太史公が列封を読んで便侯に至り、言う:これには理由があるのだ!長沙王は、令甲に記され、その忠誠を称えられている。昔、高祖が天下を平定した時、功臣で同姓でないのに疆土を王としたのは八国あった。孝惠の時代になると、ただ長沙だけが完全に保たれ、五世を禅譲し、五世を禅譲して、後継ぎがなく絶えたが、過ちはなく、藩として職務を守り、誠実であった。故にその恩恵は枝庶に流れ、功績がなくても侯となった者が数人いる。孝惠から孝景までの五十年間、高祖の時代の功臣を追って修め、代から来た者、呉楚の労苦、諸侯の子弟が肺腑の如く、外国が帰義した者、封じられた者は九十余り。皆、始終を表し、当時の仁義成功の著しい者である。
| 国名 | 侯功 | 孝惠七年 | 高后八年 | 孝文二十三年 | 孝景十六年 | 建元以後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 便 | 長沙王子、侯、二千戸 | 七年。元年九月、頃侯吳浅元年 | 八年 | 二十二年。一年。後七年、恭侯信元年 | 五年。十一年。前六年、侯広志元年 | 二十八年。元鼎五年、侯千秋酎金の罪により、国除 |
| 軑 | 長沙相、侯、七百戸 | 六年。二年四月庚子、侯利倉元年 | 二年。六年。三年、侯豨元年 | 十五年。八年。十六年、侯彭祖元年 | 十六年 | 三十年。元封元年、侯秩東海太守として、行過不請、勝手に兵卒を発して護衛とし、斬罪に当たるが、赦により、国除 |
| 平都 | 斉将として、高祖三年に降伏、斉を平定、侯、千戸 | 三年。五年六月乙亥、孝侯劉到元年 | 八年 | 二年。二十一年。三年、侯成元年 | 十四年。後二年、侯成罪あり、国除 |
右孝惠時三。
| 国名 | 侯功 | 高后八年 | 孝文二十三年 | 孝景十六年 | 建元以後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶柳。 | 高后の姉長姁の子、侯。 | 七年。元年四月庚寅、侯呂平元年。八年、侯平は呂氏の事に坐して誅され、国除。 | |||
| 郊。 | 呂后の兄悼武王は身をもって高祖を佐けて天下を定め、呂氏は高祖を佐けて天下を治め、天下大いに安んず。武王の少子産を封じて郊侯とす。 | 五年。元年四月辛卯、侯呂産元年。六年七月壬辰、産は呂王となり、国除。八年九月、産は呂王として漢の相となり、謀りて善からざることをなす。大臣産を誅し、遂に諸呂を滅ぼす。 | |||
| 南宮。 | 父越人が高祖の騎将として、軍に従い、大中大夫として侯。 | 七年。元年四月丙寅、侯張買元年。八年、侯買は呂氏の事に坐して誅され、国除。 | |||
| 梧。 | 軍匠として郟より起ち、漢に入り、後に少府となり、長楽・未央宮を作り、長安城を築き、先に就き、功侯、五百戸。 | 六年。元年四月乙酉、斉侯陽成延元年。二。七年、敬侯去疾元年。 | 二十三年 | 九年。七年。中三年、靖侯偃元年。 | 八年。元光三年、侯戎奴元年。十四。元狩五年、侯戎奴は季父を謀殺せんと坐して棄市、国除。 |
| 平定。 | 卒として高祖に従い留より起ち、家車吏として漢に入り、梟騎都尉として項籍を撃ち、楼煩将の功を得、斉丞相として侯。一に項涓と云う。 | 八年。元年四月乙酉、敬侯斉受元年。 | 一年。四。二年、斉侯市人元年。十八。六年、恭侯応元年。 | 十六年 | 七年。元光二年、康侯延居元年。十八。元鼎二年、侯昌元年。二。元鼎四年、侯昌罪有り、国除。 |
| 博成。 | 悼武王の郎中として、兵初めに起ち、高祖に従い豊より起ち、雍丘を攻め、項籍を撃ち、力戦し、悼武王を奉じて滎陽より出ず、功侯。 | 三年。元年四月乙酉、敬侯馮無擇元年。四。四年、侯代元年。八年、侯代は呂氏の事に坐して誅され、国除。 | |||
