宋史

本紀第十二 仁宗四

仁宗四

皇祐二年

二年春正月癸卯、歳饑のため、上元の観燈を罷む。壬子、近臣に命じ三司とともに天下の財賦出入の数を較べしむ。

二月甲申、内庫の絹五十万を出し、河北・陝西・河東路に下し、以て軍賞に備う。

三月戊子朔、詔して季秋に明堂に事有らんとす。己丑、大慶殿を以て明堂と為す。甲午、官を遣わし雨を祈る。丁酉、月軒轅の大星を犯す。戊戌、詔して明堂の礼成れば、群臣尊号を上ること毋れ。庚子、契丹使いを遣わし夏を伐つ師還るを以て来告す。丙午、雨。己酉、詔して両浙の流民、人の収養を聴く。翰林学士趙概、使いを報じて契丹に往く。

夏五月丁亥朔、新たに明堂の礼神玉を作る。己亥、定州の義民李能を旌す。

六月己未、新制の明堂楽八曲を出す。丁卯、自製の黄鐘五音五曲を以て、並びに太常に肄う。庚午、県令を選挙する法を定む。壬申、月填星を犯す。癸未、系囚を録す。

八月庚申、熒惑輿鬼に入り、積屍を犯す。癸亥、内蔵の絹百万を出し市糴して軍儲と為す。壬申、深州大雨、廬舎を壊す。

九月丁亥、雅楽を閲す。己酉、景霊宮に朝饗す。庚戌、太廟を饗す。辛亥、明堂に於いて天地を大饗し、太祖・太宗・真宗を以て配し、圜丘の如し。大赦し、百官進秩一等。詔して自今内降の指揮は、百司執奏して輒ち行うこと毋れ。敢て因縁して幹請する者は、諫官・御史察挙せよ。

冬十月庚午、熒惑太微上将を犯す。乙亥、京畿の父老を錫慶院にて宴す。

閏十一月己未、詔して後妃の家は二府の職任を除くこと得ず。丙寅、秀州地震し、声雷の如し。丁卯、詔して中書門下省・両制及び太常官に大楽を詳定せしむ。河北水、詔して民租を蠲し、内蔵銭四十万緡・絹四十万匹を出し本路に付し、是歳の芻糧を措置せしむ。

十二月甲申、三品以上の家廟の制を定む。唃廝囉・西蕃瞎氈・西南蕃龍光㴰・占城・沙州来貢す、涇原路生戸都首領那龍男阿日丁内附す。

皇祐三年

三年春正月乙丑、魏國大長公主の邸に幸して病を見舞う。

二月丙戌、宰臣文彥博ら『皇祐大饗明堂記』を進む。己亥、河北沿邊州軍の入中糧草見錢法を行ふを復す。

三月庚申、宋庠罷む。劉沆を以て參知政事と為す。癸酉、儂智高表を奉り馴象及び金銀を獻ず、之を卻く。

夏四月癸未、詔す「河北の流民相屬くも、吏恤ひを加へず、而して乃ち廚傳を飾り、賂を交はして使客に結び、以て名譽を取り。自今より兵校を犒設するに非ざれば、其の一切を之を禁ず」と。丙申、太白晝に見ゆ。

五月庚戌、恩・冀州の旱を以て、詔して長吏に命じ繫囚を決せしむ。壬申、河渠司を置く。乙亥、『簡要濟眾方』を頒ち、州縣長吏に命じ方劑に按じて以て民の疾を救はしむ。丁丑、繫囚を録す。

六月丁亥、無為軍芝草を獻ず。帝命じて姑く知軍茹孝標の罪を免じ、州郡を戒めて自今より復た獻ずること勿れと。

秋七月癸丑、詔す「少卿・監以下、年七十にして厘務に任ぜざる者は、御史台・審官院以て聞す。嘗て館閣・台諫及び提刑に任ぜし者は、中書裁處す。待制以上自ら引年能くするは、則ち恩禮を優に加ふ」と。丙辰、孔氏の子孫を以て復た仙源縣事を知らしむ。丁巳、兩制・禮官大樂を上る、名づけて『太安』と曰ふ。辛酉、河大名府郭固口に決す。乙丑、罷め徙むる州縣長吏事に任ぜざる者十有六人。丙子、郴・永州・桂陽監の丁身米を減ず、歳十萬余石。

八月丙戌、使を遣はし京東・淮南・兩浙・荊湖・江南の饑民を安撫す。辛卯、詔して諸路の監司に命じ、部内の長吏の治狀能否を具して以て聞せしむ。是の月、汴河流を絕つ。

冬十月庚子、文彥博罷む。龐籍を以て同中書門下平章事・昭文館大學士と為し、高若訥を樞密使と為し、梁適を參知政事と為し、王堯臣を樞密副使と為す。

十一月辛亥、漳州・泉州・興化軍の丁米を減ず。

十二月庚辰、新たに渾儀を作る。庚子、詔す文武官七十以上にして未だ致仕せざる者は、更に考課遷官せずと。甲辰、災傷州軍の貢物を罷む。

是歲、涇原樊家族密廝歌内附す。

皇祐四年

四年春正月己巳、詔して諸路に命じ民に種を貸す。乙亥、大名府の決河を塞ぐ。

二月庚子、湖州民の官に貸せる所の米を蠲す。

三月己酉、詔して礼部に貢挙を行わしむ。丙辰、江南路の民の貸し借りた種数十万斛を蠲免す。辛酉、繫囚を録す。辛未、詔して宮禁の市物には実直を給し、欠くところでないものは市すべからず。

