二月庚午、皇后太廟に謁す。辛未、皇太子太廟に謁す。乙亥、輿駕親しく藉田を耕す。
夏五月甲午、斉使いを遣わして来聘す。丁巳、吏部尚書・大著作を領す徐陵を以て尚書右僕射と為し、太子詹事・駙馬都尉沈君理を吏部尚書と為す。
秋七月辛卯、皇太子妃沈氏を納る。王公以下帛を賜うこと各差有り。丁酉、平東将軍・呉郡太守晋安王伯恭を以て中護軍と為し、安南将軍に進号す。
九月甲辰、新たに除く中護軍晋安王伯恭を以て中領軍と為す。
冬十月、新たに除く左衛将軍欧陽紇、広州に拠り兵を挙げて反す。辛未、車騎将軍・開府儀同三司章昭達に命じ衆を率いて之を討たしむ。壬午、輿駕親しく太廟に祠る。
二月癸未、儀同章昭達、欧陽紇を擒えて都に送り、建康市に斬る。広州平ぐ。
三月景申、皇太后崩ず。景午、広・衡二州を曲赦す。丁未、天下に大赦す。又詔して、周迪・華皎を討つ已来、兵の交わる所有りて死亡する者有らば、並びに収斂せしめ、棺槥を給し、本郷に送還せしめよ。瘡痍未だ瘳えざる者は、各医薬を給せよ、と。
夏四月乙卯、臨海王伯宗薨ず。戊寅、皇太后を万安陵に祔葬す。
閏月戊申の日、輿駕は太廟に謁した。己酉の日、太白が昼間に現れた。
五月乙卯の日、儀同黄法𣰋が瑞璧一つを献上した。壬午の日、斉が使者を遣わして弔問した。
六月戊子の日、新羅国が使者を遣わして方物を献上した。辛卯の日、大雨雹が降った。乙巳の日、大使を分遣して州郡を巡行させ、冤屈を省みて理めた。戊申の日、車騎将軍・開府儀同三司の章昭達は車騎大将軍に進号し、安南将軍・広州刺史の沈恪は鎮南将軍に進号した。
秋八月甲申の日、詔して曰く、「遠方を懐けるには徳をもってす、これ恒常の典なり。戎を去りて華に就くは、民の本志なり。近年、江辺では繈負の者が相従い、崎嶇として帰化し、亭候は絶えず。宜しくこれを卹養し、その誠心に答うべし。この荒境より自ら抜け出で、都邑および諸州鎮にある者は、遠近を問わず、ともに課役を蠲免す。もし旧土を克平し、我が侵された地を反せば、皆、郷里に還ることを許し、一切拘限せず。州郡県の長は明らかに甄別を加え、良田や廃村に、便に従って安住せしめよ。もしみだりに課訂することがあれば、直ちに民を擾したものとして論ずる。」また詔して曰く、「民は惟れ邦の本、典謨に著わる。国を治め民を愛するは、また通訓なり。朕は朝を聴きて罷むること晏く、日仄にまで劬労し、方に恵沢を流し、億兆に覃く被わんとす。梁の末季、政刑は廃缺し、条綱は弛紊し、僭盗はしきりに興り、役賦征徭は特に煩刻であった。大陳が宇を御するに及び、この余弊を拯い、扈を滅ぼし黎を戡んずるに、創改に遑あらず。年代が流れ、将に俗を成さんとするに、もし解張せずんば、物と与に措くところ無からん。夕べに惕み疚む思い、首疾と同じし。卑菲に従い、己を約して民を済わんことを思い、府帑は未だ充たずとも、君孰れと足らん。便ちこれを刪革し、その甚だ泰なるものを去り、永く定准たらんことを冀い、簡にして従い易からしめん。今より維作の田、水旱に値いて収穫を失えば、即ち在所に列し、上に言って折除す。軍士で年齢六十に登る者は、悉く放還を許す。巧手で役務中に死亡し、および老疾に至った者は、訂補を労せず。その籍に巧みに隠れた者、および王公百司がみだりに民を受けて程蔭とした者は、本属に解還し、恩を開いて首を聴く。職に在りて事を治むる身は、須らく互いに検示し、過失があって推挙せざれば、当局は罪に任ず。令長が代わる時は、解舍の戸数を具条し、後人に付度す。戸に増進あれば、即ち擢賞を加え、もし減散を致せば、事に依って准結す。能く荒田を墾起する者あれば、頃畝の多少を問わず、旧に依って税を蠲免す。」戊子の日、太白が昼間に現れた。
九月乙丑の日、散騎常侍・鎮東将軍・呉興太守の杜稜を特進・護軍将軍とした。
冬十月乙酉の日、輿駕は親しく太廟を祠った。
十一月辛酉の日、高麗国が使者を遣わして方物を献上した。
十二月癸巳の夜、西北に雷声があった。
二月辛巳の日、輿駕は親しく明堂を祠った。丁酉の日、親しく藉田を耕した。
夏四月壬辰の日、斉が使者を遣わして聘問した。