| 沛。 | 呂后の兄康侯の末子、侯、呂宣王の寝園を奉る。 | 七。元年四月乙酉、侯呂種元年。一。不其侯となる。八年、侯種は呂氏の事に坐して誅され、国除。 | |||
| 襄成。 | 孝惠の子、侯。 | 一。元年四月辛卯、侯義元年。二年、侯義は常山王となり、国除。 | |||
| 軹。 | 孝惠の子、侯。 | 三。元年四月辛卯、侯朝元年。四年、侯朝は常山王となり、国除。 | |||
| 壺関。 | 孝惠の子、侯。 | 四。元年四月辛卯、侯武元年。五年、侯武は淮陽王となり、国除。 | |||
| 沅陵。 | 長沙嗣成王の子、侯。 | 八。元年十一月壬申、頃侯呉陽元年。 | 十七。六。後二年、頃侯福元年。 | 十一。四。中五年、哀侯周元年。後三年、侯周薨、後無く、国除。 | |
| 上邳 | 楚元王の子、侯。 | 七。二年五月丙申、侯劉郢客元年。 | 一。二年、侯郢客は楚王となり、国除。 | ||
| 朱虚。 | 斉悼恵王の子、侯。 | 七。二年五月丙申、侯劉章元年。 | 一。二年、侯章は城陽王となり、国除。 | ||
| 昌平。 | 孝恵の子、侯。 | 三。四年二月癸未、侯太元年。七年、太は呂王となり、国除。 | |||
| 贅其。 | 呂后の昆弟子、淮陽丞相を用いて侯。 | 四。四年四月丙申,侯呂勝元年。八年,侯勝因呂氏事件被誅,封國廢除。 | |||
| 中邑。 | 以執矛身份隨高祖入漢,以中尉擊破曹咎,因呂相功封侯,六百戶。 | 五。四年四月丙申,貞侯朱通元年。 | 十七。六。後二年,侯悼元年。 | 十五。後三年,侯悼有罪,封國廢除。 | |
| 樂平。 | 以隊卒身份隨高祖從沛起兵,隸屬皇訢,以郎官擊陳餘,因衛尉功封侯,六百戶。 | 二。四年四月丙申,簡侯衛無擇元年。三。六年,恭侯勝元年。 | 二十三 | 十五。一。後三年,侯侈元年。 | 五。建元六年,侯侈因買田宅不法及請求吏罪,封國廢除。 |
| 山都。 | 高祖五年任郎中柱下令,以衛將軍擊陳豨,因梁相功封侯。 | 五。四年四月丙申,貞侯王恬開元年。 | 三。二十。四年,惠侯中黃元年。 | 三。十三。四年,敬侯觸龍元年。 | 二十二。元狩五年,侯當元年。八。元封元年,侯當因與奴僕擅入上林苑,封國廢除。 |
| 松茲。 | 兵初起時,以舍人身份隨高祖從沛起兵,以郎中入漢,歸還後,因獲雍王邯家屬功,用常山丞相封侯。 | 五。四年四月丙申,夷侯徐厲元年。 | 六。十七。七年,康侯悼元年。 | 十二。四。中六年,侯偃元年。 | 五。建元六年,侯偃有罪,封國廢除。 |
| 成陶。 | 以卒身份隨高祖從單父起兵,為呂氏舍人,因度呂后淮之功,用河南守封侯,五百戶。 | 五。四年四月丙申,夷侯周信元年。 | 十一。十二年,孝侯勃元年。三。十五年,侯勃有罪,封國廢除。 | ||
| 俞 | 以連囂身份隨高祖破秦,入漢,以都尉平定諸侯,功比朝陽侯。嬰死,子它襲功,用太中大夫封侯。 | 四。四年四月丙申、侯呂它元年。八年、侯它は呂氏の事件に連座して誅殺され、国は除かれた。 | |||
| 滕。 | 舎人・郎中として、十二年間、都尉として霸上に屯田し、楚の相として侯となった。 | 四。四年四月丙申、侯呂更始元年。八年、侯更始は呂氏の事件に連座して誅殺され、国は除かれた。 | |||
| 醴陵。 | 兵卒として従軍し、漢王二年に櫟陽で初めて挙兵し、兵卒の吏として項籍を撃ち、河内都尉となり、長沙の相として侯となり、六百戸。 | 五。四年四月丙申、侯越元年。 | 三。四年、侯越は罪を犯し、国は除かれた。 | ||
| 呂成 | 呂后の昆弟子、侯。 | 四。四年四月丙申、侯呂忿元年。八年、侯忿は呂氏の事件に連座して誅殺され、国は除かれた。 | |||
