巻十四 志第四 地理志 上
総叙
昔、元胎には形がなく、太素が流動して形を成し、天に対越して元首と為した。これは記録にいう、冬は営窟に住み、夏は橧巣に住み、血を飲み毛を茹で、麻や絹がまだなかった時代である。燧人が火を鑽り出し、庖犧が震(東方)から現れ、風宗(黄帝)が武を継ぎ、炎帝の胤が基を昌んじたが、土地を画して区別することは聞かれず、その帰するところは同じであった。黄帝は東は海、南は江に至り、空(崆峒山)に登り岱(泰山)を踏み、崑崙の峰で轡を振るい、崆山で道を訪ねた。これらは竹帛に記されており、深く偽りとすることはできない。高陽(顓頊)は地に任せ神に依り、帝嚳は天に順い義を行った。東は蟠木を越え、西は流沙を渡り、北は幽陵に至り、南は交阯を撫でた。日月の経る所、舟車の至る所、ことごとく王臣でなくして、この領域を越えることはなかった。帝堯の時、禹が水土を平らげ、九州とした。虞舜が登用されると、その功績はますます盛んとなり、提(堤防)や類(丘陵)を標示して区宇を分け、山河を判別して疆域を考証した。冀北には 并 部の名を創始し、燕斉には幽営の号が起こった。これが書にいう、十二州を肇め、十二山を封じたものである。夏の功績は唐堯の時にあり、殷はこれに因襲して損益はなかった。周の武王が商を克ち、豊から鎬に移った。成王の時に至り、禹貢を改作し、徐・梁を青・雍に入れ、冀の野を幽・ 并 に分けた。職方は天下の土を掌り、その利を周らせた。保章は九州の野を弁別し、それぞれ分星を持った。東南を揚州、正南を荊州、河南を 豫 州、正東を青州、河東を兗州、正西を雍州、東北を幽州、 河内 を冀州、正北を 并 州といった。始皇帝が初めて天下を併合し、戦国の弊害を懲らしめ、列侯を削って罷め、天下を三十六郡に分けた。〈三川、河東、南陽、南郡、九江、鄣郡、 会稽 、潁川、碭郡、泗水、薛郡、東郡、琅邪、斉郡、上谷、漁陽、右北平、遼西、 遼東 、代郡、鉅鹿、邯鄲、上党、太原、雲中、九原、雁門、上郡、隴西、北地、漢中、巴郡、蜀郡、黔中、長沙、合わせて三十五郡。内史と合わせて三十六郡である。〉ここに於いて師を興して江を越え、百越を平らげて取り、また閩中、南海、桂林、象郡を置き、合わせて四十郡とし、各郡に守一人を置いた。その地は西は洮に臨み北は沙漠に至り、東は縈り西は帯び、いずれも大海に臨んでいた。
漢の高祖が龍興し、秦の弊を革め、内史を三部に分け、さらに二十三の郡国を置き直した。〈桂陽、江夏、 豫 章、河内、魏郡、東海、楚國、平原、梁國、定襄、泰山、汝南、淮陽、千乗、東萊、燕國、清河、信都、常山、中山、渤海、広漢、涿郡、合わせて二十三である。三内史とは、河上、渭南、中地である。《地理志》にいう、高祖は二十六を増し、武帝は河上、渭南、中地を改めて京兆、馮翊、扶風とし、これが三輔である。〉文帝は九つを増した。〈広平、城陽、淄川、済南、膠西、膠東、河間、廬江、衡山。武帝は衡山を「六安」と改めた。〉景帝は四つを加えた。〈済北、済陰、山陽、北海である。宣帝は済北を東平と改めた。〉武帝は越を開き胡を攘い、初めに十七郡を置いた。〈南海、蒼梧、鬱林、合浦、交阯、九真、日南、珠崖、儋耳の九郡。西南夷を平定して牂柯、越巂、沈黎、汶山、犍為、益州の六郡を置き、西に武都郡を置き、また零陵郡を分離して立て、合わせて十七郡。〉土地を拓き疆を分け、さらに十四を増した。〈弘農、臨淮、西河、朔方、酒泉、陳留、安定、天水、玄菟、楽浪、広陵、敦煌、武威、張掖。〉昭帝は事少なく、さらに一つを増した。〈金城である。〉平帝の元始二年に至るまで、新たに置かれた郡国は合わせて七十一あり、秦の四十と合わせて百十一となった。雍を涼と改め、梁を益と改め、また徐州を置き、夏の旧号に復し、南に交阯を置き、北に朔方があり、合わせて十三部となった。〈涼、益、荊、揚、青、 豫 、兗、徐、幽、 并 、冀の十一州と、交阯、朔方の二 刺史 、合わせて十三部。〉
光武帝が戈を投じた年は、凋耗の時であり、郡国は蕭条として、併合廃止されたものが八つあった。〈城陽、淄川、高密、膠東、六安、真定、泗水、広陽。〉建武十一年、州牧を廃止し、再び 刺史 とし、定員十三人、各々一州を掌った。明帝は一つを置いた。〈永昌である。〉章帝は二つを置いた。〈任城、呉郡。〉和帝・順帝の改作により、その名に九つの変更があった。〈和帝は済北、広陽を置き、順帝は淮陽を陳と改め、楚を彭城と改め、済東を東平と改め、臨淮を下邳と改め、千乗を六安と改め、信都を安平と改め、天水を漢陽と改めた。〉朔方 刺史 を廃止し、これを司隷に合併し、合わせて十三部となった。〈西漢と異なる点は、司隷 校尉 部の郡治が河南にあり、朔方は 并 部に隷属したことである。〉そして郡国は百八となった。〈前漢の八つを廃止し、五つを分置し、七つの旧名を改め、九十六は旧に因り、前漢より三つ少ない。〉桓帝・霊帝は前代よりかなり増やし、六郡を再置した。〈桓帝:高陽、高涼、博陵。霊帝:南安、鄱陽、廬陵。〉魏の武帝(曹操)が覇を定め、三方鼎立し、生民は動乱に陥り、関洛は荒廃した。置かれたものは十二、〈新興、楽平、西平、新平、略陽、陰平、帯方、譙、楽陵、章武、南郷、 襄陽 。〉廃止されたものは七、〈上郡、朔方、五原、雲中、定襄、漁陽、廬江。〉そして文帝は七つを置いた。〈朝歌、陽平、弋陽、魏興、新城、義陽、安豊。〉明帝および少帝は二つを増した。〈明帝:上庸。少帝:平陽。〉漢の郡を得たものは五十四となった。蜀の先主(劉備)は漢の建安年間に初めに九郡を置いた。〈巴東、巴西、梓潼、江陽、汶山、漢嘉、朱提、宕渠、涪陵。〉後主は二つを増した。〈雲南、興古。〉漢の郡を得たものは十一となった。呉の主・大皇帝(孫権)は初めに五郡を置いた。〈臨賀、武昌、珠崖、新安、廬陵南部。〉少帝、景帝は各々四郡を置いた。〈少帝:臨川、臨海、衡陽、湘東。景帝:天門、建安、建平、合浦北部。〉帰命侯(孫皓)もまた十二郡を置いた。〈始安、始興、邵陵、安成、新昌、武平、九徳、呉興、東陽、桂林、 滎陽 、宜都。〉漢の郡を得たものは十八となった。
