太史公が曰く、法令は民を導く所以であり、刑罰は姦を禁ずる所以である。文武の備えがなくとも、良民が懼然として身を修めるのは、官が未だ嘗て乱れなかったからである。職を奉じ理に循うことも、以て治と為すべく、何ぞ必ずしも威厳を要せんや。

孫叔敖

原文孫叔敖

孫叔敖は、楚の処士である。虞丘の相が楚の荘王に進めて、自らに代えしめた。三月にして楚の相となり、教えを施し民を導き、上下和合し、世俗は盛美となり、政は緩やかにして禁止し、吏に姦邪なく、盗賊起こらず。秋冬には則ち民を勧めて山に採らせ、春夏には水を以てし、各々その便を得る所あり、民皆その生を楽しむ。

原文孫叔敖者,楚之處士也。虞丘相進之於楚莊王,以自代也。三月爲楚相,施教導民,上下和合,世俗盛美,政緩禁止,吏無姦邪,盜賊不起。秋冬則勸民山採,春夏以水,各得其所便,民皆樂其生。

荘王は幣の軽きを以てし、小を更めて大と為す。百姓便せず、皆その業を去る。市令、相に言うことく、「市乱れ、民その処に安んぜず、次行定まらず」と。相曰く、「此の如くにして幾何の頃ぞや」と。市令曰く、「三月の頃なり」と。相曰く、「罷めよ、吾今之をして復せしめん」と。後五日、朝す。相、王に言うことく、「前日幣を更め、以て軽しと為す。今市令来たりて言うことく『市乱れ、民その処に安んぜず、次行の定まらず』と。臣請う、遂に令して故の如く復せしめん」と。王之を許す。令を下すこと三日にして市故の如く復す。

原文莊王以爲幣輕,更以小爲大,百姓不便,皆去其業。市令言之相曰:「市亂,民莫安其處,次行不定。」相曰:「如此幾何頃乎?」市令曰:「三月頃。」相曰:「罷,吾今令之復矣。」後五日,朝,相言之王曰:「前日更幣,以爲輕。今市令來言曰『市亂,民莫安其處,次行之不定』。臣請遂令復如故。」王許之,下令三日而市復如故。

楚の民俗は低い車を好んだが、王は低い車は馬に不便であると考え、命令を下して高くさせようとした。相は言った、「命令が数度下されると、民は何に従えばよいか分からず、よろしくない。王がどうしても車を高くしたいなら、臣は里門の敷居を高くするよう教えましょう。車に乗る者は皆君子であり、君子はたびたび下車することはできません。」王はこれを許した。半年経つと、民はみずから車を高くした。

原文楚民俗好庳車,王以爲庳車不便馬,欲下令使髙之。相曰:「令數下,民不知所從,不可。王必欲髙車,臣請教閭里使髙其梱。乘車者皆君子,君子不能數下車。」王許之。居半歳,民悉自髙其車。

これは教えずして民がその教化に従い、近い者は見てこれをまね、遠い者は四方から望んでこれを法としたのである。ゆえに三度相となっても喜ばず、自分の才能が自ずと得たものと知ったのであり、三度相を去っても悔やまず、自分の罪ではないと知ったのである。

原文此不教而民從其化,近者視而效之,遠者四面望而法之。故三得相而不喜,知其材自得之也;三去相而不悔,知非己之罪也。

子産

原文子産

子産は、鄭の列大夫である。鄭の昭君の時、寵愛する徐贄を相としたため、国は乱れ、上下親しまず、父子和せず。大宮子期が君に言上し、子産を相とした。相となって一年、子供は戯れず、白髪の老人は荷物を提げず、幼子は畔を耕さず。二年、市場では値段をあらかじめつけず。三年、門は夜も閉めず、道に落ちたものは拾わず。四年、農具は持ち帰らず。五年、士は尺籍(軍籍)を持たず、喪の期間は命令しなくても治まった。鄭を治めて二十六年で死ぬと、壮年は号泣し、老人は子供のように泣き、「子産が我らを去って死んだのか!民はどこに帰ればよいのか?」と言った。

原文子産者,鄭之列大夫也。鄭昭君之時,以所愛徐贄爲相,國亂,上下不親,父子不和。大宮子期言之君,以子産爲相。爲相一年,豎子不戲狎,斑白不提挈,僮子不犁畔。二年,市不豫賈。三年,門不夜關,道不拾遺。四年,田器不歸。五年,士無尺籍,喪期不令而治。治鄭二十六年而死,丁壯號哭,老人兒啼,曰:「子産去我死乎!民將安歸?」

公儀休

原文公儀休

公儀休は、魯の博士である。高弟として魯の相となった。法を奉じ理に循い、変更するところなく、百官は自ら正しくなった。食禄を得る者が下民と利を争うことを得ず、大なるを受くる者は小なるを取ることを得ず。