夏四月庚辰、詔して河を修する兵夫の逃亡死傷、その数を会し、以て官吏の罰を議せしむ。広源州の蛮儂智高反す。

五月乙巳朔、智高邕州を陥とし、遂に横・貴等八州を陥とし、広州を囲む。壬申、命ずるに桂州知事陳曙に兵を率いて智高を討たしむ。

六月乙亥、前衛尉卿余靖を起用して秘書監・湖南安撫使・潭州知事と為し、前尚書屯田員外郎・直史館楊畋に広南を体量安撫せしめ、盗賊事を経制提挙せしむ。庚辰、余靖を改めて広西安撫使・桂州知事と為し、命ずるに広東刑獄同提点李樞をして陳曙とともに智高を討たしめ、広東転運鈐轄司に兵を発してこれを援けしむ。丁亥、狄青を枢密副使と為す。

秋七月乙巳、内蔵の銭絹を出して河北の軍儲を助く。丙午、命ずるに余靖に広南盗賊事を経制せしむ。丁巳、大風木を抜く。壬戌、智高衆を引きて広州を去り、広東兵馬鈐轄張忠・英州知事蘇緘白田に邀撃す。忠戦歿す。甲子、広東兵馬鈐轄蔣偕また路田に敗る。

八月癸未、詔して開封府、大風雨に比し、民廬摧圮し圧死者あれば、官これを祭斂す。辛卯、命ずるに枢密直学士孫沔に湖南・江西を安撫せしめ、内侍押班石全斌これを副えしむ。

九月丁巳、命ずるに余靖に広南兵甲経制賊盗事を提挙せしむ。庚申、広西兵馬鈐轄王正倫、智高を昭州館門驛に討つ。戦歿す。智高昭州に入る。庚午、狄青を宣徽南院使と為す。荊湖路を宣撫し、広南経制賊盗事を提挙す。是の月、智高蔣偕を太平場に襲殺す。

冬十月丙子、太白南斗を犯す。詔して鄜延・環慶・泾原路に蕃落広鋭軍各五千人を択び、広南行営に赴かしむ。丁丑、智高賓州に入る。甲申、また邕州に入る。丁亥、諸路の饑疫並びに征徭科調の煩わしきを以て、転運使・提点刑獄・親民官に令して救恤の術を条陳して聞かしむ。

十一月壬寅朔、日食あり。戊午、詔して江西・湖南・広南の民で軍需を供する者の今年の秋租を十の三を免ず。

十二月壬申朔、広西兵馬鈐轄陳曙、智高の兵を討ち、金城驛に戦う。壬辰、新楽を観る。乙未、唐の顔真卿の後を録す。

是歳、河北路及び鄜州水害あり、河北の民の積年の逋負、鄜州の民の税役を蠲免す。

皇祐五年

五年春正月壬寅朔、大慶殿に御して朝を受く。庚戌、広南の用兵を以て、上元の張灯を罷む。白虹日を貫く。丁巳、会霊観火災。戊午、狄青、智高を邕州に敗り、首五千余級を斬り、智高遁走す。甲子、使いを遣わして広南の将校を撫問し、軍士に緡銭を賜う。

二月癸未、狄青また枢密副使と為る。甲申、広南を赦す。凡そ戦歿する者は、槥櫝を給して護送して家に還し、主なき者は葬祭す。賊の過ぐる郡県は、その田租を一年免じ、死事の家は科徭を二年免ず。貢挙人は解を免じて礼部に至り、奏名に預からざる者もまた名を以て聞かしむ。丙戌、詔して広西都監蕭注等に智高を追捕せしむ。丁亥、徳音を下す。江西・湖南の繫囚の罪一等を減じ、徒以下これを釈す。丁壮で広南軍需を饋運する者は、夏税の半を減じ、なお差徭を一年免ず。戊子、詔して百官、南郊に遇って奏薦するに、子孫なき者は期親一人を奏するを聴す。乙未、詔して宗室で経を通ずる者は、大宗正司以て聞かしむ。

三月癸亥、使いを遣わして太祖の御容を滁州に、太宗の御容をへい州に、真宗の御容を澶州に奉安す。是の月、礼部奏名進士・諸科及び第出身千四十二人に賜う。

夏四月甲午、劉沆・梁適に命じて大楽の議を監せしむ。

五月乙巳、詔して輔臣に凡そ大政あるは、後殿に対するを許すと。高若訥罷む、狄青を以て枢密使と為す。丁未、孫沔を枢密副使と為す。戊申、詔して転運使に羨余を取って三司を助くる毋からしむ。庚戌、詔す、智高の至る州、城壘無く、若し兵力敵せずして城を棄つる者は、奏裁すべしと。壬子、繫囚を録す。丁巳、詔して転運司に邕州の貧民を振恤せしめ、戸ごとに米一石を貸す。甲子、詔す、諫官・御史は私を挟みて善良を中る毋く、及び臣僚の機密事を言うは漏泄す毋からしむと。

