隋書

巻十一 志第六 礼儀六

梁の制度では、天子が郊天・祀地・明堂の礼・宗廟の祭祀・元会臨軒を行うときは、黒介幘を着け、通天冠に平冕を加える。俗に平天冠というものである。その制は、玄色の表に朱緑の裏、幅七寸、長さ一尺二寸で、通天冠の上に加える。前は四寸垂れ、後は三寸垂れ、前は円く後は方形である。白玉の珠を垂らし、十二旒あり、その長さは肩に齊しい。組を以て纓とし、各々その綬の色の如く、傍らに黈纊を垂らし、珫珠を以て玉瑱とする。その衣は、上が皁で下が絳、前三幅、後四幅である。衣は画き、裳は繡う。衣には日・月・星辰・山・龍・華虫・火・宗彝を画きて繢とし、裳には藻・粉米・黼・黻を繡うて繡とする。凡そ十二章である。素帯は幅四寸、朱裏で、朱繡を以て側を裨飾する。中衣は絳で領袖を縁どる。赤皮を以て韠とし、蓋し古の韍である。絳の袴袜、赤舄。白玉を佩き、朱黄の大綬を垂らす。黄・赤・縹・紺の四采。革帯、帯剣、緄帯は組を以て作り、綬の色の如し。黄金の辟邪の首を帯鐍とし、白玉珠を以て飾る。また通天冠あり、高さ九寸、前に金博山・述を加え、黒介幘、絳紗袍、皁縁の中衣、黒舄、これが朝服である。元正の賀が終わり、還って儲宮で更衣し、出て着る服である。先聖を釈奠するときは、皁紗袍、絳縁の中衣、絳袴袜、黒舄である。臨軒にもまた袞冕を服し、元服を加えていないときは、空頂の介幘を着ける。陵を拝するときは、箋布の単衣、介幘である。また五梁の進賢冠・遠遊冠・平上幘武冠あり。単衣、黒介幘、宴会のときはこれを服する。

単衣・白帢を以て、古の疑衰・皮弁に代えて弔服とし、群臣の哀を挙げ喪に臨むときはこれを服する。

天監三年、何佟之が議して言うには、「公卿以下の祭服には、裏に中衣がある。即ち今の中単である。後漢の輿服志を案ずるに、明帝の永平二年、初めて有司に詔して『周官』・『礼記』・『尚書』を採らせ、乗輿の服は欧陽説に従い、公卿以下の服は大・小夏侯説に従わせた。祭服は、絳で領袖を縁どったものを中衣とし、絳の袴袜は、その赤心をもって神に奉ずることを示す。今、中衣が絳縁であることは、既に明らかにする所があり、袴袜を俟つ必要はない。聖人の法でないから、施行すべからずという」。遂にその議に依りてこれを除いた。

四年、有司が言うには、平天冠など一百五條は、斉以来、古くなり破損しているが、送る所が詳らかでない。何佟之が議して言うには、「礼に『祭服は敝れば則ちこれを焚く』とある」。ここにおいて併せてこれを焼き除き、その珠玉は中署に付した。

七年、周捨が議して言うには、「詔旨に、王者の袞服には宜しく鳳凰を画くべしとし、差降を示すとある。礼を按ずるに、『有虞氏は皇にして祭り、深衣にして老を養う』。鄭玄の言う所によれば、皇とは則ち鳳凰の羽を画くことである。また礼の称する雑服は、皆衣を以て名を定め、袞冕の如きは、則ち袞衣に冕である。有虞が皇と言うのは、衣の名であって冕ではないことは、明らかである。鳳を画く旨は、事実灼然たり」。制して「可」とした。また王僧崇が云うには、「今の祭服は、三公の衣身に獣を画き、その腰及び袖にまた青い獣があり、形は獣と同じで、義は蜼であるべきである。即ち宗彝である。両袖には各々禽鳥があり、形は鸞鳳に類し、華虫のようである。今、宗彝を画くことは、即ち周礼である。但し鄭玄は云う、『蜼は𧍪の属、昂鼻長尾』。これは獣の軽小なる者である。獣と同じにすべからずと謂うべきである。冕服に鳳は無いから、雉に改むべきである。また裳に円花があるが、礼に差し支えなく、画師が葩蘤を加えたものかと疑う。藻・米・黼・黻は、併せて古制に乖いている。今、改正を請い、併せて円花を去る」。帝曰く、「古文の日月星辰は、これ一辰をもって三物を摂するなり。山龍華虫は、また一山をもって三物を摂するなり。藻火粉米は、また一藻をもって三物を摂するなり。これ九章なり。今、袞服に龍を画くならば、則ち宜しく鳳を画くべきは、明らかである。孔安国は云う、『華は花なり』。則ち花とするは疑い無し。若し一向に雉を画くならば、差降の文は、復た将に何れの所に寄せんや。鄭の義は是れ未だ允ならず」。また帝曰く、「礼に、『王者は昊天上帝を祀れば、則ち大裘にして冕し、五帝を祀るも亦之の如し』。また云う、『莞席の安、而して蒲越稾秸を用う』。これらは皆至敬無文、誠を貴び質を重んずるなり。今、郊祀に陶匏を用いることは、古と異ならず、而るに大裘蒲秸は、独り復た存せず、その質敬に於いて、恐らく未だ尽くさざる所あらん。且つ一献を質と為す。その剣佩の飾り及び公卿の著する冕服は、共に詳らかに定むべし」。五経博士の陸瑋らは併せて云う、「祭天は猶ほ掃地の質を存するに、服章は独り黼黻を取って文と為すは、義に於いて不可なり。今、南郊の神座は、皆苮席を用いるが、これは独り莞の類で、質素の理を尽くさず。宜しく稾秸を下の藉と為し、蒲越を上の席と為すべし。また司服に云う『王は昊天を祀り、大裘を服す』。諸臣の礼は同じく得ざることを明らかにする。魏以来、皆袞服を用いる。今、古に依り、更に大裘を制すことを請う」。制して「可」とした。瑋らはまた大裘の制を尋ね、唯だ鄭玄が司服に注して「大裘は羔裘なり」と言うのみで、出づる所無く、未だ拠と為すべからず。六冕の服を案ずるに、皆玄上纁下なり。今、宜しく玄繒を以てこれを作るべし。その制式は裘の如く、その裳は纁を以てし、皆文繡無し。冕は則ち旒無し。詔して「可」とした。

また乗輿の宴会には、単衣、黒介幘を服する。旧くは三日・九日の小会に、初め出でるとき金輅に乗りこれを服した。八年、帝は改めて往還皆輦に乗り、白紗帽を服した。

九年、司馬筠らが参議して言うには、「『礼記』玉藻に云う、『諸侯は玄冕を以て祭り、裨冕を以て朝す』。雑記にまた云う、『大夫は冕して公に祭り、弁して己に祭る』。今の尚書は、上は公侯に異なり、下は卿士に非ず、朝衣あるのみで、本より冕服無し。但し既に斎祭に預かる以上、朝に同じく在るを容れず、宜しく太常及び博士諸斎官の例に依り、皁衣、絳襈、中単、竹葉冠を著すべし。若し親しく奉ぜずば、則ち廟に入るを須いず」。帝これに従った。

十一年、尚書が参議して言うには、「礼を按ずるに、跣韈は事、燕坐に由り、屨は尊者の側に陳うべからず。今、極敬の所は、跣がざるは莫し。清廟は崇厳にして、既に恒礼を絶つ。凡そ履行する者有らば、応に皆跣韈すべし」。詔して「可」とした。

陳の永定元年、武帝が即位し、徐陵が申し上げて言うには、「定むる所の乗輿御服は、皆梁の旧制を採る」。また「冕旒は、後漢は白玉珠を用い、晋は江を過ぎて、服章多く闕け、遂に珊瑚雑珠を用い、翡翠を以て飾る」と為す。侍中の顧和が奏して言うには、「今、玉珠を備えず、白琁を用うべし」。これに従った。蕭驕子が云うには、「白琁とは蚌珠なり」。帝曰く、「形制はこれに依る。今天下初めて定まる、務めて節儉に従うべし。応用すべき繡・織成は、併せて彩画すべく、金色は宜しく塗り、珠玉の飾りは、任用して蚌とせよ」。天嘉の初めに至り、悉くこれを改易し、令を定めて具に天監の旧事に依る。然れども亦往往改革す。今、同じからざるものは、皆事に随って注にこれを言う。言わざるものは、蓋し改制する所無きなり。

皇太子は、金璽に亀鈕、朱綬(三百二十首)を有し、朝服は遠遊冠に金博山、瑜玉と翠緌を佩き、垂組を垂らし、朱衣に絳紗袍、皁縁の白紗中衣、白曲領を着け、鹿盧剣を帯び、火珠の首、素革帯、玉鉤燮、獣頭の鞶囊を付す。大小会・祠廟・朔望・五日ごとの還朝には皆朝服を着け、常に上宮に還る時は朱服を着る。もし釈奠を行う時は、遠遊冠に玄朝服、絳縁の中単、絳袴袜、玄舄を着ける。講義の時は介幘を着ける。また三梁の進賢冠もある。侍祀の時は平冕九旒、袞衣九章、白紗に絳縁の中単、絳繒の韠、赤舄、絳靺を着ける。もし元服を加える時は、中舎が冕を執って従う。皇太子には旧来五時の朝服があったが、天監以後は朱服となった。上省に在る時は烏帽、永福省に在る時は白帽という。

諸王は、金璽に亀鈕、纁朱綬(一百六十首)を有し、朝服は遠遊冠に介幘、朱衣に絳紗袍、皁縁の中衣、素帯、黒舄を着ける。山玄玉を佩き、垂組、大帯、獣頭の鞶を付け、腰に剣を帯びる。もし余官を加える時は、その加官の服を着る。

