南齊書

巻十六 志第八

官職を設置し職務を定めることは、炎帝・黄帝の時代に始まり、隆盛した周代の記録に示され、盛んな漢代の書物に表されている。存続・改廃・回帰・沿襲は歴代にわたって備わっており、先賢や過去の学問によって、これを記述した者は多い。例えば胡広の旧儀は、事柄を簡潔にまとめたものであり、応劭の官典は、ほとんど遺漏がない。王朗の奏議は、覇国の基礎を固めるものであり、陳矯が曹氏に加えたものは、軍事から補われたものである。今では魏氏の官儀、魚豢の中外官がある。山濤は人をその意志で弁別し、…(欠字)…。荀勗は煩雑な事柄を除こうとし、ただ統合と削減を論じた。制度を定めて文書化するのは、晋令を本とし、後代はその業を承け、前例を基準とする。官品の領域を開き、階級と資格を区別し、蔚宗の選簿は大要を述べ、欽明の階次は詳細であり、虞通・劉寅は荀氏の著作に基づき、旧来を改め新たに加え、古今を比較した。斉が宋から禅譲を受けた際、事柄は常典に従い、すでに担当官庁がある以上、偏って廃することはなかった。その他、史書の注に散在するものは、多くはすでに拾い集められており、閲覧者が容易に知ることができるので、重ねて述べない。〈諸台府の郎・令史・職吏以下は、詳しくは長水校尉こうい王珪之の職儀に見える。〉

(国相)〔相国〕。

太宰。

太傅。

大司馬。

大将軍。

太尉。

特進。

諸開府儀同三司。

驃騎将軍。

車騎将軍。

衛将軍。

鎮軍将軍。

中軍将軍。

撫軍将軍。

四征将軍(東、西、南、北)。

四鎮将軍。

四安将軍。

四平将軍。

左、右、前、後将軍。

征虜将軍。

四中郎将。

冠軍将軍。

輔国将軍。

寧朔将軍。

寧遠将軍。

龍驤将軍。

太常。

光禄勲。

衛尉。

廷尉。

大司農。

少府。

将作大匠。

太僕。

大鴻臚。

宣徳衛尉、少府、太僕。

大長秋。

録尚書。

起部尚書。

侍中祭酒。(功績の高い者がこの称を受ける。)

侍中。

秘書監一人、丞一人。郎。著作佐郎。

御史中丞一人。

謁者僕射一人。

領軍将軍、中領軍。

護軍将軍、中護軍。

左右二衛将軍。

游撃将軍。

左右二中郎将。

前軍将軍、後軍将軍、左軍将軍、右軍将軍。これらを四軍と号す。

屯騎、歩兵、射声、越騎、長水の五校尉。

虎賁中郎将。

冗従僕射。

羽林監。

積射将軍。

強弩将軍。

殿中将軍、員外殿中将軍。

殿中司馬督。

武衛将軍。

武騎常侍。

二衛、四軍、五校以下を「西省」といい、散騎を「東省」という。

丹陽尹。

太子太傅。

州牧、刺史。

護南蛮校尉。

護三巴校尉。

寧蛮校尉。

平蛮校尉。

鎮蛮校尉。

護西戎校尉。

護羌校尉。

平越中郎将。

郡太守、内史。

県令、相。

鎮蛮護軍。

安遠護軍。

諸王の師、友、文学、各一人。

国官は郎中令、中尉、大農を三卿とし、左右常侍、侍郎、上軍、中軍、下軍の三軍、典書、典祠、学官、典衛の四令、食官、廄牧長、謁者以下を置く。公侯は郎中令一卿を置く。