六月乙亥、紫宸殿に御し、『太安楽』を按じ、宗廟の祭器を観る。丙戌、集禧観を作り成る。乙未、詔す、河北饑饉を薦む、転運使は州県長吏の能く招輯し労来する者の状を上らしめ、職に称せざる者は挙劾すべしと。

秋七月乙巳、詔す、荊湖北路の民、災傷に因りて貸す所の常平倉米は償を免ずと。己酉、詔す、薦挙の人に非ざる者は、御史台に令して弾奏せしめ、現任の監司以上は薦論を許さずと。戊午、詔す、太常に諡を定めしむ、美を溢す毋からしむと。

閏月戊辰、詔す、広南の民逃れて未だ還らざる者は、一年を限りて帰業せしめ、その復三歳とす。壬申、龐籍罷む、陳執中を以て同中書門下平章事・昭文館大学士と為し、梁適を同中書門下平章事・集賢殿大学士と為す。乙亥、詔す、武臣州軍を知るは、須らく僚属と公事を参議すべく、専決す毋からしむと。庚辰、秦鳳路言う、総管劉煥等、蕃部を破り、首二千余級を斬ると。

八月丁酉朔、詔す、民災傷を訴えて監司受けざる者は、州軍に聴して状を以て聞かしむ。辛酉、制挙・武挙人を策す。壬戌、詔す、南郊に太祖・太宗・真宗を並べて配すと。

九月乙酉、新楽を観る。

冬十月丙申朔、日食あり。壬子、「鎮国神宝」を作る。丁巳、詔す、蝗旱を以て、監司に令して親民官に民間の利害を上らしめむと。

十一月丁卯、景霊宮に朝饗す。戊辰、太廟・奉慈廟に饗す。己巳、天地を圜丘に祀り、大赦す。丁丑、百官に恩を加う。戊子、天下の逋負を放つ。

十二月戊午、詔す、転運官は羨余を進むるを得ず。壬戌、曹・陳・許・鄭・滑州を以て輔郡と為し、畿内に隷し、京畿転運使を置く。

是歳、占城国来貢す。

至和元年

至和元年春正月辛未、詔す、京師大寒、民多く凍餒死する者あり、有司其れ之を瘞埋せよと。壬申、通天犀を砕き、薬を和して民の疫を療す。癸酉、貴妃張氏薨ず、朝を視るを輟むこと七日、京城の楽を禁ずること一月。丁丑、追冊して皇后と為し、諡して温成を賜う。辛卯、繫囚を録し、三京・輔郡の雑犯死罪を一等減じ、徒以下は之を釈す。

二月庚子、詔す、河堤を治むる民に疫死する者あれば、戸税を一年蠲免し、戸税無き者は其の家に銭三千を給せよと。壬戌、孫沔罷む、田況を以て枢密副使と為す。

三月己巳、王貽永罷む、王徳用を以て枢密使と為す。辛未、曾公亮等に命じて入内医官を同試せしむ。壬申、辺臣に攻守図を賜う。京畿提点刑獄を置く。乙亥、太史言う、日当に四月朔に食らんと。庚辰、徳音を下す、元を改め、死罪を一等減じ、流以下は之を釈す。癸未、服を易え、正殿を避け、常膳を減ず。乙酉、詔す、京西の民饑う、宜しく所在に令して富人を勧め粟を納めて以て之を振恤せしむべしと。

夏四月甲午朔、日食あり、犠牲を社に用う。辛丑、正殿に御し、常膳を復す。祥源観火災。

五月戊寅、河北の流民稍々復するを以て、使を遣わして安撫す。壬辰、太白昼見す。

秋七月丁卯、程戡を以て参知政事と為す。温成園を立てる。戊辰、梁適罷む。己巳、御史馬遵・呂景初・吳中復を出す。

八月丁酉、詔す:「前代帝王の後、嘗て本朝に仕え、官八品以下の者は、其の祖父母・父母・妻子の流罪以下を犯すは、贖うを聴す。未だ仕えずして嘗て朝廷の賜を受けたる者は、犯す所兇悪に非ざれば、亦た贖うを聴す。」丙午、劉沆を以て同中書門下平章事・集賢殿大学士と為す。起居注官に命じて経筵に侍らしむ。

九月乙亥、契丹使いを遣わし来たりて夏国平らかなるを告ぐ。辛巳、三司使王拱辰を遣わし使いとして契丹に報ず。己丑、太白昼見す。

冬十月辛卯朔、太白昼見す。壬辰、詔す:士庶の家、嘗て傭顧の人を以て姻と為すこと毋かれ、違う者は之を離す。丁酉、温成皇后を葬る。丙午、温成皇后の神主廟に入る。戊午、城北の砲場に幸し砲を発するを観、従臣を宴し、衛士に緡銭を賜う。