開國公は、金章に亀鈕、玄朱綬(一百四十首)を有し、朝服は紗朱衣に進賢三梁冠、山玄玉を佩き、獣頭の鞶を付け、腰に剣を帯びる。

開國侯・伯は、金章に亀鈕、青朱綬(一百二十首)を有し、朝服は紗朱衣に進賢三梁冠、水蒼玉を佩き、獣頭の鞶を付け、腰に剣を帯びる。

開國子・男は、金章に亀鈕、青綬(二百首)を有し、朝服は紗朱衣に進賢三梁冠、水蒼玉を佩き、獣頭の鞶を付け、腰に剣を帯びる。

縣侯・郷侯・亭侯・關内侯・關中侯及び名號侯は、金印に亀鈕、紫綬を有し、朝服は進賢二梁冠、獣頭の鞶を付け、腰に剣を帯びる。(關内侯・關中侯及び名號侯は珪鈕である。)

關外侯は、銀印に珪鈕、青綬を有し、朝服は進賢二梁冠、獣頭の鞶を付け、腰に剣を帯びる。

諸王の嗣子は、金印に珪鈕、紫綬(八十首)を有し、朝服は進賢二梁冠、山玄玉を佩き、獣頭の鞶を付け、腰に剣を帯びる。

開國公・侯の嗣子は、銀印に珪鈕、青綬(八十首)を有し、朝服は進賢二梁冠、水蒼玉を佩き、獣頭の鞶を付け、腰に剣を帯びる。

太宰・太傅・太保・司徒しと司空しくうは、金章に亀鈕、紫綬(八十首)を有し、朝服は進賢三梁冠、山玄玉を佩き、獣頭の鞶を付け、腰に剣を帯びる。(『陳令』には相國・丞相を加え、服制は同じである。)

大司馬・大將軍・太尉及び諸位の從公者は、金章に亀鈕、紫綬(八十首)を有し、朝服は武冠、山玄玉を佩き、獣頭の鞶を付け、腰に剣を帯びる。直將軍は剣を帯びない。

凡そ公及び位從公(將軍及び左・右光祿・開府儀同を以て言う者は、各々その本位の号に随う。その文は「某位号儀同之章」と曰う。)と五等諸侯は、郊廟の助祭に与る時は、皆平冕九旒、青玉を珠とし、前有りて後無し。各々その綬の色を以て組纓と為し、旁らに黈纊を垂らす。衣は玄上纁下、山龍以下九章を画き、五采を備え、大佩、赤舄、絇屨を着ける。録尚書は章綬品秩無く、悉く余官を以て総べてその任を司り、服は則ち余官の服を着け、猶お笏と紫荷を執る。都坐に在る時は、則ち東面の最上に座す。

侍中・散騎常侍さんきじょうじ・通直常侍・員外常侍は、朝服に武冠貂蟬(侍中は左に挿し、常侍は右に挿す)を着け、皆腰に剣を帯び、水蒼玉を佩く。(その員外常侍は佩を給せられず。)旧来、至尊が朝会で殿に登る時、侍中と常侍は御を挟み、御が輿を下りる時は左右を扶す。侍中が驂乗する時は剣を帯びない。

左光禄大夫、右光禄大夫は、いずれも金章紫綬を加えるのと同様である。ただ金紫を加えるのみのものを金紫光禄といい、ただ銀青を加えるのみのものを光禄大夫という。〈『陳令』には特進があり、進賢二梁冠、朝服、水蒼玉を佩び、腰に剣を帯びる。『梁令』には記載されていない。〉

光禄大夫、太中大夫、中散大夫、太常卿、光禄卿、弘訓太僕卿、太僕卿、廷尉卿、宗正卿、大鴻臚卿、大司農卿、少府卿、将作大匠の諸卿、丹陽尹、太子太保・太子太傅、大長秋、太子詹事は、銀章亀鈕、青綬、獣頭鞶、朝服、進賢冠二梁、水蒼玉を佩びる。卿・大夫が助祭するときは、平冕五旒を冠し、黒玉を珠とし、前はあっても後ろはない。それぞれその綬の采色をもって組纓とし、旁に黈纊を垂れる。衣は、上が玄、下が纁で、華虫七章を画き、皆五采の大佩を佩び、赤舄、絇屨を履く。〈陳では宮卿を慈訓と改称し、その他はすべて梁と同じ。また太舟卿があり、服章は同じである。〉

驃騎将軍、車騎将軍、衛将軍、中軍将軍、冠軍将軍、輔国将軍、四方中郎将は、金章紫綬、〈中郎将は青綬。〉朝服、武冠、水蒼玉を佩びる。〈『陳令』では、鎮将軍、衛将軍、驃騎将軍、車騎将軍、中軍将軍、中衛将軍、中撫軍将軍、中権将軍、四征将軍、四鎮将軍、四安将軍、四翊将軍、四平将軍は、金章獣鈕。その冠軍将軍、四方中郎将は、金章豹鈕、ともに紫綬、八十首、獣頭鞶、朝服、武冠、水蒼玉を佩びる。中軍将軍以下の諸将軍および冠軍将軍、四方中郎将より下は、官から佩は支給されない。〉

領軍将軍、護軍将軍、中領軍、中護軍、五営校尉こういは、銀印青綬、朝服、武冠、水蒼玉を佩び、獣頭鞶を帯びる。そのうち屯騎校尉は、夾御の日に限り、仮に佩を給し、その他の校尉には給さない。〈『陳令』では、領軍・護軍将軍は、金章亀鈕、紫綬、八十首。中領軍・中護軍は、銀章亀鈕、青綬、八十首。その五営校尉は、銀印珪鈕、青綬、八十首。官から佩は支給されない。その他はすべて梁と同じ。〉

弘訓衛尉、衛尉、〈陳では宮卿を慈訓といい、服は諸卿と同じだが、武冠をかぶる。〉司隷校尉、〈陳にはこの官の服制はない。〉左右衛将軍、ぎょう騎将軍、游撃将軍、前軍将軍、左軍将軍、右軍将軍、後軍将軍、龍驤将軍、寧朔将軍、建威将軍、振威将軍、奮威将軍、揚威将軍、広威将軍、武威将軍、建武将軍、振武将軍、奮武将軍、揚武将軍、広武将軍等の将軍、積弩将軍、積射将軍、強弩将軍、監軍は、銀章青綬、朝服、武冠、水蒼玉を佩び、獣頭鞶を帯びる。驍騎、游撃以下は、佩を給さない。驍騎、游撃は夾侍の日に限り、仮に給する。〈『陳令』では、左右衛将軍は、銀章亀鈕、剣は給さない。左右驍騎将軍、游撃将軍、雲騎将軍、游騎将軍、前・左・右・後軍将軍、左右中郎将は、銀印珪鈕。その他の服飾は梁と同じで、やはり官から佩は支給されない。その驍騎、游撃、雲騎将軍は、夾御の日に限り、仮に給する。その積弩、積射、強弩将軍は、銅印環鈕、墨綬、剣を帯びる。その他の服は梁と同じ。また忠武将軍、軍師将軍、武臣将軍、爪牙将軍、龍騎将軍、雲麾将軍、鎮兵将軍、翊帥将軍、宣恵将軍、宣毅将軍、智威将軍、仁威将軍、勇威将軍、信威将軍、厳威将軍、智武将軍、仁武将軍、勇武将軍、信武将軍、厳武将軍があり、金章豹鈕、紫綬、八十首。官からは支給されない。軽車将軍、鎮朔将軍、武旅将軍、貞毅将軍、明威将軍、寧遠将軍、安遠将軍、征遠将軍、振遠将軍、宣遠将軍等の将軍は、金章貔鈕、紫綬、ともに獣頭鞶、朝服、武冠、水蒼玉を佩びる。〉

国子祭酒は、皁朝服、進賢二梁冠、水蒼玉を佩びる。

御史中丞、都水使者は、銀印、墨綬、朝服、進賢二梁冠、獣頭鞶、腰に剣を帯び、水蒼玉を佩びる。〈陳の中丞は、銀章亀鈕、青綬、八十首、二梁冠。その他は梁と同じ。その都水は、陳・梁では太舟卿と改称し、服制は諸卿の条に見える。〉

謁者僕射は、銅印環鈕、墨綬、〈八十首。〉朝服、高山冠、獣頭鞶、水蒼玉を佩び、腰に剣を帯びる。

諸軍司は、銀章亀鈕、青綬、朝服、武冠、獣頭鞶を帯びる。

給事中、黄門侍郎、散騎通直員外、散騎侍郎、奉朝請、太子中庶子、太子庶子、武衛将軍、武騎常侍は、朝服、武冠、腰に剣を帯びる。〈『陳令』では、庶子以上は簪筆をさす。その武衛将軍は剣を帯びず、正直のとき夾御し、白布袴褶を着る。〉

中書侍郎は、朝服、進賢一梁冠、腰に剣を帯びる。冗従僕射、太子衛率は、銅印、墨綬、獣頭鞶、朝服、武冠をかぶる。〈陳の衛率は、銀章亀鈕、青綬、剣は帯びない。冗従は、銅印環鈕、墨綬、腰に剣を帯びる。その他はすべて梁と同じ。〉

武賁中郎将、羽林監は、銅印環鈕、墨綬、朝服、武冠、獣頭鞶、腰に剣を帯びる。陛牙に在り、および鹵簿に備えるときは、毼尾を着け、絳紗縠単衣を着る。

護匈奴中郎将、護羌校尉、護戎校尉、護夷校尉、護蛮校尉、護越校尉、護烏丸校尉、西域校尉は、銀印珪鈕、青綬、朝服、武冠、獣頭鞶を帯びる。〈『陳令』にはこの官はない。その庶子、鎮蛮校尉、寧蛮校尉、平戎校尉、西戎校尉、平越中郎将の服章は同じである。〉

安夷護軍、撫夷護軍、州郡国都尉、奉車都尉、駙馬都尉、騎都尉、諸護軍は、銀印珪鈕、青綬、獣頭鞶、朝服、武冠をかぶる。〈陳の安遠護軍、鎮蛮護軍、州・郡・国都尉、奉車都尉、駙馬都尉、騎都尉、諸護軍の服章は同じ。その他の条文はない。〉