| 東牟。 | 齊悼恵王の子、侯。 | 三。六年四月丁酉、侯劉興居元年。 | 一。二年、侯興居は済北王となり、国は除かれた。 | ||
| 錘。 | 呂粛王の子、侯。 | 二。六年四月丁酉、侯呂通元年。八年、侯通は燕王となり、呂氏の事件に連座し、国は除かれた。 | |||
| 信都。 | 張敖・魯元太后の子として侯。 | 一。八年四月丁酉、侯張侈元年。 | 元年、侯侈は罪を犯し、国は除かれた。 | ||
| 楽昌 | 張敖・魯元太后の子として侯。 | 一。八年四月丁酉、侯張受元年。 | 元年、侯受は罪を犯し、国は除かれた。 | ||
| 祝茲。 | 呂后の昆弟子、侯。 | 八年四月丁酉、侯呂栄元年。呂氏の事件に連座して誅殺され、国は除かれた。 | |||
| 建陵。 | 大謁者侯として、宦官であり、多くの奇計を持っていた。 | 八年四月丁酉、侯張澤元年。。九月、侯を奪われ、国は除かれた。 | |||
| 東平。 | 燕王呂通の弟として侯となった。 | 八年五月丙辰、侯呂莊元年。呂氏の事に連座して誅殺され、国は除かれた。 |
右は高后の時の三十一。
| 国名 | 侯功 | 孝文二十三 | 孝景十六 | 建元已後 |
|---|---|---|---|---|
| 陽信。 | 高祖十一年に郎となった。典客として趙王呂祿の印を奪い、殿門を閉ざして呂産らの侵入を拒み、共に孝文を尊立し、侯となり、二千戸。 | 十四。元年三月辛丑、侯劉揭。元年。九。十五年、侯中意元年。 | 五。六年、侯中意は罪を犯し、国は除かれた。 | |
| 軹。 | 高祖十年に郎となり、軍に従い、十七歳で太中大夫となり、孝文を代に迎え、車騎将軍として太后を迎え、侯となり、万戸。薄太后の弟。 | 十。元年四月乙巳、侯薄昭元年。十三。十一年、易侯戎奴元年。 | 十六 | 一。建元二年、侯梁元年。 |
| 壮武。 | 家吏として高祖に従い山東で挙兵し、都尉として滎陽を守り、食邑を得た。代中尉として代王の入国を勧め、驂乗して代邸に至り、王が帝となった功で侯となり、千四百戸。 | 二十三。元年四月辛亥、侯宋昌元年。 | 十一。中四年、侯昌は侯を奪われ、国は除かれた。 | |
| 清都。 | 斉哀王の舅父として侯となった。 | 五。元年四月辛未、侯駟鈞元年。前六年、鈞は罪を犯し、国は除かれた。 | ||
| 周陽。 | 淮南厲王の舅父として侯となった。 | 五。元年四月辛未、侯趙兼元年。前六年、兼は罪を犯し、国は除かれた。 | ||
| 樊。 | 睢陽令として高祖に従い阿で挙兵し、韓家子として北地を平定し、常山相として侯に封ぜられ、千二百戸を賜る。 | 十四年。元年六月丙寅、侯蔡兼元年。九年。十五年、康侯客元年。 | 九年。七年。中三年、恭侯平元年。 | 十三年。元朔二年、侯辟方元年。十四年。元鼎四年、侯辟方罪あり、国除。 |
| 管。 | 齊悼惠王の子、侯。 | 二年。四年五月甲寅、恭侯劉罷軍元年。十八年。六年、侯戎奴元年。 | 二年。三年、侯戎奴反逆、国除。 | |
| 瓜丘。 | 齊悼惠王の子。 | 十一年。四年五月甲寅、侯劉寧國元年。九年。十五年、侯偃元年。 | 二年。三年、侯偃反逆、国除。 | |
| 營。 | 齊悼惠王の子、侯。 | 十年。四年五月甲寅、平侯劉信都元年。十年。十四年、侯廣元年。 | 二年。三年、侯廣反逆、国除。 | |
| 楊虚。 | 齊悼惠王の子、侯。 | 十二年。四年五月甲寅、恭侯劉將廬元年。十六年、侯將廬が齊王となるも罪あり、国除。 | ||
| 朸。 | 齊悼惠王の子、侯。 | 十二年。四年五月甲寅、侯劉辟光元年。十六年、侯辟光が濟南王となり、国除。 | ||