晉 の武帝太康元年、孫氏を平定した後、新たに設置された郡国は合わせて二十三あった( 滎陽 、上洛、頓丘、臨淮、東莞、襄城、汝陰、長広、広寧、昌黎、新野、随郡、陰平、義陽、毗陵、宣城、南康、 晉 安、寧浦、始平、略陽、楽平、南平)。司隸を廃して司州を置き、別に梁・秦・寧・平の四州を立て、呉の置いた広州をそのまま用い、合わせて十九州となった(司州、冀州、兗州、 豫 州、荊州、徐州、揚州、青州、幽州、平州、 并 州、雍州、涼州、秦州、梁州、益州、寧州、交州、広州)。郡国は百七十三(呉の置いた二十五をそのまま、蜀の新たに置いた十一をそのまま、魏の置いた二十一をそのまま、漢の旧来の九十三をそのまま、新たに置いた二十三)。これをもって冠帯の国とし、殷・周の領土をことごとく有した。そもそも天地の始まりにおいては質朴で、伏羲・神農の世には明らかであり、民を長く養い、まだ国境を争うことはなかった。そして玉環や楛矢、夷裘や風駕、南の翬鳥が賜物のしるしを示し、東風が音律に調和し、上徳の光は、遠くて至らないところはなかった。しかし星象は天に輝き、山河は地を区画し、端掖(宮廷)はその広大さを裁ち、崤山と函谷関は都邑を分かつ。仰ぎ観て俯して察すれば、万物の帰するところである。ゆえに洛水のほとりや咸陽は、まさに秦漢のようであり、 晉 の水辺や河西は、堯や禹を知るのと同じであり、この新たな邑、鎬京に都を定めることは、五尺の童子でも口ずさむことができたが、史官はこれを記さなかった。
昔、庖犧氏は成紀に生まれ、天子となり、陳に都した。神農氏は陳に都し、別に曲阜に営んだ。黄帝は寿丘に生まれ、涿鹿に都した。少昊は窮桑から始まり、曲阜に遷都した。顓頊は窮桑から始まり、商丘に邑を移した。高辛が即位すると、亳に都を建てた。孫卿子は言う。「高山に登らなければ、天の高さを知らず、深い谷に臨まなければ、地の厚さを知らない。」偉大なるかな大地の象よ、万物はこれによって生を資(と)る。崑崙山や華山を載せても墜ちず、黄河や海を傾けても漏れ出さない。占いをして王たるにふさわしい地を求め、飛ぶがごとき車を停め、山々を眺めて銘を刻み、重なる城を覧めて玩んだ。時に洪水の浸食に遭い、道は衰微に接し、平王が東遷すると、星のように離散し豆のように割れ、当塗(魏)が天下を治めると、瓜や鼎のように分割して並び立った。世祖武皇帝は千年の余緒を受け継ぎ、八人の堯のような 禅譲 に当たり、先王の故郷は、天下を挙げて帰順した。これはまさに語るに足ることであろう。恵皇は不慮の事態に遭い、中原をことごとく失い、永嘉の乱で南渡し、建鄴に朝廷を行い、天下の九分の二を有するに至った。
昔、大禹は濁河(黄河)を観て緑 字 (洛書)を受け、寰瀛(天下)の内について語ることができた。天には七星があり、地には七表がある。天には四維があり、地には四瀆がある。八紘の外は、八極と呼ばれる。地は東南に不足し、天は西北に不足する。八極の広さは、東西二億三万一千三百里、南北二億三万一千三百里である。地から天までは、八極の距離の半分であり、下からも同様である。昔、黄帝が豎亥に命じて東極から西極まで歩かせたところ、五億十万九千八百八歩であった。史臣が考えるに、周天の全周は百七万九百一十三里、直径は三十五万六千九百七十里である。いわゆる南北を経とし、東西を緯とする。天には十二次があり、日月の運行する道である。地には十二辰があり、王侯の封国とする所である。あるいは生まれによって姓を得、功績によって土地を命じられ、祁・酉・燕・齊などは、この領域にある。
昔、黄帝は天下を巡行し、万里四方を区画し、百里四方の国を一万区得た。これは『周易』にいう「首出庶物、萬國咸寧」(万物の先頭に立ち、万国が皆安寧である)というものである。昔、帝堯の時代には、万邦を調和させ、八家を一隣とし、三隣を一朋とし、三朋を一里とし、五里を一邑とし、十邑を一都とし、十都を一師とし、州には十二の師があった。夏后氏は東は海に至り、西は流砂に覆われ、南は江を渡り、北と南にまで声威と教化が及び、豎亥が歩いた極限まで、従わないものはなく、塗山で群臣を会合させ、玉帛を捧げる国は一万国であった。ここにおいて九州の内に、五服が作られた。天子の国は、内側五百里が甸服で、百里は賦税として穀物の束全体を納め、二百里は刈り取った穂を納め、三百里は稲藁を納め、四百里は粟を納め、五百里は精米を納めた。甸服の外五百里が侯服で、百里は采邑、二百里は任地、三百里は斥候の地である。侯服の外五百里が綏服で、三百里は文教を掌り、二百里は武衛を奮い起こす。綏服の外五百里が要服で、三百里は夷の地、二百里は蔡の地である。要服の外五百里が荒服で、三百里は蛮の地、二百里は流刑の地である。四海に至るまで、五服を補い成し、五服は五千里に及んだ。夏の徳が中頃に衰え、有窮の乱に遭った。少康が中興し、旧来の物事を失わなかった。孔甲の後から桀に至るまで、諸侯が互いに併合し、存続できたのは三千余国で、塗山の時に比べて七割減った。成湯は焦で桀を破り、鼎を亳に遷した。伊摯、仲虺らが、憲法典章を大いに明らかにした。王者の制定する爵禄は、公・侯・伯・子・男の五等である。天子の田は方千里、公侯の田は方百里、伯は七十里、子男は五十里である。五十里に満たない者は、天子に通じず、諸侯に附して附庸という。四海の内の九州は、州は方千里である。州ごとに百里の国を三十、七十里の国を六十、五十里の国を百二十建て、合わせて二百十国である。名山大沢は封じず、残りは附庸や間田とする。八州では、州ごとに二百十国である。天子の直轄県内には、百里の国が九、七十里の国が二十一、五十里の国が六十三、合わせて九十三国である。名山大沢は班給せず、残りは士に禄として与え、間田とする。九州全体で千七百七十三国である。天子の元士、諸侯の附庸はこれに含まない。天子の百里の内は官に供し、千里の内は御用とし、千里の外には方伯を設ける。五国を一属とし、属には長がいる。十国を一連とし、連には帥がいる。三十国を一卒とし、卒には正がいる。二百十国を一州とし、州には伯がいる。八州には八伯、五十六正、百六十八帥、三百三十六長がいる。八伯はそれぞれその属を率いて天子の老二人に属し、天下を左右に分けて二伯という。千里の内を甸といい、千里の外を采、あるいは流という。天子はその大夫を三監とし、方伯の国を監させ、国ごとに三人である。天子の県は、内側は諸侯の禄地、外側は諸侯の嗣地である。武王が豊に帰り、二代を監みて、爵は五等のみを設け、土地の分け方は三種類とした。同姓を五十余国に封じ、周公、康叔は魯・衛に建てられ、それぞれ数百里であった。太公は斉に封じられ、東海の標となった。合わせて千八百国、五千里の内に布列した。そして太昊、黄帝の後裔、唐虞の侯伯はなお存続していた。大 司徒 は諸公の地を封疆方五百里とし、その食邑は半分である。諸侯の地は方四百里、その食邑は三分の一である。諸伯の地は方三百里、その食邑は三分の一である。諸子の地は方二百里、その食邑は四分の一である。諸男の地は方百里、その食邑は四分の一である。不易の地は家ごとに百畝、一易の地は二百畝、再易の地は三百畝である。五家を一比とし、互いに保たせる。五比を一閭とし、互いに受け容れさせる。四閭を一族とし、互いに葬り合う。