高祖武皇帝は諱を邕といい、字は禰羅突、文帝の第四子である。母は叱奴太后という。西魏の大統九年、同州に生まれた。神光が室を照らした。帝は幼くして孝行で敬愛の念が厚く、聡明で敏速、器量と素質を備えていた。文帝は彼を異とし、「我が志を成す者は、この児である」と言った。十二歳の時、輔城郡公に封ぜられた。孝閔帝が即位すると、大將軍に拝され、出て同州を鎮守した。明帝が即位すると、柱國に遷り、蒲州刺史を授かり、入って大 司空 となり、禦正を代行し、魯國公に進封され、宗師を領した。甚だ親愛され、朝廷の大事に参議した。性格は沈着で深遠、遠大な識見があり、問われることがなければ、終に言うところがなかった。帝は毎度嘆じて言うには、「夫人言わざれば、言えば必ず中る」と。
武成二年四月、帝(明帝)が崩御し、遺詔して位を帝(武帝)に伝えた。帝は固く辞譲したが、百官が勧進したので、乃ちこれに従った。壬寅の日、皇帝の位に即き、大赦を行った。冬十二月、路門を改作した。この年、斉の孝昭帝がその主殷を廃して自立した。
保定元年春正月戊申、元号を改め、文武の百官は各々四階を増した。大冢宰・ 晉 公護を以て 都督 中外諸軍事とし、五府を天官に総せしめた。庚戌、圓丘を祀った。壬子、方丘を祀った。甲寅、南郊で感帝を祀った。乙卯、太社を祭った。己巳、太廟を享った。文帝の述作した六官を廟庭に班布した。甲戌、高年の者に板授して官とし、各々差等があった。乙亥、みずから籍田を耕した。丙子、正武殿で大射を行い、百官に賜うところ各々差等があった。二月己卯、大使を遣わして天下の風俗を巡察させた。甲午、東郊で朝日を拝した。丙午、輦輿を省き、百戯を去った。三月丙寅、八丁兵を十二丁兵に改め、率いて一年に一月の役とする。夏四月丙子朔、日蝕があった。庚寅、少傅・呉公尉綱を以て大 司空 とした。丁酉、白蘭が使いを遣わして犀甲と鐵鎧を献じた。五月丙午、孝閔皇帝の子康を紀國公に封じ、皇子赟を魯國公に封じた。 晉 公護が玉鬥を獲て献じた。六月乙酉、禦正殷不害を使者として陳に遣わした。秋七月戊申、旱魃の故を以て、詔して所在の死罪以下の囚人を降した。更に銭を鋳造し、文を「布泉」と曰い、一を以て五に当て、五銖と並行させた。九月甲辰、南寧州の使いが滇馬と蜀鎧を献じた。冬十月甲戌朔、日蝕があった。十一月乙巳、陳の人が来聘した。丁巳、岐陽で狩りを行った。この月、斉の孝昭帝が崩じた。十二月、車駕は岐陽より至った。この年、突厥・吐谷渾・高昌・宕昌・龜茲等の国が並びに使いを遣わして朝貢した。
二年春正月壬寅、初めて蒲州に河渠を開き、同州に龍首渠を開き、以て灌漑を広めた。丁未、陳の主の弟頊を柱國とし、江南に送還した。閏月己亥、大司馬・涼公賀蘭祥が薨じた。二月癸丑、久しく雨が降らないことを以て、罪人を宥した。京城三十里の内で酒を禁じた。梁の主蕭察が薨じた。夏四月甲辰、旱魃の故を以て、屠殺を禁じた。癸亥、詔して曰く、「諸柱國等は勲徳隆重なり、優崇有るべし。各々別制に準じ、邑戸は他県に寄食するを聴す」と。五月庚午、南山の衆瑞並びに集まるを以て、今年の役及び租賦の半を免じた。壬辰、柱國・隨公楊忠を以て大 司空 とした。六月己亥、柱國・蜀公尉迥を以て大司馬とした。山南の荊州・安州・襄州・江陵を分けて四総管とした。秋九月戊辰朔、日蝕があった。陳の人が来聘した。冬十月辛亥、帝は大武殿に御して大射を行った。戊午、少陵原で武を講じた。十一月丁卯、大將軍衛公直・趙公招を並びに柱國とした。
三年春正月辛未、光遷國を遷州に改めた。乙酉、太保・梁公侯莫陳崇に死を賜う。二月庚子、初めて新律を頒布した。辛酉、詔して今より大事を挙げ、大政を行わんには、軍機の急速なるものでなければ、皆月令に依り、以て天心に順うべしと。三月乙丑朔、日蝕があった。丙子、宕昌国が生きた猛獣二頭を献じ、詔してこれを南山に放った。夏四月乙未、柱國・鄭公達奚武を以て太保とし、大將軍韓果を柱國とした。己亥、帝は正武殿に御して囚徒を録した。癸卯、大雩を行った。癸丑、牛に背に足が生じた。戊午、太学に幸し、太傅・燕公於謹を以て三老として道を問うた。初めて天下に復讐を禁じ、犯す者は殺人を以て論ず。壬戌、詔して百官及び庶人に封事を上らしめ、得失を極言せしめた。五月甲午朔、旱魃の故を以て、正寢を避け、朝を受けず。甲戌、雨が降った。秋七月戊辰、行幸して原州に至る。庚午、陳の人が来聘した。丁丑、津門に幸し、百歳の者を問い、金帛を賜い、又高年の者に板職を賜い、各々差等があった。死罪の囚人を一等降した。八月丁未、路寢を改作した。九月甲子、原州より隴山に登る。丙戌、同州に幸す。戊子、詔して柱國楊忠に騎兵一万を率いさせて突厥とともに斉を伐たしむ。己丑、初めて世襲の州・郡・県たる者は悉く五等の爵に改め、州は伯に封じ、郡は子に封じ、県は男に封ずることを令した。冬十月庚戌、陳の人が来聘した。十二月辛卯、車駕は同州より至った。太保達奚武に騎兵三万を率いさせて平陽より出で、以て楊忠に応ぜしめた。この月、人の子を生むことあり、男にして陰が背後にあり、尾の如く、両足の指は獣の爪の如し。犬が子を生むことあり、腰より以後が二つの身に分かれ、両尾六足なり。
四年春正月庚申、楊忠は斉の長城を破り、 晉 陽に至って還った。二月庚寅朔、日蝕あり。三月庚辰、初めて百官に笏を執らしむ。夏四月癸卯、柱国・鄧公竇熾を大宗伯と為す。五月壬戌、明帝の長子賢を封じて畢公と為す。癸酉、大将軍・安武公李穆を柱国と為す。丁亥、礼部を司宗と改め、大司礼を礼部と為し、大司楽を楽部と為す。六月庚寅、御伯を納言と改む。秋七月、焉耆国使いを遣わして名馬を献ず。八月丁亥朔、日蝕あり。詔して柱国楊忠に師を帥いて突厥とともに東伐せしむ。北河に至って還る。戊子、柱国・斉公憲を雍州牧と為し、許公宇文貴を大 司徒 と為す。九月丁巳、柱国・衛公直を大 司空 と為す。陳人聘問に来る。是月、皇世母閻氏が斉より至るを以て、大赦す。閏月己亥、大将軍韋孝寛・長孫儉を並びに柱国と為す。冬十月癸亥、大将軍陸通・宇文盛・蔡公広を並びに柱国と為す。甲子、詔して大冢宰・晋公護に斉を伐たしむ。太廟に斉し、庭にて斧鉞を授く。ここに於いて護は大軍を総べて潼関を出で、大将軍権景宣は山南諸軍を帥いて 豫 州より出で、少師楊は軹関より出づ。丁卯、帝沙苑に幸して師を労う。癸酉、宮に還る。十一月甲午、柱国尉遅迥は洛陽を囲み、柱国・斉公憲は芒山に営し、晋公護は陜州に次ぐ。十二月丙辰、斉の 豫 州刺史王士良、州を以て降る。壬戌、斉師河を渡り、晨に洛陽に至り、諸軍驚き散ず。尉遅迥は麾下数十騎を帥いて敵を捍ぎ、退却を得て、夜に至り引き還る。柱国王雄力戦し、之に死す。ここに於いて師を班す。楊は軹関にて戦没し、権景宜もまた 豫 州を棄てて還る。是歳、突厥・粟特等国並びに使いを遣わして朝貢す。
五年春正月甲申朔、柱国王雄が王事に死したる故を以て、朝を廃す。乙巳、雄の世子謙を柱国と為す。二月辛酉、詔して陳公純等に皇后を突厥に迎えしむ。丙寅、柱国李穆を大 司空 と為し、綏德公陸通を大司寇と為す。壬申、岐州に行幸す。戊子、柱国豆盧寧薨ず。夏四月、斉の武成帝、位を其の太子緯に禅り、自ら太上皇帝と称す。五月己亥、左右武伯各中大夫一人を置く。六月庚申、彗星三台より出で、文昌に入り、上将を犯し、紫宮を経て苑に入り、漸く長さ丈余に及び、百余日にして乃ち滅ぶ。辛未、詔す、江陵の人にて年六十五已上にして官奴婢と為る者は、既に放免を令す。其の公私の奴婢にて年七十以外の者は、所在の官私宜しく贖いて庶人と為すべし。秋七月辛巳朔、日蝕あり。庚寅、秦州に行幸し、死罪已下の刑を降す。辛丑、大使を遣わして天下を巡察せしむ。八月丙子、車駕秦州より至る。冬十月辛亥、函谷関城を通洛防と改む。十一月丁未、陳人聘問に来る。是歳、吐谷渾使いを遣わして朝貢す。
