『漢書』

巻二十一 律暦志 第一

『虞書』に「すなわち律わたよこぎを同じくす」とあるのは、遠近を整え民ののびてるためのものである。伏が八卦を画き、数より起こり、黄帝・ぎょうしゅんいたって大いに備わった。三代は古を稽え、法度は明らかとなった。周が衰え官が失われ、孔は後王の法を述べてった。「おもり量を謹み、法度をつまびらかにし、廃れた官を修め、逸民を挙げれば、四方の政は行われるであろう」。漢が興ると、北平こう張蒼ちょうそうちょうそうが初めて律暦のつかを掌り、孝武帝ぶていの時に楽官が考証した。元始年間に王莽が政を執り、名誉を輝かせようと、天下でしょう律に通暁する者百余人を徴し、羲ころりゅうきんらに命じて統率させ条かなでるさせたが、その言は最も詳しかった。よってその偽りの言辞を削り、正しい義を採り、篇にいちじるす。

原文《虞書》曰「乃同律度量衡」,所以齊遠近立民信也。自伏戲畫八卦,由數起,至黃帝、堯、舜而大備。三代稽古,法度章焉。周衰官失,孔子陳後王之法,曰:「謹權量,審法度,修廢官,舉逸民,四方之政行矣。」漢興,北平侯張蒼首律曆事,孝武帝時樂官考正。至元始中王莽秉政,欲燿名譽,徵天下通知鐘律者百餘餘人,使羲和劉歆等典領條奏,言之最詳。故刪其偽辭,取正義,著于篇。

第一は数を備えること、第二は声を和すること、第三は度を審らかにすること、第四は嘉量かりょう(良い量器)を定めること、第五は権衡はかりを正すことである。三五をまじじて変化させ、その数を錯綜させ、古今に照らして検証し、気かたちや物に応じて効果を確かめ、心と耳で調和させ、経でんによって考証すれば、皆その実を得て、調和しないものはない。

原文一曰備數,二曰和聲,三曰審度,四曰嘉量,五曰權衡。參五以變,錯綜其數,稽之於古今,效之於氣物,和之於心耳,考之於經傳,咸得其實,靡不協同。

数とは、一、十、百、千、万であり、事物を算数し、性命の理に順うためのものである。『書経』に「先ずその算命をす」とある。その根本は黄鐘おうしょうの数に起こり、一から始めて三倍し、三三で積みちょうね、十二たつの数を経て、十七万七千百四十七となり、五つの数が備わる。その算法には竹を用い、径一分、長さ六寸のものを二百七十一枚で六はか(六觚)とし、一握りとする。径は乾の律である黄鐘の一を象り、長さは坤の呂である林鐘りんしょうの長さを象る。その数は易の大衍の数五十に倣い、その用いるものは四十九、陽の六こうを成し、周流六せんぎょくのきょの象を得る。暦をし律を生み器を制し、円を規り方に矩し、権を重くし衡を平らにし、準縄と嘉量を定め、奥深きを探り隠れたるを求め、深遠なるに至るまで、これを用いないものはない。長短を度るには毫厘も失わず、多少を量るには圭撮も失わず、軽重を権るには黍絫も失わない。一におさし、十に協い、百に長じ、千に大なり、万に衍す。その法は算術にあり、天下にべ、小学の則とす。職は太史に在り、羲和がこれを掌る。

原文數者,一、十、百、千、萬也,所以算數事物,順性命之理也。《書》曰:「先其算命。」本起於黃鐘之數,始於一而三之,三三積之,歷十二辰之數,十有七萬七千一百四十七,而五數備矣。其算法用竹,徑一分,長六寸,二百七十一枚而成六觚,為一握。徑象乾律黃鐘之一,而長象坤呂林鐘之長。其數以易大衍之數五十,其用四十九,成陽六爻,得周流六虛之象也。夫推曆生律制器,規圜矩方,權重衡平,準繩嘉量,探賾索隱,鉤深致遠,莫不用焉。度長短者不失豪氂,量多少者不失圭撮,權輕重者不失黍絫。紀於一,協於十,長於百,大於千,衍於萬,其法在算術。宣於天下,小學是則。職在太史,羲和掌之。

声とは、きゅう・商・角・徴・羽である。音楽をつくる目的は、八音を調和させ、人の邪悪な心を洗い流し、その正しい本性を全うさせ、風俗を移し変えることにある。八音とは、土製はけん、匏製はしょう、皮製は、竹製はかん、絲製はげんこく製はけい、金製は鐘、木製はしゅくという。五声が調和し、八音がかなで、音楽が完成する。商というのは「あきらか」の意味で、物が成熟して章度(はっきりした規準)を示すことができるからである。角は「触」の意味で、物が地に触れて出てきて、芒角とげを戴くからである。宮は「あた」の意味で、中央に位置し、四方に通じ、始めを唱えて生を施し、四声の綱紀となるからである。徴は「しあわ」の意味で、物が盛大に繁茂して福祉をもたらすからである。羽は「いえ」の意味で、物が集まって宇に覆われるからである。声というものは、宮において中り、角において触れ、徴において祉せ、商において章になり、羽において宇われる。だから四声は宮を紀めるのである。五行にごうわせると、角は木に、五常は仁に、五事は貌(礼儀作法)に対応する。商は金・義・言に、徴は火・礼・視に、羽は水・智・聴に、宮は土・信・思に対応する。君臣民事物に当てはめて言えば、宮は君に、商は臣に、角は民に、徴は事に、羽は物に対応する。唱和に象があるので、君臣が位し事を行うありさまを言うのである。

原文聲者,宮、商、角、徵、羽也。所以作樂者,諧八音,蕩降人之邪意,全其正性,移風易俗也。八音:土曰塤,匏曰笙,皮曰鼓,竹曰管,絲曰絃,石曰磬,金曰鐘,木曰柷。五聲和,八音諧,而樂成。商之為言章也,物成孰可章度也。角,觸也,物觸地而出,戴芒角也。宮,中也,居中央,暢四方,唱始施生,為四聲綱也。徵,祉也,物盛大而茇祉也。羽,宇也,物聚臧宇覆之也。夫聲者,中於宮,觸於角,祉於徵,章於商,宇於羽,故四聲為宮紀也。協之五行,則角為木,五常為仁,五事為貌。商為金為義為言,徵為火為禮為視,羽為水為智為聽,宮為土為信為思。以君臣民事物言之,則宮為君,商為臣,角為民,徵為事,羽為物。唱和有象,故言君臣位事之體也。

五声の根本は、黄鐘の律から生じる。九寸を宮とし、あるいは減じあるいは増して、商・角・徴・羽を定める。九と六が互いに生じ合うのは、陰陽の応じ合いである。律は十二あり、陽の六つを律といい、陰の六つを呂という。律は気を統べ物を類別するもので、第一を黄鐘、第二を太族たいぞく、第三を姑洗こせん、第四を蕤賓ずいひん、第五を夷則いそく、第六をうしなぼうえきという。呂は陽を助けて気を宣べるもので、第一を林鐘、第二を南呂なんりょ、第三を応鐘おうしょう、第四を大呂たいりょ、第五を夾鐘きょうしょう、第六を中呂ちゅうりょという。三統の意味がある。その伝えによると、黄帝の作ったものである。黄帝が泠綸れいりんに命じ、大夏の西、崑崙の北から、竹の解谷かいこくに生え、その節の厚さがなら一なものを取り、二つの節の間を切り取って吹き鳴らし、黄鐘の宮とした。十二の竹筒を作って鳳凰の鳴き声を聞き、その雄の鳴き声が六つ、雌の鳴き声も六つあり、黄鐘の宮と比べてみると、すべてそれから生じることができ、これが律の根本である。よく治まった世の中では、天地の気が合わさって風を生じる。天地の風気が正しければ、十二律は定まる。黄鐘:黄は中央の色であり、君主の服の色である。鐘はたねである。天の中央の数は五であり、五は声となり、声の上は宮であり、五声の中でこれより大きいものはない。地の中央の数は六であり、六は律となり、律には形と色があり、色の上は黄であり、五色の中でこれより盛んなものはない。だから陽気が黄泉に種を施し、万物を芽生えさせ、六気の元となる。黄色をもって元気の律を名付けるのは、宮声を顕著にするためである。宮は九をもって六を唱え、変動してとどまらず、六虚を周流する。子に始まり、十一月にある。大呂:呂はたすけるであり、陰が大きく、黄鐘の宮気を助けて物を芽生えさせるという意味である。うしの位置にあり、十二月にある。太族:族は奏であり、陽気が大きく、地に奏でて物を通達させるという意味である。とらの位置にあり、正月にある。夾鐘は、陰が太族を助けて四方の気を宣べ、種物を出させるという意味である。の位置にあり、二月にある。姑洗:洗はきよいことであり、陽気が物を洗い清めるという意味である。辰の位置にあり、三月にある。中呂は、かな陰が始まってまだ完成せず、その中にあって姑洗を助けて気を宣べ物を整えるという意味である。の位置にあり、四月にある。蕤賓:蕤は継ぐことであり、賓は導くことであり、陽が始めて陰気を導き、物を養うことを継がせるという意味である。うまの位置にあり、五月にある。林鐘:林は君であり、陰気がになを受け、蕤賓を助けて君主として種物を長大に茂らせるという意味である。ひつじの位置にあり、六月にある。夷則:則は法であり、陽気が法度を正し、陰気に傷つくべき物を平らかにさせるという意味である。さるの位置にあり、七月にある。南呂:南は任であり、陰気が夷則を助けて万物を成り立たせる任に当たるという意味である。とりの位置にあり、八月にある。亡射:射はあきることであり、陽気が物を究め、陰気にみまかわらせて剥落させ、終わってまた始まり、厭うことがないという意味である。いぬの位置にあり、九月にある。応鐘は、陰気が亡射に応じ、万物をおさらせて陽を雑え種を閉ざすという意味である。の位置にあり、十月にある。

原文五聲之本,生於黃鐘之律。九寸為宮,或損或益,以定商、角、徵、羽。九六相生,陰陽之應也。律十有二,陽六為律,陰六為呂。律以統氣類物,一曰黃鐘,二曰太族,三曰姑洗,四曰蕤賓,五曰夷則,六曰亡射。呂以旅陽宣氣,一曰林鐘,二曰南呂,三曰應鐘,四曰大呂,五曰夾鐘,六曰中呂。有三統之義焉。其傳曰,黃帝之所作也。黃帝使泠綸,自大夏之西,昆侖之陰,取竹之解谷生,其竅厚均者,斷兩節間而吹之,以為黃鐘之宮。制十二筩以聽鳳之鳴,其雄鳴為六,雌鳴亦六,比黃鐘之宮,而皆可以生之,是為律本。至治之世,天地之氣合以生風;天地之風氣正,十二律定。黃鐘:黃者,中之色,君之服也;鐘者,種也。天之中數五,五為聲,聲上宮,五聲莫大焉。地之中數六,六為律,律有形有色,色上黃,五色莫盛焉。故陽氣施種於黃泉,孳萌萬物,為六氣元也。以黃色名元氣律者,著宮聲也。宮以九唱六,變動不居,周流六虛。始於子,在十一月。大呂:呂,旅也,言陰大,旅助黃鐘宮氣而牙物也。位於丑,在十二月。太族:族,奏也,言陽氣大,奏地而達物也。位於寅,在正月。夾鐘,言陰夾助太族宣四方之氣而出種物也。位於卯,在二月。姑洗:洗,絜也,言陽氣洗物辜絜之也。位於辰,在三月。中呂,言微陰始起未成,著於其中旅助姑洗宣氣齊物也。位於巳,在四月。蕤賓:蕤,繼也,賓,導也,言陽始導陰氣使繼養物也。位於午,在五月。林鐘:林,君也,言陰氣受任,助蕤賓君主種物使長大楙盛也。位於未,在六月。夷則:則,法也,言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也。位於申,在七月。南呂:南,任也,言陰氣旅助夷則任成萬物也。位於酉,在八月。亡射:射,厭也,言陽氣究物而使陰氣畢剝落之,終而復始,亡厭已也。位於戌,在九月。應鐘,言陰氣應亡射,該臧萬物而雜陽閡種也。位於亥,在十月。

三統とは、天が施すもの、地が化すもの、人事の規範である。十一月は乾の初九に当たり、陽気が地下に伏して、初めて一として現れ、万物が萌え動き、太陰に集まる。ゆえに黄鐘を天統とし、律管の長さは九寸である。九という数は、中和を究め極めて、万物の根源となるものである。《易経》に言う、「天の道を立てるには、陰と陽とをいう」。六月は坤の初六に当たり、陰気が太陽から任を受けて、柔らかさを養い化し続け、万物が生長し、未の方角で茂る。種を剛強に大きくさせるので、林鐘を地統とし、律管の長さは六寸である。六という数は、陽の施しを含み、六合の内で茂らせ、剛と柔に形を与えるものである。「地の道を立てるには、柔と剛とをいう」。「乾は太始を知り、坤は物を作り成す」。正月は乾の九三に当たり、万物が順調に通じ、族類が寅の方角から出て、人が奉じてこれを成し、仁をもって養い、義をもって行い、事物をそれぞれその理にかなうようにする。寅は木であり、仁に当たる。その音声は商であり、義に当たる。ゆえに太族を人統とし、律管の長さは八寸で、八卦を象り、伏羲氏が天地に順い、神明を通じ、万物の情を類した所である。「人の道を立てるには、仁と義とをいう」。「天に在りては象を成し、地に在りては形を成す」。「后(君主)は以て天地の道を裁成し、天地のよろしきを輔相し、以て民を左右す」。これが三律の謂いであり、これが三統である。

原文三統者,天施,地化,人事之紀也。十一月,乾之初九,陽氣伏於地下,始著為一,萬物萌動,鐘於太陰,故黃鐘為天統,律長九寸。九者,所以究極中和,為萬物元也。《易》曰:「立天之道,曰陰與陽。」六月,坤之初六,陰氣受任於太陽,繼養化柔,萬物生長,楙之於未,令種剛彊大,故林鐘為地統,律長六寸。六者,所以含陽之施,楙之於六合之內,令剛柔有體也。「立地之道,曰柔與剛。」「乾知太始,坤作成物。」正月,乾之九三,萬物棣通,族出於寅,人奉而成之,仁以養之,義以行之,令事物各得其理。寅,木也,為仁;其聲,商也,為義。故太族為人統,律長八寸,象八卦,宓戲氏之所以順天地,通神明,類萬物之情也。「立人之道,曰仁與義。」「在天成象,在地成形。」「后以裁成天地之道,輔相天地之宜,以左右民。」此三律之謂矣,是為三統。

三統が三正に対応するのは、黄鐘の子が天正、林鐘の未の衝(対衝)である丑が地正、太族の寅が人正である。三正は始まりを正す。それゆえ地正はその始まりが陽の東北の丑の方位に結びつくのに適している。《易経》に「東北に朋をうしなうも、乃ち終に慶あり」とあるのは、応答の道理に答えるものである。また黄鐘を宮とすると、太族・姑洗・林鐘・南呂は皆、正しい音声で応じ、わずかな誤差もなく、他の律に従属することがない。これは同心一統の意義である。黄鐘以外の他の律では、たとえその月にら宮となるものであっても、それに調和して応じる律には空積こつ(わずかな隙間と微小な誤差)があり、正しい状態を得られない。これが黄鐘が最も尊く、ならぶものがない所以である。

原文其於三正也,黃鐘子為天正,林鐘未之衝丑為地正,太族寅為人正。三正正始,是以地正適其始紐於陽東北丑位。《易》曰「東北喪朋,乃終有慶」,答應之道也。及黃鐘為宮,則太族、姑洗、林鐘、南呂皆以正聲應,無有忽微,不復與它律為役者,同心一統之義也。非黃鐘而它律,雖當其月自宮者,則其和應之律有空積忽微,不得其正。此黃鐘至尊,亡與並也。

《易経》に言う、「天の数に三を参え、地の数に二をならべて数にる」。天の数は一から始まり、二十五で終わる。その理は三を基準とするので、一を置いて三を得、さらに二十五分の六を加える。合計二十五回置くと、天の数を終え、八十一を得る。天地の五位の合計が十で終わる数をこれに乗じると、八百一十分となり、暦法の一統千五百三十九年という章数に応じる。これが黄鐘の実(実数)である。この理から、十二律の周径(円周と直径)が起算される。地の数は二から始まり、三十で終わる。その理は二を基準とするので、一を置いて二を得る。合計三十回置くと、地の数を終え、六十を得る。地の中数である六をこれに乗じると、三百六十分となり、一周期の日数に相当する。これが林鐘の実である。人は、天を継ぎ地に順い、気を整えて物を成し、八卦を統べ、八風を調え、八政を治め、八節を正し、八音を調和させ、八佾はちいつの舞を舞い、八方を監察し、八荒を覆い、天地の功業を完成させる。ゆえに八八六十四となる。その理は天地の変化を極め、天地の五位の合計が十で終わる数をこれに乗じると、六百四十分となり、六十四卦に応じる。これが太族の実である。《書経》に言う、「天の功業を人が代わって行う」。天は地を兼ね、人は天に則る。ゆえに五位の合計数を乗じるのであり、「唯だ天を大と為し、唯だ堯これに則る」という象である。地は中数を乗じるのは、陰の道理が内を治め、中で食をおくる象である。三統は互いに通じるので、黄鐘・林鐘・太族の律管の長さは皆、寸の整数であり、端数がないのである。

原文《易》曰:「參天兩地而倚數。」天之數始於一,終於二十有五。其義紀之以三,故置一得三,又二十五分之六,凡二十五置,終天之數,得八十一,以天地五位之合終於十者乘之,為八百一十分,應曆一統千五百三十九歲之章數,黃鐘之實也。繇此之義,起十二律之周徑。地之數始於二,終於三十。其義紀之以兩,故置一得二,凡三十置,終地之數,得六十,以地中數六乘之,為三百六十分,當期之日,林鐘之實。人者,繼天順地,序氣成物,統八卦,調八風,理八政,正八節,諧八音,舞八佾,監八方,被八荒,以終天地之功,故八八六十四。其義極天地之變,以天地五位之合終於十者乘之,為六百四十分,以應六十四卦,大族之實也。《書》曰:「天功人其代之。」天兼地,人則天,故以五位之合乘焉,「唯天為大,唯堯則之」之象也。地以中數乘者,陰道理內,在中餽之象也。三統相通,故黃鐘、林鐘、太族律長皆全寸而亡餘分也。

天の中心となる数は五であり、地の中心となる数は六であり、この二つが合わさる。六は虚(空虚な場)であり、五は声(音)であり、声は六つの虚の間を周流する。虚とは、爻(易の卦を構成する線)や律(音律)が陰陽を司り、昇降運行して十二に配列され、それによって律呂りつりょ(十二律)が調和するものである。太極の元気は、三つのものを包含して一つとなる。極とは中(中心)のことである。元とは始めのことである。それは十二辰(十二支)を運行し、子において動き始める。丑において三倍すると、三を得る。さらに寅において三倍すると、九を得る。さらに卯において三倍すると、二十七を得る。さらに辰において三倍すると、八十一を得る。さらに巳において三倍すると、二百四十三を得る。さらに午において三倍すると、七百二十九を得る。さらに未において三倍すると、二千百八十七を得る。さらに申において三倍すると、六千五百六十一を得る。さらに酉において三倍すると、一万九千六百八十三を得る。さらに戌において三倍すると、五万九千四十九を得る。さらに亥において三倍すると、十七万七千百四十七を得る。これは陰陽がその徳を合わせ、気が子に集まり、万物を化生するものである。それゆえ、子においては芽生え、丑においては芽が結ばれ、寅においては伸び広がり、卯においては草が萌え出で、辰においては美しく振るい、巳においてはすでに盛んとなり、午においては広く布き、未においては暗く茂り、申においては堅く伸び、酉においては熟して留まり、戌においてはすべて収められ、亥においてはすべて閉ざされる。きのえにおいては甲が現れ、きのとにおいては乙が奮い起こり、ひのえにおいては丙が明るく輝き、ひのとにおいては丁が大いに盛んとなり、つちのえにおいては戊が豊かに茂り、つちのとにおいては己が理を整え、かのえにおいては庚が収め改め、かのとにおいては辛がすべて新たにし、みずのえにおいては壬が懐妊し、みずのとにおいては癸が計画を陳べる。それゆえ、陰陽が施す化育、万物の終始は、すでに律呂に類比され、また日辰を経歴し、その変化の様子が見て取れるのである。