五族を一党とし、互いに救い合う。五党を一州とし、互いに周済する。五州を一郷とし、互いに賓客として遇する。小 司徒 は五人を一伍とし、五伍を一両とし、四両を一卒とし、五卒を一旅とし、五旅を一師とし、五師を一軍とする。これによって軍旅を起こし、田役を行い、追胥を比較し、貢賦を命令する。そして土地を経画し、その田野を井牧とする。九夫を一井とし、四井を一邑とし、四邑を一丘とし、四丘を一甸とし、四甸を一県とし、四県を一都とする。遺人の制では十里ごとに廬があり、廬には飲食がある。三十里ごとに宿があり、宿には路室があり、路室には委積がある。五十里ごとに市があり、市には候があり、候には館があり、館には積蓄がある。遂人の制では五家を一隣とし、五隣を一里とし、四里を一酇とし、五酇を一鄙とし、五鄙を一県とし、五県を一遂とする。大司馬は九畿の籍によって、邦国の政を施す。方千里を国畿といい、その外方五百里を侯畿といい、またその外方五百里を甸畿といい、またその外方五百里を男畿といい、またその外方五百里を采畿といい、またその外方五百里を衛畿といい、またその外方五百里を蛮畿といい、またその外方五百里を夷畿といい、またその外方五百里を鎮畿といい、またその外方五百里を藩畿という。(畿とは田の限界である。王城以外から、面五千里を界として、分限が九つある。)当時は治世が太平に至り、政治は刑罰措置と称され、民口は千三百七十一万四千九百三十三で、周の盛んな頃である。その衰えは、礼楽征伐が諸侯から出て、強いものが弱いものを呑み込み、多いものが少ないものを暴虐にする。春秋の初めには、なお千二百国あったが、獲麟の末に至るまで、二百四十二年の間に、君を 弑 する三十六、国が滅ぶ五十二、諸侯が奔走してその 社稷 を保てないものは数え切れず、春秋の経伝に見えるのは百七十国である。百三十九国はその居所を知る。(魯、邾、鄭、宋、紀、衛、西虢、莒、斉、陳、杞、蔡、邢、郕、 晉 、薛、許、鄧、秦、曹、楚、随、黄、梁、虞、鄖、小邾、徐、燕、鄀、麋、舒、庸、郯、萊、呉、越、有窮、三苗、瓜州、有虞、東虢、共、宿、申、夷、向、南燕、滕、凡、戴、息、郜、芮、魏、淳于、穀、巴、州、蓼、羅、頼、牟、葛、譚、蕭、遂、滑、権、鄣、霍、耿、江、冀、弦、道、柏、微、鄫、厲、項、密、任、須句、顓臾、頓、管、雍、畢、豐、邘、応、蔣、茅、胙、夔、介、焦、沈、六、巣、根牟、唐、黎、郇瑕、寒、有鬲、斟灌、斟尋、過、有過、戈、偪陽、邿、鑄、豕韋、唐杜、楊、豳、鄶、観、扈、邳、胡、黎、大庭、駘、岐、邶、鍾吾、蒲姑、昆吾、房、密須、甲父、鄅、桐、亳、韓、趙。)三十一国はその場所が全て失われた。(祭、極、荀、賈、貳、軫、絞、於餘丘、陽、箕、英氏、毛、 聃 、莘、偪、封父、仍、有仍、崇、鄟、庸、姺、奄、商奄、褒姒、蓐、有緡、闕鞏、飂、鬷、窮桑。)蛮夷戎狄はその中に含まれない。五伯が次々に興り、盟会を総括した。陵夷して戦国に至り、遂に七王が現れた。(韓、魏、趙、燕、斉、秦、楚。)また宋、衛、中山があり、糸のように絶えず続いたが、三 晉 が篡奪したように、孤を称することもあった。
『司馬法』は三代(夏・殷・周)の制度を広く述べており、こう言っている。古くは六尺を一歩とし、百歩を一畝とし、百畝を一夫とし、三夫を一屋とし、三屋を一井とした。一井は一里四方であり、これは九夫に相当し、八家でこれを共有した。一夫一婦が私田百畝と公田十畝を受け、合わせて八百八十畝となり、残りの二十畝は住居(廬舎)に充てた。人々は出入りして互いに友とし、見張りをして助け合い、病気や災難があれば互いに救った。民は田を受け、上田の夫は百畝、中田の夫は二百畝、下田の夫は三百畝を受け、毎年耕作し、それぞれの場所から始めた。その家の余分な男子(余夫)も、同様に口数に応じて田を受けた。士・工・商の家が田を受ける場合は、五口で農夫一口分に相当した。賦と税があり、税とは公田の十分の一の収穫と、工・商・衡・虞(山林川沢の管理)からの収入を指す。賦は車馬・甲冑・兵器・兵士の従軍などの役務を供出した。民は二十歳で田を受け、六十歳で田を返した。穀物を植える時は必ず五種類を混植し、災害や干ばつに備えた。田の中には木を植えず、五穀の妨げにならないようにした。住居の周りに桑や柘を植え、野菜は畝を作り、瓜・瓢・果物・蔓草は境界に植え、鶏・豚・犬・猪の飼育は時期を失わないようにした。里には序があり、郷には庠があり、序は教えを明らかにし、庠は礼を行った。司馬の法では、官は六軍の兵を設け、井田制に基づいて軍制を定めた。土地の一里四方を一井とし、十井を通とし、十通を成とし、成は十里四方である。十成を終とし、十終を同とし、同は百里四方である。十同を封とし、十封を畿とし、畿は千里四方である。よって四井を邑とし、四邑を丘とし、丘は十六井で、軍馬一匹と牛三頭を有した。四丘を甸とし、甸は六十四井で、軍馬四匹、兵車一乗、牛十二頭、甲士三人、歩卒七十二人を有した。これを乗車の制という。一同は百里四方で、総面積は一万井であり、山川・坑岸・城池・邑居・園囿・街路の三千六百井を除き、賦を出すのは六千四百井と定め、軍馬四百匹、兵車百乗を出す。これは卿・大夫の采地の中で大きなものであり、これを百乗の家という。一封は三百六十六里四方で、総面積は十万井であり、賦を出すのは六万四千井と定め、軍馬四千匹、兵車千乗を出す。これは諸侯の中で大きなものであり、これを千乗の国という。天子の畿内は千里四方で、総面積は百万井であり、賦を出すのは六十四万井と定め、軍馬四万匹、兵車万乗、兵卒七十二万人を出す。よって天子は万乗の主と称されるのである。
秦の始皇帝は天下を手中に収めた後、周の滅亡を顧みて、在野の士が勝手に議論し、諸侯が互いに戦い、四方の異民族が交わり侵入し、弱体化して奪われたと考え、そこで五等爵制を廃止した。漢が興ると、滅亡した秦が孤立して敗れたことを戒めとし、そこで領土を分割し、爵位を二等に立て、功臣で侯に封じられた者は百余りの邑を持った。当時、民は秦と項羽の戦乱に苦しみ、戸口は衰微し、大きな侯でも一万家を超えず、小さなものは五六百戸に過ぎなかったが、王子や子弟を尊び、九つの国を大いに開いた。古くは土地を分けることはあっても民を分けることはなかったが、ここに至って大きなものは州や郡を跨ぎ連ね、小さなものでも十余りの城を持ち、戸口の数によって差等を設け、封土の遠近を大まかに定めた。いわゆる民を分けることは漢から始まったのである。雁門から東は遼陽の果てまでを燕・代とした。常山より南、太行山を左に回り、黄河と済水を渡り、海に至るまでを斉・趙とした。穀水と泗水に沿い、亀山と蒙山を覆う地域を梁・楚とした。