五月戊申の日、太白が昼間に現れた。辛亥の日、遼東・新羅・丹丹・天竺・盤盤等国がともに使者を遣わして方物を献上した。
六月丁亥の日、江陰王蕭季卿は罪により免ぜられた。甲辰の日、東中郎将長沙王府諮議参軍の蕭彝を江陰王に封じた。
秋八月辛丑、皇太子自ら太学にて釈奠を行い、二傅・祭酒以下には帛を賜うこと各々差等あり。
九月癸酉、太白昼に見ゆ。
冬十月甲申、輿駕親しく太廟を祠る。乙酉、周使いを遣わして来聘す。己亥、丹丹国使いを遣わし方物を献ず。
十二月壬辰、車騎大将軍・司空章昭達薨ず。
太建四年
四年春正月景午、雲麾将軍・江州刺史始興王叔陵を以て湘州刺史と為し、平南将軍に進号す。東中郎将・呉郡太守長沙王叔堅を宣毅将軍・江州刺史と為す。尚書僕射・大著作を領す徐陵を尚書左僕射と為す。中書監王勱を尚書右僕射と為す。庚申、丹陽尹衡陽王伯信を信威将軍・中護軍と為す。庚午、輿駕親しく太廟を祠る。
二月乙酉、皇子叔卿を立てて建安王と為し、東中郎将・東揚州刺史を授く。
三月壬子、散騎常侍孫瑒を安西将軍・荊州刺史と為す。乙丑、扶南・林邑国並びに使いを遣わして来たり方物を献ず。
夏四月戊子、中権大将軍・開府儀同三司黄法𣰋を征南大将軍・南豫州刺史と為す。
五月癸卯、尚書右僕射王勱卒す。
六月辛巳、侍中・鎮右将軍・右光禄大夫杜稜卒す。
秋八月辛未、周使いを遣わして来聘す。丁丑、景雲見ゆ。戊寅、詔して曰く、「国の大事は、脤を受けて戎を興すにあり。師は律を以て出で、廟に策を稟るは、以て九有を乂安し、七徳を克成せしむる所以なり。頃より群穢を掃滌し、諸夏を廓清するより以来、乃ち貔貅の戮力するも、亦帷幄の運籌するなり。左衽已に戡てりと雖も、干戈載せて戢む。呼韓来謁し、亭鄣警無し。但だ民に戦を教えざるは、是れ之を棄つと謂う。仁には必ず勇有り、武備を忘るる無かれ。磻溪の韜訣を伝え、穀城の神符を授け、文叔は戎規を懸けて制し、孟徳は頗る兵略を言う。朕既に暗合するを慚ず、良く皆披覧す。兼ねて昔督戎を経て、備嘗行陣し、斉は七歩を以てし、粛は三鼓を以てす。胸襟より得て、指掌に述べ可し。今並びに条制し、凡そ十三科、宜しく即ち班宣して、以て永き准と為すべし。」乙未、詔して湘・江二州の逋租を停め、無錫等十五県の流民は、並びに其の繇賦を蠲す。
(秋)九月庚子朔、日蝕有り。辛亥、大赦天下す。又詔して曰く、「善を挙げ諫に従うは、上に在るの明規なり。賢を進め言を謁するは、臣たるの令範なり。朕寡徳を以て、宝図を嗣ぎ守る。世隆平を襲うと雖も、治寧一に非ず。方を弁じ職を分ち、旰食早衣す。傍ら争臣を闕き、下に貢士無し。何ぞ其れ爾く闕くや、鮮く能く抗直す。豈に余独り運ぶのみならんや、讜言を薦むるに匪ず。鼓を公車に置くも、得失を論ずること罕なり。石を象魏に施すも、可否を陳ぶること莫し。朱雲檻を摧くは、良に逢わざる所。禽息楹に触るるは、又た値い難し。衣褐を以て見え、簦を檐いで遊ぶに至りては、或いは耆艾絶倫、或いは妙年異等、時に干して偶わず、左右之を誉むること莫く、黒貂弊を改め、黄金且に殫き、終に其の滞淹するは、太息す可し。又た貴きは百辟と為り、賤しきは十品有り。工拙並び騖り、勧沮分かたず、街謡徒に擁し、廷議斯に闕く。寔に朕の明ならざるに在りて、時に献替無し。永く至治を言う、何ぞ迺ち爽ゆるや。外に可く文武に通示すべし。凡そ厥の位に在る者、風化乖殊し、朝政紕蠹するは、正色直辞し、犯す有りて隠す無くせよ。兼ねて各々知る所を挙げ、才に随い明らかに試みよ。其の政に蒞むこと廉穢、職に在る能否は、分別して矢言し、茲に黜陟を俟て。」景寅、故太尉徐度・儀同杜稜・儀同程霊洗を以て高祖廟庭に配食せしめ、故車騎将軍章昭達を世祖廟庭に配食せしむ。
冬十月乙酉、輿駕親しく太廟を祠る。戊戌、鎮南将軍・広州刺史沈恪を領軍将軍と為す。
十〔一〕月己亥夜地震す。