州刺史は、銅印、墨綬、獣頭鞶、腰に剣を帯び、絳朝服、進賢二梁冠をかぶる。〈陳では銅章亀鈕、青綬。その他は梁と同じ。〉

郡国太守・相・内史は、銀印に亀鈕、青綬、獣頭の鞶、単衣、介幘。中二千石を加えると、卿尹の冠服・剣佩に依る。

尚書左丞・右丞、秘書丞は、銅印に環鈕、黄綬、獣爪の鞶、朝服、進賢一梁冠。

尚書、秘書著作郎、太子中舎人・洗馬・舎人は、朝服、進賢一梁冠、腰に剣。

諸王の友・文学は、朱服、進賢一梁冠。〈『陳令』では諸王師の服は同じ。〉

治書侍御史・侍御史は、朝服、腰に剣、法冠。〈治書侍御史には、銅印に環鈕、墨綬がある。陳にはまた殿中・蘭台侍御史があり、朝服、法冠、腰に剣、簪筆。〉

諸博士は、皁の朝服を与えられ、進賢両梁冠、水蒼玉を佩く。

太学博士は、正員八人に限り、佩き、限外の六人は与えられない。

廷尉律博士は、佩きなし。ともに簪筆。

国子助教は、皁の朝服、進賢一梁冠、簪筆。

公府長史は、獣頭の鞶。諸卿尹の丞は、黄綬、獣爪の鞶、簪筆。

諸県署の令で、秩千石の者は、獣爪の鞶、銅印に環鈕、墨綬、朝服、進賢両梁冠。長史は朱服、諸卿尹の丞・建康令は、玄服。

公府掾属・主簿・祭酒は、朱服、進賢一梁冠。公府令史も同じ。

領軍・護軍長史は、朱服、獣頭の鞶。諸軍の長史は、単衣、介幘、獣頭の鞶。

諸卿部の丞・獄丞は、ともに皁の朝服、一梁冠、黄綬、獣爪の鞶、簪筆。

太子保・傅・詹事丞は、皁の朝服、一梁冠、簪筆、獣爪の鞶、黄綬。

郡国相・内史丞・長史は、単衣、介幘を着用する。長史は、獣頭鞶を佩く。その丞は、黄綬、獣爪鞶を佩く。

諸県の署令・長・相は、単衣、介幘、獣頭鞶を着佩し、銅印環鈕、墨綬、朝服、進賢一梁冠を戴く。諸署令は、朱衣、武冠を着用する。州都大中正・郡中正は、単衣、介幘を着用する。

太子門大夫は、獣頭鞶を佩き、陵令・長は、獣爪鞶を佩き、銅印環鈕、墨綬、朝服、進賢一梁冠を戴く。令・長は朱服を着用し、率更・家令・僕は、朝服、両梁冠を戴き、獣頭鞶を佩き、腰に剣を帯びる。

黄門諸署の令・僕・長丞は、朱服を着用し、進賢一梁冠を戴き、銅印環鈕、墨綬を佩く。丞は、黄綬を佩く。黄門冗従僕射監・太子寺人監は、銅印環鈕、墨綬を佩き、朝服、武冠を戴き、獣頭鞶を佩く。

公府司馬、領・護軍司馬、諸軍司馬、護匈奴中郎将、護羌・戎・夷・蠻・越・烏丸・戊己校尉の長史・司馬は、銅印環鈕、墨綬、獣頭鞶を佩き、朝服、武冠を戴く。諸軍司馬は、単衣、平巾幘を着用する。長史は、介幘を着用する。〈《陳令》では、公府司馬、領・護軍司馬、諸軍司馬、鎮・安蠻・安遠・護軍・蠻・戎・越校尉中郎将の長史・司馬の服章は、梁の官と同じである。〉

公府従事中郎は、朱服を着用し、進賢一梁冠を戴く。諸将軍開府の功曹・主簿は、単衣、介幘、革帯を着用する。廷尉、建康正・監平は、銅印環鈕、墨綬を佩き、皁零辟、朝服を着用し、法冠を戴き、獣爪鞶を佩く。

左・右衛司馬は、銅印環鈕、墨綬を佩き、単衣、帯を着け、平巾幘を戴き、獣頭鞶を佩く。

諸府の参軍は、単衣、平巾幘を着用する。

諸州の別駕・治中従事・主簿・西曹従事は、玄朝服を着用し、進賢一梁冠を戴き、簪筆を挿す。通常の公務の際は、単衣、介幘、朱衣を着用する。

直閤将軍は、朱服を着用し、武冠を戴き、銅印珪鈕、青綬、獣頭鞶を佩く。

直閤将軍・諸殿の主帥は、朱服、武冠を着用する。正直の時は絳衫を、従う時は裲襠衫を着る。

諸開国の郎中令・大農、公傅・中尉は、銅印環鈕、青綬を佩き、朝服を着用し、進賢両梁冠を戴く(中尉は武冠)。皆、獣頭鞶を佩く。

諸開国の三将軍は、銅印環鈕、青綬を佩き、朝服、武冠を着用する。限外の者は印を与えられない。〈《陳制》では墨綬を佩き、その他は梁と同じである。〉

開国の掌書・中尉司馬、陵廟・食官・廐牧の長、典医・典府の丞は、銅印を佩く。

常侍・侍郎・世子・庶子・謁者・中大夫・舍人は、印を与えられない。典書・典祠・学官令、典膳丞・長は、銅印を佩く。限外の者は印を与えられない。

左右常侍・侍郎・典えい・中尉司馬は、朝服を着用し、武冠を戴く。典書・典祠・学官令は、朝服を着用し、進賢一梁冠を戴く。その他はすべて朱服を着用し、一梁冠を戴く。(常侍・侍郎・典書・典祠・学官令は、簪筆を挿し、腰に剣を帯びる。)

太子衞率・率更・家令丞は、銅印環鈕を佩き、黄綬を帯び、皁朝服を着用し、進賢一梁冠を戴き、獣爪の鞶を着ける。

太子常従武賁督は、銅印環鈕を佩き、墨綬を帯び、朝服を着用し、武冠を戴き、獣爪の鞶を着ける。

殿中将軍・員外将軍は、朱服を着用し、武冠を戴く。

州郡国都尉司馬は、銅印環鈕を佩き、墨綬を帯び、朱服を着用し、武冠を戴き、獣頭の鞶を着ける。

諸謁者は、朝服を着用し、高山冠を戴く。

中書通事舎人門下令史・主書典書令史・門下朝廷局書令史・太子門下通事守舎人・主書典守舎人・二宮斎内職左右職局斎幹以上は、朱服を着用し、武冠を戴く。

殿中内外局監・太子内外監・殿中守舎人は、銅印環鈕を佩き、朱服を着用し、武冠を戴く。

内外監典事書吏は、朱服を着用し、進賢一梁冠を戴く。内監朝廷人領局典事・外監統軍隊諮詳発遣局典事は、武冠を戴く。外監及び典事書吏は、すべて朱衣を着用するが、ただ正直及び斎監並びに使節を受ける者は、この例に含まれない。その東宮内外監・殿典事書吏は、台格に依る。五校・三将将軍主事、内監主事、外監主事、三校主事は、朱服を着用し、武冠を戴く。

尚書都令史、都水参事、門下書令史、集書・中書・尚書・秘書著作掌書・主書・主図・主譜・典客令史書令史、監・令・僕射省事、蘭台・殿中・蘭台謁・都水令史、公府令史書令史、太子導客・次客守舎人及び諸省典事は、朱衣を着用し、進賢一梁冠を戴く。

尚書都算・度支算・左戸校吏は、朱服を着用し、進賢一梁冠を戴く。

諸県署丞・太子諸署丞・王公侯諸署及び公主家令丞・僕は、銅印環鈕を佩き、黄綬を帯び、朱服を着用し、進賢一梁冠を戴く。太官・太醫丞は、武冠を戴く。

諸県尉は、銅印環鈕を佩き、単衣を着用し、介幘を戴き、黄綬を帯び、獣爪の鞶を着ける。節騎郎は、朱服を着用し、武冠を戴く。陛列に在る者及び鹵簿を備える者は、毼尾を付け、絳紗縠の単衣を着る。御節郎・黄鉞郎は、朝服を着用し、赤介幘を戴き、簪筆を挿す。典儀・唱警・唱奏事・持兵・主麾等の諸職は、公事及び鹵簿を備える際、朱服を着用し、武冠を戴く。

殿中中郎将・校尉・都尉は、銀印珪鈕を佩き、青綬を帯び、朱服を着用し、武冠を戴き、獣頭の鞶を着ける。

城門候は、銅印環鈕を佩き、墨綬を帯び、朱服を着用し、武冠を戴き、獣頭の鞶を着ける。

部曲督・司馬吏・部曲將は、銅印環鈕、朱服、武冠を着用する。司馬吏は、仮に墨綬を帯び、獸爪鞶を佩く。

太中・中散・諫議大夫、議郎・中郎・郎中・舍人は、朱服、進賢一梁冠を着用する。

諸門郎・僕射・佐吏、東宮門吏は、その郎は朱服、僕射は皁零辟、朝服、進賢冠を着用し、吏は却非冠、佐吏は進賢冠を着用する。

總章・協律は、銅印環鈕、艾綬、獸爪鞶、朱服、武冠を着用する。

黃門後閤舍人・主書・齋帥・監食・主食・主客・扶侍・鼓吹は、朱服、武冠を着用する。鼓吹は進賢冠、齋帥は墨綬、獸頭鞶を着用する。

殿中司馬は、銅印環鈕、墨綬、朱服、武冠、獸頭鞶を着用する。

總章監・鼓吹監は、銅印環鈕、艾綬、朱服、武冠を着用する。

諸四品將兵都尉・牙門將・崇毅・材官・折難・輕騎・揚烈・威遠・寧遠・宣威・光威・驤威・威烈・威虜・平戎・綏遠・綏狄・綏邊・綏戎・獸威・威武・烈武・毅武・奮武・討寇・討虜・殄難・討難・討夷・厲武・橫野・陵江・鷹揚・執訊・蕩寇・蕩虜・蕩難・蕩逆・殄虜・掃虜・掃難・掃逆・掃寇・厲鋒・武奮・武牙・廣野は、領兵が五十人に満たなければ、板を除くのみで、印章は給せず、朱服、武冠を着用する。この官をもって刺史・太守となる者は、皆青綬を帯びる。〈この条以下は、皆陳の制度であり、梁とは異なる。〉

