史記
巻二十六 暦書 第四
昔、古より暦は 正 月を建て孟春に作る。時に氷解け蟄虫発し、百草奮い興り、 秭鳺 先ず 滜 す。物は歳に具わり、東に生じ、次いで四時に順い、冬分に 卒 す。時に鶏三たび号し、卒に明る。十二節を 撫 り、丑に卒す。日月成りて故に明るし。明は孟なり、幽は幼なり、幽明は雌雄なり。雌雄代わりに興り、順至正の統に従う。日は西に帰り、東に明を起こす。月は東に帰り、西に明を起こす。正天に 率 わず、また人に 由 らずんば、則ち凡ての事易く壊れて成り難し。
王者姓を易え命を受くるは、必ず始初を慎み、正朔を改正し、服色を易え、天元を推本し、其の意に順承す。
太史公曰く、神農以前は 尚 なり。蓋し黄帝星暦を考定し、五行を建立し、消息を起こし、閏余を正し、ここに天地神祇物類の官有り、是を五官と謂う。各々其の序を司り、相乱れず。民是をもって信有る能く、神是をもって明徳有る能し。民神業を異にし、敬して 瀆 さず、故に神之に嘉生を降し、民物を以て 享 め、災禍生ぜず、求むる 所匱 けず。
少暤氏の衰えや、九黎徳を乱し、民神雑擾し、物を 放 す可からず、 禍菑 薦 に至り、其の気を尽くす莫し。顓頊之を受け、乃ち南正重に命じて天を司らしめて神に属せしめ、火正黎に命じて地を司らしめて民に属せしめ、旧常に復せしめ、 相侵瀆 する無からしむ。
其の後三苗九黎の徳に服す、故に 二官 咸 其の職を廃し、而して閏余次に 乖 き、孟陬殄滅し、摂提紀無く、暦数序を失う。堯復た重・黎の後を 遂 い、旧を忘れざる者をして復た之を 典 らしめ、而して羲和の官を立てる。時を明らかに度を正せば、則ち陰陽調い、 風雨節 し、茂気至り、民夭疫無し。 年耆 りて舜に 禅 り、文祖に 申 らに戒めて云う「天の暦数爾の躬に在り」。舜も亦た以て禹に命ず。是を観るに、王者の重んずる所なり。
夏正は正月を以てし、殷正は十二月を以てし、周正は十一月を以てす。蓋し三王の正は循環の若く、窮まれば則ち本に反る。天下道有れば、則ち紀序を失わず。道無ければ、則ち正朔諸侯に行われず。
幽・厲の後、 周室微 しく、陪臣政を執り、史時を記せず、君朔を告げず、故に疇人子弟分散し、或いは諸夏に在り、或いは夷狄に在り、是を以て其の 禨祥 廃れて統べず。周襄王二十六年閏三月、而して春秋之を非とす。先王の時を正すや、履端を始めに於いてし、挙正を中に於いてし、 帰邪 を終わりに於いてす。履端を始めに於いてせば、序則ち 愆 らず。挙正を中に於いてせば、民則ち惑わず。帰邪を終わりに於いてせば、事則ち 悖 らず。
其の後戦国 并 び争い、彊国敵を 禽 にし、急を救い 紛 を解くに在るのみ、豈に 遑 あって斯れを念わんや。是の時独り鄒衍有り、五徳の伝に明らかにして、消息の分を散じ、以て諸侯に顕わる。而して亦た秦の六国を滅ぼすに因り、兵戎極めて 煩 しく、又至尊に升る日浅く、未だ遑あらず。而して亦た頗る五勝を推し、而して自ら水徳の瑞を獲たりと以為い、河を更めて「徳水」と名づけ、而して正を十月とし、 色上 は黒とす。然れども暦度閏余、未だ其の真を 睹 る能わず。
漢興り、高祖曰く「北畤我を待ちて起つ」、亦た自ら水徳の瑞を獲たりと以為う。明らかに暦に習う及び張蒼等と雖も、咸然りと以為う。是の時天下初めて定まり、 方 に大基を綱紀せんとし、高后女主、皆未だ遑あらず、故に秦の正朔服色を 襲 ぐ。
孝文の時に至り、魯人公孫臣終始五徳を以て上書し、言う「漢土徳を得たり、宜しく元を更え、正朔を改正し、服色を易うべし。当に瑞有るべし、瑞は黄龍 見 ゆ」。事丞相張蒼に下す、張蒼亦た律暦を学び、以て是に非ずと為し、之を罷む。其の後黄龍成紀に見ゆ、張蒼自ら 黜 き、論著せんと欲する所成らず。而して新垣平望気を以て見え、頗る正暦服色の事を言い、貴幸せられ、後乱を作す、故に孝文帝廃して復た問わず。
今上即位に至り、方士を招致し、唐都其の天部を分かち、而して巴落下閎運算転暦し、然る後に日辰の度夏正と同じし。乃ち元を改め、官号を更え、泰山に封ず。因りて御史に詔して曰く「 乃者 、有司星度の未だ定まらざるを言う、広く 延 きて宣問し、以て星度を 理 め、未だ 詹 する能わず。蓋し聞く昔者黄帝合して死せず、名を察し度を験し、清濁を定め、五部を起こし、気物分数を建つ。然れども蓋し尚なり。 書缺 け 楽弛 む、朕甚だ 閔 れむ。朕唯だ循明する能わざるなり、日分を 紬績 し、率ね水徳の勝に応ず。今日夏至に順い、黄鐘を宮と為し、林鐘を徴と為し、太蔟を商と為し、南呂を羽と為し、姑洗を角と為す。是より以後、気復た正しく、羽声復た清く、名復た正変し、以て子の日当に冬至に至れば、則ち陰陽離合の道行わる。 十一月甲子朔旦冬至已 に詹す、其れ更めて七年を以て太初元年と為す。年名『焉逢摂提格』、月名『畢聚』、日甲子を得、夜半朔旦冬至」。