東は江湖に帯し、会稽に迫る地域を荊・呉とした。北は淮水のほとりを境とし、廬山と衡山を経て淮南とした。漢水の南に及び、九疑山に亘る地域を長沙とした。諸侯の国境は隣接し、三方を囲み、外は胡や越と接していた。天子は自ら三河・東郡・潁川・南陽を領し、江陵より西は巴蜀まで、北は雲中まで、西は隴西まで、および京師内史を合わせ、合わせて十五郡であった。文帝は賈誼の建議を採用して斉と趙を分割し、景帝は晁錯の計略を用いて呉と楚を削った。武帝は主父偃の策を施行し、推恩の令を下し、諸侯王がその戸邑を分けて子弟を封じることを許し、罷免や昇進を行わずに藩国が自ら分割されるようにした。これ以来、斉は七つに分かれ、趙は六つに分かれ、梁は五つに分かれ、淮南は三つに分かれた。皇子で初めて立てられた者でも大国は十余城を超えず、長沙・燕・代はかつての名はあっても、いずれも南北の辺境を失っていた。文景の治世以来、民を休養させ、平帝の元始二年には、民戸は千二百二十三万三千六十二、人口は五千九百五十九万四千九百七十八に達し、その土地は東西九千三百二里、南北一万三千三百六十八里であった。おおむね十里に一亭を置き、亭には長がいた。十亭に一郷を置き、郷には三老がおり、有秩嗇夫・游徼が各一人いた。県はおおむね百里四方で、民が稠密な場合は減らし、疎らな場合は広くし、郷や亭も同様であった。これらはすべて秦の制度である。光武帝が漢を中興した時も、前代の制度を超えず、東海王劉彊は去就に礼があったため、大封をもって優遇し、魯郡二十九県を兼ねて食邑とし、その他寵愛を受けて賜った者は、一郡を兼ねるのみであった。桓帝の永寿三年には、戸千六十七万七千九百六十、口五千六百四十八万六千八百五十六となり、これもまた戸口が増殖したものである。
献帝の建安元年、曹操を鎮東将軍に任じ、費亭侯に封じた。魏の文帝の黄初三年、初めて制度を定め、封王の庶子を郷公とし、嗣王の庶子を亭侯とし、公侯の庶子を亭伯とした。劉備の章武元年も、郡国をもって諸王を封建し、あるいは遠く佳名を採り、土地の実情を検分しないこともあった。その戸数は二十万、男女の人口は九十万であった。孫権の赤烏五年も、中州の佳号を取って諸王を封建した。その戸数は五十二万三千、男女の人口は二百四十万であった。晋の文帝が晋王となった時、裴秀らに命じて五等爵制を建立させたが、安平郡公の司馬孚のみが邑一万戸で、制度は魏の諸王と同じであった。その他の県公は邑千八百戸で、土地は七十五里四方;大国の侯は邑千六百戸で、土地は七十里四方;次国の侯は邑千四百戸で、土地は六十五里四方;大国の伯は邑千二百戸で、土地は六十里四方;次国の伯は邑千戸で、土地は五十五里四方;大国の子は邑八百戸で、土地は五十里四方;次国の子は邑六百戸で、土地は四十五里四方;男は邑四百戸で、土地は四十里四方であった。武帝の泰始元年、諸王を郡をもって国として封じた。邑二万戸を大国とし、上中下の三軍を置き、兵五千人;邑一万戸を次国とし、上軍下軍を置き、兵三千人;五千戸を小国とし、一軍を置き、兵千五百人とした。王は国に赴かず、京師に官を置いた。五等爵制を廃止し、公侯で邑一万戸以上を大国、五千戸以上を次国、五千戸に満たないものを小国とした。太康元年、呉を平定し、総計で戸二百四十五万九千八百四十、口千六百十六万三千八百六十三であった。そして江左(東晋)の諸国はすべて三分の一を食邑とし、元帝が江を渡り、太興元年に初めて九分の一を食邑とする制度を定めた。
司州
『禹貢』に基づけば 豫 州の地である。漢の武帝の時、初めて司隸 校尉 を設置し、管轄は三輔、三河の諸郡であった。その境界は西に雍州の京兆、馮翊、扶風の三郡を得、北に冀州の河東、河内の二郡を得、東に 豫 州の弘農、河南の二郡を得、合わせて七郡であった。地位と声望は牧伯よりも高く、銀印青綬を帯びた。光武帝が 洛陽 に都を置くと、司隸の管轄は前漢と変わらなかった。魏が禅譲を受けると、すぐに漢の宮殿を都とし、司隸の管轄は河南、河東、河内、弘農に冀州の平陽を加えた五郡とし、司州を設置した。晋は引き続き魏の都に居を構え、三輔を雍州に返還し、河南を分割して 滎陽 を立て、雍州の京兆を分割して上洛を立て、東郡を廃して頓丘を立て、ついに司州と名を定め、司隸 校尉 がこれを統轄した。州は十二郡を統べ、百県、四十七万五千七百戸を管轄した。
河南郡(漢代に設置。十二県を統轄し、十一万四千四百戸。尹を置く。)
滎陽 郡(泰始二年に設置。八県を統轄し、三万四千戸。)
弘農郡(漢代に設置。六県を統轄し、一万四千戸。)
上洛郡(泰始二年、京兆南部を分割して設置。三県を統轄し、一万七千戸。)
平陽郡(もとは河東に属したが、魏が分割して設置。十二県を統轄し、四万二千戸。)
河東郡(秦代に設置。九県を統轄し、四万二千五百戸。)
汲郡(泰始二年に設置。六県を統轄し、三万七千戸。)
河内郡(漢代に設置。九県を統轄し、五万二千戸。)
広平郡(魏が設置。十五県を統轄し、三万五千二百戸。)
陽平郡(魏が設置。七県を統轄し、五万一千戸。)
魏郡(漢代に設置。八県を統轄し、四万七百戸。)
頓丘郡(泰始二年に設置。四県を統轄し、六千三百戸。)
永嘉の乱の後、司州は 劉聡 に陥落した。 劉聡 は洛陽を荊州としたが、 石勒 の時、再び司州とした。 石季龍 はまた司州の河南、河東、弘農、 滎陽 と、兗州の陳留、東燕を分けて洛州とした。元帝が長江を渡ると、徐州に僑置として司州を置いたが、本来の地ではなかった。後に、尋陽に流寓した弘農の人々のために僑置として弘農郡を立てた。また、南方に寓居した河東の人々のために、漢の武陵郡孱陵県の界にある上明の地に僑置として河東郡を立て、安邑、聞喜、永安、臨汾、弘農、譙、松滋、大戚の八県を統轄した。いずれも寄居の地であった。永和五年、 桓温 が洛陽に入ると、再び河南郡を設置し、司州に属させた。
兗州
『禹貢』によれば、済水と黄河の間の地域であり、舜が十二牧を設置したとき、その一つであった。『周礼』には「河東を兗州という」とある。『春秋元命包』には「五星が流れて兗州となる。兗とは端であり、信である」とある。また「おそらく兗水の名を取って名付けたのであろう」ともいう。漢の武帝が十三州を設置し、旧名の兗州としたが、それ以来変わっていない。州は八つの郡国を統轄し、五十六県、八万三千三百戸を管轄する。
陳留国(漢代に設置。十県を統轄し、三万户。魏の武帝が封じた。)
濮陽国(もとは東郡に属したが、晋の初めに東郡を分割して設置。四県を統轄し、二万一千戸。)
済陰郡(漢代に設置。九県を統轄し、七千六百戸。)
高平国(もとは梁国に属したが、晋の初めに山陽郡を分割して設置。七県を統轄し、三千八百戸。)