原文天之中數五,地之中數六,而二者為合。六為虛,五為聲,周流於六虛。虛者,爻律夫陰陽,登降運行,列為十二,而律呂和矣。太極元氣,函三為一。極,中也。元,始也。行於十二辰,始動於子。參之於丑,得三。又參之於寅,得九。又參之於卯,得二十七。又參之於辰,得八十一。又參之於巳,得二百四十三。又參之於午,得七百二十九。又參之於未,得二千一百八十七。又參之於申,得六千五百六十一。又參之於酉,得萬九千六百八十三。又參之於戌,得五萬九千四十九。又參之於亥,得十七萬七千一百四十七。此陰陽合德,氣鐘於子,化生萬物者也。故孳萌於子,紐牙於丑,引達於寅,冒茆於卯,振美於辰,已盛於巳,咢布於午,昧薆於未,申堅於申,留孰於酉,畢入於戌,該閡於亥。出甲於甲,奮軋於乙,明炳於丙,大盛於丁,豐楙於戊,理紀於己,斂更於庚,悉新於辛,懷任於壬,陳揆於癸。故陰陽之施化,萬物之終始,既類旅於律呂,又經歷於日辰,而變化之情可見矣。

玉衡ぎょくこう(北七星の第五星)の柄が建つのは、天の綱(大綱)である。太陽と月が初めて運行するのは、星の紀(秩したがである。この綱と紀が交わることによって、万物の始たずが造設され、音楽の調和に用いられる。律呂が唱和することによって、生成化育が育まれ、歌や演奏に用いられる。指し示し顧みて象を取ることによって、その後、陰陽万物はことごとく条理が通じ、すべてが完成する。それゆえ、完成の数(前述の亥の数177147)をもって、すべてを包含する積(総体)を推し量り、法に従って一寸とすれば、それが黄鐘の長さとなる。三分の一を損じて(2/3倍して)、下って林鐘を生じる。林鐘を三分の一益して(4/3倍して)、上って太族を生じる。太族を三分の一損じて、下って南呂を生じる。南呂を三分の一益して、上って姑洗を生じる。姑洗を三分の一損じて、下って応鐘を生じる。応鐘を三分の一益して、上って蕤賓を生じる。蕤賓を三分の一損じて、下って大呂を生じる。大呂を三分の一益して、上って夷則を生じる。夷則を三分の一損じて、下って夾鐘を生じる。夾鐘を三分の一益して、上って亡射を生じる。亡射を三分の一損じて、下って中呂を生じる。陰陽が相生するのは、黄鐘から始まって左回りに旋り、八八(八度音程ごと)を一組とする。その法(標準器)はすべて銅で作られる。職務は大楽に属し、太常たいじょうがこれを掌る。

原文玉衡杓建,天之綱也;日月初纏,星之紀也。綱紀之交,以原始造設,合樂用焉。律呂唱和,以育生成化,歌奏用焉。指顧取象,然後陰陽萬物靡不條鬯該成。故以成之數忖該之積,如法為一寸,則黃鐘之長也。參分損一,下生林鐘。參分林鐘益一,上生太族。參分太族損一,下生南呂。參分南呂益一,上生姑洗。參分姑洗損一,下生應鐘。參分應鐘益一,上生蕤賓。參分蕤賓損一,下生大呂。參分大呂益一,上生夷則。參分夷則損一,下生夾鐘。參分夾鐘益一,上生亡射。參分亡射損一,下生中呂。陰陽相生,自黃鐘始而左旋,八八為伍。其法皆用銅。職在大樂,太常掌之。

度とは、分、寸、尺、丈、引のことであり、長短を測るために用いる。その根本は黄鐘の長さに由きたする。子の方向に実る黒黍の中くらいの大きさのものを用い、一つの黍粒の幅を基準とし、それを九十分した長さが、黄鐘の長さである。その一を一分とし、十分を一寸とし、十寸を一尺とし、十尺を一丈とし、十丈を一引とし、これによって五度(分・寸・尺・丈・引)が確定する。その法(標準器)は銅で作り、高さ一寸、幅二寸、長さ一丈とし、その上に分・寸・尺・丈の目盛りを刻む。竹を用いて引(長さの基準)を作り、高さ一分、幅六分、長さ十丈とし、その形は矩(曲尺)のようで、高さと幅の数は陰陽の象を表している。分とは、三つの微細なものが集まって目に見えるようになり、区別できることをいう。寸とは、はかることである。尺とは、卺(物差し)のことである。丈とは、張(広がる)ことである。引とは、信(伸びる)ことである。度というものは、分によって区別し、寸によって推し量り、尺によって測り、丈によって広がり、引によって伸びる。引とは、天下に信を及ぼすものである。職務は内官に属し、廷尉ていいがこれを掌る。

原文度者,分、寸、尺、丈、引也,所以度長短也。本起黃鐘之長。以子穀秬黍中者,一黍之廣,度之九十分,黃鐘之長。一為一分,十分為寸,十寸為尺,十尺為丈,十丈為引,而五度審矣。其法用銅,高一寸,廣二寸,長一丈,而分寸尺丈存焉。用竹為引,高一分,廣六分,長十丈,其方法矩,高廣之數,陰陽之象也。分者,自三微而成著,可分別也。寸者,忖也。尺者,卺也。丈者,張也。引者,信也。夫度者,別於分,忖於寸,卺於尺,張於丈,信於引。引者,信天下也。職在內官,廷尉掌之。

量とは、やく、合、しょう、斗、こくのことであり、物の多少を量るためのものである。その根本は黄鐘の龠に由来し、度数を用いてその容積を厳密に定め、子穀しこく秬黍きょしょの中粒を千二百粒で龠を満たし、せい戸水を用いてふりきを水平に合わせた。二龠を合わせて一合とし、十合で一升、十升で一斗、十斗で一斛となり、五量の制度は立派に整った。その器は銅で作り、一尺四方の形で外側を円形にし、側面には庣(ちょう:突起)がある。上部が斛、下部が斗である。左の耳の部分が升、右の耳の部分が合と龠である。その形状はさかずきに似ており、爵禄(しゃくろく:位階と俸禄)を授けることを象徴している。上に三つ、下に二つあり、天の三と地の二を表し、円形で方形を含み、左に一つ、右に二つあるのは陰陽の象である。その円形は規(コンパス)を象り、その重さはきんきんで、気と物の数を備え、一万一千五百二十に合致する。音は黄鐘に調い、黄鐘から始まってまた黄鐘に戻るのは、君主が器物を制定する象である。龠とは、黄鐘の律管の実(容積)であり、微かな気が躍動して物を生じることを表す。合とは、二龠を合わせた量である。升とは、合をのぼせた量である。斗とは、升を集めた量である。斛とは、斗を角って多少を公平にする量である。およそ量というものは、龠で躍動し、合で合わさり、升で登り、斗で集まり、斛で角るのである。その職務は太倉にあり、大司農だいしのうがこれを掌る。

原文量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少也。本起於黃鐘之龠,用度數審其容,以子穀秬黍中者千有二百實其龠,以井水準其概。合龠為合,十合為升,十升為斗,十斗為斛,而五量嘉矣。其法用銅,方尺而圜其外,旁有庣焉。其上為斛,其下為斗。左耳為升,右耳為合龠。其狀似爵,以縻爵祿。上三下二,參天兩地,圜而函方,左一右二,陰陽之象也。其圜象規,其重二鈞,備氣物之數,合萬有一千五百二十。聲中黃鐘,始於黃鐘而反覆焉,君制器之象也。龠者,黃鐘律之實也,躍微動氣而生物也。合者,合龠之量也。升者,登合之量也。斗者,聚升之量也。斛者,角斗平多少之量也。夫量者,躍於龠,合於合,登於升,聚於斗,角於斛也。職在太倉,大司農掌之。

(はかりの棒)と権とは、衡は平らにするもの、権は重さを表すものであり、衡は権を受け止めて物の軽重を均等に平らにするものである。その道理はものさしのようであり、それによって基準の正しさ、縄の直さが現れ、左に回せば規(円)が見え、右に折れば矩(直角定規)が見える。それが天にあっては、璿機(せんき:北斗七星)を補佐し、斟酌して指し示し、七政(日月と五星)を整えるので、玉衡と呼ばれる。論語に云う、

原文衡權者,衡,平也,權,重也,衡所以任權而均物平輕重也。其道如底,以見準之正,繩之直,左旋見規,右折見矩。其在天也,佐助旋機,斟酌建指,以齊七政,故曰玉衡。論語云:「

「立つとその(道が)前に参わっているのを見、車に乗るとその(道が)衡に寄りかかっているのを見る」と。また云う、「礼をもってこれをととのえる」と。これが衡が前にあって南方に位置する意味である。

原文立則見其參於前也,在車則見其倚於衡也。」又曰:「齊之以禮。」此衡在前居南方之義也。

権とは、しゅ、両、きん、鈞、石のことであり、物を秤にかけて公平に施し、軽重を知るためのものである。その根本は黄鐘の重さに由来する。一龠やくに千二百粒の黍が入り、その重さは十二銖であり、二倍して一両とする。二十四銖で一両となる。十六両で一斤となる。三十斤で一鈞となる。四鈞で一石となる。これを忖度そんたくすると十八となり、易の十八変の象である。五権の制度は、義によって立てられ、物によって均され、その他の大小の差は、軽重によって適宜に定められる。円形で環状にし、ぶちの部分があなの部分の倍になるようにし、周りを巡って端がなく、終わってまた始まり、無限である。銖とは、物が忽や微といった微小なものから始まり、著しいものになるまで、区別できることを表す。両とは、二つの黄鐘の律管の重さである。二十四銖で一両となるのは、二十四節気の象である。斤とは、明らかであることを表し、三百八十四銖は、易の上下二篇の爻の数であり、陰陽が変動する象である。十六両で一斤となるのは、四季が四方に乗じる象である。鈞とは、均しいことであり、陽がその気を施し、陰がその物を化して、すべてが成しゅうし平均を得ることを表す。権と物が均しく、重さ一万一千五百二十銖は、万物の象に相当する。四百八十両というのは、六旬(六十日)が八節(二十四節気を八等分したもの)を運行する象である。三十斤で一鈞となるのは、一月の象である。石とは、大きいことであり、権の中で最も大きいものである。銖から始まり、両で二倍になり、斤で明らかになり、鈞で均しくなり、石で終わる。物は石で終わり大いなるのである。四鈞で一石となるのは、四季の象である。重さ百二十斤というのは、十二月の象である。十二辰で終わってまた子に戻るのは、黄鐘の象である。千九百二十両というのは、陰陽の数である。三百八十四爻は、五行の象である。四万六千八十銖というのは、一万一千五百二十の物が四季を経る象である。こうして一年の働きが成就し、五権の制度は厳密に整うのである。

原文權者,銖、兩、斤、鈞、石也,所以稱物平施,知輕重也。本起於黃鐘之重。一龠容千二百黍,重十二銖,兩之為兩。二十四銖為兩。十六兩為斤。三十斤為鈞。四鈞為石。忖為十八,易十有八變之象也。五權之制,以義立之,以物鈞之,其餘小大之差,以輕重為宜。圜而環之,令之肉倍好者,周旋無端,終而復始,無窮已也。銖者,物繇忽微始,至於成著,可殊異也。兩者,兩黃鐘律之重也。二十四銖而成兩者,二十四氣之象也。斤者,明也,三百八十四銖,易二篇之爻,陰陽變動之象也。十六兩成斤者,四時乘四方之象也。鈞者,均也,陽施其氣,陰化其物,皆得其成就平均也。權與物均,重萬一千五百二十銖,當萬物之象也。四百八十兩者,六旬行八節之象也。三十斤成鈞者,一月之象也。石者,大也,權之大者也。始於銖,兩於兩,明於斤,均於鈞,終於石,物終石大也。四鈞為石者,四時之象也。重百二十斤者,十二月之象也。終於十二辰而復於子,黃鐘之象也。千九百二十兩者,陰陽之數也。三百八十四爻,五行之象也。四萬六千八十銖者,萬一千五百二十物歷四時之象也。而歲功成就,五權謹矣。

(分銅)と物が釣り合って衡(天秤)が生じ、衡が回転して規(コンパス)が生じ、規が円を描いて矩(曲尺)が生じ、矩が方形を描いて縄(墨縄)が生じ、縄が直線を引いて準(水準器)が生じ、準が正しければ平衡となり、権が釣り合う。これが五則である。規とは、器械を円形に整え、その類いを得させるものである。矩とは、器械を方形に整え、その形を失わせないものである。規と矩は互いに補い合い、陰陽の位置と順序によって、円と方形が成り立つ。準とは、水平を測り正しさを得るものである。縄とは、上下が端直で、経緯が四方に通じるものである。準と縄は一体となり、衡と権はその徳を合わせ、百工(多くの職人)はこれに従って法式を定め、輔弼(補佐)の臣は玉(圭)を執って天子を助ける。《詩経》に「尹氏の大師は、国の権衡を執り、四方を維持し、天子を助け、民を迷わさない」とある。いずれも五つの象があり、その意義は一つである。陰陽の面から言えば、大陰は北方である。北は伏すことであり、陽気が下に伏し、時としては冬である。冬は終わりであり、物が終わり蔵められて、初めて称えられる。水は下を潤す。知者は謀り、謀る者は重んじるので、権となるのである。大陽は南方である。南は任うことであり、陽気が物を養うことを任じ、時としては夏である。夏はおおいであり、物が大きく広がって、初めて平らかに宣べられる。火は上に燃え上がる。礼は整えることであり、整える者は平らかであるので、衡となるのである。少陰は西方である。西はうつること、陰気が物を落ち遷らせ、時としては秋である。秋はしぼること、物が縮斂して、初めて成熟する。金はあらたまるに従う、改めてあらためることである。義は成すことであり、成す者は方形であるので、矩となるのである。少陽は東方である。東は動くことであり、陽気が物を動かし、時としては春である。春はうごめくこと、物が蠢き生じて、初めて動き運ぶ。木は曲直する。仁は生むことであり、生む者は円形であるので、規となるのである。中央は、陰陽の内、四方の中であり、経緯が通達して、初めて端直となることができ、時としては四季である。土は作物を育て繁殖させる。信は誠実であり、誠実な者は直であるので、縄となるのである。五則は物を測り、軽重・円方・平直・陰陽の意義、四方四時の形体、五常五行の象がある。その法には品等があり、それぞれその方角に順応し、その行いに応じる。職務は大行にあり、鴻臚こうろがこれを掌る。

原文權與物鈞而生衡,衡運生規,規圜生矩,矩方生繩,繩直生準,準正則平衡而鈞權矣。是為五則。規者,所以規圜器械,令得其類也。矩者,所以矩方器械,令不失其形也。規矩相須,陰陽位序,圜方乃成。準者,所以揆平取正也。繩者,上下端直,經緯四通也。準繩連體,衡權合德,百工繇焉,以定法式,輔弼執玉,以翼天子。《詩》云:「尹氏大師,秉國之鈞,四方是維,天子是毗,俾民不迷。」咸有五象,其義一也。以陰陽言之,大陰者,北方。北,伏也,陽氣伏於下,於時為冬。冬,終也,物終臧,乃可稱。水潤下。知者謀,謀者重,故為權也。大陽者,南方。南,任也,陽氣任養物,於時為夏。夏,假也,物假大,乃宣平。火炎上。禮者齊,齊者平,故為衡也。少陰者,西方。西,遷也,陰氣遷落物,於時為秋。秋,胆也,物呙斂,乃成孰。金從革,改更也。義者成,成者方,故為矩也。少陽者,東方。東,動也,陽氣動物,於時為春。春,蠢也,物蠢生,乃動運。木曲直。仁者生,生者圜,故為規也。中央者,陰陽之內,四方之中,經緯通達,乃能端直,於時為四季。土稼嗇蕃息。信者誠,誠者直,故為繩也。五則揆物,有輕重圜方平直陰陽之義,四方四時之體,五常五行之象。厥法有品,各順其方而應其行。職在大行,鴻臚掌之。

《書経》に「私は六律・五声・八音・七始のうたを聞き、それによって五言(五常の言葉)を出し入れしたい、汝は聴け」とある。「予」とは帝舜である。律呂で五声を調和させ、八音に施し、合わせて楽を成すことを言う。七とは、天地・四時・人の始まりである。これに順じて五常の言葉を歌詠し、それを聴けば天地に順い、四時に序い、人倫に応じ、陰陽を本とし、情性を原ね、徳をもって風化し、楽をもって感化すれば、すべて一つに同じくする。ただ聖人だけが天下の意を同じくすることができるので、帝舜はこれを聞きたいと思ったのである。今、広く群儒を招き、博く謀り道を講じ、旧典を修明し、律を同じくし、度を審らかにし、嘉量を定め、平衡を保ち、鈞権きんけんを調え、準を正し、縄を直くし、五則を立て、数を備え声を和らげ、もって億兆の民を利し、天下を一に正し、海内の帰する所を同じくする。凡そ律・度・量・衡に銅を用いるのは、名が自ら名であるからであり、天下を同じくし、風俗を整えるためである。銅は物の中でも最も精妙であり、燥湿寒暑によってその節度を変えず、風雨暴露によってその形を改めず、確固として常があり、士君子の行いに似ているので、銅を用いるのである。竹を用いて引(長さの単位)とするのは、事柄に適しているからである。

原文《書》曰:「予欲聞六律、五聲、八音、七始詠,以出內五言,女聽。」予者,帝舜也。言以律呂和五聲,施之八音,合之成樂。七者,天地四時人之始也。順以歌詠五常之言,聽之則順乎天地,序乎四時,應人倫,本陰陽,原情性,風之以德,感之以樂,莫不同乎一。唯聖人為能同天下之意,故帝舜欲聞之也。今廣延群儒,博謀講道,修明舊典,同律,審度,嘉量,平衡,鈞權,正準,直繩,立于五則,備數和聲,以利兆民,貞天下於一,同海內之歸。凡律度量衡用銅者,名自名也,所以同天下,齊風俗也。銅為物之至精,不為燥溼寒暑變其節,不為風雨暴露改其形,介然有常,有似於士君子之行,是以用銅也。用竹為引者,事之宜也。

暦法の起源は古い。伝承によれば、顓頊せんぎょくが南正の重に天の運行を司らせ、火正のれいに地の事柄を司らせたが、その後三苗さんびょうが徳を乱し、両官とも廃され、閏月の調整が狂って順序が乱れ、正月の位置が失われ、摂提星せっていせいの方角も定まらなくなった。堯は重と黎の子孫を再び登用し、その事業を継承させた。ゆえに『書経』に「そこで羲と和に命じ、天を敬い従い、日月星辰の運行を観測し、民に時節を敬って授けた」とある。「一年は三百六十六日であり、閏月を置いて四季を定め年を成し、百官を正しく治め、多くの功績を皆美しくする。」その後、舜にこれを授ける時に言った。「おお、そなた舜よ、天の暦数はそなたの身にある。」「舜もまたに同じく命じた。」周の武王が箕子きしを訪ねると、箕子は大法九章を述べ、その中の五紀によって暦法を明らかにした。ゆえにいん・周以来、皆創業して制度を改め、暦の紀元を正し、服色をそれに従わせ、その時の気候に順応させて、天道に応じた。夏・殷・周の三代が滅び、五覇の末期には史官が記録を失い、暦算の専門家である疇人ちゅうじんの子弟は散り散りになり、ある者は夷狄の地にいたので、彼らが記録したものに、黄帝暦・顓頊暦・夏暦・殷暦いんれき・周暦および暦があった。戦国時代は擾乱し、秦が天下を兼ねたが、まだ暦法に余裕がなく、また五行相勝説を推し進め、自ら水徳を得たと考え、十月を正月とし、色を黒を上とした。

