元史

列傳第七十一:王都中、王克敬、任速哥、陳思謙、韓元善、崔敬

王都中

王都中、字は元俞、福(建)の福寧州の人である。父の積翁は、宋に仕えて宝章閣学士・福建制置使となった。至元十三年、宋の主君が国土を献上すると、全閩八郡の図籍を持参して上京で世祖に拝謁し、金虎符を賜り、中奉大夫・刑部尚書・福建道宣慰使に任じられ、提刑按察使を兼ね、まもなく参知政事に除せられ、江西行省を管轄した。ほどなく国信使に任ぜられ、日本を宣諭するため赴いたが、その国境に至り、海上で害に遭った。

都中は三歳の時、恩典により従仕郎・南剣路順昌県尹に任ぜられた。七歳の時、母の葉に従って宮闕の下に訴え出ると、世祖はこれを哀れみ、駅券を与えて南還させ、平江の田八千畝と宅一区を賜った。やがて世祖はその父の功績を追念して忘れず、特に都中を少中大夫・平江路総管府治中に任じた。時に年わずかに十七歳であった。僚吏らは彼が年少であるのを見て、軽んじる者が多かった。都中は事に遇うと分析し、ことごとく肯綮に中り、皆は目を見張って欺くことができなかった。崑山に官田を不正に売買した者がおり、事が発覚したが八年も決着がつかなかった。都中が古い文書を調べて、底意を見抜くと、その者は罪を認めた。呉江には、役所が堤防を築いて田を守る命令に違反しながら、その過ちを衆人に帰そうとする者がいた。都中はその事情を尋ねて知ると、皆を問わず放置し、その者は罪を逃れることができなくなった。学舎が長く損壊したまま修繕されず、郡守が欠員であった。都中は「聖人の道は、人が共に由るべきもので、どうして郡守だけが行うべきものだろうか」と言い、まず豪族を募って金を合わせ、その礼殿を新たにした。

任期が満ちると、浙東道宣慰副使に除せられた。金華に人を殴打して殺した者がいたが、吏が賄賂を受け取って病死としていた。都中は配下の吏を選んで再審させ、実情を得た。獄が決すると、県の長吏以下は皆、贓罪で失脚した。余姚に豪民の張甲がおり、海辺に住んで不法を働き、一方を勝手に支配し、吏はその境に立ち入る者もなかった。都中は彼を捕らえて繋ぎ、法によって厳しく処罰した。荊湖北道宣慰副使に遷ると、ちょうど凶作の年であり、都中は自ら山谷を踏み行って飢えを救い、民が頼って全活した者は数十万に及んだ。武宗が詔して鈔法を改め、銅銭を行わせるにあたり、都中を通才として江淮泉貨監に任じた。天下に監は六つあったが、ただ江淮で鋳造する銭は最も精良と称された。

郴州路総管に改められた。郴は楚の上流に位置し、谿洞の徭獠が民間を往来していたが、その強暴さを恐れて、敢えて交易する者はいなかった。都中は恩恵をもって暖め、威厳をもって脅かすと、皆は喜んで服従した。郴の民は蛮俗に染まり、闘争を好んだ。都中は大いに学舎を整え、籩豆簠簋や笙磬琴瑟の類を作り、その民に先王の礼楽の器を識らせ、老儒を招いてその中で教学し、義理をもって開導すると、俗はこれによって変わった。隣州の茶陵の富民覃乙が死に、子がなく、ただ一人の側室とその婿養子がいた。妻はその婿が屍を拝して婚姻を成したと誣告し、玉杯と夜明珠を隠したとし、八百余人が株連された。奉使宣撫がその獄を移し、都中に委ねて徹底的に究明させた。都中はことごとく実情を得て、その罪を正した。州の長吏以下の贓物は十一万五千余緡に計上され、人々は神明のようだと思った。

饒州路総管に遷った。凶作の年で、米価が高騰した。都中は官倉の米を三等に価格を定め、行省に言上して、下等の価格で売り出さなければ民は食を得られないとし、返答を待たなかった。さらに下等の価格から十の二を減じて、民に買わせた。時の宰相はその専断を怒ったが、都中は「饒は杭州から二千里も離れており、議論が定まり往復するには半月を要する。人は七日食べなければ死ぬ。どうして死を忍んで待つことができようか」と言った。その民もまた互いに言うには「公は我々のために米価を減じてくださった。公がもし罪を得られるなら、我々は妻子を売って公の償いに代えよう」と。時の宰相はこれを聞いてやめた。郡は毎年金を貢納していたが、金戸の貧富は一定せず、都中は実情を調査して、これを改めて定めた。包銀の法では、一戸あたり二両を超えないが、州県は十倍を徴収していた。都中はこれを責め、すべて詔書に従って行わせた。父老が時に二本に分かれた麦や六穂の禾を献上したが、都中は「これは聖主の嘉瑞であり、臣下の敢えて当たるべきものではない」と言い、朝廷に上聞した。母の喪で郡を去ると、民は生きながら祠を建立した。