典儀但帥・典儀正帥は、朱衣、武冠を着用する。その本資に殿但・正帥がある者は、艾綬を帯び、獸頭鞶を佩くことができる。殿但帥・正帥は、艾綬、獸頭鞶、朱服、武冠を着用する。殿帥・羽儀帥・員外帥は、朱衣、武冠を着用する。

威雄・威猛・威烈・威振・威信・威勝・威略・威風・威力・威光の十威將軍、武猛・武略・武勝・武力・武毅・武健・武烈・武威・武銳・武勇の十武將軍は、いずれも銀章熊鈕、青綬、獸頭鞶、武冠、朝服を着用する。

猛毅・猛烈・猛威・猛銳・猛震・猛進・猛智・猛武・猛勝・猛駿の十猛將軍は、銀章羆鈕、青綬、獸頭鞶、武冠、朝服を着用する。

壯武・壯勇・壯烈・壯猛・壯銳・壯威・壯毅・壯志・壯意・壯力の十壯將軍、驍雄・驍桀・驍猛・驍烈・驍武・驍勇・驍銳・驍名・驍勝・驍迅の十驍將軍、雄猛・雄威・雄明・雄烈・雄信・雄武・雄勇・雄毅・雄壯・雄健の十雄將軍は、いずれも銀章羔鈕、青綬、獸頭鞶、武冠、朝服を着用する。

忠勇・忠烈・忠猛・忠銳・忠壯・忠毅・忠捍・忠信・忠義・忠勝の十忠將軍、明智・明略・明遠・明勇・明烈・明威・明勝・明進・明銳・明毅の十明將軍、光烈・光明・光英・光遠・光勝・光銳・光命・光勇・光武・光野の十光將軍、飈勇・飈猛・飈烈・飈銳・飈奇・飈決・飈起・飈略・飈勝・飈出の十飈將軍は、いずれも銀章鹿鈕、青綬、獸頭鞶、武冠、朝服を着用する。

龍驤・武視・雲旗・風烈・電威・雷音・馳銳・進銳・羽騎・突騎・折衝・冠武・和戎・安壘・起猛・英果・掃虜・掃狄・武銳・摧鋒・開遠・略遠・貞威・決勝・清野・堅銳・輕銳・拔山・雲勇・振旅の三十号將軍は、銀印菟鈕、青綬、獸頭鞶、朝服、武冠を着用する。

超武・鐵騎・樓船・宣猛・樹功・剋狄・平虜・稜威・戎昭・威戎・伏波・雄戟・長劍・衝冠・雕騎・佽飛・勇騎・破敵・剋敵・威虜・前鋒・武毅・開邊・招遠・全威・破陣・蕩寇・殄虜・橫野・馳射の三十号將軍は、銅印環鈕、墨綬、獸頭鞶、朝服、武冠を着用する。並びに左の十二件の將軍は、除くものは仮に印章・印綬を給せられ、板授の場合は朱服・武冠のみに止まる。〈その勳選により除される者も、印章・印綬を給せられる。〉

建威将軍、牙門将軍、期門将軍以下の諸将軍は、いずれも銅印環鈕、墨綬、獣頭鞶、朱服、武冠を授かる。板授の場合は印綬はなく、冠服のみである。将官においては、功績の順序に従って転進し、建威将軍以下の諸号に任命される場合、板授の制限はなく、すべて印綬を給される。〈もし武官が位を署して転進し、上条の九品馳射以上の諸戎号に登る場合も、板授の制限はなく、すべて印綬を給される。〉

千人督、校督司馬、武賁督、牙門将、騎督督、守将兵都尉、太子常従督別部司馬、仮司馬は、仮に銅印環鈕、朱服、武冠、墨綬、獣頭鞶を授かる。

武猛中郎将、校尉、都尉は、銅印環鈕、朱服、武冠を授かる。この官をもって千人司馬、道賁督以上および司馬となる者は、いずれも仮に墨綬、獣頭鞶を授かる。〈以上は陳の制度であり、梁にはないか、あるいは異なるものである。〉

陛長、甲僕射、主事吏。将騎、廷上五牛旗、仮吏。武賁が陛列にあり、また鹵簿を備えるときは、錦文衣、武冠、毼尾を着用する。陛長は、仮に銅印環鈕、墨綬、獣頭鞶、仮の旄頭を授かる。羽林が陛列にあり、また鹵簿を備えるときは、絳単衣を着用し、その上に韋画腰襦を着け、仮の旄頭を授かる。輿輦、迹禽、前駆、由基、強弩司馬には、絳科単衣、武冠を給する。その本職で武猛都尉以上の印を佩用する者は、仮に墨綬を授かり、別部司馬以下は仮に墨綬を授かり、いずれも獣頭鞶を授かる。

殿中冗従武賁、殿中武賁、持鈒戟冗従武賁は、仮に青綬、絳科単衣、武冠を授かる。〈『陳令』では絳科単衣とし、その本職で武猛都尉等の印を佩用する場合は、仮に鞶綬を授かり、前条に依る。〉

持椎斧武騎武賁、五騎伝詔武賁、殿中羽林、太官尚食武賁、称飯宰人、諸宮尚食武賁は、仮に墨綬、絳褠、武冠を給される。〈武猛都尉等の位印を佩用する場合は、いずれも上条の仮鞶綬の例に依る。〉これらが陛列にあり、また鹵簿を備えるとき、五騎武賁は錦文衣、毼尾を着用する。宰人は離支衣を着用する。領軍捉刃人は、烏総帽、袴褶、皮帯を着用する。羽葆毦鼓吹に属する者は、すべて進賢冠に改めて着け、外から系毦を給される。鼓吹は武冠を着用する。

諸官の鼓吹、尚書廊下、都坐、門下使守蔵守閤、殿中威儀騶、武賁で常に殿門・雲龍門に直する者、門下左右部武賁羽林騶、伝事を給する諸導騶、門下中書守閤、尚書門下武賁羽林騶、蘭台五曹節蔵僕射、廊下守閤威儀、発符騶、都水使者廊下守給騶、謁者威儀騶、諸宮謁者騶は、絳褠、武冠を着用し、衣服は旧に依る。

大誰、天門士は、皁科単衣、樊噲冠を着用する。

衛士は、涅布褠、却敵冠を着用する。

諸将軍、使持節都督ととく執節史は、朱衣、進賢一梁冠を着用する。〈この条以下はすべて陳の制度であり、梁にはない。〉持節節史は、単衣、介幘を着用する。纂戎戒厳の時は、使持節の制と同じである。仮節節史は、単衣、介幘を着用する。〈凡そ節趺は、石をもってこれを作る。持節はすべて鞶螭形に刻み、仮節および蛮夷に給する節は、すべて狗頭趺に刻む。〉

諸王の典籤帥は、単衣、平巾幘を着用する。〈典籤書吏は、袴褶、平巾幘を着用する。〉

諸王の書佐は、単衣、介幘を着用する。

公府の書佐は、朱衣、進賢冠を着用する。

諸王国の舎人、司理、謁者、閤下令史、中衛都尉は、朱衣、進賢一梁冠を着用する。司理は仮に銅印を授かり、謁者は高山冠を着用し、令史以下は武冠を着用する。

太子太傅五官功曹、主簿は、皁朝服、進賢一梁冠を着用する。

太子の二傅(太傅・少傅)の門下主記、録事、功曹書佐、門下書佐、記、帳下督、都督省事、法曹書佐、太傅外都督、皁衣は、進賢一梁冠を戴く。

太子妃の家令は、絳色の朝服を着し、進賢一梁冠を戴く。

太子の三校・二将、積弩・殿中將軍は、衣服はすべて上宮の官と同じである。

太子正員司馬督・題閤監(銅印墨綬)、三校の内主事・主章・扶侍、守舍人の衣帯・仗局の服飾・衣局の珍宝、朝廷の主衣統奏事幹・内局内幹は、朱衣を着し、武冠を戴く。

諸公府の御属及び省事、録尚書省事、太子門下及び内外の監丞・典事・導客・算書吏、次功・典書函・典書・典経・五經典書・諸守宮舍人、市買清慎食官督・内直兵吏・宣華・崇賢の二門の舍人・諸門吏は、朱衣を着し、進賢一梁冠を戴く。

太子妃の傳令は、朱衣を着し、武冠を戴き、刀を執り、烏信幡を持つ。

太子の二傅の騎吏は、玄衣を着し、赤幘を戴き、武冠を戴く。常行の際は袴褶を着用する。執儀・齋帥・殿帥・典儀帥・傳令・執刀・戟・主蓋・扇・麾・傘・殿上持兵・車郎、扶車・注疏・萌牀・齋閤食司馬・唱導飯主食殿前帥・殿前威儀・武賁威儀・散給使・閤将・鼓吹士帥副は、武冠を戴き、絳褠を着る。案軛・小輿・持車・軺車給使は、平巾幘を戴き、黄布の袴褶を着し、赤罽帯を締める。

太子の諸門将は、涅布の褠を着し、樊噲冠を戴く。

太子の鹵簿の戟吏は、赤幘を戴き、武冠を戴き、絳褠を着る。廉帥・整陣・禁防は、平巾幘を戴き、白布の袴褶を着る。鞉角五音帥・長麾は、青布の袴褶を着し、岑帽を戴き、絳絞帯を締める。

都伯は、平巾幘を戴き、黄布の袴褶を着る。

文官の曹幹は、白紗の単衣を着し、介幘を戴く。尚書二臺の曹幹も同じである。

武官の問訊・将士・給使は、平巾幘を戴き、白布の袴褶を着る。

通天冠は、高さ九寸、頂は正しく竪ち、やや斜めに退き、直下する。鉄を以て巻梁と為し、前に展筩あり、冠前には金博山と述を加える。乗輿(天子)が常に服するものである。

遠遊冠は、制は通天冠に似るが、前に山・述がなく、展筩があり、冠前を横たえる。皇太子及び王者の後(前王朝の子孫)、諸王がこれを服する。諸王で加官する者は、自らその官の冠服を服するが、唯太子及び王者の後のみ常にこれを冠す。太子は則ち翠羽を以て緌と為し、白珠を綴る。その余はただ青絲のみである。

