元史

志第十:地理一 中書省 嶺北

【序】

封建制が郡県制に変わって以来、天下を有する者は、漢・隋・唐・宋が盛んであったが、その版図の広さは、いずれも元に及ばない。漢は北狄に阻まれ、隋は東夷を服させることができず、唐の患いは西戎にあり、宋の患いは常に西北にあった。元といえば、朔漠より起こり、西域を併せ、西夏を平らげ、女真を滅ぼし、高麗を臣とし、南詔を定め、遂に江南を下して、天下を一つにした。故にその地は北は陰山を踰え、西は流沙を極め、東は遼左を尽くし、南は海表を越える。漢は東西九千三百二里、南北一万三千三百六十八里、唐は東西九千五百十一里、南北一万六千九百十八里であったが、元の東南の至るところは漢・唐に劣らず、西北においてはそれを超え、里数で限り難いものがある。

初め、太宗六年甲午(1234年)、金を滅ぼし、中原の州郡を得た。七年乙未(1235年)、詔を下して民を籍し、燕京・順天等三十六路において、戸八十七万三千七百八十一、口四百七十五万四千九百七十五を得た。憲宗二年壬子(1252年)、またこれを籍し、戸二十余万を増した。世祖至元七年(1270年)、またこれを籍し、また三十余万を増した。十三年(1276年)、宋を平らげ、版図をことごとく有した。二十七年(1290年)、またこれを籍し、戸一千百八十四万八百余を得た。ここにおいて南北の戸を総べて策に書するもの、一千三百十九万六千二百六、口五千八百八十三万四千七百十一、而して山沢溪洞の民はこれに与からず。中書省一つを立て、行中書省十有一:嶺北・遼陽・河南・陝西・四川・甘肅・雲南・江浙・江西・湖廣・征東と曰い、藩服を分鎮し、路一百八十五、府三十三、州三百五十九、軍四、安撫司十五、県一千百二十七。文宗至順元年(1330年)、戸部の銭糧戸数一千三百四十万六百九十九、前より見ればまた二十万余を増し、漢・唐の極盛の際にも及ばないものがあった。蓋し嶺北・遼陽と甘肅・四川・雲南・湖廣の辺は、唐のいわゆる羈縻の州、往々にしてここにあり、今は皆賦役を課し、内地に比する;而して高麗は東藩を守り、臣礼を執ること謹み、また古に見ざる所なり。地大にして民衆、後世は治安に狃れて、戎兵を詰め封守を慎むことを知らず、積習委靡し、一旦変有れば、而して天下遂に為すべからざるに至る。嗚呼!盛極まれば衰えるは、固よりその理なり。

唐以前は郡が県を領するのみであったが、元には則ち路・府・州・県の四等がある。大率は路が州・県を領するが、腹裏にはあるいは路が府を領し、府が州を領し、州が県を領するものがあり、その府と州にはまた路に隷せずして直に省に隷するものあり、篇に具載する;而してその沿革は則ち唐に溯って止む。地理志を作る。凡そ路は、省より一字低くする。府と州で省に直隷するものも、また省より一字低くする。その宣慰司・廉訪司有るも、また省より一字低くするに止む。各路の録事司と路が親しく領する県と、府・州で路に隷するものは、路より一字低くする。府と州が領する県は、府と州より一字低くする。府が州を領し、州がまた県を領するものは、また県より一字低くする。路が親しく領する県若しくは府若しくは州は、曰く県若干・府若干・州若干を領す;府と州が領する県は、則ち曰く若干県、以てこれを別つ所以なり。}}

中書省

中書省は山東西・河北の地を統べ、これを腹裏と謂い、路二十九、州八、属府三、属州九十一、属県三百四十六を為す。各路に站を立て、総計一百九十八処。

大都路

大都路、唐は幽州范陽郡。遼は燕京と改む。金は都を遷し、大興府と為す。元太祖十年(1215年)、燕を克ち、初め燕京路と為し、大興府を総管す。太宗七年(1235年)、版籍を置く。世祖至元元年(1264年)、中書省の臣言う、「開平府は闕庭の在る所、上都と号を加え、燕京に省部を分立す、また正名を乞う。」遂に中都と改め、その大興府は仍く旧し。四年(1267年)、始めて中都の東北に今の城を置きて都を遷す。京城は右に太行を擁し、左に滄海を挹し、居庸に枕し、朔方を奠む。城方六十里、十一門:正南は麗正と曰い、南の右は順承と曰い、南の左は文明と曰い、北の東は安貞と曰い、北の西は健徳と曰い、正東は崇仁と曰い、東の右は斉化と曰い、東の左は光熙こうきと曰い、正西は和義と曰い、西の右は粛清と曰い、西の左は平則と曰う。海子は皇城の北、万寿山の陰にあり、旧名は積水潭、西北諸泉の水を聚め、都城に流入してここに匯り、汪洋として海の如し、都人の因って名づく。民の漁採を恣にし禁無く、周の霊沼に擬す。九年(1272年)、大都と改む。十九年(1282年)、留守司を置く。二十一年(1284年)、大都路総管府を置く。戸十四万七千五百九十、口四十万一千三百五十。至元七年(1270年)の抄籍数を用う。院二・県六・州十を領す。州は十六県を領す。

右警巡院。

左警巡院。初め警巡院三を設け、至元四年(1267年)、その一を省き、左右二院を設けるに止め、分かって坊市の民事を領す。

県六

大興、赤。 宛平、赤。大興と分かって郭下を治む。金水河の源は玉泉山に出で、皇城に流入す、故に名づけて金水とす。 良郷、下。 永清、下。 宝坻、下。至元十六年(1279年)、県に屯田所を立てる。子粒を収めて太倉及び醴源倉に赴き輸納す。 昌平。下。

州十

涿州、下州。唐代は范陽県、後に涿州と改称。宋代もこれに因る。元の太宗八年、涿州路となる。中統四年、再び涿州となる。二県を領す。

范陽、下県。倚郭。 房山。下県。金代は奉先県、至元二十七年、今の名に改める。

覇州、下州。唐代は幽州に隷属。後周に初めて覇州を置く。宋代は永清郡に昇格。金代は信安軍を置く。元代もなお覇州とする。四県を領す。

益津、下県。倚郭。中統四年に廃止、至元二年に設置。 文安、下県。 大城、下県。 保定。下県。至元二年、益津に併合、四年に設置。

通州、下州。唐代は潞県。金代に通州と改め、漕運通済の義を取る。豊備・通済・太倉があり京師に供給する。二県を領す。

潞県、倚郭。 三河。下県。

薊州、下州。唐代に設置、後に漁陽郡と改め、なお薊州に戻す。宋代は広川郡。金代は中都。元の太祖十年、その地を平定し、なお薊州とする。五県を領す。

漁陽、下県。倚郭。 豊閏、下県。至元二年、玉田に併合、四年、路が要衝に当たるため再設置。二十二年、豊閏署を立て、屯田八百三十七戸を領す。 玉田、下県。 遵化、下県。 平谷。下県。至元二年、漁陽に併合、十三年に再設置。

漷州、下州。遼・金代は漷陰県。元初は大興府に属する邑、至元十三年、漷州に昇格し、大興府の武清・香河の二邑を割いて来属させる。二県を領す。

香河、下県。 武清。

順州、下州。唐初に燕州と改め、また帰徳郡となり、また順州となり、また帰順州となる。遼代は帰化軍。宋代は順興軍。金代もなお順州とし、温陽県を置く。元代は県を廃して州を存す。

檀州、下州。唐代に密雲郡と改め、また檀州に戻す。遼代は武威軍。宋代は鎮遠軍。金代もなお檀州。元代これに因る。

東安州、下州。唐代以前は安次県。遼・金代これに因る。元初は大興府に隷属。太宗七年、覇州に隷属。中統四年、東安州に昇格し、大都路に隷属。

固安州、下州。唐代は隋の旧に因り固安県とし、幽州に隷属。宋代は涿水郡に隷属。金代は涿州に隷属。元の憲宗九年、覇州に隷属し、また大興府に改めて隷属。中統四年、固安州に昇格。

龍慶州、唐代は媯川県。金代は縉山県。元の至元三年、懐来県に併合、五年に再設置、本来は上都路宣徳府奉聖州に属す。二十二年、仁宗ここに生まれる。延祐三年、縉山・懐来を割いて大都に隷属させ、縉山を龍慶州に昇格。一県を領す。