任城国(漢代に設置。三県を統轄し、一千七百戸。)
東平国(漢代に設置。七県を統轄し、六千四百戸。)
済北国(漢代に設置。五県を統轄し、三千五百戸。)
泰山郡(漢代に設置。十一県を統轄し、九千三百戸。)
恵帝の末年、兗州は全土が 石勒 に占領された。後に石季龍が陳留郡を建昌郡と改め、洛州に属させた。この時、生き残った民衆が南に渡り、元帝が兗州を僑置し、京口に仮住まいさせた。明帝が郗鑒を 刺史 とし、広陵に仮住まいさせ、濮陽、済陰、高平、太山などの郡を設置した。後に南兗州と改称し、時には江南に戻り、時には盱眙に、時には山陽に居を置いた。後にようやく土地を割いて境界を定め、常に広陵に駐在し、南は京口と対岸となった。咸康四年、北譙の境界内に陳留郡を設置した。安帝が広陵郡の建陵、臨江、如皋、寧海、蒲濤の五県を分割して山陽郡を設置し、南兗州に属させた。
豫 州
『禹貢』によれば、荊州と黄河の間の地域である。『周礼』には「河南を 豫 州という」とある。 豫 とは舒(ゆるやか)の意味で、中和の気を受け、性質や道理が安らかでゆったりしていることを言う。『春秋元命包』には「鉤鈐星が別れて 豫 州となる」とある。その地界は、西は華山から、東は淮水に至り、北は済水から、南の境界は荊山である。秦が天下を統一すると、三川、河東、南陽、潁川、碭、泗水、薛の七郡とした。漢は三川を河南郡と改め、武帝が十三州を設置した際、 豫 州の旧名は改めず、河南、河東の二郡を司隸に属させ、また南陽を荊州に属させた。これ以前に、泗水を沛郡と改称し、碭郡を梁と改称し、薛を魯と改称し、梁と沛を分割して汝南郡を設置し、潁川を分割して淮陽郡を設置した。後漢の章帝が淮陽を陳郡と改称した。魏の武帝(曹操)が沛を分割して譙郡を設置し、魏の文帝(曹丕)が汝南を分割して弋陽郡を設置した。そして武帝( 司馬炎 )が天命を受けると、また潁川を分割して襄城郡を設置し、汝南を分割して汝陰郡を設置し、陳郡を梁国に合併した。州は十の郡国を統轄し、八十五県、十一万六千七百九十六戸を管轄する。
潁川郡(秦代に設置。九県を統轄し、二万八千三百戸。)
汝南郡(漢代に設置。十五県を統轄し、二万一千五百戸。)
襄城郡(泰始二年に設置。七県を統轄し、一万八千戸。)
汝陰郡(魏が設置した郡で、後に廃止され、泰始二年に再設置された。統轄する県は八、戸数は八千五百。)
梁国(漢が設置した。統轄する県は十二、戸数は一万三千。)
沛国(漢が設置した。統轄する県は九、戸数は五千九十六。)
譙郡(魏が設置した。統轄する県は七、戸数は一千。)
魯郡(漢が設置した。統轄する県は七、戸数は三千五百。)
弋陽郡(魏が設置した。統轄する県は七、戸数は一万六千七百。)
安豊郡(魏が設置した。統轄する県は五、戸数は一千二百。)
恵帝は汝陰郡を分割して新蔡郡を立て、梁国を分割して陳郡を立て、汝南郡を分割して南頓郡を立てた。永嘉の乱により、 豫 州は石氏に陥落した。元帝が江を渡ると、春穀県に襄城郡と繁昌県を僑置した。成帝は江・淮の間に 豫 州を僑置し、蕪湖に治所を置いた。当時、淮南は北に帰属したため、丹楊を分割して淮南郡を僑置し、于湖に治所を置いた。また、旧当塗県の流民が江を渡ったため、僑置して県とし、淮南・廬江・安豊をともに 豫 州に属させた。寧康元年、鎮守を姑孰に移した。孝武帝は蘄春県を蘄陽県と改め、新蔡県の民を漢の九江王黥布の旧城に移して南新蔡郡を設置し、南 豫 州に属させた。また、漢の廬江郡の南部に晋熙郡を設置した。
冀州
『禹貢』『周礼』によればともに河内の地であり、舜が十二牧を置いたとき、その一つである。『春秋元命包』には「昴宿と畢宿が散じて冀州となり、趙国に分かれた」とある。その地には険しい所も平坦な所もあり、帝王の都が置かれた。乱れれば冀州は安らぎ、弱ければ冀州は強くなり、荒廃すれば冀州は豊かになる。舜は冀州が南北に広大であるため、衛の西を分割して 并 州とし、燕の北を幽州とした。周の人々はこれに従った。漢の武帝が十三州を置いたとき、その地を旧名のまま冀州とし、後漢から晋に至るまで改められなかった。州が統轄する郡国は十三、県は八十三、戸数は三十二万六千。
趙国(漢が設置した。統轄する県は九、戸数は四万二千。)
鉅鹿国(秦が設置した。統轄する県は二、戸数は一万四十。)
安平国(漢が設置した。統轄する県は八、戸数は二万一千。)
平原国(漢が設置した。統轄する県は九、戸数は三万一千。)
楽陵国(漢が設置した。統轄する県は五、戸数は三万三千。)
勃海郡(漢代に設置。統轄する県は十、戸数は四万。)
章武国(泰始元年に設置。統轄する県は四、戸数は一万三千。)
河間国(漢代に設置。統轄する県は六、戸数は二万七千。)
高陽国(泰始元年に設置。統轄する県は四、戸数は七千。)
博陵郡(漢代に設置。統轄する県は四、戸数は一万。)
清河国(漢代に設置。統轄する県は六、戸数は二万二千。)
中山国(漢代に設置。統轄する県は八、戸数は三万二千。)
常山郡(漢代に設置。統轄する県は八、戸数は二万四千。)
恵帝の後、冀州は 石勒 に陥落した。勒は太興二年に襄国で僭号し、趙と称した。後に 慕容儁 に滅ぼされ、慕容氏はまた 苻堅 に滅ぼされた。孝武帝の太元八年、堅が敗れると、その地は 慕容垂 のものとなった。垂は中山で僭号し、これが後燕である。後燕はついに魏に滅ぼされた。
幽州
『禹貢』に照らすと冀州の領域であり、舜が十二牧を置いたとき、その一つである。『周礼』には「東北を幽州という」とある。『春秋元命包』には「箕星が散じて幽州となり、燕国に分かれた」とある。北方は太陰であるため、幽冥を号としたという。武王が殷を平定し、召公を燕に封じた。その後、六国とともに王を称した。秦が燕を滅ぼすと、漁陽、上谷、右北平、遼西、遼東の五郡とした。漢の高祖は上谷を分けて涿郡を置いた。武帝が十三州を置いたとき、幽州は従来の名称のまま改めなかった。その後、東辺を開拓し、玄菟、楽浪などの郡を置き、これらもすべて幽州に属させた。元鳳元年、燕を改めて広陽郡とした。幽州が管轄する郡は全部で九郡であり、晋に至るまで変わらなかった。幽州は七つの郡国を統轄し、三十四県、五万九千二十戸を管轄する。
范陽国(漢代に涿郡を設置。魏の文帝が范陽郡と改名。武帝が国を置き、宣帝の弟の子の綏を王に封じた。統轄する県は八、戸数は一万一千。)
燕国(漢代に設置。孝昭帝が広陽郡と改めた。統轄する県は十、戸数は二万九千。)
北平郡(秦代に設置。統轄する県は四、戸数は五千。)
上谷郡(秦代に設置。郡は谷の上流にあるため、この名による。統轄する県は二、戸数は四千七十。)