進賢冠は、古の緇布冠の遺象なり、これ文儒者の服なり。前は高さ七寸、後は高さ三寸、長さ八寸。五梁・三梁・二梁・一梁の別あり。五梁は唯天子の服するところ、その三梁以下は、臣下の高卑の別と為すという。

武冠は、一名を武弁、また大冠、繁冠、建冠ともいい、今人は籠冠と称する。即ち古の恵文冠である。天子の元服にも、先ず大冠を加える。今は左右の侍臣及び諸将軍・武官が広くこれを服する。侍中・常侍には、金璫附蟬を加え、貂尾を挿し、黄金を以て飾るという。

高山冠は、一名を側注といい、高さ九寸、鉄を以て巻梁とする。制は通天冠に似て、頂は直豎し、斜めならず、山述と展筩とがない。高山とは、その矜荘にして賓を遠くするを取る。中外の謁者・僕射がこれを服する。

法冠は、一名を柱後といい、或いは獬豸冠と称す。高さ五寸、縰を以て展筩とし、鉄を以て柱巻とする。その曲がらず撓まざるを取るのである。侍御史・廷尉正監平、凡そ執法官は皆これを服する。

鶡冠は、大冠に同じく、双の鶡尾を加え、両辺に竪に挿す。故にこれを以て名づく。武賁中郎将・羽林監・節騎郎で、陛列及び鹵簿にある者がこれを服する。

長冠は、一名を斎冠という。高さ七寸、幅三寸、漆纚を以てこれを作る。制は版の如く、竹を以て裏とする。漢の高祖こうそが微時に、竹皮を以てこの冠を作り、所謂劉氏冠という。後に竹を除き、漆纚を用いる。司馬彪曰く、「長冠は、楚の制なり。人間或いは鵲尾冠と謂うは、非なり」。後代は祭服と為し、これを尊敬す。天監三年に至り、祠部郎沈宏が議して曰く、「案ずるに竹葉冠は、高祖が亭長ていちょうたりし時の服する所なり、安んぞ緜代を以て祭服と為さんや。礼に『士は弁を以て公に祭る』とある。請うらくは太常丞・博士の奉斎の服は、宜しく爵弁に改用すべし」。明山賓は沈宏の議に同ず。司馬褧云く、「若し必ず三王に遵わば、則ち改むる所一に非ざるを懼る。長冠は宜しく旧に仍るべしと謂う。案ずるに今の宗丞・博士の服は、非とすべき未だ有らず」。帝は竟に改めず。

建華冠は、鉄を以て柱巻とし、大なる銅珠九枚を貫く。天地・五郊・明堂を祀る時、舞人がこれを服する。

樊噲冠は、幅九寸、高さ七寸、前後各四寸出で、制は平冕に似る。凡そ殿門司馬・衛士がこれを服する。

却敵冠は、高さ四寸、通長四寸、後ろ高三寸、制は進賢冠に似る。凡そ宮殿門の衛士がこれを服する。

却非冠は、高さ五寸、制は長冠に似る。宮殿門の吏・僕射がこれを冠す。

幘は、尊卑貴賕皆これを服す。文者は耳長く、これを介幘と謂い、武者は耳短く、これを平上幘と謂う。各その冠に称してこれを制す。尚書令・僕射・尚書の幘は、収め方三寸、名づけて納言という。未冠の童子の幘は、屋なく、仮髻を施すは、未だ成人せざるを示すなり。

幍は、傅子に云く、「初めは歧無かりき。荀文若の巾、樹に触れて歧を成す。時人これを慕い、因りて改めず」。今は慶弔の服に通ず。白紗を以てこれを作り、或いは単、或いは裌なり。初婚・冠・送餞にも亦これを服す。

巾は、国子生が服し、白紗を以てこれを作る。晋の太元中、国子生は祭酒・博士に謁見する時、単衣、角巾、経巻を執り、以て手版に代う。宋末、その制を闕く。斉に学を立て、太尉王儉が更に造る。今の形はこれに同じ。

帽は、天子より下り士人に至るまで、通じてこれを冠す。白紗を以てする者は、名づけて高頂帽という。皇太子は上省に在れば烏紗、永福省に在れば白紗なり。また繒皁雑紗を以てこれを作り、高屋下裙、蓋し定準無し。

袴褶は、近代戎に従うに服す。今纂厳には、則ち文武百官皆これを服す。車駕親しく戎に臨む時は、則ち袴を縛り、舒散せしめず。中官は紫褶、外官は絳褶、腰に皮帯し、以て鞶革に代う。

笏は、中世以来、唯だ八座尚書のみ笏を執る。笏は白筆をその頭に綴じ、紫囊を以てこれを裹む。その余の公卿は、但だ手版を執る。荷紫とは、紫生を以て裌囊と為し、これを服外に綴じ、左肩に加う。周遷云く、「昔し周公が成王を負い、この衣を制す。今に至るまで朝服と為す」。蕭驕子云く、「名づけて契囊という」。趙充国伝を案ずるに云く、「張子孺、囊を持ち筆を簪き、孝武帝に事う」。張晏云く、「囊は契囊なり。近臣、囊を負い筆を簪くは、従いて顧問に備え、記す所有らんが為なり」。

殿門に入る時、籠冠を着用している者はこれを脱ぎ、纓があればこれを下ろす。廂に沿って歩く時は、衣を提げることが許される。省閤の内では履を履き、烏紗帽を着用することができる。齋閤に入り、あるいは殿庭を横切る時は、人に衣を提げさせたり、服飾を捉えさせたりしてはならない。閤に入る時は手板を執り、自ら衣を摳う。几席は齋正閤に入れてはならない。介幘を着けて正殿及び東堂・西堂に上ってはならない。儀仗の傘扇や、幰を張った牽車は、臺門に入れてはならない。臺官が皇太子に問訊する時も、皆朱服を着用し、襪を履く。諸王を謁見する時は、単衣に幘を着ける。庶姓に対しては、単衣に帢を着ける。三公に詣る時は、必ず帢を着ける。黄閤に至れば履を脱ぎ、閤を過ぎて戻れば履を履く。

古えには君臣ともに佩玉を佩き、尊卑に序列があった。綬とは、佩玉を貫き受け継ぐためのものである。また上下に韍を施し、蔽膝の如く、貴賤もまたそれぞれ異なっていた。五覇の後、戦争が止まず、佩は兵器ではなく、韍は戦儀でもないため、ここに佩と韍を解き去り、その繫襚のみを留めた。韍と佩が既に廃されると、秦は采組を用いて襚に連結し、互いに結んで受け継ぎ、またこれを綬と称した。漢はこれを受け継いで用いた。明帝に至って初めて佩を復活させたが、漢末にまた亡び絶えた。魏の侍中王粲がその形状を識り、これを再び造った。今の佩は、王粲の制作によるものである。

皇后が廟に謁する時は、袿䙱大衣を着る。これは嫁服であり、褘衣と称し、上が皁、下も皁である。親蠶の時は上が青、下が縹である。皆、深衣の制で、領と袖を隠し、縁を絛で飾る。首飾りは仮髻・歩搖であり、俗に珠松と称するものである。簪珥と歩搖は、黄金を山題とし、白珠を貫き、桂枝が絡み合うようにする。八爵九華、熊・獣・赤羆・天鹿・辟邪・南山の豊大特の六獣がある。諸々の爵と獣は皆、翡翠を〔毛羽とする。金題に白珠の璫を巡らし、翡翠を〕華とする。綬と佩は乗輿と同じである。

貴妃・貴嬪・貴姬、これらを三夫人とし、金章に亀鈕、紫綬(八十首)を賜い、于闐玉を佩き、獣頭の鞶を帯びる。

淑媛・淑儀・淑容・昭華・昭儀・昭容・修華・修儀・修容、これらを九嬪とし、金章に亀鈕、青綬(八十首)を賜い、獣頭の鞶を帯び、采瓄玉を佩く。

婕妤・容華・充華・承徽・列栄の五職は、九嬪に次ぎ、銀印に珪鈕、艾綬を賜い、獣頭の鞶を帯びる。

美人・才人・良人の三職は、散位であり、銅印に環鈕、墨綬を賜い、獣頭の鞶を帯びる。

皇太子妃は、金璽に亀鈕、纁朱綬(一百六十首)を賜い、瑜玉を佩き、獣頭の鞶を帯びる。

良娣は、銀印に珪鈕、采瓄玉を佩き、青綬(八十首)を賜い、獣爪の鞶を帯びる。

保林は、銀印に珪鈕、水蒼玉を佩き、青綬(八十首)を賜い、獣爪の鞶を帯びる。

諸王の太妃・妃、諸長公主・公主・封君は、金印に亀鈕、紫綬(八十首)を賜い、山玄玉を佩き、獣頭の鞶を帯びる。

開國公・侯の太夫人は、銀印に珪鈕、青綬(八十首)を賜い、水蒼玉を佩き、獣頭の鞶を帯びる。

公主・三夫人は、大手髻を結い、七鈿の蔽髻を着ける。九嬪及び公の夫人は五鈿、世婦は三鈿である。長公主のみ歩搖を持つことが許される。公主・封君以上は、皆綬を帯びる。綵組を用いて緄帯とし、それぞれその綬の色による。金の辟邪を、帯玦の首とする。

公・特進・列侯・卿・校・中二千石の夫人は、紺色の繒の幗を着け、黄金の龍首に白珠を銜ませた簪珥、魚須の擿、長さ一尺を用いる。廟に入り祭祀を輔佐する者は、皁絹の上下を着け、蠶事を助ける者は、縹絹の上下を着ける。皆、深衣の制で、縁を施す。二千石の夫人以上から皇后に至るまで、皆、蠶衣を朝服とする。

晉が南遷して以来、中原の禮儀は多く欠けていた。後魏の天興六年、有司に詔して初めて冠冕を制定させ、各々品秩に依り等差を示したが、未だ皆旧制を得ることはできなかった。太和年間に至り、ようやく故実を考証し、前代の誤謬を正定し、衣冠を改めて造ったが、なお周遍徹底できなかった。熙平二年に至り、太傅・清河王元懌・黄門侍郎韋廷祥らが、五時の朝服を奏定し、漢の故事に準拠し、五郊の衣と幘を、それぞれ方色に合わせた。後齊はこれを承襲した。河清年間に、旧来の物を改易し、令に著して定制とした。