閏月辛未の日、詔して曰く、「姑熟は豊かで広く、荊河の地に比すべく、博望は関畿にあり、天険厳峻にして、龍山は南を指し、牛渚は北に臨む。熊繹の余城に対し、全琮の故塁に近く、良田美柘、畦畎相望み、連なる屋宇高き甍、阡陌繍の如し。梁末より兵災あり、凋残略く尽き、比来優寛に務むるも、未だ克く復せず。咫尺の封畿、宜しく殷阜を須うべし。且つ衆将の部下、多く上下に寄寓し、軍民雑俗、極めて蠹秏たり。今より罷任の徒あるは、部下を分留するを許す。其れ已に江外に在るも、亦た迎え還すべく、悉く南州の津裏に住ましめて安置せよ。有無交易し、市估を責めず。萊荒を墾闢するも、亦た租税を停む。台より鎮監一人を遣わし、刺史・津主と共に分明に檢押し、地を給し田を賦し、各頓舍を立てしむ。」
十二月壬寅の日、甘露樂遊苑に降る。甲辰の日、輿駕樂遊苑に幸し、甘露を採り、群臣を宴す。丁卯の日、詔して曰く、「梁氏の季、兵火荐臻し、承華焚蕩し、頓に遺構無し。宝命惟新にして、将に二紀に至る。頻りに戎旅に事とし、未だ脩繕に遑あらず。今工役差し閑なり、椽楹擬する有り。来歳開肇し、東宮を創築すべし。権に起部尚書・将作大匠を置き、以て監作を主とすべし。」
太建五年
五年春正月癸酉の日、征北大将軍・開府儀同三司・南徐州刺史淳于量を中権大将軍と為す。宣恵将軍・豫章王叔英を南徐州刺史と為し、平北将軍に進号す。吏部尚書・駙馬都尉沈君理を尚書右僕射と為し、吏部を領す。辛巳の日、輿駕親しく南郊に祠る。甲午の日、輿駕親しく太廟に祠る。
二月辛丑の日、輿駕親しく明堂に祠る。乙卯の日、夜白気有り虹の如く、北方より北斗紫宮を貫く。
三月壬午の日、分ちて衆軍に命じ北伐す。鎮前将軍・開府儀同三司呉明徹を以て征討諸軍事を都督す。景戌の日、西衡州馬角を生ずるを献ず。己丑の日、皇孫胤生まる。内外文武帛を賜うこと各差有り。父後たる者爵一級。北討大都督呉明徹衆十万を統べ、白下より発す。
夏四月癸卯の日、前巴州刺史魯広達斉の大峴城を克つ。辛亥の日、呉明徹秦州の水柵を克つ。庚申の日、斉兵十万を遣わし歴陽を援く。儀同黄法𣰋之を破る。辛酉の日、斉軍秦州を救う。呉明徹又之を破る。癸亥の日、詔す、北伐衆軍斉兵を殺す所の者、並びに埋掩せしむべし。甲子の日、南譙太守徐槾石梁城を克つ。
五月己巳の日、瓦梁城降る。癸酉の日、陽平郡城降る。甲戌の日、徐槾廬江郡城を克つ。景子の日、黄法𣰋歴陽城を克つ。己卯の日、北高唐郡城降る。辛巳の日、詔す、征南大将軍・開府儀同三司・南豫州刺史黄法𣰋をして歴陽に徙鎮せしむ。斉県を改めて郡と為せる者は並びに之を復す。乙酉の日、南斉昌太守黄詠斉昌の外城を克つ。景戌の日、廬陵内史任忠軍東関に次ぎ、其の東西二城を克ち、進みて蘄城を克つ。戊子の日、又譙郡城を克つ。秦州城降る。癸巳の日、瓜歩・胡墅二城降る。
六月庚子の日、郢州刺史李綜灄口城を克つ。乙巳の日、任忠合州の外城を克つ。庚戌の日、淮陽・沭陽郡並びに城を棄てて走る。癸丑の日、景雲見ゆ。豫章内史程文季涇州城を克つ。乙卯の日、宣毅司馬湛陀新蔡城を克つ。癸亥の日、周使いを遣わし来聘す。黄法𣰋合州城を克つ。呉明徹師仁州に次ぐ。甲子の日、其の州城を克つ。是の月、明堂を治む。
秋七月乙丑の日、鎮前将軍・開府儀同三司呉明徹征北大将軍に進号す。戊辰の日、斉衆二万を遣わし斉昌を援く。西陽太守周炅之を破る。己巳の日、呉明徹軍峽口に次ぎ、其の北岸城を克つ。南岸守る者城を棄てて走る。周炅巴州城を克つ。淮北の絳城及び穀陽の士民、並びに其の渠帥を誅し、以て城を降す。景戌の日、呉明徹寿陽の外城を克つ。
八月乙未の日、山陽城降る。壬寅の日、盱眙城降る。戊申の日、南斉昌郡を罷む。壬子の日、戎昭将軍徐敬辯海安城を克つ。青州東海城降る。戊午の日、平固侯陳敬泰等晋州城を克つ。
九月甲子の日、陽平城降る。壬申の日、高唐太守沈善度馬頭城を克つ。甲戌の日、斉安城降る。景子の日、左衛将軍樊毅広陵楚子城を克つ。癸未の日、尚書右僕射・吏部を領す・駙馬都尉沈君理卒す。丁亥の日、前鄱陽内史魯天念黄城の小城を克つ。斉軍退き大城を保つ。戊子の日、南兗州の盱眙郡を割き譙州に属す。壬辰晦の日、夜明るし。黄城の大城降る。