天和元年春正月己卯朔、日蝕あり。辛巳、路寢を考へ、群臣に命じて詩を賦せしめ、京邑の耆老も亦会す。頒賜各差有り。癸未、大赦し、元を改め、百官普く四級を加ふ。己亥、親しく籍田を耕す。丁未、宕昌国に宕州を置く。小載師杜果を遣わして陳に使はしむ。二月戊辰、詔して三公已下に、各知る所を挙げしむ。庚午、日闘ひ、光遂に微く、日中に烏を見る。三月丙午、南郊に祀る。夏四月辛亥、雩す。是月、陳の文帝殂す。五月庚辰、帝正武殿に御し、群臣を集め、親しく《礼記》を講ず。吐谷渾の龍涸王莫昌、戸を率いて内附す。其の地を以て扶州と為す。甲午、詔して曰く、「甲子・乙卯、《礼》に云ふ、楽せず。萇弘は昆吾の稔を表し、杜蕢に揚觶の文有り。世道喪乱より以来、礼儀紊毀し、此の典茫然として、已に地に墜つ。宜しく是の日に依り、事有るに楽を停むべし。庶くは君たるの難きを知り、臣たる易からざるを知り、後昆に貽し、殷鑒是に在らんことを。」六月丙午、大将軍辛威を柱国と為す。秋七月戊寅、武功・郿・斜谷・武都・留谷・津坑諸城を築き、以て軍人を置く。壬午、詔す、諸の胄子学に入るに、但し師に束修するも、釈奠を労はざれ。釈奠は、学成の祭なり。今より即ち恒式と為す。八月己未、詔す、諸に三年の喪有り、或いは土を負ひて墳を成し、或いは苫に寝て骨立つ、一誌一行、称揚すべき者は、本部の官司、事に随ひて上言すべし。当に吊勉を加へ、以て薄俗を励ますべし。九月乙亥、信州の蛮反す。詔して開府陸騰に討平せしむ。冬十月甲子、初めて《山雲舞》を造り、以て六代楽に備ふ。十一月丙戌、武功等の城に行幸す。十二月庚申、宮に還る。
二年春正月癸酉朔、日蝕あり。己亥、親しく籍田を耕す。三月癸酉、武遊園を道会苑と改む。丁亥、初めて郊丘壇壝の制度を立つ。夏四月乙巳、東南諸州を省併す。大将軍・陳公純を柱国と為す。六月辛亥、生みし所の叱奴氏を尊びて皇太后と為す。閏月庚午、地震す。戊寅、陳の湘州刺史華皎、衆を帥いて来附す。壬辰、大将軍・譙公儉を柱国と為す。秋七月辛丑、梁州上言す、鳳凰楓樹に集まり、群鳥列侍すること万数を以てす。甲辰、路門学を立て、生七十二人を置く。壬子、太傅・燕公於謹を雍州牧と為す。九月、衛公直等、陳の将淳于量・呉明徹と沌口に戦ひ、王師敗績す。元定は歩騎数千を以て先ず渡り、遂に江南に没す。冬十一月戊戌朔、日蝕あり。癸丑、太保・許国公宇文貴薨ず。是歳、突厥・吐谷渾・安息等国並びに使いを遣わして朝貢す。
三年春正月辛丑、南郊に祀る。三月癸卯、皇后阿史那氏、突厥より至る。甲辰、大赦す。丁未、路寢に於いて百寮及び賓客を大会す。戊午、太傅・燕公於謹薨ず。夏四月辛巳、太保達奚武を太傅と為し、大司馬尉遅迥を太保と為し、柱国・斉公憲を大司馬と為す。五月庚戌、太廟を享く。六月甲戌、星東井に孛す。秋七月壬寅、柱国・随公楊忠薨ず。八月乙丑、韓公元羅薨ず。斉人聘問に来り、和親を請ふ。詔して軍司馬陸逞に報聘せしむ。癸酉、帝大徳殿に御し、百寮及び沙門道士等を集め、親しく《礼記》を講ず。冬十月癸亥、太廟を享く。丁亥、上親しく六軍を帥い、城南に於いて武を講ず。京邑の観る者、輿馬数千里に瀰漫し、諸蕃の使咸く在り。十一月壬辰朔、日蝕あり。壬子、開府崔彦穆を遣わして斉に使はしむ。甲寅、陳の安成王頊、其の主伯宗を廃して自立す。辛未、斉の武成帝殂す。
四年(574年)春正月辛卯の朔(一日)、斉の武成帝が崩じたため、朝儀を廃す。司会李綸らを派遣して斉に会葬させた。二月戊辰(八日)、帝は大徳殿に臨御し、百官・道士・沙門らを集めて釈老を討論させた。夏四月己巳(十日)、斉の使いが来朝して聘問した。五月己丑(一日)、帝が『象経』を撰述して完成し、百官を集めて講説した。魏の広平公の子元謙を韓国公に封じ、魏の後を継がせた。丁巳(二十九日)、柱国・呉公尉綱が薨去した。六月、原州及び涇州の東城を築いた。秋七月、突厥が使いを派遣して馬を献上した。柱国・昌寧公長孫儉が薨去した。
五年(575年)春三月甲辰(九日)、初めて関外に住む宿衛官に対し、家族を引き連れて京に入ることを命じ、それを好まない者は宿衛を解かせた。夏四月甲寅(二十日)、柱国宇文盛を大宗伯とし、帥 都督 官を省いた。丙寅(二日)、大使を派遣して天下を巡察させた。六月庚子(八日)、皇女が生まれたことを理由に、罪人を降赦し、併せて未納の租税と懸けられた調を免除した。冬十月辛巳の朔(一日)、日蝕があった。丁酉(十七日)、太傅・鄭公達奚武が薨去した。十一月丁卯(十八日)、柱国・幽公広が薨去した。十二月癸巳(十四日)、大将軍鄭恪が師を率いて越巂を平定し、西寧州を置いた。今月、斉の将斛律光が辺境を侵し、汾水の北に城を築き、華谷から龍門に至った。
六年(576年)春正月己酉の朔(一日)、路門が未完成のため、廟にて朝した。丁卯(十九日)、大将軍王傑・譚公会・雁門公田弘・魏公李暉らを併せて柱国とした。三月己酉(二日)、斉公憲が龍門から黄河を渡り、斛律光は華谷に退いて守り、憲はその新たに築いた五城を攻め落とした。夏四月戊寅の朔(一日)、日蝕があった。辛卯(十四日)、信州の蛮が反乱し、大将軍趙訚を派遣して師を率いて討伐平定させた。庚子(二十三日)、大将軍司馬消難・侯莫陳瓊・大安公閻慶・神武公竇毅・南陽公叱羅協・平高公侯伏侯龍恩を併せて柱国とした。五月癸亥(十六日)、納言鄭詡を陳に派遣して使節とした。丙寅(十九日)、大将軍李昞・中山公訓・杞公亮・上庸公陸騰・安義公宇文丘・北平公寇紹・許公宇文善・犍為公高琳・鄭公達奚震・隴東公楊纂・常山公於翼を併せて柱国とした。六月乙未(十九日)、大将軍・太原公王秉を柱国とした。今月、斉の将段孝先が汾州を攻め落とした。秋七月乙丑(十九日)、大将軍・越公盛を柱国とした。八月癸酉(二十八日)、掖庭の四夷楽及び後宮の羅綺工五百余人を省いた。冬十月壬午(八日)、冀公通が薨去した。乙未(二十一日)、右武伯谷会琨を斉に派遣して使節とした。壬寅(二十八日)、上みずから六軍を率いて城南で軍事演習を行った。十一月壬子(九日)、大将軍梁公侯莫陳芮及び大将軍李意を併せて柱国とした。丙辰(十三日)、斉の使いが来朝して聘問した。丁巳(十四日)、散関に行幸した。十二月己丑(十六日)、宮に還った。この冬、牛疫により死んだものは十の六七に及んだ。
建徳元年(572年)春正月戊午(三日)、帝は玄都観に行幸し、みずから法座に臨んで講説し、公卿・道士・俗人が論難し、事が終わって宮に還った。死罪及び流罪を一等降し、五歳刑以下の者は併せて赦した。二月癸酉(十八日)、大将軍・昌城公深を突厥に、司宗李際を斉に派遣して使節とした。乙酉(三十日)、柱国・安義公宇文丘が薨去した。三月癸卯の朔(一日)、日蝕があった。斉の使いが来朝して聘問した。丙辰(十四日)、大冢宰・晋公護及びその子の柱国・譚公会、並びに柱国侯伏侯龍恩及びその弟の大将軍万寿、大将軍劉勇らを誅殺した。大赦を行い、元号を改めた。中外府を廃止した。癸亥(二十一日)、太傅尉遅迥を太師とし、柱国竇熾を太傅とし、大 司空 李穆を太保とし、斉公憲を大冢宰とし、衛公直を大 司徒 とし、趙公招を大 司空 とし、柱国辛威を大司寇とし、綏徳公陸通を大司馬とした。詔して曰く、「民が労役して止まなければ星が天に動き、事を作して時に合わなければ石が国に言う。近頃造営に度がなく、徴発が已まず、これに頻年の師旅を加え、農耕は廃業し、去秋は蝗害があり、年穀は登らなかった。今より正調以外は、妄りに徴発することなかれ」。夏四月甲戌(三日)、代公達・滕公逌を併せて柱国とした。己卯(八日)、公卿以下に対し、各々知る者を挙げるよう詔した。工部・代公達を斉に派遣して使節とした。丙戌(十五日)、百官・軍人に対し、封事を上奏して得失を極言するよう詔した。丁亥(十六日)、四方の非常の貢献を断つよう詔した。庚寅(十九日)、略陽公を追尊して孝閔皇帝とした。癸巳(二十二日)、魯公赟を立てて皇太子とした。大赦し、百官各々封級を加えた。五月壬戌(二十一日)、大旱のため、百官を庭に集めた。詔して曰く、「陽気が亢り雨が降らないのは、朕の徳が薄く、刑賞が中に乖いているからか。