原文曆數之起上矣。傳述顓頊命南正重司天,火正黎司地,其後三苗亂德,二官咸廢,而閏餘乖次,孟陬殄滅,攝提失方。堯復育重、黎之後,使纂其業,故《書》曰:「乃命羲、和,欽若昊天,曆象日月星辰,敬授民時。」「歲三百有六旬有六日,以閏月定四時成歲,允釐百官,眾功皆美。」其後以授舜曰:「咨爾舜,天之曆數在爾躬。」「舜亦以命禹。」至周武王訪箕子,箕子言大法九章,而五紀明曆法。故自殷周,皆創業改制,咸正曆紀,服色從之,順其時氣,以應天道。三代既沒,五伯之末史官喪紀,疇人子弟分散,或在夷狄,故其所記,有黃帝、顓頊、夏、殷、周及魯曆。戰國擾攘,秦兼天下,未皇暇也,亦頗推五勝,而自以為獲水德,乃以十月為正,色上黑。

漢が興ると、ようやく国家の大綱を整え始めたが、諸事は草創期で、秦の正ついたち(正月と朔日)をそのまま襲用した。北平侯の張蒼の進言により、顓頊暦を用いた。六暦(黄帝・顓頊・夏・殷・周・魯の六種の古暦)と比べると、粗雑ではあるが中では最も精密に近かった。しかし、正朔や服色の真の姿は見えず、また朔や晦に月が見えたり、弦や望の満ち欠けが、多くは合っていなかった。

原文漢興,方綱紀大基,庶事草創,襲秦正朔。以北平侯張蒼言,用顓頊曆,比於六曆,疏闊中最為微近。然正朔服色,未睹其真,而朔晦月見,弦望滿虧,多非是。

武帝の元封七年に至り、漢が興って百二年となった。大中大夫の公孫卿こうそんけい壺遂こすい・太史令の司馬遷しばせんらが「暦の紀元が壊れ廃れているので、正朔(正月と朔日)を改めるべきである」と上言した。この時、御史大夫の兒寬じかんは経術に明るかったので、上(武帝)は兒寬に詔して言った。「博士と共に議し、今何を以て正朔とすべきか。服色は何を上(尊)ぶべきか」。兒寬は博士の賜らと議し、皆が言うには、「帝王は必ず正朔を改め、服色を変える。それは天より受命したことを明らかにするためである。創業して変改し、制度は前代を繰り返さない。伝承の順序と文を推すと、今は夏の時(暦)である。臣らは学問が狭く浅陋で、明らかにすることができない。陛下は自ら聖徳を発憤し、天地に昭かに配する。臣の愚見では、三統の制度は、後の聖人が前の聖人を復するもので、夏・殷の二代が前にある。今、二代の統は絶えて序がない。唯、陛下が聖徳を発し、天地四時の極みを考査して宣べ、陰陽に順って大明の制度を定め、万世の規範とされることを願う」。そこで詔して御史に言った。「先に司が暦が未だ定まらないと言い、広く延べ問い宣べて、星度を考へんとしたが、未だ一致させることができなかった。聞くところによれば、古の黄帝は(暦を)合わせて(歳月が)尽きず、名を察して発斂を定め、清濁を定め、五部を起こし、気物の分数を建てたという。それならば上(優れ)ている。書は欠け、楽は弛み、朕は甚だこれを難じている。依違して思いを巡らすも、修明することができなかった。七年を元年とせよ」。そこで卿・遂・遷と侍郎の尊・大典星の射姓えきせいらに詔して、漢の暦を造ることを議させた。そこで東西を定め、晷儀(日時計)を立て、漏刻(水時計)を下ろし、二十八宿が四方にへだ(隔た)るのを追い求め、終わりを挙げて朔晦ついたちとつごもりと分至(春分・秋分・夏至・冬至)を定め、躔離(天体の運行と離隔)と弦望(上弦・下弦・満月)を定めた。そこで前の暦の上元泰初四千六百一十七年を以て、元封七年に至り、再び閼逢摂提格(甲寅)の歳を得た。中冬十一月甲子かっし朔旦ついたちのあさ(ついたちのあした冬至で、日月は建星に在り、太歳は子に在り、既に太初の本星度と新しい正月を得た。姓らは奏上して算術ができないと言い、暦を治める者を募り、更に密度を造り、各自が増減して、漢の太初暦を造りたいと願った。そこで暦を治める鄧平とうへい及び長楽司馬の可・酒泉候の宜君・侍郎の尊及び民間で暦を治める者、凡そ二十余人を選び、方士の唐都とうと・巴郡の落下閎らっかこうもこれに加わった。都は天部を分け、閎は運算して暦を転じた。その法は律を以て暦を起こし、言うには、「律の容積は一龠で、積み重ねると八十一寸、これが一日の分である。長さと終わりを共にする。律の長さは九寸で、百七十一分で終わりに復する。三度復して甲子を得る。律は陰陽の九六であり、爻象の出づる所である。故に黄鐘は元気を紀する、これを律と言う。律は法であり、これに取法しないものはない」。鄧平の治めたものと同じであった。そこで皆が新星度と日月の運行を観察し、更に算術で推し、閎と平の法の如くにした。法は、一月の日数は二十九日と八十一分日の四十三である。先に半日を借りる、これを陽暦と名付ける。借りないのを陰暦と名付ける。所謂陽暦とは、朔より先に月が生ずる。陰暦とは、朔の後に月が生ずる。平は言う、「陽暦では朔は皆、旦(朝)より先に月が生ずるので、諸侯王群臣を朝するのに便である」。そこで司馬遷に詔して鄧平の造った八十一分律暦を用いさせ、特に疏遠な十七家を罷め廃し、更に暦律の昏明(日没と日の出)くらべさせた。宦者かんじゃここ陵渠じゅんうりょうきょが再び太初暦の晦朔弦望を覆(検)べたところ、皆最も密で、日月は合璧の如く、五星は連珠の如かった。陵渠がその状を奏上したので、遂に鄧平の暦を用い、平を太史丞とした。

原文至武帝元封七年,漢興百二歲矣,大中大夫公孫卿、壺遂、太史令司馬遷等言「曆紀壞廢,宜改正朔」。是時御史大夫兒寬明經術,上乃詔寬曰:「與博士共議,今宜何以為正朔?服色何上?」寬與博士賜等議,皆曰:「帝王必改正朔,易服色,所以明受命於天也。創業變改,制不相復,推傳序文,則今夏時也。臣等聞學褊陋,不能明。陛下躬聖發憤,昭配天地,臣愚以為三統之制,後聖復前聖者,二代在前也。今二代之統絕而不序矣,唯陛下發聖德,宣考天地四時之極,則順陰陽以定大明之制,為萬世則。」於是乃詔御史曰:「乃者有司言曆未定,廣延宣問,以考星度,未能讎也。蓋聞古者黃帝合而不死,名察發斂,定清濁,起五部,建氣物分數。然則上矣。書缺樂弛,朕甚難之。依違以惟,未能修明。其以七年為元年。」遂詔卿、遂、遷與侍郎尊、大典星射姓等議造漢曆。乃定東西,立晷儀,下漏刻,以追二十八宿相距於四方,舉終以定朔晦分至,躔離弦望。乃以前曆上元泰初四千六百一十七歲,至於元封七年,復得閼逢攝提格之歲,中冬十一月甲子朔旦冬至,日月在建星,太歲在子,已得太初本星度新正。姓等奏不能為算,願募治曆者,更造密度,各自增減,以造漢太初曆。乃選治曆鄧平及長樂司馬可、酒泉候宜君、侍郎尊及與民間治曆者,凡二十餘人,方士唐都、巴郡落下閎與焉。都分天部,而閎運算轉曆。其法以律起曆,曰:「律容一龠,積八十一寸,則一日之分也。與長相終。律長九寸,百七十一分而終復。三復而得甲子。夫律陰陽九六,爻象所從出也。故黃鐘紀元氣之謂律。律,法也,莫不取法焉。」與鄧平所治同。於是皆觀新星度、日月行,更以算推,如閎、平法。法,一月之日二十九日八十一分日之四十三。先藉半日,名曰陽曆;不藉,名曰陰曆。所謂陽曆者,先朔月生;陰曆者,朔而後月乃生。平曰:「陽曆朔皆先旦月生,以朝諸侯王群臣便。」乃詔遷用鄧平所造八十一分律曆,罷廢尤疏遠者十七家,復使校曆律昏明。宦者淳于陵渠復覆太初曆晦朔弦望,皆最密,日月如合璧,五星如連珠。陵渠奏狀,遂用鄧平曆,以平為太史丞。

それから二十七年後、元鳳三年(紀元前78年)、太史令の張寿王ちょうじゅおうが上書して言った。「暦は天地の大いなる綱紀であり、上帝(天帝)がなされるものである。伝えられるところでは、黄帝が律暦を調和させ、漢の元年(紀元前206年)以来それを用いている。今、陰陽が調和しないのは、暦を改めるべき過ちによるものである。」詔が下り、主暦使者の鮮于妄人せんうぼうじんが詰問したが、寿王は服従しなかった。妄人は、治暦の大司農中丞の麻光まこうら二十余人と共に、日月の晦朔弦望(月の満ち欠け)、八節二十四気を雑候(さまざまな観測)し、諸々の暦の使用状況を比較検討することを請うた。奏上は許可された。詔により、丞相、御史、大將軍、右将軍の史官各一人と共に上林苑の清台で雑候し、諸暦の粗密を試験した。全部で十一家あった。元鳳三年十一月朔旦冬至(紀元前78年12月)から五年十二月(紀元前76年1月)までを尽くし、それぞれ順位がつけられた。寿王の試験結果は粗遠であった。案ずるに、漢の元年は黄帝の調暦を用いていない。寿王が漢の暦を非難し、天道に逆らい、言うべきでないことを言ったのは、大不敬である。詔があり、弾劾しないこととなった。再び観測を続け、六年(紀元前75年)まで尽くした。太初暦が第一となり、即墨そくぼく徐万且じょばんしょと長安の徐禹じょうが治めた太初暦もまた第一であった。寿王および待詔の李信りしんが治めた黄帝調暦は、試験結果がいずれも粗闊であり、また黄帝から元鳳三年まで六千余年と主張した。丞相属のほう、長安の単安国ぜんあんこく安陵あんりょう桮育はいいくが治めた終始説では、黄帝以来三千六百二十九年と言い、寿王の説と合わなかった。寿王はさらに帝王録を改竄し、舜や禹の年数ねんすうが人の寿命に合わないとした。寿王は、化益かえきが天子となって禹に代わり、驪山女りざんじょもまた天子となって殷周の間にいたと言い、いずれも経術に合わなかった。寿王の暦は実は太史官の殷暦であった。寿王はみだりに「どうして五家の暦があるのか」と言い、また妄りに太初暦は四分の三日を欠き、小余七百五分を去っているので、陰陽が調和せず、これを乱世と呼ぶのだと言った。寿王は吏八百石、古の大夫に相当する身分であり、儒衣を着て不詳の辞を誦し、妖言を作って制度を乱そうとし、不道であると弾劾された。奏上は許可された。寿王は観測試験に従事し、三年が経過して下された判決に対し、ついに服従しなかった。再び死罪に値すると弾劾されたが、赦免により弾劾は取りやめとなり、遂に改めて言うことはなく、誹謗はますます甚だしくなり、ついに下吏(官吏としての地位を剥奪)に処せられた。ゆえに暦の根本の験証は天にある。漢の暦が初めて起こってから、元鳳六年(紀元前75年)まで、三十六年間で、是非は堅く定まったのである。

原文後二十七年,元鳳三年,太史令張壽王上書言:「曆者天地之大紀,上帝所為。傳黃帝調律曆,漢元年以來用之。今陰陽不調,宜更曆之過也。」詔下主曆使者鮮于妄人詰問,壽王不服。妄人請與治曆大司農中丞麻光等二十餘人雜候日月晦朔弦望、八節二十四氣,鈞校諸曆用狀。奏可。詔與丞相、御史、大將軍、右將軍史各一人雜候上林清臺,課諸曆疏密,凡十一家。以元鳳三年十一月朔旦冬至,盡五年十二月,各有第。壽王課疏遠。案漢元年不用黃帝調曆,壽王非漢曆,逆天道,非所宜言,大不敬。有詔勿劾。復候,盡六年。太初曆第一,即墨徐萬且、長安徐禹治太初曆亦第一。壽王及待詔李信治黃帝調曆,課皆疏闊,又言黃帝至元鳳三年六千餘歲。丞相屬寶、長安單安國、安陵桮育治終始,言黃帝以來三千六百二十九歲,不與壽王合。壽王又移帝王錄,舜、禹年歲不合人年。壽王言化益為天子代禹,驪山女亦為天子,在殷周間,皆不合經術。壽王曆乃太史官殷曆也。壽王猥曰安得五家曆,又妄言太初曆虧四分日之三,去小餘七百五分,以故陰陽不調,謂之亂世。劾壽王吏八百石,古之大夫,服儒衣,誦不詳之辭,作祅言欲亂制度,不道。奏可。壽王候課,比三年下,終不服。再劾死,更赦勿劾,遂不更言,誹謗益甚,竟以下吏。故曆本之驗在於天,自漢曆初起,盡元鳳六年,三十六歲,而是非堅定。

孝成帝の世に至り、劉向りゅうきょうが六つの暦を総括し、是非を列挙して、『五紀論』を作った。劉向の子の劉歆はその微妙なところを究明し、『三統暦』および『譜』を作って『春秋しゅんじゅう』を説き、推法は密要であった。ゆえにここに述べるのである。

原文至孝成世,劉向總六曆,列是非,作五紀論。向子歆究其微眇,作三統曆及譜以說春秋,推法密要,故述焉。

そもそも『春秋』に暦を配することは、天時によるのである。人事を列挙し、天時をもって目印とするのである。『伝』に言う。「民は天地の中和を受けて生まれる。これが所謂、命である。それゆえ礼儀動作威儀の法則があって、それによって命が定まるのである。能ある者はこれを養って福とし、能なき者はこれを敗って禍を取る。」ゆえに十二公二百四十二年間の事を列挙し、陰陽の中和をもってその礼を制したのである。ゆえに春は陽の中であり、万物はこれによって生じる。秋は陰の中であり、万物はこれによって成る。それゆえ事はその中を挙げ、礼はその和を取る。暦数は閏月をもって天地の中を正し、事を作し生を厚くする。これらは皆、命を定めるためのものである。『易』の金火相革の卦(革卦)に「湯武革命は、天に順い人に応ず」と言い、また「暦を治めて時を明らかにす」と言うのは、人道を和するためのものである。

原文夫曆春秋者,天時也,列人事而目以天時。傳曰:「民受天地之中以生,所謂命也。是故有禮誼動作威儀之則以定命也,能者養以之福,不能者敗以取禍。」故列十二公二百四十二年之事,以陰陽之中制其禮。故春為陽中,萬物以生;秋為陰中,萬物以成。是以事舉其中,禮取其和,曆數以閏正天地之中,以作事厚生,皆所以定命也。易金火相革之卦曰「湯武革命,順乎天而應乎人」,又曰「治曆明時」,所以和人道也。

周の道がすでに衰え、幽王がすでに亡くなると、天子は朔を諸侯に頒布することができず、魯の暦は正しくなく、閏余を一とする年を蔀首(暦の区分の始まり)とした。そこで春秋は「十一月乙亥の朔、日食あり」と批判した。このとき辰(十二支)は申にあったが、暦を司る者は戌にあると思い、史書は亥にあると記した。哀公十二年にも、建申(申の月)の流火(大火星が流れる月)の月を建亥(亥の月)とし、虫が冬ごもりしないのを怪しんだ。文公が閏月に告朔こくさく(ついたちの儀式)を行わなかった時から、ここに至るまで百有余年、暦数を正しくすることができなかった。そこで子貢はその餼羊(生きた供え羊)を取り去ろうとし、孔子はその礼を愛し、その法を春秋に著した。経に「冬十月の朔、日食あり」とある。伝に「日を書かないのは、官が誤ったからである。天子には日官がおり、諸侯には日御がいる。日官は卿の位にいて日を定める、これが礼である。日御は日を誤らず、朝廷で百官に授ける」とある。告朔のことを言っている。元典暦は始めを元という。伝に「元は善の長である」とある。三徳を共に養うことが善である。また「元は体の長である」ともいう。三体を合わせてその原とするので、元という。春の三月において、毎月「王」と書くのは、元の三統である。三統は一元に合するので、元の一に因り、九を三倍して法とし、十一を三倍して実とする。実を法で割って一を得る。黄鐘の初九は、律の首であり、陽の変である。これに因って六倍し、九を法として、林鐘の初六を得る。これは呂の首であり、陰の変である。皆、参天両地の法である。上生は六を倍し、下生は六を減じ、皆九を法とする。九と六は、陰陽の夫婦子母の道である。律が妻を娶り、呂が子を生むのは、天地の情である。六律六呂によって十二辰が立ち、五声の清濁によって十日が行われる。伝に「天六地五」とあるのは、数の常である。天には六気があり、降って五味を生ずる。五と六は、天地の中合であり、民がこれを受けて生まれる所以である。故に日には六甲があり、辰には五子があり、十一で天地の道が尽き、終わってまた始まるという。太極中央の元気、故に黄鐘となり、その実は一龠である。その長さを自乗するので、八十一を日法とし、これから権衡度量が生まれ、礼楽の出づる所となる。経の元一は始めを統べるもので、易の太極の首である。春秋の二は歳を目指すもので、易の両儀の中である。春に毎月「王」と書くのは、易の三極の統である。四時に事がなくても必ず時月を書くのは、易の四象の節である。時月によって建分至啓閉の分を定めるのは、易の八卦の位である。事の成敗を象るのは、易の吉凶の効である。朝聘会盟は、易の大業の本である。故に易と春秋は、天人の道である。伝に「亀は象、筮は数である。物が生じて後に象があり、象があって後に滋え、滋えて後に数がある」とある。

原文周道既衰,幽王既喪,天子不能班朔,魯曆不正,以閏餘一之歲為蔀首。故春秋刺「十一月乙亥朔,日有食之」。於是辰在申,而司曆以為在建戌,史書建亥。哀十二年,亦以建申流火之月為建亥,而怪蟄蟲之不伏也。自文公閏月不告朔,至此百有餘年,莫能正曆數。故子貢欲去其餼羊,孔子愛其禮,而著其法於春秋。經曰:「冬十月朔,日有食之。」傳曰:「不書日,官失之也。天子有日官,諸侯有日御,日官居卿以厎日,禮也。日御不失日以授百官於朝。」言告朔也。元典曆始曰元。傳曰:「元,善之長也。」共養三德為善。又曰:「元,體之長也。」合三體而為之原,故曰元。於春三月,每月書王,元之三統也。三統合於一元,故因元一而九三之以為法,十一三之以為實。實如法得一。黃鐘初九,律之首,陽之變也。因而六之,以九為法,得林鐘初六,呂之首,陰之變也。皆參天兩地之法也。上生六而倍之,下生六而損之,皆以九為法。九六,陰陽夫婦子母之道也。律娶妻而呂生子,天地之情也。六律六呂,而十二辰立矣。五聲清濁,而十日行矣。傳曰「天六地五」,數之常也。天有六氣,降生五味。夫五六者,天地之中合,而民所受以生也。故日有六甲,辰有五子,十一而天地之道畢,言終而復始。太極中央元氣,故為黃鐘,其實一龠,以其長自乘,故八十一為日法,所以生權衡度量,禮樂之所繇出也。經元一以統始,易太極之首也。春秋二以目歲,易兩儀之中也。於春每月書王,易三極之統也。於四時雖亡事必書時月,易四象之節也。時月以建分至啟閉之分,易八卦之位也。象事成敗,易吉凶之效也。朝聘會盟,易大業之本也。故易與春秋,天人之道也。傳曰:「龜,象也。筮,數也。物生而後有象,象而後有滋,滋而後有數。」