冬十月甲午の日、郭默城降る。戊戌の日、中書令王瑒を以て吏部尚書と為す。己亥の日、特進・国子祭酒を領す周弘正を以て尚書右僕射と為す。乙巳の日、呉明徹寿陽城を克ち、王琳を斬り、首を京師に伝え、朱雀航に梟す。丁未の日、斉兵万人潁口に至る。樊毅之を撃ち走らす。辛亥の日、斉兵を遣わし蒼陵を援く。又之を破る。景辰の日、詔して曰く、「梁末懸瓠を得、寿陽を以て南豫州と為す。今者克復し、還た豫州と為すべし。黄城を以て司州と為し、治下を安昌郡と為し、滻湍を漢陽郡と為し、三城梁に依り義陽郡と為し、並びに司州に属す。」征北大将軍・開府儀同三司呉明徹を以て豫州刺史と為し、車騎大将軍に進号す。征南大将軍・開府儀同三司・南豫州刺史黄法𣰋を征西大将軍・合州刺史と為す。戊午の日、湛陀斉昌城を克つ。
十一月甲戌の日、淮陰城降る。庚辰の日、威虜将軍劉桃根朐山城を克つ。辛巳の日、樊毅済陰城を克つ。己丑の日、魯広達等北徐州を克つ。
十二月壬辰朔の日、詔して曰く、「古者反噬叛逆するは、尽く族を誅夷し、以て其の首級を蔵し、後世を誡む。比者戮する所は一身に止まり、子胤或いは存す。梟懸自ら足る。久しく武庫に帰し、長く月支に比するを容れず。惻隠の懐、仁有りて忍びず。維れ熊曇朗・留異・陳宝応・周迪・鄧緒等及び今の王琳の首、並びに親属に還し、以て広宥を弘む。」乙未の日、譙城降る。乙巳の日、皇子叔明を立て宜都王と為し、叔献を立て河東王と為す。壬午の日、任忠霍州城を克つ。
太建六年
六年春正月壬戌朔、詔して曰く、「王者は四海を家とし、万姓を子とす。一物方に乖けば、夕に惕みて猶お厲しく、六合未だ混ぜずば、旰食して彌く憂ふ。朕は鴻基を嗣ぎ纂ぎ、経略を弘めんと思ひ、上は景宿に符し、下は人謀に協ひ、将を命じ師を興して、大いに淪溺を拯はんとす。灰琯未だ周からずして、凱捷相継ぎ、地を拓くこと数千、城を連ぬること将に百。蠢く彼の餘黎、毒む茲の異境、江淮の年少、猶ほ剽掠有り、郷閭の無頼、陰私を摘出し、将帥軍人、刑典を顧みず。今、苛法を蠲除し、仁声を路に載せしむ。且つ肇元に告慶し、辺服来り荒す。始めて皇風を睹す。宜しく曲沢を覃くすべし。江右淮北の南司・定・霍・光・建・朔・合・豫・北徐・仁・北兗・青・冀、南譙・南兗の十五州、郢州の斉安・西陽、江州の斉昌・新蔡・高唐、南豫州の歴陽・臨江郡の土民、罪の軽重無く、悉く皆原宥すべし。将帥職司、軍人の法を犯すは、自ら常科に依れ。」翊前将軍新安王伯固を以て中領軍と為し、号を安前将軍に進む。安前将軍・中領軍晋安王伯恭を安南将軍・南豫州刺史と為す。壬午、輿駕親しく太廟を祠る。甲申、広陵金城降る。周、使いを遣わして来聘す。高麗国、使いを遣わして方物を献ず。
二月壬辰朔、日蝕有り。辛亥、輿駕親しく藉田を耕す。景辰、中権大将軍・開府儀同三司淳于量を征西大将軍・郢州刺史と為す。
三月癸亥、詔して曰く、「去歳南川頗る失稔を言ふ。督むる所の田租、今に於いて未だ即ちせず。豫章等六郡の太建五年田租は、半ばを申して秋に至らしむべし。豫章は又太建四年の檢首田税を逋ふ。亦申して秋に至らしむべし。南康一郡は、嶺下に応接し、民間尤も弊す。太建四年田租未だ入らざる者は、特ちに原除すべし。庶くは墾を脩めて廃せず、歳取方に実らんことを。」
夏四月庚子、彗星見ゆ。辛丑、詔して曰く、「情を戢めて善を懐くは、国の令図なり。弊を拯ひ危を救ふは、聖範の通訓なり。近く師を命じて薄伐し、義は民を済ふに在り。青・齊の旧隷、膠・光の部落、久しく凶戎を患ひ、争ひて有道に帰す。彼の農桑を棄て、其の衣食を忘る。而して大軍未だ接せず、中途に止憩す。朐山・黄郭、車営満ち布き、老を扶け幼を携へ、蓬流草跋す。既に其の本業を喪ひ、咸く遊手を事とし、饑饉疾疫、流離を免れず。大使を遣わし精く慰撫を加へ、仍て陽平倉穀を出だし、其の懸磬を拯ひ、并せて糧種に充てしむべし。士女を勧課し、近きに随ひて耕種せしむ。石鱉等の屯は、意に適ひて墾を脩めしむべし。」
六月壬辰、尚書右僕射・領国子祭酒周弘正卒す。乙巳、中衛将軍・揚州刺史鄱陽王伯山を征北将軍・南徐州刺史と為し、中護軍衡陽王伯信を宣毅将軍・揚州刺史と為す。