乗輿(天子の車駕)は、平冕(平らな冕冠)を戴き、黒介幘(黒い頭巾)を着け、白珠十二旒(十二連の白い玉の垂れ)を垂らし、五采の玉で飾り、組(組み紐)を纓(冠のひも)とし、その色は綬(印綬)と同じとし、黈纊(黄色い綿)を付け、玉筓(玉の簪)を用いる。白玉の璽(印)、黄赤の綬(印綬)、五采(五色)、黄・赤・縹(薄青)・緑・紺(濃い青)の色で、純黄を地とし、長さ二丈九尺、五百首(紐の密度の単位)、幅一尺二寸。小綬は長さ三尺二寸、綬と同じ采色で、首の数はその半分である。袞服(礼服)は、皁衣(黒い上衣)、絳裳(深紅色の下裳)、裳は前三幅、後四幅、織成(模様織り)で作り、十二章(十二種の文様)を施し、縁(縁取り)は絳色、中単(下着)は織成の緄帯(縁取りの帯)を付け、朱紱(赤い膝隠し)、白玉を佩び、鹿盧剣(鹿盧の飾りの剣)を帯び、絳袴袜(深紅色の袴と靴下)、赤舄(赤い靴)を履く。元服(成人の儀式)を加えていない者は、空頂介幘(頂上が空いた頭巾)を着ける。また通天金博山冠(通天冠に金の博山を飾った冠)があり、その時は絳紗袍(深紅色の紗の袍)、皁縁中単(黒縁の下着)を着る。その五時服(五季の服)は、五色介幘(五色の頭巾)、進賢五梁冠(進賢冠で五本の梁があるもの)、五色紗袍(五色の紗の袍)である。また遠遊五梁冠(遠遊冠で五本の梁があるもの)があり、これらは下位の者には用いられない。四時の宗廟祭祀、円丘・方沢・明堂・五郊の祭祀、封禅、大雩(雨乞い)、出宮行事、正旦の朝受け及び臨軒での王公拝謁には、皆袞冕の服を着用する。還宮及び斎戒の時は、通天冠を着用する。籍田(耕作の儀式)では冠冕を戴き、璪(玉の垂れ)十二旒、蒼玉を佩び、黄綬、青帯、青袜、青舄を着用する。陵墓拝謁では黒介幘、白紗単衣を着る。釈奠(孔子祭祀)では通天金博山冠、玄紗袍を着る。春分の朝日祭祀では、青紗朝服、青舄、秋分の夕月祭祀では、白紗朝服、緗舄(浅黄色の靴)を着用し、共に五梁進賢冠を戴く。合朔(日月食)では、通天金博山冠、絳紗袍を着る。季秋の講武、出征告廟では、武弁(武官の冠)を戴き、黄金の附蟬(蝉の飾り)、左に貂(てんの尾毛)を付ける。禡類(軍神祭祀)・宜社(土地神祭祀)では、武弁、朱衣を着る。纂厳(戒厳)で殿に昇る時は、通天金博山冠、絳紗袍を着る。温室・涼室に入る時は、武弁を戴き、右に貂、附蟬を付け、絳紗服を着る。出征より還り飲至(凱旋の宴)を行う時は、通天冠を着用する。廟中で上将を派遣する時は袞冕、還宮すれば通天金博山冠を着用する。賞祖(祖先を賞する儀式)・罰社(土地神を罰する儀式)では、武弁、左に貂と附蟬を付ける。元日・冬至の大小の朝会では、皆通天金博山冠を着用する。四季の狩猟、出宮では、通天冠を着用し、共に赤舄を履く。明堂では五時共に通天冠を戴き、各々その色の服を着る。東堂・西堂で哀悼を行う時は、白帢(白い帽子)を着用する。

天子の六璽は、文が「皇帝行璽」とあるものは、通常の詔勅を封じる時に用いる。「皇帝之璽」は、諸王に賜る書に用いる。「皇帝信璽」は、銅獣符を下し、諸州の征鎮兵を発し、竹使符を下し、諸州刺史を代行・徴召して拝する時に用いる。これらは皆白玉で作り、方一寸二分、螭獣鈕(螭と獣の鈕)である。「天子行璽」は、外国を封拝する時に用いる。「天子之璽」は、諸外国に賜る書に用いる。「天子信璽」は、外国への発兵、若しくは外国の徴召、及び鬼神に事える時に用いる。これらは皆黄金で作り、方一寸二分、螭獣鈕である。また伝国璽があり、白玉で作り、方四寸、螭獣鈕、上に五匹の蟠螭(とぐろを巻く螭)が交わり、鳥篆書が浮き彫りされている。文は「受天之命、皇帝寿昌」、凡そ八字である。六璽の外にあり、唯、封禅で石函を封じる時に用いる。また督摂万機印一鈕があり、木で作り、長さ一尺二寸、幅二寸五分。背に鼻鈕(鼻形の鈕)を付け、鈕の長さ九寸、厚さ一寸、幅七分。腹下に篆書で「督摂万機」と浮き彫りし、凡そ四字である。この印は常に内(宮中)にあり、唯、籍簿の縫い目に押印するのに用いる。用いる時は左戸郎中・度支尚書が奏上して取り、印を押し終われば内に返納する。

皇太子は平冕を戴き、黒介幘を着け、白珠九旒を垂らし、三采の玉で飾り、組を纓とし、その色は綬と同じとする。金璽、朱綬、四采、赤・黄・縹・紺の色。綬は朱を地とし、長さ二丈一尺、三百二十首、幅九寸。小綬は長さ三尺二寸、綬と同じ色で、首の数はその半分である。袞服は、乗輿と同じで九章(九種の文様)とし、絳紱、瑜玉を佩び、玉具剣・火珠標首(火珠の剣頭飾り)、絳袴袜、赤舄を着用する。宗廟に謁しない時は着用しない。元服を加えていない者は、空頂黒介幘、双童髻(両側の子供の髻)、双玉導(二本の玉の簪)とする。中舎人が遠遊冠を持って従う。その遠遊三梁冠は、黒介幘、翠緌纓(翠色の冠紐)、絳紗袍、皁縁中単、黒舄を着用する。大朝会で着用する服も、進賢三梁冠、黒介幘、皁朝服(黒い朝服)、絳縁中単、玄舄を着用する。宮臣の哀悼を行う時は、白帢、単衣、烏皮履を着用する。元服を加えていない者は、素服を着る。

皇太子璽は、黄金で作り、方一寸、亀鈕、文は「皇太子璽」である。宮中の大事には璽を用い、小事には門下典書坊の印を用いる。

諸公卿は平冕を戴き、黒介幘を着け、青珠を旒とし、上公は九旒、三公は八旒、諸卿は六旒とし、組を纓とし、その色は綬と同じとする。衣は皆、上が玄(黒)、下が纁(浅黄)である。三公は山龍八章(山と龍など八種の文様)とし、皇太子より一等降り、九卿は藻火六章(藻と火など六種の文様)とし、唯、天地宗廟の郊祀に際してこれを着用する。

遠遊三梁冠は、諸王が着用するものである。その未冠(元服前)の者は、空頂黒介幘を着ける。開国公・侯・伯・子・男及び五等散爵で未冠の者は、皆これに同じくする。

進賢冠は、文官二品以上は皆三梁、四品以上は皆両梁、五品以下、流外九品以上は皆一梁とする。致事(退官)した者は、皆委貌冠を着用する。主兵官及び侍臣は、皆武弁を着用する。侍臣は貂璫(貂の尾毛と璫)を加える。御史・大理は法冠を着用する。諸謁者・太子中導客舎人は、高山冠を着用する。宮門僕射・殿門吏・亭長・太子率更寺・宮門督・太子内坊察非吏・諸門吏等は、皆却非冠を着用する。羽林・武賁は、鶡冠を着用する。録令以下、尚書以上は、納言幘を着用する。また赤幘があり、卑賤な者が着用する。日蝕を救う時は、文武官皆免冠し、赤介幘を着け、朝服に対す。賤者は平巾(平らな頭巾)、赤幘とし、威武を示し、陽を助けるのである。雨を止める時もこれを着用する。雨を請う時は緗幘(浅黄色の頭巾)を着け、東耕(春の耕作儀式)では青幘を着け、庖人(料理人)は緑幘を着ける。

印綬は、二品以上は皆金章、紫綬とする。三品は銀章、青綬とする。(三品以上で、凡そ五省の官及び中侍中省の官は、皆印とし、章としない。)四品で印を得る者は、銀印、青綬とする。五品・六品で印を得る者は、銅印、墨綬とする。(四品以下で、凡そ開国子・男及び五等散品の名号侯は、皆銀章とし、印としない。)七品・八品・九品で印を得る者は、銅印、黄綬とする。金銀の章印及び銅印は、皆方一寸、亀鈕とする。東西南北の四藩諸国王の章は、上藩は中金(中位の金)を用い、中藩は銀を用い、共に方一寸、亀鈕とする。佐官では唯、公府長史・尚書二丞に、印綬を給する。六品以下、九品以上では、唯、当曹の官長たる者に印を給する。その他、長官でない者は、たとえ位が尊くとも、皆給しない。