懐来。下県。

上都路。

上都路は、唐代は奚・契丹の地であった。金が契丹を平定し、桓州を置いた。元の初めは、ジャライル部・ウル郡王の営幕の地であった。

憲宗五年、世祖に命じてこの地に居住させ、大鎮とした。翌年、世祖は劉秉忠に命じて桓州の東、灤水の北の龍岡に居宅を相地させた。中統元年、開平府とした。五年、闕庭の所在であることから、上都と号を加え、毎年一度巡幸した。至元二年、留守司を置いた。五年、上都路総管府に昇格した。十八年、上都留守司に昇格し、兼ねて本路総管府の事を行った。戸数四万一千六十二、人口十一万八千百九十一。院一、県一、府一、州四を管轄する。州は三県を管轄する。府は三県、二州を管轄し、州は六県を管轄する。

警巡院。

県一。

開平。上県。

府一。

順寧府は、唐代は武州であった。遼は德州とした。金は宣德州とした。元の初めは宣寧府であった。太宗七年、山西東路総管府に改めた。中統四年、宣徳府に改め、上都路に隷属させた。至元三年、地震により順寧府に改めた。三県、二州を管轄する。

三県。

宣徳、下県。倚郭。至元二年、本府の録事司及び龍門県を廃止してこれに併合した。二十八年、また龍門を割いて雲州に属させた。宣平、下県。順聖。下県。本来は弘州に隷属していたが、今ここに属する。

二州。

保安州、下州。唐代は新州。遼は奉聖州に改めた。金は徳興府とした。元の初めはこれに因った。旧来は永興・縉山・懐来・礬山の四県を管轄した。至元二年、礬山を廃止して永興に併合した。三年、縉山を廃止して懐来に併合し、なお奉聖州に改め、宣徳府に隷属させた。五年、再び縉山を置いた。延祐三年、縉山・懐来を大都に隷属させた。至元三年、地震により保安州に改めた。一県を管轄する:

永興。下県。倚郭。

蔚州、下州。唐代は安辺郡に改め、また興唐県に改め、またなお蔚州とした。遼は忠順軍とした。金はなお蔚州とした。元の至元二年、州を廃止して霊仙県とし、弘州に隷属させた。その年、再び蔚州に改め、宣徳府に隷属させた。五県を管轄する:

霊仙県、下県。 霊丘県、下県。 飛狐県、下県。 定安県、下県。 広霊県、下県。

州四つ

興州、下州。唐代は奚の地であった。金の初めは興化軍とし、北京に隷属させ、後に興州とした。元の中統三年、上都路に属した。二県を領す:

興安県、下県。至元二年に置く。 宜興県、中県。至元二年に置く。

松州、下州。もと松林の南境で、遼が松山州を置いた。金では松山県とし、北京路大定府に隷属させた。元の中統三年、松州に昇格させ、なお県を存置した。至元二年、県を廃して州に併合した。

桓州、下州。もと上谷郡の地で、金が桓州を置いた。元の初めに廃止し、至元二年に再び置いた。

雲州、下州。古くは望雲川の地で、契丹が望雲県を置いた。金はこれに因った。元の中統四年、県を雲州に昇格させ、望雲県を治所とした。至元二年、州は存置し県を廃止した。二十八年、再び宣徳の龍門鎮を望雲県に昇格させ、雲州に隷属させた。一県を領す:

望雲県。

興和路

興和路、上路。唐代は新州に属した。金は柔遠鎮を置き、後に県に昇格させ、さらに撫州に昇格させ、西京に属させた。元の中統三年、この郡を内輔とし、隆興路総管府に昇格させ、行宮を建てた。戸八千九百七十三、口三万九千四百九十五。四県、一州を領す。

県四つ

高原県、下県。倚郭。中統二年に宣徳府に隷属させ、三年に来属した。 懐安県、下県。元初に宣徳府に隷属させ、中統三年に来属した。 天成県、下県。元初に宣徳府に隷属させ、中統三年に来属した。 威寧県、下県。元初に宣徳府に隷属させ、中統三年に来属した。

州一つ

宝昌州、下州。金が昌州を置いた。元初に宣徳府に隷属させ、中統三年に本路に隷属させ、塩使司を置いた。延祐六年、宝昌州と改めた。

永平路

永平路、下路。唐代は平州。遼代は盧龍軍。金代は興平軍。元の太祖十年、興平府に改める。中統元年、平灤路に昇格し、総管府を置き、録事司を設ける。大徳四年、水害により永平路に改める。戸一万三千五百十九、口三万五千三百。司一、県四、州一を管轄する。州は二県を管轄する。

録事司。

県四。

盧龍、下県。倚郭。 遷安、下県。至元二年、盧龍県に併合されるが、後に再設置。 撫寧、下県。至元二年、海山とともに昌黎に併合される。三年に再設置。四年、また海山とともに昌黎に入る。七年に再設置し、昌黎・海山を併合する。十二年、昌黎を再設置し、灤州に属させるが、現在の昌黎は本県に属する。 昌黎。下県。至元十二年再設置し、海山を併合する。詳細は撫寧県の項を参照。

州一。

灤州、下州。盧龍塞の南にあり、金代は義豊・馬城・石城・楽亭の四県を管轄した。元の至元二年、義豊を州に併合。三年に再設置し、先に石城を楽亭に併合したが、この年に義豊に改めて併合。四年、馬城も併合。二県を管轄する:

義豊、下県。倚郭。至元二年州に併合、三年再設置。 楽亭。下県。元初、県に漠州を置いたことがあるが、まもなく廃止し、再び楽亭県となり、灤州に属する。

徳寧路。

徳寧路、下路。一県を管轄する:徳寧。下県。

浄州路。

浄州路、下路。一県を管轄する:天山。下県。

泰寧路。

泰寧路、下路。一県を管轄する:泰寧。下県。

集寧路。

集寧路、下路。一県を管轄する:集寧。下県。

応昌路

応昌路、下路。管轄する県は一:応昌。下県。

全寧路

全寧路、下路。管轄する県は一:全寧。下県。

寧昌路

寧昌路、下路。管轄する県は一:寧昌。下県。

砂井総管府、管轄する県は一:砂井。

以上七路、一府、八県はすべて欠落している。

保定路

保定路、上路。もとは清苑県で、唐代は鄚州に隷属。宋代に保州に昇格。金代に順天軍に改める。元の太宗十三年、順天路に昇格し、総管府を設置。至元十二年、保定路に改め、録事司を設ける。戸数七万五千百八十二、人口十三万九百四十。管轄するものは、司一、県八、州七。州が管轄する県は十一。

録事司。

県八

清苑、中県。附郭。 満城、中県。 唐県、下県。金代は定州に隷属、後に来属。 慶都、下県。元初は真定府に隷属、太宗十一年に来属。 行唐、下県。 曲陽、中県。古くは恒州の地、唐代は曲陽県。宋代は中山府に属す。金代もこれに因る。元初に恒州に改め、元帥府を立て、阜平・霊寿・行唐・慶都・唐県を割いてこれに隷属させた。鎮を帰徳に移した後、中山府に還属し、再び曲陽県となり、後に保定に隷属、北嶽恒山ここに在り。 新安、下県。金代に新安州渥城県を設置。元の至元二年、州と県ともに廃止し、新安鎮に改め、帰信県に編入。四年、容城に割り入れる。九年、新安県を設置して来属。 博野。下県。至元三十一年に設置。

州七

易州、中州。唐代に上谷郡に改め、また易州に復す。元の太宗十一年、割いて順天府に隷属させる。至元十年、大都路に隷属。二十三年、還って保定に隷属。管轄する県は三:

易県、中県。倚郭。元初は州を存し県を廃し、至元三年に復置す。 淶水県、下県。 定興県。下県。金は涿州に隷し、今来属す。

祁州、中州。唐は義豊県と為し、定州に属す。宋は蒲陰県と改む。金は県に祁州を置き、真定路に属す。元の至元三年、附郭蒲陰県を立て、及び束鹿・深沢の二県を以て来属せしめ、保定に隷す。三県を領す:

蒲陰県、中県。倚郭。 深沢県、下県。至元二年、束鹿県に併入し、三年また来属す。 束鹿県。中県。

雄州、下州。唐は帰義県。五代は瓦橋関と為し、周の世宗三関を克ち、関に雄州を置く。宋は易陽郡と為す。金は永定軍と為す。元の太宗十一年、雄州の三県を割き順天路に属せしむ。至元十年、大都路に改属す。十二年、順天路を保定路と改め、二十三年、復た雄州を以て之に隷せしむ。三県を領す:

帰信県、下県。 容城県、下県。金は安粛州に隷し、今来属す。 新城県。太宗二年、新泰州と改む。七年、復た県と為し、大都路に隷す。十一年、順天路に隷す。至元二年、雄州に隷す。十年、大都に隷す。二十三年復た来属す。

安州、下州。唐は唐興県と為し、鄚州に隷す。宋は順安軍に昇む。金は安州と改め、渥城県を治む。元初は葛城に治を移す。至元二年、廃して鎮と為し、高陽県に入れ、後に復た安州と改め、保定に隷す。二県を領す:

葛城県、下県。倚郭。 高陽県。下県。

遂州、下州。唐は遂城県と為し、易州に属す。宋は広信軍と改む。金は廃して遂城県と為し、保州に隷す。元の至元二年、安粛州に省併して鎮と為し、後に復た州を置きて県は廃し、保定に隷す。

安粛州、下州。本は易州宥戎鎮の地、宋は静戎軍を創立し、又安粛軍と改む。金は安粛州と為す。元は保定に隷す。

完州、下州。唐は北平県と為し、定州に隷す。宋は北平軍に昇む。金は更めて永平県と為し、又完州と改む。元の至元二年、永平県と改め、後に復た完州と為す。

燕南河北道粛政廉訪司。

真定路

真定路、唐は恒山郡、又鎮州と改む。宋は真定府と為す。元初は総管府を置き、中山府、趙・邢・洺・磁・滑・相・濬・えい・祁・威・完の十一州を領す。後に磁・威を割き広平に隷せしめ、濬・滑は大名に隷せしめ、祁・完は保定に隷せしめ、又邢を以て順徳に入れ、洺は広平に入れ、相は彰徳に入れ、衞は衞輝に入る。又冀・深・晋・蠡の四州を以て来属せしむ。戸十三万四千九百八十六、口二十四万六百七十。司一、県九、府一、州五を領す。府は三県を領し、州は十八県を領す。

録事司。

県九

真定路、中。倚郭。 藁城県、中。太宗六年、永安州と為し、無極・寧晉・新楽・平棘の四県をこれに隷せしむ。七年、州を廃して藁城県と為し、真定に属す。 欒城県、下。 元氏県、中。 獲鹿県、中。太宗潜邸の時、西寧州と改む。即位七年、復た獲鹿県と為し、真定に隷す。 平山県、下。霊寿県、下。 阜平県、下。 涉県。元初め崇州と為し、真定路に隷す。後に州を廃し、復た涉県を置く。至元二年、磁州に省併す。後に復た来属す。

府一

中山府、唐は定州。宋は中山郡。金は中山府。元初めこれに因る。旧は祁・完の二州を領す。太宗十一年、二州を割きて順天府に隷せしむ。後に散府と為し、真定に隷す。三県を領す。

安喜県、中。 新楽県、下。 無極県、中。

州五

趙州、中。唐は趙州。宋は慶源軍。金は沃州と改む。元は仍く趙州と為す。旧は平棘・臨城・欒城・元氏・高邑・賛皇・寧晉・隆平・柏郷の九県を領す。太祖十五年、欒城・元氏を割きて真定に隷せしむ。七県を領す。

平棘県、中。 寧晉県、下。 隆平県、下。 臨城県、中。 柏郷県、下。 高邑県、下。 賛皇県、下。至元二年、高邑に併入す。七年復た置く。

冀州、上。唐は魏州と改め、後に仍く冀州と為す。宋は安武軍に昇む。元は仍く冀州と為す。五県を領す。

信都県、中。至元初め、冀州録事司とともに冀州に省併さる。後に復た置く。三年、録事司を省きてこれに入れ、冀州の治所と為す。 南宮県、上。 棗彊県、中。 武邑県、中。 新河県、中。太宗四年に置く。

深州、下。唐は饒陽郡と改め、後に仍く深州と為す。元初め河間に隷し、帥府を置く。太宗十年、真定路に隷し、饒陽・安平・武彊・束鹿・静安の五県を領す。後に安平・饒陽・武彊を割きて晉州に隷せしめ、束鹿を祁州に隷せしめ、冀州の衡水を以て来属せしむ。二県を領す。

静安県、中。 衡水県、下。

晉州、唐・宋ともに鼓城県と為す。元太祖十年、晉州と改む。太宗十年、鼓城等処軍民萬戸府を立てる。中統二年、復た晉州と為す。四県を領す。

鼓城県、中。倚郭。 饒陽県、中。 安平県、下。太祖十九年、南平州と為し、ここに行千戸総管府事を行い、饒陽一県を領す。太宗七年、復た県と改め、深州に隷す。憲宗潜邸の時、鼓城等処軍民萬戸府に隷す。中統二年、晉州を改めて立て、仍く安平県としてこれに隷す。 武彊県、下。元初め東武州を創立し、武邑・静安を領す。太宗六年、州を廃し復た県と為し、深州に改隷す。十一年、割きて祁州に属せしむ。憲宗潜邸の時、鼓城等処軍民萬戸府に隷す。中統二年、晉州を置き、県はこれに隷す。

蠡州、下。唐始めて置く。宋は永寧軍と改む。金は仍く蠡州と為す。元初め真定に隷し、司候司・博野県を領す。至元三年、司候司・博野県を省きて蠡州に入る。十七年、直に省部に隷す。二十一年、仍く真定に属す。

順徳路

順徳路、下路。唐代は邢州。宋代は信徳府。金代に邢州と改める。元初、元帥府を置き、後に安撫司と改める。憲宗は洺水の民戸の半分を武道鎮に分け、司総管を置いて統轄させた。五年、武道鎮に広宗県を置き、併せて当路に属させた。中統三年、順徳府に昇格。至元元年、洺州・磁州を属させる。二年、洺・磁は独自の一路となり、順徳を順徳路総管府とする。戸三万五百一、口十二万四千四百六十五。司一、県九を領す。

録事司。

県九。

邢臺県、中県。倚郭。 鉅鹿県、中県。 内丘県、中県。至元二年、唐山県を併せてこれに入れる。後に再び唐山県を置き、内丘と並立させる。 平郷県、中県。 広宗県、中県。憲宗五年に置く。中統三年以後は順徳府に属す。至元二年、平郷県に省併。後に再び置き、順徳路に隷属。 沙河県、下県。至元二年、南和県を省併してこれに入れる。後に再び南和県を置き、沙河と並立させる。 南和県、下県。 唐山県、下県。 任県。下県。至元二年、邢臺県に省併。後に再び置く。

広平路。

広平路、下路。唐代は洺州、また広平郡。元太宗八年、邢洺路総管府を置き、邢・磁・威をこれに隷属させる。憲宗二年、洺磁路とし、ただ磁・威の二州を領すのみとなる。至元十五年、広平路総管府に昇格。戸四万一千四百四十六、口六万九千八十二。司一、県五、州二を領す。州は六県を領す。

録事司。

県五。

永年県、中県。倚郭。 曲周県、中県。 肥郷県、中県。 鶏沢県、下県。元初、永年に併合されるが、後に再び置く。 広平県。下県。

州二。

磁州、中州。唐代は磁州。宋代は滏陽郡。金代は彰徳に隷属させる。元太祖十年、滏源軍節度に昇格し、真定路に隷属。太宗八年、邢洺路に隷属。憲宗二年、邢洺路を洺磁路と改める。至元二年、真定路の涉県及び成安県を滏陽に併合し、武安県を邯鄲に併合し、ただ滏陽・邯鄲の二県及び録事司のみを以て当州に属させる。後に再び涉県を置き真定に帰属させ、滏陽・武安・邯鄲・成安・録事司をこれに隷属させる。至元三年、録事司を滏陽県に併合。至元十五年、洺磁路を広平路総管府と改め、磁州は依然としてこれに隷属。四県を領す:

滏陽県、中県。倚郭。 武安県、中県。 邯鄲県、下県。 成安県。下県。

威州、中州。旧くは此の州無し、金代に初めて置く。元太宗六年、割いて邢洺路に隷属させ、洺水県を属させる。憲宗二年、洺磁路に隷属し、州治を洺水に移す。二県を領す:

洺水県、中県。倚郭。太宗八年、洺州に隷属。定宗二年、威州に改めて隷属させる。憲宗二年、威州の治所を此処に移す。 井陘県。下県。威州は本来此処を治所とす。憲宗二年、州治を洺水県に移し、井陘は属県となる。

彰徳路。

彰徳路、下路。唐代は相州、また鄴郡と改称。後晋は彰徳軍に昇格。金は彰徳府に昇格。元の太宗四年、彰徳総帥府を立て、衛州・輝州の二州を管轄。憲宗二年、衛州・輝州を割き出し、彰徳を散府とし、真定路に属す。至元二年、再び彰徳総管府を立て、懐州・孟州・衛州・輝州の四州、及び本府の安陽・臨漳・湯陰・輔岩・林慮の五県を管轄。四年、また懐州・孟州・衛州・輝州を割き出し、なお総管を立て、林慮を林州に昇格させ、再び輔岩県を立ててこれに隷属させる。六年、輔岩を安陽に併合。戸三万五千二百四十六、口八万八千二百六。司一、県三、州一を管轄。

録事司。

県三

安陽、上県。至元六年、輔岩をここに併合。 湯陰、中県。 臨漳、中県。

州一

林州、下州。本来は林慮県、金が州に昇格。元の太宗七年、県の事務を代行。憲宗二年、再び州となる。至元二年、再び県となり、また輔岩をここに併合。間もなく再び州となり、輔岩を安陽に割き入れ、なお州として彰徳路に隷属。

大名路

大名路、上路。唐代は魏州。五代後漢は大名府と改称。金は安武軍と改称。元は旧名に因り、大名府路総管府とする。戸六万八千六百三十九、口十六万三百六十九。司一、県五、州三を管轄。州は六県を管轄。

録事司。

県五

元城、中県。倚郭。至元二年、大名県に併合、後に再び設置。 大名、中県。倚郭。太宗六年、県治を立てる。憲宗二年、県の事務を府城内に移す。至元二年、元城を廃止して当県に属させ、間もなく大名・元城を二県に分ける。九年、県治を旧地に戻す。 南楽、中県。 魏県、中県。 清河。本来は恩州の地、太宗七年、清河県として登録し、大名路に隷属。

州三

開州、上州。唐代は澶州。宋は開徳府に昇格。金は開州。元は開封路の長垣・曹州の東明を割き出して当州に属させる。四県を管轄:

濮陽、上県。倚郭。 東明、中県。太宗七年、大名路に割き隷属。至元二年に当州に属す。 長垣、中県。初め大名路に隷属、至元二年に初めて開州に隷属。 清豊、中県。

滑州、中州。唐代は霊昌郡と改称。宋は武成軍と改称。元はなお滑州とする。二県を管轄:

白馬県、上県。州の治所である。内黄県。

濬州、下州。唐代に黎州を置き、後に廃止。後晋に濬州を置く。宋代は通利軍とし、さらに平川軍と改める。金代に再び濬州となる。元代初期は真定路に隷属。至元二年、大名路に隷属。

懐慶路

懐慶路、下路。唐代は懐州、さらに河内郡と改め、また懐州に戻す。宋代は防御州に昇格。金代は南懐州と改め、さらに沁南軍と改める。元代初期は再び懐州となる。太宗四年、懐孟州の事務を行なう。憲宗六年、世祖が潜邸にあって、懐・孟二州を湯沐邑とする。七年、懐孟路総管府と改める。至元元年、懐孟路を彰徳路に隷属させる。二年、再び懐孟を独立した一路とする。延祐六年、仁宗の潜邸であったことにより懐慶路と改める。戸数三万四千九百九十三、人口十七万九百二十六。司一、県三、州一を管轄する。州は三県を管轄。

録事司。

県三

河内県、中県。修武県、中県。武陟県、中県。

州一

孟州、下州。唐代に河陽軍を置き、さらに孟州に昇格。宋代は河北道に隷属。金代大定年間、河水の被害を受け、旧城より北へ十五里の地に新城を築き、治所を移す。旧城を下孟州といい、新城を上孟州という。元代初期は下孟州を治所とする。憲宗八年、上孟州を再び立て、河陽・済源・王屋・温の四県をこれに隷属させる。司候司を設置。至元三年、王屋県を済源県に併合し、司候司を河陽県に併合する。三県を管轄:

河陽県、下県。済源県、下県。太宗六年、済源を原州と改める。七年、州を廃止し、再び県とする。至元三年、王屋県をこれに併合。温県。

衛輝路

衛輝路、下路。唐代は義州、さらに衛州、さらに汲郡となる。金代は河平軍と改める。元代中統元年、衛輝路総管府に昇格し、録事司を設置。戸数二万二千百十九、人口十二万七千二百四十七。司一、県四、州二を管轄。

録事司。

県四

汲県、下県。倚郭。新郷県、中県。獲嘉県、下県。胙城県、下県。旧来は胙城県を倚郭とした。憲宗元年、州治を汲県に戻し、胙城県を属邑とする。

州二つ。

輝州、下州。唐は共城県を以て共州を置く。宋は衛州に隷す。金は河平県と改め、また蘇門県と改め、さらに蘇門県を輝州に昇格させ、山陽県を置いてこれに属せしむ。至元三年、蘇門県を省き、山陽を廃して鎮とし、本州に編入す。

淇州、下州。唐・宋・金ともに衛県の領域たり、鹿台郷と曰う。元憲宗五年、大名・彰徳・衛輝の余剰の民を籍し、淇州を立て、また臨淇県を置き、倚郭となす。中統元年、大名路宣撫司に隷す。至元三年、衛輝路を立て、州をこれに隷せしめ、臨淇県を省く。

河間路。

河間路、上路。唐は瀛州。宋は河間府。元至元二年、河間路総管府を置く。戸七万九千二百六十六、口十六万八千五百三十六。司一、県六、州六を領す。州は十七県を領す。

録事司。

県六つ。

河間、中県。倚郭。 粛寧、下県。至元二年、廃して鎮とし、河間県に編入す。後に旧に復す。 斉東、下県。憲宗三年、済南路に隷す。至元二年、河間路に還属す。 寧津、下県。憲宗二年、済南路に属す。至元二年、河間に隷す。 臨邑、下県。本来済南府に属す。太宗七年、河間に割属す。憲宗三年、済南に還属す。至元二年、再び河間に属す。 青城、下県。本来青平鎮。太宗七年、臨邑・寧津の地を分けて県を置き、済南に隷す。中統に青城県を置き、陵州に隷す。至元二年、河間に隷す。

州六つ。

滄州、中州。唐は景城郡と改め、またもとの滄州に復す。金は横海軍に昇格す。元は再び滄州となす。五県を領す:

清池、中県。 楽陵、中県。 南皮、下県。 無棣、下県。至元二年、楽陵県に併合し、県治を済南の棣州に編入す。まもなく再び置く。 塩山、下県。

景州、中州。唐は観州、また景州と改む。宋は永静軍と改む。金はまた観州と改む。元これに因る。至元二年、再び景州となす。五県を領す:

蓨県、中県。旧く観州に属す。元初め元州に昇格す。後に再び蓨県となす。 故城、中県。元初め河間路に隷す。至元二年、故城鎮に併合し、景州に属す。同年、再び県を置き還って来属す。 阜城、下県。 東光、下県。 呉橋、中県。

清州、下州。五代に乾寧軍を置く。宋は乾寧郡、大観年間に河清を以て清州と改む。金は乾寧軍。元太宗二年、清寧府と改む。七年、また清州と改む。至元二年、靖海・興済の両県及び本州の司候司を併せて会川県とし、後に再び清州を置く。三県を領す:

会川、中県。 靖海、下県。 興済、下県。

献州は下州。本来は楽寿県であり、宋代には瀛州に隷属し、さらに河間府に隷属した。金代に寿州と改め、さらに献州と改めた。元の至元二年、州を楽寿に併合し、河間路に直隷させたが、まもなく旧に復した。二県を領する。