原文公儀休者,魯博士也。以髙弟爲魯相。奉法循理,無所變更,百官自正。使食祿者不得與下民爭利,受大者不得取小。

客に相に魚を遺る者有り、相は受けず。客曰く、「君の魚を嗜むを聞き、君に魚を遺る。何の故にか受けざるや」と。相曰く、「魚を嗜むを以て、故に受けざるなり。今相たり、能く自ら魚を給す。今魚を受けて免ぜられば、誰か復た我に魚を給せん。吾故に受けざるなり」と。

原文客有遺相魚者,相不受。客曰:「聞君嗜魚,遺君魚,何故不受也?」相曰:「以嗜魚,故不受也。今爲相,能自給魚;今受魚而免,誰復給我魚者?吾故不受也。」

茹を食いて美なりとし、其の園の葵を抜きて之を棄つ。其の家の織布の好なるを見て、疾く其の家の婦を出し、其の機を燔く。云く、「農士工女をして安んぞ其の貨を讎かしめんと欲するか」と。

原文食茹而美,拔其園葵而棄之。見其家織布好,而疾出其家婦,燔其機,云:「欲令農士工女安所讎其貨乎」?

石奢

原文石奢

石奢は、楚の昭王の相である。堅直廉正にして、阿避するところなし。県を行き、道に人を殺す者有り、相之を追う。乃ち其の父なり。其の父を縦ちて還り自ら系す。人をして之を王に言わしめて曰く、「人を殺す者は、臣の父なり。夫れ父を以て政を立てるは、孝ならず。法を廃し罪を縦つは、忠ならず。臣の罪死に当たる」と。王曰く、「追いて及ばず、罪を伏すに当たらず。子其れ事を治めよ」と。石奢曰く、「其の父を私せざるは、孝子ならず。主の法を奉ぜざるは、忠臣ならず。王其の罪を赦すは、上の恵なり。誅を伏して死するは、臣の職なり」と。遂に令を受けず、自ら刎じて死す。

原文石奢者,楚昭王相也。堅直廉正,無所阿避。行縣,道有殺人者,相追之,乃其父也。縱其父而還自系焉。使人言之王曰:「殺人者,臣之父也。夫以父立政,不孝也;廢法縱罪,非忠也;臣罪當死。」王曰:「追而不及,不當伏罪,子其治事矣。」石奢曰:「不私其父,非孝子也;不奉主法,非忠臣也。王赦其罪,上惠也;伏誅而死,臣職也。」遂不受令,自刎而死。

李離

原文李離

李離は、晉の文公の理官である。誤って聞き届けて人を殺し、自ら拘禁されて死に当たる罪を負った。文公が言うには、「官には貴賤があり、罰には軽重がある。下吏に過ちがあれば、そなたの罪ではない」と。李離は言うには、「臣は官に居て長であり、吏に位を譲らず、禄を受け取って多く、下の者と利益を分かたなかった。今、誤って聞き届けて人を殺し、その罪を下吏に負わせるのは、聞いたことのないことである」と。辞して命令を受けなかった。文公が言うには、「そなたは自ら罪があると思っているが、寡人にも罪があるのか」と。李離は言うには、「理官には法があり、刑を誤れば刑に処せられ、死を誤れば死に当たる。公は臣が微細なことを聞き分け疑案を決断できるとお思いになり、故に理官とされた。今、誤って聞き届けて人を殺したので、罪は死に当たる」と。遂に命令を受けず、剣に伏して死んだ。

原文李離者,晉文公之理也。過聽殺人,自拘當死。文公曰:「官有貴賤,罰有輕重。下吏有過,非子之罪也。」李離曰:「臣居官爲長,不與吏讓位;受祿爲多,不與下分利。今過聽殺人,傅其罪下吏,非所聞也。」辭不受令。文公曰:「子則自以爲有罪,寡人亦有罪邪?」李離曰:「理有法,失刑則刑,失死則死。公以臣能聽微決疑,故使爲理。今過聽殺人,罪當死。」遂不受令,伏劍而死。

太史公曰

原文太史公曰

太史公が言う。孫叔敖が一言を出して、郢の市が復興した。子産が病で死ぬと、鄭の民は号哭した。公儀子は良い布を見て家の婦人を追い出した。石奢は父を逃がして自ら死に、楚の昭王の名は立った。李離は誤って殺して剣に伏し、晉の文公は以て国法を正した。

原文太史公曰:孫叔敖出一言,郢市復。子産病死,鄭民號哭。公儀子見好布而家婦逐。石奢縱父而死,楚昭名立。李離過殺而伏劍,晉文以正國法。