十一月甲子、太廟の禘袷・時饗及び温成皇后廟祭饗の楽章を出し、太常にて肄う。

十二月丙午、詔す:司天監の天文算術官、臣僚の家に出入する毋かれ。癸丑、詔す:内侍の伝宣は、都知司に劄報せしめ、旨を受けたる者は覆奏せよ。

是歳、融州大丘洞の楊光朝内附す。

至和二年

二年春正月丁卯、真宗の御容を万寿観に奉安す。畿内・輔郡の囚罪一等を減じ、徒以下は之を釈す。諸軍に緡銭を賜う。戊辰、邕州言う、蘇茂州蛮内寇すと。詔し広西に兵を発して之を討たしむ。丁亥、晏殊薨ず。

二月壬辰、汾州団練推官郭固、車戦法を上る。既に之を試み、衛尉丞を授く。

三月丁卯、詔す:起居注を修むる者は講読官の次に立つ。丙子、孔子の後を封じて衍聖公と為す。是月、旱を以て、畿内の民の逋れる芻及び去年の秋の逋税を除き、諸の営繕の役を罷む。

夏四月己亥、契丹使いを遣わし乾元節を賀し、其の主の命を以て本国の三世の画像を持ち来たりて御容を求む。辛亥、衙前を差定する法を定む。乙卯、米を京城の門に出し、其の価を下げて以て流民を済う。

五月己未、系囚を録す。辛酉、詔す:中書の公事並びに祖宗の故事を用いよ。戊寅、詔し百官を戒め、務めて官守を飭せしむ。

六月戊戌の日、陳執中を罷免す。文彥博を同中書門下平章事・昭文館大學士とし、劉沆を監修國史とし、富弼を同中書門下平章事・集賢殿大學士とす。乙巳の日、儂智高の母儂氏、弟智光、子の継宗・継封を誅す。

秋八月戊子の日、畿内及び輔郡の囚人の罪を一等減じ、徒罪以下はこれを釈放す。乙未の日、台諫章奏簿を置く。壬子の日、詔して中書・樞密院に宗姓の服屬を第し、明堂の覃恩以後十年に及ぶ者は、皆進官を与えしむ。

九月戊午の日、契丹の使い来たりて其の國主宗真の殂を告ぐ。帝は為に発哀し、内東門の幕次にて成服し、使いを遣わして祭奠・吊慰し、及び其の子洪基の立つを賀す。戊辰の日、詔して医官を試すには須らく『医経』・『本草』を引きて対せしめ、毎試十道、六通を以て合格と為す。辛巳の日、輔臣・宣徽・節度使の乾元節任子の恩を罷む。

冬十月丙戌の日、唐の長孫無忌の後を録す。己丑の日、詔して京畿に輔郡を領せしめず、京畿轉運使・提點刑獄を罷む。癸丑の日、下溪州の蛮彭仕羲、内寇す。詔して湖北路に兵を発して之を捕えしむ。

十一月乙卯の日、交阯来たりて李德政の卒を告ぐ。其の子日尊、徳政の遺留物及び馴象を上る。己未の日、並辺の見銭和糴法を行ふ。

十二月丁亥の日、六塔河を修す。丁酉の日、詔して武臣に贓濫ある者は横行に転ぜしむること無く、其の戦功を立てる者は之を許す。庚子の日、契丹使いを遣わして其の主宗真の遺留物を致し、及び弔祭を謝す。庚戌の日、太白昼に見ゆ。壬子の日、醴泉観を作り成る。

是の歳、西界の阿訛等内附す。詔して還遣す。龍賜州の彭師党其の族を以て来帰す。大食国・西蕃・安化州蛮来貢す。

嘉祐元年

嘉祐元年春正月甲寅朔、大慶殿に御して朝を受く。是の日、不。辛酉の日、輔臣大慶殿に於いて禱祠し、殿廡に齋宿す。近臣寺観に於いて禱り、及び諸州の長吏を遣わして岳瀆諸祠に禱らしむ。壬戌の日、崇政殿に御す。癸亥の日、在京諸軍に緡銭を賜ふ。甲子の日、天下を赦し、被災田租及び倚閣税を蠲す。戊辰の日、上元の張燈を罷む。辛未の日、輔臣に命じて天地・宗廟・社稷に禱らしむ。是の月、大雨雪、木冰。

二月甲辰の日、帝疾愈え、延和殿に御す。

三月丁巳の日、詔して礼部に貢挙せしむ。辛未の日、司天監言ふ、至和元年五月より、客星晨に東方に出で天関を守る、是に至りて没すと。壬申の日、官を遣わして天地・宗廟・社稷・寺観・諸祠に謝す。癸酉の日、契丹使いを遣わして来謝す。

閏月癸未朔、王堯臣を参知政事とし、程戡を枢密副使とす。詔して前後殿間日に視事せしむ。

夏四月壬子朔、六塔河復た決す。丙辰の日、補蔭選挙法を裁定す。甲戌の日、繫囚を録す。是の月、大雨、水安上門に注ぎ、門関折れ、官私の廨舍数万区を壊す。諸路江・河の決溢を言ふ、河北尤甚し。

六月辛亥朔、詔して双日は殿に御せず、伏終は旧の如し。辛未の日、畿内・京東西・河北の水に被る民の賦租を免ず。乙亥の日、雨太社・太稷の壇を壊す。戊寅の日、使いを遣わして河北を安撫す。己卯の日、詔して群臣に時政の闕失を実封して言わしむ。