楽寿は中県。附郭。 交河は中県。至元二年、楽寿に併入されたが、まもなく元の通りとなった。

莫州は下州。唐代に鄚州を設置し、まもなく莫と改めた。旧来は二県を領したが、至元二年、河間に省併された。まもなく依然として二県を領する。

莫亭は下県。倚郭。至元二年、任丘とともに河間県に省併されたが、後に再設置された。 任丘は下県。

陵州は下州。本来は将陵県であり、宋・金代ともに景州に隷属した。憲宗三年、割いて河間府に隷属させた。同年、陵州に昇格し、済南路に隷属させた。至元二年、再び県となった。三年、再び州となり、依然として河間路に隷属した。

東平路

東平路は下路。唐代は鄆州、さらに東平郡と改め、また天平軍と号した。宋代は東平府と改め、河南道に隷属した。金代は山東西路に隷属した。元の太祖十五年、厳実が彰徳・大名・磁・洺・恩・博・濬・滑などの戸三十万を率いて帰順し、実に行台東平を以てさせ、五十四州県を領させた。実が没すると、子の忠済が東平路管軍万戸総管となり、総管府事を行い、州県は旧の通りであった。至元五年、東平を散府とした。九年、下路総管府と改めた。戸四万四千七百三十一、口五万二百四十七。司一、県六を領する。

録事司。

県六

須城は下県。東平の治所である。 東阿は中県。 陽穀は中県。 汶上は中県。 寿張は下県。 平陰は下県。至元十一年、県の辛鎮寨・孝徳など四郷を分離して他に属させた。翌年、寨を肥城と改め中県とし、済寧路に隷属させ、平陰を下県とし、依然として東平に属させた。

東昌路

東昌路は下路。唐代は博州。宋代は河北東路に隷属した。金代は大名府に隷属した。元初は東平路に隷属した。至元四年、分離して博州路総管府とした。十三年、東昌路と改め、依然として総管府を置いた。戸三万三千百二、口十二万五千四百六。司一、県六を領する。

録事司。

県六

聊城は中県。倚郭。 堂邑は中県。 莘県は中県。宋代は大名府に隷属し、元代に割いて来属させた。 博平は中県。 茌平は中県。 丘県は下県。本来は鎮で、曲周に隷属した。至元二年、堂邑に併合された。二十六年、山東宣慰司が言上した。「丘県が堂邑に併合され、租税の徴収や訴訟の処理に二百余里も離れており、往来不便である。平恩には戸二千七百あり、県に昇格させるのが適当である。」そこで丘県を立て、東昌に隷属させた。

済寧路

済寧路、下路。唐は麟州。周はここに済州を置く。元の太宗七年、東平府に割属す。至元六年、済州を鉅野に還治し、なお鄆城の四郷を析して来属す。八年、済寧府に昇格し、任城に治し、まもなく鉅野に還治す。十二年、ふたたび済州を立て、任城に治し、済寧府に属す。十五年、府を済州に遷し、かわって鉅野に行済州事を行わしむ。その年また府治を鉅野に帰し、済州はなお任城に治し、ただ散州となる。十六年、済寧は路に昇格し、総管府を置く。戸一万五百四十五、口五万九千八百十八。司一、県七、州三を領す。州は九県を領す。

録事司。

県七

鉅野、中県。倚郭。金に廃止され、鄆州に属す。至元六年ふたたび立つ。

鄆城、上県。金は水害により、盤溝村に移置す。元の至元八年、ふたたび来属す。

肥城、中県。宋・金は平陰県。元の至元十二年、平陰辛鎮寨東北十五里の旧城を以て今の県を改設す。

金郷、下県。初め済州に隷し、至元二年来属す。

碭山、金は水に蕩没す。元の憲宗七年、始めて県治を復置し、東平路に隷す。至元二年、戸口稀少を以て、単父県に併入す。三年復置し、済州に属す。八年、済寧路に属す。

虞城、下県。金は水に圮つ。元の憲宗二年、始めて県を復置し、東平路に隷す。至元二年、戸口稀少を以て、単父に併入す。三年、県を復立し、済州に属す。八年、済寧路に隷す。

豊県。唐は徐州に属す。元の憲宗二年、済州に属す。至元二年、はい県を豊県に併入す。三年、ふたたび沛県を立つ。八年、豊県を直隷済寧路とす。

州三

済州、下州。唐以前は済北郡、単父に治す。唐初は済州、また済陽郡となり、なお済州に改む。周は済水に瀕して済州を立つ。宋これに因る。金は州治を任城に遷す、河水湮没の故なり。元の至元二年、戸千数に及ばざるを以て、任城に併隷す。六年、州を鉅野に遷し、任城は属邑となる。八年、州を済寧府に昇格し、任城に治し、ふたたび府治を鉅野に還す。十二年、任城が江淮水陸の衝要に当たるを以て、ふたたび済州を立て、済寧府に属し、任城は廃す。十五年、府を済州に遷し、鉅野に行済州事を行わしむ。その年ふたたび鉅野に府を立て、なおここを州とす。二十三年、ふたたび任城を置き、州に隷す。三県を領す。

任城、倚郭。 魚臺、太宗七年、済州に属す。至元二年、金郷に併入す。三年旧に復す。八年、済寧府に属す。十三年来属す。 沛県。太宗七年、滕州の治をここに移す。憲宗二年、州廃止され、ふたたび県となる。至元二年、豊県に省併す。三年復置す。八年、済寧府に隷す。十三年来属す。

兗州、下州。唐初は兗州、ふたたび泰寧軍に昇格す。宋は襲慶府に改む。金は泰定軍に改む。元初ふたたび兗州となり、済州に属す。憲宗二年、分かれて東平路に隷す。至元五年、ふたたび済州に属す。十六年、済寧路総管府に隷す。二十三年、尚珍署を立て、屯田四百五十六戸を領し、子粒を収めて済州官倉に赴き輸納し、余糧は糶売し、入る鈔は光禄寺に納む。四県を領す。

嵫陽、曲阜、泗水、至元二年、曲阜に併合される。三年に再び設置。寧陽。至元二年、嵫陽に併合される。大徳元年に再び設置。

単州、下。唐が輝州を設置し、単父を治所とする。後唐が単州と改める。宋は団練州に昇格。金は帰徳府に隷属。元初は済州に属す。憲宗二年、東平府に属す。至元五年、再び済州に属す。十六年、済寧路に隷属。二県を領す:

単父、県治は城郭の下に在り。元初は単州と共に済州に属す。憲宗二年、東平府に隷属。至元二年、単父県を再び立てる。五年、済州に属すことを戻し、今は単州に属す。嘉祥。旧来は済州に属す。憲宗二年、割いて東平路に隷属させる。至元三年、済州に属すことを戻す。今は単州の属県。

曹州

曹州、上。唐初は曹州と為し、後に済陰郡と改め、また仍って曹州と為す。宋は興仁府と改む。金は再び曹州と為す。元初は東平路総管府に隷属。至元二年、省部に直隷。戸三万七千百五十三、口十九万五千三百三十五。五県を領す:

済陰、上。成武、中。定陶、中。禹城、中。楚丘。中。

濮州

濮州、上。唐初は濮州と為し、後に濮陽郡と改め、また仍って濮州と為す。宋は防禦郡に昇格。金は刺史州と為す。元初は東平路に隷属し、後に大名の館陶・朝城、恩州の臨清、開州の観城を割いて来属させる。至元五年、分かれて省部に隷属。戸一万七千三百十六、口六万四千二百九十三。六県を領す:

鄄城、上。朝城、中。初め東平府に隷属、至元五年に来属。館陶、中。初め東平路に属す、至元三年に来属。臨清、観城、下。金は開州に属す、元初に来属。范県。下。初め東平府路に属す、至元二年に来属。

高唐州

高唐州、中。唐は県と為し、博州に属す。宋・金これに因る。元初は東平に隷属、至元七年に州に昇格。戸一万九千百四、口二万三千百二十一。三県を領す:

高唐、中。夏津、中。初め東平に隷属、至元七年に来属。武城。中。初め東平に隷属、至元七年に来属。

泰安州

泰安州、中。本来は博城県、唐初に県に東泰州を置き、後に州を廃し、乾封県と改めて兗州に属す。宋は奉符県と改む。金は泰安州を置く。元初は東平路に属す。至元二年、新泰県を省きて萊蕪県に併入。五年、分かれて省部に隷属。三十一年、新泰県を再び立てる。東嶽泰山ここに在り。戸九千五百四十、口一万七百九十五。四県を領す:

奉符、中。長清、中。旧来は済南府に属す、元初に来属。萊蕪、下。新泰。金は泰安州に属す、至元二年、萊蕪に併入、三十一年に再び立てる。

德州

德州は、唐の初めに德州とし、後に平原郡と改め、またもとの德州に戻った。金のときは山東西路に属した。元の初めは東平路総管府に隷属し、大名路の清平県と済南路の齊河県を割いて属させた。戸数二万四千四百二十四、人口十五万六千九百五十二。五県を管轄する。

安德県、下県。平原県、下県。齊河県、金がこの県を創設し、済南府に隷属させたが、至元二年に当州に属した。清平県、宋・金のとき大名府に隷属し、元の初めに当州に属した。德平県。

恩州

恩州、中州。唐の貝州で、また清河郡となった。宋が恩州と改めた。金のときは大名府路に隷属した。元の初め、清河県を割いて大名府に隷属させ、武城県を高唐州に隷属させ、ただ歴亭一県と司候司だけを残した。至元二年、県と司はいずれも廃止されて州に併合された。七年、東平路から分離して省部に直隷した。戸数一万五百四十五、人口三万七千四百七十九。

冠州

冠州は、もと冠氏県であり、唐は隋の旧制により毛州を置いたが、後に州が廃止され、県は魏州に属した。宋・金ともに大名府に属した。元の初めは東平路に属した。至元六年、冠州に昇格し、省に直隷した。戸数五千六百九十七、人口二万三千四十。

山東東西道宣慰司。

益都路

益都路は、唐の青州で、また盧龍軍に昇格した。宋は鎮海軍と改めた。金は益都路総管府となった。戸数七万七千百六十四、人口二十一万二千五百二。一司、六県、八州を管轄する。州は十五県を管轄する。

録事司。

県六

益都県、中県。倚郭。至元二年、行淄州及び行淄川県を併合した。三年、また臨淄・臨朐の二県を併合した。十五年、臨淄・臨朐を割いて再び県を置き、ともに本路に属させた。臨淄県、下県。臨朐県、下県。高苑県、下県。旧来は淄州に属した。楽安県、下県。寿光県、下県。

州八

濰州、下州。唐の初めは濰州としたが、後に廃止された。宋は北海軍とし、また濰州に昇格した。金のときは益都路に属した。元の初めは北海・昌邑・昌楽の三県と司候司を管轄した。憲宗三年、司候司を廃止して北海県に併合した。至元三年、昌楽県を廃止して北海県に併合した。二県を管轄する。

北海、下。昌邑、下。

膠州、下。唐初は膠西県と為す。宋は臨海軍を置く。金はなお膠西県に改め、密州に属す。元太祖は県に膠州を置く。三県を領す:

膠西、中。即墨、下。宋・金は皆萊州に隷し、元太祖二十二年に来属す。高密、下。宋・金は並びに密州に隷す。

密州、唐初は高密郡に改め、後仍なお密州と為す。宋は臨海軍と為し、復た密州と為す。元初は之に因る。膠西・高密を以て膠州に属せしむ。憲宗三年、司候司を省き諸城県に入れ、益都に隷す。二県を領す:

諸城、州の治所。安丘、下。

莒州、下。唐は莒州を廃し、莒県を以て密州に隷す。宋は其の旧に沿う。金は復た莒州と為し、益都府に隷す。元初は之に因る。四県を領す:

莒県、下。州の治所。憲宗三年、司候司を省き之に入る。沂水、下。沂山有り、東鎮と為す。日照、下。蒙陰、下。元初、旧名に因り新泰県と為す。中統三年、李璮の乱に因り、人民逃散し、省き沂水に入る。皇慶二年、復た置き蒙陰県と為す。

沂州、下。唐初は琅邪郡に改め、後仍沂州と為す。宋は京東東路に属す。金は山東東路に属す。元は益都路に属す。二県を領す:

臨沂、中。州の治所。憲宗三年、司候司を省き之に入る。費県、下。

滕州、下。唐は滕県と為し、徐州に属す。宋は仍旧。金は滕州に改め、兖州に属す。元は益都路に隷す。二県を領す:

滕県、下。憲宗三年、司候司を省き之に入る。鄒県、下。

嶧州、下。唐は鄫州を置き、又た蘭陵県を承県に改め、後州廃し、県を以て沂州に属す。宋は仍旧。金は蘭陵県に改め、県に嶧州を置く。元初は嶧州を以て益都路に隷し、至元二年、蘭陵を省き本州に入る。

博興州、下。唐は博昌県。後唐は博興に改む。宋は青州に属す。金は益都府に属す。元初は州に昇る。

山東東西道肅政廉訪司。

濟南路。

済南路は上等路。唐代は(済)〔斉〕州、後に臨淄郡と改め、さらに済南郡と改め、また斉州となった。宋代は済南府。金代もこれに因った。元代初めに済南路総管府と改め、旧来は淄州・陵州の二州を管轄した。至元二年、淄州は淄萊路に割譲され、陵州は河間路に割譲され、また臨邑県を河間路に隷属させ、長清県は泰安州に編入し、禹城県は曹州に隷属させ、斉河県は德州に編入し、淄州の鄒平県を割いて当路に属させ、総管府を設置した。戸数六万三千二百八十九、人口十六万四千八百八十五。司一、県四、州二を管轄する。州は七県を管轄する。

録事司。

県四つ。

歴城県は中等。倚郭。 章丘県は上等。 鄒平県は上等。唐・宋ともに淄州に属し、至元年間に当路に属した。 済陽県は中等。

州二つ。

棣州は上等州。唐代に滄州の陽信・商河・楽陵・厭次を分割して棣州を設置。宋・金もこれに因った。元代初め、濱州・棣州は独自の一道をなし、中統三年に濱棣路安撫司を設置。至元二年、濱州とともに済南路に隷属。四県を管轄する:

厭次県は中等。倚郭。初め司候司を設置、至元二年に廃止され本県に併合。 商河県は中等。 陽信県は中等。 無棣県は下等。宋・金は滄州に属し、元代初めに無棣県の半分を滄州に割譲し、半分を当州に属させた。

濱州は中等州。唐代は棣州に属した。後周で初めて濱州を設置。金代は益都路に隷属。元代初めに棣州を濱棣路とした。至元二年、路を廃止して州とし、済南路に隷属。三県を管轄する:

渤海県は中等。初め司候司を設置、至元二年に廃止され当県に併合。 利津県は下等。 霑化県は下等。

般陽府路

般陽府路は下等路。唐代は淄州、宋代は河南道に属した。金代は山東東路に属した。元代初め、太宗が潜藩の時、新城県を設置。中統四年、濱州の蒲台県を割いて当路に属させた。先に、淄州は済南路総管府に隷属していたが、五年に淄州路に昇格し総管府を設置。この年は至元に改元し、鄒平県を済南路に、高苑県を益都路に割譲。二年、淄州路を淄萊路と改称。二十四年、般陽路と改称し、漢代の県名を取って名とした。戸数二万一千五百三十、人口十二万三千一百八十五。司一、県四、州二を管轄する。州は八県を管轄する。

録事司。

県四つ。

淄川県は中等。倚郭。 長山県は中等。初め済南路に属し、中統五年に当路に属した。 新城県は中等。本来は長山県の駅舎(驛臺)で、太宗が潜藩の時、人民が集住しているのを以て、新城と称する城を創設し、田・索の二鎮をこれに属させた。 蒲台県は下等。金代は濱州に属し、元代初めは濱棣路に隷属。中統五年、淄州に属す。至元二年、淄萊路に改属し、中等県に昇格。

州二つ。

萊州、中州。唐代初めに東萊郡を改めて萊州とした。宋代には防禦州であった。金代に定海軍に昇格し、山東東路に属した。元代初めは益都路に属した。中統五年、淄(萊)〔州〕路に属した。旧来は錄事司を設置していた。至元二年、掖県に併合され、また即墨県を掖県と膠水県に併合し、依然として般陽路に隷属した。四県を管轄する:

掖県、中県。倚郭。至元二年、錄事司を廃止し、即墨県を分割してこれに併入した。 膠水県、下県。至元二年、即墨県を分割してこれに併入した。 招遠県、下県。萊陽県。下県。

登州、下州。唐代初めは牟州とし、後に登州に改めた。宋代は河南道に属した。元代初めは益都路に属した。中統五年、別に淄(萊)〔州〕路を設置し、登州をこれに隷属させた。至元二十四年、般陽路に改属した。四県を管轄する:

蓬萊県、下県。 黃県、下県。 福山県、下県。偽斉(劉)が登州の両水鎮を福山県とし、楊疃鎮を棲霞県とした。 棲霞県。下県。

寧海州

寧海州、下州。偽斉の劉豫が登州の文登・牟平の二県をもって寧海軍を立てた。金代に寧海州に昇格した。元代初めは益都路に隷属した。寧海州、下州。偽斉の劉豫が登州の文登・牟平の二県をもって寧海軍を立てた。金代に寧海州に昇格した。元代初めは益都路に隷属した。至元九年、省部に直隷した。戸五千七百十三、口一万五千七百四十三。二県を管轄する:

牟平県、中県。 文登県。下県。

河東山西道宣慰使司。

大同路

大同路、上路。唐代は北恒州とし、また雲州とし、さらに雲中郡に改めた。遼代は西京大同府とした。金代は総管府に改めた。元代初めに警巡院を設置した。至元二十五年、西京を大同路に改めた。戸四万五千九百四十五、口十二万八千四百九十六。司一、県五、州八を管轄する。州は四県を管轄する。大徳四年、西京の黄華嶺に屯田を設けた。六年、万戸府を立て、所属する山陰・雁門・馬邑・鄯陽・洪済・金城・寧武の七屯を管轄した。

錄事司。

県五

大同県、中県。倚郭。至元二年、西県を廃止してこれに併入した。 白登県、下県。至元二年、廃止して鎮とし、大同県に属させたが、まもなく再び県を置いた。 宣寧県、下県。 平地県、下県。本来は平地裊と号し、至元二年、豊州に併合された。三年、県を設置し、平地と称した。 懷仁県。下県。

州八

弘州、下州。唐代は清塞軍とし、蔚州に隷属した。遼代に弘州を設置した。金代も旧制のまま。旧来は襄陰・順聖の二県を管轄した。元代の至元年中、順聖県を割いて宣徳府に隷属させ、ただ襄陰県と司候司を管轄したが、後に併せて州に併合した。

渾源州、下州。唐代は渾源県とし、応州に隷属した。金代に州に昇格し、なお県を郭下に置き、併せて司候司を設置した。元代の至元四年に県を廃して州に併合した。

応州、下州。唐末に設置された。後唐は彰国軍に昇格させた。元代初期もなお応州とした。二県を領する。

金城県、下県。州の治所。 山陰県、下県。至元二年に金城県に併合されたが、後に再設置された。

朔州、下州。唐代は馬邑郡を改めて朔州とした。後唐は振武軍に昇格させた。宋代は朔寧府とした。金代は朔州とした。元代はこれに因った。二県を領する。

鄯陽県、下県。至元四年に録事司を廃してこれに併合した。 馬邑県、下県。

武州、下州。唐代は定襄・馬邑の二郡に隷属した。遼は武州宣威軍を設置した。元代の至元二年に、寧辺州の半分を割いて来属させた。旧来は寧辺一県及び司候司を領していたが、四年に廃して州に併合した。

豊州、下州。唐代初期は豊州とし、また九原郡に改め、またなお豊州に戻した。金代は天徳軍とした。元代は再び豊州とした。旧来は録事司及び富民県があったが、元代の至元四年に廃して州に併合した。

東勝州、下州。唐代は勝州とし、また榆林郡に改め、また再び勝州に戻した。張仁愿が三受降城を築き、東城は南は榆林に直していたが、後に東城が河に臨むため、綏遠峯南郡に移し設置したのが現在の東勝州である。金代初期は西夏に属したが、後に再びこれを取った。元代の至元二年に、寧辺州の半分を廃してこれに併合した。旧来は東勝県及び録事司があったが、四年に廃して州に併合した。

雲内州、下州。唐代初期に雲中都督ととく府を立て、また横塞軍に改め、また天徳軍に改めた。すなわち中受降城の地である。金代は雲内州とした。旧来は雲川・柔服の二県を領していたが、元代初期に雲川県を廃し、録事司を設けた。至元四年に、司と県を廃して州に併合した。

河東山西道粛政廉訪司。

冀寧路。

冀寧路、上路。唐代はへい州とし、また太原府とした。宋・金代はこれに因った。元太祖十三年、太原路総管府を立てた。大徳九年、地震により冀寧路に改めた。戸数七万五千四百四、口数十五万五千三百二十一。司一、県十、州十四を領する。州は九県を領する。

録事司。

県十。

陽曲県、中県。倚郭。 文水県、中県。 平晋県、下県。 祁県、下県。旧来は晋州に隷属したが、後に州が廃止され、太原路に隷属した。 榆次県、下県。至元二年、太原路に隷属した。 太谷県、下県。 清源県、下県。 寿陽県、下県。 交城県、下県。 徐溝県、下県。

州十四。

汾州、中。唐は西河郡を改めて浩州とし、また汾州と改め、また西河郡と改め、また汾州となす。金は汾陽軍を置く。元初め汾州元帥府を立て、霊石県を割いて平陽路の霍州に隷属させ、なお小霊石県を析置し、後に府を廃す。至元二年、再び州の事務を行い、小霊石を省いて介休に併入す。三年、温泉を孝義に併合す。四県を領す。

西河、中。 孝義、下。至元三年、温泉県の半分を割いて巡検司を置き、本県に隷属せしむ。 平遥、下。元初め太原府に属す、至元二年来属す。 介休。下。元初め直に太原府に隷属す、至元二年来属し、なお小霊石県を省きてここに併入す。

石州、下。唐初め離石郡を改めて石州とし、また昌化郡と改め、またなお石州となす。宋・金はその名に因る。元中統二年、離石県を省きて本州に併入す。三年、再び立てる。至元三年、温泉を省きて孝義に併入し、臨泉を以て臨州となす。旧に司候司を置き、後に孟門・方山とともに省きて離石に併入す。二県を領す。

離石、下。倚郭。 寧郷。下。太宗九年、太原府に隷属す。定宗三年、石州に隷属す。憲宗九年、また太原府に隷属す。至元三年、再び来属す。

忻州、下。唐初め新興郡を置き、後に忻州と改め、また定襄郡と改め、また忻州となす。金は太原府に隷属す。元これに因る。二県を領す。

秀容、下。倚郭。至元二年、省きて忻州に併入す。四年再び置く。 定襄。下。

平定州、下。唐は広陽県とす。宋は平定軍とす。金は平定州とす。元至元二年、倚郭の平定・楽平の二県を省きて本州に併入す。七年、再び楽平を立てる。一県を領す。

楽平。下。倚郭。至元二年、県を省いて郷とし、本州に併入す。巡検司を立てる。七年再び立てる。

臨州、下。唐は臨泉県を置き、また北和州を置く、後に州廃止し、石州に隷属す。宋は晋寧軍を置く。金は軍を廃し、臨水県を置き、石州に隷属す。元中統二年、なお臨泉県と改め、直に太原府に隷属す。三年、臨州に昇格す。

保徳州、下。もと嵐州の地、宋初めて州を置く。旧に倚郭の県あり、元憲宗七年県を廃す。至元二年、隩州・芭州を省きて本州に併入す。三年、また岢嵐軍を併合してここに併入す。四年、岢嵐を割いて管州に隷属せしめ、隩州はなお来属す。

崞州、下。もと崞県、元太祖十四年崞州に昇格す。

管州、下。唐は静楽県を以て置く、後に州廃止し、嵐州に属す。後また憲州となす。宋は静楽軍とす。金は静楽郡とし、また管州と改む。元太祖十六年、嵐州の岢嵐・寧化・楼煩を以て併せて本州に併入す。至元二十二年、岢嵐を割いて嵐州に隷属せしめ、寧化・楼煩は併せて本州に併入す。

