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元史
本紀第三十七: 寧宗
寧宗冲聖嗣孝皇帝、諱は懿璘質班、明宗の第二子なり。母は〔八不沙〕皇后、乃蠻真氏と曰う。初め、武宗に二人の子あり、長は明宗、次は文宗。延祐の中、明宗は周王に封ぜられ、朔漠に出で居す。泰定の際、正統遂に偏す。天暦元年、文宗入りて大統を紹ぎ、内難既に平ぎ、即ち使いを遣わし皇帝の璽綬を奉じ、北に明宗を迎え奉る。明宗崩じ、文宗復た皇帝の位に即く。明宗に二人の子あり、長は妥懽帖木耳、次は即ち帝なり。天暦(二)〔三〕年二月乙巳、帝を鄜王に封ず。
至順三年
至順三年八月己酉、文宗上都にて崩ず。皇后末命を導揚し、固譲の初志を申し、位を明宗の子に伝う。時に妥懽帖木耳は静江に出で居し、帝は文宗の眷愛の篤きを以て、京師に留まる。太師・太平王・右丞相燕鐵木兒、帝を立てて大統を継がしめんことを請う。ここにおいて使いを遣わし諸王を徴して京師に会せしめ、中書百司の政務は、咸く中宮に啓して進止を取る。(八月)甲寅、中書省臣中宮の旨を奉じ、大朝会賞賜の金銀幣帛等の物を予備す。乙卯、燕鐵木兒中宮の旨を奉じ、駙馬也不干の子歡忒哈赤・太尉孛蘭奚・句容郡王答隣答里・僉事小薛・阿麻剌台の子禿帖木兒・公主本答里・諸王丑漢の妃公主台忽都魯・諸王卯澤の妃公主完者台及び公主本答里・徹里帖木兒等に金・銀・幣・鈔を差等ありて賜う。是の月、渾源・雲内の二州霜隕りて禾を殺す。冀寧路の陽曲・河曲の二県及び荊門州皆旱す。江水又溢る。高郵府の寶應・興化の二県、徳安府の雲夢・応城の二県大雨、水あり。
九月丁丑、填星太微垣の左執法を犯す。辛巳、皇太后の儀仗を修す。是の夜地震有り、声北より来る。是の月、益都路の莒・沂の二州、泰安州の奉符県、済寧路の魚臺・豊県、曹州の楚丘県、平江・常州・鎮江の三路、松江府・江陰州、中興路の江陵県、皆大水。河南府の洛陽県旱す。
十月庚子、帝大明殿にて位に即き、大赦天下し、詔して曰く。
洪惟うに太祖皇帝、疆宇を啓闢し;世祖皇帝、万方を統一す;列聖相承し、法度明らかに著る。我が曲律皇帝大統に入り纂ぎ、庶政を修挙し、動て成法に合し、大宝位を普顔篤皇帝及び格堅皇帝に授く。歴数の帰する所、実に我が忽都篤皇帝・扎牙篤皇帝に在るべくして、各遼遠に播越す。時に則ち燕鐵木兒有ること若く、義を建て忠を効し、内難を戡平し、以て邦国を定め、恭しく協して推戴し扎牙篤皇帝す。登極の始め、即ち兄に譲るの詔を以て天下に明告す。随いて璽紱を奉じ、遠く忽都篤皇帝を迓え奉るも、朔方言還するに、奄に臣庶を棄つ。扎牙篤皇帝、宸極を薦めて正し、仁義の至り、民を視ること傷むが如く、恩沢旁く被り、遠近に間無し。顧みて眇躬を育むに、尤も慈愛篤し。賓天の日、皇后太師・太平王・右丞相・答剌罕燕帖木児、太保・浚寧王・知枢密院事伯顔等に顧命を伝え、聖体弥留し、益々固譲の初志を推し、宗社の重きを以て、諸く大兄忽都篤皇帝の世嫡に属すと謂う。乃ち使いを遣わし諸王宗親を召し、十月一日を以て大都に来会し、宗王・大臣と同じく遺詔を奉ぜしむ。諸の成憲を揆うるに、宜しく神器に御すべし。至順三年十月初四日を以て、皇帝の位に大明殿に即く。大赦天下すべし。至順三年十月初四日昧爽以前より、謀反大逆・祖父母父母を謀殺し・妻妾夫を殺し・奴婢主を殺し・謀故人を殺し・但だ強盗を犯し・偽鈔を印造し・蠱毒魘魅上を犯す者は赦さずの外、其の余一切の罪犯は、咸く赦し除く。