広寧郡(かつて上谷郡に属したが、太康年間に郡を設置し、都尉が駐在した。統轄する県は三、戸数三千九百五十。)
代郡(秦が設置した。統轄する県は四、戸数三千四百。)
遼西郡(秦が設置した。統轄する県は三、戸数二千八百。)
恵帝の後、幽州は 石勒 に占領された。穆帝の永和五年になると、慕容儁が薊で帝号を僭称し、これが前燕である。七年、儁は都を鄴に移した。儁が死ぬと、子の暐は苻堅に滅ぼされた。堅が敗れると、その地は再び慕容垂の手に入り、これが後燕である。垂が死ぬと、宝は和龍に遷都した。
平州
『禹貢』によれば冀州の領域であり、周代には幽州の境界、漢代には右北平郡に属した。後漢末、公孫度が自ら平州牧を称した。その子の康、康の子の文懿も代々遼東を専有し、東夷九種は皆これに服従した。魏は東夷 校尉 を置き、襄平に駐在させ、遼東・昌黎・玄菟・帯方・楽浪の五郡を分けて平州としたが、後にまた幽州に合併した。文懿が滅んだ後、護東夷 校尉 が置かれ、襄平に駐在した。咸寧二年十月、昌黎・遼東・玄菟・帯方・楽浪などの五郡国を分けて平州を設置した。統轄する県は二十六、戸数一万八千一百。
昌黎郡(漢代は遼東属国都尉に属し、魏が郡を設置した。統轄する県は二、戸数九百。)
遼東国(秦が郡として設置した。漢の光武帝は遼東などを青州に属させたが、後に幽州に戻した。統轄する県は八、戸数五千四百。)
楽浪郡(漢が設置した。統轄する県は六、戸数三千七百。)
玄菟郡(漢が設置した。統轄する県は三、戸数三千二百。)
帯方郡(公孫度が設置した。統轄する県は七、戸数四千九百。)
平州が設置された当初、慕容廆を 刺史 としたが、やがて永嘉の乱に遭遇し、廆は人々に推戴された。その孫の儁が都を薊に移した。その後、慕容垂の子の宝がまた和龍に遷都し、幽州から廬溥鎮以南の地は魏の領土となった。慕容熙は幽州 刺史 を令支に、青州 刺史 を新城に、 并 州 刺史 を凡城に、営州 刺史 を宿軍に、冀州 刺史 を肥如にそれぞれ鎮守させた。高雲は幽・冀二州牧を肥如に、 并 州 刺史 を白狼に鎮守させた。後に馮跋に 簒奪 され、跋は和龍で帝号を僭称し、これが後燕であるが、ついに魏に滅ぼされた。
并 州
『禹貢』によれば冀州の領域であり、舜が十二牧を置いたとき、その一つである。『周礼』によれば、正北を 并 州といい、その鎮守する山は恒山である。『春秋元命包』には「営室星が流れて 并 州となり、衛国に分かれた」とある。州は衛水を号とせず、また山をも称としないで、 并 というのは、おそらく二つの谷の間にあるからであろう。漢の武帝が十三州を置いたとき、 并 州は旧名のまま改めず、上党・太原・雲中・上郡・雁門・代郡・定襄・五原・西河・朔方の十郡を統轄し、別に朔方 刺史 を置いた。後漢の建武十一年、朔方を廃して 并 州に併合した。霊帝の末、 羌 胡が大いに乱れ、定襄・雲中・五原・朔方・上郡の五郡は皆流離分散した。建安十八年、廃止して冀州に併合した。二十年、初めて塞下の荒地を集めて新興郡を立て、後にまた上党郡を分けて楽平郡を立てた。魏の黄初元年、再び 并 州を設置したが、陘嶺以北はすべて放棄し、晋に至ってもこれを改めなかった。 并 州が統轄する郡国は六、県は四十五、戸数五万九千三百。
太原国(秦が設置した。統轄する県は十三、戸数一万四千。)
上党郡(秦代に設置。統轄する県は十、戸数は一万三千。)
西河国(漢代に設置。統轄する県は四、戸数は六千三百。)
楽平郡(泰始年間に設置。統轄する県は五、戸数は四千三百。)
雁門郡(秦代に設置。統轄する県は八、戸数は一万二千七百。)
新興郡(魏の時代に設置。統轄する県は五、戸数は九千。)
恵帝は新興を晋昌郡と改称した。永興元年になると、劉元海が平陽で僭越して帝号を称え、漢と称した。これにより 并 州の地はすべて元海の所有となった。元海は雍州 刺史 を平陽に鎮守させ、幽州 刺史 を離石に鎮守させた。 劉聡 が洛陽を陥落させると、左右司隸を設置し、それぞれ二十余万戸を統轄させ、一万戸ごとに一人の内史を置き、内史は合わせて四十三人となった。単于の左右輔はそれぞれ六夷を主管した。また、殷州、衛州、東梁州、西河陽州、北兗州の五州を設置し、新たに帰順した者を懐柔・安堵させた。 劉曜 が 長安 に遷都すると、その平陽以東の地は 石勒 のものとなった。勒が朔方を平定すると、また朔州を設置した。恵帝と懐帝の間、離石県は荒廃し、勒はその地に永石郡を設置し、また別に武郷郡を設置した。苻堅、姚興、 赫連勃勃 の時代には、 并 州はすべて河東に移転設置され、また姚興は河東を 并 州と冀州の二州としたという。
雍州
『禹貢』に照らすと、黒水、西河の地であり、舜が十二牧を設置したときの一つである。四方を山に囲まれた地であるため、雍という名が付けられた。また、西北の位置は陽気が届かず、陰気が塞がれる(雍閼)ところであるともいう。『周礼』には、西を雍州とするとある。おそらく禹の梁州の地も含んでいる。周は武王が殷を滅ぼしてから、酆・鎬に都を置き、雍州は王畿となった。平王が東遷して洛邑に都を置くと、岐・酆の地を秦の襄公に与え、それは秦の地となり、累代都とし、始皇帝の時に遂に六国を平定した。秦が滅びると、漢もまたここに都を置いた。武帝が十三州を設置すると、その地の西の部分は涼州とされ、残りはすべて司隸に属し、州の統轄には入らなかった。後漢の光武帝は洛陽に都を置き、関中に再び雍州を設置した。後に廃止し、再び司隸 校尉 を設置し、以前のように三輔を統轄した。献帝の時にまた雍州を設置し、三輔から西域までがすべてこれに属した。魏の文帝が即位すると、河西を分けて涼州とし、隴右を分けて秦州とし、 京兆尹 を太守と改称し、馮翊、扶風はそれぞれ左右の称号を除き、依然として三輔は司隸に属させた。晋の初め、長安に雍州を置き、七つの郡国を統轄し、三十九県、九万九千五百戸を管轄した。
京兆郡(漢代に設置。統轄する県は九、戸数は四万。)
馮翊郡 (漢代に設置、左馮翊と称した。統轄する県は八、戸数は七千七百。)
扶風郡(漢の武帝が主爵都尉とし、太初年間に右扶風と改称した。統轄する県は六、戸数は二万三千。)
安定郡(漢代に設置。統轄する県は七、戸数は五千五百。)
北地郡(秦代に設置。統轄する県は二、戸数は二千六百。)
始平郡(泰始二年に設置。統轄する県は五、戸数は一万八千。)
新平郡(漢代に設置。統轄する県は二、戸数は二千七百。)