| 安都。 | 齊悼惠王の子、侯。 | 十二年。四年五月甲寅、侯劉志元年。十六年、侯志が濟北王となり、国除。 | ||
| 平昌。 | 齊悼惠王の子、侯。 | 十二年。四年五月甲寅、侯劉卬元年。十六年、侯卬が膠西王となり、国除。 | ||
| 武城。 | 齊悼惠王の子、侯。 | 十二。四年五月甲寅、侯劉賢元年。十六年、侯賢が菑川王となり、国除。 | ||
| 白石。 | 齊悼惠王子、侯。 | 十二。四年五月甲寅、侯劉雄渠元年。十六年、侯雄渠が膠東王となり、国除。 | ||
| 波陵。 | 陽陵君として侯。 | 五。七年三月甲寅、康侯魏駟元年。十二年、康侯魏駟薨、後嗣なく、国除。 | ||
| 南𨜓。 | 信平君として侯。 | 一。七年三月丙寅、侯起元年。孝文時、父の故により爵級を奪われ、関内侯。 | ||
| 阜陵。 | 淮南厲王子として侯。 | 八。八年五月丙午、侯劉安元年。十六年、安が淮南王となり、国除。 | ||
| 安陽。 | 淮南厲王子として侯。 | 八。八年五月丙午、侯勃元年。十六年、侯勃が衡山王となり、国除。 | ||
| 陽周。 | 淮南厲王子として侯。 | 八。八年五月丙午、侯劉賜元年。十六年、侯賜が廬江王となり、国除。 | ||
| 東城。 | 淮南厲王子として侯。 | 七。八年五月丙午、哀侯劉良元年。十五年、侯良薨、後嗣なく、国除。 | ||
| 犁。 | 齊相召平の子として侯、千四百一十戸。 | 十一。十年四月癸丑、頃侯召奴元年。三。後五年、侯澤元年。 | 十六。 | 十六。元朔五年、侯延元年。十九。元封六年、侯延、馬を出さずに座し、斬られ、国除。 |
| 缾。 | 北地都尉孫卬として、匈奴が北地に入り、力戦して死事し、子が侯。 | 十。十四年三月丁巳、侯孫単元年。 | 二。前三年,侯単が謀反し、国は除かれた。 | |
| 弓高。 | 匈奴の相国として降伏したため、故韓王信の庶子、侯、千二百三十七戸。 | 八。十六年六月丙子、荘侯韓頹当元年。 | 十六。前元年、侯則元年。 | 十六。元朔五年、侯則が薨じ、後継ぎなく、国は除かれた。 |
| 襄成。 | 匈奴の相国として降伏し侯となった、故韓王信の太子の子、侯千四百三十二戸。 | 七。十六年六月丙子、哀侯韓嬰元年。一。後七年、侯沢之元年。 | 十六 | 十五。元朔四年、侯沢之が詐病で従わず、不敬の罪により、国は除かれた。 |
| 故安。 | 孝文元年、淮陽守を挙げ高祖に従い漢に入った功により侯、食邑五百戸;丞相として侯、一千七百十二戸。 | 五。後三年四月丁巳、節侯申屠嘉元年。 | 二。十四。前三年、恭侯蔑元年。 | 十九。元狩二年、清安侯臾元年。五。元鼎元年、臾が九江太守として罪を犯し、国は除かれた。 |
| 章武。 | 孝文后の弟として侯、万一千八百六十九戸。 | 一。後七年六月乙卯、景侯竇広国元年。 | 六。十。前七年、恭侯完元年。 | 八。元光三年、侯常坐元年。十。元狩元年、侯常坐が人を謀殺しようとして未遂の罪により、国は除かれた。 |
| 南皮。 | 孝文后の兄竇長君の子として侯、六千四百六十戸。 | 一。後七年六月乙卯、侯竇彭祖元年。 | 十六 | 五。建元六年、夷侯良元年。五。元光五年、侯桑林元年。十八。元鼎五年、侯桑林が酎金の罪により、国は除かれた。 |
右は孝文の時の二十九。
| 国名 | 侯功 | 孝景十六 | 建元から元封六年まで三十六 | 太初以後 |
|---|---|---|---|---|
| 平陸。平陸。 | 楚元王の子、侯、三千二百六十七戸。 | 二。元年四月乙巳。侯劉礼元年。三年、侯礼が楚王となり、国除。 | ||
| 休 | 楚元王の子、侯。 | 二。元年四月乙巳、侯富元年。三年、侯富は兄の子戎が楚王として反乱を起こしたため、家族と共に長安北闕に自ら帰順し、助けられず、印綬を上納。詔により王位回復。後に平陸侯が楚王となり、富は紅侯に改封。 | ||