秋七月乙酉の日、京東西・湖北の監司に命じ分かち行き水災の州軍を振饑し租を蠲す。丙戌の日、河北の流民に米を賜ひ、圧溺死する者には其の家に銭を賜ふこと差あり。己丑の日、内蔵の銀絹三十万を出だして河北に振貸す。月南斗に入る。乙巳の日、水災に被る民に麦種を貸す。是の月、彗紫微垣に出で、長さ丈余。環州の小遇族叛く、知州張揆之を破り降す。

八月庚戌朔、日に食あり。癸亥、狄青罷む、韓琦を以て樞密使と為す。是の夕彗星滅す。甲子、恭謝樂章を出し、太常にて肄ふ。乙亥、景靈宮に朝謁し、京城の繫囚徒罪を一等減じ、杖笞は之を釋く。戊寅、詔して湖北に彭仕羲を招安せしむ。

九月庚寅、宰臣を命じて太廟に事を攝行せしむ。辛卯、大慶殿にて天地に恭謝し、大赦し、元を改む。丁酉、百官に恩を加ふ。庚子、致仕の卿・監以上及び曾て近侍の臣たりし者に粟帛酒饌を賜ふ。癸卯、御史遷次格を行ふ。京より泗州に至るまで汴河に木岸を置く。

十一月辛巳、王德用罷む、賈昌朝を樞密使と為す。

十二月壬子、劉沆罷む、曾公亮を以て參知政事と為す。甲子、白虹日に貫く。

是歲、西蕃磨氈角・占城・大食國來貢す。融・桂州蠻楊克端等內附す。

嘉祐二年

二年春二月己酉、梓夔路三里村夷人淯井監を寇す。庚戌、繫囚を錄し、罪を一等降し、徒以下は之を釋く。使を遣わして三京・輔郡の繫囚を錄す。壬戌、杜衍薨ず。澧州羅城洞蠻内寇し、兵を發して之を撃走す。癸酉、王德用卒す。是月、雄・州地震す。

三月戊寅、河北被災の民を振恤す。乙未、契丹使耶律防・陳覬來たりて御容を求む。戊戌、淮水溢る。張昪を遣わして契丹に報使す。癸卯、狄青卒す。是月、禮部奏名の進士・諸科及第出身八百七十七人に賜ふ。親試舉人免黜落此より始まる。

夏四月丁未、河北地數たび震ふを以て、使を遣わして安撫す。丙寅、幽州地大いに震ひ、城郭壞れ、覆壓して死者數萬人。己巳、邕州火峒蠻儂宗旦入寇す。癸酉、彭仕羲未だ降らざるを以て、官を遣わして湖北を安撫す。

五月庚辰、管勾麟府軍馬公事郭恩夏人の襲撃を受け、斷道塢に於いて歿す。己亥、詔して磨勘法を行はしむ。

六月戊午、夏國主諒祚人を遣わして來たり、使の弔祭を謝す。戊辰、淑妃苗氏を賢妃と為す。

秋七月辛巳、詔して河北諸道總管に分遣して兵官をして所部の軍を教閱せしむ。辛卯、孫抃・張昪を命じて轉運使及び提點刑獄の課績を磨勘せしむ。丁酉、詔して陝西・河北諸路經略安撫に文武官材將領に堪ふる者各一人を舉げしむ。

八月己酉、詔す:每歲諸道節鎮・諸州に錢を差等を以て賜ふ。長吏に命じて官を選び藥を和し、以て民の疾を救はしむ。壬子、富弼等を命じて《編敕》を詳定せしむ。庚申、繫囚を錄し、罪を一等降し、徒以下は之を釋く。癸亥、制舉人を策す。丁卯、廣惠倉を置く。

九月庚子、契丹再び蕭扈・吳湛を使わして來たりて御容を求む。

冬十月乙巳、胡宿を遣わして契丹に報使す。丙午、《祿令》を班す。

十一月丙申、三司使に命じて判官の才否を体量し、以て聞かしむ。

十二月戊申、詔す、「自今より間歳に貢挙し、天下の進士・諸科は旧額の半を解し、明経科を置き、説書挙人を罷む」と。辛亥、内降関白二府の法を立てる。

是の歳、西蕃の瞎氈並びに諸族、西平州黔南道の王石自品、西南蕃の鶼州来貢す。

嘉祐三年

三年春正月戊戌、永通河を鑿つ。

二月癸卯、契丹の使い来たりて其の祖母の哀を告ぐ。視朝を輟むこと七日、使いを遣わして祭奠吊慰す。癸丑、系囚を録し、罪一等を降し、徒以下は之を釈す。

三月甲戌、礼部に詔して貢挙せしむ。

夏四月甲子、呉育卒す。乙丑、睦親宅の祖宗神御殿を罷む。丙辰、詔す、「守令或いは貪恣耄昏にして、弛を以て寛と為し、苛を以て察と為し、賦斂を増すを以て労と為し、刑罰を出入するを以て能と為し、而して部使者之を挙劾する莫し。自今より其れ各職を率いることを思い、権幸を撓ますこと無く、有罪を縦すこと無く、以て朕が意に称えよ」と。