恵帝が即位すると、扶風国を秦国に改め、都を移した。建興の後、雍州は 劉聡 に占領された。 劉曜 が長安に都を移し、国号を趙と改めると、秦・涼二州の牧を上邽に、朔州の牧を高平に、幽州 刺史 を北地に、 并 州の牧を蒲阪に鎮守させた。 石勒 が長安を攻略すると、再び雍州を設置した。石氏が敗れた後、 苻健 が関中を僭称して占拠し、また長安を都とし、これが前秦である。そこで雍州に司隸 校尉 を置き、 豫 州 刺史 を 許昌 に、秦州 刺史 を上邽に、荊州 刺史 を豊陽に、洛州 刺史 を宜陽に、 并 州 刺史 を蒲阪に鎮守させた。苻堅の時、司隸を分割して雍州とし、京兆を分割して咸陽郡とし、洛州 刺史 を陝城に鎮守させた。燕を滅ぼした後、幽州を分割して平州を設置し、龍城に鎮守させ、幽州 刺史 を薊城に、河州 刺史 を 枹罕 に、 并 州 刺史 を晋陽に、 豫 州 刺史 を洛陽に、兗州 刺史 を倉垣に、雍州 刺史 を蒲阪に鎮守させた。そこで洛州を豊陽に移し、許昌に東 豫 州を置き、荊州 刺史 を襄陽に、徐州 刺史 を彭城に鎮守させた。やがて姚萇が苻氏を滅ぼし、これが後秦である。姚萇の子の姚興が洛陽を攻略すると、 并 ・冀二州の牧を蒲阪に、 豫 州の牧を洛陽に、兗州 刺史 を倉垣に鎮守させ、司隸を分割して北五郡を管轄させ、雍州 刺史 を安定に鎮守させた。姚泓が劉裕に滅ぼされると、その地はまもなく赫連勃勃の手に渡った。勃勃が統万で僭号を称え、これが夏である。大城に幽州の牧を置き、また長安で劉義真を討ち平らげ、子の赫連璝をそこに鎮守させ、南臺と号した。朔州の牧を三城に、秦州 刺史 を杏城に、雍州 刺史 を陰密に、 并 州 刺史 を蒲阪に、梁州の牧を安定に、北秦州 刺史 を武功に、 豫 州の牧を李閏に、荊州 刺史 を陝に鎮守させたが、その州郡の名称はすべて知ることができない。しかし元帝が長江を渡って以来、設置した州もすべて名目上の管轄に過ぎなかった。初め魏該を雍州 刺史 とし、酇城に鎮守させたが、まもなく廃止し、始平郡を仮に設置して武当城に寄居させた。秦国の流民が江南に至ると、堂邑を秦郡に改め、仮に尉氏県を設置してこれに属させた。康帝の時、 庾翼 が荊州 刺史 となり、鎮守地を襄陽に移した。その後、秦・雍の流民が多く樊・沔の南に出てきたため、孝武帝は襄陽に雍州を仮に設置し、引き続き京兆・始平・扶風・河南・広平・義成・北河南の七郡を置き、すべて襄陽に属させた。襄陽はもともと荊州に属していた。
涼州
『禹貢』によれば雍州の西の境界であり、周が衰えると、その地は狄のものとなった。秦が美陽甘泉宮を興すが、これはもともと匈奴が金人を鋳造して天を祭った場所である。匈奴が甘泉を失った後、また休屠王・渾邪王らを涼州の地に住まわせた。二王は後にその地を以て漢に降伏し、漢は張掖・酒泉・敦煌・武威の郡を置いた。その後さらに金城郡を置き、これを河西五郡と呼んだ。漢は周の雍州を涼州に改めたが、これは地が西方にあり、常に寒涼であるからであろう。地勢は西北に斜めに突き出て、南山の間にあり、南は西 羌 と隔たり、西は西域に通じ、当時は匈奴の右腕を断つと称された。献帝の時、涼州にたびたび乱があり、河西五郡は州から遠く隔たっていたため、そこで別に雍州とした。末年にまた古典に基づいて九州を定めると、関右を合わせて雍州とした。魏の時、再び分割して涼州とし、 刺史 が戊己 校尉 を兼ね、西域を護衛したのは、漢の故事の通りで、晋に至るまで変わらなかった。八郡を統轄し、四十六県、三万七百戸。
金城郡〈漢代に設置。五県を統轄、二千戸。〉
西平郡〈漢代に設置。四県を統轄、四千戸。〉
武威郡〈漢代に設置。七県を統轄、五千九百戸。〉
張掖郡〈漢代に設置。三県を統轄、三千七百戸。〉
西郡〈漢代に設置。五県を統轄、一千九百戸。〉
酒泉郡〈漢代に設置。九県を統轄、四千四百戸。〉
敦煌郡〈漢代に設置。十二県を統轄、六千三百戸。〉
西海郡〈もと張掖に属した。漢の献帝の興平二年、武威太守の張雅が設置を請願。一県を統轄、二千五百戸。〉
元康五年、恵帝は敦煌郡の宜禾・伊吾・冥安・深泉・広至などの五県を分割し、酒泉の沙頭県を分割し、また別に会稽・新郷を立て、合わせて八県で晋昌郡とした。永寧年間、張軌が涼州 刺史 となり、武威に鎮守し、上表して秦・雍からの流民を 姑臧 の西北に集め、武興郡を設置し、武興・大城・烏支・襄武・晏然・新鄣・平狄・司監などの県を統轄させた。また西平の境界を分割して晋興郡を置き、晋興・枹罕・永固・臨津・臨鄣・広昌・大夏・遂興・罕唐・左南などの県を統轄させた。この時、中原は陥落し、元帝は江左に移り住んだが、張軌は河西を押さえて占拠し、晋の正朔を称え、これが前涼である。張寔の時、金城の令居・枝陽の二県を分割し、また永登県を立て、三県を合わせて広武郡を立てた。張茂は武興・金城・西平・安故を分割して定州とした。 張駿 は武威・武興・西平・張掖・酒泉・ 建康 ・西海・西郡・湟河・晋興・広武の合わせて十一郡を涼州とし、興晋・金城・武始・南安・永晋・大夏・武成・漢中を河州とし、敦煌・晋昌・高昌・西域都護・戊己 校尉 ・玉門大護軍の三郡三営を沙州とした。張駿は涼州 都督 を仮授され、三州を統轄した。張祚はまた敦煌郡を商州とした。永興年間、漢陽県を設置して牧地を守らせ、張玄靚はこれを祁連郡に改めた。張天錫はまた別に臨松郡を置いた。張天錫が苻氏に降伏すると、その地はまもなく呂光に占拠された。呂光が姑臧に都した後、郭黁の言う讖に従い、昌松を東張掖郡に改めた。呂隆が姚興に降伏すると、その地は三分された。武昭王(李暠)が西涼となり、敦煌で国号を建てた。禿髪烏孤が南涼となり、楽都で国号を建てた。沮渠蒙遜が北涼となり、張掖で国号を建てた。そして河西五郡を分けて占拠した。
秦州
『禹貢』によればもともと雍州の領域であり、魏が初めて隴右を分割して設置し、 刺史 が護 羌 校尉 を兼ねたが、中間で一時廃止された。泰始五年、また雍州の隴右五郡と涼州の金城、梁州の陰平を合わせ、七郡で秦州を設置し、冀城に鎮守させた。太康三年、秦州を廃止し、雍州に併合した。七年、再び設置し、上邽に鎮守させた。六郡を統轄し、二十四県、三万二千一百戸。
隴西郡〈秦代に設置。四県を統轄、三千戸。〉
南安郡(漢代に設置。管轄する県は三、戸数は四千三百。)
天水郡(漢の武帝が設置し、孝明帝の時に漢陽と改称されたが、晋が再び天水とした。管轄する県は六、戸数は八千五百。)
略陽郡(本来の名は広魏であり、泰始年間に改名された。管轄する県は四、戸数は九千三百二十。)
武都郡(漢代に設置。管轄する県は五、戸数は三千。)
陰平郡(泰始年間に設置。管轄する県は二、戸数は三千。)
恵帝は隴西郡の狄道、臨洮、河関を分割し、さらに洮陽、遂平、武街、始興、第五、真仇の六県を新設し、合わせて九県で狄道郡を設置し、秦州に属させた。張駿はこれを涼州に属させ、また狄道県に武始郡を立てた。江左(東晋)では梁州を分割して秦州とし、梁州に仮の治所を置き、また 氐 池を北秦州とした。