| 沈猶。 | 楚元王の子、侯、千三百八十戸。 | 十六。元年四月乙巳、夷侯劉穢元年。 | 四。建元五年、侯受元年。十八。元狩五年、侯受は宗正として宗室の謁見を怠り不敬の罪で、国除。 | |
| 紅。 | 楚元王の子、侯、千七百五十戸。 | 四。三年四月乙巳、荘侯富元年。一。前七年、悼侯澄元年。九。中元年、敬侯発元年。 | 十五。元朔四年、侯章元年。一。元朔五年、侯章薨、後継ぎなく、国除。 | |
| 宛朐。 | 楚元王の子、侯。 | 二。元年四月乙巳、侯劉埶元年。三年、侯埶が反乱を起こし、国除。 | ||
| 魏其。 | 大将軍として滎陽に駐屯し、呉楚七国の乱を防ぎ、侯、三千三百五十戸。 | 十四。三年六月乙巳、侯竇嬰元年。 | 九。建元元年に丞相となるが、二年で免職。元光四年、侯嬰は灌夫の件で先帝の詔を称する上書を争い、矯制の害で棄市、国除。 | |
| 棘楽 | 楚元王の子、侯、戸千二百十三。 | 十四。三年八月壬子、敬侯劉調元年。 | 一。建元二年、恭侯応元年。十一。元朔元年、侯慶元年。十六。元鼎五年、侯慶は酎金の罪で、国除。 | |
| 俞。 | 将軍として呉楚の反乱を斉で撃退し功績。布は元彭越の舎人で、越が反乱時に斉に使いし、戻ると越は処刑され、布は祭り哭し、烹殺されそうになったが忠言で高祖に赦される。黥布の反乱時、布は都尉となり、侯、戸千八百。 | 六。六年四月丁卯、侯欒布元年。中五年、侯布薨。 | 十。元狩六年、侯賁は太常として廟の犠牲が規定に合わず罪で、国除。 | |
| 建陵 | 将軍として呉楚を討伐した功績により、中尉として侯に封じられ、戸数は1310戸。 | 11年。6年4月丁卯、敬侯衛綰元年。 | 10年。元光5年、侯信元年。18年。元鼎5年、侯信は酎金の罪により、国を除かれる。 | |
| 建平 | 将軍として呉楚を討伐した功績により、江都相として侯に封じられ、戸数は3150戸。 | 11年。6年4月丁卯、哀侯程嘉元年。 | 7年。元光2年、節侯横元年。1年。元光3年、侯回元年。1年。元光4年、侯回が薨去し、後継者がなく、国を除かれる。 | |
| 平曲 | 将軍として呉楚を討伐した功績により、隴西太守として侯に封じられ、戸数は3220戸。 | 5年。6年4月己巳、侯公孫昆邪元年。中4年、侯昆邪が罪を犯し、国を除かれる。太僕賀の父。 | ||
| 江陽 | 将軍として呉楚を討伐した功績により、趙相として侯に封じられ、戸数は2541戸。 | 4年。6年4月壬申、康侯蘇嘉元年。7年。中3年、懿侯盧元年。 | 2年。建元3年、侯明元年。16年。元朔6年、侯雕元年。11年。元鼎5年、侯雕は酎金の罪により、国を除かれる。 | |
| 遽 | 趙相建德として、王遂が反乱を起こした際、建德は従わずに死に、その子が侯に封じられ、戸数は1970戸。 | 6年。中2年4月乙巳、侯横元年。後2年、侯横が罪を犯し、国を除かれる。 | ||
| 新市 | 趙内史王慎として、王遂が反乱を起こした際、慎は従わずに死に、その子が侯に封じられ、戸数は1014戸。 | 5年。中2年4月乙巳、侯王康元年。3年。後元年、殤侯始昌元年。 | 9年。元光4年、殤侯始昌が人に殺され、国を除かれる。 | |
| 商陵 | 楚太傅趙夷吾として、王戊が反乱を起こした際、従わずに死に、その子が侯に封じられ、戸数は1415戸。 | 8年。中2年4月乙巳、侯趙周元年。 | 29年。元鼎5年、侯周は丞相として列侯の酎金が軽いことを知りながら放置した罪で、廷尉に下され、自殺し、国を除かれる。 | |