それとも公卿大臣に、その人に非ざる者がいるからか。宜しく直言を尽くし、隠すところなかれ」。公卿は各々咎を引き自ら責め、その夜に慈雨が降った。六月庚子(三十日)、宿衛官員を改めて置いた。秋七月辛丑(二日)、陳の使いが来朝して聘問した。九月庚子の朔(一日)、日蝕があった。庚申(二十一日)、扶風で地を掘って玉杯を得て献上した。冬十月庚午(一日)、江陵で捕らえた俘虜で官口に充てられた者を、悉く免じて百姓とするよう詔した。辛未(二日)、小匠師楊勰を陳に派遣して使節とした。大司馬・綏徳公陸通が薨去した。十一月丙午(八日)、上みずから六軍に臨み、城南で軍事演習を行った。庚戌(十二日)、羌橋に行幸し、京城以東の諸 都督 以上を集め、頒賜にそれぞれ差等があった。乙卯(十七日)、宮に還った。壬戌(二十四日)、大 司空 ・趙公招を大司馬とした。十二月壬申(四日)、斜谷に行幸し、京城以西の諸 都督 以上を集め、頒賜に差等があった。丙戌(十八日)、宮に還った。己丑(二十一日)、帝は正武殿に臨御し、みずから囚徒を審録し、夜に至って罷めた。庚寅(二十二日)、道会苑に行幸し、上善殿が壮麗であることを以て、遂にこれを焼いた。
二年春正月辛丑、南郊で祭祀を行う。乙巳、柱国田弘を大 司空 とし、大将軍若干鳳を柱国とする。庚戌、帥 都督 官を再び置く。乙卯、太廟を享する。閏月己巳、陳の使いが来朝して聘問する。二月甲寅、詔して皇太子赟に西土を巡撫せしむ。壬戌、司会侯莫陳凱を斉に遣わす。雍州内八郡を省き、京兆・馮翊・扶風・咸陽等の郡に併入する。三月己卯、皇太子が岐州において白鹿二頭を獲て献上する。詔して答えて曰く、「徳に在りて瑞に在らず」。癸巳、六府諸司の中大夫以下の官を省き、府に四司を置き、下大夫を以て官の長とし、上士を以てこれに副えしむ。夏四月己亥、太廟を享する。丙辰、東宮の官員を増改する。五月丁丑、柱国侯莫陳瓊を大宗伯とし、 滎陽 公司馬消難を大司寇とし、上庸公陸騰を大 司空 とする。六月庚子、六府の員外諸官を省き、皆を丞とする。壬子、皇孫衎生まれる。文武の官に普く一級の大階を加える。諸軍の将帥を大選する。丙辰、帝路寝に御し、諸軍の将を集め、戎事を以て勧める。庚申、詔して諸軍の旗旌は皆猛獣鷙鳥の象を画くべしと。秋七月己巳、太廟を享する。春末より雨なく、是月に至る。壬申、百僚を大徳殿に集め、帝躬を責め己を罪し、時政の得失を問う。戊子、雨降る。八月丙午、三夫人を三妃と改む。関中大いに蝗る。九月乙丑、陳の使いが来朝して聘問する。戊寅、詔して曰く、「頃者婚嫁、奢靡を競う。有司宜しく宣勒を加え、礼制に遵わしむべし」。冬十月癸卯、斉の使いが来朝して聘問する。甲辰、六代の楽成るを奏す。帝崇信殿に御し、百官を集めてこれを観る。十一月辛巳、帝親ら六軍を帥い、城東にて武を講ず。癸未、諸軍の 都督 以上五十人を道会苑に集めて大射し、帝親ら射堂に臨み、軍容を大いに備う。十二月癸巳、群官及び沙門道士等を集め、帝高座に昇り、三教の先後を弁釈し、儒教を以て先とし、道教これに次ぎ、佛教を後とす。大将軍赫連達を柱国とする。詔して、軍人の間、年多く耆寿なる者は、老職を頒授し、栄えを邑里に沾わしむべし。戊午、正武殿にて訟を聴き、旦より夜に及び、燭を以てこれに継ぐ。
三年春正月壬戌、路門にて群臣を朝す。柱国斉公憲・衛公直・趙公招・譙公儉・陳公純・越公盛・代公達・滕公逌を冊し、並びに進めて王と為す。己巳、太廟を享する。庚午、突厥使いを遣わし馬を献ず。癸酉、詔して今より男年十五、女年十三以上、爰に鰥寡に及び、所在に時を以て嫁娶し、務めて節儉に従うべし。乙亥、親ら籍田を耕す。丙子、初めて短衣を服し、二十四軍の督将以下を享し、軍旅の法を以て試み、酒を縦して歓を尽くす。詔して、往年の年穀登らず、公私道俗を令し、凡そ粟麦を貯積する有る者は、皆口に準じて留むるを聴き、已外は尽く糶すべし。二月壬辰朔、日蝕有り。丁酉、紀公康・畢公賢・酆公貞・宋公實・漢公贊・秦公贄・曹公允並びに進めて王と為す。丙午、六府に令し各賢良清正の士を挙げしむ。癸丑、柱国・許公宇文善罪有りて免ぜらる。丙辰、大赦す。
三月癸酉、皇太后叱奴氏崩ず。帝倚廬に居し、朝夕共に一溢の米を食し、群臣表を上り請うこと累旬にして乃ち止む。詔して皇太子赟に庶政を総せしむ。夏四月乙卯、斉の使い来たり吊賻し葬に会す。丁巳、星東井に孛す。五月庚申、文宣后を永固陵に葬る。帝袒跣して陵所に至る。辛酉、詔して曰く、「斉斬の情、経籍彜訓にあり。近代沿革し、遂に斯の礼を亡う。伏して遺令を奉るに、既に葬れば便ち除く。几筵を攀慕するも、情実に未だ忍びず。三年の喪、天子に達す。古今易うること無きの道、王者の常に行う所なり。但し時に未だ諧わざる有り、全制を得ず。軍国の務重く、庶に朝を聴く有らん。衰麻の節、苫廬の礼、率ね前典に遵い、以て罔極を申べし。百僚以下、宜しく遺令に遵うべし」。公卿上表し固く権制に俯就し、葬を過ぎて即ち吉と為すことを請う。帝許さず、古を引きてこれに答う。群臣乃ち止む。ここに於て遂に三年の制を申べ、五服の内も亦礼に依うべしと令す。初めて太子諫議を置き、員四人。文学、十人。皇子・皇弟友、員各二人。学士、六人。戊辰、詔して故晋公護及び諸子並びに先の封を追復し、改葬して謚を加う。丙子、初めて仏・道二教を断ち、経像悉く毀ち、沙門・道士を罷め、並びに還俗せしむ。並びに諸の淫祀を禁じ、祀典に載せざる所の者は、尽くこれを除く。六月丁未、諸軍の将を集め、戦陣の法を教う。壬子、更に五行大布銭を鋳造し、一を以て十に当て、布泉銭と並びに行う。戊午、詔して曰く、「至道弘深にして、混成して際無し。体は空有を包み、理は幽玄に極まる。但し岐路既に分かれ、源流逾えに遠く、淳離れ樸散じ、形器斯に乖く。遂に三墨八儒をして朱紫交競せしめ、九流七略をして異説相騰せしむ。道は小成に隠れ、其の来旧し。会帰有ること無くんば、争い駆け靡き息まず。今通道観を立つべし。聖哲の微言、先賢の典訓、金科玉篆、秘賾玄文、以て黎元を済養し、教義を扶成するに足るものは、並びに宜しく弘闡し、一以てこれを貫くべし。夫れ培塿を玩する者に嵩岱の崇崛を識らしめ、磧礫を守る者に渤澥の泓澄を悟らしむるも、亦た可ならずや」。秋七月庚申、雲陽宮に行幸す。乙酉、衛王直京に在りて反し、蕭章門に突入せんと欲す。司武尉遅運等拒ぎ守る。直敗れ、遁走す。戊子、車駕雲陽宮より至る。八月辛卯、直を荊州に於て禽え、庶人に免ず。冬十月丙申、詔して御正楊尚希を陳に使わす。庚子、詔して蒲州の人饑乏絶するに遭う者は、郿城以西及び荊州管内に向かい就食せしむ。甲寅、蒲州に行幸す。乙卯、蒲州の見囚大辟以下を曲赦す。丙辰、同州に行幸す。十一月戊午、于闐使いを遣わし名馬を献ず。己巳、同州城東に大いに閲す。甲戌、車駕同州より至る。十二月戊子、衛官及び軍人以上を大会し、銭帛を賜うこと各差有り。丙申、諸軍の軍人を改め並びに侍官と名づく。癸卯、諸軍を集め臨臯沢にて武を講ず。涼州比年地震し、城郭を壊し、地裂け泉湧き出づ。