喪が明けると、両浙都転運塩使に除せられたが、着任せず、海北海南道粛政廉訪使に抜擢された。中書省の臣が奏上して、国計は塩策より重いものはないと言った。そこで以前のように塩亭の竈戸を定め、三年ごとに推排して比較するのは、世祖の旧制であった。任事者は怨みを招くことを恐れ、長く施行しなかった。都中は「臣子たる者が、皆が譴責を避けるならば、どうして事を成し遂げられようか」と言い、行省に請うて三十四場を遍歴し、その物力の高下を検分して増減した。役が公平になると、課税もまた充足し、公私ともに便利であった。福建閩海道粛政廉訪使に抜擢され、ほどなく福建道宣慰使都元帥に遷り、また浙東道宣慰使都元帥に改められた。

天暦初年、省の檄を受け、七路の軍馬を整頓点検し、境内は平穏であった。広東道宣慰使都元帥に転じ、三度鎮を移したが、いずれも元より降された金虎符を佩用した。元統初年、朝廷は両淮の塩法が久しく乱れているとして、詔を下して都中を正奉大夫・行戸部尚書・両淮都転運塩使に任じ、なお襲衣と法酒を賜った。都中が着任すると、以前に両浙で行ったことを参酌し、順次施行したので、塩法は整った。まもなく河南行省参知政事に拝されたが、途中で病が起こり南帰した。ここにおいて天子はその老齢を哀れみ、詔してその家で江浙行省参知政事に拝した。至正元年に卒去した。昭文館大学士を追贈され、諡は清献。

都中は四十余年にわたり歴任し、赴任する先々で政誉が顕著に現れ、郡を治めた業績は、古の循吏でもこれに優るものはなかった。当世、南人で政事の名を天下に聞こえさせ、省や憲台の位に登った者は、ただ都中だけであった。またその清廉潔白な操行は家伝によるもので、賜った田宅の外には一区画も増やさず、一本の椽も替えず、俸禄はすべて族姻の貧しい者に与えたので、人々は特にこれを称えた。幼少時に京師に留まり、許衡に拝謁すると、すぐに志向すべきところを知った。中年には特に根本の学に力を注ぎ、自ら本斎と号した。詩集三巻がある。

王克敬

王克敬、字は叔能、大寧の人である。幼少時より奇抜で聡明であり、かつて道端で遊んでいると、丞相の完澤がこれを見て、左右に言うには「この児は資質容貌が秀麗魁偉で、いつの日か必ず立派な器となろう」と。大寧は北方の地で、風習は文を尊ばないが、克敬はただ一人孜々として儒者の学問に励んだ。

任官後、累進して江浙行省照磨に至り、まもなく検校に昇進した。徽州の民汪俊が変事を上告し、富豪を謀反と誣告した。行省の臣僚は克敬を派遣してこれを検証させた。克敬はその言葉が事実でないと察し、途中でたびたび禍福を開陳した。汪俊は後悔し、対簿に臨もうとしたが、ついに仰薬して死んだ。奉議大夫に転じ、順州知州となったが、父母の喪に服して赴任しなかった。江浙行省左右司都事に任ぜられた。延祐四年、四明に赴き倭人の互市を監督した。これ以前、監督に赴く者は外夷の情が測り難いことを恐れ、必ず厳重に兵を整えて自衛し、大敵を待つがごとくであった。克敬が到着すると、これをすべて撤去し、恩意をもって撫でれば、皆平然として敢えて騒ぐ者はなかった。呉の人で軍に従って日本を征し倭に陥った者がおり、この時に従って中国に至り、克敬に訴えて本郷に還りたいと願った。ある者はこれが禍の端となることを恐れた。克敬は言った、「軍士が恩徳を懐いて帰来するのに、これを容れないことがあろうか。もし事端があれば、わが身がその罪を負おう」。事が聞こえ、朝廷はこれを賞賛した。番陽が大飢饉となり、総管王都中が倉粟を出してこれを賑済した。行省はその擅発を罪にしようとした。克敬は言った、「番陽はここから千里の距離がある。命令を待つ間に、民は死んでしまう。彼は仁を行い、我々はかえって不仁となろうとするのか」。都中はこれによって免れることができた。

監察御史に任ぜられ、故事により吏部の選挙を監督した。履歴が昇進に値する者がいたが、吏が故意にこれを抑えた。理由を問うと、吏は言った、「過失があります」。克敬は言った、「法では、笞四十七以上でなければ昇進しない。今はそれに至らない」。吏は言った、「責めは軽いが罪は重いのです」。克敬は言った、「刑罰を軽くしすぎた過失は刑部にある。選曹がどうしてその罪の重さを知ろうか」。ついにその者を昇進させた。治書侍御史張伯高は言った、「かつては、監選の者は減駁(候補者を減らし退けること)を能とするものだった。今、王御史はかえって品級を増やすことを論じた。世道のために賀すべきことだ」。まもなく左司都事に転じた。当時、英宗は政治に励精し、丞相の拜住は以前の政令で不便なものを改めるよう請うた。中書堂で会議が行われ、克敬はまず言った、「江南の包銀は、民が貧しくて納められない者がいる。役所がこれを役戸に責め立てるのは、まったく道理がない。これを廃止すべきである。両浙の煎塩戸の牢盆の役は、その重いものは特に民を害する。その他の役を免ずべきである」。議定して上聞し、すべて従われた。