五月壬申、国子監の生員を増す。甲午、契丹使いを遣わして其の祖母の遺留物を致す。

六月丙午、文彦博・賈昌朝罷む。富弼を以て昭文館大学士と為し、韓琦を同中書門下平章事・集賢殿大学士と為し、宋庠・田況を枢密使と為し、張昪を枢密副使と為す。甲寅、学士院に詔して国朝の制誥を編せしむ。丁卯、交阯異獣を貢ぐ。

秋七月丙子、詔す、広済河溢れ、原武県河決す。官を遣わして民田を行視せしめ、水害を被る者を振恤す。癸巳、夔州路旱を以て、使いを遣わして安撫せしむ。

八月己亥朔、日食有り。己未、王堯臣卒す。庚申、彭仕羲衆を率いて降る。

九月癸酉、榷茶法を罷むことを議す。己丑、契丹使いを遣わして来謝す。

冬十月癸亥、河北の坊郭客戶の乾食塩銭を除く。

十一月癸酉、冗費を減ずることを議す。己丑、都水監を置き、三司河渠司を罷む。

十二月己巳、詔して三司に天下の税賦の数を毎年上奏せしめ、三年ごとに一度その損益を合わせて奏聞せしむ。

閏月丁卯朔、詔す「吏人及び伎術官の職にある者は、知州軍・提点刑獄に任ずるを得ず、軍班より出でて正任に至る者のみ、辺要の州軍を知るを得る」と。丁丑、制科及び進士高第の人の恩数を裁定することを詔す。庚辰、詔して明年の正旦に日食あるを以て、丁亥より正殿を避け、常膳を減ず。契丹使を宴し、楽を作すこと毋れ。壬午、繫囚を録し、三京の囚の罪を一等降じ、徒以下はこれを釈す。

是歳、安化上中下州・北遐鎮の蛮人来貢す。

嘉祐四年

四年春正月丙申朔、日食あり。社に牲を用う。辛丑、正殿に御し、常膳を復す。冬より雨雪止まずを以て、官を遣わし分ちて京城を行き、孤窮老疾に銭を賜い、畿県は令佐に委ねて糜粥を為し饑を済わしむ。壬寅、在京諸軍の班に緡銭を賜う。『嘉祐駅令』を頒つ。

二月己巳、茶の専売を罷む。庚午、広南、交阯の欽州を寇すと言う。乙亥、広恵倉を司農寺に隷属せしむ。戊子、白虹日を貫く。

三月戊戌、近臣に命じ三司とともに民間の科率を減定せしむ。是月、進士・諸科の及第出身三百三十九人を賜う。

夏四月丁卯、詔して孟冬に太廟にて大袷を行わしむ。癸酉、柴氏の後を封じて崇義公と為し、田千頃を与え、周室の祀を奉ぜしむ。丙子、銀台司の封駁の制を復す。癸未、陳執中薨ず。辛卯、詔して中外の臣庶の居室・器用・冠服・妾媵に、常制に違うあるは、必ず罰し貸すこと毋れと。壬辰、繫囚を録し、罪を一等降じ、徒以下はこれを釈す。大いに震電し、雨雹す。

五月戊戌、詔す「両制の臣僚は旧制に詣でて執政の私第を許さず、挙薦する所の者は御史に用いるを得ず、今その法を除く」と。庚子、詔して内臣の員多く、権めて養子の内に入ることを進むるを罷む。壬子、官を遣わし河北の牧地を経界し、余りは民に募りて種芸せしむ。

六月己巳、群臣尊号を加えて「大仁至治」と曰さんことを請い、表五たび上るも、許さず。癸酉、詔して諸路の経略安撫・転運使・提点刑獄に各本部の官に行実政事ある者三人を挙げ、升擢に備えしむ。嘗て両府に任ぜし者は、内外の官を挙ぐるを許す。丁丑、詔して転運司に、凡そ隣州饑饉にして輒ち糶を閉ざす者は、制に違うを以て論ず。辛卯、宮女二百十四人を放つ。

秋七月丁未、宮女二百三十六人を放つ。

八月乙亥、制挙人を策す。

冬十月壬申、景霊宮に朝饗す。癸酉、太廟にて大袷を行い、大赦す。詔して諸路の監司に、士に学行ありて郷里に推される者を察し、長吏とともに以て聞かしむ。民の父母年八十以上なるは、その一丁を復す。益州を復して成都府と為し、并州を太原府と為す。戊寅、百官に恩を加う。

十一月庚子、汝南郡王允讓薨ず。

十二月丁丑、白虹日を貫く。

この年、唃廝囉が来朝して貢物を献じた。

嘉祐五年

五年春正月辛卯の朔、白虹日を貫き、太白歳星を犯す。己亥、劉継元の後裔を登録する。

二月壬戌、囚人を記録する。

三月壬辰、詔して礼部に貢挙を行わしむ。癸巳、劉沆薨ず。乙未、歳星昼に見ゆ。壬子、詔して蝗害と水害相次ぐを以て、転運使・提点刑獄に命じ州県を督して救済せしめ、なお職に称せざる者を察せしむ。

夏四月癸未、程戡罷免せらる。孫抃を以て枢密副使と為す。丙戌、近臣に命じ三司と均税を議せしむ。

五月戊子の朔、京師の民に疫病あり、医を選び薬を与えてこれを療せしむ。己丑、京師地震す。丁酉、詔して三司に寛恤民力司を置かしむ。己酉、王安石を召し入れて三司度支判官と為す。丁巳、囚人を記録し、罪一等を降し、徒罪以下はこれを釈す。