四年春正月戊辰、初めて営軍器監を置く。壬申、寛大の詔を布き、多く蠲免す。二月丙戌朔、日蝕あり。辛卯、宿衛の官員を改置す。己酉、柱国・広徳公李意、罪ありて免ぜらる。三月丙辰、小司寇元偉を遣わして斉に使わしむ。郡県各主簿一人を省く。甲戌、柱国・趙王招を以て雍州牧と為す。夏四月甲午、柱国・燕公於実、罪ありて免ぜらる。丁酉、初めて上書する者をして並びに表と為し、皇太子以下に啓と称せしむ。秋七月己未、五行大布銭の出入関を禁じ、布泉銭は入るを聴くも出づるを聴かず。甲戌、陳人聘問に来る。丙子、大将軍以上を大徳殿に召し、帝自ら伐斉の旨を諭す。往時は政権宰より出で、措懐する所無きを言い、自ら万機を親覧してより、便ち東討を図る。悪衣菲食し、甲を繕い兵を練り、数年以来、戦備稍く足り、而して偽主昏虐にして、恣に行い道無し、暴を伐ち乱を除くは、斯れ実に其の時なり。群臣咸く善しと称す。丁丑、詔を下して斉氏の過悪を暴く。柱国・陳王純を以て前一軍総管と為し、 滎陽 公司馬消難を前二軍総管と為し、鄭公達奚震を前三軍総管と為し、越王盛を後一軍総管と為し、周昌公侯莫陳瓊を後二軍総管と為し、越王招を後三軍総管と為し、斉王憲は衆二万を帥いて黎陽に趣き、随公楊堅・広寧公侯莫陳回は師三万を帥いて渭より河に入り、柱国・梁公侯莫陳芮は衆一万を帥いて太行道を守り、申国公李穆は衆三万を帥いて河陽道を守り、常山公於翼は衆二万を帥いて陳・汝より出づ。壬午、上自ら六軍衆六万を帥い、直ちに河陰を指す。八月癸卯、斉境に入り、樹を伐ち苗稼を残すを禁じ、犯す者は軍法を以て処す。丁未、上自ら諸軍を帥い、河陰大城を攻め抜く。子城を攻めて克たず、上疾あり。九月辛酉夜、班師し、水軍は舟を焚きて退く。斉王憲・于翼・李穆等所在に克捷し、三十余城を降し抜くも、皆棄てて守らず。唯だ王薬城要害を以て、儀同三司韓正をして之を守らしむ。正、尋いで城を以て斉に降る。戊寅、東伐より至る。冬十月戊子、初めて上柱国・上大将軍の官を置き、開府儀同三司を開府儀同大将軍と改め、又上開府・上儀同の官を置く。閏月、柱国斉王憲・蜀公尉遅迥を以て上柱国と為す。詔して諸畿郡各賢良を挙げしむ。十一月己亥、司内の官員を改置す。十二月辛亥朔、日蝕あり。丙子、陳人聘問に来る。是歳、岐・寧二州の人饑え、倉を開き振恤す。
五年春正月辛卯、河東涑川に行幸し、関中河東諸軍の校獵を集む。甲午、同州に還る。丁酉、詔して大使を分遣し、四方を周省し、訟を察し謡を聴き、人を問い隠を恤む。布泉銭を廃す。戊申、初めて銭を鋳る者を絞に至らしめ、従者は遠く配す。二月辛酉、皇太子赟を遣わして西土を巡撫せしめ、仍て吐谷渾を討たしむ。三月壬寅、車駕同州より至る。文宣皇太后服再期。戊申、祥。夏六月戊申朔、日蝕あり。辛亥、太廟を享く。丙辰、利州総管・紀王康、罪あり、死を賜う。秋七月乙未、京師旱す。八月戊申、皇太子吐谷渾に入り、伏俟城に至りて還る。乙丑、陳人聘問に来る。
九月丁丑、正武殿に大醮し、以て東伐を祈る。冬十月、帝復た群臣に伐斉を諭し、去歳疹疾有るに属し、遂に逋寇を克平するを得ず、時に軍を河外に出だすも、直ちに背を撫する為にして、未だ其の喉を扼せず。然れども晋州は本高歓の起る所にして、統摂要重なり、今之を攻め往かば、彼必ず来援せん、軍を厳しくして以て待ち、之を撃てば必ず克たん、然る後破竹の勢に乗じ、鼓行して東せば、以て其の窟穴を窮むるに足らん、と。諸将多く行くを願わず。帝曰く、「機は事の微にして、失うべからず。軍事を沮む者は、軍法を以て之を裁せん」と。己酉、帝総戎して東伐し、越王盛を以て右一軍総管と為し、杞公亮を右二軍総管と為し、隋公楊堅を右三軍総管と為し、譙王儉を左一軍総管と為し、大将軍竇泰を左二軍総管と為し、広化公丘崇を左三軍総管と為し、斉王憲・陳王純を前軍と為す。癸亥、帝晋州に至り、斉王憲を遣わして精騎二万を帥いて雀鼠谷を守らしめ、陳王純に歩騎二万を帥いて千里径を守らしめ、鄭公達奚震に歩騎一万を帥いて統軍川を守らしめ、大将軍韓明に歩兵五千を帥いて斉子嶺を守らしめ、烏氏公尹升に歩騎五千を帥いて鼓鐘鎮を守らしめ、涼城公辛韶に歩騎五千を帥いて蒲津関を守らしめ、柱国趙王招に歩騎一万を帥いて華谷より汾州諸城を攻めしめ、柱国宇文盛に歩兵一万を帥いて汾水関を守らしめ、内史王誼を遣わして六軍を監し晋州城を攻めしむ。帝汾曲に屯す。斉王憲、洪洞・永安二城を攻め並びに抜く。是夜、虹晋州城上に見え、首は南に向かい、尾は紫宮に入る。帝毎日汾曲より城下に赴き、親ら戦を督す。庚午、斉行台左丞侯子欽出でて降る。壬申、斉晋州刺史崔嵩、夜密かに使をして款を送る。上開府王軌之に応じ、未明に城に登り、遂に晋州を克つ。甲戌、上開府梁士彦を以て晋州刺史と為し以て之を鎮めしむ。
十一月己卯、斉主が 并 州より自ら衆を率いて来援した。帝はその兵が新たに集まったばかりであるとして、しばらくこれを避け、諸軍に班師を詔した。斉主は晋州を追って包囲した。斉王憲は諸軍を涑水に屯させて晋州の声援とした。河東で地震があった。癸巳、東征より帰還し、太廟にて俘虜を献じた。丙申、斉の諸城鎮の降人を放ち還した。丁酉、帝は京師を発った。壬寅、河を渡り、諸軍と合流した。十二月戊申、晋州に駐屯した。庚戌、帝は諸軍八万を率い、東西二十余里に陣を布き、常に乗る御馬に乗り、数人を従えて陣を巡った。至る所で主帥の姓名を呼んで慰労激励し、将士は知遇の恩に感じ、それぞれ自ら奮起しようと思った。戦おうとする時、有司が馬の乗り換えを請うたが、帝は言った、「朕が良馬に独り乗りしてどこへ行くというのか」。斉主もまた塹壕の北に陣を列ねた。申の刻の後、斉人が塹壕を埋めて南に進んだので、帝は大いに喜び、諸軍を指揮してこれを撃ち、斉人はすぐに退いた。斉主はその麾下数十騎とともに走って 并 州に帰還した。斉の衆は大いに潰え、軍資や甲冑武器は数百里の間に山と積まれて捨てられた。辛亥、帝は晋州に行幸し、引き続き諸軍を率いて斉主を追った。諸将が固く還師を請うたが、帝は言った、「敵を逃がせば禍患が生じる。卿らが疑うならば、朕は独りで往かん」。諸将は敢えて言わなかった。甲寅、斉主はその丞相高阿那肱をして高壁を守らせたが、帝は軍を指揮して直進し、那肱は風を望んで退散した。丙辰、軍は介休に駐屯し、斉の将韓建業が城を挙げて降ったので、上柱国とし、郇国公に封じた。丁巳、大軍は 并 州に駐屯した。斉主はその従兄の安德王延宗に 并 州を守らせ、自ら軽騎を率いて鄴に走った。この日、詔して斉の王公以下に、逆順の道を示したので、ここに斉の将帥の降る者が相継いだ。戊午、高延宗が僭って偽位に即き、年号を徳昌と改めた。己未、軍は 并 州に駐屯した。帝は諸軍を率いて合戦し、斉人は退き、帝はついに北より城の東門に入り、諸軍は城をめぐって陣を布いた。夜になると、延宗はその衆を率いて陣を押し出して前進し、城中の軍は退き、人は互いに踏み躙られ、大いに延宗に敗れた。斉人が門を閉じようとしたが、閫の下に屍が積もって扉が閉まらず、帝は数騎を従え、険しい危険な道を、辛うじて門を出ることができた。夜明けに至り、諸軍を率いて再び戦い、これを大破し、延宗を生け捕りにし、 并 州は平定された。壬戌、詔して言った。
丙寅、斉の宮中の金銀宝器・珠玉・麗服及び宮女二千人を出し、将士に分け賜った。柱国趙王招・陳王純・越王盛・杞公亮・梁公侯莫陳芮・庸公王謙・北平公寇紹・鄭公達奚震を並びに上柱国とし、斉王憲の子安城郡公質を河間王に封じた。諸功有る者には封授それぞれ差等があった。癸酉、帝は六軍を率いて鄴に向かった。
六年春正月乙亥、斉主がその太子恒に位を伝え、年号を承光と改め、自ら太上皇と号した。壬辰、帝は鄴に至った。癸巳、諸軍を率いてこれを包囲し、斉人が拒んで守ったが、諸軍が奮撃し、大破して、ついに平定した。斉主は先にその母及び妻子を青州に送っており、城が陥落すると、数十騎を率いて青州に走り、大将軍尉勤を遣わしてこれを追わせた。この戦いにおいて、陣中でその斉昌王莫多婁敬顯を捕らえた。帝はこれを数えて言った、「汝に死罪三つあり。前に 并 州より鄴に走り、母を棄てて妻妾を携えたのは、これ不孝なり。外では偽主のために力を尽くし、内実は朕に通じて啓したのは、これ不忠なり。帰順の意を送った後も、なお両端を持していたのは、これ不信なり。このような心持ちでいて、死なずして何を待つのか」。ついにこれを斬った。この日、西方に雷のような音がした。甲午、帝は 鄴城 に入った。詔して、去年の大赦が宣布の及ばなかった所は、皆赦例に従うとした。己亥、詔して言った、「晋州の大陣より鄴に至るまで、身を戦場に殞した者は、その子に即時に父の本官を授けよ」。尉勤が青州において斉主及びその太子恒を生け捕りにした。庚子、詔して言った、「偽斉の末、奸佞が権を擅にし、罰を濫用し刑を淫らにし、動けば羅網に掛かった。偽右丞相咸陽王故斛律明月・偽侍中特進開府故崔季舒ら七人は、或いは功高くして罪を得、或いは直言して誅された。朕の兵は義をもって動き、凶暴を翦除する。里門に表彰し墓を封じることは、下車して切に行うべき事である。宜しく追贈し諡し、併せて改葬の措置を加えよ。その現存する子孫は、各々廕に随って叙録せよ。家口・田宅が官に没収された者は、併せてこれを還せ」。辛丑、詔して偽斉の東山・南園及び三臺は、併せて撤去して毀ち、瓦木諸物で凡そ用に入るものは、尽く百姓に賜い、山園の田は、各々本主に還せ」。
