南齊書
巻十六 志第八
官職を設置し職務を定めることは、炎帝・黄帝の時代に始まり、隆盛した周代の記録に示され、盛んな漢代の書物に表されている。存続・改廃・回帰・沿襲は歴代にわたって備わっており、先賢や過去の学問によって、これを記述した者は多い。例えば胡広の旧儀は、事柄を簡潔にまとめたものであり、応劭の官典は、ほとんど遺漏がない。王朗の奏議は、覇国の基礎を固めるものであり、陳矯が曹氏に加えたものは、軍事から補われたものである。今では魏氏の官儀、魚豢の中外官がある。山濤は人をその意志で弁別し、…(欠字)…。荀勗は煩雑な事柄を除こうとし、ただ統合と削減を論じた。制度を定めて文書化するのは、晋令を本とし、後代はその業を承け、前例を基準とする。官品の領域を開き、階級と資格を区別し、蔚宗の選簿は大要を述べ、欽明の階次は詳細であり、虞通・劉寅は荀氏の著作に基づき、旧来を改め新たに加え、古今を比較した。斉が宋から禅譲を受けた際、事柄は常典に従い、すでに担当官庁がある以上、偏って廃することはなかった。その他、史書の注に散在するものは、多くはすでに拾い集められており、閲覧者が容易に知ることができるので、重ねて述べない。〈諸台府の郎・令史・職吏以下は、詳しくは長水 校尉 王珪之の職儀に見える。〉
(国相)〔相国〕。
太宰。
太傅。
大司馬。
大将軍。
太尉 。
司徒 。
司空 。
特進。
諸開府儀同三司。
驃騎将軍。
車騎将軍。
衛将軍。
鎮軍将軍。
中軍将軍。
撫軍将軍。
四征将軍(東、西、南、北)。
四鎮将軍。
四安将軍。
四平将軍。
左、右、前、後将軍。
征虜将軍。
四中郎将。
冠軍将軍。
輔国将軍。
寧朔将軍。
寧遠将軍。
龍驤将軍。
太常。
光禄勲。
衛尉。
廷尉。
大司農。
少府。
将作大匠。
太僕。
大鴻臚。
宣徳衛尉、少府、太僕。
大長秋。
録尚書。
尚書令 。
起部尚書。
侍中祭酒。(功績の高い者がこの称を受ける。)
侍中。
中書監 一人、中書令一人、侍郎四人、通事舍人は定員なし。
秘書監一人、丞一人。郎。著作佐郎。
御史中丞一人。
謁者 僕射 一人。
領軍将軍、中領軍。
護軍将軍、中護軍。
左右二衛将軍。
驍 騎将軍。
游撃将軍。
左右二中郎将。
前軍将軍、後軍将軍、左軍将軍、右軍将軍。これらを四軍と号す。
屯騎、歩兵、射声、越騎、長水の五 校尉 。
虎賁中郎将。
冗従 僕射 。
羽林監。
積射将軍。
強弩将軍。
殿中将軍、員外殿中将軍。
殿中司馬督。
武衛将軍。
武騎常侍。
二衛、四軍、五校以下を「西省」といい、散騎を「東省」という。
丹陽尹。
太子太傅。
州牧、 刺史 。
護南蛮 校尉 。
護三巴 校尉 。
寧蛮 校尉 。
平蛮 校尉 。
鎮蛮 校尉 。
護西戎 校尉 。
護 羌 校尉 。
平越中郎将。
郡太守、内史。
県令、相。
鎮蛮護軍。
安遠護軍。
諸王の師、友、文学、各一人。
国官は郎中令、中尉、大農を三卿とし、左右常侍、侍郎、上軍、中軍、下軍の三軍、典書、典祠、学官、典衛の四令、食官、廄牧長、謁者以下を置く。公侯は郎中令一卿を置く。