それゆえ、元始には象が一つあり、春秋が二つ、三統が三つ、四時が四つあり、合わせて十となり、五体を成す。五に十を乗じたものが大衍の数であり、そのうち道が一を占拠し、残りの四十九が用いられるべきものである。だから蓍草を以て数とする。二つずつに分けて両儀を象り、また三つずつに分けて三才を象り、また四つずつに分けて四時を象り、さらに余りを閏を象る十九と占拠された一を加え、それによって再び扐(余り)を取り二倍すると、これが月法の実(分子)となる。これを日法で割ると、一ヶ月の日数が得られ、三辰(日月星)の会合が交わる。それゆえに吉凶を生じることができる。故に『易経』に言う、「天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十。天の数は五、地の数は五、五つの位が相得てそれぞれに合する。天の数は二十五、地の数は三十、天地の数を合わせると五十五、これが変化を成し鬼神を行らしめる所以である」と。終わりの数(十)を合わせると十九となり、易は窮まれば則ち変ずるので、閏法となる。天の数を三倍して九、地の数を二倍して十、これが会数となる。天の数二十五を三倍し、地の数三十を二倍すると、これが朔望の会となる。会数を乗じると、朔旦冬至に一周し、これが会月となる。九会して元に戻る、これが黄鐘の初九の数である。四時を経るにあたり、何事もなくても必ず時と月を記す。時は啓(立春・立夏)と閉(立秋・立冬)を記すためであり、月は分(春分・秋分)と至(夏至・冬至)を記すためである。啓閉とは節気であり、分至とは中気である。節気は必ずしもその月にあるとは限らないが、中気は必ず正数の月にある。故に『伝』に言う、「先王が時を正すには、端を始めに履み、正を中に挙げ、余りを終わりに帰す。端を始めに履めば、順序は過ちなく、正を中に挙げれば、民は惑わず、余りを終わりに帰せば、事は乱れない」と。これが聖王が閏を重んじる所以である。五位に会数を乗じ、朔旦冬至とすると、これが章月となる。月法を四分し、その一つを章月に乗じると、これが中法となる。閏法を三倍して周至とし、月法に乗じ、中法から減じて約分すると、六扐の数が一ヶ月の閏法となり、その余りは七分である。これが中気と朔を相求める術である。朔が中気を得られないとき、これを閏月と言い、陰陽は交わっても中気を得なければ生じないという意味である。故に日法に閏法を乗じると、これが統歳となる。三統で元歳となる。元歳の閏は、陰陽の災いであり、三統の閏法である。易の九厄に言う、初めに元に入り、百六年で陽九、次に三百七十四年で陰九、次に四百八十年で陽九、次に七百二十年で陰七、次に七百二十年で陽七、次に六百年で陰五、次に六百年で陽五、次に四百八十年で陰三、次に四百八十年で陽三。合わせて四千六百十七歳で一元が終わる。経歳は四千五百六十年、災歳は五十七年である。それゆえ『春秋』に「正を中に挙ぐ」と言い、また「閏月に朔を告げざるは、礼にあらず。閏は以て時を正し、時は以て事を作し、事は以て生を厚くす。生民の道はここに在り。閏朔を告げざるは、時正を棄つるなり、何を以て民と為さんや」と言う。故に僖公五年の「春、王正月辛亥朔、日南至。公既に朔を視し、遂に観台に登りて望み、而して書す。礼なり」を善しとする。およそ分・至・啓・閉には必ず雲物を記し、備えのためである。昭公二十年二月己丑に至り、日南至したが、閏を失い、至がその月にない。梓慎ししんが気を望んで正さず、端を始めに履まなかったのである。故に『伝』は冬至と言わず、日南至と言う。牽牛の初めに極まり、日中の時に影が最も長いことによって、その南至を知るのである。

原文是故元始有象一也,春秋二也,三統三也,四時四也,合而為十,成五體。以五乘十,大衍之數也,而道據其一,其餘四十九,所當用也,故蓍以為數。以象兩兩之,又以象三三之,又以象四四之,又歸奇象閏十九及所據一加之,因以再扐兩之,是為月法之實。如日法得一,則一月之日數也,而三辰之會交矣,是以能生吉凶。故《易》曰:「天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十。天數五,地數五,五位相得而各有合。天數二十有五,地數三十,凡天地之數五十有五,此所以成變化而行鬼神也。」并終數為十九,易窮則變,故為閏法。參天九,兩地十,是為會數。參天數二十五,兩地數三十,是為朔望之會。以會數乘之,則周於朔旦冬至,是為會月。九會而復元,黃鐘初九之數也。經於四時,雖亡事必書時月。時所以記啟閉也,月所以紀分至也。啟閉者,節也。分至者,中也。節不必在其月,故時中必在正數之月。故傳曰:「先王之正時也,履端於始,舉正於中,歸餘於終。履端於始,序則不愆;舉正於中,民則不惑;歸餘於終,事則不誖。」此聖王之重閏也。以五位乘會數,而朔旦冬至,是為章月。四分月法,以其一乘章月,是為中法。參閏法為周至,以乘月法,以減中法而約之,則六扐之數,為一月之閏法,其餘七分,此中朔相求之術也。朔不得中,是謂閏月,言陰陽雖交,不得中不生。故日法乘閏法,是為統歲。三統,是為元歲。元歲之閏,陰陽災,三統閏法。易九厄曰:初入元,百六,陽九;次三百七十四,陰九;次四百八十,陽九;次七百二十,陰七;次七百二十,陽七;次六百,陰五;次六百,陽五;次四百八十,陰三;次四百八十,陽三。凡四千六百一十七歲,與一元終。經歲四千五百六十,災歲五十七。是以春秋曰:「舉正於中。」又曰:「閏月不告朔,非禮也。閏以正時,時以作事,事以厚生,生民之道於是乎在矣。不告閏朔,棄時正也,何以為民?」故善僖「五年春王正月辛亥朔,日南至,公既視朔,遂登觀臺以望,而書,禮也。凡分至啟閉,必書雲物,為備故也。」至昭二十年二月己丑,日南至,失閏,至在非其月。梓慎望氛氣而弗正,不履端於始也。故傳不曰冬至,而曰日南至。極於牽牛之初,日中之時景最長,以此知其南至也。

斗綱の端は営室えいしつに連なり貫き、織女の紀は牽牛の初めを指し、これをもって日月を紀す。ゆえに星紀という。五星はその初めに起こり、日月はその中に起こる。合わせて十二次である。太陽がその初めに至るのを節とし、その中に至るのを斗建の下で十二辰とする。その建てられたところを見てその次を知る。ゆえに「礼を制して上物とす、十二を過ぎず、これ天の大数なり」という。経に「春王正月」といい、伝に「周の正月『火出づ、夏においては三月、商においては四月、周においては五月。夏の数は天を得る』」という。四時の正を得たのである。三代はそれぞれ一統を拠りどころとし、三統が常に合して互いに首位を代わることを明らかにし、三統の首位を昇降させ、五行の道を周回させるのである。ゆえに三五は互いに包含して生じる。天統の正は、子の半ばに始めて施され、日は萌え出でて色は赤い。地統はこれを丑の初めに受け、日ははじめて化して黄となり、丑の半ばに至って、日はばえて化して白となる。人統はこれを寅の初めに受け、日はわかび成って黒となり、寅の半ばに至って、日は生じて成り青となる。天の施しは子に復し、地の化は丑より始まり辰に終わり、人の生は寅より始まり申に成る。ゆえに暦数三統は、天は甲子をもってし、地は甲辰をもってし、人は甲申をもってする。孟・仲・季が代わる代わる用事して統の首となる。三微の統が既に顕著になると、五行は青より始まり、その順序もまたこれと同じである。五行と三統は互いに交錯する。伝に「天に三辰あり、地に五行あり」という。そうすれば三統と五星は知ることができる。《易》にいう、「参して以て変じ、その数を錯綜す。その変を通じ、遂に天下の文を成す。その数を極め、遂に天下の象を定む」と。太極は上において三辰五星を運らし、元気は下において三統五行を転ず。それが人においては、皇極が三徳五事を統べる。ゆえに三辰が三統に合するのは、日は天統に合し、月は地統に合し、斗は人統に合する。五星が五行に合するのは、水は辰星に合し、火は熒惑に合し、金は太白に合し、木は歳星に合し、土は填星に合する。三辰と五星は互いに経緯をなす。天は一をもって水を生じ、地は二をもって火を生じ、天は三をもって木を生じ、地は四をもって金を生じ、天は五をもって土を生じる。五勝が相乘じて小周を生じ、乾坤の策を乗じて大周を成す。陰陽は比類し、交錯して相成り、ゆえに九六の変は六体に登降する。三微にして著しくなり、三著にして象となり、二象十八変にして卦となり、四営にして易となり、七十二となる。これは三統と両四時を参じて乗じた数である。これを参ずれば則ち乾の策を得、これを両ずれば則ち坤の策を得る。陽を九九して六百四十八とし、陰を六六して四百三十二とし、合わせて千八十、これは陰陽各一卦の微算策である。これを八倍して八千六百四十とし、ここに八卦小成する。これを引き伸ばし、また八倍して六万九千百二十とし、天地が再びこれを倍して十三万八千二百四十とし、ここに大成する。五星が会して終わり、触類してこれを長じ、章歳を乗じて二百六十二万六千五百六十とし、ここに日月と会する。三会して七百八十七万九千六百八十とし、ここに三統と会する。三統二千三百六十三万九千四十にして、太極上元に復する。九章歳を六倍して法とし、太極上元を実とし、実を法の如くして一を得、陰一陽各々一万一千五百二十、万物気体の数に当たり、天下の能事ひつわる。

原文斗綱之端連貫營室,織女之紀指牽牛之初,以紀日月,故曰星紀。五星起其初,日月起其中,凡十二次。日至其初為節,至其中斗建下為十二辰。視其建而知其次。故曰「制禮上物,不過十二,天之大數也」。經曰春王正月,傳曰周正月「火出,於夏為三月,商為四月,周為五月。夏數得天」,得四時之正也。三代各據一統,明三統常合,而迭為首,登降三統之首,周還五行之道也。故三五相包而生。天統之正,始施於子半,日萌色赤。地統受之於丑初,日肇化而黃,至丑半,日牙化而白。人統受之於寅初,日孽成而黑,至寅半,日生成而青。天施復於子,地化自丑畢於辰,人生自寅成於申。故曆數三統,天以甲子,地以甲辰,人以甲申。孟仲季迭用事為統首。三微之統既著,而五行自青始,其序亦如之。五行與三統相錯。傳曰「天有三辰,地有五行」,然則三統五星可知也。《易》曰:「參五以變,錯綜其數。通其變,遂成天下之文;極其數,遂定天下之象。」太極運三辰五星於上。而元氣轉三統五行於下。其於人,皇極統三德五事。故三辰之合於三統也,日合於天統,月合於地統,斗合於人統。五星之合於五行,水合於辰星,火合於熒惑,金合於太白,木合於歲星,土合於填星。三辰五星而相經緯也。天以一生水,地以二生火,天以三生木,地以四生金,天以五生土。五勝相乘,以生小周,以乘乾坤之策,而成大周。陰陽比類,交錯相成,故九六之變登降於六體。三微而成著,三著而成象,二象十有八變而成卦,四營而成易,為七十二,參三統兩四時相乘之數也。參之則得乾之策,兩之則得坤之策。以陽九九之,為六百四十八,以陰六六之,為四百三十二,凡一千八十,陰陽各一卦之微算策也。八之,為八千六百四十,而八卦小成。引而信之,又八之,為六萬九千一百二十,天地再之,為十三萬八千二百四十,然後大成。五星會終,觸類而長之,以乘章歲,為二百六十二萬六千五百六十,而與日月會。三會為七百八十七萬九千六百八十,而與三統會。三統二千三百六十三萬九千四十,而復於太極上元。九章歲而六之為法,太極上元為實,實如法得一,陰一陽各萬一千五百二十,當萬物氣體之數,天下之能事畢矣。

《律暦志下》

原文《律曆志下》

統母の日法は八十一。元始の黄鐘初九を自乗し、一龠の数として、日法を得る。

原文統母日法八十一。元始黃鐘初九自乘,一龠之數,得日法。

閏法は十九、これによって章歳とする。天地の終数を合わせて、閏法を得る。

原文閏法十九,因為章歲。合天地終數,得閏法。

統法は千五百三十九。閏法に日法を乗じて、統法を得る。

原文統法千五百三十九。以閏法乘日法,得統法。

元法は四千六百一十七である。参統法を以ってこれを求めると、元法を得る。

原文元法四千六百一十七。參統法,得元法。

会数は四十七である。天の九を参じ、地の十を両じると、会数を得る。

原文會數四十七。參天九,兩地十,得會數。

章月は二百三十五である。五位に会数を乗ずると、章月を得る。

原文章月二百三十五。五位乘會數,得章月。

月法は二千三百九十二である。大衍の象を推して、月法を得る。

原文月法二千三百九十二。推大衍象,得月法。

通法は五百九十八である。月法を四分すると、通法を得る。

原文通法五百九十八。四分月法,得通法。

中法は十四万五百三十。章月に通法を乗じて、中法を得る。

原文中法十四萬五百三十。以章月乘通法,得中法。

周天は五十六万二千百二十。章月に月法を乗じて、周天を得る。

原文周天五十六萬二千一百二十。以章月乘月法,得周天。

歳中は十二。三統に四時を乗じて、歳中を得る。

原文歲中十二。以三統乘四時,得歲中。

月周は二百五十四。章月に閏法を加えて、月周を得る。

原文月周二百五十四。以章月加閏法,得月周。

朔望の会は百三十五。天の数二十五を参じ、地の数三十を両じて、朔望の会を得る。

原文朔望之會百三十五。參天數二十五,兩地數三十,得朔望之會。

会月は六千三百四十五となる。会数で朔望の会を乗じると、会月を得る。

原文會月六千三百四十五。以會數乘朔望之會,得會月。

統月は一万九千三十五となる。会月を三倍すると、統月を得る。

原文統月萬九千三十五。參會月,得統月。

元月は五万七千百五となる。統月を三倍すると、元月を得る。

原文元月五萬七千一百五。參統月,得元月。

章中は二百二十八となる。閏法で歳中を乗じると、章中を得る。

原文章中二百二十八。以閏法乘歲中,得章中。

統中は一万八千四百六十八となる。日法で章中を乗じると、統中を得る。

原文統中萬八千四百六十八。以日法乘章中,得統中。

元中は五万五千四百四である。参統中に乗じると、元中を得る。

原文元中五萬五千四百四。參統中,得元中。

策余は八千八十である。什乗元中を以て周天から減じると、策余を得る。

原文策餘八千八十。什乘元中,以減周天,得策餘。

周至は五十七である。閏法に乗じると、周至を得る。

原文周至五十七。參閏法,得周至。

統母。

原文統母。

木と金を乗じて十二と為す、これが歳星の小周である。小周に巛策を乗じて千七百二十八と為す、これが歳星の歳数である。

原文木金相乘為十二,是為歲星小周。小周乘巛策,為千七百二十八,是為歲星歲數。

見中分は二万七百三十六。

原文見中分二萬七百三十六。

積中は十三、中余は百五十七。

原文積中十三,中餘百五十七。

見中法は千五百八十三。

原文見中法千五百八十三。

見閏分は一万二千九十六。

原文見閏分萬二千九十六。

積月は十三、月余は一万五千七十九。

原文積月十三,月餘萬五千七十九。

月の出現に関する法は三万七十七である。

原文見月法三萬七十七。

日中出現に関する法は七百三十万八千七百十一である。

原文見中日法七百三十萬八千七百一十一。

月日出現に関する法は二百四十三万六千二百三十七である。

原文見月日法二百四十三萬六千二百三十七。

金星と火星の数を掛け合わせて八とし、さらに火星の数を掛けて十六とし、これを小復とする。小復に乾策を掛けると三千四百五十六となり、これが太白(金星)の歳数である。

原文金火相乘為八,又以火乘之為十六而小復。小復乘乾策,為三千四百五十六,是為太白歲數。

出現中分は四万一千四百七十二である。

原文見中分四萬一千四百七十二。

積中は十九、中餘は四百一十三。

原文積中十九,中餘四百一十三。

見中法は二千百六十一。

原文見中法二千一百六十一。

見閏分は二万四千百九十二。

原文見閏分二萬四千一百九十二。

積月は十九、月餘は三万二千三十九。

原文積月十九,月餘三萬二千三十九。

見月法は四万一千五十九。

原文見月法四萬一千五十九。

晨中分は二万三千三百二十八。

原文晨中分二萬三千三百二十八。

積中は十、中余は千七百一十八。「十」は一作に「七」とある。

原文積中十,中餘千七百一十八。「十」一作「七」

夕中分は一万八千百四十四。

原文夕中分萬八千一百四十四。

積中は八、中余は八百五十六。

原文積中八,中餘八百五十六。

晨閏分は一万三千六百八。

原文晨閏分萬三千六百八。

積月は十一、月餘は五千百九十一。

原文積月十一,月餘五千一百九十一。

夕閏分は一万五百八十四。

原文夕閏分萬五百八十四。

積月は八、月餘は二万六千八百四十八。

原文積月八,月餘二萬六千八百四十八。

見中日法は九百九十七万七千三百三十七。

原文見中日法九百九十七萬七千三百三十七。

見月日法は三百三十二万五千七百七十九。

原文見月日法三百三十二萬五千七百七十九。

土木の二つの数が互いに乗じられて経緯と合わさり三十となり、これが鎮星の小周である。小周に巛策を乗じると四千三百二十となり、これが鎮星の歳数である。

原文土木相乘而合經緯為三十,是為鎮星小周。小周乘巛策,為四千三百二十,是為鎮星歲數。

見中分は五万一千八百四十。

原文見中分五萬一千八百四十。

積中は十二、中余は千七百四十。

原文積中十二,中餘千七百四十。

見中法は四千百七十五。

原文見中法四千一百七十五。

見閏分は三万二百四十。

原文見閏分三萬二百四十。

積月は十二、月餘は六万三千三百。

原文積月十二,月餘六萬三千三百。

見月法は七万九千三百二十五。

原文見月法七萬九千三百二十五。

見中日法は千九百二十七万五千九百七十五。

原文見中日法千九百二十七萬五千九百七十五。

見月日法は六百四十二万五千三百二十五。

原文見月日法六百四十二萬五千三百二十五。

火星は運行が特別に定まっているので、二歳で初度を過ぎ、三十二回初度を過ぎると六十四歳で小周となる。小周に乾策を乗じると、太陽の大周となり、一万三千八百二十四歳となる。これが熒惑(火星)の歳数である。