二月丙午、諸軍の勲功を論定し、斉の太極殿に酒宴を設け、軍士以上を集め、分け賜うに差等を設けた。丁未、斉主が到着したので、帝は阼階より降り、賓主の礼をもってこれに会った。斉の任城王湝が冀州におり、兵を擁して未だ降らなかったので、上柱国・斉王憲と柱国・隋公楊堅を遣わして討平させた。斉の范陽王高紹義が叛いて突厥に入った。斉の諸行臺・州鎮は悉く降り、関東は平定された。合わせて州五十五、郡一百六十二、県三百八十五、戸三百三十万二千五百八十八、口二千万六千八百八十六。ここにおいて河陽及び幽・青・南兗・ 豫 ・徐・北朔・定州に官管府を置き、相・ 并 の二総管には、各々官及び六府官を置いた。癸丑、詔して、偽武平三年以来、河南諸州の人で、偽斉に破掠されて奴婢となった者は、公私を問わず、併せて放免する。その淮南に住む者は、即ち聴いて還すことを許し、淮北に住むことを願う者は、便宜に安置してよい。癃疾孤老で自ら生きられない者は、所在の地で憐れみ恤れむべし。乙卯、車駕は鄴より発った。三月壬午、詔して山東諸州に各々士を挙げさせた。夏四月乙巳、東征より帰還した。斉主を前に列ね、その王公らを並べて従わせ、車輿・旌旗及び器物を次第にその後に陳列した。大駕は六軍を布き、凱楽を備え、太廟にて俘虜を献じ、京邑の観衆は皆万歳を称えた。戊申、斉主を温国公に封じた。庚戌、路寝において群臣及び諸蕃客を大会した。乙卯、蒲・陜・涇・寧の四州総管を廃した。己巳、太廟を享った。詔して使人を分遣し、四方を巡り撫慰し、風俗を観察し省みさせた。五月丁丑、柱国・譙王儉を大冢宰とした。庚辰、上柱国・杞公亮を大 司徒 とし、鄭公達奚震を大宗伯とし、梁公侯莫陳芮を大司馬とし、柱国・応公獨孤永業を大司寇とし、鄖公韋孝寛を大 司空 とした。辛巳、正武殿において大醮を行い、功に報いた。己丑、方丘を祀った。詔して言った、「往時、冢臣が専任し、制度に違うところがあり、正殿と別寝は、事窮めて壮麗であった。ただ彫墻峻宇は前王の深く戒めるところであるだけでなく、その締構が弘敞で、清廟をも超えており、軌に合わず物に合わぬものは、何をもって後に示そうか。兼ねて東夏は初めて平定され、人未だ徳を見ず、海内に率先するは、宜しく朕より始めん。その路寝・会義・崇信・含仁・雲和・思齊諸殿等は、農隙の時、悉く撤去して毀つべし。彫琢した物は、併せて貧人に賜え。繕造の宜しきは、務めて卑朴に従え」。戊戌、詔して言った、「京師の宮殿は、既に撤毀に従ったが、 并 ・鄴の二所は、華侈過度で、誠に再び作るは我に非ず、豈に因って革めざるを容れようか。諸堂殿の壮麗なものは、併せて除蕩すべく、甍宇雑物は、分けて窮人に賜え。三農の隙に、別に漸く営構し、ただ風雨を蔽うに止め、務めて卑狭に在るべし」。庚子、陳人が来聘した。この月、青城門が故なく自ら崩れた。
六月辛亥(の日)、正武殿に臨み囚徒を録する。甲子(の日)、東巡する。丁卯(の日)、詔して曰く、「今より以後、母の同姓を娶りて妻妾と為すことを得ず」と。秋七月丙戌(の日)、洛州に行幸する。己丑(の日)、詔して山東諸州に、才望有る者を挙げて行在所に赴かしめ、共に政事の得失を論ぜしむ。八月壬寅(の日)、権衡度量を議し、天下に頒つ。其の新式に依らざる者は、悉く追ひて停む。詔して曰く、「刑を以て刑を止め、軽きを以て重きに代へ、罪は嗣に及ばず、皆定科有り。雑役の徒は、独り常憲に異なり、一たび罪に従ひ配せられれば、百代も免れず。罰既に窮まり無くんば、刑何を以て措かん。凡そ諸雑戸は、悉く放ちて百姓と為し、雑に配するの科は、之に因りて永く削る」と。甲子(の日)、鄭州九尾狐を献ず、皮肉は銷け盡き、骨體猶ほ具はる。帝曰く、「瑞応の来るは、必ず徳有るを昭らかにす。若し五品時序し、州海和平し、家孝慈を識らば、乃ち能く此れを致す。今其の時無し、実録に非ざるを恐る」と。乃ち之を焚かしむ。九月壬申(の日)、柱国鄧公竇熾・申公李穆を以て上柱国と為す。戊寅(の日)、初めて庶人以上に令し、朝祭の服に非ざれば、唯だ綢・綿綢・絲布・円綾・紗・絹・綃・葛・布等九種を衣ることを得しむ。壬辰(の日)、詔して東土諸州の儒生、一経以上に明らかなる者を、並び挙げて送り、州郡礼を以て発遣せしむ。冬十月戊申(の日)、鄴宮に行幸する。戊午(の日)、徳皇帝を冀州に改葬す。帝緦服を服し、太極殿に於いて哭し、百官素服して哭す。是の月、温公高緯を誅す。十一月壬申(の日)、皇子充を封じて道王と為し、兌を蔡王と為す。癸酉(の日)、陳の将吳明徹呂梁に侵寇す。徐州総管梁士彦之と戦ひ利あらず、退きて徐州を守る。上大将軍・郯公王軌を遣わして之を討たしむ。是の月、稽胡反す。斉王憲を遣わして之を討平す。詔して永熙三年七月以来、十月以前、東土の人鈔略せられ化内に在りて奴婢と為る者、及び平江陵の日、良人奴婢に没せられたる者を、並びに免じて人伍に同じしむ。詔して曰く、「中に位を正すは、聖典有り通ず。質文相ひ革し、損益同じからず。五帝は則ち四星の象、三王は六宮の数を制す。劉・曹已降、等列弥繁く、選択は生霊に偏り、命秩は庶職の方なり。椒房丹地、衆有ること雲の如し。本より嗜欲の情に由り、風化の義に関せず。朕運澆季に当たり、古始を復せんと思ひ、後庭を弘贊し、事簡約に従ふ。妃二人を置き、世婦三人、御妻三人くことを得べし。此れを除く以外は、宜しく悉く減省すべし」と。己亥晦、日蝕有り。初めて『刑書要制』を行ふ。杖を執る群強盗一疋以上、杖を執らざる群強盗五疋以上、監臨主掌自ら盗むこと二十疋以上、小盗及び詐りて官物を請ふこと三十疋以上、正長五戸及び十丁以上を隠し、地三頃以上を隠すは、皆死に至る。『刑書』に載せざる所は、自ら律に依りて科す。十二月、北営州刺史高宝寧州に拠りて反す。庚申(の日)、 并 州宮に行幸す。 并 州軍人四万戸を関中に移す。戊辰(の日)、 并 州宮及び六府を廃す。是歳、吐谷渾・百濟並びに使を遣わして朝貢す。
宣政元年春正月癸酉(の日)、吐谷渾の偽趙王他婁屯来降す。壬午(の日)、鄴宮に行幸す。辛卯(の日)、懐州に行幸す。癸巳(の日)、洛州に行幸す。詔して懐州に宮を置く。二月甲辰(の日)、柱国・大冢宰・譙王儉薨ず。丁巳(の日)、車駕東巡より至る。乙丑(の日)、上柱国・越王盛を以て大冢宰と為し、陳王純を雍州牧と為す。三月戊辰(の日)、蒲州に宮を置き、同州及び長春二宮を廃す。壬申(の日)、突厥使を遣わして朝貢す。甲戌(の日)、初めて常冠を服し、皂紗を以て之を為し、簪を加ふれども纓導を施さず、其の制今の折角巾の若し。上大将軍王軌呂梁に於いて陳師を破り、其の将吳明徹等を禽え、俘斬三万余人。丁亥(の日)、詔して柱国豆盧寧に江南武陵・南平等郡の所有、士庶人に為りて奴婢たる者を征せしめ、悉く江陵に依り放免せしむ。壬辰(の日)、元を改む。夏四月壬子(の日)、初めて父母の喪に遭へる者に令し、終制を聴す。
庚申(の日)、突厥幽州に入寇す。五月己丑(の日)、帝総戎して北伐し、柱国原公姫願・東平公宇文神挙等五道を遣わし俱に入らしむ。関中の公私の馬驢を発して悉く軍に従はしむ。癸巳(の日)、帝 豫 せず、雲陽宮に止まる。丙申(の日)、詔して諸軍を停む。六月丁酉(の日)、帝疾甚だし、京に還る。其の夜乗輿に崩ず。時に年三十六。遺詔して曰く。
謚して武皇帝と曰ひ、廟号を高祖と称す。己未(の日)、孝陵に葬る。
