漢書

第二巻 恵帝紀 第二

孝恵皇帝は、高祖の太子であり、母は呂皇后という。帝は五歳の時、高祖が初めて漢王となった。二年に、太子として立てられた。十二年四月、高祖は崩御した。五月丙寅、太子は皇帝の位に即き、皇后を尊んで皇太后とし、民に爵位一級を賜った。中郎、郎中で満六年の者は爵三級、四年の者は二級。外郎で満六年の者は二級。中郎で一年に満たない者は一級。外郎で二年に満たない者は銭一万を賜う。宦官で尚食の者は郎中に準ずる。謁者、執楯、執戟、武士、騶は外郎に準ずる。太子の御驂乗には爵五大夫を賜い、舎人で五年の者は二級。喪事に与る者に賜うものは、二千石には銭二万、六百石以上は一万、五百石、二百石以下から佐史まで五千。作事に従事する者を見るには、将軍には金四十、二千石には金二十、六百石以上は金六、五百石以下から佐史まで金二。田租を減じ、十五税一(収穫の十五分の一を租税とする)に戻す。爵五大夫、吏六百石以上および皇帝に仕えて知名の者で罪があり盗械に当たる者は、皆頌繫する。上造以上および内外の公孫・耳孫で罪があり刑に当たり、また城旦舂に当たる者は、皆耐として鬼薪白粲とする。民で七十歳以上または十歳に満たない者で罪があり刑に当たる者は、皆完とする。また言う。「吏は民を治めるものである。その治めを尽くせば民はこれに頼る。故にその禄を重んじるのは、民のためである。今、吏六百石以上の父母妻子と同居する者、および故吏でかつて将軍都尉の印を佩び兵を将い、また二千石の官印を佩びた者は、家はただ軍賦を給するだけで、他には関与しない。」郡の諸侯王に命じて高廟を立てる。

原文孝惠皇帝,高祖太子也,母曰呂皇后。帝年五歲,高祖初為漢王。二年,立為太子。十二年四月,高祖 崩。五月丙寅,太子即皇帝位,尊皇后曰皇太后。賜民爵一級。中郎、郎中滿六歲爵三級,四歲二級。外郎滿六歲二級。中郎不滿一歲一級。外郎不滿二歲賜錢萬。 宦官尚食比郎中。謁者、執楯、執戟、武士、騶比外郎。太子御驂乘賜爵五大夫,舍人滿五歲二級。賜給喪事者,二千石錢二萬,六百石以上萬,五百石、二百石以 下至佐史五千。視作斥上者,將軍四十金,二千石二十金,六百石以上六金,五百石以下至佐史二金。減田租,復十五稅一。爵五大夫、吏六百石以上及宦皇帝而知 名者有罪當盜械者,皆頌繫。上造以上及內外公孫耳孫有罪當刑及當為城旦舂者,皆耐為鬼薪白粲。民年七十以上若不滿十歲有罪當刑者,皆完之。又曰:「吏所以 治民也,能盡其治則民賴之,故重其祿,所以為民也。今吏六百石以上父母妻子與同居,及故吏嘗佩將軍都尉印將兵及佩二千石官印者,家唯給軍賦,他無有所與。令郡諸侯王立高廟。