冬十一月乙亥、詔す、北討行軍の所、并せて復を給すること十年。
十二月癸巳、平南将軍・湘州刺史始興王叔陵、号を鎮南将軍に進む。戊戌、吏部尚書王瑒を尚書右僕射と為し、度支尚書孔奐を吏部尚書と為す。景午、安右将軍・左光禄大夫王通に特進を加ふ。
太建七年
七年春正月辛未、輿駕親しく南郊を祠る。乙亥、左衛将軍樊毅、潼州城を克つ。辛巳、輿駕親しく北郊を祠る。
二月戊申、樊毅、下邳・高柵等六城を克つ。
三月辛未、詔す、豫・二兗・譙・徐・合・霍・南司・定の九州及び南豫・江・郢の所部の江北に在る諸郡に雲旗義士を置き、大軍及び諸鎮の備防に往かしむ。戊寅、新たに除く征西大将軍・合州刺史・開府儀同三司黄法𣰋を豫州刺史と為す。梁の東徐州を改めて安州と為し、武州を沅州と為す。譙州の鎮を新昌郡に移し、秦郡を以て之に属せしむ。盱眙・神農の二郡を還して南兗州に隷せしむ。
夏四月景戌、星大角に孛す。庚寅、豫州を監す陳桃根、所部に於いて青牛を得て、之を献ず。詔して民に還すことを遣はす。甲午、輿駕親しく太廟を祠る。乙未、陳桃根又表を上りて織成羅及び錦被各二百首を上る。詔して雲龍門外に於いて之を焚かしむ。壬子、郢州瑞鍾六を献ず。
五月乙卯、譙州の秦郡を割きて還して南兗州に隷せしむ。北譙県を分ちて北譙郡を置き、陽平の所属する北譙・西譙の二県を領せしむ。合州の南梁郡を、譙州に隷入せしむ。
六月景戌、北討の将士王事に死する者の為に日を克ちて哀を挙ぐ。壬辰、尚書右僕射王瑒を尚書僕射と為す。己酉、雲龍・神獣門を改作す。
十二月景辰(へいしん、丙辰)、新たに除された雲麾将軍・郢州刺史長沙王叔堅を平越中郎将・広州刺史と為し、東中郎将・東揚州刺史建安王叔卿を雲麾将軍・郢州刺史と為し、宣恵将軍宜都王叔明を東揚州刺史と為す。壬戌、尚書僕射王瑒を尚書左僕射と為し、太子詹事・揚州大中正陸繕を尚書右僕射と為し、国子祭酒徐陵を領軍将軍と為す。甲子、南康郡瑞鍾を献ず。
太建八年
太建九年
九年春正月辛卯、輿駕は親しく北郊を祠る。壬寅、湘州刺史・新たに中衛将軍を除された始興王叔陵を揚州刺史と為す。雲麾将軍建安王叔卿を湘州刺史と為し、平南将軍に進号す。
二月壬子、輿駕は親しく藉田を耕す。
夏五月丙子、詔して曰く、「朕は昧旦に衣を求め、日旰にして方に食し、億兆を弘め、用て俾乂に臻らんとす。然るに牧守民に蒞むも、廉平未だ洽わず、年常の租賦、多く逋餘を致す。即ち此の農を務むるに、宜しく寛省を弘むべし。太建已来より八年に訖るまでの流移叛戸の帯びる租調、七年八年の叛義丁、五年より八年に訖るまでの叛軍丁、六年七年の逋租田米粟夏調綿絹絲布麥等、五年より七年に訖るまでの逋貲絹は、皆悉く之を原すべし」。
秋七月乙亥、軽車将軍・丹陽尹江夏王伯義を合州刺史と為す。己卯、百済国使いを遣わし方物を献ず。庚辰、大雨、万安陵の華表を震わす。己丑、慧日寺の剎及び瓦官寺の重門を震わし、一女子門下に於いて震死す。
冬十月戊午、司空呉明徹、周の将梁士彦の衆数万を呂梁に於いて破る。
十二月戊申、東宮成る。皇太子新宮に移る。
太建十年
十年春正月己巳朔、中領軍廬陵王伯仁を平北将軍・南徐州刺史と為す。翊左将軍・右光禄大夫・太子詹事を領す徐陵を領軍将軍と為す。
二月甲子、北討の衆軍呂梁に於いて敗績す。司空呉明徹及び将卒已下、並びに周軍に獲らる。
三月辛未、武庫を震わす。丙子、衆軍に命を分ちて周に備えしむ。中軍大将軍・開府儀同三司淳于量を大都督と為し、水陸諸軍事を総べしむ。明威将軍孫瑒に荊・郢の水陸諸軍事を都督せしめ、鎮西将軍に進号す。左衛将軍樊毅を大都督と為し、朱沛・清口より上り荊山に至るまでの淮に縁る衆軍を督せしめ、平北将軍に進号す。武毅将軍任忠に寿陽・新蔡・霍州等の衆軍を都督せしめ、寧遠将軍に進号す。乙酉、大赦天下す。丁酉、中軍大将軍・開府儀同三司・護軍将軍淳于量を南兗州刺史と為し、車騎将軍に進号す。