代州、下。唐は代州総管府を置く。金は都督府と改む。元中統四年、雁門県を併せて州に併入す。

臺州、下。唐は五台県とし、代州に隷属す。金は臺州に昇格し、太原路に隷属す。元これに因る。

興州、下州。唐代は臨津県で、嵐州に隷属し、後に合河県と改称した。金代に興州に昇格し、太原路に隷属した。元代もこれを踏襲した。

堅州、下州。唐代は繁畤県であった。金代に堅州となり、太原路に隷属した。元代もこれを踏襲した。

嵐州、下州。唐代・宋代ともに嵐州であった。金代に鎮西節度に昇格した。至元二年、管州に併合された。五年に再び設置された。

盂州、下州。本来は盂県で、金代に州に昇格した。元代もこれを踏襲した。

晉寧路

晉寧路、上路。唐代は晉州。金代は平陽府。元代初期は平陽路で、大徳九年、地震により晉寧路と改称した。戸数十二万六百三十、人口二十七万一百二十一。司一、県六、府一、州九を管轄する。府は六県を、州は四十県を管轄する。

録事司

県六

臨汾、中県。倚郭。 襄陵、中県。 洪洞、中県。 浮山、下県。 汾西、下県。 岳陽、下県。本来は冀氏県で、平陽府に属した。至元三年、岳陽県に併合された。四年、県が東西の駅路の要衝にあるため再設置し、岳陽・和川の二県をこれに併合した。後に再び岳陽県と改称した。

府一

河中府、唐代は蒲州、後に河中府と改称し、さらに河東郡と改め、また河中府に戻った。宋代は護国軍。金代は再び河中府となった。元の憲宗が潜邸にあった時、河解万戸府を設置し、河・解の二州を管轄した。河中府は録事司及び河東・臨晉・虞郷・猗氏・萬泉・河津・栄河の七県を管轄した。至元三年、虞郷を臨晉に、萬泉を猗氏に併合し、録事司を河東に併合し、万戸府を廃止したが、河中府は依然として解州を管轄した。八年、解州を割いて平陽路に直隷させ、河中府は五県のみを管轄した。十五年、再び萬泉県を設置して所属させた。六県を管轄する:

河東、下県。府の治所。 萬泉、下県。 猗氏、下県。 栄河、下県。金代は栄州に隷属したが、元代初期に栄州が廃止され、再び栄河県となった。 臨晉、下県。 河津、下県。

州九

絳州、中州。唐代初期は絳郡、後に絳州と改称した。宋代に防禦を置いた。金代は晉安府と改称した。元代初期は絳州行元帥府で、河・解二州の諸県は皆これに隷属した。後に元帥府を廃止し、再び絳州となり、平陽路に隷属した。七県を管轄する:

正平、下県。倚郭。至元二年、録事司を併合した。 太平、中県。 曲沃、下県。 翼城、下県。金代は翼州であったが、元代初期に再び翼城県となり、絳州に隷属した。 稷山、下県。 絳県、下県。至元二年、垣曲県を併合した。十六年、再び垣曲県を設置し、絳県は従前の通り。 垣曲、下県。

潞州は下州である。唐の初めは潞州とし、後に上黨郡と改め、また潞州に戻した。宋は隆德軍と改めた。金は再び潞州とした。元の初めは隆德府とし、行都元帥府事を置いた。太宗三年、再び潞州とし、平陽路に隷属させた。至元三年、涉縣を割いて真定府に入れ、錄事司を上黨縣に併合した。七縣を管轄する。

上黨縣は下縣である。 壺關縣は下縣である。 長子縣は下縣である。 潞城縣は下縣である。 屯留縣は下縣である。至元三年、襄垣縣に省併された。十五年、再び設置した。 襄垣縣は下縣である。 黎城縣は下縣である。至元二年、涉縣の偏城など十三村を併せてここに入れた。

澤州は下州である。唐の初めは澤州とし、後に高平郡とし、また澤州に戻した。宋は河東道に属した。金は平陽府とした。元の初め、司候司を置き、晉城、高平、陽城、沁水、端氏、陵川の六縣を管轄した。至元三年、司候司と陵川縣を省いて晉城縣に入れ、端氏縣を省いて沁水縣に入れた。後に陵川縣を再び設置した。五縣を管轄する。

晉城縣は下縣である。 高平縣は下縣である。 陽城縣は下縣である。 沁水縣は下縣である。 陵川縣は下縣である。至元三年、省いて晉城縣に入れたが、後に再び設置した。

解州は下州である。本来は唐の蒲州の解縣であった。五代の漢の乾祐年間に解州を置いた。宋は京兆府に属した。金は寶昌軍に昇格させた。元の至元四年、司候司を解縣に併合した。鹽池があり、方一百二十里である。六縣を管轄する。

解縣は下縣である。 安邑縣は下縣である。 聞喜縣は下縣である。 夏縣は下縣である。 平陸縣は下縣である。 芮城縣は下縣である。

霍州は下州である。唐の初めは霍山郡とし、また呂州と改め、また州を廃して縣を晉州に隷属させた。金は霍州と改めた。元はこれに因った。三縣を管轄する。

霍邑縣は下縣である。倚郭である。霍山があり、中鎮とされる。 趙城縣は、旧くは平陽府に属した。 靈石縣は下縣である。旧くは汾州に属した。

隰州は下州である。唐の初めは隰州とし、また大寧郡と改め、また隰州に戻した。元は州を晉寧路に隷属させた。五縣を管轄する。

隰川縣は中縣である。州の治所である。至元三年、大寧、蒲、溫泉の三縣を省いてここに入れた。 大寧縣は下縣である。至元三年、省いて隰川縣に入れたが、二十三年に再び設置した。 石樓縣は下縣である。 永和縣は下縣である。 蒲縣は下縣である。

沁州は下州である。唐の初めは沁州とし、また陽城郡と改め、また沁州に戻した。宋は威勝軍を置いた。金は再び沁州とした。元はこれに因った。三縣を管轄する。

銅鞮縣は下縣である。州の治所である。至元三年、錄事司と武鄉縣を省いてここに入れた。 沁源縣は下縣である。至元三年、綿上縣を省いてここに入れた。 武鄉縣は下縣である。至元三年、省いて銅鞮縣に入れたが、後に再び立てた。

遼州は下州である。唐の初めに遼州を置き、また箕州と改め、また儀州と改めた。宋は再び遼州とした。元は晉寧路に隷属させた。三縣を管轄する。

遼山縣は下縣である。倚郭である。 榆社縣は下縣である。至元三年、省いて遼山縣に入れたが、六年に再び立てた。 和順縣は下縣である。至元三年、儀城縣を省いてここに入れた。

吉州は下州である。唐の初めは西汾州とし、また南汾州とし、また慈州と改めた。宋は吉鄉軍を置いた。金は耿州と改め、また吉州と改めた。元の初め、司候司と吉鄉、鄉寧の二縣を管轄した。中統二年、司候司を吉鄉縣に併合した。至元二年、吉鄉縣を省いた。三年、また鄉寧縣を省いて州に併合した。後に鄉寧縣を再び設置した。一縣を管轄する。

郷寧。下。

嶺北等処行中書省

嶺北等処行中書省は和寧路総管府を統轄する。

和寧路、上。初めは和林と称し、西に哈剌和林河があるため、これに因んで城の名とした。太祖十五年、河北の諸郡を平定し、ここに都を建てた。初め元昌路を立て、後に転運和林使司と改め、前後五朝ここに都した。太宗乙未年、和林に城を築き、万安宮を造営した。丁酉年、伽堅茶寒殿を造営し、和林の北七十余里にある。戊戌年、図蘇胡迎駕殿を営み、和林城から三十余里離れている。世祖中統元年、都を大興に遷し、和林には宣慰司都元帥府を置いた。後に都元帥府を金山の南に分置し、和林には宣慰司のみを設置した。至元二十六年、諸王の叛兵が和林を侵犯し、宣慰使怯伯らが隙に乗じて叛去した。二十七年、和林等処都元帥府を立てた。大徳十一年、和林等処行中書省を立て、淇陽王月赤察児を右丞相とし、太傅答剌罕を左丞相とし、和林宣慰司都元帥府を廃止して、和林総管府を置いた。至大二年、行中書省を行尚書省と改めた。四年、尚書省を廃止し、再び行中書省とした。皇慶元年、嶺北等処行中書省と改め、和林路総管府を和寧路総管府と改めた。至元二十年、西京宣慰司に命じて牛一千頭を送り、和林の屯田に赴かせた。二十二年、和林の屯田を五条河に併合した。三十年、和林を守備する漢軍四百人のうち、百人を残留させ、残りを杭海で耕屯させた。元貞元年、六衛の漢軍の中から一千人を撥して称海の屯田に赴かせ、北方に駅站帖里干・木憐・納憐など一百一十九箇所を立てた。