帝沈毅にして智謀有り。初め晋公護の専権を以て、常に自ら跡を晦まし、人其の深浅を測る莫し。護を誅したる後より、始めて万機に親しみ、己に克ち精を励まし、聴覧怠らず。法を用ふるに厳整にして、罪殺する所多し。号令懇惻にして、唯政に意を属し、群下畏服し、粛然たらざる莫し。性既に明察にして、恩恵に少く、凡そ懐を布き行を立つるは、皆古人を逾越せんと欲す。身は布袍を衣、布被に寝、金宝の飾り無し。諸宮殿華綺なる者は、皆撤毀し、之を改めて土階数尺と為し、櫨栱を施さず、其の雕文刻鏤、錦繡纂組は、一に皆禁断す。後宮の嬪御、十余人に過ぎず。労謙して下に接し、自強して息まず。海内未だ康ならざるを以て、情を鋭くして教習し、校兵武を閲するに至りては、山谷を歩行し、履渉勤苦、皆人の堪へざる所なり。斉を平げるの役、軍士跣行する者有るを見て、帝親しく靴を脱ぎて之に賜ふ。毎に晏会将士するに、必ず自ら杯を執りて酒を勧め、或いは手ずから物を賜ふに付す。征伐の処に至りては、躬を行陣に在り。性又果決にして、能く大事を断じ、故に士卒の死力を得て、弱を以て強を制す。斉を破りたる後、遂に兵を窮め武を極め、突厥を平げ江南を定め、一二年の間、必ず天下を一統せしめんとす。此れ其の志なり。
宣皇帝諱は赟、字は幹伯、武帝の長子なり。母は李太后と曰ふ。武成元年、同州に生まる。保定元年五月丙午(の日)、魯国公に封ぜらる。建徳元年四月癸巳(の日)、武帝親しく廟に告げ、阼階に於いて冠し、皇太子に立てらる。二年、詔して皇太子に西土を巡撫せしむ。文宣后崩じ、武帝諒暗す。詔して太子に総べて朝政せしめ、五旬にして罷む。武帝毎に四方に巡幸するも、太子常に留りて国を監す。五年二月、又詔して太子に西土を巡らしめ、因りて吐谷渾を討たしむ。
宣政元年六月丁酉、武帝崩ず、戊戌、太子皇帝の位に即く。皇后を尊びて皇太后と曰う。甲子、上柱国・斉王憲を誅す。閏月乙亥、詔して山東の流人新たに業を復する者、及び突厥の侵掠により家口破亡して存済し能わざる者に、復を給すること一年とす。妃楊氏を立てて皇后と為す。辛巳、上柱国・趙王招を以て太師と為し、陳王純を太傅と為し、柱国・代王達・滕王逌・盧公尉遅運・薛公長孫覧並びに上柱国と為す。是の月、幽州の盧昌期范陽に拠りて反す、詔して柱国・東平公宇文神挙に討平せしむ。秋七月乙巳、太廟を享く。丙午、円丘を祀る。戊申、方沢を祀る。庚戌、小宗伯・岐公斛斯徴を以て大宗伯と為す。壬戌、南兗州総管・隋公楊堅を以て上柱国・大司馬と為す。癸亥、生みし所の李氏を尊びて帝太后と為す。八月丙寅、夕月を西郊にて行う。長安・万年の二県の人京城に居る者は、復を給すること三年とす。壬申、同州に幸す。大使を遣わし諸州を巡察せしむ。九条を制し、州郡に宣下す。其の母族服外に絶ゆる者は、婚を聴す。上柱国・薛公長孫覧を以て大 司徒 と為し、柱国・楊公王誼を大 司空 と為す。丙戌、柱国・永昌公椿を以て大司寇と為す。九月丁酉、柱国宇文盛・張掖公王傑・ 枹罕 公辛威・鄖国公韋孝寛を以て並びに上柱国と為す。庚戌、皇弟元を封じて荊王と為す。詔して諸応に拝する者は、皆三拝を以て礼を成すべしとす。冬十月癸酉、同州より至る。戊子、百済使いを遣わし朝貢す。十一月己亥、道会苑にて武を講じ、帝親ら甲を擐う。是の月、突厥辺を犯し、酒泉を囲み、吏士を殺掠す。十二月甲子、柱国・畢王賢を以て大 司空 と為す。己丑、上柱国・河陽総管・滕王逌を以て行軍元帥と為し、陳を伐たしむ。京師の見徒を免じ、並びに軍に従わしむ。
大象元年春正月乙丑、路門にて朝を受け、帝通天冠・絳紗袍を服し、群臣皆漢魏の衣冠を服す。大赦し、元を改めて大成と為す。初めて四輔の官を置き、大冢宰・越王盛を以て大前疑と為し、蜀公尉遅迥を大右弼と為し、申公李穆を大左輔と為し、大司馬隋公楊堅を大後丞と為す。癸卯、皇子衍を封じて魯王と為す。甲辰、東巡す。丙午、柱国・常山公於翼を以て大 司徒 と為す。辛亥、柱国・許公宇文善を以て大宗伯と為す。戊午、行幸して洛陽に至る。魯王衍を立てて皇太子と為す。二月癸亥、詔して曰く「河・洛の地、旧に朝市と称す、魏氏の馭を失いてより、城闕墟と為る。我が太祖酆・鎬に命を受け、光宅を懐く有り、高祖往きて東夏を巡り、此の宮に政を布く。朕以て眇身にて、宝運を祗承し、聿修の志に庶幾すと雖も、敢えて燕翼の心を忘れんや。一昨金墉に駐蹕し、備嘗て遊覧す。百王の制度、基址尚ほ存す。今若し因循せば、功を為す易く立つ。宜しく邦事に命じ、旧都を修復すべし。奢儉は文質の間に取り、功役は子来の義に依るべし。北に河内を瞻れば、咫尺遥かならず、前に詔して経営せしむ、今宜しく停罷すべし」と。是に於いて山東諸州の兵を発し、一月の功を増して四十五日の役と為し、洛陽宮を起す。常役四万人、以て晏駕に迄る。並びに相州六府を洛陽に移し、東京六府と称す。柱国・徐州総管・郯公王軌を殺す。南討の諸軍を停む。趙王招の女を以て千金公主と為し、突厥に嫁す。乙亥、行幸して鄴に至る。丙子、初めて総管・刺史兵を行う者に加持節せしめ、余は悉く之を罷む。辛巳、詔して位を皇太子衍に伝う。大赦し、元を改め、大成を大象と為す。帝是に於いて自ら天元皇帝と称し、居る所を天臺と称し、冕二十有四旒、車服旗鼓皆二十四を以て節と為す。内史・御正皆上大夫を置く。皇帝衍は正陽宮と称す。納言・御正・諸衛等の官を置き、皆天臺に準ず。皇太后を尊びて天元皇太后と為す。癸未、日出・将入の時、其の中並びに烏色有り、鶏卵の如く大なり、四日を経て乃ち滅す。戊子、大前疑・越王盛を以て太傅と為し、大右弼・蜀公尉遅迥を大前疑と為し、代王達を大右弼と為す。辛卯、詔して 鄴城 の石経を洛陽に徙す。又詔して洛陽凡そ元遷の戸は、並びに還り洛州するを聴す。此の外往かんと欲する者は、之を聴す。河陽・幽・相・ 豫 ・亳・青・徐の七総管は東京六府の処分を受く。三月庚申、車駕東巡より至り、大いに軍伍を陳べ、親ら甲冄を擐い、青門より入る。皇帝衍法駕を備へて従い、百官青門外に迎う。是の時驟雨有り、儀衛容を失う。辛酉、趙王招の第二子貫を封じて永康県王と為す。
夏四月壬戌朔(一日)、有司が日蝕を奏上したため、政務を執らず。時を過ぎて蝕が起こらなかったので、臨軒した。妃朱氏を立てて天元帝後とした。癸亥(二日)、柱国・畢王賢を上柱国とした。己巳(八日)、太廟を享祭した。壬午(二十一日)、正武殿で大醮を行った。五月辛亥(二十日)、洛州襄国郡を趙国とし、斉州済南郡を陳国とし、豊州武当・安富の二郡を越国とし、潞州上党郡を代国とし、荊州新野郡を滕国とし、それぞれ邑一万戸を置いた。趙王招・陳王純・越王盛・代王達・滕王逌に命じて、それぞれ封国に赴かせた。この月、使者を遣わして京城及び諸州の士庶の娘を選び、後宮に充てた。突厥が 并 州を寇した。六月、咸陽に池水が血に変わる。山東諸州の人を徴発して長城を修築した。秋七月庚寅(一日)、大 司空 ・畢王賢を雍州牧とし、大後丞・隋公楊堅を大前疑とし、柱国・ 滎陽 公司馬消難を大後丞とした。丙申(七日)、大後丞司馬消難の娘を納れて正陽宮皇后とした。己酉(二十日)、帝太后李氏を天皇太后と尊んだ。壬子(二十三日)、天元帝後朱氏を天皇后と改め、妃元氏を立てて天右皇后とし、妃陳氏を立てて天左皇后とした。八月庚申(二日)、同州に行幸した。壬申(十四日)、宮に還った。甲戌(十六日)、天左皇后の父である大将軍陳山提と、天右皇后の父である開府元晟をともに上柱国とした。初め、武帝が『刑書要制』を作り、法を厳重に用いた。帝が即位すると、人心が未だ帰附していないことを恐れ、これを廃した。この時至り、『刑経聖制』を作り、その法は深刻であり、正武殿で大醮を行い、天に告げて施行した。壬午(二十四日)、上柱国・雍州牧畢王賢を太師とし、上柱国・郇公韓建業を大左輔とした。この月、各地で蟻の群れが闘い、それぞれ四五尺に及び、死者は十のうち八九に及んだ。九月己卯(二十二日)、酆王貞を大冢宰とした。上柱国・鄖公韋孝寛を行軍元帥とし、行軍総管杞公亮・郕公梁士彦を率いて陳を伐たせた。御正杜果を陳に遣わした。冬十月壬戌(五日)、道会苑に行幸し、大醮を行い、高祖武皇帝を配祀した。初めて仏像及び天尊像を復し、帝は二像とともに南面して坐った。雑戯を盛大に陳べ、京城の士庶に縦覧させた。この月、相州の人段徳挙が謀反し、誅殺された。十一月乙未(九日)夜、同州に行幸した。壬寅(十六日)、宮に還った。丁巳(三十一日)、初めて永通万国銭を鋳造し、一を以て千に当て、五行大布と並行して流通させた。この月、韋孝寛が寿陽を抜き、杞国公亮が黄城を抜き、梁士彦が広陵を抜いた。陳人は退走し、ここに江北はことごとく平定された。