夏四月庚戌、詔して曰く、「懋賞の言は訓誥に明らかなり。挟纊の美は撫巡に著し。近年薄伐し、淮・泗を廓清し、鋒を摧き果を致すに、文武力を畢くし、風を櫛ぎ雨を沐い、寒暑亟に離る。功を念う茲に在り、終食を忘るる無し。宜しく栄賞を班し、以て其の労に酬うべし。軍に在る者に応じ並びに爵二級を賜い、加えて賚卹を加え、選に付し即ち便ち量り処せしむべし」。又詔して曰く、「惟れ堯は葛衣鹿裘、則天を大と為し、伯禹は弊衣菲食、夫子『間然無し』と曰う。故に儉徳の恭、約を失う者は鮮し。朕宇宙に君臨し、十変の年籥、旰日休む勿く、乙夜寝を忘れ、予跂いて治を思うこと、巨川を済うが若し。茲を念う茲に在り、懍として朽を馭うに同じ。四海の富を貪るに非ず、黄屋の尊を念うに非ず、仁寿を導きて以て群生を寘き、労役を寧んじて以て諸己を奉ぜんとす。但だ梁季を承け、乱離斯の瘼、宮室禾黍、名有りて処亡し。輪奐未だ睹ざるも、頗る経営に事とし、泰を去り甚を去るも、猶お労費と為す。之に戎車屡出し、千金日損し、府帑未だ充たず、民征賦に疲るを加う。百姓足らざれば、君孰と与にか足らん。言を興し静かに念い、夕惕懐抱に懐い、訓を垂れ法を立つるも、良に多慚。雕を斲きて朴と為し、庶幾慕う可し。雉頭の服既に焚け、弋綈の衣方に襲う。損撤の制は、前に朕躬より自りす。草偃風行、以て俗を変えんことを冀う。応に御府堂署の営造する礼楽儀服軍器の外は、其の余悉く皆停息すべし。掖庭の常供・王侯妃主諸の俸卹有る者は、並びに各量り減ずべし」。丁巳、新たに鎮右将軍を除された新安王伯固を護軍将軍と為す。戊午、樊毅軍を遣わし淮北に度り清口に対し城を築く。庚申、大雨雹有り。壬戌、清口城守らず。
五月甲申、太白昼に見ゆ。
六月丁卯、大雨、大皇寺の剎・荘厳寺の露盤・重陽閣の東楼・千秋門内の槐樹・鴻臚府の門を震わす。
秋七月戊戌、新羅国使いを遣わし方物を献ず。乙巳、散騎常侍・兼吏部尚書袁憲を吏部尚書と為す。
八月乙丑朔(一日)、秦郡を義州と改む。戊寅(十四日)、霜降り、稻菽を殺す。
九月壬寅(九日)、平北將軍樊毅を中領軍と為す。乙巳(十二日)、婁湖に方明壇を立つ。戊申(十五日)、中衛將軍・揚州刺史始興王叔陵に王官伯を兼ねさせて盟に臨ましむ。甲寅(二十一日)、輿駕婁湖に幸して誓いに臨む。乙卯(二十二日)、大使を分遣し、盟誓を以て四方に班下し、上下相い警戒せしむ。壬戌(二十九日)、宣惠將軍江夏王伯義を東揚州刺史と為す。
冬十月戊寅(十五日)、義州及び琅邪・彭城の二郡を罷む。建興を立て、建安・同夏・烏山・江乗・臨沂・湖熟等の六県を領せしめ、揚州に属す。戊子(二十五日)、尚書左僕射陸繕を尚書僕射と為す。
十一月辛丑(九日)、鎮西將軍孫瑒を郢州刺史と為す。
十二月乙亥(十三日)、合州廬江の蠻田伯興出でて樅陽を寇す。刺史魯廣達之を討ち平らぐ。
太建十一年
十一年春正月丁酉(六日)、龍南兗州永寧楼側の池中に見ゆ。
二月癸亥(二日)、輿駕親しく藉田を耕す。
三月丁未(十六日)、詔す。淮北の義人、戸口を率いて国に帰る者は、其の本属の旧名を建て、郡県を置立し、即ち近州に隷し、田宅を賦給し、喚訂一に預からず。
六月庚辰(二十日)、鎮前將軍豫章王叔英を鎮南將軍・江州刺史と為す。景戌(二十三日)、征南將軍・江州刺史鄱陽王伯山を中權將軍・護軍將軍と為す。
秋七月辛卯(五日)、初めて大貨六銖錢を用う。
八月甲子(八日)、青州義主朱顕宗等、率いる所の七百戸を率いて入附す。丁卯(十一日)、輿駕大壯観に幸して武を閲す。戊寅(二十二日)、輿駕宮に還る。
冬十月甲戌(十九日)、安前將軍・祠部尚書晉安王伯恭を軍師將軍と為し、尚書僕射陸繕を尚書左僕射と為す。
