巻16

南齊書

巻十六 志第八

官職を設置し職務を定めることは、炎帝・黄帝の時代に始まり、隆盛した周代の記録に示され、盛んな漢代の書物に表されている。存続・改廃・回帰・沿襲は歴代にわたって備わっており、先賢や過去の学問によって、これを記述した者は多い。例えば胡広の旧儀は、事柄を簡潔にまとめたものであり、応劭の官典は、ほとんど遺漏がない。王朗の奏議は、覇国の基礎を固めるものであり、陳矯が曹氏に加えたものは、軍事から補われたものである。今では魏氏の官儀、魚豢の中外官がある。山濤は人をその意志で弁別し、…(欠字)…。荀勗は煩雑な事柄を除こうとし、ただ統合と削減を論じた。制度を定めて文書化するのは、晋令を本とし、後代はその業を承け、前例を基準とする。官品の領域を開き、階級と資格を区別し、蔚宗の選簿は大要を述べ、欽明の階次は詳細であり、虞通・劉寅は荀氏の著作に基づき、旧来を改め新たに加え、古今を比較した。斉が宋から禅譲を受けた際、事柄は常典に従い、すでに担当官庁がある以上、偏って廃することはなかった。その他、史書の注に散在するものは、多くはすでに拾い集められており、閲覧者が容易に知ることができるので、重ねて述べない。〈諸台府の郎・令史・職吏以下は、詳しくは長水 校尉 こうい 王珪之の職儀に見える。〉

(国相)〔相国〕。

太宰。

太傅。

大司馬。

大将軍。

太尉 たいい

司徒 しと

司空 しくう

特進。

諸開府儀同三司。

驃騎将軍。

車騎将軍。

衛将軍。

鎮軍将軍。

中軍将軍。

撫軍将軍。

四征将軍(東、西、南、北)。

四鎮将軍。

四安将軍。

四平将軍。

左、右、前、後将軍。

征虜将軍。

四中郎将。

冠軍将軍。

輔国将軍。

寧朔将軍。

寧遠将軍。

龍驤将軍。

太常。

光禄勲。

衛尉。

廷尉。

大司農。

少府。

将作大匠。

太僕。

大鴻臚。

宣徳衛尉、少府、太僕。

大長秋。

録尚書。

尚書令 しょうしょれい

起部尚書。

侍中祭酒。(功績の高い者がこの称を受ける。)

侍中。

中書監 ちゅうしょかん 一人、中書令一人、侍郎四人、通事舍人は定員なし。

秘書監一人、丞一人。郎。著作佐郎。

御史中丞一人。

謁者 僕射 ぼくや 一人。

領軍将軍、中領軍。

護軍将軍、中護軍。

左右二衛将軍。

ぎょう 騎将軍。

游撃将軍。

左右二中郎将。

前軍将軍、後軍将軍、左軍将軍、右軍将軍。これらを四軍と号す。

屯騎、歩兵、射声、越騎、長水の五 校尉 こうい

虎賁中郎将。

冗従 僕射 ぼくや

羽林監。

積射将軍。

強弩将軍。

殿中将軍、員外殿中将軍。

殿中司馬督。

武衛将軍。

武騎常侍。

二衛、四軍、五校以下を「西省」といい、散騎を「東省」という。

丹陽尹。

太子太傅。

州牧、 刺史 しし

護南蛮 校尉 こうい

護三巴 校尉 こうい

寧蛮 校尉 こうい

平蛮 校尉 こうい

鎮蛮 校尉 こうい

護西戎 校尉 こうい

きょう 校尉 こうい

平越中郎将。

郡太守、内史。

県令、相。

鎮蛮護軍。

安遠護軍。

諸王の師、友、文学、各一人。

国官は郎中令、中尉、大農を三卿とし、左右常侍、侍郎、上軍、中軍、下軍の三軍、典書、典祠、学官、典衛の四令、食官、廄牧長、謁者以下を置く。公侯は郎中令一卿を置く。