原文火經特成,故二歲而過初,三十二過初為六十四歲而小周。小周乘乾策,則太陽大周,為萬三千八百二十四歲,是為熒惑歲數。

見中分は十六万五千八百八十八。

原文見中分十六萬五千八百八十八。

積中は二十五、中余は四千百六十三。

原文積中二十五,中餘四千一百六十三。

見中法は六千四百六十九。

原文見中法六千四百六十九。

見閏分は九万六千七百六十八。

原文見閏分九萬六千七百六十八。

積月は二十六、月余は五万二千九百五十四。

原文積月二十六,月餘五萬二千九百五十四。

月の見える期間の法は十二万二千九百十一である。「二千」は一説に「一千」とする。

原文見月法十二萬二千九百一十一。「二千」一作「一千」

見える期間の中気の法は二千九百八十六万七千三百七十三である。

原文見中日法二千九百八十六萬七千三百七十三。

見える期間の月日法は九百九十五万五千七百九十一である。

原文見月日法九百九十五萬五千七百九十一。

水星は特別に運行が完成するので、一年で初めの位置に戻り、六十四回で初めに戻って小さい周期を繰り返す。小さい周期に巛策を乗じると、太陰の大周期となり、九千二百十六年となる。これが辰星の歳数である。

原文水經特成,故一歲而及初,六十四及初而小復。小復乘巛策,則太陰大周,為九千二百一十六歲,是為辰星歲數。

見える期間の中気の分は十一万五百九十二である。

原文見中分十一萬五百九十二。

積中は三、中餘は三万二千四百六十九。

原文積中三,中餘三萬二千四百六十九。

見中法は二万九千四十一。

原文見中法二萬九千四十一。

見閏分は六万四千五百十二。

原文見閏分六萬四千五百一十二。

積月は三、月餘は五十一万四百二十三。

原文積月三,月餘五十一萬四百二十三。

見月法は五十五万一千七百七十九。

原文見月法五十五萬一千七百七十九。

朝の部の分は六万二千二百八。

原文晨中分六萬二千二百八。

積は二、中余は四千百二十六。

原文積中二,中餘四千一百二十六。

夕の部の分は四万八千三百八十四。

原文夕中分四萬八千三百八十四。

積は一、中余は一万九千三百四十三。

原文積中一,中餘萬九千三百四十三。

朝の閏分は三万六千二百八十八。

原文晨閏分三萬六千二百八十八。

積月は二、月餘は十一万四千六百八十二。

原文積月二,月餘十一萬四千六百八十二。

夕閏分は二万八千二百二十四。

原文夕閏分二萬八千二百二十四。

積月は一、月餘は三十九万五千七百四十一。

原文積月一,月餘三十九萬五千七百四十一。

見中日法は一億三千四百八万二千二百九十七。

原文見中日法一億三千四百八萬二千二百九十七。

見月日法は四千四百六十九万四千九十九。

原文見月日法四千四百六十九萬四千九十九。

太陰と太陽の歳数を合わせて半分に分けると、それぞれ一万一千五百二十となる。陽はその気を施し、陰はその物を成す。

原文合太陰太陽之歲數而中分之,各萬一千五百二十。陽施其氣,陰成其物。

星の運行率で歳数を減じると、余りが出現回数となる。

原文以星行率減歲數,餘則見數也。

東九西七に歳数を乗じ、九と七を合わせて法とし、一を得る。これが金星と水星の晨夕の歳数である。

原文東九西七乘歲數,并九七為法,得一,金、水晨夕歲數。

歳中に歳数を乗じると、これが星の出現の中分となる。

原文以歲中乘歲數,是為星見中分。

星の出現回数は、これが出現の中法となる。

原文星見數,是為見中法。

閏年数を年数に乗じると、これが星の出現する閏分となる。

原文以歲閏乘歲數,是為星見閏分。

章歳に出現回数を乗じると、これが出現月法となる。

原文以章歲乘見數,是為見月法。

元法に出現回数を乗じると、これが出現中日法となる。

原文以元法乘見數,是為見中日法。

統法に出現回数を乗じると、これが出現月日法となる。

原文以統法乘見數,是為見月日法。

五歩(木星)は、明け方に初めて現れ、太陽から半次(約15度)離れている。順行し、日に11分の2度(約0.1818度)進み、121日間。初めて留まり、25日間で方向を変える。逆行し、日に7分の1度(約0.1429度)進み、84日間。再び留まり、24と3分の1日で方向を変える。再び順行し、日に11分の2度進み、111日と182万8362分の間で隠伏する。出現期間は合計365日と182万8365分で、逆行分を除くと、確定した運行度数は30度と166万1286分である。出現期間は1年で、1次(約30度)を運行した後に隠伏する。日々の運行は11分の1度(約0.0909度)に満たない。隠伏期間は33日と333万4737分で、運行度数は3度と167万3451分(一説に3分)である。一つの出現周期は398日と516万3102分で、運行度数は33度と333万4737分である。その率を通算すると、故に日々の運行は1728分の145度(約0.0839度)と言う。

原文五步木,晨始見,去日半次。順,日行十一分度二,百二十一日。始留,二十五日而旋。逆,日行七分度一,八十四日。復留,二十四日三分而旋。復順,日行十一分度二,百一十一日有百八十二萬八千三百六十二分而伏。凡見三百六十五日有百八十二萬八千三百六十五分,除逆,定行星三十度百六十六萬一千二百八十六分。凡見一歲,行一次而後伏。日行不盈十一分度一。伏三十三日三百三十三萬四千七百三十七分,行星三度百六十七萬三千四百五十一一作「三」分。一見,三百九十八日五百一十六萬三千一百二分,行星三十三度三百三十三萬四千七百三十七分。通其率,故曰日行千七百二十八分度之百四十五。

金星が、明け方に初めて現れるとき、太陽から半次(約15度)離れている。逆行し、一日に二分の一度ずつ進み、六日間続く。初めて留まり、八日後に方向を転じる。初めて順行し、一日に四十六分の三十三度ずつ進み、四十六日間続く。順行し、速度が速くなり、一日に一度と九十二分の十五度ずつ進み、百八十四日後に伏す。現れている期間は合わせて二百四十四日で、逆行分を除き、確定した運行度数は二百四十四度である。伏している間は、一日に一度と九十二分の三十三度あまりずつ進む。伏している期間は八十三日で、運行度数は百十三度四百三十六万五千二百二十分である。明け方に現れてから伏するまでの期間は合わせて三百二十七日で、運行度数は三百五十七度四百三十六万五千二百二十分である。夕方に初めて現れるとき、太陽から半次離れている。順行し、一日に一度と九十二分の十五度ずつ進み、百八十一日と百七分の四十五日間続く。順行し、速度が遅くなり、一日に四十六分の三十三度(一説に四十三度)ずつ進み、四十六日間続く。初めて留まり、七日と百七分の六十二日後に方向を転じる。逆行し、一日に三分の一度(一説に二分の一度)ずつ進み、六日後に伏す。現れている期間は合わせて二百四十一日で、逆行分を除き、確定した運行度数は二百四十一度である。伏している間は逆行し、一日に八分の七度あまりずつ進む。伏している期間は十六日(一説に六十日)と百二十九万五千三百五十二分で、運行度数は十四度三百六万九千八百六十八分である。夕方に現れてから伏するまでの期間は、合わせて二百五十七日と百二十九万五千三百五十二分(一説に一分)で、運行度数は二百二十六度六百九十万七千四百六十九分である。一復(会合周期)は五百八十四日と百二十九万五千三百五十二分である。運行度数もこれと同じなので、一日に一度進むと言うのである。

原文金,晨始見,去日半次。逆,日行二分度一,六日。始留,八日而旋。始順,日行四十六分度三十三,四十六日。順,疾,日行一度九十二分度十五,百八十四日而伏。凡見二百四十四日,除逆,定行星二百四十四度。伏,日行一度九十二分度三十三有奇。伏八十三日,行星百一十三度四百三十六萬五千二百二十分。凡晨見、伏三百二十七日,行星三百五十七度四百三十六萬五千二百二十分。夕始見,去日半次。順,日行一度九十二分度十五,百八十一日百七分日四十五。順,遲,日行四十六分度三一作「四」十三,四十六日。始留,七日百七分日六十二分而旋。逆,日行二一作「三」分度一,六日而伏。凡見二百四十一日,除逆,定行星二百四十一度。伏,逆,日行八分度七有奇。伏十六「一作六十」日百二十九萬五千三百五十二分,行星十四度三百六萬九千八百六十八分。一凡夕見伏,二百五十七日百二十九萬五千三百五十二一作「一」分,行星二百二十六度六百九十萬七千四百六十九分。一復,五百八十四日百二十九萬五千三百五十二分。行星亦如之,故曰日行一度。

土星が、明け方に初めて現れるとき、太陽から半次離れている。順行し、一日に十五分の一度ずつ進み、八十七日間続く。初めて留まり、三十四日後に方向を転じる。逆行し、一日に八十一分の五度ずつ進み、百一日間続く。再び留まり、三十三日と八十六万二千四百五十五分後に方向を転じる。再び順行し、一日に十五分の一度ずつ進み、八十五日後に伏す。現れている期間は合わせて三百四十日と八十六万二千四百五十五分で、逆行分を除き、確定した運行度数は五度四百四十七万三千九百三十分である。伏している間は、一日に十五分の三度に満たない速度で進む。百三十七日と千七百十七万百七十分の間で、運行度数は七度八百七十三万六千五百七十分である。現れてから伏するまでの期間は、合わせて三百七十七日と千八百三万二千六百二十五分で、運行度数は十二度千三百二十一万五百分である。この比率を通算すると、一日に四千三百二十分の百四十五度進むと言うのである。

原文土,晨始見,去日半次。順,日行十五分度一,八十七日,始留,三十四日而旋。逆,日行八十一分度五,百一日。復留,三十三日八十六萬二千四百五十五分而旋。復順,日行十五分度一,八十五日而伏。凡見三百四十日八十六萬二千四百五十五分,除逆,定一多「餘」字行星五度四百四十七萬三千九百三十分。伏,日行不盈十五分度三。百三十七日千七百一十七萬一百七十分,行星七度八百七十三萬六千五百七十分。一見,三百七十七日千八百三萬二千六百二十五分,行星十二度千三百二十一萬五百分。通其率,故曰日行四千三百二十分度之百四十五。

火星が、明け方に初めて現れるとき、太陽から半次離れている。順行し、一日に九十二分の五十三度ずつ進み、二百七十六日間続く。初めて留まり、十日後に方向を転じる。逆行し、一日に六十二分の十七度ずつ進み、六十二日間続く。再び留まり、十日後に方向を転じる。再び順行し、一日に九十二分の五十三度ずつ進み、二百七十六日後に伏す。現れている期間は合わせて六百三十四日で、逆行分を除き、確定した運行度数は三百一度である。伏している間は、一日に九十二分の七十三度に満たない速度で進み、伏している期間は百四十六日と千五百六十八万九千七百分で、運行度数は百十四度八百二十一万八千五分である。現れてから伏するまでの期間は、合わせて七百八十日と千五百六十八万九千七百分で、運行度数は合わせて四百十五度八百二十一万八千五分である。この比率を通算すると、一日に一万三千八百二十四分の七千三百五十五度進むと言うのである。

原文火,晨始見,去日半次。順,日行九十二分度五十三,二百七十六日,始留,十日而旋。逆,日行六十二分度十七,六十二日。復留,十日而旋。復順,日行九十二分度五十三,二百七十六日而伏。凡見六百三十四日,除逆,定行星三百一度。伏,日行不盈九十二分度七十三分,伏百四十六日千五百六十八萬九千七百分,行星百一十四度八百二十一萬八千五分。一見,七百八十日千五百六十八萬九千七百分,凡行星四百一十五度八百二十一萬八千五分。通其率,故曰日行萬三千八百二十四分度之七千三百五十五。

水星は、明け方に初めて見え始め、太陽から半次(15度)離れている。逆行し、一日に2度進み、一日かかる。初めて留まり、二日後に方向を変える。順行し、一日に7分の6度進み、七日かかる。順行し、速くなり、一日に1と3分の1度進み、十八日かかって伏する。見える期間は合計二十八日で、逆行分を除くと、確定した運行度数は二十八度である。伏している間は、一日に1と9分の7度強進み、三十七日と一億二千二百二万九千六百五分の間に、六十八度と四千六百六十一万百二十八分を運行する。明け方に見え始めてから伏するまでの合計は、六十五日と一億二千二百二万九千六百五分で、九十六度と四千六百六十一万百二十八分を運行する。夕方に初めて見え始め、太陽から半次離れている。順行し、速く、一日に1と3分の1度進み、十六日半かかる。順行し、遅くなり、一日に7分の6度進み、七日かかる。留まり、一日半後に方向を変える。逆行し、一日に2度進み、一日かかって伏する。見える期間は合計二十六日で、逆行分を除くと、確定した運行度数は二十六度である。伏している間は、逆行し、一日に15分の4度強進み、二十四日で、六度と五千八百六十六万二千八百二十分を運行する。夕方に見え始めてから伏するまでの合計は、五十日で、十九度と七千五百四十一万九千四百七十七分を運行する。一復(一見え一伏の周期)は、百一十五日と一億二千二百二万九千六百五分である。運行度数もこれと同じなので、一日に一度進むと言うのである。

原文水,晨始見,去日半次。逆,日行二度,一日。始留,二日而旋。順,日行七分度六,一多「十」字七日。順,疾,日行一度三分度一,一多「一」字十八日而伏。凡見二十八日,除逆,定行星二十八度。伏,日行一度九分度七有奇,三十七日一億二千二百二萬九千六百五分,行星六十八度四千六百六十一萬一百二十八分。凡晨見、伏,六十五日一億二千二百二萬九千六百五分,行星九十六度四千六百六十一萬一百二十八分。夕始見,去日半次。順,疾,日行一度三分度一,十六日二分日一。順,遲,日行七分度六,七一作「十」日。留,一日二分日一而旋。逆,日行二度,一日而伏。凡見二十六日,除逆,定行星二十六度。伏,逆,日行十五分度四有奇,二十四日,行星六度五千八百六十六萬二千八百二十分。凡夕見伏,五十日,行星十九度七千五百四十一萬九千四百七十七分。一復,百一十五日一億二千二百二萬九千六百五分。行星亦如之,故曰日行一度。

統術によって日月の元統を推算するには、太極上元以来の年数を置き、外から求める年数を、元法で割って余りを出す。余りが統(一統の年数)を超えないならば、それは天統甲子以来の年数である。余りが統を超えたならば、統で割り、その余りは地統甲辰以来の年数である。さらに余りが統を超えたならば、統で割り、その余りは人統甲申以来の年数である。それぞれその統の首日を紀(計算の起点)とする。

原文統術推日月元統,置太極上元以來,外所求年,盈元法除之,餘不盈統者,則天統甲子以來年數也。盈統,除之,餘則地統甲辰以來年數也。又盈統,除之,餘則人統甲申以來年數也。各以其統首日為紀。

天正(天統の正月)を推算するには、章月に人統の歳数を乗じ、章歳で割って得た整数を積月といい、割り切れない余りを閏餘という。閏餘が十二以上ならば、その年には閏月がある。地正(地統の正月)を求めるには、積月に一を加える。人正(人統の正月)を求めるには、二を加える。

原文推天正,以章月乘人統歲數,盈章歲得一,名曰積月,不盈者名曰閏餘。閏餘十二以上,歲有閏。求地正,加積月一;求人正,加二。

正月の朔日を推算するには、月法に積月を乗じ、日法で割って得た整数を積日といい、割り切れない余りを小餘という。小餘が三十八以上ならば、その月は大の月である。積日が六十を超えたならば、六十で割り、割り切れない余りを大餘という。数を統首の日から数え始め、算外(数えた最後の日の次の日)とすれば、それが朔日である。次の月を求めるには、大餘に二十九を、小餘に四十三を加える。小餘が日法を超えたならば、一を大餘に加え、法に従って数を除く。弦(上弦・下弦)を求めるには、大餘に七を、小餘に三十一を加える。望(満月)を求めるには、弦の数を倍にする。

原文推正月朔,以月法乘積月,盈日法得一,名曰積日,不盈者名曰小餘。小餘三十八以上,其月大。積日盈六十,除之,不盈者名曰大餘。數從統首日起,算外,則朔日也。求其次月,加大餘二十九,小餘四十三。小餘盈日法得一,從大餘,數除如法。求弦,加大餘七,小餘三十一。求望,倍弦。

閏月がどの月にあるかを推算するには、十二に閏餘を乗じ、十を加えて一を得る。章中(一章の中気の数)を超えたならば、得られた数から、冬至を起点として数え、算外とすれば、中気の終わりに閏が入る。中気が朔日あるいは二日にあるならば、前の月が閏月である。

原文推閏餘所在,以十二乘閏餘,加十得一。盈章中,數所得,起冬至,算外,則中至終閏盈。中氣在朔若二日,則前月閏也。

冬至を推算するには、算余に人統の歳数を乗じ、統法で割って得た整数を大余と名付け、割り切れない余りを小余と名付ける。除数を法で除し、求めようとする冬至の日となる。

原文推冬至,以算餘乘人統歲數,盈統法得一,名曰大餘,不盈者名曰小餘。除數如法,則所求冬至日也。

八節を求めるには、大余に四十五を加え、小余に千一百を加える。二十四気を求めるには、小余を三倍し、大余に十五を加え、小余に千一十を加える。

原文求八節,加大餘四十五,小餘千一百。求二十四氣,三其小餘,加大餘十五,小餘千一十。

中部の二十四気を推算するには、すべて元を法とする。

原文推中部二十四氣,皆以元為法。

五行を推算する。その四行はそれぞれ七十三日で、統歳分の七十七に当たる。中央はそれぞれ十八日で、統法分の四百四に当たる。冬至の後、中央は二十七日六百六分である。

原文推五行,其四行各七十三日,統歲分之七十七。中央各十八日,統法分之四百四。冬至後,中央二十七日六百六分。

合晨(惑星と太陽の合)の所在する星度を推算するには、積日を置き、統法を乗じ、十九を小余に乗じて合わせる。周天を超えた分は除去し、超えない分は、統法で割って一度を得る。数を牽牛から数え、算外とし、合晨が入る星度となる。

原文推合晨所在星,置積日,以統法乘之,以十九乘小餘而并之。盈周天,除去之;不盈者,令盈統法得一度。數起牽牛,算外,則合晨所入星度也。

その日の夜半に所在する星を推算するには、章歳に月小餘を乗じ、合晨度から減ずる。小餘が不足する場合は、全度を破る。

原文推其日夜半所在星,以章歲乘月小餘,以減合晨度。小餘不足者,破全度。

その月の夜半に所在する星を推算するには、月周に月小餘を乗じ、統法で割って一度を得、合晨度から減ずる。

原文推其月夜半所在星,以月周乘月小餘,盈統法得一度,以減合晨度。

諸加時を推算するには、十二に小餘を乗じて実とし、それぞれ分母で割って法とし、数は子から起算し、算外とすれば、加える辰となる。

原文推諸加時,以十二乘小餘為實,各盈分母為法,數起於子,算外,則所加辰也。

月食を推算するには、会餘歳積月を置き、二十三を乗じ、百三十五で割る。割り切れない場合は、二十三を加えて一月とし、百三十五を超えた数は、その正から起算し、算外とすれば、食となる月である。加時は、望日の衝辰にある。

原文推月食,置會餘歲積月,以二十三乘之,盈百三十五,除之。不盈者,加二十三得一月,盈百三十五,數所得,起其正,算外,則食月也。加時,在望日衝辰。

紀術で五星の見復を推算するには、太極上元以来から求めようとする年までを置き、大統見復数を乗じ、歳数で割って一を得れば、定見復数である。割り切れないものを見復餘という。見復餘がその見復数を超える場合、一以上は前年に見え、二倍以上はさらにその前年に見え、超えない場合は当年にある。

原文紀術推五星見復,置太極上元以來,盡所求年,乘大統見復數,盈歲數得一,則定見復數也。不盈者名曰見復餘。見復餘盈其見復數,一以上見在往年,倍一以上,又在前往年,不盈者在今年也。