十二月戊午(二日)、災異が屡々現れたため、帝は路寝に臨み、百官に謁見した。詔して曰く、「朕は寡徳を以て、区宇に君臨す。秋季に始まり、この玄冬に及び、幽憂殷勤にして、屡々深戒を貽す。至っては金が南斗に入り、木が軒轅を犯し、熒惑が房を干し、又土と合し、流星が夜を照らし、東南より下る。然らば則ち南斗は爵禄を主り、軒轅は後宮に在り、房は明堂と曰い、政を布く所なり。火・土は則ち憂孽の兆、流星は乃ち兵凶の験なり。豈に其れ宮人序を失い、女謁尚お行はれ、政事方に乖き、憂患将に至らんとするにあらんや、何ぞ其れ昭著なること、斯の如き甚だしき。将に正寝を避け、斎居して克く念い、悪衣減膳し、飾りを去り懸を徹し、不諱の誠を披き、直言の路を開かんと欲す。刑の濫りに及ばず、賞の等を逾えず、選挙は才を以てし、宮闈は徳を修めしめんと欲す。宜しく諸内外に宣べ、庶くは弼諧を尽くし、允に人心に叶い、以て天譴を消すべし」。ここに仗衛を捨て、天興宮に往いた。百官が上表し、寝膳を復するよう勧めたので、これを許した。甲子(八日)、宮に還り、正武殿に臨んだ。百官及び宮人・内外の命婦を集め、妓楽を大いに列べ、又胡人の乞寒を縦せ、水を以て澆沃して戯楽とした。乙丑(九日)、洛陽に行幸した。帝自ら驛馬に乗り、日に三百里を行った。四皇后及び文武侍衛数百人、皆驛馬に乗って従った。四后に命じて方駕して斉しく駆けさせ、或いは先後あると、便ち譴責を加えた。人馬頓仆し、道に相属した。己卯(二十三日)、宮に還った。
二年春正月丁亥(二日)、帝は道会苑で朝を受けた。癸巳(八日)、太廟を享祭した。乙巳(二十日)、二つの扆を作り、日月の象を画いて左右に置いた。戊申(二十三日)、雨雪が降り、雪が止んで又細かい黄土が降り、時を移してやんだ。乙卯(三十日)、詔して江右諸州の新たに附いた人に、二十年の復除を与えた。初めて市に入る者に税を課し、人ごとに一銭とした。二月丁巳(二日)、帝は路門学に行幸し、釈奠の礼を行った。戊午(三日)、突厥が使いを遣わして方物を献じ、且つ千金公主を迎えた。乙丑(十日)、詔を改制して天制とし、勅を天勅とした。天元皇太后を天元上皇太后と尊び、天皇太后李氏を天元聖皇太后と称した。癸未(二十八日)、天元皇后楊氏を立てて天元大皇后とし、天皇后朱氏を天大皇后とし、天右皇后元氏を天右大皇后とし、天左皇后陳氏を天左大皇后とし、正陽宮皇后は直に皇后と称した。この月、洛陽に禿鶖鳥が新太極殿前に集まり、滎州に黒龍が現れ、赤龍と汴水の側で闘い、黒龍が死んだ。三月丁亥(三日)、百官及び百姓に大酺を賜った。詔して孔子を鄒国公に進封し、邑数は旧に準じ、並びに後を立てて承襲させ、別に京師に廟を置き、時に祭享させた。戊子(四日)、行軍総管・杞公亮が兵を挙げて反し、行軍元帥韋孝寛がこれを捕らえて殺した。辛卯(七日)、同州に行幸した。候正を増やし、前駆式道を三百六十重とし、応門から赤岸沢まで、数十里の間に、幡旗相い蔽い、鼓楽俱に作った。又武賁に鈒を持たせて馬上に乗せ、警蹕と称し、以て同州に至った。乙未(十一日)、同州宮を天成宮と改めた。庚子(十六日)、車駕は同州より至った。詔して天臺の侍衛は、皆五色及び紅紫緑の衣を着け、雑色で縁取り、品色衣と名付け、大事ある時は、公服と間服とした。壬寅(十八日)、詔して内外の命婦は皆笏を執り、宗廟及び天臺を拝する時は、皆俯伏せしめた。甲辰(二十日)、初めて天中大皇后を置き、天左大皇后陳氏を立てて天中大皇后とし、妃尉遅氏を立てて天左大皇后とした。夏四月己巳(十六日)、太廟を享祭した。己卯(二十六日)、旱魃の故に、現囚の死罪以下の者を減刑した。壬午(二十九日)、仲山に行幸して雨を祈り、咸陽宮に至り、雨が降った。甲申(五月一日)、宮に還った。京城の士女に命じて衢巷で音楽を作り以て迎えさせた。
五月甲午(十一日)、帝は法駕を備えて天興宮に行幸した。乙未(十二日)、帝は快癒せず、宮に還った。詔して揚州総管・隋公楊堅に入らせて侍疾させた。丁未(二十四日)、趙・越・陳・代・滕の五王を追って入朝させた。己酉(二十六日)、大いに漸く。御正下大夫劉昉と内史上大夫鄭訳が制を矯って隋公楊堅に遺命を受けて政を輔わせた。この日、帝は天徳殿にて崩じた。時に二十二歳。諡して宣皇帝と曰う。七月丙申(十五日)、定陵に葬った。
帝が東宮に在った時、武帝は彼が嗣を承けるに堪えぬことを慮り、遇すること甚だ厳しかった。朝見進止、諸臣と異なる所なく、隆寒盛暑といえども、休息を得ることを許されなかった。性酒を嗜み、武帝は遂に醪醴を禁じて東宮に至ることを許さず。帝は過ちある毎に、輒ち捶撲を加えられた。嘗て之に謂いて曰く、「古来太子廃せられたる者幾人ぞ、余が児豈に立つに堪えざらんや」と。ここに於て東宮官属を遣わし、帝の言語動作を録させ、毎月奏聞せしむ。帝は威厳を懼れ、情を矯めて修飾し、以て是れ悪の外に聞こえざらしむ。嗣位の初め、方に其の欲を逞うし、大行殯に在りて、曾て戚容無く、即ち先帝の宮人を通乱す。年を逾えるや、便ち声楽を恣にし、天下の子女を采択して、以て後宮に充つ。自ら矜誇するを好み、非を飾り諫を拒む。禅位の後、弥々驕奢を復し、後宮に耽酗し、或は旬日も出でず、公卿近臣事を請う者は、皆閹官に附して之を奏す。居る所の宮殿、帷帳皆金玉珠寶を以て飾り、光華炫耀し、麗を極め奢を窮む。洛陽宮を営むに及び、未だ畢らずと雖も、其の規摹壮麗、漢・魏を逾えて遠し。唯だ自ら尊崇し、顧憚する所無し。国典朝儀、情に率いて変改し、後宮の位号、詳録に難きこと莫し。毎に臣下に対し、自ら天と称す。五色の土を以て御する所の天徳殿を塗り、各おの方色に随う。又後宮に於て、皇后等と列坐し、宗廟の礼器罇彜圭瓚の属を用い、以て次に食らう。又群臣天臺に朝する者を令し、斎を致すこと三日、身を清むること一日。車旗章服、前王の数に倍す。既に上帝に自ら比し、人をして己に同じからしむるを欲せず。常に帯綬及び冠通天冠を自ら帯び、金附蟬を加え、侍臣の武弁上に金蟬有るを顧見し、及び王公綬有る者を、並びに之を去らしむ。又人の高き者大なる者の称有るを聴かず、諸姓高なる者は姜と改め、九族高祖と称する者を長祖と為し、曾を次長祖と為す。官称名位、凡そ上及び大と謂うものは、長と改め、天有る者も、亦之を改む。又天下の車皆渾成を以て輪と為し、天下の婦人皆粉黛を施すことを得ざるを禁じ、唯だ宮人のみ輻有る車に乗り、粉黛を加うることを得しむ。
西陽公溫は、杞公亮の子、即ち帝の従祖兄の子なり。其の妻尉遲氏は容色有り、因りて入朝するに、帝遂に酒を以て之を飲ませ、逼りて之を淫す。亮之を聞きて懼れ、謀反す。纔に溫を誅するや、即ち尉遲氏を追って宮に入れ、初め妃と為し、尋いで立って皇后と為す。毎に左右侍臣論議するに、唯だ興造革易を欲し、未だ嘗て政事に言及せず。其の後遊戲恒無く、出入節無く、羽儀仗衛、晨に出で夜に還り、或は天興宮を幸し、或は道会苑に遊び、陪侍の官、皆命に堪えず。散楽雑戯、魚龍爛漫の伎、常に目前に在り。京城の少年をして婦人の服飾を為さしめ、殿に入り歌舞せしむるを好み、後宮と之を観て、以て喜楽と為す。近臣を擯斥し、猜怨する所多し。又財に吝くして、賜与略無し。群臣の規諫を恐れ、己が志を行うことを得ざらんとす。常に左右を遣わし密かに之を伺察せしめ、動止の為す所、抄録せざる莫く、小に乖違有れば、輒ち其の罪を加う。公卿以下より、皆楚撻せられ、其の間誅戮黜免せらるる者、勝言す可からず。毎に人を捶つこと皆百二十を以て度と為し、名づけて天杖と曰う。宮人内職も亦之の如し。后妃嬪御、寵嬖せらると雖も、亦多く杖背せらる。ここに於て内外恐懼し、人自ら安からず、皆苟免を求め、固き志有る者莫く、重足累息して、以て終に逮る。