泰定初年、出向して紹興路総管となった。郡中では戸口に応じて塩を配給していたが、民は過酷な徴発に苦しんでいた。そこで上言して塩五千引の減額を乞うた。運司は従わなかった。そこで嘆いて言った、「私が運使であったなら、越の民を少しでも楽にさせたであろうに」。行省が克敬に檄を飛ばして舶来品の抽分(税)を行わせた。禁令に背いた蕃商は例によってその貨物を没収することになっていた。商人は風水(航海の難)を理由に弁解したが、役所は聞き入れなかった。克敬は言った、「ある貨物はある国から出る。地には遠近があり、貨物には軽重がある。重い危険を冒し、万死を出でて、近きを捨てて遠きに赴き、重きを棄てて軽きを取る。これが人情であろうか」。詳細に上聞し、衆はその意見を覆せず、商人はその恩徳を感じた。

江西道廉訪司副使に抜擢され、転じて両浙塩運司使となった。まず紹興の民の食塩五千引を減額した。温州で私塩の犯人を逮捕し、一人の婦人を連行してきた。克敬は怒って言った、「どうして婦人を千里の外から逮捕し、吏卒と雑居させることがあろうか。教化を汚すこと甚だしい。今後、婦人を逮捕してはならない」。建議してこれを令として定着させた。

翌年、湖南道廉訪使に抜擢され、転じて海道都漕運萬戸となった。この年は天暦の変に当たり、海運の船で直沽に後れて到着したものがあり、結局輸送できず、再び漕運して南に還った。行省は督運者の罪にしようとし、その者に直沽に向かうよう強制した。克敬はこう考えた、「もし平年にしてこのように往復したなら、確かに罪にすべきである。今は万死を冒し、漕いだものを無事に還したのである。どうしてやむを得なかったと言えようか」。そこでその石数を計算し、翌年の漕運船に付随させて京師に達するよう請うた。省臣はこれに従った。

参議中書省事に召された。流言飛語で大臣を中傷する者がおり、その事が下された。克敬は古の八議の法を保持し、勲貴は議(審議)にかけなくてよいとし、また罪状が明らかでないのに軽々しく大臣を罪するのは、どうして天下に明らかにできようか、と言った。宰相が伝旨した。大長公主は皇帝の外姑(母方の伯母・叔母)であるから、若干の銭を賜う。雲南平定の軍が還ったので、若干の銭を賜う。英后が入覲したので、若干の銭を賜う。克敬は覆奏を乞うた。宰相は怒って言った、「参議が敢えて詔命を阻むのか」。克敬は言った、「財を用いるには道があるべきです。大長公主の供給は平素より優れています。今、賜う銭に名目がありません。妥当ではありません。諸軍の征討以来、賞格は下されていません。雲南省平定のみが先に賞を受けるのは、不公平です。英后が遠くから還られ、従者や車馬が多く、大いに賜賚しなければ恩意が行き渡りません。今、賜う物が少ないのは、行き届いていません」。宰相がこれを上聞し、帝はその議を認可した。中奉大夫・参知政事に任ぜられ、遼陽行省に出向した。まもなく江南行臺治書侍御史に任ぜられ、また淮東廉訪使に転じ、正しい綱紀を立てることを己の任務とし、貪墨を許さず、宗戚におもねらず、声譽はますます高まった。内遷して吏部尚書となったが、駅伝で淮安に至った時、落馬し、呉中に留まって病気を養った。