暦術甲子篇
太初元年、歳名「焉逢摂提格」、月名「畢聚」、日甲子を得、夜半朔旦冬至。
正北
十二
焉逢摂提格、太初元年。
十二
端蒙単閼、二年。
閏十三
游兆執徐、三年。
十二
彊梧大荒落、四年。
十二
徒維敦牂、天漢元年。
閏十三
祝犁協洽、二年。
十二
商横涒灘、三年。
十二 (月)
昭陽 (の年) が鄂 (の年) を作る四年。
閏十三 (月)
横艾 (の年) が淹茂 (の年) である太始元年。
十二 (月)
尚章 (の年) が大淵献 (の年) である二年。
閏十三 (月)
焉逢 (の年) が困敦 (の年) である三年。
十二 (月)
端蒙 (の年) が赤奮若 (の年) である四年。
十二 (月)
游兆 (の年) が摂提格 (の年) である征和元年。
閏十三 (月)
彊梧 (の年) が単閼 (の年) である二年。
十二 (月)
徒維執徐の三年。
十二
祝犁大芒落の四年。
閏十三
商橫敦牂の後元元年。
十二
昭陽汁洽の二年。
閏十三
橫艾涒灘の始元元年。
正西
十二
尚章作噩の二年。
十二
焉逢淹茂の三年。
閏十三
端蒙大淵献 (太歳在乙亥) の四年。
十二
游兆困敦 (太歳在丙子) の五年。
十二
彊梧赤奮若 (太歳在丁丑) の六年。
閏十三
徒維攝提格 (太歳在戊寅) 元鳳元年。
十二
祝犁單閼 (太歳在己卯) の二年。
十二
商橫執徐 (太歳在庚辰) の三年。
閏十三
昭陽大荒落 (太歳在辛巳) の四年。
十二
橫艾敦牂 (太歳在壬午) の五年。
閏月あり、十三月。
尚章汁洽 (尚章汁洽) の六年。
十二月。
焉逢涒灘 (焉逢涒灘) の元平元年。
十二月。
端蒙作噩 (端蒙作噩) の本始元年。
閏月あり、十三月。
游兆閹茂 (游兆閹茂) の二年。
十二月。
彊梧大淵獻 (彊梧大淵獻) の三年。
十二月。
徒維困敦 (徒維困敦) の四年。
閏月あり、十三月。
祝犁赤奮若 (祝犁赤奮若) の地節元年。
十二月。
商横摂提格の二年。
閏月十三。
昭陽単閼の三年。
正南。
十二。
横艾執徐の四年。
十二。
尚章大荒落の元康元年。
閏月十三。
焉逢敦牂の二年。
十二。
端蒙協洽の三年。
十二。
游兆涒灘の四年。
閏月十三。
彊梧作噩の年、神雀元年。
十二
徒維淹茂の年、二年。
十二
祝犁大淵獻の年、三年。
閏十三
商橫困敦の年、四年。
十二
昭陽赤奮若の年、五鳳元年。
閏十三
橫艾攝提格の年、二年。
十二
尚章單閼の年、三年。
十二
焉逢執徐の年、四年。
閏月あり、十三月。
端蒙大荒落 (乙巳) 、甘露元年。
十二月。
游兆敦牂 (丙午) 、二年。
十二月。
彊梧協洽 (丁未) 、三年。
閏月あり、十三月。
徒維涒灘 (戊申) 、四年。
十二月。
祝犁作噩 (己酉) 、黄龍元年。
閏月あり、十三月。
商橫淹茂 (庚戌) 、初元元年。
正月、東を正す。
十二月。
昭陽大淵獻 (辛亥) 、二年。
十二 (月)
横艾困敦 (の年) 、三年。
閏十三 (月)
尚章赤奮若 (の年) 、四年。
十二 (月)
焉逢摂提格 (の年) 、五年。
十二 (月)
端蒙単閼 (の年) 、永光元年。
閏十三 (月)
游兆執徐 (の年) 、二年。
十二 (月)
彊梧大荒落 (の年) 、三年。
十二 (月)
徒維敦牂 (の年) 、四年。
閏十三 (月)
祝犁協洽 (丁未) の五年。
十二 (月)
商横涒灘 (戊申) 建昭元年。
閏十三 (月)
昭陽作噩 (己酉) の二年。
十二 (月)
横艾閹茂 (庚戌) の三年。
十二 (月)
尚章大淵獻 (辛亥) の四年。
閏十三 (月)
焉逢困敦 (壬子) の五年。
十二 (月)
端蒙赤奮若 (癸丑) 竟寧元年。
十二 (月)
游兆攝提格 (甲寅) 建始元年。
閏月十三日
彊梧単閼の二年
十二日
徒維執徐の三年
閏月十三日
祝犁大荒落の四年
右は暦書
右の暦書:大余は日なり。小余は月なり。端蒙は年名なり。支:丑は赤奮若と名づけ、寅は摂提格と名づく。干、丙は游兆と名づく。正北、冬至は子の時に加ふ。正西、酉の時に加ふ。正南、午の時に加ふ。正東、卯の時に加ふ。
索隠述賛
暦数の興り、その来たること尚し。重黎これに司り、容成これを紀す。天象を推歩し、消息は母子なり。五勝輪環し、三正互いに起る。孟陬歳を貞し、疇人軌に順ふ。敬授の方、履端を以て美と為す。