしいす。

九月甲辰の日、京・湖諸州の逋負二十八万余緡を蠲免す。

閏月戊辰朔の日、詔して御史台に考課監司簿を置かしむ。丙戌の日、金主新たに立つにより、四川に命じて辺備を謹ましむ。己丑の日、詔して湖北の監司・守令に命じ、旱傷を振恤せしむ。癸巳の日、雷鳴す。甲午の日、史弥遠等、『三祖下七世仙源類譜』・『高宗宝訓』・『皇帝玉牒』・『会要』を上る。乙未の日、大雷す。丙申の日、雷発時ならざるにより、罪己の詔を下す。

冬十月丁酉朔の日、互送の禁を厳に申す。戊申の日、真徳秀を遣わして金主の即位を賀せしむ。金国乱に会し、至らずして還る。庚戌の日、李𡌴を遣わして金に使いし賀正旦す。亦至らずして還る。甲子の日、金、使いを遣わし来たりて即位を告ぐ。

十一月癸未の日、虚恨蛮、嘉定府の中鎮砦を寇す。

十二月壬寅の日、瓊州の丁塩銭を蠲免す。癸亥の日、金、使いを遣わし来たりて明年の正旦を賀す。

是歳、両浙諸州大水す。これを振恤す。

嘉定七年

七年春正月丁卯朔の日、四川制置司、提挙皂郊博馬務何九齢を遣わし諸将を率い、金人と秦州城下に戦い、敗れて還る。丁丑の日、章良能薨ず。壬午の日、沔州都統王大才、何九齢を斬り、首を境上に梟し、その事を以て聞す。

三月丁卯の日、安丙を同知枢密院事に任じ、成都府路安撫使董居誼を四川制置使と為す。庚辰の日、金国来たりて二年の歳幣を督む。戊子の日、金人来たりて賀正旦使を止む。

夏四月癸卯の日、福建沿海諸州の貧民の納塩を蠲免す。

五月丁丑、太白天を経る。乙酉、礼部進士袁甫以下五百四人に及第・出身を賜う。

六月辛丑、旱魃により、諸路州軍に命じて雨を祈らしむ。甲辰、詔して諸路監司・守臣に滞訟を速やかに決するを命ず。丙午、両浙路諸州の贓賞銭を蠲免す。壬子、大理・三衙及び両浙路の杖刑以下の囚人を釈放す。丁巳、嘉定府に辺丁二千人を置きて蛮に備う。

秋七月甲子朔、左諫議大夫鄭昭先を以て枢密院事を簽書し、兼ねて参知政事を権ず。戊辰、詔して省吏に参議官を授くることなからしむ。乙亥、金人使いを来らせ、南京に遷るを告ぐ。庚寅、起居舎人真徳秀の奏に依り、金国への歳幣を罷む。是の月、夏人書を以て四川に来たり、金人を夾攻するを議す。報いず。

八月癸巳朔、関外四州の増設した方田税を罷む。乙未、四川宣制司の補官を罷む。癸卯、宗学を復建す。博士・諭各一人を置き、弟子員百人。金国復た来たり歳幣を督む。乙巳、太白天を経る。州県の義役を沮壞するを禁ず。戊申、詔して安丙を以て観文殿学士・潭州知州とす。

九月壬戌朔、日食あり、太白昼に見ゆ。乙丑、史弥遠等『高宗中興経武要略』を上る。戊寅、殿前司の兵を調発し天長県の戍守を増す。丙戌、久雨により、大理・三衙・臨安府の杖刑以下の囚人を釈放す。庚寅、両浙路の杖刑以下の囚人を釈放す。茶塩賞銭を除く。

冬十月壬辰朔、内帑の銭を出して臨安府の貧民を賑う。

十一月辛酉朔、聶子述を遣わし金に使いせしめ正旦を賀す。刑部侍郎劉爚等及び太学諸生章を上り其の不可を言う。報いず。丙戌、浙東監司に命じ常平米を発して災傷州県を賑わしむ。四川制置大使司の開いた塩井を罷む。

十二月甲午、復た同安監の銭鋳造を罷む。丁巳、金使いを遣わし来たり明年の正旦を賀す。

是歳、黎州蛮の畜卜始めて降る。

嘉定八年

八年春正月辛未、師禹に命じ秀王を嗣がしむ。詔して侍従・両省・台諫各将材三人を挙げしむ。己卯、丁焴を遣わし金主の生辰を賀す。戊子、銷金鋪翠の禁令を厳にす。

二月丙午、雷孝友罷免さる。壬子、平江等五郡の逋負米を蠲免し、其の繫囚を釈放す。己未、土雨ふる。

三月辛酉、詔して大郡は歳に廉吏二人を挙げ、小郡は一人を挙げしむ。乙亥、旱魃により、諸路州県に命じて雨を祈らしむ。丙子、臨安府の茶塩賞銭を蠲免す。両浙諸州の繫囚を釈放す。辛巳、賢良方正能直言極諫科に応じた何致、妄りに事端を造り、衆聴を営惑した罪に坐し、広西牢城に配流す。癸未、安定郡王伯柷薨ず。丙戌、江・淮の雨の欠けたる州郡の杖刑以下の囚人を釈放す。