大都・上都・興和の三路は、差税を三年免ず。腹裏の差発并びに其の余の諸郡差発を納めざる去処は、税糧十分を率とし、二分を免ず。江淮以南は、夏税も亦た二分を免ず。土木の工役は、倉庫必ず修理を合するを除く外、復た創造すること無く、以て民力を紓うす。民間前に在りて応に有るべき逋欠の差税課程は、尽く行うに蠲免す。監察御史・粛政廉訪司官并びに内外三品以上の正官は、歳に才守令に堪うる者一人を挙げ、省部に申達し、先行して録用せしむ。もし称職すれば、挙官優に加えて旌擢す。一任の内に、或いは贓私を犯す者は、其の軽重を量りて黜罰す。其の該原免せざる重囚、淹禁三年以上・疑いて決すること能わざる者は、省部に申達し、詳讞して釈放せしむ。学校農桑・孝義貞節・科挙取士・国学貢試は、並びに旧制に依る。広海・雲南梗化の民は、詔書到るの日より、限り六十日内に出官し、本罪を免ぜられ、自新を許さる。
於戲!肆に予冲人、天下臣民の上に託し、任大にして重きを守るは、淵氷に渉るが若し。尚お宗王大臣・百司庶府に頼り、交わりて乃ち職を修め、厥の忠を尽くさんことを思え。嘉して億兆の民と与に、共に承平の治を保たん。爾多方に咨り、予が至意を体せよ!故に茲に詔示す、想うに知悉せん。
辛丑、知樞密院事撤敦を御史大夫とし、中書右丞撒迪を中書平章政事とし、宣政使闊里吉思を中書右丞とし、中書平章政事禿兒哈鐵木兒を知樞密院事とする。乙巳、皇太后の玉冊・玉宝を造る。丁未、皇太后が両宮の幄殿・車乗・供張を作ることを命ず。戊申、諸王に金・幣を賞賜し、その数は文宗即位の制の如し。徽政・中政の二院を立てる。己酉、太白星が斗宿を犯す。勅す、「諸王・駙馬・勲旧の大臣及び中書省・樞密院・御史臺の秩が正二品、百司庶府の秩が一品に至る者は、闕門の内に於いて、繩床を施して坐することを得、余は皆これを禁ず」と。庚戌、郊祀の法服を修める。宦者鐵古思・哈里兀答兒・黑狗者・闊闊出を以て、並びに中政院使とする。辛亥、江浙は年毎に登らず、その海運糧は数に及ばず、来歳を俟って補運す。壬子、婦人の私塩を犯す罪を定め、令として著す。甲寅、諸王不賽因、使いを遣わして塔里牙八十八斤・佩刀八十を貢ぎ、鈔三千三百錠を賜う。乙卯、即位を以て南郊に告祭す。丙辰、宿衞士・蒙古・漢軍三万人に寒衣を給す。江浙行省に命じて銅を範り和寧宣聖廟の祭器を造らしむ、凡そ百三十有五事。己未、太廟に告祭す。庚申、社稷に告祭す。伯顏を徽政使とし、前の如く開府儀同三司・浚寧王・太保・録軍国重事・知樞密院事に依る。忠翊侍衞親軍都指揮使司事を提調する伯撒里・右都威衞都指揮使常不蘭奚を、並びに徽政使とする。諸妃后に大朝会の賞賚を賜うこと差あり。甲子、諸王忽剌台の貧乏を以て、鈔五百錠を賜う。皇弟燕帖古思、西僧加児麻哇に戒を受く。勅す、「百官及び宿衞士に只孫衣ある者は、凡そ宴饗に与るに、皆これを服して侍すべし。その或いは人に質する者は、これを罪す」と。丙寅、楚丘県の河堤壊る、民丁二千三百五十人を発してこれを修む。
十一月己巳、詔して翰林国史・集賢院・奎章閣学士院に先皇帝の廟号・神主・武宗皇后の升祔及び改元の事を集議せしむ。庚午、郯王徹徹禿に海寧州朐山・贛榆・沭陽の三県を以て賜う。壬申、郯王徹徹禿に遼陽を鎮守せしむ。甲戌、宿衞官阿察赤を遣わして上皇太后の玉冊を以て南郊に告祭せしめ、中書平章政事伯撒里に太廟に告祭せしむ。戊寅、玉冊・玉宝を奉じて皇后を尊びて皇太后と曰う。皇太后、興聖殿に御して朝賀を受く。己卯、帝、大明殿に御して朝賀を受く。庚寅、諸王寬徹に幣帛各二千匹を賜い、その貧を周済す。左欽察衞士飢う、糧を賑し二月。壬辰、帝崩ず、年七歳。甲午、起輦谷に葬り、諸陵に従う。明年六月己巳、明宗の長子妥懽帖木耳即位す。至元四年三月辛酉、諡して冲聖嗣孝と曰い、廟号を寧宗とす。四月乙酉、太廟に祔す。