六月乙丑、詔して上封して人の罪を告発し、或いは赦前の事を言い、及び言事官が政体に関せざる小過を弾劾する者を戒む。乙亥、官を遣わし天下に分行して、民力を寛恤する事を訪わしむ。

秋七月癸巳、邕州言う、交阯と甲峒蛮と合兵して辺境を寇す、都巡検宋士堯拒戦して之に死す、と。詔して諸州の兵を発して討捕せしむ。丙申、詔して待制・台諫官・正刺史以上に、各々諸司使より三班使臣に至るまで、将領及び行陣戦闘に堪える者三人を挙げしむ。戊戌、翰林学士欧陽修新修の『唐書』を上る。庚戌、詔して中書門下に端実の士を采りて明らかに朝に進め、弁激巧偽の者は放黜せしむ。

八月壬申、詔して逸書を求む。庚辰、陝西に估馬司を置く。乙酉、諸路の同提点刑獄使臣を罷む。丙戌、江・湖・閩・広・四川の十一路に転運判官を置く。

九月己丑、太白昼に見ゆ。

冬十月乙酉、深州言う、野蚕繭を成し、原野に被わる、と。

十一月辛卯、内臣の寄遷法を罷む。辛丑、宋庠罷免せらる。曾公亮を以て枢密使と為し、張昪・孫抃を参知政事と為し、欧陽修・陳升之・趙概を枢密副使と為す。

十二月己卯、蘇茂州蛮邕州を寇す。辛巳、諸州の父老百歳以上の者十二人を補して州助教と為す。

この年、大食国来朝して貢物を献じた。

嘉祐六年

六年春正月乙未、両制と台諫との相見を許す。

二月丁巳、宗室で名を賜り官を授かる者は、年齢十五に及ぶを須うて初めて転官を許すと詔す。乙丑、良民の子弟或いは人の誘いに隷して軍籍に属する者、今より両月の内に父母が官に訴うればこれを還すと詔す。丙寅、繫囚を録し、罪一等を降し、徒以下はこれを釈す。

三月己亥、富弼母の喪により位を去る。庚子、富弼の母喪により大宴を罷む。戊申、西京周廟の祭享器服を給す。是の月、進士・諸科及び第同出身二百九十五人を賜う。

夏四月辛酉、嶺南の官吏で儂賊に死し、その家流落して自ら帰る能わざる者は、所在において食を給し、護送して郷に還すと詔す。庚辰、陳升之罷む。包拯を以て枢密副使と為す。諫官唐介・趙抃、御史范師道・呂誨を出す。

五月丙戌、諸路敦遣の行義文学の士七人に官す。庚戌、繫囚を録し、罪一等を降し、徒以下はこれを釈す。分かち命じて官に三京の繫囚を録せしむ。

六月壬子朔、日食あり。乙丑、太白昼に見ゆ。壬申、歳星昼に見ゆ。丙子、司馬光を以て諫院を知らしめ、入対せしむ。戊寅、王安石を以て知制誥と為す。

秋七月乙酉、泗州淮水溢る。丙戌、淮南・江・浙水災、官を差して体量し税を蠲すと詔す。戊子、昭憲皇太后・孝明孝惠孝章淑徳皇后の家の子孫を録し、進秩授官する者十九人あり。癸巳、詔す「台諫は耳目の官なり。乃ち険陂の人に聴きて飛語を興造し、善良を中傷するは、忠孝の行に非ざるなり。中書門下其れ百工に申儆し、務めて行実を敦くし、循りて改めざる者はこれを絀けよ」。

八月乙亥、制挙人を策す。丁丑、詔す「諸路の刺挙の官、未だ以て其の賢否を考うるなし。比に有司に令して厥の制を詳定せしむ。其れ各々新書を祗務し、以て朕が意に称えよ。仍って考校転運・提刑を令し、課績院は新定の条目を以て施行せよ」。戊寅、州県の長吏に清白にして擾わずして実恵民に及ぶ者あれば、本路の監司に令して保薦し再任せしめ、政跡尤も異なるは、当に奨擢を加うべしと詔す。

閏月乙酉、復た成都府を以て剣南西川節度と為す。庚子、韓琦を以て昭文館大学士と為し、曾公亮を同中書門下平章事・集賢殿大学士と為し、張昪を枢密使と為す。辛丑、胡宿を以て枢密副使と為す。

冬十月壬午、内侍磨勘法を定む。丙戌、京西・淮・浙・荊湖に都同巡検を増置すと詔す。壬辰、皇姪・前右衛大将軍・岳州団練使宗実を起復して泰州防御使・知宗正寺と為す。喪を以て辞し、拝せず。