| 山陽 | 楚相張尚として、王戊が反乱を起こした際、尚は従わずに死に、その子が侯に封じられ、戸数は1114戸。 | 8年。中2年4月乙巳、侯張当居元年。 | 16年。元朔5年、侯当居は太常として程博士の弟子を虚偽で登録した罪により、国を除かれる。 | |
| 安陵 | 匈奴王の降伏により侯に封じられる。戸数1517戸。 | 7年。中3年11月庚子、侯子軍元年。 | 5年。建元6年、侯子軍が薨去し、後継ぎなく、封国が除かれる。 | |
| 垣 | 匈奴王の降伏により侯に封じられる。 | 3年。中3年12月丁丑、侯賜元年。6年、賜が死罪となり、後継ぎを得られず。 | ||
| 遒 | 匈奴王の降伏により侯に封じられる。戸数5569戸。 | 中3年12月丁丑、侯隆彊元年。隆彊の後継ぎを得られず。 | 後元年4月甲辰、侯則が巫の斉少君に祠祝詛を行わせた罪で、大道無道とされ、封国が除かれる。 | |
| 容成 | 匈奴王の降伏により侯に封じられる。700戸。 | 7年。中3年12月丁丑、侯唯徐盧元年。 | 14年。建元元年、康侯綽元年。22年。元朔3年、侯光元年。 | 18年。後2年、3月壬辰、侯光が祠祝詛の罪で、封国が除かれる。 |
| 易 | 匈奴王の降伏により侯に封じられる。 | 6年。中3年12月丁丑、侯僕黥元年。後2年、侯僕黥が薨去し、後継ぎなく。 | ||
| 范陽 | 匈奴王の降伏により侯に封じられる。戸数1197戸。 | 7年。中3年12月丁丑、端侯代元年。 | 7年。元光2年、懷侯德元年。2年。元光4年、侯德が薨去し、後継ぎなく、封国が除かれる。 | |
| 翕 | 匈奴王の降伏により侯に封じられる。 | 7年。中3年12月丁丑、侯邯鄲元年。 | 9年。元光4年、侯邯鄲が長信に来訪を請わずに行った罪で、不敬とされ、封国が除かれる。 | |
| 亜谷 | 匈奴東胡王の降伏により、元燕王盧綰の子が侯に封じられる。1500戸。 | 2年。中5年4月丁巳、簡侯它父元年。3年。後元年、安侯種元年。 | 十一。建元元年、康侯偏元年。二十五。元光六年、侯賀元年。 | 十五。征和二年七月辛巳、侯賀が太子の事件に連座し、国を除かれる。 |
| 隆慮。 | 長公主嫖の子として侯に封じられ、戸数四千百二十六。 | 五。中五年五月丁丑、侯蟜元年。 | 二十四。元鼎元年、侯蟜が母の長公主の喪服を脱がずに姦淫し、禽獣の行いとして死罪に当たり、自殺し、国を除かれる。 | |
| 乗氏。 | 梁孝王の子として侯に封じられる。 | 中五年五月丁卯、侯買元年。中六年、侯買が梁王を継ぎ、国を除かれる。 | ||
| 桓邑。 | 梁孝王の子として侯に封じられる。 | 一。中五年五月丁卯、侯明元年。中六年、済川王となり、国を除かれる。 | ||
| 蓋。 | 孝景后の兄として侯に封じられ、戸数二千八百九十。 | 五。中五年五月甲戌、靖侯王信元年。 | 二十。元狩三年、侯偃元年。八。元鼎五年、侯偃が酎金の罪で国を除かれる。 | |
| 塞。 | 御史大夫として以前に兵を率いて呉楚を討った功績で侯に封じられ、戸数千十六。 | 三。後元年八月、侯直不疑元年。 | 三。建元四年、侯相如元年。十二。元朔四年、侯堅元年。十三。元鼎五年、堅が酎金の罪で国を除かれる。 | |
| 武安。 | 孝景后の同母弟として侯に封じられ、戸数八千二百十四。 | 一。後三年三月、侯田蚡元年。 | 九。元光四年、侯梧元年。五。元朔三年、侯梧が襜褕を着て宮廷に入り、不敬の罪で国を除かれる。 | |
| 周陽。 | 孝景后の同母弟として侯に封じられ、戸数六千二十六。 | 一。後三年三月、懿侯田勝元年。 | 十一。元光六年、侯彭祖元年。八。元狩二年、侯彭祖が章侯の宅を返さない罪で国を除かれる。 |
右孝景時三十。