靜皇帝諱衍、後に名を闡と改む、宣帝の長子なり。母は朱皇后と曰う。建徳二年六月、東宮に生まる。大象元年正月癸卯、魯王に封ぜらる。戊午、皇太子に立てらる。二月辛巳、宣帝鄴宮に於て位を伝え授け帝に、正陽宮に居らしむ。
二年五月乙未、宣帝疾に寢し、詔して帝をして路門学に入宿せしむ。己酉、宣帝崩じ、帝入りて天臺に居り、正陽宮を廃す。大赦し、洛陽宮作を停む。庚戌、天元上皇太后の尊号を上りて太皇太后と為し、天元聖皇太后李氏を太帝太后と為し、天元大皇后を皇太后と為し、天大皇后朱氏を帝太后と為す。其の天中大皇后陳氏、天右大皇后元氏、天左大皇后尉遲氏は並びに出俗して尼と為る。柱国・漢王贊を以て上柱国・右大丞相と為し、上柱国・揚州総管・隋公楊堅を仮黄鉞左大丞相と為し、柱国・秦王贄を上柱国と為す。帝諒闇に居り、百官己を総べて以て左大丞相に聴く。壬子、上柱国・鄖公韋孝寛を以て相州総管と為す。入市税銭を罷む。六月戊午、柱国許公宇文善・神武公竇毅・修武公侯莫陳瓊・大安公閻慶を並びに上柱国と為す。趙王招・陳王純・越王盛・代王達・滕王悄来朝す。庚申、仏・道二教を復す。辛酉、柱国杞公椿・燕公於実・郜公賀抜伏恩を並びに上柱国と為す。
甲子の日、相州総管尉遅迥が代官を受け入れずに兵を挙げた。詔を下して関中の兵を発し、即時に韋孝寛を行軍元帥とし、これを討たせた。上柱国・畢王賢は政権を執らんと謀り、誅殺された。上柱国・秦王贄を大冢宰とし、杞公椿を大 司徒 とした。己巳の日、詔して南定・北光・衡・巴の四州の民で宇文亮に抑圧されて奴婢とされた者を、全て免ずる。甲戌の日、赤気西方に起こり、次第に東に行き、天に遍く。庚辰の日、諸魚池及び山沢の公禁を廃し、百姓とこれを共にする。柱国・蔣公梁睿を益州総管とする。秋七月甲申の日、突厥が斉の范陽王高紹義を送る。庚寅の日、申州刺史李恵が兵を挙げる。庚子の日、詔して趙・陳・越・代・滕の五王は、入朝に趨らず、剣履して殿に上ることを許す。滎州刺史・邵公宇文冑が兵を挙げ、大将軍楊素を遣わしてこれを討たせる。青州総管尉遅綱が兵を挙げる。丁未の日、隋公楊堅が内外諸軍事を 都督 する。己酉の日、鄖州総管司馬消難が兵を挙げ、柱国・楊公王誼を行軍元帥としてこれを討たせる。壬子の日、趙王招・越王盛は政権を執らんと謀り、誅殺された。癸丑の日、皇弟潔を萊王に、術を郢王に封ず。是の月、 豫 州・襄州総管の諸蛮が、各々種落を率いて反す。八月庚申の日、益州総管王謙が代官を受け入れずに兵を挙げ、即時に梁睿を行軍元帥としてこれを討たせる。庚午の日、韋孝寛が鄴において尉遅迥を破り、迥は自殺し、相州平る。相州を安陽に移し、その 鄴城 及び邑は毀ち廃す。丙子の日、漢王賛を太師とし、上柱国・ 并 州総管・申公李穆を太傅とし、宋王実を大前疑とし、秦王贄を大右弼とし、燕公於実を大左輔とする。己卯の日、尉遅迥平定を以て、大赦す。庚辰の日、司馬消難が衆を擁して魯山・甑山の二鎮を以て陳に奔る。大将軍元景山を遣わしてこれを追撃せしめ、鄖州平る。沙州の氐帥開府楊永安が衆を聚めて反し、王謙に応ず。大将軍達奚儒を遣わしてこれを討たせる。楊素が 滎陽 において宇文冑を破り、これを斬る。上柱国・神武公竇毅を大司馬とし、斉公於智を大 司空 とする。相・青・荊・金・ 晉 ・梁州の六総管を廃す。九月丙戌の日、河陽総管を廃して鎮とし、洛州に隷属させる。小宗伯・竟陵公楊慧を大宗伯とする。壬辰の日、皇后司馬氏を廃して庶人とす。戊戌の日、柱国・楊公王誼を上柱国とする。庚戌の日、柱国常山公於翼・化政公宇文忻を並びに上柱国とする。壬子の日、丞相の左右の号を去り、隋公楊堅を大丞相とする。冬十月甲寅の日、日蝕あり。壬戌の日、陳王純は政権を怨み、誅殺された。大丞相・隋公楊堅に大冢宰を加え、五府を天官に総せしむ。戊寅の日、梁睿が王謙を破り、これを斬る。首を伝えて京師に至り、益州平る。十一月甲辰の日、達奚儒が楊永安を破り、沙州平る。丁未の日、上柱国・鄖公韋孝寛薨ず。
十二月壬子の日、柱国・蔣公梁睿を上柱国とする。丁巳の日、柱国邗公楊雄・普安公賀蘭謨・郕公梁士彦・上大将軍新寧公叱列長文・武郷公崔弘度・大将軍中山公宇文恩・濮陽公宇文述・渭原公和幹子・任城公王景・漁陽公楊鋭・上開府広宗公李崇・隴西公李詢を並びに上柱国とする。庚申の日、柱国・楚公豆盧績を上柱国とする。癸亥の日、詔して曰く、「太祖(宇文泰)は天命を受けし時、龍徳猶ほ潜み、天下三分し、志は魏室を扶けんとし、改作すること多く、上玄に允さんことを冀う。文武の群官、姓を賜わる者衆し。本より国邑を殊にし、実に胙土に乖く。類ひ非ざるを歆まず、骨肉を異にして共に蒸嘗す。其の親を愛せず、行路を嗟みて昭穆を叙す。且つ神征革姓は、本より歴数帰する有るを為し、天命は人に在り、推譲終りて獲ざるなり。故に区宇に君臨し、累世茲に於る。仍ひて謙挹の旨に遵ひ、久しく権宜の制を行ふべからず。諸ひ姓を改めし者は、悉く旧に復すべし」。甲子の日、大丞相・隋公楊堅の爵を進めて王とし、郡を以て隋国とす。己巳の日、柱国・沛公鄭訳を上柱国とする。辛未の日、代王達・滕王侚は並びに政権を執らんと謀り、誅殺された。壬申の日、大将軍・長寧公楊勇を上柱国・大司馬とし、小冢宰・始平公元孝矩を大司寇とする。
大定元年、春正月壬午の日、元を改む。丙戌の日、詔して戎秩上開府以上、職事下大夫以上、外官刺史以上の者に、各々賢良を挙げしむ。二月甲子の日、帝は隋に位を譲り、別宮に居る。隋氏は帝を奉じて介国公とし、邑一万戸、車服礼楽は全て周の制の如く、上書するに表と称せず、表に答ふるに詔と称せず。其の文有りと雖も、事竟に行はれず。隋の開皇元年五月壬申の日、帝崩ず。時に年九歳、隋の志なり。謚して静皇帝と曰う。恭陵に葬る。
論す。
論じて曰く、東西隔絶し、二国強を争ひ、戎馬郊に生じ、干戈日用ひ、兵連り禍結び、力敵ひ勢均しく、疆場の事、一は彼、一は此。武皇(宇文邕)業を纘ぎ、未だ万機に親しまず、慮遠く謀深く、以て蒙を養ひ正す。英威電発するに及び、朝政惟だ新たに、内難既に除かれ、外略方に始まらんとす。乃ち心を苦しめ思ひを焦がし、己に克ち精を励まし、労役は士卒の先に為り、居処は疋夫の儉に同じくし、富国の政を修め、強兵の術を務め、讎人の釁有るに乗じ、天道に順ひて推亡す。数年之間に、大勛斯に集る。祖宗の宿憤を攄へ、東夏の阽危を拯う。盛んなり哉、成功有る者なり。若し翌日の瘳え爽ひ無く、經營の志申さるることを獲ば、武を黷くし兵を窮め、良史に譏らるるを見ると雖も、雄図遠略、足らく以て前王に方駕すべし。而るに嗣子の才非なるを識り、宗祏の至重きを顧み、愛を滞するは 晉 武に同じく、則哲は宋宣に異なり。但だ威を榎楚に之に加へ、期する所は懲肅に在り。義方の教、豈に是の如くならんや。卒ひに昏虐をして君臨せしめ、奸回肆に毒をなさしむ。宣后(北周宣帝)の行事の跡を尋ぬれば、身歿すること已に幸いと為す。
静帝は幼沖を以て越え、茲に衰統を紹ぎ、内には劉(劉昉・鄭訳ら)の詐りを挟み、戚籓には斉・代(北斉・代国)の強き無く、隋氏之に因り、遂に龜鼎を遷す。復た岷・峨の投袂するも、翻って淩奪の威を成し、漳・滏の勤王も、宗周の殞るるを救ふ無し。嗚呼、文皇(宇文泰)の鴻基を経啓し、武皇の景業を克隆するも、二紀を踰えず、祀らず忽ち諸す。斯れは先帝の余殃にして、孺子の罪戾に非ざるなり。
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