十一月己巳、夏国に漢衣冠を用いることを許す。癸酉、昭憲皇太后の家に信陵坊の第宅を賜う。戊寅、康州刺史李枢に己が官を以て父母を封贈することを許す。

十二月丙戌、豊州を復す。庚寅、諸路の総管に命じて随軍功過簿を集め、以て遷補に備う。

是歳、冬に氷無し。占城国馴象を献じ、安化州蛮来貢す。

嘉祐七年

七年春正月辛未、再び皇姪宗實を泰州防御使・知宗正寺に命ず。乙亥、詔して南郊に太祖を配するを定制とす。温成皇后廟を祠殿に改む。

二月己卯朔、江西の塩法を改む。詔して開封府に四郊に地を市わしめ、銭を給して葬ること能わざる民をうずむ。癸未、繫囚を録し、官を命じて水害を受けたる諸州の繫囚を録せしむ。

三月辛亥、詔して礼部に貢挙を行わしむ。乙卯、孫抃罷む。趙概を参知政事とし、吳奎を樞密副使とす。甲子、旱のため大宴を罷む。乙丑、西太一宮に雨を祈る。庚午、雨に謝す。壬申、徐州彭城・濠州鐘離の地、面十餘頃を生ず。民皆取りて食す。

夏四月壬午、『嘉祐編敕』を頒つ。己丑、夏國主諒祚、馬を進め、書を賜わるを求めしにより、詔して『九經』を賜い、其の馬を還す。

五月戊午、太白昼に見ゆ。庚午、包拯卒す。

六月丙子朔、歳星昼に見ゆ。

秋七月戊申、太白天をわたる。壬子、詔して季秋に明堂に事有らんとす。

八月乙亥朔、明堂の楽章を出だし、太常にならはしむ。己卯、詔して宗實を以て皇子とす。癸未、名を曙と賜う。丁亥、真宗の御容を壽星觀に奉安す。庚子、皇子を立てしことを以て天地宗廟諸陵に告ぐ。

九月乙巳朔、皇子を以て齊州防御使とし、進めて钜鹿郡公に封ず。己酉、景靈宮に朝饗す。庚戌、太廟を饗す。辛亥、明堂に大饗し、真宗を奉じて配し、大赦す。己未、百官に恩を加ふ。

冬十月乙亥、皇子表を上りて除かれたる官を辞す。詔を賜いて允さず。丙戌、白虹日を貫く。乙未、太白昼に見ゆ。丙申、詔して内蔵庫・三司、共に緡銭一百萬を出だし、天下の常平倉を糴するを助けしむ。

十二月甲午、德妃沈氏を貴妃とし、賢妃苗氏を德妃とす。丙申、龍圖・天章閣に幸し、群臣宗室を召して祖宗の御書を観せしむ。又寶文閣に幸し、飛白書を為り、従臣に分かち賜う。『觀書詩』を作り、韓琦等に属和せしめ、遂に群玉殿に宴す。庚子、再び従臣を天章閣に召して瑞物を観せしめ、復た群玉殿に宴す。

是歳、冬に冰無し。占城来貢す。

嘉祐八年

八年春正月辛亥、交阯、馴象九を貢ぐ。

二月癸未、帝豫よろこばず。甲申、德音を下す:天下の囚罪一等を減じ、徒以下は之を釈す。丙戌、中書・樞密、福寧殿の西閣にて事を奏す。

三月戊申の日、龐籍薨ず。癸亥の日、内東門の幄殿に御し、諸軍に緡銭を優に賜う。甲子の日、延和殿に御し、進士・諸科の及第・同出身三百四十一人を賜う。辛未の日、帝福寧殿に崩ず。遺制して皇子をして即ち皇帝の位に即かしめ、皇后を皇太后と為し、喪服は日を以て月に易え、山陵の制度は務めて儉約に従うべしとす。諡して神文聖武明孝皇帝と曰い、廟号を仁宗とす。十月甲午の日、永昭陵に葬る。

紀讚

贊して曰く、仁宗恭儉仁恕、天性より出づ。一たび水旱に遇えば、或いは密かに禁庭に禱り、或いは跣びて殿下に立つ。有司玉清の旧地を以て御苑と為さんことを請う。帝曰く、「吾先帝の苑囿を奉ずるも、猶以て広しと為す。何を以て是を為さんや」と。燕私には常服を浣濯し、帷帟衾裯多く繒絁を用う。宮中夜に饑え、膳の焼羊を思うも、宣索するなかれと戒め、膳夫此より物命を戕賊し、以て不時の須に備うるを恐る。大辟に疑わしき者は、皆上讞せしめ、歳常に千余を活かす。吏部選人、一たび失入して死罪に坐する者は、皆終身遷さず。毎に輔臣に諭して曰く、「朕未だ嘗て人を死を以て詈わず。況んや敢えて辟を濫用せんや」と。夏人の辺を犯すに至りては、之を御して出境せしめ、契丹盟を渝つるも、歳幣を以て増す。在位四十二年の間、吏治は偷惰の若くして、事に任ずるに残刻の人蔑く、刑法は縱弛に似て、獄を決するに平允の士多し。国未だ嘗て弊幸無きに非ざれども、以て治世の体を累するに足らず、朝未だ嘗て小人無きに非ざれども、以て善類の気に勝つに足らず。君臣上下惻怛の心、忠厚の政、以て宋三百余年の基を培壅する有り。子孫其の為す所を一たび矯めば、乱に馴致す。伝に曰く、「人君と為りては、仁に止まる」と。帝誠に愧ずる無きかな。