元統初年、起用されて江浙行省参知政事となった。富民が江淮の田を請け負うことを罷めるよう請い、従われた。松江の大姓で、毎年漕米一万石を京師に献上していた者がいた。その人が死に、子孫は貧しくて乞食をするようになったが、役所は依然として毎年徴収し、不足分は松江の田賦に雑置して、民に包納させた。克敬は言った、「一匹夫が妄りに米を献じ、爵位を求めて一身の栄誉とした。今、身は死に家は破れ、すでにその爵も奪われた。一郡の人々に均しくその害を受けさせるべきではない。国用がこれに困るというのか」。詳細に論じてこれを免じた。江浙が大旱に見舞われ、諸々の民田は租が減免されたが、長寧寺の田だけは減免されなかった。そこで中書に牒を移し、天変を忽せにし疲弊した民を苦しめることはできない、と述べた。嶺海の徭賊がひそかに起こり、朝廷は行省に駐屯する戍兵を徴発して討伐に向かわせた。ちょうど提調軍馬官が欠員となり、故事により漢人は軍政に関与できないため、衆はどうすべきかわからなかった。克敬は強く主張して言った、「行省は一方の重任を委ねられている。万一これよりも重大なことがあったとしても、やはり法に拘束されて坐視するというのか」。そこで兵を調発してこれを捕らえに行かせ、軍の行進に応じて差等をつけて糧食を支給した。事が朝廷に聞こえ、すぐに江西・湖広の二省にも同様に糧食を給するよう命じた。職務に就いて五か月、老齢を理由に退任を請うた。年はわずか五十九歳であった。人に言った、「足元を掘って高い城壁を築けば、必ず危うい。二度実る木は、必ずその根を傷める。功德なくして富貴に忝くするのは、これとどう異なろうか。故に常に止足の分を懐いている」。また言った、「世俗は『真面目にやるな』と言うのを好むが、これは名言ではない。事に臨んで真面目にやらなければ、どうして忠を尽くす道と言えようか」。故にその歴任した官において、すべて政績が記録されるべきものがあり、当時は名卿と称された。

克敬は読書を好み、その得るところがあれば、すぐに書き写して書物とした。また著した詩文・奏議が世に伝わっている。元統三年に卒去した。享年六十一。中奉大夫・陝西等処行省参知政事を追贈され、梁郡公に追封され、諡は文肅。

子の時は、文学で顕れ、中書参知政事を歴任し、左丞に至り、翰林学士承旨の官で致仕した。

任速哥

任速哥は渤海の人である。幼い頃から父母に仕えて孝行で称された。性質は倜儻、特に峻直で、財を疏んじ気節を尚び、勢利を尚ばなかった。義の所在には、必ず急いでこれを行い、古の侠士の風があった。しかし家に居る時は謹厚で、儒者も及ばないほどであった。初め父の官を襲い、右えい千戸となった。公卿はその賢さを認め、朝廷に推薦した。英宗が召見し、語り合ってその非凡さを認めた。これにより禁闥に出入りし、心腹として遇され、重職を選んで処遇しようとした。間もなく、鉄失と倒剌沙が謀を構え、英宗がしいされると、速哥は引き下がった。この後は再び出仕せず、常日頃から扼腕し、あるいは酔って帰り、市を通り過ぎて慟哭した。当時の人はこれを見て狂気とし、その意を知る者はなかった。

泰定帝の治世中、倒剌沙が権力を握り、天変がたびたび現れた。速哥は密かに平章政事の速速と謀って言った、「先帝の仇を、孤臣が朝夕痛心しながら報いることができないのは、善策がないからである。今、私が考えるに、武宗には二人の子がおられる。長子の周王は正統の所属であるが、遠く朔方に居られ、意思を通じさせるのは難しい。次子の懷王は人望が帰するところであり、しかも近く金陵におられ、命令を伝えやすい。もし心を一つにして推戴し、大計を図ることができれば、先帝の仇を雪ぐことができるであろう」。速速は深くこれに同意した。当時、燕帖木兒はちょうど僉樞密院事にあり、実に兵権を握っていた。二人は深く彼と結びついた。冬になって、謀ったことを彼に告げると、燕帖木兒は初めこれを聞いて驚いた。そこで徐々に説得して言った、「天下の事は、順と逆の二つの道しかない。順をもって逆を討てば、どうして克服できないことがあろうか。況や公は国家の世臣であり、国と休戚を共にしている。今、国難を憂えず、他日、我々より先に謀る者が現れれば、禍は必ず及ぶであろう」。そこで燕帖木兒はこれを承諾した。

致和元年、懷王は金陵から江陵に遷られた。まもなく泰定帝が崩御し、倒剌沙は一か月を過ぎても君主を立てず、人心は動揺した。速哥は速速とともに燕帖木兒に従い、王の令を奉じて、諸豪傑を率い、時機に乗じて義を奮い起こし、八月四日に居留守の省臣を捕らえ、兵を発して居庸などの関を塞ぎ、文武百官を召集して宮門の下に集め、輔佐擁戴の大義を諭し、使者を江陵に派遣して懷王を迎えた。懷王が京師に至ると、群臣は大統を正すよう請い、ついに皇帝の位に即かれた。これが文宗である。功を論じて賞を行い、速哥を礼部尚書に抜擢した。速哥は辞して言った、「臣はかつて宿衛に備えていたが、南坡の変の時、勇敢に一死を尽くして国士の知遇に報いることができなかった。今日の挙事は、皆、諸将相の力によるものであり、臣においては罪を償うに足りず、またどうして功を言えましょうか」。文宗は慰労激励し、ようやく任命を受けた。そして他の賞賜は一切受けなかった。まもなく長寧寺卿に転じ、続いて安豊路総管として出向し、また入朝して寿福府総管となり、さらに都水使者となった。官に在っては恭順で、少しも自ら功を誇る様子がなかった。人が輔佐擁戴のことを尋ねると、往々にして謙遜して謝し、終に何も言わなかった。君子は特にこれを称賛した。

