漢書
孝恵皇帝は、 高祖 の太子であり、母は呂皇后という。帝は五歳の時、高祖が初めて漢王となった。二年に、太子として立てられた。十二年四月、高祖は崩御した。五月丙寅、太子は皇帝の位に即き、皇后を尊んで皇太后とし、民に爵位一級を賜った。中郎、郎中で満六年の者は爵三級、四年の者は二級。外郎で満六年の者は二級。中郎で一年に満たない者は一級。外郎で二年に満たない者は銭一万を賜う。宦官で尚食の者は郎中に準ずる。謁者、執楯、執戟、武士、騶は外郎に準ずる。太子の御驂乗には爵五大夫を賜い、舎人で五年の者は二級。喪事に与る者に賜うものは、二千石には銭二万、六百石以上は一万、五百石、二百石以下から佐史まで五千。作事に従事する者を見るには、将軍には金四十、二千石には金二十、六百石以上は金六、五百石以下から佐史まで金二。田租を減じ、十五税一(収穫の十五分の一を租税とする)に戻す。爵五大夫、吏六百石以上および皇帝に仕えて知名の者で罪があり盗械に当たる者は、皆頌繫する。上造以上および内外の公孫・耳孫で罪があり刑に当たり、また城旦舂に当たる者は、皆耐として鬼薪白粲とする。民で七十歳以上または十歳に満たない者で罪があり刑に当たる者は、皆完とする。また言う。「吏は民を治めるものである。その治めを尽くせば民はこれに頼る。故にその禄を重んじるのは、民のためである。今、吏六百石以上の父母妻子と同居する者、および故吏でかつて将軍都尉の印を佩び兵を将い、また二千石の官印を佩びた者は、家はただ軍賦を給するだけで、他には関与しない。」郡の諸侯王に命じて高廟を立てる。
元年冬十二月、 趙 隠王如意が 薨去 した。民で罪ある者は、爵三十級を買って死罪を免れることができる。民に爵を賜い、戸ごとに一級。
春正月、 長安 に城を築く。
二年冬十月、 斉 悼恵王が来朝し、城陽郡を献上して 魯元公主 の邑を増やし、公主を尊んで太后とした。
春正月癸酉、二頭の龍が蘭陵の家人の井戸の中に現れ、乙亥の夕方に見えなくなった。隴西で地震があった。
夏、旱魃があった。郃陽侯仲が 薨去 した。秋七月辛未、相国 蕭何 が 薨去 した。
三年春、長安の六百里以内の男女十四万六千人を徴発して長安に城を築かせ、三十日で罷めた。
宗室の女を公主として、 匈奴 の 単于 に嫁がせた。
夏五月、閩越君揺を東海王として立てた。
六月、諸侯王、列侯の徒隷二万人を徴発して長安に城を築かせた。
秋七月、都の厩で火災があった。南越王趙佗が臣と称し貢ぎ物を奉じた。
四年冬十月壬寅、皇后張氏を立てた。
春正月、民で孝弟力田の者を挙げてその身を免除する。
三月甲子、皇帝が元服し、天下を赦免した。吏民を妨げる法令を省く。挟書律を除く。長楽宮の鴻台で火災があった。宜陽で血の雨が降った。
秋七月乙亥、未央宮の凌室で火災があった。丙子、織室で火災があった。
五年冬十月、雷鳴がした。桃や李が花を咲かせ、棗が実った。
春正月、再び長安の六百里以内の男女十四万五千人を徴発して長安に城を築かせ、三十日で罷めた。
秋八月己丑、相国 曹参 が 薨去 した。
九月、長安城が完成した。民に爵を賜い、戸ごとに一級。
六年冬十月辛丑、斉王肥が 薨去 した。
民に命じて爵を売ることができるようにした。女子で十五歳以上から三十歳まで嫁がない者は、五算とする。
夏六月、舞陽侯 樊噲 が 薨去 した。
長安の西市を起こし、敖倉を修治した。
七年冬十月、車騎、材官を 滎陽 に派遣し、 太尉 灌嬰が将軍となる。
春正月辛丑の朔、日食があった。夏五月丁卯、日食があり、皆既食となった。
秋八月戊寅、帝は未央宮で崩御した。九月辛丑、安陵に葬られた。
賛して言う。 孝恵帝 は内には親族を親しみ修め、外には宰相を礼遇し、斉悼恵王と趙隠王を優遇寵愛し、恩敬が篤かった。 叔孫通 の諫言を聞いては恐れおののき、曹相国の応対を聞き入れては心から喜んだ。寛仁の主と言えよう。呂太后に至徳を損なわれたことに遭った。悲しいことである。