諸王は纁朱綬、四采、赤黄縹紺、純朱質、纁文織、長さ二丈一尺、二百四十首、幅九寸。開国郡県公・散郡県公は、玄朱綬、四采、玄赤縹紺、朱質、玄文織、長さ一丈八尺、百八十首、幅八寸。開国県侯伯・散県侯伯は、青朱綬、四采、青赤白縹、朱質、青文織、長さ一丈六尺、百四十首、幅七寸。開国県子男・散県子男・名号侯・開国郷男は、素朱綬、三采、青赤白、朱質、白文織、長さ一丈四尺、百二十首、幅六寸。一品・二品は、紫綬、三采、紫黄赤、純紫質、長さ一丈八尺、百八十首、幅八寸。三品・四品は、青綬、三采、青白紅、純青質、長さ一丈六尺、百四十首、幅七寸。五品・六品は、墨綬、二采、青紺、純紺質、長さ一丈四尺、百首、幅六寸。七品・八品・九品は、黄綬、二采、黄白、純黄質、長さ一丈二尺、六十首、幅五寸。官品が従第二以上は、小綬の間に玉環を施すことを得る。凡そ綬は、先ず単紡を合わせて一糸とし、糸四つを一扶とし、扶五つを一首とし、首五つで一文を成す。采は純を質とする。首の多いものは糸細く、首の少ないものは糸粗し。官に綬ある者は、則ち紛あり、皆長さ八尺、幅三寸、各々綬の色に従う。若し朝服を服する時は則ち綬を佩き、公服を服する時は則ち紛を佩く。官に綬なき者は、紛を佩くに合わず。

鞶囊は、二品以上は金縷、三品は金銀縷、四品は銀縷、五品・六品は綵縷、七・八・九品は綵縷、獣爪鞶。官に印綬なき者は、皆ともに鞶囊及び爪を佩くに合わず。

一品は、玉具剣、山玄玉を佩く。二品は、金装剣、水蒼玉を佩く。三品及び開国子男・五等散品名号侯は、四・五品であっても、皆銀装剣、水蒼玉を佩く。侍中以下、通直郎以上は、陪位する時は則ち像剣を佩く。真剣を帯びる者は、宗廟に入り及び殿に昇る時、若し仗内にあれば、皆剣を解く。一品及び散郡公・開国公侯伯は、皆双佩す。二品・三品及び開国子男・五等散品名号侯は、皆隻佩す。綬もまた之の如し。

百官の朝服・公服は、皆手板を執る。尚書録令・僕射・吏部尚書は、手板の頭にまた白筆あり、紫皮を以て之を包み、名づけて笏と曰う。朝服には紫荷を綴じ、録令・左僕射は左荷、右僕射・吏部尚書は右荷。七品以上の文官の朝服は、皆白筆を簪す。正王公侯伯子男・卿尹及び武職は、並びに簪さず。朝服は、冠・幘各一、絳紗単衣、白紗中単、皁領袖、皁襈、革帯、曲領、方心、蔽膝、白筆・舄・袜、両綬、剣佩、簪導、鈎䚢、を具服と為す。七品以上の服なり。公服は、冠・幘、紗単衣、深衣、革帯、仮帯、履袜、鈎䚢、之を従省服と謂う。八品以下、流外四品以上の服なり。

流外五品以下、九品以上は、皆褠衣を著けて公服と為す。

皇后の璽・綬・佩は乗輿と同じ、仮髻、歩揺、十二鈿、八雀九華。助祭朝会には褘衣を以てし、祠郊禖には褕狄を以てし、小宴には闕狄を以てし、親蚕には鞠衣を以てし、礼見皇帝には展衣を以てし、宴居には褖衣を以てす。六服ともに蔽膝・織成緄帯あり。皇太后・皇后の璽は、並びに白玉を以て之を為し、方一寸二分、螭獣鈕、文は各々其の号の如し。璽は行用せず、令あれば、則ち太后は宮名衛尉の印を以てし、皇后は則ち長秋の印を以てす。

内外命婦で従五品以上は、蔽髻、唯だ鈿の数・花釵の多少を以て品秩と為す。二品以上は金玉を飾り、三品以下は金を飾る。内命婦、左右昭儀・三夫人は一品に視し、仮髻、九鈿、金章、紫綬、褕翟を服し、双佩山玄玉。九嬪は三品に視し、五鈿蔽髻、銀章、青綬、鞠衣を服し、水蒼玉を佩く。世婦は四品に視し、三鈿、銀印、青綬、展衣を服し、佩なし。八十一御女は五品に視し、一鈿、銅印、墨綬、褖衣を服す。又宮人女官の服制あり、第二品は七鈿蔽髻、闕翟を服し;三品は五鈿、鞠衣;四品は三鈿、展衣;五品は一鈿、褖衣;六品は褖衣;七品は青紗公服。皆大首髻。八品・九品は、皆青紗公服、偏髾髻。

皇太子妃の璽・綬・佩は皇太子と同じ、仮髻、歩揺、九鈿、褕翟を服す。従蚕する時は則ち青紗公服。

皇太子妃の璽は、黄金を以てし、方一寸、亀鈕、文は「皇太子妃之璽」と曰う。若し封書あれば、則ち内坊の印を用う。

郡長公主・公主・王国太妃・妃は、纁朱綬、髻章服佩は内命婦一品と同じ。郡長君は七鈿蔽髻、玄朱綬、闕翟、章佩は公主と同じ。郡君・県主は、水蒼玉を佩き、余りは郡長君と同じ。太子良娣は九嬪の服に視す。県主は青朱綬、余りは良娣と同じ。女侍中は五鈿、仮金印・紫綬、鞠衣を服し、水蒼玉を佩く。県君は銀章、青朱綬、余りは女侍中と同じ。太子孺人は世婦と同じ。太子家人子は御女と同じ。郷主・郷君は、素朱綬、水蒼玉を佩き、余りは御女と同じ。外命婦の章印綬佩は、皆其の夫の如し。若し夫が仮に章印綬佩すれば、妻は則ち仮にせず。一品・二品は、七鈿蔽髻、闕翟を服す。三品は五鈿、鞠衣を服す。四品は三鈿、展衣を服す。五品は一鈿、褖衣を服す。内外命婦・宮人女官が従蚕する時は、則ち各々品次に依り、還って蔽髻を著け、皆青紗公服を服す。外命婦の如く、綬帯鞶囊は、皆其の夫の公服の例に準ず。百官の母で詔を以て太夫人を加えられた者は、朝服公服、各々其の命婦の服と同じ。

後周は司服の官を設け、皇帝の十二服を掌らせた。昊天上帝を祀るには、蒼衣蒼冕を着用し、東方上帝及び朝日を祀るには、青衣青冕を着用し、南方上帝を祀るには、朱衣朱冕を着用し、皇地祇を祭り、中央上帝を祀るには、黄衣黄冕を着用し、西方上帝及び夕月を祀るには、素衣素冕を着用し、北方上帝を祀り、神州・社稷を祭るには、玄衣玄冕を着用し、先皇を饗け、元服を加え、后を納れ、諸侯を朝するには、象衣象冕を着用した。十二章あり、日月星辰山龍華蟲の六章は衣にあり、火宗彝藻粉米黼黻の六章は裳にあり、凡そ十二等である。諸先帝を饗け、大貞を亀に於いて行い、三老五更に食を賜い、諸侯を饗け、籍田を耕すには、袞冕を服し、龍以下、凡そ九章十二等である。宗彝以下五章は衣にあり、藻・火以下四章は裳にあり、衣は宗彝を重ねる。星辰を祀り、四望を祭り、朔を視、大射を行い、群臣を饗け、犠牲を巡り、国老を養うには、山冕を服し、八章十二等である。衣裳各四章あり、衣は火と宗彝を重ねる。群祀を行い、朝を視、太学に臨み、道法門に入り、諸侯と群臣を宴し及び燕射を行い、庶老を養い、諸侯の家に適うには、鷩冕を服し、七章十二等である。衣三章、裳四章あり、衣は三章を重ねる。袞・山・鷩の三冕は、皆裳に黼黻を重ね、俱に十二等あり。通じて升龍を以て領褾と為す。冕は通じて十二旒あり。兵を巡り即ち戎に臨むには、韋弁を服し、韎韋を以て弁と為し、又之を以て裳衣と為すことを謂う。田猟し郷畿を行くには、皮弁を服し、鹿子の皮を以て弁と為し、白布の衣にして素裳なることを謂う。皇帝の凶服は斬衰である。(父母の喪は上下に達す。)その弔服は、錫衰を以て三公を哭し、緦衰を以て諸侯を哭す。(皆十五升にして其の半を抽く。錫とは、其の布を浣い、其の縷を浣わず、哀は内に在り。緦とは、其の縷を浣い、其の布を浣わず、哀は外に在るなり。)疑衰を以て大夫を哭す。(十四升。)皆素弁なり。(爵弁の数の如し。)環絰。(一服纏絰。)凡そ大疫・大荒・大災有れば則ち素服縞冠す。(凡そ疫病・荒饑・年災水旱なり。)

諸公の服は九あり:一に曰く方冕。二に曰く袞冕、九章、宗彝以上五章は衣にあり、藻以下四章は裳にあり。三に曰く山冕、八章、衣裳各四章、衣は宗彝を重ね、九等と為す。四に曰く鷩冕、七章、衣三章、裳四章、衣は火と宗彝を重ねる。五に曰く火冕、六章、衣裳各三章、衣は宗彝及び藻を重ね、裳は黻を重ねる。六に曰く毳冕、五章、衣三章、裳二章、衣は藻粉米を重ね、裳は黼黻を重ねる。山冕以下俱に九等あり、皆山を以て領褾と為し、冕は俱に九旒あり。七に曰く韋弁。八に曰く皮弁。九に曰く玄冠。

諸侯の服は、方冕より以下八あり、袞冕無し。山冕は八章、衣裳各四章。鷩冕は七章、衣三章、裳四章、衣は宗彝を重ねる。火冕は六章、衣裳各三章、衣は藻を重ね、裳は黻を重ねる。毳冕は五章、衣三章、裳二章、衣は粉米を重ね、裳は黼黻を重ねる。鷩冕以下俱に八等あり、皆華蟲を以て領褾と為す。冕は俱に八旒あり。

諸伯の服は、方冕より以下七あり、又山冕無し。鷩冕は七章、衣三章、裳四章。火冕は六章、衣裳各三章、裳は黻を重ねる。毳冕は五章、衣三章、裳二章、裳は黼黻を重ねる。火冕以下俱に七等あり、皆火を以て領褾と為す。冕は俱に七旒あり。

諸子の服は、方冕より以下六あり、又鷩冕無し。火冕は六章、衣裳各三章。毳冕は五章。衣三章、裳二章、裳は黻を重ねる。毳冕以下俱に六等あり、皆宗彝を以て領褾と為す。冕は俱に六旒あり。