陳思謙

陳思謙は字を景讓といい、その家系は祖父の陳祐の伝に見える。思謙は幼くして孤となり、聡敏で学問を好み、あらゆる名物度数・綱紀本末を考訂して詳しく究め、特に邵雍の『皇極経世書』に深く通じていた。文宗の天曆初年の政治において、賢能を収攬し、丞相の高昌王亦都護が思謙を推挙した。時に年は四十であった。興聖宮に召し出されて謁見した。翌年二月、典寶監經歷を授けられた。十一月、礼部主事に改め、まず言上した、「教坊司と儀鳳司の二司は、宣徽院に併合するよう請い、礼部の選を清くすべきである。その官属は文武の臣とともに朝会に列すべきではなく、百官の後、大楽の前に置くのが適当である」。詔はこれに従った。しかし二司は従前通り礼部に隷属した。

至順元年、西行臺監察御史に任じられ、八事を建明した。第一は君道を正すこと、第二は人心を結ぶこと、第三は礼譲を尊ぶこと、第四は綱紀を正すこと、第五は銓衡を審かにすること、第六は孝行を励ますこと、第七は民力を紓ること、第八は軍政を修めることである。先に、関陝で大飢饉があり、民は多く財産を売り流亡した。帰還してきても皆、耕作する土地がなかった。思謙は言った、「民に倍額の代価でこれを贖うことを許し、富者に兼併の利を収めさせ、貧者に既に放棄した生業を取り戻させよ」。これに従った。監察御史の李擴が甘粛に行部した時、金州の民劉海延都の息子の元元が、自ら流民の王延祿と称し、海延都の子ではないと告げ、海延都がその財産を掠奪したと訴えた。李擴はこれを聞き入れ、酷法をもってその父を抑圧した。思謙は李擴を弾劾し、父子の天倫に逆らい、朝廷の法を壊したとして、ついに李擴を罪に当てた。

翌年二月、太禧宗禋院都事に遷った。九月、監察御史に任じられ、まず四事を陳べた。言うには、「上には宗廟社稷の重みがあり、下には四海の民の生活がある。前には祖宗が創業された艱難があり、後には子孫の長久の計がある」。中ほどで秦・漢以来、上下三千余年、天下が統一されていたのは、わずか六百余年に過ぎないと論じた。「我が朝の開国は百有余年、天下を統一して六十余年、領土と人民は三代・漢・唐にもなかったほどである。民に千金の産があっても、なお謹んでこれを守り、先人の営みと考える。ましてや天下に君臨し、祖宗の艱難の業を継いで、皇統を万世に伝えようとする者においておや。臣の愚かながら興亡について懇々と申し上げるのは、誠に皇上が元の聖主であられ、今日こそが皇上の盛時に治を図る機会であり、これを失ってはならないからである」。また言った、「戸部の賜田、諸怯薛の支給請求、海青・獅子・豹の肉食、および局院の工糧、好事の布施、一切の濫費は、至元三十年以前と比べると、動いて数十倍も増加している。至順年間の経費は、二百三十九万余錠不足している。無益不急の費を節減し、軍国の用に備えるべきである。もし三分の一を削減して民に恵みを与えることができれば、それは小さなことではない」。また言った、「軍站が疲弊し、徴発補充するには殷実な戸がなく、救済するには余剰の財がない。もし征行があれば、必ず民間の馬を徴発することになる。もし馬政を修めることができれば、それも一助となるであろう。今、西は流沙を越え、北は沙漠に接し、東は遼海に及び、地気は高寒で、水は甘く草は美しく、牧養に適さない土地はない。群牧使司を設置し、十監を統領させ、専ら馬政を治め、併せて牛羊を飼育すべきである。数年後には、馬は実に繁殖し盛んとなり、あるいは軍に給して兵威を収め、あるいは駅に給して民力を優遇することができよう。牛羊の豊富さは、また国用を給するに足り、小さな補いではない」。また言った、「銓衡の弊は、入仕の門が多すぎ、罷免・昇進の法が簡略すぎ、州郡の任が長すぎ、朝省の任命が速すぎることである。三つの策を設けて四つの弊を救いたい。第一に、至元三十年以後に増設された衙門で、冗濫不急なものは実情に従って減併し、その外に選法のあるものは中書省に併入すること。第二に、古制を参酌して辟挙の科を設け、三品以下にそれぞれ知る者を挙げさせ、人材を得れば賞を受け、事実に反すれば罰を受けること。第三に、古くは刺史が入朝して三公となり、郎官が出て百里を宰った。これは外職に朝廷の治体を識らせ、内官に民間の利病を知らせるためである。今後、県尹を歴任して能声善政のある者は郎官・御史を受け、郡守を歴任して奇才異績のある者は憲使・尚書を任じ、その他はそれぞれ資品を検証して通遷させる。内官は三考連続して京官を任じることを許さず、外官は二任を歴任してから内職に遷すこと。績が抜群でなく、操守が官を汚さない者は、年功に従って常調に処する。凡そ朝廷の欠員は、二十か月以上を経てから、初めて遷除を許すこと」。帝はその上奏を認可し、中書省に命じてこれを実行するよう議させた。