星の見える中気と次を推算するには、『在』の字が見える中気の回数に乗じて定見の回数を定め、見中法で割って一を得れば、それが積中法である。割り切れない余りを中余という。元中で積中を割り、余ればそれが中元余である。章中でそれを割り、余ればそれが入章中の数である。十二で割り、余ればそれが星の見える中気と次である。中気の数は冬至から起算し、次の数は星紀から起算し、算外とすれば、星の見える中気と次である。

原文推星所一多「在」字見中次,以見中分乘定見復數,盈見中法得一,則積中法也。不盈者名曰中餘。以元中除積中,餘則中元餘也。以章中除之,餘則入章中數也。以十二除之,餘則星見中次也。中數從冬至起,次數從星紀起,算外,則星所見中次也。

星の見える月を推算するには、閏分に定見を乗じ、章歳に中余を乗じてそれに加え、盈見月法で割って一を得れば、積中と合わせて積月となる。割り切れない余りを月中余という。元月で積月の余りを割り、月元余という。章月で月元余を割れば、入章月の数となる。十二で割り、閏のある年には十三で割って章に入れる。三歳で一閏、六歳で二閏、九歳で三閏、十一歳で四閏、十四歳で五閏、十七歳で六閏、十九歳で七閏である。割り切れない数は天正から数え始め、算外とすれば、星の見える月である。

原文推星見月,以閏分乘定見,以章歲乘中餘從之,盈見月法得一,并積中,則積月也。不盈者名曰月中餘。以元月除積月餘,名曰月元餘。以章月除月元餘,則入章月數也。以十二除之,至有閏之歲,除十三入章。三歲一閏,六歲二閏,九歲三閏,十一歲四閏,十四歲五閏,十七歲六閏,十九歲七閏。不盈者數起於天正,算外,則星所見月也。

冬至の日を推算するには、中法に中元余を乗じ、元法で割って一を得れば、積日といい、割り切れない余りを小余という。小余が二千五百九十七以上であれば、中気が大となる。積日を法に従って数え除き、算外とすれば、冬至である。

原文推至日,以中法乘中元餘,盈元法得一,名曰積日,不盈者名曰小餘。小餘盈二千五百九十七以上,中大。數除積日如法,算外,則冬至也。

朔日を推算するには、月法に月元余を乗じ、日法で割って一を得れば、積日といい、余りを小余という。小余が三十八以上であれば、月が大となる。積日を法に従って数え除き、算外とすれば、星の見える月の朔日である。

原文推朔日,以月法乘月元餘,盈日法得一,名曰積日,餘名曰小餘。小餘三十八以上,月大。數除積日如法,算外,則星見月朔日也。

中気と次に入る度数を推算するには、中法に中余を乗じ、見中法にその小余を乗じて合わせ、盈見中日法で割って一を得れば、中気に入る日と次に入る度数である。中気と次から冬至までの日数、次はその初めの数から、算外とすれば、星の見える位置および太陽の所在する度数である。夕方を求めるには、太陽の後方十五度にある。

原文推入中次日度數,以中法乘中餘,以見中法乘其小餘并之,盈見中日法得一,則入中日入次度數也。中次至日數,次以次初數,算外,則星所見及日所在度數也。求夕,在日後十五度。

月に入る日数を推算するには、月法に月余を乗じ、見月法にその小余を乗じて合わせ、見月日法で割って一を得れば、それが月に入る日数である。合わせた大余を、法に従って数で除すれば、見日となる。

原文推入月日數,以月法乘月餘,以見月法乘其小餘并之,盈見月日法得一,則入月日數也。并之大餘,數除如法,則見日也。

後の見中を推算するには、中元余に積中を加え、中余に後余を加え、その法で割って一を得れば、中元余に従い、法に従って数えれば、見となる。

原文推後見中,加積中於中元餘,加後餘於中餘,盈其法得一,從中元餘,數如法,則見也。

後の見月を推算するには、月元余に積月を加え、月余に後月余を加え、その法で割って一を得れば、月元余に従い、法に従って数を除けば、後の見月となる。

原文推後見月,加積月於月元餘,加後月餘於月餘,盈其法得一,從月元餘,除數如法,則後見月也。

至日および中次に入る度数を推算するには、上記の法の通りである。

原文推至日及入中次度數,如上法。

朔日および月に入る数を推算するには、上記の法の通りである。

原文推朔日及入月數,如上法

朝に見えた星の位置を夕方の位置に加え、夕方に見えた星の位置を朝の位置に加える。いずれも上記の方法に従う。

原文推晨見加夕,夕見加晨,皆如上法。

五歩を推し、星が初めて見えて以来の日数を置き、求める日まで、それぞれその運行度数を乗じる。その星または太陽に分数がある場合、分子に全体を乗じて実とし、分母を法とする。両方に分数がある場合、分母と度数を乗じて全体とし、分子をこれに加え、これらを乗じて実とし、分母同士を乗じて法とする。実を法で割って一つを得る。これを積度という。数を星が初めて見えた星宿の所在する宿度から起算し、算を除いた外側が、星の所在する宿度である。

原文推五步,置始見以來日數,至所求日,各以其行度數乘之。其星若日有分者,分子乘全為實,分母為法。其兩有分者,分母分度數乘全,分子從之,令相乘為實,分母相乘為法,實如法得一,名曰積度。數起星初見星宿所在宿度,算外,則星所在宿度也。

歳術。歳星の所在を推すには、上元以来を置き、外に求める年を置き、歳数を超えた分は除去し、超えない分に百四十五を乗じ、百四十四を法として、法で割って一つを得る。これを積次といい、超えない分を次余という。積次が十二を超えたら除去し、超えない分を定次という。数を星紀から起算し、算を尽くした外側が、所在する次である。太歳を知りたい場合は、六十で余積次を割り、余りが超えない分を、数は丙子へいしから起算し、算を尽くした外側が、太歳の日である。

原文歲術推歲所在,置上元以來,外所求年,盈歲數,除去之,不盈者以百四十五乘之,以百四十四為法,如法得一,名曰積次,不盈者名曰次餘。積次盈十二,除去之,不盈者名曰定次。數從星紀起,算盡之外,則所在次也。欲知太歲,以六十除餘積次,餘不盈者,數從丙子起,算盡之外,則太歲日也。

盈縮。伝に言う。「歳星がその次を捨てて明年の次に旅し、鳥帑(朱鳥の尾)を害するので、周と楚はこれを憎む。」五星の盈縮もこれを超えることはない。次を過ぎる者は災いが大きく、舎を過ぎる者は災いが小さく、過ぎない者は咎がない。次度。六物とは、歳・時・数・日・月・星辰である。辰とは、日月の会合する所で、斗建の指す所である。

原文贏縮。傳曰:「歲棄其次而旅於明年之次,以害鳥帑,周楚惡之。」五星之盈縮不是過也。過次者殃大,過舍者災小,不過者亡咎。次度。六物者,歲時數日月星辰也。辰者,日月之會而建所指也。

星紀は、初めは斗宿十二度、大雪。中は牽牛宿の初め、冬至。終わりは婺女ぼじょ宿七度。

原文星紀,初斗十二度,大雪。中牽牛初,冬至。終於婺女七度。

玄枵げんきょうは、初めは婺女の八度から始まり、小寒にあたる。中央はの初度で、大寒にあたる。危の十五度で終わる。

原文玄枵,初婺女八度,小寒。中危初,大寒。終於危十五度。

諏訾すしは、初めは危の十六度から始まり、立春にあたる。中央は営室の十四度で、驚蟄にあたる。けいの四度で終わる。

原文諏訾,初危十六度,立春。中營室十四度,驚蟄。終於奎四度。

ろうこうろうは、初めは奎の五度から始まり、雨水にあたる。中央は婁の四度で、春分にあたる。の六度で終わる。

原文降婁,初奎五度,雨水。中婁四度,春分。終於胃六度。

大梁たいりょうは、初めは胃の七度から始まり、穀雨にあたる。中央はぼうの八度で、清明にあたる。畢の十一度で終わる。

原文大梁,初胃七度,穀雨。中昴八度,清明。終於畢十一度。

實沈じっちんは、初めは畢の十二度から始まり、立夏にあたる。中央は井の初度で、小満にあたる。井の十五度で終わる。

原文實沈、初畢十二度,立夏。中井初,小滿。終於井十五度。

鶉首は、初め井宿十六度から始まり、芒種にあたる。中央は井宿三十一度で、夏至にあたる。柳宿八度で終わる。

原文鶉首,初井十六度,芒種。中井三十一度,夏至。終於柳八度。

鶉火は、初め柳宿九度から始まり、小暑にあたる。中央は張宿三度で、大暑にあたる。張宿十七度で終わる。

原文鶉火,初柳九度,小暑。中張三度,大暑。終於張十七度。

鶉尾は、初め張宿十八度から始まり、立秋にあたる。中央は翼宿十五度で、処暑にあたる。

原文鶉尾,初張十八度,立秋。中翼十五度,處暑。

軫宿十一度で終わる。

原文終於軫十一度。

寿星は、初め軫宿十二度から始まり、白露にあたる。中央は角宿十度で、秋分にあたる。氐宿四度で終わる。

原文壽星,初軫十二度,白露。中角十度,秋分。終於氐四度。

大火の次は初度が氐宿の五度で、寒露の節気にあたる。中は房宿の五度で、霜降の節気にあたる。終わりは尾宿の九度である。

原文大火,初氐五度,寒露。中房五度,霜降。終於尾九度。

析木せきぼくの次は初度が尾宿の十度で、立冬の節気にあたる。中は箕宿の七度で、小雪の節気にあたる。終わりは斗宿の十一度である。

原文析木,初尾十度,立冬。中箕七度,小雪。終於斗十一度。

角宿十二度。亢宿九度。氐宿十五度。房宿五度。心宿五度。尾宿十八度。箕宿十一度。東方七十五度。斗宿二十六度。牛宿八度。女宿十二度。虚宿十度。危宿十七度。営室十六度。壁宿九度。北方九十八度。奎宿十六度。婁宿十二度。胃宿十四度。昴宿十一度。畢宿十六度。觜宿二度。参宿九度。西方八十度。井宿三十三度。鬼宿四度。柳宿十五度。星宿七度。張宿十八度。翼宿十八度。軫宿十七度。南方百十二度。

原文角十二。亢九。氐十五。房五。心五。尾十八。箕十一。東七十五度。斗二十六。牛八。女十二。虛十。危十七。營室十六。壁九。北九十八度。奎十六。婁十二。胃十四。昴十一。畢十六。觜二。參九。西八十度。井三十三。鬼四。柳十五。星七。張十八。翼十八。軫十七。南百一十二度。

九章の歳は百七十一年で、九道が小終する。九終は千五百三十九年で大終する。三終して元終と一致する。進退は牽牛の前四度五分にある。九会する。陽は九で終わるので、日には九道がある。陰がこれを兼ねて成すので、月には十九道がある。陽は成功を名づけるので、九会して終わる。四営して易を成すので、四歳で中余が一となり、四章で朔余が一となり、篇首となり、八十一章で一統が終わる。

原文九章歲為百七十一歲,而九道小終。九終千五百三十九歲而大終。三終而與元終。進退於牽牛之前四度五分。九會。陽以九終,故日有九道。陰兼而成之,故月有十九道。陽名成功,故九會而終。四營而成易,故四歲中餘一,四章而朔餘一,為篇首,八十一章而終一統。

一は、甲子の元首。十は、辛酉。十九は、己未。二十八は、丁巳。三十七は、乙卯きつぼう。四十六は、壬子。五十五は、庚戌。六十四は、戊申。七十三は、丙午、中。

原文一,甲子元首。十,辛酉。十九,己未。二十八,丁巳。三十七,乙卯。四十六,壬子。五十五,庚戌。六十四,戊申。七十三,丙午,中。

甲辰は二統。辛丑。己亥。丁酉ていゆう。乙未。壬辰。庚寅。戊子。丙戌、季。

原文甲辰二統。辛丑。己亥。丁酉。乙未。壬辰。庚寅。戊子。丙戌,季。

甲申は三統。辛巳。己卯。丁丑。乙亥。壬申。庚午。戊辰。丙寅、孟。

原文甲申三統。辛巳。己卯。丁丑。乙亥。壬申。庚午。戊辰。丙寅,孟。

二、癸卯。十一、辛丑。二十、己亥。二十九、丁酉。二十八、甲午。四十七、壬辰。五十六、庚寅。六十五、戊子。七十四、乙酉、中。

原文二,癸卯。十一,辛丑。二十,己亥。二十九,丁酉。二十八,甲午。四十七,壬辰。五十六,庚寅。六十五,戊子。七十四,乙酉,中。

癸未。辛巳。己卯。丁丑。甲戌。壬申。庚午。戊辰。乙丑いつちゅう、季。

原文癸未。辛巳。己卯。丁丑。甲戌。壬申。庚午。戊辰。乙丑,季。

癸亥。辛酉。己未。丁巳。甲寅。壬子。庚戌。戊申乙巳、孟。

原文癸亥。辛酉。己未。丁巳。甲寅。壬子。庚戌。戊申乙巳,孟。

三番目の癸未。十二番目の辛巳。二十一の己卯。三十の丙子。三十九の甲戌。四十八の壬申。五十七の庚子。六十六の丁卯。七十五の乙丑、中。

原文三,癸未。十二,辛巳。二十一,己卯。三十,丙子。三十九,甲戌。四十八,壬申。五十七,庚子。六十六,丁卯。七十五,乙丑,中。

癸亥。辛酉。己未。丙辰。甲寅。壬子。庚戌。丁未。乙巳、季。

原文癸亥。辛酉。己未。丙辰。甲寅。壬子。庚戌。丁未。乙巳,季。

癸卯。辛丑。己亥。丙申。甲午。壬辰。庚寅。丁亥。乙酉、孟。

原文癸卯。辛丑。己亥。丙申。甲午。壬辰。庚寅。丁亥。乙酉,孟。

四番目の癸亥。

原文四,癸亥。

十三番目の辛酉。二十二の戊午。三十一の丙辰。四十の甲寅。四十九の壬子。五十八の己酉。六十七の丁未。七十六の乙巳、中。

原文十三,辛酉。二十二,戊午。三十一,丙辰。四十,甲寅。四十九,壬子。五十八,己酉。六十七,丁未。七十六,乙巳,中。

癸卯、辛丑、戊戌、丙申、甲午、壬辰、己丑、丁亥、乙酉、季。

原文癸卯。辛丑。戊戌。丙申。甲午。壬辰。己丑。丁亥。乙酉,季。

癸未、辛巳、戊寅、丙子、甲戌、壬申、己巳、丁卯、乙丑、孟。

原文癸未。辛巳。戊寅。丙子。甲戌。壬申。己巳。丁卯。乙丑,孟。

五、癸卯。

原文五,癸卯。

十四、庚子。二十三、戊戌。三十二、丙申。四十一、甲午。五十、辛卯。五十九、己丑。六十八、丁亥。七十七、乙酉、中。

原文十四,庚子。二十三,戊戌。三十二,丙申。四十一,甲午。五十,辛卯。五十九,己丑。六十八,丁亥。七十七,乙酉,中。

癸未、庚辰、戊寅、丙子、甲戌、辛未、己巳、丁卯、乙丑、季。

原文癸未。庚辰。戊寅。丙子。甲戌。辛未。己巳。丁卯。乙丑,季。

癸亥、庚申、戊午、丙辰、甲寅、辛亥、己酉、丁未、乙巳、孟。

原文癸亥。庚申。戊午。丙辰。甲寅。辛亥。己酉。丁未。乙巳,孟。

六、壬午。十五、庚辰。二十四、戊寅。三十三、丙子。四十二、癸酉。五十一、辛未。六十、己巳。六十九、丁卯。七十八、甲子、中。

原文六,壬午。十五,庚辰。二十四,戊寅。三十三,丙子。四十二,癸酉。五十一,辛未。六十,己巳。六十九,丁卯。七十八,甲子,中。

壬戌、庚申、戊午、丙辰、癸丑、辛亥、己酉、丁未、甲辰、季。

原文壬戌。庚申。戊午。丙辰。癸丑。辛亥。己酉。丁未。甲辰,季。

壬寅、庚子、戊戌、丙申、癸巳、辛卯、己丑、丁亥、甲申、孟。

原文壬寅。庚子。戊戌。丙申。癸巳。辛卯。己丑。丁亥。甲申,孟。

七、壬戌。

原文七,壬戌。

十六日、庚申。二十五日、戊午。三十四日、乙卯。四十三日、癸丑。五十二日、辛亥。六十一日、己酉。七十日、丙午。七十九日、甲辰、中。

原文十六,庚申。二十五,戊午。三十四,乙卯。四十三,癸丑。五十二,辛亥。六十一,己酉。七十,丙午。七十九,甲辰,中。

壬寅。庚子。戊戌。乙未。癸巳。辛卯。己丑。丙戌。甲申、季。

原文壬寅。庚子。戊戌。乙未。癸巳。辛卯。己丑。丙戌。甲申,季。

壬午。庚辰。戊寅。乙亥。癸酉。辛未。己巳。丙寅。甲子、孟。

原文壬午。庚辰。戊寅。乙亥。癸酉。辛未。己巳。丙寅。甲子,孟。

八日、壬寅。十七日、庚子。二十六日、丁酉。三十五日、乙未。四十四日、癸巳。五十三日、辛卯。六十二日、戊子。七十一日、丙戌。八十日、甲申、中。

原文八,壬寅。十七,庚子。二十六,丁酉。三十五,乙未。四十四,癸巳。五十三,辛卯。六十二,戊子。七十一,丙戌。八十,甲申,中。

壬午。庚辰。丁丑。乙亥。癸酉。辛未。戊辰。丙寅。甲子、季。

原文壬午。庚辰。丁丑。乙亥。癸酉。辛未。戊辰。丙寅。甲子,季。

壬戌、庚申、丁巳、乙卯、癸丑、辛亥、戊申、丙午、甲辰、これらは孟(第一元)に属する。

原文壬戌。庚申。丁巳。乙卯。癸丑。辛亥。戊申。丙午。甲辰,孟。

九日は壬午、十八日は己卯、二十七日は丁丑、三十六日は乙亥、四十五日は癸酉、五十四日は庚午、六十三日は戊辰、七十二日は丙寅、八十一日は甲子、これらは中(第二元)に属する。

原文九,壬午。十八,己卯。二十七,丁丑。三十六,乙亥。四十五,癸酉。五十四,庚午。六十三,戊辰。七十二,丙寅。八十一,甲子,中。

壬戌、己未、丁巳、乙卯、癸丑、庚戌、戊申、丙午、甲辰、これらは季(第三元)に属する。

原文壬戌。己未。丁巳。乙卯。癸丑。庚戌。戊申。丙午。甲辰,季。

壬寅、己亥、丁酉、乙未、癸巳、庚寅、戊子、丙戌、甲申、これらは孟(第四元)に属する。

原文壬寅。己亥。丁酉。乙未。癸巳。庚寅。戊子。丙戌。甲申,孟。

章の初め(章首)の朔旦冬至の日を推算するには、大餘三十九、小餘六十一を置き、法に従って数を除き、それぞれその統首から起算する。その後の章を求めるには、大餘三十九、小餘六十一を加え、それぞれ八十一章まで尽くす。