十一月辛卯(七日)、詔して曰く、「画冠犯さず、此の澆風を革め、孥戮是れ蹈む、薄俗に化す。朕粛として宝命を膺け、将に一紀に迄らんとす。邦を経め治を済わし、国を憂え民を愛し、日仄に劬労し、夜分に寢を輟むるも、而して淳に還り朴に反るの道、其の階靡く、雍熙の盛美、能く致すと云う莫し。遂に乃ち鞫訊の牒、聴覧に盈ち、舂釱の人、牢犴に煩わす。周成の刑措、漢文の断獄、杼軸空しく労し、邈焉として既に遠し。加うるに蕞爾たる醜徒、我が彭・汴を軼え、淮・汝の氓庶、王略に踵を企つ。兵を治め旅を誓い、義拯救に存す。芻を飛ばし粟を挽き、征賦頗る煩わしく、暑雨祁寒、寧く咨怨を忘れんや。兼ねて宿度乖舛し、次舎方に違う。若し曰の誡、責元首に帰す。愧心斯く積り、朽を馭するも懼れず。即ち建子の令月、微陽初めて動く。此の嘉辰に応じ、宜しく寛沢を播くべし。大いに天下を赦すべし」と。甲午(十日)、周、柱国梁士彦を遣わし衆を率いて肥口に至らしむ。戊戌(十四日)、周軍進みて寿陽を囲む。辛丑(十七日)、車騎將軍・開府儀同三司・南兗州刺史淳于量を上流水軍都督と為す。中領軍樊毅に北討諸軍事を都督せしめ、安北將軍を加う。散騎常侍・左衛將軍任忠に北討前軍事を都督せしめ、平北將軍を加う。前豊州刺史皋文奏に歩騎三千を率いしめて陽平郡に趣かしむ。癸卯(十九日)、任忠歩騎七千を率い秦郡に趣く。景午(二十二日)、新たに除したる仁威將軍・右衛將軍魯廣達衆を率いて淮に入る。是の日、樊毅水軍二万を領し東関より焦湖に入り、武毅將軍蕭摩訶歩騎を率いて歴陽に趣く。戊申(二十四日)、豫州陥つ。辛亥(二十七日)、霍州又陥つ。癸丑(二十九日)、新たに除したる中衛大將軍・揚州刺史始興王叔陵を大都督と為し、水歩の衆軍を総督せしむ。
十二月乙丑、南北兗州・晉州の三州、及び盱眙・山陽・陽平・馬頭・秦・歷陽・沛・北譙・南梁等九郡は、共に自ら抜けて京師に還る。譙州・北徐州はまた陥落す。ここより淮南の地は尽く周に没せらる。己巳、詔して曰く、「昔、堯・舜が上に在りし時は茅屋土階、湯・禹が君たりし時は藜杖韋帯なりき。甲帳珠絡、華榱璧璫に至りては、未だ雍熙ならず、ただ侈欲を聞くのみ。朕は前聖を企仰し、訟平を思求すれども、正道多く違ひ、澆風靡乂たり。今に至るまで貴里豪家は金鋪玉舄、貧居陋巷は彘食牛衣、物を称して施しを平らかにするは、何ぞ其れ遼遠なる。爟烽未だ息まず、役賦兼ねて労し、文吏姦貪にして、妄りに科格を動かす。重ねて旗亭関市に、税斂繁多にして、都内の銭を広めず、水衡の費を供せず、商賈を逼遏し、私蓄を営謀す。衆弊を靖懐し、宜しく事を改張すべし。王道を弘めずんば、安くんぞ民蠹を拯はん。今、宣勒すべし、主衣・尚方諸堂署等に、軍国の資須に非ざれば、衆物を繕造することを得ざらしむ。後宮僚列に、若し游長あらば、掖庭啓奏し、即ち皆量りて遣はすべし。大予の祕戲は礼経に会せず、楽府の倡優は雅正に合はず、並びに刪改すべし。市估津税、軍令国章は、更に詳定を須ひ、唯だ平允を務むべし。別観離宮、郊閑野外は、恒の饗宴に非ざれば、復た脩治する勿れ。並びに内外文武の車馬宅舍を勒し、皆儉約に循ひ、奢華を尚ぶ勿れ。我が厳規に違へば、抑も刑憲有らん。所由、具に条格を為し、標榜宣示して、朕が心を令喻せしむべし」。癸酉、平北将軍沈恪・電威将軍裴子烈を遣はして南徐州を鎮めしめ、開遠将軍徐道奴を遣はして柵口を鎮めしめ、前信州刺史楊宝安を遣はして白下を鎮めしむ。戊寅、中領軍樊毅を以て鎮西将軍・都督荊郢巴武四州水陸諸軍事と為す。
三月壬辰、平北将軍廬陵王伯仁を以て翊左将軍・中領軍と為す。
夏四月癸亥、尚書左僕射陸繕卒す。乙丑、宣毅将軍河東王叔献を以て南徐州刺史と為す。己卯、大雩を行う。壬午、雨降る。
五月癸巳、軍師将軍・尚書右僕射晉安王伯恭を以て尚書僕射と為す。
六月壬戌、大風、皋門の中闥を壊す。
秋八月己未、周の使持節・上柱国・鄖州総管滎陽郡公司馬消難、鄖・随・温・応・土・順・沔・澴・岳等九州、魯山・甑山・沌陽・応城・平靖・武陽・上明・溳水等八鎮を以て内附す。詔して消難を以て使持節・侍中・大都督・総督安随等九州八鎮諸軍事・車騎将軍・司空と為し、随郡公に封じ、鼓吹・女楽各一部を給ふ。庚申、詔して鎮西将軍樊毅に沔・漢諸軍事を進めて督めしむ。平南将軍・南豫州刺史任忠を遣はして衆を率ひて歴陽に趣かしめ、通直散騎常侍・超武将軍陳慧紀を前軍都督と為し、南兗州に趣かしむ。戊辰、新たに除したる司空司馬消難を以て大都督水陸諸軍事と為す。庚午、通直散騎常侍淳于陵、臨江郡を克つ。癸酉、智武将軍魯広達、郭默城を克つ。甲戌、大雨霖ふる。丙子、淳于陵、祐州城を克つ。