当時、喪に服している官が、しばしば奪情して復職することがあった。思謙は言った、「三年の喪は達礼といい、軍事以外は、権宜に従うべきではない」。ついにこれを令に著した。報厳寺を建立する詔があった。思謙は言った、「兵乱と飢饉の後は、土木を止めて民力を休めるべきである」。帝はこれを賞賛して言った、「これはまさに祖宗が台憲を立てた意にかなう。今後、言うべき事があれば、隠さずに言え」。縑綺を賜ってこれを表彰した。まもなく、右司都事に遷った。

元統二年(1334年)五月、兵部郎中に転じる。十一月、御史臺都事に改める。重紀至元元年(1335年)五月、淮西道廉訪副使として出向し、淮西に到着して一ヶ月も経たぬうちに、病気を理由に辞職して帰郷した。六月、中書省員外郎として召還され、上言した。「強盗が被害者を傷つけただけでも、すべて死罪に処せられるのに、故意に従犯を殺して功績を加えた者や、喧嘩で人を殺した者は、例によって杖一百七下の刑で死を免れ、私的に牛馬を殺した罪と変わらない。これは人を牛馬と同等に見なすものであり、法は加重すべきである。姦通により夫を殺した場合、姦通した妻妾も同罪とする条文が律にあるが、今は犯した者だけを罰しており、法意を推し明らかにする点で欠けているようだ。」そこで法曹に議させ、定制として定着させた。

至正元年(1341年)、兵部侍郎に転じる。間もなく母の喪に服し、喪が明けると、右司郎中として召還された。凶作の年で、盗賊が蜂起し、州邑を掠奪した。思謙は執政に強く主張し、府庫を尽くして貧民を救済し、兵を分けて中夏を鎮撫し、後患を防ぐべきだと説いた。五年(1345年)、中書省参議となる。刑部尚書に転じ、湖南廉訪使に改められる。八年(1348年)、淮東宣慰司都元帥に遷る。九年(1349年)、浙西廉訪使・湖広行中書省参知政事に遷るが、辞退した。

十一年(1351年)、淮西廉訪使に改められる。廬州で盗賊が起こると、思謙は急ぎ廬州路総管の杭州不花に命じて弓兵を率いさせ捕らせたが、賊はすでに撲滅できないほどになっていた。宣譲王帖木児不花に言上した。「太平の世が長く続き、民は兵事を知らない。王は帝室のご子孫として淮甸を鎮撫しておられるのに、どうして坐視できましょう。思謙は王と力を合わせて殲滅したいと願います。また王府に属するケシク(怯薛)の人々も、数少なくないはずで、必ず鋒を摧き陣を陷れる者がおります。どうか王ご考慮ください。」王は言った。「これはわが責務である。ただ鞍馬や器械が整っていないので、どうして敵を防げようか。」思謙は官民の馬を徴発し、兵甲を備え、一日も経たぬうちに集め、分道して並進し、ついに賊の首領を捕らえ、廬州は平定された。やがて潁州の賊が淮河を渡らんとすると、また王に言上した。「潁州の賊が東侵しようとしています。急ぎ芍陂の屯田兵卒を調発して用いるべきです。」王は言った。「詔を奉じなければ、調発はできない。」思謙は言った。「非常の変事には、道理として権宜に従うべきです。専断で発兵した罪は、思謙が負います。」王はその言葉に感じ入り、従った。その甥の立本が屯田万戸であったので、召し寄せて言った。「我が祖宗は忠義をもって家を伝えてきた。汝の職は、我が先人が力戦して得たものである。今、国家に難がある。汝は士卒に先んじて、報效を図るべきであり、そうしてこそ朝廷に背かぬ者となろう。」

まもなく召還されて集賢侍講学士となり、国律を修定した。十二年(1352年)、治書侍御史に任ぜられる。翌年、御史中丞に昇進した。年近く七十となり、上章して老齢を理由に辞任を願い出たが、許されず、特旨をもって一品に進められ、栄禄大夫を授けられ、引き続き御史中丞とした。入朝して謝恩した際に病気を発し、任命の命が下ると、無理をして拝命を受けたが、翌日卒去した。宣猷秉憲佐治功臣・翰林学士承旨・栄禄大夫・柱国を追贈され、魯国公に追封され、諡は通敏といった。