原文推章首朔旦冬至日,置大餘三十九,小餘六十一,數除如法,各從其統首起。求其後章,當加大餘三十九,小餘六十一,各盡其八十一章。

推篇では、大餘も同様にし、小餘に一を加える。周至を求めるには、大餘に五十九を加え、小餘に二十一を加える。

原文推篇,大餘亦如之,小餘加一。求周至,加大餘五十九,小餘二十一。

世経『春秋』昭公十七年に「郯子来朝」とあり、伝にく、昭子が少昊氏が鳥の名を用いるのは何故かと問うと、答えて言うには、「それは私の先祖のことです、私はそれを知っています。昔、黄帝氏は雲をもって統治の象徴としたので、雲師と称し雲の名を用いた。炎帝氏は火をもって統治の象徴としたので、火師と称し火の名を用いた。共工氏は水をもって統治の象徴としたので、水師と称し水の名を用いた。太昊氏は龍をもって統治の象徴としたので、龍師と称し龍の名を用いた。私の高祖少昊縶が即位そくいした時、鳳鳥がちょうど到来したので、鳥をもって統治の象徴とし、鳥師と称して鳥の名を用いた。」とある。これは郯子が、少昊は黄帝から、黄帝は炎帝から、炎帝は共工から、共工は太昊から(統治の正当性を)受け継いだと述べており、故に黄帝から言い始め、上って太昊に及んでいるのである。これを『易』によって考察すると、炮犧、神農、黄帝が相次いだ時代であることがわかる。

原文世經春秋昭公十七年「郯子來朝」,傳曰昭子問少昊氏鳥名何故,對曰:「吾祖也,我知之矣。昔者,黃帝氏以雲紀,故為雲師而雲名;炎帝氏以火紀,故為火師而火名;共工氏以水紀,故為水師而水名;太昊氏以龍紀,故為龍師而龍名。我高祖少昊縶之立也,鳳鳥適至,故紀於鳥,為鳥師而鳥名。」言郯子據少昊受黃帝,黃帝受炎帝,炎帝受共工,共工受太昊,故先言黃帝,上及太昊。稽之於易,炮犧、神農、黃帝相繼之世可知。

太昊帝について、『易』に曰く、「炮犧氏が天下を王たる」とある。これは炮犧が天意を継いで王となり、百王の先駆けとなり、その徳の始まりが木徳であったので、帝太昊と称されたことを言う。網罟を作って田猟漁労を行い、犠牲を取ったので、天下は彼を炮犧氏と号した。『祭典』に曰く、「共工氏は九域に覇を唱えた」とある。これは水徳を持ちながらも、火徳と木徳の間に位置し、正しい順序ではなかったことを言う。智謀と刑罰を任じて強権を振るったので、覇者たるも王者とはならなかった。秦は水徳であり、周(木徳)と漢(火徳)の木火の間に位置する。周人はその行う順序を軽んじたので、『易』には記載されていない。

原文太昊帝易曰:「炮犧氏之王天下也。」言炮犧繼天而王,為百王先,首德始於木,故為帝太昊。作罔罟以田漁,取犧牲,故天下號曰炮犧氏。祭典曰:「共工氏伯九域。」言雖有水德,在火木之間,非其序也。任知刑以彊,故伯而不王。秦以水德,在周、漢木火之間。周人俣其行序,故易不載。

炎帝について、『易』に曰く、「炮犧氏が没し、神農氏が起こる」とある。これは共工が覇者たるも王者ではなく、水徳を持ちながらも、その順序ではなかったことを言う。火をもって木を承けたので、炎帝と称された。民に農耕を教えたので、天下は彼を神農氏と号した。

原文炎帝易曰:「炮犧氏沒,神農氏作。」言共工伯而不王,雖有水德,非其序也。以火承木,故為炎帝。教民耕農,故天下號曰神農氏。

黄帝について、『易』に曰く、「神農氏が没し、黄帝氏が起こる」とある。火は土を生むので、土徳となった。炎帝の後継者と阪泉で戦い、遂に天下を王となった。初めて衣裳を垂れ、軒冕の服を有したので、天下は彼を軒轅氏と号した。

原文黃帝易曰:「神農氏沒,黃帝氏作。」火生土,故為土德。與炎帝之後戰於阪泉,遂王天下。始垂衣裳,有軒冕之服,故天下號曰軒轅氏。

少昊帝についての考証によれば、少昊は清と呼ばれた。清とは、黄帝の子である清陽のことであり、その子孫の名は摯で、即位した。土は金を生じるので、金徳に属し、天下では金天氏と号した。周はその音楽を継承したが、易経には記載されず、列伝に序されている。

原文少昊帝考德曰少昊曰清。清者,黃帝之子清陽也,是其子孫名摯立。土生金,故為金德,天下號曰金天氏。周俣其樂,故易不載,序於行。

春秋外伝によれば、少昊の衰えた時、九黎が徳を乱したので、顓頊がこれを受け継ぎ、重と黎に命じた。蒼林は昌意の子である。金は水を生じるので、水徳に属し、天下では高陽氏と号した。周はその音楽を継承したが、易経には記載されず、列伝に序されている。

原文顓頊帝春秋外傳曰,少昊之衰,九黎亂德,顓頊受之,乃命重黎。蒼林昌意之子也。金生水,故為水德。天下號曰高陽氏。周俣其樂,故易不載,序於行。

春秋外伝によれば、顓頊が建てたものを、帝嚳が受け継いだ。清陽は玄囂の孫である。水は木を生じるので、木徳に属し、天下では高辛氏と号した。帝摯がその後を継いだが、その世代数はわからない。周はその音楽を継承したが、易経には記載されなかった。周の人は嚳を禘祭した。

原文帝嚳春秋外傳曰,顓頊之所建,帝嚳受之。清陽玄囂之孫也。水生木,故為木德。天下號曰高辛氏。帝摯繼之,不知世數。周俣其樂,故易不載。周人禘之。

帝系によれば、帝嚳の四妃のうち、陳豐が帝堯を生み、唐に封じられた。おそらく高辛氏が衰えた時、天下は彼に帰したのであろう。木は火を生じるので、火徳に属し、天下では陶唐氏と号した。天下を虞に譲り、子の朱を丹淵に住まわせて諸侯とした。即位して七十年。

原文唐帝帝系曰,帝嚳四妃,陳豐生帝堯,封於唐。蓋高辛氏衰,天下歸之。木生火,故為火德,天下號曰陶唐氏。讓天下於虞,使子朱處于丹淵為諸侯。即位七十載。

帝系によれば、顓頊が窮蟬を生み、五世を経て瞽叟が生まれ、瞽叟が帝舜を生んだ。舜は虞の媯汭に住み、堯から天下を譲り受けた。火は土を生じるので、土徳に属し、天下では有虞氏と号した。天下を禹に譲り、子の商均を諸侯とした。即位して五十年。

原文虞帝帝系曰,顓頊生窮蟬,五世而生瞽叟,瞽叟生帝舜,處虞之媯汭,堯嬗以天下。火生土,故為土德。天下號曰有虞氏。讓天下於禹,使子商均為諸侯。即位五十載。

伯禹の帝系によれば、顓頊から五世を経てこんが生まれ、鯀が禹を生んだ。虞舜ぐしゅんは天下を譲った。土は金を生むので、金徳となった。天下はこれを夏后氏かこうしと号した。世を継いだのは十七王、四百三十二年である。

原文伯禹帝系曰,顓頊五世而生鯀,鯀生禹,虞舜嬗以天下。土生金,故為金德。天下號曰夏后氏。繼世十七王,四百三十二歲。

成湯せいとうは『書経』の「湯誓」に、湯が夏のけつを討ったとある。金は水を生むので、水徳となった。天下はこれを商と号し、後に殷と言った。

原文成湯書經湯誓湯伐夏桀。金生水,故為水德。天下號曰商,後曰殷。

三統によれば、上元から桀を討った年まで十四万一千四百八十年で、その年の歳星は大火の房宿五度にあった。故に伝に「大火は閼伯あつはくの星であり、実に商人の事績を記す」という。後、成湯となり、ちょうど世を去り崩御した時、天子として政事を行って十三年であった。商暦の十二月乙丑の朔旦冬至である。故に書序に「成湯が既に没し、太甲元年、伊尹いいんに命じて『伊訓』を作らせた」という。『伊訓』篇に「これれ太甲元年十有二月乙丑の朔、伊尹は先王を祀り、おおいに牧方明ぼくほうめいる」とある。成湯、太丁、外丙の喪服中であっても、冬至にふつおつふつして先王を方明で祀り、上帝に配したことを言う。これが朔旦冬至の年である。その後九十五年、商暦十二月甲申の朔旦冬至で、余分がなく、これが孟統である。桀を討ってから武王が紂を討つまで六百二十九年である。故に伝に殷は「載祀六百」という。

原文三統,上元至伐桀之歲,十四萬一千四百八十歲,歲在大火房五度,故傳曰:「大火,閼伯之星也,實紀商人。」後為成湯,方即世崩沒之時,為天子用事十三年矣。商十二月乙丑朔旦冬至,故書序曰:「成湯既沒,太甲元年,使伊尹作伊訓。」伊訓篇曰:「惟太甲元年十有二月乙丑朔,伊尹祀于先王,誕資有牧方明。」言雖有成湯、太丁、外丙之服,以冬至越茀祀先王于方明以配上帝,是朔旦冬至之歲也。後九十五歲,商十二月甲申朔旦冬至,亡餘分,是為孟統。自伐桀至武王伐紂,六百二十九歲,故傳曰殷「載祀六百」。

殷暦によれば、成湯がちょうど世を去り政事を行って十三年の時、十一月甲子の朔旦冬至で、六府首りくふしゅが終わる。周公しゅうこう五年にあたるとすれば、桀を討ってから四百五十八年となり、六百二十九年より百七十一年少なく、満たない。また夏の時の乙丑を甲子としたため、その年数を計れば孟統の後五章、癸亥の朔旦冬至である。甲子府首としたのは、いずれも正しくない。殷の世で継嗣した王は凡そ三十一王、六百二十九年である。

原文殷曆曰,當成湯方即世用事十三年,十一月甲子朔旦冬至,終六府首。當周公五年,則為距伐桀四百五十八歲,少百七十一歲,不盈六百二十九。又以夏時乙丑為甲子,計其年乃孟統後五章,癸亥朔旦冬至也。以為甲子府首,皆非是。凡殷世繼嗣三十一王,六百二十九歲。

四分によれば、上元から桀を討った年まで十三万二千百十三年で、その八十八紀は甲子府首であり、桀を討った後の百二十七年に入る。

原文四分,上元至伐桀十三萬二千一百一十三歲,其八十八紀,甲子府首,入伐桀後百二十七歲。

春秋の暦によれば、周の文王四十二年十二月丁丑の朔旦(ついたちの朝)に冬至があり、これは孟統の二会首である。その後八年で武王が紂を討った。

原文春秋曆,周文王四十二年十二月丁丑朔旦冬至,孟統之二會首也。後八歲而武王伐紂。

武王は書経の牧誓に武王が商の紂を討ったとある。水は木を生ずるので、木徳となった。天下はこれを周室と号した。

原文武王書經牧誓武王伐商紂。水生木,故為木德。天下號曰周室。

三統によれば、上元から紂を討った年まで十四万二千百九年で、その年の歳星は鶉火(張宿十三度)にあった。文王が天命を受けてから九年で崩御し、喪が明けて(再期、大祥の後)紂に代わった。だから書序に「惟十有一年、武王、紂を伐つ、太誓」とある。八百諸侯が会した。帰還して二年、ついに紂を討ち殷を克ち、箕子を連れて帰ったのは十三年である。だから書序に「武王、殷を克ち、箕子を以て帰る、洪範を作る」とある。洪範篇に「惟十有三祀、王、箕子に訪う」とある。文王が天命を受けてからここまで十三年、その年の歳星もまた鶉火にあった。だから伝に「歳星が鶉火にあれば、則ち我が有周の分野なり」とある。軍が初めて出発したのは、殷暦の十一月戊子で、太陽は析木(箕宿七度)にあった。だから伝に「日は析木に在り」とある。その夜、月は房宿五度にあった。房は天駟である。だから伝に「月は天駟に在り」とある。後三日で周暦の正月辛卯の朔となり、合辰(日月の会合)は斗宿の前一度、すなわち斗柄にあった。だから伝に「辰は斗柄に在り」とある。翌日壬辰、晨星(水星)が初めて現れた。癸巳に武王が発ち、丙午に還師し、戊午に孟津を渡った。孟津は周から九百里で、軍は一日三十里を行くので、三十一日で渡った。翌日己未は冬至で、坻星(?)と婺女(おとめ座)が伏し、建星および牽牛を経て、婺女天黿(いんきょう座)の首に至った。だから伝に「星は天黿に在り」とある。周書武成篇に「惟一月壬辰、そば死霸ぼうしはし翌日癸巳、王乃すなわすなわち朝に周より歩み自り、于に征伐して紂す」とある。序に「一月戊午、師、孟津に度る」とある。庚申に至る、これは二月の朔日である。四日癸亥に牧野に至り、夜に陣をしき、甲子の昧爽あかつきに合戦した。だから外伝に「王、二月癸亥の夜に陣す」とある。武成篇に「ここに若し来る三月、既死霸きしは、粤五日甲子、ことごとく商王紂を劉す」とある。この年は、閏数余十八で、正に大寒の中にあり、周暦の二月己丑の晦である。翌日閏月庚寅の朔。三月二日庚申は驚蟄。四月己丑の朔は死霸である。死霸は朔である。生霸は望である。この月甲辰は望で、乙巳はその旁である。だから武成篇に「惟四月既旁生霸きぼうせいは、粤六日庚戌、武王、周廟にまつる。翌日辛亥、天位に祀る。粤五日乙卯、乃ち庶国を以て祀りくびを周廟にす」とある。文王は十五歳で武王を生み、天命を受けて九年で崩御し、崩御後四年で武王が殷を克った。殷を克った歳に武王は八十六歳で、その後七年で崩御した。だから礼記文王世子に「文王九十七にして終り、武王九十三にして終る」とある。凡そ武王が即位して十一年、周公が摂政して五年、正月丁巳の朔旦に冬至があり、殷暦ではこれを六年戊午とし、煬公ようこうから七十六年、孟統二十九章の首に入る。後二年、周公の七年「子(天子)に明辟(めいは、政権)を復す」の年を得る。この年二月乙亥の朔、庚寅の望、後六日で乙未を得る。だから召誥に「惟二月既望、粤六日乙未」とある。またその三月甲辰の朔、三日丙午。召誥に「惟三月丙午みかづき」とある。古文月采篇に「三日を朏と曰う」とある。この年十二月戊辰の晦、周公は政権を返上した。だから洛誥篇に「戊辰、王、新邑に在り、歳を烝祭しょうさいし、策を作るを命ず、惟周公、文武の受命を誕保たんぽすること、惟七年」とある。

原文三統,上元至伐紂之歲,十四萬二千一百九歲,歲在鶉火張十三度。文王受命九年而崩,再期,在大祥而代紂,故書序曰:「惟十有一年,武王伐紂,太誓。」八百諸侯會。還歸二年,乃遂伐紂克殷,以箕子歸,十三年也。故書序曰:「武王克殷,以箕子歸,作洪範。」洪範篇曰:「惟十有三祀,王訪于箕子。」自文王受命而至此十三年,歲亦在鶉火,故傳曰:「歲在鶉火,則我有周之分野也。」師初發,以殷十一月戊子,日在析木箕七度,故傳曰:「日在析木。」是夕也,月在房五度。房為天駟,故傳曰:「月在天駟。」後三日得周正月辛卯朔,合辰在斗前一度,斗柄也,故傳曰:「辰在斗柄。」明日壬辰,晨星始見。癸巳武王始發,丙午還師,戊午度于孟津。孟津去周九百里,師行三十里,故三十一日而度。明日己未冬至,坻星與婺女伏,歷建星及牽牛,至於婺女天黿之首,故傳曰:「星在天黿。」周書武成篇:「惟一月壬辰,旁死霸,若翌日癸巳,武王乃朝步自周,于征伐紂。」序曰:「一月戊午,師度于孟津。」至庚申,二月朔日也。四日癸亥,至牧野,夜陳,甲子昧爽而合矣。故外傳曰:「王以二月癸亥夜陳。」武成篇曰:「粵若來三月,既死霸,粵五日甲子,咸劉商王紂。」是歲也,閏數餘十八,正大寒中,在周二月己丑晦。明日閏月庚寅朔。三月二日庚申驚蟄。四月己丑朔死霸。死霸,朔也。生霸,望也。是月甲辰望,乙巳,旁之。故武成篇曰:「惟四月既旁生霸,粵六日庚戌,武王燎于周廟。翌日辛亥,祀于天位。粵五日乙卯,乃以庶國祀馘于周廟。」文王十五而生武王,受命九年而崩,崩後四年而武王克殷。克殷之歲八十六矣,後七歲而崩。故禮記文王世子曰:「文王九十七而終,武王九十三而終。」凡武王即位十一年,周公攝政五年,正月丁巳朔旦冬至,殷曆以為六年戊午,距煬公七十六歲,入孟統二十九章首也。後二歲,得周公七年「復子明辟」之歲。是歲二月乙亥朔,庚寅望,後六日得乙未。故召誥曰:「惟二月既望,粵六日乙未。」又其三月甲辰朔,三日丙午。召誥曰:「惟三月丙午朏。」古文月采篇曰「三日曰朏」。是歲十二月戊辰晦,周公以反政。故洛誥篇曰:「戊辰,王在新邑,烝祭歲,命作策,惟周公誕保文武受命,惟七年。」

成王元年の正月己巳朔ついたちは、これが伯禽はくきんを命じて魯の侯たらしめた年である。その後三十年の四月庚戌朔ついたち十五日甲子かっし哉生霸さいせいはである。ゆえに顧命こめいに「四月哉生霸さいせいはに、王疾やまい有りてよろこばず、甲子に、王乃ち洮沬水とうまつすいす」とあり、顧命を作る。翌日の乙丑に、成王崩ほうず。康王こうおう十二年六月戊辰朔ついたち三日庚午かのえうまである。ゆえに畢命ひつめい豊刑ほうけいに曰わく、「惟れ十月二年六月庚午かのえうま朏、王命おうめい作策豊刑さくさくほうけいせしむ」と。

原文成王元年正月己巳朔,此命伯禽俾侯于魯之歲也。後三十年四月庚戌朔,十五日甲子哉生霸。故顧命曰「惟四月哉生霸,王有疾不豫,甲子,王乃洮沬水」,作顧命。翌日乙丑,成王崩。康王十二年六月戊辰朔,三日庚午,故畢命豐刑曰:「惟十

春秋と殷暦はともに殷を以っており、魯は周の昭王しょうおう以下より年数を亡う。ゆえに周公・伯禽以下を根拠こんきょとして紀と為す。魯公ろこう伯禽は、即位四十六年と推し、康王十六年に至ってこうず。ゆえに伝に曰わく、「しょうしょうほ禽父きんぷ並びに康王に事う」と。これは晋侯しんこう燮と魯公伯禽がともに康王につかえたことを言うのである。子の考公こうこう就が立つ。しゅう。考公は、世家せいかによれば即位四年で、煬公が立つ。煬公二十四年正月丙申朔旦冬至へいしんさくたんとうじは、殷暦では丁酉とし、微公びこうより七十六歳さいを距てる。

原文月二年六月庚午朏,王命作策豐刑。」

世家によれば、煬公は即位六十年で、子の幽公ゆうこうさいが立つ。幽公は、世家によれば即位十四年で、微公茀が立つ。らく。微公二十六年正月乙亥朔旦冬至いつがいさくたんとうじは、殷暦では丙子とし、献公けんこうより七十六歳を距てる。

原文春秋、殷曆皆以殷,魯自周昭王以下亡年數,故據周公、伯禽以下為紀。魯公伯禽,推即位四十六年,至康王十六年而薨。故傳曰:「燮父、禽父並事康王」,言晉侯燮、魯公伯禽俱事康王也。子考公就立,酋。考公,世家即位四年,及煬公熙立。煬公二十四年正月丙申朔旦冬至,殷曆以為丁酉,距微公七十六歲。