夏四月乙未、太一宮・明慶寺に幸して雨を祈る。辛丑、正殿を避け、膳を減ず。壬寅、天地・宗廟・社稷に雨を祈る。癸卯、詔して中外の臣民に時政の得失を直言せしむ。乙巳、臨安及び諸路の雑犯死罪以下の囚人を減刑し、杖刑以下の者を釈放す。

五月辛未、雨ふる。己卯、利州路安撫司に命じ忠義人を招刺せしむ。辛巳、正殿に御し、膳を復す。癸未、復た有司に命じて雨を祈らしむ。甲申、詔して贓吏は年を減じて参選することを得ざるを令と為す。乙酉、米を発し臨安府の貧民に振糶す。

六月丙辰、両浙・江・淮の諸路に詔して、民に粟・麦・麻・豆を混作するよう諭し、役所はその賦を収めず、田主はその租を責めないこととした。

秋七月辛酉、鄭昭先を参知政事とし、礼部尚書曾従龍を簽書枢密院事とした。壬戌、詔して四川に楊巨源の廟を立て、名を褒忠とした。戊辰、両淮諸州の今年の秋税及び極辺五州の来年の夏税を免除した。癸酉、臨安・紹興二府の貧民の夏税を免除した。丙子、米三十万石を発して江東の飢民に振糶した。庚辰、詔して弟の搢を改めて思正と名乗らせ、甥の均を改めて貴和と名乗らせた。甲申、詔して職田の蠲放は民田と同様とし、違反した者はこれを処罰することとした。

八月己丑、張栻に諡して宣と賜った。庚子、宗子の訓名法を厳しく申し渡した。丁未、旱魃被害の州県の比較賞罰を一時停止した。己酉、州県が糴を阻止することを禁じた。この月、蘭州の賊程彦暉が内附を求めたが、四川制置使董居誼がこれを退けた。

九月己巳、景霊宮に朝献した。庚午、太廟に朝饗した。辛未、明堂で天地を合祭し、大赦を行った。乙亥、両浙の囲田の禁令を厳しく申し渡した。甲申、四川の法科試を廃止した。

冬十月乙未、六部に命じて各々赦書の寛恤に関する事項を分類し、諸路の監司に下して施行させた。壬寅、金が使いを遣わして瑞慶節を賀した。

十一月丙辰朔、伯沢を安定郡王に封じた。癸亥、施累を使者として金に遣わし、正旦を賀した。

十二月己丑、詔して楊巨源・李好義の子孫に各々一官を進めた。辛亥、金が使いを遣わして来年の正旦を賀した。

この年、両浙・江東・江西路で旱魃と蝗害があった。

嘉定九年

九年春正月乙丑、呂祖謙に諡して成と賜った。馬軍司水軍を設置した。乙亥、留筠を使者として金主の生辰を賀した。丙子、諸州に命じて軍籍を補充させた。辛巳、諸路の旱魃・蝗害のあった州県の和糴及び四川の関外科糴を廃止した。

二月甲申朔、日食があった。辛亥、東西両川で大地震があった。

三月乙卯、再び地震があった。甲子、再び地震があり、馬湖夷界で山が八十里にわたって崩れ、江水が通じなくなった。丁卯、再び地震があった。壬申、再び地震があった。丁丑、詔して侍従・台諫・両省に監司に堪える者を各二人ずつ挙薦させた。

夏四月戊戌、秦州の人唐進がその徒の何進らとともに衆十万を率いて帰順を求めてきたが、四川制置使董居誼がこれを拒絶して退けた。

五月癸酉、太白が昼間に現れた。

六月辛卯、西川で地震があった。壬辰、再び地震があった。乙未、再び地震があり、黎州で山崩れがあった。戊申、浙西の水害を受けた州県を救恤し、その租税を軽減した。

秋七月戊辰、辺境の県において才を選ぶには常法に拘らず、その余は並びに三年の制に遵うべしと詔す。

九月甲申、両浙・江東の監司に命じ、州県の水害最も甚だしきものを核実し、その租を蠲免すべしと詔す。

冬十月癸亥、西川地震す。甲子、また震う。丙寅、金、使いを遣わして瑞慶節を賀す。

十一月庚寅、陳伯震を使いとして金に遣わし、正旦を賀わしむ。癸卯、程彥暉が鞏州を攻囲し、川界に迫るにより、利州副都統劉昌祖をして西和州に移駐してこれを備えしむ。

十二月丁巳、諸軍に雪寒銭を再び給す。乙亥、金、使いを遣わして来年正旦を賀す。