韓元善

韓元善、字は大雅、汴梁の太康の人。唐の検校司空しくう司徒しとを贈られた韓充は、宣武軍節度使として義成軍を兼統し、汴に留鎮し、子孫は太康の韓氏となった。父の克昌は、至大年間に監察御史として仕え、時事を論じて名声があった。元善は国子監生から、積分で程に中り、官に就き、新州判官に任ぜられ、累進して江南行台監察御史、中書左司郎中・吏部侍郎・吏部尚書・僉樞密院事を歴任した。

至正三年(1343年)、中書参知政事に任ぜられる。五年(1345年)、大司農卿に遷り、まもなく江南行御史台中丞・燕南粛政廉訪使として出向した。九年(1349年)、召還されて中書左丞・同知経筵事に任ぜられる。十一年(1351年)、丞相トクト(脱脱)が内廷で奏事する際、事が兵機に関わるとして、元善及び参知政事の韓鏞はともに漢人であるため、退避させ、ともに参じさせなかった。これにより右丞の玉樞虎児吐華とともに彰德に分省して糧餉の供給を担当することとなった。十二年(1352年)、御史大夫エセン・テムル(也先帖木児)が兵を総べ汝寧を討つにあたり、元善は衛輝に至り、病により卒去した。

元善は性質純正で、政体に明達し、台閣に歴任すること三十余年、ついに丞轄(宰相の補佐役)の地位に上り、文学と治才をもって、廟謨(朝廷の謀議)を補佐し、議論の際には、義を秉り法を陳べ、郷里の上官に迎合せず、国是の所在においては、重きをなすものと頼りにされた。かつて休暇を取って親に侍るため家にいた時、范文正公(范仲淹)の遺規に倣い、田百畝を買って義荘とし、貧しい一族を救済した。至正交鈔が初めて発行された時、近臣に各三百錠が賜られたが、元善はさらにそれで田六百畝を買い、義塾とし、名士を招いて、一族の子弟を教えさせたという。

崔敬

崔敬、字は伯恭、大寧の惠州の人。刑名法律の学に通じた。淮東・山南廉訪司はいずれも書吏として召し抱えた。天暦初年(1328年)、御史台察院書吏に召され、刑部令史・徽政院掾史を歴任し、ついに中書掾に昇進した。至元五年(1339年)、累次の考課に及格し、刑部主事に任ぜられた。

六年(1340年)、枢密院都事に遷り、監察御史に任ぜられる。当時、すでに文宗の廟主は毀棄され、文宗后の皇太后の号は削られ、東安州に移され、皇弟の燕帖古思(文宗の子)もまた高麗に流されていた。敬は上疏し、おおよそ次のように述べた。「文宗皇帝は不軌の罪を得て、すでに廟祀を撤去されました。叔母(文宗后)には禍の階となる罪があり、洪名(尊号)も削られました。孝を尽くし名を正す、これで十分です。ただ皇弟燕帖古思太子は、年齢まだ幼く、このような流浪に遭われたことは、天理人情として忍びがたいものがあります。明宗皇帝が崩御された時、太子は襁褓の間で、まだ物事を知らず、道理として哀れみをかけるべきです。そもそも武宗皇帝が明宗・文宗の二帝をご覧になれば、皆ご実子です。陛下と太子は、皆嫡孫です。武宗皇帝のお心をもってすれば、皆子孫であり、もとより親疎はありません。陛下のお心をもってすれば、どうしても彼此の論が生じてしまいます。臣は世俗の例えで申し上げます。常人でも百金の財産があれば、なお義田を設け、宗族で困窮している者を教養し、行き場を失わせません。ましてや皇上は貴くして天子となり、四海を富み有し、黎元(民)を子として育んでおられるのに、一夫一婦でもその所を得られないことがあってはなりません。今、まさに同気(血縁)の人を度外に置くことは、辺境の国々に笑いを残し、外国に辱めを取るに足ります。ましてや蛮夷の心は測りがたく、もし他の変事が生じれば、関係軽くありません。言葉をここに至らせれば、まことに寒心に堪えません。臣は身を殺して太子の罪を贖いたいと願います。陛下には近臣を遣わして太后・太子を迎え帰らせ、母子の情を全うし、骨肉の義を尽くさせてください。そうすれば天意は回り、人心は悦び、宗社(国家)の幸いとするところです。」返答はなかった。

また上疏して、天子が上都に巡幸する際には、内殿に御すべきことを諫めた。その要旨は次の通り。「世祖は上都を清暑の地とされ、車駕が行幸されることは、毎年の常例となりました。閣には大安があり、殿には鴻禧・睿思があり、それによって聖躬を保養し、起居の宜しきに適い、畏敬の心を存するのでした。今のシラ・オルド(失剌斡耳朵思)は、先皇が宴遊を備えられた場所であり、常時に臨御される所ではありません。今、陛下はまさに孝をもって天下を治め、たびたび徳音を降され、宗廟の親祀の礼を謹んで行っておられます。動植物でさえも、歓悦しないものはありません。しかし国家には多くの変故があり、天道は変遷します。臣は風紀の職に備え、言を以て職とします。願わくは大駕が大内に還り、深宮に居り、宿衛を厳重にし、宰臣と治道を謀られますように。万機の暇には、経筵を命じて進講させ、古今の盛衰の由を究め、聖学を緝熙(明らかに)されることが、宗社の福となります。」