世家によれば、微公は即位五十年で、子の厲公れいこうてきが立つ。たく。厲公は、世家によれば即位三十七年で、献公が立つ。

原文世家,煬公即位六十年,子幽公宰立。幽公,世家即位十四年,及微公茀立,泺。微公二十六年正月乙亥朔旦冬至,殷曆以為丙子,距獻公七十六歲。

献公十五年正月甲寅朔旦冬至こういんさくたんとうじは、殷暦では乙卯とし、懿公いこうより七十六歳を距てる。

原文世家,微公即位五十年,子厲公翟立,擢。厲公,世家即位三十七年,及獻公具立。獻公十五年正月甲寅朔旦冬至,殷曆以為乙卯,距懿公七十六歲。

世家によれば、献公が即位して五十年、子の慎公埶が立った。慎公は、世家によれば即位して三十年、武公敖が立った。武公は、世家によれば即位して二年、子の懿公被が立った。懿公九年正月癸巳朔旦冬至、殷暦では甲午とし、恵公から七十六年を距てる。

原文世家,獻公即位五十年,子慎公埶立,撸。慎公,世家即位三十年,及武公敖立。武公,世家即位二年,子懿公被立,戲。懿公九年正月癸巳朔旦冬至,殷曆以為甲午,距惠公七十六歲。

世家によれば、懿公が即位して九年、兄の子柏御が立った。柏御は、世家によれば即位して十一年、叔父の孝公稱が立った。孝公は、世家によれば即位して二十七年、子の恵公皇が立った。恵公三十八年正月壬申朔旦冬至、殷暦では癸酉とし、釐公から七十六年を距てる。

原文世家,懿公即位九年,兄子柏御立。柏御,世家即位十一年,叔父孝公稱立。孝公,世家即位二十七年,子惠公皇立。惠公三十八年正月壬申朔旦冬至,殷曆以為癸酉,距釐公七十六歲。

世家によれば、恵公が即位して四十六年、子の隠公息が立った。

原文世家,惠公即位四十六年,子隱公息立。

凡そ伯禽から春秋まで、三百八十六年。

原文凡伯禽至春秋,三百八十六年。

春秋隠公は、春秋によれば即位して十一年、桓公軌が立った。この元年は上って紂を伐つことから四百年を距てる。

原文春秋隱公,春秋即位十一年,及桓公軌立。此元年上距伐紂四百歲。

桓公は、春秋時代に即位して十八年で、子の荘公同が立った。

原文桓公,春秋即位十八年,子莊公同立。

荘公は、春秋時代に即位して三十二年で、子の愍公啓方が立った。

原文莊公,春秋即位三十二年,子愍公啟方立。

愍公は、春秋時代に即位して二年で、釐公申が立った。釐公五年の正月辛亥の朔旦に冬至があり、殷暦では壬子の日とし、成公から七十六年を距てている。

原文愍公,春秋即位二年,及釐公申立。釐公五年正月辛亥朔旦冬至,殷曆以為壬子,距成公七十六歲。

この年は上元から十四万二千五百七十七年を距て、孟統の五十三章の首を得た。ゆえに伝に「五年の春、王の正月辛亥の朔、日南至す」とある。「八月甲午、晋侯上陽を囲む。」章謠に「丙子の辰、龍尾辰に伏し、袀服振振、虢の旂を取る。鶉の賁賁、天策焞焞、火中に軍を成し、虢公其れ奔る」とある。卜偃が言うには「それは九月十月の交わりであろうか。丙子の旦、日は尾に在り、月は策に在り、鶉火中に在り、必ずこの時なり」と。冬十二月丙子に虢を滅ぼす。暦を言う者は夏の時を用いるので、周の十二月は、夏の十月である。この年、歳星は大火に在った。ゆえに伝に晋侯が寺人披に蒲を伐たせ、重耳が狄に奔ったとある。董因が言うには「君の行くところ、歳は大火に在り」と。後十二年、釐公の十六年、歳星は寿星に在った。ゆえに伝に重耳が狄に十二年いて行き、衛の五鹿を過ぎ、野人に食を乞うと、野人が土塊を挙げてこれを与えた。子犯が言うには「天の賜うところなり、後十二年、必ずこの土を得ん。歳また寿星に復すれば、必ず諸侯を得ん」と。後八年、釐公の二十四年、歳星は実沈に在り、秦伯が彼を納れた。ゆえに伝に董因が言うには「君は辰を以て出で、参を以て入り、必ず諸侯を得ん」とある。

原文是歲距上元十四萬二千五百七十七歲,得孟統五十三章首。故傳曰:「五年春王正月辛亥朔,日南至。」「八月甲午,晉侯圍上陽。」章謠云:「丙子之辰,龍尾伏辰,袀服振振,取虢之旂。鶉之賁賁,天策焞焞,火中成軍,虢公其奔。」卜偃曰:「其九月十月之交乎?丙子旦,日在尾,月在策,鶉火中,必是時也。」冬十二月丙子滅虢。言曆者以夏時,故周十二月,夏十月也。是歲,歲在大火。故傳曰晉侯使寺人披伐蒲,重耳奔狄。董因曰:「君之行,歲在大火。」後十二年,釐之十六歲,歲在壽星。故傳曰重耳處狄十二年而行,過衛五鹿,乞食於野人,野人舉塊而與之。子犯曰:「天賜也,後十二年,必獲此土。歲復於壽星,必獲諸侯。」後八歲,釐之二十四年也,歲在實沈,秦伯納之。故傳曰董因云:「君以辰出,而以參入,必獲諸侯。」

春秋時代、釐公は即位して三十三年で、子の文公興が立った。文公元年は、辛亥の朔旦冬至から二十九年を距てている。この年は閏余十三で、正しくは小雪の節気であり、閏は十一月の後に当たるべきところ、三月にあったので、伝に「礼に非ず」とある。後五年、閏余十で、この年は閏が無かったが、閏を置いた。閏は、正しく中朔を定めるためのものである。閏が無いのに閏を置き、また告朔を行わなかったので、経に「閏月告朔せず」とあり、この月が無いことを言っている。伝に「告朔せず、礼に非ず」とある。

原文春秋,釐公即位三十三年,子文公興立。文公元年,距辛亥朔旦冬至二十九歲。是歲閏餘十三,正小雪,閏當在十一月後,而在三月,故傳曰「非禮也」。後五年,閏餘十,是歲亡閏,而置閏。閏,所以正中朔也。亡閏而置閏,又不告朔,故經曰「閏月不告朔」,言亡此月也。傳曰:「不告朔,非禮也。」

春秋において、文公が即位して十八年、子の宣公倭せんこういが立った。

原文春秋,文公即位十八年,子宣公倭立。

宣公は、春秋において即位して十八年、子の成公黒肱せいこうこくこうが立った。成公十二年正月庚寅の朔旦冬至は、殷暦では辛卯とし、定公七年から七十六年を距てている。

原文宣公,春秋即位十八年,子成公黑肱立。成公十二年正月庚寅朔旦冬至,殷曆以為辛卯,距定公七年七十六歲。

春秋において、成公が即位して十八年、子の襄公午じょうこうごが立った。襄公二十七年は、辛亥から百九年を距てている。九月乙亥の朔は、これ建申の月である。魯の史書は「十二月乙亥朔、日食あり」と記す。伝に曰く「冬十一月乙亥朔、日食あり、この時辰は申に在り、司暦の過ちなり、再び閏を失えり」と。時を実に十一月と為すも、その建を察せず、天に考へざるなり。二十八年は辛亥から百十年を距て、歳は星紀に在り、故に経に曰く「春、氷無し」と。伝に曰く「歳は星紀に在り、而して玄枵に淫す」と。三十年、歳は娵訾しゅしに在る。三十一年、歳は降婁に在る。この歳は辛亥から百十三年を距て、二月に癸未あり、上は文公十一年に承匡で会合した年の夏正月甲子朔から凡そ四百四十五甲子、奇二十日、日数にして二万六千六百六旬である。故に伝に曰く、絳県の老人が言う「臣が生まれた歳、正月甲子朔より、四百四十五甲子なり。その末は今に至り、三分の一なり」と。師曠しこうが曰く「郤成子げきせいしが承匡で会合した歳より、七十三年なり」と。史趙しちょうが曰く「亥は二首六身あり、下の二は身の如し、則ちその日数なり」と。士文伯しぶんぱくが曰く「然らば則ち二万六千六百六旬なり」と。

原文春秋,成公即位十八年,子襄公午立。襄公二十七年,距辛亥百九歲。九月乙亥朔,是建申之月也。魯史書:「十二月乙亥朔,日有食之。」傳曰:「冬十一月乙亥朔,日有食之,於是辰在申,司曆過也,再失閏矣。」言時實行以為十一月也,不察其建,不考之於天也。二十八年距辛亥百一十歲,歲在星紀,故經曰:「春無冰。」傳曰:「歲在星紀,而淫於玄枵。」三十年歲在娵訾。三十一年歲在降婁。是歲距辛亥百一十三年,二月有癸未,上距文公十一年會于承匡之歲夏正月甲子朔凡四百四十有五甲子,奇二十日,為日二萬六千六百有六旬。故傳曰絳縣老人曰:「臣生之歲,正月甲子朔,四百四十有五甲子矣。其季於今,三之一也。」師曠曰:「郤成子會于承匡之歲也,七十三年矣。」史趙曰:「亥有二首六身,下二如身,則其日數也。」士文伯曰:「然則二萬六千六百有六旬也。」

春秋において、襄公が即位して三十一年、子の昭公稠しょうこうちょうが立った。昭公八年、歳は析木に在る。十年、歳は顓頊の虚に在り、玄枵なり。十八年は辛亥から百三十一年を距て、五月に丙子、戊寅、壬午あり、火(火星)始めて昏に見え、宋・衛・陳・鄭に火災あり。二十年春王正月は、辛亥から百三十三年を距て、これは辛亥後の八章の首なり。正月己丑の朔旦冬至、閏を失う。故に伝に曰く「二月己丑、日南至」と。三十二年、歳は星紀に在り、辛亥から百四十五年を距て、一次を盈たす。故に伝に曰く「越は歳を得、呉これ伐つ、必ずその咎を受くべし」と。

原文春秋,襄公即位三十一年,子昭公稠立。昭公八年歲在析木,十年歲在顓頊之虛,玄枵也。十八年距辛亥百三十一歲,五月有丙子、戊寅、壬午,火始昏見,宋、衛、陳、鄭火。二十年春王正月,距辛亥百三十三歲,是辛亥後八章首也。正月己丑朔旦冬至,失閏。故傳曰:「二月己丑,日南至。」三十二年,歲在星紀,距辛亥百四十五歲,盈一次矣。故傳曰:「越得歲,吳伐之,必受其咎。」

春秋において、昭公が即位して三十二年、及び定公宋ていこうそうが立った。定公七年、正月己巳の朔旦冬至は、殷暦では庚午とし、元公から七十六年を距てている。

原文春秋,昭公即位三十二年,及定公宋立。定公七年,正月己巳朔旦冬至,殷曆以為庚午,距元公七十六歲。

『春秋』によれば、定公が即位して十五年、子の哀公が立とうとした。哀公十二年冬十二月に流火(大火星が西に流れる)があったが、これは建戌の月(九月)ではない。この月に蝗害があったので、伝(注釈)に「火(大火星)が伏して後に虫がみな隠れるのに、今なお火が西に流れているのは、暦官の過ちである」とある。『詩経』に「七月に流火」とある。『春秋』によれば、哀公は即位して二十七年である。『春秋』が哀公十四年で終わるまで、合わせて二百四十二年である。

原文春秋,定公即位十五年,子哀公將立。哀公十二年冬十二月流火,非建戌之月也。是月也螽,故傳曰:「火伏而後蟄者畢,今火猶西流,司曆過也。」《詩》曰:「七月流火。」春秋,哀公即位二十七年。自春秋盡哀十四年,凡二百四十二年。

六国の『春秋』によれば、哀公の後十三年に邾に逃れ、子の悼公曼が立ち、寧公と称した。悼公は、『世家』によれば即位して三十七年、子の元公嘉が立った。元公四年正月戊申の朔旦冬至(朔日で朝に冬至)は、殷暦では己酉とし、康公から七十六年後である。元公は、『世家』によれば即位して二十一年、子の穆公衍が立ち、顕公と称した。穆公は、『世家』によれば即位して三十三年、子の恭公奮が立った。恭公は、『世家』によれば即位して二十二年、子の康公毛が立った。康公四年正月丁亥の朔旦冬至は、殷暦では戊子とし、緡公から七十六年後である。康公は、『世家』によれば即位して九年、子の景公偃が立った。景公は、『世家』によれば即位して二十九年、子の平公旅が立った。平公は、『世家』によれば即位して二十年、子の緡公賈が立った。緡公二十二年正月丙寅の朔旦冬至は、殷暦では丁卯とし、楚元(王)から七十六年後である。緡公は、『世家』によれば即位して二十三年、子の頃公讎が立った。頃公の十八年(『表』による)は、秦の昭王の五十一年であり、秦が初めて周を滅ぼした。周は合わせて三十六王、八百六十七年である。

原文六國春秋哀公後十三年遜于邾,子悼公曼立,寧。悼公,世家即位三十七年,子元公嘉立。元公四年正月戊申朔旦冬至,殷曆以為己酉,距康公七十六歲。元公,世家即位二十一年,子穆公衍立,顯。穆公,世家即位三十三年,子恭公奮立。恭公,世家即位二十二年,子康公毛立。康公四年正月丁亥朔旦冬至,殷曆以為戊子,距緡公七十六歲。康公,世家即位九年,子景公偃立。景公,世家即位二十九年,子平公旅立。平公,世家即位二十年,子緡公賈立。緡公二十二年正月丙寅朔旦冬至,殷曆以為丁卯,距楚元七十六歲。緡公,世家即位二十三年,子頃公讎立。頃公,表十八年,秦昭王之五十一年也,秦始滅周。周凡三十六王,八百六十七歲。

秦の伯(諸侯)昭公は、『本紀』に天子の五年がない。孝文王は、『本紀』によれば即位一年。元年は、楚の考烈王が魯の頃公を滅ぼして家人(庶人)とした年であり、周滅亡後六年である。莊襄王は、『本紀』によれば即位三年。始皇帝は、『本紀』によれば即位三十七年。二世皇帝は、『本紀』によれば即位三年。秦の伯は合わせて五世、四十九年である。

原文秦伯昭公,本紀無天子五年。孝文王,本紀即位一年。元年,楚考烈王滅魯頃公為家人,周滅後六年也。莊襄王,本紀即位三年。始皇,本紀即位三十七年。二世,本紀即位三年。凡秦伯五世,四十九歲。

漢の高祖皇帝は、『著紀』によれば、秦を討ち周を継いだ。木が火を生ずるので、火徳となった。天下の号を漢という。上元(暦の起点)から十四万三千二十五年、歳星(木星)が大棣(星宿)の東井二十二度、鶉首の六度にある年である。ゆえに『漢書』天文志に「歳星が大棣にあり、その年は敦牂(午年)といい、太歳が午にある」とある。八年十一月乙巳の朔旦冬至は、楚元(王)の三年である。ゆえに殷暦では丙午とし、元朔(武帝の年号)から七十六年後である。『著紀』によれば、高帝こうていは即位して十二年である。

原文漢高祖皇帝,著紀,伐秦繼周。木生火,故為火德。天下號曰漢。距上元年十四萬三千二十五歲,歲在大棣之東井二十二度,鶉首之六度也。故漢志曰歲在大棣,名曰敦牂,太歲在午。八年十一月乙巳朔旦冬至,楚元三年也。故殷曆以為丙午,距元朔七十六歲。著紀,高帝即位十二年。

恵帝は、『著紀』によれば即位して七年である。

原文惠帝,著紀即位七年。

高帝は、紀録に即位八年とある。

原文高帝,著紀即位八年。

文帝ぶんていは、前十六年、後七年、紀録に即位二十三年とある。

原文文帝,前十六年,後七年,著紀即位二十三年。

景帝けいていは、前七年、中六年、後三年、紀録に即位十六年とある。

原文景帝,前七年,中六年,後三年,著紀即位十六年。

武帝の建元・元光・元朔はそれぞれ六年。元朔六年十一月甲申の朔旦冬至は、殷暦では乙酉とし、初元から七十六年目にあたる。元狩・元鼎・元封はそれぞれ六年。漢暦の太初元年は、上元から十四万三千百二十七年目にあたる。前年十一月甲子の朔旦冬至で、歳星は星紀の婺女六度にあった。ゆえに漢志に「歳名は困敦、正月に歳星は婺女に出づ」とある。太初・天漢・太始・征和はそれぞれ四年、後二年、紀録に即位五十四年とある。

原文武帝建元、元光、元朔各六年。元朔六年十一月甲申朔旦冬至,殷曆以為乙酉,距初元七十六歲。元狩、元鼎、元封各六年。漢曆太初元年,距上元十四萬三千一百二十七歲。前十一月甲子朔旦冬至,歲在星紀婺女六度,故漢志曰歲名困敦,正月歲星出婺女。太初、天漢、太始、征和各四年,後二年,著紀即位五十四年。

昭帝しょうていの始元・元鳳はそれぞれ六年、元平は一年、紀録に即位十三年とある。

原文昭帝始元、元鳳各六年,元平一年,著紀即位十三年。

宣帝の本始・地節・元康・神爵・五鳳・甘露はそれぞれ四年、黄龍は一年で、記録に即位二十五年とある。元帝の初元二年十一月癸亥の朔旦冬至は、殷暦では甲子とし、これを紀の首とした。この年は十月に日食があり、合辰の会に当たらないので、紀の首とすることはできない。建武より七十六年を距る。初元・永光・建昭はそれぞれ五年、竟寧は一年で、記録に即位十六年とある。

原文宣帝本始、地節、元康、神爵、五鳳、甘露各四年,黃龍一年,著紀即位二十五年。元帝初元二年十一月癸亥朔旦冬至,殷曆以為甲子,以為紀首。是歲也,十月日食,非合辰之會,不得為紀首。距建武七十六歲。初元、永光、建昭各五年,竟寧一年,著紀即位十六年。

成帝の建始・河平・陽朔・鴻嘉・永始・元延はそれぞれ四年、綏和は二年で、記録に即位二十六年とある。

原文成帝建始、河平、陽朔、鴻嘉、永始、元延各四年,綏和二年,著紀即位二十六年。

哀帝の建平は四年、元壽は二年で、記録に即位六年とある。

原文哀帝建平四年,元壽二年,著紀即位六年。

平帝は、記録に即位元始五年とあり、宣帝の玄孫である嬰を後継ぎとし、これを孺子と呼んだ。孺子は、記録に新都侯王莽が摂政として三年間在位したとあり、王莽は摂政の地位にありながら帝位を盗み襲い、国号を新室と称した。始建国五年、天鳳六年、地皇三年で、記録に盗位十四年とある。更始帝は、記録に漢の宗室として王莽を滅ぼし、即位二年とある。赤眉の賊が宗室の劉盆子を立て、更始帝を滅ぼした。漢元年から更始二年まで、合わせて二百三十年である。

原文平帝,著紀即位元始五年,以宣帝玄孫嬰為嗣,謂之孺子。孺子,著紀新都侯王莽居攝三年,王莽居攝,盜襲帝位,竊號曰新室。始建國五年,天鳳六年,地皇三年,著紀盜位十四年。更始帝,著紀以漢宗室滅王莽,即位二年。赤眉賊立宗室劉盆子,滅更始帝。自漢元年訖更始二年,凡二百三十歲。

光武皇帝は、記録に景帝の後裔で高祖の九世孫として天命を受け、漢を中興し復興したとあり、元号を建武と改めた。その年は鶉尾の張度にあった。建武三十一年、中元二年で、即位三十三年である。

原文光武皇帝,著紀以景帝後高祖九世孫受命中興復漢,改元曰建武,歲在鶉尾之張度。建武三十一年,中元二年,即位三十三年。