梁州
『禹貢』に照らすと華陽と黒水の地であり、舜が十二牧を置いたときの一つである。梁とは、西方の金剛の気が強梁であることを言い、それゆえに名付けられた。『周礼』職方氏では梁を雍に併せている。漢代には州名を立てず、その地を益州とした。献帝の初平六年に、臨江県を永寧郡に属させた。建安六年、劉璋は永寧を巴東郡と改め、巴郡の墊江を分割して巴西郡を設置した。劉備が蜀を占拠すると、さらに広漢郡の葭萌、涪城、梓潼、白水の四県を分割し、葭萌を漢寿と改称し、また漢徳県を立てて、これをもって梓潼郡とした。巴郡の宕渠、宣漢、漢昌の三県を割いて宕渠郡を設置したが、まもなく廃止し、その県はすべて巴西郡に併合された。泰始三年、益州を分割し、漢中に梁州を設置し、漢寿を晋寿と改称し、また広漢郡を分割して新都郡を設置した。梁州は八郡を統轄し、四十四県、七万六千三百戸を管轄した。
漢中郡(秦代に設置。管轄する県は八、戸数は一万五千。)
梓潼郡(蜀漢が設置。管轄する県は八、戸数は一万二百。)
広漢郡(漢代に設置。管轄する県は三、戸数は五千一百。)
新都郡(泰始二年に設置。管轄する県は四、戸数は二万四千五百。)
涪陵郡(蜀漢が設置。管轄する県は五、戸数は四千二百。)
巴郡(秦代に設置。管轄する県は四、戸数は三千三百。)
巴西郡(蜀漢が設置。管轄する県は九、戸数は一万二千。)
巴東郡(漢代に設置。統轄する県は三、戸数六千五百。)
太康六年九月、新都郡を廃止し広漢郡に併合した。恵帝は再び巴西を分割して宕渠郡を設置し、宕渠・漢昌・宣漢の三県を統轄し、さらに新城・魏興・上庸の四郡を合わせて梁州に属させた。まもなく梁州の郡県は 李特 に陥落し、永嘉年間にはまた楊茂搜に分割されて属した。梁州・益州に流寓した晋人は、依然として二州に南北二つの陰平郡を設置した。桓温が蜀を平定した後、巴漢の流民をもって晋昌郡を立て、長楽・安晋・延寿・安楽・宣漢・寧都・新興・吉陽・東関・永安の十県を管轄した。また益昌・晋興の二県を設置し、巴西郡に属させた。徳陽界の東南に遂寧郡を設置した。また晋寿に剣閣県を設置し、梁州に属させた。後に孝武帝は梓潼の北境を分割して晋寿郡を立て、晋寿・白水・邵歓・興安の四県を統轄した。梓潼郡は梓潼に移転し、剣閣県を廃止した。また別に南漢中郡を設置し、巴西・梓潼を分割して金山郡とした。安帝の時には、さらに新巴・汶陽の二郡を立て、また北新巴・華陽・南陰平・北陰平の四郡があった。その後さらに巴渠・懐安・宋熙・白水・上洛・北上洛・南宕渠・懐漢・新興・安康など十郡を立てた。
益州
『禹貢』および舜の十二牧によれば、いずれも梁州の領域であり、周が梁を雍に合併すると、また雍州の地となった。『春秋元命包』に「参伐が流れて益州となる。益というのは阨(けわしい)という意味である」とある。その所在の地が険阻であることを言い、また疆土がますます大きくなるという意味でもあり、それゆえに名付けられた。初め秦の恵王が蜀を滅ぼし、郡を設置し、張若を蜀守とした。始皇帝が三十六郡を設置した時も、蜀郡の名は変わらなかった。漢初には漢中・巴・蜀があった。高祖六年、蜀を分割して広漢を設置し、合わせて四郡となった。武帝が西南夷を開拓し、さらに犍為・牂柯・越巂・益州の四郡を設置し、合わせて八郡となり、ここに益州を設置して統轄させた。益州はここに始まる。後漢になると、明帝は新たに帰附した地に永昌郡を設置し、安帝はまた諸道をもって蜀・広漢・犍為の三郡属国都尉を設置し、霊帝はまた汶江・蠶陵・広柔の三県をもって汶山郡を立てた。献帝の初平元年、劉璋は巴郡を分割して永寧郡を立てた。建安六年、永寧を巴東と改め、巴郡を巴西とし、また涪陵郡を立てた。二十一年、劉備は巴郡を分割して固陵郡を立てた。蜀の章武元年、また固陵を巴東郡と改め、巴西郡を巴郡とし、また広漢を分割して梓潼郡を立て、犍為を分割して江陽郡を立て、蜀郡属国を漢嘉郡とし、犍為属国を朱提郡とした。劉禅の建興二年、益州郡を建寧郡と改め、広漢属国を陰平郡とし、建寧・永昌を分割して雲南郡を立て、建寧・牂柯を分割して興古郡を立て、広漢を分割して東広漢郡を立てた。魏の景元年間、蜀が平定され、東広漢郡が廃止された。武帝の泰始二年、益州を分割して梁州を設置し、漢中をこれに属させた。七年、また益州を分割して寧州を設置した。益州は八郡を統轄し、四十四県、十四万九千三百戸を管轄した。
蜀郡(秦代に設置。統轄する県は六、戸数五万。)
犍為郡(漢代に設置。統轄する県は五、戸数一万。)
汶山郡(漢代に設置。統轄する県は八、戸数一万六千。)
漢嘉郡(蜀が設置。統轄する県は四、戸数一万三千。)
江陽郡(蜀が設置。統轄する県は三、戸数三千一百。)
朱提郡(蜀が設置。統轄する県は五、戸数二千六百。)
越巂郡(漢代に設置。統轄する県は五、戸数五万三千四百。)
牂柯郡(漢代に設置。統轄する県は八、戸数一千二百。)
恵帝の後、李特が蜀で僭号し、漢を称したため、益州の郡県はすべて李特に陥落した。 李雄 はまた漢嘉・蜀の二郡を分割して沈黎・漢原の二郡を立てた。この時、益州の郡県は李氏に陥落したが、江左(東晋)では依然として遠くからこれを設置した。桓温が蜀を滅ぼすと、その地は再び晋の所有となり、漢原・沈黎を廃止して南陰平・晋原・寧蜀・始寧の四郡を立てた。咸安二年、益州は再び苻氏に陥落した。太元八年、再び晋の所有となった。隆安二年、また晋熙・遂寧・晋寧の三郡を立てたという。
寧州
漢代・魏代には益州の領域であった。泰始七年、武帝は益州の地が広大であるため、益州の建寧・興古・雲南と、交州の永昌を分割し、合わせて四郡をもって寧州とし、四十五県、八万三千戸を統轄した。
雲南郡(蜀が設置。統轄する県は九、戸数は九千二百。)
興古郡(蜀が設置。統轄する県は十一、戸数は六千二百。)
建寧郡(蜀が設置。統轄する県は十七、戸数は二万九千。)
永昌郡(漢が設置。統轄する県は八、戸数は三万八千。)
太康三年、武帝はまた寧州を廃止して益州に編入し、南夷 校尉 を立ててこれを護衛させた。太安二年、恵帝は再び寧州を設置し、また建寧より西の七県を分けて別に益州郡を立てた。永嘉二年、益州郡を晋寧と改称し、牂柯を分けて平夷・夜郎の二郡を立てた。しかしこの時、その地は再び李特の所有するところとなった。その後、李寿は寧州の興古・永昌・雲南・朱提・越巂・河陽の六郡を分けて漢州とした。咸康四年、牂柯・夜郎・朱提・越巂の四郡を分けて安州を設置した。八年、また廃止して寧州に併合し、越巂を益州に帰属させ、永昌郡を省いた。
校勘記