九月癸未、周の臨江太守劉顕光、衆を率ひて内附す。是の夜、天の東南に声有り、風水相撃つが如く、三夜にして乃ち止む。丙戌、安陸郡を改めて南司州と為す。丁亥、周の将王延貴、衆を率ひて歴陽を援く。任忠、之を撃ち破り、延貴等を生擒す。己酉、周の広陵義主曹薬、衆を率ひて入附す。
冬十月癸丑、大雨雹震ふ。
十一月己丑、詔して曰く、「朕、四海に君臨し、日旰くして劬労し、至治を弘めんと思ふも、未だ斯の道に臻らず。而して兵車驟に出で、軍費尤も煩はしく、芻漕控引し、賦を徴すること能はず。夏中亢旱して農を傷め、畿内最も甚だしく、民資を失ひ、歳取託る所無し。此れは政刑未だ理まらず、陰陽度を舛へ、黎元饑に阻まるればなり。君孰と足らん。靖言し念ひを興せば、余の責躬に在り。宜しく恵沢を布き、氓庶に溥く沾はしむべし。其の丹陽・呉興・晉陵・建興・義興・東海・信義・陳留・江陵等十郡、並びに諸署の即年の田税・禄秩は、並びに各半を原み、其の丁租は半ばを来歳の秋登に至るまで申すべし」。
十二月庚辰、宣毅将軍・南徐州刺史河東王叔献薨ず。
二月甲寅、詔して司馬消難の部に属する周の大将軍田広等に封爵を賜ひ、各差有り。乙亥、輿駕、親ら藉田を耕す。
夏四月乙巳、衡州始興郡を分けて東衡州とし、衡州を西衡州とする。
五月景辰、前鎮西将軍樊毅を中護軍とする。
六月辛卯、新たに中護軍に任じられた樊毅を護軍将軍とする。
秋九月癸亥の夜、大風西北より至り、屋を発し樹を抜き、大雷震雹す。
冬十月癸未、散騎常侍・丹陽尹毛喜を吏部尚書とし、護軍将軍樊毅を鎮西将軍・荊州刺史とする。鄱陽郡を改めて呉州とす。壬寅、丹丹国使いを遣わして方物を献ず。
十二月辛巳、彗星見ゆ。己亥、翊右将軍・衛尉卿沈恪を護軍将軍とする。
太建十四年
十四年春正月己酉、高宗(陳頊)御不豫。甲寅、宣福殿に崩ず。時に年五十三。遺詔して曰く、「朕疾に遭ひてより、未だ浹旬せず、医薬瘳えず、便ち大漸に属す。終始定分、復た何をか言はん。但だ君として寰宇に臨むこと十有四載、誠に則ち休むと雖も休まず、日に慎みて一日の如くし、宗廟の重きを負ふを知り、王業の艱難を識る。而して辺鄙虞多く、生民未だ乂まらず、方に四海を蕩清し、八荒を包吞せんと欲す。志有りて従ふ莫く、遺恨幽壤にあり。皇太子叔宝は体を継ぎて正嫡たり、年業韶茂、洪基を纂統し、社稷主有り。群公卿士・文武内外、俱に心力を罄くし、同く股肱を竭くし、往き事を送り居るに事へ、忠誠の節を尽くし、官に当たり職を奉じて、翼亮の功を引け。務めて協和に在りて、朕が意に違ふこと無かれ。凡そ厥の終制、事は省約に従へ。金銀の飾りは、須ひず壙に入るるに、明器の具は皆瓦を用ひしむべし。唯だ儉にして礼に合はしめ、奢りて度に乖くことを得ざらしむべし。日を以て月に易ふるは、既に通規有り、公除の制は、悉く旧准に依れ。位に在る百司は、三日に一たび臨み、四方の州鎮・五等の諸侯は、各おの守る所の職を守り、並びに奔赴を停めよ」。
二月辛卯、上って諡して孝宣皇帝と曰ひ、廟号を高宗とす。癸巳、顕寧陵に葬る。
高宗が在野の日、大度幹略有り、及び登庸するに及び、実に天人(天下の人)の望に允へり。梁室喪乱し、淮南の地並びに斉に併呑されしを、高宗は太建の初め、旧境を復せんと志し、乃ち神略を運らし、律を授けて師を出だし、戦勝攻取に至り、献捷相継ぎ、遂に侵地を反し獲、功実に懋んなり。及び周斉を滅ぼし、勝に乗じて地を略し、還って江際に達せり。
【論】
史臣曰く、高宗は器度弘厚、亦た人君の量有り。世祖(陳蒨)は冢嗣(嫡子)の仁弱なるを知り、宝位に伝ふべからずとし、高宗は地(地位)は姬旦(周公旦)に居り、世祖の情は太伯(泰伯)に存す。及んで弗悆(不豫)に及び、大事咸く之に委ぬ。業を纂ぐに至りては、万機平理し、将を命じて師を出だし、淮南の地を克ち、土宇を開拓し、封疆を静謐す。国を享くること十余年、志大にして意逸す。呂梁にて軍覆り、大いに師徒を喪ふ。江左の削弱するは、抑も此れに由る。嗚呼、蓋し徳は文(文帝陳蒨)に逮はず、智は武(武帝陳霸先)に及ばず。得失我よりすと雖も、敵を禦ぐの略無かりき。