諸男の服は、方冕より以下五あり、又火冕無し。毳冕は五章、衣三章、裳二章。藻を以て領褾と為す。冕は五旒あり。

三公の服は九あり:一に曰く祀冕。二に曰く火冕、六章、衣裳各三章、衣は宗彝と藻を重ね、裳は黻を重ねる。三に曰く毳冕、五章、衣三章、裳二章、衣は藻と粉米を重ね、裳は黼黻を重ねる。四に曰く藻冕、四章、衣裳俱に二章、衣は藻と粉米を重ね、裳は黼黻を重ねる。五に曰く繡冕、三章、衣一章、裳二章、衣は粉米を重ね、裳は黼黻を重ねる。俱に九等あり。皆宗彝を以て領褾と為す。六に曰く爵弁。七に曰く韋弁。八に曰く皮弁。九に曰く玄冠。

三孤の服は、祀冕より以下八あり、火冕無し。毳冕は五章、衣三章、裳二章、衣は粉米を重ね、裳は黼黻を重ねる。藻冕は四章、衣裳各二章、衣は藻と粉米を重ね、裳は黼黻を重ねる、俱に八等あり、皆藻を以て領褾と為す。繡冕は三章、衣一章、裳二章、衣は粉米を重ね、裳は黼黻を重ねる、八等と為す。

公卿の服は、祀冕より以下七あり、又毳冕無し。藻冕は四章、衣裳各二章、衣は粉米を重ね、裳は黼黻を重ねる、七等と為し、皆粉米を以て領褾と為し、各七。繡冕は三章、衣一章、裳二章、衣は粉米を重ね、裳は黼黻を重ねる、七等と為す。

上大夫の服は、祀冕より以下六あり、又藻冕無し。繡冕は三章、衣一章、裳二章、衣は粉米を重ね、裳は黼を重ねる、六等と為す。

中大夫の服は、祀冕より以下五あり、又皮弁無し。繡冕は三章、衣一章、裳二章、衣は粉米を重ねる、五等と為す。

下大夫の服は、祀冕より以下四あり、又爵弁無し。繡冕は三章、衣一章、裳二章、衣は粉米を重ねる、四等と為す。

士の服は三あり:一に曰く祀弁、二に曰く爵弁、三に曰く玄冠。(玄冠は皆玄衣なり。其の裳は、上士は玄を以てし、中士は黄を以てし、下士は雑裳と謂い、前玄後黄なり。)庶士の服は一あり:玄冠。(庶士は、庶人官に在り、府史の属なり。其の服は緇衣裳なり。)

後に文武に令して俱に常服を著せしめ、冠の形は魏の帢の如く、簪無く纓有り。其の凶服は皆庶人と同じ。其の弔服は、諸侯其の卿大夫に於いては、錫衰、同姓には、緦衰、士に於いては、疑衰。其の事に当たれば則ち弁絰し、然らずば則ち皮弁す。公孤卿大夫の弔服は、錫衰弁絰。皮弁も亦之の如し。士の弔服は、疑衰素裳、事に当たれば弁絰し、然らずば則ち徒に弁す。

皇后の礼服は十二等あり。その翟衣たくいは六種で、皇帝に従って郊禖こうばいを祀り、先皇を饗け、皇太后に朝見するときは、翬衣きいを着る。〈素地に五色。〉陰社を祭り、命婦に朝見するときは、�けいいを着る。〈青地に五色。〉群小祀を祭り、献繭を受けるときは、鷩衣へきいを着る。〈赤衣。〉采桑するときは、鳪衣ふくいを着る。〈黄色。〉皇帝に従って賓客に接し、女教を聴くときは、鵫衣たくいを着る。〈白色。〉命婦と食を共にし、帰寧するときは、𦐝衣を着る。〈玄色。〉いずれも十二等あり、翬雉きち領褾りょうひょうとし、それぞれ二つずつある。婦学に臨み及び法道門に至り、命婦と燕し、時に命婦に接見するときは、蒼衣を着る。春の斎戒及び祭祀より還るときは、青衣を着る。夏の斎戒及び祭祀より還るときは、朱衣を着る。采桑の斎戒及び采桑より還るときは、黄衣を着る。秋の斎戒及び祭祀より還るときは、素衣を着る。冬の斎戒及び祭祀より還るときは、玄衣を着る。青衣以下五種は、その領褾を相生の色とする。

諸公の夫人の礼服は九種あり、その翟衣の雉文はいずれも九等で、ともに�けいちを領褾とし、各九つずつある。�衣以下、�衣、鷩衣、鳪衣、鵫衣、𦐝衣、ならびに朱衣、黄衣、素衣、玄衣の九種である。朱衣以下は、その領褾も同じく相生の色を用いる。

諸侯の夫人は、鷩衣以下八種である。その翟衣の雉文はいずれも八等で、ともに鷩雉を領褾とする。�衣はない。

諸伯の夫人は、鳪衣以下七種である。その翟衣の雉文はいずれも七等で、ともに鳪雉を領褾とする。また鷩衣はない。

諸子の夫人は、鵫衣以下六種である。その翟衣はともに鵫雉を領褾とする。また鳪衣はない。

諸男の夫人は、𦐝衣以下五種である。その翟衣の雉文はいずれも五等で、ともに𦐝雉を領褾とする。また鵫衣はない。

三妃、三公の夫人の礼服は九種:第一は鳪衣、第二は鵫衣、第三は𦐝衣、第四は青衣、第五は朱衣、第六は黄衣、第七は素衣、第八は玄衣、第九は髾衣そういである。〈髪に似る。〉はいずれも九樹。その雉衣もまたいずれも九等で、鳪雉を領褾とし、各九つずつある。

三㚤(さんい)、三孤の内子は、鵫衣以下八種である。雉衣はいずれも八等で、鵫雉を領褾とし、各八つずつある。

六嬪、六卿の内子は、𦐝衣以下七種である。雉衣はいずれも七等で、𦐝雉を領褾とし、各七つずつある。

皇后及び諸侯夫人の服は、皆舄履を用いる。三妃、三公夫人以下は、翟衣の時は舄を、その他は皆履を用いる。舄・履はそれぞれその裳の色に同じ。

皇后の凶服は、斬衰・斉衰であり、旁朞以下の弔服はこれを降す。妃・嬪・三公の夫人・孤卿内子の喪には、錫衰を服する。〈錫とは、十五升の半分を去るもの。縷には事せず、布には事す。哀は内にあるなり。〉諸侯夫人の喪には、緦衰を服する。〈緦も亦十五升の半分を去る。縷には事し、布には事せず。哀は外にあるなり。〉媛・御婉及び大夫孺人・士の婦人の喪には、疑衰を服する。〈十四升。吉服に疑わしきなり。〉皆吉筓を用い、首飾りなし。〈象筓。首飾りを去る。〉太陰が虧ける時は素服を着る。〈天下の陰事を蕩うなり。〉諸侯の夫人及び三妃と三公の夫人以下の凶事には、五衰を服する。〈緦衰以上を皆服する。〉その弔いにおいて、諸侯夫人が卿の内子・大夫孺人に弔う時は、錫衰を服する。己が同姓の臣に弔う時は、緦衰を服する。士の婦人に弔う時は、疑衰を服する。皆吉筓を用い、首飾りなし。其三妃以下及び媛、三公夫人以下及び孺人は、その弔服は錫衰である。御婉及び士の婦人は、弔服は疑衰である。疑衰は同筓を用いる。〈九族以下は皆骨筓を用いる。〉

韠は、皇帝は三章(龍・火・山)、諸侯は二章(龍を去る)、卿大夫は一章(山)とする。皆綵を織りてこれを成す。

皇帝の八璽あり。神璽あり、伝国璽あり、皆宝として用いず。〈神璽は天より受くることを明らかにし、伝国璽は運より受くることを明らかにす。〉皇帝が負扆に臨む時は、神璽を筵前の右に置き、伝国璽を筵前の左に置く。又六璽あり。其一は「皇帝行璽」、諸侯及び三公を封命する時に用いる。其二は「皇帝之璽」、諸侯及び三公に書を与える時に用いる。其三は「皇帝信璽」、諸夏の兵を発する時に用いる。其四は「天子行璽」、蕃国の君を封命する時に用いる。其五は「天子之璽」、蕃国の君に書を与える時に用いる。其六は「天子信璽」、蕃国の兵を徴する時に用いる。六璽は皆白玉を以てこれを作り、方一寸五分、高さ一寸、螭獣鈕。

皇后の璽は、文を「皇后之璽」とし、白玉を以てこれを作り、方寸五分、高さ一寸、麟鈕。

三公諸侯は皆金印、方一寸二分、高さ八分、亀鈕。七命以上は銀印、四命以上は銅印、皆亀鈕。三命以上は、銅印銅鼻。その方皆一寸、その高さ六分、文は「某公官之印」と曰う。

皇帝の組綬は、蒼・青・朱・黄・白・玄・纁・紅・紫・緅・碧・緑の十二色を用いる。諸公は九色、黄以下より始まる。諸侯は八色、白以下より始まる。諸伯は七色、玄以下より始まる。諸子は六色、纁以下より始まる。諸男は五色、紅以下より始まる。三公の綬は諸公の如し。三孤の綬は諸侯の如し。六卿の綬は諸伯の如し。上大夫の綬は諸子の如し。中大夫の綬は諸男の如し。下大夫の綬は紫以下より始まる。士の綬は緅以下より始まる。その璽印の綬も亦これに同じ。

保定四年、百官始めて笏を執り、常服として上に用いる。宇文護始めて袍に下欄を加うることを命ず。

宣帝即位し、路門にて朝を受け、初めて通天冠・絳紗袍を服す。群臣皆漢・魏の衣冠を服す。大象元年、冕二十四旒の制を定め、衣服は二十四章を以て準とす。二年詔を下し、天臺の近侍及び宿衛の官は、皆五色の衣を着け、錦綺繢繡を以て縁とし、名づけて品色衣と曰う。大礼有れば則ち冕を服す。内外の命婦は皆笏を執り、その拝は俛伏して方に興く。