時に帝はしばしば歴代の珍宝を近侍に分け賜うたが、敬はまた上疏して言う、「臣が聞くところでは、世祖皇帝の時、大臣に功があっても、賜うものは槃革を過ぎず、天物を重んじ惜しみ、後世のために慮り至って遠大であったと。今、山東は大いに飢え、燕南は旱魃が甚だしく、海潮が災いとなり、天文は警告を示し、地道は寧かならず、京畿南北では蝗が飛び蔽い天を覆い、まさに聖主が民を恤れむべき日である。近侍の臣、このことを慮るを知らず、奏禀承請すること、殆ど虚日なく、甚だしきは府庫百年の積みし宝物を以て、遍く僕御・閽寺の流れ、乳稚童孩の子に賜い、帑蔵は或いは空し。万一国に大事あり、人に大功あらば、また何を以てか賜わんとするのか。乞う、賜うところを追回し、恩の濫るべからざるを示し、庶くは公論に允ならんことを」と。

この年、出でて山北廉訪司事を僉し、部を全寧に按ずる。獄に李秀あり、偽鈔を造るに坐して連なること数十人、而して皆秀と相識らず、敬は疑いてこれを讞す。秀曰く、「吾は童子を訓うるを業とし、村落の間に居る。有司の秀の舎に至り、秀を偽造鈔者と謂い、捶楚の下、敢えて誣服せざるを得ざるのみ」と。敬は始め謀る者を詢ね知る、乃ち大同の王濁なり。十余年の事泄れずして、有司誤って李秀を王濁と為す。移文を大同に至らしむ、果たして王濁を得て真の偽鈔を造る者と為す。

至正初め、河南に遷り、また江東に遷る。至る所に豪強を抑え、下窮を恵み、寃滞を洗い、学を興し農を勧め、百廃俱に挙がる。江西行省左右司郎中を除し、入りて諸路宝鈔提挙と為り、工部侍郎に改む。

十一年、同知大都路総管府事に遷る。直沽河数年淤塞す、中書省敬に委ねてこれを浚治せしむ、鈔数万錠を給し、工万人を募る、三月に満たずして告成し、皆その能を服す。刑部侍郎を除し、中書左司郎中に遷る。

十二年、兵部尚書を歴任し、枢密院判官と為る。十四年、刑部尚書に遷る。広東府憲讎殺し、沙加班を以て大逆に処す。敬は詳らかにす、憲府私相害するを以て、是の変を致すと。人を殺す者は自ら典章有り、一人に坐するを得、大逆は謀反に非ざれば、則ち一家に坐するを得ずと科す。敬は論を立てて重きを全うして軽きに就く、朝廷皆以て然りと為す。

十五年、復た枢密院判官と為り、尋いで参知政事を拝し、行省河南し、復た兵部尚書と為り、兼ねて済寧軍民屯田使と為る。朝廷鈔十万錠を以て給し、有司に散じ、居民・軍士を招致し、営を立て屯種し、歳収百万斛を得、以て辺防に給す。歳余を居るに、その法井井たり。

十七年、召されて大司農少卿と為り、遂に中書参知政事を拝す。盗賊斉魯を拠す、敬は平章政事答蘭・参知政事俺普とともに、分省して陵州に在る。陵州は乃ち南北の要衝、城郭無く、而して居民散処す。敬は兼ねて兵・刑・戸・工四部の事を領し、諸軍に供給し、事集まらざる無し。丞相その能を以て上聞し、上尊を賜い、仍って其の便宜行事を命ず。敬は俺普と密議して曰く、「我が軍強く且つ勝ち、彼は将に敗れて降らん。もし仗義の士を得て、直ちに其の巣穴に抵りて之を招安せば、亦た方面の幸いなり」と。国子生王恪等有り、往くを請わんことを願う。敬は便宜を以て官を授け、之を行わしむ。鄆城に至り、李秉彝・田豊等に見え、逆順禍福の理を諭す。豊と秉彝皆過ちを悔い自ら新たにす。山東郡邑の復するは、敬の策居多し。敬は軍馬の供給浩繁にして、民力日々疲弊するを以て、乃ち粟を納めて官を補うの令を行わんことを請う。中書その言を以て聞こえしめ、詔してこれに従う。河北燕南の士民踵を躡いて至り、粟百万石・綺段万匹を積み、以て軍費に給し、民少しく蘇るを得る。

十八年、山東行枢密院副使を除し、俄かに江浙行省左丞に遷る。卒す、年六十七。資善大夫を贈られ、江浙行省左丞は故の如し、諡して忠敏と曰う。