元年

原文元年

元年冬十二月、趙隠王如意が薨去した。民で罪ある者は、爵三十級を買って死罪を免れることができる。民に爵を賜い、戸ごとに一級。

原文元年冬十二月,趙隱王如意薨。民有罪,得買爵三十級以免死罪。賜民爵,戶一級。

春正月、長安に城を築く。

原文春正月,城長安。

二年

原文二年

二年冬十月、斉悼恵王が来朝し、城陽郡を献上して魯元公主の邑を増やし、公主を尊んで太后とした。

原文二年冬十月,齊悼惠王來朝,獻城陽郡以益魯元公主邑,尊公主為太后。

春正月癸酉、二頭の龍が蘭陵の家人の井戸の中に現れ、乙亥の夕方に見えなくなった。隴西で地震があった。

原文春正月癸酉,有兩龍見蘭陵家人井中,乙亥夕而不見。隴西地震。

夏、旱魃があった。郃陽侯仲が薨去した。秋七月辛未、相国蕭何が薨去した。

原文夏旱。郃陽侯仲薨。秋七月辛未,相國何薨。

三年

原文三年

三年春、長安の六百里以内の男女十四万六千人を徴発して長安に城を築かせ、三十日で罷めた。

原文三年春,發長安六百里內男女十四萬六千人城長安,三十日罷。

宗室の女を公主として、匈奴の単于に嫁がせた。

原文以宗室女為公主,嫁匈奴單于。

夏五月、閩越君揺を東海王として立てた。

原文夏五月,立閩越君搖為東海王。

六月、諸侯王、列侯の徒隷二万人を徴発して長安に城を築かせた。

原文六月,發諸侯王、列侯徒隸二萬人城長安。

秋七月、都の厩で火災があった。南越王趙佗が臣と称し貢ぎ物を奉じた。

原文秋七月,都廄災。南越王趙佗稱臣奉貢。

四年

原文四年

四年冬十月壬寅、皇后張氏を立てた。

原文四年冬十月壬寅,立皇后張氏。

春正月、民で孝弟力田の者を挙げてその身を免除する。

原文春正月,舉民孝弟力田者復其身。

三月甲子、皇帝が元服し、天下を赦免した。吏民を妨げる法令を省く。挟書律を除く。長楽宮の鴻台で火災があった。宜陽で血の雨が降った。

原文三月甲子,皇帝冠,赦天下。省法令妨吏民者;除挾書律。長樂宮鴻臺災。宜陽雨血。

秋七月乙亥、未央宮の凌室で火災があった。丙子、織室で火災があった。

原文秋七月乙亥,未央宮凌室災;丙子,織室災。

五年

原文五年

五年冬十月、雷鳴がした。桃や李が花を咲かせ、棗が実った。

原文五年冬十月,剨;桃李華,棗實。

春正月、再び長安の六百里以内の男女十四万五千人を徴発して長安に城を築かせ、三十日で罷めた。

原文春正月,復發長安六百里內男女十四萬五千人城長安,三十日罷。

夏、大旱魃があった。

原文夏,大旱。

秋八月己丑、相国曹参が薨去した。

原文秋八月己丑,相國參薨。

九月、長安城が完成した。民に爵を賜い、戸ごとに一級。

原文九月,長安城成。賜民爵,戶一級。

六年

原文六年

六年冬十月辛丑、斉王肥が薨去した。

原文六年冬十月辛丑,齊王肥薨。

民に命じて爵を売ることができるようにした。女子で十五歳以上から三十歳まで嫁がない者は、五算とする。

原文令民得賣爵。女子年十五以上至三十不嫁,五算。

夏六月、舞陽侯樊噲が薨去した。

原文夏六月,舞陽侯噲薨。

長安の西市を起こし、敖倉を修治した。

原文起長安西巿,修敖倉。

七年

原文七年

七年冬十月、車騎、材官を滎陽に派遣し、太尉灌嬰が将軍となる。

原文七年冬十月,發車騎、材官詣滎陽,太尉灌嬰將。

春正月辛丑の朔、日食があった。夏五月丁卯、日食があり、皆既食となった。

原文春正月辛丑朔,日有蝕之。夏五月丁卯,日有蝕之,既。

秋八月戊寅、帝は未央宮で崩御した。九月辛丑、安陵に葬られた。

原文秋八月戊寅,帝崩于未央宮。九月辛丑,葬安陵。

賛して言う。孝恵帝は内には親族を親しみ修め、外には宰相を礼遇し、斉悼恵王と趙隠王を優遇寵愛し、恩敬が篤かった。叔孫通の諫言を聞いては恐れおののき、曹相国の応対を聞き入れては心から喜んだ。寛仁の主と言えよう。呂太后に至徳を損なわれたことに遭った。悲しいことである。

原文贊曰:孝惠內修親親,外禮宰相,優寵齊悼、趙隱,恩敬篤矣。聞叔孫通之諫則懼然,納曹相國之對而心說,可謂寬仁之主。遭呂太后虧損至德,悲夫!